第1条 当会社は、株式会社シ-・エス・ランバ-と称し、英文では C.S. LUMBER CO., INC と表示する。
第1章 x x
(商 号)
第1条 当会社は、株式会社シ-・エス・ランバ-と称し、英文では C.S. LUMBER CO., INC と表示する。
(目 的)
第2条 当会社は、次の事業を営むことを目的とする。
1.一般建築用資材の販売および加工請負業
2.一般注文建築の請負業
3.一般建築物の設計および構造計算
4.不動産の賃貸業
5.自動車、工具器具備品のリ-ス業
6.建物の増改築およびリフォーム
7.ソフトウェアの開発およびレンタルならびにリース
8.倉庫業
9.産業廃棄物処分業および産業廃棄物収集運搬業
10.上記各号に付帯する一切の事業
(本店の所在地)
第3条 当会社は、本店をxx県xx市に置く。
(公告方法)
第4条 当会社の公告は、電子公告により行う。
2 やむを得ない事由により、電子公告によることができない場合は、日本経済新聞に掲載する方法により行う。
第2章 株 式
(発行可能株式総数)
第5条 当会社の発行可能株式総数は、5,994,000 株とする。
(自己株式の取得)
第6条 当会社は、取締役会決議によって市場取引等により自己株式を取得することができる。
(単元株式数)
第7条 当会社の1単元の株式数は、100 株とする。
(単元未満株主の権利制限)
第8条 当会社の単元未満株主は、次に掲げる権利以外の権利を行使することができない。
1.会社法第 189 条第2項各号に掲げる権利
2.取得請求権付株式の取得を請求する権利
3.募集株式または募集新株予約権の割当てを受ける権利
(株主名簿管理人)
第9条 当会社は、株主名簿管理人を置く。
2 株主名簿管理人およびその事務取扱場所は、取締役会の決議によって選定する。
3 当会社の株主名簿および新株予約権原簿は、株主名簿管理人の事務取扱場所に備え置き、株主名簿および新株予約権原簿への記載または記録、その他株式ならびに新株予約権に関する事務は株主名簿管理人に取扱わせ、当会社においては取扱わない。
(株式取扱規則)
第 10 条 株主名簿および新株予約権原簿への記載または記録、その他株式または新株予約権に関する取扱いおよび手数料、株主の権利行使に際しての手続等については、法令または定款に定めるもののほか、取締役会において定める株式取扱規則による。
(基準日)
第 11 条 当会社は、毎年5月 31 日の最終の株主名簿に記載または記録された議決権を有する株主をもって、その事業年度に関する定時株主総会において権利を行使することができる株主とする。
2 前項にかかわらず、必要がある場合は、取締役会の決議によって、あらかじめ公告して、一定の日の最終の株主名簿に記載または記録された株主または登録株式質権者をもって、その権利を行使することができる株主または登録株式質権者とすることができる。
第3章 株主総会
(招集)
第 12 条 定時株主総会は、毎事業年度終了後3カ月以内に招集し、臨時株主総会は、必要がある場合に招集する。
(招集権者および議長)
第 13 条 株主総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役会の決議に よって、取締役社長が招集する。取締役社長に事故があるときは、あ らかじめ取締役会において定めた順序により、他の取締役が招集する。
2 株主総会においては取締役社長が議長となる。取締役社長に事故が
あるときは、あらかじめ取締役会において定めた順序により、他の取締役が議長となる。
(電子提供措置等)
第 14 条 当会社は、株主総会の招集に際し、株主総会参考書類等の内容である情報について、電子提供措置をとるものとする。
2 当会社は、電子提供措置をとる事項のうち法務省令で定めるものの全部または一部について、議決権の基準日までに書面交付請求した株主に対して交付する書面に記載しないことができる。
(決議の方法)
第 15 条 株主総会の決議は、法令または定款に別段の定めがある場合を除き、出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数をもって行う。
2 会社法第 309 条第2項の定めによる決議は、定款に別段の定めがある場合を除き、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の
1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもってこれを行う。
(議決権の代理行使)
第 16 条 株主は、当会社の議決権を有する他の株主1名を代理人として、議決権を行使することができる。
2 前項の場合には、株主または代理人は代理権を証する書面を、株主総会ごとに当会社に提出しなければならない。
(議事録)
第17 条 株主総会における議事の経過の要領およびその結果ならびにその他法令の定める事項は、議事録に記載または記録する。
第4章 取締役および取締役会
(取締役会の設置)
第 18 条 当会社は取締役会を置く。
(取締役の員数)
第 19 条 当会社の取締役は、10 名以内とする。
(取締役の選任および解任)
第 20 条 取締役は、株主総会の決議によって選任する。
2 取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う。
3 取締役の解任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の過半数を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う。
4 取締役の選任決議は累積投票によらない。
(取締役の任期)
第 21 条 取締役の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までとする。
2 増員により、または補欠として選任された取締役の任期は、他の在任取締役の任期の満了する時までとする。
(取締役会の招集権者および議長)
第 22 条 取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役社長が招集し、議長となる。取締役社長に事故があるときは、あらかじめ取締役会において定めた順序により、他の取締役が招集し、議長となる。
(取締役会の招集通知)
第 23 条 取締役会の招集通知は、各取締役および各監査役に対し、会日の3日前までに発する。ただし、緊急の場合には、この期間を短縮することができる。
(代表取締役および役付取締役)
第 24 条 当会社は、取締役会の決議によって、代表取締役を選定する。
2 代表取締役は会社を代表し、会社の業務を執行する。
3 取締役会は、その決議によって、取締役社長1名を選定し、取締役会長1名および取締役副社長、専務取締役、常務取締役各若干名を選定することができる。
(取締役会の決議の方法)
第 25 条 取締役会の決議は、取締役の過半数が出席し、出席した取締役の過半数をもってこれを行う。
(取締役会の決議の省略)
第26 条 当会社は取締役の全員が取締役会の決議事項について書面または電磁的記録により同意したときは、当該決議事項を可決する旨の取締役会の決議があったものとみなす。ただし、監査役が異議を述べたときはこの限りでない。
(取締役会の議事録)
第27 条 取締役会における議事の経過の要領およびその結果ならびにその他法令に定める事項は、議事録に記載または記録し、出席した取締役および監査役が記名押印または電子署名する。
(取締役会規則)
第 28 条 取締役会に関する事項は、法令または定款に定めるもののほか、取締役会において定める取締役会規則による。
(取締役の報酬等)
第 29 条 取締役の報酬等は、株主総会の決議によって定める。
(取締役の責任の一部免除)
第 30 条 当会社は、取締役会の決議によって、会社法第 423 条第1項に定める取締役(取締役であった者を含む。)の賠償責任について、法令に定める要件に該当する場合には、賠償責任額から法令に定める最低責任限度額を控除して得た額を限度として免除することができる。
2 当会社は、会社法第 427 条第 1 項の規定により、取締役(業務執行
取締役等である者を除く。)との間で会社法第 423 条第 1 項の賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、当該契約に基づく賠償責任の限度額は、法令が定める額とする。
第5章 監査役および監査役会
(監査役および監査役会の設置)
第 31 条 当会社は監査役および監査役会を置く。
(監査役の員数)
第 32 条 当会社の監査役は、5名以内とする。
(監査役の選任)
第 33 条 監査役は、株主総会の決議によって選任する。
2 監査役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う。
(監査役の任期)
第 34 条 監査役の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までとする。
2 補欠として選任された監査役の任期は、退任した監査役の任期の満了する時までとする。
(常勤監査役)
第 35 条 監査役会は、監査役の中から常勤の監査役を選定する。
(監査役会の招集通知)
第36 条 監査役会の招集通知は、各監査役に対し、会日の3日前までに発する。
ただし、緊急の場合には、この期間を短縮することができる。
(監査役会の決議の方法)
第 37 条 監査役会の決議は、法令に別段の定めがある場合を除き、監査役の過半数をもってこれを行う。
(監査役会の議事録)
第38 条 監査役会における議事の経過の要領およびその結果ならびにその他法令に定める事項は、議事録に記載または記録し、出席した監査役が記名押印または電子署名する。
(監査役会規則)
第 39 条 監査役会に関する事項は、法令または定款に定めるもののほか、監査役会において定める監査役会規則による。
(監査役の報酬等)
第 40 条 監査役の報酬等は、株主総会の決議によって定める。
(監査役の責任の一部免除)
第 41 条 当会社は、取締役会の決議によって、会社法第 423 条第1項に定める監査役(監査役であった者を含む。)の賠償責任について、法令に定める要件に該当する場合には、賠償責任額から法令に定める最低責任限度額を控除して得た額を限度として免除することができる。
2 当会社は、会社法第 427 条第 1 項の規定により、監査役との間で会
社法第 423 条第 1 項の賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、当該契約に基づく賠償責任の限度額は、法令が定める額とする。
第6章 会計監査人
(会計監査人の設置)
第 42 条 当会社は会計監査人を置く。
(会計監査人の選任)
第 43 条 会計監査人は、株主総会の決議によって選任する。
(会計監査人の任期)
第 44 条 会計監査人の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までとする。
2 会計監査人は前項の定時株主総会において別段の決議がされなかったときは、当該定時株主総会において再任されたものとみなす。
(会計監査人の報酬等)
第 45 条 会計監査人の報酬等は、代表取締役が監査役会の同意を得て定める。
第7章 計 算
(事業年度)
第 46 条 当会社の事業年度は、毎年6月1日から翌年5月 31 日までとする。
(剰余金の配当等)
第 47 条 当会社は、取締役会の決議によって、会社法第 459 条第1項各号に掲げる事項を定めることができる。
2 当会社は、毎年5月 31 日または 11 月 30 日の最終の株主名簿に記載または記録された株主または登録株式質権者に対し、金銭による剰余金の配当(以下「配当金」という。)を行う。
3 当会社は、会社法第 459 条第1項各号に掲げる事項を株主総会の決議によっては定めない。
(期末配当金等の除斥期間)
第 48 条 期末配当金および中間配当金が、支払開始の日から満3年を経過しても受領されないときは、当会社はその支払義務を免れる。
2 未払の期末配当金および中間配当金には利息をつけない。
附則
1 定款第 14 条の変更は、会社法の一部を改正する法律(令和元年法律第
70 号)附則第1条ただし書きに規定する改正規定の施行の日である 2022 年9月1日(以下「施行日」という)から効力を生ずるものとする。
2 前項の規定にかかわらず、施行日から6カ月以内の日を株主総会の日とする株主総会については、変更前の定款第 14 条(株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供)がなお効力を有する。
3 本附則は、施行日から6カ月を経過した日または前項の株主総会の日から3カ月を経過した日のいずれか遅い日後にこれを削除する。
(制定・改定)
昭和 58 年3月 会社設立定款
昭和 63 年1月 決算期変更のため改定昭和 63 年5月 目的変更のため改定
平成6年1月 法改正(監査役任期)により改定
平成6年7月 会社が発行する株式の総数変更のため改定平成7年6月 商号変更のため改定
平成 12 年3月 本店所在地変更のため改定
平成 12 年9月 授権株式数変更のため改定 平成 12 年 10 月 授権株式数変更のため改定平成 13 年1月 株式取扱規則制定に伴い改定平成 13 年 10 月 商法改正に伴い改定
平成 14 年6月 目的事項変更のため改定平成 14 年7月 目的事項変更のため改定
平成 15 年2月 会社関係書類の電子化及び監査役任期変更のため改定平成 16 年2月 目的事項変更及び商法改正のため改正
平成 17 年2月 監査役に関する規定を別章とするため改定及びその他、条数の変更、条文の移設、表現方法及び字句の修正等に伴う定款の整備
平成 18 年2月 目的事項追加のため改定
平成19 年2月 目的事項の変更並びに会社法および会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う改定
平成 22 年2月 取締役の任期を1年に改定
平成 26 年2月 株券の不発行及び社外取締役、社外監査役との責任限定契約締結に関する改定
平成 28 年2月 本店所在地変更のため改定
平成 29 年2月 22 日 英文表記追加、目的変更、公告方法変更、発行可能株式総数変更、譲渡制限廃止に伴い諸規定廃止、自己株式取得追加、単元株式設置、インターネット開示、責任一部免除追加、監査役会設置、会計監査人設置、期末配当金取締役会決議、中間配当金および除斥期間追加
平成 31 年2月 26 日 事業年度の変更に伴う改定
2020 年8月 27 日 目的事項変更のための改定
2022 年8月 30 日 電子提供措置導入に伴う改定
(規程No.1-3)
株式会社シ-・エス・ランバ-
株式取扱規則
第1章 x x
(目 的)
第1条 当会社の株式及び新株予約権に関する取扱い並びに手数料、株主の権利行使に際しての手続等については、定款第10条に基づき、この規則の定めるところによるほか、振替機関である株式会社証券保管振替機構( 以下、「機構」という。) 並びに口座管理機関である証券会社及び信託銀行等( 以下、「証券会社等」という。) の定めるところによる。
2 当会社及び当会社が指定した信託銀行との間で締結した契約に基づき開設された特別口座の取扱い及び手数料、株主の権利行使に際しての手続等は、この規則の定めるところによるほか、当該信託銀行の定めるところによる。
( 株主名簿管理人)
第2条 当会社の株主名簿管理人及び同事務取扱場所は次のとおりとする。
株主名簿管理人
xxxxxx区丸の内一丁目4番5号三菱UFJ信託銀行株式会社
同事務取扱場所
xxxxxx区丸の内一丁目4番5号
三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部
(請求又は届出)
第3条 この規則による請求又は届出は、当会社の定める書式によるものとする。ただし、当該請求又は届出が証券会社等及び機構を経由して行われる場合並びに第19条第1項に定める場合は、この限りではない。
2 前項の請求又は届出について、代理人により行うときは代理権を証する書面を、保佐人又は補助人の同意を要するときは同意を証する書面を、それぞれ提出しなければならない。
3 当会社は、第1項の請求又は届出が証券会社等及び機構、若しくは証券会社等を経由して行われた場合には、当該請求又は届出が株主か
らなされたものとみなして取扱うことができるものとする。
4 当会社は、第1項の請求又は届出をした者に対し、その者が株主又は代理人であることを証明する資料の提出を求めることができるものとする。
5 当会社は、前項に定める資料の提出を求めた場合、その提出がない限り、第1項の請求又は届出を受理しない。
第2章 株主名簿への記載又は記録等
( 株主名簿への記載又は記録)
第4条 当会社は、機構より受領する総株主通知に基づき株主名簿への記載又は記録を行う。
2 当会社は、株主名簿に記載又は記録される者( 以下、「株主等」という。) の住所の変更の通知その他株主名簿記載事項の変更に関する通知を受領した場合には、当該通知に基づき株主名簿への記載又は記録を変更する。
3 前2項のほか、新株の発行その他法令に定める場合は、株主名簿への記載又は記録を行う。
( 株主名簿に使用する文字等)
第5条 当会社の株主名簿は、機構が指定する文字・記号により記載又は記録するものとする。
( 新株予約権原簿への記載又は記録等)
第6条 新株予約権原簿への記載又は記録、新株予約権に係る質権の登録、移転又は抹消、信託財産の表示又は抹消の請求は、株主名簿管理人に対して行うものとする。
2 前項に定めるほか、新株予約権の取扱いについては別途定めることができる。
第3章 諸 届
( 株主等の住所及び氏名又は名称の届出)
第7条 株主等は、住所及び氏名又は名称を当会社に届け出なければならない。
2 前項の届出又は変更は、証券会社等及び機構を経由して届け出なければならない。ただし、第4条第3項に定める場合はこの限りではない。
( 外国居住株主等の届出)
第8条 外国に居住する株主等は、日本国内に常任代理人を選任するか又は通知を受ける場所を定めて、これを届け出なければならない。
2 常任代理人は、前条第1項の株主等に含まれるものとする。
3 第1項の届出又は変更は、証券会社等及び機構を経由して届け出なければならない。ただし、第4条第3項に定める場合はこの限りではない。
( 法人の代表者)
第9条 株主等が法人であるときは、その代表者1名の役職名及び氏名を届け出なければならない。
2 前項の届出又は変更は、証券会社等及び機構を経由して届け出なければならない。ただし、第4条第3項に定める場合はこの限りではない。
( 共有株式の代表者)
第10条 株式を共有する株主は、その代表者1名を定めてその住所及び氏名又は名称を届け出なければならない。
2 前項の届出又は変更は、証券会社等及び機構を経由して届け出なければならない。ただし、第4条第3項に定める場合はこの限りではない。
( 法定代理人)
第11条 親権者又は後見人等の法定代理人があるときは、法定代理人の住所及び氏名又は名称を届け出なければならない。
2 前項の届出、変更又は解除は、証券会社等及び機構を経由して届け出なければならない。ただし、第4条第3項に定める場合はこの限りではない。
( その他の届出)
第12条 第7条乃至前条までに規定する届出のほか、当会社に届出をする場 合には、当会社が特段の方法を指定しない限り、証券会社等及び機構、若しくは証券会社等を経由して届け出るものとする。ただし、第4条 第3項に定める場合はこの限りではない。
2 証券会社等で受理又は取り次ぐことができない届出は、株主名簿管理人に対して届け出るものとする。
( 新株予約権の届出)
第13条 当会社の新株予約権原簿に記載又は記録される者の届出事項及びそ
の届出方法については第7条乃至前条までの規程を準用する。ただし、第6条第2項による別途の定めがない限り、届出先は株主名簿管理人 とする。
第4章 単元未満株式の買取り
( 買取請求の方法)
第14条 単元未満株式の買取りを請求するときは、機構の定めるところにより、証券会社等及び機構を経由して行うものとする。
( 買取価格の決定)
第15条 単元未満株式の買取単価は、前条の請求が、第2条に定める株主名簿管理人事務取扱場所に到達した日の東京証券取引所の開設する市場における最終価格とする。ただし、その日に売買取引が成立しなかったときは、その後最初になされた売買取引の成立価格とする。
2 前項による買取単価に、買取請求株式数を乗じた額をもって買取価格とする。
( 買取代金の支払い)
第16条 当会社は、前条により算出された買取価格から第19条に定める手数料を差し引いた額( 以下、「買取代金」という。) を、当会社が別途定めた場合を除き、買取価格の決定日の翌日から起算して4営業日目に、買取請求者に支払う。
2 前項の場合、買取価格が剰余金の配当、株式の分割等の権利付価格であるときは、基準日までに支払う。
( 買取株式の移転)
第17条 買取請求を受けた単元未満株式は、前条の規定による買取代金の支払い手続を完了した日に当会社の口座に振り替えられるものとする。
第5章 株主権の行使方法
( 書面交付請求および異議申述)
第18条 会社法第 325 条の5 第1 項に規定された株主総会参考書類等の電子提供措置事項を記載した書面の交付の請求( 以下「書面交付請求」という。) および同条第5項に規定された異議の申述をするときは、書面により行うものとする。ただし、書面交付請求を証券会社等および機構を通じてする場合は、証券会社等および機構が定めるところによるものとする。
( 少数株主xxの行使方法)
第19条 社債、株式等の振替に関する法律( 以下、「振替法」という。) 第 147条第4項に定める少数株主xxを当会社に対して直接行使すると きは、個別株主通知( 振替法第154条第3 項に定める通知をいう。) の申出をしたうえ、記名押印した書面により行うものとする。ただし、外国人は署名をもって記名押印に代えることができる。
2 前項の少数株主xxの行使については、第3 条第2 項、第4 項及び第5項を適用するものとする。
第6章 手 数 料
( 手数料)
第20条 当会社の株式の取扱いに関する手数料は、無料とする。
2 株主等が証券会社等又は機構に対して支払う手数料は、株主等の負担とする。
x x 1. 本規則の改正は取締役会決議によるものとする。
2. 本規則は、 平成13年3月1日より施行する。
平成14年1月15日 改正平成17年4月1日 改正平成17年10月1日 改正平成25年11月1日 改正平成26年3月5日 改正
平成29年4月1日 改正( 株式の譲渡制限廃止)平成29年10月12日 改正
令和4年 9月 1日 改正
3. 平成29年10月12日付け改正は、当会社の東京証券取引所JA S D A Q 市場への上場日をもってその効力が生じるものとする。