Contract
ver.202302
国立大学法人電気通信大学 <氏名>(以下「甲」という。)と○○○○○○○(以下「乙」という。)とは、「○○○○○」に関する共同研究の可能性の検討(以下、「本検討」という。)を行うために、相互に技術的情報・資料等を開示するにあたり、次の通り契約を締結する。
第1条 甲及び乙は、本検討において、次の各号の方法で相手方から秘密情報として特定されて開示される情報(以下「秘密情報」という。)を、書面による相手方の事前の承諾なしに、第三者に開示又は漏洩してはならない。
(1)資料に秘密である旨の表示がなされているもの(書類、電子データを格納した電子媒体等の有体物)
(2)秘密である旨を明示して口頭又はデモンストレーション(視覚的方法)等により開示され、開示後10日以内に書面にて相手方に提示されたもの
2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するものは、秘密情報に該当しない。
(1)相手方から開示された時点で既に公知であったもの
(2)相手方から開示された後に自らの責めによらず公知となったもの
(3)相手方から開示された時点で既に自らが保有していたもの
(4)正当な権限を有する第三者から合法的手段により秘密保持義務を負うことなく開示されたもの
(5)法令又は裁判所若しくは官公庁の命令により開示を求められたもの
(6)秘密情報によらず、独自に開発したもの
(流用禁止)
第2条 甲及び乙は、相手方から開示された秘密情報を書面による相手方の事前の承諾なしに、本検討の目的以外に使用してはならない。
(知的財産権の取得)
第3条 本検討において創作された発明、考案、意匠、著作物、xxxx等一切の成果の取扱いについては、甲乙協議の上決定するものとし、甲及び乙は他に合意した規定・契約等が無い限り、相手方から開示された秘密情報に基づいて、知的財産権を取得してはならない。
(共同研究契約)
第4条 甲及び乙は、本検討の結果に基づいて共同研究を行うことになった場合、別途共同研究契約を締結する。
第5条 甲及び乙は、相手方から要求があった場合又は本検討の結果共同研究に至らなかった場
合は直ちに、相手方の秘密情報に係る書類(複写及び複製を含む。)及びこれらに基づき作成された一切の資料(複写及び複製を含む。)を相手方に対し返還し、又は破棄しなければならない。
(有効期間)
第6条 本契約の有効期間は、■■年■■月■■日から起算して6ヶ月とする。
2 前項の定めにかかわらず、第1条及び第2条の規定は本契約終了後3年間、第3条から第5条、本条本項及び第7条の規定は対象事項が存在する限り、なお有効に存続する。
(協議)
第7条 本契約に定めのない事項及び本契約の解釈に疑義が生じた事項については、xxxxを持って協議しその解決に努める。
本契約の締結を証するため、本契約書2通を作成し、甲乙記名押印の上、各々1通を保管する。
年 月 日
甲 xxxxxxxxxxxxx0xx0国立大学法人電気通信大学
<所属> <氏名> 印
乙 <住所>
○ ○ ○ ○ 印