5.当社が、本条に基づき貸与するカードの規格、仕様およびデザインは、VISAインターナショナルサービスアソシエーション(以下「国際提携組織」という)が定める規 定により、当社が定めます。 2.加盟店の店頭での利用手続き 商品の購入その他の取引を行うに際し、加盟店にカードを提示して所定の売上票に署名することにより、当該 取引によって使用者が負担した債務の決済手段とすることができます。ただし、売上票の署名がカード裏面の署名と同一のものと認められない場合にはカードの利用ができない...