№ 協定名 協定先 細目 初度締結日 最新締結日 掲載ページ 1.自治体間相互応援協定 1 災害時における城南5区相互応援協定 品川区、目黒区、世田谷区、渋谷区 - H7.12.1 H7.12.1 111 2 災害時における大田区と東御市との間の相互応援に関する協定 長野県東御市 - H8.6.22 H16.11.13 112 3 災害時における大田区と美郷町との相互応援に関する協定 秋田県美郷町 - H8.4.25 H17.11.5 113 4...
3 災害時の協定関係
災 害 時 協 力 協 x x 覧
№ | 協定名 | 協定先 | 細目 | 初度締結日 | 最新締結日 | 掲載ページ |
1.自治体間相互応援協定 | ||||||
1 | 災害時における城南5区相互応援協定 | 品川区、xx区、世田谷区、xx区 | - | H7.12.1 | H7.12.1 | 111 |
2 | 災害時におけるxx区とxx市との間の相互応援に関する協定 | xx県xx市 | - | H8.6.22 | H16.11.13 | 112 |
3 | 災害時におけるxx区とxx町との相互応援に関する協定 | xxxxx町 | - | H8.4.25 | H17.11.5 | 113 |
4 | 災害時におけるxx区と東xx市との相互応援に関する協定 | xxxxxx市 | - | H23.7.19 | H23.7.19 | 114 |
5 | 特別区災害時相互協力及び相互支援に関する協定 | 特別区23区 | ◯ | H8.2.16 | H26.3.1 | 115 |
6 | 災害時における相互応援に関する協定 | 静岡県xx市 | - | H27.4.4 | H27.4.4 | 118 |
7 | 東海道五十三次市区町災害時相互応援に関する協定 | 東海道53次協定加盟自治体 (xx区を含む21自治体) | - | H28.4.1 | H28.4.1 | 119 |
8 | 災害時における相互応援に関する協定 | 山形県xx市 | - | H28.4.12 | H28.4.12 | 121 |
9 | 災害時における相互応援に関する協定 | 群馬県xx市 | - | H30.3.6 | H30.3.6 | 122 |
10 | 災害時における相互応援に関する協定 | xx県xx市 | - | H30.7.10 | H30.7.10 | 124 |
11 | xxx及び区市町村相互間の災害時等協力協定 | xxx、都内の区市町村 | - | R3.12.27 | R3.12.27 | 126 |
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№ | 協定名 | 協定先 | 細目 | 初度締結日 | 最新締結日 | 掲載ページ |
2.医療活動に関する協定 | ||||||
1 | 災害時の医療救護活動についての協定 | 一般社団法人xx医師会 一般社団法人田園調布医師会一般社団法人蒲田医師会 | ◯ | S51.12.9 | H25.5.8 | 130 |
2 | 災害時における柔道接骨師会の協力に関する協定 | 公益社団法人xxx柔道整復師会xx支部 | ◯ | H5.2.23 | H26.4.23 | 132 |
3 | 災害時の歯科医療救護活動についての協定 | 公益社団法人xxxxx区xx歯科医師会公益社団法人xxxxx区蒲田歯科医師会 | ◯ | H8.6.3 | H26.2.20 | 134 |
4 | 災害時における医療救護活動についての協定 | 一般社団法人xx区薬剤師会一般社団法人蒲田薬剤師会 | ◯ | H12.1.25 | H27.7.31 | 136 |
5 | 災害時における動物救護活動に関する協定 | xxx獣医師会xx支部 | - | H19.4.17 | H26.3.18 | 138 |
6 | xx区災害医療コーディネーターに関する協定書 | 一般社団法人xx医師会 一般社団法人田園調布医師会一般社団法人xx医師会 | ◯ | H25.5.8 | H25.5.8 | 140 |
7 | xx区災害医療コーディネーターに関する協定書 | 日本赤十字社xxx支部xx赤十字病院 | ◯ | H25.5.8 | H25.5.8 | 142 |
8 | 災害時における医薬品等の供給協力に関する協定 | アルフレッサ株式会社 株式会社スズケン城南支店株式会社バイタルネット 東京支店株式会社マルタケ西部営業所株式会社メディセオ 東邦薬品株式会社 | - | H26.8.27 | H26.8.27 | 144 |
9 | 災害時の医療救護活動及び医療救護活動において使用する医薬品等の確保に関する協定 | 社会医療法人財団 城南福祉医療協会 xx病院東京労災病院 東邦大学医療センターxx病院 社会医療法人財団 xx総合病院医療法人財団 xx病院 医療法人社団xx会 xx総合病院xx赤十字病院 医療法人社団七仁会 田園調布中央病院 公益財団法人xxx保健医療公社 xx病院東京急行電鉄株式会社 東急病院 医療法人社団xx会 目蒲病院医療法人社団xx会 xx病院 医療法人社団森と海東京 東京蒲田病院 独立行政法人地域医療機能推進機構 東京蒲田医療センター 医療法人社団 xx病院 | ◯ | H27.6.15 | H27.6.15 | 146 |
10 | 災害時の医療救護活動において使用する医薬品等の確保に関する協定書 | 一般社団法人xx区薬剤師会一般社団法人蒲田薬剤師会 | ◯ | H27.7.31 | H27.7.31 | 148 |
11 | xx区災害薬事コーディネーターに関する協定書 | 一般社団法人xx区薬剤師会一般社団法人蒲田薬剤師会 | ◯ | H27.9.14 | H27.9.14 | 150 |
12 | 災害時における妊産婦等支援活動に関する協定 | 公益社団法人東京xxxx会 | ◯ | H30.3.26 | H30.3.26 | 152 |
13 | 災害時における学校施設の使用等に関する協定 | 学校法人xxx慶学園 新東京歯科技工士学校・新東京歯科衛生士学校 | ◯ | H30.3.26 | H30.3.26 | 154 |
14 | 災害時における応急物資の優先供給に関する協定 | 株式会社xx製薬工場 | 〇 | R2.12.24 | R2.12.24 | 156 |
15 | 災害時における防疫活動等に関する協定 | 公益社団法人xxxペストコントロール協会 | - | R3.9.1 | R3.9.1 | 158 |
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№ | 協定名 | 協定先 | 細目 | 初度締結日 | 最新締結日 | 掲載ページ |
3.応急・復旧活動に関する協定 | ||||||
1 | 災害時の道路障害物除去等応急対策活動に関する協定 | xx建設協会xx造園協会 一般社団法人xx工業連合会警視庁蒲田警察署 警視庁xx警察署警視庁xx警察署 警視庁田園調布警察署警視庁東京空港警察署 | - | S58.7.1 | H18.3.29 | 162 |
2 | 災害時におけるがれき・ごみ処理等応急対策活動に関する協定 | xx区環境協会 | - | H14.3.27 | H27.4.22 | 164 |
3 | 台風・集中豪雨及び降雪等による応急対策活動への協力に関する協定 | 株式会社佐々木組株式会社xx組 木武建設株式会社株式会社xx工業株式会社xx組 株式会社xx組リック株式会社 | - - - | H17.7.28 H19.4.1 H22.4.1 | H23.4.1 H23.4.1 H23.4.1 | 166 |
4 | 災害時の電気設備復旧等応急対策活動に関する協定 | xx電設協会 | - | H19.4.17 | H28.4.17 | 168 |
5 | 災害時の給排水設備等応急対策活動に関する協定 | xx空調衛生協会 | - | H19.4.17 | H28.4.17 | 169 |
6 | 災害時の倒壊障害物除去等応急対策活動に関する協定 | xx区建物解体業協会 | - | H19.4.17 | H19.4.17 | 170 |
7 | 災害時の施設修繕・設営等応急対策活動に関する協定 | xx区塗装安全協力会 | - | H19.4.17 | H19.4.17 | 172 |
8 | 災害時における給排水設備応急復旧活動に関する協定 | xxx管工事工業協同組合 | - | H19.9.4 | H19.9.4 | 174 |
9 | 建築関係専門技術ボランティアによる応急対策活動に関する協定 | 一般社団法人xxx建築士事務所協会xx支部 東京建築士会xx支部 日本建築家協会関東甲信越支部城南地域会日本建築構造技術者協会xx世話役会 xx建設協会 xx区建設組合耐震連絡会 東京土地家屋調査士会xx支部 | - | H24.3.16 | H24.3.16 | 175 |
10 | 災害時の被災建物の応急修理等に関する協定 | xx区建築あっせん事業連絡協議会xx造園協会 xx電設協会 xx区建物解体業協会xx区塗装安全協力会xx空調衛生協会 xxx管工事工業協同組合xx北支部xxx管工事工業協同組合xxx支部xx区環境協会 | - | H24.3.16 | H24.3.16 | 177 |
11 | 台風・集中豪雨及び降雪等による応急対策活動への協力に関する協定 | 藤東造園建設株式会社xx興産株式会社 xx造園建設株式会社株式会社錦花園 株式会社xx苑 株式会社髙井造園 | - | H25.3.4 | H25.3.4 | 179 |
12 | 災害廃棄物の共同処理等に関する協定 | 東京二十三区清掃一部事務組合 ※23区共同締結 | - | R2.4.1 | R2.4.1 | 181 |
13 | 災害時におけるし尿の収集及び運搬に関する協定 | 一般社団法人 東京環境保全協会東京廃棄物事業協同組合 ※23区共同締結 | - | R2.4.1 | R2.4.1 | 184 |
14 | 災害時におけるし尿の処理、処分等に関する | 株式会社京葉興業株式会社xxxx ※23区および清掃一部事務組合共同締結 | - | R2.4.1 | R2.4.1 | 187 |
15 | 災害時における災害廃棄物の収集及び運搬に関する協定 | 東京廃棄物事業協同組合 一般社団法人 東京環境保全協会 ※23区共同締結 | - | R2.4.1 | R2.4.1 | 190 |
16 | 災害時における災害廃棄物の処理、処分等に関する協定 | 一般社団法人xxx中小建設業協会 一般社団法人xxx産業資源循環協会 ※23区および清掃一部事務組合共同締結 | - | R2.4.1 | R2.4.1 | 193 |
17 | 災害時等における被災者等支援に関する協定 | 東京xxx書士会xx支部 | - | R3.4.1 | R3.4.1 | 196 |
18 | 災害時における相互連携に関する基本協定 | 東京電力パワーグリッド株式会社 | - | R3.7.15 | R3.7.15 | 198 |
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№ | 協定名 | 協定先 | 細目 | 初度締結日 | 最新締結日 | 掲載ページ |
4.施設提供等に関する協定 | ||||||
1 | 災害時の学校施設の使用に関する協定 | 学校法人東京朝鮮学園 (東京朝鮮第六幼初級学校) | - | H7.12.19 | H7.12.19 | 200 |
2 | 災害時における学校施設の使用に関する協定 | 都立xx高等学校 | ◯ | H8.8.15 | H26.3.24 | 201 |
都立xxx総合高等学校 | ◯ | H16.9.6 | H26.3.24 | |||
都立美原高等学校 | ◯ | H17.9.8 | H26.3.24 | |||
都立六郷工科高等学校 | ◯ | H16.8.23 | H26.3.24 | |||
都立雪谷高等学校都立蒲田高等学校 都立田園調布高等学校 | ◯ | H8.8.15 | H26.3.24 | |||
学校法人xxxxx蒲田女子高等学校 | ◯ | H17.6.6 | H26.3.24 | |||
日体xx高等学校 | ◯ | H18.12.25 | H26.3.24 | |||
学校法人xx塾東京高等学校 | ◯ | H23.6.14 | H26.3.24 | |||
学校法人xx学園 | ◯ | H28.8.10 | H28.8.10 | |||
東京都立xx桜台高等学校 | ◯ | H29.12.1 | H29.12.1 | |||
学校法人xx塾東京実業高等学校 | ◯ | H31.1.25 | H31.1.25 | |||
3 | 災害時における施設の使用に関する協定 | 都立城南特別支援学校 | - | H8.8.15 | H27.3.18 | 217 |
都立xx特別支援学校 | ◯ | H8.8.15 | H27.3.18 | |||
都立田園調布特別支援学校 | ◯ | H8.8.15 | H27.3.31 | |||
4 | 災害時における宿泊施設等の提供に関する協定 | xx旅館業組合 蒲田ホテル旅館組合 xxx簡易宿泊業生活衛生同業組合蒲田支部 | - | H8.11.25 | H26.3.26 | 219 |
5 | xx区と公益財団法人xx区文化振興協会との間の災害応急活動に対する協力に関する協定 | 公益財団法人xx区文化振興協会 | - | H9.3.31 | H26.3.26 | 220 |
6 | xx区と公益財団法人xx区産業振興協会との間の災害応急活動に対する協力に関する協定 | 公益財団法人xx区産業振興協会 | - | H9.3.31 | R3.11.11 | 221 |
7 | 災害時における施設等提供に関する協定・実施細目 | キャノン株式会社 | ◯ | H16.3.8 | H16.3.8 | 223 |
8 | 災害時における株式会社ラヴィドライビングスクール蒲田の避難場所としての使用に関する協定 | 株式会社ラヴィドライビングスクール蒲田 | - | H17.1.31 | H27.3.25 | 224 |
9 | 災害時における応急対策活動に対する防災業務協力に関する協定 | 株式会社リコー | ◯ | H20.1.17 | H20.1.17 | 226 |
10 | 災害時に避難所等及びxx輸送拠点として使用に関する協定 | 京急開発株式会社 | - | H24.3.28 | H24.3.28 | 227 |
11 | 災害時における施設等の提供に関する協定 | ヤマト運輸株式会社 | ◯ | H24.3.28 | H24.12.26 | 229 |
12 | 災害時における帰宅困難者の受入等に関する協定 | 株式会社東京流通センター | - | H25.11.15 | H25.11.15 | 231 |
13 | 災害時における帰宅困難者の受入等に関する協定 | プラウドシティ蒲田住宅管理組合 | ◯ | H27.12.2 | H27.12.2 | 233 |
14 | 災害時における施設等の提供に関する協定 | 東京地下鉄株式会社 | ◯ | H28.8.25 | H28.8.25 | 235 |
15 | xx区と社会福祉法人xx長寿園との間の災害応急活動に対する協力に関する協定 | 社会福祉法人xx長寿園 | ◯ | H11.8.20 | H27.4.1 | 237 |
16 | xx区と社会福祉法人長寿村との間の災害応急活動に対する協力に関する協定 | 社会福祉法人長寿村 | ◯ | H17.1.27 | H25.3.26 | 238 |
17 | 災害時の福祉避難所の開設及び運営に関する協定 | 社会福祉法人東京xx的障害者育成会 | ◯ | H18.12.25 | H26.3.1 | 239 |
18 | 災害時の福祉避難所の開設及び運営に関する協定 | 社会福祉法人xxxx会 | ◯ | H18.12.25 | H26.3.1 | 240 |
19 | 災害時の福祉避難所の開設及び運営に関する協定 | 社会福祉法人xxの光会 | ◯ | H24.3.28 | H26.3.1 | 241 |
20 | 災害時の福祉避難所の開設及び運営に関する協定 | 社会福祉法人同愛会 | ◯ | H24.3.28 | H26.3.1 | 242 |
21 | 災害時の福祉避難所の開設及び運営に関する協定 | 社会福祉法人xxx | ◯ | H24.3.28 | H26.3.1 | 243 |
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№ | 協定名 | 協定先 | 細目 | 初度締結日 | 最新締結日 | 掲載ページ |
22 | xx区と社会福祉法人xxとの間の災害応急活動に対する協力に関する協定 | 社会福祉法人xx | ◯ | H25.3.26 | H25.3.26 | 244 |
23 | xx区と社会福祉法人白陽会との間の災害応急活動に対する協力に関する協定 | 社会福祉法人白陽会 | ◯ | H25.3.26 | H25.3.26 | 245 |
24 | xx区と社会福祉法人xx会との間の災害応急活動に対する協力に関する協定 | 社会福祉法人xx会 | ◯ | H25.3.26 | H25.3.26 | 246 |
25 | xx区と社会福祉法人xx会との間の災害応急活動に対する協力に関する協定 | 社会福祉法人xx会 | ◯ | H25.3.26 | H25.3.26 | 247 |
26 | xx区と社会福祉法人桜花との間の災害応急活動に対する協力に関する協定 | 社会福祉法人桜花 | ◯ | H25.3.26 | H25.3.26 | 248 |
27 | 災害時の福祉避難所の開設及び運営に関する協定 | 社会福祉法人嬉泉 | ◯ | H27.6.10 | H27.6.10 | 249 |
28 | xx区と株式会社らいふとの間の災害応急活動に対する協力に関する協定 | 株式会社らいふ | ◯ | H27.9.3 | H27.9.3 | 250 |
29 | xx区と社会医療法人xxxとの間の災害応急活動に対する協力に関する協定 | 社会医療法人xxx | ◯ | H28.11.1 | H28.11.1 | 251 |
30 | xx区、社会福祉法人松風会及び医療法人社団xxxとの間の災害応急活動に対する協力に関する協定 | 社会福祉法人松風会医療法人社団xxx | ◯ | H28.11.1 | H28.11.1 | 252 |
31 | xx区と社会福祉法人久盛会との間の災害応急活動に対する協力に関する協定 | 社会福祉法人久盛会 | ◯ | H28.11.1 | R2.7.31 | 253 |
32 | 大規模災害発生時における土地及び建物の使用に関する協定 | 長遠寺 | - | H29.4.1 | H29.4.1 | 254 |
33 | 災害時における施設等の提供に関する協定 | 日蓮宗大xxxx本門寺 | ◯ | H29.9.8 | H29.9.8 | 256 |
34 | 災害時におけるxx輸送拠点としての施設等の提供に関する協定 | 日栄産業株式会社 | ◯ | H29.10.23 | H29.10.23 | 258 |
35 | xx区と社会福祉法人櫻灯会との間の災害応急活動に対する協力に関する協定 | 社会福祉法人櫻灯会 | ◯ | H29.11.30 | H29.11.30 | 260 |
36 | 災害時における帰宅困難者の受入等に関する協定 | 学校xx片柳学園 | ◯ | H29.12.1 | H29.12.1 | 262 |
37 | 屋外コンテナタイプ倉庫の提供に関する協定 | エリアリンク株式会社 | ◯ | H29.12.12 | H29.12.12 | 264 |
38 | xx区と社会福祉法人兵庫福祉会との間の災害応急活動に対する協力に関する協定 | 社会福祉法人兵庫福祉会 | ◯ | R1.6.20 | R1.6.20 | 266 |
39 | xx区と株式会社ニチイケアパレスとの間の災害応急活動に対する協力に関する協定 | 株式会社ニチイケアパレス | ◯ | R1.8.23 | R1.8.23 | 268 |
40 | 災害時における学校施設の使用等に関する協定 | 学校法人東邦大学 | - | R2.1.27 | R2.1.27 | 270 |
41 | xx区と株式会社アライブメディケアとの間の災害応急活動に対する協力に関する協定 | 株式会社アライブメディケア | ◯ | R2.7.31 | R2.7.31 | 272 |
42 | xx区と公益社団法人xx区シルバー人材センターとの間の災害応急活動に対する協力に関する協定 | 公益社団法人xx区シルバー人材センター | ◯ | R2.10.1 | R2.10.1 | 274 |
43 | xx区と社会福祉法人有隣協会との間の災害応急活動に対する協力に関する協定 | 社会福祉法人有隣協会 | ◯ | R2.10.1 | R2.10.1 | 276 |
44 | xx区と株式会社サンケイビルウェルケアとの間の災害応急活動に対する協力に関する協定 | 株式会社サンケイビルウェルケア | ◯ | R3.3.8 | R3.3.8 | 278 |
45 | 水害発生時における施設等の提供協力に関する協定 | GLP投資法人 | - | R3.12.1 | R3.12.1 | 280 |
46 | 災害時における施設等の提供に関する協定 | 三井不動産株式会社全日本空輸株式会社 | ◯ | R4.1.1 | R4.1.1 | 282 |
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№ | 協定名 | 協定先 | 細目 | 初度締結日 | 最新締結日 | 掲載ページ |
5.物資・資材・車両等の提供に関する協定 | ||||||
1 | 災害時の応急炊き出し用精米の優先供給等に関する協定 | xxx米穀小売商業組合xx支部 | ◯ | S55.3.28 | H26.3.31 | 285 |
2 | 災害時の応急炊き出し業務に係る労務提供等に関する協定 | xx区食品衛生協会 | ◯ | S56.9.24 | H26.3.31 | 286 |
3 | 災害時の緊急給水に係る貯蔵水の優先提供等に関する協定 | xxx公衆浴場環境衛生同業組合xx支部 | ◯ | S58.4.5 | H26.3.31 | 287 |
4 | 災害時における救援物資等の輸送車両の優先提供に関する協定 | xxxトラック協会xx支部城南運送事業協同組合 | - | S61.7.26 | H26.8.19 | 288 |
5 | 災害時における石油燃料の安定供給等に関する協定 | xxx石油商業組合xx支部 | ◯ | S62.5.21 | H26.6.9 | 290 |
6 | 災害時における棺及び葬祭用品の供給等の協力に関する協定 | 全東京葬祭業連合会 xxx葬祭業協同組合山手葬祭共同組合 東武葬祭共同組合東都聖典協同組合 東京多摩葬祭業協同組合 | ◯ | H12.7.26 | H26.4.1 | 291 |
7 | 災害時における遺体搬送の協力に関する協定 | 一般社団法人全国霊柩自動車協会 | - | H12.7.26 | H25.12.1 | 293 |
8 | 災害時における軽自動車輸送の協力に関する協定 | 赤帽首都圏軽自動車運送協同組合城南支部 | - | H12.7.26 | H26.5.30 | 295 |
9 | 災害時における応急物資の優先供給等に関する協定 | xx区商店街連合会 | ◯ | H20.1.17 | H26.3.31 | 297 |
10 | 災害時における応急物資の優先供給等に関する協定 | イオンリテール株式会社イオン御嶽山駅前店 | ◯ | H20.1.17 | H26.3.31 | 298 |
11 | 災害時における応急対策活動に対する防災業務協力に関する協定 | 株式会社メリーチョコレートカムパニー | ◯ | H20.1.17 | H26.3.31 | 299 |
12 | 災害時における応急物資の優先供給等に関する協定 | 株式会社イトーヨーカ堂 | ◯ | H20.2.20 | H27.12.7 | 300 |
13 | 災害時における応急物資の優先供給等に関する協定 | 東京コカ・コーラボトリング株式会社 | ◯ | H21.3.19 | H26.3.31 | 302 |
14 | 災害時における船舶による輸送等に関する協定 | xx漁業協同組合 東京湾遊漁船業協同組合 xx区五ヶ浦漁業組合連合会 | - | H25.3.22 | H25.3.22 | 303 |
15 | 災害時における棺及び葬祭用品等の供給、遺体の安置施設の提供、遺体搬送等の協力に関する協定 | 一般社団法人全日本冠婚葬祭互助協会株式会社くらしの友 | ◯ | H25.11.1 | H25.11.1 | 304 |
16 | 災害時における応急対策活動に対する防災業務協力等に関する協定 | 株式会社玉子屋 | - | H27.3.25 | H27.3.25 | 306 |
17 | 災害時における緊急輸送等に関する協定 | xxx個人タクシー協同組合xx第一支部xxx個人タクシー協同組合xx第二支部 | - | H27.3.27 | H27.3.27 | 308 |
18 | 災害時における応急物資の優先供給等に関する協定 | 株式会社ユニフルーティージャパン | ◯ | H27.7.1 | H27.7.1 | 310 |
19 | 災害時における地図製品等の供給等に関する協定 | 株式会社ゼンリン | ◯ | H28.8.1 | H28.8.1 | 311 |
20 | 簡易間仕切りシステム等の供給に関する協定 | 特定非営利活動法人ボランタリー・アーキテクツ・ネットワーク | ◯ | H28.8.1 | H28.8.1 | 313 |
21 | 災害時における畳の優先供給に関する協定 | 「5日で5000枚の約束」プロジェクト実行委員会 | - | R1.10.27 | R1.10.27 | 315 |
22 | 災害時における物資輸送等に関する協定 | ヤマト運輸株式会社 | - | R2.3.24 | R2.3.24 | 317 |
23 | 災害時における段ボール製品の優先供給に関する協定 | xx紙業株式会社 | - | R2.7.27 | R2.7.27 | 319 |
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№ | 協定名 | 協定先 | 細目 | 初度締結日 | 最新締結日 | 掲載ページ |
6.その他災害時における協力協定 | ||||||
1 | 災害時におけるxx区及びxx区内郵便局の相互協力に関する協定 | xx郵便局蒲田郵便局 田園調布郵便xxx郵便局 | - | H9.12.1 | H26.10.1 | 321 |
2 | 避難住民に対する理容サービス業務の提供に関する協定 | xxx理容生活衛生同業組合xx支部 | - | H18.12.25 | H26.1.27 | 322 |
3 | 災害時におけるケーブルテレビ事業者との相互協力に関する協定 | 株式会社ジェイコムxxイッツ・コミュニケーションズ株式会社 | - | H18.12.25 | H26.3.24 | 324 |
4 | 災害時におけるボランティア活動に関する協定 | 社会福祉法人xx区社会福祉協議会 | - | H20.1.17 | H26.4.1 | 325 |
5 | 災害時における被災者への住宅相談等に関する協定 | 公益社団法人xxx宅地建物取引業協会xx区支部 | - | H23.10.28 | H23.10.28 | 326 |
6 | 災害時の情報交換に関する協定 | 国土交通省関東地方整備 | - | H23.12.1 | H23.12.1 | 327 |
7 | xxx下水道局森ケ崎水再生センター覆蓋上部公園に対する電力供給に関する協定 | xxx下水道局 | - | H25.12.27 | H25.12.27 | 328 |
8 | 災害に係る情報発信等に関する協定 | ヤフー株式会社 | - | H29.1.26 | H29.1.26 | 329 |
9 | xx区災害xx支援外国人相談窓口の設置・運営に関する協定 | 一般財団法人国際都市おおた協会 | - | H30.12.28 | H30.12.28 | 331 |
10 | 災害時におけるボランティア活動等に関する協定 | 一般社団法人地域パートナーシップ支援センター | - | H31.3.19 | H31.3.19 | 333 |
-110-
延べ157協定、279団体と協定締結(令和4年1月1日現在)
災害時における城南5区相互応援協定書
1-1
品川区、xx区、xx区、世田谷区及びxx区の5区(以下「城南5区」という。)は、地震等による災害が発生した場合に、隣保共助の精神に基づいて、災害時における相互応援を円滑に行うため、次のとおり協定を締結する。
(目 的)
第1条 この協定は、大規模災害においては、隣接区といえども、被害の程度は必ずしも一様ではなく、大きな被害を受ける区、比較的被害が軽い区とが生じることが有り得ることに鑑み、このような場合において、余力のある区が、被害の大きい区の要請を受け、又は、状況によっては要請を待たずに、応援を円滑に行うことを目的とする。
(応援の内容)
第2条 城南5区が、相互に応援する業務は、次のとおりとする。
(1)備蓄品による応急物資、資材の供給
(2)応急対策及び復旧に要する職員の派遣
(3)避難所における避難住民の受入れと救援
(4)物資集積所等の後方支援基地の提供
(5)連絡業務、発注業務等の事務処理の協力
2 前項に定める業務のほか、必要に応じて、各区間の協議により、業務を追加することができる。
(応急物資等の輸送)
第3条 応急物資等及び派遣職員の輸送は、応援の要請を受けた区が行うものとする。
(経費の負担)
第4条 応急物資等の供給に要する経費(輸送に要する経費を含む。)は、原則として、当該応援を要請した区が負担するものとし、その額は供給をする区と供給を受ける区で協議のうえ定める。ただし、避難住民の受け入れ及び救援に要する費用は、受け入れ区で負担する。
2 前項の経費の支払は、供与を受けたものと同一のものを提供することによって、代えることができる。
(応援の調整)
第5条 この協定に基づいて、応援を行う区が複数あるときは、応援を有効に行うために応援を行う区間で協議し、応援の調整を行う区を定めることができる。
(緊急応援)
第6条 応援を行う区は、応援を受ける区が、災害による被害によって応援の要請を行うことができないと判断した場合は、応援を受ける区の要請を待たずに応援を開始することができる。
2 前項の規定により、応援を開始した場合においては、速やかに当該応援にかかる協議を行うものとする。
(連絡会の設置)
第7条 災害時の相互応援を円滑に行うため必要に応じて、城南5区で連絡、情報交換を行う連絡会を開催する。
2 前項の連絡会は、城南5区の防災主管課長によって構成し、事務局は第三ブロックの防災主管課長会の幹事区が担当する。
(協議)
第8条 この協定の解釈、運用について疑義が生じた場合及びこの協定に定めのない事項については、城南5区で協議のうえ決定する。
-111-
x | x | x | x | x | x | x x | x x x x | 河 原 | 勇 |
大 | 田 | 区 | 長 | 西 | 野 | 善 雄 | 世 田 谷 区 長 | 大 場 | 啓 二 |
渋 | 谷 | 区 | 長 | 小 | 倉 | 基 |
この協定締結の証として、本協定書5通作成し、連署のうえ各1通を保有する。平成7年12月1日
災害時における大田区と東御市との相互応援に関する協定
1-2
大田区(以下「甲」という。)と東御市(以下「乙」という。)との間において、災害時における応急対策及び復旧対策(以下「応急対策等」という。)に係る相互の応援を円滑に行うため、次のとおり協定を締結する。
(目 的)
第1条 この協定は、甲又は乙のいずれかの地域で災害が発生した場合において、甲又は乙独自では十分な応急対策等が実施できない場合に、相互に応援することにより、被災地域の応急対策等を円滑かつ迅速に実施することを目的とする。
(要 請)
第2条 甲及び乙は、あらかじめ相互応援に関する連絡担当課を定め、災害が発生したときは、必要事項を示して応援を要請する。
(協 力)
第3条 甲及び乙は、前条の規定により要請を受けた場合は、その内容に従ってできる限り応援するよう努める。
(応援内容)
第4条 甲又は乙が行う応援の内容は、次のとおりとする。
(1)応急物資(食糧、生活必需品等)の供給
(2)被災者及び被災児童の一時受け入れ
(3)応急対策等に要する職員の派遣及び資機材、物資等の提供
(4)前3号に掲げるもののほか、甲乙双方が本協定による応援として行うことを相当と認めたもの
(輸 送)
第5条 応急物資等の輸送は、原則として応援する側が行うものとする。
(経費の負担)
第6条 応援に要した経費は、原則として応援を要請した側が負担するものとし、その額について甲乙協議の上、定める。
(協 議)
第7条 この協定に疑義が生じた場合及びこの協定に定めのない事項については、甲乙協議の上、決定するものとする。
甲と乙とは、本書を2通作成し、双方記名押印の上、各1通を保有する。平成16年11月13日
東京都大田区蒲田五丁目13番14号甲 大田区
大 田 区 長 西 野 善 雄
長野県東御市県281番地2乙 東御市
-112-
東 御 市 長 土 屋 哲 男
災害時における大田区と美郷町との相互応援に関する協定
1-3
大田区(以下「甲」という。)と美郷町(以下「乙」という。)との間において、災害時における応急対策及び復旧対策(以下「応急対策等」という。)に係る相互の応援を円滑に行うため、次のとおり協定を締結する。
(目 的)
第1条 この協定は、甲又は乙のいずれかの地域で災害が発生した場合において、甲又は乙独自では十分な応急対策等が実施できない場合に、相互に応援することにより、被災地域の応急対策等を円滑かつ迅速に実施することを目的とする。
(要 請)
第2条 甲及び乙は、あらかじめ相互応援に関する連絡担当課を定め、災害が発生したときは、必要事項を示して応援を要請する。
(協 力)
第3条 甲及び乙は、前条の規定により要請を受けた場合は、その内容に従ってできる限り応援するよう努める。
(応援内容)
第4条 甲又は乙が行う応援の内容は、次のとおりとする。
(1)食糧及び飲料水の供給
(2)応急物資(生活必需品等)の供給
(3)応急対策等に要する職員の派遣及び資機材の提供
(4)被災者及び被災児童の一時受け入れ
(5)前各号に掲げるもののほか、甲乙双方が本協定による応援として行うことを相当と認めたもの
(輸 送)
第5条 応急物資等の輸送は、原則として応援する側が行うものとする。
(経費の負担)
第6条 応援に要した経費は、原則として応援を要請した側が負担するものとし、その額については甲乙協議の上、定める。
(ボランティアへの支援)
第7条 甲又は乙は、本協定の趣旨に鑑み、個人又は団体から援助の申出があった場合は、その旨を通報するなど、適切な支援が図られるよう努めるものとする。
(協 議)
第8条 この協定に疑義が生じた場合及びこの協定に定めのない事項については、甲乙協議の上、決定するものとする。
甲と乙とは、本書を2通作成し、双方記名押印の上、各1通を保有する。平成17年11月5日
東京都大田区蒲田五丁目13番14号甲 大田区
大 田 区 長 西野 善雄
秋田県仙北郡美郷町六郷字上町21番地乙 美郷町
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美 郷 町 長 松田 知己
災害時における大田区と東松島市との相互応援に関する協定
1-4
大田区(以下「甲」という。)と東松島市(以下「乙」という。)との間において、災害時における応急対策及び復旧対策(以下「応急対策等」という。)に係る相互の応援を円滑に行うため、次のとおり協定を締結する。
(目 的)
第1条 この協定は、甲又は乙のいずれかの地域で災害が発生した場合において、甲又は乙独自では十分な応急対策等ができない場合に、相互に応援することにより、被災地域の応急対策等を円滑かつ迅速に実施することを目的とする。
(要 請)
第2条 甲及び乙は、あらかじめ相互応援に関する連絡担当課を定め、災害が発生したときは、必要事項を示して応援を要請する。
(協 力)
第3条 甲及び乙は、前条の規定により要請を受けた場合は、その内容に従ってできる限り応援するよう努める。
(応援内容)
第4条 甲又は乙が行う応援の内容は、次のとおりとする。
(1)食糧及び飲料水の供給
(2)応急物資(生活必需品等)の供給
(3)応急対策等に要する職員の派遣及び資機材の提供
(4)被災者及び被災児童の一時受け入れ
(5)前各号に掲げるもののほか、甲乙双方が本協定による応援として行うことを相当と認めたもの
(輸 送)
第5条 応急物資等の輸送は、原則として応援する側が行うものとする。
(経費の負担)
第6条 応援に要した経費は、原則として応援を要請した側が負担するものとし、その額については甲乙協議の上、定める。
(ボランティアへの支援)
第7条 甲又は乙は、本協定の趣旨に鑑み、個人又は団体から援助の申出があった場合は、その旨を通報するなど、適切な支援が図られるよう努めるものとする。
(協 議)
第8条 この協定に疑義が生じた場合及びこの協定に定めのない事項については、甲乙協議の上、決定するものとする。甲と乙とは、本書2通作成し、双方記名押印の上、各1通を保有する。
平成23年7月19日
甲 大 田 区
東京都大田区蒲田五丁目13番14号
大 田 区 長 松 原 忠 義
乙 東 松 島 市
宮城県東松島市矢本字上河戸36番地1
-114-
東 松 島 市 長 阿 部 秀 保
特別区災害時相互協力及び相互支援に関する協定
1-5
(目的)
第1条 この協定は、特別区(以下、「区」という。)の区域において大規模な地震等の災害が発生した場合において、区相互間の協力により応急対策及び復旧対策等の円滑化を図るとともに、災害を受けた区(以下、「被災区」という。)独自では、十分な対策等が実施できない場合において、被災を免れた区あるいは被災が軽微な区であって、被災区の支援が可能な区(以下、「支援区」という。)が、連携して支援体制を構築し、被災区の支援に万全を期すことを目的とする。
(支援対策本部の設置)
第2条 支援区は、被災区への支援が必要であると認められるときは、前条の目的を達成するため、災害発生後直ちに特別区支援対策本部(以下、「本部」という。)を設置する。
2 本部は、予め区相互で定める方法に従い、支援区のうち一区に設置する。
3 本部に本部長を置き、本部長は、本部設置区の区長とする。
4 本部は、被災区の要請に基づき、又は、被災区からの要請を待っていては応急対応に支障が出ると予想されるときは自らの判断により、支援区に対して支援活動を要請し、又は支援区及び支援区相互の活動に必要な調整を行う。
5 本部長は、支援区その他関係団体に対し、本部従事職員の派遣を要請し、又は本部の活動に必要な資機材その他の応援を求めることが出来る。
6 本部の設置、運営その他に関し、必要な事項は別に定める。
(支援各区の体制)
第3条 支援区は、被災区への支援が必要であると認められるときは、災害発生後直ちに支援体制を整えるとともに、原則として、本部の要請に従い、支援活動を行うものとする。
2 本部と支援区は相互に情報連絡を密にするものとする。
3 支援区は、前2項のほか、本部の活動に協力するものとする。
(支援の要請)
第4条 この協定に基づき、本部が行った支援活動及び本部の要請に基づき行った支援区の支援活動は、被災区の支援要請に基づき行われたものとする。
第4条の2 隣接区等において、本部の要請等がある前に支援を開始する場合は、支援区の本部への報告をもって、被災区の支援要請に基づき行われたものとする。
(相互協力及び相互支援の内容)
第5条 この協定に基づく相互協力及び相互支援の内容は、次の各号に掲げる事項とする。
(1)職員の派遣及び被災区における応援職員の受入れ支援に関する次の事項イ 被災区への応援職員の派遣
ロ 支援区又は他の地方公共団体等の応援職員の宿舎、食糧等の提供 ハ その他応援職員に関し、被災区の負担を軽減するために必要な事項
(2)救援物資の提供及び被災区における救援物資の受入れ支援に関する次の事項イ 被災区への救援物資の提供
ロ 支援区又は他の地方公共団体等からの救援物資の集積場所等の提供ハ その他救援物資に関し、被災区の負担を軽減するために必要な事項
-115-
(3)避難場所を共用する区間における共同の現地本部の設置その他避難場所の運営協力上必要な事項
(4)被災区におけるボランティアの受入れ支援に関する次の事項イ 被災区へのボランティアの斡旋
ロ 支援区におけるボランティアへの情報提供、募集、受付、宿舎の提供ハ その他ボランティアに関し、被災区の支援に必要な事項
(5)被災住民の受入れに関し、施設の提供その他被災区の支援に必要な事項
(6)動物の保護に関し、職員、資機材、物資等の被災区への派遣、提供その他の区間協力、区間支援に必要な事項
(7)被災区への医療救護班の派遣その他医療救護活動に関し、被災区内での支援及び被災区の負担を軽減する為に必要な事項
(8)ごみ、し尿、がれきの処理に関し、職員、資機材、物資等の被災区への派遣、提供その他区間協力、区間支援に必要な事項
(9)災害時要援護者の救援支援に関する次の事項イ 被災区への専門職員等の派遣
ロ 被災区での二次避難場所の提供等災害時要援護者の受入
ハ その他災害時要援護者の救援に関し、被災区内での支援及び被災区の負担を軽減するために必要な事項
(10)遺体の搬送、埋葬等に関し、職員、物資等の被災区への派遣、提供その他の区間協力、区間支援に必要な事項
(11)道路の早期復旧に関し、職員、資機材等の派遣、提供その他の被災区内での支援及び被災区の負担を軽減する為に必要な事項
(12)応急危険度判定、り災証明発行にかかる建物被害認定調査及びり災証明発行に関し、職員、資機材等の派遣、提供その他被災区の支援に必要な事項
(13)仮設住宅の提供に関する次の事項
イ 被災区への職員、物資等の派遣、提供ロ 支援区での仮設住宅建設用地の確保
ハ その他仮設住宅の提供に関し、区間協力、区間支援に必要な事項
(14)帰宅困難者への対応に関し、情報提供、一時滞在施設への受入れ、物資提供その他の区間協力、区間支援に必要な事項
(15)児童・生徒の受入れ、応急教育の実施に関し、必要な事項
(16)被災区の被災区外での業務継続に関し、施設の提供、その他被災区の支援に必要な事項
(17)前各号に定めるもののほか、被災区から要請のあった事項
(支援経費の負担)
第6条 支援区の支援に要した経費は、原則として支援を受けた被災区の負担とする。
2 支援を受けた区が、全校に定める経費を支弁するいとまがなく、かつ、支援を受けた区から要請があった場合には、支援する区は当該費用を一時繰替支弁するものとする。
3 被災区間の経費の割り振り又は被災区に費用負担を求められない特別の事情がある場合の措置その他については、本部が調整する。
(連絡担当部署)
-116-
第7条 各区は、防災担当課をこの協定に基づく相互協力、相互支援に関する連絡担当部署とする。
(平常時の措置)
第8条 各区は、この協定が災害時において有効に機能するよう、平常時において、区相互の情報交換、防災訓練の実施、災害時における対策に関する調査研究その他に努めるものとする。
(実施細目の作成)
第9条 この協定の円滑な実施を図るため、区間の協議により実施細目を定めるものとする。
(協定内容等の見直し)
第 10 条 各区は、この協定の内容及び前条に定める実施細目の内容については、毎年度見直しを行い、常に実践的な内容を持たせるよう必要な修正を行うものとする。
(その他)
第 11 条 この協定の実施に関し必要な事項及び協定に定めのない事項は、区が協議して決める。
附則
1 この協定は、平成 26 年 4 月 1 日から適用する。
2 平成 8 年 2 月 16 日締結の特別区災害時相互協力及び相互支援に関する協定書及び実施細目は廃止する。
-117-
3 この協定の締結を証するため、本協定書を 23 通作成し、各区長は記名押印のうえ、各 1 通を保有する。
平成 26 年 3 月 14 日 | ||||||||
千代田区長 | 石 | 川 | 雅 | 己 | 新宿区長 | 中 | 山 | 弘 子 |
中央区長 | 矢 | 田 | 美 | 英 | 文京区長 | 成 | 澤 | 廣 修 |
港区長 | 武 | 井 | 雅 | 昭 | 台東区長 | 吉 | 住 | 弘 |
墨田区長 | 山 | 崎 | 昇 | 豊島区長 | 高 | 野 | 之 夫 | |
江東区長 | 山 | 崎 | 孝 明 | 北区長 | 花 | 川 | 與惣太 | |
品川区長 | 濱 | 野 | 健 | 荒川区長 | 西 | 川 | 太一郎 | |
目黒区長 | 青 | 木 | 英 二 | 板橋区長 | 坂 | 本 | 健 | |
大田区長 | 松 | 原 | 忠 義 | 練馬区長職務代理者副区長 | 琴 | 尾 | 隆 明 | |
世田谷区長 | 保 | 坂 | 展 人 | 足立区長 | 近 | 藤 | 弥 生 | |
渋谷区長 | 桑 | 原 | 敏 武 | 葛飾区長 | 青 | 木 | 克 德 | |
中野区長 | 田 | 中 | 大 輔 | 江戸川区長 | 多 | 田 | 正 見 | |
杉並区長 | 田 | 中 | 良 |
災害時における相互応援に関する協定書
1-6
大田区(以下「甲」という。)と伊東市(以下「乙」という。)との間において、災害時における応急対策及び復旧対策(以下「応急対策等」という。)に係る相互の応援を円滑に行うため、次のとおり協定を締結する。
(目的)
第1条 この協定は、甲乙いずれかの地域において、大規模な災害が発生し、甲又は乙は独自では十分な応急対策等が実施できない場合に、災害対策基本法(昭和36 年法律第223 号)第67 条の規定に基づき、相互に応援することにより、被災地域の応急対策等を円滑かつ迅速に実施することを目的とする。
(連絡担当部署)
第2条 甲及び乙は、あらかじめ相互応援に関する連絡担当部署を定め、災害が発生したときは、速やかに相互に連絡するとともに、必要な情報を提供するものとする。
(応援の内容)
第3条 応援の内容は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 食糧、飲料水及び生活必需物資並びにこれらの供給に必要な資機材の提供
(2) 被災者の救出、医療、防疫、施設の応急復旧その他の活動に必要な資機材及び物資の提供
(3) 救援活動その他の活動に必要な車両の提供
(4) 救助及び応急復旧に必要な職員の派遣
(5) 被災者の一時収容のための施設の提供及び被災者の受入れ
(6) 前各号に掲げるもののほか甲又は乙の長が特に必要と認める事項
2 前項に規定するほか、大田区立伊豆高原学園(以下「高原学園」という。)については、次に掲げるとおり応援を行うものとする。
(1) 甲は、高原学園へ伊東市区域の被災者を受け入れる。
(2) 乙は、高原学園を利用している者に前項各号に掲げる救援等を行う。
(応援要請の手続)
第4条 被災した甲又は乙(以下「被災自治体」という。)が相互応援を必要とする場合は、応援を行う甲又は乙(以下「応援自治体」という。)に電話その他の手段により応援を要請し、後日、速やかに次に掲げる事項を記載した文書を相手方に提出するものとする。
(1) 被害の状況及び要請理由
(2) 必要とする資機材の品名及び数量
(3) 必要とする職員の職種別人員及び応援の期間
(4) 応援場所及び応援場所への経路
(5) 住宅の提供を希望する被災者の世帯数、人数及び期間
(6) 前各号に掲げるもののほか、被災自治体の長が応援を必要とする事項
2 応援自治体は、前項の規定による応援要請がない場合であっても、被害が甚大であると判断し、かつ、被災自治体と連絡を取ることができないときは、自主的に応援を行うことができる。この場合においては、前項の規定による応援要請があったものとみなし、事後に応援要請に係る手続を行うものとする。
(指揮)
第5条 応援の業務に従事する職員は、被災自治体の長の指揮の下に行動するものとする。
(経費の負担)
第6条 応援に要した費用は、原則として被災自治体の負担とする。
2 前項の規定にかかわらず、前項の規定により難い場合(第4条第2項の規定により応援する場合を含む。)は、別途、甲乙協議の上、決定する。
(情報交換及び交流)
第7条 甲及び乙は、この協定に基づく応援が円滑に行われるよう、平素から必要に応じ、相互に情報交換及び相手方自治体の住民との交流を行うものとし、高原学園についても相互に情報交換及び交流を行い、日頃から安全確保に努めるものとする。
(他の協定等との関係)
第8条 この協定は、甲及び乙が締結した他の協定等を排除するものではない。
(協議)
第9条 この協定の実施に関し必要な事項又はこの協定に定めのない事項については、甲乙協議の上、決定するものとする。
上記の協定の成立を証するため、本書2通を作成し、甲、乙記名押印の上、各1通を保有する。
平成27 年4月4日
東京都大田区蒲田五丁目13 番14 号大 田 区
大田区長 松原 忠義
静岡県伊東市大原二丁目1番1号伊 東 市
-118-
伊東市長 佃 弘巳
東海道五十三次市区町災害時相互応援に関する協定書
1-7
(趣旨)
ゆかり
第1条 東海道は、古来より東国と西国を結ぶ最も重要な幹線道路であり、歴史的に 縁 のある市区町が互
ゆかり
いに連携し、まちづくりを推進していく目的のため、東海道五十三次及び東海道縁 の市区町(以下「協
定市区町」という。)は、いずれかの協定市区町の区域において地震等の大規模な災害が発生し、被害を受けた協定市区町(以下「被災市区町」という。)が、独自では十分な対策等が実施できない場合に、被災市区町以外の協定市区町が相互に救援協力し、被災市区町の応急対策及び復旧活動を円滑に遂行するため、次のとおり協定を締結する。
(応援の種類)
第2条 応援の種類は次のとおりとする。
(1)食糧、飲料水及び生活必需物資の提供並びにその供給に必要な資機材の提供 (2)被災者の救助、医療救護及び防疫に必要な資機材、物資の提供
(3)応急対策及び復旧活動に必要な職員の派遣 (4)前各号に掲げるもののほか、必要と認める事項
(応援要請の手続き)
第3条 被災市区町が、応援要請をする場合は、次の事項を明らかにし第6条に定める連絡責任者を通じて、口頭又は文書により応援を要請するものとする。
(1)被害の状況
(2)必要とする、資機材、物資の品名、数量等
(3)必要とする、派遣職員の職種、人員及び業務内容 (4)応援場所及び応援場所への経路
(5)前各号に掲げるもののほか、特に要請があった事項
(自主的活動)
第4条 激甚災害の際に通信途絶等により被災市区町から前条の要請がない場合、他の協定市区町は速やかにその被害状況について、自主的に情報収集を行うものとする。
2 前項の情報収集により、被害が甚大であると判断し、かつ、被災市区町と連絡ができない場合は、自主的に応援活動を実施するものとする。
3 応援する協定市区町は、災害直後、自主的な応援活動のため職員等を派遣する場合においては、派遣職員自ら消費又は使用する物資等を携行させるよう努めるものとする。
4 前項の規定により職員を派遣した場合には、協定市区町の友愛精神のもとに行うものであり、被災市区町から前条の規定に基づく応援要請があったものとみなす。
(応援経費の負担)
第5条 応援に要した経費は、原則として被災市区町の負担とする。
2 応援職員が応援業務により負傷、疾病または死亡した場合における公務災害補償に要する経費は、応援する協定市区町の負担とする。
-119-
3 応援職員が業務上第三者に損害を与えた場合において、その損害が応援業務の従事中に生じたものに
ついては、応援を受けた被災市区町が、被災市区町への往復の途中において生じたものについては、応援する協定市区町が賠償の責めを負うものとする。
4 前各項に定めるもののほか、応援職員の派遣に要する経費は、被災市区町及び応援する協定市区町が協議して定める。
(連絡責任者)
第6条 協定市区町は、連絡責任者を定め、第2条に掲げる応援の実施の円滑を図るとともに、平常時においても相互に情報交換を行うものとする。
(協議)
第7条 この協定の実施に関し必要な事項及びこの協定に定めのない事項又は疑義を生じた事項については、その都度、当該協定市区町が協議して定めるものとする。
-120-
この協定の締結を証するため、本協定書21通を作成し、協定市区町は記名押印のうえ、各1通を保有
する。 | |||||
平成28年4月1日 | |||||
東京都品川区 長東京都大田区 長 | 濱松 | 野原 | 健 忠 義 | ||
神奈川県横浜市長 | 林 | 文 子 | |||
神奈川県大磯町長 神奈川県小田原市長 | 中 加 | 﨑 藤 | 久 雄 憲 一 | ||
神奈川県箱根町長 | 山 | 口 | 昇 士 | ||
静岡県函南町 長 静岡県三島市 長 | 豊 | 森 | 岡 | 延 彦 武 士 | |
静岡県清水町 長 | 山 | 本 | 博 保 | ||
静岡県長泉町 長 静岡県藤枝市 長 | 遠 北 | 藤 村 | 日出夫 正 平 | ||
静岡県掛川市 長 | 松 | 井 | 三 郎 | ||
静岡県袋井市 長 愛知県豊明市 長 | 原 小 | 田 浮 | 英 之 正 典 | ||
三重県桑名市 長 | 伊 | 藤 | 徳 宇 | ||
三重県鈴鹿市 長 三重県亀山市 長 | 末 櫻 | 松 井 | 則 子 義 之 | ||
滋賀県甲賀市 長 | 中 | 嶋 | 武 嗣 | ||
滋賀県湖南市 長 滋賀県草津市 長 | 谷 橋 | 畑 川 | 英 吾 渉 | ||
滋賀県大津市 長 | 越 | 直 美 |
災害時における相互応援に関する協定書
1-8
大田区(以下「甲」という。)と長井市(以下「乙」という。)との間において、災害時における応急対策及び復旧対策(以下「応急対策等」という。)に係る相互の応援を円滑に行うため、次のとおり協定を締結する。
(目的)
第1条 この協定は、甲乙いずれかの地域において、大規模な災害が発生し、甲又は乙は独自では十分な応急対策等が実施できない場合に、災害対策基本法(昭和36 年法律第223 号)第67 条の規定に基づき、相互に応援することにより、被災地域の応急対策等を円滑かつ迅速に実施することを目的とする。
(連絡担当部署)
第2条 甲及び乙は、あらかじめ相互応援に関する連絡担当部署を連絡担当部課連絡票(別記様式第1号)により定め、災害が発生したときは、速やかに相互に連絡するとともに、必要な情報を提供するものとする。
(応援の内容)
第3条 応援の内容は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 食糧、飲料水及び生活必需物資並びにこれらの供給に必要な資機材の提供
(2) 被災者の救出、医療、防疫、施設の応急復旧その他の活動に必要な資機材及び物資の提供
(3) 救援活動その他の活動に必要な車両の提供
(4) 救助及び応急復旧に必要な職員の派遣
(5) 被災者の一時収容のための施設の提供及び被災者の受入れ
(6) 前各号に掲げるもののほか甲又は乙の長が特に必要と認める事項
(応援要請の手続)
第4条 被災した甲又は乙(以下「被災自治体」という。)が相互応援を必要とする場合は、応援を行う甲又は乙(以下「応援自治体」という。)に電話その他の手段により応援を要請し、速やかに次に掲げる事項を災害発生による応援要請について(別記様式第2号)により報告するものとする。
(1) 被害の状況及び要請理由
(2) 必要とする資機材の品名及び数量
(3) 必要とする職員の職種別人員及び応援の期間
(4) 応援場所及び応援場所への経路
(5) 一時収容を希望する被災者の世帯数、人数及び期間
(6) 前各号に掲げるもののほか、被災自治体の長が応援を必要とする事項
2 応援自治体は、前項の規定による応援要請がない場合であっても、被害が甚大であると判断し、かつ、被災自治体と連絡を取ることができないときは、自主的に応援を行うことができる。この場合においては、前項の規定による応援要請があったものとみなし、事後に応援要請に係る手続を行うものとする。
(指揮)
第5条 応援の業務に従事する職員は、被災自治体の長の指揮の下に行動するものとする。
(経費の負担)
第6条 応援に要した費用は、原則として被災自治体の負担とする。
2 前項の規定にかかわらず、前項の規定により難い場合(第4条第2項の規定により応援する場合を含む。)は、別途、甲乙協議の上、決定する。
(情報交換及び交流)
第7条 甲及び乙は、この協定に基づく応援が円滑に行われるよう、平素から必要に応じ、相互に情報交換及び相手方自治体の住民との交流を行うものとする。
(協議)
第8条 この協定の実施に関し必要な事項又はこの協定に定めのない事項については、甲乙協議の上、決定するものとする。
上記の協定の成立を証するため、本書2通を作成し、甲、乙記名押印の上、各1通を保有する。
平成28 年4 月12 日
東京都大田区蒲田五丁目13 番14 号大 田 区
大田区長 松原 忠義
山形県長井市ままの上5番1号長 井 市
-121-
長井市長 内谷 重治
災害時における相互応援に関する協定書
1-9
大田区(以下「甲」という。)と桐生市(以下「乙」という。)との間において、災害時における応急対策及び復旧対策(以下「応急対策等」という。)に係る相互の応援を円滑に行うため、次のとおり協定を締結する。
(目的)
第1条 この協定は、甲乙いずれかの地域において、大規模な災害が発生し、甲又は乙は独自では十分な応急対策等が実施できない場合に、災害対策基本法(昭和36 年法律第223 号)第5条の2及び第67 条の規定に基づき、相互に応援することにより、被災地域の応急対策等を円滑かつ迅速に実施することを目的とする。
(連絡担当部署)
第2条 甲及び乙は、あらかじめ相互応援に関する連絡担当部署を連絡担当部課連絡票(別記様式第1号)により定め、災害が発生したときは、速やかに相互に連絡するとともに、必要な情報を提供するものとする。
(応援の内容)
第3条 応援の内容は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 食糧、飲料水及び生活必需物資並びにこれらの供給に必要な資機材の提供
(2) 被災者の救出、医療、防疫、施設の応急復旧その他の活動に必要な資機材及び物資の提供
(3) 救援活動その他の活動に必要な車両の提供
(4) 救助及び応急復旧に必要な職員の派遣
(5) 被災者の一時的な受入れのための施設の提供及び被災者の受入れ
(6) 前各号に掲げるもののほか甲又は乙の長が特に必要と認める事項
(応援要請の手続)
第4条 被災した甲又は乙(以下「被災自治体」という。)が相互応援を必要とする場合は、応援を行う甲又は乙
(以下「応援自治体」という。)に電話その他の手段により応援を要請し、速やかに次に掲げる事項を災害発生による応援要請について(別記様式第2号)により報告するものとする。
(1) 被害の状況及び要請理由
(2) 必要とする資機材の品名及び数量
(3) 必要とする職員の職種別人員及び応援の期間
(4) 応援場所及び応援場所への経路
(5) 一時的な受入れを希望する被災者の世帯数、人数及び期間
(6) 前各号に掲げるもののほか、被災自治体の長が応援を必要とする事項
2 応援自治体は、前項の規定による応援要請がない場合であっても、被害が甚大であると判断し、かつ、被災自治体と連絡を取ることができないときは、自主的に応援を行うことができる。この場合においては、前項の規定による応援要請があったものとみなし、事後に応援要請に係る手続を行うものとする。
(指揮)
第5条 応援の業務に従事する職員は、被災自治体の長の指揮の下に行動するものとする。
(経費の負担)
第6条 応援に要した費用は、原則として被災自治体の負担とする。
2 前項の規定にかかわらず、前項の規定により難い場合(第4条第2項の規定により応援する場合を含む。)は、別途、甲乙協議の上、決定する。
-122-
(情報交換及び交流)
第7条 甲及び乙は、この協定に基づく応援が円滑に行われるよう、平素から必要に応じ、相互に情報交換及び相手方自治体の住民との交流を行うものとする。
(協議)
第8条 この協定の実施に関し必要な事項又はこの協定に定めのない事項については、甲乙協議の上、決定するものとする。
上記の協定の成立を証するため、本書2通を作成し、甲、乙記名押印の上、各1通を保有する。
平成30 年 3月 6日
東京都大田区蒲田五丁目13 番14 号大 田 区
大 田 区 長 松 原 忠 義
群馬県桐生市織姫町1番1号桐 生 市
-123-
桐 生 市 長 亀 山 豊 文
災害時における相互応援に関する協定書
1-10
大田区(以下「甲」という。)と岡谷市(以下「乙」という。)との間において、災害時における応急対策及び復旧対策(以下「応急対策等」という。)に係る相互の応援を円滑に行うため、次のとおり協定を締結する。
(目的)
第1条 この協定は、甲乙いずれかの地域において、大規模な災害が発生し、甲又は乙が独自では十分な応急対策等が実施できない場合に、災害対策基本法(昭和36 年法律第223 号)第5条の2及び第67 条の規定に基づき、相互に応援することにより、被災地域の応急対策等を円滑かつ迅速に実施することを目的とする。
(連絡担当部署)
第2条 甲及び乙は、あらかじめ相互応援に関する連絡担当部署を連絡担当部課連絡票(別記様式第1号)により定め、災害が発生したときは、速やかに相互に連絡するとともに、必要な情報を提供するものとする。
(応援の内容)
第3条 応援の内容は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 食糧、飲料水及び生活必需物資並びにこれらの供給に必要な資機材の提供
(2) 被災者の救出、医療、防疫、施設の応急対策その他の活動に必要な資機材及び物資の提供
(3) 救援活動その他の活動に必要な車両の提供
(4) 救助及び応急復旧に必要な職員の派遣
(5) 被災者の一時的な受入れのための施設の提供及び被災者の受入れ
(6) 前各号に掲げるもののほか、甲又は乙の長が特に必要と認める事項
(応援要請の手続)
第4条 被災した甲又は乙(以下「被災自治体」という。)が相互応援を必要とする場合は、応援を行う甲又は乙
(以下「応援自治体」という。)に電話その他の手段により応援を要請し、速やかに次に掲げる事項を災害発生による応援要請について(別記様式第2号)により報告するものとする。
(1) 被害の状況及び要請理由
(2) 必要とする資機材等の品名及び数量
(3) 必要とする職員の職種別人員及び応援の期間
(4) 応援場所及び応援場所への経路
(5) 一時的な受入れを希望する被災者の世帯数、人数及び期間
(6) 前各号に掲げるもののほか、被災自治体の長が応援を必要とする事項
2 応援自治体は、前項の規定による応援要請がない場合であっても、被害が甚大であると判断し、かつ、被災自治体と連絡を取ることができないときは、自主的に応援を行うことができる。この場合においては、前項の規定による応援要請があったものとみなし、事後に応援要請に係る手続を行うものとする。
(指揮)
第5条 応援の業務に従事する職員は、被災自治体の長の指揮の下に行動するものとする。
(経費の負担)
第6条 応援に要した経費は、原則として被災自治体の負担とする(第4条第2項の規定により応援する場合を含む。)。
2 前項の規定にかかわらず、被災自治体が経費を負担できない特別な理由があるとき(第4条第2項の規定により応援する場合を含む。)は、甲乙協議の上、決定するものとする。
(情報交換及び交流)
-124-
第7条 甲及び乙は、この協定に基づく応援が円滑に行われるよう、平素から必要に応じ、相互に情報交換を行
い、交流するものとする。
(協議)
第8条 この協定の実施に関し必要な事項又はこの協定に定めのない事項については、甲乙協議の上、決定するものとする。
上記の協定の成立を証するため、本書2通を作成し、甲、乙記名押印の上、各1通を保有する。
平成30 年7月10 日
甲 東京都大田区蒲田五丁目13 番14 号大 田 区
大 田 区 長 松 原 忠 義
乙 長野県岡谷市幸町8番1号岡 谷 市
-125-
岡 谷 市 長 今 井 竜 五
東京都及び区市町村相互間の災害時等協力協定書
1-11
災害対策基本法(昭和 36 年法律第 223 号)に基づく災害時等(災害が発生し、又は災害が発生するおそれがある場合をいう。以下同じ。)の地方公共団体相互間での協力に関し、東京都
(以下「都」という。)及び都内の区市町村(以下「区市町村」という。)は、次のとおりこの協定を締結する。
(目 的)
第1条 この協定は、都と区市町村が、災害時等において、被災し、又は被災するおそれのある区市町村(以下「被災区市町村等」という。)に対する災害対策基本法に基づく協力(以下「協力」という。)を迅速かつ円滑に実施するため、必要な事項を定めるものとする。
(協力の内容)
第2条 この協定に基づく協力の内容は、次の各号に掲げる事項とする。
(1)災害応急対策及び災害復旧に必要な職員の応援
(2)居住者等の避難のための施設の提供及びあっせん
(3)食料、飲料水及び生活必需物資並びにその供給に必要な資機材の提供及びあっせん
(4)前各号に定めるもののほか、被災区市町村等の長から特に要求のあった事項
(協力の要求等)
第3条 被災区市町村等の長は、東京都知事(以下「知事」という。)及び他の区市町村の長に対し、次の各号に掲げる事項を明らかにし、協力の要求又は協議(以下「要求等」という。)をできるものとする。
(1)災害時等の状況
(2)協力の内容
(3)協力の期間
(4)協力の場所
(5)その他必要な事項
2 被災区市町村等の長は、前項の規定により個別に要求等するいとまがないときは、知事に対して一括して協力の要求等を行うことができるものとする。この場合において、知事は、特別区長会会長(特別区災害時相互協力及び相互支援に関する協定第2条第1項に基づく特別区支援対策本部が設置されている場合にあっては、特別区支援対策本部長である区長)、東京都市長会会長及び東京都町村会会長と協議の上、速やかに要求等の相手先の区市町村の長に対し、要求等の内容を伝達するものとする。
3 前2項の規定による要求等は、電話等により行い、後日速やかに文書を提出するものとする。
(協力の実施)
第4条 前条第1項の規定により要求等を受けた知事及び区市町村の長は、被災区市町村等の長に対し、協力内容を電話等により連絡し、可能な範囲で、直ちに協力を実施するものとする。
-126-
2 前条第2項の規定により要求等の内容の伝達を受けた区市町村の長は、知事に対し、協力内容を電話等により連絡し、可能な範囲で、直ちに協力を実施するものとする。
3 知事は、前項の連絡を受けたときは、協力内容を取りまとめ、被災区市町村等の長に通知するものとする。
(自主協力)
第5条 知事及び区市町村の長は、災害時等の状況に鑑み、特に緊急を要し、かつ被災区市町村等の長が第3条に規定する要求等を行うことができない状況にあると判断されるときは、同条の要求等を待たず、協力を実施することができるものとする。この場合には、同条の要求等があったものとみなす。
(協力費用の負担区分)
第6条 第4条及び前条の規定により行われた協力に要した費用は、被災区市町村等が負担するものとする。ただし、法令並びに都又は区市町村が締結している他の協定に別段の定めがある場合は、その定めるところによる。
2 協力を行う都又は区市町村が実施する被災区市町村等に関する情報収集に要する費用は、当該地方公共団体が負担するものとする。
3 第1項の費用は、被災区市町村等の長の求めがあったときは、協力を実施した都及び区市町村が一時繰替え支弁するものとする。
4 前3項の規定によりがたい場合は、被災区市町村等と協力を実施した都及び区市町村の間で協議して定めるものとする。
(都の役割)
第7条 都は、被災区市町村等が災害応急対策及び災害復旧を円滑に実施できるようにするため、都及び区市町村相互間の災害時等の協力に係る総合調整を行うものとする。
2 都は、災害時等において、都及び区市町村相互間の災害時等の協力のみによっては被災区市町村等の実施する災害応急対策及び災害復旧が円滑に実施されないと認めるときは、法律並びに都が締結している道府県及び指定都市等との協定に基づき、速やかに、必要な措置を講じなければならない。
(他の協定との関係)
第8条 この協定は、災害対策基本法、消防組織法(昭和 22 年法律第 226 号)等に基づき締結している、その他の災害時等における地方公共団体相互間での協力協定を排除するものではない。
(その他)
第9条 この協定の実施に関し必要な事項については、都及び区市町村が協議して別に定めるものとする。
(適 用)
第 10 条 この協定は、令和3年 12 月 27 日から適用する。
-127-
この協定の締結を証するため、協定書には東京都知事及び特別区長会会長、東京都市長会会長、東京都町村会会長が記名して、本書4通を作成し、各1通を保有するものとする。
令和3年 12 月 27 日
東京都
代表者 東京都知事
小池 百合子
都内23特別区(別表のとおり)
代表者 江東区長(特別区長会会長)
山﨑 孝明
都内26市(別表のとおり)
代表者 町田市長(東京都市長会会長)
石阪 丈一
都内13町村(別表のとおり)
代表者 瑞穂町長(東京都町村会会長)
-128-
杉浦 裕之
-129-
(別表)
都内23特別区 | 千代田区、中央区、港区、新宿区、文京区、台東区、墨田区、江東区、 品川区、目黒区、大田区、世田谷区、渋谷区、中野区、杉並区、豊島区、北区、荒川区、板橋区、練馬区、足立区、葛飾区、江戸川区 |
都内26市 | 八王子市、立川市、武蔵野市、三鷹市、青梅市、府中市、昭島市、調布市、町田市、小金井市、小平市、日野市、東村山市、国分寺市、国立市、福生市、狛江市、東大和市、清瀬市、東久留米市、 武蔵村山市、多摩市、稲城市、羽村市、あきる野市、西東京市 |
都内13町村 | 瑞穂町、日の出町、檜原村、奥多摩町、大島町、利島村、新島村、 神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、青ヶ島村、小笠原村 |
災害時の医療救護活動についての協定書
2-1
大田区(以下「甲」という。)と一般社団法人大森医師会、一般社団法人田園調布医師会及び一般社団法人蒲田医師会(以下「乙」という。)は、災害時の医療救護活動について、次のとおり協定を締結する。
(目的)
第1条 この協定は、大田区地域防災計画に基づき甲が行う医療救護活動に対する乙の協力に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(災害医療救護計画)
第2条 乙は、医療救護活動を実施するため、医療救護班の編成及び業務内容等を定めた災害医療救護計画
(以下「計画」という。)を策定する。
2 前項の規定に基づき策定した計画は、策定後直ちに甲に報告するものとし、改正した場合はその都度甲に報告するものとする。
(医療救護班の構成)
第3条 前条第1項の規定に基づく医療救護班の構成は、次のとおりとする。
(1)医師
(2)看護師
(3)事務員等
2 前項第2号及び第3号に規定する者については、可能な限り医師に帯同するものとする。
(医療救護班の医師等の業務)
第 4 条 医療救護班の医師の業務は、次のとおりとする。
(1)トリアージ
(2)傷病者の応急処置
(3)傷病者の医療施設への転送の要否判断
(4)看護師及び柔道整復師等への指示
2 医療救護班の看護師及び柔道整復師は、医師の指示のもと、必要な医療行為等を行う。
3 医療救護班の事務員等は、必要な事務処理等を行う。
4 医療救護に係る具体的な業務手順等は別に定める。
(医療救護班の指揮命令)
第5条 医療救護班に係る指揮命令及び医療救護活動の連絡調整は、医療救護班の班長が行う。
2 前項の規定に基づく医療救護班の班長は医師とし、乙が定め、甲に報告する。
(医療救護班の派遣)
第6条 甲は、大田区地域防災計画に基づき医療救護活動を実施する必要が生じた場合は、乙に対し医療救護班の派遣を要請する。
2 乙は、前項の規定により、甲から要請を受けた場合は、直ちに計画に基づく医療救護班を編成し、医療救護所(以下「救護所」という。)に派遣する。
(医療救護班の自動参集)
第7条 医療救護班は、東京都特別区のいずれかの地点で震度 6 弱以上が観測された場合は、前条の規定に関わらず、予め定められた救護所又は近隣の救護所に参集する。この場合、甲が医療救護班の派遣を要請したものとみなす。
(医療救護班の移動)
第8条 医療救護班の移動は、原則として各自が行う。ただし、乙又は班長は必要に応じて甲に依頼することができる。
(救護所の設置)
第9条 甲は、避難所、医療機関の付近、災害現場等に救護所を設置する。
2 医療救護班は、救護所の設置に協力する。
(医療救護班の活動場所)
第10条 医療救護班は、救護所において医療救護活動を実施する。
(医薬品の備蓄及び輸送)
第11条 医療救護班は、原則として甲が別に定める場所に備蓄する医薬品を使用する。
-130-
2 医薬品の輸送は、原則として、甲が行う。
3 救護所において必要とする給食及び給水は、甲が行う。
(医療施設における医療救護)
第12条 救護所において、医師が医療施設への搬送が必要と判断した中等症以上の傷病者があった場合は、乙又は班長あるいは甲は、後方医療施設に対して、その受入れを要請することができる。
2 乙又は班長が前項の要請をし、医療施設への受入れが決定した場合は、甲へ報告することとする。
3 医療施設への搬送手段は、原則として甲が確保することとする。
(医療費)
第13条 救護所における傷病者の医療費は、無料とする。
(防災訓練等)
第14条 乙は、甲から要請があった場合は、甲が実施する防災訓練等に参加するものとする。
2 前項の規定に基づく訓練の参加者等に傷病者が発生した場合は、医療救護を実施する。
(費用弁償等)
第15条 甲の要請に基づき、乙が医療救護活動を実施した場合に要する経費は、甲が負担する。
(1)救護所における医療救護
ア 医療救護班の編成及び派遣に要する経費
イ 医療救護班が携行した医薬品等を使用した場合の実費弁償
ウ 医療救護班が医療救護活動において死亡、負傷、若しくは病気にかかった場合、又は事故等による負傷、病気で障害を持つ状態となったときは、大田区防災業務従事者損害補償条例(昭和 52 年
10 月 20 日条例第 38 号)及び大田区防災業務従事者損害補償条例施行規則(昭和 44 年 6 月 10 日
条例第 42 号)に基づく費用。
(2)防災訓練等における前号に掲げる経費
2 前項の規定に基づく費用弁償額等については、甲乙協議のうえ別に定める。
(事故及び損害の責任と負担)
第16条 医療救護所等において発生した事故及び損害(以下「医療救護活動中の事故等」という。)については、乙に故意又は重大な過失のない限り、乙は賠償責任を負わないものとする。
2 医療救護活動中の事故等について、乙に故意又は重大な過失のある場合、原則として乙が賠償責任を負うが、その負担について甲及び乙は協議の上でその処理に当たるものとする。
(災害医療連携会議への参加)
第17条 甲は、この協定の円滑な実施を図るため、甲が必要と認める関係機関で構成する大田区災害医療連携会議へ参加する。
(委任)
第18条 この協定を実施するために必要な事項は、別に定める。
(有効期間)
第19条 この協定の有効期間は、平成 25 年 5 月 8 日から平成 26 年 3 月 31 日までとする。
2 前項の規定にかかわらず、期間満了の 3 月までに、甲乙いずれからも何らの意思表示がないときは、更に 1 年間有効期間を延長するものとし、以降この例による。
3 甲及び乙は、この協定の有効期間中であっても、協議してこの協定を改定することができる。
(協議)
第20条 この協定の各条項の解釈について疑義を生じたとき、又はこの協定に定めのない事項については、甲乙協議の上別途定めるものとする。
この協定の締結を証するため、本書を 4 通作成し、甲及び乙は記名押印の上、各自その1通を保有するものとする。
-131-
平成25年5月8日
甲 | 大田区長 | 松原 | 忠義 | |
乙 | 一般社団法人 | 大森医師会会長 | 金子 | 則彦 |
一般社団法人 | 田園調布医師会会長 | 荻原 | 牧夫 | |
一般社団法人 | 蒲田医師会会長 | 南雲 | 晃彦 |
2-2
災害時における柔道接骨師会の協力に関する協定書
大田区(以下「甲」という。)と公益社団法人東京都柔道接骨師会大田支部(以下「乙」という。)は、災害時における協力について、次のとおり協定を締結する。
(目的)
第1条 この協定は、大田区地域防災計画に基づき甲が行う医療救護活動に対する乙の協力に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(災害医療救護計画)
第2条 乙は、医療救護活動を実施するため、甲と大田区三医師会が締結した災害時の医療救護活動についての協定書に基づいて作成された、大田区三医師会の災害医療救護計画に準じて医療救護活動を行う。
(協力の内容)
第3条 災害時において、乙は、甲からの要請に基づき、次に掲げる範囲の協力を行うものとする。
(1)傷病者に対する応急救護〔柔道整復師法(昭和 45 年法律第 19 号)に規定された業務の範囲〕の実施
(2)傷病者に対する応急救護に関する衛生材料等の提供
2 乙が救護所において行う応急救護は、医療救護所(以下「救護所」という。)の医師の指示により実施するものとする。
(柔道整復師の派遣)
第4条 甲は、大田区地域防災計画に基づき医療救護活動を実施する必要が生じた場合は、乙に対し柔道整復師の派遣を要請する。
2 乙は、前項の規定により、甲から要請を受けた場合は、直ちに柔道整復師を救護所に派遣する。
(柔道整復師の自動参集)
第5条 乙は、東京都特別区のいずれかの地点で震度 6 弱以上が観測された場合は、前条の規定に関わらず、予め定められた救護所又は近隣の救護所に柔道整復師を派遣する。この場合、甲が柔道整復師の派遣を要請したものとみなす。
(柔道整復師の移動)
第6条 医療救護に係る柔道整復師の移動は、原則として各自が行う。ただし、乙は必要に応じて甲に依頼することができる。
(救護所の設置及び柔道整復師の活動場所)
第7条 参集した柔道整復師は、救護所の設置に協力し、救護所において医療救護活動を実施する。
(防災訓練等)
第8条 乙は、甲から要請があった場合は、甲が実施する防災訓練等に参加するものとする。
2 前項の規定に基づく訓練の参加者等に傷病者が発生した場合は、医療救護を実施する。
(費用弁償等)
第9条 甲の要請に基づき、乙が医療救護活動を実施した場合に要する経費は、甲が負担する。
(1)救護所における医療救護
ア 柔道整復師の派遣に要する経費
イ 衛生材料等を使用した場合の実費弁償
ウ 柔道整復師が医療救護活動において死亡、負傷、若しくは病気にかかった場合、又は事故等による負傷、病気で障害を持つ状態となったときは、大田区防災業務従事者損害補償条例(昭和52年
10月20日条例第38号)及び大田区防災業務従事者損害補償条例施行規則(昭和44年 6 月1
0日条例第42号)に基づく費用。
(2)防災訓練等における前号に掲げる経費
-132-
2 前項の規定に基づく費用弁償額等については、甲乙協議のうえ別に定める。
(事故及び損害の責任と負担)
第10条 救護所等において発生した事故及び損害(以下「医療救護活動中の事故等」という。)については、乙に故意又は重大な過失のない限り、乙は賠償責任を負わないものとする。
2 医療救護活動中の事故等について、乙に故意又は重大な過失のある場合、原則として乙が賠償責任を負うが、その負担について甲及び乙は協議の上でその処理に当たるものとする。
(災害医療連携会議への参加)
第11条 甲は、この協定の円滑な実施を図るため、甲が必要と認める関係機関で構成する大田区災害医療連携会議へ参加する。
(委任)
第12条 この協定を実施するために必要な事項は、別に定める。
(有効期間)
第13条 この協定の有効期間は、平成 26 年 4 月 23 日から平成 27 年 3 月 31 日までとする。
2 前項の規定にかかわらず、期間満了の3月までに、甲乙いずれからも何らの意思表示がないときは、更に1年間有効期間を延長するものとし、以降この例による。
3 甲及び乙は、この協定の有効期間中であっても、協議してこの協定を改定することができる。
(協議)
第14条 この協定の各条項の解釈について疑義を生じたとき、又はこの協定に定めのない事項については、甲乙協議の上別途定めるものとする。
この協定の締結を証するため、本書を2通作成し、甲及び乙は記名押印の上、各自その1通を保有するものとする。
平成 26 年 4 月 23 日甲 大田区
大田区長 松原 忠義
-133-
乙 公益社団法人東京都柔道接骨師会大田支部支部長 渡辺 利文
2-3
災害時の歯科医療救護活動についての協定書
大田区(以下「甲」という。)と公益社団法人東京都大田区大森歯科医師会及び公益社団法人東京都大田区蒲田歯科医師会(以下「乙」という。)は、災害時の歯科医療救護活動について、次のとおり協定を締結する。
(目的)
第1条 この協定は、大田区地域防災計画に基づき甲が行う医療救護活動に対する乙の協力に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(災害医療救護計画)
第2条 乙は、歯科医療救護活動を実施するため、歯科医療救護班の編成及び業務内容等を定めた災害医療救護計画(以下「計画」という。)を策定する。
2 前項の規定に基づき策定した計画は、策定後直ちに甲に報告するものとし、改正した場合はその都度甲に報告するものとする。
(歯科医療救護班の構成)
第3条 前条第1項の規定に基づく歯科医療救護班の構成は、次のとおりとする。
(1)歯科医師
(2)歯科衛生士
(3)事務員等
2 前項第2号及び第3号に規定する者については、可能な限り歯科医師に帯同するものとする。
(歯科医療救護班の歯科医師等の業務)
第4条 歯科医療救護班の歯科医師の業務は、次のとおりとする。
(1)歯科医療救護活動
(2)避難所等における口腔衛生管理
(3)検死、検案に際しての法歯学上の協力
(4)歯科衛生士への指示
2 歯科医療救護班の歯科衛生士は、歯科医師の指示のもと、必要な医療行為等を行う。
3 歯科医療救護班の事務員等は、必要な事務処理等を行う。
4 歯科医療救護に係る具体的な業務手順等は別に定める。
(歯科医療救護班の指揮命令)
第5条 歯科医療救護班に係る指揮命令及び医療救護活動の連絡調整は、歯科医療救護班の班長が行う。
2 前項の規定に基づく歯科医療救護班の班長は歯科医師とし、乙が定め、甲に報告する。
(歯科医療救護班の派遣)
第6条 甲は、大田区地域防災計画に基づき医療救護活動を実施する必要が生じた場合は、乙に対し歯科医療救護班の派遣を要請する。
2 乙は、前項の規定により、甲から要請を受けた場合は、直ちに計画に基づく歯科医療救護班を編成し、医療救護所等(以下「救護所等」という。)に派遣する。
(歯科医療救護班の移動)
第7条 歯科医療救護班の移動は、原則として各自が行う。ただし、乙又は班長は必要に応じて甲に依頼することができる。
(歯科医療救護班の活動場所)
第8条 歯科医療救護班は、甲の設置した救護所等において歯科医療救護活動を実施する。
(医薬品の備蓄及び輸送)
第9条 歯科医療救護班は、原則として甲が別に定める場所に備蓄する医薬品を使用する。
2 医薬品の輸送は、原則として、甲が行う。
3 救護所等において必要とする給食及び給水は、甲が行う。
-134-
(医療費)
第10条 救護所等における傷病者の医療費は、無料とする。
(防災訓練等)
第11条 乙は、甲から要請があった場合は、甲が実施する防災訓練等に参加するものとする。
2 前項の規定に基づく訓練の参加者等に傷病者が発生した場合は、医療救護を実施する。
(費用弁償等)
第12条 甲の要請に基づき、乙が歯科医療救護活動を実施した場合に要する経費は、甲が負担する。
(1)救護所等における医療救護
ア 歯科医療救護班の編成及び派遣に要する経費
イ 歯科医療救護班が携行した医薬品等を使用した場合の実費弁償
ウ 歯科医療救護班が歯科医療救護活動において死亡、負傷、若しくは病気にかかった場合、又は事故等による負傷、病気で障害を持つ状態となったときは、大田区防災業務従事者損害補償条例(昭和52年10月20日条例第38号)及び大田区防災業務従事者損害補償条例施行規則(昭和44年6月10日条例第42号)に基づく費用。
(2)防災訓練等における前号に掲げる経
2 前項の規定に基づく費用弁償額等については、甲乙協議のうえ別に定める。
(事故及び損害の責任と負担)
第13条 医療救護所等において発生した事故及び損害(以下「医療救護活動中の事故等」という。)については、乙に故意又は重大な過失のない限り、乙は賠償責任を負わないものとする。
2 歯科医療救護活動中の事故等について、乙に故意又は重大な過失のある場合、原則として乙が賠償責任を負うが、その負担について甲及び乙は協議の上でその処理に当たるものとする。
(災害医療連携会議への参加)
第14条 乙は、この協定の円滑な実施を図るため、甲が必要と認める関係機関で構成する大田区災害医療連携会議へ参加する。
(委任)
第15条 この協定を実施するために必要な事項は、別に定める。
(有効期間)
第16条 この協定の有効期間は、平成26年2月20日から平成27年3月31日までとする。
2 前項の規定にかかわらず、期間満了の3月までに、甲乙いずれからも何らの意思表示がないときは、更に1年間有効期間を延長するものとし、以降この例による。
3 甲及び乙は、この協定の有効期間中であっても、協議してこの協定を改定することができる。
(協議)
第17条 この協定の各条項の解釈について疑義を生じたとき、又はこの協定に定めのない事項については、甲乙協議の上別途定めるものとする。
この協定の締結を証するため、本書を3通作成し、甲及び乙は記名押印の上、各自その1通を保有するものとする。
平成26年2月20日
甲 大田区
大田区長 松原 忠義
乙 公益社団法人東京都大田区大森歯科医師会会長 下山 忠明
-135-
公益社団法人東京都大田区蒲田歯科医師会会長 塩津 二郎
2-4
災害時の医療救護活動についての協定書
大田区(以下「甲」という。)と一般社団法人大田区薬剤師会及び一般社団法人蒲田薬剤師会(以下「乙」という。)は、災害時の医療救護活動について、次のとおり協定を締結する。
(目的)
第1条 この協定は、大田区地域防災計画に基づき甲が行う医療救護活動に対する乙の協力に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(災害医療救護計画)
第2条 乙は、医療救護活動を実施するため、薬剤師班の編成に関すること及び乙の災害時の業務内容等を定めた災害医療救護計画(以下「計画」という。)を策定する。
2 乙は計画を策定したときは直ちに、改正した場合はその都度、甲に報告するものとする。
(薬剤師班の派遣)
第3条 甲は、大田区地域防災計画に基づき医療救護活動を実施する必要が生じた場合は、乙に対し薬剤師班の派遣を要請する。
2 乙は、前項の規定により、甲から要請を受けた場合は、直ちに計画に基づく薬剤師班を編成し、医療救護所(以下「救護所」という。)に派遣する。
(救護所の設置)
第4条 甲は、災害時に医療機関の付近、避難所、災害現場等に救護所を設置する。
2 薬剤師班は、救護所の設置に協力する。
(薬剤師班の業務)
第5条 薬剤師班の業務は、次のとおりとする。
(1)救護所における傷病者等に対する調剤及び服薬指導
(2)救護所における医薬品の発注、受領及び管理
(3)医療救護班が取り扱う医薬品等への助言
2 薬剤師班は、前項の業務について、医療救護班及びその他の救護所従事者と協同して、あたることとする。
(薬剤師班の指揮命令)
第6条 薬剤師班の医療救護活動における指揮命令及び連絡調整は、薬剤師班の班長が行う。
2 前項の班長は乙が指定し、甲に報告する。
3 救護所の設置及び運営に関しては、医療救護班の班長の指揮命令に従う。
(薬剤師班の自動参集)
第7条 薬剤師班は、特別区のいずれかの地点で震度 6 弱以上が観測された場合は、前条の規定にかかわらず、あらかじめ定められた救護所又は近隣の救護所等に参集する。この場合において、甲は薬剤師班の派遣を要請したものとみなす。
(薬剤師班の移動)
第8条 薬剤師班の移動は、原則として各自が行う。ただし、乙又は薬剤師班の班長は必要に応じて移動を甲に依頼することができる。
(医薬品等の備蓄、搬送及び輸送)
第9条 薬剤師班は、原則として甲が別に定める場所に備蓄する医薬品及び医療用資器材(以下「医薬品等」という。)を使用する。
2 医薬品等の救護所への搬送は、原則として薬剤師班及び医療救護所の運営要員が行う。ただし、これによりがたいときは、甲又は甲が指定した者が行う。
-136-
3 医薬品等を備蓄場所以外から救護所へ輸送する場合は、原則として甲又は甲が指定した者が行う。ただ
し、これによりがたいときは乙が行う。
(調剤費)
第 10 条 救護所における傷病者の調剤費は、無料とする。
(防災訓練等)
第 11 条 乙は、甲から要請があった場合は、甲が実施する防災訓練等に参加するものとする。
2 前項の規定に基づく訓練の参加者等に傷病者が発生した場合は、医療救護を実施する。
(経費負担)
第 12 条 甲の要請に基づき、乙が派遣した薬剤師班の医療救護活動に係る次の経費は、甲が負担する。
(1)救護所及び医薬品の集積場所等における医療救護に係る次の経費ア 薬剤師班の編成及び派遣に要する経費
イ 乙が提供した医薬品等を使用した場合の実費弁償(甲が乙に対し別途備蓄を依頼した医薬品等を使用した場合を除く)
ウ 薬剤師班が医療救護活動において死亡、負傷、若しくは病気にかかった場合、又は事故等による負傷、病気で障害を持つ状態となったときは、大田区防災業務従事者損害補償条例(昭和 52 年条例
第 38 号)及び大田区防災業務従事者損害補償条例施行規則(昭和 44 年条例第 42 号)に基づく費用。
(2)防災訓練等における前号に掲げる経費
2 前項に規定する経費の支払い方法等については、甲乙協議の上別に定める。
(事故及び損害の責任と負担)
第 13 条 医療救護所等において発生した事故及び損害(以下「医療救護活動中の事故等」という。)については、乙に故意又は重大な過失のない限り、乙は賠償責任を負わないものとする。
2 医療救護活動中の事故等について、乙に故意又は重大な過失のある場合、原則として乙が賠償責任を負うが、その負担について甲及び乙は協議の上でその処理に当たるものとする。
(委任)
第 14 条 この協定を実施するために必要な事項は、別に定める。
(有効期間)
第 15 条 この協定の有効期間は、この協定を締結した日から平成 28 年3月 31 日までとする。
2 前項の規定にかかわらず、期間満了の1月末日までに、甲乙いずれからも何らの意思表示がないときは、更に 1 年間有効期間を延長するものとし、以降この例による。
3 甲及び乙は、この協定の有効期間中であっても、協議してこの協定を改定することができる。
(協議)
第 16 条 この協定の各条項の解釈について疑義を生じたとき又はこの協定に定めのない事項については、甲乙協議の上別途定めるものとする。
(旧協定書の廃止)
第 17 条 災害時における医療救護活動に関する協定書(平成 12 年1月 25 日締結)は、これを廃止する。
この協定の締結を証するため、本書を3通作成し、甲及び乙は記名押印の上、各自その1通を保有するものとする。
-137-
平成 27 年7月 31 日
甲 | 大田区 | 区長 | 松原 | 忠義 |
乙 | 一般社団法人大田区薬剤師会 | 会長 | 小野 | 稔 |
一般社団法人蒲田薬剤師会 | 会長 | 島崎 | 太郎 |
2-5
災害時における動物救護活動に関する協定
大田区(以下「甲」という。)と東京都獣医師会大田支部(以下「乙」という。)との間において、次のとおり協定を締結する。
(趣旨)
第1条 この協定は、災害時に甲が行う動物の保護対策と乙が行う動物救護活動との相互協力に関し、必要な事項を定める。
(協力の内容)
第2条 相互協力の内容は、次に掲げる事項とする。
(1)被災した動物の保護及び管理に関すること。
(2)負傷した動物の保護、管理及び応急手当に関すること。
(3)被災した動物に関する情報提供に関すること。
(4)その他災害応急業務に関すること。
(動物の定義)
第3条 この協定において、「動物」とは、一般家庭で飼育されている犬及び猫などのペットをいう。
(協力要請等)
第4条 甲は、大田区地域防災計画に基づき動物救護活動を実施する必要が生じた場合は、乙に対し、協力を要請するものとする。
(経費の負担)
第5条 甲は、乙の協力に係る動物救護活動に要した医薬品等の費用について、その実費を弁償する。
(活動の期間)
第6条 大田区地域防災計画に基づく動物救護活動等の終了の時期については、甲乙協議の上決定するものとする。
2 乙は、災害応急活動が極めて困難又は不可能だと認める場合は、甲と協議して活動を停止することができる。
(非常措置)
第7条 乙は、被災動物が救護不可能な状態になったと認められる場合には、甲と協議して非常措置をとることができる。
2 前項の規定により非常措置をとる場合は、可能な限り被災動物の所有者の了解を得るものとする。
(従事者の損害補償)
第8条 甲の要請に基づき、業務に従事する者が当該業務に従事したことにより、死亡し、負傷し、若しくは疾病にかかり、又は当該業務に従事したことにより負傷若しくは疾病により死亡し、若しくは傷害の状態となったときは、大田区防災従事者損害補償条例(昭和 52 年条例第 38 号)に基づき、これを補償する。
(平常時の協力等)
第9条 乙は、災害時の応急活動等を円滑に進めることができるようにするため、地域の防災訓練、自治会・町会等の行事その他の行事に積極的に参加し、地域との連携を深めるように努める。
2 乙は、甲から要請があった場合は、甲が実施する防災訓練、講演会その他の行事に参加するよう努める。
3 乙は、前2項に規定する行事について、会員に周知するよう努める。
(飼い主に対する指導、啓発等)
-138-
第10条 甲及び乙は、平常時から飼い主に対して、災害への備えや動物に係る災害発生時の行動等についての普及啓発に努める。
(有効期間)
第11条 この協定の有効期限は、平成 26 年3月 日から平成 27 年3月 31 日までとする。
2 前項の規定にかかわらず、期間満了の1月前までに、甲乙いずれからも何らかの意思表示がないときは、更に1年間有効期間を延長するものとし、以後この例による。
(細目)
第12条 この協定を実施するための必要な事項については、別に定める。
(協議)
第13条 前各条に定めのない事項については、甲乙協議のうえ、決定するものとする。
甲及び乙は、この協定の締結を証するため、本書2通を作成し、それぞれ記名押印の上、各1通を保有する。
平成 26 年3月 18 日
甲 東京都大田区蒲田五丁目 13 番 14 号大田区
大 田 区 長 松 原 忠 義
乙 東京都大田区池上三丁目 23 番 3 号東京都獣医師会大田支部
-139-
支 部 長 南 雲 映 二
2-6
大田区災害医療コーディネーターに関する協定書
大田区(以下「甲」という。)と一般社団法人大森医師会、一般社団法人田園調布医師会及び一般社団法人蒲田医師会(以下「乙」という。)は、災害時発生時の医療救護活動の統括及び調整に従事する、大田区災害医療コーディネーター(以下「区コーディネーター」という。)について、次のとおり協定を締結する。
(目的)
第1条 この協定は、大田区地域防災計画に基づき甲が行う医療救護活動に関し、乙に対し区コーディネーターの推薦及び参集への協力依頼することと、甲における区コーディネーターの委嘱及び職務について、必要な事項を定めることを目的とする。
(選出)
第2条 乙は、甲の要請に基づき、乙の中で協議の上、区コーディネーターを選出する。
2 乙が選出する区コーディネーターは、1名とする。ただし、甲が要請する場合は、この限りでない。
3 乙は、区コーディネーターを選出した場合、選出した者の氏名等必要な事項を、直ちに報告する。
4 区コーディネーターには、乙の中から、災害医療と地域医療に精通し、区コーディネーターにふさわしい行動が可能な医師を充てるものとする。
(委嘱)
第3条 甲は、前条に基づき乙が選出した区コーディネーターについて、その適格性等を判断し、委嘱する。
2 区コーディネーターの委嘱期間は、選出した日から、選出した日の属する年度の3月 31 日までとする。ただし、再任を妨げない。
3 選出した期間を満了後、乙又は区コーディネーターから退任の申出がない場合、次年度の任期に選出したものとみなす。
4 甲は、前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、選出された区コーディネーターを委嘱しないことができる。
(1)業務上の必要がなくなった場合
(2)予算の減少等により委嘱が困難となった場合
(3)委嘱期間内の職務実績が良好と認められない場合
(4)職務の遂行に必要な能力を有していることが認められない場合
(5)健康で、かつ、意欲をもって職務を遂行すると認められない場合
(6)区長がその職に必要な適格性を欠くと認める場合
(身分及び職務への専念)
第4条 前条に基づき委嘱された区コーディネーターは、引き続き乙において定めた身分を有するものとする。
2 区コーディネーターが、次条に基づき参集した場合は、大田区医療救護本部長(大田区保健所長)の指示があるまで、区コーディネーターの職務に専念する。
(参集)
第5条 区コーディネーターは、大規模災害時において、区長の要請に基づき参集する。
2 区コーディネーターは、特別区のいずれかの地点で震度6弱以上が観測された場合は、前項の規定にかかわらず、参集する。
3 区コーディネーターは、大田区地域防災計画に基づき設置される大田区医療救護本部又は区長が指定した場所に参集するものとする。
(職務)
第6条 区コーディネーターは、大田区内の災害医療に関する次の職務の集約、調整及び医学的助言を行う。
(1)医療救護班の活動に関すること。
(2)医療情報の集約に関すること。
-140-
(3)収容先医療機関の確保に関すること。
(4)都及び地域災害医療コーディネーターとの連絡調整に関すること
(5)医薬品及び医療資機材の確保に関すること。
(6)他県等の応援医療・救護班、DMAT・JMAT等の受入調整に関すること。
(7)医療ボランティアの受入調整に関すること。
(8)その他医療救護に関すること。
(指揮命令、協力及び連携)
第7条 区コーディネーターは、大田区医療救護本部長の指揮及び監督のもと、職務を遂行する。
2 本協定により選出された区コーディネーターは、別途選出された区コーディネーターと役割分担し、互いに協力しながら職務を遂行する。
3 区コーディネーターは、東京都災害医療コーディネーター及び東京都地域災害医療コーディネーターと連携し、職務を遂行する。
(会議及び訓練)
第8条 区コーディネーターは、第6条に掲げる職務を遂行するため、会議及び訓練に参加する。
2 会議及び訓練の実施に関する詳細は、別に定める。
(報償費)
第9条 甲は、区コーディネーターが第5条に基づき災害発生時に参集した場合、又は前条に基づき訓練に参加した場合、区コーディネーターに対して報償費を支払う。
2 報償費の支払に関する詳細は、別に定める。
(事故及び損害の責任及び負担)
第 10 条 区コーディネーターが、本協定に基づき参集又は訓練に参加した場合、事故等により死亡、負傷、若しくは病気にかかった場合、又は事故等による負傷、病気で障害を持つ状態となったときは、大田区防災業務従事者損害補償条例(昭和 52 年 10 月 20 日条例第 38 号)及び大田区防災業務従事者損害
補償条例施行規則(昭和 44 年 6 月 10 日規則第 42 号)に基づき、区コーディネーター又はその遺族に対し、損害補償を行う。
(委任)
第 11 条 この協定を実施するために必要な事項は、別に定める。
(有効期間)
第 12 条 この協定書の有効期間は、平成 25 年5月8日から平成 26 年3月 31 日までとする。
2 前項の規定に関わらず、期間満了の3月までに、甲乙いずれからも何らの意思表示がない場合は、更に
1年間有効期間を延長するものとし、以降この例による。
3 甲及び乙は、この協定の有効期間中であっても、協議してこの協定を改訂することができる。
(協議)
第 13 条 この協定の各条項の解釈について疑義を生じたとき、又はこの協定に定めのない事項については、甲乙協議の上別途定めるものとする。
この協定の締結を証するため、本書を4通作成し、甲及び乙は記名押印の上、各自その1通を保有するものとする。
-141-
平成 25 年5月8日
甲 大田区 | 大田区長 | 松原 | 忠義 |
乙 一般社団法人大森医師会 | 会長 | 金子 | 則彦 |
一般社団法人田園調布医師会 | 会長 | 荻原 | 牧夫 |
一般社団法人蒲田医師会 | 会長 | 南雲 | 晃彦 |
2-7
大田区災害医療コーディネーターに関する協定書
大田区(以下「甲」という。)と日本赤十字社東京都支部大森赤十字病院(以下「乙」という。)は、災害時発生時の医療救護活動の統括及び調整に従事する、大田区災害医療コーディネーター(以下「区コーディネーター」という。)について、次のとおり協定を締結する。
(目的)
第1条 この協定は、大田区地域防災計画に基づき甲が行う医療救護活動に関し、乙に対し区コーディネーターの推薦及び参集への協力依頼することと、甲における区コーディネーターの委嘱及び職務について、必要な事項を定めることを目的とする。
(選出)
第2条 乙は、甲の要請に基づき、区コーディネーターを選出する。
2 乙が選出する区コーディネーターは、1名とする。ただし、甲が要請する場合は、この限りでない。
3 乙は、区コーディネーターを選出した場合、選出した者の氏名等必要な事項を、直ちに報告する。
4 区コーディネーターには、乙の中から、災害医療と地域医療に精通し、区コーディネーターにふさわしい行動が可能な医師を充てるものとする。
(委嘱)
第3条 甲は、前条に基づき乙が選出した区コーディネーターについて、その適格性等を判断し、委嘱する。
2 区コーディネーターの委嘱期間は、選出した日から、選出した日の属する年度の3月 31 日までとする。ただし、再任を妨げない。
3 選出した期間を満了後、乙又は区コーディネーターから退任の申出がない場合、次年度の任期に選出したものとみなす。
4 甲は、前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、選出された区コーディネーターを委嘱しないことができる。
(1)業務上の必要がなくなった場合
(2)予算の減少等により委嘱が困難となった場合
(3)委嘱期間内の職務実績が良好と認められない場合
(4)職務の遂行に必要な能力を有していることが認められない場合
(5)健康で、かつ意欲をもって職務を遂行すると認められない場合
(6)区長がその職に必要な適格性を欠くと認める場合
(身分及び職務への専念)
第4条 前条に基づき委嘱された区コーディネーターは、引き続き乙において定めた身分を有するものとする。
2 区コーディネーターが、次条に基づき参集した場合は、大田区医療救護本部長(大田区保健所長)の指示があるまで、区コーディネーターの職務に専念する。
(参集)
第5条 区コーディネーターは、大規模災害時において、区長の要請に基づき参集する。
2 区コーディネーターは、特別区のいずれかの地点で震度6弱以上が観測された場合は、前項の規定にかかわらず、参集する。
3 区コーディネーターは、大田区地域防災計画に基づき設置される大田区医療救護本部又は区長が指定した場所に参集するものとする。
(職務)
第6条 区コーディネーターは、大田区内の災害医療に関する次の職務の集約、調整及び医学的助言を行う。
(1)医療救護班の活動に関すること。
(2)医療情報の集約に関すること。
-142-
(3)収容先医療機関の確保に関すること。
(4)都及び地域災害医療コーディネーターとの連絡調整に関すること
(5)医薬品及び医療資機材の確保に関すること。
(6)他県等の応援医療・救護班、DMAT・JMAT等の受入調整に関すること。
(7)医療ボランティアの受入調整に関すること。
(8)その他医療救護に関すること。
(指揮命令、協力及び連携)
第7条 区コーディネーターは、大田区医療救護本部長の指揮及び監督のもと、職務を遂行する。
2 本協定により選出された区コーディネーターは、別途選出された区コーディネーターと役割分担し、互いに協力しながら職務を遂行する。
3 区コーディネーターは、東京都災害医療コーディネーター及び東京都地域災害医療コーディネーターと連携し、職務を遂行する。
(会議及び訓練)
第8条 区コーディネーターは、第6条に掲げる職務を遂行するため、会議及び訓練に参加する。
2 会議及び訓練の実施に関する詳細は、別に定める。
(報償費)
第9条 甲は、区コーディネーターが第5条に基づき災害発生時に参集した場合、又は前条に基づき訓練に参加した場合、区コーディネーターに対して報償費を支払う。
2 報償費の支払に関する詳細は、別に定める。
(事故及び損害の責任及び負担)
第 10 条 区コーディネーターが、本協定に基づき参集又は訓練に参加した場合、事故等により死亡、負傷、若しくは病気にかかった場合、又は事故等による負傷、病気で障害を持つ状態となったときは、大田区防災業務従事者損害補償条例(昭和 52 年 10 月 20 日条例第 38 号)及び大田区防災業務従事者損害
補償条例施行規則(昭和 44 年 6 月 10 日規則第 42 号)に基づき、区コーディネーター又はその遺族に対し、損害補償を行う。
(委任)
第 11 条 この協定を実施するために必要な事項は、別に定める。
(有効期間)
第 12 条 この協定書の有効期間は、平成 25 年5月8日から平成 26 年3月 31 日までとする。
2 前項の規定に関わらず、期間満了の3月までに、甲乙いずれからも何らの意思表示がない場合は、更に
1年間有効期間を延長するものとし、以降この例による。
3 甲及び乙は、この協定の有効期間中であっても、協議してこの協定を改訂することができる。
(協議)
第 13 条 この協定の各条項の解釈について疑義を生じたとき、又はこの協定に定めのない事項については、甲乙協議の上別途定めるものとする。
この協定の締結を証するため、本書を2通作成し、甲及び乙は記名押印の上、各自その1通を保有するものとする。
平成 25 年5月8日
甲 大田区 大田区長 松原 忠義乙 日本赤十字社東京都支部大森赤十字病院
-143-
院長 中瀬 浩史
2-8
災害時における医薬品等の供給協力に関する協定書
大田区(以下「甲」という。)とアルフレッサ株式会社(以下「乙」という。)は、災害時の医薬品等の供給について、次のとおり協定を締結する。
(目的)
第1条 この協定は、大田区地域防災計画に基づき甲が行う医薬品等の調達業務に対する乙の協力に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(要請)
第2条 甲は、災害時における医薬品等の確保を図るため、医薬品等を調達する必要が生じたときは、乙に対し協力を要請するものとする。
2 前項の規定による要請は、電話等によることができるものとする。
(要請事項の措置等)
第3条 乙は、前条第1項の規定により、甲から次条に定める医薬品等について要請を受けたときは、要請事項について可能な限り措置するとともに、その措置状況を甲に連絡するものとする。
(医薬品等の範囲等)
第4条 甲が供給を要請する医薬品等の範囲は次のとおりとし、医薬品等の品目及び数量を示し要請する。この場合において、乙は、当該範囲内において供給可能な品目及び数量を供給するものとする。
(1)医薬品
(2)衛生材料
(3)医療器具
(4)前各号のほか、甲が指定するもの
(医薬品等の運搬等)
第5条 医薬品等の搬送については、乙が行うものとする。ただし、必要に応じて乙は甲に対して搬送の協力を求めることができる。
2 前項の規定による医薬品等を納入する場所(以下「納入場所」という。)は、甲が指定する。
3 前項の規定による納入場所は、別に定める。
4 第1項の規定により乙が医薬品等を納入場所に搬送したときは、甲は、医薬品等の品目及び数量を確認の上、これを受領するものとする。
(費用負担)
第6条 この協定により乙が供給した医薬品等の代金及び搬送等に係る費用は、甲が負担するものとし、甲は請求書受理後、遅延なくその支払いをするものとする。
(医薬品等の価格)
第7条 前条の規定により甲が負担する医薬品等の価格は、災害発生時直前における適正な価格とする。
(有効期間)
第8条 この協定の有効期間は、平成26年8月27日から平成27年3月31日までとする。
2 前項の規定にかかわらず、期間満了日の前月末日までに、甲乙いずれからも何らの意思表示がないときは、更に1年間有効期間を延長するものとし、以降この例による。
3 甲及び乙は、この協定の有効期間中であっても、協議してこの協定を改定することができる。
(協議)
第9条 この協定の各条項の解釈について疑義を生じたとき又はこの協定に定めのない事項については、甲乙協議の上別途定めるものとする。
-144-
この協定の締結を証するため、本書を2通作成し、甲及び乙は記名押印の上、各自その1通を保有するものとする。
平成26年8月27日
甲 東京都大田区蒲田五丁目13番14号大田区長 松原 忠義
乙 東京都目黒区本町二丁目18番16号アルフレッサ株式会社
大田支店 支店長 佐藤 聖司
東京都品川区東品川四丁目9番28号株式会社スズケン
城南支店 支店長 江西 康広
東京都世田谷区弦巻一丁目1番1号株式会社バイタルネット
東京支店 支店長 高松 伸一
東京都世田谷区若林三丁目35番13号株式会社マルタケ
西武営業所 所長 諸橋 一則
東京都中央区八重洲二丁目7番15号株式会社メディセオ
専務取締役 東京支店長 嶋路 博昭
東京都品川区勝島一丁目5番21号4F東邦薬品株式会社
城南医専部 大田営業所 田中 裕士
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(注 協定書については、各団体と個別に締結している。)
2-9
災害時の医療救護活動及び医療救護活動において
使用する医薬品等の確保等に関する協定書
大田区(以下「甲」という。)と独立行政法人地域医療機能推進機構東京蒲田医療センター(以下「乙」という。)は、災害時の医療救護活動並びに医療救護活動において使用する医薬品及び医療用資器材(以下「医薬品等」という。)の確保、並びに医療救護所の開設に使用する備品及び消耗品(以下「備蓄品」という。)の管理に関して、次のとおり協定を締結する。
(目的)
第1条 この協定は、大田区地域防災計画に基づき甲が行う医療救護活動に対する乙の協力に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(緊急医療救護所の設置)
第2条 甲は、大田区地域防災計画に定める緊急医療救護所について、乙の敷地内又は近接地に設置する。
2 乙は、緊急医療救護所の設置に必要な敷地について、甲から要請があった場合、これを提供する。
3 東京都特別区のいずれかの地点で震度6弱以上が観測された場合、乙は前項の規定にかかわらず、甲が緊急医療救護所の開設を要請したものとみなし、開設に必要な協力を行う。
4 乙は、緊急医療救護所に医療救護班等のスタッフが到着し、緊急医療救護所本来の配置スタッフで運営が可能となった場合、医療救護班の班長又は班長の業務を代行する者と協議の上、緊急医療救護所の運営業務を甲に引き継ぐものとする。
(医薬品等及び備蓄品の備蓄)
第3条 乙は、医薬品等について、甲の要請に基づき購入し、日常から有効期限の確認、安全管理等を実施するとともに、災害発生時に容易に搬出できるよう整理し備蓄する。
2 乙は、甲が購入し乙に配備した備蓄品について、災害発生時に容易に搬出できるよう整理し備蓄する。
3 乙が備蓄する医薬品等及び備蓄品の備蓄場所、品目及び数量は、別に定める。
(医薬品等及び備蓄品の供出)
第4条 乙は、甲から要請があった場合、備蓄している医薬品等及び備蓄品を、緊急医療救護所へ供出する。
2 乙は、前項の規定に関わらず、第2条第3項に基づき緊急医療救護所が開設された場合は、甲の要請があったものとみなし、医薬品等及び備蓄品を供出する。
(医薬品等及び備蓄品の搬出)
第5条 医薬品等及び備蓄品の備蓄場所から緊急医療救護所までの備蓄品の搬出は、原則として甲が行う。ただし、これによりがたいときは、乙がこれを行う。
(備蓄以外の医薬品等及び物品の提供)
第6条 甲は、医薬品等又は備蓄品が不足した場合、及び備蓄品以外の物品が必要となった場合、乙に対して提供を要請することができる。
2 乙は、前項に基づく甲の要請があった場合、可能な範囲で協力する。
(防災訓練)
第7条 乙は、甲から要請があった場合は、甲が実施する防災訓練に参加するものとする。
(経費に関すること)
第8条 甲の要請に基づき、乙が医薬品等の確保供給を実施した場合に要する次に掲げる経費は、甲が負担する。
(1)医薬品等の備蓄及び管理
ア 備蓄する医薬品等の購入経費
イ 備蓄した医薬品等を管理するための経費
ウ 乙が第6条に基づき甲に提供した物品を使用した場合の実費弁償
エ 乙が、甲の備蓄品の備蓄及び管理、緊急医療救護所における設営及び運営活動並びに医薬品等の搬送活動において死亡し、負傷し、若しくは病気にかかったとき、又は事故等による負傷及び病気で障害を持つ状態となったときの、大田区防災業務従事者損害補償条例(昭和 52 年条例第 38
号)及び大田区防災業務従事者損害補償条例施行規則(昭和 44 年規則第 42 号)に基づく費用。ただし、乙が本来行うべき医療活動の範囲内において発生した事故等の場合を除く。
(2)防災訓練における前号に掲げる経費
2 甲の要請に基づき、乙が行った医薬品等及び備蓄品の管理上発生した、施設及び設備の損傷については、甲が負担する。
3 前2項の規定に基づく費用弁償額等については、甲乙協議の上、別に定める。
(事故及び損害の責任と負担)
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第9条 本協定に基づく活動において発生した事故及び損害については、乙に故意又は重大な過失のない限り、乙は賠償責任を負わないものとする。
2 乙が賠償責任を負う場合において、その負担について甲及び乙は協議の上でその処理に当たるものとする。
(委任)
第 10 条 この協定を実施するために必要な事項は、別に定める。
(有効期間)
第 11 条 この協定の有効期間は、本協定締結の日から平成 28 年3月 31 日までとする。
2 前項の規定にかかわらず、期間満了の1月末日までに、甲乙いずれからも何らの意思表示がないときは、更に 1 年間有効期間を延長するものとし、以降この例による。
3 甲及び乙は、この協定の有効期間中であっても、協議してこの協定を改定することができる。
(協議)
第 12 条 この協定の各条項の解釈について疑義を生じたとき、又はこの協定に定めのない事項については、甲乙協議の上別途定めるものとする。
この協定の締結を証するため、本書を2通作成し、甲及び乙は記名押印の上、各自その1通を保有するものとする。
平成 27 年6月 15 日
平成 28 年3月 31 日 ※東急病院
甲 大田区長 松原 忠義乙
社会医療法人財団 城南福祉医療協会 大田病院 院長 田村 直
東京労災病院 | 院長 | 寺本 | 明 |
東邦大学医療センター大森病院 | 理事長 | 炭山 | 嘉伸 |
医療法人財団 安田病院 | 院長 | 安田 | 雄一郎 |
社会医療法人財団 牧田総合病院 | 院長 | 小谷 | 奉文 |
医療法人財団 松井病院 | 理事長 | 横川 | 秀男 |
医療法人社団松和会 池上総合病院 | 病院長 | 臼井 | 和胤 |
大森赤十字病院 | 院長 | 中瀬 | 浩史 |
医療法人社団七仁会 田園調布中央病院 | 院長 | 成瀬 | 博昭 |
公益財団法人東京都保健医療公社 荏原病院 院長 久保田 憲 | |||
東京急行電鉄株式会社 東急病院 | 管理統括部長 | 長縄 | 健吾 |
医療法人社団佑和会 | 理事長 | 吉川 | 栄人 |
医療法人社団秀輝会 目蒲病院 | 平原 | 博庸 | |
医療法人社団静恒会 本多病院 | 院長 | 石川 | 久木 |
医療法人社団森と海東京 東京蒲田病院 | 院長 | 松島 | 正浩 |
独立行政法人地域医療機能推進機構 東京蒲田医療センター | 院長 | 内野 | 直樹 |
医療法人社団 渡辺病院 | 院長 | 渡辺 | 糺 |
※医療財団法人安田病院及び医療社団法人佑和会の 2 病院は協定離脱(令和 3 年 2 月 1 日現在)
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(注 協定書については、各団体と個別に締結している。)
災害時の医療救護活動において使用する医薬品等の確保に関する協定書
2-10
大田区(以下「甲」という。)と一般社団法人大田区薬剤師会及び一般社団法人蒲田薬剤師会(以下「乙」という。)は、災害時の医療救護活動において使用する医薬品及び医療用資器材(以下「医薬品等」という。)の確保供給について、次のとおり協定を締結する。
(目的)
第1条 この協定は、大田区地域防災計画に基づき甲が行う医療救護活動に対し、必要とする医薬品等の確保供給に係る乙の協力に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(医薬品等の備蓄)
第2条 災害時の医療救護活動において使用する医薬品等については、甲の依頼に基づき乙がこれを購入し、備蓄する。
2 前項の医薬品等の備蓄場所は、原則として甲が設置する医療救護所(以下「救護所」という。)の設置予定地に隣接する薬局(乙に加盟している薬局に限る。以下同じ。)とする。
3 医薬品等の備蓄場所、品目及び数量は、別に定める。
(備蓄及び管理の方法)
第3条 乙は、前条第1項において購入した医薬品等について、日常から有効期限の確認、安全管理等を実施するとともに、災害発生時に容易に搬出できるよう整理を行う。
2 医薬品等の備蓄及び管理に必要な経費については、甲が負担する。
3 医薬品等の管理の詳細については、別に定める。
(備蓄品の供出)
第4条 乙は、救護所が開設された場合は、第2条の規定により備蓄している医薬品等を、救護所へ供出する。
(薬局以外の場所における医薬品等備蓄の技術的助言及び管理支援)
第5条 甲は、薬局以外の場所に、医療救護活動を目的として医薬品等を備蓄した場合、乙に対しその管理に係る技術的助言及び管理業務に対する支援を求めることができる。
2 前項に基づく医薬品等の管理業務に対する支援の詳細については、必要に応じ別途定める。
(救護所医薬品等備蓄責任者の設置)
第6条 医薬品等の備蓄場所には、救護所医薬品等備蓄責任者(以下「備蓄責任者」という。)を設置する。
2 備蓄責任者は、備蓄を行う薬局において、医薬品等の備蓄及び管理を統括する。
(備蓄箇所から医薬品の搬送)
第7条 備蓄場所から救護所その他区長が定めた場所への医薬品等の搬送は、原則として救護所を運営する要員が行う。ただし、これによりがたいときは、乙がこれを行う。
2 前項の場合において乙が医薬品等の搬送を行うことが困難なときは、乙は、甲に対して、搬送の要請を行う。
(救護所医薬品供給拠点の設置)
第8条 甲は、救護所で使用する医薬品等の安定的な確保供給を図るため、必要に応じて救護所医薬品供給拠点(以下「供給拠点」という。)を設置する。
(供給拠点班の派遣)
第9条 甲は、大田区地域防災計画に基づき医療救護活動の実施に伴い必要が生じた場合は、乙に対し医薬品供給拠点班(以下「供給拠点班」という。)の派遣を要請する。
2 乙は、前項の規定により、甲から要請を受けた場合は、直ちに計画に基づく供給拠点班を編成し、供給拠点に派遣する。
(供給拠点班の業務)
第 10 条 供給拠点班の業務は、次のとおりとする。
(1)救護所等における医薬品等の在庫状況等の把握及び調整
(2)第2条に基づき甲の要請で備蓄する医薬品等の供給調整
(3)甲が乙に対して依頼する医薬品等の提供要請に係る事務
(4)救護所で使用する医薬品等の発注に係る事務
(5)甲及び乙以外から提供を受けた医薬品等の受入に係る事務
(6)備蓄、供出又は提供を受けた医薬品等の在庫管理及び払出しに係る事務
(供給拠点班の指揮命令)
第 11 条 供給拠点班の医療救護活動における指揮命令及び連絡調整は、供給拠点班の班長が行う。
2 前項の供給拠点班の班長は、乙が指定し、甲に報告する。
(供給拠点班の移動)
第 12 条 供給拠点班の移動は、原則として各自が行う。ただし、乙又は班長は、必要に応じて甲に移動を依頼することができる。
(備蓄以外の医薬品等の提供)
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第 13 条 甲は、備蓄している医薬品等が不足した場合は、乙に対して医薬品等の提供を要請することができ
る。
2 乙は、前項に基づく甲の要請があった場合は、医薬品等の提供に可能な範囲で協力する。
(医薬品等の輸送)
第 14 条 供給拠点から救護所への医薬品等の輸送は、原則として甲又は甲が指定した者が行う。ただし、これによりがたいときは乙が行う。
2 供給拠点への医薬品等の輸送に関しては、前項を準用する。
(災害薬事コーディネーター)
第 15 条 甲は、災害発生時に円滑に医療救護が実施できるよう、薬事に関する調整を行う災害薬事コーディネーターを設置する。
2 災害薬事コーディネーターの業務は、次のとおりとする。
(1)救護所等で必要となる医薬品等の需給状況の把握、卸売販売業者への発注、在庫管理等の統括
(2)救護所へ派遣する薬剤師班に係る各種調整
(3)区内薬事関係者の復旧状況及び医薬品過不足状況の把握及び薬事関係者間の調整
3 災害薬事コーディネーターは、大田区災害医療コーディネーター設置要綱(平成 25 年5月2日 25 保保発
第 10194 号区長決定)に基づき設置された大田区災害医療コーディネーターと連携及び協力しながら業務を遂行する。
4 災害薬事コーディネーターは、甲の依頼に基づき、乙がその会員である薬剤師の中から推薦し、甲が委嘱する。
5 災害薬事コーディネーターの詳細については、別途定める。
(防災訓練等)
第 16 条 乙は、甲から要請があった場合は、甲が実施する防災訓練等に参加するものとする。
(経費負担等)
第 17 条 甲の要請に基づき、乙が医薬品等の確保供給を実施した場合に要する次の経費は、甲が負担する。
(1)医薬品等の備蓄及び管理に係る次の経費
ア 第2条に基づき備蓄する医薬品等の購入経費
イ 第2条に基づき備蓄した医薬品等を管理するための経費
ウ 乙が第 13 条に基づき甲に提供した医薬品等を使用した場合の実費弁償
エ 第2条に基づく甲の医薬品等の備蓄、管理及び第7条に基づく搬送活動並びに第 10 条に基づく供給拠点班の業務及び第 14 条に基づく輸送活動において死亡、負傷、若しくは病気にかかった場合、又は事故等による負傷、病気で障害を持つ状態となったときは、大田区防災業務従事者損害補償条例(昭和 52 年条例第 38 号)及び大田区防災業務従事者損害補償条例施行規則(昭和 44 年条例第
42 号)に基づく費用。ただし、乙又は乙加盟の薬局における営業活動の範疇において発生した事故等の場合を除く。
(2)防災訓練等における前号に掲げる経費
(3)甲の医薬品等の備蓄、管理に起因して、乙が加盟する薬局に生じた施設及び設備の損傷
2 前項の場合における費用弁償額等については、甲乙協議の上別に定める。
(事故及び損害の責任と負担)
第 18 条 第2条及び第 10 条に基づく活動で発生した事故及び損害(以下「活動中の事故等」という。)については、乙に故意又は重大な過失のない限り、乙は賠償責任を負わないものとする。
2 活動中の事故等について、乙に故意又は重大な過失のある場合は、原則として乙が賠償責任を負うが、その負担について甲及び乙は協議の上でその処理に当たるものとする。
(委任)
第 19 条 この協定を実施するために必要な事項は、別に定める。
(有効期間)
第 20 条 この協定の有効期間は、この協定を締結した日から平成 28 年3月 31 日までとする。
2 前項の規定にかかわらず、期間満了の1月末日までに、甲乙いずれからも何らの意思表示がないときは、更に1年間有効期間を延長するものとし、以降この例による。
3 甲及び乙は、この協定の有効期間中であっても、協議してこの協定を改定することができる。
(協議)
第 21 条 この協定の各条項の解釈について疑義を生じたとき又はこの協定に定めのない事項については、甲乙協議の上別途定めるものとする。
この協定の締結を証するため、本書を2通作成し、甲及び乙は記名押印の上、各自その1通を保有するものとする。
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平成 27 年7月 31 日
甲 | 大田区 | 区長 | 松原 | 忠義 |
乙 | 一般社団法人大田区薬剤師会 | 会長 | 小野 | 稔 |
一般社団法人蒲田薬剤師会 | 会長 | 島崎 | 太郎 |
2-11 大田区災害薬事コーディネーターに関する協定書
大田区(以下「甲」という。)と一般社団法人大田区薬剤師会及び一般社団法人蒲田薬剤師会(以下これらを「乙」という。)は、災害発生時の薬事に関する統括及び調整に従事する、大田区災害薬事コーディネーター(以下「区薬事コーディネーター」という。)について、次のとおり協定を締結する。
(目的)
第1条 この協定は、大田区地域防災計画に基づき甲が行う医療救護活動に関し、乙に対し区薬事コーディネーターの推薦及び参集への協力の依頼並びに甲における区薬事コーディネーターの委嘱及び職務について、必要な事項を定めることを目的とする。
(選出)
第2条 乙は、甲の要請に基づき、乙が協議の上、区薬事コーディネーターとして推薦する薬剤師を選出する。
2 乙が選出する区薬事コーディネーターとして推薦する薬剤師は、1名とする。ただし、甲が要請する場合は、この限りでない。
3 乙は、区薬事コーディネーターとして推薦する薬剤師を選出した場合は、選出した者の氏名等必要な事項を、甲に直ちに報告する。
4 乙が区薬事コーディネーターとして推薦する薬剤師は、災害医療及び地域医療に精通し、区薬事コーディネーターにふさわしい行動が可能な者とする。
(委嘱)
第3条 甲は、前条に基づき乙が選出した区薬事コーディネーターとして推薦する薬剤師について、その適格性等を判断し、区薬事コーディネーターとして委嘱する。
2 区薬事コーディネーターの委嘱期間は、委嘱した日から、委嘱した日の属する年度の3月 31 日までとする。ただし、再任を妨げない。
3 委嘱した期間を満了後、乙又は区薬事コーディネーターから退任の申出がない場合は、次年度の任期について乙が区薬事コーディネーターとして推薦する薬剤師として選出したものとみなす。
4 甲は、前項の規定により選出された場合において、その適格性等を判断し、区薬事コーディネーターとして委嘱する。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、区薬事コーディネーターとして委嘱しないことができる。
(1) 業務上の必要がなくなった場合
(2) 予算の減少等により委嘱が困難となった場合
(3) 委嘱期間内の職務実績が良好と認められない場合
(4) 職務の遂行に必要な能力を有していることが認められない場合
(5) 健康で、かつ意欲をもって職務を遂行すると認められない場合
(6) 区長がその職に必要な適格性を欠くと認める場合
(身分及び職務への専念)
第4条 前条に基づき委嘱された区薬事コーディネーターは、引き続き乙において定めた身分を有するものとする。
2 区薬事コーディネーターが、次条に基づき参集した場合は、大田区医療救護本部長の指示があるまで、区薬事コーディネーターの職務に専念する。
(参集)
第5条 区薬事コーディネーターは、大規模災害時において、区長の要請に基づき参集する。
2 区薬事コーディネーターは、特別区のいずれかの地点で震度6弱以上が観測された場合は、前項の規定にかかわらず、参集する。
3 区薬事コーディネーターは、大田区地域防災計画に基づき設置される大田区医療救護本部又は区長が指定した場所に参集するものとする。
(職務)
-150-
第6条 区薬事コーディネーターは、大田区災害医療コーディネーター(以下「区医療コーディネーター」という。)を補助しながら、大田区内の災害医療に関する次の職務を行う。
(1) 大田区が設置する緊急医療救護所、医療救護所及び医療救護のための場所(以下「救護所等」という。)において必要となる医薬品及び医療用資器材(以下「医薬品等」という。)の管理及び需給状況の把握に関すること。
(2) 区が備蓄する医薬品等の備蓄方法に対する技術的助言に関すること。
(3) 救護所等で必要となる医薬品等の卸販売業者への発注及び在庫管理に関すること。
(4) 薬剤師班の差配又は支援要請の取扱いに関すること。
(5) 地域の薬事関係者の復旧状況や医薬品過不足状況の把握に関すること。
(6) 区及び区医療コーディネーターとの連絡調整に関すること。
(7) 地域の薬事関係者(病院薬剤部及び薬局等)との調整に関すること。
(8) 医療ボランティア(主に薬剤師)の受入調整に関すること。
(9) その他医療救護に関すること。
(指揮命令、協力及び連携)
第7条 区薬事コーディネーターは、大田区医療救護本部長の指揮及び監督のもと、職務を遂行する。
2 区薬事コーディネーターは、区医療コーディネーターの医療的指示を受けた上で連携し、職務を遂行する。
(会議及び訓練)
第8条 区薬事コーディネーターは、第6条に掲げる職務を遂行するため、会議及び訓練に参加する。
2 会議及び訓練の実施に関する詳細は、別に定める。
(報償費)
第9条 甲は、区薬事コーディネーターが第5条に基づき災害発生時に参集した場合又は前条に基づき訓練に参加した場合は、区薬事コーディネーターに対して報償費を支払う。
2 報償費の支払に関する詳細は、別に定める。
(事故及び損害の責任及び負担)
第 10 条 区薬事コーディネーターが、甲からの協定に基づき参集し、第6条に掲げる協力を行った場合において、事故等により死亡し、負傷し、若しくは病気にかかったとき及び事故等による負傷、病気で障害を持つ状態となったときは、大田区防災業務従事者損害補償条例(昭和 52 年条例第 38 号)及び大
田区防災業務従事者損害補償条例施行規則(昭和 44 年規則第 42 号)に基づき、区薬事コーディネーター又はその遺族に対し、損害補償を行う。
(委任)
第 11 条 この協定を実施するために必要な事項は、別に定める。
(有効期間)
第 12 条 この協定書の有効期間は、この協定を締結した日から平成 28 年3月 31 日までとする。
2 前項の規定に関わらず、期間満了の2か月前までに、甲乙いずれからも何らの意思表示がない場合は、更に1年間有効期間を延長するものとし、以降この例による。
3 甲及び乙は、この協定の有効期間中であっても、協議してこの協定を改訂することができる。
(協議)
第 13 条 この協定の各条項の解釈について疑義を生じたとき又はこの協定に定めのない事項については、甲乙協議の上別途定めるものとする。
この協定の締結を証するため、本書を3通作成し、甲及び乙は記名押印の上、各自その1通を保有するものとする。
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平成 27 年9月 14 日
甲 大田区 | 区長 | 松原 | 忠義 |
乙 一般社団法人大田区薬剤師会 | 会長 | 小野 | 稔 |
一般社団法人蒲田薬剤師会 | 会長 | 島崎 | 太郎 |
災害時における妊産婦等支援活動に関する協定
2-12
災害時における妊産婦及び乳児(以下「妊産婦等」という。)への支援に関し、大田区を甲とし、東京都助産師会を乙として、次のとおり協定を締結する。
(目的)
第1条 この協定は、区内に災害が発生した場合又は発生するおそれがある場合(以下「災害時」という。)に、甲と乙が、妊産婦等への支援を行うために、必要な事項を定めることを目的とする。
(協力要請)
第2条 甲は、災害時に乙に対して次に掲げる事項の協力を要請することができる。
(1)妊産婦等が一時的に避難する施設(以下「妊産婦避難所」という。)の運営支援
(2)妊産婦等に対する心身のケア
(3)妊産婦に対する健康相談
(4)妊産婦避難所に避難した妊産婦等の医療機関への搬送の要否及び搬送順位の決定
2 甲は、前項の協力を要請する場合は、乙に対して、協力要請書(第1号様式)により行うものとする。ただし、これによりがたい場合は、口頭、電話等で要請し、その後、速やかに書面を提出するものとする。
(協力)
第3条 乙は、前条の規定により甲から要請を受けたときは、可能な範囲の協力(以下「支援活動」という。)を実施する。この場合において、乙は、助産師をもって妊産婦等支援班を編成するものとする。
(報告)
第4条 乙は、前条の規定により支援活動を実施したときは、甲に、協力報告書(第2号様式)又は口頭、電話等で報告するものとする。
(指揮命令)
第5条 第3条の妊産婦等支援班に係る指揮命令及び活動の連絡調整は、乙が指定する者が行うものとする。
(妊産婦等支援班の派遣)
第6条 乙は、第3条の規定により編成した妊産婦等支援班を、妊産婦避難所又は甲が指定する場所(以下「妊産婦避難所等」という。)に派遣する。
2 妊産婦等支援班の移動は、原則として乙の責任で行う。ただし、必要に応じて甲に移動手段の確保及び輸送を依頼することができる。
(医療機関への受入要請)
第7条 妊産婦避難所等において、医療機関における医療を必要とする者があった場合は、甲又は乙は、医療機関に対し、その受入れを要請するものとする。
2 前項に規定する医療機関への受入れが決定した場合は、甲及び乙は情報共有を図るものとする。
3 医療機関への搬送手段は、原則として妊産婦避難所等の現場で確保することとする。
(医療機関からの受入れ)
-152-
第8条 医療機関から甲又は乙に対し、妊産婦等の妊産婦避難所等への受入要請があった場合は、甲乙協議の上、決定するものとする。
(災害医療連携会議への参加)
第9条 乙は、この協定の円滑な実施を図るため、甲が設置する大田区災害医療連携会議へ参加するものとする。
(防災訓練等)
第10条 乙は、甲から要請があった場合は、甲が実施する防災訓練に参加するものとする。
2 前項の防災訓練中において、参加した妊産婦等に救護を要する者が発生した場合は、乙は、可能な範囲で医療救護を行う。
(費用負担)
第11条 乙の支援活動に係る次の経費は、甲が負担する。
(1)妊産婦避難所等における活動
ア 妊産婦等支援班の派遣に要する経費及び報償費
イ 妊産婦等支援班が携行した医薬品、衛生材料等を使用した場合の実費
(2)防災訓練等における前号に掲げる経費及び報償費
(損害補償等)
第12条 乙が支援活動において生じた助産師の損害補償は、大田区防災業務従事者損害補償条例
(昭和 52 年条例第 38 号)に基づき、これを補償する。
2 妊産婦避難所等において発生した事故及び損害については、乙に故意又は重大な過失のない限り、乙は賠償責任を負わないものとする。
3 前項の場合において、乙に故意又は重大な過失のあるときは、乙が賠償責任を負う。この場合において、乙の負担については、甲乙協議の上で決定するものとする。
(実施細目)
第13条 この協定の実施に必要な事項については、実施細目に定める。
(有効期間)
第14条 この協定は、協定締結日以降、甲又は乙から別段の申出がない限り有効とする。
(協議)
第15条 この協定に疑義が生じたとき又はこの協定に定めのない事項について定める必要が生じたときは、甲乙協議の上、決定するものとする。
甲と乙は、この協定を証するため、本書2通を作成し、それぞれ記名押印の上、各1通を保有するものとする。
平成30年3月26日
甲 東京都大田区蒲田五丁目13番14号大田区
大田区長 松 原 忠 義
乙 東京都文京区音羽一丁目19番18号公益社団法人東京都助産師会
-153-
会長 北 目 利 子
災害時における学校施設の使用等に関する協定
2-13
災害時における学校施設の使用、歯科医療救護活動への教職員及び学生ボランティアの派遣及び従事に関し、大田区を甲とし、学校法人東京滋慶学園新東京歯科技工士学校・新東京歯科衛生士学校を乙として、次のとおり協定を締結する。
(目的)
第1条 この協定は、区内に災害が発生した場合又は発生するおそれがある場合(以下「災害時」という。)に、甲と乙が、近隣住民等の安全確保及び被災者の歯科医療救護活動を行うために、必要な事項を定めることを目的とする。
(協力要請)
第2条 甲は、災害時に乙に対して次に掲げる事項の協力を要請することができる。
(1)施設の提供(歯科医療救護所の設置、帰宅困難者の一時滞在等)
(2)避難所等における教職員及び学生ボランティアの派遣及び従事
(3)資器材及び設備並びに備蓄物資の提供
(4)その他協議による必要事項
2 甲は、前項の協力を要請する場合は、乙に対して、協力要請書(第1号様式)により行うものとする。ただし、これによりがたい場合は、口頭、電話等で要請し、その後、速やかに書面を提出するものとする。
(協力)
第3条 乙は、前条の規定により甲から要請を受けたときは、可能な範囲において要請事項に応えるものとする。ただし、次に掲げる事情等による場合、乙は、甲の協力要請を断ることができるものとする。
(1)乙の施設に職員が不在の場合
(2)倒壊又は破損等により、乙の施設の使用に支障がある場合
(3)その他前2項に準じるような状況になった場合
(報告)
第4条 乙は、前条の規定により、要請事項に応えたときは、甲に協力報告書(第2号様式)又は口頭、電話等で報告するものとする。
(費用負担)
第5条 乙が、第3条の規定により、要請事項に応えた場合に係る費用は、次のとおりとする。
(1)乙の施設の使用における光熱水費等は、甲が負担するものとする。
(2)教職員及び学生ボランティアの従事及び派遣に関する費用は、無償とする。
(3)資器材及び備蓄物資等に関する費用は、甲が負担するものとする。
2 甲が負担する費用は、災害救助法(昭和22年法律第118号)に定める災害直前における基準額を参考に適正な価格を甲乙協議の上、決定する。
3 乙の責めに帰さない事由により、施設及び設備に損害が生じた場合は、甲乙協議の上、取扱いを決定するものとする。
(損害補償)
第6条 乙が第3条の規定により、要請事項に応じた場合に係る従事者の損害補償は、大田区防災業務従事者損害補償条例(昭和52年条例第38号)に基づき、これを補償する。
(実施細目)
第7条 この協定の実施に必要な事項については、実施細目に定める。
-154-
(有効期間)
第8条 この協定は、協定締結日以降、甲又は乙から別段の申出がない限り有効とする。
(協議)
第9条 この協定に疑義が生じたとき又はこの協定に定めのない事項について定める必要が生じたときは、甲乙協議の上、決定するものとする。
甲と乙は、この協定を証するため、本書2通を作成し、それぞれ記名押印の上、各1通を保有するものとする。
平成30年3月26日
甲 東京都大田区蒲田五丁目13番14号大田区
大田区長 松 原 忠 義
乙 東京都大田区大森北一丁目18番2号
学校法人東京滋慶学園 新東京歯科技工士学校
新東京歯科衛生士学校
-155-
理事長 中 村 道 雄
災害時における応急物資の優先供給に関する協定
2-14
大田区(以下「甲」という。)と株式会社大塚製薬工場(以下「乙」という。)とは、災害時における応急物資の優先供給に関し、次のとおり協定を締結する。
(目的)
第1条 この協定は、区内で地震、風水害その他の災害が発生し、又は発生するおそれがある場合(以下「災害時」という。)において、甲が大田区地域防災計画に基づく活動
(これに準ずる活動を含む。)を実施する際に、乙に協力を求める応急物資の優先供給に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(協力の内容)
第2条 乙は、次条の規定により甲から要請を受けたときは、可能な範囲において、応急物資の優先供給に協力するものとする。
(協力の要請)
第3条 甲は、災害時において応急物資の優先供給を必要とするときは、乙に対し、協力要請書(別記第1号様式)により要請することができる。ただし、これにより難いときは、口頭、電話等により要請し、その後速やかに協力要請書を提出するものとする。
(応急物資の受渡し)
第4条 応急物資の受渡場所(以下「受渡場所」という。)は、甲が指定するものとし、受渡場所までの応急物資の運搬は、乙又は乙の業務委託先が行うものとする。ただし、乙又は乙の業務委託先による運搬が困難な場合は、甲が指定する者が行うものとする。
2 甲は、乙又は乙の業務委託先が応急物資を運搬する車両について、緊急又は優先車両として通行できるよう配慮するものとする。
3 甲は、受渡場所において、品目、数量等を確認の上、応急物資を受領するものとする。
(協力の報告)
第5条 乙は、甲の要請に基づき応急物資の優先供給に協力したときは、甲に対し、その活動内容を協力報告書(別記第2号様式)又は口頭、電話等により報告するものとす る。
(費用負担)
第6条 甲は、第2条の規定により乙から応急物資の優先供給を受けたときは、当該応急物資の優先供給に要した費用を負担するものとする。
2 乙は、前項の規定により甲が負担する費用について、明細を付して甲に請求するものとする。
3 甲は、前項の規定により乙から請求を受けたときは、その内容を確認の上、速やかに当該費用を乙に支払うものとする。
(災害補償)
-156-
第7条 甲は、第2条の規定により応急物資の優先供給に従事した者が、当該応急物資の優先供給に従事したことにより死亡し、負傷し、又は疾病にかかったときは、大田区防災業務従事者損害補償条例(昭和52年条例第38号)に基づき、これを補償する。
(営業継続等の要請)
第8条 甲は、災害時において、区民生活の安定確保のため、乙に対し、営業継続又は早期営業復旧を要請することができる。
2 乙は、前項の規定により甲から要請を受けたときは、可能な範囲において、その実現に努めるものとする。
(連絡責任者)
第9条 甲及び乙は、この協定に基づく連絡を円滑に行うため、双方に連絡責任者を定 め、平素から必要に応じて情報の交換及び適切な訓練を行い、災害時に備えるものとする。
(実施細目)
第10条 この協定の実施について必要な事項は、甲乙協議の上、実施細目を定めるものとする。
(有効期間)
第11条 この協定は、協定締結の日から効力を有するものとし、甲又は乙から別段の申出がない限り、その効力を有するものとする。
(協議)
第12条 この協定及び前条の実施細目に定めのない事項又は疑義が生じたときは、甲乙協議の上、決定するものとする。
この協定の成立を証するため、本書2通を作成し、甲乙記名押印の上、各自1通を保有する。
令和2年12月24日
甲 東京都大田区蒲田五丁目13 番14 号大田区
大田区長 松 原 忠 義
乙 徳島県鳴門市撫養町立岩字芥原115番地株式会社大塚製薬工場
-157-
執行役員 OS-1事業部長 蓬莱 伸光
災害時における防疫業務に関する協定書
2-15
大田区(以下「甲」という。)と公益社団法人東京都ペストコントロール協会(以下「乙」という。)は、大田区に地震、風水害その他の災害(以下「災害等の発生」という。)があった場合、感染症の拡大を防ぎ区民生活の安定を回復するための防疫業務について、次のとおり協定を締結する。
(趣旨)
第1条 この協定(以下「本協定」という。)は、災害等の発生時に甲が行う防疫業務に対する乙の協力に関し、必要な事項を定めるものとする。
(協力要請)
第2条 甲は、災害等の発生に際し必要があると認めるときは、乙に対して次に掲げる活動(以下「防疫活動等」という。)の実施について、協力を要請することができる。 (1) 水害時等における防疫活動
(2) ねずみ・衛生害虫駆除活動
(要請方法)
第3条 甲は、前条各号に掲げる事項の協力を要請するときは、防疫活動等協力要請書(第
1号様式。以下「要請書」という。)を乙に提出するものとする。ただし、緊急を要する場合は電話等で要請し、その後速やかに要請書を提出するものとする。
(防疫活動等の実施)
第4条 乙は、前条の要請を受けたときは、直ちに要請された防疫活動等の実施場所に出動し、甲の職員の指示により防疫活動等を実施するものとする。
2 前項の場合において、防疫活動等に従事する者は、防疫活動等の実施場所に甲の職員が派遣されていない場合は、甲からの要請事項に従い、自らの判断により防疫活動等を実施するものとする。
3 乙は、第1項の防疫活動等を行うにあたって、大田区内に事業所を有する事業者を可能な限り優先して作業者とするよう配慮するものとする。
(報告)
第5条 乙は、前条の規定に基づき防疫活動等を実施したときは、防疫活動等実施報告書
(第2号様式。以下「報告書」という。)を防疫活動等完了の日から2週間以内に甲に提出するものとする。ただし、報告書を2週間以内に提出することが困難な場合は、電話等で報告し、後日、これを提出するものとする。
(経費の負担)
第6条 第4条の規定により乙が防疫活動等を実施するために要した経費は、甲が負担するものとする。
(経費の請求)
第7条 乙は、前条の経費を甲に請求する場合は、甲の指定する方法により、請求するものとする。
-158-
2 乙が、建築物所有者等の要請により、甲の要請業務の範囲を超える防疫活動等を実施した場合は、その経費は乙が当該要請をした所有者に請求するものとする。
(価格の決定)
第8条 甲が負担する経費の価格は、災害等の発生の直前における市場の適正価格を基準として、甲乙協議の上、決定するものとする。
(災害補償)
第9条 甲は、大田区に地震、風水害その他の災害が発生し乙に協力要請を行った場合において、乙の従事者が甲の要請業務に従事したことにより死亡し、負傷し、若しくは病気にかかったとき、又は負傷若しくは病気により死亡し、若しくは障がいの状態となったときは、東京都大田区防災業務従事者損害補償条例(昭和52年大田区条例第38号)の規定に基づき、その損害を補償する。
(損害補償)
第10条 乙は、防疫活動等に際し、乙の責めに帰すべき事由により甲又は第三者に損害を与えたときは、その賠償の責めを負うものとする。
2 乙は、大田区内で感染症が発生し、甲からの要請に基づき協力を行った場合において、乙の従事者が負った消毒等活動中の被害に伴う治療費等について乙の責任において処理するものとする。
(守秘義務)
第11条 甲及び乙は、本協定の施行により知り得る情報の全てを、本協定の有効期間中及び期間後にかかわらず、事前に相手方の書面による承諾を得た場合を除き、第三者に開示し、若しくは提供し、又は本協定の目的以外に使用してはならない。
(協定の効力)
第12条 本協定の期間は、締結の日から1年間とする。ただし、この期間満了の日の30日前までに甲乙いずれからも相手方に対して文書により協定を延長しない旨の申出がないときは、協定を1年間延長するものとし、その後においても同様とする。
(協議)
第13条 本協定に定めのない事項又は協定に変更若しくは疑義があるときは、その都度、甲乙協議の上、定めるものとする。
本協定の締結を証するため、本協定書2通を作成し、甲乙記名押印の上、各自1通を保有する。
令和3年9月1日
印
甲 東京都大田区蒲田五丁目13番14号大田区
大田区長 松 原 忠 義
乙 東京都千代田区鍛冶町二丁目9番8号
-159-
公益社団法人東京都ペストコントロール協会会長 清 水 一 郎 ㊞
第1号様式(第3条関係)
防疫活動等協力要請書
年 月 日
公益社団法人東京都ペストコントロール協会会長 様
印
大田区長
-160-
災害時における防疫業務に関する協定第3条に基づき、次のとおり協力を要請します。
実施場所 | ||||
対象施設等 | 名称 | |||
所在地 | ||||
施設概況 | 棟名称 | 構造/階数 延床面積 | ||
棟名称 | 構造/階数 延床面積 | |||
棟名称 | 構造/階数 延床面積 | |||
棟名称 | 構造/階数 延床面積 | |||
棟名称 | 構造/階数 延床面積 | |||
要請内容 | ||||
その他 |
第2号様式(第5条関係)
防疫活動等実施報告書
年 月 日
(宛先)大田区長
公益社団法人東京都ペストコントロール協会会長 ㊞
-161-
年 月 日付けにて協力要請を受けた防疫活動等について、次のとおり業務を完了したので報告します。
実施場所 | ||
対象施設等 | 名称 | |
所在地 | ||
施設概況 | 作業実施日: 年 月 日から 年 月 日まで作業対応業者名: 対応人員数(延べ人数):使用資機材: 使用薬剤等: 作業状況写真: | |
その他 |
災害時の道路障害物除去等応急対策活動に関する協定
3-1
大田区を「甲」とし、大田建設協会、京浜都市建設協同組合、大田造園協会及び社団法人大田工業連合会を「乙」とし、警視庁蒲田警察署、警視庁大森警察署、警視庁池上警察署、警視庁田園調布警察署及び警視庁東京空港警察署を「丙」とし、甲乙丙間において、次のとおり協定を締結する。
(目 的)
第1条 この協定は、大田区地域防災計画に基づき、甲及び丙が行う道路障害物除去、公共施設の損壊箇所の応急措置及び急を要する救出救助等の災害応急対策活動(以下「応急活動」という。)に対する乙の協力に関し、必要な事項を定めるものとする。
(活動隊の出動等)
第2条 甲は、災害が発生し、甲のみでは十分な応急活動を実施することができない場合は、乙に対し、活動隊の出動及び応急活動に必要な建設資機材等の提供を要請することができる。
2 乙は、前項の定めにより甲から要請を受けた場合は、直ちに活動隊を編成し、甲が指定する現地に出動するものとし、特別な理由がない限り、建設資機材等についても、甲に提供するものとする。
3 乙は、災害の状況により急を要すると判断した場合には、第1項による甲からの要請を待たずに、前項に準じて出動することができる。
4 丙は、応急活動のために必要な場合は、甲を通じて、乙に対し、活動隊の出動及び必要な建設資機材等の提供を要請することができる。
5 丙は、前項の定めによる要請をしようとする場合で急を要すると認めるときは、乙に対して、直接要請することができる。この場合における、丙からの要請は、第1項の定めによる甲の要請とみなす。
6 丙は、前項の定めにより乙に要請をしたときは、速やかに甲に報告するものとする。
(活動隊の協力業務)
第3条 活動隊の協力業務は、次のとおりとする。
(1)緊急車両等の通行の妨げとなる放置車両、倒壊家屋等の障害物の除去
(2)損壊した道路、橋等の応急措置
(3)急を要する場所での救出救助
(事前計画の策定及び提出)
第4条 乙は、前条に定める業務を実施するため、活動隊の編成その他必要な事前計画を策定し、あらかじめこれを甲に提出するものとする。
(業務の指示)
第5条 活動隊に係る応急活動の指示及び連絡調整は、原則として、各地域行政センターまちなみ整備課長が行うものとする。ただし、第3条第3号に定める業務及び急を要する場合については、警視庁蒲田警察署警備課長がこれを行う。
(輸 送)
第6条 活動隊及び建設資機材等の輸送は、原則として乙が行う。
(費用弁償等)
第7条 甲の要請に基づき、乙が応急活動を実施した場合に要する次の経費は、甲が負担するものとする。
(1)活動隊の出動に要する経費
(2)建設資機材等の提供に要する経費
(3)活動隊が携行した資機材等を使用した場合の実費
2 乙は、業務の完了後、前項の経費を甲に対して請求するものとする。
3 甲は、前項により乙から請求を受けたときは、速やかにこれを支払うものとする。
(損害賠償)
-162-
第8条 応急活動の実施に伴い、乙の責めに帰さない理由により第三者に損害が生じた場合は、甲がこれを賠償するものとする。
(従事者の損害補償)
第9条 甲は、乙が応急活動に従事したことにより、その従事者が死亡し、負傷し、若しくは疾病にかかり、又は、応急活動に従事したことによる負傷若しくは疾病により死亡し、若しくは障害の状態となったときは、「大田区防災業務従事者損害補償条例」(昭和52年条例第38号)に基づき、これを補償するものとする。
(協 議)
第10 条 この協定に疑義が生じた場合及びこの協定に定めのない事項については、甲乙丙協議の上、決定するものとする。
(付 則)
第11 条 この協定は、平成18年4月1日から適用する。
2 災害時の道路障害物除去等応急対策活動に関する協定(昭和58年7月1日締結)は、これを廃止する。甲、乙及び丙は、本協定書を10通作成し、記名押印の上、各1通を保有する。
-163-
平成18年3月29日
甲 | 大田区 代表者 大田区長 | 西 | 野 | 善 | 雄 |
乙 | 大田建設協会 代表者 会 長 京浜都市建設協同組合代表者 理事長 大田造園協会 | 田柳 | 中田 | 常重 | 雅 善 (注 京浜都市建設協同組合は平成18 年に解散の為離脱。) |
代表者 会 長 社団法人大田工業連合会代表者 会 長 | 原 小 | 田 倉 | 由季子 康 弘 | ||
丙 警視庁蒲田警察署代表者 署 長警視庁大森警察署代表者 署 長警視庁池上警察署代表者 署 長 警視庁田園調布警察署代表者 署 長 警視庁東京空港警察署 代表者 署 長 | 長鳴雨仲 神 | 岡瀬宮田 蔵 | 重 正 高 志 郁 夫 辰 彦 重 明 |
3-2
災害時におけるがれき・ごみ処理等応急対策活動に関する協定書
大田区を「甲」とし、大田区環境協会を「乙」とし、甲乙間において、災害時におけるがれき・ごみ処理等応急対策活動に関する協定を次のとおり締結する。
(趣旨)
第1条 この協定は、大田区地域防災計画に基づき、甲が行うがれき・ごみ処理等の 災害応急対策活動に対する、乙の協力に関し、必要な事項を定める。
(活動隊の出動等)
第2条 甲は、災害が発生し、応急措置を実施するに当たり、必要と認める場合は、乙に対し、活動隊の出動並びに応急措置に使用する車両及び資機材の提供を要請するものとする。
2 乙は、前項の規定により甲から要請を受けた場合は、直ちに乙の活動隊を編制し、甲が指定する現地に出動するものとする。又、車両及び資機材についても、可能な限り甲の要請に応じるものとする。
(活動隊の業務)
第3条 活動隊の応急対策活動の業務は、次のとおりとする。
(1) 災害発生後、建物の倒壊、焼失及び解体により発生する廃木材及びコンクリートがら等(以下「がれき」という。)の分別、収集及び運搬作業
(2) 災害時に発生したごみ・資源の分別、収集及び運搬作業
(3) 汚水、し尿の収集及び運搬作業
2 乙は、前項の業務を遂行する際には、甲の指示に基づき次に掲げる項目に留意するものとする。
(1) アスベスト等の有害物質については、関係法令に基づき適正に取り扱う。
(2) がれき及びごみの分別に際しては、処分又は再利用しやすいよう処理する。
(災害応急対策活動計画の策定及び提出)
第4条 乙は、前条に定める業務を実施するため、災害応急対策活動計画を策定し、 あらかじめこれを甲に提出するものとする。
(業務の指示)
第5条 活動隊に係る第3条の業務の指示及び連絡調整は、甲が指定する者が行うも のとする。
(輸送)
第6条 活動隊並びに車両及び資機材の輸送は、原則として乙が行う。
(費用弁償等)
第7条 甲の要請に基づき、乙が第3条の業務を実施した場合に要する次の経費は、甲が負担するものとする。
(1)活動隊の出動に要する経費
(2)車両及び資機材の提供に要する経費
(3)活動隊が携行した資機材等を使用した場合の実費
2 乙は、第3条の業務の完了後、甲の認定を受けて、前項の経費を甲に対して請求するものとする。
3 甲は、前項により乙から請求を受けたときは、内容を審査の上、できる限り速やかにこれを支払うものとする。
(従事者の損害補償)
第8条 甲は、乙が第3条の業務に従事したことにより、その従事者が死亡し、負傷し、若しくは疾病にかかり、又は第3条の業務に従事したことによる負傷若しくは疾病により死亡し、若しくは障害の状態となったときは、「大田区防災業務従事者損害補償条例」(昭和52 年条例第38 号)の規定に基づき、これを補償するものとする。
-164-
(情報交換)
第9条 甲と乙は、年1 回相互の連絡体制等について情報交換を行う。
2 乙は、役員、連絡体制等に変更があった場合は、甲へ報告するものとする。
(報告)
第10 条 乙は、この協定に基づくがれき・ごみ処理等応急対策活動が円滑に行われるよう、協会員の人員、車両、資機材等の状況を毎年5 月末までに甲に報告するものとする。ただし、甲が必要と認めた場合は随時甲に報告するものとする。
(細目)
第11 条 この協定を実施するための必要な事項については、甲と乙が協議の上、別に細目を定めることができる。
(有効期間)
第12 条 この協定の有効期間は、協定締結の日から平成28 年3 月31 日までとする。
2 前項の規定にかかわらず、期間満了の3月前までに、甲乙いずれからも何らの意思表示がないときは、更に1年間有効期間を延長するものとし、以降この例による。
(協 議)
第13 条 この協定書に定めのない事項又は、その解釈に疑義を生じたときは、甲乙協議の上決定する。
(旧協定の失効)
第14 条 甲と乙の間において、平成14 年3 月27 日付けで締結した「災害時におけるがれき・ごみ処理等応急対策活動に関する協定書」は、この協定の締結によりその効力を失う。
甲と乙とは、本協定書2通を作成し、双方記名押印のうえ各1通を保有する。平成 27 年 4 月 22 日
甲: 東京都大田区蒲田五丁目13番14号大田区
大田区長 松原 忠義
乙: 東京都大田区中央八丁目7番17号大田区環境協会
-165-
会長 小野澤 龍夫
3-3
台風・集中豪雨及び降雪等による応急対策活動への協力に関する協定
大田区を甲とし、株式会社佐々木組、株式会社吉田組、株式会社北林組、木武建設株式会社、株式会社木村工業、株式会社伊藤組及びリック株式会社を乙とし、甲乙間において、台風、集中豪雨及び降雪等による被害を軽減するため甲が実施する応急対策活動への乙の協力について、次のとおり協定を締結する。
(協力)
第1条 乙は、甲が水防法(昭和24年法律第193号)第17条又は災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第65条第1項の規定に基づき、水防又は応急措置等の応急対策活動への従事を求めたときは、これに協力するものとする。
(応急対策活動の実施)
第2条 甲は、台風、集中豪雨及び降雪等により被害が発生するおそれがある場合又は被害が発生した場合において、甲のみでは十分な態勢を組むことができない場合又は応急対策活動ができない場合は、乙に対し、第3条第1項に定める応急対策活動(資機材の調達等を含む。)を要請することができる。
2 乙は、甲から前項の要請を受けた場合は、平日・休日・昼夜にかかわらず直ちに応急対策活動隊(以下「活動隊」という。)を編成し、甲が指定する現場に出動し、迅速かつ丁寧に応急対策活動を実施するものとする。
(活動隊の業務)
第3条 活動隊の業務は、次のとおりとする。
(1)道路、河川、水路又は公共施設の被害箇所における応急対策活動に関すること。
(2)多摩川河川敷の占用工作物の撤去及び復旧に係わる応急対策活動に関すること。
2 前項第2号の撤去は、甲の指示した時間内に作業を完了するものとする。
(業務の指示)
第4条 活動隊による応急対策活動に係る指示及び連絡調整は、都市基盤管理課長及び大森、調布、蒲田、糀谷・羽田の各まちなみ維持課長が行うものとする。
(輸送)
第5条 活動隊及び応急資機材の輸送は、乙が行うものとする。
(費用弁償等)
第6条 甲の要請に基づき、乙が応急対策活動を実施した場合に要する次の経費は、甲が負担するものとする。この場合において、経費の額については、甲乙間において、別に定めるものとする。
(1)活動隊の出動に要する経費
(2)資機材に要する経費
2 乙は、業務の完了後、前項の経費を甲に対して請求するものとする。
3 甲は、前項により乙から請求を受けたときは、速やかにこれを支払うものとする。
(従事者の損害補償)
第7条 甲は、乙がこの協定に基づき応急対策活動に従事したことにより、その従事者が死亡、負傷、若しくは病気にかかり、又は応急対策活動に従事したことによる負傷若しくは病気により死亡、若しくは障害の状態となったときは、
「大田区防災業務従事者損害補償条例(昭和52年条例第38号)」に基づき、当該従事者に対し、これを補償するものとする。
(協議)
第8条 この協定に定めのない事項又はその解釈に疑義を生じたときは、甲乙協議の上、決定する。
付 則
1 この協定は、平成23年 4月1日から適用する。
2 平成22年 4月1日付け締結の「台風・集中豪雨及び降雪等による応急対策活動への協力に関する協定」は、これを廃止する。
-166-
この協定の締結を証するため、甲と乙とは、本協定書8通を作成し、記名押印の上、各1通を保有する。
平成23年 4月 1日
甲 大田区蒲田五丁目13番14号大田区
代表者 大田区長 松原 忠義乙 大田区上池台二丁目20番2号
株式会社 佐々木組
代表取締役 佐々木 森一 大田区蒲田五丁目27番14号
株式会社 吉田組
代表取締役 長谷川 勝
大田区西蒲田六丁目7番15号株式会社 北林組
代表取締役 北林 寿男
大田区南馬込六丁目30番14号木武建設 株式会社
代表取締役 木村 裕孝
大田区中馬込三丁目8番3号株式会社 木村工業
代表取締役 木村 晃一
大田区南馬込二丁目13番3号株式会社 伊藤組
代表取締役 伊藤 友一
大田区中央二丁目5番1号リック 株式会社
-167-
代表取締役 武井 芳隆
3-4
災害時の電気設備復旧等応急対策活動に関する協定書
大田区(以下「甲」という。)と大田電設協会(以下「乙」という。)との間において、次のとおり協定を締結する。
(目的)
第1条 この協定は、大田区地域防災計画に基づき、甲が行う電気設備復旧業務等の応急対策活動(以下「応急活動」という。)に関する乙の協力に関し、必要な事項を定める。
(協力要請)
第2条 甲は、応急活動を行うため乙の協力を要請する必要があると認めるときは、応急活動の内容、期間、場所その他必要と認める事項を明らかにし、乙に対して協力を要請するものとする。
(要請に対する措置)
第3条 乙は、前条の規定により要請を受けた場合は、速やかに応急活動に協力するものとする。
2 乙は、前項の定めにより甲から要請を受けた場合は、直ちに乙の災害対策活動組織に基づき活動隊を編成し、甲が指定する場所に出動するものとする。この場合において、電気設備資機材についても、特別な理由がない限り、甲に提供するものとする。
(活動隊の協力業務)
第4条 活動隊の協力業務は、次のとおりとする。
(1) 電気設備等の事故、故障箇所に対する応急措置及び復旧業務 (2) 仮設住宅及び甲が指定する場所における仮設電気設備の施工業務 (3) 仮設配線材料及び小型発電機等の貸し出し業務
(4) その他の応急対策活動に関する業務
(事前計画の策定及び提出)
第5条 乙は、前条に定める業務を実施するため、活動隊の編成その他必要な事前計画を策定し、あらかじめこれを甲に提出するものとする。
(業務の指示)
第6条 活動隊に係る応急活動の指示及び連絡調整は、甲が指定するものが行うものとする。
(輸送)
第7条 活動隊及び設備資機材の輸送は、原則として乙が行う。
(費用弁償等)
第8条 甲の要請に基づき、乙が応急活動を実施した場合に要する次の経費は、甲が負担するものとする。
(1) 活動隊の出動に要する経費
(2) 設備資機材の提供に関する経費
(3) 活動隊が携行した資機材等を使用した場合の実費
2 乙は、業務の完了後、甲の認定を受けて、前項の経費を甲に対して請求するものとする。
3 甲は、前項により乙から請求を受けたときは、できる限り速やかにこれを支払うものとする。
(従事者の損害補償)
第9条 甲の要請に基づき、乙が応急活動に従事したことにより、その従事者が死亡し、負傷し、若しくは疾病にかかり、又は応急活動に従事したことによる負傷若しくは疾病により死亡し、若しくは障害の状態となったときは、大田区防災業務従事者損害補償条例(昭和52年条例第38号)に基づき、これを補償するものとする。
(平常時の協力等)
第10 条 乙は、災害時の応急活動等を円滑に進めることができるようするため、地域の防災訓練、自治会・町会等の行事その他の行事に積極的に参加し、地域との連携を深めるよう努める。
2 乙は、甲から要請があった場合は、甲が実施する防災訓練その他の行事に参加するよう努める。
3 乙は、前2項に規定する行事について、会員に周知するよう努める。
(有効期間)
第11 条 この協定の有効期間は、平成19年4月17日から平成20年3月31日までとする。
2 前項の規定にかかわらず、期間満了の3月前までに、甲乙いずれからも何らの意思表示がないときは、更に1年間有効期間を延長するものとし、以後この例による。
3 甲及び乙は、この協定の有効期間中であっても、甲乙が協議の上この協定を改定することができる。
(協議)
第12 条 この協定に疑義が生じた場合、この協定に定めのない事項について定める必要が生じた場合又はこの協定を実施するために必要な細目を定める場合は、甲乙が協議の上決定するものとする。
甲及び乙は、この協定の締結を証するため、本書2通を作成し、それぞれに記名押印の上、各1通を保管する。平成19年4月17日
甲 大田区蒲田五丁目13番14号
大田区長 西 野 善 雄
乙 大田区西蒲田六丁目3番13号
-168-
大田電設協会会長 勝 俣 和 久
3-5
災害時の給排水設備等応急対策活動に関する協定
大田区(以下「甲」という。)と大田空調衛生協会(以下「乙」という。)との間において、次のとおり協定を締結する。
(目的)
第1条 この協定は、大田区地域防災計画に基づき、甲が行う給排水設備点検修理等の災害応急対策活動 (以下「応急活動」という。)に関する乙の協力に関し、必要な事項を定める。
(協力要請)
第2条 甲は、応急活動を行うため乙の協力を要請する必要があると認めるときは、応急活動の内容、期間、場所その他必要と認める事項を明らかにし、乙に対して協力を要請するものとする。
(要請に対する措置)
第3条 乙は、前条の規定により要請を受けた場合は、速やかに応急活動に協力するものとする。
2 乙は、前項の定めにより甲から要請を受けた場合は、直ちに乙の災害対策活動組織に基づき活動隊を編成し、甲が指定する場所に出動するものとする。この場合において、設備資機材についても、特別な理由がない限り、甲に提供するものとする。
(活動隊の協力業務)
第4条 活動隊の協力業務は、次のとおりとする。
(1) 避難所や仮設住宅及び甲が指定する場所における給排水設備の施行、点検、修理に関すること。 (2) 避難所や仮設住宅及び甲が指定する場所における仮設トイレ、簡易トイレの設置に協力すること。 (3) 人命救助、道路障害物除去に協力すること。
(4) その他の応急対策活動に関すること。
(事前計画の策定及び提出)
第5条 乙は、前条に定める業務を実施するため、活動隊の編成その他必要な事前計画を策定し、あらかじめこれを甲に提出するものとする。
(業務の指示)
第6条 活動隊に係る応急活動の指示及び連絡調整は、甲が指定するものが行うものとする。
(輸送)
第7条 活動隊及び設備資機材の輸送は、原則として乙が行う。
(費用弁償等)
第8条 甲の要請に基づき、乙が応急活動を実施した場合に要する次の経費は、甲が負担するものとする。
(1) 活動隊の出動に要する経費
(2) 設備資機材の提供に関する経費
(3) 活動隊が携行した資機材等を使用した場合の実費
2 乙は、業務の完了後、甲の認定を受けて、前項の経費を甲に対して請求するものとする。
3 甲は、前項により乙から請求を受けたときは、できる限り速やかにこれを支払うものとする。
(従事者の損害補償)
第9条 甲の要請に基づき、乙が応急活動に従事したことにより、その従事者が死亡し、負傷し、若しくは疾病にかかり、又は応急活動に従事したことによる負傷若しくは疾病により死亡し、若しくは障害の状態となったときは、大田区防災業務従事者損害補償条例(昭和52年条例第38号)に基づき、これを補償するものとする。
(平常時の協力等)
第10 条 乙は、災害時の応急活動等を円滑に進めることができるようするため、地域の防災訓練、自治会・町会等の行事その他の行事に積極的に参加し、地域との連携を深めるよう努める。
2 乙は、甲から要請があった場合は、甲が実施する防災訓練その他の行事に参加するよう努める。
3 乙は、前2項に規定する行事について、会員に周知するよう努める。
(有効期間)
第11 条 この協定の有効期間は、平成19年4月17日から平成20年3月31日までとする。
2 前項の規定にかかわらず、期間満了の3月前までに、甲乙いずれからも何らの意思表示がないときは、更に1年間有効期間を延長するものとし、以後この例による。
3 甲及び乙は、この協定の有効期間中であっても、甲乙が協議の上この協定を改定することができる。
(協議)
第12 条 この協定に疑義が生じた場合、この協定に定めのない事項について定める必要が生じた場合又はこの協定を実施するために必要な細目を定める場合は、甲乙が協議の上決定するものとする。
甲及び乙は、この協定の締結を証するため、本書2通を作成し、それぞれに記名押印の上、各1通を保管する。平成19年4月17日
甲 大田区蒲田五丁目13番14号大田区長 西 野 善 雄
乙 大田区多摩川一丁目7番7号大田空調衛生協会
-169-
会長 塩 谷 鎮 雄
3-6
災害時の倒壊障害物除去等応急対策活動に関する協定
大田区(以下「甲」という。)と大田区建物解体業協会(以下「乙」という。)との間において、次のとおり協定を締結する。
(目的)
第1条 この協定は、大田区地域防災計画に基づき、甲が行う倒壊障害物除去等の応急対策活動(以下「応急活動」という。)に関する乙の協力に関し、必要な事項を定める。
(協力要請)
第2条 甲は、応急活動を行うため乙の協力を要請する必要があると認めるときは、応急活動の内容、期間、場所その他必要と認める事項を明らかにし、乙に対して協力を要請するものとする。
(要請に対する措置)
第3条 乙は、前条の規定により要請を受けた場合は、速やかに応急活動に協力するものとする。
2 乙は、前項の定めにより甲から要請を受けた場合は、直ちに乙の災害対策活動組織に基づき活動隊を編成し、甲が指定する場所に出動するものとする。この場合において、解体資機材についても、特別な理由がない限り、甲に提供するものとする。
(活動隊の協力業務)
第4条 活動隊の協力業務は、次のとおりとする。
(1) 甲が指定する倒壊工作物、家屋等の障害物の除去
(2) 甲が指定する場所における障害物の除去
(3) 損壊した道路、橋梁等の応急措置
(4) 救出救助活動の補助
(5) その他の応急対策活動に関する業務
(事前計画の策定及び提出)
第5条 乙は、前条に定める業務を実施するため、活動隊の編成その他必要な事前計画を策定し、あらかじめこれを甲に提出するものとする。
(業務の指示)
第6条 活動隊に係る応急活動の指示及び連絡調整は、甲が指定するものが行うものとする。
(輸送)
第7条 活動隊及び設備資機材の輸送は、原則として乙が行う。
(費用弁償等)
第8条 甲の要請に基づき、乙が応急活動を実施した場合に要する次の経費は、甲が負担するものとする。
(1) 活動隊の出動に要する経費
(2) 設備資機材の提供に関する経費
(3) 活動隊が携行した資機材等を使用した場合の実費
2 乙は、業務の完了後、甲の認定を受けて、前項の経費を甲に対して請求するものとする。
3 甲は、前項により乙から請求を受けたときは、できる限り速やかにこれを支払うものとする。
(従事者の損害補償)
第9条 甲の要請に基づき、乙が応急活動に従事したことにより、その従事者が死亡し、負傷し、若しくは疾病にかかり、又は応急活動に従事したことによる負傷若しくは疾病により死亡し、若しくは障害の状態となったときは、大田区防災業務従事者損害補償条例(昭和52年条例第38号)に基づき、これを補償するものとする。
(平常時の協力等)
第10 条 乙は、災害時の応急活動等を円滑に進めることができるようするため、地域の防災訓練、自治会・町会等の行事その他の行事に積極的に参加し、地域との連携を深めるよう努める。
-170-
2 乙は、甲から要請があった場合は、甲が実施する防災訓練その他の行事に参加するよう努める。
3 乙は、前2項に規定する行事について、会員に周知するよう努める。
(有効期間)
第11 条 この協定の有効期間は、平成19年4月17日から平成20年3月31日までとする。
2 前項の規定にかかわらず、期間満了の3月前までに、甲乙いずれからも何らの意思表示がないときは、更に1年間有効期間を延長するものとし、以後この例による。
3 甲及び乙は、この協定の有効期間中であっても、甲乙が協議の上この協定を改定することができる。
(協議)
第12 条 この協定に疑義が生じた場合、この協定に定めのない事項について定める必要が生じた場合又はこの協定を実施するために必要な細目を定める場合は、甲乙が協議の上決定するものとする。
甲及び乙は、この協定の締結を証するため、本書2通を作成し、それぞれに記名押印の上、各1通を保管する。
平成19年4月17日
甲 大田区蒲田五丁目13番14号大田区長 西 野 善 雄
乙 大田区大森中二丁目14番9号大田区建物解体業協会
-171-
会長 伊 藤 勝 明
3-7
災害時の施設修繕・設営等応急対策活動に関する協定書
大田区(以下「甲」という。)と大田区塗装安全協力会(以下「乙」という。)との間において、次のとおり協定を締結する。
(目的)
第1条 この協定は、大田区地域防災計画に基づき、甲が行う区施設の修繕、設営等応急対策活動(以下「応急活動」という。)に関する乙の協力に関し、必要な事項を定める。
(協力要請)
第2条 甲は、応急活動を行うため乙の協力を要請する必要があると認めるときは、応急活動の内容、期間、場所その他必要と認める事項を明らかにし、乙に対して協力を要請するものとする。
(要請に対する措置)
第3条 乙は、前条の規定により要請を受けた場合は、速やかに応急活動に協力するものとする。
2 乙は、前項の定めにより甲から要請を受けた場合は、直ちに乙の災害対策活動組織に基づき活動隊を編成し、甲が指定する場所に出動するものとする。この場合において、仮設資機材についても、特別な理由がない限り、甲に提供するものとする。
(活動隊の協力業務)
第4条 活動隊の協力業務は、次のとおりとする。
(1) 区施設や仮設住宅の修繕、設営業務への協力
(2) 甲が指定する場所への人材の派遣及び応急活動への協力
(3) 仮設資材等の貸し出し業務
(4) その他の応急対策活動に関する業務
(事前計画の策定及び提出)
第5条 乙は、前条に定める業務を実施するため、活動隊の編成その他必要な事前計画を策定し、あらかじめこれを甲に提出するものとする。
(業務の指示)
第6条 活動隊に係る応急活動の指示及び連絡調整は、甲が指定するものが行うものとする。
(輸送)
第7条 活動隊及び設備資機材の輸送は、原則として乙が行う。
(費用弁償等)
第8条 甲の要請に基づき、乙が応急活動を実施した場合に要する次の経費は、甲が負担するものとする。
(1) 活動隊の出動に要する経費
(2) 仮設資材等の提供に関する経費
(3) 活動隊が携行した仮設資材等を使用した場合の実費
2 乙は、業務の完了後、甲の認定を受けて、前項の経費を甲に対して請求するものとする。
3 甲は、前項により乙から請求を受けたときは、できる限り速やかにこれを支払うものとする。
(従事者の損害補償)
第9条 甲の要請に基づき、乙が応急活動に従事したことにより、その従事者が死亡し、負傷し、若しくは疾病にかかり、又は応急活動に従事したことによる負傷若しくは疾病により死亡し、若しくは障害の状態となったときは、大田区防災業務従事者損害補償条例(昭和52年条例第38号)に基づき、これを補償するものとする。
(平常時の協力等)
第10 条 乙は、災害時の応急活動等を円滑に進めることができるようするため、地域の防災訓練、自治会・町会等の行事その他の行事に積極的に参加し、地域との連携
を深めるよう努める。
-172-
2 乙は、甲から要請があった場合は、甲が実施する防災訓練その他の行事に参加するよう努める。
3 乙は、前2項に規定する行事について、会員に周知するよう努める。
(有効期間)
第11 条 この協定の有効期間は、平成19年4月17日から平成20年3月31日までとする。
2 前項の規定にかかわらず、期間満了の3月前までに、甲乙いずれからも何らの意思表示がないときは、更に1年間有効期間を延長するものとし、以後この例による。
3 甲及び乙は、この協定の有効期間中であっても、甲乙が協議の上この協定を改定することができる。
(協議)
第12 条 この協定に疑義が生じた場合、この協定に定めのない事項について定める必要が生じた場合又はこの協定を実施するために必要な細目を定める場合は、甲乙が協議の上決定するものとする。
甲及び乙は、この協定の締結を証するため、本書2通を作成し、それぞれに記名押印の上、各1通を保管する。平成19年4月17日
甲 大田区蒲田五丁目13番14号大田区長 西 野 善 雄
乙 大田区池上五丁目5番9号大田区塗装安全協力会
-173-
会長 海 津 元 彦
3-8
災害時における給排水設備応急復旧活動に関する協定
大田区(以下「甲」という。)と東京都管工事工業協同組合(以下「乙」という。)とは、災害時における避難所及び区所管施設(以下「避難所等」という。)の給排水設備応急復旧活動について、次のとおり協定を締結する。
(趣旨)
第1条 この協定は、大田区地域防災計画に基づき、甲が行う避難所等の給排水設備応急復旧活動について、災害時における民間協力の一環として、甲が乙に対し、協力を求める時の基本的な事項を定めるものとする。
(協力要請)
第2条 甲は、災害が発生し、甲のみでは十分な応急復旧活動を実施することが困難な場合において、乙に対して応急復旧活動に対する協力を要請することができる。
2 前項の要請は、原則として文書により行うものとする。ただし、緊急やむを得ない場合は、口頭や電話等で行い、後日速やかに文書により処理するものとする。
(業務の内容)
第3条 甲が乙に要請する業務の内容は、避難所等の給排水設備に関する被害状況調査及び被害箇所の応急復旧措置並びに、排水管の公共ますへの固着状況調査及び被害箇所の応急復旧措置(以下「業務等」という。)とする。
(業務等の実施)
第4条 乙は、甲からの協力要請があったときは、乙に属する会員(以下「会員」という。)を出動させ、業務等を実施させるものとする。
(業務等の完了)
第5条 乙は、会員が実施する業務等が完了したときは、直ちに甲に報告するものとする。
(費用の負担及び支払)
第6条 甲は、第4条に規定する業務等に要した費用を負担するものとする。
2 乙は、前項に規定する費用について、業務終了後に甲の確認を受けて、甲に請求するものとする。
(災害補償)
第7条 甲は、会員がその実施した業務等において負傷し、又は死亡した場合は、大田区防災業務従事者損害補償条例
(昭和52年条例第38号)に基づきこれを保証するものとする。ただし、その会員が労災保険の適用を受ける部分については除くものとする。
(有効期間)
第8条 この協定は平成19年9月4日から平成20年9月3日までとする。ただし、期間満了の3ヶ月前までに甲乙双方から何ら申出がない限り、1年間延長するものとし、以後もこの例による。
(その他)
第9条 この協定に定めのない事項及びこの協定の内容に関し疑義が生じた場合は、甲乙協議の上、定めるものとする。この協定を証するため、本書を2通作成し、甲乙記名押印の上、各1通を保有するものとする。
-174-
平成19年9月4日
甲 | 東京都大田区蒲田五丁目13番14号 大田区長 | 松 原 忠 義 |
乙 | 東京都港区赤坂六丁目15番14号東京都管工事工業協同組合理事長 | 木 村 昌 民 |
3-9
建築関係専門技術ボランティアによる応急対策活動に関する協定
大田区を「甲」とし、一般社団法人東京都建築士事務所協会大田支部を「乙」として、甲乙間において次のとおり協定を締結する。
(目的)
第1条 この協定は、地震等により大田区に大規模な災害が発生した場合に、甲から乙に対し、支援協力を要請し、被災建築物等に対する緊急・応急対応を迅速かつ円滑に進めることを目的とする。
(支援協力の業務内容)
第2条 甲が乙に支援協力を要請する業務は、次のとおりとする。
(1)被災建築物の応急危険度判定
(2)被災宅地の応急危険度判定
(3)家屋・住家被害状況調査
(4)一般被災住宅の応急修理
(5)以上の業務の補助又はこれに準ずる業務
(6)被災住宅等の再建・修理等土地建物に係る相談業務
(7)発災直後のそれぞれの区内居住地、区内勤務地及び周辺の被災状況の通報
(8)その他甲が必要と認める業務
(業務の要請)
第3条 甲が乙に対し、第2条の業務について支援協力を要請する場合は、業務内容、支援活動地域、対象建築物等の必要事項を記載した「支援協力要請書」(別記第1号様式)をもって行う。ただし、 緊急を要する場合は、口頭にて要請し、事後速やかに「支援協力要請書」(別記第1号様式)を提出するものとする。
2 乙は、甲から前項の規定による要請を受けた場合は、平日、休日及び昼夜にかかわらず直ちに所属の会員の中から要請に応じられる者を選抜し、甲が指定する場所に派遣する。この場合において、甲に対し「支援協力要請承諾書」
(別記第2号様式)を、業務が完了した場合は「業務完了報告書」(別記第3号様式)を提出するものとする。ただし、特別な事情により協力ができない場合は、その旨を遅滞なく甲に報告する。
(業務の指示)
第4条 第2条の業務に係る指示及び連絡調整は、あらかじめ甲の組織内で分担している責任者が行うものとする。
(平常時の協力等)
第5条 甲と乙とは、災害時における本協定の円滑な運用を図るため、平常時から連絡体制を整備するものとする。
2 乙は、甲から要請のあった場合は、甲が実施する第2条の業務に関わる講習会や訓練に参加するとともに、必要な協力を行う。
(費用弁償等)
第6条 乙が甲の要請により行った業務に要した経費や資材の実費は原則として甲が負担する。
(従事者の災害補償)
第7条 甲は、乙が派遣した会員が要請された業務に従事したことにより、その従事者が死亡し、負傷し又はり患し、若しくは障害の状態になったときは、「大田区防災業務従事者損害補償条例」や「東京都防災ボランティア要綱」等に基づき、これを補償する。
(有効期間)
第8条 この協定の有効期限は、協定の締結日から平成25年3月31日までとする。ただし、有効期間満了の60日前までに、甲乙いずれかが協定の解除又は変更を申し出ないときは、有効期間が1年間延長されたものとみなし、その後もまた同様とする。
(協議)
第9条 この協定に定めのない事項及びこの協定の実施について疑義が生じたときは、その都度甲乙協議の上、決定する。
-175-
甲と乙とは、本協定書2通を作成し、それぞれ記名押印の上、その1通を保有する。
平成24年3月16日
東京都大田区蒲田五丁目13番14号甲 大田区
大田区長 松 原 忠 義
東京都大田区大森西二丁目22番8号
乙 一般社団法人東京都建築士事務所協会大田支部支部長 小 田 哲 一
東京都大田区蒲田五丁目1番1号
乙 東京建築士会大田支部
支部長 高 野 和 夫
東京都品川区上大崎四丁目5番26号4-501
乙 日本建築家協会関東甲信越支部城南地域会代 表 松 本 裕
東京都品川区西五反田二丁目24番7号
乙 日本建築構造技術者協会大田世話役会
矢 吹 克 行
東京都大田区大森北一丁目33番5号乙 大田建設協会
会 長 石 井 美 行
東京都大田区南六郷二丁目18番4号
乙 大田区建設組合耐震連絡会会 長 松 沢 祐 二
東京都大田区大森北四丁目15番14号ダイヤハイツ大森乙 東京土地家屋調査士会大田支部
支部長 栗 田 覚
-176-
(注 協定書については、各団体と個別に締結している。)
3-10
災害時の被災建物の応急修理等に関する協定
大田区を「甲」とし、大田建設協会、大田区建築あっせん事業連絡協議会、大田造園協会、大田電設協会、大田区建物解体業協会、大田区塗装安全協力会、大田空調衛生協会、東京都管工事工業協同組合大田北支部、東京都管工事工業協同組合大田南支部及び大田区環境協会を「乙」として、甲乙間において次のとおり協定を締結する。
(目的)
第1条 この協定は、地震等により大田区に大規模な災害(以下「災害」という。)が発生した場合に、甲から乙に対し、支援協力を要請し、被災建築物等に係る区民から寄せられた相談に迅速に対応し、建築物等の危害防止、応急修理等の要請に応えることにより区民の安全・安心の確保に寄与することを目的とする。
(支援協力の業務内容)
第2条 甲が乙に対し、支援協力を要請する業務は、次のとおりとする。
(1)被災建物・宅地等の緊急対応や修理等についての相談・助言窓口の開設
(2)応急修理、耐震補強、建替えについての相談・助言
(3)緊急・応急修理対応可能業者の確保、区民への業者紹介及び手配
(4)その他甲が必要と認める業務
(支援協力の要請)
第3条 災害が発生した場合、甲は「支援協力要請書」(別記第1号様式)にて乙の各団体間で協議の上指定した窓口に第2条の業務を要請する。ただし、緊急を要する場合は、口頭にて要請し、事後速やかに「支援協力要請書」(別記第1号様式)を提出する。
2 乙は、甲から上記の要請を受けた場合は、「支援協力承諾書」(別記第2号様式)を甲に提出する。
3 甲が直接区民から受けた相談・要請に対しては、第1項の窓口及び乙の各団体を紹介し、乙はその相談・要請に応じて第2条の業務を行う。
4 乙は、第2条に掲げる業務を行った場合、「業務完了報告書」(別記第3号様式)をもって甲に報告する。
(費用弁償等)
第4条 被災建築物等の所有者の要請に応じて行った応急対応や応急修理等に要した費用は、原則として要請・依頼した者の負担とする。
2 前項によらない場合は、別途甲乙協議の上、決定する。
(損害賠償)
第5条 甲の指示による危害防止等の緊急対応に伴い、乙の責めに帰さない理由により第三者に損害が生じた場合は、甲がこれを賠償する。
(従事者の災害補償)
第6条 乙が甲の指示に基づく危害防止等緊急対応の業務に従事したことにより、その従事者が死亡し、負傷し、若し くはり患した場合又は従事した業務に起因して負傷若しくは疾病により死亡し、若しくは障害の状態になったときは、
「大田区防災従事者損害補償条例」に基づき、これを補償するものとする。
(有効期間)
第7条 この協定の有効期限は、協定締結の日から平成25年3月31日までとする。ただし、有効期限の60日前までに、甲乙いずれかが協定の解除又は変更を申し出ないときは、有効期間が一年間延長されたものとみなし、その後もまた同様とする。
(協議)
第8条 この協定に定めのない事項及びこの協定の実施について疑義が生じたときは、その都度甲乙協議の上、決定する。
甲と乙とは、本書11通を作成し、それぞれ記名押印の上、その1通を保有する平成24年3月16日
東京都大田区蒲田五丁目13番14号甲 大田区
-177-
大田区長 松 原 忠 義
東京都大田区大森北一丁目33番5号乙 大田建設協会
会 長 石 井 美 行
東京都大田区西蒲田六丁目17番4号
大田区建築あっせん事業連絡協議会会 長 山 田 重 信
東京都大田区大森西一丁目19番15号大田造園協会
会 長 原 田 由 季 子
東京都大田区西蒲田六丁目3番13号大田電設協会
会 長 勝 俣 和 久
東京都大田区大森中二丁目14番9号
大田区建物解体業協会
会 長 伊 藤 勝 明
東京都大田区池上五丁目5番9号
大田区塗装安全協力会
会 長 奈 良 間 力
東京都大田区南馬込一丁目5番1号
大田空調衛生協会
会 長 高 橋 貞 夫
東京都大田区池上六丁目9番2号
東京都管工事工業協同組合大田北支部支部長 丸 橋 一 郎
東京都大田区西蒲田一丁目1番20号
東京都管工事工業協同組合大田南支部支部長 近 藤 基 博
東京都大田区中央八丁目7番17号
大田区環境協会
-178-
会 長 小 野 澤 龍 夫
3-11 台風・集中豪雨及び降雪等による応急対策活動への協力に関する協定
大田区を甲とし、藤東造園建設株式会社、大森興産株式会社、大森造園建設株式会社、株式会社錦花園、株式会社成樹苑、株式会社髙井造園を乙とし、甲乙間において、台風、集中豪雨及び降雪等による被害を軽減するため甲が実施する応急対策活動への乙の協力について、次のとおり協定を締結する。
(協力)
第1条 乙は、甲が水防法(昭和24年法律第193号)第17条又は災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第65条第1項の規定に基づき、水防又は応急措置等の応急対策活動への従事を求めたときは、これに協力するものとする。
(応急対策活動の実施)
第2条 甲は、台風、集中豪雨及び降雪等により被害が発生するおそれがある場合又は被害が発生した場合において、甲のみでは十分な態勢を組むことができない場合又は応急対策活動ができない場合は、乙に対し、第3条第1項に定める応急対策活動(資機材の調達等を含む。)を要請することができる。
2 乙は、甲から前項の要請を受けた場合は、平日・休日・昼夜にかかわらず直ちに応急対策活動隊(以下「活動隊」という。)を編成し、甲が指定する現場に出動し、迅速かつ丁寧に応急対策活動を実施するものとする。
(活動隊の業務)
第3条 活動隊の業務は、次のとおりとする。
(1)道路、河川、水路又は公共施設の被害箇所における応急対策活動に関すること。
(2)多摩川河川敷の占用工作物の撤去及び復旧に係わる応急対策活動に関すること。
2 前項第2号の撤去は、甲の指示した時間内に作業を完了するものとする。
(業務の指示)
第4条 活動隊による応急対策活動に係る指示及び連絡調整は、都市基盤管理課長及び大森、調布、蒲田、糀谷・羽田の各まちなみ維持課長が行うものとする。
(輸送)
第5条 活動隊及び応急資機材の輸送は、乙が行うものとする。
(費用弁償等)
第6条 甲の要請に基づき、乙が応急対策活動を実施した場合に要する次の経費は、甲が負担するものとする。この場合において、経費の額については、甲乙間において、別に定めるものとする。
(1)活動隊の出動に要する経費
(2)資機材に要する経費
2 乙は、業務の完了後、前項の経費を甲に対して請求するものとする。
3 甲は、前項により乙から請求を受けたときは、速やかにこれを支払うものとする。
(従事者の損害補償)
第7条 甲は、乙がこの協定に基づき応急対策活動に従事したことにより、その従事者が死亡、負傷、若しくは病気にかかり、又は応急対策活動に従事したことによる負傷若しくは病気により死亡、若しくは障害の状態となったときは、
「大田区防災業務従事者損害補償条例(昭和52年条例第38号)」に基づき、当該従事者に対し、これを補償するものとする。
(協議)
第8条 この協定に定めのない事項又はその解釈に疑義を生じたときは、甲乙協議の上、決定する。
この協定の締結を証するため、甲と乙とは、本協定書7通を作成し、記名押印の上、各1通を保有する。平成25 年3月4日
-179-
甲 大田区蒲田五丁目13番14号 大田区 大田区長 松原 忠義
乙 大田区大森西一丁目19 番15 号藤東造園建設 株式会社
代表取締役社長 原田 由季子
大田区大森西三丁目32 番3号大森興産 株式会社
代表取締役社長 園田 二朗
大田区中央八丁目7番17 号大森造園建設 株式会社
代表取締役社長 菅原 康夫
大田区南雪谷一丁目6番13 号株式会社 錦花園
代表取締役社長 菊地 康雄
大田区上池台五丁目8番10 号株式会社 成樹苑
代表取締役社長 池田 さよ子
大田区田園調布本町41 番5号株式会社 髙井造園
-180-
代表取締役社長 髙井 忠夫
災害廃棄物の共同処理等に関する協定
3-12
千代田区、中央区、港区、新宿区、文京区、台東区、墨田区、江東区、品川区、目黒区、大田区、世田谷区、渋谷区、中野区、杉並区、豊島区、北区、荒川区、板橋区、練馬区、足立区、葛飾区、江戸川区及び東京二十三区清掃一部事務組合(以下「各区等」という。)は、災害時において東京23区内で発生する災害廃棄物の共同処理等に関して、次のとおり協定を締結する。
(目的)
第1条 この協定は、東京23区内に甚大な被害をもたらす地震、水害その他の災害が発生した場合(以下
「災害時」という。)に、各区等で共同処理体制を構築し、災害廃棄物の円滑かつ迅速な処理を行うために必要な事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 この協定における次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1)災害廃棄物 災害時に発生したがれき、生活ごみ、し尿その他災害に起因する廃棄物
(2)二次仮置場 各区が設置する一次仮置場の災害廃棄物を集積し、再度分別した後、破砕、焼却等の処理をするまでの間、保管するための施設
(3)仮設処理施設 災害廃棄物を応急処理するために設置する仮設の焼却炉及び破砕選別施設。原則として二次仮置場に併設して設置する。
(4)広域処理 東京23区内で処理しきれない災害廃棄物を、東京23区外の廃棄物処理施設で処理すること
(初動本部の設置)
第3条 各区等は、発災後数日間(以下「初動期」という。)における各区等の情報収集等を迅速に行うため、特別区災害廃棄物処理初動本部(以下「初動本部」という。)を設置する。
2 初動本部に本部長を置き、本部長は、特別区清掃リサイクル主管課長会会長をもって充てる。
3 初動本部は、次に掲げる事項に該当する場合、発災後1週間を目途に本部長の招集により設置する。
(1)東京23区内の1か所以上で震度6弱以上が観測された場合
(2)本部長が、特に必要があると認め、特別区清掃主管部長会会長と協議し、初動本部設置が適当と判断した場合
4 各区等は、特段の事情がある場合を除き、初動本部が設置された場合、速やかに従事職員を選定する。
5 初動本部は、東京区政会館に設置する。ただし、東京区政会館が使用できない場合は、各区等で協議の上、決定する。
6 初動本部の解散については、各区等で協議の上、決定する。
(初動本部の役割)
第4条 初動本部の役割は、次に掲げる事項とする。
(1)各区等の被害情報の集約及び共有に関すること。
(2)次条に定める特別区災害廃棄物処理対策本部の設置準備に関すること。
(対策本部の設置)
第5条 災害廃棄物の共同処理を円滑に行うため、特別区災害廃棄物処理対策本部(以下「対策本部」という。)を設置する。
2 対策本部に本部長を置き、本部長は、特別区清掃主管部長会会長をもって充てる。
-181-
3 対策本部は、本部長の招集により設置する。
4 各区等は、特段の事情がある場合を除き、対策本部が設置された場合、速やかに従事職員を選定する。
5 対策本部は、東京区政会館に設置する。ただし、東京区政会館が使用できない場合は、各区等で協議の上、決定する。
6 対策本部の解散については、各区等で協議の上、決定する。
(対策本部の役割)
第6条 対策本部の役割は、次に掲げる事項とする。
(1)災害廃棄物の共同処理における基本方針及び基本施策の策定に関すること。
(2)関係者間の情報の収集、整理及び共有化に関すること。
(3)車両の配車(東京二十三区清掃協議会が担任する事務を除く。)並びに二次仮置場及び仮設処理施設等への搬入の調整に関すること。
(4)二次仮置場及び仮設処理施設の設置及び運営の調整に関すること。
(5)民間施設での処理及び広域処理の調整に関すること。
(6)共同処理に係る国庫補助の調整に関すること。
(7)前各号のほか、災害廃棄物の共同処理の調整に関すること。
(費用の負担)
第7条 初動本部及び対策本部の事務の管理及び執行に要した費用の負担については、各区等で協議の上、決定する。
(従事職員の身分の取扱い)
第8条 初動本部及び対策本部に従事する職員の身分の取扱いについては、各区等で協議の上、決定する。
(平常時の措置)
第9条 各区等は、この協定が災害時に有効に機能するため、平常時に相互の情報交換、初動期の訓練及び災害廃棄物対策に関する調査、研究等に努める。
(実施細目の作成)
第10条 この協定の円滑な実施を図るため、各区等の協議により実施細目を定める。
2 各区等は、前項の実施細目を適宜改定し、災害時の実務に支障をきたすことがないように努める。
(その他)
第11条 この協定に疑義が生じた場合又はこの協定に定めのない事項が生じた場合は、各区等で協議の上、決定する。
この協定の締結を証するため、本書24通を作成し、記名押印の上、各自1通を保有する。令和2年4月1日
東京都千代田区九段南一丁目2番1号 東京都中央区築地一丁目1番1号
千代田区 中央区
代表者 千代田区長 石 川 雅 己 代表者 中央区長 山 本 泰 人
東京都港区芝公園一丁目5番25号 東京都新宿区歌舞伎町一丁目4番1号港区 新宿区
-182-
代表者 港区長 武 井 雅 昭 代表者 新宿区長 吉 住 健 一
東京都文京区春日一丁目16番21号 東京都台東区東上野四丁目5番6号文京区 台東区
代表者 文京区長 成 澤 廣 修 代表者 台東区長 服 部 征 夫
東京都墨田区吾妻橋一丁目23番20号 東京都江東区東陽四丁目11番28号墨田区 江東区
代表者 墨田区長 山 本 亨 代表者 江東区長 山 﨑 孝 明
東京都品川区広町二丁目1番36号 東京都目黒区上目黒二丁目19番15号品川区 目黒区
代表者 品川区長 濱 野 健 代表者 目黒区長 青 木 英 二
東京都大田区蒲田五丁目13番14号 東京都世田谷区世田谷四丁目21番27号大田区 世田谷区
代表者 大田区長 松 原 忠 義 代表者 世田谷区長 保 坂 展 人
東京都渋谷区宇田川町1番1号 東京都中野区中野四丁目8番1号
渋谷区 中野区
代表者 渋谷区長 長谷部 健 代表者 中野区長 酒 井 直 人
東京都杉並区阿佐谷南一丁目15番1号 東京都豊島区南池袋二丁目45番1号杉並区 豊島区
代表者 杉並区長 田 中 良 代表者 豊島区長 高 野 之 夫
東京都北区王子本町一丁目15番22号 東京都荒川区荒川二丁目2番3号北区 荒川区
代表者 北区長 花 川 與惣太 代表者 荒川区長 西 川 太一郎
東京都板橋区板橋二丁目66番1号 東京都練馬区豊玉北六丁目12番1号板橋区 練馬区
代表者 板橋区長 坂 本 健 代表者 練馬区長 前 川 燿 男
東京都足立区中央本町一丁目17番1号 東京都葛飾区立石五丁目13番1号足立区 葛飾区
代表者 足立区長 近 藤 弥 生 代表者 葛飾区長 青 木 克 德
東京都江戸川区中央一丁目4番1号江戸川区
代表者 江戸川区長 斉 藤 猛
東京都千代田区飯田橋三丁目5番1号東京区政会館
東京二十三区清掃一部事務組合
-183-
代表者 管理者 山 﨑 孝 明
3-13 災害時におけるし尿の収集及び運搬に関する協定
千代田区、中央区、港区、新宿区、文京区、台東区、墨田区、江東区、品川区、目黒区、大田区、世田谷区、渋谷区、中野区、杉並区、豊島区、北区、荒川区、板橋区、練馬区、足立区、葛飾区及び江戸川区(以下「甲」と総称する。)と一般社団法人 東京環境保全協会(以下「乙」という。)は、災害時において東京23区内から発生するし尿の収集及び運搬に関して、次のとおり協定を締結する。
(目的)
第1条 この協定は、東京23区内に甚大な被害をもたらす地震、水害その他の災害が発生した場合(以下「災害時」という。)、甲が乙に要請するし尿の収集及び運搬の協力に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(協力の要請)
第2条 甲は、災害時において乙の協力が必要であると認めるときは、次に掲げる事項について乙に対し協力を要請することができる。
(1)し尿の収集及び運搬
(2)前号に伴い必要となる事項
2 甲は、前項各号に掲げる事項に係る協力(以下「協力」という。)を要請する場合は、文書により行う。ただし、緊急時においては、口頭により要請し、事後において文書により行うことができる。
(協力の実施)
第3条 乙は、前条の規定による要請があった場合、協力を実施する。ただし、協力要請の受諾の前後にかかわらず、乙が被災等により協力が困難と判断した場合は、この限りでない。
2 乙が、甲の要請がある前に協力を実施する場合は、第6条に規定する甲への報告をもって、甲の要請に基づき行われたものとする。
(情報の提供等)
第4条 甲は、協力が円滑に得られるように、東京23区内の被害状況、復旧状況その他必要な情報を乙に提供する。
2 乙は、災害時において乙に加盟する事業者等の被害状況、し尿の収集及び運搬状況等を甲に報告する。
(協力の期間)
第5条 甲が乙に要請する協力の期間は、甲乙協議の上、決定する。
(報告)
第6条 乙が協力を実施した場合は、事後速やかに甲に報告書を提出する。
(費用の負担)
第7条 乙の協力に要した費用は、甲が負担する。
2 甲が負担する費用の額は、甲乙協議の上、決定する。
(守秘義務)
第8条 甲は、協力の実施中に第4条第2項の規定により知り得た情報について、甲のそれぞれの条例に基づき適切に取り扱うものとする。
2 乙は、協力の実施中に第4条第1項の規定により知り得た情報について、甲の承諾を得ずに、本協定の目的以外に使用してはならない。
-184-
(損害賠償)
第9条 甲又は乙は、この協定に基づき実施した事項に関して、相手方又は第三者に損害を与えたときは、それぞれの責めに帰すべき事由に応じて、その賠償の責任を負うものとする。ただし、やむを得ない事情により損害が生じた場合は、甲乙協議の上、処理するものとする。
(連絡窓口)
第10条 この協定に基づく協力に係る連絡窓口は、甲においては災害発生後に設置する特別区災害廃棄物処理初動本部又は特別区災害廃棄物処理対策本部とし、乙においては一般社団法人 東京環境保全協会事務局とする。
(協定の有効期間等)
第11条 この協定の有効期間は、この協定の締結の日から1年間とする。ただし、この協定の有効期間満了の日の3月前までに甲又は乙から何ら申出がないときは、この協定の有効期間は翌日から同一の内容をもって更に1年間延長されるものとし、以後も同様とする。
2 前項の規定にかかわらず、甲及び乙は、協議の上、この協定を解除することができる。
(実施細目の作成)
第12条 この協定の円滑な実施を図るため、甲乙協議の上、実施細目を定める。
2 甲又は乙は、前項の実施細目を適宜改定し、災害時の実務に支障をきたすことのないように努める。
(その他)
第13条 この協定の解釈に疑義が生じたとき、又はこの協定に定めのない事項については、甲乙協議の上、決定する。
この協定の締結を証するため、本書24通を作成し、記名押印の上、各自1通を保有する。令和2年4月1日
甲 東京都千代田区九段南一丁目2番1号 東京都中央区築地一丁目1番1号千代田区 中央区
代表者 千代田区長 石 川 雅 己 代表者 中央区長 山 本 泰 人
東京都港区芝公園一丁目5番25号 東京都新宿区歌舞伎町一丁目4番1号港区 新宿区
代表者 港区長 武 井 雅 昭 代表者 新宿区長 吉 住 健 一
東京都文京区春日一丁目16番21号 東京都台東区東上野四丁目5番6号文京区 台東区
代表者 文京区長 成 澤 廣 修 代表者 台東区長 服 部 征 夫
東京都墨田区吾妻橋一丁目23番20号 東京都江東区東陽四丁目11番28号墨田区 江東区
代表者 墨田区長 山 本 亨 代表者 江東区長 山 﨑 孝 明
東京都品川区広町二丁目1番36号 東京都目黒区上目黒二丁目19番15号品川区 目黒区
-185-
代表者 品川区長 濱 野 健 代表者 目黒区長 青 木 英 二
東京都大田区蒲田五丁目13番14号 東京都世田谷区世田谷四丁目21番27号大田区 世田谷区
代表者 大田区長 松 原 忠 義 代表者 世田谷区長 保 坂 展 人
東京都渋谷区宇田川町1番1号 東京都中野区中野四丁目8番1号
渋谷区 中野区
代表者 渋谷区長 長谷部 健 代表者 中野区長 酒 井 直 人
東京都杉並区阿佐谷南一丁目15番1号 東京都豊島区南池袋二丁目45番1号杉並区 豊島区
代表者 杉並区長 田 中 良 代表者 豊島区長 高 野 之 夫
東京都北区王子本町一丁目15番22号 東京都荒川区荒川二丁目2番3号北区 荒川区
代表者 北区長 花 川 與惣太 代表者 荒川区長 西 川 太一郎
東京都板橋区板橋二丁目66番1号 東京都練馬区豊玉北六丁目12番1号板橋区 練馬区
代表者 板橋区長 坂 本 健 代表者 練馬区長 前 川 燿 男
東京都足立区中央本町一丁目17番1号 東京都葛飾区立石五丁目13番1号足立区 葛飾区
代表者 足立区長 近 藤 弥 生 代表者 葛飾区長 青 木 克 德
東京都江戸川区中央一丁目4番1号江戸川区
代表者 江戸川区長 斉 藤 猛
乙 東京都千代田区九段北一丁目6番4号一般社団法人 東京環境保全協会
代表者 会長 田 口 勝 久
東京都新宿区高田馬場一丁目28番10号東京廃棄物事業協同組合
代表者 理事長 豊 城 勇 一
-186-
(注 協定書については、各団体と個別に締結している。)
3-14 災害時におけるし尿の処理、処分等に関する協定
千代田区、中央区、港区、新宿区、文京区、台東区、墨田区、江東区、品川区、目黒区、大田区、世田谷区、渋谷区、中野区、杉並区、豊島区、北区、荒川区、板橋区、練馬区、足立区、葛飾区、江戸川区及び東京二十三区清掃一部事務組合(以下「甲」と総称する。)と株式会社 京葉興業(以下「乙」という。)は、災害時において東京23区内から発生するし尿の処理、処分等に関して、次のとおり協定を締結する。
(目的)
第1条 この協定は、東京23区内に甚大な被害をもたらす地震、水害その他の災害が発生した場合(以下「災害時」という。)、甲が乙に要請するし尿の処理、処分等の協力に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(協力の要請)
第2条 甲は、災害時において乙の協力が必要であると認めるときは、次に掲げる事項について乙に対し協力を要請することができる。
(1)し尿の受入れ並びに処理及び処分
(2)前号に伴い必要となる事項
2 甲は、前項各号に掲げる事項に係る協力(以下「協力」という。)を要請する場合は、文書により行う。ただし、緊急時においては、口頭により要請し、事後において文書により行うことができる。
(協力の実施)
第3条 乙は、前条の規定による要請があった場合、協力を実施する。ただし、協力要請の受諾の前後にかかわらず、乙が被災等により協力が困難と判断した場合は、この限りでない。
2 乙が、甲の要請がある前に協力を実施する場合は、第6条に規定する甲への報告をもって、甲の要請に基づき行われたものとする。
(情報の提供等)
第4条 甲は、協力が円滑に得られるように、東京23区内の被害状況、復旧状況その他必要な情報を乙に提供する。
2 乙は、災害時において乙の管理する施設の被害状況、し尿の処理状況等を甲に報告する。
(協力の期間)
第5条 甲が乙に要請する協力の期間は、甲乙協議の上、決定する。
(報告)
第6条 乙が協力を実施した場合は、事後速やかに甲に報告書を提出する。
(費用の負担)
第7条 乙の協力に要した費用は、甲が負担する。
2 甲が負担する費用の額は、甲乙協議の上、決定する。
(守秘義務)
第8条 甲は、協力の実施中に第4条第2項の規定により知り得た情報について、甲のそれぞれの条例に基づき適切に取り扱うものとする。
-187-
2 乙は、協力の実施中に第4条第1項の規定により知り得た情報について、甲の承諾を得ずに、本協定の目的以外に使用してはならない。
(損害賠償)
第9条 甲又は乙は、この協定に基づき実施した事項に関して、相手方又は第三者に損害を与えたときは、それぞれの責めに帰すべき事由に応じて、その賠償の責任を負うものとする。ただし、やむを得ない事情により損害が生じた場合は、甲乙協議の上、処理するものとする。
(連絡窓口)
第10条 この協定に基づく協力に係る連絡窓口は、甲においては災害発生後に設置する特別区災害廃 棄物処理初動本部又は特別区災害廃棄物処理対策本部とし、乙においては株式会社 京葉興業とする。
(協定の有効期間等)
第11条 この協定の有効期間は、この協定の締結の日から1年間とする。ただし、この協定の有効期間満了の日の3月前までに甲又は乙から何ら申出がないときは、この協定の有効期間は翌日から同一の内容をもって更に1年間延長されるものとし、以後も同様とする。
2 前項の規定にかかわらず、甲及び乙は、協議の上、この協定を解除することができる。
(実施細目の作成)
第12条 この協定の円滑な実施を図るため、甲乙協議の上、実施細目を定める。
2 甲又は乙は、前項の実施細目を適宜改定し、災害時の実務に支障をきたすことのないように努める。
(その他)
第13条 この協定の解釈に疑義が生じたとき、又はこの協定に定めのない事項については、甲乙協議の上、決定する。
この協定の締結を証するため、本書25通を作成し、記名押印の上、各自1通を保有する。令和2年4月1日
甲 東京都千代田区九段南一丁目2番1号 東京都中央区築地一丁目1番1号
千代田区 中央区
代表者 千代田区長 石 川 雅 己 代表者 中央区長 山 本 泰 人
東京都港区芝公園一丁目5番25号 東京都新宿区歌舞伎町一丁目4番1号港区 新宿区
代表者 港区長 武 井 雅 昭 代表者 新宿区長 吉 住 健 一
東京都文京区春日一丁目16番21号 東京都台東区東上野四丁目5番6号文京区 台東区
代表者 文京区長 成 澤 廣 修 代表者 台東区長 服 部 征 夫
東京都墨田区吾妻橋一丁目23番20号 東京都江東区東陽四丁目11番28号墨田区 江東区
代表者 墨田区長 山 本 亨 代表者 江東区長 山 﨑 孝 明
東京都品川区広町二丁目1番36号 東京都目黒区上目黒二丁目19番15号品川区 目黒区
代表者 品川区長 濱 野 健 代表者 目黒区長 青 木 英 二
東京都大田区蒲田五丁目13番14号 東京都世田谷区世田谷四丁目21番27号大田区 世田谷区
-188-
代表者 大田区長 松 原 忠 義 代表者 世田谷区長 保 坂 展 人
東京都渋谷区宇田川町1番1号 東京都中野区中野四丁目8番1号
渋谷区 中野区
代表者 渋谷区長 長谷部 健 代表者 中野区長 酒 井 直 人
東京都杉並区阿佐谷南一丁目15番1号 東京都豊島区南池袋二丁目45番1号杉並区 豊島区
代表者 杉並区長 田 中 良 代表者 豊島区長 高 野 之 夫
東京都北区王子本町一丁目15番22号 東京都荒川区荒川二丁目2番3号北区 荒川区
代表者 北区長 花 川 與惣太 代表者 荒川区長 西 川 太一郎
東京都板橋区板橋二丁目66番1号 東京都練馬区豊玉北六丁目12番1号板橋区 練馬区
代表者 板橋区長 坂 本 健 代表者 練馬区長 前 川 燿 男
東京都足立区中央本町一丁目17番1号 東京都葛飾区立石五丁目13番1号足立区 葛飾区
代表者 足立区長 近 藤 弥 生 代表者 葛飾区長 青 木 克 德
東京都江戸川区中央一丁目4番1号 東京都千代田区飯田橋三丁目5番1号江戸川区 東京二十三区清掃一部事務組合
代表者 江戸川区長 斉 藤 猛 代表者 管理者 山 﨑 孝 明
乙 東京都江戸川区篠崎町一丁目2番6号株式会社 京葉興業
代表者 代表取締役 鈴 木 宏 和
東京都板橋区三園二丁目12番2号株式会社 太陽油化
代表者 代表取締役 石 田 太 平
-189-
(注 協定書については、各団体と個別に締結している。)
災害時における災害廃棄物の収集及び運搬に関する協定
3-15
千代田区、中央区、港区、新宿区、文京区、台東区、墨田区、江東区、品川区、目黒区、大田区、世田谷区、渋谷区、中野区、杉並区、豊島区、北区、荒川区、板橋区、練馬区、足立区、葛飾区及び江戸川区(以下「甲」と総称する。)と一般社団法人 東京環境保全協会(以下「乙」という。)は、災害時において東京23区内から発生する災害廃棄物の収集及び運搬に関して、次のとおり協定を締結する。
(目的)
第1条 この協定は、東京23区内に甚大な被害をもたらす地震、水害その他の災害が発生した場合(以下「災害時」という。)、甲が乙に要請する災害廃棄物の収集及び運搬の協力に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 この協定において対象となる災害廃棄物とは、災害時に発生したがれき、生活ごみその他災害に起因する廃棄物をいう。
(協力の要請)
第3条 甲は、災害時において乙の協力が必要であると認めるときは、次に掲げる事項について乙に対し協力を要請することができる。
(1)災害廃棄物の収集及び運搬
(2)前号に伴い必要となる事項
2 甲は、前項各号に掲げる事項に係る協力(以下「協力」という。)を要請する場合は、文書により行う。ただし、緊急時においては、口頭により要請し、事後において文書により行うことができる。
(協力の実施)
第4条 乙は、前条の規定による要請があった場合、協力を実施する。ただし、協力要請の受諾の前後にかかわらず、乙が被災等により協力が困難と判断した場合は、この限りでない。
2 乙が、甲の要請がある前に協力を実施する場合は、第7条に規定する甲への報告をもって、甲の要請に基づき行われたものとする。
(情報の提供等)
第5条 甲は、協力が円滑に得られるように、東京23区内の被害状況、復旧状況その他必要な情報を乙に提供する。
2 乙は、災害時において乙に加盟する事業者等の被害状況、災害廃棄物の収集及び運搬状況等を甲に報告する。
(協力の期間)
第6条 甲が乙に要請する協力の期間は、甲乙協議の上、決定する。
(報告)
第7条 乙が協力を実施した場合は、事後速やかに甲に報告書を提出する。
(費用の負担)
第8条 乙の協力に要した費用は、甲が負担する。
2 甲が負担する費用の額は、甲乙協議の上、決定する。
(守秘義務)
-190-
第9条 甲は、協力の実施中に第5条第2項の規定により知り得た情報について、甲のそれぞれの条例に基づき適切に取り扱うものとする。
2 乙は、協力の実施中に第5条第1項の規定により知り得た情報について、甲の承諾を得ずに、本協定の目的以外に使用してはならない。
(損害賠償)
第10条 甲又は乙は、この協定に基づき実施した事項に関して、相手方又は第三者に損害を与えたときは、それぞれの責めに帰すべき事由に応じて、その賠償の責任を負うものとする。ただし、やむを得ない事情により損害が生じた場合は、甲乙協議の上、処理するものとする。
(連絡窓口)
第11条 この協定に基づく協力に係る連絡窓口は、甲においては災害発生後に設置する特別区災害廃棄物処理初動本部又は特別区災害廃棄物処理対策本部とし、乙においては一般社団法人 東京環境保全協会事務局とする。
(協定の有効期間等)
第12条 この協定の有効期間は、この協定の締結の日から1年間とする。ただし、この協定の有効期間満了の日の3月前までに甲又は乙から何ら申出がないときは、この協定の有効期間は翌日から同一の内容をもって更に1年間延長されるものとし、以後も同様とする。
2 前項の規定にかかわらず、甲及び乙は、協議の上、この協定を解除することができる。
(実施細目の作成)
第13条 この協定の円滑な実施を図るため、甲乙協議の上、実施細目を定める。
2 甲又は乙は、前項の実施細目を適宜改定し、災害時の実務に支障をきたすことのないように努める。
(その他)
第14条 この協定の解釈に疑義が生じたとき、又はこの協定に定めのない事項については、甲乙協議の上、決定する。
この協定の締結を証するため、本書24通を作成し、甲乙記名押印の上、各自1通を保有する。令和2年4月1日
甲 東京都千代田区九段南一丁目2番1号 東京都中央区築地一丁目1番1号千代田区 中央区
代表者 千代田区長 石 川 雅 己 代表者 中央区長 山 本 泰 人
東京都港区芝公園一丁目5番25号 東京都新宿区歌舞伎町一丁目4番1号港区 新宿区
代表者 港区長 武 井 雅 昭 代表者 新宿区長 吉 住 健 一
東京都文京区春日一丁目16番21号 東京都台東区東上野四丁目5番6号文京区 台東区
代表者 文京区長 成 澤 廣 修 代表者 台東区長 服 部 征 夫
東京都墨田区吾妻橋一丁目23番20号 東京都江東区東陽四丁目11番28号墨田区 江東区
代表者 墨田区長 山 本 亨 代表者 江東区長 山 﨑 孝 明
東京都品川区広町二丁目1番36号 東京都目黒区上目黒二丁目19番15号品川区 目黒区
-191-
代表者 品川区長 濱 野 健 代表者 目黒区長 青 木 英 二
東京都大田区蒲田五丁目13番14号 東京都世田谷区世田谷四丁目21番27号大田区 世田谷区
代表者 大田区長 松 原 忠 義 代表者 世田谷区長 保 坂 展 人
東京都渋谷区宇田川町1番1号 東京都中野区中野四丁目8番1号
渋谷区 中野区
代表者 渋谷区長 長谷部 健 代表者 中野区長 酒 井 直 人
東京都杉並区阿佐谷南一丁目15番1号 東京都豊島区南池袋二丁目45番1号杉並区 豊島区
代表者 杉並区長 田 中 良 代表者 豊島区長 高 野 之 夫
東京都北区王子本町一丁目15番22号 東京都荒川区荒川二丁目2番3号北区 荒川区
代表者 北区長 花 川 與惣太 代表者 荒川区長 西 川 太一郎
東京都板橋区板橋二丁目66番1号 東京都練馬区豊玉北六丁目12番1号板橋区 練馬区
代表者 板橋区長 坂 本 健 代表者 練馬区長 前 川 燿 男
東京都足立区中央本町一丁目17番1号 東京都葛飾区立石五丁目13番1号足立区 葛飾区
代表者 足立区長 近 藤 弥 生 代表者 葛飾区長 青 木 克 德
東京都江戸川区中央一丁目4番1号江戸川区
代表者 江戸川区長 斉 藤 猛
乙 東京都千代田区九段北一丁目6番4号一般社団法人 東京環境保全協会
代表者 会長 田 口 勝 久
東京都新宿区高田馬場一丁目28番10号東京廃棄物事業協同組合
代表者 理事長 豊 城 勇 一
-192-
(注 協定書については、各団体と個別に締結している。)
3-16 災害時における災害廃棄物の処理、処分等に関する協定
千代田区、中央区、港区、新宿区、文京区、台東区、墨田区、江東区、品川区、目黒区、大田区、世田谷区、渋谷区、中野区、杉並区、豊島区、北区、荒川区、板橋区、練馬区、足立区、葛飾区、江戸川区及び東京二十三区清掃一部事務組合(以下「甲」と総称する。)と一般社団法人 東京都産業資源循環協会(以下「乙」という。)は、災害時において東京23区内から発生する災害廃棄物の処理、処分等に関して、次のとおり協定を締結する。
(目的)
第1条 この協定は、東京23区内に甚大な被害をもたらす地震、水害その他の災害が発生した場合(以下「災害時」という。)、甲が乙に要請する災害廃棄物の処理、処分等の協力に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 この協定における次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 災害廃棄物 災害時に発生したがれき、生活ごみその他災害に起因する廃棄物
(2) 仮置場 各区が設置する一次仮置場の災害廃棄物を集積し、再度分別した後、破砕、焼却等の処理をするまでの間、保管するため、原則として東京23区が共同して設置する「二次仮置場」
(協力の要請)
第3条 甲は、災害時において乙の協力が必要であると認めるときは、次に掲げる事項について乙に対し協力を要請することができる。
(1)災害廃棄物の撤去
(2)災害廃棄物の収集及び運搬
(3)災害廃棄物の処理及び処分
(4)災害廃棄物の仮置場の造成及び監理
(5)前各号に伴い必要となる事項
2 甲は、前項各号に掲げる事項に係る協力(以下「協力」という。)を要請する場合は、文書により行う。ただし、緊急時においては、口頭により要請し、事後において文書により行うことができる。
(協力の実施)
第4条 乙は、前条の規定による要請があった場合、協力を実施する。ただし、協力要請の受諾の前後にかかわらず、乙が被災等により協力が困難と判断した場合は、この限りでない。
2 乙が、甲の要請がある前に協力を実施する場合は、第7条に規定する甲への報告をもって、甲の要請に基づき行われたものとする。
(情報の提供等)
第5条 甲は、協力が円滑に得られるように、東京23区内の被害状況、復旧状況その他必要な情報を乙に提供する。
2 乙は、災害時において乙に加盟する事業者等の被害状況、災害廃棄物の処理状況等を甲に報告する。
(協力の期間)
第6条 甲が乙に要請する協力の期間は、甲乙協議の上、決定する。
(報告)
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第7条 乙が協力を実施した場合は、事後速やかに甲に報告書を提出する。
(費用の負担)
第8条 乙の協力に要した費用は、甲が負担する。
2 甲が負担する費用の額は、甲乙協議の上、決定する。
(守秘義務)
第9条 甲は、協力の実施中に第5条第2項の規定により知り得た情報について、甲のそれぞれの条例に基づき適切に取り扱うものとする。
2 乙は、協力の実施中に第5条第1項の規定により知り得た情報について、甲の承諾を得ずに、本協定の目的以外に使用してはならない。
(損害賠償)
第10条 甲又は乙は、この協定に基づき実施した事項に関して、相手方又は第三者に損害を与えたときは、それぞれの責めに帰すべき事由に応じて、その賠償の責任を負うものとする。ただし、やむを得ない事情により損害が生じた場合は、甲乙協議の上、処理するものとする。
(連絡窓口)
第11条 この協定に基づく協力に係る連絡窓口は、甲においては災害発生後に設置する特別区災害廃棄物処理初動本部又は特別区災害廃棄物処理対策本部とし、乙においては一般社団法人 東京都産業資源循環協会事務局とする。
(協定の有効期間等)
第12条 この協定の有効期間は、この協定の締結の日から1年間とする。ただし、この協定の有効期間満了の日の3月前までに甲又は乙から何ら申出がないときは、この協定の有効期間は翌日から同一の内容をもって更に1年間延長されるものとし、以後も同様とする。
2 前項の規定にかかわらず、甲及び乙は、協議の上、この協定を解除することができる。
(実施細目の作成)
第13条 この協定の円滑な実施を図るため、甲乙協議の上、実施細目を定める。
2 甲又は乙は、前項の実施細目を適宜改定し、災害時の実務に支障をきたすことのないように努める。
(その他)
第14条 この協定の解釈に疑義が生じたとき、又はこの協定に定めのない事項については、甲乙協議の上、決定する。
この協定の締結を証するため、本書25通を作成し、記名押印の上、各自1通を保有する。令和2年4月1日
甲 東京都千代田区九段南一丁目2番1号 東京都中央区築地一丁目1番1号
千代田区 中央区
代表者 千代田区長 石 川 雅 己 代表者 中央区長 山 本 泰 人
東京都港区芝公園一丁目5番25号 東京都新宿区歌舞伎町一丁目4番1号港区 新宿区
代表者 港区長 武 井 雅 昭 代表者 新宿区長 吉 住 健 一
東京都文京区春日一丁目16番21号 東京都台東区東上野四丁目5番6号文京区 台東区
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代表者 文京区長 成 澤 廣 修 代表者 台東区長 服 部 征 夫
東京都墨田区吾妻橋一丁目23番20号 東京都江東区東陽四丁目11番28号墨田区 江東区
代表者 墨田区長 山 本 亨 代表者 江東区長 山 﨑 孝 明
東京都品川区広町二丁目1番36号 東京都目黒区上目黒二丁目19番15号品川区 目黒区
代表者 品川区長 濱 野 健 代表者 目黒区長 青 木 英 二
東京都大田区蒲田五丁目13番14号 東京都世田谷区世田谷四丁目21番27号大田区 世田谷区
代表者 大田区長 松 原 忠 義 代表者 世田谷区長 保 坂 展 人東京都渋谷区宇田川町1番1号 東京都中野区中野四丁目8番1号
渋谷区 中野区
代表者 渋谷区長 長谷部 健 代表者 中野区長 酒 井 直 人
東京都杉並区阿佐谷南一丁目15番1号 東京都豊島区南池袋二丁目45番1号杉並区 豊島区
代表者 杉並区長 田 中 良 代表者 豊島区長 高 野 之 夫
東京都北区王子本町一丁目15番22号 東京都荒川区荒川二丁目2番3号北区 荒川区
代表者 北区長 花 川 與惣太 代表者 荒川区長 西 川 太一郎
東京都板橋区板橋二丁目66番1号 東京都練馬区豊玉北六丁目12番1号板橋区 練馬区
代表者 板橋区長 坂 本 健 代表者 練馬区長 前 川 燿 男
東京都足立区中央本町一丁目17番1号 東京都葛飾区立石五丁目13番1号足立区 葛飾区
代表者 足立区長 近 藤 弥 生 代表者 葛飾区長 青 木 克 德
東京都江戸川区中央一丁目4番1号 東京都千代田区飯田橋三丁目5番1号江戸川区 東京二十三区清掃一部事務組合
代表者 江戸川区長 斉 藤 猛 代表者 管理者 山 﨑 孝 明
乙 東京都千代田区内神田一丁目9番13号 一般社団法人 東京都産業資源循環協会 代表者 会長 高 橋 俊 美
東京都新宿区新宿二丁目10番7号 一般社団法人 東京都中小建設業協会
代表者 会長 山 口 巖
-195-
(注 協定書については、各団体と個別に締結している。)
災害時等における被災者等支援に関する協定
3-17
大田区(以下「甲」という。)と東京都行政書士会大田支部(以下「乙」という。)とは、大規模地震等の災害時等における被災者等支援に関して、次のとおり協定を締結する。
(目的)
第1条 この協定は、区内に災害等が発生した際、被災者等支援にむけて行政書士が関与できる業務相談(以下「行政書士業務相談」という。)を甲乙相互に協力して実施することに関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(行政書士業務相談の内容)
第2条 この協定において「行政書士業務相談」とは、次に掲げる事項をいう。
(1)り災証明書交付申請に関する相談
(2)災害給付金等の申請に関する相談
(3)行政書士が行うことができる税の減免等の申請に関する相談
(4)許認可申請(延長特例等を含む。)に関する相談
(5)外国人の在留資格等に関する相談
(6)自動車(軽自動車及び二輪車等を含む。)登録申請(登録抹消等を含む。)に関する相談
(7)相続関係書類に関する相談
(8)甲から要請のあった事項に関する相談
(9)その他行政書士法(昭和26年法律第4号)に定める業務に関する相談
(相談対象)
第3条 行政書士業務相談を受けることができる者は、次のとおりとする。
(1)災害等により被害を受けた大田区内在住・在学・在勤者(企業その他の団体等を含む。)
(2)災害等により大田区外から同区内に避難した者
(3)前2号に掲げる者の親族、介護者又は現に支援に当たっている者で甲又は乙が必要と認めた者
(支援業務の要請)
第4条 甲は、災害時等において、被災者等支援のために必要と認める場合は、乙に対して行政書士業務相談の実施を要請することができる。
(要請の手続)
第5条 前条の規定による甲の要請は、災害時等支援要請書(様式)により行うものとする。ただし、緊急の必要がある場合は、甲は口頭により要請することができることとし、後日、速やかに文書を送付するものとする。
(協力の実施)
第6条 乙は、前条の規定により甲の要請があった場合は、可能な限り速やかに、乙の会員の中から行政書士業務相談に従事する者を選定し、派遣するものとする。ただし、乙が被災等により協力の実施が困難であると判断した場合は、この限りでない。
(相談場所の調整及び広報)
第7条 甲は、災害時等において乙に協力の要請をする際には、行政書士業務相談を実施する場所の調整及び支援活動の広報等に努めるものとする。
-196-
(連絡責任者)
第8条 甲及び乙は、この協定に関する連絡責任者を定め、書面で通知する。
2 前項の連絡責任者に変更が生じたときは、速やかに相手方に書面で通知する。
(費用負担)
第9条 行政書士業務相談は無料とし、被災者等からは報酬を受けないものとする。
2 行政書士業務相談の実施にともない、乙が当該活動に要する経費の甲の負担については、甲と乙が協議の上定めるものとする。
(報告)
第10条 乙は、行政書士業務相談を実施した場合において、甲から報告を求められたときは、行政書士業務相談の実施状況その他必要な事項について書面により報告するものとする。
(守秘義務)
第11条 乙は、行政書士業務相談を実施する場合において知り得た災害等に係る個人情報を、甲以外の者に漏らしてはならない。
(従事者の災害補償)
第12条 甲の要請に基づき、乙の指定した従事者が行政書士業務相談に従事したことによりその従事者が死亡し、負傷若しくは疾病にかかり、又は行政書士業務相談に従事したことによる負傷若しくは疾病により死亡し、若しくは障害の状態となったときは、東京都大田区防災業務従事者損害補償条例
(昭和52年大田区条例第38号)に基づき、これを補償するものとする。
(有効期間)
第13条 この協定の有効期間は、協定締結の日から1年間とする。ただし、期間満了の日の3か月前までに、甲又は乙から何らの書面による申出がないときは、更に1年間有効に存続するものとし、それ以降もまた同様とする。
(協議)
第14条 この協定に定めのない事項又はこの協定の解釈に疑義が生じたときは、その都度甲乙協議の上、定めるものとする。
この協定の締結の証として本協定書2通を作成し、甲乙記名押印の上、各々1通を保有する。令和3年4月1日
甲 大田区蒲田五丁目 13 番 14 号大田区
代表者 大田区長 松 原 忠 義
乙 大田区山王二丁目1番8-415 号東京都行政書士会大田支部
-197-
代表者 支部長 南 秀 明
災害時等における相互連携に関する協定
3-18
大田区(以下「甲」という。)と東京電力パワーグリッド株式会社品川支社(以下「乙」という。)は、災害に伴い所管施設に被害が発生し、又は発生するおそれがある場合において、早期の復旧を実現するため甲及び乙における相互協力に関し、次のとおり協定を締結する。
(目的)
第1条 本協定は、災害時における、甲及び乙の協力関係構築に資する事項を定め、地域の防災力を高めることを目的とする。
(連絡体制)
第2条 甲及び乙は、災害時の連携を図るため、直通電話の設置等、連絡体制を確立する。
2 甲及び乙は、甲乙協議の上、甲又は乙の職員を互いに派遣できるものとする。
(災害時の情報連携)
第3条 甲及び乙は、災害時において次に掲げるとおり情報を相互に提供する。
(1) 甲が取り組む事項
ア 復旧を優先すべき重要施設(ライフラインの迅速な復旧が求められる病院等)のリストを作成し、更新の都度随時提供すること。
イ 住民が避難している地域及び避難所の情報を提供すること。
(2) 乙が取り組む事項
ア 乙が所管する施設の被害状況、停電の発生状況及び復旧見込等を提供すること。イ 前号に関連する体制確保状況などの情報を提供すること。
(3) 甲乙それぞれが取り組む事項
それぞれが知り得た道路陥没、水没、土砂崩落、樹木倒壊等による道路寸断の情報又は道路復旧の状況を速やかに共有すること。
(災害時の相互協力)
第4条 甲及び乙は、災害時、次に掲げる事項について自ら行う業務に支障のない範囲において相互に協力する。
(1) 電力の復旧に支障となる障害物等の除去や応急措置の実施
(2) 乙が所有する電力設備が甲の施設の支障となっている場合の除去作業
(3) 甲及び乙が所有する施設や駐車場等の利用
(4) 住民への停電情報等の周知のため、甲の広報手段の利用
(覚書の締結)
-198-
第5条 甲及び乙は、本協定各条に定める甲及び乙の役割や具体的な実施事項、相互利用する施設等について、別に覚書等を締結し定めるものとする。
(秘密保持)
第6条 甲及び乙は、本協定に基づく活動を通じて知り得た秘密情報を本協定の有効期間中はもとより、本協定の終了後も第三者に開示し、又は漏えいしてはならない。
ただし、法令に基づいて開示を求められた場合は、この限りではない。
(協定期間)
第7条 本協定の有効期間は、協定締結の日から令和4年3月 31 日までとする。ただし、有効期間が満了する1か月前までに、甲又は乙が各相手方に対し、特段の意思表示をしない場合は、本協定は、期間満了の日の翌日から更に1年間同一の条件をもって更新するものとし、以後も同様とする。
(協議等)
第8条 本協定に関し、定めのない事項又は本協定の解釈に疑義が生じた事項については、甲乙協議して定めるものとする。
2 本協定の変更が必要な場合は、甲乙協議の上、行うことができるものとする。
本協定の締結を証するため、本書2通を作成し、甲及び乙がそれぞれ記名押印の上、各自1通を保有する。
令和3年7月 15 日
甲 東京都大田区蒲田五丁目13番14号大田区
大田区長 松原 忠義
乙 東京都品川区西五反田五丁目3番1号東京電力パワーグリッド株式会社
-199-
品川支社長 寺井 義和
災害時における学校施設等の提供に関する協定
4-1
大田区を甲とし、学校法人東京朝鮮学園を乙として、甲乙間において、次のとおり協定を締結する。
(趣 旨)
第1条 この協定は、東京都大田区地域防災計画に基づき、甲が行う避難所等の開設に対する乙の協力に関し、必要な事項を定める。
(要 請)
第2条 甲は、災害が発生し、前条の避難所等の開設が必要となった場合は、乙に対して、東京朝鮮第六幼初級学校の校庭を含む学校施設及び設備(以下「学校施設等」という。)の提供を要請するものとする。
(協 力)
第3条 乙は、甲から前条の要請を受けたときは、速やかに学校施設等を避難所等として提供するとともに、甲が行う避難所等の開設及び運営に、可能な範囲において甲に協力するものとする。
(経費の負担)
第4条 避難所等開設後、甲が使用した光熱水費等は、甲が負担するものとする。
(損害賠償)
第5条 甲は、避難所等開設中に、甲又は被災者の責めに帰すべき事由により、学校施設等の一部又は全部を損傷し、又は滅失させたときは、乙に対しその損害を賠償するものとする。
(協 議)
第6条 この協定に定めのない事項及び解釈について疑義が生じたときは、甲乙協議の上決定する。
(有効期間)
第7条 この協定の有効期間は、平成7年12 月19 日から平成12 年12 月18 日までとする。
(更 新)
第8条 前条の有効期間満了1ケ月前までにいずれか一方より何等の意思表示をしないときは、満期の翌日から更に
5年間有効期間を延長するものとし、以後この例による。
甲と乙とは、本書2通を作成し、双方記名押印の上、各一通を保有する。平成7年12 月19 日
甲 東京都大田区
代表者 大田区長 西 野 善 雄
乙 学校法人東京朝鮮学園
-200-
代表者 東京朝鮮第六幼初級学校長 柳 景 煕
災害時における学校施設の使用に関する協定
4-2-1
災害時における学校施設の使用に関し、大田区を甲とし、都立大森高等学校を乙として、次のとおり協定を締結する。
(目 的)
第1条この協定は、東京都大田区地域防災計画に基づき、甲が、乙の管理する施設(以下、「施設」という。)の一部を、補完避難所(以下、「避難所」という。)として使用することについての必要な事項を定めることを目的とする。
(対象施設)
第2条 甲が使用できる施設は、災害時における学校施設の使用に関する協定細目(以下、「細目」という。)第1条に規定したものとする。
(避難所の開設)
第3条 甲は、災害時において乙の施設のうち避難所として開設する必要が生じた場合は、前条の施設を避難所として開設することができる。ただし、災害時に当該校の生徒及び教職員の避難所としての優先使用権を妨げない。
2 乙は、避難所の開設に伴い門及び扉の開閉や車両の進入について甲から申し出があった場合は、学校運営に支障のない限り協力するものとする。
(開設の通知)
第4条 甲は、前条に基づき施設に避難所を開設する場合は、乙に対して事前に文書にてその旨を通知するものとする。
2 前項の規定に関わらず、甲は、文書で通知する暇がないときは、口頭でその旨を通知した後、速やかに文書にて通知するものとする。
(避難所の管理)
第5条 避難所の管理運営は、甲の責任において行うものとする。
2 乙は、避難所の管理運営について、甲に協力するものとする。
(費用負担)
第6条 甲は、避難所の管理運営に係る費用を負担するものとする。
2 避難所としての使用期間中に当該使用に関して施設に損害を生じた場合は、甲がその修繕を行うとともに、その費用を負担するものとする。
(開設期間)
第7条 避難所としての開設期間は、災害発生の日から 7 日以内とする。ただし、被害の状況等により、当該使用期間を延長する必要がある場合には、甲乙協議のうえ延長できるものとする。
(避難所の早期解消努力義務)
第8条 甲は、乙が早期に教育活動を再開できるように配慮するとともに、当該避難所の早期解消に努めるものとする。
(避難所の閉鎖)
第9条 甲は、避難所を閉鎖するときは、乙に対し文書にて提出するとともに甲乙協議のうえ定める期間内に原状回復させ、乙の確認を受けたあと、乙に引き渡すものする。
(損害賠償)
第10条 前条の場合において、乙の責めに帰さない理由により、現状回復しがたい損害が生じた場合は、甲がこれを賠償する。
(従事者の損害賠償)
第11条 甲の要請に基づき、乙の職員が応急活動に従事したことにより、その職員が死亡し、負傷若しくは疾病にかかり、又は応急活動に従事したことによる負傷若しくは疾病により死亡し、若しくは障害の状態となったときは、「大田区防災業務従事者損害補償条例」(昭和52年条例第38号)に基づき、これを補償するものとする。
(協定期間)
第12条 この協定の有効期間は、2年間とする。ただし、この協定の有効期間満了の 3 ヶ月前までに甲又は乙から別段の申し出がない場合は、本協定はさらに 2 年間延長されるものとし、以後この例による。
2 甲及び乙は、この協定の有効期間中であっても、協議してこの協定を改定することができる。
(防災訓練)
-201-
第13条 乙は、甲から要請があった場合は、甲が実施する防災訓練等に出来る限り参加し、協力する。