Contract
H.I.F.保証サービス約款
Y-GCC ver.2.1
第1条(保証サービス)
本保証サービス(以下、「本保証」といいます。)は、乙が、甲との間の保証契約(本約款及び保証サービス契約申込書等に基づいて甲と乙の間で成立する保証契約であり、以下、「本契約」といいます。)の定めに従い、甲の丙に対する保証対象債権(第2条(定義)第(5)号で定義します。)の支払を乙が保証するサービスです。
第2条(定義)
本約款及び本契約において、次の各用語は、それぞれ次の意味で使用します。
(1)「甲」
保証サービス契約申込書記載の申込者であり、本条第(5)号に定める保証対象債権の債権者を指します。
(2)「乙」
H.I.F.株式会社を指します。
(3)「丙」
保証限度額設定通知書又は保証限度額変更通知書(以下、保証限度額設定通知書又は保証限度額変更通知書を併せて「通知書等」といいます。)において特定された保証対象債権の債務者たる法人を指します。
(4)「取引契約」
甲が売主又は役務提供者として、買主又は役務利用者たる丙との間で、通知書等において特定された商品又はサービスについて締結した売買契約又は役務提供契約(別途特約を締結することにより甲乙間で特段の合意をした場合を除き、請負契約を含みません)を指します。
(5)「保証対象債権」
取引契約に基づき発生する甲の丙に対する代金債権で、本保証により保証の対象となる債権を指します。その具体的な要件は、第3条(保証対象債権の要件)第
1項で定めるものとします。
(6)「契約期間」
本契約の有効期間を指します。契約期間は、第25条(契約期間)で定めるものとします。
(7)「保証承諾日」
各丙についての保証の開始日を指します。保証承諾日は、丙毎に通知書等におい
て定めるものとします。
(8)「保証履行」
本契約に基づき、乙が保証対象債権の全部又は一部について、保証義務の履行として金員を支払うことを指します。
(9)「保証履行額」
保証履行の最終的な金額を指します。
(10)「保証限度額」
本契約に基づき乙が設定した、丙毎の保証履行の上限額を指します。保証限度額は通知書等に記載して定めるものとします。
(11)「総支払限度額」
本契約に基づき乙が設定した、本保証における保証履行の総合計額の上限額を指します。総支払限度額は、通知書等において定めるものとします。
(12)「支払条件」
取引契約に基づき発生する丙の甲に対する債務の支払の方法及び条件を指します。
(13)「弁済期日」
支払条件における、丙の甲に対する債務の支払期日を指します。
(14)「保証限度額の増額」、「丙の追加」、「追加・増額」
「保証限度額の増額」とは、保証限度額を増額することを指します。「丙の追加」とは、新たな丙を追加し、保証限度額を設定することを指します。「追加・増 額」とは、「保証限度額の増額」と「丙の追加」を総称して指します。
(15)「保証限度額の減額」
第5条(保証の利用申込及び追加・増額の手続)の手続により設定された保証限度額を、第9条(乙による保証限度額の減額)の定めに従い減額(廃止することを含みます。)することを指します。
(16)「保証限度額設定依頼書」・「保証限度額変更依頼書」・「依頼書等」
「保証限度額設定依頼書」とは、本保証の利用を希望する際に甲が乙に提出す る、乙所定の書類を指します。「保証限度額変更依頼書」とは、追加・増額を希望する際に甲が乙に提出する、乙所定の書類を指します。「依頼書等」とは、
「保証限度額設定依頼書」と「保証限度額変更依頼書」を総称して指します。
(17)「縮小割合」
保証履行額の算出において、保証対象債権のうち丙が甲に弁済しないものから甲が弁済を受けた額とその他本契約所定の額を差し引いた後の金額に乗じる割合を指します。縮小割合は通知書等において定めるものとします。
(18)「支払条件の変更」
弁済期日の延長(支払の一部の繰延等、弁済期日の変更と類似の効果を生じさせ
るものを含みます。)、弁済期日の短縮、支払方法の全部又は一部の変更(手形決済と現金決済の変更を含みます。)、その他債務の弁済に関する合意内容の変更を指します。この変更は、商慣習による場合も含みます。
(19)「支払遅延」
理由の如何を問わず、弁済期日に全部又は一部の支払が行われないことを指します。支払条件として通知書等に記載のない商慣習上の支払の繰延も含みます。
第3条(保証対象債権の要件)
1.本契約における保証対象債権は、甲の丙に対する債権のうち、以下の全ての要件を満たす債権とします。
(1)真正かつ通常の取引契約に基づいて発生し、契約期間中に有効に存在する代金債権(ただし、消費税相当額に係る債権、遅延利息、遅延損害金、違約金その他取引契約に基づき販売された商品の対価又は役務提供されたサービスの対価に該当しない債権は、その名称の如何を問わず保証対象債権に含みません。)。
(2)弁済期日が、締め日(甲丙間で各月の債権額を確定する特定の取引締切日をいいます。)後180日以内であり、かつ債権発生日から210日以内である代金債権。
2.前項における代金債権の発生時期は、取引契約において定められた発生時期を指すものとします。ただし、当該発生時点において商品の出荷又は役務・サービスの提供が開始されていない場合は、商品の出荷又は役務・サービスの提供が開始された時点で代金債権の発生とみなします。
第4条(保証対象とならない債権)
第3条(保証対象債権の要件)にかかわらず、以下に定める甲の丙に対する債権は、本契約において保証の対象とはなりません。
(1)金銭消費貸借契約、リース契約、割賦販売契約上の債権。また、融通手形等、名目の如何にかかわらず融資を目的とした手形金債権。
(2)手形要件の不備、手形を無効とする記載等のある手形に基づく債権。
(3) 保証承諾日時点において、甲に対する債務につき支払遅延が認められる丙に対する代金債権。
(4)保証対象債権の弁済期日から起算して1ヶ月を経過しても保証対象債権に係る債務を履行しない丙との間で、当該弁済期日の1ヶ月後の応答日以降に発生した代金債権。
(5)保証履行事由が発生した日の当日以降に発生した、甲の丙に対する代金債権。
第5条(保証の利用申込及び追加・増額の手続)
甲が本保証の利用を希望する場合又は追加・増額を希望する場合の手続は、以下のとおりです。
(1)甲は、本保証又は追加・増額を希望する丙の企業名、住所、希望保証限度額、保証対象債権の支払条件等を記載した保証限度額設定依頼書(保証の利用申込の場合)又は保証限度額変更依頼書(追加・増額の場合)を作成し、乙に提出します。なお、xは希望する保証承諾日の前月10日までに保証限度額変更依頼書を乙に提出するものとします。
(2)乙は、甲より依頼書等の提出を受けた場合、当該依頼書等に記載された丙の信用状態等を調査し、丙毎に保証限度額を設定します。信用状態等の調査の結果、依頼書等に記載された保証限度額を設定できない場合、乙は、その旨を甲に通知するものとします。
(3)乙は、第10条(保証料)に基づく甲による保証料の支払を受けて、保証限度額設定通知書
(保証の利用申込の場合)または保証限度額変更通知書(追加・増額の場合)を甲に交付しま
す。なお、当該保証料の支払いがなされるまでは、乙はいつでも乙が見積書等にて甲に提示
した保証限度額及びその他の条件を変更できるものとします。
第6条(保証の成立)
本契約は、第25条(契約期間)に定める契約期間の開始日をもって成立し、乙は保証限度額設定通知書記載または保証限度額変更通知書の保証承諾日以降に各丙について本契約に基づく保証義務を負います。
第7条(保証の範囲)
1.乙は、保証対象債権につき、保証限度額及び総支払限度額の範囲においてのみ、甲に対し本契約に基づく保証義務を負います。
2.保証限度額の増額が行われた場合、当該保証限度額の増額に係る保証承諾日以降、乙は増額後の保証限度額の範囲に従い保証義務を負います。
第8条(甲による保証限度額の減額)
甲は、契約期間中において、保証限度額の減額及び廃止をすることはできないものとします。
第9条(乙による保証限度額の減額)
1.甲もしくは丙の信用状態の悪化その他の事由により乙が保証限度額の減額を必要と判断したとき、またはその他の重大な事由が生じたときには、乙は当該丙に対する保証限度額を直ちに減額する(0円まで減額することを含みます。)ことができるものとします。乙による保証限度額の減額の決定は、乙からの書面または電磁的方法によるその旨の通知が甲に到達した時点から、将来に向かってのみ効力を生じるものとします(減額の効力発生日において既に乙が保証している保証対象債権については、引き続き減額前の保証限度額が適用されるものとします。)
2.前項の規定にかかわらず、減額の効力発生日において既に乙が保証している保証対象債権の額が減額後の保証限度額に満たない場合、減額の効力発生日以 降、当該債権の額が保証限度額となります。
3.減額を行った場合、乙は、甲から既に受領した保証料の一部を、次の各号の定めに従い甲に返還します。
(1)返還額:次の①の金額から②の金額を控除した額(年365日の日割計算)
①当該減額の対象たる丙について、既に受領している保証料のうち、契約期間の未経過期間(変更実行日から契約期間終了までの期間)分に相当する金額
②当該減額の対象たる丙について、当該減額後の保証限度額を基準として算定される保証料のうち、契約期間の未経過期間分(同上)に相当する金額
(2)返還日:変更実行日の属する月の末日
4.前項にかかわらず、変更実行日の前日までに保証履行事由が発生した場合は、乙は前項に定める保証料の返還を行わないものとします。
5.乙は、その効力発生の前後を問わず、再度の減額を行うことができるものとし、再度の減額についても、本条各項は適用されます。
第10条(保証料)
1.甲は、本保証の対価として乙が請求する保証料を、乙の請求に基づき契約期間開始日の前日までに支払わなければなりません。契約期間開始日の前日までに当該保証料全額の支払が確認できない限り、乙は、本契約に基づく保証義務を負わないものとします。
2.追加・増額の場合において、甲は追加・増額に係る本保証の対価として乙が請求する保証料を、当該追加・増額の保証承諾日の前日までに支払わなければなりません。当該追加・増額の保証承諾日の前日までに当該追加・増額に係る保証料全額の支払が確認できない限り、乙は、当該追加・増額に係る代金債権に関
し、本契約に基づく保証義務を負わないものとします。
第11条(保証履行)
1.乙は、契約期間中に、(ⅰ)以下各号の事由(以下、「保証履行事由」といいます。)が発生し、かつ(ⅱ)保証履行事由の発生に起因して保証対象債権の全部又は一部について甲がその支払を拒絶された場合、丙が甲に弁済しなかった保証対象債権について、第12条(保証履行の手続)に定める手続に従い、保証履行します。
(1)丙についての、破産手続開始の申立、民事再生手続開始の申立、会社更生手続開始の申立又は特別清算開始の申立。
(2)丙についての、手形交換所による取引停止処分。
(3)丙につき、次の(ア)又は(イ)いずれかの事由が発生し、かつ保証対象債権の弁済期日から起算して3ヶ月を経過してもその弁済がなされないこと。
(ア)任意整理を開始する旨の債権者に対する通知及び債権者集会の開催。な お、「債権者集会」とは、丙の債務の弁済計画等につき協議を行うことを目的として開催される、全ての債権者に参加資格が与えられた集会をいいます。
(イ)営業(保証対象債権に係る営業に限らず、丙が営む全ての営業を指します。)の全部の廃止及び本店事務所の閉鎖。
2.同一の丙に対する保証対象債権が保証限度額を超えて複数存在する場合、保証履行の対象となる保証対象債権の優先順位は、以下の通りとします。
(1)手形金債権と売掛債権:手形金債権を優先して保証履行します。
(2)同種の債権:支払期日が先に到来する債権を優先して保証履行します。
(3)弁済期日が同一の債権:発生日時が古い債権を優先して保証履行します。
第12条(保証履行の手続)
1.甲は、契約期間中に第11条(保証履行)に該当した場合、直ちに、以下に定める全ての手続を行います。
(1)保証履行事由の発生日及びその具体的内容を、乙に乙所定の書面にて通知すること。
(2)債権届出、担保の保全、保証対象債権の原因証書、証拠書類の保全その他保証対象債権の保全について必要な手続を全て行うこと。
(3)保証履行事由発生日現在の甲の丙に対する債権・債務明細を乙に乙所定の書面にて通知すること。
(4)第(1)号及び第(3)号の通知内容につき乙が調査をする場合、これに協力すること。
(5)第(1)号乃至第(3)号までに定める通知すべき内容又は手続の内容が
不明確な場合は、都度乙に確認を行い、乙の指示に従うこと。
2.乙に保証履行の請求を行う場合、甲は、乙の指示に従い以下に定める全ての手続を行います。
(1)甲は、保証履行事由の発生日から起算して30日以内に、乙所定の保証支払請求書に必要事項を全て記載し、乙が指定する関連書類(以下、保証支払請求書と当該関連書類を併せて「保証支払請求書等」といいます。)とともに乙に提出します。上記期間中に保証支払請求書等が乙に到達しない場合、乙は保証履行の義務を免れるものとします。ただし、乙が事前に乙所定の書面による承諾をした場合は、この限りではありません。
(2)保証支払請求書の提出後、xは、乙の指示に従い保証対象債権全額を乙に移転する手続きを行います。
(3)保証履行の請求を行う保証対象債権に付随する担保権(所有権留保,譲渡担保,動産売買先取特権を含むが、それに限りません。)が存在する場合は、これを乙に移転する手続を行うものとします。
3.乙は、前項に定める保証支払請求書等を受領した日の翌日から起算して60日以内に保証履行に必要な調査を行います。ただし、乙が当該期間中に必要な調査を終了することができなかった場合はこの限りではありません。
4.前項の調査の結果、保証履行を決定した場合、乙は甲に保証履行金額が記載された保証履行決定通知を送付し、そのうえで甲は保証金支払請求書を乙に提出します。乙は保証金支払請求書を受領した後、保証履行します。
5.甲が丙について本条第1項及び第2項に定める手続を行わない場合、乙は当該丙について保証履行しません。
6.保証履行により乙は求償権を取得し、また保証履行と同時に、甲に支払った保証履行額の範囲において回収に関する一切の権利(担保権を含みます。)を取得します。甲に対する保証履行後、乙が、丙に対して求償権を行使した場合において、甲に対する当該保証履行の原因となった保証履行事由以外の事由をもって丙が乙の当該請求を拒絶した場合、甲は、乙から保証履行として受領した金額を直ちに乙に返還しなければなりません。
7.前項に基づき乙が、丙に対して求償権を行使した場合において、債権を否認された場合、または既に当該保証対象債権の全部又は一部につき甲が弁済を受けていた事実、第三者に譲渡されていた事実のいずれかが発覚した場合、甲は、乙から保証履行として受領した金額全額を直ちに乙に返還しなければなりません。
第13条(保証履行額)
保証履行額は、保証履行事由が発生したことに起因して保証対象債権の全部又は一部について甲がその支払を拒絶された時点において、甲が丙に対して有する保
証対象債権のうち、未回収債権(保証対象債権のうち丙が甲に弁済しないもの)の額から、第(1)号及び第(2)号の金額を控除した残額に、縮小割合を乗じて算定された額とします。ただし、保証履行額は、当該丙の保証限度額を上限とし、かつ総支払限度額を超えないものとします。
(1)甲が丙に対して負う金銭債務の総合計額(相殺の可否を問いません。)。
(2)任意の弁済、担保の実行等その理由の如何を問わず、保証履行事由の発生以後に保証対象債権の全部又は一部につき、甲が丙又はその他の第三者から弁済を受ける金額及び保証履行事由発生時点で受領していた保証金の金額
第14条(保証履行しない場合)
1.乙は、次の各号に定める事由のいずれかに該当する場合は、当該丙について保証履行しません。万一、乙の保証履行後に、以下の各号のいずれかの事実が判明した場合には、甲は保証履行として受領した金額全額を直ちに乙に返還しなければなりません。
(1)戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変又は暴動(群衆又は多数の者の集団の行動によって、全国又は一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持xxxな事態と認められる状態をいいます。)に基づく社会的又は経済的混乱に起因して保証履行事由が発生した場合。
(2)地震、噴火、津波、洪水、高潮又は台風その他の自然災害に基づく社会的又は経済的混乱に起因して保証履行事由が発生した場合。
(3)核燃料物質(使用済核燃料を含みますが、これに限りません。以下、同様とします。)又は核燃料物質によって汚染された物(原子核分裂生成物を含みますが、これに限りません。)の放射性、爆発性その他の有害な特性の作用又はこれらの特性に起因する事故に基づく社会的又は経済的混乱に起因して保証履行事由が発生した場合。
(4)xが、故意又は重過失により、自己又は第三者を通して、本保証の存在を丙に知らしめた場合。
(5)丙につき、保証承諾日より前に保証履行事由が発生していた場合。
(6)取引契約が、全部又は一部について実態のない架空の契約であった場合
(循環取引である場合も含みます。)。
(7)丙が、甲に対し、保証承諾日から過去1年間の間に一回目の手形不渡りを出していた場合。
(8)甲が第15条(他保証契約)の規定に違反した場合。
(9)甲が、第16条(甲の報告義務)の規定に違反した場合。
(10)保証承諾日以降、甲の丙に対する代金債権の全部又は一部につき、乙の
事前の書面による承諾なく、甲丙間で当初定めた弁済期日が延期され、または手形について書き換えがなされた場合。
(11)甲が、保証履行の前後を問わず、乙の事前の書面による承諾なくして、保証対象債権につき丙等との和解、債務免除その他保証対象債権の存否、金額に影響を及ぼす行為を行った場合。
(12)甲において、本契約につき義務違反(軽微な場合を除きます。)が認められる場合。
2.乙は、次の各号に定める債権については、第3条(保証対象債権の要件)に定める保証対象債権であっても、保証履行しません。万一、乙の保証履行後に、当該保証履行の対象となった債権が以下の各号のいずれかに該当するものであることが判明した場合には、甲は保証履行として受領した金額全額を直ちに乙に返還しなければなりません。
(1)第4条(保証対象とならない債権)に該当する債権。
(2)保証履行事由以外の事由に基づき、不履行となった債権。
(3)第12条(保証履行の手続)に基づいて甲が乙に提出した書類において、甲丙間の債権債務の金額が明確でない債権。
(4)甲が販売した商品又は役務提供したサービスに瑕疵が存在することに起因して丙の不履行となった債権。
第15条(他保証契約)
1.甲は、乙以外の第三者と、本契約の保証対象債権の全部又は一部を対象にしているか否かにかかわらず、本契約と内容を同じくする又は類似する保証契約、保険契約及びファクタリング契約(以下、あわせて「他保証契約」といいま
す。)を締結しない(既に締結された他保証契約の効力が本契約の契約期間開始時点において有効に存続している場合も含みます。)ものとします。
2.前項にかかわらず、個人(金融を業とする個人事業者を除きます。)による保証及び連帯保証は他保証契約に含みません。
第16条(甲の報告義務)
1.甲は、本保証申込の際、申込時又は申込時から遡って過去1年間において以下の事実が存在する場合、乙に対し、乙所定の書面をもって報告するものとします。
(1)丙が甲に対し債務(あらゆる金銭債務を含みます。以下、本条において同様とします。)を履行しなかった事実又は支払遅延となった事実。
(2)丙が弁済期日の延長又は手形の書き換えを要請していた、もしくは丙につ
いて弁済期日の延長又は手形の書き換えが行われていた事実。
(3)取引契約において、支払の全部又は一部の繰延を行う商慣習が存在する事実。
(4)前条に定める他保証契約が本契約の契約期間開始時点において有効に存在する事実。
2. 甲は、本保証申込後保証承諾日までの間又は契約期間中に、以下の事実を知った場合、乙に対し、直ちに乙所定の書面をもって報告します。
(1)丙が商号又は住所の変更を行った事実(当該変更が、丙について合併、事業譲渡等がなされたための変更である場合を含みます。)。
(2)丙が支払条件の変更又は手形の書き換えを要請した事実。
(3)丙の甲に対する債務の支払条件が変更された事実。
(4)債務の不履行となった事実。
(5)担保の解除を行った事実及び担保に著しい価値の変動があったと認められる事実。
(6)乙の保証に影響を及ぼすような事実又は丙の行為の発生、保証履行事由が発生することが合理的に予想される事実。
3.前項第(2)号及び第(3)号の報告は、乙において当該各号の事実を把握するために行われるものであり、当該報告を乙が受けたことは、当該支払条件の変更に対する乙の承諾を意味するものではありません。乙の承諾は、乙において審査の上、別途書面により行います。
4.甲は、乙から要請を受けた場合、随時、その要請に従い、知り得る範囲において丙の信用状態及び取引状況を乙に報告するものとします。
第17条(甲の保全義務)
1.甲は、保証履行の前後を問わず、保証履行により本契約に基づいて乙が将来取得する丙に対する求償権を保全するため、債権者代位権の行使、甲が丙より受領した手形の呈示、甲が有する担保権の維持・実行その他の必要な措置を取らなければなりません。
2.乙は、甲が正当な理由なく前項に違反した場合には、乙が保証履行により取得できたと認められる求償権のうち当該違反により取得できなかった求償権に相当する金額を、甲に対して支払う保証履行額から控除することができます。又、既に保証履行していた場合には、甲は、当該控除すべき金額を、直ちに乙に対し返還するものとします。
第18条(回収)
1.甲は、乙が保証履行の結果取得した丙に対する求償権につき、丙がその債務
を履行しない場合、甲の取り得る手段をもって当該債権の回収(担保権の行使も含みます。)に協力するものとします。
2.甲は、乙が保証履行した保証対象債権の主債務者たる丙に対して、乙が担保権の実行又は相殺等の債権回収行為を行う場合、乙の債権回収に協力するものとします。
3.甲または乙により、乙の保証履行後に保証対象債権について回収が行われた場合、当該回収によって得られた弁済金を、乙による甲に対する保証履行額と、保証対象債権から当該保証履行額を控除した金額とに応じて、甲乙間で按分するものとし、回収者は相手方に対し当該按分額の支払を行います。なお、当該債権の回収に要した費用については、当該回収によって得られた弁済金より優先して充当するものとし、当該費用を負担した者が当該費用相当額を優先して取得します。
第19条(関係書類及び履行状況に関する調査)
乙は、いつでも、取引契約に関する書類を閲覧・謄写、取引契約の履行状況につき調査、又はこれらについて甲に対し必要な説明を求めることができるものと し、甲は、誠実にこれらに協力するものとします。
第20条(諸経費及び公租公課等)
(1) 本契約、本契約に関連する契約及びこれに附帯、関連する書類の作成及びその変更、修正に関して発生する合理的な費用(弁護士、司法書士費用を含む。)並びに乙が本契約及び本契約に関連する契約に基づく権利の確保及び実行または義務の履行を行うに際して発生する合理的な費用(弁護士、司法書士費用を含む。)は、法令等に反しない限り全て甲の負担とし、乙がこれを甲に代わって負担した場合には、甲は、乙から請求を受け次第、直ちに支払うものとします。
(2) 本契約及びこれに関連する書類の作成、変更、xxxに関して発生する印紙税その他これに類する公租公課等は、全て甲の負担とし、xがこれを甲に代わって負担した場合には、甲は、乙から請求を受け次第、直ちに支払うものとしま す。
第21条(使用印鑑の届出及び届出事項の変更)
1.甲は、本契約に基づいて乙に提出する各書類につき、本保証利用開始時に甲から乙へ提出した保証サービス契約申込書に捺印した印鑑を使用するものとし、当該印鑑以外の印鑑により捺印がなされた各書類は無効とします。但し、別途乙が認めた場合はこの限りではありません。
2.xは、その理由の如何を問わず、印章、名称、商号、代表者、住所、その他
乙所定の届出事項に変更が生じた場合は、速やかに乙に書面にて届け出ます。
3.甲が前項の届出を怠ったことに起因し、乙の甲宛の通知又は甲宛に送付した書類が延着又は到着しなかった場合には、前項の変更がなかったものとして通常到達すべき時に甲に到着したものとみなします。
第22条(通知方法)
本契約に基づき甲又は乙が行う通知又は報告は、別途定めがない限り、全て書面により行うものとします。なお、通知をファクシミリの送付又は電子メールに添付する方法で行った場合は、速やかに相手方にその原本を郵送するものとしま す。
第23条(表明保証)
甲は、乙に対し、本保証開始時点及び保証履行請求時点において、以下の事実を表明および保証します。当該表明に誤りが認められた場合、又は不正確であった場合、乙は、本契約に基づく一切の保証義務を負いません。また、これにより乙が被った損失、費用等を賠償又は補償するものとします。
(1)本契約に関して乙に提出した書類、資料及び情報等(乙が甲に代わって記載した事実を明示的又は黙示的に承認した事実を含みます。)は全てxxであ り、かつ正確なものであること。
(2)甲と丙との取引契約に基づく、甲と丙が相互に負担する一切の債務(金銭債務に限りません。)について、遅滞することなく、債務の本旨に従って、その履行がこれまでなされていること。
第24条(更新時の取扱)
甲は、第25条(契約期間)に定める契約期間の満了後も継続して本保証の利用を希望する場合、第5条(保証の利用申込及び追加・増額の手続)で定める手続に従い、保証契約の更新を行うものとし、第10条(保証料)第1項の規定に従い、保証料を支払うものとします。
第25条(契約期間)
本契約の契約期間は、保証限度額設定通知書の契約期間欄に記載された1ヶ年の期間とし、その初日の午前0時に始まり、末日の午後12時に終了します。な お、乙は、契約期間が終了した時点において、本契約に関する一切の義務を免れるものとします。
第26条(合意解約)
1.本契約の解約による終了を希望する当事者は、解約を希望する1ヶ月前までにその旨を相手方に対し書面で通知し、甲乙双方が書面で合意することにより、いつでも本契約を終了させることができます。
2.前項に基づく解約は、将来に向かってのみ効力を生じるものとし、解約日以降、乙は、本契約に基づき甲に対して負担する一切の責任から免れ、理由の如何を問わず、保証履行しません。解約時において第12条(保証履行の手続)に定める手続中の場合(ただし、第12条(保証履行の手続)の手続完了後、保証履行前である場合を除きます。)であっても同様とします。
3.乙の申出により本契約が解約された場合、乙は保証料を返還します。この場合、返還される保証料は、契約期間の未経過期間分に相当する保証料を、年36
5日の日割計算にて算出した金額とします。
第27条 (反社会的勢力の排除)
1.甲及び乙は、自己又は自己の代理人が、以下各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約します。
(1)暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。)
(2)暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
(3)自己もしくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
(4)暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
(5)役員又は経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
2.甲及び乙は、自己又は第三者を利用して以下各号の一つにでも該当する行為を行わないことを確約します。
(1)暴力的な要求行為
(2)法的な責任を超えた不当な要求行為
(3)取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
(4)風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて相手方の信用を毀損し、又は業務を妨害する行為
(5)その他前各号に準ずる行為
3.甲及び乙は、相手方が以下各号のいずれかに該当した場合には、何らの通知催告等なくして、本契約を解除できるものとします。
(1)第1項各号の表明が事実に反することが判明したとき
(2)第1項各号の確約に反して、同項各号のいずれかに該当したとき
(3)第2項各号の確約に反して、同項各号のいずれかに該当する行為を行ったとき
4. 前項の規定により本契約を解除された者は、その相手方に当該解除による損害を賠償しなければなりません。なお、解除された者は当該解除により発生した損害について、その相手方に一切の請求はできないものとします。
第28条(解除)
1.乙は、以下のいずれかの事由が生じた場合、催告なくして相手方に対する書面による解除の意思表示のみをもって直ちに本契約の全部または一部を解除することができます。
(1)甲が、乙以外の第三者との取引も含めて、保証契約、保険契約、ファクタリング契約等の保証取引制度を悪用していると認められる場合。
(2)甲に乙との信頼関係を破壊するに足りる著しい背信的行為があった場合。
(3)甲の営業内容又は業態が公序良俗に反すると認められる場合。
(4)甲又は丙の信用状態の悪化が認められる場合。
2.甲又は乙は、相手方が以下のいずれかの事由に該当した場合、催告なくして相手方に対する書面による解除の意思表示のみをもって直ちに本契約を解除することができます。ただし、甲が第(1)号に該当した場合、本契約は、乙による何らの意思表示を要することなく、当然に、直ちに終了するものとします。
(1)破産手続開始の申立、民事再生手続開始の申立、会社更生手続開始の申立又は特別清算開始の申立がなされた場合。
(2)手形交換所による銀行取引停止処分がなされた場合。
(3)主債務者として負担する金銭債務に関し、自己の保有する財産に対し、裁判所からの強制競売開始決定、仮差押命令又は差押命令が有効に発せられた場 合。
(4)自己の財産に対し、税務当局からの租税滞納処分としての差押命令、納期限前の強制徴収措置としての保全差押手続、繰上保全差押手続が有効に開始された場合。
(5)任意整理を開始する旨の債権者に対する通知又は債権者集会が開催された場合。
(6)営業の全部が廃止された場合又は本店事務所が閉鎖された場合。
(7)甲の代表者が、乙に何らの連絡も無く、その住所又は居所を去った場合。
(8)その他前記各号に準じる場合。
3.本条第1項に基づく本契約の解除は、遡って効力を生じるものとし、当該解
除日までに甲が乙より保証履行を受けている場合は、その全額を直ちに乙に返還しなければなりません。
4.本条第2項に基づく本契約の解除は、将来に向かってのみ効力を生じるものとし、解除日以降、乙は本契約に基づき甲に対して負担する責任から免れ、理由の如何を問わず、保証履行しません
(解除時において第12条(保証履行の手続)に定める手続中の場合であっても同様とします。)。
5.本条に基づき、甲の責めに帰すべき事由により本契約が解除された場合、乙は保証料を返還しません。
6.本条に基づき、乙の責めに帰すべき事由により本契約が解除された場合、乙は保証料を返還します。この場合に返還される保証料は、乙による保証の未経過期間に相当する年365日の日割計算にて算出します。
第29条(契約の即時終了)
本契約に基づく保証履行額の総額が総支払限度額に達した場合、総支払限度額に達した時点をもって本契約は甲乙の何らの手続を要することなく終了するものとし、以後乙は保証履行しません。総支払限度額に達した時点において、第12条
(保証履行の手続)に定める手続中あるいは手続完了後保証履行前の場合であっても同様とします。
第30条(被合併による変更後の丙に対する保証義務)
丙につき、丙を消滅会社とする合併等がなされた場合は、当該合併等がなされた日以降、当該丙に対し乙は一切の保証義務を負わないものとします。この場合、乙による保証の未経過期間に相当する保証料を365日の日割りをもって返還します。ただし、当該合併等がなされた後の存続会社に当該丙との同一性が認められる場合はこの限りではありません。
第31条(xxxxの禁止)
甲は、乙の事前の書面による承諾なくして、本契約上の地位を第三者に承継させてはならず、本契約に基づく権利義務の全部又は一部を、第三者に譲渡・質入・その他担保提供し、又は引き受けさせてはなりません。甲が本条に違反した場 合、乙は本契約に基づき負担する一切の保証義務を免れ、甲に対し、保証履行しないものとします。
第32条(信用調査に関する協力及び守秘義務)
1.甲及び乙は本契約の内容、本契約に関する取引について知った情報、乙によ
る信用調査の結果、その他の情報について、相互に秘密を守る義務を負います。ただし、甲については次の第(1)号及び第(2)号に定める場合、乙については次の各号に定める場合を除きます。
(1)法令等又は官公庁の命令若しくは指示により開示義務が課される場合。
(2)公認会計士、税理士又は弁護士等、法令上守秘義務を負う外部専門家に対して開示する場合。
(3)本保証における乙のリスクの分散化・移転・流動化等を目的として、国内外を問わず金融機関等に開示する場合。
2.次に掲げる情報は、前項の守秘義務の対象とはなりません。
(1)本契約に違反することなく、かつ、取得の前後を問わず公知となった情報。
(2)守秘義務を負うことなく第三者から正当に入手した情報。(3)守秘義務を負うことなく既に保有している情報。
第33条(合意管轄)
甲及び乙は、本契約に関する紛争については、東京地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とすることに合意します。
第34条(別途協議)
甲及び乙は、本契約に定めのない事項又は本契約の各条項の解釈について疑義が生じた場合には、甲乙間で誠実に協議し、円満にこれを解決するものとします。以下余白