カード DC
カード DC
規 程 集
目 次
単体型
一体型
GOODYカード DC 会員規約 ・・・・・・・・・・・・・・・・ P1
単体型
一体型
GOODYカード保証委託約款・・・・・・・・・・・・・・・ P33
一体型
あしぎんカード規定 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P39
一体型
あしぎんICキャッシュカード特約 ・・・・・・・・・・・・ P43
一体型
GOODY キャッシュ一体型カード特約 ・・・・・・・・・・・・・ P45
一体型
あしぎんデビットカード取引規定 ・・・・・・・・・・・・・・ P50
一体型
単体型
個人情報利用等に関する同意について ・・・・・・・・・・・・ P56
IC キャッシュカード一体型クレジットカードをご契約の方を対象とした規約、約款、規定、特約です。
クレジット専用カードをご契約の方を対象とした規約、約款、規定です。
単体型
一体型
GOODYカードをご愛顧賜り、誠にありがとうございます。本規程集にはGOODYカードに関する重要な内容が記載されております。必ずお読みいただいたうえで、大切に保管してください。
GOODYカードDC会員規約
第1条(会員)
第1章 一般条項
1.会員には、本人会員と家族会員とがあります。
2.本人会員とは、株式会社足利銀行(以下「当行」といいます。)および三菱 UFJニコス株式会社(以下「三菱UFJニコス」といいます。)が運営するクレジットカード取引システムに入会を申込み、当行および三菱UFJニコス(以下「両社」といいます。)がDC個人会員として入会を認めた方をいいます。
3.家族会員とは、本人会員が利用代金の支払いその他両社との契約に関する一切の責任を引受けることを承認した家族で、本人会員が申込み両社が入会を認めた方をいいます。
4.本人会員と両社との契約は、両社が、本人会員となろうとする者による申込を承諾し、両社所定の手続を完了したときに成立するものとします。
第2条(カードの発行と管理、規約の承認)
1.両社は、会員1名ごとにクレジットカード(以下「カード」といいます。)を発行し、貸与します。カードの所有権は当行にあり、会員には善良なる管理者の注意をもって、カードを利用、管理していただきます。また、会員はカードに組み込まれている半導体集積回路(以下「ICチップ」といいます。)の毀損、分解や格納された情報の漏洩、複製、改ざん、解析等を行ってはならないものとします。
2.会員は、両社よりカードを貸与されたときは、本規約承認のうえ、直ちにその署名欄に会員自身の署名をしていただきます。会員が本規約を承認しない場合には、利用開始前に直ちにカードを切断した上で当行に返却するものとします。なお、本規約中の Mastercard Asia/Pacific Pte. Ltd(. 以下「Mastercard」と称します。)に関する規定は「DC Mastercard」に、Visa Worldwide Pte. Limited(以下「Visa Worldwide」と称します。)に関する規定は「DC Visaカード」に適用します。
3.カードは、カードの表面に会員名が印字された本人に限り利用でき、他の者に譲渡、貸与または担保に提供するなど、カードの占有を第三者に移転することは一切できません。
4.会員は、会員番号およびカードの有効期限とその他カードに関する情報を本人によるクレジットカード取引システムの利用以外に他の者に使用させることはできません。
5.前各項のいずれかに違反してカードが利用された場合、そのために生ずる一切の支払いについては、すべて会員の責任となります。
第3条(暗証番号)
1.会員は、所定の方法によりカードの暗証番号を登録していただきます。ただし、会員からの申し出がない場合、または会員から申し出られた暗証番号につき当行が暗証番号として不適切と判断した場合は、当行所定の方法により暗証番号を登録するものとします。
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2.会員は、暗証番号につき生年月日や電話番号等他人から推測されやすい番号を避け、また他人に知られないよう善良なる管理者の
注意をもって管理するものとします。
3.使用されたカードの暗証番号が、当行に登録された暗証番号と一致していることを確認し、当該利用者を本人として取り扱った場合は、カード・暗証番号等に事故があっても、そのために生じた損害については、当行はその責任を負いません。
4.カード利用の際、登録された暗証番号が使用されたときは、そのために生じた損害については会員の責任となります。ただし、カードの管理および登録された暗証番号の管理において会員に責任がないと当行が認めた場合は、この限りではありません。
5.会員は、当行所定の方法により申し出ることにより、暗証番号を変更することができます。ただし、暗証番号を変更する場合は、カードの再発行手続きが必要となります。
第4条(カードの有効期限)
1.カードの有効期限は当行が指定するものとし、カード表面に西暦で月、年の順に記載したその月の末日までとします。
2.カードの有効期限が到来する場合、両社が引続き会員として適当と認める方には、新しいカードと会員規約を送付します。この場合、有効期限が到来したカードは破棄(磁気ストライプとICチップ部分を切断)したうえ、新しいカードを使用するものとします。
3.カードの有効期限内におけるカード利用による支払いについては、有効期限経過後といえども、本規約を適用します。
第5条(年会費)
1.会員は当行に対し、所定の年会を第7条第1項に定める方法によりお支払いいただきます。なお、お支払い済の年会は、年度途中で退会または会員資格が取消しとなった場合等においても、返却いたしません。
2.初年度年会は、初回口座引き落とし日から翌年の応当日の前日までの1年間に充当し、2年目以降の年会は初年度に準じて充当します。なお、カード交付日から初回口座引き落とし日までの期間は、年会の支払の対象とはしないものとします。
3.口座引き落とし日に年会をお支払いいただけない場合は、原則としてクレジットカードの利用を停止させていただきます。
4.年会が口座引き落とし日にお支払いいただけなかった場合は、翌日以降も口座引き落としをさせていただくことがあります。口座引き落とし日から3ヶ月以内に年会をお支払いいただいた場合は、クレジットカードの利用を口座引き落とし日に遡って継続させる場合があります。
第6条(カードの利用可能枠)
1.ショッピング利用代金(日本国内、国外でのカード利用による商品、権利の購入、役務の受領、通信販売、諸手数料などの利用代金を含みます。)の未決済残高の合計は、本人会員、家族会員の利用額を合計して当行が定めた金額以内とし、この金額を「ショッピング利用可能枠」とします。また当行は、「ショッピング利用可能枠」の範囲内で2回払い、ボーナス一括払い、分割払い(含むボーナス併用分割払い)による利用可能枠(以下「分割払い利用可能枠
」といいます。)およびリボルビング払い(含むボーナス併用リボルビング払い)による利用可能枠(以下「リボルビング利用可能枠
」といいます。)を、別途定めることがあります。
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2.当行は、第1項に定めるショッピング利用可能枠、分割払い利用
可能枠・リボルビング利用可能枠とは別に、割賦販売法に定める
「包括信用購入あっせん」に該当するカード取引(以下「割賦取引」といいます。)の利用可能枠(以下「割賦取引利用可能枠」といいます。)を定める場合があります。割賦取引利用可能枠は、当行が発行するすべてのクレジットカード(以下「全ブランドカード」といいます。)に共通で適用されるものとします。会員は、全ブランドカードによる、2回払い、ボーナス払い、分割払い(含むボーナス併用分割払い)、リボルビング払い(含むボーナス併用リボルビング払い)、およびその他の割賦取引において、本人会員、家族会員のショッピング利用額を合計した未決済残高の合計が、割賦取引利用可能枠を超えてはならないものとします。
3.キャッシングサービスの利用額は、本人会員、家族会員の利用額を合計して当行が認めた金額以内とし、この金額を「キャッシングサービス利用可能枠」とします。
4.ショッピング利用可能枠および割賦取引利用可能枠については、当行はカードの利用状況その他の事情を勘案してこれを増額することができ、また必要と認めた場合はこれを減額することができるものとします。ただし、ショッピング利用可能枠および割賦取引利用可能枠の増額については、会員から希望しないとの申し出があった場合は、この限りではありません。また、キャッシングサービス利用可能枠については、当行はカードの利用状況その他の事情を勘案して必要と認めた場合はいつでも減額できるものとし、また新たな融資を実行しないことができるものとします。
5.会員は、当行が承認した場合を除き、第1、2、3項の利用可能枠を超えるカード利用はできないものとします。万一、当行の承認を得ずにこの利用可能枠を超えてカードを利用した場合、この利用可能枠を超えた金額は、当行からの請求により、一括して直ちにお支払いいただきます。
6.会員がカードを複数所持している場合も、第1、3項の利用可能枠はカードの枚数にかかわらず第1、3項に定めた金額とします。
7.当行は、会員のカード利用における利用金額または利用頻度が、当行が把握する会員の年収情報や職業、年齢等の属性情報等から想定される利用金額または利用頻度を大きく超えるなど、会員のカードの利用内容が不自然であると判断された場合には、会員のカードの利用目的、利用先、購入商品(役務)の内容、カード利用代金の支払原資その他当行が必要と認める事項について調査を行うことができます。この場合、当行は、会員に対してかかる事項について説明および資料の提出を求める場合があり、会員は、これに応じる義務を負うものとします。なお、会員が当行の求めに応じなかった場合には、当行は、会員資格の取消、カードの全部もしくは一部の利用停止、利用可能枠の引下げまたは付帯サービス
(第16条の4第1項に定義します。)の全部もしくは一部の利用停止等の措置をとることができるものとします。
第7条(代金決済の方法等)
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1.ショッピングおよびキャッシングサービスの利用代金、年会、諸手数料など会員が本規約に基づくカード利用に関して当行に対して負担する一切の支払債務は、原則として毎月15日に締切り翌月から毎月10日(当日が銀行休業日の場合は翌営業日)に口座引き落としの方法により、予め会員が届出た本人会員名義の当行の普通預金口座(総合口座取引の普通預金、決済用普通預金を含みます。以下「指定預金口座」といいます。)からお支払いいただ
きます。ただし、支払額の口座引き落としができない場合には、約定支払日以降任意の日に、支払額の全額または一部につき口座引き落としできるものとします。代金決済の方法について別に定めがある場合、または第6項に基づき口座引き落としを停止した場合その他当行が特に必要と認め会員に通知した場合、その方法に従いお支払いいただきます。当行は上記締切日、支払日または支払方法について、当行の都合により変更することおよび事務上の都合により翌々月以降の指定日にお支払いいただくことがあります。なお、当行は当行所定の方法による約定支払日前の返済のお申込みをお受けする場合があります。
2.前項の場合、当行は普通預金規定にかかわらず、通帳および、払戻請求書等の提出を受けることなく自動引き落としができるものとします。
3.会員の日本国外におけるカード利用による代金は、日本円に換算の上、国内におけるカード利用代金と同様の方法でお支払いいただきます。日 本円への換算には、MastercardまたはVisa Worldwideで売上データが処理された日のMastercardまたは Visa Worldwideが適用した交換レートに海外利用に伴う諸事務処理など所定の用を加算したレートを適用するものとします。
4.当行は、毎月の支払債務(以下「支払金」といいます。)をご利用代金明細書により通知します。この通知を受けた後1週間以内に会員からの申し出がない限り、ご利用代金明細書の内容について承認されたものとして第1項の口座引き落としなどを行います。
5.支払期日に万一第1項の口座引き落としなどができない場合は、別途当行の定める方法によりお支払いいただきます。また、会員は当行に協力して第1項の口座引き落としができるように努めるものとします。
6.当行は、会員が支払金の支払を遅滞した場合には、支払金の口座引き落としを停止する場合があります。
第8条(返済金の充当順序)
1.会員のお支払いいただいた金額が、本規約およびその他の契約に基づき当行に対して負担する一切の債務を完済させるに足りないときは、会員からの申し出がない限り、特に通知なくして、当行が適当と認める順序、方法によりいずれかの債務に充当しても異議ないものとします。ただし、ショッピングのリボルビング払いの支払停止の抗弁に係る充当順序については、この限りではないものとします。
2.当行は、会員が既に支払った支払金を会員へ返金する必要が生じ、且つ当行が適当と認めた場合において、当該返金すべき金額を本規約に基づく会員の債務に、その債務の期限前であっても充当することができるものとします。ただし、会員が振込による返金を選択する旨を申し出た場合は、当行は会員の支払預金口座
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(または会員がお支払預金口座とは別に指定した会員名義の金融機関の預金口座・貯金口座等)へ振込むことにより返金するものとします。
第9条(遅延損害金)
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1.本人会員が、支払金の支払を遅滞した場合(ただし、期限の利益を喪失したときを除きます。)には、本人会員は、当行に対し、約定支払日の翌日から支払済みに至るまで、当該期間中の1日につき、次に定める遅延損害金を支払うものとします。
金銭債務の種類 | 金銭債務の支払方式の別 | 遅延損害金 | |
(1) | ショッピング利用代金 ( 付帯サービスの利用に基づく代金または手数料を含みます。以下本条において同じ。)およびショッピング利用手数料 | 分割払い、ボーナス併用分割払い | 支 払 を 遅 滞 し た ショッピング利用代金およびショッピング利用手数料の合計額 ×所定遅延損害金率 ÷365 (※)ただし、2023年3月31日以前に支払を遅滞した金銭債務の場合には、「支払を遅滞したショッピング利用代金×所定遅延損害金率÷365」とします。 |
(2) | ショッピング利用代金 | 2回払い、ボーナス一括払い | 支 払 を 遅 滞 し た ショッピング利用代金 ×所定遅延損害金率 ÷365 |
(3) | ショッピング利用代金 | 1回払い、リボルビング払い | 支 払 を 遅 滞 し た ショッピング利用代金 ×年14.5%÷365 |
(4) | キャッシングサービス融資金 | 支払を遅滞した融資金 ×年19.8%÷365 | |
(5) | 第1号から第4号までのいずれにも該当しない金銭債務( ただし、遅延損害金、第 3 号の場合におけるショッピング利用手数料、キャッシングサービス利息を除きます。)であって当行が別に定めるもの | 支払を遅滞した金額 ×年14.5%÷365 |
2.本人会員が、期限の利益を喪失した場合には、本人会員は、当行に対し、期限の利益喪失日の翌日から支払済みに至るまで、当該期間中の1日につき、次に定める遅延損害金を支払うものとします。
金銭債務の種類 | 金銭債務の支払方式の別 | 遅延損害金 | |
(1) | ショッピング利用代金およびショッピング利用手数料 | 分割払い、ボーナス併用分割払い | 期限の利益を喪失したショッピング利用代金およびショッピング利用手数料の合計額全額×所定遅延損害金率÷365 (※)ただし、2023年 3月31日以前に期限の利益を喪失した金銭債務の場合には、 「 期限の利益を喪失したショッピング利用代金×所定遅延損害金率÷3 6 5」 とします。 |
(2) | ショッピング利用代金 | 2回払い、ボーナス一括払い | 期限の利益を喪失したショッピング利用代金 ×所定遅延損害金率 ÷365 |
(3) | ショッピング利用代金 | 1回払い、リボルビング払い | 期限の利益を喪失したショッピング利用代金 ×年14.5%÷365 |
(4) | キャッシングサービス融資金 | 期限の利益を喪失した融資金×年19.8% ÷365 | |
(5) | 第1号から第4号までのいずれにも該当しない金銭債務(ただし、遅延損害金、第 3 号の場合におけるショッピング利用手数料、キャッシングサービス利息を除きます。)であって当行が別に定めるもの | 期限の利益を喪失した金額×年14.5%÷ 365 |
3.第1項第1、2号および第2項第1、2号に定める所定遅延損害金率とは、最初に遅滞した時点における法定利率(% )×365÷366
(小数点3位以下切捨て)を指すものとし、支払を遅滞している期間中に法定利率が変動した場合であっても変更されないものとします。
第10条(会員の再審査)
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1.当行または三菱UFJニコスは、会員の適格性について入会後定
期、不定期の再審査を行うことがあります。この場合、会員は当行または三菱UFJニコスから請求があれば求められた資料などの提出に応ずるものとします。
2.当行または三菱UFJニコスは、前項の場合に会員が当行または三菱UFJニコスの求めに応じないとき等、必要と認めた場合はいつでも、会員資格の取消、カードの全部もしくは一部の利用停止または利用可能枠の引下げ等の措置をとることができるものとします。
第11条(カードの利用・貸与の停止、法的措置、会員資格取消、カードの差替えなど)
1.会員が次のいずれかの事由に該当した場合、当行または三菱 UFJニコスは会員に通知することなく、会員が当行または三菱 UFJニコスから発行を受けたすべてのクレジットカードに対して、カードの利用断り、カードの利用停止および自動回収、会員資格の取消、カード貸与の停止によるカードの返却請求もしくは磁気ストライプ部分の(ICカードの場合はICチップ部分も同様に)切断および破棄処分依頼、加盟店などに対する当該カードの無効通知または登録、当行または三菱UFJニコスが必要と認めた法的措置(以下「本件措置」と称します。)をとることができるものとします。
(1)両社に届出るべき事項に関し届出を怠ったまたは虚偽の申告をした場合。または、当行から要請があったにもかかわらず年収の届出(収入証明書の提出を含みます。)を怠った場合
(2)本規約に違反し、もしくは違反するおそれがある場合
(3)当行との間の契約(当行から発行を受けたクレジットカードに係る会員契約を含みますが、これらに限られません。以下、次号において同じ。)のいずれかの条項に違反し、もしくは違反するおそれがある場合
(3)の2
会員が当行と契約した法人の代表者であるとき(過去に代表者であったときを含みます。)であって、当該法人が当行との間の契約における解除条項に該当したと当行が判断した場合、または当該法人が当行との間の契約における解除条項に該当したことにより、すでに当行より当行との間の契約を解除されていた場合
(4)第13条第1、2項各号のいずれかの事由に該当した場合
(5)いわゆるショッピング枠の現金化など換金を目的とした商品もしくは権利の購入または役務提供の受領その他の方法による資金の調達のためにするカードのショッピング機能の利用(以下「ショッピング利用可能枠の現金化等」と称します。)など正常なカードの利用でないと当行または三菱UFJニコスが判断した場合
(6)前号に定める場合のほか、以下のいずれかに該当しまたはそのおそれがあると当行が判断した場合。
①当行が把握する会員の年収情報や、職業、年齢等の属性情報等から想定される利用金額または利用頻度を著しく超える利用金額または利用頻度でなされたカードの利用
②カードの利用頻度、利用後の取引の状況その他の客観的事情に照らし、ポイントその他の付帯サービスに係る利益を得ることを主たる目的とするカードの利用
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③その他カードの利用目的、利用先、購入商品(役務)の内容、
カード利用代金の支払原資、利用金額、利用間隔、過去の利用内容、利用場所等に照らし、不正、不適切または不相当なカードの利用(第三者による場合も含みます。)
(7)暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業・団体、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずるもの(以下これらを「暴力団員等」といいます。)、またはテロリスト等(疑いがある場合を含みます。)であることが判明した場合。および以下の①、②のいずれかに該当することが判明した場合
①自己もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等またはテロリスト等を利用していると認められる関係を有すること。
②暴力団員等またはテロリスト等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること。
(8)自らまたは第三者を利用して、暴力的な要求行為をしたとき、法的な責任を超えた不当な要求をしたとき、当行との取引に関して脅迫的な言動をし、または暴力を用いたとき、もしくは、風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当行の信用を毀損し、または当行の業務を妨害したとき、その他これらに類するやむを得ない事由が生じた場合
(9)「犯罪による収益の移転防止に関する法律」に基づき本件措置をとる必要があると当行または三菱UFJニコスが判断した場合
(10)その他当行または三菱UFJニコスが会員として不適格と認めた場合
2.本件措置は、加盟店を通じて行われる他、当行または三菱UFJニコス所定の方法によるものとします。
3.会員は会員資格を取消された場合、カードを直接当行宛もしくは加盟店を通じて直ちに当行に返却、またはカードの磁気ストライプ部分を(ICカードの場合はICチップ部分も同様に)切断の上破棄し、本規約に定める支払期限にかかわらず、直ちに当行に対する未払債務をお支払いいただきます。
4.本人会員が会員資格を取消された場合は、家族会員にも同様の措置をとるものとします。
5.当行は、当行における会員の氏名・会員番号・カードの有効期限等のカード情報の管理、保護等業務上必要と当行が判断した場合、会員番号を変更のうえカードを再発行することができるものとし、会員はあらかじめこれを承認するものとします。
6.会員は、会員資格を取消された後も、そのカードに関して生じた一切のカード利用代金等について、本規約に基づきその支払いの責任を負うものとします。なお、支払いに関する規定につき第24条により変更された場合には、変更後の規定が適用されものとします。
7.会員は、当行または三菱UFJニコスが本件措置をとったことにより、会員に損害が生じた場合にも、当行または三菱UFJニコスに賠償の請求をしないものとします。また当行または三菱UFJニコスに損害が生じたときは、会員がその責任を負うものとします。
第12条(費用の負担)
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1.会員は、金融機関等にて振込により支払う場合の金融機関所定の
振込手数料その他本規約に基づく債務の支払いに際して発生する各種取扱手数料、および当行が債権保全実行のために要した用を負担するものとします。
2.年会等、会員が当行に支払う用等に公租公課が課される場合、または公租公課(消税等を含みます。)が増額される場合は、会員は当該公租公課相当額または当該増加額を負担するものとします。
3.当行は本人会員が負担すべき本規約に基づく手数料等の諸用について指定預金口座から通帳および払戻請求書の提出を受けることなく引き落としのうえ、諸用の支払いに充当することができます。この場合、当行は事前または事後に会員に通知するものとします。
第13条(期限の利益喪失)
1.会員は次のいずれかの事由に該当したときは、本規約に基づく債務を含む当行との取引の一切の債務について当然に期限の利益を失い、直ちに当行に対する未払債務をお支払いいただきます。
(1)支払期日に利用代金の支払いを1回でも遅延したとき ただし、第26条に定める2回払い、ボーナス一括払い、分割払い、ボーナス併用分割払いの分割支払金、またはリボルビング払い、ボーナス併用リボルビング払いの弁済金については支払いを遅延し、当行から20日以上の相当な期間を定めてその支払いを書面で催告されたにもかかわらず、その期間内に支払わなかったとき
(2)自ら振出した手形、小切手が電子交換所において不渡になったとき、もしくは電子債権記録機関の支払不能処分を受けたとき
(3)支払の停止または破産手続開始、民事再生手続開始、特定債務等の調整にかかわる調停の申立があったとき
(4)会員に対して仮差押、保全差押または、差押の命令、通知が発送されたとき
(5)債務整理のため弁護士等に依頼した旨の通知が当行に到達したとき
(6)削除
(7)住所変更の届出を怠るなど、会員の責めに帰すべき事由によって、当行において会員の所在が不明になったとき
(8)当行が所有権を留保した商品の質入、譲渡、貸借その他当行の所有権を侵害する行為をしたとき
(9)保証会社から保証の中止または解約の申し出があったとき 2.会員は、次のいずれかの事由に該当したときは、当行の請求によ
り本規約に基づく債務について期限の利益を失い、直ちに当行に対する未払債務をお支払いいただきます。
(1)第26条に定める2回払い、ボーナス一括払い、分割払い、ボーナス併用分割払い、またはリボルビング払い、ボーナス併用リボルビング払いによる支払方法を利用した商品の購入(業務提供誘引販売個人契約を除きます。)が会員にとって自らの営業のためにもしくは営業として締結した売買契約、サービス提供契約となる場合で、会員が利用代金の支払いを1回でも遅延したとき
(2)(1)のほか、割賦販売法第35条の3の60第1項各号に定める場合で、会員が利用代金の支払いを1回でも遅延した場合
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(3)本規約の義務に違反し、その違反が本規約の重大な違反となるとき
(4)当行が保証先に保証の中止または解約の申入れをした場合、もしくは、債務の履行を怠り保証先から保証債務の履行の請求を受けた場合
(5)当行に対する他の債務の期限の利益を失ったとき
(6)会員資格を取り消されたとき
(7)その他会員の信用状態が著しく悪化したとき
(8)会員が当行または三菱UFJニコスの発行するカードを複数所持している場合において、その1枚のカードについて本項に記載した事項のいずれかに該当する事由が生じたとき
第14条(カードの紛失、盗難事故の場合の責任と免責、再発行、偽造等)
1.会員はカードを紛失し、または盗難にあった場合、すみやかに以下の諸手続きをお取りいただきます。
(1)当行または三菱UFJニコスに直接電話などによる連絡
(2)当行または三菱UFJニコスへの所定の届出書の提出
(3)最寄りの警察署への届出
2.カードを紛失し、または盗難にあった場合、そのために生ずる支払いについては会員の責任となります。ただし、前項の諸手続きをお取りいただいた場合、不正使用による損害のうち、当行または三菱 UFJニコスが紛失、盗難の通知を受理した日から遡って60日前以降に生じたものについては、次のいずれかに該当しない限り当行が負担します。この場合、会員はすみやかに当行または三菱UFJニコスが必要と認める書類を当行または三菱UFJニコスに提出するとともに、被害状況等の調査に協力するものとします。
(1)会員の故意または重過失に起因する場合
(2)会員の家族、同居人、留守番その他会員の委託を受けて身の回りの世話をする者など、会員の関係者が自ら行いもしくは加担した不正使用に起因する場合
(3)戦争、地震などによる著しい秩序の混乱に乗じてなされた不正使用の場合
(4)本規約に違反している状況において紛失、盗難が生じた場合
(5)紛失、盗難が虚偽の場合
(6)紛失、盗難による第三者の不正使用が会員の生年月日、電話番号等個人情報の会員の責めに帰すべき事由による漏洩と因果関係にある場合
(7)会員が当行または三菱UFJニコスの請求する書類を提出しなかった場合、または提出した書類に不実の表示をした場合、あるいは被害調査の協力をしない場合
(8)カード裏面に会員自らの署名が無い場合
(9)カード利用の際使用された暗証番号と登録された暗証番号が一致している場合、ただし、登録された暗証番号の管理において会員に責任がないと当行が認めた場合は、この限りではありません。
3.偽造カードの使用に係るカードの利用代金は、会員の負担とはなりません。ただし、偽造カードの作出または使用について、会員に故意または重大な過失がある場合、当該偽造カードの使用に係るカードの利用代金は、会員の負担とします。
4.カードは、両社が認める場合に限り再発行します。この場合、当行所定の手数料をお支払いいただくことがあります。
第14条の2(暗証番号変更等の場合のカードの取扱い)
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会員は、カードに登録した暗証番号の変更等に伴い、当行から変
更後の暗証番号を登録したICチップ付カードの再発行を受けたときは、変更前カードを破棄(磁気ストライプとICチップ部分を切断)したうえ、再発行カードを使用するものとします。なお、ICチップ付カードの再発行については第14条第4項に従い所定の手数料をお支払いいただくことがあります。
第15条(退会)
1.会員は、両社宛所定の退会届を提出するなどの方法により退会することができます。
2.本人会員が退会した場合、家族会員も当然に退会になるものとします。
3.第1項および第2項の場合、会員はカードを直ちに当行に返却していただきます。なお、この場合、第13条の「期限の利益喪失」条項などに該当するときは本規約に定める支払期限にかかわらず、当行に対する一切の未払債務をお支払いいただくことがあります。
4.会員は、退会した後も、そのカードに関して生じた一切のカード利用代金等について、本規約に基づきその支払いの責任を負うものとします。なお、支払いに関する規定につき第24条により変更された場合には、変更後の規定が適用されものとします。
第16条(届出事項の変更手続)
1.会員が両社に届出た氏名、住所、電話番号(連絡先)、取引目的、職業、勤務先、連絡先、支払預金口座、暗証番号、家族会員などに変更があった場合は、直ちに両社宛所定の届出用紙を提出するなどの方法により手続きをしていただきます。また、会員は、法令等の定めによるなど、当行が年収の申告(収入証明書の提出を含みます。)を求めた場合、直ちに当行宛所定の届出用紙を提出するなどの方法により手続きをしていただきます。
2.前項の変更手続きがないために、当行または三菱UFJニコスもしくは両社が会員に対して届出の郵便物宛先に送付する郵便物が延着しまたは到着しなかった場合には、通常到着すべき時に到着したものとみなします。ただし、会員にやむを得ない事情がある場合は、この限りではないものとします。
3.会員が第1項により当行に届出た情報のうち、氏名、住所、勤務先、電話番号は、本規約第17条の5に基づき、株式会社めぶきカード
(以下「めぶきカード」といいます。)が利用します。
第16条の2(取引時確認)
1.当行は、「犯罪による収益の移転防止に関する法律」に基づく取引時確認(本人特定事項(氏名・住居・生年月日)、取引目的および職業等の確認)の手続きが、当行所定の期間内に完了しない場合、入会をお断りすることや会員資格の取消、またはカードの全部もしくは一部の利用を停止することがあります。
2.会員は、会員が「犯罪による収益の移転防止に関する法律」に規定する国家元首、重要な地位を占める者もしくはこれらの者であった者またはその者の家族に該当する場合または該当することとなった場合は、当行所定の方法により遅滞なく当行に届出なければなりません。
第16条の3(当行による第三者への債権譲渡等)
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会員は、当行が必要と認めた場合、当行が会員に対して有する債権を、取引金融機関(その関連会社を含みます。)・特定目的会社・債権回収会社等に譲渡すること、ならびに当行が譲渡した債権を
譲受人から再び譲り受けること、およびこれらに伴い、債権管理に必要な情報を取得・提供することにつき、あらかじめ同意するものとします。
第16条の4(付帯サービス等)
1.会員は、当行または当行が提携する第三者(以下「サービス提供会社」と称します。)が提供するサービスおよび特典(以下「付帯サービス」と称します。)を当行またはサービス提供会社所定の方法により利用することができます。会員が利用できる付帯サービスの内容、利用方法等については、当行がホームページその他の当行所定の方法により通知または公表します。
2.会員は、付帯サービスの利用等に関する規定等がある場合はそれに従うものとし、サービスを利用できない場合があることをあらかじめ承認するものとします。
3.会員は、当行またはサービス提供会社が必要と認めた場合、当行またはサービス提供会社が付帯サービスの全部または一部について、会員への予告または通知なしに、変更、中止または利用停止の措置をとる場合があることをあらかじめ承認するものとします。
4.会員は、カードの有効期限の到来、退会、会員資格取消等により会員資格を喪失した場合等には、当然に付帯サービスを利用することができなくなることをあらかじめ承認するものとします。
第16条の5(クレジットカード事務の委託)
1.当行は、本規約に基づくクレジットカードに関する事務(与信事務(与信判断事務を除きます。)、代金決済事務、およびこれらに付随する事務等)を三菱UFJニコスまたはめぶきカードに委託します。会員は三菱UFJニコスおよびめぶきカードが当行より受託して本規約に基づくクレジットカードに関する事務を行うことに同意するものとします。
2.クレジットカードに関する事務の委託に伴い、三菱UFJニコスまたはめぶきカードが当行にかわって会員に対しご連絡する場合があります。
第16条の6(クレジットカード債務の保証の取得)
会員は、利用代金、利息、手数料、損害金等のクレジットカード取引から生じる一切の債務(ただし年会は除きます。)について、めぶきカードの保証を得るものとします。
第2章 個人情報の取扱い条項
第17条(与信目的による個人情報の取得・保有・利用)
会員および入会申込者(以下併せて「会員等」といいます。)は、本規約に基づくカード取引契約(契約の申込みを含みます。以下同じ。)を含む当行との取引の与信判断および与信後の管理のため、以下の情報(以下これらを総称して「個人情報」といいます。)を両社が保護措置を講じた上で取得・保有・利用することに同意するものとします。
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(1)本人を特定するための情報(氏名、性別、生年月日、住所、電話番号、Eメールアドレス、勤務先、家族構成、住居状況等、運転免許証等の記号番号等)、取引目的、職業、その他入会申込時や入会後に会員等が所定の申込書等に記載した、または当行
に提出した書面等に記載された本人に関する情報(これらの情報に変更が生じた場合、変更後の情報を含みます。以下同じ。)
(2)入会申込日、入会承認日、指定預金口座、ご利用可能枠等、本規約に基づくカード取引契約の内容に関する情報(本申込みの事実を含みます。)
(3)本規約に基づくカード取引の利用状況・利用履歴、支払開始後の利用残高、利用明細、月々の返済状況、および電話等での問い合わせにより知り得た情報
(4)本規約に基づくカード取引に関する会員等の支払能力を調査するため、または支払途上における支払能力を調査するため、会員等が申告した会員等の資産、負債、収入、支出、当行または三菱UFJニコスが収集したクレジット利用履歴および過去の債務の返済状況
(5)会員等または公的機関等から、適法かつ適正な方法により取得した、住民票等公的機関が発行する書類の記載事項
(6)犯罪による収益の移転防止に関する法律に基づく本人確認書類の記載事項
(7)官報、電話帳、住宅地図等において公開されている情報
第17条の2(与信目的以外による個人情報の利用)
1.会員等は、当行または三菱UFJニコスがカード発行、会員管理およびカード付帯サービス(会員向け各種保障制度、各種ポイントサービス等)を含むすべてのカード機能の提供のために第17条第1項
(1()2()3)の個人情報を利用することに同意するものとします。 2.会員等は、当行または三菱UFJニコスが以下の目的のために第
17条第1項(1)(2)(3)の個人情報を利用することに同意するものとします。
(1)当行または三菱UFJニコスのクレジット関連事業における市場調査・商品開発
(2)当行、三菱UFJニコスまたは加盟店等のクレジット関連事業における宣伝物・印刷物の送付および電話等による営業案内なお、三菱UFJニコスのクレジット関連事業とは、クレジットカード、融資および信用保証等となります。事業内容の詳細につきましては、次のホームページにおいてご確認いただけます。[ホームページ http:// cr.mufg.jp]
3.当行または三菱UFJニコスは、本規約に基づくカード取引契約に関する与信業務の一部または全部を当行または三菱UFJニコスの提携先企業に委託する場合、個人情報の保護措置を講じた上で、第17条により取得した個人情報を当該提携先企業に提供し、当該提携先企業が利用することがあります。
4.当行または三菱UFJニコスは、当行または三菱UFJニコスの事務(コンピュータ事務、代金決済事務およびこれらに付随する事務等)を第三者に業務委託(契約に基づき当該委託先が別企業に再委託する場合を含みます。)する場合、個人情報の保護措置を講じた上で、第17条により取得した個人情報を当該業務委託先に提供し、当該企業が利用することがあります。
第17条の3(個人信用情報機関への登録・利用)
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1.会員等は、当行または三菱UFJニコスがそれぞれ加盟する個人信用情報機関(個人の支払能力に関する情報の収集および加盟会員に対する当該情報の提供を業とする者であり、以下「加盟信用情報機関」といいます。)および当該機関と提携する個人信用情報
機関(以下「提携信用情報機関」といいます。)に照会し、会員等の個人情報(官報等において公開されている情報、登録された情報に関し本人から苦情を受け調査中である旨の情報、本人確認資料の紛失・盗難等に係り本人から申告された情報、電話帳記載の情報など、加盟信用情報機関および提携信用情報機関のそれぞれが独自に収集・登録する情報を含みます。)が登録されている場合には、当行または三菱UFJニコスが、当該個人情報の提供を受け、会員等の本契約を含む当行または三菱UFJニコスとの与信取引に係る支払能力・返済能力の調査および与信判断ならびに与信後の管理のために、その個人情報を利用することに同意するものとします。ただし、会員等の支払能力・返済能力に関する情報については、銀行法施行規則第13条の6の6、割賦販売法および貸金業法等により会員等の支払能力・返済能力の調査の目的に限り、当行または三菱UFJニコスが利用します。
2.会員等は、会員等の本規約に基づくカード取引に関する客観的な取引事実に基づく個人情報が、当行または三菱UFJニコスにより加盟信用情報機関に規約末尾の表に定める期間登録され、加盟信用情報機関および提携信用情報機関の加盟会員により、会員等の支払能力・返済能力に関する調査および与信判断ならびに与信後の管理のために、利用されることに同意するものとします。ただし、会員等の支払能力・返済能力に関する情報は、銀行法施行規則第13条の6の6、割賦販売法および貸金業法等により会員等の支払能力・返済能力の調査の目的に限り、利用されます。
3.会員等は、加盟信用情報機関に登録されている個人情報が、加盟信用情報機関および当行または三菱UFJニコスにより、正確性および最新性の維持、苦情処理、加盟会員に対する規制遵守状況のモニタリング等加盟信用情報機関における個人情報の保護と適正な利用確保のために必要な範囲において、相互に提供され、利用されることに同意するものとします。
4.加盟信用情報機関および提携信用情報機関の名称、住所、問い合わせ電話番号、およびホームページアドレス、加盟企業の概要は規約末尾に記載しております。また、当行または三菱UFJニコスが本契約期間中に新たに個人信用情報機関に加盟し、登録・利用する場合は、別途、書面により通知のうえ同意を得るものとします。
5.前項の加盟信用情報機関に登録される情報は、氏名、生年月日、住所、電話番号、勤務先、勤務先電話番号、運転免許証等本人確認書類の記号番号、契約の種類、契約日、利用可能枠、支払回数、利用残高、割賦残高、年間請求予定額、支払状況、および取引事実に関する情報(債権回収、債務整理、保証履行、強制解約、破産申立、債権譲渡等)、その他規約末尾の表に定める、加盟信用情報機関指定の情報となります。
第17条の4(個人情報の公的機関等への提供)
1.削除
2.削除
3.削除
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4.会員等は、当行が各種法令の規定により提供を求められた場合、およびそれに準ずる公共の利益のため必要がある場合、公的機関等に個人情報を提供することに同意します。また、当行が本規約に基づくカード取引契約を含む当行との取引の与信判断および与信後の管理のため、住民票等公的機関等が発行する書類を取得するに際し、公的機関等から個人情報の提供を求められた場合、
当該個人情報を提供することに同意するものとします。
第17条の5(個人情報のめぶきカードへの提供)
会員等は、当行が本規約および保証委託契約に基づき本契約におけるカード取引の一切の債務保証を行うめぶきカードに対し、第 17条第1項の個人情報を提供し、めぶきカードが本保証取引を含むめぶきカードとの取引の与信判断および与信後の管理のために利用することに同意するものとします。
第18条(個人情報の開示・訂正・削除)
1.会員等は、当行、三菱UFJニコス、加盟信用情報機関に対して、個人情報の保護に関する法律の定めるところにより各社の保有する自己に関する個人情報を開示するよう請求することができます。
(1)当行に開示を求める場合には、お客さまのお取引店までお願いいたします。開示請求手続き(受付窓口、受付方法、必要な書類、手数料等)の詳細についてお答えいたします。各店舗の住所・電話番号は当行のホームページでお知らせしています。[ホームページ https://www.ashikagabank.co.jp]
(2)加盟信用情報機関に開示を求める場合には、規約末尾に記載の加盟信用情報機関に連絡してください。
(3)削除
2.万一個人情報の内容が事実でないことが判明した場合には、当行または三菱UFJニコスは個人情報の保護に関する法律に定めるところに従い、すみやかに訂正または削除に応じます。
第19条(本規約第2章に不同意の場合)
当行または三菱UFJニコスは、会員等が入会申込書の必要な記載事項の記載を希望しない場合および本規約第2章(変更後のものも含みます。)の内容の全部または一部を承認できない場合、入会をお断りすることや退会手続きをとることがあります。ただし、本規約第17条の2第2項に定めるクレジット関連事業における市場調査・商品開発あるいは営業案内を目的とした利用について同意しない場合でも、これを理由に当行または三菱 UFJニコスが入会をお断りすることや退会手続きをとることはありません。ただし、この場合は、当行、三菱UFJニコスおよび当行または三菱UFJニコスの加盟店等の商品・サービス等の提供ならびに営業案内を受けられない場合があることを会員等はあらかじめ承認するものとします。
第19条の2(利用・提供中止の申し出)
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本規約第17条の2第2項に定めるクレジット関連事業における市場調査・商品開発あるいは営業案内を目的とした利用について同意を得た範囲内で当行または三菱UFJニコスが当該情報を利用している場合であっても、中止の申し出があった場合は、それ以降の当行または三菱UFJニコスでの利用、他社への提供を中止する措置をとります。ただし、請求書等に同封される宣伝物・印刷物については、この限りではありません。また、当該利用中止の申し出により当行、三菱UFJニコスおよび当行または三菱UFJニコスの加盟店等の商品・サービス等の提供ならびに営業案内を受けられなくなる場合があることを会員等は、あらかじめ承認するものとします。
第20条(問い合わせ窓口)
1.会員等の個人情報に関する問い合わせや開示・訂正・削除、またはご意見の申し出、あるいは利用・提供中止の申し出等は、お客さまのお取引店までお願いします。各店舗の住所・電話番号は当行のホームページでお知らせしています。
[ホームページ https://www.ashikagabank.co.jp]
なお、当行は個人情報保護の徹底を推進する管理責任者を設置しております。
2.三菱UFJニコスが利用している会員等の個人情報の、三菱UFJニコスにおける利用に関する問い合わせや開示・訂正・削除、またはご意見の申し出、あるいは利用・提供中止の申し出等ご意見の申し出は、下記までお願いします。
三菱UFJニコス株式会社 DC カードコールセンター
〒150 - 8015 東京都渋谷区道玄坂1 - 3 - 2
TEL 03 - 3770 - 1177
第20条の2(契約不成立時および会員資格取消・退会申出後の個人情報の利用)
1.本規約に基づくカード取引契約が不成立の場合であっても本申込みをした事実は、第17条および第17条の3第2項に基づき、当該契約の不成立の理由の如何を問わず一定期間利用されますが、それ以外に利用されることはありません。
2.両社は、第11条および第15条に定める会員資格取消または退会申出後も、第17条、第17条の2および第17条の4に定める目的
(ただし、第17条の2第2項を除きます。)で、法令等または両社が定める所定の期間、個人情報を保有し、利用します。
第20条の3(条項の変更)
第2章に定める同意条項は法令に定める手続きに従い、必要な範囲内で変更できるものとします。
第3章 総則
第21条(外国為替および外国貿易管理に関する諸法令などの適用)日本国外でカードを利用する場合、現在または将来適用される諸法令により一定の手続きを必要とする場合には、当行の要求に応じこの手続きをとるものとし、また、これらの諸法令の定めるところに従い、国外でのカード利用の制限もしくは停止に応じていただくことがあります。
第22条(準拠法)
会員と両社または当行もしくは三菱UFJニコスとの間の諸契約に関する準拠法は、すべて日本法とします。
第23条(合意管轄裁判所)
1.会員と当行との間で訴訟の必要が生じた場合、訴額の如何にかかわらず当行の本店の所在地を管轄する簡易裁判所または地方裁判所を第一審の合意管轄裁判所とします。
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2.会員と三菱UFJニコスとの間で訴訟の必要が生じた場合、訴額の如何にかかわらず会員の住所地、購入地、三菱UFJニコスの本社の所在地を管轄する簡易裁判所または地方裁判所を第一審の合意管轄裁判所とします。
第24条(規約の変更)
両社は、以下の各号のいずれかの事由に対応するためその他の必要があるときには、民法に定めるところに従い、あらかじめ、本規約を変更する旨、変更内容およびその効力発生時期を、当行ウェブサイトに公表する方法その他の相当な方法によって会員に周知することにより、本規約を変更することができるものとします。
(1)社会情勢または経済状況の変動
(2)法令、自主規制機関の規則または国際ブランドのルールの変更
(3)両社の業務またはシステムの変更
第4章 ショッピング条項
第25条(ショッピングの利用方法)
1.会員は、次の各号に記載した加盟店(以下「加盟店」といいます。)にカードを提示し、所定の売上票などに会員自身の署名を行うことによって、商品、権利の購入ならびに役務の提供を受けることができます。ただし、(3)、(4)の日本国外の加盟店では、加盟店によっては利用できない場合があります。なお、売上票などへの署名に代えて、加盟店に設置されている端末機でカードおよび登録されている暗証番号を操作するなど所定の手続きにより、同様のことができます。
(1)両社または当行もしくは三菱UFJニコスが契約した加盟店
(2)当行または三菱UFJニコスと提携したクレジットカード会社(以下「提携カード会社」といいます。)が契約した加盟店
(3)Mastercard加盟の金融機関またはクレジットカード会社と契約した日本国内および日本国外の加盟店
(4)Visa Worldwide加盟の金融機関またはクレジットカード会社と契約した日本国内および日本国外の加盟店
(5)その他当行が定める加盟店
2.前項の規定にかかわらず、通信販売などカードの利用方法を、当行、Mastercard、Visa Worldwideのいずれかが別に定めた場合には、会員はこれらの方法によるものとし、この場合にはカードの提示、署名などを省略することができます。
3.通信料金等当行または三菱UFJニコス所定の継続的役務については、当行または三菱UFJニコスが適当と認めた場合、会員が会員番号等を事前に加盟店に登録する方法により、当該役務の提供を継続的に受けることができます。この場合、会員は、会員番号等の変更等があった場合、もしくは会員資格の取消し等によりカードを利用することができなくなった場合は、その旨を当該加盟店に通知するものとし、別途当行または三菱UFJニコスから指示がある場合にはこれに従うものとします。また、会員は、当該加盟店の要請があったとき、その他当該役務の提供を継続的に受けるために当行または三菱UFJニコスが必要であると判断したとき、会員番号等の変更情報等が当行または三菱UFJニコスから加盟店に通知されることを予め承認するものとします。
4.ショッピングの1回あたりの利用可能枠は、日本国内では当行と加盟店との間で定めた金額までとし、日本国外ではMastercardまたはVisa Worldwideが各国で定めた金額までとします。なお、利用の際、加盟店を通じて当行の承認を得た場合は、この利用可能枠を超えて利用することができます。
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5.カードの利用に際して、利用金額、購入商品・権利や提供を受ける
役務によっては、当行の承認が必要となります。また当行は、インターネット等による海外ギャンブル取引におけるカード利用や換金を目的としたショッピング取引におけるカード利用など、会員のカード利用が適当でないと判断した場合には、カードの利用をお断りすることがあります。また一部商品(貴金属・金券類等)については、利用を制限もしくはお断りさせていただく場合があります。
6.当行または三菱UFJニコスは、悪用被害を回避するため当行または三菱UFJニコスが必要と認めた場合、加盟店に対し会員のカード利用時に本人確認の調査を依頼することがあり、この際は会員はこの調査に協力するものとします。また当行または三菱 UFJニコスは、会員のカード利用内容について会員に照会させていただくことがあります。
7.当行は、カード利用による代金を、会員に代わって加盟店に立替払いするものとします。会員がカード利用により購入した商品の所有権は、当行が加盟店に立替払いしたことにより加盟店から当行に移転し、会員の当該代金完済まで当行に留保されるものとします。
8.会員は、ショッピング利用可能枠の現金化等をしてはならないものとします。
9.三菱UFJニコスは当行に代って第7項の支払いをすることができるものとし、三菱UFJニコスが支払いをする場合は、ショッピングおよび支払いに関する会員規約については当行を三菱UFJニコスと読み替えるものとします。
第26条(ショッピング利用代金の支払区分)
1.ショッピング利用代金の支払区分は、1回払い、2回払い、ボーナス一括払い、分割払い(支払回数3回以上の回数指定払い)、ボーナス併用分割払い(分割払いにボーナス払いを併用した回数指定払い。ただし、2023年4月1日以降に新たにショッピングを利用する場合、ボーナス併用分割払いを支払い区分とすることはできません。2023年4月1日以降に支払区分としてボーナス併用分割払いを指定したときには、支払方式として分割払いが、支払回数として会員が指定した回数が指定されたものとみなします。)、リボルビング払い、ボーナス併用リボルビング払いのうちから、会員がカード利用の際に指定するものとします。ただし、1回払い以外の支払い区分については、一部の加盟店で指定できない場合があります。また日本国外における利用代金の支払区分は、原則として1回払いとします。
2.分割払いの場合、利用代金(現金価格)に、会員が指定した支払回数に対応した当行所定の分割払手数料を加算した金額を各月の支払期日に分割(以下「分割支払金」といいます。)してお支払いいただきます。なお、支払総額ならびに月々の分割支払金は、当行より送付するご利用代金明細書記載の通りとします。
3.分割払いの手数料は、元利均等残債方式により、分割払い利用残高に対して当行所定の料率を乗じて得られる金額とします。この場合、第1回目の分割払いの手数料は、初回締切日の翌日から翌月支払期日までの日割計算(年365日とします。)、第2回目以降は支払期日の翌日から翌月支払期日までを1ヵ月とする月利計算を行うものとします。なお、付利単位は1円とし、利用日から初回締切日までの期間は、手数料計算の対象としないものとします。
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4.ボーナス併用分割払いのボーナス支払いは、最初に到来した当行所定のボーナス支払月よりお支払いいただきます。またボーナス
支払月の加算対象額は、1回のカード利用に係る現金価格の 50%とし、当行所定の分割払手数料を加算した金額をボーナス併用回数に応じて分割し、月々の分割支払金に加算してお支払いいただきます。
5.リボルビング払いの場合、会員が次の各号の当行所定の方式のうちから選択した支払コースに基づく元金および手数料支払額の合計額(以下「弁済金」といいます。)を翌月から各支払期日にお支払いいただきます。ただし、第6条に定めるリボルビング利用可能枠を超えて利用した場合、その超過額の全額を1回払いとしてお支払いいただきます。
(1)元金定額方式による支払コースを選択したときは、別表記載の支払コース所定の元金支払額に第7項に定める手数料を加算した支払額
(2)残高スライド方式による支払コースを選択したときは、別表記載の締切日のご利用残高に応じた支払コース所定の支払額
(当該金額には第7項に定める手数料を含むものとします。) 6.ボーナス併用リボルビング払いの場合、会員が当行所定の方法に
より申し出て、当行が認めた場合、会員が指定したボーナス月に指定した支払額を加算することができます。この場合会員は、リボルビング利用残高および第7項の手数料の返済として、「ボーナス月」の支払日に指定した支払額(以下「ボーナス加算額」といいます。)を月々の弁済金に加算してお支払いいただきます。なお、会員が指定できる「ボーナス月」は以下の(1)から(4)までのいずれかとします。また「ボーナス加算額」は、会員が1万円以上1万円単位で指定した金額とします。
(1)1月および7月 (2)1月および8月 (3)12月および7月
(4)12月および8月。
7.リボルビング払いの手数料は、毎月締切日の翌日から翌月締切日までのリボルビング利用残高に対して当行所定の割合で日割計算(年365日とします。)した金額を、翌々月の支払日にお支払い
いただきます。ただし、利用日から最初に到来する締切日までの期間は、手数料計算の対象としないものとします。なお、付利単位は100円とします。
8.当行は、金融情勢の変化など相当の事由がある場合、本条の手数料率を一般に行われる程度のものに変更できるものとします。手数料率の変更について、当行から変更内容を通知した後は、第24条の規定にかかわらずリボルビング払いの手数料はその時点におけるリボルビング利用残高の全額に対して変更後の手数料率が適用されるものとします。
第26条の2(ショッピングリボ事前登録サービス)
会員が事前に申し出て当行が適当と認めた場合、国内、海外すべてにおける加盟店でのショッピング代金のお支払いを、当行が別途定める条件によりリボルビング払いにすることができます。この場合、第26条によりお支払いいただきます。
第26条の3(ショッピングリボ切替サービス)
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1.会員は当行の定める期日までに申込みをし、当行が適当と認めた場合、当行が別途定める条件により、第26条第1項によらず、ショッピング利用代金の全部または一部の支払方法を、当行所定の基準により、1回払い・2回払い・ボーナス一括払いからリボルビング払いに変更することができます。この場合、当初の利用日に
遡ってリボルビング払いによるカード利用があったものとして、第26条によりお支払いいただきます。
2.会員が前項の当行の定める条件に違反した場合、支払方法の変更は無効となり、会員は当行に対する債務を直ちに一括して支払うものとします。
第27条(分割払いの繰上返済)
会員は、第7条に定める代金決済の方法の他に、当行が別途定める方法により、分割払いに係る債務の全額または一部(ただし、売上票単位の全額に限ります。)を繰上返済することができます。
第27条の2(リボルビング払いの繰上返済)
1.会員は、第7条に定める代金決済方法の他に、当行が別途定める方法により、リボルビング払いに係る債務の全額を繰上返済することができます。
2.会員は、第7条に定める代金決済方法の他に、当行が別途定める方法により、リボルビング払いに係る債務の一部を繰上返済することができます。この場合、当行は、原則として、返済金の全額をリボルビングご利用残高(元本)に充当するものとします。
3.会員は、毎月15日(当日が銀行休業日の場合は前営業日)までに当行に申し出ることにより、当行が認める範囲で、次回約定支払日に支払うべきリボルビング払いに係る弁済金(元金定額方式の場合は手数料を除きます。)を臨時に増額することができるものとします。
第28条(見本・カタログなどと現物の相違)
会員が、見本、カタログなどにより申込みをした場合において引渡され、または提供された商品、権利、役務が、見本、カタログなどと相違しているときは、会員は加盟店に商品等の交換、または再提供を申し出るか、または当該売買契約もしくは提供契約を解除することができるものとします。
第29条(支払停止の抗弁)
1.加盟店より購入もしくは提供を受けた商品、権利、役務について当該加盟店と紛議が生じた場合、会員は当該加盟店との間で解決し、当行に迷惑をかけないものとします。
2.前項にかかわらず、会員は、2回払い、ボーナス一括払い、分割払い、ボーナス併用分割払い、リボルビング払い、ボーナス併用リボルビング払いにより購入もしくは提供を受けた商品、権利、役務について次の事由がある場合、その事由が解消されるまでの間、当行に対して当該事由に係る商品、権利、役務について、支払いを停止することができるものとします。
(1)商品、権利の引渡しもしくは役務の提供がなされない場合
(2)商品の破損、汚損、故障、その他瑕疵(欠陥)がある場合
(3)クーリングオフ、中途解約(特定商取引に関する法律に定める関連商品以外の商品は除きます。)に応じないとき、または中途解約に伴う精算手続きが行われないとき
(4)その他商品、権利の販売や役務の提供について加盟店との間で紛議が生じている場合
3.当行は、会員が前項の支払停止を行う旨を当行に申し出た場合、直ちに所要の手続きを取るものとします。
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4.会員は、前項の申し出をする場合、あらかじめ第2項各号の事由
の解消のため、加盟店と交渉を行うよう努めるものとします。 5.会員は、第3項の申し出をした場合、すみやかに第2項各号の事由を
記載した書面(資料がある場合には資料添付)を当行に提出するよう努めるものとします。また当行が第2項各号の事由について調査する必要がある場合は、会員はその調査に協力するものとします。
6.第2項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当する場合は、支払を停止することはできないものとします。
(1)会員が営業のためにもしくは営業として締結した売買契約、サービス提供契約(業務提供誘引販売個人契約に係るものを除きます。)に係るショッピング利用代金である場合
(2)(1)のほか割賦販売法第35条の3の60第1項各号に定める場合に該当するショッピング利用代金である場合
(3)2回払い、ボーナス一括払い、分割払い、ボーナス併用分割払いの場合は1回のカード利用に係る支払総額が40,000円に満たないとき、リボルビング払い、ボーナス併用リボルビング払いの場合は1回のカード利用に係る現金価格が38, 000円に満たないとき
(4)割賦販売法に定める指定権利以外の権利に係るショッピング利用代金であるとき
(5)会員による支払いの停止が信義に反すると認められる場合 7.会員は、当行がショッピング利用代金の残額から第2項による支
払いの停止額に相当する金額を控除して請求した場合は、控除後のショッピング利用代金の支払いを継続していただきます。
第30条(会員・加盟店間の契約の中途解約等)
1.会員は、会員・加盟店間の契約が、特定商取引に関する法律に定める特定継続的役務提供契約に該当するときには、いつでも当該役務提供契約および当該役務提供契約に際して締結された関連商品の売買契約(以下本条で「特定継続的役務提供等契約」といいます。)を中途解約することができます。
2.会員は、特定継続的役務提供等契約を中途解約するときは事前にその旨を当行に通知し、所定の手続きをとるものとします。
3.会員の都合により、特定継続的役務提供等契約を中途解約した場合、会員は当該立替払契約に基づく残債務全額につき、繰り上げ償還することとします。当該償還金額は、当該特定継続的役務提供等契約に係る利用残高に、分割払い、ボーナス併用分割払いのときは直前支払期日の翌日から中途解約日まで、リボルビング払い、ボーナス併用リボルビング払いのときは直前締切日の翌日から中途解約日まで、当行所定の割合で日割計算(年365日とします。)した手数料を加算した金額とします。
4.前項の場合、会員は、会員の当行に支払うべき償還金額を上限として当行が当該代金を立替払いした加盟店が中途解約による未提供役務の対価に相当する額、または、未行使の権利の対価に相当する額(いずれも関連商品の返還がなされたときはその代金を含みます。)から会員が加盟店に支払うべき金額を控除した金額
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(以下「返還額」といいます。)を、直接当行に支払うことおよび会員は直接加盟店に請求しないことをあらかじめ同意します。当行は加盟店から支払いを受けた場合、前項の償還金に充当し、また会員は返還額が償還金額に満たないときは、直ちにその残額を当行に支払うものとします。ただし、やむを得ない事情があるときは当行が認める精算方法に従うものとします。なお、償還金額を超える返還額については、償還金についての清算終了後、加盟店
に対し直接、超過部分を会員に支払うことを請求することができるものとします。
5.加盟店側の責めに帰すべき事情に起因して会員が将来の役務の提供が受けられなくなったとき、または、将来の権利の行使ができなくなったときは、当該事情が発生した時点で特定継続的役務提供等契約が中途解約がなされたものとして、第3項および第4項の中途解約手続きに準じて残債務額を計算するものとし、会員は返還額との差額を支払うものとします。この場合、会員は役務提供を受けた期間・権利行使の状況、商品の使用状況、数量等の調査に協力するものとします。なお、調査の結果、前項のなお書きに該当した場合でも、返還額の全額が現実に加盟店から当行に支払われたときを除いて、超過金の支払請求権を当行に対して行使することはできないものとします。
6.会員は、当行が加盟店の請求により中途解約手続きに必要な限度において、会員が当行に支払い済みの分割支払金または弁済金を当行が加盟店に通知することを承諾するとともに、会員が加盟店から提供を受けた役務相当額を把握するため、加盟店の会員に対する提供済役務について、当行が会員および加盟店に開示を求め、その内容を把握することを承諾します。
第5章 キャッシングサービス条項
第31条(キャッシングサービスの利用方法)
1.当行より利用を認められた会員は、当行の指定する日本国内の現金自動支払機、現金自動入出金機(以下「自動機」といいます。)、および三菱UFJニコスがDCブランドとして提携する日本国内の金融機関のうち一部金融機関の自動機で、カードおよび登録されている暗証番号を操作することにより、当行からキャッシングサービスを受けることができます。この場合、会員は、当行所定の ATM利用手数料を第7条に定める代金決済方法に従い支払うものとします。(注)
2.当行より日本国外でのキャッシングサービスの利用を認められた会員は、次の(1)から(4)に記載した金融機関など日本国外のキャッシングサービス取扱場所で、カードを提示し、所定の伝票に会員自身の署名をすることにより、または当行の指定する日本国外の支払機で、カードおよび登録されている暗証番号を操作することにより、日本国外でキャッシングサービスを利用することが で き ま す。な お、融 資 額 は、Mastercardま た はVisa Worldwideもしくは当行が指定する現地通貨単位とします。
(1)MastercardまたはVisa Worldwideと提携した金融機関などの本支店
(2)前号の金融機関が提携した金融機関などの本支店
(3)当行または提携金融機関の本支店
(4)その他当行の指定する金融機関の本支店
3.第1項および第2項にかかわらず当行より利用を認められた会員は、当行が別途定める方法により、キャッシングサービスを受けることができます。
4.当行がやむを得ないものと認めて所定のキャッシング利用可能枠を超えてキャッシングサービスを行った場合も、本規約の各条項が適用されるものとします。
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5.当行はキャッシングサービスの利用可能枠を任意に変更できるものとします。
(注)第1項のATM利用手数料についての規定は、当行所定の方法にて会員宛に通知、または当行が相当と認める方法にて公表した期日から適用させていただきます。
第31条の2(金銭消費貸借の成立)
1.会員が、貸与を受けたカードを、本規約に定めるところに従いキャッシングサービスを受けるために利用し、当行がこれを承諾して、本規約に定めるところに従い資金を交付したときには、これにより本人会員は、当行との間で、金銭消貸借契約を締結したものとします。
2.当行は、会員がキャッシングサービスの利用可能枠の設定を受けている場合であっても、前項の承諾をなす義務および資金を交付する義務を負うものではありません。
第32条(キャッシングサービス利用代金の支払区分)
1.キャッシングサービス利用代金の支払区分は、一括払いとリボルビング払いのうちから、会員がカード利用の際に指定するものとします。ただし、リボルビング払いは一部の提携金融機関で指定できない場合があります。また、日本国外における支払区分は一括払いに限るものとします。
2.一括払いの場合、当行所定の支払期日に利息を加算して一括返済するものとし、その利息は、利用日の翌日から支払日までのキャッシングサービス利用残高に対して、当行所定の割合で日割計算(年365日とします。)した金額とします。なお、付利単位は100円とします。
3.リボルビング払いの場合、会員が次の各号の当行所定の方式のうちから選択した支払いコースに基づく元金および利息の合計額を翌月から各支払期日にお支払いいただきます。
(1)元金定額方式による支払いコースを選択したときは、会員が申し出て当行が承認した元金支払い額に次項に定める利息を加算した合計額
(2)残高スライド支払いコースを選択したときは、別表記載の締切日のご利用残高に応じた支払いコース所定の支払い額(当該金額には次項に定める利息を含むものとします。
4.リボルビング払いの利息は、毎月締切日(初回は利用日)の翌日から翌月締切日までのリボルビング利用残高に対して当行所定の割合で日割計算(年365日とします。)した金額を、翌々月の支払日にお支払いいただきます。なお、付利単位は100円とします。
5.第2項第3項および第4項の利率については、当行は当行所定の基準および方法により優遇できるものとし、金融情勢の変化など相当の事由がある場合には、一般に行われる程度のものに変更できるものとします。利率の変更について、当行から変更内容を通知した後は、第24条の規定にかかわらずリボルビング払いの利率はその時点におけるリボルビング利用残高の全額に対して変更後の利率が適用されるものとします。
第32条の2(キャッシングリボ事前登録サービス)
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第32条第1項にかかわらず、会員が事前に申し出て当行が適当と認めた場合、国内、海外すべてにおけるキャッシング利用分のお支払いを当行が別途定める条件によりリボルビング払いにすることができます。この場合第32条を適用しお支払いいただきます。
第32条の3(キャッシングリボ切替サービス)
1.第32条第1項にかかわらず、会員は当行の定める期日までに申込みをし、当行が適当と認めた場合、当行が別途定める条件により、国内、海外すべてにおけるキャッシングのご利用代金の全部または一部の支払方法を、当行所定の基準により、一括払いからリボルビング払いに変更することができます。この場合、一括払いの利用日に遡って、リボルビング払いによるカードの利用があったものとして第32条によりお支払いいただきます。
2.会員が前項の当行の定める条件に違反した場合、支払方法の変更は無効となり、会員は当行に対する債務を直ちに一括して支払うものとします。
第32条の4(キャッシングサービスの利用代金の繰上返済)
1.一括払いの場合、会員は第7条に定める代金決済方法の他に、当行が別途定める方法により、キャッシングサービスのご利用毎の利用代金(ただし、毎月15日の締切日以降は、次回約定支払日に支払うべき利用代金の合計額)の全額を繰上返済できるものとします。
2.リボルビング払いの場合、会員は、第7条に定める代金決済方法の他に、当行が別途定める方法により、リボルビング払いにかかる債務の全額を繰上返済することができます。
3.リボルビング払いの場合、会員は、第7条に定める代金決済方法の他に、当行が別途定める方法により、リボルビング払いにかかる債務の一部を繰上返済することができます。この場合、当行は、原則として返済金の全額をリボルビングご利用残高(元本)に充当するものとします。
4.リボルビング払いの場合、会員は、毎月15日(当日が銀行休業日の場合は前営業日)までに当行に申し出ることにより、当行が認める範囲で、次回約定支払日に支払うべきリボルビング払いにかかる弁済金(元金定額方式の場合は手数料を除きます。)を臨時に増額することができるものとします。
第6章 相殺に関する条項
第33条(当行からの相殺)
1.会員が、本規約に基づくクレジットカード利用により当行に対して負担した債務を履行しなければならないときは、その債務と当行に対する会員の預金その他債権とを、その債権の期限の如何にかかわらず、当行はいつでも相殺することができます。この場合、当行は会員に対し、書面により通知します。
2.前項により相殺する場合には、債権債務の利息、手数料および遅延損害金の計算期間はその実行の日までとし、預金その他の債権の利率については、預金規定等の定めによるものとし、また外国為替相場については当行の相殺実行時の相場を適用するものとします。
第34条(会員からの相殺)
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1.会員は、弁済期にある預金その他当行に対する債権と本規約に基づくクレジットカード利用により当行に対して負担した債務とを、その債務の期限が未到来であっても、会員自ら当該期限の利益を放棄することにより、相殺することができます。この場合、会員は当行に対し、書面により通知します。
2.前項により相殺する場合には、債権債務の利息、手数料および遅延損害金の計算期間はその実行の日までとし、預金等の利率については、預金規定等の定めによるものとし、また外国為替相場については当行の相殺実行時の相場を適用するものとします。
第35条(相殺における充当の指定)
1.当行から相殺する場合に、会員が本規約に基づくクレジットカード利用により当行に対して負担した債務のほかに当行に対して債務を負担しているときは、当行は債権保全上の事由によりどの債務との相殺にあてるかを指定することができます。
2.会員から返済または相殺をする場合に、会員が本規約に基づくクレジットカード利用により当行に対して負担した債務のほかに当行に対して債務を負担しているときは、会員はどの債務の返済または相殺にあてるかを指定することができます。なお、会員がどの相殺にあてるかを指定しなかったときは当行が指定することができます。
3.会員の当行に対する債務のうち1つでも返済の遅延が生じている場合などにおいて第2項の会員の指定により債権保全上支障が生じるおそれがあるときは、当行は遅滞なく異議を述べ担保、保証の有無の状況等を考慮して、どの債務の相殺にあてるかを指定することができます。
【問い合わせ・相談窓口】
1.商品などについての問い合わせ・ご相談はカードをご利用された加盟店にご連絡ください。
2.本規約についての問い合わせ・ご相談および支払停止の抗弁に関する書面(会員規約第29条第5項)については、当行におたずねください。
株式会社足利銀行 クレジットセンター
〒320 - 0857 栃木県宇都宮市鶴田1 - 7 - 5
TEL 028 - 648 - 8300
【当行または三菱UFJニコスの加盟信用情報機関の名称、問合せ電話番号、住所、およびホームページアドレス】
名 称 | 所在地・電話番号 | ホ-ムペ-ジ(URL) |
全国銀行個人信用情報センター | 03-3214-5020 | https://www.zenginkyo. or.jp/pcic/ |
株式会社 シ-・アイ・シ- (CIC) | 〒160-8375 東京都新宿区西新宿1-23-7新宿ファ-ストウエスト15 階 0120-810-414 | |
株式会社 日本信用情報機構(JICC) | 〒 110-0014 東京都台東区北上野一丁目10 番 14 号住友不動産上野ビル 5 号館 0570-055-955 |
※なお、各個人信用情報機関の業務内容、加盟資格、加盟会員企業名等の詳細は、各機関のホームページをご覧ください。
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※株式会社シー・アイ・シー(CIC)は、割賦販売法に基づく指定信用情報機関です。
【当行または三菱UFJニコスが加盟する個人信用情報機関に登録される情報とその期間】
登録情報 | 登録期間 | |||
株式会社 シー・アイ・シー (CIC) | 全国銀行 個人信用情報センター | 株式会社 日本信用情報機構 (JICC) | ||
① | 本人を特定する情報 | 登録情報②③④のいずれかが登録されている期間 | ||
② | 本契約に係る申込みをした事実 | 当行が個人信用情報機関に照会した日から 6ヵ月間 | 当行が個人信用情報機関に照会した日から 1年を超えない期間 | 照会日から6ヵ月以内 |
③ | 本契約に係る客観的な取引事実 | 契約期間中および取引終了日から5年以内 | 契約期間中および契約終了日(完済していない場合は完済日) から5年を超えない期間 | 契約継続中および契約終了後5年以内(ただし、債権譲渡の事実に係る情報については当該事実の発生日から 1年以内) |
④ | 本契約に係る債務の支払いを延滞等した事実 | 契約期間中および取引終了日から5年間 | 契約期間中および契約終了日 (完済していない場合は完済日)から5年を超えない期間 | 契約継続中および契約終了後 5 年以内 |
【当行または三菱UFJニコスの加盟信用情報機関】
名 称 | 当行 | 三菱UFJニコス |
全国銀行個人信用情報センター | ○ | - |
株式会社シ-・アイ・シ-(CIC) | ○ | ○ |
株式会社日本信用情報機構(JICC) | ○ | ○ |
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【当行または三菱UFJニコスの加盟信用情報機関が提携する個人信用情報機関】
加盟信用情報機関 | 提携信用情報機関 |
全国銀行個人信用情報センター | 株式会社シー・アイ・シー(CIC)・株式会社日本信用情報機構(JICC) |
株式会社シ-・アイ・シ- (CIC) | 全国銀行個人信用情報センター・ 株式会社日本信用情報機構(JICC) |
株式会社日本信用情報機構 (JICC) | 全国銀行個人信用情報センター・株式会社シー・アイ・シー(CIC) |
《1回払い、2回払い、ボーナス一括払い、分割払い(含むボーナス併用分割払い)について》
●1回払い、2回払い、ボーナス一括払い、分割払い(含むボーナス併
用分割払い)の支払回数、支払期間、手数料率(実質年率)
支払回数(回) | 1回 | 2 回 | 3 回 | 5 回 | 6 回 | 10回 | 12回 |
支払期間(ヵ月) | 1ヵ月 | 2ヵ月 | 3ヵ月 | 5ヵ月 | 6ヵ月 | 10ヵ月 | 12ヵ月 |
手数料率(実質年率) | 0% | 一般カード15.0%、ゴールドカード12.0%、プレミアゴールドカード8.5% |
支払回数(回) | 15回 | 18回 | 20回 | 24回 | ボーナス一括払い |
支払期間(ヵ月) | 15ヵ月 | 18ヵ月 | 20ヵ月 | 24ヵ月 | 1~6ヵ月 |
手数料率(実質年率) | 一般カード15.0%、ゴールドカード12.0%、プレミアゴールドカード8.5% | 0% |
※11回払い、2回払い、ボーナス一括払い、分割払い・ボーナス併用分割払いの支払回数は、原則上記表に記載のとおりとします。ただし、当行が承認した場合には上記支払回数以外の利用ができるものとし、この場合の分割払いの手数料は、当行所定の実質年率(本表の実質年率に準じます。)にて計算するものとします。
※2※1にかかわらず、一部の分割払い取扱加盟店では、支払回数、分割払いの手数料率(実質年率)が異なる場合があります。
※3ボーナス併用分割払いのボーナス支払月は1月(冬期)と7月
(夏期)とし、最初に到来したボーナス月よりお支払いいただきます。なお、会員の利用日、支払回数によっては、ボーナス併用分割払いのお取扱いができない場合があります。
※4ボーナス一括払いを指定した場合、12月16日から6月15日までの当該ショッピング利用代金を当年8月の約定支払日、7月 16日から11月15日までの当該ショッピング利用代金を翌年
1月の約定支払日にお支払いいただきます。(ただし、加盟店によりボーナス一括払いの取扱期間が異なることがあります。)
●支払い総額の具体的算定例(分割払いのお支払例):10月1日に一般カードで現金
価格6万円(消 税込)の商品を6回払い(実質年率15.0%)でご購入された場合
支払回数 (実質年率) | 3 回払い (15.0%) | 5 回払い (15.0%) | 6 回払い (15.0%) | 10 回払い (15.0%) | 12 回払い (15.0%) |
分割支払金の利用代金(現金価格)に対する割合 | 0.34170110 | 0.20756201 | 0.17403368 | 0.10700304 | 0.09025830 |
支払回数 (実質年率) | 15 回払い (15.0%) | 18 回払い (15.0%) | 20 回払い (15.0%) | 24 回払い (15.0%) |
分割支払金の利用代金(現金価格)に対する割合 | 0.07352643 | 0.06238475 | 0.05682037 | 0.04848662 |
(1)分割支払金(月々の支払額) 60,000円×0.17403368 = 10,442円
(1円未満切捨て。以下同じ。)
(2)支払総額(分割支払金合計) 62,533円
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(元利均等残債方式により、最終回の支払額は端数調整しております。)
第1回目お支払い(11月10日) | |
分割支払金 | 10,442円 |
内手数料※1 | 60,000円×15.0%×26日÷365日=641円 |
内 元 金 | 10,442円ー641円=9,801円 |
支払後残元金 | 60,000円ー9,801円=50,199円 |
第2回目お支払い(12月10日) | |
分割支払金 | 10,442円 |
内手数料※2 | 50,199円×15.0%÷12ヵ月=627円 |
内 元 金 | 10,442円ー627円=9,815円 |
支払後残元金 | 50,199円ー9,815円=40,384円 |
※1初回は日割計算となります。
※2 2回目以降は月利計算となります。以下、第3回目以降の分割支払金の内訳は次表のとおりとなります。
(単位:円)
支 払 回 数 | 1回目 | 2回目 | 3回目 | 4回目 | 5回目 | 6回目 | 合 計 | |
分 割 支 払 金 | 10,442 | 10,442 | 10,442 | 10,442 | 10,442 | 10,323 | 62,533 | |
内手数料 | 641 | 627 | 504 | 380 | 254 | 127 | 2,533 | |
内 元 金 | 9,801 | 9,815 | 9,938 | 10,062 | 10,188 | 10,196 | 60,000 | |
支払後残元金 | 50,199 | 40,384 | 30,446 | 20,384 | 10,196 | 0 | ― |
《ショッピングリボ払い(含むボーナス併用リボルビング払い)について》
●リボルビング払い(含むボーナス併用リボルビング払い)の手数料率
一般カード:実質年率15.0%
ゴールドカード:実質年率12.0%
プレミアゴールドカード:実質年率8.5%
(毎月締切日の翌日から翌月締切日までの日割計算)
●リボルビングお支払コース(「毎月のお支払額」算定表)
締切日の 方式 お支払 ご利用残高 コース | 10万円以下 | 10万円超 20万円以下 | 20万円超 30万円以下 | 30万円超 40万円以下 | 40万円超 50万円以下 | 50万円超 60万円以下 | 60万円超 10万円 増す毎に | |
元金定額方式 | 定額コース (元金別に6種類) | 元金(5千円・1万円・2万円・3万円・4万円・5万円) +手数料(ご利用残高に対する日割計算) | ||||||
残高スライド方式 | 5千円コース | 5千円 | 1万円 | 1万5千円 | 2万円 | 2万5千円 | 3万円 | 1万円ずつ加算 |
1万円コース | 1万円 | 2万円 | 3万円 | 4万円 | 5万円 | 6万円 | ||
2万円コース | 2万円 | 3万円 | 4万円 | 5万円 | 6万円 | |||
3万円コース | 3万円 | 4万円 | 5万円 | 6万円 | ||||
4万円コース | 4万円 | 5万円 | 6万円 | |||||
5万円コース | 5万円 | 6万円 | ||||||
●ボーナス月加算お支払い:会員の方があらかじめ選択した年2回の月(1月と7月、1月と8月、 12月と7月、12月と8月)に、ボーナス加算額を通常のお支払額に加えてお支払いいただきます。 |
※元金定額方式の場合:リボルビングご利用残高( 元金)がご指定
されたコースのお支払額に満たない場合は、リボルビングご利用残高( 元金)( リボルビング払い手数料がある場合には、元金との合計額)をお支払いいただきます。
※残高スライド方式の場合:リボルビングご利用残高(元金)と手数料の合
計額が各コースの最低お支払額に満たないときは、その合計額をお支払いいただきます。
●弁済金の額の具体的算定例(ショッピングリボルビング払いのお支払例):
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10月1日に一般カードで現金価格6万円(消費税込)のご利用をされた場合
第1回目お支払い(11月10日)
弁済金 10,000円 内手数料 0円 元金 10,000円
元金定額方式で「定額1万円コース」の場合
第2回目お支払い(12月10日)弁済金 10,743円
内手数料 743円=(6万円×15.0%×26日÷365日)+
{(6万円ー1万円)×15.0%×5日÷365日}内元金 10,000円
以下弁済金は
1月10日 10,595円 (内手数料595円)、
2月10日 10,488円 (同488円)、
3月10日 10,361円 (同361円)、
4月10日 10,209円 (同209円)、
5月10日 106円 (同106円)で完済となります。
1月10日 10,000円 (内手数料596円)、
2月10日 10,000円 (同498円)、
3月10日 10,000円 (同378円)、
4月10日 10,000円 (同231円)、
5月10日 2,580円 (同134円)、
6月10日 24円 (同24円)で完済となります。
以下弁済金は
内元金 9,257円=10,000円-743円
第1回目お支払い(11月10日)
弁済金 10,000円 内手数料 0円 元金 10,000円
第2回目お支払い(12月10日)弁済金 10,000円
内手数料 743円=(6万円×15.0%×26日÷365日)+
{(6万円ー1万円)×15.0%×5日÷365日}
残高スライド方式で「1万円コース」の場合
《キャッシングサービスの利息について》
●キャッシングサービス利率
一般カード:実質年率14.8%
ゴールドカード:実質年率12.0%
プレミアゴールドカード:実質年率8.5%
(ご利用日数による日割計算)
※遅延損害金:実質年率19.8%
※一括払いの場合、上記利率とし、ご利用日の翌日から支払日までの日割計算。
リボルビング払いの場合も、上記利率とし、ご利用後1回目の支払いはご利用日の翌日から締切日までの日割計算、2回目以降の支払いは締切日翌日から翌月締切日までの日割計算。
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<繰上返済の方法一覧>
分割払い ※1 | ショッピングリボ払い ※ 1 ※ 2 | キャッシング一括払い ※1 | キャッシングリボ払い ※ 1※ 2 | |
1.ATM によるご返済 日本国内の提携金融機関の ATM 等から入金して返済する方法 ※ 3 | × | ○ (一部繰上 返済のみ) | × | ○ (一部繰上 返済のみ) |
2. 口座振替によるご返済 事前に当行に申し出ることにより、約定支払日に口座振替により返済する方法 ※ 4 | × | ○ | × | ○ |
3. 口座振替によるご返済 事前に当行に申し出ることにより、指定返済日に口座振替により返済する方法 ※ 5 | ○ | ○ | ○ | ○ |
4. 口座振込でのご返済 事前に当行に申し出のうえ、当行指定口座への振込みにより返済する方法 ※ 6 | ○ | ○ | ○ | ○ |
5. 持参によるご返済 事前に当行に申し出のうえ、当行に現金を持参して返済する方法 (一部繰上返済のみ) | ○ | ○ | ○ | ○ |
※1ショッピングリボルビング払いの全額繰上返済とキャッシング一括払いおよびキャッシングリボルビング払いの全額繰上返済の場合は、日割計算にて返済日までの手数料を併せて支払うものとします。分割払いの繰上返済の場合は、当行所定の計算方法により算出された期限未到来の手数料のうち、当行所定の割合による金額を精算いたします。
※2ショッピングリボルビング払いの一部繰上返済およびキャッシングリボルビング払いの一部繰上返済の場合、原則、返済金全額を元本に充当するものとし、次回以降の約定支払日に、日割計算にて残元本に応じた手数料を支払うものとします。
※3原則、千円以上千円単位となります。(一部、1万円単位でのご返済となるATMがあります。)
※4毎月15日までに当行へ連絡があった場合は、翌月の請求金額に増額して支払期日に口座振替により返済することができます。
※5分割払いおよびキャッシング一括払いの全額繰上返済、ショッピングリボルビング払いおよびキャッシングリボルビング払いの一部繰上返済または全額繰上返済をご指定日に口座振替により返済することができます。
※6口座振込での返済については、当行への事前連絡が必要です。また、返済いただく際の振込手数料は会員の負担となります。
※いずれの支払方法も、当行が別途定める期間内での利用が可能です。また、当行所定の方法により手続きがされなかった場合は、繰
上返済として取扱いできない場合があります。
ご利用代金明細書発行に関する特別規約
本特別規約(以下「本特約」と称します。)は、株式会社足利銀行(以下
「当行」と称します。)のGOODYカードDC会員規約(以下「会員規約」と称します。)に定められたご利用代金明細書の発行とその用の取扱いその他これらに関連する事項について、会員規約の特別規約として定めたものです。
第1条(本特約の適用範囲およびその効力)
1.本特約は、会員規約に定める本人会員のうち、当行および三菱 UFJニコス株式会社(以下「三菱UFJニコス」と称します。)が別に定めるカードの貸与を受けた者(以下「対象本人会員」と称します。)に対して適用されるものとします。この場合において、当行および三菱UFJニコス(以下「両社」と称します。)が別に定めるカードは、当行または三菱UFJニコスウェブサイトに掲出する方法により公表します。
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2. 本特約の内容が、会員規約または会員規約に関連する他の会員特約と抵触する場合には、本特約がこれらに優先し適用されるものとします。
第2条( ご利用代金明細書のオンライン明細書切替サービスによる提供等)
1. 当行は、対象本人会員に対し、会員規約第7条第4 項に定めるご利用代金明細書につき、同項第1文の規定にかかわらず、両社の DCブランド会員向けウェブサイトである「DC Webサービス」内で提供される「オンライン明細書切替サービス」により、電磁的記録の提供の方法によって、会員規約第7条第4項第1文に定める通知に代えるものとします。
2. 対象本人会員は、前項の方法によりご利用代金明細書記載事項の提供を受けることができるよう、会員規約第7条第1項に定める約定支払日の前月15日までに、「DC Webサービス」および
「オンライン明細書切替サービス」に登録し、かつ対象本人会員の資格を有する間、これを維持するものとします。
第3条(発行手数料の支払義務)
前条の定めにかかわらず、当行は、対象本人会員の申し出がある場合または対象本人会員が前条第2項の義務を履行しない場合には、ご利用代金明細書を対象本人会員へ送付するものとします。この場合、対象本人会員は、当行に対しご利用代金明細書の発行および送付に係る手数料(以下「発行手数料」と称します。)として当行が定める額を支払うものとします。
第4条(発行手数料の支払時期および支払方法)
発行手数料は、当該発行手数料に係るご利用代金明細書で請求するショッピング利用代金の約定支払日に当該代金と合算して支払うものとします。
第5条(発行手数料の免除)
第3条の定めにかかわらず、以下のいずれかに該当する場合、当行は、当該対象本人会員に対し、発行手数料の支払義務を免除します。
(1)ご利用代金明細書に、ショッピング利用の支払方法が2回払い、分割払い、ボーナス一括払い、リボルビング払いによるご利用代金が含まれる場合
(2)ご利用代金明細書に、リボルビング払いのショッピング利用に係る請求が含まれる場合
(3)ご利用代金明細書に、キャッシングサービスまたはカードローンによるご利用代金が含まれる場合
(4)前各号のほか、当行が発行手数料の支払いを要しないものとして別途認める場合
第6条(発行手数料の返金)
当行が第3条第1文の定めにより対象本人会員に対してご利用代金明細書を送付した場合であっても、当該ご利用代金明細書のご利用明細に記載されたショッピング利用代金すべてについて、対象本人会員に支払義務がない場合には、当行は、会員の請求により、当該ご利用代金明細書に係る発行手数料を返金します。
第7条(発行手数料の返金口座)
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前条により当行が発行手数料を返金する場合には、対象本人会員名義の預貯金口座への振込みの方法によるものとします。この場合において、支払預金口座として当行に登録された預貯金口座がある場合には当該口座への振込みとし、支払預金口座の登録が存
在しない場合には、預貯金口座の届出をしていただきます。当行は、かかる預貯金口座の届出がなされるまで、発行手数料の返金を行わないことができるものとします。
第8条(発行手数料の相殺)
前条の規定にかかわらず、当行が会員に対して金銭債権を有している場合には、その履行期において特段の意思表示をすることなく、当該金銭債権と返金すべき発行手数料とを相殺することができるものとします。
第9条(発行手数料の利息)
当行は、発行手数料の返金をすべき場合、返金すべき金員に対し利息を付さないものとします。
第10条(本特約の変更)
(1)本特約の各条項その他の条件は、金融情勢の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、当行ウェブサイトへの掲載による公表その他相当の方法で周知することにより、変更できるものとします。
(2)前項の変更は、公表等の際に定める適用開始日から適用されるものとします。
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(2023.4.1 改定)
GOODYカード保証 託約款
第1条(委託の範囲)
第1章 一般条項
1.私がGOODYカードDCまたはJCB( 以下「GOODY」といいます。)の申込みを行うにあたり、株式会社めぶきカード(以下「保証会社」といいます。)に委託する保証の範囲は「、GOODY DCカード会員規約」または「GOODY JCBカード会員規約」および規約に付帯する特約、規定等(以下「会員規約等」といいます。)に基づき、私が株式会社足利銀行(以下「銀行」といいます。)に対し負担する利用代金、利息、手数料、損害金、その他クレジットカード取引から生じる一切の債務の全額とします。ただし、年会は対象とならないものとします。なお、会員規約等の内容が変更されたときは、本契約に基づく保証委託の内容も当然に変更されます。
2.前項の保証は保証会社が保証を適当と認め、これに基づいて銀行がGOODYカードを発行したときに成立するものとします。
3.第1項の保証内容は、会員規約等の各条項によるものとします。
第2条(原債務の弁済)
私は、保証会社の保証により会員規約等に基づいて銀行に負担する債務(以下「原債務」といいます。)については、本契約のほか、会員規約等の各条項を遵守し、期日には遅滞なく元利金を弁済します。
第3条(代位弁済)
1.私が会員規約等に違反したため、保証会社が銀行から保証債務の履行を求められた場合、私に対して通知、催告なくして、保証債務を履行されても異議ありません。
2.私は保証会社が求償権を行使する場合には、本約款の各条項のほか、会員規約等の各条項を適用されても異議ありません。
第4条(求償権)
私は、保証会社の私に対する以下各号に定める求償権について弁済の責に任じます。
(1)第3条による保証会社の弁済額
(2)保証会社が弁済した翌日から完済日までの、年利14.5%の割合(年365日の日割計算とします。)による遅延損害金
ただし、GOODYカードJCBにおける第1号の金員のうちショッピング2回払い、ボーナス1回払い、ショッピングスキップ払いおよび分割払元金(会員規約に基づき会員が分割払いを指定したショッピング利用代金をいう。)に係る弁済額に対する遅延損害金については、分割払元金に対し法定利率
(年365日の日割計算)を乗じた額を超えない金額とする。
(3)保証会社が債権保全あるいは実行のために要した用(訴訟 用および弁護士用を含みます。)の総額
第5条(求償権の事前行使)
1.私が以下各号のいずれかに該当した場合、第3条による代位弁済前といえども求償権を行使されても異議ありません。
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(1)弁済期が到来したとき、または被保証債務の期限の利益を失ったとき
(2)仮差押、差押もしくは競売の申立または破産手続開始、民事再生手続開始等の申立てがあったとき
(3)租税公課を滞納して督促を受けたとき、または保全差押を受けたとき
(4)支払いを停止したとき
(5)電子交換所または電子債権記録機関の取引停止処分を受けたとき
(6)保証会社に対する債務のうち一つでも履行を怠ったとき
(7)私の責めに帰すべき事由によって、保証会社に私の所在が不明となったとき
(8)削除
(9)会員規約等および本契約に違反したとき
(10)前各号のほかにその他債権保全のため必要と認められたとき 2.保証会社が、前項により求償権を行使する場合には、民法461条
による抗弁権を主張しません。
借入金債務または償還債務について担保がある場合にも同様とします。
第6条(業務委託)
私は、銀行または保証会社が本契約に定める事務等を三菱UFJニコス株式会社または株式会社ジェーシービーに業務委託することをあらかじめ承認するものとします。
第7条(中止・解約・終了)
1.原債務または保証会社宛債務の不履行や信用情報機関の信用情報等に基づき、保証会社が債権保全を必要とする相当の理由が生じたときは、いつでも保証会社はこの保証を中止し、または解約することができます。この場合、銀行からその旨の事前または事後の通知をもって保証会社の通知に代えるものとします。
2.私が、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。)に該当した場合、または次のいずれかに該当した場合には、保証会社はこの保証を解約できるものとします。
①暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
②暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
③自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
④暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を提供するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
⑤役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
3.私が、自らまたは第三者を利用して次の各号の1つにでも該当する行為を行った場合には、保証会社はこの保証を解約することができるものとします。
①暴力的な要求行為
②法的な責任を超えた不当な要求行為
③取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
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④風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて保証会社の信用を毀損し、または保証会社の業務を妨害する行為
⑤その他前各号に準ずる行為
4.前各項により保証会社から保証が中止または解約されたときは、直ちに原債務の弁済その他必要な手続きをとり、保証会社には負担をかけません。
5.私と銀行との間のGOODY取引契約が終了した場合は、私と保証会社との間の保証委託契約も当然に終了することとします。この場合、私は保証会社が保証委託契約証書を私宛に返却しない取扱いをしたとしても異存ありません。
第8条(通知義務)
1.私が、その住所、氏名、勤務先等に変更を生じ、その他求償権の行使に影響ある事態が発生したときは、直ちに書面をもって通知し保証会社の指示に従います。
2.私の財産、経営、業況、収入等について、保証会社から求められたときは、直ちに通知し、帳簿閲覧ならびに担保物件等の調査に協力いたします。
3.第1項の届出がないために、保証会社が私に対して届出の郵便物宛先に送付する郵便物が延着しまたは到着しなかった場合には、通常到着すべきときに到着したものとみなします。ただし、やむを得ない事情がある場合はこの限りではないものとします。
第9条(成年後見人等の届出)
1.私またはその代理人は、家庭裁判所の審判により、補助・保佐・後見が開始された場合には、直ちに成年後見人等の氏名その他必要な事項を書面によって保証会社へ届けるものとします。私の成年後見人等について、家庭裁判所の審判により、補助・補佐・後見が開始された場合も同様に保証会社へ届けるものとします。
2.私またはその代理人は、家庭裁判所の審判により、任意後見監督人の選任がされ、任意後見契約の効力が発生した場合には、直ちに任意後見人の氏名その他必要な事項を書面によって保証会社へ届けるものとします。
3.私またはその代理人は、すでに補助・保佐・後見開始の審判を受けている場合、または任意後見監督人の選任がされている場合にも、前項と同様に届けるものとします。
4.私またはその代理人は、前項の届出事項に取消または変更等が生じた場合にも同様に届けるものとします。
5.前項の届出の前に生じた損害については、保証会社は責任を負わないものとします。
第10条(債権譲渡)
保証会社は、将来この契約による債権を他の金融機関等に譲渡
(信託を含みます。)することおよび保証会社が譲渡した債権を再び譲り受けることができるものとします。この場合、私に対する通知は省略できるものとします。
第11条(担保・保証人)
私は保証会社から担保もしくは連帯保証人の提供または変更を求められたときは、遅滞なくこれに応じ、一切異議を述べないものとします。
第12条(弁済の充当順序)
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私の弁済額が、本契約から生じる保証会社に対する債務の全額を
消滅させるに足りない場合、保証会社が適当と認める順序、方法により充当できるものとします。なお、私について保証会社に対する複数の債務があるときも同様とします。
第13条(費用の負担)
次の各号に掲げる保証会社における用の負担は、私が負担するものとします。
(1)抵当権の設定、抹消または変更の登記に関する用
(2)担保物件の調査または取立もしくは処分に関する用
(3)私または保証人に対する権利の行使または保全に関する用(訴訟用および弁護士用を含みます。)
(4)私が自己の権利を保全するために保証会社に協力を依頼した場合に要した用
(5)この契約書ならびにその付帯書類(特約書、変更契約書等)にかかる印紙代
第14条(公正証書の作成)
私および保証人は、保証会社の請求があれば直ちにこの契約による一切の債務の承認ならびに強制執行の認諾がある公正証書の作成に必要な手続きをします。そのために要した用は、私および保証人が連帯して負担します。
第15条(合意管轄裁判所)
私は、本契約に関しての訴訟、調停および和解については、保証会社の本社、支社、営業所の所在地を管轄する簡易裁判所または地方裁判所を第一審の合意管轄裁判所とすることに同意します。
第2章 個人情報の取扱い条項
第16条(個人情報の収集・保有・利用・提供および登録に関する同意)
1.私は、本約款に基づく保証委託契約(契約の申込みを含みます。以下同じ。)を含む保証会社との取引の与信判断および与信後の管理のため、以下の情報(以下これらを総称して「個人情報」といいます。)を保証会社が保護措置を講じた上で収集・保有・利用することに同意します。
(1)保証委託契約申込時や契約成立後に私が届出た、私の氏名、性別、生年月日、住所、電話番号(ショートメッセージサービスの送信先番号を兼ねる)、Eメールアドレス、勤務先、家族構成、住居状況等、運転免許証等の記号番号等、本人を特定するための情報(これらの情報に変更が生じた場合、変更後の情報を含む。以下同じ。)
(2)保証委託契約申込日、契約成立日、保証委託金額等、本約款に基づく保証委託契約に関する事項
(3)本約款に基づく保証委託取引状況、支払状況
(4)本約款に関する私が申告した私の資産、負債、収入、支出、保証会社が収集したクレジット利用履歴および過去の債務の返済状況
(5)私が提出した、確定申告書(写)等、所得を証明する書類の記載事項
(6)私または公的機関等から、適法かつ適正な方法により収集した、住民票等公的機関が発行する書類の記載事項
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(7)「犯罪による収益の移転防止に関する法律」に基づく本人確
認に際し申告を受けた事項および本人確認書類の記載事項
(8)官報に記載された情報等、公開されている情報
2.私は、保証会社が前項に基づき収集した個人情報を、保護措置を講じた上で銀行に提供し、銀行が「GOODYカード会員規約」に基づくクレジットカード取引の与信判断および与信後の管理のために利用することに同意します。
3.保証会社が加盟する個人信用情報機関(個人の支払能力に関する情報の収集および加盟会員に対する当該情報の提供を業とする 者であり、以下「加盟信用情報機関」といいます。)および当該機関 と提携する個人信用情報機関(以下「提携信用情報機関」といいま す。)に照会し、私の個人情報が登録されている場合には、私の支 払能力の調査の目的に限り、それを利用することに同意します。 4.私の本約款に関する客観的な取引事実に基づく個人情報が、加盟信用情報機関に本約款末尾の表に定める期間登録され、加盟信用 情報機関および提携信用情報機関の加盟会員により、私の支払能
力に関する調査の目的に限り、利用されることに同意します。 5.加盟信用情報機関の名称、住所、問い合わせ電話番号、およびホー
ムページアドレス、加盟企業の概要は本約款末尾に記載されていることを確認します。また、保証会社が本契約期間中に新たに個人信用情報機関に加盟する場合は、別途、書面により通知されることに異存ありません。
6.加盟信用情報機関が提携する提携信用情報機関の名称、住所、問い合わせ電話番号、およびホームページアドレス、加盟企業の概要は、本約款末尾に記載されていることを確認します。
7.加盟信用情報機関に登録される情報は、氏名、生年月日、住所、電話番号、勤務先、契約の種類、契約日、保証委託金額、保証残高、支払方法、支払状況等の情報であることに異存ありません。
8.私は、保証会社が各種法令の規定により提供を求められた場合、およびそれに準ずる公共の利益のために必要がある場合、公的機関等に個人情報を提供することに同意します。また、保証会社が本約款に基づく保証委託契約を含む保証会社との取引の管理のため、住民票等公的機関が発行する書類を収集するに際し、公的機関から個人情報の提供を求められた場合、当該個人情報を提供することに同意します。
9.私は、保証会社および加盟信用情報機関に対して、個人情報の保護に関する法律の定めるところにより自己に関する個人情報を開示するよう請求することができます。万一個人情報の内容が事実でないことが判明した場合には、保証会社は個人情報の保護に関する法律に定めるところに従い、すみやかに訂正または削除に応じるものとします。
(1)保証会社に開示を求める場合には、本約款末尾に記載の保証会社のお客様相談室に連絡するものとします。開示請求手続き(受付窓口、受付方法、必要な書類、手数料等)の詳細を知ることができます。
(2)個人信用情報機関に開示を求める場合には、本約款末尾に記載の個人信用情報機関に連絡するものとします。
10.私は、保証委託契約申込書の必要な記載事項の記載を希望しない場合および本条各項の内容の全部または一部を承認できない場合、保証委託契約を断られたとしても異議ありません。
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11.私の個人情報に関する問い合わせや開示・訂正・削除の申し出、またはご意見の申し出等は、本約款末尾に記載している保証会社お客様相談室まで連絡するものとします。
12.本約款に基づく保証委託契約が不成立であっても、本申込みをした事実は、第1項第4項、および本約款末尾の表①に基づき、当該契約の不成立の理由の如何を問わず一定期間利用されますが、それ以外に利用されることがないことに異存ありません。
第3章 付則
第17条(準拠法)
本約款に基づく保証委託契約に関する準拠法は、すべて日本法とします。
第18条(規定の変更)
1.保証会社は、この規定の各条項その他の条件を、金融情勢の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、足利銀行ウェブサイトへの掲載による公表その他相当の方法で周知することにより、変更できるものとします。
2.前項の変更は、公表等の際に定める適用開始日から適用されるものとします。
【保証会社が加盟する個人信用情報機関の名称、住所、問い合わせ電話番号、およびホームページアドレス】
株式会社シー・アイ・シー(CIC)割賦販売法に基づく指定信用情報機関
〒160 - 8375 東京都新宿区西新宿1 ー 23 - 7
新宿ファーストウエスト15階
0120 - 810 - 414
【保証会社が加盟する個人信用情報機関に登録される情報とその期間】
登録情報 | 登録期間 | |
株式会社 シー・アイ・シー (CIC) | ||
① | 本契約に係る申込みをした事実 | 契当社が個人信用情報機関に照会した日から6ヵ月間 |
② | 本契約に係る客観的な取引事実 | 契約期間中および契約終了後5年以内 |
③ | 本契約に係る債務の支払いを延滞等した事実 | 契約期間中および契約終了後5年間 |
※個人信用情報機関の業務内容、加盟資格、加盟会員企業名等の詳細は、ホームページをご覧ください。
※株式会社シー・アイ・シー(CIC)は、割賦販売法に基づく指定信用情報機関です。
【個人情報の問い合わせや開示・訂正・削除の窓口】
株式会社めぶきカード お客様相談室
〒310 - 0021 茨城県水戸市南町3-4-12
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常陽海上ビル4階 TEL 029 - 227 - 7731
あしぎんカード規定
1.(カードの利用)
普通預金(総合口座取引の普通預金を含む。以下同じ。)について発行したあしぎんキャッシュカードおよび貯蓄預金について発行した貯蓄預金カード(以下これらを「カード」という。)は、それぞれ当該預金口座について、次の場合に利用することができます。
(1)当行および当行がオンライン現金自動入出金機の共同利用による現金預入業務を提携した金融機関等(以下「預入提携先」という。)の現金自動入出金機(以下「預金機」という。)を使用して普通預金または貯蓄預金(以下これらを「預金」という。)に預入れをする場合。
(2)当行および当行がオンライン現金自動支払機の共同利用による現金支払業務を提携した金融機関等(以下「支払提携先」という。)の現金自動支払機(預金機を含む。以下「支払機」という。)を使用して預金の払戻しをする場合。
(3)当行および当行がオンライン自動振込機の共同利用による振込業務を提携した金融機関等(以下「力一ド振込提携先」といい「、預入提携先」「、支払提携先」「、力一ド振込提携先」を合わせて「提携先」という。)の自動振込機(振込を行うことができる預金機を含む。以下「振込機」という。)を使用して振込資金を預金口座からの振替えにより払戻し、振込の依頼をする場合。
(4)その他当行所定の取引を行う場合。
2.(預金機による預金の預入れ)
(1)預金機を使用して預金に預入れをする場合には、預金機の画面表示等の操作手順に従って、預金機にカードまたは通帳を挿入し、現金を投入して操作してください。ただし、提携先の預金機使用の場合は、通帳のご利用はできません。
(2)預金機による預入れは、預金機の機種により当行または提携先所定の種類の紙幣に限ります。
また、1回あたりの預入れは、当行または提携先所定の枚数による金額の範囲内とします。
3.(支払機による預金の払戻し)
(1)支払機を使用して預金の払戻しをする場合には、支払機の画面表示等の操作手順に従って、支払機にカードを挿入し、届出の暗証番号および金額を正確に入力してください。この場合、通帳および払戻請求書の提出は必要ありません。
(2)支払機による払戻しは、支払機の機種により当行または提携先所定の金額単位とし、1回あたりの払戻しは、当行または提携先所定の金額の範囲内とします。なお、1日あたりの払戻しは当行所定の金額の範囲内とします。
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(3)当行および提携先の支払機を使用して預金の払戻しをする場合に、払戻請求金額と後記5.の自動機利用手数料金額との合計額が払戻すことのできる金額(総合口座取引の普通預金については当座貸越を利用できる範囲内の金額を含む。)をこえるときは、その払戻しはできません。
4.(振込機による振込)
振込機を使用して振込資金を預金口座からの振替えにより払戻し、振込の依頼をする場合には、振込機の画面表示等の操作手順に従って、振込機にカードを挿入し、届出の暗証番号その他の所定の事項を正確に入力してください。この場合における預金の払戻しについては、通帳および払戻請求書の提出は必要ありません。
5.(各種手数料等)
(1)当行および提携先の預金機・支払機を使用して預金の預入れ・払戻しをする場合には、当行および提携先所定の預金機・支払機利用に関する手数料(以下「利用手数料」という。)をいただきます。
(2)利用手数料は、預金の預入れ・払戻し時に、通帳および払戻請求書なしで、当該預金口座から自動的に引落します。なお、提携先の預金機・支払機利用にかかる料金は、当行から提携先に支払います。
(3)当行の振込機を使用して振込をする場合には当行所定の振込手数料を、またカード振込提携先の振込機を使用して振込をする場合にはカード振込提携先所定の振込手数料を、振込資金の預金口座からの払戻し時に通帳および払戻請求書なしでその払戻しをした預金口座から自動的に引落します。なお、カード振込提携先の振込手数料は、当行からカード振込提携先に支払います。
6.(代理人による預金の預入れ・払戻しおよび振込)
(1)代理人(親族1名に限ります。)による預金の預入れ・払戻しおよび振込の依頼をする場合には、本人から代理人の氏名、暗号を届出てください。この場合、当行は代理人のためのカードを発行します。
(2)代理人カードにより振込の依頼をする場合には、振込依頼人名は本人名義となります。
(3)代理人のカードの利用についても、この規定を適用します。
7.(預金機・支払機・振込機故障時等の取扱い)
(1)停電、故障等により預金機による取扱いができない場合には、窓口営業時間内に限り、当行国内本支店の窓口でカードにより預金に預入れをすることができます。
(2)停電、故障等により当行の支払機による取扱いができない場合には、窓口営業時間内に限り、当行が支払機故障時等の取扱いとして定めた金額を限度として当行国内本支店の窓口でカードにより預金の払戻しをすることができます。なお、提携先の窓口では、この取扱いはしません。
(3)前記(2)による払戻しをする場合には、当行所定の払戻請求書に氏名、金額および届出の暗号を記入のうえ、カードとともに提出してください。
(4)停電、故障等により振込機による取扱いができない場合には、
窓口営業時間内に限り、前記(2)・(3)によるほか振込依頼書を提出することにより振込の依頼をすることができます。
なお、カード振込提携先の窓口では、この取扱いはしません。
8.(カードによる預入れ・払戻し金額等の通帳記入)
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カードにより預入れた金額、払戻した金額、利用手数料金額また
は振込手数料金額の通帳記入は、通帳が当行の預金機、支払機、振込機、および当行の通帳記帳機で使用された場合または当行国内本支店の窓口に提出された場合に行います。また、窓口でカードにより取扱った場合にも同様とします。
9.(力一ド・暗証番号の管理等)
(1)当行は、支払機または振込機の操作の際に使用されたカードが、当行が本人に交付したカードであること、および入力された暗証番号と届出の暗証番号とがー致することを当行所定の方法により確認のうえ預金の払戻しを行います。当行の窓口においても同様にカードを確認し、払戻請求書に使用された暗証と届出の暗証との一致を確認のうえ取扱いをいたします。
(2)カードは他人に使用されないよう保管してください。暗証番号は生年月日・電話番号等の他人に推測されやすい番号の利用を避け、他人に知られないよう管理してください。カードが、偽造、盗難、紛失等により他人に使用されるおそれが生じた場合または他人に使用されたことを認知した場合には、すみやかに本人から当行に通知してください。この通知を受けたときは、直ちにカードによる預金の払戻し停止の措置を講じます。
(3)カードの盗難にあった場合には、当行所定の届出書を当行に提出してください。
10.(偽造カード等による払戻し等)
偽造または変造カードによる払戻しについては、本人の故意による場合または当該払戻しについて当行が善意かつ無過失であって本人に重大な過失があることを当行が証明した場合を除き、その効力を生じないものとします。
この場合、本人は、当行所定の書類を提出し、カードおよび暗証の管理状況、被害状況、警察への通知状況等について当行の調査に協力するものとします。
11.(盗難カードによる払戻し等)
(1)カードの盗難により、他人に当該カードを不正使用され生じた払戻しについては、次の各号のすべてに該当する場合、本人は当行に対して当該払戻しにかかる損害(利用手数料や利息を含みます。)の額に相当する金額の補てんを請求することができます。
①カードの盗難に気づいてからすみやかに、当行への通知が行われていること
②当行の調査に対し、本人より十分な説明が行われていること
③当行に対し、警察署に被害届を提出していることその他の盗難にあったことが推測される事実を確認できるものを示していること
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(2)前項の請求がなされた場合、当該払戻しが本人の故意による場合を除き、当行は、当行へ通知が行われた日の30日(ただし、当行に通知することができないやむを得ない事情があることを本人が証明した場合は、30日にその事情が継続している期間を加えた日数とします。)前の日以降になされた払戻しにかかる損害(手数料や利息を含みます。)の額に相当する金額(以下「補てん対象額」といいます。)を補てんするもの
とします。ただし、当該払戻しが行われたことについて、当行が善意かつ無過失であり、かつ、本人に過失があることを当行が証明した場合には、当行は補てん対象額の4分の3に相当する金額を補てんするものとします。
(3)前2項の規定は、第1項にかかる当行への通知が、盗難が行われた日(当該盗難が行われた日が明らかでないときは、当該盗難にかかる盗難カード等を用いて行われた不正な預金払戻しが最初に行われた日。)から、2年を経過する日後に行われた場合には、適用されないものとします。
(4)第2項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当することを当行が証明した場合には、当行は補てん責任を負いません。
①当該払戻しが行われたことについて当行が善意かつ無過失であり、かつ、次のいずれかに該当する場合 A本人に重大な過失があることを当行が証明した場合 B本人の配偶者、二親等内の親族、同居の親族、その他の同
居人、または家事使用人(家事全般を行っている家政婦など)によって行われた場合
C本人が、被害状況についての当行に対する説明において、重要な事項について偽りの説明を行った場合
②戦争、暴動等による著しい社会秩序の混乱に乗じまたはこれに付随してカードが盗難にあった場合
12.(カ一ドの紛失、届出事項の変更等)
カードを紛失した場合または氏名、代理人、暗証その他の届出事項に変更があった場合には、直ちに本人から当行所定の方法により当行に届出てください。
13.(カードの再発行等)
カードの盗難、紛失等の場合のカードの再発行は、当行所定の手続をした後に行います。この場合、相当の期間をおき、また保証人を求めることがあります。カ一ドを再発行する場合には、当行所定の再発行手数料をいただきます。
14.(預金機・支払機・振込機への誤入力等)
預金機・支払機・振込機の使用に際し、金額等の誤入力により発生した損害については、当行は責任を負いません。なお、提携先の預金機・支払機・振込機を使用した場合の提携先の責任についても同様とします。
15.(解約、カードの利用停止等)
(1)預金口座を解約する場合またはカードの利用を取りやめる場合には、そのカードを当店に返却してください。なお、当行普通預金規定または貯蓄預金規定により、預金口座が解約された場合にも同様に返却してください。
(2)カードの改ざん、不正使用など当行がカ一ドの利用を不適当と認めた場合には、その利用をおことわりすることがあります。この場合、当行からの請求があリしだい直ちにカードを当店に返却してください。
(3)次の場合には、カ一ドの利用を停止することがあリます。この場合、当行の窓ロにおいて当行所定の本人確認書類の提示を受け、当行が本人であることを確認できたときに停止を解除します。
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①第16条に定める規定に違反した場合
②預金口座に関し、最終の預入れまたは払戻しから当行が別途表示する一定の期間が経過した場合
③カ一ドが偽造、盗難、紛失等により不正に使用されるおそれがあると当行が判断した場合
16.(譲渡、質入れ等の禁止)
カードは譲渡、質入れまたは貸与することはできません。
17.(規定の適用)
この規定に定めのない事項については、当行普通預金規定、総合口座取引規定、貯蓄預金規定および振込規定によリ取扱います。なお、カード振込提携先の振込機を使用した場合には、当行所定の振込規定にかえて、カ一ド振込提携先の定めにより取扱います。
18.(規定の変更)
(1)この規定の各条項その他の条件は、金融情勢の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、当行ホームページへの掲載による公表その他相当の方法で周知することにより、変更できるものとします。
(2)前項の変更は、公表等の際に定める適用開始日から適用されるものとします。
〈お客さまへ(必ずお読みください)〉
下記の点に留意していただき、盗難などによる被害を未然に防止されるよう、お願い申しあげます。
キャッシュカードの暗証番号について
◦キャッシュカードの盗難による被害を防止するため、他人に知られやすい番号を使用することはおやめください。
【他人に知られやすい番号の例】
・生年月日、電話番号、住所の地番、車のナンバーなど、他人にも容易に分かるもの
・規則的な数字(「1111」、「1234」など)
◦ロッカ一・貴重品ボックス・携帯電話などには、キャッシュカードと違う暗証番号をお使いください。
◦当行ATMではお客さまご自身の操作によリ、その場で暗証番号の変更が可能です。暗証番号の定期的変更をお勧めいたします。
キャッシュカ一ドの保管について
◦盗難防止のため、キャッシュカードをお車の中などに保管されることは絶対におやめください。
あしぎんICキャッシュカード特約
1.特約の適用範囲等
(1)ICキャッシュカード(以下「ICカード」といいます)とは、ICチップで取引ができるキャッシュカードをいい、この特約は、ICカードを利用するにあたり適用される事項を定めるものです。
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(2)この特約は、あしぎんカード規定の一部を構成するとともに同規定と一体として取り扱われるものとし、この特約に定めがない事項に関してはあしぎんカード規定が適用されるも
のとします。
(3)この特約において使用される語句は、この特約において定義されるもののほかは、あしぎんカード規定の定義に従います。
2.ICチップ提供機能の利用範囲
ICチップ提供機能(従来のキャッシュ力一ド機能に加え、全国銀行協会標準仕様のICキャッシュ力一ドとしての機能その他当行所定の取引にかかる機能を総称して「ICチップ提供機能」といいます。)は、この機能の利用が可能な現金自動支払機、現金自動入出金機、その他の端末(以下「ICカード対応支払機等」といいます。)を利用する場合に、提供されます。
3.ICキャッシュカードの利用
(1)ICカードは、下記の現金自動支払機(以下「支払機」といいます。)および現金自動入出金機(以下「預金機」といいます。)で利用できます。
・当行の支払機のうちICカードに対応している支払機
・ICチップによる取引を提携している提携先(当行がオンライン現金自動支払業務を提携した金融機関等)の支払機で ICカードに対応している支払機
(2)前項の場合、磁気ス卜ライプが併載されているICカードであってもICチップによる取引となります。前項以外の支払機による取引の場合、ICカードに磁気ス卜ライプが併載されているときは、磁気ス卜ライプによる取引となります。
4.ICカード対応支払機等の故障時の取り扱い ICカード対応支払機等の故障時には、ICチップ提供機能の利用はできません。
5.ICチップ読取不能時の取り扱い等
(1)ICチップの故障等によって、ICカード対応支払機等において ICチップを読み取ることができなくなった場合にはICチップ提供機能の利用はできません。この場合、当行所定の手続にしたがって、すみやかに当行にキャッシュカードの再発行を申し出てください。
(2)ICチップの故障等によって、ICカード対応支払機等において ICチップを読み取ることができなくなったことにより損害が生じても、当行は責任を負いません。
(3)当行の都合により、当行所定の方法でICカードの再発行・再交付を行う場合があります。
6.規定の変更
(1)この規定の各条項その他の条件は、金融情勢の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、当行ホームページへの掲載による公表その他相当の方法で周知することにより、変更できるものとします。
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(2)前項の変更は、公表等の際に定める適用開始日から適用されるものとします。
GOODYキャッシュ一体型カード特約
第1条(本特約の目的、提供範囲等)
1.本特約は、株式会社足利銀行(以下「当行」といいます。)および三菱UFJニコス株式会社(以下「三菱UFJニコス」といいます。)または株式会社ジェーシービー(以下「JCB」といいます。)が発行する「GOODYキャッシュ一体型カード」(以下「本カード」といいます。)の発行条件および本カードの機能・使用方法等について定めるものです。
2.本カードのお申込みは、当行および三菱UFJニコスまたはJCB
(三菱UFJニコスまたはJCBを以下「カード会社」といいます。)が別に定める「GOODYカード会員規約」(以下「会員規約」といいます。)および当行が別途定めるカード規定(ICキャッシュカード特約も含みます。以下同じ。)ならびに本特約を承認いただいた、個人の方のみとします。また、お申込みは、当行から届出住所宛へ諸通知の発送や、諸連絡を行うことをご了解いただける方に限らせていただきます。
第2条(本カードの発行・貸与)
1.本カードの所有権は、当行に帰属します。本カードの申込みに対し当行およびカード会社(以下「両社」といいます。)が承認した場合に本カードは発行されるものとします。当行は承認を受けた者に対し、本カードを貸与するものとします(以下本項に基づいて本カードの貸与を受けた者を「一体型会員」といいます。)。なお、本カードの表面に次の事項を記載します。
(1)会員氏名
(2)会員番号
(3)カードの有効期限
(4)銀行口座番号(指定預金口座)
2.前項の(1)の会員氏名は、本カードの申込書記載の一体型会員氏名または申込書記載のカード表記用の氏名で表記させていただきます。この氏名は当行にお届けの指定預金口座名義とは必ずしも一致しませんのでご注意ください。なお、本カードのお申込みについては、指定預金口座名義にかかわらず、屋号付の名称や通称は受付できません。
3.第1条第2項の申込みに際しては、本カードのキャッシュカードとしての機能(あしぎんカード規定に定められた機能をいい、以下「キャッシュカード機能」といいます。)が対応する普通預金口座(総合口座取引の普通預金、決済用普通預金を含みます。以下同じ。)を、本カードのクレジットカード利用代金、手数料等の指定預金口座として届出るものとし、第1項の(4)銀行口座番号として表示します。
4.本カードが、万一ご不在などの理由により不送達となり、返送された場合には当行で所定の期間のみ保管をします。この場合、当行にご確認のうえ、その指示に従い交付を受けてください。所定の期間を経過した場合は、当該カードは破棄しますので、利用をご希望の場合はあらためて本カードのお申込みが必要となります。
5.一体型会員は、当行より本カードを貸与されたときは、直ちに当該カード裏面の所定欄に自己の署名を行わなければなりません。
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6.一体型会員が本カード発行前に保有していた指定預金口座のキ
ャッシュカード機能は、本カードのキャッシュカード機能を利用した時点、もしくは当行が定める有効期限を経過した時点で無効となります。
7.本カードは本カード上に表示された一体型会員本人以外は使用できません。一体型会員は善良なる管理者の注意をもって本カードを使用し管理しなければなりません。また、本カードの所有権は当行に帰属しますので、他人に貸与、譲渡および担保の提供預託等して本カードの占有を第三者に移転することはできません。
8.両社が本カードの発行を承認しない場合、あしぎんICキャッシュカード(以下「ICカード」といいます。)を発行します。ただし、一般会員からゴールド会員またはプレミアゴールド会員への切替申込み、ゴールド会員からプレミアゴールド会員への切替申込みに対し、承認が受けられなかった場合は新たにICカードを発行せず、既に発行しているICカードを引き続きご利用いただくものとします。
9.前項の場合でも入会申込書、およびご提出いただいた書類は返却いたしません。
第3条(有効期限)
1.本カードの有効期限は両社が指定するものとし、本カードに表示した年月の末日までとなります。なお、クレジットカード機能とキャッシュカード機能ともに共通の有効期限となります。
2.両社は、カード有効期限までに、退会の申し出のない一体型会員で、かつ、両社が審査のうえ、引き続き一体型会員として認める場合、有効期限を更新した新たなカード(以下「更新カード」といいます。)を発行します。
3.前項に基づいて更新カードが発行された場合、一体型会員が更新カードの発行前に保有していた本カードのキャッシュカード機能については、一体型会員が更新カードを利用したとき、もしくは当行が定める有効期限を経過した後は無効となります。
4.第2項の場合において両社が更新カードの発行を承認しない場合、当行は第2条第8項により有効期限を更新したICカードを発行できるものとします。
第4条(本カードの機能)
1.一体型会員は本カードにより、キャッシュカード機能および両社が発行するクレジットカードとしての機能(会員規約に定められた機能をいい、以下「クレジットカード機能」といいます。)を、各々のあしぎんカード規定・会員規約および本特約に従って利用することができます。
2.一体型会員は、現金自動支払機、現金自動入出金機、その他端末
(以下「自動機」といいます。)において本カードを利用する場合においては、本カード表面に記載されているカード挿入方向の表示、自動機の画面表示に従って、キャッシュカード機能とクレジットカード機能との使い分けをするものとします。
3.前項の規定に従わず、一体型会員が本カードの挿入方向や自動機の操作を間違えることにより希望取引以外の取引が発生した場合においても、一体型会員は、当該希望外取引に基づく債務についての支払義務を免れないものとします。
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4.本カードのキャッシュカード機能にデビットカード機能が付加された場合において、一体型会員が本カードのデビットカード機能およびクレジットカード機能の両機能を使用できる加盟店に
おいて本カードを利用してショッピングを行う場合には、本カード提示の際に、いずれの機能を利用するかについて、当該加盟店に申告するものとします。
第5条(本カードの使用不能)
1.万一本カードについてカードの使用不能が生じた場合には、当行またはカード会社にご照会ください。
2.本カードの使用不能に伴って本カードの再発行が必要な場合には、一体型会員は当行の窓口で所定の手続をするものとします。
第6条(本カードの機能停止等)
1.両社は、一体型会員と両社との間の会員規約、および一体型会員と当行との間のあしぎんカード規定が有効である場合であっても、以下のいずれかの事由が生じた場合は、本カードの機能またはサービスを停止することがあります。また、これに伴う不利益、損害等については、両社の故意または過失による場合を除き、両社はいずれも責任を負わないものとします。
(1)本カードの再発行のため、一体型会員が、当行またはカード会社に本カードを返還した場合
(2)本カードに関する諸変更手続きのため、当行またはカード会社に本カードを送付または預けた場合
(3)自動機の利用時、暗証番号相違、自動機の故障等の理由により本カードが回収された場合
(4)一体型会員から当行またはカード会社に対して、その貸与された本カードを紛失または盗難に遭った旨の届出があった場合
2.一体型会員が本特約または会員規約に違反し、また違反するおそれがあると当行またはカード会社が合理的な理由に基づき判断した場合には、当行またはカード会社はクレジットカード機能を一時停止することができるものとします。この場合、当行は本カードのキャッシュカード機能の利用についても停止することができるものとします。
第7条(本カードの解約・会員資格の取消)
1.一体型会員は本カードをいつでも解約することができます。ただし、解約にあたっては当行の窓口に当行所定の書面を提出してください。この場合、本カードは当行に返還してください。
2.本カードのクレジットカード機能については、会員規約に基づいて当行が会員資格を取消すことができます。この場合、当行は本カードのキャッシュカード機能にかかわる契約を特に一体型会員に事前に通知することなく解約することができるものとします。これに伴って、万一損害などが発生したとしても当行は責任を負いませんのでご了承ください。
3.前項の他に、当行は一体型会員が本特約またはあしぎんカード規定もしくは会員規約に違反したと認めた場合には、本カードの利用契約を特に事前に通知することなく解約ができるものとします。
第8条(届出事項の変更)
1.一体型会員が両社に届出た住所、氏名、電話番号、勤務先、指定預金口座等について変更があった場合には、当行の所定の方法により遅滞なく届出るものとします。届出の前に生じた損害については両社は責任を負いませんのでご了承ください。
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2.前項の氏名変更および指定預金口座を当行の他の普通預金口座に変
更する場合には、第11条によるカード再発行が必要となります。 3.届出事項の変更によりカード再作成が必要となる場合、当行にカ
ードを返還するものとします。ただし、当行が返還する必要がないと認めた場合、新しいカードが交付されるまでの間は本カードによるクレジットカード機能およびキャッシュカード機能の利用は継続できるものとします。これに伴って、万一損害などが発生した場合でも両者は責任を負いませんのでご了承ください。
第9条(紛失・盗難)
1.一体型会員は、本カードを紛失、盗難その他の事由により喪失した場合には、会員規約およびあしぎんカード規定の定めるところに従って両社にすみやかに連絡するものとします。
2.前項の連絡の後、一体型会員は遅滞なく所定の書面による届出を行うものとします。この届出は当行の窓口で受付けるものとします。また、この届出の前に生じた損害については、カード規定に定める場合を除き当行は責任を負いませんのでご了承ください。
3.第1項の連絡を受けた場合には、両社はカード喪失の連絡内容の確認など所定の手続きに従って、クレジットカード機能およびキャッシュカード機能の利用を一時停止します。両社のシステムが休止している間に連絡を受けた場合には、システムの休止期間終了後に遅滞なく同様の措置をとります。これは本カードのご利用の安全を図るための措置であり、万一カード喪失の連絡における一体型会員の誤りなどでカードが利用できないことが生じても、両社は一切責任を負いませんのでご了承ください。
第10条(カード種類の変更)
1.本カードについて、クレジットカードサービスのみを解約することおよびキャッシュカードのみを解約することはできません。この場合は、当行の所定の方法により単体型のクレジットカードもしくはキャッシュカードへの切替手続きを行ってください。
2.本カードをクレジットカードとキャッシュカードに分離する場合も、前項と同様の手続きを行ってください。
第11条(カードの再発行)
両社は、紛失・盗難・破損・汚損、またはカード種類の変更等の理由により一体型会員が両社に対し本カードの再発行を求め、これに対し両社が審査のうえ認めた場合には、本カードを再発行するものとします。この場合、一体型会員は両社所定の再発行手数料を支払うものとし、再発行手数料は両社が別途公表いたします。なお、合理的な理由がある場合はカードを再発行しないことがあります。また、一体型会員が紛失・盗難以外の理由により本カードの再発行を求める場合には、当該一体型会員が所持する本カードを当行に返還する必要があるものとします。ただし、当行が返還の必要がないと判断した場合は、この限りではありません。
第12条(カードの返還)
一体型会員は、次のいずれかの事由が生じた場合には、当行またはカード会社の請求により本カードを返還するものとし、これに伴う不利益・損害等については、両社の故意または過失による場合を除き、両社は責任を負わないものとします。
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(1)会員規約所定の事由により両社が運営するクレジットカード取引システムの会員たる資格を喪失した場合(一体型会員
が任意に退会した場合も含みます。)
(2)一体型会員による本カードのキャッシュカード機能に対応する普通預金口座の利用が、同口座の解約等の事由により不能となった場合
(3)一体型会員が当行に対し、本カードの利用を取りやめる旨の申し出を行い、これを両社が認めた場合
第13条(カードの回収)
第12条(1)の場合、当行またはカード会社は各々の判断で、一体型会員に事前の通知・催告等をすることなく、自動機や会員規約に記載の加盟店を通じて、本カードを回収できるものとします。
第14条(業務の委託)
1.当行は本カードの発行その他に関する業務をカード会社および株式会社めぶきカード(以下「めぶきカード」といいます。)に委託することができるものとします。
2.カード会社およびめぶきカードは、前項の業務につきカード会社およびめぶきカードが指定する第三者に委託することができるものとします。
第15条(情報の共有)
1.一体型会員は、次の各号に定める情報について、本カードの発行、管理等業務遂行上必要な範囲において、必要な保護措置を講じた上で両社の間で共有することに、会員は予め同意するものとします。
(1)会員が、両社に対して届出た氏名、住所、電話番号、勤務先等について変更があり、第8条第1項に基づいて両社のいずれかに対して変更の届出があった場合には、当該届出情報
(2)第6条第1項各号、同条第2項、第12条、第13条記載の事項
(3)あしぎんカード規定または会員規約に違反した事実
(4)その他本カードの機能の全部または一部の利用の可否判断にかかわる当該一体型会員の情報
2.両社は前項により知り得た一体型会員の情報について、一体型会員のプライバシーの保護に十分注意を払うものとします。
3.第14条に基づき、当行が本カードの発行業務を委託するにあたり委託業務遂行上必要な範囲でカード会社およびめぶきカードに対し、またはカード会社およびめぶきカードが再委託する第三者に対し、本カードに表示ないし記録される当該一体型会員に関する情報を預託します。
第16条(本特約の優先適用)
本特約とカード会員規約またはあしぎんカード規定の内容が両立しない場合は、本特約が優先的に適用されるものとします。
第17条(本特約の変更)
1.本特約の各条項その他の条件は、金融情勢の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、当行ホームページへの掲載による公表その他相当の方法で周知することにより、変更できるものとします。
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2.前項の変更は、公表等の際に定める適用開始日から適用されるものとします。
あしぎんデビットカード取引規定
第1章 デビットカード取引
1.(適用範囲)
次の各号(①〜③)のうちいずれかの者(以下「加盟店」といいます。)に対して、デビットカード(当行がカード規定にもとづいて発行するキャッシュカードのうち貯蓄預金および法人用カード以外の普通預金(総合口座取引の普通預金を含みます。)のキャッシュカード。以下「カード」といいます。)を提示して、当該加盟店が行う商品の販売又は役務の提供等(以下「売買取引」といいます。)について当該加盟店に対して負担する債務(以下「売買取引債務」といいます。)を当該カードの預金口座(以下「預金口座」といいます。)から預金の引落し(あしぎん総合口座取引規定にもとづく当座貸越による引落しを含みます。)によって支払う取引(以下、本章において「デビッ卜カード取引」といいます。)については、この章の規定により取扱います。
①日本電子決済推進機構(以下「機構」といいます。)所定の加盟店規約(以下本章において「規約」といいます。)を承認のうえ、機構に直接加盟店として登録され、機構の会員である一又は複数の金融機関(以下「加盟店銀行」といいます。)と規約所定の加盟店契約を締結した法人又は個人(以下「直接加盟店」といいます。)ただし、当該加盟店契約の定めに基づき、当行のカードが直接加盟店で利用できない場合があります。
②規約を承認のうえ、直接加盟店と規約所定の間接加盟店契約を締結した法人又は個人(以下「間接加盟店」といいます。)。ただし、規約所定の間接加盟店契約の定めに基づき、当行のカードが間接加盟店で利用できない場合があります。
③規約を承認のうえ機構に任意組合として登録され加盟店銀行と加盟店契約を締結した民法上の組合の組合員であり、規約を承認した法人又は個人(以下「組合事業加盟店」といいます。)。ただし、規約所定の組合契約の定めに基づき、当行のカードが組合事業加盟店で利用できない場合があります。
2.(利用方法等)
(1)カードをデビッ卜カード取引に利用するときは、自らカードを加盟店に設置されたデビッ卜カード取引に係る機能を備えた端末機(以下「端末機」といいます。)に読み取らせるか又は加盟店にカードを引き渡したうえ加盟店をして力一ドを端末機に読み取らせ、端末機に表示された売買取引債務の金額を確認したうえで、端末機にカードの暗証番号を第三者
(加盟店の従業員を含みます。)に見られないように注意しつつ自ら入力してください。
(2)端末機を使用して、預金の払戻しによる現金の取得を目的として、カードを利用することはできません。
(3)次の場合には、デビットカード取引を行うことはできません。
①停電、故障等により端末機による取扱いができない場合
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②1回あたりのカードの利用金額が、加盟店が定めた最高限度額を超え、又は最低限度額に満たない場合
③購入する商品又は提供を受ける役務等が、加盟店がデビッ卜カード取引を行うことができないものと定めた商品又は役務等に該当する場合
(4)次の場合には、カードをデビットカード取引に利用することはできません。
①1日あたりのカードの利用金額(カード規定による預金の払戻金額を含みます。)が、当行が定めた範囲を超える場合
②当行所定の回数を超えてカードの暗証番号を誤って端末機に入力した場合
③カード(磁気ストライプの電磁的記録を含みます。)が破損している場合
(5)当行がデビッ卜カード取引を行うことができないと定めている日又は時間帯は、デビッ卜カード取引を行うことはできません。
3.(デビッ卜カード取引契約等)
前条第1項により暗証番号の入力がされた時に、端末機に口座引落確認を表す電文が表示されないことを解除条件として、加盟店との間で売買取引債務を預金口座の引落しによって支払う旨の契約(以下本章において「デビッ卜カード取引契約」といいます。)が成立し、かつ当行に対して売買取引債務相当額の預金引落しの指図および当該指図にもとづいて引落された預金による売買取引債務の弁済の委託がされたものとみなします。この預金引落しの指図については、通帳及び払戻請求書の提出は必要ありません。
4.(預金の復元等)
(1)デビッ卜力一ド取引により預金口座の預金の引落しがされたときは、デビッ卜カード取引契約が解除(合意解除を含みます。)、取消し等により適法に解消された場合(売買取引の解消と併せてデビットカード取引契約が解消された場合を含みます。)であっても、加盟店以外の第三者(加盟店の特定承継人及び当行を含みます。)に対して引落された預金相当額の金銭の支払いを請求する権利を有しないものとし、また当行に対して引落された預金の復元を請求することもできないものとします。
(2)前項にかかわらず、デビットカード取引を行った加盟店にカード及び加盟店が必要と認める本人確認資料等を持参して、引落された預金の復元を加盟店経由で請求し、加盟店がこれを受けて端末機から当行に取消しの電文を送信し、当行が当該電文をデビッ卜カード取引契約が成立した当日中に受信した場合に限り、当行は引落された預金の復元をします。加盟店経由で引落された預金の復元を請求するにあたっては、自らカードを端末機に読み取らせるか又は加盟店にカードを引き渡したうえ加盟店をして端末機に読み取らせてください。端末機から取消しの電文を送信することができないときは、引落された預金の復元はできません。
(3)第1項または前項において引落された預金の復元等ができないときは、加盟店から現金により返金を受ける等、加盟店との間で解決してください。
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(4)デビッ卜カード取引において金額等の誤入力があったにもかかわらずこれを看過して端末機にカードの暗証番号を入力したためデビッ卜カード取引契約が成立した場合につい
ても、本条第1項から前項に準じて取扱うものとします。
5.(読替規定)
カードをデビットカード取引に利用する場合におけるあしぎん力一ド規定(以下「カード規定」といいます。)の適用については、次のとおり読み替えるものとします。
(1)力一ド規定第6条中「代理人による預金の預入れ・払戻し及び振込」とあるものは、「代理人による預金の預入れ・払戻し・振込及びデビットカード取引」とします。
(2)カード規定第6条第1項中「預金の預入れ・払戻し及び振込の依頼をする場合」とあるものは、「預金の預入れ・払戻し・振込の依頼及びデビッ卜カード取引をする場合」とします。
(3)カード規定第8条中「窓口でカードにより取扱った場合」とあるものは「デビットカード取引をした場合」とします。
(4)力一ド規定第9条中「支払機又は振込機」とあるものは「端末機」と、「払戻し」及び「出金」とあるものは「引落し」とします。
(5)カード規定第14条中「預金機・支払機・振込機」とあるものは、「端末機」とします。
第2章 キャッシュアウト取引
1(. 適用範囲)
次の各号のうちのいずれかの者(以下「CO加盟店」といいます。)に対して、カードを提示して、当該加盟店が行なう商品の販売又は役務の提供等(以下本章において「売買取引」といいます。)及び当該加盟店から現金の交付を受ける代わりに当該現金の対価を支払う取引(以下「キャッシュアウト取引」といいます。)について当該加盟店に対して負担する債務(以下「対価支払債務」といいます。)を預金口座から預金の引落し(あしぎん総合口座取引規定にもとづく当座貸越による引落しを含みます。)によって支払う取 引(以下「COデビット取引」といいます。)については、この章の規定により取扱います。
①機構所定のキャッシュアウト加盟店規約(以下本章において
「規約」といいます。)を承認のうえ、機構にCO直接加盟店として登録され、加盟店銀行と規約所定のCO直接加盟店契約を締結した法人又は個人(以下「CO直接加盟店」といいます。)であって、当該CO加盟店におけるCOデビット取引を当行が承諾したもの
②規約を承認のうえ、CO直接加盟店と規約所定のCO間接加盟店契約を締結した法人又は個人であって、当該CO加盟店におけるCOデビット取引を当行が承諾したもの
③規約を承認のうえ機構にCO任意組合として登録され加盟店銀行とCO直接加盟店契約を締結した民法上の組合の組合員であり、規約を承認した法人又は個人であっても、当該CO加盟店におけるCOデビット取引を当行が承諾したもの
2(. 利用方法等)
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(1)カードをCOデビット取引に利用するときは、自らカードを端末機に読み取らせるか又はCO加盟店にカードを引き渡したうえCO加盟店をしてカードを端末機に読み取らせ、端末機に表示された対価支払債務の金額を確認したうえで、端末機にカードの暗証番号を第三者(CO加盟店の従業員を含み
ます。)に見られないように注意しつつ自ら入力してください。
(2)次の場合には、COデビット取引を行なうことはできません。
①停電、故障等により端末機による取扱いができない場合
②1回あたりのカードの利用金額が、CO加盟店が定めた最高限度額を超え、又は最低限度額に満たない場合
(3)次の場合には、カードをCOデビット取引に利用することはできません。
①当行所定の回数を超えてカードの暗証番号を誤って端末機に入力した場合
②1日あたりのカードの利用金額(カード規定による預金の払戻金額を含みます。)が、当行が定めた範囲を超える場合
③カード(磁気ストライプの電磁的記録を含みます。)が破損している場合
④そのCO加盟店においてCOデビット取引に用いることを当行が認めていないカードの提示を受けた場合
⑤COデビット取引契約の申込みが明らかに不審と判断される場合
(4)購入する商品又は提供を受ける役務等が、CO加盟店がCOデビット取引を行なうことができないものと定めた商品又は役務等に該当する場合には、COデビット取引を行うことはできません。
(5)CO加盟店においてCO加盟店の業務を行うために必要な量の現金を確保する必要がある場合など、CO加盟店が規約にもとづいてキャッシュアウト取引を拒絶する場合には、カードをキャッシュアウト取引に利用することができません。
(6)当行がCOデビット取引を行なうことができないと定めている日又は時間帯は、COデビット取引を行なうことはできません。
(7)CO加盟店によって、COデビット取引のために手数料を支払う必要がある場合があります。その場合、当該手数料の支払債務も、次条の対価支払債務に含まれます。
3(. COデビット取引契約等)
前条第1項により暗証番号の入力がされた時に、端末機に口座引落確認を表す電文が表示されないことを解除条件として、加盟店との間で対価支払債務を預金口座の引落しによって支払う旨の契約(以下「COデビット取引契約」といいます。)が成立し、かつ当行に対して対価支払債務相当額の預金引落しの指図及び当該指図にもとづいて引落された預金による対価支払債務の弁済の委託がされたものとみなします。この預金引落しの指図については、通帳及び払戻請求書の提出は必要ありません。
4(. 預金の復元等)
(1)COデビット取引により預金口座の預金の引落しがされたときは、COデビット契約が解除(合意解除を含みます。)、取消し等により適法に解消された場合(売買取引又はキャッシュアウト取引の解消と併せてCOデビット取引契約が解消された場合を含みます。)であっても、CO加盟店以外の第三者
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(CO加盟店の特定承継人及び当行を含みます。)に対して引落された預金相当額の金銭の支払いを請求する権利を有しないものとし、また当行に対して引落された預金の復元を請
求することもできないものとします。
(2)前項にかかわらず、COデビット取引を行なったCO加盟店にカード及びCO加盟店が必要と認める本人確認資料等を持参して、引落された預金の復元をCO加盟店経由で請求し、CO加盟店がこれを受けて端末機から当行に取消しの電文を送信し、当行が当該電文をCOデビット取引契約が成立した当日中に受信した場合に限り、当行は引落された預金の復元をします。CO加盟店経由で引落された預金の復元を請求するにあたっては、自らカードを端末機に読み取らせるか又は CO加盟店にカードを引き渡したうえCO加盟店をして端末機に読み取らせてください。端末機から取消しの電文を送信することができないときは、引落された預金の復元はできません。なお、COデビット取引契約の解消は、1回のCOデビット取引契約の全部を解消することのみ認められ、その一部を解消することはできません(売買取引とキャッシュアウト取引を併せて行った場合、その一方のみにかかるCOデビット取引契約を解消することもできません)。
(3)第1項又は前項において引落された預金の復元等ができないときは、売買代金の返金を受ける方法等により、CO加盟店との間で解決してください。
(4)第2項にかかわらず、加盟店によっては、売買取引及びCOデビット取引契約のうち当該売買取引にかかる部分のみを解消できる場合があります。この場合、売買代金の返金を受ける方法等により、CO加盟店との間で精算をしてください。
(5)COデビット取引において金額等の誤入力があったにもかかわらずこれを看過して端末機にカードの暗証番号を入力したためCOデビット取引契約が成立した場合についても、第1項から前項に準じて取扱うものとします。
5(. 不正なキャッシュアウト取引の場合の補償)
偽造カードもしくは変造カード又は盗難カードを用いてなされた不正なCOデビット取引契約のうちキャッシュアウト取引に係る部分については、当行所定の事項を満たす場合、当行は当該キャッシュアウト取引に係る損害(取引金額、手数料及び利息)の額に相当する金額を限度として、当行所定の基準に従って補てんを行うものとします。
6(. COデビット取引に係る情報の提供)
CO加盟店において、情報の漏えい、情報の不適切な取扱い、預金口座からの二重引落及び超過引落、不正な取引等の事故等(以下
「事故等」といいます。)が発生した場合、COデビット取引に関するサービスを適切に提供するために必要な範囲で、COデビット取引に関する情報を機構及び加盟店銀行に提供する場合があります。また、苦情・問合せについても、COデビット取引に関するサービスを適切に提供するために必要な範囲で、当該苦情・問合せに関する情報を機構及び加盟店銀行に提供する場合があります。
7(. カード規定の読替)
カードをCOデビット取引に利用する場合におけるカード規定の適用については、次のとおり読み替えるものとします。
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(1)カード規定第6条中「代理人による預金の預入れ・払戻し及び振込」とあるものは、「代理人による預金の預入れ・払戻し・振
込及びCOデビット取引」とします。
(2)カード規定第6条第1項中「預金の預入れ・払戻し及び振込の依頼をする場合」とあるものは、「預金の預入れ・払戻し・振込の依頼及びCOデビット取引をする場合」とします。
(3)カード規定第8条中「窓口でカードにより取扱った場合」とあるものは「COデビット取引をした場合」とします。
(4)カード規定第9条中「支払機又は振込機」とあるものは「端末機」と、「払戻し」及び「出金」とあるものは「引落し」とします。
(5)カード規定第14条中「預金機・支払機・振込機」とあるものは、「端末機」とします。
第3章 公金納付
1(. 適用範囲)
機構所定の公的加盟機関規約(以下本章において「規約」といいます。)を承認のうえ、規約所定の公的加盟機関として登録され、機構の会員である一又は複数の金融機関(以下本章において「加盟機関銀行」といいます。)と規約所定の公的加盟機関契約を締結した法人
(以下「公的加盟機関」といいます。)に対して、規約に定める公的加盟機関に対する公的債務(以下「公的債務」といいます。)の支払いのために、カードを提示した場合は、規約に定める加盟機関銀行が当該公的債務を支払うものとします。この場合に、加盟機関銀行に対して当該公的債務相当額を支払う債務(以下「補償債務」といいます。)を負担するものとし、当該補償債務を預金口座から預金の引落し(あしぎん総合口座取引規定にもとづく当座貸越による引落しを含みます。)によって支払う取引(以下本章において「デビットカード取引」といいます。)については、この章の規定により取扱います。ただし、当該公的加盟機関契約の定めに基づき、当行のカードが公的加盟機関で利用できない場合があります。
2(. 準用規定等)
(1)カードをデビットカード取引に利用することについては、第 1章の2.ないし5.を準用するものとします。この場合において、「加盟店」を「公的加盟機関」と、「売買取引債務」を「補償債務」と読み替えるものとします。
(2)前項にかかわらず、第1章第2条第3項第3号は、本章のデビットカード取引には適用されないものとします。
(3)前二項にかかわらず、カードを用いて支払おうとする公的債務が、当該公的加盟機関がデビットカード取引による支払いを認めていない公的債務である場合には、デビットカード取引を行うことはできません。
第4章 その他
1(. 規定の適用)
この規定に定めのない事項については、カード規定、あしぎん総合口座取引規定、普通預金規定の各条項に従います。
2(. 規定の変更)
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(1)この規定の各条項その他の条件は、金融情勢の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、当行ホームページへの掲載による公表その他相当の方法で周知すること
により、変更できるものとします。
(2)前項の変更は、公表等の際に定める適用開始日から適用されるものとします。
個人情報利用等に関する同意について
申込人および家族会員申込人(以下、併せて「申込人等」といいます。)は、株式会社足利銀行(以下「当行」といいます。)三菱UFJニコス株式会社(以下「三菱UFJニコス」といいます。)、および株式会社ジェーシービー(以下「JCB」といいます。)に対して「GOODYカード」(以下「GOODY」といいます。)の申込みを、株式会社めぶきカー ド(以下「保証会社」といいます。)に対して保証委託の申込み(以下、併せて「本申込み」といいます。)を行うにあたり、申込人等に関する個人情報(匿名加工情報、仮名加工情報、および個人関連情報を含みます。)の収集・保有・利用・提供・開示について個人情報に関する必要な保護措置を行ったうえで以下の条項(以下「本同意条項」といいます。)に則り取扱うことに同意し、入会申込書の「個人情報の利用等に関する同意欄」に署名・捺印します。
第1条(個人情報の収集・利用・保有の目的)
当行および保証会社は、個人情報の保護に関する法律(平成15年 5月30日法律第57号。以下「個人情報保護法」といいます。)および行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年5月31日法律第27号)に基づき、申込人等の個人情報を下記業務および利用目的の達成に必要な範囲で収集のうえ、利用・保有いたします。また、当行および保証会社は、違法または不当な行為を助長し、または誘発するおそれがある方法により個人情報を利用しません。
(1)当行における個人情報の利用目的
【業務内容】
○預金業務、為替業務、両替業務、融資業務、外国為替業務およびこれらに付随する業務
○公共債窓口販売業務、投資信託窓口販売業務、保険販売業務、金融商品仲介業務、信託業務、社債業務、クレジットカード業務等、法律により銀行が営むことができる業務およびこれらに付随する業務
○その他銀行が営むことができる業務およびこれらに付随する業務(今後取扱いが認められる業務を含みます。)
【利用目的】
○当行および当行の関連会社や提携会社の金融商品やサービスに関し、個人情報を下記利用目的で利用いたします。
(1)各種金融商品の口座開設等、金融商品やサービスのお申込みの受付における事実確認やサービス申込に対する受諾の判断等のため
(2)犯罪収益移転防止法等の法令に基づくご本人さまの確認等や、金融商品やサービスをご利用いただく資格等の確認のため
(3)預金取引や融資取引等における期日管理等、継続的なお取引における管理のため
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(4)お客さまに対し、取引結果、残高等の報告を行うため
(5)融資のお申込みや継続的なご利用等に際しての判断のため
(6)適合性の原則等に照らした判断等、金融商品やサービスの提供にかかる妥当性の判断のため
(7)与信事業に際して個人情報を加盟する個人信用情報機関に提供する場合等、適切な業務の遂行に必要な範囲で第三者に提供するため
(8)他の事業者等から個人情報の取扱いを伴う業務を委託された場合等において、委託された当該業務を適切に遂行するため
(9)本申込みに係る契約(以下「本契約」といいます。)その他のお客さまとの契約や法律に基づく権利の行使や義務の履行のため
(10)市場調査およびデータ分析やアンケートの実施等による金融商品やサービスの研究や開発のため
(11)ダイレクトメールの発送等、金融商品やサービスに関する各種ご提案のため
(12)提携会社等の商品やサービスの各種ご提案のため
(13)各種お取引の解約やお取引解約後の事後管理のため
(14)手形・小切手および電子記録債権等の円滑な流通の確保のため
(15)取得した閲覧履歴や購買履歴等の情報を分析して、趣味・嗜好等に応じた商品・サービスに関する広告提示のため
(16)取得した行動履歴等の情報を分析し、信用スコアを算出した上で、当該スコアを第三者へ提供するため
(17)その他、お客さまとのお取引を適切かつ円滑に履行するため
○銀行法施行規則第13条の6の6により、個人信用情報機関から提供を受けた資金需要者の借入金返済能力に関する情報は、資金需要者の返済能力の調査以外の目的に利用・第三者提供いたしません。
○銀行法施行規則第13条の6の7により、人種、信条、門地、本籍地、保健医療または犯罪経歴についての情報その他の特別の非公開情報は、適切な業務運営その他必要と認められる目的以外の目的に利用・第三者提供いたしません。
○特定個人情報等については、法令で定められた利用目的の範囲内でのみ使用いたします。
【委託】
○当行は、利用目的の達成に必要な範囲内において個人情報、特定個人情報等の取扱いの全部または一部を委託する場合があります。
【提供の任意性】
○お客さまの当行への個人情報、特定個人情報等の提供は、法令等に基づく場合を除き、お客さまの意思による任意のものであるとみなします。ただし、お客さまが上記の「利用目的」
(11)以外の利用目的にご同意できない場合には、本申込みをお断りする場合があります。
○上記「利用目的」(11)のダイレクトメールの発送等をご希望されないお客さまは窓口にその旨お申し付けください。
【第三者提供】
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○当行は、お客さまの個人情報(ただし、仮名加工情報を除きま
す。)を第三者に提供する必要が生じた場合、法令等に基づく場合を除き、お客さまの同意を得たうえで、利用目的の達成に必要な範囲内において第三者に提供します。また、法令等の定める場合を除き、仮名加工情報および特定個人情報等を第三者に提供することはいたしません。なお、個人情報をお客さまの同意に基づき外国にある第三者へ提供する場合には、以下の情報をお客さまに提供します(同意を得る時点において移転先が特定できない場合等で事後的に特定できた場合、お客さまの求めに応じて情報提供をいたします。)
・当該外国の名称
・適切かつ合理的な方法により得られた当該外国における個人情報の保護に関する制度に関する情報
・当該第三者が講ずる個人情報の保護のための措置に関する情報
【共同利用】
当行関連会社・財団との共同利用
当行は、下記のとおり個人情報保護法第27条第5項第3号に基づき個人データの共同利用を行っております。
①共同利用する者の範囲
当行は、平成28年10月1日をもって、株式交換により、株式会社めぶきフィナンシャルグループの完全子会社になりました。同日以降の共同利用者の範囲は、以下のとおりです。
・当行ならびに当行の親会社である株式会社めぶきフィナンシャルグループ、同社の有価証券報告書等に記載されている連結対象子会社および株式会社めぶきフィナンシャルグループの連結対象子会社の全額拠出により設立された関連財団
②共同利用する個人データの項目
住所、氏名、生年月日、電話番号(メールアドレスを含みます。)、勤務先、預金種目、口座番号、取引先番号、家族情報、取引情報、財務情報
③利用する目的
・お客さまの多種多様なニーズに対応した総合的な金融サービスの提供のため
・共同利用者である当行および株式会社めぶきフィナンシャルグループ全体(連結子会社を含みます。) の資産健全化を目的としたリスク管理のため
・共同利用者である当行および株式会社めぶきフィナンシャルグループ、その連結子会社との取引状況に応じた手数料や金利の優遇のため
・その他、お客さまとの取引を適切かつ円滑に履行するため
④個人データの管理責任者
栃木県宇都宮市桜4丁目1番25号 株式会社足利銀行
代表者氏名は「足利銀行ホームページ」の「トップページ」-
「個人情報保護宣言」にて掲載しております。
(https://www.ashikagabank.co.jp/policy/privacy.html)
【開示等の手続き】
○当行は、次に掲げる開示等のご請求を受けた場合には、本人確認のうえ、法令等に基づき適切かつ迅速に対応します。 (1)当行が保有する保有個人データ、特定個人情報等の利用
目的の通知
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(2)当行が保有する保有個人データの開示および回答
(3)当行が保有する個人データに係る第三者提供記録の開示および回答
(4)当行が保有する保有個人データ、特定個人情報等が誤っている場合の訂正、追加または削除
(5)当行が保有する保有個人データの利用の停止および消去
(6)当行が保有する保有個人データの利用の第三者提供の停止上記手続きに関するお問い合わせは、本同意書末尾記載のお客さま相談室までご連絡ください。なお、個人信用情報機関に対して開示等を求める場合には、当行ではなく、本同意書末尾記載の各個人信用情報機関にご連絡ください。
(2)保証会社における個人情報の利用目的
①申込人等は、保証会社に対する本申込みにあたり、保証会社が個人情報保護法に基づき、申込人等の資格確認、保証の審査、契約締結、保証取引の継続的な管理、加盟する個人信用情報機関への提供、法令等や契約上の権利の行使や義務の履行、保証事業における市場調査等研究開発、取引上必要な各種郵便物の送付、保証・審査基準の見直し、その他申込人等とのお取引を適切かつ円滑にするための利用目的の達成に必要な範囲で利用することに同意します。
②保証会社は、個人信用情報機関から提供を受けた資金需要者の借入金返済能力に関する情報を資金需要者の返済能力の調査以外の目的に利用・第三者提供いたしません。また、人種、信条、門地、本籍地、保健医療または犯罪経歴についての情報等の特別非公開情報は、適切な業務運営その他必要と認められる目的以外の目的に利用・第三者提供いたしません。
③保証会社は、保証事業に際して個人情報を当行又は加入する個人信用情報機関に提供する場合等、適切に業務の遂行に必要な範囲で第三者に提供することがあります。
第2条(第三者提供)
(1)当行による第三者提供
○申込人等は、本申込みにかかる情報を含む契約者の下記の情報が保証会社における本申込みの受付、資格確認、保証の審査、保証の決定、保証取引の継続的な管理、加盟する個人信用情報機関への提供、法令等や契約上の権利の行使や義務の履行、市場調査等研究開発、取引上必要な各種郵便物の送付、金融商品やサービスの各種ご提案、その他申込人等との取引が適切かつ円滑に履行されるために、当行より保証会社へ提供されることを同意します。
①氏名、住所、連絡先、家族に関する情報、勤務先に関する情報、資産・負債に関する情報、借入要領に関する情報等、本申込書等本申込みにあたり提出する書面に記載の全ての情報
②当行における借入残高、借入期間、金利、弁済額、弁済日等本申込に関する情報
③当行における預金残高情報、他の借入金の残高情報、返済状況等、契約者の当行における取引情報(過去のものを含みます。)
④延滞情報を含む本取引の弁済に関する情報
⑤申込人等の現況等、当行が保証会社に対して代位弁済を請求するにあたり必要な情報
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○個人信用情報機関に対する個人情報の第三者提供について
は、第4条に記載のとおりです。
(2)保証会社による第三者提供
○本申込みにかかる情報を含む申込人等に関する以下の情報が、当行における保証審査結果の確認、保証取引の状況の確認、代位弁済の完了確認のほか、本契約および他の与信取引等継続的な取引に関する判断およびそれらの管理、加盟する個人信用情報機関への提供、法令等や契約上の権利の行使や義務の履行、市場調査等研究開発、取引上必要な各種郵便物の送付、金融商品やサービスの各種ご提案その他契約者との取引が円滑に履行されるために保証会社より当行に提供されることに同意します。
①氏名、住所、連絡先、家族に関する情報、勤務先に関する情報、資産・負債に関する情報、借入要領に関する情報等、本契約書等本契約にあたり提出する書面に記載の全ての情報
②保証会社での保証審査の結果に関する情報
③保証番号や保証料金額等、保証会社における取引に関する情報
④保証会社における保証残高情報、他の取引に関する情報等、当行における取引管理に必要な情報
⑤当行の代位弁済請求に対する代位弁済完了に関する情報等、代位弁済手続きに必要な情報
⑥代位弁済完了後の返済状況等に関する情報
○個人信用情報機関に対する個人情報の第三者提供については、第4条に記載のとおりです。
(3)債権譲渡
本申込みのローン等の債権は、債権譲渡・証券化といった形式で、他の事業者等に移転することがあります。申込人等は、その際、本申込みに基づく申込人等の個人情報が当該債権譲渡または証券化のために必要な範囲で、債権譲渡先または証券化のために設立された特定目的会社等に提供されることに同意します。
第3条(管理・回収業務の委託)
当行および保証会社は、債権管理回収業に関する特別措置法(平成10年10月16日法律第126号)第3条により法務大臣の許可を受けた債権回収会社に対して本申込みにかかる債権の回収を委託する場合は、申込人等の個人情報を同社における債権管理・回収のために必要な範囲で相互に提供・利用いたします。
第4条(個人信用情報機関への登録・利用等)
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(1)申込人等は、当行または保証会社が加盟する個人信用情報機関および同機関と提携する個人信用情報機関(これらの名称等は、次条に規定します。第11条から第19条を除き、以下総称して「個人信用情報機関等」といいます。)に申込人等の個人情報(個人信用情報機関等の加盟会員によって登録される契約内容、返済状況等の情報のほか、個人信用情報機関等によって登録されている本人申告情報、破産等の官報情報を含みます。)が登録されている場合には、当該個人信用情報を当行および保証会社が与信取引上の判断(返済能力または転居先の調査をいいます。ただし、銀行法施行規則第13条の6の 6ならびに第13条の6の7等により、返済能力に関する情報については返済能力の調査の目的に限ります。以下同じ。)のために利用することに同意します。
(2)申込人等は、自らの本契約に関する客観的な取引事実に基づく個人情報(その履歴を含みます。)が当行または保証会社が加盟する個人信用情報機関等に本同意書末尾記載の表に定める期間登録され、また個人信用情報機関等の会員企業によって自己の与信取引上の判断のために利用することに同意します。
(3)申込人等は、前項の個人情報がその正確性・最新性維持・苦情処理・前項の個人信用情報機関等による会員企業に対する規則遵守状況のモニタリング等の個人情報の保護と適正な利用の確保のために必要な範囲内において、当該個人信用情報機関等およびその会員企業によって相互に提供または利用されることに同意します。
第5条(個人信用情報機関等およびその会員企業の名称等)
当行または保証会社が加盟する個人信用情報機関と同機関と提携する個人信用情報機関の名称等は、本同意書末尾記載の表の通りです。当該機関の規約等および会員企業名については、本同意書末尾記載の各個人情報信用機関等のホームページ等をご参照ください。なお、個人信用情報機関等に登録されている情報の開示は、各個人信用情報機関等で行います(当行ではできません。)。また、本契約期間中に新たに個人信用情報機関等に加盟し、登録・利用する場合は、別途、書面により通知し、同意を得るものとします。
第6条(削除)第7条(削除)
第8条(本同意条項に不同意の場合)
当行および保証会社は、申込人等が本申込みに必要な記載事項
(契約書面で契約者が記載すべき事項)の記載を希望しない場合および本同意条項の内容の全部または一部を承認できない場合、本申込みをお断りする場合があります。
第9条(本契約が不成立の場合)
お客さまが本申込みをした事実は、本契約が不成立の場合であっても、その理由のいかんを問わず、第4条(2)に基づき、一定期間利用されますが、それ以外に利用されることはありません。
第10条(条項の変更)
本同意条項は、法令が定める手続きにより、必要な範囲で変更できるものとします。
以下は、クレジットカードのお申込みにあたっての同意について
(DC/Visa、Mastercardのお申込みにあたっては第11条から第 14条、JCBのお申込みにあたっては第15条から第19条)
第11条(与信目的による個人情報の取得・保有・利用、委託)
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会員および申込人等(以下併せて「会員等」と称します。)は、クレジットカード取引契約(契約の申込みを含みます。以下同じ。)を含む当行との取引の与信判断および与信後の管理のため、以下の情報(第11条から第19条までにおいては、以下の情報を総称して「個人情報」といいます。)を当行および三菱UFJニコスが保護措置を講じた上で取得・保有・利用することに同意します。
(1)本人を特定するための情報(氏名、性別、生年月日、住所、電話番号、Eメールアドレス、勤務先、家族構成、住居状況等、運転免許証等の記号番号等)、取引目的、職業、その他入会申込時や入会後に会員等が所定の申込書等に記載した、または当行に提出した書面等に記載された本人に関する情報(これらの情報に変更が生じた場合、変更後の情報を含みます。以下同じ。)
(2)入会申込日、入会承認日、指定預金口座、ご利用可能枠等、クレジットカード取引契約の内容に関する情報(本申込みの事実を含みます。)およびオンラインショッピングの際に用いたネットワークに関する情報、端末の利用環境に関する情報その他の本人確認に関して取得する情報
(3)クレジットカード取引契約に基づくカード取引の利用状況・利用履歴、支払開始後の利用残高、利用明細、月々の返済状況、および電話等での問い合わせにより知り得た情報
(4)クレジットカード取引契約に基づくカード取引に関する会員等の支払能力を調査するため、または支払途上における支払能力を調査するため、会員等が申告した会員等の資産、負債、収入、支出およびクレジットカード取引契約に基づく契約以外の会員等との契約における会員等のカード等の利用・支払履歴
(5)会員等または公的機関等から、適法かつ適正な方法により取得した、住民票等公的機関等が発行する書類の記載事項
(6)本人確認書類、収入証明書等、法令等に基づき取得が義務づけられ、または認められることにより会員等が提出した書類の記載事項
(7)官報、電話帳、住宅地図等において公開されている情報
第11条の2(与信目的以外による個人情報の利用)
1.会員等は、当行または三菱UFJニコスがカード発行、会員管理およびカード付帯サービス(会員向け各種保障制度、各種ポイントサービス等)を含むすべてのカード機能の提供のために第11条第1項
(1()2()3)の個人情報を利用することに同意します。
2. 会員等は、当行または三菱UFJニコスが下記の目的のために第11条第1項(1()2()3)の個人情報を利用することに同意します。
(1)当行または三菱UFJニコスのクレジット関連事業における市場調査・商品開発
(2)当行若しくは三菱UFJニコスまたはこれらの加盟店等のクレジット関連事業における宣伝物・印刷物の送付および電話等による営業案内
3.当行または三菱UFJニコスは、クレジットカード取引契約に関する与信業務の全部または一部を、当行または三菱UFJニコスの提携先企業に委託する場合、個人情報の保護措置を講じた上で、第 11条により取得した個人情報を当該提携先企業に提供し、当該提携先企業は、当該個人情報を利用することがあります。
4.当行または三菱UFJニコスは、当行または三菱UFJニコスの事務
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(コンピュータ事務、代金決済事務およびこれらに付随する事務等)を第三者に業務委託(契約に基づき当該委託先が別企業に再委託する場合を含みます。)する場合、個人情報の保護措置を講じた上で、第11条第1項により取得した個人情報を当該業務委託先に提供し、当該業務委託先は、当該個人情報を利用することがあります。
第11条の3(個人信用情報機関への登録・利用)
1.会員等は、当行または三菱UFJニコスがそれぞれ加盟する個人信用情報機関(個人の支払能力に関する情報の収集および加盟会員に対する当該情報の提供を業とする者であり、第16条から第19条を除き以下「加盟信用情報機関」といいます。)および当該機関と提携する個人信用情報機関(第16条から第19条を除き以下
「提携信用情報機関」といいます。)に照会し、会員等の個人情報
(官報等において公開されている情報、登録された情報に関し本人から苦情を受け調査中である旨の情報、本人確認資料の紛失・盗難等に係り本人から申告された情報、電話帳記載の情報など、加盟信用情報機関および提携信用情報機関のそれぞれが独自に収集・登録する情報を含みます。)が登録されている場合には、当行または三菱UFJニコスが、会員等の本契約を含む当行または三菱UFJニコスとの与信取引に係る支払能力の調査および与信判断ならびに与信後の管理(転居先の調査等を含みます。)のために、その個人情報を利用することに同意します。ただし、会員等の支払能力に関する情報については、割賦販売法および貸金業法等により会員等の支払能力の調査の目的に限り、当行または三菱 UFJニコスが利用することに同意します。
2.会員等は、クレジットカード取引契約に関する客観的な取引事実に基づく個人情報が、当行または三菱UFJニコスにより加盟信用情報機関に本同意書末尾の表に定める期間登録され、加盟信用情報機関および提携信用情報機関の加盟会員により、会員等の支払能力に関する調査および与信判断ならびに与信後の管理(転居先の調査等を含みます。)のために、利用されることに同意します。ただし、会員等の支払能力に関する情報は、割賦販売法および貸金業法等により会員等の支払能力の調査の目的に限り、利用されることに同意します。
3.会員等は、加盟信用情報機関に登録されている個人情報が、加盟信用情報機関および当行または三菱UFJニコスにより、正確性および最新性の維持、苦情処理、加盟会員に対する規制遵守状況のモニタリング等加盟信用情報機関における個人情報の保護と適正な利用確保のために必要な範囲において、相互に提供され、利用されることに同意します。
4.加盟信用情報機関および提携信用情報機関の名称、住所、問合せ電話番号、ホームページアドレスは、本同意書末尾に記載しております。加盟企業の名称、住所その他の概要は、加盟信用情報機関または提携信用情報機関のホームページをご確認ください。また、当行または三菱UFJニコスが本契約期間中に新たに個人信用情報機関に加盟し、登録・利用する場合は、別途、書面により通知のうえ同意を得るものとします。
5.第1項の加盟信用情報機関に登録される情報は、氏名、生年月日、住所、電話番号、勤務先、勤務先電話番号、運転免許証等本人確認書類の記号番号、契約の種類、契約日、利用可能枠、支払回数、利用残高、割賦残高、年間請求予定額、支払状況等その他本同意書末尾の表に定める、加盟信用情報機関指定の情報となります。
第11条の4(個人情報の公的機関等への提供)
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会員等は、当行および三菱UFJニコスが各種法令の規定により提供を求められた場合、およびそれに準ずる公共の利益のため必要がある場合、公的機関等に個人情報を提供することに同意します。また、当行および三菱UFJニコスがクレジットカード取引契
約を含むその他の取引の与信判断および与信後の管理のため、住民票等公的機関等が発行する書類を取得するに際し、公的機関等から個人情報の提供を求められた場合、当該個人情報を提供することに同意します。
第11条の5(個人情報の保証会社への提供)
会員等は、当行が保証委託契約に基づきクレジットカード取引契約に基づくカード取引の一切の債務保証を行う保証会社に対し、第11条の個人情報を提供し、保証会社が本保証取引を含む保証会社との取引の与信判断および与信後の管理のために利用することに同意します。
第12条(個人情報の開示・訂正・削除)
1.会員等は、当行、三菱UFJニコス及び加盟信用情報機関に対して、以下に定めるところにより、個人情報保護法の定めるところにより各社の保有する自己に関する個人情報を開示するよう請求することができます。開示請求手続き(受付窓口、受付方法、必要な書類、手数料等)の詳細については、以下それぞれの対応窓口でお答えいたします。
(1)当行に開示を求める場合
第14条第1項記載の店舗窓口または本同意書末尾に記載の当行相談窓口までお問い合わせください。各店舗の住所・電話番号は当行のホームページでお知らせしています。
[ホームページ https://www.ashikagabank.co.jp]
(2)三菱UFJニコスに開示を求める場合
第14条第2項記載のDCカードコールセンターに連絡してください。
(3)加盟信用情報機関に開示を求める場合
本同意書末尾記載の加盟信用情報機関に連絡してください。 2.万一個人情報の内容が事実でないことが判明した場合には、当行または三菱UFJニコスは、個人情報保護法に定めるところに従
い、すみやかに訂正または削除に応じるものとします。
第13条(個人情報の取扱いに不同意の場合)
当行または三菱UFJニコスは、会員等が入会申込書の必要な記載事項の記載を希望しない場合または本同意書の内容の全部または一部を承認できない場合、入会をお断りすることや退会手続きをとることがあります。ただし、第11条の2第2項に定めるクレジット関連事業における市場調査、商品開発あるいは営業案内を目的とした利用について同意しない場合でも、これを理由に当行または三菱UFJニコスが入会をお断りすることや退会手続きをとることはありません。ただし、この場合は、当行、三菱UFJニコスおよび当行または三菱UFJニコスの加盟店等の商品・サービス等の提供ならびに営業案内を受けられない場合があることを、会員等はあらかじめ承認するものとします。
第13条の2(利用・提供中止の申し出)
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第11条の2第2項に定めるクレジット関連事業における市場調査、商品開発または営業案内を目的とした利用について同意を得た範囲内で当行または三菱UFJニコスが当該情報を利用している場合であっても、当該利用の中止の申し出があった場合は、それ以降の当行または三菱UFJニコスでの利用、他社への提供を
中止する措置をとります。ただし、請求書等に同封される宣伝物・印刷物については、この限りではありません。また、当該利用中止の申し出により当行、三菱UFJニコスおよび当行または三菱 UFJニコスの加盟店等の商品・サービス等の提供ならびに営業案内を受けられなくなる場合があることを、会員等は、あらかじめ承認するものとします。
第14条(問合せ窓口)
1.会員等の個人情報に関する問い合わせや開示・訂正・削除、またはご意見の申し出、あるいは利用・提供中止の申し出等は、店舗窓口または本同意書末尾に記載の当行相談窓口までお願いします。各店舗の住所・電話番号は当行のホームページでお知らせしています。
[ホームページ https://www.ashikagabank.co.jp] 2.三菱UFJニコスが利用している会員等の個人情報の、三菱UFJニ
コスにおける利用に関する問い合わせや開示・訂正・削除、またはご意見の申し出、あるいは利用・提供中止の申し出等ご意見の申し出は、下記までお願いします。なお、三菱UFJニコスは個人情報保護の徹底を推進する管理責任者として個人情報保護総轄管理者を設置しております。
三菱UFJニコス株式会社 DCカードコールセンター
〒150-8015 東京都渋谷区道玄坂1-3-2 TEL 03-3770-1177
第14条の2(契約不成立時および会員資格取消・退会申出後の個人情報の利用)
1.クレジットカード取引契約が不成立の場合であっても本申込みをした事実は、第11条および第11条の3第2項に基づき、当該契約の不成立の理由の如何を問わず一定期間利用されますが、それ以外に利用されることはありません。
2.当行および三菱UFJニコスは、DC会員規約第11条および第15条に定める会員資格取消または退会申出後も、第11条、第11条の2および第11条の4に定める目的(ただし、第11条の2および第11条の4の各第2項を除きます。)で、法令等または当行および三菱UFJニコスが定める所定の期間、個人情報を保有し、利用します。
第14条の3(条項の変更)
第11条から第14条の3に定める同意条項は法令に定める手続きに従い、必要な範囲内で変更できるものとします。
第15条(個人情報の収集、保有、利用、預託)
1.会員等は、当行およびJCB(以下文脈に応じて「両社」といいます。)が会員等の個人情報につき必要な保護措置を行ったうえで以下のとおり取り扱うことに同意します。
(1)本契約(本申込みを含みます。以下同じ。)を含む当行もしくはJCBまたは両社との取引に関する与信判断および与信後の管理のために、以下の①〜⑨の個人情報を収集、利用すること。
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①氏名、生年月日、性別、住所、電話番号(ショートメッセージサービスの送信先番号を含みます。)、勤務先、職業、カードの利用目的、Eメールアドレス等、会員等が入会申込時および入会後に届け出た事項。
②入会申込日、入会承認日、有効期限、利用可能枠等、会員等と両社の契約内容に関する事項。
③会員のカードの利用内容、支払状況、お問い合わせ内容および与信判断や債権回収その他の与信後の管理の過程において両社が知り得た事項。
④会員等が入会申込時および入会後に届け出た収入・負債・家族構成等、当行またはJCBが収集したクレジット利用・支払履歴。
⑤犯罪収益移転防止法で定める本人確認書類等の記載事項または会員等が当行に提出した収入証明書類等の記載事項。
⑥当行またはJCBが適正かつ適法な方法で収集した住民票等公的機関が発行する書類の記載事項(公的機関に当該書類の交付を申請するに際し、法令等に基づき、①〜③のうち必要な情報が公的機関に開示される場合があります。)。
⑦電話帳、住宅地図、官報等において公開されている情報。
⑧インターネット等によるオンライン取引等の通信手段を用いた非対面取引で、会員が加盟店における購入画面等に入力した氏名、Eメールアドレス、電話番号、商品等送付先住所および請求先住所等の取引情報(以下「オンライン取引情報」といいます。)。
⑨インターネット等によるオンライン取引等の通信手段を用いた非対面取引で、会員が当該オンライン取引の際に使用したパソコン、スマートフォンおよびタブレット端末等の機器に関する情報(OSの種類・言語、IPアドレス、位置情報、端末識別番号等)(以下「デバイス情報」といいます。)。
(2)以下の目的のために、前号①〜④の個人情報を利用すること。ただし、会員が本号③に定める市場調査を目的としたアンケート用の書面その他の媒体の送付または本号④に定める営業案内等について当行またはJCBに中止を申し出た場合、両社は業務運営上支障がない範囲で、これを中止するものとします。なお、中止の申し出は、本同意書末尾に記載の相談窓口へ連絡するものとします。
①カードの機能、付帯サービス等の提供。
②当行もしくはJCBまたは両社のクレジットカード事業その他の当行もしくはJCBまたは両社の事業(当行または JCBの定款記載の事業をいい、以下「両社事業」といいます。)における取引上の判断(会員等による加盟店申込み審査および会員等の親族との取引上の判断を含みます。)。
③両社事業における新商品、新機能、新サービス等の開発および市場調査。
④両社事業における宣伝物の送付または電話・Eメールその他の通信手段等の方法による、当行、若しくはJCBまたはこれらの加盟店その他の営業案内、および貸付けの契約に関する勧誘。
⑤刑事訴訟法第197条第2項に基づく捜査関係事項照会その他各種法令に基づき公的機関・公的団体等から提出を求められた場合の公的機関・公的団体等への提供。
(3)本契約に基づく当行またはJCBの業務を第三者に委託する場合に、業務の遂行に必要な範囲で、本項(1)①〜⑨の個人情報を当該業務委託先に預託すること。
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(4)割賦販売法等に基づき第三者によるカード番号の不正利用
の防止を図る業務を行うため、インターネット等によるオンライン取引等の通信手段を用いた非対面取引で、オンライン取引情報とデバイス情報に含まれる本項(1)⑧⑨の個人情報を使用して本人認証を行うこと。なお、当該分析の結果、当該非対面取引が第三者によるカード番号の不正利用である可能性が相対的に高いと判断された取引については、当行は会員らの財産の保護を図るため、追加の本人確認手続きを求めたり、当該非対面取引におけるショッピング利用を拒絶したりする場合があります。両社は当該業務のために、本項(1)⑧
⑨の個人情報を不正検知サービスを運営する事業者に提供し、当該事業者から当該事業者が行った分析結果を受領します。また当該事業者は、会員によるオンライン取引完了後も当該個人情報を個人が直接特定できないような形式に置き換えたうえで一定期間保管し、当該事業者内において、当該事業者が提携する両社以外の組織向けの不正検知サービスにおける分析のためにも当該情報を使用します。詳細については、JCBのホームページ内のJ/Secure(TM)サービスに関する案内にて確認できます。
2.会員等は、当行、JCBおよびJCBが運営するカード取引システム
(以下「JCBカード取引システム」といいます。)に参加するJCBの提携会社が、与信判断および与信後の管理、その他自己との取引上の判断のため、第1項(1)①〜④の個人情報(第6条により個人信用情報機関からのみ取得された個人情報を除きます。)を共同利用することに同意します(。JCBカード取引システムに参加するJCBの提携会社は、次のホームページにて確認できます。https://www. jcb.co.jp/r/riyou/)なお、本項に基づく共同利用に係る個人情報の管理について責任を有する者は、JCBとなります。
3.会員等は、当行またはJCBが個人情報の提供に関する契約を締結した提携会社(以下「共同利用会社」といいます。)が、共同利用会社のサービス提供等のため、第1項(1)①〜③の個人情報を共同利用することに同意します(。共同利用会社および利用目的は本同意書末尾に記載のとおりです。)なお、本項に基づく共同利用に係る個人情報の管理について責任を有する者は、JCBとなります。
4.会員等は、本申込みにおいて保証会社に保証を委託する場合は、第1項(1)①〜④の個人情報を、保証会社においては本項(1)に定める目的の達成に必要な範囲で、当行およびJCBにおいては本 項(2)に定める目的の達成に必要な範囲で、当行およびJCBならびに保証会社が相互に提供し、利用することに同意します。
(1)保証会社の利用目的
①本申込みの受付、保証の審査および保証の決定
②会員等の委託に係る保証取引(以下「本件保証取引」といいます。)に関する与信判断および与信後の管理
③加盟する個人信用情報機関への提供および適正かつ適法と認められる範囲での第三者の提供
④本件保証取引上の権利行使および義務の履行
⑤法令等によって認められる権利行使および義務の履行
⑥本件保証取引上必要な会員等への連絡および郵便物等の送付
(2)当行およびJCBの利用目的
①当行もしくはJCBまたは両社との取引に関する与信判断および与信後の管理
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②本条第1項(2)①〜③の目的
第16条(個人信用情報機関の利用および登録)
1.本会員および本会員として入会を申し込まれた方(以下併せて
「本会員等」といいます。)は、当行またはJCBが利用・登録する個人信用情報機関(個人の支払能力に関する情報の収集および当該機関に加入する貸金業者その他与信事業者・包括信用購入あっせん業者等(以下「加盟会員」といいます。)に対する当該情報の提供を業とするもの)について以下のとおり同意します。
(1)両社が自己の与信取引上の判断(返済能力または転居先の調査をいいます。ただし、割賦販売法および貸金業法等により、返済能力に関する情報については返済能力の調査の目的に限ります。以下本条において同じ。)のためにそれぞれが加盟する個人信用情報機関(以下「加盟個人信用情報機関」といいます。)および当該機関と提携する個人信用情報機関(以下
「提携個人信用情報機関」といいます。)に照会し、本会員等の個人情報(官報等において公開されている情報、登録された情報に関し本人から苦情を受け調査中である旨の情報、および本人確認資料の紛失・盗難等にかかり本人から申告された情報など、加盟個人信用情報機関および提携個人信用情報機関のそれぞれが独自に収集・登録した情報を含みます。以下本条において同じ。)が登録されている場合はこれを利用すること。
(2)本同意書末尾の加盟個人信用情報機関毎に記載されている
「登録情報および登録期間」表の「登録情報」欄に定める本会員等の個人情報(その履歴を含みます。)が各加盟個人信用情報機関に同表に定める期間登録されることで、当該機関および提携個人信用情報機関の加盟会員に、これらの登録に係る情報が提供され、自己の与信取引上の判断のためにこれを利用されること。
(3)前号により加盟個人信用情報機関に登録されている個人情報について、個人情報の正確性および最新性の維持、苦情処理、加盟会員に対する規制遵守状況のモニタリング等加盟個人信用情報機関における個人情報の保護と適正な利用確保のために必要な範囲において、加盟個人信用情報機関および当該機関の加盟会員が個人情報を相互に提供し、利用すること。
2.加盟個人信用情報機関および提携個人信用情報機関は、本同意書末尾に記載の個人信用情報機関とします。各機関の加盟資格、加盟会員名等は、各機関のホームページに掲載されております。なお、当行またはJCBが新たに個人信用情報機関に加盟する場合は、書面その他の方法により通知のうえ同意を得るものとします。
第17条(個人情報の開示、訂正、削除)
1.会員等は、当行、JCB、JCBカード取引システムに参加するJCBの提携会社、共同利用会社および加盟個人信用情報機関に対して、当該会社および機関がそれぞれ保有する自己に関する個人情報を開示するよう請求することができます。
なお、開示請求は、以下に連絡するものとします。
(1)当行に対する開示請求:本同意書末尾に記載の当行相談窓口へ
(2)JCB、JCBカード取引システムに参加するJCBの提携会社および共同利用会社に対する開示請求:本同意書末尾に記載の JCB相談窓口へ
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(3)加盟個人信用情報機関に対する開示請求:本同意書末尾に記
載の各加盟個人信用情報機関へ
2.万一登録内容が不正確または誤りであることが判明した場合には、両社は速やかに訂正または削除に応じるものとします。
第18条(個人情報の取扱いに関する不同意)
両社は、会員等が入会の申込みに必要な事項の記載を希望しない場合、または本同意書に定める個人情報の取扱いについて承諾できない場合は、入会を断ることや、退会の手続きをとることがあります。ただし、第15条第1項(2)③に定める市場調査を目的としたアンケート用の書面その他の媒体の送付または同④に定める当行、JCBまたは加盟店等の営業案内等に対する中止の申し出があっても、入会を断ることや退会の手続きをとることはありません。(本条に関する申し出は、本同意書末尾に記載の相談窓口へ連絡するものとします。)
第19条(契約不成立時および退会後の個人情報の利用)
1.両社が入会を承認しない場合であっても入会申込をした事実は、承認をしない理由のいかんにかかわらず、第15条に定める目的
(ただし、第15条第1項(2)③に定める市場調査を目的としたアンケート用の書面その他の媒体の送付および同④に定める当行、 JCBまたは加盟店等の営業案内等を除きます。)および第16条の定めに基づき一定期間利用されますが、それ以外に利用されることはありません。
2.退会の申し出または会員資格の喪失後も、第15条に定める目的
(ただし、第15条第1項(2)③に定める市場調査を目的としたアンケート用の書面その他の媒体の送付および同④に定める当行、 JCBまたは加盟店等の営業案内等を除きます。)および開示請求等に必要な範囲で、法令等または両社が定める所定の期間個人情報を保有し、利用します。
【お問合せ・相談窓口】
1.商品などについてのお問合せ・ご相談は、カードをご利用された加盟店にご連絡ください。
2.本同意書についてのお問い合わせ、ご相談については、下記の当行クレジットセンターまで、個人情報の開示・訂正・削除等の会員の個人情報に関するお問い合わせ、ご相談および支払停止の抗弁に関する書面については当行本支店店舗窓口または下記にご連絡ください。
(本同意書についてのお問い合わせ、ご相談受付窓口)株式会社足利銀行 クレジットセンター
〒320 - 0857 栃木県宇都宮市鶴田1 - 7 - 5
TEL 028 - 648 - 8300
受付時間9:00 〜 17:00(銀行休業日を除く)
(個人情報の開示等の手続きについてのお問い合わせ窓口)株式会社足利銀行 お客さま相談室
〒320 - 8610 栃木県宇都宮市桜4 - 1 - 25
TEL 028 - 626 - 0323
受付時間9:00 〜 17:00(銀行休業日を除く)
(個人情報の取扱いに関する質問及び苦情の受付窓口)株式会社足利銀行 お客さま相談室
〒320 - 8610 栃木県宇都宮市桜4 - 1 - 25
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TEL 028 - 626 - 0323
受付時間9:00 〜 17:00(銀行休業日を除く)
(第15条第2項および第3項の共同利用についてのお問い合せ窓口)株式会社ジェーシービー お客様相談室
〒107 - 8686 東京都港区南青山5 - 1 - 22
青山ライズスクエア TEL 0120 - 668 - 500
〈共同利用会社〉
本同意書に定めるJCBの共同利用会社は、以下のとおりです。
○株式会社JCBトラベル
〒171 - 0033 東京都豊島区高田3- 13 -2
高田馬場TSビル
利用目的:旅行サービス、航空券・ゴルフ場等リザベーションサービス、株式会社ジェーシービーおよび株式会社 JCBトラベルが運営する「J-Basketサービス」等の提供
○株式会社ジェーシービー・サービス
〒107 - 0062 東京都港区南青山5-1- 20
青山ライズフォート利用目的: 保険サービス等の提供
〈加盟個人信用情報機関〉
本同意書に定める加盟個人信用情報機関は、以下のとおりです。名 称 全国銀行個人信用情報センター
所 在 地 〒100 -8216 東京都千代田区丸の内1 - 3 -1電話番号 03 - 3214 - 5020
ホームページ(URL) https://www.zenginkyo.or.jp/pcic/
※全国銀行個人信用情報センター(KSC)は、主に金融機関とその関係会社等を会員とする個人信用情報機関です。
名 称 株式会社シー・アイ・シー(CIC)
所 在 地 〒160-8375 東京都新宿区西新宿1 - 23 - 7
新宿ファーストウエスト15階電話番号 0120 - 810 - 414
ホームページ(URL) https://www.cic.co.jp/
※株式会社シー・アイ・シー(CIC)は、割賦販売法および貸金業法に基づく指定信用情報機関です。
名 称 株式会社日本信用情報機構(JICC)
所 在 地 〒110-0014 東京都台東区北上野一丁目10番14号
住友不動産上野ビル5号館電話番号 0570 - 055 - 955
ホームページ(URL) https://www.jicc.co.jp/
※株式会社日本信用情報機構(JICC)は、貸金業法に基づく指定信用情報機関です。
※カード発行会社のうち、一部加盟していない会社があります。
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※各個人信用情報機関の加盟資格、加盟会員企業名、登録される情報項目等の詳細は上記の各社開設のホームページをご覧ください。
●加盟個人信用情報機関と提携個人信用情報機関の関係は以下のとおりです。
加盟個人信用情報機関 | 提携個人信用情報機関 | 登録情報 |
CIC | JICC、全国銀行個人信用情報センター | ※ |
JICC | CIC、全国銀行個人信用情報センター | ※ |
全国銀行個人信用情報センター | CIC、JICC | ※ |
※提携個人信用情報機関の加盟会員により利用される登録情報は、
「債務の支払いを延滞した事実」となります。
※加盟個人信用情報機関ならびに提携個人信用情報機関が、「特定商取引に関する法律及び割賦販売法の一部を改正する法律(平成 20年6月18日法律第74号)」第3条の施行に伴い、割賦販売法第
35条の3の36に規定される指定信用情報機関に指定された場合、当該指定信用情報機関は、他の指定信用情報機関の加盟会員の依頼に応じ、当該指定信用情報機関に登録された個人情報を加盟会員に提供します。(ただし、ショッピングリボ払い、ショッピング分割払い、ショッピング2回払い、ボーナス1回払いのサービスがないカードについてはこの限りではありません。)
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【当行が加盟する個人信用情報機関】
登 録 情 報 | 登 録 期 間 | ||
全国銀行個人信用情報センター | 株式会社日本信用情報機構 | 株式会社シー・アイ・シー | |
氏名、生年月日、性別、住所(本人への郵便物不着の有無を含む)、電話番号、勤務先等の本人情報 | 下記の情報のいずれかが登録されている期間 | 下記の情報のいずれかが登録されている期間 | 下記の情報のいずれかが登録されている期間 |
借入金額、借入日、最終返済日等の本契約の内容およびその返済状 況(延 滞、代位弁済、強制回収手続、解約、完済等の事実を含む) | 本契約期間中および本契約終了 日(完済していない場合は完済日)から5年を超えない期間 | 契約継続中および契約終了後5年以内。 但し、債権譲渡の事実に係る情報は当該事実の発生日から1年以内 | 契約期間中および契約終了後5年以内。 但し、債務支払を延滞した事実については契約期間中および契約終了日から5年間 |
個人信用情報機関を利用した日および本契約またはその申込の内容等 | 当該利用日から 1 年を超えない期間 | 当該照会日から6か月以内 | 当該利用日から 6か月間 |
官報情報 | 破産手続開始決定等を受けた日から7年を超えない期間 |
登録情報に関する苦情を受け、調査中である旨 | 当該調査中の期間 | 当該調査中の期間 | 当該調査中の期間 |
本人確認資料の紛失、盗難、貸付自粛等の本人申告情報 | 本人から申告のあった日から5年を超えない期間 | 登録日から5年以内 | 登録日から5年以内 |
【保証会社が加盟する個人信用情報機関】
登録情報 | 登録期間 |
株式会社シー・アイ・シー(CIC) | |
本契約に係る申込みをした事実 | 当機関に照会した日から6か月間 |
本契約に係る客観的な取引事実 | 契約期間中および契約終了後5年以内 |
本契約に係る債務の支払いを延滞等した事実 | 契約期間中および契約終了後5年間 |
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【個人信用情報機関と提携する個人信用情報機関】
個人信用情報機関 | 提携する個人信用情報機関 |
●全国銀行個人信用情報センター 〒 100 - 8216 東京都千代田区丸の内 1 - 3 -1 TEL 03-3214-5020 | ●株式会社シー・アイ・シー ●株式会社日本信用情報機構 |
●株式会社シ-・アイ・シ- (CIC) 〒 160 - 8375 東京都新宿区西新宿 1 - 23 - 7 新宿ファーストウエスト 15 階 0120 - 810 - 414 | ●全国銀行個人信用情報センター ●株式会社日本信用情報機構 |
●株式会社日本信用情報機構 (JICC) 〒 110 - 0014 東京都台東区北上野一丁目 10 番 14 号 住友不動産上野ビル5号館 TEL 0570 - 055 - 955 | ●全国銀行個人信用情報センター ●株式会社シー・アイ・シー |
※お客さまのご利用可能枠、手数料・金利情報は同封の「カード台紙」をご覧ください。
※会員規約等に同意いただけない場合は、退会の手続きをとらせていただきますので、カードをご持参のうえ、取引店までご来店ください。
2023 年 4 月 1 日現在
(W270100003) 41429 23.04 400