Contract
金銭消費貸借契約規定
第1条(適用範囲等)
1.この約定は、借主が銀行に対して負担する債務の履行について適用するものとします。
2.本約定に基づく金銭消費貸借契約は、銀行が銀行所定の審査のうえ、借主に対して融資を実行した時点で成立するものとします。
3.借主は本契約の借入金を、事業の用に供しないことを確約します。第2条(借入利率引上げ幅または引下げ幅の算出基準日と適用開始日)
1.借入要項記載の利率は、銀行の定める期間別短期プライムレート連動長期貸出最優遇金利(以下「基準利率」という)を基準とし、この基準利率の変更に伴って引き上げ、または引き下げられる変動金利制とすることに同意します。ただし、金融情勢の変化、その他相当の事由により 基準利率が廃止された場合には、基準利率が一般に行われる程度のものに変更されることに同意します。
2. 借入利率引上げ幅または引下げ幅の算出は、毎年 4 月 1 日および 10 月 1 日(以下「基準日」という)に行うものとし、借入利率引上げ幅または引下げ幅は、前回基準日における基準利率と現在基準日における基準利率の差とします。
3. 前項により借入利率を変更する場合、4 月 1 日の基準日に見直した新借入利率は、返済方法が毎月返済のみである場合には 6 月の返済日の翌日より適用し、毎月返済と半年ごと増額返済との併用である場合には 6 月以降最初に到来する半年ごとの増額返済日の翌日より適用するものとします。また、10 月 1 日の基準日に見直した新借入利率は、返済方法が毎月返済のみである場合には 12 月の返済日の翌日より適用し、毎月返済と半年ごと増額
返済との併用である場合には12 月以降最初に到来する半年ごとの増額返済日の翌日より適用するものとします。
4. 本条により利率が変更された場合、銀行は原則として変更後第 1 同の約定返済日の 30 日前までに、変更後の利率、返済後に占める元金および約定利息の割合等を文書により通知するものとします。
第3条(返済方法)
1. 毎回返済額(毎月元利返済額および増額元利返済額、以下同じ。)は、毎年 10 月 1 日での 5 回目の借入利率見直しを行うまでは、その間に借入利率の変更があっても変更しないものとします。この場合、毎回返済額が本契約に定める利息支払額に満たない場合は、毎回返済額を超過する利息部分を次回返済日以降に支払うものとします。
2. 毎年 10 月 1 日での 5 回目の借入利率の見直しにより毎回返済額に変更がある場合は、新借入利率、残存元金、残存借入期間等に基づいて算出した新返済額を支払うものとします。但し、毎回返済額は変更前の毎回返済額の
1.25 倍を超えないものとします。
3. 前項の新しい毎回返済額の支払いは第 2 条 2 項の 10 月 1 日の基準日による新借入利率の適用日以降最初に到来する返済日から開始します。
4. 以降、毎年 10 月 1 日での 5 回目の借人利率の見直しごとに算出した新返済額(但し、従前の返済額の 1.25 倍を限度とします)を支払うものとします。
第4条(未払利息の取扱い)
1. 毎月返済部分
(1)金利変更により毎月の約定利息が所定の毎月元利返済額を超える場合、その超過額(以下「未払利息」という)の支払いは繰り延べるものとします。
(2)前項の未払利息が発生した場合には、翌月以降の返済額より支払うものとし、その充当順序は、未払利息、約定利息、元金の順とします。
2. 半年ごとの増額返済部分
半年ごとの増額返済部分については、次同返済時より、毎月返済部分とは別個に前項(1)、(2)に準じて取扱うものとします。
3. 5 年ごとの毎回返済額見直し
返済額の見直し基準日(毎年 10 月 1 日)において未払利息の繰り延べがある場合は、銀行所定の計算方法により
新返済額を算出するものとします。なお、充当順序は第 1 項(2)と同一とします。第5条(最終約定返済期日の取扱い)
最終の返済額見直し以降、金利変更に伴い最終返済期日に借人金の一部および未払利息が残る場合には、最終返済期日に一括して支払うものとします。
第6条(固定金利期間選択についての特約)
借主が、借入日に固定金利期間を選択した場合は、別に差入れた「固定金利期間の選択に関する特約書」が優先し、本契約条項および「固定金利期間の選択に関する特約書」の条項に従って返済します。
第7条(口座振替についての特約)
1. 銀行は、各返済日に当座勘定規定、普通預金規定にかかわらず、当座小切手の振出または普通預金払戻請求書の提出なしに、前記返済用預金口座から返済元利金相当額を払出し、返済に充当するものとします。
2.「損害金」は、支払うべき元利金に加算して、上記 1 と同様に取扱うことができます。
3. 銀行は、この借入金に伴う収入印紙代、保証料、担保権登記費用、確定日付料等の費用がある場合には、費用相当額を上記同様口座振替の方法によって払出し、その支払に充てることができます。
第8条(繰り上げ返済)
銀行が認めた場合には、本契約にもとづく借入金の一部または全部を以下の条項に従って期限前に繰り上げ返済できるものとし、この場合には、繰り上げ返済日の 10 日前までに銀行へ通知するものとします。
1. 期限前に繰り上げて返済できる日は、借入要項に定める毎月の返済日とします。
2. 一部繰り上げ返済のできる金額は、次の通りとします。
(1)返済方法が毎月返済のみである場合には、繰り上げ返済に続く月単位の返済元金の合計額。
(2)返済方法が上記(1)の返済方法に加えて半年ごと増額返済を併用している場合には、繰り上げ返済日に続く 6 か月単位にとりまとめた毎月の返済元金とその期間中の半年ごと増額返済元金との合計額。
3. 繰り上げ返済により上記未払利息がある場合、および半年ごとの増額返済部分の末払利息がある場合には、繰り上げ返済日に支払うものとします。
4. 繰り上げ返済をする場合には、変動金利期間中は無料とします。ただし、別途、固定金利期間の選択に関する特約書を締結している場合には、同特約書の定める手数料を支払うものとします。
第9条(期限の利益の喪失)
1. 借主(連帯債務の場合は連帯借主のいずれか一方)は次の各号のいずれかに該当した場合には、銀行から通知催告等がなくとも、本契約に基づく一切の債務(以下「本債務」という。)については当然に期限の利益を失い、ただちに本債務全額を弁済します。
(1)支払の停止または破産、民事再生手続閉始、特別清算開始もしくは裁判所の関与する債務整理手続きの申立てがあったとき。
(2)借主が、住所変更の届出を怠り、または行方不明となり、銀行から借主に宛てた通知が届出の住所に到達しなくなったとき。
(3)借主が手形交換所または電子債権記録機関の取引停止処分を受けたとき。
(4)借主または借主の保証人の預金その他銀行に対する債権について仮差押、仮処分、保全差押または差押の命令、通知が発送されたとき。
なお、借主の保証人の預金その他の銀行に対する債権の差押等については、銀行の承認する担保を提供し、または保証人を立てる旨を遅延なく銀行に書面にて通知したことにより、銀行が従来通り期限の利益を認める場合には、銀行は書面にてその旨を借主に通知するものとします。ただし、期限の利益を喪失したことに基づき既になされた銀行の行為については、その効力を妨げないものとします。
(5)借主が自ら営業の廃止を表明するなどにより支払いを停止したと認められる事実が発生したとき。
2. 借主(連帯債務の場合は連帯借主のいずれか一方)は次の各号のいずれかに該当した場合には、銀行の請求により本債務の期限の利益を失い、ただちに本債務全額を弁済します。なお、この場合、借主が住所変更の届出を怠る、あるいは借主が銀行からの請求を受領しないなど借主の責めに帰すべき事由により、請求が延着し、また到達しなかった場合には、通常到達すべき時期に期限の利益が失われたものとします。
(1)借主が銀行に対する債務の一部でも履行を遅滞したとき。その他本契約または第 13 条に定める抵当権設定契約の義務の一つにでも違反したとき。
(2)担保の目的物について差押または競売手続の開始があったとき。
(3)借主が銀行との取引約定に違反したとき、あるいは第 15 条に基づく銀行への報告または銀行へ提出する書類に重大な虚偽の内容がある等の事由が発生したとき。
(4)借主の収入および財産状態が悪化し、またはその恐れがあると銀行が認めたとき。
(5)借主が振り出した手形の不渡りがあり、かつ、借主を債務者とする電子記録債権が支払い不能となったとき。(不渡りおよび支払不能が 6 ヶ月以内に生じた場合に限る。)
(6)本借入金を資金計画に規定する使途以外に使用したとき。
(7)銀行に対する借主の保証人が前項または本項の各号の一つにでも該当したとき。 (8)借主の相続の開始があったことを銀行が知ったとき。
(9)前各号に準じるような債権保全を必要とする相当の事由が生じたとき。
3. 借主は第 1 項の第 1 号または第 3 号もしくは第 2 項の第 2 号に該当する事由が生じた場合には、遅滞なくこれを銀行に通知します。
第10条(借主を債務者とする電子記録債権の取得)
銀行が、借主を債務者とする電子記録債権を取得した場合は、借主は、銀行に対して当該電子記録債権の支払を担保するため、当該電子記録債権の支払期日において、その債権額として記録された金額を支払う債務を負担します。この場合において、銀行が借主の有する財産に根担保権を有しているときは、当該債務は、銀行取引によって生じた債務として根担保権の被担保債務となります。
第11条(反社会的勢力の排除)
1. 借主および保証人は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から 5 年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者
(以下これらを「暴力団員等」という)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約いたします。
(1)暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること。
(2)暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること。
(3)自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的を持ってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること。
(4)暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること。
(5)役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること。
2. 借主および保証人は、自らまたは第三者を利用して次の一つにでも該当する行為を行なわないことを確約いたします。
(1)暴力的な要求行為、または法的な責任を超えた不当な要求行為。 (2)取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為。
(3)風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて銀行の信用を毀損し、または銀行の業務を妨害する行為。 (4)その他前各号に準ずる行為。
3. 借主または保証人が、暴力団員等もしくは第 1 項各号のいずれかに該当し、もしくは前項各号のいずれかに該当する行為をし、または第 1 項の規定にもとづく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、借主との取引を継続することが不適切である場合には、銀行からの請求によって、借主は銀行に対する一切の債務について期限の利益を失い、直ちに債務を弁済するものとします。
4. 前項の規定の適用により、借主または保証人に損害が生じた場合にも、銀行になんらの請求をしません。また、銀行に損害が生じたときは、借主または保証人がその責任を負います。
第12条(差引計算)
1. 銀行はこの契約により債務のうち各返済日が到来したもの、または第 9 条によって返済しなければならないこの契約による債務全額と、借主の銀行に対する預金その他の債権とを、その債権の期限いかんにかかわらず相殺することができます。この場合、銀行は事前の通知および所定の手続を省略して債務の弁済に充当することもできます。
2. 差引計算する場合、債権債務の利息、損害金の計算については、その期間を計算実行の日までとし、利率は借主と銀行との間に別の定めがない場合には銀行の定めによるものとします。
3. 借主は、この契約による債務と期限の到来している借主の銀行に対する預金その他の債権とを、この契約による債務の期限が未到来であっても、相殺することができます。この場合、相殺通知は書面によるものとし、相殺した預金その他の債権の証書通帳は届出印を押印して銀行に提出します。
4. 借主が相殺した場合、債権債務の利息、損害金の計算については、その期間を計算実行日までとし、利率は、借主と銀行との間に別の定めがない場合には銀行の定めによるものとします。
5. 銀行から相殺する場合には、この契約による債務のほかに銀行取引上の他の債務があるとぎは、銀行は債権保全上等の事由により、銀行が適当と認める順序方法により充当することができ、借主は、その充当に対して異議を述べないものとします。
6. 借主から返済または相殺する場合に、この契約による債務のほかに銀行取引上の他の債務があるときは、借主はどの債務の返済または相殺にあてるかを指定することができます。ただし、借主の指定により債権保全上支障が生じるおそれがあるときは、銀行は遅滞なく異議を述べ、担保・保証の状況等を考慮して銀行が適当と認める順序方法により充当することができます。
第13条(抵当権設定)
借主がこの契約に関し、担保を差入れる場合は次の項目によります。
1. 借主は、ただちに銀行の指定する物件を銀行に対する債務の担保として差入れ、銀行を抵当権者として所定の抵当権設定契約を締結します。
2. 前項の契約締結手続については、銀行に従うとともに、契約証書の日付.住所・担保物件の表示等契約証書の細目については、事実に従い、銀行にて補充されても異議ありません。
3. 担保価値の減少、借主または保証人の信用不安等の債権保全を必要とする相当の事由が生じた場合には、銀行からの請求により、借主は遅滞なくこの債権を保全しうる担保、保証人(電子記録保証人を含む)をたて、またはこれを追加、変更するものとします。
4. この契約による債務の期限の到来または期限の利益の喪失後、その債務の履行がない場合には、担保は、かならずしも法定の手続によらず、一般に妥当と認められる方法、時期、価格等により銀行において取立または処分のうえ、その取得金から諸費用を差し引いた残額を法定の順序にかかわらず、この契約による債務の返済にあてることができるものとし、なお残債務がある場合には、借主は直ちに返済するものとします。
第14条(団体信用生命保険)
借主は、団体信用生命保険を別途申込んでいる場合、次の項目に従います。
1. 借主は、本債務の弁済を確保するため、銀行を契約者兼保険受取人とする銀行指定の団体信用生命保険契約(以下「保険契約」という)の被保険者となります。
2. 借主は、本債務全額を完済するまで銀行が保険契約を継続することに同意します。
3. 借主は、保険契約に基づき借主が保険者に対して行なった告知事項は事実に相違ないことを誓約します。
4. 借主について、保険契約に定める保険事故が発生し、有効に死亡保険金または高度障害保険金が支払われたときは、本債務の弁済期限前といえども第 12 条の充当順序に従い、本債務の弁済に充当するものとします。
5. 前項の場合、保険事故発生日の翌日から保険金受領日までの利息その他費用等不足する金額については、借主または借主の相続人は銀行の請求があり次第、ただちに支払います。
第15条(資産負債についての報告および調査)
1. 借主および保証人の資産、負債の状況について銀行が請求したときは、ただちにこれを報告し、または調査に必要な便益を提供します。
2. 借主および保証人の資産、負債の状況についてxxな変化が生じたとき、または生じる恐れがあるときは、銀行から請求がなくとも通知します。
3. 借主または保証人の財産の調査について銀行が必要とするときは、銀行を借主または保証人の代理人として市町村の固定資産税台帳等の公簿を閲覧及び写しの請求並びに評価証明書・公課証明書等の交付申請することを委任します。
第16条(連帯借主への通知)
銀行からの連絡、通知及び請求は、連帯借主のいずれか一方に対してなされればその全員に対して効力を生じるものとします。
第17条(保証)
1. 保証人は、借主がこの契約によって負担する一切の債務について、借主と連帯して保証債務を負い、その履行についてはこの契約に従うものとします。
2. 保証人は、借主の銀行に対する預金その他の債権をもって相殺は行なわないものとします。
3. 保証人は、銀行が相当と認めるときは担保または他の保証を変更、解除しても、免責を主張しないものとします。
4. 保証人がこの契約による保証債務を履行した場合、代位によって銀行から取得した権利は、借主と銀行との間に、この契約による残債務または保証人が保証している他の契約による残債務がある場合には、銀行の同意がなければこれを行使しないものとします。
5. 保証人が借主と銀行との取引についてほかの保証をしている場合には、その保証はこの保証契約により変更されないものとし、また、ほかに極度額の定めのある保証をしている場合には、その保証極度額にこの保証の額を加えるものとします。保証人が、借主と銀行との取引について、将来ほかに保証した場合も同様とします。
6. 銀行による保証人に対する履行請求は、借主および他の保証人に対しても効力を有するものとします。
7. 保証人が民法 458 条の 2 に基づき本債務の履行状況に関する情報提供を請求するには銀行所定の書面によるものとします。
第18条(届出事項の変更)
1. 借主又は保証人の住所・氏名・印鑑その他届出事項に変更が生じたときは、ただちに書面をもって銀行に届出いたします。
2. 前項の届出を怠っていた場合、これによって生ずる一切の不利益は借主及び保証人が負担し、かつ銀行からなされた通知、催告または送付された書類等が延着もしくは到着しなかったときは、通常到着すべきときに到着したものと看倣されて異議ありません。
第19条(xx後見人等の届出)
1. 借主および保証人は、家庭裁判所の審判により、補助・保佐· 後見が開始された場合には、直ちにxx後見人等の氏名その他必要な事項を書面によって届出ます。借主又は保証人の補助者・保佐人・後見人につき、補助・保佐・後見が開始されたときも同様とします。
2. 借主および保証人は家庭裁判所の審判により任意後見監督人の選任がされた場合には、直ちに任意後見人の氏名その他必要な事項を書面によって届出ます。
3. 借主および保証人は、すでに補助· 保佐・後見開始の審判を受けている場合、または任意後見監督人の選任がされている場合にも、前 2 項と同様に届出ます。
4. 借主および保証人は、前 3 項の届出事項に取消または変更等が生じた場合にも、同様に届出ます。
5. 借主および保証人は、前 4 項の届出の前に生じた損害については、銀行に責任を問いません。第20条(債権譲渡・譲受け)
1. 借主は、銀行が将来この契約による債権を他の金融機関等に譲渡(以下「信託」を含む)すること及び銀行が譲渡した債権を譲受人から再び譲受けることについて、あらかじめこれを承諾します。この場合、借主に対する通知は省略して差支えありません。借主は、銀行が譲渡した債権について、取消・無効・解除の抗弁権、消滅時効に関する抗弁権、その他一切の抗弁権を主張しません。
2. 前項により債権が譲渡された場合、銀行は譲渡した債権に関し、譲受人(以下「信託の受託者」を含む)の代理人になるものとします。
第21条(代り証書・危険負担)
1. 借主は、銀行に差入れた証書等が事変、災害、輸送途中の事故等止むを得ない事情によって紛失、滅失、損傷した場合には、銀行の帳簿、伝票等の記録に基づいて債務を弁済いたします。なお、銀行が請求したときは、ただちに代り証書を差入れます。
2. 銀行が、借主の証書等の署名、または捺印をあらかじめ届出の箪跡、または印鑑と照合し、相違ないと認めて取
引したときは、印章偽造、その他いかなる原因によるも、これによって生じた損害は借主が負担します。第22条(費用の負担)
本証書の作成、その他本契約に関する一切の費用は借主が負担し、その費用を銀行が立替えたときは、その金額に年 15%の割合による損害金を加算して支払います。
第23条(xx証書作成)
1.借主および保証人は、銀行の請求があるときは直ちにこの約定による債務の承認および強制執行の認諾のあるxx証書の作成に必要な手続きをとります。また、このために要した費用は借主が負担します。
2.保証意思xxxx証書を作成した場合(本契約締結日以降に作成されるものを含む。)、その作成に要した費用は、借主または保証人が負担するものとします。
第24条(管轄裁判所についての合意)
この契約に基づく取引に関して訴訟の必要が生じた場合には、借主は、銀行本店または支店の所在地を管轄する裁判所を管轄裁判所とすることに合意します。
第25条(銀行取引約定書の遵守)
借主が、別に銀行取引約定書を差入れている場合、または将来差入れた場合には同約定書の各条項も遵守します。第26条(本契約の変更)
銀行は、次の各号に該当する場合には、あらかじめ、効力発生日を定め、本契約を変更する旨、変更後の内容及び効力発生時期を、銀行のホームページにおける公表その他相当な方法で借主及び保証人に周知したうえで、本契約を変更することができるものとします。
1.変更の内容が借主及び保証人の一般の利益に適合するとき。
2.変更の内容が本契約に係る取引の目的に反せず、変更の必要性、変更後の内容の相当性その他の変更に係る事情に照らし、合理的なものであるとき。
以上
保証委託約款
申込人(契約者)(以下「私」といいます)及び連帯保証人予定者(連帯保証人)(以下「連帯保証人」といいます)は、表記融資金融機関(以下「金融機関」といいます)との金銭消費貸借契約について、次の各条項を契約内容とすることに同意のうえ、私が金融機関に対して負担する債務につき株式会社ジャックス(以下「保証会社」といいます)に保証を委託します。
第1条(借入約定)
私は保証会社の保証により金融機関と取引するにあたっては、保証委託契約(以下「本契約」といいます)のほか、私と金融機関との間で締結した金銭消費貸借契約の各条項に従います。
第2条(委託の範囲)
私の保証会社に委託する保証の範囲は、私と金融機関との間で締結した金銭消費貸借契約証書記載の借入金、利息(変動利率の特約がある場合には、同特約の定められた書面記載の利息)、損害金の金額とします。
第3条(保証委託契約の成立)
本契約は、保証会社が私の保証委託に基づき保証することを認め、金融機関に保証承諾することを通知し、金融
機関が融資を実行したときに成立するものとします。第4条(調査)
私は保証会社が本契約の保証に関して、私の財産、収入、信用状況等を調査することに同意するとともに、保証会社が私に説明を求めた時は、直ちにこれに応じ調査に協力します。
第5条(保証債務の履行)
1.私は金融機関との金銭消費貸借契約に違反したため保証会社が金融機関から保証債務の履行を求められたときは、私に対して通知・催告なくして履行されても異議はありません。ただし、私が保証会社に対して金融機関からの請求に対抗できる事由があることをあらかじめ通知していた場合には、この限りではないものとします。
2.私は保証会社が求償権を行使する場合には、本契約の各条項のほか、私と金融機関との間に締結した金銭消費貸借契約の各条項を適用されても異議はありません。
第6条(求償権)
私は保証会社の私に対する下記各号に定める求償権について弁済の責に任じます。
(1)第2条に定める借入金、利息及び損害金のうち、保証会社が前条により出捐した金額。 (2)保証会社が弁済した翌日から年 14.6%の割合による遅延損害金。
第7条(求償権の事前行使)
私が下記の各号の一つでも該当したときは、第5条による代位弁済前といえども、求償権を行使されても異議はありません。
ただし、残債務等に照らして十分な供託又は担保の提供をした場合には、この限りではないものとします。 (1)金融機関に対する借入金の返済を一回でも遅延したとき。
(2)被保証債務の期限の利益を失ったとき、又は期限が到来したとき。
(3)仮差押え・差押えもしくは競売の申請又は破産・再生手続開始の申立てがあったとき。 (4)租税公課を滞納して督促を受けたとき、又は保全差押えを受けたとき。
(5)手形交換所の取引停止処分があったとき。
(6)保証会社に対する債務のうち一つでも履行を怠ったとき。 (7)第 10 条に該当することが判明したとき。
(8)その他債権保全のため必要と認められたとき。第8条(通知義務)
私又は私の連帯保証人が、その住所、氏名、勤務先等に変更が生じたとき、又はその他求償権の行使に影響のある事態が発生したときは、直ちに、書面をもって届出し保証会社の指示に従います。当該届出を怠ったため、保証会社から通知又は送付された書類などが延着、又は到着しなかった場合には通常到達すべき時に到達したものとします。
第9条(連帯保証人)
1.連帯保証人は保証会社に対し、第6条1号に定める借入金、利息、損害金に係る求償債務、及び、同条2号に定める遅延損害金の支払債務の合計額につき、私と連帯して履行の責めに任ずるものとします。
2.連帯保証人は、保証会社が本契約に基づき金融機関に対して私と連帯して保証した場合、金融機関に対する保証会社の連帯保証債務と連帯保証人の連帯保証債務においては、その負担につき連帯保証人がその全部を負担するものであることを確認します。
3.保証会社が、連帯保証人の1人に対して履行の請求をしたときは、私及び他の連帯保証人に対しても、その履行
の請求の効力が生じるものとします。第 10 条(反社会的勢力の排除)
1.私及び連帯保証人は、私及び連帯保証人が、現在、次のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約するものとします。
①暴力団。
②暴力団員及び暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者。
③暴力団準構成員。
④暴力団関係企業。
⑤総会屋等。
⑥社会運動等標榜ゴロ。
⑦特殊知能暴力集団等。
⑧前各号の共生者。
⑨テロリスト(疑いのある場合を含む。)等
⑩その他前各号に準ずる者。
2.私及び連帯保証人は、自ら又は第三者を利用して次の各号の一つでも該当する行為を行わないことを確約いたします。
①暴力的な要求行為。
②法的な責任を超えた不当な要求行為。
③取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為。
④風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて保証会社の信用を毀損し、又は保証会社の業務を妨害する行為。
⑤その他前各号に準ずる行為。第 11 条(保証料)
保証料一括前払いの場合は、私は支払期日前に繰り上げて、元金の全部を弁済するときかつ第5条及び第7条のいずれにも該当しない場合に限り、78 分法又はそれに準ずる保証会社所定の計算方法により返戻されるものとします。
第 12 条(担保)
私は保証会社から債権保全のために必要な限度において担保もしくは連帯保証人の提供又は変更を求められたときは、遅滞なくこれに応じ異議を申し立てしません。
第 13 条(充当の指定)
私が保証会社に対して、本契約の保証による求償債務のほかに他の債務を負担しているとき、私の弁済金が債務
総額を消滅させるに足りない場合は、保証会社が適当と認める順序方法により充当されても差し支えありません。第 14 条(営業時間外の振込みの取扱い)
私及び連帯保証人は、本契約(連帯保証契約を含む。)に基づく債務の支払について、保証会社所定の時刻までに振込みを完了するものとし、当該振込みの完了が当該時刻を過ぎた場合に、翌営業日の支払と取り扱われたとしても異議ありません。
第 15 条(公正証書の作成)
私及び連帯保証人は保証会社の請求があるときは、直ちに求償債務に関し、強制執行の認諾条項のある公正証書の作成に必要な一切の手続きを行うことに同意するとともに、その費用は私の負担といたします。
第 16 条(本契約の変更)
保証会社は、次の各号に該当する場合には、あらかじめ、効力発生日を定め、本契約を変更する旨、変更後の内容及び効力発生時期を、保証会社のホームページにおける公表その他相当な方法で私及び連帯保証人に周知したうえで、本契約を変更することができるものとします。
①変更の内容が私及び連帯保証人の一般の利益に適合するとき。
②変更の内容が本契約に係る取引の目的に反せず、変更の必要性、変更後の内容の相当性その他の変更に係る事情に照らし、合理的なものであるとき。
第 17 条(管轄裁判所)
私及び連帯保証人は本契約について訴訟の必要が生じたときは、訴額の如何に関わらず私及び連帯保証人の住所地及び保証会社の本社、各支店の所在地を管轄する地方裁判所又は簡易裁判所を管轄裁判所とすることに同意します。
以上