Contract
(目的)
北久里浜地区まちづくり協定
第1条 本協定は、北久里浜地区の関係者(北久里浜まちづくり協議会、以下
「 協議会」 という。) のまちづくりに対する意思の統一を図り、 暮しの拠り所となり、安心して歩ける、人にやさしいまちづくりを作り上げていくことを目的とする。
(適用区域)
第2条 本協定の適用区域は、下記のとおりとする。
(1)協定適用区域
北久里浜地区の商業地域と近隣商業地域をまちづくり協定適用区域とする。
(2)準協定適用区域
北久里浜地区でxx町1丁目から5丁目までの町内の区域(協定適用 区域を除く。) を準協定適用区域とし、できるだけ本協定を遵守していく区域とする。
(まちづくりの基本方針)
第3条 「人にやさしいまち、人が集まる楽しいまち、花と緑があふれる潤いのあるまち」を大切にしたいまちづくりを目指すため、以下の方針にそってまちづくりに努める。
(1) 安全安心で人にやさしいまちづくり
・ x x x x で人 に や さ し い ま ち の 実 現 の た め に 、 犯 罪 の な い x x な 環 x x 備 に 努 め、 誰 も がx x で x x し て快 適 に暮 ら せ る バ リ ア フ リ ー のまちづくりを進めます。
(2) 駅から広がるまちづくり
・ 人 々 が 集 ま る 楽し い ま ち の 実 現 の ため 、 よ り 便 利 な 生 活 機 能 が 集 ま る拠点性を高めるまちづくりを進めます。
(3)花と緑のまちづくり
・ 緑あふれる潤いのあるまちの実現のため、アメニティの高いまちづくりを進めます。
(協議会) 第4条
(1)協議会は、まちづくりの推進と協定の適正な運用を図る。
(2)協議会の役割
ア.協議会は次の各号に掲げる事項について検討し、協定内容の実現を図 る。
a.本協定の適用区域に関すること。 b.建物の新築、増改築に関すること。 c.建物の改築、改装に関すること。
d.看板、日除け等建物の付属物の設置、取り替え、 改修に関すること e.公共物の設置に関すること。
f.道路、公共物の整備や維持管理に関すること。 g.その他必要と認める事項に関すること。
イ.協議会は必要に際し、xxx市や他の関係事業者に協力を求め、協定 内容の実現を図る。
ウ.適用地区内で事業を営む者に対して、地域における商店街活動に積極 的に参加し、商店街の活性化に寄与していくよう働きかけていく。
エ.協議会は適用区域と準適用区域内の住民と事業を営む者に対して、そ れぞれ町内会等や商店会に加入するように働きかけていく。
(建物の新築、増改築等) 第5条
( 1 ) 建物の新築、増改築や改築、改装等を計画する者は、できる限り早期の段階で計画概要を協議会に説明する。
協議会は本規定に基づき、建築主等計画に関係する者と事前調整の上、本協定の内容に沿ったまちづくりの方向づけを行う。
また、屋外に広告物(看板、広告物)等の設置にあたっては、「xxx市屋外広告物条例」(市条例第 96 号)の規定による。
( 2 ) 上記の事前調整事項は次のとおりとする。 ア. 建物の用途に関するルール
① 商 店街 につい ては楽し く明 xx街 並みをつ くる ため、 建物の 1 階部 分 の用 途 は、 できる だ け物 販 、 飲 食、 サ ー ビス 業 の店 舗、 ま た は窓口業務を持つ業務施設とするよう努める。
② 商 店街 の街並 みの連続 性を 保つた め工場、 流通 倉庫、 ガソリンスタンド、駐車場出入口等の設置はできるだけ避けるよう努める。
イ.建物の高さに関するルール{ 協定細目-1参照}
① 北久里浜駅前通り(市道 4734 号線) 沿道で4階建てより高い部分をつくる場合は、ある程度、道路境界線より後退させる。
② 北久里浜駅前通り沿道で1階部分の出入口等の開口部に軒や庇、 日除けテントを設ける場合は、軒先線の高さは歩道があるところでは約 2.5mに、それ以外の場所では約 4.5mに揃える。
ウ.看板、サイン、建物付帯物のルール{ 協定細目-2参照}
① 店舗の正面看板等のサイン類の設置範囲を1階は 2.5~ 3.5m 、 2 階は 5.5~ 6.5mとする。
② 袖看板、立体看板等の突起物や庇、日除けテントは、商店街共通の装置を除いて、道路境界から1m以内とする。
③ 商品等を仮置きする場合は、敷地内に置くものとする。また、置き看板、自動販売機等の常設物は敷地内に置くものとする。
④ 営利目的とした看板(捨て看板・ポスター等を含む)は、道路上に設置しない。
⑤ 歩道上に柱を設けた日除けやアーケードは設置しない。 エ.商店以外の建物形態のルール{ 協定細目-3参照}
① 住居系の出入口(玄関または玄関ホール)は、歩道から引き込ませるとともに、境界部には軒または庇のついた構えを設ける。
② 住居系建物の1階部分(居室や駐車場等)には、歩道からの視線を遮り、かつ街並みを形成する生け垣等の緩衝物を設ける。
③ オープンな駐車場や資材置き場などは出入口を限定し、街並みに配慮した目隠しをつくる。
オ.色彩や緑化のルール{ 協定細目-4参照}
① 建物の 外 壁及び屋根は派手 な 色彩を避けて、 x x として概ね彩度
5以下(※注1) 、明度7以上(※注2) のおさえた色彩とし、看板や店構え等を引き立てるようにする。
② 歩道に対して閉じた建物部分(車庫や倉庫のシャッター等)は、 ペイント処理等によって明るい印象をつくる。
③ 建物緑化や敷地内緑化を進める。 カ.防犯への配慮
商業・業務の規模の大きな建物では、見通しの確保や防犯カメラの設置など、犯罪の予防や抑止のための効果的な施設等を設けるように努める。
(道路整備及び維持管理等) 第6条
(1)協議会は、道路や公共物の整備及び維持管理に関して、xxx市や他の関係事業体と事前調整を行い、より良い道路環境の形成を推進する。
(2)協議会は、上記事前調整の際に必要であれば、道路や公共物の整備に関する具体的な整備方針を作成する。
(3)上記の事前調整が必要な事項は次のとおりとする。 ア.歩道整備の詳細部分に関する共通事項
① 街路樹の選定と管理
街路樹は街路景観の基本要素となるため、樹種の選定から維持管理の方法まで市と協力して、まちの特徴的な要素に育て上げる。
② 路面の切り下げ
新たに車庫用の出入口を設ける場合、一定の連続した歩行面を確保した上で路面切り下げを行うために、植栽帯の範囲内で調整する切り下げ処理の共通仕様に従って、市や協議会と協議しながら地権者の責任で歩道を整備する。
③ 歩道及び設置物の破損の復旧
舗装の取り壊し及び歩道や設置物に破損が生じた場合は原因者の自己負担で原型復旧を行う。
④ 道路占用許可条件の遵守
宅地側での工事の際に前面道路を使用する場合は、道路管理者や 交通管理者に対して使用許可を受けると共に、許可条件を遵守する。
イ.街路環境整備に関する検討事項
路面舗装、街路灯、その他のストリートファニチャー(※注3) な どは街路環境形成を進めるために総合的なイメージを持つこととする。
ウ.土地家屋などの適切な維持管理
土地家屋その他の建物、植栽、未利用地等の美化、清掃、適切な維持管理に努める。
エ. 駐車場等の適切な雨水排水
駐車場等では敷地内の雨水を道路上へ流すことなく敷地内で雨水を処理するように努める。
オ.商品の搬出搬入の方法と路上駐車の自粛
駐車規制解除が行われている時間帯での北久里浜駅前通りでは、 来街者の多い時間帯を避けて、午前中に商品の搬出搬入を行うよう努力
する。また、来街者や住民による駐車規制解除時間での長時間の路上駐車は自粛する。
カ.放置自転車・バイクの排除
快適な歩行者空間を維持するために、関係機関と協力しながら自転車やバイクの歩道上での違法駐車をなくすように努力し、PR活動及び啓発活動も行うように努める。
(地域の清掃)
第7条 自分たちのまちをきれいにするために、定期的に地域の清掃活動を行っていく。
(住民の努め)
第8条 町内会等は活動に関する情報などを積極的に地域住民に提供し、地域住民は地域で安心かつ快適に暮らす上で重要な町内会等の活動を理解した上で、町内会等への主体的な参加に努める。
(権利変動に伴う協定の継承)
第9 条 本協定範囲内の土地、建物等の権利が変動する場合、旧権利者は当協定を新権利者に対し継承することを義務づける責任を負うものとする。
(協定の変更)
第 10 条 本協定はまちづくり推進上特別な理由がある場合に、関係者の同意を得て変更することができる。
附則 本協定は、平成 22 年6月 17 日から施行する。 附則 本協定は、平成 24 年7月1日から施行する。 附則 本協定は、平成 26 年7月 31 日から施行する。 附則 本協定は、平成 28 年7月 13 日から施行する。
用語の説明
注 1 彩 度 : 鮮 や か さ の 度 合 い を 表 し 、 無 色 彩 を 0 と し て 鮮 や か さ が 増 す に つ れ て度数が増していく。
注 2 明 度 : 色 彩 の 明 る さ の 度 合 い を 表 し 、 完 全 な 黒 を 明 度 0 と し て 、 完 全 な 白 は明 度 10 としている。
注 3 ス ト リ ー ト フ ァ ニ チ ャ ー : 歩 行 者 空 間 に ゆ と り と 潤 い を 与 え る た め に 整 備 され る 施 設 で 、 具 体 的 に は ベ ン チ 等 の 休 憩 施 設 、 道 境 内 や 彫 刻 等 の 景 観施設、 フラワーポット・ 花壇等の植栽などがある。
連絡先 | 氏名 | 電話 |
北久里浜まちづくり協議会 | 046 -833 -1360 | |
会長 xx xx | ( 北久里浜商店街振興組合事務所内) |