変更後の約款は当社のホームページ(https://www.mctv.jp/)において公表します。この場合、加入者は変更後の約款の適用を受けます。
加入契約約款
(放送サービス)
2024年4月改訂
松阪ケーブルテレビ・ステーション株式会社
目 次
第1章 総 則
第 1 条 約款の適用第 2 条 用語の定義
第 3 条 放送サービスの種類第2章 契 約
第 4 条 契約の単位第 5 条 契約の成立
第 6 条 初期契約解除制度第 7 条 最低利用期間
第 8 条 加入者からの設置場所の提供第 9 条 加入者の地位の承継
第10条 加入契約申込書記載事項の変更第11条 加入者が行う加入契約の解除 第12条 当社が行う加入契約の解除
第3章 利 用
第13条 利用に関わる加入者の義務第14条 STBの貸与
第15条 設置場所の変更第16条 品目の変更
第17条 利用の一時停止
第18条 サ-ビスの一時停止第19条 放送内容の変更
第20条 著作権及び著作隣接権侵害の禁止第21条 不正視聴の禁止
第22条 B-CASカード及びC-CASカードの取扱いについて第4章 料 金
第23条 料金の種類
第24条 料金の支払い方法
第25条 提供開始月及び解約月の利用料金の計算方法第26条 施設の設置及び費用負担
第27条 遅延損害金第28条 端数処理
第5章 保 守
第29条 責任事項
第30条 故障第31条 免責
第6章 個人情報保護
第32条 加入者個人情報の取扱い第33条 視聴情報の取得
第7章 雑 則
第34条 定めなき事項第35条 管轄裁判所 第36条 約款の変更 第37条 附則
別表 放送サービス料金表
第1章 総 則
(約款の適用)
第 1 条 松阪ケーブルテレビ・ステーション株式会社(以下「当社」といいます。)は、この加入契約約款(放送サービス)(以下「約款」といいます。)を定め、これに基づき放送サービスを提供します。
(用語の定義)
第 2 条 約款では、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。
用 語 | 用 語 の 意 味 |
1 有線テレビジョン放送施設 | 当社が保有する有線テレビジョン放送を行うための機械、器具、電線その他の電気的設備 |
2 幹線 | 放送サービスを提供する施設の光ファイバー方式等による線路であって、放送センターからクロージャまでの間のもの |
3 引込設備 | 加入者が放送サービスを受信するため、有線テレビジョン放送施設に接続された設備 クロージャから光キャビネットを経由してV-ONUまでの設備 |
4 宅内設備 | 加入者が放送サービスを受信するための設備 V-ONUの出力端子から加入者の受信機(テレビ、ステレオ等)までに設置された宅内線及び機器 |
5 STB | 当社が提供する放送を受信するために必要となるデジタルチューナーセットトップボックスの略称 |
6 ケーブルプラスSTB | KDDI株式会社が販売するSTBの総称で、当社が取り扱うもの |
7 放送サ-ビス | 当社有線テレビジョン放送施設エリアにおいて、当社が行う有線テレビジョン放送サービス |
8 加入契約 | 加入者が放送サービスの提供を受けるために、当社と加入者との間に締結される契約 |
9 加入者 | 当社と放送サービスの加入契約を締結している者 |
10 初期契約解除制度 | 放送法第150条3に基づく契約解除の制度 |
11 加入契約申込書 | 当社所定の加入契約申込書(電子データ含む) |
12 変更申込書 | 当社所定の変更申込書(電子データ含む) |
(放送サービスの種類)
第 3 条 当社は、放送サービス提供区域の加入者に、次の放送サービスを提供します。なお、当社はやむを得ぬ理由により放送サービスの内容を変更することがあります。
(1)基本サービス
地上デジタルテレビジョン放送、BSデジタルテレビジョン放送並びにそれらのデータ放送、エフエムラジオ放送の各同時再放送サービス、自主放送サービスを別表に定める放送サービス料金表(以下、「料金表」といいます。)に定める利用料金の支払いにより視聴可能となるサービス。なお、本サービスを受けるには当社が貸与するSTBの設置が必要となります。
また、付帯サービスとして録画機能付STB、ケーブルプラスSTB(以下、「C+STB」といいます。)へ変更することができます。
(2)施設利用サービス
地上デジタルテレビジョン放送、BSデジタルテレビジョン放送、データ放送、エフエムラジオ放送の各同時再放送サービス並びに自主放送サービスを料金表に定める利用料金の支払いにより視聴可能となるサービス。また、付帯サービスとしてC+STBを設置することができます。
(3)特殊サービス
地上デジタルテレビジョン放送、データ放送、エフエムラジオ放送の各同時再放送サービス並びに自主放送サービスのうち、対応集合住宅等の当社が別に定める利用料金の支払いにより視聴可能となるサービス。
(4)オプションサービス
①ペイ放送サービス
基本サービスを利用されている加入者が、料金表に定める利用料金の支払いにより視聴可能となるサービス。
②BSプラスサービス
基本サービス、施設利用サービス、特殊サービス(対応集合住宅等)のいずれかの加入者が利用申込をすることができるサービス。料金表に定める利用料金の支払いにより地上デジタルテレビジョン放送及びBSデジタルテレビジョン放送並びにそれらのデータ放送の視聴が可能となります。なお、本サービスを受けるには当社が貸与するSTBの設置が必要となります。
③緊急地震速報サービス
別途定める「松阪ケーブルテレビ・ステーション緊急地震速報サービス利用規約」により利用可能となるサービス。ただし、基本サービス、施設利用サービス、特殊サービス(対応集合住宅等)のいずれかの加入者に限り利用申込をすることができます。
④4Kプラスサービス
基本サービスを利用する加入者が利用申込をすることのできるサービス。料金表に定める利用料金の支払いにより、多チャンネルサービス、地上デジタルテレビジョン放送、BSデジタルテレビジョン放送、BSデジタルテレビジョン放送4K、並びにそれらのデータ放送の視聴が可能となります。なお、本サービスを受けるには当社が貸与するSTBの設置が必要となります。
第2章 契 約
(契約の単位)
第 4 条 加入契約は、加入者宅への引込線1回線ごとに行います。なお、引込線1回線から複数世帯が居住する建物の各世帯に分配する場合(以下、「集合住宅引込」といいます。)には、建物所有者と加入契約(以下、「集合住宅契約」といいます。)を締結します。
(契約の成立)
第 5 条 加入契約は、放送サービスに加入をしようとする者(以下、「加入申込者」といいます。)が、当社所定の加入契約申込書を提出し当社が承諾したときに成立するものとします。
2 当社は、加入契約申込書の提出があった場合でも、次の場合には承諾しないことがあります。
(1)加入申込者が、放送サ-ビスの料金その他債務の支払いを現に怠り又は怠るおそれがあると認められる場合
(2)加入申込者が、未成年であり法定代理人の同意を得ていない場合
(3)加入申込者が、約款に違反するおそれがあると認められる場合
(4)引込設備及び宅内設備の設置、又は保守をすることが技術上著しく困難な場合
(5)その他当社の業務の遂行上著しい支障がある場合
3 引込設備の工事は、当社又は当社が指定した業者が行います。
(初期契約解除制度)
第 6 条 放送サービスは、初期契約解除制度の対象です。
2 加入者は、加入契約申込書の控えを受領した日から起算して8日を経過するまでの間、「初期契約解除制度での契約解除」をすることができるものとします。
3 前項の場合、加入者は、違約金その他金銭等を請求されることはないものとします。ただし、加入契約の解除までの利用料金、及び、既に工事が実施された場合の宅内工事費相当額は、負担するものとします。
4 当社による初期契約解除制度の説明に誤りがあり、又は交付された書面に初期契約解除制度の記載が無いことにより、加入者が8日間を経過するまでに加入契約を解除できなかった場合、当社が新たに発行する正しい書面を受領した日から8日間は加入契約を解除することができるものとします。
(最低利用期間)
第 7 条 加入契約の最低利用期間は、サービス提供を開始した日の属する月の翌月1日から起算して3ヵ月間とします。なお、セット割引やキャンペーン等により最低利用期間を別途定めることがあります。
2 加入者は、最低利用期間内に加入契約の解除(以下、「解約」といいます。)を行う場合は、最低利用期間に満たない月数にそのコースの基本利用料金を乗じた金額を解約料として支払うものとします。ただし、セット割引やキャンペーン等により最低利用期間が別途定められている場合は、取り扱いが異なります。
(加入者からの設置場所の提供)
第 8 条 当社は、放送サービスの提供に必要な当社施設を設置するために必要最小限において、加入者が所有若しくは占有する敷地、家屋、構築物等を無償で使用できるものとします。
2 加入者は、加入契約の締結について、地主、家主、その他の利害関係人があるときには、あらかじめ必要な承諾を得ておくものとし、このことに関して責任を負うものとします。
(加入者の地位の承継)
第 9 条 当社は、加入契約上の地位の譲渡を禁止します。相続あるいは法人の合併により加入者の地位の承継があった場合は、承継後の新加入者は、承継を証する書面を添えてすみやかに当社に届け出るものとします。
2 地位の承継を認められた新加入者は、旧加入者のすべての権利と義務を受け継ぐものとします。
(加入契約申込書記載事項の変更)
第10条 加入者は、加入契約申込書記載事項の変更を希望する場合には、事前に当社所定の変更申込書により当社に届け出るものとします。届け出があった場合、当社はすみやかに変更された加入契約の内容に基づいて放送サービスを提供します。
2 加入者が前項の規定により変更しようとする場合、当社は第5条(契約の成立)の規定に準じて取扱うものとします。
(加入者が行う加入契約の解除)
第11条 加入者は、加入契約を解除しようとする場合は、10日前までにそのことを当社に当社所定の方法により届け出るものとします。
2 前項による解約の場合、加入者は、第23条(料金の種類)第1項の規定による利用料金を、当該解約の日の属する月の分まで支払うものとし、日割り計算による精算はいたしません。
3 本条による解約の場合、当社は引込設備及び当社が貸与する機器を撤去します。その撤去費用は、加入者が負担するものとします。なお、撤去に伴い加入者が所有、占有する敷地、家屋、構築物等の復旧を要する場合、加入者はその復旧費用を負担するものとします。また、宅内線も撤去する場合は、加入者はその撤去費用を負担するものとします。
(当社が行う加入契約の解除)
第12条 当社は、次の場合には、加入契約を解除することがあります。
(1)加入者又は第24条(料金の支払い方法)第4項の第三者がこの約款に定める利用料金、工事費の支払い義務を怠った場合、加入者がその他この約款に違反したと認められる場合は、加入者に通知の上又は加入者の都合により当社から加入者に対する通知が到達しない場合は、通知なしにサービスの提供を停止し、加入契約を解除することができるものとします。
(2)加入者が反社会的勢力に属すると判明した場合、及び、加入者が自ら又は第三者を利用して、暴力的な要求行為、法的な責任を超えた不当な要求行為、取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為、風説を流布し偽計を用いて当社の信用を毀損し、又は当社の業務を妨害する行為、その他これらに準じる行為をした場合には、加入契約を解除することができるものとします。
(3)電力、電話線の地中化等、当社、加入者のいずれの責に帰することのできない事由により幹線、引込設備の変更を余儀なくされ、かつ、代替構築が困難で放送サ-ビスの継続ができない場合、当社は加入者にあらかじめ理由を通知した上で、加入契約を解除できるものとします。
2 前項の場合加入者は、当社が加入契約の解除を通知した日の属する月までの利用料金を含んだ未払いの料金(以下、「未納料金」といいます。)を支払う義務を負います。ただし、当該加入者が保証金を当社に預け入れている場合には、当社はその保証金をもって未納料金の一部又は全額を相殺することができるものとします。
3 第1項により加入契約を解除した場合に、加入者が別途支払ったNHKのテレビ受信料(衛星受信料を含む)及び株式会社WOWOWの視聴料等が払い戻されず加入者に不利益、損害等が生ずることがあっても、当社は何ら責任も負わないものとします。
4 本条による解約の場合、当社は引込設備及び当社が貸与する機器を撤去します。なお、加入者は第11条(加入者が行う加入契約の解除)第3項同様の負担をするものとします。
第3章 利 用
(利用に関わる加入者の義務)
第13条 加入者は、当社又は当社の指定する者が、設備の設置、調整、検査、修理等を行うため、土地、建物その他の工作物等への立ち入りを求めた場合は、これに協力するものとします。
(STBの貸与)
第14条 加入者は、当社が提供するデジタル放送を受信するために必要な機器であるSTB、録画機能付STB及び C+STB(以下、包括して「各STB」といいます。)を、料金表に定める利用料金を支払うことで当社より貸与を受けることができます。ただし、各STBの設置費用は、加入者が負担するものとします。なお、付属のB
Sデジタル放送用ICカード(以下、「B-CASカード」といいます。)及びCATVデジタル放送用ICカード(以下、「C-CASカード」といいます。)の取扱いについては、第22条(B-CASカード及びC-CA Sカードの取扱いについて)の規定によるものとします。
2 前項により加入者が当社より貸与を受ける各STBについては、故障が生じた場合、当社は無償にてその修理、交換、その他必要な措置を講ずるものとします。ただし、加入者が故意又は過失により各STBを破損、滅失した場合には、加入者は別表に定める損害金を支払うものとします。また、当社が認める場合を除き加入者は各S TBの交換を請求できないものとします。
3 加入者は、各STBの転貸及び改善、改変を行ってはならないものとします。上記に違反した加入者の各ST Bの利用から生ずるあらゆる損害に対して、当社は責任を負わないものとします。
4 第1項により当社より各STBの貸与を受ける加入者は、解約時に当社に各STBを返還するものとします。
5 加入者は、当社が必要に応じて行う各STBのバージョンアップ作業の実施に同意するものとします。
6 録画機能付STB及びC+STBの不具合、故障等の原因により録画、編集した録画内容が消失した場合や正常に録画ができなかった場合、これにより生じた損害については、原因の如何を問わず、当社は一切の責任を負わないものとします。
7 録画機能付STB及びC+STBの修理、交換が必要な場合又は放送サービスを解約する場合には、録画内容はすべて消去いたします。これにより生じた損害については、原因の如何を問わず、当社は一切の責任を負わないものとします。
8 番組によっては、デジタル録画の回数が1回に制限される場合やデジタル録画及びデジタルコピー禁止の場合があります。
9 リモコンは設置工事完了日から1年間を保証期間とします。ただし、加入者の故意、過失による破損や紛失に関しては料金表に定める料金を当社に支払うものとします。また、保証期間経過後の交換に関しては、理由の如何に関わらず料金表に定める料金を当社へ支払うものとします。
10 第1項により加入者が当社より貸与を受けるハードディスクドライブ(以下、「HDD」といいます。)については次の通り取り扱うものとします。
(1)HDDの故障が生じた場合、当社は無償にてその修理、交換、その他必要な措置を講ずるものとします。ただし、加入者が故意又は過失によりHDDを破損、滅失した場合には、加入者は修理、交換に要する費用を負担するものとします。
(2)当社が認める場合を除き加入者はHDDの交換を請求できないものとします。
(3)各STBの解約時、HDDの貸与がある場合、HDDを当社に返還するものとします。
(4)2台目以降は料金表に定める料金を当社に支払うものとします。
(設置場所の変更)
第15条 加入者は、変更先が同一建物内又は同一敷地内の場合に限り、宅内設備、各STBの設置場所を変更することができるものとします。
2 加入者は、引込設備の設置場所を変更しようとする場合は、事前に当社にそのことを届け出るものとします。
3 第1項、第2項に要する費用は、加入者が負担するものとします。
4 当社は、第2項の請求があったときは、第5条(契約の成立)の規定に準じて取扱います。
5 第2項の変更に必要な工事は、当社又は当社が指定した業者が行います。
(品目の変更)
第16条 加入者は、料金表に規定する放送サービスの品目を変更することができます。
2 前項の場合は、当社ホームページのコース変更フォーム又は変更申込書にて、申込むものとします。
(利用の一時停止)
第17条 加入者は、当社の放送サービス提供の一時停止を希望する場合には、その期間を定めて事前に当社にそのことを届け出るものとします。また、届け出た期間の変更を希望する場合も同様に届け出るものとします。申し出た期間が満了したにも関らず再開の請求を行わない場合には、その契約を解除することがあります。
2 停止期間中の利用料金については、停止した日の属する月の翌月から再開した日の属する月の前月までの期間の利用料金を第23条(料金の種類)第1項の規定に関わらず無料とします。なお、停止した日の属する月及び再開する日の属する月の利用料金は、日割り計算による精算はいたしません。
3 第1項の期間は、最長 1 年とします。
4 加入者は、一時停止に要する費用を負担するものとします。
(サービスの一時停止)
第18条 当社は、当社施設の保守上又は工事上やむを得ない場合には、放送サービスを一時停止することがあります。その場合には、あらかじめそのことを加入者に通知するものとします。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りではありません。
(放送内容の変更)
第19条 当社は、やむを得ぬ事情により放送内容を変更することがあります。なお、変更によって発生する損害の賠償には応じません。
(著作権及び著作隣接権侵害の禁止)
第20条 当社は、加入者が個人的又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用することを目的とする場合を除き、録画機器、録音機器、その他の方法によるサービスの複製及びかかる複製物の上映、配信、販売、その他当社が提供している放送サービスに対して有する著作権及び著作隣接権を侵害する行為を禁止します。
(不正視聴の禁止)
第21条 当社は、加入者が約款に定める有線テレビジョン放送施設の使用方法以外の方法で放送サービスの提供を受けることを禁止します。
(B-CASカード及びC-CASカードの取扱いについて)
第22条 B-CASカードに関する取扱いについては、株式会社ビーエス・コンディショナルアクセスシステムズの「B
-CASカード使用許諾契約約款」に定めるところによります。C-CASカードに関する取扱いについては、当社の「C-CASカード使用許諾契約約款」に定めるところによります。
第4章 料 金
(料金の種類)
第23条 加入者は、料金表に定める引込設備の工事費(以下、「引込工事費」といいます。)、宅内設備の工事費(以下、
「TV宅内工事費」といいます。)、その他費用及び利用料金を当社に支払うものとします。なお、特殊サービス
(対応集合住宅等)については別途定めるものとします。
2 当社が、第3条(放送サービスの種類)に定める全ての放送サービスを、当社の責に帰すべき理由により、月のうち継続して10日以上行わなかった場合(全ての放送サービスが停止した場合)は、当該月分の利用料金は、前項の規定に関わらず無料とします。
3 社会経済情勢の変化に伴い、料金表の改定をすることがあります。その場合には、改定の1ヵ月前までに当該加入者に通知します。
4 NHKのテレビ受信料(衛星受信料を含む)は、当社が設定した利用料金の中に含みません。
(料金の支払い方法)
第24条 加入者が当社に支払う、利用料金、工事費の支払い方法は、当社が指定する金融機関での口座振替若しくはクレジットカードによる支払いとし、これ以外の方法により支払う場合は双方の合意に基づく方法によるものとします。
2 加入者は、利用料金、工事費を当社が指定した期日(金融機関が休日の場合は翌営業日)に加入契約申込書記載の支払い方法により支払うものとします。
3 当社は、加入者が支払う利用料金、工事費について、原則として請求書及び領収書の発行は行わないものとします。
4 加入者は、第2項の利用料金、工事費について当社の承諾を得た上で、第三者に支払わせることができるものとします。
(提供開始月及び解約月の利用料金の計算方法)
第25条 支払いを要する利用料金は、放送サービス提供を開始した日の属する月の翌月1日から起算して、解約があった日の属する月の月末までの期間について、当社が提供する放送サービスの品目に応じて支払うものとします。
(施設の設置及び費用負担)
第26条 当社は、幹線から引込設備までの施設を所有します。ただし、引込設備の設置に要する費用は加入者が負担するものとします。なお、加入者が故意又は過失により引込設備を破損、滅失した場合は、修理、交換に要する費用を負担するものとします。
2 加入者は、引込設備以降のすべての宅内設備(当社が貸与する機器を除く。)を所有し、その設置に要する宅内工事費を負担するものとします。ただし、設置の際の使用機器、工法等については当社の指定に従うものとします。
3 集合住宅引込の建物内での加入契約の場合は、室内のテレビ端子(テレビアンテナ・アウトレット、直列ユニット)の出力端子以降の施設(配線、テレビ受信機等)を第2項の宅内設備とします。
4 宅内設備の設置工事を当社が行った場合には、加入者は当社にその工事に要する費用を支払うものとします。ただし当該工事の保証期間は工事完了日から1年間とします。
(遅延損害金)
第27条 加入者が、料金その他約款に基づく支払いを遅延した場合は、その遅延金額に対し、年14.5%(年365日の日割り計算による)の割合による遅延損害金を、支払い期日の翌日より完済にいたるまで当社に支払うものとします。
(端数処理)
第28条 当社は、料金その他の計算において、その計算結果に1円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てます。
第5章 保 守
(責任事項)
第29条 当社は当社施設について維持管理責任を負います。なお、加入者は当社施設の維持管理の必要上、当社の放送サービス提供が一時的に停止することがあることを承諾するものとします。
(故障)
第30条 当社又は当社の指定する業者は、加入者から放送サービスに異常がある旨届け出があった場合はすみやかにこれを調査し、必要な措置を講じます。ただし、加入者のテレビ、ステレオ等(以下、「受信機」といいます。)に起因する受信異常については、この限りではありません。
2 加入者は、宅内設備の修復に要する費用を負担するものとします。
3 加入者は、加入者の故意又は過失により当社施設に故障が生じた場合には、その施設の修復に要する費用を負担するものとします。
(免責)
第31条 当社は、次の場合の放送サービス提供の停止に基づく損害の賠償責任は、負わないものとします。
(1)天災、事変、法令上の制限、停電
(2)放送衛星、通信衛星の機能停止
(3)フェージング等の気象状況による受信障害
(4)その他当社の責に帰することのできない事由
第6章 個人情報保護
(加入者個人情報の取扱い)
第32条 当社は、保有する加入者個人情報については、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)、個人情報の保護に関する基本方針(平成16年4月2日閣議決定)及び放送受信者等の個人情報の保護に関する指針
(平成16年8月31日総務省告示第696号(以下、「指針」といいます。))に基づくほか、当社が定める個人情報の保護に関する宣言(以下、「宣言書」といいます。)及びこの約款の規定に基づいて適正に取り扱います。
2 当社の宣言書には、当社が保有する加入者個人情報に関し、利用目的、加入者個人情報により識別される特定の個人が当社に対して行う各種求めに関する手続き、苦情処理の手続き、その他取り扱いに関し必要な事項を定め、これをホームページにおいて公表します。
3 当社は、以下の目的の達成のために加入者個人情報を利用し、保有する加入者個人情報を正確かつ最新の内容に保つよう努めます。
(1)加入契約の締結
(2)サービスの提供に関する工事の施工
(3)サービス料金の請求や収納
(4)サービスに関する情報の提供
(5)サービスの向上を目的とした調査
(6)各STBの設置及びアフターサービス
(7)サービスの利用状況等に関する各種統計調査
(8)その他のサービスを行う上で必要な場合
(9)業務の一部を当社が別途指定するものに委託する場合
(10)当社が業務提携先との間で共同利用する場合
4 警察官、検察官、検察事務官、国税職員、麻薬取締官、弁護士会、裁判所等の法律上の照会権限を有する者から、法律等に基づき情報開示請求が書面でなされた場合には、当社が必要と認めた場合のみ個人情報の開示を行います。
(視聴情報の取得)
第33条 当社は、第32条(加入者個人情報の取扱い)に基づき、視聴情報を収集できるものとします。
2 収集した視聴情報は視聴動向分析等に利用する場合があります。
第7章 雑 則
(定めなき事項)
第34条 この約款に定めなき事項が生じた場合は、当社及び加入者は契約締結の趣旨に従い、誠意をもって協議のうえ解決にあたるものとします。
(管轄裁判所)
第35条 当社は、加入契約により生じる一切の紛争等については津地方裁判所を管轄裁判所とします。
(約款の変更)
第36条 当社は、この約款を総務大臣に届け出た上、変更することがあります。
変更後の約款は当社のホームページ(https://www.mctv.jp/)において公表します。この場合、加入者は変更後の約款の適用を受けます。
(附則)
第37条 当社は、特に必要があるときには、この約款に特約を付することができるものとします。
2 この約款は2024年4月1日より施行します。
※表示金額は税込みです。
(別表)放送サービス料金表
1.利用料金 | |||
(1)基本サービス | 料金額(月額) | ||
多チャンネルライトコース利用料 | STB 1台目 | 4,180円 | |
〃 2台目以降 1台ごと | 2,090円 | ||
多チャンネルフルコース利用料 | STB 1台目 | 4,510円 | |
〃 2台目以降 1台ごと | 2,420円 | ||
ハードディスクドライブ利用料 | 上記、多チャンネル利用料にハードディスクドライブ1台ごと | 220円 | |
録画機能付STB利用料 | H1000(1TB) | 上記、多チャンネル利用料に録画機能付STB1台ごと | 550円 |
P1000(1TB) | 1,540円 | ||
スマートP1000(1TB) | 1,760円 | ||
ブルーレイP1000(1TB) | 1,980円 | ||
4KマルチSTBブルーレイ(2TB) | 1,980円 | ||
P250(250GB) | 1,320円 | ||
ケーブルプラスSTB利用料 | ケーブルプラスSTB-2 (2TB外付けHDD) | 上記、多チャンネル利用料にケ ーブルプラスSTB1台ごとに | 1,650円 |
(2)施設利用サービス(STB無し) | 料金額(年額) | 料金額(月額) | ||
地上・地域・BSコース利用料 | 11,000円 | 1,100円 | ||
地上・地域コース利用料 | 11,000円 | 1,100円 | ||
ケーブルプラスSTB利用料 | ケーブルプラスSTB-2(2T B外付けHDD) | 上記、地上・地域・BSコース利用料にケーブルプラスSTB1台ごと | 1,650円 |
(3)光テレビ、光インターネット、ケーブルプラス電話、ケーブルスマホのセット割引
同時利用割引の条件となるサービス | 料金額(月額) | |||
光テレビ | 光インターネット | ケーブルプラス電話 | ||
多チャンネルコース | ケーブルプラスSTB-2 | 光10G、1G、300Mコース | あり | 2,893円割引 |
多チャンネルコース | - | 光10Gコース | あり | 2,420円割引 |
多チャンネルコース | ケーブルプラスSTB-2 | 光10G、1G、300Mコース | なし | 1,980円割引 |
地上・地域コース | ケーブルプラスSTB-2 | 光10Gコース | あり | |
地上・地域・BS コース | ||||
地上・地域コース | - | 光10Gコース | あり | |
地上・地域・BS コース | ||||
地上・地域コース | ケーブルプラスSTB-2 | 光1G、300Mコース | あり | 1,793円割引 |
地上・地域・BS コース | ||||
多チャンネルコース | - | 光1G、300Mコース | あり | 1,320円割引 |
多チャンネルコース | - | 光10Gコース | なし | 990円割引 |
地上・地域コース | ケーブルプラスSTB-2 | 光10G、1G、300Mコース | なし | 880円割引 |
地上・地域・BS コース | ||||
地上・地域コース | - | 光1G、300Mコース | あり | |
地上・地域・BS コース | ||||
地上・地域コース | - | 光10Gコース | なし | 550円割引 |
地上・地域・BS コース |
ケーブルスマホ | 光インターネット | 料金額(月額) |
2GB 以上 | 光10G、1G、300Mコース | 220円割引 |
※同時利用割引の条件に合うサービスを追加契約される場合、同時利用割引の適用は、追加契約されたサービスの基本利用料が満額で課金開始される月からとなります。(ケーブルプラス電話はサービス開始月の基本利用料が日割り計算となるため、翌月利用分より割引適用となります。)光テレビ(多チャンネルコース)は、1台目(基本契約)に対する割引となります。ケーブルスマホのセット割引はケーブルスマホの契約名義が個人の場合は最大10回線まで、法人及び法人に準ずる場合は1回線のみ適用されます。
(4)オプションサービス | ||||
①ペイ放送サービス(STB有り) | ||||
デジタル放送 | 料金額(月額) | デジタル放送 | 料金額(月額) | |
衛星劇場HD | 2,200円 | 東映チャンネルHD | 1,650円 | |
WOWOWプライム | 4chセット 2,530円 | J SPORTS 4 HD | 1,430円 | |
WOWOWライブ | アニメシアターX(AT-X) | 2,180円 | ||
WOWOWシネマ | フジテレビNEXT ライブ・プレミアム | 1,980円 | ||
WOWOW4K | レインボーチャンネル HD | 2,530円 | ||
スターチャンネル1 プレミアム | 3chセット 2,530円 | パラダイステレビ HD | 2,200円 | |
スターチャンネル2 セレクト | ミッドナイト・ブルー | 2,530円 | ||
スターチャンネル3 吹替専門 | ゴールデンアダルトセット(3chセット) | 3,300円 | ||
レジャーチャンネル | 1,078円 | KNTV HD | 3,300円 | |
グリーンチャンネル HD | 2chセット 1,100円 | Mnet HD | 2,530円 | |
グリーンチャンネル2 HD | KBS World HD | 770円 | ||
SPEEDチャンネル | 990円 | 韓流セット(3chセット) | 5,940円 | |
V☆パラダイス HD | 770円 | 日経CNBC HD(BSプラス用) | 990円 |
※WOWOW4Kをご視聴いただくには、対応のSTBや別途工事が必要な場合があります。
※スターチャンネルは2024年6月1日より1chとなり、料金額(月額)は1,980円となります。
②BSプラスサービス(STB有り) | 料金額(月額) | |
BSプラス利用料 | BSプラス用STB1台ごと | 550円 |
※ペイ放送サービスの日経CNBC HDおよびWOWOWの申し込みができます。
③4Kプラスサービス(STB有り) | 料金額(月額) | |
4Kプラス利用料 | 4Kプラス用STB1 台ごと | 550円 |
2.工事費 | 料金額(月額) | |
引込工事費(標準) | 16,500円 | |
TV宅内工事費(標準) | 多チャンネルコース | 14,300円 |
地上・地域・ BSコース | 11,000円 | |
地上・地域コース | 11,000円 | |
引込線撤去工事費(標準) | 5,500円 |
※宅内配線の張り替えやブースターの取付等により追加工事が必要な場合、費用はお客様負担となります。
3.付属品料金 | 料金額 | |
STB用リモコン | 2台目以降料金 | 3,300円 |
ケーブルプラスSTB用リモコン | 2台目以降料金 | 3,300円 |
ハードディスクドライブ(2TB) | 2台目以降料金 | 9,900円 |
4.損害金 | 料金額 | |
STB | BD-V370L、TZ-DCH820、TZ-DCH821 | 10,000円/台 |
TZ-LS300PB 、TZ-LS500B | 20,000円/台 | |
JC-6500、TZ-HDT621PW | 25,000円/台 | |
TZ-LT1500BW、TZ-DCH2810、TZ-HDW600P | 30,000円/台 | |
TZ-LT1000BW | 45,000円/台 | |
TZ-HDW611P | 50,000円/台 | |
TZ-BDT920PW、TZ-BT9000BW | 70,000円/台 | |
ケーブルプラスSTB-2 | 30,000円/台 | |
外付けHDD | 10,000円/台 | |
V-ONU | 8,000円/台 |