No. 案 件 名 称 委託種目 契約の相手方 契約金額(税込) 契約日 根拠法令 随意契約理由(随意契約理由番号) WTO 1 北区子ども・子育てプラザ外19ヶ所自動扉開閉装置保守点検整備業務 その他 ナブコドア株式会社 1,188,000 平成30年4月1日 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 G3 ― 2 地域子育て支援拠点事業(民間分)に係る業務委託 その他 一般社団法人 福島区まちづくりを進める会 4,640,000 平成30年4月1日 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号...
随意契約結果(業務委託)
No. | 案 件 名 称 | 委託種目 | 契約の相手方 | 契約金額(税込) | 契約日 | 根拠法令 | WTO | |
1 | 北区子ども・子育てプラザ外19ヶ所自動扉開閉装置保守点検整備業務 | その他 | ナブコドア株式会社 | 1,188,000 | 平成30年4月1日 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 | G3 | ― |
2 | 地域子育て支援拠点事業(民間分)に係る業務委託 | その他 | 一般社団法人 福島区まちづくりを進める会 | 4,640,000 | 平成30年4月1日 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 | G5 | ― |
3 | 地域子育て支援拠点事業(民間分)に係る業務委託 | その他 | 公益社団法人 子ども情報研究センター | 4,640,000 | 平成30年4月1日 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 | G5 | ― |
4 | 地域子育て支援拠点事業(民間分)に係る業務委託 | その他 | 特別非営利活動法人みつや交流亭 | 4,640,000 | 平成30年4月1日 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 | G5 | ― |
5 | 地域子育て支援拠点事業(民間分)に係る業務委託 | その他 | 株式会社 S・S・M | 4,640,000 | 平成30年4月1日 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 | G5 | ― |
6 | 地域子育て支援拠点事業(民間分)に係る業務委託 | その他 | 社会福祉法人 聖和共働福祉会 | 4,640,000 | 平成30年4月1日 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 | G5 | ― |
7 | 地域子育て支援拠点事業(民間分)に係る業務委託 | その他 | 株式会社 アジュール | 4,640,000 | 平成30年4月1日 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 | G5 | ― |
8 | 地域子育て支援拠点事業(民間分)に係る業務委託 | その他 | NPO法人 あそびのお部屋シュッポッポ | 4,640,000 | 平成30年4月1日 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 | G5 | ― |
9 | 地域子育て支援拠点事業(民間分)に係る業務委託 | その他 | 社会福祉法人 育優会 | 7,842,000 | 平成30年4月1日 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 | G5 | ― |
10 | 地域子育て支援拠点事業(民間分)に係る業務委託 | その他 | 社会福祉法人 水仙福祉会 | 7,842,000 | 平成30年4月1日 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 | G5 | ― |
11 | 地域子育て支援拠点事業(民間分)に係る業務委託 | その他 | 社会福祉法人 大阪福祉事業財団 | 7,842,000 | 平成30年4月1日 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 | G5 | ― |
12 | 地域子育て支援拠点事業(民間分)に係る業務委託 | その他 | 社会福祉法人 大念仏寺社会事業団 | 7,842,000 | 平成30年4月1日 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 | G5 | ― |
13 | 地域子育て支援拠点事業(民間分)に係る業務委託 | その他 | 社会福祉法人 城東福祉会 | 7,842,000 | 平成30年4月1日 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第8号 | G5 | ― |
14 | 地域子育て支援拠点事業(民間分)に係る業務委託 | その他 | 社会福祉法人 清栄会 | 7,842,000 | 平成30年4月1日 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 | G5 | ― |
15 | 地域子育て支援拠点事業(民間分)に係る業務委託 | その他 | 社会福祉法人 喜和保育事業会 | 7,842,000 | 平成30年4月1日 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 | G5 | ― |
16 | 地域子育て支援拠点事業(民間分)に係る業務委託 | その他 | 社会福祉法人 不易創造館 | 7,842,000 | 平成30年4月1日 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 | G5 | ― |
17 | 地域子育て支援拠点事業(民間分)に係る業務委託 | その他 | 社会福祉法人 四恩学園 | 7,842,000 | 平成30年4月1日 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 | G5 | ― |
18 | 地域子育て支援拠点事業(民間分)に係る業務委託 | その他 | 社会福祉法人 天宗社会福祉事業会 | 7,842,000 | 平成30年4月1日 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 | G5 | ― |
19 | 地域子育て支援拠点事業(民間分)に係る業務委託 | その他 | 社会福祉法人 育和白鷺学園 | 7,842,000 | 平成30年4月1日 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 | G5 | ― |
20 | 地域子育て支援拠点事業(民間分)に係る業務委託 | その他 | 株式会社 muk | 4,640,000 | 平成30年4月1日 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 | G5 | ― |
21 | 地域子育て支援拠点事業(民間分)に係る業務委託 | その他 | 社会福祉法人 都島友の会 | 4,640,000 | 平成30年4月1日 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 | G5 | ― |
22 | 地域子育て支援拠点事業(民間分)に係る業務委託 | その他 | 社会福祉法人 敬福会 | 4,640,000 | 平成30年4月1日 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 | G5 | ― |
23 | 地域子育て支援拠点事業(民間分)に係る業務委託 | その他 | 特定非営利活動法人キリンさんのおうち | 4,640,000 | 平成30年4月1日 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 | G5 | ― |
24 | 地域子育て支援拠点事業(民間分)に係る業務委託 | その他 | 特定非営利活動法人 きりん | 4,640,000 | 平成30年4月1日 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 | G5 | ― |
25 | 地域子育て支援拠点事業(民間分)に係る業務委託 | その他 | NPO法人 あそびのお部屋シュッポッポ | 4,640,000 | 平成30年4月1日 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 | G5 | ― |
26 | 地域子育て支援拠点事業(民間分)に係る業務委託 | その他 | 公益社団法人 子ども情報研究センター | 4,280,000 | 平成30年4月1日 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 | G5 | ― |
27 | 地域子育て支援拠点事業(民間分)に係る業務委託 | その他 | 社会福祉法人 波除福祉会 | 4,640,000 | 平成30年4月1日 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 | G5 | ― |
28 | 地域子育て支援拠点事業(民間分)に係る業務委託 | その他 | 公益社団法人 子ども情報研究センター | 4,640,000 | 平成30年4月1日 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 | G5 | ― |
29 | 地域子育て支援拠点事業(民間分)に係る業務委託 | その他 | 一般社団法人 大阪府助産師会 | 4,640,000 | 平成30年4月1日 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 | G5 | ― |
30 | 地域子育て支援拠点事業(民間分)に係る業務委託 | その他 | NPO法人 にしよどにこネット | 4,640,000 | 平成30年4月1日 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 | G5 | ― |
31 | 地域子育て支援拠点事業(民間分)に係る業務委託 | その他 | NPO法人 にしよどにこネット | 4,640,000 | 平成30年4月1日 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 | G5 | ― |
32 | 地域子育て支援拠点事業(民間分)に係る業務委託 | その他 | 社会福祉法人 育優会 | 4,640,000 | 平成30年4月1日 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 | G5 | ― |
33 | 地域子育て支援拠点事業(民間分)に係る業務委託 | その他 | NPO法人 女性と子育て支援グループ・ pokkapoka | 4,640,000 | 平成30年4月1日 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 | G5 | ― |
34 | 地域子育て支援拠点事業(民間分)に係る業務委託 | その他 | NPO法人 女性と子育て支援グループ・ pokkapoka | 4,640,000 | 平成30年4月1日 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 | G5 | ― |
35 | 地域子育て支援拠点事業(民間分)に係る業務委託 | その他 | NPO法人 女性と子育て支援グループ・ pokkapoka | 4,640,000 | 平成30年4月1日 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 | G5 | ― |
36 | 地域子育て支援拠点事業(民間分)に係る業務委託 | その他 | 社会福祉法人 イエス団 | 4,640,000 | 平成30年4月1日 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 | G5 | ― |
37 | 地域子育て支援拠点事業(民間分)に係る業務委託 | その他 | 一般財団法人 大阪市民共済会 | 4,640,000 | 平成30年4月1日 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 | G5 | ― |
38 | 地域子育て支援拠点事業(民間分)に係る業務委託 | その他 | 特定非営利活動法人フェリスモンテ | 4,640,000 | 平成30年4月1日 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 | G5 | ― |
39 | 地域子育て支援拠点事業(民間分)に係る業務委託 | その他 | 社会福祉法人 松輪会 | 9,749,000 | 平成30年4月1日 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 | G5 | ― |
40 | 地域子育て支援拠点事業(民間分)に係る業務委託 | その他 | 社会福祉法人 都島友の会 | 4,640,000 | 平成30年4月1日 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 | G5 | ― |
41 | 地域子育て支援拠点事業(民間分)に係る業務委託 | その他 | 松下金属工業 株式会社 | 4,640,000 | 平成30年4月1日 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 | G5 | ― |
42 | 地域子育て支援拠点事業(民間分)に係る業務委託 | その他 | 社会福祉法人 みやび | 4,640,000 | 平成30年4月1日 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 | G5 | ― |
43 | 地域子育て支援拠点事業(民間分)に係る業務委託 | その他 | 一般社団法人 ふなき助産院 | 4,640,000 | 平成30年4月1日 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 | G5 | ― |
44 | 地域子育て支援拠点事業(民間分)に係る業務委託 | その他 | 特定非営利活動法人 こももネット | 4,640,000 | 平成30年4月1日 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 | G5 | ― |
45 | 地域子育て支援拠点事業(民間分)に係る業務委託 | その他 | 特定非営利活動法人 こももネット | 4,640,000 | 平成30年4月1日 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 | G5 | ― |
46 | 地域子育て支援拠点事業(民間分)に係る業務委託 | その他 | 学校法人 森岡学園 | 4,640,000 | 平成30年4月1日 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 | G5 | ― |
47 | 地域子育て支援拠点事業(民間分)に係る業務委託 | その他 | 社会福祉法人 幸聖福祉会 | 4,640,000 | 平成30年4月1日 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 | G5 | ― |
48 | 地域子育て支援拠点事業(民間分)に係る業務委託 | その他 | 特定非営利活動法人ハートフレンド | 4,640,000 | 平成30年4月1日 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 | G5 | ― |
49 | 地域子育て支援拠点事業(民間分)に係る業務委託 | その他 | 社会福祉法人 今川学園 | 4,640,000 | 平成30年4月1日 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 | G5 | ― |
50 | 地域子育て支援拠点事業(民間分)に係る業務委託 | その他 | 社会福祉法人 大念仏寺社会事業団 | 4,640,000 | 平成30年4月1日 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 | G5 | ― |
51 | 地域子育て支援拠点事業(民間分)に係る業務委託 | その他 | 特定非営利活動法人ハートフレンド | 4,640,000 | 平成30年4月1日 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 | G5 | ― |
52 | 地域子育て支援拠点事業(民間分)に係る業務委託 | その他 | 特定非営利活動法人ハートフレンド | 4,640,000 | 平成30年4月1日 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 | G5 | ― |
53 | 地域子育て支援拠点事業(民間分)に係る業務委託 | その他 | 学校法人 常磐会学園 | 4,640,000 | 平成30年4月1日 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 | G5 | ― |
54 | 地域子育て支援拠点事業(民間分)に係る業務委託 | その他 | 宗教法人 日本フリーメソジスト岸之里キリスト教会 | 4,640,000 | 平成30年4月1日 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 | G5 | ― |
55 | 地域子育て支援拠点事業(民間分)に係る業務委託 | その他 | 一般財団法人 大阪市民共済会 | 4,640,000 | 平成30年4月1日 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 | G5 | ― |
56 | 地域子育て支援拠点事業(民間分)に係る業務委託 | その他 | 特定非営利活動法人 こどもの里 | 4,640,000 | 平成30年4月1日 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 | G5 | ― |
57 | 地域子育て支援拠点事業(民間分)に係る業務委託 | その他 | 一般社団法人 福島区まちづくりを進める会 | 4,640,000 | 平成30年4月1日 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 | G5 | ― |
58 | 地域子育て支援拠点事業(民間分)に係る業務委託 | その他 | 公益社団法人 子ども情報研究センター | 4,640,000 | 平成30年4月1日 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 | G5 | ― |
59 | 地域子育て支援拠点事業(民間分)に係る業務委託 | その他 | 特別非営利活動法人みつや交流亭 | 4,640,000 | 平成30年4月1日 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 | G5 | ― |
60 | 地域子育て支援拠点事業(民間分)に係る業務委託 | その他 | 株式会社 S・S・M | 4,640,000 | 平成30年4月1日 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 | G5 | ― |
61 | 地域子育て支援拠点事業(民間分)に係る業務委託 | その他 | 社会福祉法人 聖和共働福祉会 | 4,640,000 | 平成30年4月1日 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 | G5 | ― |
62 | 地域子育て支援拠点事業(民間分)に係る業務委託 | その他 | 株式会社 アジュール | 4,640,000 | 平成30年4月1日 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 | G5 | ― |
63 | 地域子育て支援拠点事業(民間分)に係る業務委託 | その他 | NPO法人 あそびのお部屋シュッポッポ | 4,640,000 | 平成30年4月1日 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 | G5 | ― |
64 | 平成30年度市立幼稚園非常通報装置設備にかかる保守点検業務委託 | その他 | テルウェル西日本株式会社 | 2,099,520 | 平成30年4月1日 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 | G3 | ― |
65 | 平成30年度 思春期健康教育事業「ティーンズヘルスセミナー」業務委託 | その他 | 一般財団法人大阪府助産師会 | 2,034,000 | 平成30年4月1日 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 | G5 | ― |
66 | 平成30年度保育所保育料滞納整理システム運用保守業務委託 | その他 | 北日本コンピューターサービス株式会社 | 1,701,000 | 平成30年4月1日 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 | G3 | ― |
67 | 平成30年度大阪市こども相談センター不登校児童通所事業(中央通所ルームA)業務委託 | その他 | 学校法人樟蔭学園 | 7,491,000 | 平成30年4月1日 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 | G5 | ― |
68 | 平成30年度大阪市こども相談センター不登校児童通所事業(中央通所ルームB)業務委託 | その他 | 一般社団法人おおさかメンタルヘルスケア研究所 | 10,555,999 | 平成30年4月1日 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 | G5 | ― |
69 | 平成30年度大阪市こども相談センター不登校児童通所事業(中央通所ルームC)業務委託 | その他 | 一般社団法人おおさかメンタルヘルスケア研究所 | 5,406,000 | 平成30年4月1日 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 | G5 | ― |
70 | 平成30年度大阪市こども相談センター不登校児童通所事業(サテライト此花・港)業務委託 | その他 | 特定非営利活動法人志塾フリースクール | 10,096,850 | 平成30年4月1日 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 | G5 | ― |
71 | 平成30年度大阪市こども相談センター不登校児童通所事業(サテライト生野・東住吉)業務委託 | その他 | 特定非営利活動法人み・らいず | 9,552,743 | 平成30年4月1日 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 | G5 | ― |
72 | 平成30年度大阪市こども相談センター不登校児童通所事業(サテライト東淀川)業務委託 | その他 | 特定非営利活動法人青少年自立支援施設淡路プラッツ | 6,348,391 | 平成30年4月1日 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 | G5 | ― |
73 | 平成30年度大阪市こども相談センター不登校児童通所事業(サテライト西淀川)業務委託 | その他 | 特定非営利活動法人フリースクールみなも | 6,722,438 | 平成30年4月1日 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 | G5 | ― |
74 | 平成30年度大阪市こども相談センター不登校児童通所事業(サテライト旭)業務委託 | その他 | 特定非営利活動法人青少年自立支援施設淡路プラッツ | 6,357,722 | 平成30年4月1日 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 | G5 | ― |
75 | 平成30年度大阪市こども相談センター不登校児童通所事業(サテライト住之江)業務委託 | その他 | 特定非営利活動法人関西こども文化協会 | 6,693,727 | 平成30年4月1日 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 | G5 | ― |
76 | 平成30年度大阪市こども相談センター不登校児童通所事業(サテライト住吉)業務委託 | その他 | 特定非営利活動法人関西こども文化協会 | 6,629,900 | 平成30年4月1日 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 | G5 | ― |
77 | 平成30年度大阪市こども相談センター不登校児童通所事業(サテライト平野)業務委託 | その他 | 学校法人大阪YMCA | 6,720,408 | 平成30年4月1日 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 | G5 | ― |
78 | 平成30年度大阪市こども相談センター不登校児童通所事業(サテライト西成)業務委託 | その他 | 特定非営利活動法人志塾フリースクール | 6,719,110 | 平成30年4月1日 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 | G5 | ― |
79 | 平成30年度あいりん児童健全育成事業 | その他 | 社会福祉法人石井記念愛染園 | 12,500,000 | 平成30年4月1日 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 | G5 | ― |
80 | 平成30年度あいりん特別保育事業 | その他 | 社会福祉法人石井記念愛染園 | 13,869,000 | 平成30年4月1日 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 | G3 | ― |
81 | 平成30年度こども相談センター昇降機保守点検業務委託 | その他 | 日本オーチス・エレベータ株式会社 | 1,607,040 | 平成30年4月1日 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 | G3 | ― |
82 | 平成30年度大阪市緊急母子一時保護事業 | その他 | 社会福祉法人みおつくし福祉会 | 1,902,000 | 平成30年4月1日 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 | G5 | ― |
83 | 平成30年度児童家庭支援センター運営事業業務委託 | その他 | 社会福祉法人博愛社 | 11,301,000 | 平成30年4月1日 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 | G5 | ― |
84 | 平成30年度児童相談システム運用保守業務委託 | その他 | 社会福祉法人大阪市障害者福祉・スポーツ協会 | 5,346,000 | 平成30年4月1日 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 | G3 | ― |
85 | 大阪市病児・病後児保育事業 | その他 | 医療法人 順心会 | 2,423,000 | 平成30年4月1日 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 | G5 | ― |
86 | 大阪市病児・病後児保育事業 | その他 | 医療法人 愛幸会 | 2,423,000 | 平成30年4月1日 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 | G5 | ― |
87 | 大阪市病児・病後児保育事業 | その他 | 医療法人 愛幸会 | 2,423,000 | 平成30年4月1日 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 | G5 | ― |
88 | 大阪市病児・病後児保育事業 | その他 | mamatoco 株式会社 | 2,423,000 | 平成30年4月1日 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 | G5 | ― |
89 | 大阪市病児・病後児保育事業 | その他 | 社会福祉法人 波除福祉会 | 2,423,000 | 平成30年4月1日 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 | G5 | ― |
90 | 大阪市病児・病後児保育事業 | その他 | 医療法人 彰療会(社団) | 2,423,000 | 平成30年4月1日 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 | G5 | ― |
91 | 大阪市病児・病後児保育事業 | その他 | 社会福祉法人 四恩学園 | 2,423,000 | 平成30年4月1日 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 | G5 | ― |
92 | 大阪市病児・病後児保育事業 | その他 | 医療法人 満領会 | 2,423,000 | 平成30年4月1日 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 | G5 | ― |
93 | 大阪市病児・病後児保育事業 | その他 | 医療法人 順心会 | 2,423,000 | 平成30年4月1日 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 | G5 | ― |
94 | 大阪市病児・病後児保育事業 | その他 | 浦岡小児科 | 2,423,000 | 平成30年4月1日 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 | G5 | ― |
95 | 大阪市病児・病後児保育事業 | その他 | 社会医療法人 真美会 | 2,423,000 | 平成30年4月1日 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 | G5 | ― |
96 | 大阪市病児・病後児保育事業 | その他 | 社会福祉法人 大阪福祉事業財団 | 2,423,000 | 平成30年4月1日 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 | G5 | ― |
97 | 大阪市病児・病後児保育事業 | その他 | 医療法人 福田クリニック | 2,423,000 | 平成30年4月1日 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 | G5 | ― |
98 | 大阪市病児・病後児保育事業 | その他 | 中谷小児内科クリニック | 2,423,000 | 平成30年4月1日 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 | G5 | ― |
99 | 大阪市病児・病後児保育事業 | その他 | 大阪きづがわ医療福祉生活協同組合 | 2,423,000 | 平成30年4月1日 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 | G5 | ― |
100 | 大阪市病児・病後児保育事業 | その他 | 社会福祉法人 都島友の会 | 2,012,000 | 平成30年4月1日 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 | G5 | ― |
101 | 大阪市病児・病後児保育事業 | その他 | 社会福祉法人 海の子学園 | 2,012,000 | 平成30年4月1日 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 | G5 | ― |
102 | 大阪市病児・病後児保育事業 | その他 | 社会福祉法人 博愛社 | 2,012,000 | 平成30年4月1日 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 | G5 | ― |
103 | 大阪市病児・病後児保育事業 | その他 | 社会福祉法人 晋栄福祉会 | 2,012,000 | 平成30年4月1日 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 | G5 | ― |
104 | 大阪市病児・病後児保育事業 | その他 | 社会福祉法人 野の花福祉会 | 2,012,000 | 平成30年4月1日 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 | G5 | ― |
105 | 大阪市病児・病後児保育事業 | その他 | 社会福祉法人 阿望仔 | 2,012,000 | 平成30年4月1日 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 | G5 | ― |
106 | 大阪市病児・病後児保育事業 | その他 | 社会福祉法人 大念仏寺社会事業団 | 2,012,000 | 平成30年4月1日 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 | G5 | ― |
107 | 平成30年度施設退所児童自立生活支援事業に係る業務委託 | その他 | 社会福祉法人 みおつくし福祉会 | 18,820,000 | 平成30年4月1日 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 | G6 | ― |
108 | 平成30年度施設退所児童自立生活支援事業に係る業務委託 | その他 | 社会福祉法人 四恩学園 | 9,410,000 | 平成30年4月1日 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 | G6 | ― |
109 | 平成30年度施設退所児童自立生活支援事業に係る業務委託 | その他 | 社会福祉法人 聖家族の家 | 9,410,000 | 平成30年4月1日 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 | G6 | ― |
110 | 平成30年度施設退所児童自立生活支援事業に係る業務委託 | その他 | 社会福祉法人 博愛社 | 9,410,000 | 平成30年4月1日 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 | G6 | ― |
111 | 平成30年度施設退所児童自立生活支援事業に係る業務委託 | その他 | 社会福祉法人 海の子学園 | 9,449,000 | 平成30年4月1日 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 | G6 | ― |
112 | 平成30年度施設退所児童自立生活支援事業に係る業務委託 | その他 | 社会福祉法人 高津学園 | 9,449,000 | 平成30年4月1日 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 | G6 | ― |
113 | 平成30年度施設退所児童自立生活支援事業に係る業務委託 | その他 | 社会福祉法人 田島童園 | 9,449,000 | 平成30年4月1日 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 | G6 | ― |
114 | 平成30年度施設退所児童等居場所・自助活動支援事業業務委託 | その他 | 一般社団法人大阪市児童福祉施設連盟 | 6,575,000 | 平成30年4月1日 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 | G5 | ― |
115 | 平成30年度施設退所児童等社会生活・就労支援事業業務委託 | その他 | 社会福祉法人 大阪児童福祉事業協会 | 9,144,000 | 平成30年4月1日 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 | G5 | ― |
116 | 平成30年度大阪市母子生活支援施設退所児童支援ネットワーク事業 | その他 | 社会福祉法人 みおつくし福祉会 | 26,628,000 | 平成30年4月1日 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 | G6 | ― |
117 | 平成30年度大阪市母子生活支援施設退所児童支援ネットワーク事業 | その他 | 社会福祉法人 大念仏寺社会事業団 | 8,876,000 | 平成30年4月1日 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 | G6 | ― |
118 | 平成30年度要保護児童対策調整機関担当者研修事業 | その他 | 特定非営利活動法人児童虐待防止協会 | 1,433,000 | 平成30年4月1日 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 | G5 | ― |
119 | 平成30年度要保護児童対策地域協議会機能強化事業 | その他 | 特定非営利活動法人児童虐待防止協会 | 12,785,000 | 平成30年4月1日 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 | G5 | ― |
120 | 平成30年度処遇改善等加算Ⅱ事務処理等業務委託 | その他 | パソナ株式会社 | 10,059,552 | 平成30年4月1日 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 | G5 | ― |
121 | 森小路保育所ほか2か所エレベーター設備保守点検業務委託 | その他 | 日本エレベーター製造株式会社 | 2,274,480 | 平成30年4月1日 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 | G3 | ― |
122 | 長吉第1保育所エレベーター設備保守点検業務委託 | その他 | ダイコー株式会社 | 1,030,320 | 平成30年4月1日 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 | G3 | ― |
123 | 南大江保育所エレベータ設備保守点検業務委託 | その他 | フジテック株式会社 | 1,141,776 | 平成30年4月1日 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 | G3 | ― |
124 | 大阪市立保育所(69か所)非常通報装置設備 72台にかかる保守点検業務委託 | その他 | テルウェル西日本株式会社 | 1,956,960 | 平成30年4月1日 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 | G3 | ― |
125 | 離婚・養育費に関する無料専門相談業務委託 | その他 | 大阪弁護士会 | 1,036,800 | 平成30年4月1日 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 | G6 | ― |
126 | 大阪市病児・病後児保育事業 | その他 | 医療法人 愛幸会 | 2,020,000 | 平成30年4月1日 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 | G5 | ― |
127 | 平成30年度大阪市塾代助成事業に関する包括的業務委託(概算契約) | その他 | 大阪市塾代助成事業凸版・CFC共同事業体 | 493,743,738 | 平成30年4月1日 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 | G5 | ― |
128 | 平成30年度大阪市母子父子寡婦福祉貸付金債権管理回収等業務(概算契約) | その他 | リボーン債権回収株式会社 | 5,184,000 | 平成30年4月1日 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 | G5 | ― |
129 | 大阪市子育て活動支援事業他2事業業務委 託(概算契約)(北区子ども・子育てプラザ(もと大淀勤労青少年ホーム)) | その他 | 一般財団法人大阪教育文化振興財団 | 35,190,440 | 平成30年4月1日 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 | G5 | ― |
130 | 大阪市子育て活動支援事業他2事業業務委託(概算契約)(都島区子ども・子育てプラザ (もと都島勤労青少年ホーム)) | その他 | 一般財団法人大阪市民共済会・社会福祉法人みおつくし福祉会連合体 | 38,186,976 | 平成30年4月1日 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 | G5 | ― |
131 | 大阪市子育て活動支援事業他2事業業務委託(概算契約)(福島区子ども・子育てプラザ (もと福島勤労青少年ホーム)) | その他 | 社会福祉法人大阪市福島区社会福祉協議会 | 30,232,600 | 平成30年4月1日 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 | G5 | ― |
132 | 大阪市子育て活動支援事業他2事業業務委託(概算契約)(此花区子ども・子育てプラザ (もと此花勤労青少年ホーム)) | その他 | 社会福祉法人イエス団 | 35,913,400 | 平成30年4月1日 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 | G5 | ― |
133 | 大阪市子育て活動支援事業他2事業業務委託(概算契約)(中央区子ども・子育てプラザ (もと南勤労青少年ホーム)) | その他 | 社会福祉法人大阪市中央区社会福祉協議会 | 35,783,124 | 平成30年4月1日 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 | G5 | ― |
134 | 大阪市子育て活動支援事業他2事業業務委 託(概算契約)(西区子ども・子育てプラザ(もと西勤労青少年ホーム)) | その他 | 社会福祉法人大阪市西区社会福祉協議会 | 36,156,120 | 平成30年4月1日 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 | G5 | ― |
135 | 大阪市子育て活動支援事業他2事業業務委 託(概算契約)(港区子ども・子育てプラザ(もと港勤労青少年ホーム)) | その他 | 一般財団法人大阪市民共済会・社会福祉法人みおつくし福祉会連合体 | 34,497,484 | 平成30年4月1日 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 | G5 | ― |
136 | 大阪市子育て活動支援事業他2事業業務委託(概算契約)(大正区子ども・子育てプラザ (もと大正勤労青少年ホーム)) | その他 | 社会福祉法人大阪市大正区社会福祉協議会 | 35,877,880 | 平成30年4月1日 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 | G5 | ― |
137 | 大阪市子育て活動支援事業他2事業業務委 託(概算契約)(天王寺区子ども・子育てプラザ (もと天王寺勤労青少年ホーム)) | その他 | 一般財団法人大阪市民共済会・社会福祉法人みおつくし福祉会連合体 | 35,365,538 | 平成30年4月1日 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 | G5 | ― |
138 | 大阪市子育て活動支援事業他2事業業務委託(概算契約)(浪速区子ども・子育てプラザ (もと浪速勤労青少年ホーム)) | その他 | 一般財団法人大阪市民共済会・社会福祉法人みおつくし福祉会連合体 | 34,476,188 | 平成30年4月1日 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 | G5 | ― |
139 | 大阪市子育て活動支援事業他2事業業務委 託(概算契約)(西淀川区子ども・子育てプラザ (もと西淀川勤労青少年ホーム)) | その他 | 社会福祉法人大阪市西淀川区社会福祉協議会 | 35,043,148 | 平成30年4月1日 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 | G5 | ― |
140 | 大阪市子育て活動支援事業他2事業業務委託(概算契約)(淀川区子ども・子育てプラザ (もと淀川勤労青少年ホーム)) | その他 | 一般財団法人大阪市民共済会・社会福祉法人みおつくし福祉会連合体 | 35,781,523 | 平成30年4月1日 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 | G5 | ― |
141 | 大阪市子育て活動支援事業他2事業業務委 託(概算契約)(東淀川区子ども・子育てプラザ (もと東淀川勤労青少年ホーム)) | その他 | 社会福祉法人路交館 | 34,483,597 | 平成30年4月1日 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 | G5 | ― |
142 | 大阪市子育て活動支援事業他2事業業務委託(概算契約)(東成区子ども・子育てプラザ (もと東成勤労青少年ホーム)) | その他 | 社会福祉法人大阪市東成区社会福祉協議会 | 34,921,400 | 平成30年4月1日 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 | G5 | ― |
143 | 大阪市子育て活動支援事業他2事業業務委託(概算契約)(生野区子ども・子育てプラザ (もと生野勤労青少年ホーム)) | その他 | 一般財団法人大阪市民共済会・社会福祉法人みおつくし福祉会連合体 | 35,548,429 | 平成30年4月1日 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 | G5 | ― |
144 | 大阪市子育て活動支援事業他2事業業務委 託(概算契約)(旭区子ども・子育てプラザ(もと旭勤労青少年ホーム)) | その他 | 社会福祉法人大阪市旭区社会福祉協議会 | 29,892,520 | 平成30年4月1日 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 | G5 | ― |
145 | 大阪市子育て活動支援事業他2事業業務委託(概算契約)(城東区子ども・子育てプラザ (もと今福児童館)) | その他 | 社会福祉法人大阪市城東区社会福祉協議会 | 34,972,800 | 平成30年4月1日 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 | G5 | ― |
146 | 大阪市子育て活動支援事業他2事業業務委託(概算契約)(鶴見区子ども・子育てプラザ (もと鶴見勤労青少年ホーム)) | その他 | 株式会社セリオ | 36,117,186 | 平成30年4月1日 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 | G5 | ― |
147 | 大阪市子育て活動支援事業他2事業業務委 託(概算契約)(阿倍野区子ども・子育てプラザ (もと阿倍野児童館)) | その他 | 一般財団法人大阪教育文化振興財団 | 34,184,240 | 平成30年4月1日 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 | G5 | ― |
148 | 大阪市子育て活動支援事業他2事業業務委 託(概算契約)(住之江区子ども・子育てプラザ (もと住之江勤労青少年ホーム)) | その他 | 社会福祉法人大阪市住之江区社会福祉協議会 | 35,406,200 | 平成30年4月1日 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 | G5 | ― |
149 | 大阪市子育て活動支援事業他2事業業務委託(概算契約)(住吉区子ども・子育てプラザ (もと住吉勤労青少年ホーム)) | その他 | 一般財団法人大阪市民共済会・社会福祉法人みおつくし福祉会連合体 | 34,915,136 | 平成30年4月1日 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 | G5 | ― |
150 | 大阪市子育て活動支援事業他2事業業務委 託(概算契約)(東住吉区子ども・子育てプラザ (もと東住吉勤労青少年ホーム)) | その他 | 一般財団法人大阪市民共済会・社会福祉法人みおつくし福祉会連合体 | 34,725,964 | 平成30年4月1日 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 | G5 | ― |
151 | 大阪市子育て活動支援事業他2事業業務委託(概算契約)(平野区子ども・子育てプラザ (もと平野勤労青少年ホーム)) | その他 | 一般財団法人大阪教育文化振興財団 | 35,146,920 | 平成30年4月1日 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 | G5 | ― |
152 | 大阪市子育て活動支援事業他2事業業務委託(概算契約)(西成区子ども・子育てプラザ (もと西成勤労青少年ホーム)) | その他 | 一般財団法人大阪市民共済会・社会福祉法人みおつくし福祉会連合体 | 34,946,002 | 平成30年4月1日 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 | G5 | ― |
153 | 平成30年度 父親の育児参加啓発事業の委託契約 | その他 | 公益 財団法人母子衛生研究会西日本地区事務局 | 6,829,000 | 平成30年4月1日 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 | G5 | ― |
154 | 母子保健にかかる訪問事業の業務委託(概算契約) | その他 | 一般財団法人 大阪市助産師会 | 85,144,894 | 平成30年4月1日 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 | G5 | ― |
155 | 大阪市立保育所運営業務(今福南保育所外2箇所) | その他 | 社会福祉法人みおつくし福祉会 | 495,565,075 | 平成30年4月1日 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 | G5 | ― |
156 | 大阪市立保育所運営業務(吉野保育所外10箇所) | その他 | 社会福祉法人なみはや福祉会 | 1,384,696,371 | 平成30年4月1日 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 | G5 | ― |
157 | 大阪市立四貫島保育所運営業務 | その他 | 社会福祉法人なみはや福祉会 | 94,862,171 | 平成30年4月1日 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 | G5 | ― |
158 | 大阪市立保育所運営業務(北恩加島保育所外1箇所) | その他 | 社会福祉法人晋栄福祉会 | 240,567,883 | 平成30年4月1日 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 | G5 | ― |
159 | 大阪市立保育所運営業務(下新庄保育所外1箇所) | その他 | 社会福祉法人和修会 | 248,732,315 | 平成30年4月1日 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 | G5 | ― |
160 | 大阪市立大和田保育所運営業務 | その他 | 社会福祉法人松福会 | 138,604,048 | 平成30年4月1日 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 | G5 | ― |
161 | 大阪市立清水保育所運営業務 | その他 | 社会福祉法人向日葵福祉会 | 140,243,964 | 平成30年4月1日 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 | G5 | ― |
162 | 大阪市立西九条保育所運営業務 | その他 | 社会福祉法人南海福祉事業会 | 122,033,912 | 平成30年4月1日 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 | G5 | ― |
163 | 大阪市立田中保育所運営業務 | その他 | 社会福祉法人波除福祉会 | 126,112,036 | 平成30年4月1日 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 | G5 | ― |
164 | 大阪市立大正北保育所運営業務 | その他 | 社会福祉法人吹田みどり福祉会 | 132,487,636 | 平成30年4月1日 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 | G5 | ― |
165 | 大阪市立千島保育所運営業務 | その他 | 社会福祉法人大阪キリスト教社会館 | 134,246,728 | 平成30年4月1日 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 | G5 | ― |
166 | 大阪市立広田保育所運営業務 | その他 | 社会福祉法人久栄会 | 120,220,076 | 平成30年4月1日 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 | G5 | ― |
167 | 大阪市立木川第2保育所運営業務 | その他 | 社会福祉法人新よどがわ | 137,551,912 | 平成30年4月1日 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 | G5 | ― |
168 | 大阪市立矢田第3保育所運営業務 | その他 | 社会福祉法人天宗社会福祉事業会 | 114,518,196 | 平成30年4月1日 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 | G5 | ― |
169 | 大阪市立松通東保育所運営業務 | その他 | 社会福祉法人大和福祉会 | 124,004,508 | 平成30年4月1日 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 | G5 | ― |
170 | 大阪市立山王保育所運営業務 | その他 | 社会福祉法人白鳩会 | 127,327,520 | 平成30年4月1日 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 | G5 | ― |
171 | 大阪市立両国保育所運営業務 | その他 | 社会福祉法人しんもり福祉会 | 139,004,148 | 平成30年4月1日 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 | G5 | ― |
172 | 平成30年度ひとり親家庭等日常生活支援事業及びエンゼルサポーター派遣事業(概算契約) | その他 | 公益社団法人 大阪市 ひとり親家庭福祉連合会 | 28,065,480 | 平成30年4月1日 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 | G5 | ― |
173 | 大阪市立浅香東保育所民間移管前引継ぎ・共同保育業務委託(概算契約) | その他 | 社会福祉法人堺あかり会 | 4,810,890 | 平成30年4月1日 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 | G5 | ― |
174 | 平成30年度里親等養育支援交流事業(概算契約) | その他 | 公益社団法人 家庭養護促進協会 | 3,679,694 | 平成30年4月1日 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 | G5 | ― |
175 | 平成30年度里親制度普及促進事業(概算契約) | その他 | 大阪市里親会 | 2,748,544 | 平成30年4月1日 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 | G5 | ― |
176 | 児童いきいき放課後事業・運営管理業務委託 (A)《概算契約》 | その他 | 一般財団法人大阪教育文化振興財団 | 2,905,678,042 | 平成30年4月1日 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 | G5 | ― |
177 | 児童いきいき放課後事業・運営管理業務委託 (B)《概算契約》 | その他 | 株式会社セリオ | 639,277,073 | 平成30年4月1日 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 | G5 | ― |
178 | 児童いきいき放課後事業・運営管理業務委託 (C)《概算契約》 | その他 | 特定非営利活動法人緑・ふれあいの家 | 100,846,625 | 平成30年4月1日 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 | G5 | ― |
179 | 児童いきいき放課後事業・運営管理業務委託 (D)《概算契約》 | その他 | NPO法人榎本地域活動協議会 | 83,327,549 | 平成30年4月1日 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 | G5 | ― |
180 | 児童いきいき放課後事業・運営管理業務委託 (E)《概算契約》 | その他 | 社会福祉法人大阪市東淀川区社会福祉協議会・西淡路地域社会福祉協議会児童いきいき放課後事業共同体 | 26,418,960 | 平成30年4月1日 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 | G5 | ― |
181 | 児童いきいき放課後事業・運営管理業務委託 (F)《概算契約》 | その他 | 社会福祉法人大阪市東淀川区社会福祉協議会・新庄地域活動協議会児童いきいき放課後事業共同体 | 18,001,440 | 平成30年4月1日 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 | G5 | ― |
182 | 児童いきいき放課後事業・運営管理業務委託 (G)《概算契約》 | その他 | 社会福祉法人大阪市東淀川区社会福祉協議会・いたかの地域活動協議会児童いきいき放課後事業共同体 | 19,809,360 | 平成30年4月1日 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 | G5 | ― |
183 | 平成30年度地域こども体験学習事業 | その他 | 一般社団法人 大阪教育文化振興財団 | 18,481,816 | 平成30年4月1日 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 | G5 | ― |
184 | 平成30年度大阪市若者自立支援事業(コネクションズおおさか)業務委託(概算契約) | その他 | 認定特定非営利活動法人育て上げネット | 30,167,000 | 平成30年4月1日 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 | G5 | ― |
185 | 妊婦健康診査事業 | その他 | 一般社団法人 京都府医師会 | 24,840ほか | 2018年4月1日 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 | G6 | ― |
186 | 妊婦健康診査事業 | その他 | 一般社団法人 滋賀県医師会 | 24,840ほか | 2018年4月1日 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 | G6 | ― |
187 | 妊婦健康診査事業 | その他 | 一般社団法人 奈良県医師会 | 24,840ほか | 2018年4月1日 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 | G6 | ― |
188 | 妊婦健康診査事業 | その他 | 一般社団法人 兵庫県医師会 | 24,840ほか | 2018年4月1日 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 | G6 | ― |
189 | 妊産婦健康診査、乳児一般健康診査、出産前小児保健指導 | その他 | 大阪府医師会 | 24840ほか | 2018年4月1日 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 | G6 | ― |
190 | 妊産婦健康診査事業 | その他 | 大阪府助産師会 | 3750ほか | 2018年4月1日 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 | G6 | ― |
191 | 平成30年度大阪市母子父子寡婦福祉貸付金債権管理回収等業務 | その他 | リボーン債権回収株式会社 | 5,184,000 | 平成30年4月1日 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 | G5 | ― |
192 | こども医療費助成事業用医療費審査支払事務(単価契約) | その他 | 大阪府国民健康保険団体連合会 | 81 | 平成30年4月1日 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 | G2 | ― |
193 | こども医療費助成事業用医療費審査支払事務(単価契約) | その他 | 社会保険診療報酬支払基金大阪支部 | 76.9円外1件 | 平成30年4月1日 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 | G2 | ― |
194 | こども医療費助成事業用柔整医療費審査支払事務(単価契約) | その他 | 大阪府国民健康保険団体連合会 | 81 | 平成30年4月1日 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 | G2 | ― |
195 | ひとり親家庭医療費助成事業用医療費審査支払事務(単価契約) | その他 | 大阪府国民健康保険団体連合会 | 81 | 平成30年4月1日 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 | G2 | ― |
196 | ひとり親家庭医療費助成事業用医療費審査支払事務(単価契約) | その他 | 社会保険診療報酬支払基金大阪支部 | 76.9円外1件 | 平成30年4月1日 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 | G2 | ― |
197 | ひとり親家庭医療費助成事業用柔整医療費審査支払事務(単価契約) | その他 | 大阪府国民健康保険団体連合会 | 81 | 平成30年4月1日 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 | G2 | ― |
198 | 平成30年度 子ども会活動の推進事業(概算契約) | その他 | 大阪市子ども会育成連合協議会 | 9,074,836 | 平成30年4月2日 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 | G5 | ― |
199 | 平成30年度大阪市幼稚園調査研究事業委託 (概算契約) | その他 | 一般社団法人 大阪市私立幼稚園連合会 | 67,698,336 | 平成30年4月2日 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 | G5 | ― |
200 | 平成30年度大阪市発達障がい児等特別支援教育相談事業委託(概算契約) | その他 | 一般社団法人 大阪市私立幼稚園連合会 | 13,170,000 | 平成30年4月2日 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 | G5 | ― |
201 | 平成30年度幼稚園就園助成システム改修業務 | その他 | 株式会社明青 | 1,344,600 | 平成30年5月1日 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 | G3 | ― |
202 | 平成30年度大阪市幼稚園等教員研修事業委託 | その他 | 一般社団法人 大阪市私立幼稚園連合会 | 13,820,000 | 平成30年5月1日 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 | G5 | ― |
203 | 平成30年度大阪市保育施設等職員研修業務委託 | その他 | 一般社団法人 大阪市私立保育園連盟 | 10,295,000 | 平成30年5月1日 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 | G5 | ― |
204 | 平成30年度家族再統合支援事業(児童虐待からの家族回復支援にかかるグループプログラム) | その他 | 公益社団法人こども情報研究センター | 1,125,000 | 平成30年5月1日 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 | G5 | ― |
205 | 平成30年度菅南幼稚園外45施設ガスヒートポンプ空調機保守点検業務委託 | その他 | 大阪瓦斯株式会社 | 2,395,548 | 平成30年6月15日 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 | G3 | ― |
206 | 大阪市立堀江幼稚園民間移管前引継ぎ業務委託(概算契約) | その他 | 学校法人 あけぼの学園 | 1,426,063 | 平成30年6月20日 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 | G5 | ― |
随意契約理由書
1 案件名称
北区子ども・子育てプラザ外19ヶ所自動扉開閉装置保守点検整備業務
2 契約の相手方
ナブコドア株式会社
3 随意契約理由
自動扉は施設玄関に設置され、多数の関係者が利用する重要な設備であり、機能保持のため必要箇所の点検及び部品取替え並びに清掃・注油・調整等、整備その他の業務を定期的に行う必要がある。
自動扉は、各製造会社によりそれぞれ構造・規格・仕様及び使用部品が異なるためその保守業務については、保守技術の熟練度・経験及び障害発生時の対応、保守機材の確保などを考慮すると、製造・設置会社以外では実施できない。また、北区子ども・子育てプラザ外 19 ヶ所については、ナブコドア製の自動扉を設置している。
以上のことから地方自治法施行令第 167 条の 2 第 1 項第 2 号の規定により当該自動扉の製造・設置会社であるナブコドア株式会社と随意契約するものである。
4 根拠法令
地方自治法施行令第167条の2 第1項第2号
5 担当部署
こども青少年局子育て支援部管理課 (電話06-6208-8112)
2
随意契約理由書
1 案件名称
平成30年度大阪市地域子育て支援拠点事業業務委託
2 契約の相手方
別紙 拠点委託事業者一覧(「実施形態」=センター型、「法人名」「法人代表者名」)のとおり
3 随意契約理由
地域子育て支援拠点事業(センター型)は、地域全体で子育てを支援する基盤の形成を図るため、子育てのノウハウを蓄積している保育所に子育て家庭の支援活動の企画、調整、実施を担当する職員を配置し、育児不安等についての相談指導や子育てに関する情報提供や子育てについての実践指導、子育てサークルの開催など多様な子育て支援事業を実施することにより、地域の子育て家庭に対する育児支援を行うことを目的とする。
別紙における団体は、事業開始当初から、本事業を受託し実施している実績があり、本事業についてのノウハウを有しており、本事業を委託することが最も効率的かつ効果的に本業務を遂行することができるため特名随意契約を行ってきた。
また本事業は、地域における子育て支援事業を実施しており、現行の17施設については、地域の子育て家庭や保護者ニーズを適確に把握しているとともに、センターを中心とするエリアにおいて子育て支援事業を計画的に進めており、地域の子育て力の強化に実績を有している。また、本事業(センター型)を運営するにふさわしい他の事業者が見当たらず、本事業を安定的かつ継続的に実施し、地域において子育て支援事業を定着させることが期待できる。
したがって、地方自治法施行令第167条の2第1項第2号により、上記2の相手方と随意契約とし、業務委託契約を締結する。
4 根拠法令
地方自治法施行令第167条の2 第1項第2号
5 担当部署
こども青少年局子育て支援部管理課 (電話06-6208-8111)
6 その他
平成30年3月23日付 契約事務審査会において個別審議済み
2-63
随意契約理由書
1 案件名称
平成30年度大阪市地域子育て支援拠点事業業務委託
2 契約の相手方
別紙 拠点委託事業者一覧(「実施形態」=ひろば型、「法人名」「法人代表者名」)のとおり
3 随意契約理由
近年の少子化や核家族化の進行に伴う家族形態の変化等により、子育てに関する相談相手がおらず、子育てについて不安感や負担感を抱く保護者が増えている。本市では、安心して子どもを生み育てることができる環境づくりを社会全体で取り組むことを目的として「大阪市次世代育成支援行動計画」を策定し、各種の子育て支援施策を積極的に推進しているところである。
その一環として、大阪市が実施主体となり、主に子育て家庭の親とそのこども(概ね 3 歳未満の児童及び保護者)が気軽に集い、うち解けた雰囲気の中で語り合い、交流を図り、育児相談などを行う場を身近な地域に設置することにより、子育て中の親の子育てへの負担感の緩和を図り、安心して子育て・子育ちができる環境を整備し、もって、地域の子育て支援機能の充実を図ることを目的として「地域子育て支援拠点事業」を実施している。
委託事業者の選定については、単に価格による競争入札によるものではなく、その事業内容の実施にあたって市民ニーズを的確に把握し、その地域に見合った市民サービスを実施する必要があるため、公募型プロポーザル方式により「大阪市地域子育て支援拠点事業委託事業者等選定会議」において意見聴取を行い、請負業者の選定を行っている。
本事業は、「大阪市こども・子育て支援計画」により、平成 31 年度までに 129 か所で事業を実施することを目標に取り組んでおり、現在の実施施設での事業規模を維持した上で、さらに実施施設を拡充していくことが必要である。
そのため、平成 29 年度まで本事業を実施してきた施設のうち 37 施設(別紙「子育て支援拠点事業 委託事業者一覧」(ひろば型・継続特名)参照)について、日常運営状況等の把握を行い、事業検証を行った結果、当該地域の子育て家庭のニーズを十分に把握し、利用者の意に沿った事業を展開していることが評価できたため、本事業を安定的かつ継続的に実施できるものであり、他の事業者よりも提供される市民サービスの質・量ともに充実することが期待できる。
また、平成 30 年 4 月の新規開設にかかる公募型プロポーザルにおいて選定された 7 施設(別紙「子育て支援拠点事業 委託事業者一覧」(ひろば型・公募プロポーザル)参照)については、これまでの子育て支援事業に取り組んできた経験と実績を活かした提案があり、外部委員の意見聴取を経て、決定した事業者であることから、市民サービスの質・量ともにより充実することが期待できる。
したがって、地方自治法施行令第 167 条の 2 第1項第 2 号により、上記 2 の相手方と随意契約とし、業務委託契約を締結する。
4 根拠法令
地方自治法施行令第167条の2 第 1 項第 2 号
5 担当部署
こども青少年局子育て支援部管理課 (電話06-6208-8111)
64
随意契約理由書
1 案件名称
平成 30 年度市立幼稚園非常通報装置設備にかかる保守点検業務委託
2 契約の相手方
テルウェル西日本株式会社代表取締役社長 村井 守
3 随意契約理由
(業者選定理由)
非常通報装置設備は、職員室などに備え付けたボタンを押すと、大阪府警察
本部の通信司令室に自動的に110番通報され、受信した警察本部から直ちに幼稚園へパトカー等で緊急出動される仕組みであり、極めて公共性・緊急性の高いシステムである。
同装置については、有事に際し、確実な通報を期するために、常時通電し、日常における機器の管理が肝要であり、同装置は、自己診断機能により装置の状態を常時チェックし、そのデータを自動的に保守センターへ通報しており、保守センターでは、緊急事態に備え回線の断線・短絡・混触といった異常を監視している。
テルウェル西日本株式会社は、同装置を設置した業者であり、システム構成にも精通しており、同装置の作動状況及び自己診断機能の結果を常時把握できる保守センターを有する唯一の業者である。
以上の理由により、非常通報装置設備にかかる保守点検業務について地方自治法施行令 167 条の 2 第 1 項第2号に基づき、上記業者と特名随意契約を行う。
4 根拠法令
地方自治法施行令第 167 条の 2 第 1 項第2号
5 担当部署
こども青少年局子育て支援部管理課幼稚園運営企画グループ
(電話番号06‐6208‐8165)
65
随意契約理由書
1 案件名称
平成 30 年度 思春期健康教育事業「ティーンズヘルスセミナー」業務委託
2 契約の相手方
一般社団法人大阪府助産師会
大阪市天王寺区細工谷1-1-5会長 保元 明子
3 随意契約理由書
本事業は生命の尊さ、子育てに対する自覚及び男女の相互理解を促すため、各区の市立中学校に在籍する生徒及び保護者等を対象に、地域において性と生殖に係わる専門家が学校へ出向き、思春期集団健康教育及び個別相談により、思春期の男女の個人的な健康不安の解消を図ることを目的に実施している。そのため、業務実施者の選定に関しては価格競争による入札に適さないことから、公募型プロポーザル方式により、請負業者の選定を行った。
一般社団法人大阪府助産師会は、専門性のある人材が確保されており、これまでの実績からも安定した事業運営が期待できる。また、実施学校との事前の打ち合わせを周到に実施し、セミナー内容、生徒対応に活かされているところや、個別相談へ柔軟に対応されている点から事業の充実が伺え評価できるため、上記事業者と契約を締結するものである。
4 根拠法令
地方自治法施行令第 167 条の 2 第 1 項第 2 号
5 担当部署
こども青少年局子育て支援部管理課母子保健グループ
(電話番号 06-6208-9966)
66
随意契約理由書
1 案件名称
平成 30 年度保育所保育料滞納整理システム運用保守業務委託
2 契約相手方
北日本コンピューターサービス株式会社
3 理由
保育所保育料滞納整理システム(以下、「システム」とする。)については、平成 25年度に事後審査型制限付一般競争入札により事業者選定を行い、北日本コンピューターサービス株式会社(当時株式会社秋田情報センター)と平成25年6月11日付けで契約を締結後、導入に至ったところである。
システムについては、日々の業務と密接に関係すること、また、扱う情報のほとんどが個人情報にあたり、滅失、き損が許されないこと等から、安定的かつ円滑な運用を図る必要がある。
一方、システムについては、株式会社秋田情報センターが開発したパッケージソフトであり、更に本市独自のカスタマイズを加えた上で、導入している。パッケージソフトについては北日本コンピューターサービス株式会社のみで開発・保守を行っていることから、システムの運用保守のノウハウ等は北日本コンピューターサービス株式会社が唯一有するものである。
以上のことから、契約相手方選定の要件を満たす相手方は北日本コンピューターサービス株式会社をおいて他に無く、地方自治法施行令第167条の2第1項第2号(G3:測量、設計、設備・機器等の補修(修繕)・修理・保守管理、又は各種調査・分析等において、特殊の技術、手法又は機械器具を用いる必要があるため、当該業務の履行が可能業者が特定される業務)に定めのある「契約の性質又は目的が競争入札に適しないもの」に該当するものとして、北日本コンピューターサービス株式会社と随意契約を締結する。
4 根拠法令
地方自治法施行令第167条の2第1項第2号
5 担当部署
こども青少年局保育施策部保育企画課
67-78
随意契約理由書
1 案件名称 大阪市こども相談センター不登校児童通所事業業務委託
2 契約の相手方 別紙1のとおり
3 随意契約理由
本事業は、不登校の児童の置かれている状況や態様に応じて、学習支援や心理治療など、不登校の児童の課題状況や必要とされる支援内容、利便性に対応した通所を体系的に整備し、それぞれの通所の機能や特性を活かしながら再登校を含む社会的自立を支援するものである。
一人ひとりの児童の個別のニーズに対応し、多様で専門的な支援を行うため、不登校児童の支援に関する専門的な知識や技術を有する多様な事業者のノウハウ(不登校の児童の深刻な心の傷や障がいを背景とする事例についての再登校に向けた学習支援プログラム 等)など創意工夫を生かした実践的な提案を取り入れるため、別紙1の区分1~6、区分8
~10、区分に12については平成28年度の実施にかかわって、区分7、11については平成
29年度の実施にかかわって、公募型プロポーザル方式により委託事業者の選定を行った。別紙1の事業者は、これに応募し、不登校児童の支援にかかる幅広い知識と経験、高い
専門性と豊富なノウハウを有しているとの外部委員の意見聴取を経て決定した事業者で ある。また、公募の際、事業内容に変更がない場合は、前年度の履行状況を確認したうえで、平成30年度までの期間に限り、単年度の契約更新ができるものとしており、別紙1の事業者は前年度の履行状況が良好であると認められたため、平成30年度についても契約するものである。
4 根拠法令 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号
5 担当部署 こども青少年局こども相談センター教育相談グループ
(電話番号 06‐4301-3181)
79
随意契約理由書
1 案件名称
平成30年度あいりん児童健全育成事業
2 契約の相手方
社会福祉法人 石井記念愛染園
3 随意契約理由
あいりん児童健全育成事業は、あいりん地域及びその周辺に居住する 18 歳までの児童及びその保護者を対象とし、児童に健全な遊びと活動の拠点を与え、必要な相談援助を行うことにより、児童の健全育成に寄与することを目的として実施している。あいりん地域及びその周辺においては傷病や労働状況など様々な問題を抱える保護者も多く、受託事業者は、不適切な環境で放任されている児童への自主性、社会性等を育むための遊びや生活指導を行うことが必要となる。また、地域特性や家庭環境などを踏まえて、相談業務を行うとともに、問題を抱えながら自発的に支援を求めることが困難な保護者も多いため、地域の巡回や家庭訪問による支援も必要となる。さらに、地域の関係機関との連携を図るなどの支援体制の構築も必要である。
以上のことから、児童福祉、児童虐待などの専門的な視点から、児童の健全育成のための支援及びその家庭への援助方法、地域の他機関との連携などにおいて、民間事業者の手法や提案を取り入れ、あいりん地域における児童の健全育成を一層充実させることが必要である。そのため、児童福祉、児童虐待など、専門的な知識を有する複数の外部有識者による議論・意見交換を経て事業者を決定するため、公募型プロポーザル方式により「社会福祉法人 石井記念愛染園」を平成28年度の委託事業者として選定した。
公募の際、事業内容・実施場所に変更がなく、地域との連携などにおいても良好な運営が行われていることを本市が確認した場合は、本市と事業者において協議し、合意が得られれば委託期間終了後2年間に限り単年度の契約更新ができるものとしており、これにもとづき平成29年度に契約更新を行っている。平成30年度においても当法人は上記の要件を満たすため、平成
30年度においても契約を締結するものである。
4 根拠法令
地方自治法施行令第167条の2 第1項第2号
5 担当部署
こども青少年局子育て支援部管理課 (電話06-6208-8111)
80
随意契約理由書
1 案件名称
あいりん特別保育対策事業
2 契約の相手方
社会福祉法人 石井記念愛染園
3 随意契約理由
あいりん特別保育対策事業は、あいりん地域に居住する就学前児童を対象とし、当該地域において、①保護者の傷病・入院、災害・事故、労働、職業訓練、就学、育児疲れ、放任等の理由により、緊急・一時的に保育が必要となる児童の保護・保育を行うこと、②放任されている児童に対して、大阪市児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例(平成 25
年大阪市条例第 21 号)第3条第5号により、児童福祉施設の設備及び運営に関する基準(昭和
23 年厚生省令第 63 号)第 39 条(遊びの指導を行うに当たって遵守すべき事項)に準ずる遊びの指導及び生活指導を行うこと、③児童の家庭を巡回訪問し、児童の指導に必要な調査及び保護者に対して児童の養育のため必要な指導、助言を行うこと、④必要に応じて保育所への入所など適切な行政措置を受けるため関係機関との連絡調整を行うことである。
本事業の実施においては、認可保育所に準じた保育サービスの提供が求められるほか、特に児童の保護という役割においては、地域に密着した情報収集と迅速な対応が求められるため、あいりん地域内にその実施拠点があることが、必要不可欠である。
上記の法人は、あいりん地域における唯一の認可保育園である「わかくさ保育園」を経営しており、同地域で、子どものための情報交換や相互支援のためのネットワーク「あいりん子ども連絡会」で中心となって活動している法人である。
したがって、地方自治法施行令第167条の2第1項第2号により、社会福祉法人 石井記念愛染園と随意契約するものである。
4 根拠法令
地方自治法施行令第167条の2 第1項第2号
5 担当部署
こども青少年局子育て支援部管理課 (電話06-6208-8112)
81
随意契約理由書
1 案件名称
平成 30 年度こども相談センター昇降機保守点検業務委託
2 契約の相手方
日本オーチス・エレベータ株式会社 西日本支社
3 随意契約理由
昇降機設備については、建築基準法並びに関係法令により性能維持と安全運行を図るため、1ヶ月以内毎に点検・清掃その他必要に応じて整備・補修を行うことが義務付けられている。
昇降機設備は、各製造会社により構造・規格及び仕様が異なるため、その保守管理については、機材の確保・互換性を考慮すると、昇降機の製造会社あるいはそのサービス会社以外では実施できない。
したがって、本委託業務を地方自治法第 167 条の 2 第 1 項第 2 号の規定により当該昇降機の製造・設置会社である日本オーチス・エレベータ株式会社に特名随意契約により委託するものである。
4 根拠法令
地方自治法施行令第 167 条の 2 第 1 項第 2 号
5 包括的審議
平成 30 年 3 月 23 日開催の契約事務審査会において付議済み
6 担当部署
こども青少年局こども相談センター運営担当
(電話番号 06-4301-3100)
82
特名随意契約理由書
1 案件名称
平成30年度大阪市緊急母子一時保護事業
2 契約の相手方
社会福祉法人みおつくし福祉会 ほか1か所理事長 久保 直也
3 特名随意契約理由
大阪市緊急母子一時保護事業は、不測の事態により保護を要する母子を一時的に保護することにより、当該母子の当面の生活安定と自立を図る市単費事業である。
昭和56年の事業開始当初は、主に居所がない等、生活に困窮する浮浪母子を保護し、最低限必要な衣食住を提供してきた。しかし近年では、DV被害を理由とする保護件数が年々増加し、精神障がい・知的障がいを持つケースや児童虐待ケースであるなど、複雑な課題を抱えて保護される母子が圧倒的多数である。抱える課題により、保護中の支援方法及び退所先も様々に変化する。
そのため、本事業の実施にあたっては、母子を保護するための設備を備えていることが必要不可欠である。さらに、二週間という期間の中で母子の心理的ケアを行いつつ問題・ニーズを探り、次の生活へ向けた迅速な支援を行える人的条件が整っていることが必要であることから、当該母子を適切に保護できる施設は母子生活支援施設しかない。
大阪市内には4か所の母子生活支援施設があるが、対象となる母子世帯を受け入れるためには、4か所全ての施設で本事業を実施する必要がある。各法人における3施設(北さくら園、南さくら園、ボ・ドーム大念仏)は長年にわたり多種多様な母子ケースに支援を行なってきた実績を持つ。
保護を要する母子に対する適切なケアを行うため、本事業の実施を各法人に行うことが必要不可欠である。以上の理由から、各法人と委託契約を締結するものとする。
※平成 30 年3月 23 日開催の契約事務審査会において付議済み
4 根拠法令
地方自治法施行令第 167 条の 2 第 1 項第 2 号
5 担当部署
こども青少年局子育て支援部こども家庭課要保護児童グループ
(電話番号 06‐6208‐8355)
83
随意契約理由書
1 案件名称
平成 30 年度児童家庭支援センター運営事業業務委託
2 契約の相手方
社会福祉法人 博愛社 理事長 長野 泰信
3 随意契約理由
「児童福祉法等の一部を改正する法律」(平成9年法律第 74 号)により、被虐待を始めとする様々な児童及び家庭について、市民からの相談等に応じる機関として児童家庭支援センターが創設された。
また、「児童虐待の防止等に関する法律」(平成 12 年法律第 82 号)において、児童虐待の早期発見、児童虐待を受けたと思われる児童の迅速かつ適切な保護のため、関係機関及び民間団体との連携の強化、その他児童虐待の防止等のために必要な体制整備に努めることが、国及び地方公共団体の責務とされた。
このような状況を踏まえ、本市としても児童虐待対策の推進計画に基づき、児童相談所(こども相談センター)と連携する児童家庭支援センターを、平成 13 年4月1日付けで、社会福祉法人博愛社に対して設置認可を行ったところである。
平成 13 年以降、適正に運営されており、大阪市内における児童家庭支援セン
ターの唯一の認可施設であるため、地方自治法施行令第 167 条の2第1項第2号により、社会福祉法人博愛社と「児童家庭支援センター運営事業委託」を随意契約するものである。
4 根拠法令
地方自治法施行令第 167 条の2第1項第2号
5 担当部署
こども青少年局子育て支援部こども家庭課(電話番号 06-6208-8032)
84
随意契約理由書
1 案件名称
児童相談システム保守業務委託
2 契約の相手方
社会福祉法人大阪市障害者福祉・スポーツ協会中津サテライトオフィス
所長 岡本 忠雄
3 随意契約理由
本業務の対象である児童相談システムについては、平成 19 年度に開発
を行い、平成 20 年度より本格稼動している。児童相談システムについては児童の施設入所情報等のきわめて重要な個人情報を扱っているため、システムの不具合による情報の消失や誤りはあってはならず、安定稼動に向けたプログラム等の修正が随時必要となっている。そのため本業務の履行においては、システムやプログラムの詳細理解が必要であり、当該システムの開発者以外に業務の実施は困難であるため。
4 根拠法令
地方自治法施行令第 167 条の 2 第 1 項第2号
5 担当部署
こども青少年局こども相談センター運営担当
(電話番号 06‐4301‐3148)
85-106
随意契約理由書
1 案件名称
大阪市病児・病後児保育事業
2 契約の相手方
医療法人 順心会 外 21 事業者
3 随意契約理由
本市の病児・病後児保育事業は、保護者が就労している場合等において、保育所に通所している児童及びそれと同様の状況にある児童(小学校修了までの児童を含む)が病気の際に、自宅での保育が困難で、かつ、保護者が勤務等の都合により家庭で保育ができない期間(原則として1週間)、昼間その児童を預かる事業であり、「大阪市こども・子育て支援計画」(以下「計画」という。)に基づき、拡充を図っていくこととしている。
計画では、平成 31 年度において、年間 40,953 人日のニーズに対応できるよう事業を拡充する
こととしており、平成 29 年度に病児対応型 3 施設を新規開設し、実施施設数は公立 10 施設、民
間 24 施設となり、年間 40,953 人日の提供体制を確保した。
民間施設(※)のうち、改修工事に伴う事業休止及び廃院に伴う事業廃止の申出のあった病児対応型 2 施設を除く 22 施設について、引き続き「大阪市病児・病後児保育事業」の実施施設として事業を委託することで、安定かつ継続的な事業実施による市民サービスの確保が期待できる。
したがって、地方自治法施行令第 167 条の 2 第 1 項第 2 号により、医療法人順心会他 21 事業者と随意契約する。
(※)本事業については、平成 6 年の事業創設時には事業実施施設が乳児院又は医療機関に付設された施設に限定されていたことから、個別に開設を要請し、拡充を図ってきた。その後、児童養護施設に対象が拡大されたことを受け、児童養護施設を対象に開設を要請したところ、現在の施設から承諾があり実施している。その後、保育所に対象が拡大されたため大阪市私立保育園連盟を通じて募集するなどし、現在実施している保育所から応募があった。
平成 23 年度からは、病児保育の専門的な観点から、病中の児童に対する保育計画や、病児保育における安全管理体制を含めた保育環境の提供などにおいて、民間事業者の手法や提案を取り入れ、本事業を一層充実させ、市民サービスの向上を図るため、保育や保育環境など、専門的知識を有する複数の外部有識者による議論・意見交換を経て事業者を決定する、公募型プロポーザル方式により委託事業者の選定を行うこととした。
平成 23 年度以降に開設した 11 施設については、外部委員の意見聴取を経て決定した事業者である。
4 根拠法令
地方自治法施行令第 167 条の 2 第 1 項第 2 号
5 担当部署
こども青少年局子育て支援部管理課 (電話 06‐6208‐8111)
107-113
随意契約理由書
1 案件名称
平成 30 年度施設退所児童自立生活支援事業業務委託
2 契約の相手方
社会福祉法人 みおつくし福祉会、社会福祉法人 四恩学園、社会福祉法人 聖家族の家、社会福祉法人 博愛社、社会福祉法人 海の子学園、社会福祉法人 高津学園、
社会福祉法人 田島童園
3 随意契約理由書
本事業は、児童養護施設等退所児童に対し、施設職員が訪問等により状況を把握し、適切な支援や関係機関等と連携しつつ、精神的支援や生活面でのサポートを行うことにより、退所後の急激な環境の変化に馴染めず仕事を辞めてしまう等の理由で、退所者が貧困に陥ることを未然に防ぐことを目的とするとともに、退所者を取り巻く環境や、本人が抱える問題や課題等について実態を調査し、より具体的かつ客観的なデータに基づいた効果的な支援につなげていくことを目的とした事業である。
本事業は、直接支援だけでなく、退所児童が抱える問題や課題等のより具体的かつ客観的なデータを抽出し、今後の効果的な支援につなげるという実態調査という側面もあるため、ニーズの把握や需要と供給のバランスを的確に把握し、すべての市管の児童養護施設におけるより発展的な事業の展開を目指している。
本事業を今後、より発展的な事業や支援につなげるための有効な調査結果を得るためには、支援対象者数が一定数以上見込まれることが重要である。また、施設ごとに委託契約をするのではなく、法人単位で事業委託することにより、スケールメリットを生かした事業実施を行うことができる。その他、家庭的養護の推進の流れの中、本体施設出身者と小規模施設出身者による退所後の状況を把握することも必要であることから、委託先として、本体施設だけでなく、地域小規模児童養護施設を設置又は、小規模グループケアを実施している施設を運営する法人に委託することが重要である。これらを踏まえて、児童養護施設等を運営する法人であって、上記の基準を満たした法人を委託先とし、特名随意契約を行う。
4 根拠法令
地方自治法施行令第 167 条の2第1項第2号
5 担当部署
こども青少年局子育て支援部こども家庭課(電話番号 06-6208-8032)
114
随意契約理由書
1 案件名称
平成 30 年度施設退所児童等居場所・自助活動支援事業業務委託
2 契約の相手方
一般社団法人 大阪児童福祉施設連盟 代表理事(会長代行) 杉田 善久
3 随意契約理由
本事業は、児童養護施設等(以下「施設等」という。)を退所した当事者に対する自立支援として、当事者の居場所作りと自助グループの形成と活動を支援するものである。
本事業については、実施にかかる全ての業務を一括で事業者に委託して実施するが、事業の目的を達成するため、本事業は児童福祉の諸制度・施策に精通していることはもとより、施設等の児童福祉施設の的確な実態把握と退所した当事者の実情を深く理解していることが不可欠である。
本事業の委託事業者の選定については、単に価格による競争入札によるものではなく、事業の目的を十分に理解すると共に、社会的養護に対する高い専門性が必要であることから公募型企画提案方式により事業者を公募した。
また、公募においては、本事業は、事業者が変わることで、新たな事業所の開設に向けた準備や当事者等への周知、さらに事業者と当事者と人間関係を構築する必要があることから、単年度で十分な成果をあげることが困難であるため、施設等との連携において良好な運営が行われていることを本市が確認し、本市と委託事業者と協議し合意が得られれば、委託期間(平成 29 年 4 月 1 日~平
成 30 年 3 月 31 日)の終了後 2 年間に限り、単年度の契約更新ができることとしている。
公募の結果、大阪市児童福祉施設連盟1者からの応募があり、「平成 28 年度第2回大阪市要保護児童対策関連事業委託事業者選定会議」において審査を行った結果、大阪市児童福祉施設連盟は児童福祉施設を運営している法人が加盟する団体であり、施設退所者に対する深い理解があり、選定会議においても本事業を委託するにあたり十分に信頼をおける実績を有していること、社会的養護に対する知識が豊富であり、本事業を実施するにあたり十分な専門性を有している等、総合的にも優れた提案であると評価されたことから、大阪市児童福祉施設連盟(現、一般社団法人大阪市児童福祉施設連盟)を委託事業者として選定し、上記委託期間(平成 29 年 4 月 1 日~平成 30 年 3 月 31日)良好な運営が行われたことが確認できたため契約を更新するものである。
4 根拠法令
地方自治法施行令第 167 条の2第1項第2号
5 担当部署
こども青少年局子育て支援部こども家庭課(電話番号 06-6208-8032)
115
随意契約理由書
1 案件名称
平成 30 年度施設退所児童等社会生活・就労支援事業業務委託
2 契約の相手方
社会福祉法人 大阪児童福祉事業協会 理事長 津崎 哲郎
3 随意契約理由
平成 30 年度施設退所児童等社会生活・就労支援事業は、施設を退所し自立生活する予定の児童及び施設を退所した児童について、社会生活で必要な知識の修得や生活技能の指導、必要に応じた助言・指導等を行い、社会生活への適応を容易にするとともに、当該児童の特性を考慮した就業あっせん、個別就業指導及び企業の開拓を行うことにより、児童の社会的自立を促進するものである。
本事業は、「児童虐待の防止等に関する法律」(平成 12 年法律第 82 号)第 13 条の2の3(児童虐待を受けた児童等に対する支援)において「国及び地方公共団体は、居住の場所の確保、進学又は就業の支援その他の児童虐待を受けた者の自立の支援のための施策を講じなければならない」と規定されており、その実施方法については、「社会的養護の課題と将来像への取組」(平成 24 年6月)の中で、政令指定都市が所在する道府県では区域を越えて施設入所等の措置が行われることから円滑な支援を行うために連携して行うこととされている。そのために、当事業を実施する大阪府・堺市・本市の三者で同一法人と契約することが望ましい。
事業実施に当たって次の事項が必要とされる。
1 児童入所施設、関係機関、職場との連携機能を有すること。
2 退所児童や職場との情報交換及び情報発信を行うこと。
3 退所児童等に対する理解、専門的な知見、経験を有していること。
4 就業あっせんのための有料職業紹介所を有していること。社会福祉法人大阪児童福祉事業協会は、
1 毎年、雇用主懇談会議を開催し、退所児童を採用した雇用主との繋がりづくりを行う等、関係機関、施設、職場との連携機能を有している。
2 施設退所児童等に対して情報紙を送付したり、フリールームを開設し相談できる場所を提供することで情報の交換及び発信を行っている。
3 児童養護施設及び児童自立援助ホームの運営を行っていることから児童福祉施設についての知識が豊富である。
4 有料職業紹介所を所持している。と、本市の条件と合致している。
さらに、当事業のような施設退所児童の指導から就業に至る一貫した自立生活支援を行っていて、施設、児童、職場との連携機能を十分に有しているのは、関西において現時点(平成 30 月4月1日現在)では、市内に拠点を置く当該法人のみである。
また、当事業を継続的かつ効果的に実施するためには市内に事業者の拠点があることが適当である。
以上のことから、地方自治法施行令第 167 条の2第1項第2号により当該法人と特名随意契約を締結するものである。
4 根拠法令
地方自治法施行令第 167 条の2第1項第2号
5 担当部署
こども青少年局子育て支援部こども家庭課(電話番号 06-6208-8032)
116-117
特名随意契約理由書
1 案件名称
平成 30 年度母子生活支援施設退所児童支援ネットワーク事業業務委託
2 契約相手方
社会福祉法人 みおつくし福祉会、社会福祉法人 大念仏寺社会事業団
3 随意契約理由
母子生活支援施設は、児童福祉法第 38 条の規定に基づく「配偶者のない女子又はこれに準ずる事情にある女子及びその者の監護すべき児童を入所させて、これらの者を保護するとともに、これらの者の自立の促進のためにその生活を支援し、あわせて退所した者について相談その他の援助を行うことを目的とする施設」である。
「母子保護の実施」は同法第 23 条において、「都道府県等は、それぞれその設置する福祉事務所の所管区域内における保護者が、配偶者のない女子又はこれに準ずる事情にある女子であつて、その者の監護すべき児童の福祉に欠けるところがある場合において、その保護者から申込みがあつたときは、その保護者及び児童を母子生活支援施設において保護しなければならない。」と規定された施策である。
母子生活支援施設に入所する母子は、他者とのコミュニケーションに課題を抱えている者が多く、母子生活支援施設の退所児童を対象とした事業を実施するにあたっては、上記「母子保護の実施」を実施している施設であること、入所期間中より当該母子の状況をよく把握し、施設職員との関係性を有していること、入所時からの支援方針に一貫性を有していることを満たす、当該母子生活支援施設で実施することが不可欠である。
大阪市内には、北さくら園、南さくら園、東さくら園およびボ・ドーム大念仏の4施設において
「母子保護の実施」が行われており、地方自治法施行令第 167 条の2第1項第2号により、特名随意契約するものである。
※平成 30 年3月 23 日開催の契約事務審査会において付議済み
4 根拠法令
地方自治法施行令第 167 条の2第1項第2号
5 担当部署
こども青少年局子育て支援部こども家庭課
(電話 06-6208-8032)
118
随意契約理由書
1 案件名称
平成 30 年度要保護児童対策調整機関担当者研修事業業務委託
2 契約の相手方
特定非営利活動法人 児童虐待防止協会 理事長 津崎 哲郎
3 随意契約理由
本市では、各関係機関の連携を強化し情報の共有化や役割の明確化を図ることを目的として平成 18 年度から各区に要保護児童対策地域協議会(以下、「要対協」という。)を設置
し、要保護児童等の支援を行っている。また、平成 23 年度から、児童虐待対策を一層強化する観点から、要対協に専門的知識をもったスタッフを派遣し助言指導等を行う「要保護児童対策地域協議会機能強化事業(以下、「機能強化事業」という。)」を開始し、最も本市の事業目的に合致した提案を行い、事業遂行能力のあると認められる事業者を選定する公募型プロポーザル方式によって、特定非営利活動法人児童虐待防止協会へ委託している。
一方、国においても、児童福祉法改正に伴い平成 29 年4月1日から、要対協の調整機関に配置された職員に対する資質向上を目的として研修が義務付けられた。その研修科目は児童福祉の理念から実際の支援方法や対応方法に至るまで多岐にわたるとともに、講義を担当する講師については、相当の専門性を有していることが求められている。
これまでの本市の機能強化事業と、今般の義務化された研修事業(以下、「本事業」という。)は、いずれも各区要対協の担当職員の資質向上を目的として実施されるものであり、
2事業間で指導内容や指導方針等が異なると、ケース検討時の判断基準が不明確となり、ケース対応の遅れや緊急ケースの見落とし等、重大な児童虐待事案の発生に繋がりかねない。それを防ぐためには、一貫した指導体制の下で資質向上を図ることが重要である。
したがって、本事業は、機能強化事業と密接に関わる事業であり、同一事業者によって実施されるべきである。平成 30 年度においては機能強化事業を特定非営利活動法人児童虐待防止協会へ委託するため、本事業についても同事業者へ特名随意契約を行うものである。
※平成 30 年3月 23 日開催の契約事務審査会において付議済み
4 根拠法令
地方自治法施行令第 167 条の2第1項第6号
5 担当部署
こども青少年局子育て支援部こども家庭課(電話 06-6208-8032)
119
随意契約理由書
1 案件名称
平成 30 年度要保護児童対策地域協議会機能強化事業業務委託
2 契約の相手方
社会福祉法人 児童虐待防止協会 理事長 津崎 哲郎
3 随意契約理由
本事業は、児童虐待防止の推進を図るため、予防活動・子育て支援活動の強化、早期発見・対応に向けての各区のネットワーク機能、特に要保護児童対策地域協議会(以下、「要対協」という。)の機能強化の取り組みとしてより専門的知識をもったスタッフの派遣、研修等を行うことにより、要対協の専門性強化を図るものである。
本事業については、各区における要対協の個別ケース検討会議や実務者会議などの関係機関に対して機能強化を図るための専門的な研修会実施等、各区のニーズに応じた支援を行うことを十分に理解していることが不可欠である。
以上のことから、本事業については、非営利特定活動法人児童虐待防止協会と随意契約するものである。
※平成 30 年3月 23 日開催の契約事務審査会において付議済み
4 根拠法令
地方自治法施行令第 167 条の2第1項第2号
5 担当部署
こども青少年局子育て支援部こども家庭課(電話番号 06-6208-8032)
120
随意契約理由書
1 案件名称
平成 30 年度処遇改善等加算Ⅱ事務処理等業務委託
2 契約相手方
株式会社パソナ
3 理由
従前、保育企画課で行っていた給付事務及び補助金支給事務に関わる申請書類等の集約・確認等業務(以下、「センター業務」という。)については、履行体制や業務稼働計画・体制等について提案を求め、その提案内容により事業者選定を行う総合評価一般競争入札により、平成 28 年9月1日(本格運用:平成 29 年1月1日)から、センター業務を委託(こども・子育て支援事務センター、以下「センター」という。)し、業務の一括処理による効率化を図っている。
現在、受託事業者がこれまでに得たノウハウをもって提案した業務稼働計画・体制等・業務処理等システム(業務処理等システム)にのっとり、円滑にセンター業務を処理している状況である。
そうしたなか、平成 29 年4月 27 日付けで「施設型給付費等に係る処遇改善等加算について」の一部改正(以下、「通知」という。)が行われ、「処遇改善等加算Ⅱ」が加算項目として追加されたことから、「処遇改善等加算Ⅱ」の事務処理を行う必要が生じている。
「処遇改善等加算Ⅱ」の事務処理においては、加算認定申請書、賃金改善計画書及び賃金改善実績報告書の提出が必要など、「処遇改善等加算Ⅰ」の事務処理等における蓄積されたデータが必要である。また、3歳児配置改善加算や主任保育士専任加算等、他の加算の認定状況と連動する性質のものもあり、株式会社パソナが独自開発した現在の業務処理等システムでなければ、「処遇改善等加算Ⅱ」の事務処理を行うことができない。
以上の理由により、本業務委託を地方自治法施行令第 167 条の2第1項第2号の規定により、上記業者と随意契約を締結する。
4 根拠法令
地方自治法施行令第 167 条の2第1項第2号
5 担当部署
こども青少年局保育施策部保育企画課(給付認定グループ)
(電話番号 06-6208-8018)
121
平成 30 年 3 月 28 日
随意契約理由書
企画部経理・企画課長 様
保育施策部保育所運営課長
次のとおり随意契約をお願いします。
1 案件名称
森小路保育所ほか2か所エレベーター設備保守点検業務委託
2 契約の相手方
日本エレベーター製造株式会社大阪営業所 所長 成瀬 友章
3 随意契約理由
昇降機設備については、「昇降機の維持及び運行の管理に関する指針」により性能維持と安全運行を図るため、1か月以内毎に点検・清掃その他必要に応じて整備・補修を行うことを義務付けられている。
昇降機設備は、各製造会社により製造・規格及び仕様が異なるため、その保守管理については、技術の熟練度・経験・保守機材の確保などを考慮すると、製造・設置会社以外では実施できない。
以上の理由から本委託業務を地方自治法第167条の2第1項第2号の規定により当該エレベーターの製造・設置会社である上記業者に特名随意契約する。
4 根拠法令
地方自治法施行令第 167 条の 2 第 1 項第 2 号
5 担当部署
こども青少年局保育施策部保育所運営課
(電話番号06‐6208‐8125)
6 その他
平成 30 年 3 月 23 日開催の契約事務審査会において付議済み
122
平成 30 年 3 月 28 日
随意契約理由書
企画部経理・企画課長 様
保育施策部保育所運営課長
次のとおり随意契約をお願いします。
1 案件名称
長吉第1保育所エレベーター設備保守点検業務委託
2 契約の相手方
ダイコー株式会社 大阪支店専務取締役支店長 佐藤 準
3 随意契約理由
(1) 業者選定理由
昇降機設備については、「昇降機の維持及び運行の管理に関する指針」により性能維持と安全運行を図るため、1か月以内毎に点検・清掃その他必要に応じて整備・補修を行うことを義務付けられている。
昇降機設備は、各製造会社により製造・規格及び仕様が異なるため、その保守管理については、技術の熟練度・経験・保守機材の確保などを考慮すると、製造・設置会社以外では実施できない。
以上の理由から本委託業務を地方自治法第167条の2第1項第2号の規定により当該エレベーターの製造・設置会社である上記業者に特名随意契約する。
4 根拠法令
地方自治法施行令第 167 条の 2 第 1 項第 2 号
5 担当部署
こども青少年局保育施策部保育所運営課
(電話番号06‐6208‐8138)
6 その他
平成 30 年 3 月 23 日開催の契約事務審査会において付議済み
123
平成 30 年 3 月 28 日
随意契約理由書
企画部経理・企画課長 様
保育施策部保育所運営課長
次のとおり随意契約をお願いします。
1 案件名称
南大江保育所エレベーター設備保守点検業務委託
2 契約の相手方
フジテック株式会社 近畿統括本部
執行役員 近畿統括本部長 荒木 麻美
3 随意契約理由
昇降機設備については、「昇降機の維持及び運行の管理に関する指針」により性能維持と安全運行を図るため、1か月以内毎に点検・清掃その他必要に応じて整備・補修を行うことを義務付けられている。
昇降機設備は、各製造会社により製造・規格及び仕様が異なるため、その保守管理については、技術の熟練度・経験・保守機材の確保などを考慮すると、製造・設置会社以外では実施できない。
以上の理由から本委託業務を地方自治法第167条の2第1項第2号の規定により当該エレベーターの製造・設置会社である上記業者に特名随意契約する。
4 根拠法令
地方自治法施行令第 167 条の 2 第 1 項第 2 号
5 担当部署
こども青少年局保育施策部保育所運営課
(電話番号06‐6208‐8138)
6 その他
平成 30 年 3 月 23 日開催の契約事務審査会において付議済み
124
平成 30 年 3 月 28 日
随意契約理由書
企画部経理・企画課長 様
保育施策部保育所運営課長
次のとおり随意契約をお願いします。
1 案件名称
大阪市立保育所非常通報装置設備 72 台にかかる保守点検業務
2 契約の相手方
テルウェル西日本株式会社代表取締役社長 村井 守
3 随意契約理由
本装置については、状態を常時点検する自己診断機能があり、そのデーターを自動的に保守センターへ通報している。また、同時に回線の断線、短絡及び混触といった異常を保守センターで監視し、緊急事態に備えている。
現在、本装置の信号を受信できる保守センターを有する業者は、テルウェル西日本株式会社しかなく、他業者では機器の故障や、回線の断線などといった異常事態には対応できない状況であり、その保守管理については当該業者以外では実施できない。
以上の理由から本案件については、当該業者との特名契約が必要である
4 根拠法令
地方自治法施行令第 167 条の 2 第 1 項第 2 号
5 担当部署
こども青少年局保育施策部保育所運営課
(電話番号06‐6208‐8138)
6 その他
平成 30 年 3 月 23 日開催の契約事務審査会において付議済み
125
特名随意契約理由
1 契約案件名
平成30年度 離婚・養育費に関する無料専門相談業務委託
2 契約相手方
大阪弁護士会 会長 竹岡富美男
3 特名随意契約とする理由
本事業は、法律的な知識を要する専門的な内容の相談に応じられる体制を整えるため、法的専門知識を有する弁護士に依頼して、市民からの相談に対してアドバイスを行うものであり、その履行にあたっては、一定数の弁護士を確保し、また、予定していた担当弁護士が急遽対応不可能になった場合の代替要員を手配するなどの不測の事態にも対応する必要があり、確実に遂行するためには、大阪を主要な活動地域としている 4000 名を超える弁護士が加入している大阪弁護士会に委託することがより妥当である。
また、本事業については、市が無料で相談事業を提供するが案件によっては継続的な相談が見込まれることになり、その受託による利益を目的とした不適切な入札を招きかねない懸念が生じる。
しかしながら、大阪弁護士会は法律相談に赴く担当弁護士が継続的な法律相談受任を直接行わない体制を構築しており、受託利益を想定した不適切な法律相談が排除できる。
よって、弁護士法第 31 条第 2 項に基づいて設立された弁護士の指導・連絡・監督などの事務を行なう強制加入団体であり、大阪を所管する大阪弁護士会に委託することで行政が実施する事業の公共性や公平性などが担保できる。
以上の理由から、地方自治法施行令第 167 条の2第1項第2号により、大阪弁護士会と特名随意契約を締結する。
4 根拠法令
地方自治法施行令第 167 条の2 第1項第2号
5 担当部署
こども青少年局 子育て支援部 こども家庭課(電話: 06 -6208 -8035 )
126
随意契約理由書
1 案件名称
大阪市病児・病後児保育事業
2 契約の相手方
医療法人 順心会 外 21 事業者
3 随意契約理由
本市の病児・病後児保育事業は、保護者が就労している場合等において、保育所に通所している児童及びそれと同様の状況にある児童(小学校修了までの児童を含む)が病気の際に、自宅での保育が困難で、かつ、保護者が勤務等の都合により家庭で保育ができない期間(原則として1週間)、昼間その児童を預かる事業であり、「大阪市こども・子育て支援計画」(以下「計画」という。)に基づき、拡充を図っていくこととしている。
計画では、平成 31 年度において、年間 40,953 人日のニーズに対応できるよう事業を拡充する
こととしており、平成 29 年度に病児対応型 3 施設を新規開設し、実施施設数は公立 10 施設、民
間 24 施設となり、年間 40,953 人日の提供体制を確保した。
民間施設(※)のうち、改修工事に伴う事業休止及び廃院に伴う事業廃止の申出のあった病児対応型 2 施設を除く 22 施設について、引き続き「大阪市病児・病後児保育事業」の実施施設として事業を委託することで、安定かつ継続的な事業実施による市民サービスの確保が期待できる。
したがって、地方自治法施行令第 167 条の 2 第 1 項第 2 号により、医療法人順心会他 21 事業者と随意契約する。
(※)本事業については、平成 6 年の事業創設時には事業実施施設が乳児院又は医療機関に付設された施設に限定されていたことから、個別に開設を要請し、拡充を図ってきた。その後、児童養護施設に対象が拡大されたことを受け、児童養護施設を対象に開設を要請したところ、現在の施設から承諾があり実施している。その後、保育所に対象が拡大されたため大阪市私立保育園連盟を通じて募集するなどし、現在実施している保育所から応募があった。
平成 23 年度からは、病児保育の専門的な観点から、病中の児童に対する保育計画や、病児保育における安全管理体制を含めた保育環境の提供などにおいて、民間事業者の手法や提案を取り入れ、本事業を一層充実させ、市民サービスの向上を図るため、保育や保育環境など、専門的知識を有する複数の外部有識者による議論・意見交換を経て事業者を決定する、公募型プロポーザル方式により委託事業者の選定を行うこととした。
平成 23 年度以降に開設した 11 施設については、外部委員の意見聴取を経て決定した事業者である。
4 根拠法令
地方自治法施行令第 167 条の 2 第 1 項第 2 号
5 担当部署
こども青少年局子育て支援部管理課 (電話 06‐6208‐8111)
127
平成30 年1月4日
契約事務審査会長 様
青 少 年 課 長
(担当:山下)
次のとおり、契約事務審査会にて審議を依頼します。
随意契約理由書
1 案件名称
平成 30 年度 大阪市塾代助成事業に関する包括的業務委託
2 契約の相手方
大阪市塾代助成事業凸版・CFC共同事業体
(代表者)凸版印刷株式会社 西日本事業本部
(構成員)公益社団法人 チャンス・フォー・チルドレン
3 随意契約理由
(1)選定にあたっての考え方
大阪市塾代助成事業の実施に関する業務運用全般を委託するにあたっては、利用者及び参画事業者等へのサービス低下をきたすことなく安定した事業運用が行えることを前提として、次の考え方に基づき委託業者を選定する。
① ICカード及び専用WEBシステムを活用したサービス利用方式への対応
利用者のサービス利用にあたり、利用者本人に確実にサービス提供がなされるとともに不正利用等を防止する必要があることから、ICカード(ICチップ内蔵の電子式証票)による本人確認及び利用残高や実績の管理、参画事業者への支払データ作成等を行うことができる専用WEBシステムを用いたサービス利用方式による運用が行えること。
また、専用WEBシステムに障害が発生した場合に早急な原因の究明を行い、改修が必要な場合はその作業が正確かつ速やかに行えるとともに、制度改正にも柔軟かつ円滑に対応できること。
② システム間連携を考慮した多岐にわたる業務運用への対応
事業実施にあたっては、利用者の毎年の所得確認を行う必要があるため、単年度内において前期
(4 月~9 月)及び後期(10 月~翌 3 月)の期別によるカード利用期間を設定していることから、カード交付申請受付期間の設定をはじめとして、多岐にわたる業務運用に関して専用WEBシステムと本市事務管理システムとの連携を前提としたスケジュールを設定し業務運用を行っている。
このため、専用WEBシステムと本市事務管理システムとの連携を考慮した次に挙げる業務運用
127
を円滑に行えること。
□利用者関係業務:カード申請受付、決定通知書等送付、コールセンター対応等
□参画事業者関係業務:登録申請受付、登録受理通知書等送付、訪問調査、リクエスト対応等
□カード関係業務:カード作成・発行、利用料金支払、WEBシステムの保守管理など
□検証・分析業務:利用者アンケート及び参画事業者アンケートの実施・検証など
(※事業イメージについては、別紙「「大阪市塾代助成事業」の実施業務イメージ図」を参照)
(2) 選定理由
□ ICカード方式の導入にあたっては、専用ICカードの作成並びにそのカードに対応する専用WEBシステムの開発が必要であり、現在の契約相手方である大阪市塾代助成事業凸版・CFC共同事業体の代表者である凸版印刷株式会社が、ソニーが提供する「Felica Lite-S」方式を活用した専用認証機能付きICカードを独自開発するとともに、自社が著作権を有する「ギフトカードASPサービス」を活用して、前述の専用ICカードに対応する専用WEBシステムを開発した。
□ また、当該事業者は、この専用WEBシステムと本市事務管理システムとの連携を前提とした多岐にわたる業務運用を行ってきた実績があるとともに、平成 27 年 10 月からの助成対象者拡大を含めた制度改正をはじめとした事業経過や内容を熟知していることから、今後、制度改正等による変更が発生した場合、専用WEBシステム機能の追加や改修等を含め、必要となる影響調査や検討を迅速かつ効率的に実施し、利用者や参画事業者等へのサービス低下を生じさせることなく、安定して事業運用を行うことが可能である。
□ なお、現時点で利用者へ交付しているICカードはおよそ19,000枚であり、来年度も同様の数量で推移する見込であるが、事業者が変更となることで新たなICカードの交付及び専用システムの構築が必要となる。
□ よって、利用者及び参画事業者等へのサービス低下をきたすことなく安定した事業運用が行える事業者は、現在の専用ICカード及び専用WEBシステムの著作権を有するとともに、このシステムを活用した本市事務管理システムとの連携を前提とした多岐にわたる業務運用に関する実績を有し、制度改正に柔軟かつ円滑に対応することが可能な前述2の事業者のみである。
以上の理由により、現在の契約相手方である「大阪市塾代助成事業凸版・CFC共同事業体」と特名随意契約を行う。
4 根拠法令
地方自治法施行令第 167 条の 2 第 1 項第 2 号
5 担当部署
こども青少年局企画部青少年課(こども育成事業グループ)
127
(電話番号 06-6208-8160)
129
随意契約理由書
1 案件名称
平成 30 年度大阪市母子父子寡婦福祉貸付金債権管理回収等業務(概算契約)
2 契約の相手方
リボーン債権回収株式会社
3 随意契約理由
本案件は、母子父子寡婦貸付金についての債権回収業務を行うものであり、平成29年度に公募型指名競争入札にて上記事業者に業者決定したものである。
回収が困難な債権については、調査や納付交渉に時間がかかるため、実際に支払いにたどり着くまで相当の期間を要し、その後分割で支払いが始まる。分割支払い中においても完済に至るまで継続して納付催促する必要があり、毎年事業者が変更された場合、年度当初から安定的な役務の提供を行うことが困難となることが考えられる。
このようなことから、本契約については当初の公募条件として、事業の趣旨・目的が適切に実現され、安定的かつ十分な実績が認められた場合については、2回(平成31年度)を限度に特名随意契約を行うことができることとしており、業者資格審査委員会においても承認されている。
本契約についてこれまでの履行に関して安定的事業運営が認められ、かつ十分な実績を有していることから、本事業者と特名随意契約を行うものである。
4 根拠法令
地方自治法施行令第167条の2第1項第2号
5 担当部署
こども青少年局 子育て支援部 こども家庭課(電話:06-6208-8035)
随意契約理由書
1 案件名称
大阪市子育て活動支援事業他2事業(各区)(概算契約)
2 契約の相手方
一般財団法人 大阪教育文化振興財団他法人他13法人
3 随意契約理由
本事業は、子育て活動支援事業、地域子育て支援拠点事業、ファミリー・サポート・センター事業の異なる3つの事業を一体的に実施し、子育て世帯に対して多角的な支援を行うことを特徴としている。これらの課題に対応し、よりよい市民サービスを行うためには、児童福祉、保育、児童の健全育成、心理学など、子育て支援に関係する各種の専門的な立場から、支援につながりにくい世帯の傾向やそれへの効果的なアプローチ、地域レベルでの子育て支援にかかる自主的な活動への支援などについて、民間事業者の手法や提案を取り入れることが必要であるため、公募型プロポーザル方式により公募を行い、委託事業者を決定することとした。
平成28年11月から12月にかけて開催した学識有識者等による委託事業者選定会議において、
一般財団法人大阪教育文化振興財団他法人他13法人は、総合的に優れた提案を行い(別紙3「選定結果」参照)、本事業の委託事業者として選定された。よって、上記事業者と地方自治法施行令第1
67条の2第1項第2号により契約を締結するものである。
4 根拠法令
地方自治法施行令第167条の2第1項第2号
5 担当部署
こども青少年局子育て支援部管理課 (電話06-6208-8112)
153
随意契約理由書
1 案件名称
平成 30 年度 父親の育児参加啓発事業業務委託
2 契約の相手方
公益財団法人母子衛生研究会
西日本地区事務局 理事長 江井 俊秀
3 随意契約理由書
本事業は、将来の社会を築く子どもを、心身共に健やかに産み育てる家庭環境づくりの事業として、父親に対し母性及び乳幼児についての認識向上を促し、育児への参加啓発を行うことを目的に実施している。そのため、業務実施者の選定に関しては価格競争による入札に適さないことから、公募型プロポーザル方式により、請負業者の選定を行った。
公益財団法人母子衛生研究会は、必要な人材や設備が確保されており、これまでの実績からも安定した事業運営が期待できる。また、ニーズに合わせてプログラムを工夫、改善しているところが評価できるため、上記業者と契約を締結するものである。
4 根拠法令
地方自治法施行令第 167 条の 2 第 1 項第 2 号
5 担当部署
こども青少年局子育て支援部管理課母子保健グループ
(電話番号 06-6208-9966)
154
随意契約理由書
案件名称 母子保健にかかる訪問事業の業務委託(概算契約)
契約の相手方 大阪市天王寺区細工谷1-1-5
社団法人 大阪府助産師会会長 保元 明子
随意契約理由
現代では、核家族化が進み、養育者自身も兄弟が少ないため、養育者にとってはじめて接する赤ちゃんが、わが子であることが多い。また、近隣との付き合いも希薄であるため、育児方法がわからず、ひとりで悩んでいる養育者も増加している。近年、児童虐待発生件数の増加もあり、厚生労働省は、平成 21 年から乳児家庭全戸訪問事業を児童福祉法に位置づけ、生後4か月までの乳児をもつすべての家庭に対する家庭訪問での状況を把握し、子育ての孤立化を防ぎ、子育て支援の推進強化を図ることを示している。本市においても、以前から保健師、助産師が新生児や未熟児の家庭訪問に取り組んできたが、養育者支援を兼ねた乳児及び産婦の健康管理を充実させるために、平成 20 年度より実施拡大を図り、平成 21 年度
以降は出生全数訪問することとし、助産師のみの訪問において、平成 29 年度は 22,050 回を計画している。また、望まない妊娠、若年者の妊娠で妊娠を継続することに不安が強い妊婦や妊娠を前向きにとらえることができない妊婦、出産後も育児困難が予想される妊婦、また、2,500g未満の低出生体重児(未熟児)、多胎児等の養育者、若年産婦などのうち、育児に対する不安が強い養育者や、産後の体調が不良であり育児に対する困難感を訴える養育者、相談者や支援者がいない養育者に対して、継続的に家庭訪問することで、育児不安を解消し、安定した妊娠・出産や養育を可能とし、ひいては児童の健全育成及び児童虐待の防止を推進している。妊娠期から3か月児健康診査頃までは、とくに育児に対する不安が高まり、ストレスを強く感じる時期であり、また新しい家族が加わることで養育者の生活が変化し、環境の変化が過重な負担になり体調や気分も変化しやすい時期である。育児の方法がわからないだけでなく、母乳に対する悩みもこの時期に多く見られる。
助産師は、産褥期の養育者の身体・精神面について十分な知識を有し、母子相互作用の視点から育児の支援ができ、この時期に訴えの多い母乳育児や育児に関する相談に対して、個別性を重視した保健指導を具体的に行うことができる。また乳児及び産婦の健康管理だけでなく、養育力を高めるための支援も児童虐待予防の視点から重要であり、その技術を兼ね備えているのは助産師である。この点から、本事業の支援者には、周産期の専門職である助
154
産師が最適である。
本事業は、24 区の保健福祉センターからの依頼があれば、迅速に家庭訪問を実施する必要性がある。社団法人大阪府助産師会(以下「助産師会」という)は大阪府域内の約 670 人の助産師が属し、助産師の派遣に関して柔軟に対応できる組織力や調整力を有し、さらに助産師業務の水準を維持・改善・向上のために専門に関する知識の吸収と技術の練磨に組織的に努めている。
さらに本市の妊婦健康診査事業や産後ケア事業、妊婦教室など母子保健事業全般を請け負っており、各事業相互連携を図ることにより、個々の乳児及びその養育者の健康状態を迅速に把握し、即時対応することにより効率的かつ効果的な事業の遂行が期待される。
以上により、助産師会の他に、助産師を毎回確実に派遣できる団体は存在しない。よって事業委託できる唯一の団体であるので、地方自治法施行令第 167 条の2第1項第 2 号により随意契約とし、同法人との特名契約とする。
根拠法令
地方自治法施行令第 167 条の2第 1 項第 2 号
担当部署
こども青少年局子育て支援部管理課(電話 06-6208-9966)
その他
平成 30 年 3 月 23 日開催の契約事務審査会において審議済み
155-171
別添様式3
随意契約理由書
1 案件名称
大阪市立保育所運営業務委託事業
2 契約の相手方
社会福祉法人みおつくし福祉会 外
3 随意契約理由
本市においては、市立保育所の再編整備の一環として、平成 16 年度から3箇所(うち1箇所
は移管)、平成 17 年度から4箇所(うち3箇所は移管)、平成 18 年度から4箇所(うち2箇所
は移管)、平成 19 年度から5箇所(うち3箇所は移管)、平成 20 年度から5箇所(うち1箇所
は移管決定済)、平成 22 年度から6箇所(うち3箇所は移管)、平成 23 年度から8箇所(うち
3箇所は移管)、平成 24 年度から9箇所(うち2箇所は移管)、平成 25 年度から4箇所の市立保育所の運営を民間委託している。(運営委託(最大):48 民間移管:17)
(1)平成 21 年度までの民間委託にかかる特名理由
平成 21 年度までの民間委託については、入所児童やその保護者の不安の解消を図るため、保育サービスを永続的に安定して供給できるとともに、本市と密接に連携して従前の保育内容を継続できることが必要であり、本市において多数の保育所を運営している実績や本市との社会福祉業務にかかる連携の実績がある等の条件を満たす社会福祉法人を運営委託先とすることが最も適切であると判断し、これを満たす社会福祉法人として、「みおつくし福祉会」並びに「なみはや福祉会」と特名随意契約により運営を委託してきたところである。
平成 22 年度からの民間委託にあたっては、「大阪市立保育所の民間委託の実施にあたって(民間委託新実施基準)」を策定し、新たな基準のもと、民間委託の推進を図っているところであるが、両法人とも、大阪府内で認可保育所の運営に実績のある社会福祉法人であるとともに、これまでの受託期間において、積極的な情報提供と保護者の意見反映に努めつつ、保育の継続性や質の維持・向上に成果を上げるなど円滑な運営を行ってきたところであり、本市の新たな実施基準においても委託先とする法人であるといえる。
また、民間委託の実施にあたり、委託前に一定の引継ぎ期間を設け入念な保育の引継ぎを行うとともに、委託後においても、委託初年度の1年間、当該保育所に勤務していた本市職員を派遣し、次期所長予定者を副所長として国が定める配置基準に加えて配置するなど入念な引継ぎに努めてきたところであり、児童への影響を最小限のものとするためには、特段の問題がない限り、一定期間同一法人に委託するほうが望ましく、また、経費支出の面においても効率的であると判断されるところである。(新たな実施基準においても本市が実施する監査等において特に支障がなければ委託契約期間を順次更新することとなっている。)
以上のように、社会福祉法人みおつくし福祉会並びに社会福祉法人なみはや福祉会は、本市の求める要件をすべて満たすとともに、本市の社会福祉行政を熟知し、施設の運営に豊富な経験と知識を有しており、さらに、これまで支障なく市立保育所を円滑に運営してきたことから判断して、地方自治法施行令第 167 号の2第1項第2号(その性質又は目的が競争入札に適さないもの)により特名で業務を委託する。
(2)平成 22 年度からの民間委託にかかる特名理由
平成 22 年度以降、公募により民間委託した保育所については、委託先法人を新たに公募した場合、引き継ぎにかかる費用を本市が負担しなければならず、また、児童への影響を考慮する
155-171
と保育の継続性が求められることから、特段の問題のない限り、同一法人に委託することが合理的である。
以上の理由により、地方自治法施行令第 167 号の2第1項第2号(その性質又は目的が競争入札に適さないもの)により、特名で業務を委託する。
4 根拠法令
地方自治法施行令第 167 条の 2 第 1 項第 2 号
5 担当部署
こども青少年局 保育施策部 保育所運営課(再編整備)(電話番号 06‐6208‐8133)
(参考)
施設名 | 受託法人 | 委託開始年度 |
大阪市立 今福南保育所 | 社会福祉法人 みおつくし福祉会 | 平成 16 年度 |
大阪市立 今津保育所 | 社会福祉法人 みおつくし福祉会 | 平成 16 年度 |
大阪市立 新北島保育所 | 社会福祉法人 みおつくし福祉会 | 平成 22 年度 |
大阪市立 吉野保育所 | 社会福祉法人 なみはや福祉会 | 平成 17 年度 |
大阪市立 豊里第2保育所 | 社会福祉法人 なみはや福祉会 | 平成 18 年度 |
大阪市立 大成保育所 | 社会福祉法人 なみはや福祉会 | 平成 18 年度 |
大阪市立 西加島保育所 | 社会福祉法人 なみはや福祉会 | 平成 19 年度 |
大阪市立 平野西保育所 | 社会福祉法人 なみはや福祉会 | 平成 19 年度 |
大阪市立 姫里保育所 | 社会福祉法人 なみはや福祉会 | 平成 20 年度 |
大阪市立 中本保育所 | 社会福祉法人 なみはや福祉会 | 平成 20 年度 |
大阪市立 茨田第2保育所 | 社会福祉法人 なみはや福祉会 | 平成 20 年度 |
大阪市立 長吉第3保育所 | 社会福祉法人 なみはや福祉会 | 平成 20 年度 |
大阪市立 西喜連保育所 | 社会福祉法人 なみはや福祉会 | 平成 23 年度 |
大阪市立 浜口保育所 | 社会福祉法人 なみはや福祉会 | 平成 24 年度 |
大阪市立 四貫島保育所 | 社会福祉法人 なみはや福祉会 | 平成 20 年度 |
大阪市立 下新庄保育所 | 社会福祉法人 和修会 | 平成 22 年度 |
大阪市立 鶴町保育所 | 社会福祉法人 和修会 | 平成 25 年度 |
大阪市立 松通東保育所 | 社会福祉法人 大和福祉会 | 平成 22 年度 |
大阪市立 西九条保育所 | 社会福祉法人 南海福祉事業会 | 平成 23 年度 |
大阪市立 田中保育所 | 社会福祉法人 波除福祉会 | 平成 23 年度 |
大阪市立 木川第2保育所 | 社会福祉法人 新よどがわ | 平成 23 年度 |
大阪市立 北恩加島保育所 | 社会福祉法人 晋栄福祉会 | 平成 25 年度 |
大阪市立 東中本保育所 | 社会福祉法人 晋栄福祉会 | 平成 23 年度 |
大阪市立 大正北保育所 | 社会福祉法人 吹田みどり福祉会 | 平成 24 年度 |
大阪市立 千島保育所 | 社会福祉法人 大阪キリスト教社会館 | 平成 24 年度 |
大阪市立 広田保育所 | 社会福祉法人 久栄会 | 平成 24 年度 |
大阪市立 大和田保育所 | 社会福祉法人 松福会 | 平成 24 年度 |
大阪市立 矢田第3保育所 | 社会福祉法人 天宗社会福祉事業会 | 平成 24 年度 |
大阪市立 山王保育所 | 社会福祉法人 白鳩会 | 平成 24 年度 |
大阪市立 清水保育所 | 社会福祉法人 向日葵福祉会 | 平成 25 年度 |
大阪市立 両国保育所 | 社会福祉法人 しんもり福祉会 | 平成 25 年度 |
172
随意契約理由書
1 案件名称
平成 30 年度ひとり親家庭等日常生活支援事業及びエンゼルサポーター派遣事業(概算契約)
2 契約の相手方
公益社団法人 大阪市ひとり親家庭福祉連合会
3 随意契約理由
ひとり親家庭等日常生活支援事業については、ひとり親家庭からの依頼に応じて家庭生活支援員を派遣することにより、子育て支援と生活援助を実施するが、依頼家庭と家庭生活支援員のマッチング手法を確立したうえでコーディネートを行い、さらに派遣する家庭生活支援員の専門性の向上を図ることが必要となる。また、エンゼルサポーター派遣事業については、子育てについて不安感や負担感を抱く保護者支援を必要としている家庭において、適切な育児相談・支援を行う事業の目的を十分理解すると共に、地域家庭における家庭支援については、支援対象の家庭背景等年々複雑化しており、その変化に即した支援体制が必要とされている。
これらのことにより、地域におけるひとり親家庭、子育て家庭等の多様なニーズに即した支援に必要な知識と専門性を有する支援者育成についてのノウハウのある事業者からの企画提案を取り入れ委託することで、ひとり親家庭、子育て家庭等の実情に即した生活・子育て支援を実施することによって、就業等による自立を促進し、また家庭において安定した養育が可能となることから、公募型プロポーザル方式により、請負業者の選定を行った。
公益社団法人 大阪市ひとり親家庭福祉連合会においては総合的に優れた提案を行い、29 年度中の実績審査において良好な運営があると認められたため、上記業者と契約を締結するものである。
4 根拠法令
地方自治法施行令第 167 条の 2 第1項第 2 号
5 担当部署
こども青少年局子育て支援部こども家庭課 (電話 06-6208-8035)
173
別添様式3
随意契約理由書
1 案件名称
大阪市立浅香東保育所民間移管前引継ぎ・共同保育業務委託(概算契約)
2 契約の相手方
社会福祉法人 堺あかり会
3 随意契約理由
本件業務委託は、大阪市立保育所の民間移管に先立ち、移管先法人への円滑な保育引継ぎを図るため、当該保育所の職員及び移管先法人が派遣する職員と共同で保育等を実施し、保育の内容等に関する事項を引き継ぐため引継ぎ・共同保育を行うものである。
上記法人については、本市が公募型企画競争方式により公募し、外部委員で構成する「大阪市立保育所民間移管・民間委託予定者選定会議」における適確との答申を受け、移管先法人に選定されたものである。
引継ぎ・共同保育は、民営化後に当該保育所で業務に従事する法人職員及び法人勤務予定者に対し、当該保育業務及び調理業務の引継ぎを適確に行うことが必要であり、本件業務委託については、本市が当該保育所を民間移管する予定の法人に対して委託を行うものである。
上記の理由により地方自治法施行令第 167 号の2第1項第2号(その性質又は目的が競争入札に適さないもの)に基づき、上記法人と特名随意契約する。
4 根拠法令
地方自治法施行令第 167 条の 2 第 1 項第 2 号
5 担当部署
こども青少年局 保育施策部 保育所運営課(再編整備)(電話番号 06‐6208‐8133)
174
随意契約理由書
1 案件名称
里親等養育支援交流事業
2 契約の相手方
大阪市里親会
3 随意契約理由
(1) 業者選定理由
大阪市里親会は、里親同士が相携えて受託児童の養育の向上を図ることを目的として結成された団体であり、大阪市認定の養育里親のほとんどが会員となっている唯一の当事者団体である。
本事業については、里親制度を理解しているだけでなく、里親自身の立場から現在養育している里親の養育上の悩み等を把握し、当事者の立場から解決していけることが必要である。大阪市里親会は当事者の立場から事業を実施できる唯一の団体であり、地方自治法施行令第 167 条の2第1項2号に該当するため特名随意契約を行うものである。
4 根拠法令
地方自治法施行令第 167 条の 2 第 1 項第 2 号
5 担当部署
こども青少年局こども相談センター運営担当
(電話番号 06‐4301‐3100)
175
随意契約理由書
1 案件名称
里親制度普及促進事業
2 契約の相手方
公益社団法人 家庭養護促進協会
3 随意契約理由
(1) 業者選定理由
本事業においては、里親委託や養子縁組の候補児童の個人情報を扱うことから、その業務の性質上、きわめて高度の専門性と実績を必要とし、こども相談センターと密接に連携して事業を行う必要がある。
公益社団法人家庭養護促進協会は、里親探し専門の民間の児童福祉団体であり、大阪府下において、第二種社会福祉事業の届出による養子縁組斡旋・里親委託に取り組んでおり、こども相談センターとの連携機能を十分有している唯一の団体であり、地方自治法施行令第 167 条の 2 第 1 項第 2 号に該当するため、本事業を公益社団法人家庭養護促進協会に委託するものである。
4 根拠法令
地方自治法施行令第 167 条の 2 第 1 項第 2 号
5 担当部署
こども青少年局こども相談センター運営担当
(電話番号 06‐4301‐3100)
6 その他
平成 30 年3月 23 日開催の契約事務審査会において付議済み
176
随意契約理由書
1 案件名称
児童いきいき放課後事業運営・管理業務委託(A)《概算契約》
2 契約の相手方
一般財団法人大阪教育文化振興財団
3 随意契約理由書
本事業は、学校と地域との協力のもとに、本市の全ての児童を対象に安全・安心な放課後の居場所を提供し、様々な体験や活動プログラムなどを通じて児童の個性を活かすとともに、自立性、創造性、社会性などを育むことで児童の健全育成を図ることを目的に、市内全市立小学校を活動場所として実施している。
本事業の委託事業者の選定については、単に価格による競争入札によるものではなく、その事業内容の実施にあたって利用者のニーズや取り巻く課題について的確に把握し、その実情に見合ったサービスを提供する必要があるため、平成 29 年度に公募型企画競争方式(プロポーザル方式)により運営・管理事業者の選定を行った。
契約の相手方においては、学識経験者等の意見を聴取する大阪市児童いきいき放課後事業運営・管理業務受託者審査・選定会議において意見を聴取した結果、評価点が最も高く、契約相手方として最適であるとのことであったため、その意見を踏まえ選定した。
事業委託予定期間については、公募選定された事業者が、児童の安全・安心な居場所の提供などをはじめとする事業運営全般にわたり安定した運営を行うため、2018 年(平成 30 年)4 月1日から 2021
年3月 31 日までの 3 年間としており、本市が運営・管理業務委託を契約することが適当でないと認めるときは、期間中に契約を行わない条件を付している。
以上により、上記事業者との特名随意契約による契約締結を行う。
4 根拠法令
地方自治法施行令第 167 条の 2 第 1 項第 2 号
5 担当部署
こども青少年局企画部青少年課(放課後事業グループ)
(電話番号 06-6208-8162)
177
随意契約理由書
1 案件名称
児童いきいき放課後事業運営・管理業務委託(B)《概算契約》
2 契約の相手方
株式会社セリオ
3 随意契約理由書
本事業は、学校と地域との協力のもとに、本市の全ての児童を対象に安全・安心な放課後の居場所を提供し、様々な体験や活動プログラムなどを通じて児童の個性を活かすとともに、自立性、創造性、社会性などを育むことで児童の健全育成を図ることを目的に、市内全市立小学校を活動場所として実施している。
本事業の委託事業者の選定については、単に価格による競争入札によるものではなく、その事業内容の実施にあたって利用者のニーズや取り巻く課題について的確に把握し、その実情に見合ったサービスを提供する必要があるため、平成 29 年度に公募型企画競争方式(プロポーザル方式)により運営・管理事業者の選定を行った。
契約の相手方においては、学識経験者等の意見を聴取する大阪市児童いきいき放課後事業運営・管理業務受託者審査・選定会議において意見を聴取した結果、評価点が最も高く、契約相手方として最適であるとのことであったため、その意見を踏まえ選定した。
事業委託予定期間については、公募選定された事業者が、児童の安全・安心な居場所の提供などをはじめとする事業運営全般にわたり安定した運営を行うため、2018 年(平成 30 年)4 月1日から 2021
年3月 31 日までの 3 年間としており、本市が運営・管理業務委託を契約することが適当でないと認めるときは、期間中に契約を行わない条件を付している。
以上により、上記事業者との特名随意契約による契約締結を行う。
4 根拠法令
地方自治法施行令第 167 条の 2 第 1 項第 2 号
5 担当部署
こども青少年局企画部青少年課(放課後事業グループ)
(電話番号 06-6208-8162)
178
随意契約理由書
1 案件名称
児童いきいき放課後事業運営・管理業務委託(C)《概算契約》
2 契約の相手方
特定非営利活動法人緑・ふれあいの家
3 随意契約理由書
本事業は、学校と地域との協力のもとに、本市の全ての児童を対象に安全・安心な放課後の居場所を提供し、様々な体験や活動プログラムなどを通じて児童の個性を活かすとともに、自立性、創造性、社会性などを育むことで児童の健全育成を図ることを目的に、市内全市立小学校を活動場所として実施している。
本事業の委託事業者の選定については、単に価格による競争入札によるものではなく、その事業内容の実施にあたって利用者のニーズや取り巻く課題について的確に把握し、その実情に見合ったサービスを提供する必要があるため、平成 29 年度に公募型企画競争方式(プロポーザル方式)により運営・管理事業者の選定を行った。
契約の相手方においては、学識経験者等の意見を聴取する大阪市児童いきいき放課後事業運営・管理業務受託者審査・選定会議において意見を聴取した結果、評価点が最も高く、契約相手方として最適であるとのことであったため、その意見を踏まえ選定した。
事業委託予定期間については、公募選定された事業者が、児童の安全・安心な居場所の提供などをはじめとする事業運営全般にわたり安定した運営を行うため、2018 年(平成 30 年)4 月1日から 2021
年3月 31 日までの 3 年間としており、本市が運営・管理業務委託を契約することが適当でないと認めるときは、期間中に契約を行わない条件を付している。
以上により、上記事業者との特名随意契約による契約締結を行う。
4 根拠法令
地方自治法施行令第 167 条の 2 第 1 項第 2 号
5 担当部署
こども青少年局企画部青少年課(放課後事業グループ)
(電話番号 06-6208-8162)
179
随意契約理由書
1 案件名称
児童いきいき放課後事業運営・管理業務委託(D)《概算契約》
2 契約の相手方
NPO法人榎本地域活動協議会
3 随意契約理由書
本事業は、学校と地域との協力のもとに、本市の全ての児童を対象に安全・安心な放課後の居場所を提供し、様々な体験や活動プログラムなどを通じて児童の個性を活かすとともに、自立性、創造性、社会性などを育むことで児童の健全育成を図ることを目的に、市内全市立小学校を活動場所として実施している。
本事業の委託事業者の選定については、単に価格による競争入札によるものではなく、その事業内容の実施にあたって利用者のニーズや取り巻く課題について的確に把握し、その実情に見合ったサービスを提供する必要があるため、平成 29 年度に公募型企画競争方式(プロポーザル方式)により運営・管理事業者の選定を行った。
契約の相手方においては、学識経験者等の意見を聴取する大阪市児童いきいき放課後事業運営・管理業務受託者審査・選定会議において意見を聴取した結果、評価点が最も高く、契約相手方として最適であるとのことであったため、その意見を踏まえ選定した。
事業委託予定期間については、公募選定された事業者が、児童の安全・安心な居場所の提供などをはじめとする事業運営全般にわたり安定した運営を行うため、2018 年(平成 30 年)4 月1日から 2021
年3月 31 日までの 3 年間としており、本市が運営・管理業務委託を契約することが適当でないと認めるときは、期間中に契約を行わない条件を付している。
以上により、上記事業者との特名随意契約による契約締結を行う。
4 根拠法令
地方自治法施行令第 167 条の 2 第 1 項第 2 号
5 担当部署
こども青少年局企画部青少年課(放課後事業グループ)
(電話番号 06-6208-8162)
180
随意契約理由書
1 案件名称
児童いきいき放課後事業運営・管理業務委託(E)《概算契約》
2 契約の相手方
社会福祉法人大阪市東淀川区社会福祉協議会・西淡路地域社会福祉協議会児童いきいき放課後事業共同体
3 随意契約理由書
本事業は、学校と地域との協力のもとに、本市の全ての児童を対象に安全・安心な放課後の居場所を提供し、様々な体験や活動プログラムなどを通じて児童の個性を活かすとともに、自立性、創造性、社会性などを育むことで児童の健全育成を図ることを目的に、市内全市立小学校を活動場所として実施している。
本事業の委託事業者の選定については、単に価格による競争入札によるものではなく、その事業内容の実施にあたって利用者のニーズや取り巻く課題について的確に把握し、その実情に見合ったサービスを提供する必要があるため、平成 29 年度に公募型企画競争方式(プロポーザル方式)により運営・管理事業者の選定を行った。
契約の相手方においては、学識経験者等の意見を聴取する大阪市児童いきいき放課後事業運営・管理業務受託者審査・選定会議において意見を聴取した結果、評価点が最も高く、契約相手方として最適であるとのことであったため、その意見を踏まえ選定した。
事業委託予定期間については、公募選定された事業者が、児童の安全・安心な居場所の提供などをはじめとする事業運営全般にわたり安定した運営を行うため、2018 年(平成 30 年)4 月1日から 2021
年3月 31 日までの 3 年間としており、本市が運営・管理業務委託を契約することが適当でないと認めるときは、期間中に契約を行わない条件を付している。
以上により、上記事業者との特名随意契約による契約締結を行う。
4 根拠法令
地方自治法施行令第 167 条の 2 第 1 項第 2 号
5 担当部署
こども青少年局企画部青少年課(放課後事業グループ)
(電話番号 06-6208-8162)
181
随意契約理由書
1 案件名称
児童いきいき放課後事業運営・管理業務委託(F)《概算契約》
2 契約の相手方
社会福祉法人大阪市東淀川区社会福祉協議会・新庄地域活動協議会児童いきいき放課後事業共同体
3 随意契約理由書
本事業は、学校と地域との協力のもとに、本市の全ての児童を対象に安全・安心な放課後の居場所を提供し、様々な体験や活動プログラムなどを通じて児童の個性を活かすとともに、自立性、創造性、社会性などを育むことで児童の健全育成を図ることを目的に、市内全市立小学校を活動場所として実施している。
本事業の委託事業者の選定については、単に価格による競争入札によるものではなく、その事業内容の実施にあたって利用者のニーズや取り巻く課題について的確に把握し、その実情に見合ったサービスを提供する必要があるため、平成 29 年度に公募型企画競争方式(プロポーザル方式)により運営・管理事業者の選定を行った。
契約の相手方においては、学識経験者等の意見を聴取する大阪市児童いきいき放課後事業運営・管理業務受託者審査・選定会議において意見を聴取した結果、評価点が最も高く、契約相手方として最適であるとのことであったため、その意見を踏まえ選定した。
事業委託予定期間については、公募選定された事業者が、児童の安全・安心な居場所の提供などをはじめとする事業運営全般にわたり安定した運営を行うため、2018 年(平成 30 年)4 月1日から 2021
年3月 31 日までの 3 年間としており、本市が運営・管理業務委託を契約することが適当でないと認めるときは、期間中に契約を行わない条件を付している。
以上により、上記事業者との特名随意契約による契約締結を行う。
4 根拠法令
地方自治法施行令第 167 条の 2 第 1 項第 2 号
5 担当部署
こども青少年局企画部青少年課(放課後事業グループ)
(電話番号 06-6208-8162)
182
随意契約理由書
1 案件名称
児童いきいき放課後事業運営・管理業務委託(G)《概算契約》
2 契約の相手方
社会福祉法人大阪市東淀川区社会福祉協議会・いたかの地域活動協議会児童いきいき放課後事業共同体
3 随意契約理由書
本事業は、学校と地域との協力のもとに、本市の全ての児童を対象に安全・安心な放課後の居場所を提供し、様々な体験や活動プログラムなどを通じて児童の個性を活かすとともに、自立性、創造性、社会性などを育むことで児童の健全育成を図ることを目的に、市内全市立小学校を活動場所として実施している。
本事業の委託事業者の選定については、単に価格による競争入札によるものではなく、その事業内容の実施にあたって利用者のニーズや取り巻く課題について的確に把握し、その実情に見合ったサービスを提供する必要があるため、平成 29 年度に公募型企画競争方式(プロポーザル方式)により運営・管理事業者の選定を行った。
契約の相手方においては、学識経験者等の意見を聴取する大阪市児童いきいき放課後事業運営・管理業務受託者審査・選定会議において意見を聴取した結果、評価点が最も高く、契約相手方として最適であるとのことであったため、その意見を踏まえ選定した。
事業委託予定期間については、公募選定された事業者が、児童の安全・安心な居場所の提供などをはじめとする事業運営全般にわたり安定した運営を行うため、2018 年(平成 30 年)4 月1日から 2021
年3月 31 日までの 3 年間としており、本市が運営・管理業務委託を契約することが適当でないと認めるときは、期間中に契約を行わない条件を付している。
以上により、上記事業者との特名随意契約による契約締結を行う。
4 根拠法令
地方自治法施行令第 167 条の 2 第 1 項第 2 号
5 担当部署
こども青少年局企画部青少年課(放課後事業グループ)
(電話番号 06-6208-8162)
183
随意契約理由書
1 案件名称
平成30年度地域こども体験学習事業
2 契約の相手方
一般財団法人 大阪教育文化振興財団理事長 小倉 健宏
3 随意契約理由書
本事業は、地域のこどもの健全育成に関わる活動を行う大人が自立して自らの力でこどもに体験学習の機会を提供できるよう支援すること目的に実施している。
本事業の委託事業者の選定については、多様なニーズに応じて、地域でこども育成に関わる活動を行う大人及びその大人から指導を受けるこどもが、自然体験、社会体験、文化体験など、さまざまな体験活動や指導プログラムに取り組み、より効果的な事業内容で実施するためには、毎年、事業内容を工夫して実施する必要があり、また、地域での体験活動の取組を一層活性化するためにも、当該事業と同種事業の企画・運営を実施する実績のある団体や事業者等からのより工夫した内容の提案を取り入れることにより、より一層の効果的な事業実施ができるため、公募型プロポーザル方式により委託業者の選定を行った。
契約の相手方においては、学識経験者等の委員で構成される地域こども体験学習事業委託事業者選定会議において意見を聴取した結果、本市が提示した提案仕様書に対する記載内容が具体的であり、効率性、利便性、実効性の高い内容であるとのことであったため、その意見を踏まえ選定した。
また、本市としても当該事業者の企画提案を採用することが適当であると判断したため、上記業者と契約を締結するものである。
4 根拠法令
地方自治法施行令第 167 条の 2 第 1 項第 2 号
5 担当部署
こども青少年局企画部青少年課(放課後事業グループ)
(電話番号 06-6208-8162)
随意契約理由書
1 案件名称
平成 30 年度大阪市若者自立支援事業(コネクションズおおさか)業務委託
2 契約の相手方
認定特定非営利活動法人育て上げネット
3 随意契約理由
本業務は、厚生労働省の「地域若者サポートステーション」事業と連携して事業を実施するものであり、相談を中心として個々の若者に見合ったプログラムを構築・提供し、継続的に若者の自立を支援するという事業内容から、実施にあたっては、専門性に裏付けられた相談体制の構築や幅広く相談に応ずるためのネットワークの構築、様々な自立段階にある若者に対応したワークショップの企画、運営、継続的支援を可能にする組織体制など、専門的な知識・ノウハウを多大に要する業務であり、その性質及び目的が競争入札に適さないものであり、予算額の範囲内において、最も効果的な事業成果を生む手法の提案を受けることが望ましいため、公募型プロポーザル方式により契約相手方を決定した。
公募時、学識経験者等の意見を聴取する選定委員会において意見を聴取した結果、認定特定非営利活動法人育て上げネットは、①本事業の目的に沿った、社会参加に課題をかかえる若者に対する相応の支援実績があり、独自のプログラムや取組みも評価できる点、②プレゼンテーションを受けて、事業に携わるスタッフの方たちの支援対象者に真摯に向き合う姿勢が感じられ、様々な課題を抱える若者に寄り添った支援が期待できる点、③大阪市をはじめとした様々な関係協力機関とのネットワークが構築されており、事業連携実績は十分認められ事業の成果が期待できることから、契約相手方として適確であるとのことであったため、その意見を踏まえ上記業者と契約を締結するものである。
4 根拠法令
地方自治法施行令第 167 条の 2 第 1 項第 2 号
5 担当部署
こども青少年局 企画部 青少年課 青少年企画グループ (電話番号 06-6208-8158)
185-188
特名随意契約理由書
1.案件名称
妊婦健康診査事業
2.契約の相手方
別紙「契約相手方一覧」のとおり
3.特名随意契約理由
本事業は、妊婦の健康診査費を公費で負担することにより、受診の促進を図るとともに、妊婦の健康管理の向上に努め、妊娠高血圧症候群等の問題を早期に発見し、早期に対応することで、安全に安心して妊娠・出産することができるように支援している。
平成 21 年度より大阪府外の医療機関で受診を望む妊婦のニーズに対応するため、また、公費負担の公平性の観点からも、妊婦健康診査実施の体制整備の取組みを図っており、近畿圏の医療機関において本市の妊婦健康診査公費負担受診票を使用することができるように、京都府、兵庫県、奈良県及び滋賀県の医師会と業務委託契約を締結し、本事業の体制を整えてきた。
平成 30 年度においても、近畿各府県の医師会と契約をすることにより、個別に多数の医療機関と契約を締結することなく業務の委託をすることができ、事務作業の効率化を図る。また、大多数の医療機関を網羅していることから、妊婦健診を受診する妊婦の利便性を確保し、受診機会を拡充することができるため、本市の妊婦健康診査事業の実施体制が整っている京都府、兵庫県、奈良県及び滋賀県の医師会と業務委託契約を締結する。
4.根拠法令
地方自治法施行令第 167 条の 2 第 1 項第 2 号
5.担当部署
こども青少年局子育て支援部管理課母子保健グループ
(電話番号 06-6208-9966)
6.その他
平成 30 年3月 23 日開催の契約事務審査会において付議済み
189
特名随意契約理由書
1 案件名称
妊婦健康診査事業、乳児一般健康診査事業、出産前小児保健指導事業
2 契約の相手方
大阪市天王寺区上本町2-1-22
一般社団法人 大阪府医師会 会長 茂松 茂人
3 随意契約理由
(一社)大阪府医師会は、地域との密着な関わりのなかで妊産婦及び乳幼児の健康の保持増進に多大な貢献をしている。また、大阪府域内の大多数の医療機関が属していることから、(一社)大阪府医師会と業務委託契約を締結することにより、個別に多数の医療機関に委託契約を行うことなく業務委託することができるため、事務作業の効率化を図ることができる。また、大多数の医療機関を網羅していることから、受診する市民の利便性を確保し、市民の受診機会を拡充することもできる。
さらに、府内の 2,000 箇所以上ある対象医療機関への周知・事務連絡についても、(一社)大阪府医師会を通じて行うことにより、円滑に実施することができるため、協力を得ることが必要不可欠である。
以上の点を踏まえ、本業務について(一社)大阪府医師会の他に履行可能な事業者はなく、事業委託できる唯一の団体である。
4 根拠法令
地方自治法施行令第 167 条の 2 第 1 項第 2 号
5 担当部署
こども青少年局子育て支援部管理課母子保健グループ
(電話番号 06‐6208‐9966)
190
特名随意契約理由書
1.案件名称
妊産婦健康診査事業
2.契約の相手方
大阪市天王寺区細工谷1-1-5
一般社団法人 大阪府助産師会 会長 保元 明子
3.特名随意契約理由
大阪府助産師会は、地域との密着な関わりのなかで妊産婦及び乳幼児の健康の保持増進に多大な貢献をしている。また、大阪府域内の大多数の助産所が属していることから、大阪府助産師会と業務委託契約を締結することにより、個別に多数の助産所に委託契約
を行うことなく業務委託することができるため、事務作業の効率化を図ることができる。また、大多数の助産所を網羅していることから、受診する市民の利便性を確保し、市民
の受診機会を拡充することもできる。
さらに、助産所への事務連絡についても、大阪府助産師会を通じて行うことにより、円滑に実施することができるため、協力を得ることが必要不可欠である。
以上の点を踏まえ、本業務の府下助産所での実施にあたり、大阪府助産師会の他に履行可能な事業者はなく、事業委託できる唯一の団体である。
4.根拠法令
地方自治法施行令第 167 条の 2 第 1 項第 2 号
5.担当部署
こども青少年局子育て支援部管理課母子保健グループ
(電話番号 06-6208-9967)
6.その他
平成 30 年3月 23 日開催の契約事務審査会において審議済み
191
随意契約理由書
1 案件名称
平成 30 年度大阪市母子父子寡婦福祉貸付金債権管理回収等業務(概算契約)
2 契約の相手方
リボーン債権回収株式会社
3 随意契約理由
本案件は、母子父子寡婦貸付金についての債権回収業務を行うものであり、平成29年度に公募型指名競争入札にて上記事業者に業者決定したものである。
回収が困難な債権については、調査や納付交渉に時間がかかるため、実際に支払いにたどり着くまで相当の期間を要し、その後分割で支払いが始まる。分割支払い中においても完済に至るまで継続して納付催促する必要があり、毎年事業者が変更された場合、年度当初から安定的な役務の提供を行うことが困難となることが考えられる。
このようなことから、本契約については当初の公募条件として、事業の趣旨・目的が適切に実現され、安定的かつ十分な実績が認められた場合については、2回(平成31年度)を限度に特名随意契約を行うことができることとしており、業者資格審査委員会においても承認されている。
本契約についてこれまでの履行に関して安定的事業運営が認められ、かつ十分な実績を有していることから、本事業者と特名随意契約を行うものである。
4 根拠法令
地方自治法施行令第167条の2第1項第2号
5 担当部署
こども青少年局 子育て支援部 こども家庭課(電話:06-6208-8035)
192
随意契約理由書
1 案件名称
こども医療費助成事業用医療費審査支払事務
2 契約の相手方
大阪府国民健康保険団体連合会
3 随意契約理由
保険者は療養の給付に関する費用の審査及び支払に関する事務について委託する場合、社会保険診療報酬支払基金又は国民健康保険団体連合会に対して行っており、公費併用での請求となる市町村が行う公費負担医療(国保分)についても、保険者とともに同団体に委託せざるを得ないため、本件委託業務の相手先として選定する。
4 根拠法令
地方自治法施行令第 167 条の2 第1項第2号
5 担当部署
こども青少年局子育て支援部こども家庭課医療助成グループ
(電話番号 06-6208-7971)
193
随意契約理由書
1 案件名称
こども医療費助成事業用医療費審査支払事務
2 契約の相手方
社会保険診療報酬支払基金大阪支部
3 随意契約理由
保険者は療養の給付に関する費用の審査及び支払に関する事務について委託する場合、社会保険診療報酬支払基金又は国民健康保険団体連合会に対して行っており、公費併用での請求となる市町村が行う公費負担医療(社保分)についても、保険者とともに同団体に委託せざるを得ないため、本件委託業務の相手先として選定する。
4 根拠法令
地方自治法施行令第 167 条の2 第1項第2号
5 担当部署
こども青少年局子育て支援部こども家庭課医療助成グループ
(電話番号 06-6208-7971)
194
随意契約理由書
1 案件名称
こども医療費助成事業用柔整医療費審査支払事務
2 契約の相手方
大阪府国民健康保険団体連合会
3 随意契約理由
厚生労働省通知により、柔道整復の施術に係る療養費の支給申請書を適正かつ効率的に審査するために「国民健康保険等柔道整復療養費審査委員会」が国保連合会に設置されているため、本件委託業務の相手先として選定する。
4 根拠法令
地方自治法施行令第 167 条の2 第1項第2号
5 担当部署
こども青少年局子育て支援部こども家庭課医療助成グループ
(電話番号 06-6208-7971)
195
随意契約理由書
1 案件名称
ひとり親家庭医療費助成事業用医療費審査支払事務
2 契約の相手方
大阪府国民健康保険団体連合会
3 随意契約理由
保険者は療養の給付に関する費用の審査及び支払に関する事務について委託する場合、社会保険診療報酬支払基金又は国民健康保険団体連合会に対して行っており、公費併用での請求となる市町村が行う公費負担医療(国保分)についても、保険者とともに同団体に委託せざるを得ないため、本件委託業務の相手先として選定する。
4 根拠法令
地方自治法施行令第 167 条の2 第1項第2号
5 担当部署
こども青少年局子育て支援部こども家庭課医療助成グループ
(電話番号 06-6208-7971)
196
随意契約理由書
1 案件名称
ひとり親家庭医療費助成事業用医療費審査支払事務
2 契約の相手方
社会保険診療報酬支払基金大阪支部
3 随意契約理由
保険者は療養の給付に関する費用の審査及び支払に関する事務について委託する場合、社会保険診療報酬支払基金又は国民健康保険団体連合会に対して行っており、公費併用での請求となる市町村が行う公費負担医療(社保分)についても、保険者とともに同団体に委託せざるを得ないため、本件委託業務の相手先として選定する。
4 根拠法令
地方自治法施行令第 167 条の2 第1項第2号
5 担当部署
こども青少年局子育て支援部こども家庭課医療助成グループ
(電話番号 06-6208-7971)
197
随意契約理由書
1 案件名称
ひとり親家庭医療費助成事業用柔整医療費審査支払事務
2 契約の相手方
大阪府国民健康保険団体連合会
3 随意契約理由
厚生労働省通知により、柔道整復の施術に係る療養費の支給申請書を適 正かつ効率的に審査するために「国民健康保険等柔道整復療養費審査委員会」が国保連合会に設置されているため、本件委託業務の相手先として選定する。
4 根拠法令
地方自治法施行令第 167 条の2 第1項第2号
5 担当部署
こども青少年局子育て支援部こども家庭課医療助成グループ
(電話番号 06-6208-7971)
随意契約理由書
1 案件名称
平成 30 年度 子ども会活動の推進事業(概算契約)
2 契約の相手方
大阪市子ども会育成連合協議会
3 随意契約理由書
本事業は、次代を担うこどもたちの健全な仲間づくりを進め、社会の一員として必要な知識、技能、態度を学ぶとともに、地域の大人たちとのつながりを強化し、こどもたちが生き抜いていく力を身につけることを目的に実施するものである。そのために、家庭、学校はもとより、こどもたちに身近な各区や地域単位をベースに青少年健全育成活動の促進を行う。
こどもの心身の成長のために、文化・スポーツ振興活動等の地域活動を実施することで、豊かな情操や、体力、たくましい精神を養い、さらに、各種地域活動を実施する際には、指導者・育成者の役割も非常に重要で、その役割を果たすことができるよう実技研修等を行い人材育成や資質の向上に努める。また、地域活動の発表の場および他地域の活動内容の持ちかえりの場として、市全体での文化祭を行い、全市のこどもを対象に実践を通じた活動を行うことで、育成力の向上及び参加したこどもたちへ主体的に楽しみ日頃の地域以外の他のこどもとの交流を通じて自己実現をめざす場を提供できる。これらの事業を単体で実施するよりも一体的に実施することで相乗効果が発揮されより効果的な事業実施が可能となる。
これらの事業はまずは地域を基盤にして実施することが不可欠であるが、市内全域にわたって地域単位で組織され、これらの活動を行っているのは、町会や班単位で組織されている各区および各区単位子ども会活動である。現在、大阪市内で 624 単位が組織されており、こどもを取り巻く社会環境の変化に伴い地域のこどもたちが抱える課題を的確に把握しており、それらの課題に沿った実践的な取り組みが可能であり、子ども会活動を活用して実施することで最も事業効果が期待できる。また、市全体での文化祭を実施するためには、各区および各単位子ども会が加入し、統一的に組織され日頃から各区子ども会と連絡協調をして活動している大阪市子ども会育成連合協議会へ委託することが最適である。
大阪市子ども会育成連合協議会は、文部科学省の社会教育関係団体である公益社団法人全国子ども会連合会に加盟しており、区レベルで連合体を組織し、子ども会活動を通じて青少年の健全育成を進めている唯一の団体である。
よって、大阪市内全域に亘る強力なネットワークを介して、傘下の子ども会組織と密に連携をとることができ、事業を円滑かつ効果的に運営し、本事業を本市の目的に即して行える団体は大阪市子ども会育成連合協議会以外にないため、地方自治法施行令第 167 条の2第1項第
2号に基づき、委託契約を締結する。
4 根拠法令
地方自治法施行令第167条の2 第1項第2号
5 担当部署
こども青少年局企画部青少課青少年企画グループ (電話番号 06-6208-8158)
199
随意契約理由書
1 案件名称
大阪市幼稚園調査研究事業委託(概算契約)
2 契約の相手方
一般社団法人 大阪市私立幼稚園連合会
会長 辰巳 正信
3 随意契約理由
「大阪市幼稚園調査研究事業」は幼稚園教育の振興・普及を図るため、大阪市内の私立幼稚園の人的・物的教育機能および研究機能の向上を図りつつ、積極的に活用を行う事業である。私立幼稚園の教育機能および研究機能の向上を図りつつ、積極的に活用を行うには、単に研修・研究を企画し開催するだけではなく、法律・例規等や幼稚園等の教育機関・相談機関としての機能に関する知識を要し、継続して常に本市職員と連絡調整を行い、公私立幼稚園問わず全体を視野に入れた幼稚園振興活動を推進する必要がある。しかるに、本事業を年度ごとに競争入札に付し、請負業者を異した場合、研究の継続性や、研究・研修結果からの技術や知識の蓄積が生かされず、公私立幼稚園の全体的な視野を欠き、弊害が生ずることとなりかねない。
一般社団法人大阪市私立幼稚園連合会は、市内の私立幼稚園相互の提携協力により、幼児教育の振興及び教職員の資質向上を図り、私立幼稚園の公共性を高めて、本市の幼児教育に寄与する目的で組織されており、市内の私立幼稚園全園が加入する唯一の団体である。本来であれば、個別に各私立幼稚園と業務委託契約の締結を行うべきところであるが、市内の私立幼稚園全園が加入する唯一の団体であり、市内の私立幼稚園等相互の提携協力により、幼児教育の振興及び教職員の資質向上を図り、私立幼稚園の公共性を高めて、本市の幼児教育に寄与する目的で組織されておる「一般社団法人大阪市私立幼稚園連合会」と業務委託契約を締結することにより、事務作業の効率化を図ることができ、また、本事業が円滑に実施されるよう委託契約を行うことで、私立幼稚園の独自性を生かした各種研究研修事業が実施できるとともに、公私立幼稚園全体を視野に入れた幼稚園振興活動を推進していくことができる唯一の団体であることから、地方自治法施行令第167条の2第
1項第2号に基づき、一般社団法人大阪市私立幼稚園連合会との間において当委託契約を締結する。
4 根拠法令
自治法施行令第 167 条の2第 1 項第 2 号
5 担当部署
こども青少年局保育・幼児教育センター(電話番号 06-6952-0173)
200
随意契約理由書
1 案件名称
平成30年度大阪市発達障がい児等特別支援教育相談事業委託
2 契約の相手方
一般社団法人 大阪市私立幼稚園連合会
会長 辰巳 正信
3 随意契約理由書
本業務は、障がいのある子どもに対しては、学習障がい、注意欠陥多動性障がい、高機能自閉症など、障がいの多様性を十分認識したうえで、生活面での特別な教育的支援を必要とする子どもたちに対する早期対応が求められている。これらの障がいを背景として、学齢期に不適応を起こす子どもも少なくない状況にあり、幼児期のうちに保護者や幼稚園教諭などが、子どもの特性に気づき、適切な支援策を講じることが何よりも大切である。年々変化する私立幼稚園の現状や課題及び保護者等の利用者ニーズを把握した高い専門性やノウハウ(特別支援対応、幼児保健、幼児教育等)が蓄積された事業者の提案を取り入れる事により、より効果的に適切な助言・指導、地域で子育て中の保護者等の子育てに関する負担感・不安感を解消することができるものであり、また、その性質及び目的が競争入札に適さないものであり、予算額の範囲内において、最も効果的な事業成果を生む手法の提案を受けることが望ましいため、公募型プロポーザル方式により契約相手方を決定することとした。
学識経験者等の意見を聴取する選定委員会において意見を聴取した結果、一般社団法人大阪市私立幼稚園連合会の評価点が基準点より高く、契約相手方として適当であるとのことであったため、その意見を踏まえ、一般社団法人大阪市私立幼稚園連合会と地方自治法施行令第 167 条の 2 第 1 項第 2 号により随意契約を締結した。
4 根拠法令
地方自治法施行令第 167 条の 2 第 1 項第 2 号
5 担当部署
こども青少年局 保育・幼児教育センター(電話番号 06-6952-0173)
201
随意契約理由書
1 案件名称
平成 30 年度幼稚園就園助成システム改修業務
2 契約の相手方
株式会社 明青 代表取締役 米本 隆夫
3 随意契約理由
幼稚園就園助成システムは、大阪市私立幼稚園就園奨励費補助金及び幼児教育費補助金の交付事務の実施にあたって、こども青少年局が受領した申請書の個人情報から
「住民基本台帳データ」「市民税課税データ」と突合・照会し、世帯の構成員、世帯の構成員の市民税所得割額・均等割額、世帯の構成員の扶養親族の内訳を付与し、付与されている市民税所得割額・均等割額データからランクを判定、兄弟関係(第1子・第2子・第3子別)から加算判定、園児の生年月日から歳児判定を行う。また、突合できない場合や市民税未申告の世帯員がいるランク判定が不能なデータについては、エラーとし、判定したデータ、エラーのデータを園別・歳児別のリストとして出力し、エラーの内容によりデータを修正及び強制ランク指定を行い、幼稚園別に申請書・決定通知書等の各種帳票を出力する一連のシステムである。
本システムは、平成18年度にシステム設計・プログラム開発を行い、平成19年度より運用している。当システムは、補助金額のランク判定を行う調査対象者データ(住民基本台帳データより照合・取得した、申請者及び世帯構成員全ての個人整理番号または個人番号データ)により、財政局の税務事務システムの個人課税データから必要なデータを抽出して取得し、補助の区分を認定するものであるが、システム改修にあたっては、こうした一連の行為について、仕様の細部に至る構造、全体の連動性、これまでの稼動状況を十分に把握し、機能追加や改修に際してもその状況調査・検討を迅速かつ的確に行うことが不可欠であり、また、改修後の検証における不具合やシステムトラブルなど障害発生時においても障害の現象からその原因調査・究明が容易に、かつ、迅速な復旧や改修作業が可能であることが必要である。また、問合せへの対応及びデータの調査や修正にも迅速かつ正確な対応が不可欠である。
これらの状況を踏まえ、こうした業務を請負える確かな技術を有した事業者は、同システムを開発した業者のみであるため、本件業務の委託については、地方自治法施行令第 167 条の2第1項第2号に基づき随意契約により調達する。
4 根拠法令
地方自治法施行令第 167 条の2第1項第2号
5 担当部署
こども青少年局保育施策部子育て支援部管理課(幼稚園運営企画)
(電話番号 06-6208-8085)
6 その他
平成 30 年3月 23 日開催の契約事務審査会において審議済み
202
随意契約理由書
1 案件名称
平成 30 年度大阪市幼稚園等教員研修事業委託
2 契約の相手方
一般社団法人 大阪市私立幼稚園連合会
会長 辰巳 正信
3 随意契約理由書
本業務は、本市では、幼児教育の振興・充実のために、市内の幼稚園等の人的・物的教育機能等の向上を図り、積極的に活用を行うという観点から、幼児教育のスキルを磨く研修や、組織強化を目的としたリーダー的な立場の教職員に対し、必要かつ効果的な研修を実施している。
幼稚園等については、施設長を中心に特色ある幼児教育を展開しているが、教員の入れ替わりが多く、継続した人材の育成が求められている。幼稚園等の教職員体系に応じて、幼児教育のスキルを磨く研修
(特別支援対応、幼児保健等)や組織強化を目的とした研修(安全管理等)を効果的に実施するなど、本事業においては高い専門性が必要となる。年々、変わる幼稚園等の現状や課題を把握した高い専門性やノウハウが蓄積された事業者の提案を取り入れることにより、人材育成に対するより高い成果を効果的に得ることができるものであり、また、その性質及び目的が競争入札に適さないものであり、予算額の範囲内において、最も効果的な事業成果を生む手法の提案を受けることが望ましいため、公募型プロポーザル方式により契約相手方を決定することとした。
学識経験者等の意見を聴取する選定委員会において意見を聴取した結果、一般社団法人大阪市私立幼稚園連合会の評価点が基準点よりも高く、契約相手方として適当であるとのことであったため、その意見を踏まえ、一般社団法人大阪市私立幼稚園連合会と地方自治法施行令第 167 条の 2 第 1 項第 2 号により随意契約を締結する。
4 根拠法令
地方自治法施行令第 167 条の 2 第 1 項第 2 号
5 担当部署
こども青少年局保育・幼児教育センター(電話番号 06-6952-0173)
203
随意契約理由書
1 案件名称
平成 30 年度大阪市保育施設等職員研修業務委託
2 契約の相手方
一般社団法人 大阪市私立保育園連盟
3 随意契約理由
本業務は、公立保育所、民間教育・保育施設等(民間保育園・公設置民営保育所・認定こども園・地域型保育事業所)に従事する職員に対し、意欲と創造性が備わった人材育成並びに対人援助者としての自覚と資質の向上を図り、職員自らの専門性と倫理性を確立することを目的とした研修を実施するものである。様々な保育事業形態の施設が増加する中、新規職員や保育士資格を有さない職員も存在する。そのような中、保育施設等の課題とされる職員の入れ替わりの多さから技術の継承が困難となり、継続した人材の育成が求められている。このような実態から、人権保育を土台とした子どもや保護者への関わりや相談業務、子ども虐待の早期発見、事故予防・安全管理についての基礎的知識から専門的な知識を含む幅広い研修実施が求められている。そのため予算額の範囲内において、最も効果的な事業成果を生む手法の提案を受けることが望ましく、本業務は、その業務の性質及び目的が競争入札に適さないものといえるため、公募型プロポーザル方式により契約相手方を決定することとした。
そこで学識経験者等の意見を聴取する選定委員会において意見を聴取した結果、一般社団法人 大阪市私立保育園連盟は、契約相手方として最適であるとのことであったため、その意見を踏まえ、一般社団法人 大阪市私立保育園連盟と地方自治法施行令第 167条の2第1項第2号により随意契約を締結する。
評価点数 68 点(内訳 技術点 49 点、価格点 19 点)
4 根拠法令
地方自治法施行令第 167 条の2第1項第2号
5 担当部署
大阪市保育・幼児教育センター(電話番号 06-6952-0177)
204
随意契約理由書
1 案件名称
家族再統合支援事業
(児童虐待からの家族回復支援にかかるグループプログラム)
2 契約の相手方
公益社団法人 子ども情報研究センター
3 随意契約理由
本事業の委託先には、児童虐待をおこなった保護者と虐待を受けた子どもに対するケアの方法についての深い理解に加え、その理解の上にたった家族機能の回復のための具体的な手法をもっていることが求められており、それには高度な専門性が必要とされている。
また、本事業において、児童の生育歴や家庭の状況等の特殊な個人情報を扱っており、委託先には相当の信頼性が求められる。
本事業の委託事業者の選定については、単に価格による競争入札によるものではなく、その事業内容の実施にあたって、家族回復支援についての深い理解および高度な専門性や技術が必要であるため、公募型企画提案方式により事業者を募集した。
また、本事業は大阪府・大阪市が共同で実施する事業として「家族再統合支援事業(児童虐待からの家族回復支援にかかるグループプログラム)実施における業務委託事業者の選定にかかる有識者会議」において応募内容の審査を行った。
その結果、「公益社団法人 子ども情報研究センター」の企画提案内容について、企画提案の内容が、事業目的を十分理解した内容であり当該プログラムの強みと弱みを正確に捉え、弱みに対する対応策も検討されたプログラムの信頼性の高さが評価できることから、事業実施団体と適切であると判断しプログラム実施の安定性が期待できるとの審査結果が出され、「家族再統合支援事業(児童虐待からの家族回復支援にかかるグループプログラム)共同実施実行委員会」において実施団体として選定した。
この結果を受け、大阪府とともに大阪市として、上記業者と契約を締結するものである。
4 根拠法令
地方自治法施行令第167条の2第1項第2号
5 担当部署
こども相談センター
(電話番号06‐4301‐3147)
205
随意契約理由書
1 案件名称
平成 30 年度菅南幼稚園外 45 施設ガスヒートポンプ空調機保守点検業務委託
2 契約の相手方
大阪瓦斯株式会社 エネルギー事業部
都市エネルギー第2営業部 部長 岡本健太郎
3 随意契約理由
(業者選定理由)
ガスヒートポンプ(GHP)式空調設備は、ガスエンジンで室外機のコンプレッサーを駆動させているため、車と同様に定期的に点検する必要がある。GHPは、製造メーカーにより仕様等が異なっているため、その点検・整備は専門的知識と特殊な工具が必要となり、一般の業者ではメンテナンスができない。
また、GHP方式による空調設備では、ガス供給と機器との間に密接な関連があ るため、その保守点検においてはガス供給と機器との一体性を考慮する必要があり、ガス漏れ等不測の事態にも十分な対応が図る必要がある。
よって、ガス供給からGHPの開発・製造・施工・保守点検(点検・整備)すべてに携わっている大阪瓦斯株式会社に点検委託を行う。
以上の特名理由により、地方自治法施行令 167 条の 2 第 1 項第2号に基づき、上記業者と特名随意契約を依頼する。
4 根拠法令
地方自治法施行令第 167 条の 2 第 1 項第2号
5 担当部署
こども青少年局子育て支援部管理課幼稚園運営企画グループ
(電話番号06‐6208‐8165)
206
随意契約理由書
1 案件名称
大阪市立堀江幼稚園民間移管前引継ぎ業務委託(概算契約)
2 契約の相手方
学校法人 あけぼの学園理事長 安家 周一
3 随意契約理由書
大阪市立堀江幼稚園については、平成 27 年 7 月に公表した「市立幼稚園民営化計画(案)」に
基づき、「大阪市立学校設置条例の一部を改正する条例案」(議案第 219 号)を平成 27 年第 3 回定
例会(9~1 月定例会)に上程し、市会での議論を経て、原案可決され、幼稚園廃園後は、平成 31
年4 月1 日から民間法人が運営する公私連携幼保連携型認定こども園として民間移管することになった。
移管法人の選定については、民間移管後も質の高い教育が安定的に継続して実施されるよう、単純な価格競争は行わず、公募で提案内容のみにより移管先法人を決定する「企画競争方式」を採用した。
また、客観性・公正性・専門性を確保して移管先法人を選定するために、学識経験者、弁護士、公認会計士等で構成する「大阪市立幼稚園民間移管予定者選定会議」(以下「選定会議」)で、移管先法人としての適性を審査し、その結果を基に本市が移管先法人を決定することとした。
その結果、学校法人あけぼの学園を大阪市立堀江幼稚園移管予定法人として決定した。
本業務委託は、平成 30 年度に大阪市立堀江幼稚園に 3 歳児、4 歳児として在園する園児(以下、継続園児という)については、在園途中に運営主体や職員が変わることになるため、大阪市立堀江
幼稚園からの継続性を確保し、継続園児への影響が最小限となることを目的に行うものであることから、公私連携幼保連携型認定こども園を運営する移管法人である学校法人あけぼの学園と契約を締結する
ものである。
4 根拠法令
地方自治法施行令第 167 条の 2 第 1 項第 2 号
5 担当部署
こども青少年局子育て支援部管理課幼稚園運営企画グループ
(電話番号:06-6208-8165)
206
参考 移管法人選定の経過
(1)公募・選定経過(選定会議の開催日、審査方法、審査項目、配点等)
・募集要項公表 平成 28 年 5 月 31 日(火)
・法人への現地説明会 平成 28 年 6 月 16 日(木)・6 月 17 日(金)
・応募書類受付 平成 28 年 7 月 27 日(水)~平成 28 年 7 月 29 日(金)
・第 1 回選定会議 座長の選出等、選定方法、選定基準
平成 28 年 5 月 25 日(水)
・第 2 回選定会議 堀江幼稚園、もとこども文化センター視察(委員日程にあわせ 2 回実施)
平成 28 年 6 月 27 日(月)・平成 28 年 6 月 28 日(火)
・第 3 回選定会議 大阪市立堀江幼稚園の保護者意向の聴取
平成 28 年 7 月 8 日(金)
・第 4 回選定会議 応募書類に関する意見交換・法人面接、採点
平成 28 年 8 月 25 日(木)・平成 28 年 9 月 1 日(木)
・第 5 回選定会議 総合評価
平成 28 年 9 月 8 日(水)・平成 28 年 9 月 12 日(月)
(2)審査・選定方法
① 選定会議において、応募法人の提案内容を書類審査及び法人面接(法人代表者、施設長予定者等への面接)により、総合的に審査を行う。
② 大阪市立幼稚園民間移管予定者選定基準に基づき、各評価項目(法人の状況や園の組織・体制、園の運営等)についての選定委員の平均点の合計が 7 割を上回った応募法人の中から移管法人として最も適格な法人を選定する。
(3)審査の結果
大阪市立堀江幼稚園移管法人募集に応募のあった 7 法人について審査を行った結果は次のとおり
であり、選定会議としては合計得点が 7 割を上回った法人のうち、学校法人あけぼの学園について
「大阪市立堀江幼稚園の移管法人として適格である。」との結論に達した。
応募法人 | 合計点数(150 点) | 適否 |
学校法人あけぼの学園 | 122.6点 | 適格 |
A法人 | 120.4点 | 不適格 |
B法人 | 114.4点 | 不適格 |
C法人 | 113.2点 | 不適格 |
D法人 | 105.6点 | 不適格 |
E法人 | 101.0点 | 不適格 |
F法人 | 84.6点 | 不適格 |