Contract
株 式 取 扱 規 則
2022 年8月 25 日改正
日 本 郵 船 株 式 会 社
第 1 章 総則
(目的)
第1条 当会社の株式及び新株予約権に関する取扱い及び手数料、株主の権利行使に際しての手続等については、定款第 10 条の規定により、この規則の定めるところによるほか、振替機関である株式会社証券保管振替機構(以下「機構」という。)並びに口座管理機関である証券会社及び信託銀行等(以下「証券会社等」という。)の定めるところによる。
2当会社及び当会社が指定した信託銀行との間で締結した契約に基づき開設された特別口座の取扱い及び手数料、権利行使に際しての手続等は、この規則の定めるところによるほか、当該信託銀行の定めるところによる。
(株主名簿管理人)
第2条 当会社の株主名簿管理人及び同事務取扱場所は次のとおりとする。株主名簿管理人
xxxxxx区丸の内一丁目4番5号 三菱UFJ信託銀行株式会社
同事務取扱場所
xxxxxx区丸の内一丁目4番5号 三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部
(請求又は届出)
第3条 この規則に定める請求又は届出は、当会社の定める書式によってなすものとする。ただし、当該請求又は届出が証券会社等又は機構を経由して行われる場合及び第 24 条第1項に定める場合は、この限りでない。
2前項に定める請求又は届出について、代理人によって行うときは、代理権を証明する書面を、保佐人又は補助人の同意を要するときは、同意を証明する書面を、提出するものとする。
3当会社は、第1項の請求又は届出が証券会社等又は機構を経由して行われた場合には、当該請求又は届出が株主からなされたものとみなして取扱うことができるものとする。
4当会社は、第1項の請求又は届出をした者に対し、その者が株主又は代理人であることを証明する資料の提出を求めることができ、その提出がない限り、請求又は届出を受理しないことができるものとする。
5当会社は、前項に定めるほか、第1項の請求又は届出について、当会社が必要と認めるときは、当会社が適当と認める証明書類の添付又は保証書の差入を求めることができる。
6当会社は、株主と自称する者が株主であるかどうかを確認するために必要な場合、特定の者が株主として請求等をしようとする旨認知した場合その他正当な理由がある場合には、機構又は証券会社等に対して、社債、株式等の振替に関する法律(以下「振替法」という。)第 277 条に規定する請求をすることができる。
第2章 株主名簿等への記載又は記録等
(株主名簿への記載又は記録)
第4条 当会社は、機構より受領する総株主通知に基づき株主名簿への記載又は記録を行う。
2当会社は、株主及び登録株式質権者(以下「株主等」という。)の住所の変更の通知その他株主名簿記載事項の変更に関する通知を受領した場合には、当該通知に基づき株主名簿への記載又は記録を変更する。
3当会社は、前2項のほか、新株式の発行その他法令に定める場合には、株主名簿への記載又は記
録を行う。
4当会社は、株主に対して通知をするために必要がある場合、現在の株式保有者を株主名簿に反映させるべきであると取締役会が判断した場合その他正当な理由がある場合には、機構に対して振替法第 151 条第8項の請求をすることができる。
(株主名簿に使用する文字等)
第5条 当会社の株主名簿は、機構が指定する文字及び記号により記載又は記録するものとする。
(新株予約権原簿への記載又は記録等)
第6条 新株予約権原簿への記載又は記録、新株予約権に係る質権の登録、移転又は抹消、信託財産の表示又は抹消の請求は、株主名簿管理人に対して行うものとする。
2前項に定めるほか、新株予約権の取扱いについては別途定めることができる。
3新株予約権原簿に記載又は記録する文字及び記号は、新株予約権原簿の管理システムの変更その他必要がある場合には、機構が指定する文字及び記号によることができるものとする。
第3章 諸届
(株主等の住所及び氏名又は名称の届出)
第7条 株主等は、住所及び氏名又は名称を当会社に届け出なければならない。その変更があった場合も同様とする。
(外国居住株主等の届出)
第8条 外国に居住する株主等は、日本国内に常任代理人を選任するか又は通知を受ける場所を定めて、これを届け出なければならない。その変更があった場合も同様とする。
2常任代理人は、前条第1項の株主等に含むものとする。
(法人の代表者)
第9条 株主等が法人であるときは、その代表者1名の役職名及び氏名を届け出なければならない。その変更があった場合も同様とする。
(共有株式の代表者)
第 10 条 株式を共有する株主は、その代表者1名を定めてその住所及び氏名又は名称を届け出なければならない。その変更があった場合も同様とする。
(法定代理人)
第 11 条 親権者又は後見人等の法定代理人があるときは、法定代理人の住所及び氏名又は名称を届け出なければならない。その変更があった場合も同様とする。
(届出の方法等)
第 12 条 第7条から前条までに規定する届出及びその他当会社に届出をする場合には、当会社が特段の方法を指定しない限り、証券会社等又は機構を経由して届け出るものとする。
2第7条から本条までの届出が証券会社等又は機構を経由して提出された場合は、当該届出は株主等、法定代理人その他届出を行う権限を有する者からの届出とみなす。
3証券会社等で受理又は取り次ぐことができない届出は、株主名簿管理人に対して届け出るものとする。
(新株予約権者の届出事項等)
第 13 条 当会社の新株予約権原簿に記載又は記録される者の届出事項及びその届出方法については第7条から前条を準用する。ただし、第6条第2項による別途の定めがない限り、届出先は株主名簿管理人とする。
第4章 単元未満株式の買取り
(買取請求の方法)
第 14 条 単元未満株式の買取りを請求するときは、機構の定めるところにより、証券会社等又は機構を経由して行うものとする。
2前項の買取請求をした者は、当該請求を撤回することができない。ただし、当会社が承諾したときはこの限りでない。
(買取価格の決定)
第 15 条 単元未満株式の買取単価は、前条の請求が、第2条に定める株主名簿管理人事務取扱場所に到達した日の東京証券取引所の開設する立会市場における最終価格とする。ただし、その日に売買取引が成立しなかったとき又はその日が同取引所の休業日に当たるときは、その後最初になされた売買取引の成立価格とする。
2前項による買取単価に、買取請求株式数を乗じた額をもって買取価格とする。
(買取代金の支払い)
第 16 条 当会社は前条により算出された買取価格から第 27 条に定める手数料を差し引いた額(以下「買取代金」という。)を、当会社が別途定めた場合を除き、買取価格の決定日の翌日から起算して4営業日目に、買取請求者に支払う。
2前項の場合、買取価格が剰余金の配当、株式の分割等の権利付価格であるときは、基準日までに支払う。
(買取株式の移転)
第 17 条 買取請求を受けた単元未満株式は、前条の規定による買取代金の支払い手続を完了した日に当会社の口座に振り替えられるものとする。
第5章 単元未満株式の買増し
(買増請求の方法)
第 18 条 単元未満株式の買増しを請求するときは、機構の定めるところにより、証券会社等又は機構を経由して行うものとする。
2前項の買増請求をした者は、当該請求を撤回することができない。ただし、当会社が承諾したときはこの限りでない。
(買増請求の制限)
第 19 条 同一日になされた買増請求の合計株式数が、買増請求のために保有する自己株式数を超えるときは、その日におけるすべての買増請求はその効力を生じないものとする。
(買増価格の決定)
第 20 条 単元未満株式の買増単価は、第 18 条の請求が、第2条に定める株主名簿管理人事務取扱場所に到達した日の東京証券取引所の開設する立会市場における最終価格とする。ただし、その日に売買取引が成立しなかったとき又はその日が同取引所の休業日に当たるときは、その後最初になされた売買取引の成立価格とする。
2前項による買増単価に、買増請求株式数を乗じた額をもって買増価格とする。
(買増請求の受付停止)
第 21 条 当会社は、次の各号に定める日から起算して 10 営業日前の日から当該各号に定める日までの間、買増請求の受付を停止する。
(1) 3月 31 日
(2) 9月 30 日
(3) その他の株主確定日
2前項のほか、当会社又は機構が必要と認めるときは、買増請求の受付を停止することができる。
(買増株式の移転)
第 22 条 買増請求を受けた単元未満株式は、第 20 条により算出された買増価格と第 27 条に定める手数料の合計額(以下「買増代金」という。)が当会社所定の銀行預金口座に振り込まれたことを確認した日に買増請求者の口座に対する振替の申請を行うものとする。
第6章 株主の権利行使
(書面交付請求及び異議申述)
第 23 条 会社法第 325 条の5第1項に規定された株主総会参考書類等の電子提供措置事項を記載した書面の交付の請求(以下「書面交付請求」という。)及び同条第5項に規定された異議の申述をするときは、書面により行うものとする。ただし、書面交付請求を証券会社等及び機構を通じてする場合は、証券会社等及び機構が定めるところによるものとする。
(少数株主xxの行使方法)
第 24 条 振替法第 147 条第4項に定める少数株主xxを当会社に対して直接行使するときは、法令の定める期間内に、記名押印した書面により、証券会社等が交付した個別株主通知(振替法第 154 条第3項に定める通知をいう。)に係る受付票を添付して行うものとする。ただし、外国人は署名をもって記名押印に代えることができる。
2前項の少数株主xxの行使については、第3条第2項及び第4項の規定を準用する。
(株主提案権)
第 25 条 前条に定めるところにより株主提案権が行使された場合、提出議案の以下の事項について 400 字を超えるときは、当会社は株主総会参考書類にその概要を記載することができるものとする。
(1) 提案の理由
(2) 取締役、監査役及び会計監査人の選任に関する事項
(議決権の代理行使等)
第 26 条 少数株主xx以外の株主の権利の行使については、第3条第2項及び第4項の規定を準用する。
第7章 手数料
(手数料)
第 27 条 第 14 条に基づく株式買取りの請求及び第 18 条に基づく株式買増しの請求は、株式の売買の委託に係る手数料相当額として定める別表所定の金額を手数料として請求することができるものとする。
2株主等が証券会社等又は機構に対して支払う手数料は、株主等の負担とする。
附則
(実施)
第1条 この規則は、平成 21 年1月5日から実施する。
(改正)
第2条 この規則の改正は、取締役会の決議を経るものとする。
(定款変更に伴う第1条の条数の変更)
第3条 株主総会決議に基づき、当会社の定款第 10 条(株式取扱規則)の条数が変更されたときは、第1条に定める「定款第 10 条」は変更後の条数を定めたものとみなす。
第4条 第 27 条に定める手数料については、平成 29 年1月1日より、これを無料とする。
<改正履歴> | ||
平成 20 年 | 11 月 27 日 | 制定 |
平成 21 年 | 1月 5日 | 実施 |
平成 23 年 | 11 月 1日 | 改正 |
平成 28 年 | 10 月 31 日 | 改正 |
2022 年 | 8月 25 日 | 改正 |
別表
株式取扱規則第 27 条に基づく金額は、以下の算式により単元当たりの金額を算出し、これを買取り又は買増した単元未満株式の数で按分した金額とする。
(算式)
1株当たりの買取り又は買増しの単価に単元株式数を乗じた合計金額のうち 100 万円以下の金額につき 1.150%
100 万円を超え 500 万円以下の金額につき 0.900%
500 万円を超え 1,000 万円以下の金額につき 0.700%
1,000 万円を超え 3,000 万円以下の金額につき 0.575%
3,000 万円を超え 5,000 万円以下の金額につき 0.375%
(円未満の端数を生じた場合には切り捨てる。)
ただし、単元当たりの算定金額が 2,500 円に満たない場合は、2,500 円とする。