Contract
認知症対応型通所介護事業所 桜坂 運営規程
(介護予防認知症対応型通所介護含む)
(事業の目的)
第1条 この規程は、社会福祉法人xx会が開設する老人デイサービスセンター(介護予防老人デイサービス含む)(以下「事業所」という)が行う指定認知症対応型通所介護(介護予防認知症対応型通所介護)の事業(以下「事業」という)の適切な運営を確保するために、人員及び管理運営に関する事項を定め、充実したサービス提供に資することを目的とする。
(運営の方針)
第2条 事業所の従業者は、要介護者等の心身の特性を踏まえて、その有する能力に応じ自立した生活を営むことができるよう、必要な日常生活上の世話及び機能訓練を行うことにより、利用者の社会的孤立感の解消及び心身の機能の維持向上を図るとともに、その家族の身体的精神的負担の軽減を図ることに重点をおいて運営するものとする。また、認知症対応型として個別ケアを施行し精神機能向上にむけ支援します。
(事業所の名称及び位置)
第3条 事業所の名称及び所在地は、次のとおりにする。
1)名 称 老人デイサービスセンター 桜坂
2)所在地 岐阜県揖斐郡大野xx479番地1
(従業者の職種、員数及び職務内容)
第4条 施設に勤務する職員の職種、員数及び職務内容は、次の各号に掲げるとおりとする。
(法令の指定基準に遵守しております。)
1)管理者 1名以上(他事業所と兼務)
管理者は、事業所の業務を掌理し、従業員を指揮監督する。
2)生活相談員 1名以上(介護職員と兼務)
生活相談員は、利用者の生活指導、相談及び介護計画作成等に関すること。
3)介護職員又は看護職員 2名以上(他事業所と兼務)
介護職員は、利用者の介護、処遇及び利用者の送迎に関すること。看護職員は、看護、保健衛生上の管理に関すること。
4)機能訓練指導員 1名以上(他事業所と兼務)
機能訓練指導員は、日常生活を営むのに必要な機能の減退を防止する為の訓練に関すること。
5)栄養改善指導員 1名以上(他事業所と兼務)
栄養改善指導員は、日常生活を営むのに必要な栄養機能の減退を防止する為の訓練に関すること。
6)口腔改善指導員 1名以上 ※加算を算定する場合に配置する
口腔改善指導員は、日常生活を営むのに必要な口腔機能の減退を防止するための訓練に関すること。
(営業日及び営業時間)
第5条 事業所の営業日及び営業時間は、次のとおりとする。
1)営 業 日 日曜日、祝祭日以外とする。ただし、12月30日から1月3日まで及び管理者が特に必要と決めた日を除く。
2)営業時間 事業所の通常の営業時間は、午前8時50分から午後4時までとする。
3)延長時間 利用者又はご家族の希望により、午後4時から午後6時までとする。
(利用定員)
第6条 事業所の利用定員は、1日12名とする。
(事業の内容)
第7条 事業の内容は、指定認知症対応型通所介護(介護予防認知症対応型通所介護)計画に基づき次のとおりとする。
① 生活相談(相談援助等)に関すること。
② 機能訓練(日常動作訓練)に関すること。
③ 介護サービス(移動や排泄の介助、見守り等のサービス)に関すること。
④ 介護方法の指導に関すること。
⑤ 健康状態の確認に関すること。
⑥ 送迎に関すること。
⑦ 給食サービスに関すること。
⑧ 入浴サービスに関すること。
⑨ 栄養改善マネジメント
⑩ 口腔機能向上
⑪ 前各号に掲げるもののほか、管理者が特に必要と認める事業。
(利用料等及び支払いの方法)
第8条 指定認知症対応型通所介護(介護予防認知症対応型通所介護)を提供した場合の利用料の額は、厚生労働大臣が定める基準(介護報酬告示)によるものとし、当該認知症対応型指定通所介護(介護予防認知症対応型通所介護)が法定代理受領サービスであるときは、介護保険法による介護報酬の告示上の額とする。(利用料金詳細は別表 1・別表2にて記載する)
2 その他の費用については、次のとおりにする。
1)食費
2)おやつ代
3)おむつ代
4)教養娯楽費
当施設では、習字クラブ等のクラブ活動が定期的に開催され、それらの材料費、講師料に当てられます。又、他にも折り紙・画用紙・新聞・雑誌やそれら材料を有効に使用するため各種道具
類及び娯楽に通信配給、園芸、工作物材料有償ボランティア費用、外出に関わる燃料、複写、記録用写真等の費用にも当てられます。これらの活動が不要な場合はお申し出下さい。
5)理美容サービス費
6)利用者の希望により通常の営業時間を越えて行うサービス費用
7)その他、認知症対応型通所介護において提供される便宜のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用で、利用者が負担することが適当と認められるもの。
3 前項の費用の支払いを受ける場合には、利用者又はその家族に対し事前に文章で説明した上で、支払いに同意する旨の署名を受けることにする。
(事業の実施地域)
第9条 通常の事業の実施区域は、揖斐郡全域とする。
(その他の運営についての留意事項)
第10条 事業所は、利用者との間に契約を締結し、契約書を作成しなければならない。このとき事業所は、重要事項説明書を用意し、利用者に対して充分な説明を行い、利用者または利用者の家族等の理解を得なければならない。
2 利用者は、事業所のサービス提供を受けるにあたり、契約書及び重要事項説明書を熟読のうえ、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
1)決められた場所以外での喫煙の禁止
2)無断による飲食物の持ち込み禁止
3)故意による器物の破損、損傷の禁止
4)その他、契約書及び重要事項説明書に記載された事項
(緊急時における対応方法)
第11条 事業所は、認知症対応型通所介護(介護予防認知症対応型通所介護)を実施中に、利用者の様態に急変、その他緊急事態が生じたときには、速やかに主治医又は協力医に連絡する等の措置を講ずるとともに、管理者に報告しなければならない。
(非常災害対策)
第12条 事業者は、消防法に規定する防火管理者を設置して、消防計画を作成するとともに、当該計画に基づく次の業務を実施する。
1)消火、通報及び避難の訓練(年二回)
2)消防設備、施設等の点検及び設備
3)従業者の火気の使用又は取扱いに関する監督
4)その他防火管理上必要な業務
(業務継続計画)
第13条 施設は、感染症や災害が発生した場合にあっても、入居者が継続してサ-ビスの提供を受けられるよう業務継続計画を策定し、必要な措置を行う。
(衛生管理及び従業者の健康管理等)
第14条 事業者は、認知症対応型通所介護(介護予防認知症対応型通所介護)に使用する備品を清潔に保持し、定期的な消毒を施す等、常に衛生管理に十分留意するものとする。
2 事業所は、従業者に対し感染症等に関する基礎知識の習得に努めるとともに、xx回以上の健康診断を受診させるものとする。
(個人情報の保護)
第15条 事業所は、利用者の個人情報について「個人情報の保護に関する法律」及び厚生労働省が策定した「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイドライン」を遵守し適切な取扱いに努める。
2 事業所が得た利用者の個人情報については、事業所での介護サービスの提供以外の目的では原則的に利用しないものとし、外部への情報提供については必要に応じて利用者又はその代理人の了解を得るものとする。
(秘密保持等)
第16条 従業者は、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持する。
2 事業者は、従業者であった者に、業務上知り得た利用者又は家族の秘密を保持させるため、従業者でなくなった後においてもこれらの秘密を保持するべき旨を、従業者との雇用契約の内容とする。
(苦情処理)
第17条 管理者は、提供した認知症対応型通所介護(介護予防認知症対応型通所介護)に関する利用者からの苦情に対して、迅速かつ適切に対応するため、担当職員を置き、解決に向けて調査を実施し、改善の措置を講じ、利用者及び家族に説明するものとする。
(事故発生時の対応)
第18条 事業所は、利用者に対するサービスの提供により事故が発生した場合には、速やかに市町村、利用者の家族、介護予防支援事業者等に連絡を行うとともに、必要な措置を行う。
2 事業所は、サービスの提供に伴って、事業所の責めに帰すべき事由により賠償すべき事故が発生した場合には、速やかに損害賠償を行う。
3 事業所は、前項の損害賠償のために、損害賠償責任保険に加入する。
(虐待の防止のための措置)
第19条 虐待防止のための指針を整備し、必要な措置を講ずる。
(職場におけるハラスメントの防止)
第20条 パワーハラスメント指針を整備し、施設におけるハラスメント対策の推進を行う。
(地域との連携)
第21条 地域との結び付きを重視し、他の地域密着型サービス事業者等との連携を行うとともに、地域住民又はその自発的な活動等との連携及び協力を行う等、地域との交流に努める。
(運営推進会議)
第22条 認知症対応型通所介護(介護予防認知症対応型通所介護)が地域に密着し、地域に開かれたものにするために運営推進会を開催する。
2 運営推進会議はおおむね6月に1回以上開催することとする。
3 運営推進会議のメンバーは、利用者又はその家族等、地域住民の代表者、xx委員、地域包括支援センター職員等、認知症対応型通所介護(介護予防認知症対応型通所介護)について知見を有するもので構成する。
4 会議の内容は、事業所のサービス内容の報告及び利用者に対して適切なサービスが行われているかの確認、地域との意見交換及び交流等とする。
5 運営推進会議の報告、評価、要望、助言、意見等についての記録を作成するとともに、当該記録を公表する。
(記録の整備)
第23条 事業者は、従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備しておくものとする。
2 事業者は、利用者に対するサービスの提供に係る諸記録を整備し、その完結の日から5年間保存する。
(その他運営についての留意事項)
第24条 事業所の会計は、他の会計と区分し処理する。
2 事業所は、運営要綱に定める内容、管理者及び職員の勤務体制、サービスの詳細など重要事項について掲示する。
(附 則)
この規程は、平成20年11月 7日より施行する。
この規程の改定は、平成21年 4月 1日より施行する。この規程の改定は、平成21年 5月 1日より施行する。この規程の改定は、平成24年 4月 1日より施行する。この規程の改定は、平成24年 5月 1日より施行する。この規程の改定は、平成24年 7月 1日より施行する。この規程の改定は、平成24年 7月 1日より施行する。この規程の改定は、平成25年 4月 1日より施行する。この規程の改定は、平成26年 4月 1日より施行する。この規程の改定は、平成27年 8月 1日より施行する。この規程の改定は、平成29年 4月 1日より施行する。この規程の改定は、平成30年 4月 1日より施行する。この規程の改定は、平成30年10月 1日より施行する。この規程の改定は、平成31年 4月 1日より施行する。この規程の改定は、令和 元年10月 1日より施行する。この規程の改定は、令和 3年 4月 1日より施行する。