Contract
一般財団法人札幌市住宅管理公社建設工事請負契約約款
(総則)
第1条 発注者(以下「甲」という。)及び受注者(以下「乙」という)は、この約款(契約書を含む。以下同じ。)に基づき、設計図書(別冊の図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書をいう。以下同じ。)に従い、日本国の法令を遵守し、この契約(この約款及び設計図書を内容とする工事の請負契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。
2 乙は、契約書記載の工事を契約書記載の工期内に完成し、工事目的物を甲に引き渡すものとし、甲は、その請負代金を支払うものとする。
3 仮設、施工方法その他工事目的物を完成するために必要な一切の手段(以下
「施工方法等」という。)については、この約款及び設計図書に特別の定めがある場合を除き、乙がその責任において定める。
4 乙は、この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
5 この約款に定める催告、請求、通知、報告、申出、承諾及び解除は、書面により行わなければならない。
6 この契約の履行に関して甲乙間で用いる言語は、日本語とする。
7 この約款に定める金銭の支払いに用いる通貨は、日本円とする。
8 この契約の履行に関して甲乙間で用いる計量単位は、設計図書に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第51 号)に定めるものとする。
9 この約款及び設計図書における期間の定めについては、民法(明治 29 年法律第89 号)及び商法(明治32 年法律第48号)の定めるところによるものとする。
10 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
11 この契約に係る訴訟については、日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。
12 乙が共同企業体を結成している場合に おいては、甲は、この契約に基づくすべ ての行為を共同企業体の代表者に対して 行うものとし、甲が当該代表者に対して 行ったこの契約に基づくすべての行為は、当該企業体のすべての構成員に対して行 ったものとみなし、また、乙は、甲に対 して行うこの契約に基づくすべての行為 について当該代表者を通じて行わなけれ ばならない。
(関連工事の調整)
第2条 甲は、乙の施工する工事及び甲の 発注に係る第三者の施工する他の工事が 施工上密接に関連する場合において、必 要があるときは、その施工につき、調整 を行うものとする。この場合においては、乙は、甲の調整に従い、当該第三者の行 う工事の円滑な施工に協力しなければな らない。
(請負代金内訳書及び工事工程表)
第3条 乙は、この契約締結後5日以内に設計図書に基づいて、請負代金内訳書
(以下「内訳書」という。)及び工事工程表を作成し(内訳書については、甲が
必要と認めた場合に限る。)、甲に提出しなければならない。工事の変更があったときも同様とする。
2 内訳書及び工事工程表は、甲及び乙を拘束するものではない。
(契約の保証)
第4条 乙は、この契約の締結と同時に、次の各号のいずれかに掲げる保証を付さなければならない。ただし、第5号の場合においては、履行保証保険契約の締結後、直ちにその保険証券を甲に寄託しなければならない。
⑴ 契約保証金の納付
⑵ 契約保証金に代わる担保となる有価証券等の提供
⑶ この契約による債務の不履行により 生ずる損害金の支払いを保証する銀行、甲が確実と認める金融機関又は保証事 業会社(公共工事の前払金保証事業に 関する法律(昭和 27 年法律第 184 号)第2条第4項に規定する保証事業 会社をいう。以下同じ。)の保証
⑷ この契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証
⑸ この契約による債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約の締結
2 前項の保証に係る契約保証金の額、保証金額又は保険金額(第4項において
「保証の額」という。)は、請負代金額の 10 分の1以上としなければならない。
3 第1項の規定により、乙が同項第2号 又は第3号に掲げる保証を付したときは、当該保証は契約保証金に代わる担保の提 供として行われたものとし、同項第4号 又は第5号に掲げる保証を付したときは、契約保証金の納付を免除する。
4 請負代金額の変更があった場合には、保証の額が変更後の請負代金額の 10 分の1に達するまで、甲は、保証の額の増額を請求することができ、乙は、保証の額の減額を請求することができる。
5 乙が第1項第3号から第5号までのいずれかに掲げる保証を付す場合は、当該保証は第 48 条の2第3項各号に規定する者による契約の解除の場合についても保証するものでなければならない。
(権利義務の譲渡等)
第5条 乙は、この契約により生ずる権利 又は義務を第三者に譲渡し、又は承継さ せてはならない。ただし、あらかじめ、 甲の承認を得た場合は、この限りでない。
2 乙は、工事目的物並びに工事材料(工場製品を含む。以下同じ。)のうち第 13条第2項の規定による検査に合格したもの及び第 37 条第3項の規定による部分払のための確認を受けたものを第三者に譲渡し、貸与し、又は抵当権その他の担保の目的に供してはならない。ただし、あらかじめ、甲の承認を得た場合は、この限りでない。
(一括委任又は一括下請負の禁止)
第6条 乙は、工事の全部若しくはその主たる部分又は他の部分から独立してその機能を発揮する工作物の工事を一括して第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。
(下請負人の通知)
第7条 甲は、乙に対して、下請負人の商号又は名称その他必要な事項の通知を請求することができる。
(乙の契約の相手方となる下請負人の健康保険等加入義務等)
第7条の2 乙は、次の各号に掲げる届出の義務のいずれかを履行していない建設業者(建設業法(昭和 24 年法律第 100号)第2条第3項に定める建設業者をいい、当該届出の義務がない者を除く。以下「社会保険等未加入建設業者」という。)を下請契約(乙が直接締結する下請契約に限る。以下この条において同じ。)の相手方としてはならない。
⑴ 健康保険法(大正 11 年法律第 70号)第48 条の規定による届出の義務
⑵ 厚生年金保険法(昭和 29 年法律第 115 号)第27 条の規定による届出の義務
⑶ 雇用保険法(昭和 49 年法律第 116号)第7条の規定による届出の義務
2 前項の規定にかかわらず、乙は、社会保険等未加入建設業者と下請契約を締結しなければ工事の施工が困難となる場合は、社会保険等未加入建設業者を下請契約の相手方とすることができる。この場合において、乙は、甲の指定する期間内に、当該社会保険等未加入建設業者が前項各号に掲げる届出の義務を履行した事実を確認するとともに、当該事実を確認することのできる書類を甲に提出しなければならない。
(特許権等の使用)
第8条 乙は、特許権、実用新案権、意匠 権、商標権その他日本国の法令に基づき 保護される第三者の権利(以下「特許権 等」という。)の対象となっている工事 材料、施工方法等を使用するときは、そ の使用に関する一切の責任を負わなけれ ばならない。ただし、甲がその工事材料、施工方法等を指定した場合において、設 計図書に特許権等の対象である旨の明示 がなく、かつ、乙がその存在を知らなか ったときは、甲は、乙がその使用に関し て要した費用を負担しなければならない。
(監督員)
第9条 甲は、監督員を置いたときは、その氏名を乙に通知しなければならない。監督員を変更したときも同様とする。
2 監督員は、この約款の他の条項に定めるもの及びこの約款に基づく甲の権限とされる事項のうち甲が必要と認めて監督員に委任したもののほか、設計図書に定めるところにより、次に掲げる権限を有する。
⑴ この契約の履行についての乙又は乙の現場代理人に対する指示、承諾又は協議
⑵ 設計図書に基づく工事の施工のための詳細図等の作成及び交付又は乙が作成した詳細図等の承諾
⑶ 設計図書に基づく工程の管理、立会い、工事の施工状況の検査又は工事材料及び仮設物その他の工作物の試験若しくは検査(確認を含む。)
⑷ 関連する工事に対する工程等の調整
3 甲は、2名以上の監督員を置き、前項の権限を分担させたときにあってはそれぞれの監督員の有する権限の内容を、監督員にこの約款に基づく甲の権限の一部を委任したときにあっては当該委任した権限の内容を、乙に通知しなければならい。分担を変更したときも同様とする。
4 第2項の規定に基づく監督員の指示又
は承諾は、原則として、書面により行わなければならない。
5 甲が監督員を置いたときは、この約款 に定める催告、請求、通知、報告、申出、承諾及び解除(第 47 条の催告、第4条 第4項、第 47 条の2、第 48 条の3各項 の請求、第 23 条第2項、第 24 条第2項、第 25 条第8項、第 30 条第2項、第 44 条第2項の通知、第 31 条第4項の申出、第33 条第1項の承諾、第47 条及び第47 条の2の解除を除く。)については、監 督員を経由して行うものとする。この場 合においては、監督員に到達した日を もって甲に到達したものとみなす。
6 甲が監督員を置かないときは、この約款に定める監督員の権限は、甲に帰属する。
(現場代理人及び主任技術者等)
第 10 条 乙は、次の各号に掲げる者を定めて工事現場に設置し、その氏名その他必要な事項を甲に通知しなければならない。これらの者を変更したときも同様とする。
⑴ 現場代理人
⑵ 主任技術者(建設業法(昭和 24 年法第 100 号。以下この条において
「法」という。) 第 26 条に規定する主任技術者、監理技術者又は専任の主任技術者若しくは監理技術者をいう。以下同じ。)
⑶ 専門技術者(法第 26 条の2に規定する技術者をいう。以下同じ。)
2 現場代理人は、この契約の履行に関し、工事現場に常駐し、その運営、取締りを行うほか、請負代金額の変更、工期の変更、請負代金の請求及び受領、第 12条第1項の請求の受理、同条第3項の決定及び通知、同条第4項の請求、同条第
5項の通知の受理並びにこの契約の解除に係る権限を除き、この契約に基づく乙の一切の権限を行使することができる。
3 甲は、前項の規定にかかわらず、現場代理人の工事現場における運営、取締り及び権限の行使に支障がなく、かつ、甲との連絡体制が確保されると認めた場合には、現場代理人について工事現場における常駐を要しないこととすることができる。
4 乙は、第2項の規定にかかわらず、自己の有する権限のうち現場代理人に委任せず自ら行使しようとするものがあるときは、あらかじめ、当該権限の内容を甲に通知しなければならない。
5 現場代理人、主任技術者(監理技術者)及び専門技術者は、これを兼ねることができる。
(履行報告)
第 11 条 乙は、設計図書に定めるところにより、この契約の履行について甲に報告しなければならない。
(工事関係者に関する措置請求)
第 12 条 甲は、現場代理人がその職務
(主任技術者(監理技術者)又は専門技術者と兼任する現場代理人にあっては、それらの者の職務を含む。)の執行につき著しく不適当と認められるときは、乙に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置を取るべきことを請求することができる。
2 甲又は監督員は、主任技術者(監理技術者)、専門技術者(これらの者と現場
代理人を兼任するものを除く。)その他乙が工事を施工するために使用している下請負人、労働者等で工事の施工又は管理につき著しく不適当と認められるものがあるときは、乙に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
3 乙は、前2項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を請求を受けた日から 10 日以内に甲に通知しなければならない。
4 乙は、監督員がその職務の執行につき 著しく不適当と認められるときは、甲に 対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求するこ とができる。
5 甲は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を請求を受けた日から 10日以内に乙に通知しなければならない。
(工事材料の品質及び検査等)
第 13 条 工事材料の品質については、設 計図書に定めるところによる。設計図書 にその品質が明示されていない場合にあ っては、中等の品質を有するものとする。
2 乙は、設計図書において監督員の検査
(確認を含む。以下この条において同じ。)を受けて使用すべきものと指定された工事材料については、当該検査に合格したものを使用しなければならない。この場合において、当該検査に直接要する費用は、乙の負担とする。
3 監督員は、乙から前項の検査を請求されたときは、請求を受けた日から7日以内に応じるものとする。ただし、これによりがたい場合は、甲乙協議の上定めるものとする。
4 乙は、工事現場内に搬入した工事材料を監督員の承諾を受けないで工事現場外に搬出してはならない。
5 乙は、前項の規定にかかわらず、第2項の検査の結果不合格と決定された工事材料については、当該決定を受けた日から7日以内に工事現場外に搬出しなければならない。
(監督員の立会い及び工事記録の整備等)第 14 条 乙は、設計図書において監督員の立会いの上調合し、又は調合について 見本検査を受けるものと指定された工事 材料については、当該立会いを受けて調 合し、又は当該見本検査に合格したもの
を使用しなければならない。
2 乙は、設計図書において監督員の立会いの上施工するものと指定された工事については、当該立会いを受けて施工しなければならない。
3 乙は、前2項に規定するほか、甲が特に必要があると認めて設計図書において見本又は工事写真等の記録を整備するものと指定した工事材料の調合又は工事の施工をするときは、設計図書に定めるところにより、当該見本又は工事写真等の記録を整備し、監督員の請求があったときは、当該請求を受けた日から7日以内に提出しなければならない。
4 監督員は、乙から第1項又は第2項の 立会い又は見本検査を請求されたときは、当該請求を受けた日から7日以内に応じ なければならない。
5 前項の場合において、監督員が正当な
理由なく乙の請求に7日以内に応じない ため、その後の工程に支障をきたすとき は、乙は、監督員に通知した上、当該立 会い又は見本検査を受けることなく、工 事材料を調合して使用し、又は工事を施 工することができる。この場合において、乙は、当該工事材料の調合又は当該工事 の施工を適切に行ったことを証する見本 又は工事写真等の記録を整備し、監督員 の請求があったときは、当該請求を受け た日から7日以内に提出しなければなら ない。
6 第1項、第3項又は前項の場合において、見本検査又は見本若しくは工事写真等の記録の整備に直接要する費用は、乙の負担とする。
(支給材料及び貸与品)
第 15 条 甲が乙に支給する工事材料(以下「支給材料」という。)及び貸与する建設機械器具(以下「貸与品」という。)の品名、数量、品質、規格又は性能、引渡場所及び引渡時期は、設計図書に定めるところによる。
2 監督員は、支給材料又は貸与品の引渡しに当たっては、乙の立会いの上、甲の負担において、当該支給材料又は貸与品を検査しなければならない。この場合において、当該検査の結果、その品名、数量、品質又は規格若しくは性能が設計図書の定めと異なり、又は使用に適当でないと認めたときは、乙は、その旨を直ちに甲に通知しなければならない。
3 乙は、支給材料又は貸与品の引渡しを受けたときは、引渡しの日から7日以内に、甲に受領書又は借用書を提出しなければならない。
4 乙は、支給材料又は貸与品の引渡しを受けた後、当該支給材料又は貸与品に種類、品質又は数量に関しこの契約の内容に適合しないこと(第2項の検査により発見することが困難であったものに限る。)などがあり使用に適当でないと認めたときは、その旨を直ちに甲に通知しなければならない。
5 甲は、乙から第2項後段又は前項の規定による通知を受けた場合において、必要があると認められるときは、当該支給材料若しくは貸与品に代えて他の支給材料若しくは貸与品を引き渡し、支給材料若しくは貸与品の品名、数量、品質若しくは規格若しくは性能を変更し、又は理由を明示した書面により、当該支給材料若しくは貸与品の使用を乙に請求しなければならない。
6 甲は、前項に規定するほか、必要があ ると認めるときは、支給材料又は貸与品 の品名、数量、品質、規格若しくは性能、引渡場所又は引渡時期を変更することが できる。
7 甲は、前2項の場合において、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は乙に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
8 乙は、支給材料及び貸与品を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
9 乙は、設計図書に定めるところにより、工事の完成、設計図書の変更等によって 不用となった支給材料又は貸与品を甲に 返還しなければならない。
10 乙は、故意又は過失により支給材料又は貸与品が滅失若しくはき損し、又はその返還が不可能となったときは、甲の指定した期間内に代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えて損害を賠償しなければならない。
11 乙は、支給材料又は貸与品の使用方法が設計図書に明示されていないときは、監督員の指示に従わなければならない。
(工事用地の確保等)
第 16 条 甲は、工事用地その他設計図書において定められた工事の施工上必要な用地(以下「工事用地等」という。)を乙が工事の施工上必要とする日(設計図書に特別の定めがあるときは、その定められた日)までに確保しなければならない。
2 乙は、確保された工事用地等を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
3 工事の完成、設計図書の変更等によっ て工事用地等が不用となった場合におい て、当該工事用地等に乙が所有又は管理 する工事材料、建設機械器具、仮設物そ の他の物件(下請負人の所有又は管理す るこれらの物件を含む。)があるときは、乙は、当該物件を撤去するとともに、当 該工事用地等を修復し、取り片付けて、 甲に明け渡さなければならない。
4 前項の場合において、乙が正当な理由 なく、相当の期間内に当該物件を撤去せ ず、又は工事用地等の修復若しくは取片 付けを行わないときは、甲は、乙に代わ って当該物件を処分し、工事用地等の修 復若しくは取片付けを行うことができる。この場合においては、乙は、甲の処分又 は修復若しくは取片付けについて異議を 申し出ることができず、また、甲の処分 又は修復若しくは取片付けに要した費用 を負担しなければならない。
5 第3項に規定する乙のとるべき措置の期限、方法等については、甲が乙の意見を聴いて定める。
(設計図書不適合の場合の改造義務及び破壊検査等)
第 17 条 乙は、工事の施工部分が設計図 書に適合しない場合において、監督員が その改造を請求したときは、当該請求に 従わなければならない。この場合におい て、当該不適合が監督員の指示によると きその他甲の責めに帰すべき事由による ときは、甲は、必要があると認められる ときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は乙に損害を及ぼしたときは必要な費 用を負担しなければならない。
2 監督員は、乙が第 13 条第2項又は第 14 条第1項から第3項までの規定に違反した場合において、必要があると認められるときは、工事の施工部分を破壊して検査することができる。
3 前項に規定するほか、監督員は、工事 の施工部分が設計図書に適合しないと認 められる相当の理由がある場合において、必要があると認められるときは、当該相 当の理由を乙に通知して、工事の施工部 分を最小限度破壊して検査することがで きる。
4 前2項の場合において、検査及び復旧に直接要する費用は乙の負担とする。
(条件変更等)
第 18 条 乙は、工事の施工に当たり、次
の各号のいずれかに該当する事実を発見したときは、その旨を直ちに監督員に通知し、その確認を請求しなければならない。
⑴ 図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書が一致しないこと(これらの優先順位が定められている場合を除く。)。
⑵ 設計図書に誤謬又は脱漏があること。
⑶ 設計図書の表示が明確でないこと。
⑷ 工事現場の形状、地質、湧水等の状態、施工上の制約等設計図書に示された自然的又は人為的な施工条件と実際の工事現場が一致しないこと。
⑸ 設計図書で明示されていない施工条件について予期することのできない特別な状態が生じたこと。
2 監督員は、前項の規定による確認を請 求されたとき又は自ら同項各号に掲げる 事実を発見したときは、乙の立会いの上、直ちに調査を行わなければならない。た だし、乙が立会いに応じない場合には乙 の立会いを得ずに行うことができる。
3 甲は、乙の意見を聴いて、調査の結果
(これに対してとるべき措置を指示する必要があるときは、当該指示を含む。)をとりまとめ、調査の終了後 14 日以内に、その結果を乙に通知しなければならない。ただし、その期間内に通知できないやむを得ない理由があるときは、あらかじめ乙の意見を聴いた上、当該期間を延長することができる。
4 甲は、前項の調査の結果において第 1 項の事実が確認された場合において、必 要があると認められるときは、設計図書 の訂正又は変更を行わなければならない。
5 前項の規定により設計図書の訂正又は変更が行われた場合において、甲は、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は乙に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(設計図書の変更)
第 19 条 甲は、必要があると認めるとき は、設計図書の変更内容を乙に通知して、設計図書を変更することができる。この 場合において、甲は、必要があると認め られるときは工期若しくは請負代金額を 変更し、又は乙に損害を及ぼしたときは 必要な費用を負担しなければならない。
(工事の中止)
第 20 条 工事用地等の確保ができない等のため又は暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地すべり、落盤、火災、騒乱、暴動その他の自然的又は人為的な事象(以下
「天災等」という。)であって乙の責めに帰すことができないものにより工事目的物等に損害を生じ若しくは工事現場の状態が変動したため、乙が工事を施工できないと認められるときは、甲は、工事の中止内容を直ちに乙に通知して、工事の全部又は一部の施工を一時中止させなければならない。
2 甲は、前項の規定によるほか、必要があると認めるときは、工事の中止内容を乙に通知して、工事の全部又は一部の施工を一時中止させることができる。
3 甲は、前2項の規定により工事の施工を一時中止させた場合において、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は乙が工事の続行
に備え工事現場を維持し若しくは労働者、建設機械器具等を保持するための費用そ の他の工事の施工の一時中止に伴う増加 費用を必要とし若しくは乙に損害を及ぼ したときは必要な費用を負担しなければ ならない。
(乙の請求による工期の延長)
第 21 条 乙は、天候の不良、第2条の規定に基づく関連工事の調整への協力その他乙の責めに帰すことができない事由により工期内に工事を完成することができないときは、その理由を明示した書面により、甲に工期の延長変更を請求することができる。
2 甲は、前項の規定による請求があった 場合において、必要があると認められる ときは、工期を延長しなければならない。甲は、その工期の延長が甲の責めに帰す べき事由による場合においては、請負代 金額について必要と認められる変更を行 い、又は乙に損害を及ぼしたときは必要 な費用を負担しなければならない。
(甲の請求による工期の短縮等)
第 22 条 甲は、特別の理由により工期を短縮する必要があるときは、工期の短縮変更を乙に請求することができる。
2 甲は、この約款の他の条項の規定により工期を延長すべき場合において、特別の理由があるときは、延長する工期について、通常必要とされる工期に満たない工期への変更を請求することができる。
3 甲は、前2項の場合において、必要があると認められるときは請負代金額を変更し、又は乙に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(工期の変更方法)
第 23 条 工期の変更については、甲乙協 議して定める。ただし、協議開始の日か ら 14 日以内に協議が整わない場合には、甲が定め、乙に通知する。
2 前項の協議開始の日については、甲が 乙の意見を聴いて定め、乙に通知するも のとする。ただし、甲が工期の変更事由 が生じた日(第 21 条の場合にあっては、甲が工期変更の請求を受けた日、前条の 場合にあっては、乙が工期変更の請求を 受けた日)から7日以内に協議開始の日 を通知しない場合には、乙は、協議開始 の日を定め、甲に通知することができる。
(請負代金額の変更方法等)
第 24 条 甲は、請負代金額を変更すると きは、原請負代金額から原請負代金額に 110 分の10 を乗じて得た額(1円未満の 端数が生じたときは、その端数を切り捨 てた額)を控除した額に新設計金額から 消費税及び地方消費税相当額を控除した 額を乗じ原設計金額から消費税及び地方 消費税相当額を控除した額で除して得た 額(1,000 円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てることができる。) に、1.10 を乗じて得た額を新請負代金額 として乙に通知する。ただし、特にこれ によりがたい場合は、請負代金額の変更 については、甲乙協議して定めるものと し、協議開始の日から 14 日以内に協議 が整わない場合には、甲が定め、乙に通 知する。
2 前項ただし書の協議開始の日については、甲が乙の意見を聴いて定め、乙に通知するものとする。ただし、請負代金額の変更事由が生じた日から7日以内に協
議開始の日を通知しない場合には、乙は、協議開始の日を定め、甲に通知すること ができる。
3 第 19 条、第 20 条、前条、この条第1項及び第 25 条の規定により変更が行われる場合において、乙は甲の指定する期間内に請書を提出しなければならない。
4 この約款の規定により、乙が増加費用を必要とした場合又は損害を受けた場合に甲が負担する必要な費用の額については、甲乙協議して定める。
(賃金又は物価の変動に基づく請負代金額の変更)
第 25 条 甲又は乙は、工期内で請負契約締結の日から 12 月を経過した後に日本国内における賃金水準又は物価水準の変動により請負代金額が不適当となったと認めたときは、相手方に対して請負代金額の変更を請求することができる。
2 甲又は乙は、前項の規定による請求が あったときは、変動前残工事代金額(請 負代金額から当該請求時の出来形部分に 相応する請負代金額を控除した額をいう。以下この条において同じ。)と変動後残 工事代金額(変動後の賃金又は物価を基 礎として算出した変動前残工事代金額に 相応する額をいう。以下この条において 同じ。)との差額のうち変動前残工事代 金額の 1,000 分の 15 を超える額につき、請負代金額の変更に応じなければならな い。
3 変動前残工事代金額及び変動後残工事代金額は、請求の あった日を基準とし、物価指数等に基づき甲乙協議して定める。ただし、協議開始の日から 14 日以内に協議が整わない場合にあっては、甲が定め、乙に通知する。
4 第1項の規定による請求は、この条の規定により請負代金額の変更を行った後再度行うことができる。この場合において、同項中「請負契約締結の日」とあるのは、「直前のこの条に基づく請負代金額変更の基準とした日」とするものとする。
5 特別な要因により工期内に主要な工事材料の日本国内における価格に著しい変動を生じ、請負代金額が不適当となったときは、甲又は乙は、前各項の規定によるほか、請負代金額の変更を請求することができる。
6 予期することのできない特別の事情により、工期内に日本国内において急激なインフレーション又はデフレーションを生じ、請負代金額が著しく不適当となったときは、甲又は乙は、前各項の規定にかかわらず、請負代金額の変更を請求することができる。
7 前2項の場合において、請負代金額の 変更額については、甲乙協議して定める。ただし、協議開始の日から 14 日以内に 協議が整わない場合にあっては、甲が定 め、乙に通知する。
8 第3項及び前項の協議開始の日については、甲が乙の意見を聴いて定め、乙に通知しなければならない。だだし、甲が第1項、第5項又は第6項の請求を行った日又は受けた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、乙は、協議開始の日を定め、甲に通知することができる。
(臨機の措置)
第 26 条 乙は、災害防止等のため必要があると認めるときは、臨機の措置をとらなければならない。この場合において、必要があると認めるときは、乙は、あらかじめ監督員の意見を聴かなければならない。ただし、緊急やむを得ない事情があるときは、この限りでない。
2 前項の場合においては、乙は、そのとった措置の内容を監督員に直ちに通知しなければならない。
3 監督員は、災害防止その他工事の施工上特に必要があると認めるときは、乙に対して臨機の措置をとることを請求することができる。
4 乙が第1項又は前項の規定により臨機の措置をとった場合において、当該措置に要した費用のうち、乙が請負代金額の範囲において負担することが適当でないと認められる部分については、甲が負担する。
(一般的損害)
第 27 条 工事目的物の引渡し前に、工事目的物又は工事材料について生じた損害その他工事の施工に関して生じた損害
(次条第1項若しくは第2項又は第 29条第1項に規定する損害を除く。)については、乙がその費用を負担する。ただし、その損害(第 50 条第1項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。)のうち甲の責めに帰すべき事由により生じたものについては、甲が負担する。
(第三者に及ぼした損害)
第 28 条 工事の施工について第三者に損 害を及ぼしたときは、乙がその損害を賠 償しなければならない。ただし、その損 害(第 50 条第1項の規定により付され た保険等によりてん補された部分を除く。以下この条において同じ。)のうち甲の 責めに帰すべき事由により生じたものに ついては、甲が負担する。
2 前項の規定にかかわらず、工事の施工 に伴い通常避けることができない騒音、 振動、地盤沈下、地下水の断絶等の理由 により第三者に損害を及ぼしたときは、 甲がその損害を負担しなければならない。ただし、その損害のうち工事の施工につ き乙が善良な管理者の注意義務を怠った ことにより生じたものについては、乙が 負担する。
3 前2項の場合その他工事の施工について第三者との間に紛争を生じた場合においては、甲乙協力してその処理解決に当たるものとする。
(不可抗力による損害)
第 29 条 工事目的物の引渡し前に、天災等(設計図書で基準を定めたものにあっては、当該基準を超えるものに限る。)で甲乙いずれの責めにも帰すことができないもの(以下この条において「不可抗力」という。)により、工事目的物、仮設物又は工事現場に搬入済みの工事材料若しくは建設機械器具に損害が生じたときは、乙は、その事実の発生後直ちにその状況を甲に通知しなければならない。
2 甲は、前項の規定による通知を受けたときは、直ちに調査を行い、同項の損害
(乙が善良な管理者の注意義務を怠ったことに基づくもの及び第 50 条第1項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。以下この条において
「損害」という。)の状況を確認し、その結果を乙に通知しなければならない。
3 乙は、前項の規定により損害の状況が確認されたときは、損害による費用の負担を甲に請求することができる。
4 甲は、前項の規定により乙から損害による費用の負担の請求があったときは、当該損害の額(工事目的物、仮設物又は工事現場に搬入済みの工事材料若しくは建設機械器具であって第 13 条第2項、
第 14 条第1項若しくは第2項又は第 37条第3項の規定による検査、立会いその他乙の工事に関する記録等により確認することができるものに係る額に限る。)及び当該損害の取片付けに要する費用の額の合計額(第6項において「損害合計額」という。)のうち請負代金額の 100分の1を超える額を負担しなければならない。
5 損害の額は、次の各号に掲げる損害につき、それぞれ当該各号に定めるところにより、算定する。
⑴ 工事目的物に関する損害
損害を受けた工事目的物に相応する請負代金額とし、残存価値がある場合 にはその評価額を差し引いた額とする。
⑵ 工事材料に関する損害
損害を受けた工事材料で通常妥当と認められるものに相応する請負代金額とし、残存価値がある場合にはその評価額を差し引いた額とする。
⑶ 仮設物又は建設機械器具に関する損害
損害を受けた仮設物又は建設機械器具で通常妥当と認められるものについて、当該工事で償却することとしている償却費の額から損害を受けた時点における工事目的物に相応する償却費の額を差し引いた額とする。ただし、修繕によりその機能を回復することができ、かつ、修繕費の額が上記の額より少額であるものについては、その修繕費の額とする。
6 数次にわたる不可抗力により損害合計額が累積した場合における第2次以降の不可抗力による損害合計額の負担については、第4項中「当該損害の額」とあるのは「損害の額の累計」と、「当該損害の取片付けに要する費用の額」とあるのは、「損害の取片付けに要する費用の額の累計」と、「請負代金額の 100 分の1を超える額」とあるのは「請負代金額の 100 分の1を超える額から既に負担した額を差し引いた額」として同項を適用する。
(請負代金額の変更に代える設計図書の変更)
第 30 条 甲は、第8条、第 15 条、第 17
条から第 22 条まで、第 25 条から第 27 条まで、前条又は第 33 条の規定により 請負代金額を増額すべき場合又は費用を 負担すべき場合において、特別の理由が あるときは、請負代金額の増額又は負担 額の全部又は一部に代えて設計図書を変 更することができる。この場合において、設計図書の変更内容は、甲乙協議して定 める。ただし、協議開始の日から 14 日 以内に協議が整わない場合には、甲が定 め、乙に通知する。
2 前項の協議開始の日については、甲が乙の意見を聴いて定め、乙に通知しなけ
ればならない。ただし、甲が請負代金額を増額すべき事由又は費用を負担すべき事由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、乙は、協議開始の日を定め、甲に通知することができる。
(検査及び引渡し)
第 31 条 乙は、工事を完成したときは、その旨を甲に通知しなければならない。
2 甲は、前項の規定による通知を受けたときは、通知を受けた日から 14 日以内に乙の立会いの上、設計図書に定めるところにより、工事の完成を確認するための検査を完了し、当該検査の結果を乙に通知しなければならない。この場合において、甲は、必要があると認められるときは、その理由を乙に通知して、工事目的物を最小限度破壊して検査することができる。
3 前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、乙の負担とする。
4 甲は、第2項の検査によって工事の完成を確認した後、乙が工事目的物の引渡しを申し出たときは、受渡書により、直ちに当該工事目的物の引渡しを受けなければならない。
5 乙は、工事が第2項の検査に合格しないときは、直ちに修補して甲の検査を受けなければならない。この場合においては、修補の完了を工事の完成とみなして前各項の規定を準用する。
(請負代金の支払い)
第 32 条 乙は、前条第4項の引渡しを終えたときは、請負代金の支払いを請求することができる。
2 甲は、前項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から 40 日以内に請負代金を支払わなければならない。
3 甲がその責めに帰すべき事由により前 条第2項の期間内に検査をしないときは、その期限を経過した日から検査をした日 までの期間の日数は、前項の期間(以下 この項において「約定期間」という。) の日数から差し引くものとする。この場 合において、その遅延日数が約定期間の 日数を超えるときは、約定期間は、遅延 日数が約定期間の日数を超えた日におい て満了したものとみなす。
(部分使用)
第 33 条 甲は、第 31 条第4項の規定による引渡し前においても、工事目的物の全部又は一部を乙の承諾を得て使用することができる。
2 前項の場合においては、甲は、その使用部分を善良な管理者の注意をもって使用しなければならない。
3 甲は、第1項の規定により工事目的物の全部又は一部を使用したことによって乙に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。
(前金払)
第 34 条 乙は、甲があらかじめ前払金を支払うことを定めたときは、保証事業会社と、契約書記載の工事完成の時期を保証期限とし、公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和 27 年法律第 184号)第2条第5項に規定する保証契約
(以下「保証契約」という。)を締結し、その保証証書を甲に寄託して、請負代金 額の 10 分の4以内の前払金の支払いを 甲に請求することができる。
2 甲は、前項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から 14 日以内に前払金を支払わなければならない。ただし、特別の事情があるときは、甲乙協議のうえ 14 日を超えて支払うことができる。
3 乙は、請負代金額が著しく増額された 場合においては、その増額後の請負代金 額の 10 分の4から受領済みの前払金額 を差し引いた額に相当する額の範囲内で 前払金の支払いを請求することができる。この場合においては、第2項の規定を準 用する。
4 乙は、請負代金額が著しく減額された場合において、受領済みの前払金額が減額後の請負代金額の 10 分の5を超えるときは、乙は、請負代金額が減額された日から 30 日以内にその超過額を返還しなければならない。
5 前項の超過額が相当の額に達し、返還 することが前払金の使用状況からみて著 しく不適当であると認められるときは、 甲乙協議して返還すべき超過額を定める。ただし、請負代金額が減額された日から 30 日以内に協議が整わない場合には、甲 が定め、乙に通知する。
6 甲は、乙が第4項の期間内に超過額を返還しなかったときは、その未返還額につき、同項の期間を経過した日から返還をする日までの期間について、その日数に応じ、契約締結の日において適用される政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和 24 年法律第 256 号)第8条第
1項の規定に基づき政府契約の支払遅延に対する遅延利息の率を定める件(昭和 24 年 12 月大蔵省告示第 991 号)に定める割合(以下「違約金等算定率」という。)で計算した額の遅延利息の支払いを請求することができる。
(保証契約の変更)
第 35 条 乙は、前条第3項の規定により受領済みの前払金に追加してさらに前払金の支払いの請求をする場合には、あらかじめ、保証契約を変更し、変更後の保証証書を乙に寄託しなければならない。
2 乙は、前項に定める場合のほか、請負 代金額が減額された場合において、保証 契約を変更したときは、変更後の保証証 書を直ちに甲に寄託しなければならない。
3 乙は、前払金額の変更を伴わない工期の変更が行われた場合には、甲に代わりにその旨を保証事業会社に直ちに通知するものとする。
(前払金の使用等)
第 36 条 乙は、前払金をこの工事の材料費、労務費、機械器具の賃借料、機械購入費(この工事において償却される割合に相当する額に限る。)、動力費、支払運賃、修繕費、仮設費、労働者災害補償保険料及び保証料に相当する額として必要な経費以外の支払いに充当してはならない。
(部分払)
第 37 条 乙は、甲があらかじめ部分払金を支払うことを定めたときは、工事の完成前に、工事仮設物、出来形部分並びに工事現場に搬入済みの工事材料及び製造工場等にある工場製品(第 13 条第2項の規定により監督員の検査を要するものにあっては当該検査に合格したもの、監督員の検査を要しないものにあっては設
計図書で部分払の対象とすることを指定したものに限る。)に相応する請負代金相当額の 10 分の9以内の額について、次項から第6項までに定めるところにより部分払を請求することができる。
2 乙は、部分払を請求しようとするときは、あらかじめ、当該請求に係る出来形部分又は工事現場に搬入済みの工事材料若しくは製造工場等にある工場製品の確認を甲に請求しなければならない。
3 甲は、前項の場合において、当該請求を受けた日から 14 日以内に、乙の立会 いの上、設計図書に定めるところにより、同項の確認をするための検査を行い、当 該確認の結果を乙に通知しなければなら ない。この場合において、甲は、必要が あると認められるときは、その理由を通 知して、出来形部分を最小限度破壊して 検査することができる。
4 前項の場合において、検査又は復旧に要する費用は、乙の負担とする。
5 乙は、第3項の規定による確認が あったときは、部分払を請求することが できる。この場合においては、甲は、当 該請求を受けた日から 14 日以内に部分 払金を支払わなければならない。ただし、特別の事情があるときは、甲乙が協議の うえ 14 日を超えて支払うことができる。
6 部分払金は、次の式により算出した額の範囲内とする。
9
10
前払金額請負代金額
第1項の
請負代金 × -相 当 額
- 前回までの部分払金額の合計額
(部分引渡し)
第 38 条 工事目的物について、甲が設計図書において工事の完成に先だって引渡しを受けるべきことを指定した部分(以下「指定部分」という。)がある場合において、当該指定部分の工事が完了したときについては、第 31 条中「工事」とあるのは「指定部分に係る工事」と、
「工事目的物」とあるのは「指定部分に係る工事目的物」と、第 32 条中「請負代金」とあるのは「部分引渡しに係る請負代金」と読み替えて、これらの規定を準用する。
(第三者による代理受領)
第 39 条 乙は、甲の承諾を得て請負代金の全部又は一部の受領につき、第三者を代理人とすることができる。
2 甲は、前項の規定により乙が第三者を代理人とした場合において、乙の提出する支払請求書に当該第三者が乙の代理人である旨の明記がなされているときは、当該第三者に対して第 32 条(第 38 条において準用する場合を含む。)又は第 37条の規定に基づく支払いをしなければならない。
(前払金等の不払に対する工事中止)
第 40 条 甲は、乙が第 34 条、第 37 条又は第 38 条において準用される第 32 条の規定に基づく支払いを遅延し、相当の期間を定めてその支払いを請求したにもかかわらず支払いをしないときは、工事の全部又は一部の施工を一時中止することができる。この場合においては、乙は、その理由を明示した書面により、直ちに
その旨を甲に通知しなければならない。
2 甲は、前項の規定により乙が工事の施工を中止した場合において、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は乙が工事の続行に備え工事現場を維持し若しくは労働者、建設機械器具等を保持するための費用その他の工事の施工の一時中止に伴う増加費用を必要とし若しくは乙に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(跡請保証)
第 41 条 甲は、第 31 条第4項の規定による引渡しを受ける場合、必要があると認めるときは、乙に一定の期間跡請保証の誓約をさせることができる。
2 前項の規定により跡請保証をさせる場合、乙は甲の定める保証金を納付しなければならない。
3 乙は、第1項の規定により跡請保証をしたときは、その期間内に義務を履行しなければならない。
4 甲は、跡請保証期間満了後、乙の立会いのもとに検査を行い、検査に合格したときは、乙に跡請保証金を返還しなければならない。
5 乙が、第3項の義務を履行しないときは、跡請保証金は甲に帰属する。
第42 条 削除
(契約不適合責任)
第 42 条の2 甲は、引き渡された工事目的物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)であるときは、乙に対し、目的物の修補又は代替物の引渡しによる履行の追完を請求することができる。ただし、履行の追完に過分の費用を要するときは、甲は、履行の追完を請求することができない。
2 前項の場合において、乙は、甲に不相当な負担を課するものでないときは、甲が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。
3 第1項の場合において、甲が相当の期 間を定めて履行の追完の催告をし、その 期間内に履行の追完がないときは、甲は、その不適合の程度に応じて代金の減額を 請求することができる。ただし、次の各 号のいずれかに該当する場合は、催告を することなく、直ちに代金の減額を請求 することができる。
⑴ 履行の追完が不能であるとき。
⑵ 乙が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。
⑶ 工事目的物の性質又は当事者の意思 表示により、特定の日時又は一定の期 間内に履行しなければ契約をした目的 を達することができない場合において、乙が履行の追完をしないでその時期を 経過したとき。
⑷ 前3号に掲げる場合のほか、甲がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。
(契約不適合責任期間等)
第 42 条の3 甲は、引き渡された工事目的物に関し、第 31 条第4項又は第5項
(第 38 条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による引渡し
(以下この条において単に「引渡し」という。)を受けた日から2年以内でなけ
れば、契約不適合を理由とした履行の追完の請求、損害賠償の請求、代金の減額の請求又は契約の解除(以下この条において「請求等」という。)をすることができない。
2 前項の規定にかかわらず、設備機器本体等の契約不適合については、引渡しの時、甲が検査して直ちにその履行の追完を請求しなければ、乙は、その責任を負わない。ただし、当該検査において一般的な注意の下で発見できなかった契約不適合については、引渡しを受けた日から
1年が経過するまで請求等をすることができる。
3 前2項の請求等は、具体的な契約不適合の内容、請求する損害額の算定の根拠等当該請求等の根拠を示して、乙の契約不適合責任を問う意思を明確に告げることで行う。
4 甲が第1項又は第2項に規定する契約不適合に係る請求等が可能な期間(以下この項及び第7項において「契約不適合責任期間」という。)の内に契約不適合を知り、その旨を乙に通知した場合において、甲が通知から1年が経過する日までに前項に規定する方法による請求等をしたときは、契約不適合責任期間のうちに請求等をしたものとみなす。
5 甲は、第1項又は第2項の請求等を行ったときは、当該請求等の根拠となる契約不適合に関し、民法の消滅時効の範囲で、当該請求等以外に必要と認められる請求等をすることができる。
6 前各項の規定は、契約不適合が乙の故意又は重過失により生じたものであるときには適用せず、契約不適合に関する乙の責任については、民法の定めるところによる。
7 民法637条第1項の規定は、契約不適合責任期間については適用しない。
8 甲は、工事目的物の引渡しの際に契約不適合があることを知ったときは、第1項の規定にかかわらず、その旨を直ちに乙に通知しなければ、当該契約不適合に関する請求等をすることができない。ただし、乙がその契約不適合があることを知っていたときは、この限りでない。
9 この契約が、住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11 年法律第81 号)第 94 条第1項に規定する住宅新築請負契約である場合には、工事目的物のうち住宅の品質確保の促進等に関する法律施行令(平成12 年政令第64 号)第5条に定める部分の瑕疵(構造耐力又は雨水の浸入に影響のないものを除く。)ついて請求等を行うことのできる期間は、10年とする。この場合において、前各項の規定は適用しない。
10 引き渡された工事目的物の契約不適合 が支給材料の性質又は甲若しくは監督員 の指図により生じたものであるときは、 甲は当該契約不適合を理由として、請求 等をすることができない。ただし、乙が その材料又は指図の不適当であることを 知りながらこれを通知しなかったときは、この限りではない。
第43 条 削除
(談合行為に対する措置)
第 43 条の2 乙は、この契約に係る入札に関して、次の各号のいずれかに該当したときは、契約金額(この契約締結後、
契約金額の変更があった場合には、変更 後の契約金額)の 10 分の2に相当する 額を甲に支払わなければならない。この 契約による工事が完成した後においても、同様とする。
⑴ 公正取引委員会が、乙に違反行為があったとして私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和 22 年
法律第 54 号。以下「独占禁止法」と
いう。)第 49 条に規定する排除措置 命令(排除措置命令がなされなかった 場合にあっては、同法第 62 条第1項 に規定する納付命令)が確定したとき。
⑵ 乙又は乙の役員若しくは使用人が刑法(明治 40 年法律第 45 号)第 96 の
6の規定に該当し、刑が確定(執行猶予の場合を含む。)したとき。
⑶ 前2号に規定するもののほか、乙又は乙の役員若しくは使用人が独占禁止法又は刑法第 96 条の6の規定に該当する違法な行為をしたことが明らかになったとき。
2 乙が共同企業体である場合において、乙が解散されているときは、甲は、乙の代表者であった者又は構成員であった者に前項の規定による支払いを請求することができる。この場合においては、乙の代表者であった者又は構成員であった者は、共同連帯して前項の額を支払わなければならない。
3 第1項に規定する場合においては、甲はこの契約を解除することができる。
4 前3項の規定は、甲の乙に対する損害賠償請求を妨げるものではない。
(公共工事履行保証証券による保証の請求)
第 44 条 第4条第1項の規定によりこの契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証が付された場合において、乙が次条各号又は第 45 条の3各号のいずれかに該当するときは、甲は、当該公共工事履行保証証券の規定に基づき、保証人に対して、他の建設業者を選定し、工事を完成させるよう請求することができる。
2 乙は、前項の規定により保証人が選定し甲が適当と認めた建設業者(以下この条において「代替履行業者」という。)から甲に対して、この契約に基づく次の各号に定める乙の権利及び義務を承継する旨の通知が行われた場合には、代替履行業者に対して当該権利及び義務を承継させる。
⑴ 請負代金債権(前払金、部分払金又は部分引渡しに係る請負代金として乙に既に支払われたものを除く。)
⑵ 工事完成債務
⑶ 契約不適合を保証する債務(乙が施工した出来形部分の契約不適合に係るものを除く。)
⑷ 解除権
⑸ その他この契約に係る一切の権利及び義務(第 28 条の規定により乙が施工した工事に関して生じた第三者への損害賠償債務を除く。)
3 甲は、前項の通知を代替履行業者から受けた場合には、代替履行業者が同項各号に規定する乙の権利及び義務を承継することを承諾する。
4 第1項の規定による甲の請求があった場合において、当該公共工事履行保証証
券の規定に基づき、保証人から保証金が支払われたときには、この契約に基づいて甲に対して乙が負担する損害賠償債務その他の費用の負担に係る債務(当該保証金の支払われた後に生じる違約金等を含む。)は、当該保証金の額を限度として、消滅する。
(甲の催告による解除権)
第 45 条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときはこの契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りではない。
⑴ 正当な理由なく、工事に着手すべき期日を過ぎても工事に着手しないとき。
⑵ 工期内に完成しないとき又は工期経 過後相当の期間内に工事を完成する見 込みが明らかにないと認められるとき。
⑶ 第 10 条第1項第2号に掲げる者を設置しなかったとき。
⑷ 正当な理由なく、第 42 条の2第1項の履行が追完されないとき。
⑸ 前各号に掲げる場合のほか、この契約に違反したとき。
第45 条の2 削除
(甲の催告によらない解除権)
第 45 条の3 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
⑴ 第5条第1項の規定に違反して請負代金債権を譲渡したとき。
⑵ この契約の目的物を完成させることができないことが明らかであるとき。
⑶ 引き渡された工事目的物に契約不適合がある場合において、その不適合が目的物を除却した上で再び建設しなければ、契約の目的を達成することができないものであるとき。
⑷ 乙がこの契約の目的物の完成の債務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
⑸ 乙の債務の一部の履行が不能である 場合又は乙がその債務の一部の履行を 拒絶する意思を明確に表示した場合に おいて、残存する部分のみでは契約を した目的を達することができないとき。
⑹ 契約の目的物の性質や当事者の意思 表示により、特定の日時又は一定の期 間内に履行しなければ契約をした目的 を達することができない場合において、乙が履行しないでその時期を経過した とき。
⑺ 前各号に掲げる場合のほか、乙がその債務の履行をせず、甲が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。
⑻ 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この条において同じ。)又は暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号)第2条第6号に規定する暴力団員いう。以下この条において同じ。)が経営に実質的に関与していると認められる者に請負代金債権を譲渡したとき。
⑼ 第47 条又は第47 条の2の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。
⑽ 乙(乙が共同企業体であるときは、その構成員のいずれかの者。以下この号において同じ。)が次のいずれかに該当するとき。
イ 役員等(乙が個人である場合にはその者を、乙が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは常時建設工事の請負契約を締結する事務所の代表者をいう。以下この号において同じ。)が暴力団員であると認められるとき。
ロ 暴力団又は暴力団員が経営に実質 的に関与していると認められるとき。
ハ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。
ニ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。
ホ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
ヘ 下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約に当たり、その相手方がイからホまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
ト 乙が、イからホまでのいずれかに該当する者を下請契約又は、資材、原材料の購入契約その他の契約の相手方としていた場合(ヘに該当する場合を除く。)に、甲が乙に対して当該契約の解除を求め、乙がこれに従わなかったとき。
(甲の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
第 45 条の4 甲は、第 45 条各号又は第 45 条の3各号に定める場合が甲の責め に帰すべき事由によるものであるときは、甲は第45 条各号又は第45 条の3各号の 規定による契約の解除をすることができ ない。
(甲の任意解除権)
第 46 条 甲は、工事が完成するまでの間は、第45 条各号又は第45 条の3各号の規定によるほか、必要があるときは、この契約を解除することができる。
2 甲は、前項の規定によりこの契約を解除したことにより乙に損害を及ぼしたときは、乙と協議して、その損害を賠償しなければならない。
(乙の催告による解除権)
第 47 条 乙は、甲がこの契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りではない。
(乙の催告によらない解除権)
第 47 条の2 乙は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解
除することができる。
⑴ 第 19 条の規定により設計図書を変更したため請負代金額が3分の2以上減少したとき。
⑵ 第 20 条の規定による工事の施工の中止期間が工期の 10 分の5(工期の 10 分の5が6月を超えるときは、6月)を超えたとき。ただし、中止が工事の一部のみの場合は、その一部を除いた他の部分の工事が完了した後3月を経過しても、なおその中止が解除されないとき。
(乙の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
第 47 条の3 乙は、第 47 条又は第 47 条の2各号に定める場合が乙の責めに帰すべき事由によるものであるときは、乙は前2条の規定による契約の解除をすることができない。
(解除に伴う措置)
第 48 条 甲は、この契約が工事の完成前に解除された場合においては、出来形部分を検査の上、当該検査に合格した部分及び部分払の対象となった工事材料の引渡しを受けるものとする。引渡しを受けたときは、引渡しを受けた部分については甲の所有とするとともに、甲は、その引渡しを受けた出来形部分に相応する請負代金を乙に支払わなければならない。この場合において、甲は、必要があると認められるときは、その理由を乙に通知して、出来形部分を最小限度破壊して検査することができる。
2 前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、乙の負担とする。
3 第1項の場合において、第 34 条の規 定による前払金及び第 37 条の規定によ る部分払金があったときは、当該前払金 の額及び部分払の額を同項前段の出来形 部分に相応する請負代金額から控除する。この場合において、受領済みの前払金額 になお余剰があるときは、乙は、解除が第 45 条、第 45 条の3又は第 48 条の2 第3項の規定によるときにあっては、そ の余剰額に前払金の支払いの日から返還 の日までの日数に応じ、違約金等算定率 で計算した額の利息を付した額を、解除 が第 46 条、第 47 条又は第 47 条の2の 規定によるときにあっては、その余剰額 を甲に返還しなければならない。
4 乙は、この契約が工事の完成前に解除された場合において、支給材料があるときは、第1項の出来形部分の検査に合格した部分に使用されているものを除き、甲に返還しなければならない。この場合において、当該支給材料が乙の故意若しくは過失により滅失若しくはき損したとき、又は出来形部分の検査に合格しなかった部分に使用されているときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
5 乙は、この契約が工事の完成前に解除された場合において、貸与品があるときは、当該貸与品を甲に返還しなければならない。この場合において、当該貸与品が乙の故意又は過失により滅失又はき損したときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
6 乙は、この契約が工事の完成前に解除
された場合において、工事用地等に乙が所有又は管理する工事材料、建設機械器具、仮設物その他の物件(下請負人の所有又は管理するこれらの物件を含む。)があるときは、乙は、当該物件を撤去するとともに、工場用地等を修復し、取り片付けて、甲に明け渡さなければならない。
7 前項の場合において、乙が正当な理由 なく、相当の期間内に当該物件を撤去せ ず、又は工事用地等の修復若しくは取片 付けを行わないときは、甲は、乙に代わ って当該物件を処分し、工事用地等の修 復若しくは取片付けを行うことができる。この場合においては、乙は、甲の処分又 は修復若しくは取片付けについて異議を 申し出ることができず、また、甲の処分 又は修繕若しくは取片付けに要した費用を負担しなければならない。(現行のとおり)
8 第4項前段及び第5項前段に規定する乙のとるべき措置の期限、方法等については、契約の解除が第45 条、第45 条の
3又は第 48 条の2第3項の規定によるときは甲が定め、第46 条、第47 条又は第 47 条の2の規定によるときは、乙が甲の意見を聴いて定めるものとし、第4項後段、第5項後段及び第6項に規定する乙のとるべき措置の期限、方法等については、甲が乙の意見を聴いて定めるものとする。
9 工事の完成後にこの契約が解除された場合は、解除に伴い生じる事項の処理については甲乙が民法の規定に従って協議して決める。
(甲の損害賠償請求等)
第 48 条の2 甲は、乙が次の各号のいず れかに該当するときは、これによって生 じた損害の賠償を請求することができる。
⑴ 工期内に工事を完成することができないとき。
⑵ この工事目的物に契約不適合があるとき。
⑶ 第45 条又は第45 条の3の規定により、工事目的物の完成後にこの契約が解除されたとき。
⑷ 前3号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
2 次の各号のいずれかに該当する場合においては、前項の損害賠償に代えて、乙は、請負代金額の 10 分の1に相当する額を違約金として甲の指定する期間内に支払わなければならない。
⑴ 第45 条又は第45 条の3の規定により、工事目的物の完成前にこの契約が解除されたとき。
⑵ 工事目的物の完成前に、乙がその債務の履行を拒否し、又は、乙の責めに帰すべき事由によって乙の債務について履行不能となったとき。
3 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。
⑴ 乙について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成 16年法律第 75 号)の規定により選任された破産管財人
⑵ 乙について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成 14 年法律第154 号)の規定により選任
された管財人
⑶ 乙について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成 11 年法律第 225 号)の規定により選任された再生債務者等
4 第1項各号又は第2項各号に定める場合(前項の規定により同項各号が第2項第2号に該当する場合とみなされる場合を除く。)がこの契約及び取引上の社会通念に照らして乙の責めに帰すことができない事由によるものであるときは、第
1項及び第2項の規定は適用しない。
5 第1項第1号の場合においては、甲は、請負代金額から出来形部分に相応する請 負代金額を控除した額につき、遅延日数 に応じ、違約金等算定率で計算した額を 請求することができるものとする。
6 第2項の場合(第 45 条の3第9号及び第 11 号の規定により、この契約が解除された場合を除く。)において、第4条の規定により契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、甲は、当該契約保証金又は担保をもって同項の違約金に充当することができる。
(乙の損害賠償請求等)
第 48 条の3 乙は、甲が次の各号のいずれかに該当する場合はこれによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし、当該各号に定める場合がこの契約及び取引上の社会通念に照らして甲の責めに帰すことができない事由によるものであるときは、この限りではない。
⑴ 第47 条及び第47 条の2の規定によりこの契約が解除されたとき。
⑵ 前号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
2 第32 条第2項(第38 条において準用 する場合を含む。)の規定による請負代 金の支払いが遅れた場合においては、乙 は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、違約金等算定率で計算した額の遅延利息 の支払いを甲に請求することができる。
(契約保証金の返還等)
第 49 条 甲は第 31 条第4項の規定による引渡しを受けたときは、契約保証金又は契約保証金に代わる担保となる有価証券等を返還しなければならない。ただし、第 41 条に規定する跡請保証のため乙の申出がある場合は、その全部又は一部を跡請の保証金に充当することができる。
2 甲は、この契約が解除された場合は、契約保証金又は契約保証金に代わる担保となる有価証券等を返還しなければならない。ただし、第 45 条第1項及び第 45条の3第1項の規定により甲がこの契約を解除した場合は、この限りでない。
(火災保険等)
第 50 条 乙は、工事目的物及び工事材料
(支給材料を含む。以下この条において同じ。)等を設計図書に定めるところにより火災保険、建設工事保険その他の保険(これに準ずるものを含む。以下この条において同じ。)に付さなければならない。
2 乙は、前項の規定により保険契約を締結したときは、その証券又はこれに代わるものを直ちに甲に提示しなければならない。
3 乙は、工事目的物及び工事材料等を第
1項の規定による保険以外の保険に付したときは、直ちにその旨を甲に通知しなければならない。
(あっせん又は調停)
第 51 条 この約款の各条項において甲乙 協議して定めるものにつき協議が整わな かったときに甲が定めたものに乙が不服 がある場合その他この契約に関して甲乙 間に紛争を生じた場合には、甲及び乙は、建設業法による北海道建設工事紛争審査 会(以下次条において「審査会」とい う。)のあっせん又は調停によりその解 決を図る。
2 前項の規定にかかわらず、現場代理人の職務の執行に関する紛争、主任技術者
(監理技術者)、専門技術者その他乙が工事を施工するために使用している下請負人、労働者等の工事の施工又は管理に関する紛争及び監督員の職務の執行に関する紛争については、第 12 条第3項の規定により乙が決定を行った後若しくは同条第5項の規定により甲が決定を行った後、又は甲若しくは乙が決定を行わずに同条第3項若しくは第5項の期間が経過した後でなければ、甲及び乙は、前項のあっせん又は調停を請求することができない。
(仲裁)
第 52 条 甲及び乙は、その一方又は双方が前条の審査会のあっせん又は調停により紛争を解決する見込みがないと認めたときは、同条の規定にかかわらず、仲裁合意書に基づき、審査会の仲裁に対し、その仲裁判断に服する。
(下請工事に関する紛争の防止)
第 53 条 乙は、下請工事の施工に関し、紛争が生じないよう努めなければならない。
(下請代金の支払事項の遵守)
第 54 条 乙は、建設業法第 19 条の3(不
当に低い請負代金の禁止)、第 24 条の2
(下請負人の意見の聴取)、第 24 条の3
(下請代金の支払)、第 24 条の4(検査
及び引渡し)、第 24 条の5(特定建設業
者の下請代金の支払期日等)及び第 24条の6(下請負人に対する特定建設業者の指導等)の規定を遵守しなければならない。
(その他)
第 55 条 乙は、この約款に定めるもののほか、一般財団法人札幌市住宅管理公社契約事務取扱要領及び建設業法、労働基準法、労働組合法、労働関係調整法、最低賃金法その他関係法令を遵守するものとする。
2 この契約約款に定めのない事項及びこの契約に疑義が生じたときは、甲乙協議のうえ定めるものとする。
附 則
前払い金の使用等に関して、第 36 条中
「充当してはならない。」の次に「ただし、平成 28 年4月1日から令和3年3月 31 日 までに、新たに請負契約を締結する工事に 係る前払金で、令和3年3月 31 日までに 払出しが行われるものについては、前払金 の 100 分の 25 を超える額を除き、この工 事の現場管理費及び一般管理費等のうちこ の工事の施工に要する費用に充当すること ができる。」を加える。
【令和2年4月 改定】