Contract
第1章 総則
第 1 条(延長保証サービス)
株式会社広域高速ネット二九六(以下「当社」といいます)と当社の契約事業者である株式会社アイテム(以下「アイテム」といいます)は延長保証サービス利用規約(以下「本規約」 といいます)を定め、これにより延長保証サービス(以下「本サービス」といいます)を提供します。
第 2 条(本規約の変更)
1 当社は、本規約(別紙を含みます)を、本契約者の承諾を得ることなく変更することがあります。この場合には、本サービスの提供条件は、変更後の規約によります。
第 3 条(用語の定義)
用語 | 用語の意味 |
本契約 | 当社から本サービスの提供を受けるため の契約 |
本契約者 | 当社と本契約を締結している者 |
利用者 | 本契約者のお客様で本サービスの提供を 受ける者 |
携帯端末 | 通信機能を備えた携帯機器 |
旧携帯端末 | 交換もしくは修理の申し出に係る本サービスの対象とする携帯端末で、交換もしくは修理の提供対象となる事故のあった携帯端末 |
代替携帯端末 | 利用者に交換もしくは修理済端末を提供するまでの間、当社が利用者に貸与する携帯端末 |
交換もしくは修理済携帯端末 | 旧携帯端末に代えて利用者に提供する携帯端末(以下「交換用携帯端末」といいます)もしくは旧携帯端末をメーカー修理した携帯端末(以下「修理済携帯端末」といいます) |
メーカー保証 | 本サービスの対象となる携帯端末の製造者が行なう保証 |
SIM カード | Subscriber Identity Module Card の略で電話番号を特定するための固有のID 番号が記録されたIC カード |
本サービス取扱所 | 本サービスに関する業務を行う当社の事務所 |
本規約(別紙を含みます)においては、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。
第2章 本サービスの提供
第 4 条(本サービスの提供範囲)
1 本サービスは、第 6 条(サービス内容)に定めるサービスを利用者に提供します。
2 本サービスの対象とする携帯端末は本契約者が利用者に提供する最新の提供履歴をもつ一般社団法人 日本ケーブルテレビ連盟が推奨する「携帯端末本体」(以下「携帯端末」といいます)および「充電機器類」に限ります。
3 本サービスの最大提供期間は、本サービスの対象とする携帯端末
の提供日から、最大で 3 年後の同月末日までとします。ただし、本サービス開始日は対象とする携帯端末の SIM の開通日以降となります。
4 本サービスの対象となる携帯端末は一の本契約につき 5 台までとします。
5 SIM カードは本サービスの対象外とします。
第 5 条(本サービスの提供条件)
当社は、以下の各号に定める条件をすべて満たす場合にのみ、本サービスを利用者に提供します。
Ⅰ 本契約者が利用者に携帯端末の提供と同時に本サービス提供の申込み手続きがおこなわれること。
Ⅱ 携帯端末に SIM カードが挿入されている場合、SIM カードが取り外されていること。
Ⅲ 改造(分解改造・部品の交換・塗装等)が施されている携帯端末は、改造部位を純正品に戻すこと。
Ⅳ 当社は携帯端末に含まれるデータ(アドレス帳、データフォルダー、メール等)に関する一切の責任を負わないこと。
Ⅴ 本サービスの提供に伴い交換した携帯端末本体、機械部品および外装ケース等は利用者に返却しないこと。
第 6 条 (サービス内容)
1 本サービスは第 7 条(交換もしくは修理済携帯端末の提供対象となる事故)に定める携帯端末の故障、全損または一部破損が生じた場合、利用者からの携帯端末の交換もしくは修理の申し出
(以下「携帯端末の交換もしくは修理の申し出」といいます)により交換もしくは修理済携帯端末の提供を行います。なお、本サービスで提供する携帯端末を交換用携帯端末とするか、修理済携帯端末とするかの判断は当社が行うものとします。また、交換もしくは修理済携帯端末が提供されるまでの期間、代替携帯端末を利用者に貸与します。
2 携帯端末の交換もしくは修理の申し出を受けた場合、申し出の内容を精査し、本サービスによる携帯端末の交換もしくは修理の対象と判断した場合は特段の理由がない限り、申し出後 2 日を目
処に代替携帯端末 1 台と旧携帯端末を返送するためのパッケージ一式を利用者の登録した住所(日本国内の住所に限ります)に当社が別に定める方法によりに送付します。なお、利用者の登録した住所、携帯端末の交換もしくは修理の申し出を受け付けた時刻等によっては、2 日での送付ができない場合があります。
3 利用者は、当社が送付した代替携帯端末を受領したときは、第 14条(旧携帯端末の送付)の定めに従い当社指定先に旧携帯端末を送付するものとします。
4 交換もしくは修理済携帯端末の提供準備ができ次第、交換もしくは修理済携帯端末と代替携帯端末を返送するためのパッケージ一式を利用者の登録した住所(日本国内の住所に限ります)に当社が別に定める方法によりに送付します。
5 利用者は、当社が送付した交換もしくは修理済携帯端末を受領したときは、第 15 条(代替携帯端末の返送)の定めに従い当社指定先に代替携帯端末を返送するものとします。
6 利用者は、交換もしくは修理済携帯端末が第 19 条に基づき利用者もしくは他の利用者が利用した本サービス対象の携帯端末を新製品の出荷時と同等の状態に初期化したものである場合があることを承諾するものとします。
7 利用者に提供する携帯端末が交換用携帯端末となる場合、交換用携帯端末は、原則として本契約者が利用者に提供した携帯端末と同一機種および同一色とします。
ただし、在庫不足等の事由により同一機種および同一色の交換用携帯端末の提供が困難な場合は、別途当社が指定する機種または色の交換用携帯端末とします。
8本条第 1 項に基づき当社が提供する交換もしくは修理済携帯端末の OS のバージョンは本契約者が利用者に提供した携帯端末のバージョンと異なる場合があります。
9本条第 1 項に基づき当社が提供する交換もしくは修理済携帯端末は、電池パックのほかは原則として付属品その他の製品は含まれないものとします。ただし、本条第 7 項に基づき当社が提供する交換用携帯端末が本契約者が利用者に提供した携帯端末と異なる機種の場合は、当該機種の付属品各 1 個も併せて送付します。
10 不在または届け出られた住所の誤り等により、当社が別に定める期間を経過しても代替携帯端末の再配達が完了しなかった場合は、携帯端末の交換もしくは修理の申し出は取り消されたものとみなします。
第 7 条(交換もしくは修理済携帯端末の提供対象となる事故)
1 本サービスの対象とする携帯端末の自然故障(取扱説明書などの注意書きに従った正常な使用状態のもとで発生した故障)。
2 偶然の事故による本サービスの対象とする携帯端末の水濡れ、全損または一部の破損。
第 8 条(交換もしくは修理済携帯端末の提供対象とならないケース)
1 携帯端末の交換もしくは修理の申し出事由が、本サービスの対象とする携帯端末の紛失や盗難によるものであるとき。
2 携帯端末の交換もしくは修理の申し出が第 20 条(禁止事項)に定める禁止事項のいずれかに該当するとき。
3 過去に本規約への違反があり、携帯端末の交換もしくは修理の申し出時においてなお当該違反が是正されていないとき。
4 過去に同一名義の携帯端末の交換もしくは修理の申し出内容に虚偽申告があったと当社が判断したとき。
5 携帯端末の交換もしくは修理の申し出時において、お支払期限を経過してもなお支払いただいていない月額料および負担金があるとき。
6 携帯端末の交換もしくは修理の申し出事由が、本サービス対象とする携帯端末の傷、汚れ、塗装の剥離等の外見上の損害で携帯端末の機能に影響が生じていないものであるとき。
7 携帯端末の交換もしくは修理の申し出事由が本サービス対象とする携帯端末の消耗、変質、変色等による損害 (電池パックの消耗を含む) であるとき。
8 本サービス対象とする携帯端末が加工、改造 (第 5 条第 1 項第4号により改造部位を純正品に戻したものを除きます。)、解析 (ソフトウェアの改造、解析 (ルート化等を含む)、リバースエンジニアリング、逆コンパイル、または逆アセンブルを含む) されたもの、または当社が指定する正規の修理拠点以外で修理されたものであるとき。
9 携帯端末の交換もしくは修理の申し出事由が本サービス対象とする携帯端末の誤使用により生じたものであるとき。
10 携帯端末の交換もしくは修理の申し出事由が第 4 条第 2 項に定める「充電機器類」ならびに付属品の自然故障、その他偶然の事故による水濡れ、全損または一部の破損の場合。
11 携帯端末の交換もしくは修理の申し出事由が本サービス対象とする携帯端末または外部メモリ媒体に保存されていた画像データ・電話帳データ・電子メールデータ・音源データ・IC カード内のデータ、その他一切の電子データの消去による損害であるとき。
12 携帯端末の交換もしくは修理の申し出事由がコンピューターウィルスによる障害に起因するものであるとき。
13 携帯端末の交換もしくは修理の申し出事由が利用者の故意または重大な過失により発生したものであるとき。
14 携帯端末の交換もしくは修理の申し出事由が地震、噴火、津波、洪水等の天災により発生したものであるとき。
15 携帯端末の交換もしくは修理の申し出事由が戦争、暴動またはテロにより発生したものであるとき。
16 携帯端末の交換もしくは修理の申し出事由が差押え等の国または地方公共団体による公権力の行使により発生したものであるとき。
17 携帯端末の交換もしくは修理の申し出事由が核燃料物質、放射能汚染により発生したものであるとき。
第9条(メーカー保証の優先)
故障時期および内容がメーカー保証の対象となる場合、本サービスの利用に対してメーカー保証が優先します。従って、本サービスの期間中であっても、本契約者にメーカー保証による対応をお願いすることがあります。
第 10 条(携帯端末の交換もしくは修理の申し出の方法)
第 7 条(交換もしくは修理済携帯端末の提供対象となる事故)に定める事故が発生し、携帯端末の交換もしくは修理の申し出を希望する場合は、当社が別に定める方法に従い携帯端末の交換もしくは修理の申し出が必要です。当社は、携帯端末の交換もしくは修理の申し出に対し、利用者本人からの申し出であることを確認します。第 11 条(交換用携帯端末の利用回数および負担金)
1 利用者は本サービス提供期間であれば、本サービス開始日を起算日として、1 年間に 2 回、3 年間で計 6 回まで利用可能です。携帯端末の交換もしくは修理の申し出時において、過去 1 年間
に既に 2 回、交換もしくは修理済携帯端末の提供を受けている場合は、1 年を経過するまで交換もしくは修理済携帯端末の提供はできません。
2 利用者が、交換もしくは修理済携帯端末の提供を受ける場合、本契約者は、別紙1(負担金)に定める負担金を、業界共通カスタマーセンターサービス約款第 18 条(料金等の支払い)に加えて支払うものとします。なお、当社は、お支払いいただいた負担金を、いかなる事由であっても返金に応じないものとします。
3 利用者からの携帯端末の交換もしくは修理の申し出が、本サービ
スの対象とする携帯端末の提供日から 1 年以内になされたもの
であって、携帯端末の交換もしくは修理の申し出事由が第 7 条
第 1 項に規定するものである場合は、前項の規定にかかわらず、無償で交換用携帯端末を提供します。
第 11 条(交換もしくは修理済携帯端末の利用回数および負担金)
1 利用者は本サービス提供期間であれば、本サービス開始日を起算日として、1 年間に 2 回、3 年間で計 6 回まで利用可能です。携帯端末の交換もしくは修理の申し出時において、過去 1 年間に
既に 2 回、交換もしくは修理済携帯端末の提供を受けている場合は、1 年を経過するまで交換もしくは修理済携帯端末の提供はできません。
2 利用者が、交換もしくは修理済携帯端末の提供を受ける場合、本契約者は、別紙1(負担金)に定める負担金を、業界共通カスタマーセンターサービス約款第 18 条(料金等の支払い)に加えて支
払うものとします。なお、当社は、お支払いいただいた負担金を、いかなる事由であっても返金に応じないものとします。
利用者からの携帯端末の交換もしくは修理の申し出が、本サービスの対象とする携帯端末の提供日から 1 年以内になされたも
のであって、携帯端末の交換もしくは修理の申し出事由が第 7
条第 1 項に規定するものである場合は、前項の規定にかかわらず、無償で交換用携帯端末を提供します。
第 12 条(交換もしくは修理済携帯端末の保証期間)
利用者は第 6 条に基づき当社が利用者に送付した交換もしくは修理済携帯端末、電池パックまたは付属品について、受領した時点で破損、自然故障その他不具合を発見した場合は、交換もしくは修理済携帯端末受領後 14 日以内にその旨を当社が別に定める連絡先に申出るものとし、当社の指示に従い当該不具合の発見された交換もしくは修理済携帯端末、電池パックまたは付属品を当社に返送するものとします。当社は特段の事由がある場合を除き、利用者に対し交換もしくは修理済携帯端末と同一機種の携帯端末、電池パックまたは付属品を別途、送付することにより、無料交換致します。本条に基づき交換もしくは修理済携帯端末受領後 14 日以内に利用者より申出のなかった不具合または自然故障については、後日、利用者からの申告があった場合でも、前条第 3 項に基づく無償での交換もしくは修理済携帯端末の提供である場合を除き、無料交換の対象外とします。なお、本条に基づく交換もしくは修理済端末等の無料交換は、前条第 1項に定める交換用携帯端末の利用回数には算入されません。
第 13 条(旧携帯端末の所有権の移転)
第 6 条に基づき、本サービスで提供する携帯端末が交換用携帯端末となる場合は旧携帯端末の所有権は、当社が送付した交換用携帯端末を利用者が受領した時点で、当社に移転されるものとします。なお、本サービスで提供する携帯端末が旧携帯端末の修理済携帯端末となる場合は修理済携帯端末の所有権は利用者に帰属します。
第 14 条(旧携帯端末の送付)
1 利用者は、、第 6 条に基づき当社が送付した代替携帯端末を受領したときは、携帯端末の交換もしくは修理の申し出事由が携帯端末の交換もしくは修理の申し出の時点において旧携帯端末の送付が困難であると当社が認めた場合を除き、受領後14 日以内に、旧携帯端末を当社が定める方法により当社指定先に送付するものとします(SIM カード等、外部メモリ媒体および付属品その他の製品を除いた状態で送付するものとします)。
2 万一、利用者が当社の指定する物品等以外のものを送付した場合、当社は、利用者が当該送付した物品等にかかる所有権その他一切 の権利を放棄されたものとみなし、当該物品等を当社が適当と判 断する方法により廃棄、処分等することができるものとし、利用 者はこれに異議を唱えないものとします。当社は利用者に対し、当該物品等および当該物品等に含まれる情報等の取扱いおよび 返送について責任を負わないものとします。
第 15 条(代替携帯端末の返送)
1利用者は、第 6 条に基づき当社が送付した交換もしくは修理済
携帯端末を受領したときは、受領後 14 日以内に、代替携帯端末を当社が定める方法により当社指定先に送付するものとします (SIM カード等、外部メモリ媒体および付属品その他の製品を除いた状態で送付するものとします)。
2万一、利用者が当社の指定する物品等以外のものを送付した場合、当社は、利用者が当該送付した物品等にかかる所有権その他一切の権利を放棄されたものとみなし、当該物品等を当社が適当と判断する方法により廃棄、処分等することができるものとし、利用者はこれに異議を唱えないものとします。当社は利用者に対し、当該物品等および当該物品等に含まれる情報等の取扱いおよび返送について責任を負わないものとします。
3当社指定先に送付された代替携帯端末に故障、全損または一部破損が確認された場合、第 11 条(交換もしくは修理済携帯端末の利用回数および負担金)に基づく本サービスの利用が発生し、本サービスの利用回数を1 回加算するものとします。また、本契約者は、別紙1(負担金)に定める負担金を、業界共通カスタマーセンターサービス約款第 18 条(料金等の支払い)に加えて支払うものとします。なお、当社は、お支払いいただいた負担金を、いかなる事由であっても返金に応じないものとします。
第 16 条(旧携帯端末内部のデータの消去)
旧携帯端末の送付時には、旧携帯端末内に記録された一切のデータ (※) を利用者において事前に全て消去するものとします。利用者が送付した旧携帯端末にデータが保存されていた場合であっても、当該データに起因する損害について当社は一切の責任を負わないものとします。また、旧携帯端末内に記録されていたデータの交換もしくは修理済携帯端末への移行は、利用者自身の責任で実施するものとします。
※発着信履歴・電話帳データ・電子メールデータ・画像データ・音源データ、その他一切のデータを含みます (ただし、携帯端末の出荷時点で記録されているもの等、利用者において消去できないデータを除く)
第 17 条(送料)
本サービスに伴う送料は、原則として当社の負担とする。ただし、利用者が旧携帯端末または代替携帯端末または当社が指定する書類を当社が定める方法以外の方法により送付する場合は、当該送付にかかる送料は利用者が負担するものとします。
第 18 条(違約金)
利用者が以下の各号のいずれかに該当した場合は、別紙2(違約金)に定める違約金を、業界共通カスタマーセンターサービス約款第 18条(料金等の支払い)に加えて支払うものとします。なお、当社は、利用者が支払った違約金について、いかなる事由であっても返金に応じないものとします。
I. 第 14 条第 1 項の定めに違反し、旧携帯端末を送付期限内に当社に送付しなかった場合
II. 携帯端末の交換もしくは修理の申し出の後に旧携帯端末を返送しなかった場合
III. 第 15 条第 1 項の定めに違反し当社が送付した代替携帯端末を当社の指定した期日までに当社に返送しなかった場合
IV. 第 21 条の定めに違反して携帯端末の交換もしくは修理の申し出をした場合
第 19 条(旧端末の再生利用)
利用者は、本サービスに基づき利用者から送付された旧端末は、当社が指定する修理業者において故障部分を修理等し、筐体を交換して新製品の出荷時と同様の状態に初期化したうえで、本サービスにおける交換もしくは修理済携帯端末として当社から他の利用者に提供することについて承諾するものとします。
第 20 条(携帯端末の交換もしくは修理の申し出の取消し)
第 10 条に基づき携帯端末の交換もしくは修理の申し出をおこなった場合であっても、正当な理由があると当社が認めるときは、当社が送付した代替携帯端末等の梱包が開封されていない場合でかつ携帯端末の交換もしくは修理の申し出後 8 日以内にお申出いただいた場合に限り、利用者は携帯端末の交換もしくは修理の申し出を取消すことができるものとします。この場合利用者は、当社が別途指定する期間内に当社が第 6 条に基づき送付した代替携帯端末、電池パックまたは付属品を当社に返送するものとします。
第 21 条(禁止事項)
利用者は、本サービスを利用するにあたり、以下の行為を行わないものとします。
Ⅰ 本サービスにおける携帯端末の交換もしくは修理の申し出時、その他本サービスの利用にあたり、虚偽の届出または申告を 行うこと。
Ⅱ 他者になりすまして本サービスを利用する行為。
Ⅲ 本サービスを不正の目的をもって利用する行為。
Ⅳ 犯罪行為もしくは犯罪行為に結びつく行為、またはそのおそれのある行為。
Ⅴ 上記各号の他、法令、公序良俗、本規約もしくは規定等に違反する行為、またはそのおそれのある行為。
第 22 条(お客様情報の確認)
当社は、携帯端末の交換もしくは修理の申し出の受付時に必要と判断した場合、各種確認書類 (本人確認書類等) の写しの提出を利用者に求める場合があります。
第3章 契約
第 23 条(契約の単位)
当社は、一の 296 モバイル加入契約につき、一の本契約を締結するものとします。
第 24 条(契約申込みの方法)
本サービスの申込みをするときは、本規約の内容を承諾した上で、申込書に掲げる事項を当社所定の手続きに従って契約事務を行う本サービス取扱所に申し出ていただくものとします。
第 25 条(契約申込みの承諾)
1 当社は、契約の申込みがあったときは、受け付けた順序に従って審査し承諾します。ただし、当社は、当社の業務の遂行上支障があるときは、その順序を変更することがあります。
2 当社は、前項にかかわらず、次の場合には、契約の申込みを承諾しないことがあります。
Ⅰ 本サービスを提供することが著しく困難なとき。
Ⅱ 本契約者が本サービスの料金その他の債務の支払を現に怠り、または怠るおそれがあると認められる相当の理由があるとき。
Ⅲ 申込みの際に虚偽の事項を申告したとき。
Ⅳ その他当社の業務の遂行上著しい支障があるとき。
第 26 条(本サービスの利用開始日)
当社は、前条に基づき当社が承諾した日を本サービスの利用開始日
(以下「利用開始日」といいます)とし、利用開始日から本サービスを提供します。
第 27 条(契約内容の変更)
1 本契約者は、第23条による申込書記入内容の変更を請求することができます。
2 前項の請求の方法及びその承諾については、第24条(契約申込みの承諾)に準じて取り扱います。
第 28 条(権利譲渡の禁止)
本サービスを受ける権利は、譲渡することができません。
第 29 条(本契約者の地位の承継)
1 相続または法人の合併もしくは分割により本契約者の地位の承継があったときは、相続人または合併後存続する法人、合併もしくは分割により設立された法人もしくは分割により営業を承継する法人は、当社所定の書面にこれを証明する書類を添えて本サービス取扱所に届け出ていただくものとします。
2 前項の場合に、地位を承継した者が2人以上あるときは、そのうちの1人を当社に対する代表者と定め、これを届け出ていただきます。これを変更したときも同様とします。
3 当社は、前項による代表者の届出があるまでの間、その地位を承継した者のうちの1人を代表者として取り扱います。
4 前3項にかかわらず、本契約者の地位の承継において第1項の届出がないときは、当社は、その本サービスに係る地位の承継の届出をもって、本契約者の地位の承継があったものとみなします。
第 30 条(本契約者および利用者の氏名等の変更の届出)
1 本契約者および利用者は、その商号、氏名、所在地、または請求書の送付先に変更があったときは、そのことを速やかに本サービス取扱所に届け出ていただきます。
2 前項による変更があったにもかかわらず本サービス取扱所に届出がないときは、当社に届出を受けている商号、氏名、所在地または請求書の送付先への郵送等の通知をもって、当社からの通知を行ったものとみなします。
3 第1項による届出があったときは、当社は、その届出があった事実を証明する書類を提示していただくことがあります。
第4章 料金第 31 条(料金)
当社が提供する本サービスの料金は、別紙1(料金表)に定めるところによります。
料金は本サービスの対象となる携帯端末の台数に応じて発生します。
第 32 条(利用料金の支払義務)
1 本契約者は、別紙1(料金表)に定める月額利用料金(以下「利用料等」といいます。以下この条において同じとします。)の支払を要します。なお、利用料等は、利用開始日の属する月から発生するものとします。
2 本契約が月の中途で終了した場合であっても、利用料等は日割りしないものとします。なお、利用開始日の属する月と、本サービス契約が終了した日の属する月が同一の月の場合、本契約者は、
1ヶ月分の利用料等の支払を要します。
3 当社は、本規約等で別段の規定がある場合を除き、受領した請求金額について返金しないものとします。
第 33 条(割増金)
本契約者は、料金の支払を不法または不当に免れた場合は、その免れた額の他、その免れた額(消費税相当額を加算しない額とします。)の2倍に相当する額に消費税相当額を加算した額を割増金として支払っていただきます。
第 34 条(延滞利息)
本契約者は、料金その他の債務(延滞利息を除きます。)について支払期日を経過してもなお支払がない場合には、支払期日の翌日から支払の日の前日までの日数について、年14.5%の割合で計算して得た額を延滞利息として支払っていただきます。ただし、支払期日の翌日から起算して10日以内に支払があった場合は、この限りではありません。
第 35 条(端数処理)
当社は、料金その他の計算において、その計算結果に 1 円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てます。
第 36 条(料金等の支払)
1 本契約者は、料金について、当社が定める期日までに、当社が指定する本サービス取扱所または金融機関等において支払っていただきます。
2 本契約者は、料金について支払期日の到来する順序に従って支払っていただきます。
3 第 32 条(利用料金の支払義務)により別紙1(料金表)に定める料金の支払を要するものとされている額は、この料金表に定める額に消費税相当額を加算した額とします。
第5章 本サービス提供の終了等第 37 条(本サービス提供の終了)
1 当社は、本サービスを継続的かつ安定的に提供することが著しく困難な場合は、本サービスの提供を終了することがあります。
2 前項の規約により、当社が本サービスの提供を終了し、本サービ スの提供の終了に伴いその本契約を解除する場合は、当社が指定 するホームページ等により速やかにその旨周知を行います。また、あらかじめその理由、本サービスの提供を終了する日を本契約者 に通知します。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでは ありません。
第 38 条(本契約者が行う契約解除)
本契約者は、本契約を解除しようとするときは、そのことをあらかじめ本サービス取扱所に当社所定の方法により通知していただきます。
第 39 条(当社が行う契約解除)
当社は、次のいずれかに該当する場合は、あらかじめ本契約者に通知した後、本契約を解除することがあります。
Ⅰ 料金その他の債務について、支払期日を経過してもなお支払わないとき。
Ⅱ 本契約者が当社と契約を締結しているまたは締結していた他のサービス等に係る料金その他の債務について、支払期日を経過してもなお支払わないとき。
Ⅲ 当社およびアイテムの名誉もしくは信用を毀損したとき。
Ⅳ 当社およびアイテムに損害を与えたとき。
Ⅴ 第 36 条(本サービス提供の終了)第 1 項に定めるとき。
Ⅵ 本契約者または利用者が次に定める事由のいずれかが発生したとき。
(1) 支払停止状態に陥った場合、その他財産状態が悪化し、またはそのおそれがあると認められる相当の理由がある場合。
(2) 手形交換所の取引停止処分を受けた場合。
(3) 差押、仮差押、仮処分、競売、租税滞納処分の申立を受けた場合。
(4) 破産、民事再生手続開始、会社更生手続開始、もしくは特別清算開始の申立を受け、または自ら申立をした場合。
(5) 暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなったときから 5 年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等その他これらに準ずる者に該当することが判明したとき。
(6) 自らまたは第三者を利用して、暴力的な要求行為、法的 な責任を超えた不当な要求行為、取引に関して、脅迫的 な言動をし、または暴力を用いる行為、風説を流布し、 偽計を用いまたは威力を用いて相手方の信用を毀損し、または相手方の業務を妨害する行為その他これらに準 ずる行為を行ったとき。
第6章 個人情報の取扱第 40 条(個人情報の取扱)
1 本契約者および利用者は、本サービスの提供に不可欠な個人情報についてアイテムから請求があったときは、当社がその本契約者および利用者の氏名及び住所等を、アイテムに通知する場合があることについて、同意していただきます。
2 本契約者および利用者は、当社が、本サービスの提供のため、本サービスの提供の過程において本契約者および利用者の個人情報を知り得てしまう場合があることについて、同意していただきます。
3 当社およびアイテムは、前項により本契約者から知り得た個人情報については、当社およびアイテムが別に定める「プライバシーポリシー」に基づき取り扱うものとします。
4 当社およびアイテムは、本サービスの提供および本サービスに付随するサービス向上のために個人情報を利用する。本契約者および利用者は上記利用目的に同意していただきます。
第7章 損害賠償第 41 条(損害賠償)
本サービスの提供にあたり、当社の責に帰すべき事由により利用者が損害を被った場合、当社は、月額料相当額を上限として、当該損害を賠償するものとします。
第8章 雑則
第 42 条(法令に定める事項)
本サービスの提供または利用にあたり、法令に定めがある事項については、その定めるところによります。
第 43 条(準拠法)
本規約の成立、効力、解釈及び履行については、日本国法に準拠するものとします。
第 44 条(紛争の解決)
1 本規約の条項または本規約に定めのない事項について紛議等が生じた場合、双方誠意をもって協議し、できる限り円満に解決するものとします。
2 本契約者及び利用者は、本契約に関して訴訟の必要が生じた場合、当社およびアイテムが定める裁判所を第一審の裁判所とするこ とに合意するものとします。
附則
1 本規約は、平成 28 年 1 月 1 日から実施します。
2 本規約は、令和2年 3 月 31 日より一部改定します。
3 本規約は、令和 3 年 3 月 31 日より一部改定します。
4 本規約は、令和 4 年 7 月 1 日より一部改定します。
5 本規約は、令和 5 年 5 月 1 日より一部改定します。
6 本規約は、令和 5 年 11 月 8 日より一部改定します。
7 本規約は、令和 6 年 1 月 6 日より一部改定します。
8 本規約は、令和 6 年 7 月 1 日より一部改定します。
【別紙1(料金表)】
1. 月額利用料金
オプション | |
延長保証 | 330 円/月 |
2. 負担金 | ||
■LTE 端末 | ||
SHARP AQUOS sense4 | ||
1回目:5,500円 | 2回目以降: | 11,000円 |
SHARP AQUOS sense6 | ||
1回目:5,500円 | 2回目以降: | 11,000円 |
SHARP AQUOS wish | ||
1回目:5,500円 | 2回目以降: | 11,000円 |
SHARP AQUOS sense7 | ||
1回目:5,500円 | 2回目以降: | 11,000円 |
ピーアップ Mode1 RETROⅡ
1回目:3,300円 2回目以降: 5,500円
SHARP AQUOS wish3
1回目:5,500円 2回目以降: 11,000円
SHARP AQUOS sense8
1回目:5,500円 2回目以降: 11,000円
【別紙2(違約金)】
1. 違約金
22,000 円