Contract
第2版
平成31年4月 株式会社オプテージ
変更履歴
項番 | 変更年月日 | 変更内容 |
1 | 2014/10/1 | |
2 | 2019/4/1 | 社名変更に伴う各種改訂 |
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第1条 (総則)株式会社オプテージ(以下「当社」という。)は、本パソコンライフサイクル管理サービス契約約款(以下「約款」という。)および別途定めるパソコンライフサイクル管理サービス仕様書(以下「仕様書」という。)のとおり、お客さま(以下「契約者」という。)へパソコンライフサイクル管理サービス(以下「本サービス」という。)を提供する。
第2条 (約款の変更)
当社は、契約者の承諾を得ることなく、約款を変更することがある。この場合には、料金その他の提供条件は、変更後の約款による。
2.約款を変更する場合、当社は、やむを得ない場合を除き当該変更により影響を受けることとなる契約者に対し、その内容について電子メール、および当社のホームページへの掲載または書面(以下「当社指定の通知方法」という。)にて事前に通知する。
第3条 (利用申し込み)
本サービスの個別利用契約(以下「個別サービス契約」という。)については、契約者が、当社所定の本サービス利用申込書に必要事項を記入し、当社へ提出し、当社が、当社所定の本サービス利用通知書にて、契約者に対して承諾の通知をすることにより成立するものとする。
2.契約者は、本サービスを利用するにあたり、約款および仕様書に記載の各事項を遵守するものとする。
第4条 (契約期間)
個別サービス契約の基本サービス期間は、最長60ヵ月間とする。
2.個別サービス契約の契約開始日は、当社が契約者に発行したサービス利用通知書に記載の利用開始日とする。
3.第19 条の場合の契約終了日は、契約者が当社に契約終了日を通知した当該月末とする。
4.第1項にかかわらず、60ヵ月未満の利用については、双方合意のうえ、別途期間を定めて個別サービス契約を締結できるものとする。
第5条 (契約期間の延長)
契約期間満了の2週間以上前に、契約者から延長する契約期間を定めて契約期間の延長の申し込みがあった場合、契約者に個別サービス契約の違反がない限り、当社はこの申し込みを承諾するものとし、以後繰り返し延長するときも同様とする。
第6条 (個別サービス利用料金)
個別サービス利用料金の算定は1ヵ月単位とし、日割精算は行わない。
2.当社からの請求は、1ヵ月単位とし、契約者は当社が指定する期日までに当該利用料金を当社の指定する銀行口座に振り込むものとする。ただし、契約者と当社との間に
決済条件について別途の合意がある場合は、その合意内容を優先する。なお、サービス料金の支払い手続きに必要な銀行手数料等は、契約者の負担とする。
3.第18条により途中解約した場合は、契約者は当社に残存契約期間の個別サービス利用料金相当額を解約清算料金として支払う。
第7条 (本サービスの内容)
本サービスの内容については、仕様書に記載のとおりとする。
第8条 (担保責任)
当社は契約者に対し、引渡し時において本サービスの対象となるパソコンおよび周辺機器(以下「サービス物件」という)が正常な性能を備えていることのみを担保し、契約者の使用目的への適合性については担保しない。
契約者がサービス物件の引渡しを受けた後7営業日以内にサービス物件の性能の欠陥につき当社に対して通知をしなかった場合、サービス物件は正常な性能を備えた状態で契約者に引き渡されたものとみなし、それ以降に発生した不具合については初期不良としないものとする。
第9条 (サービス物件の使用保管)
契約者は、サービス物件を善良な管理者の注意をもって使用および保管管理し、これに要する費用は契約者の負担とする。
2.契約者は、事前に当社の書面による承諾を得なければ次の行為をすることができない。
(1)サービス物件を第三者に譲渡し、転貸し、または改造すること。
(2)サービス物件に貼付された当社の所有権を明示する標識、調整済の標識等を除去または汚損すること。
(3)サービス物件について質権および譲渡担保権、その他当社の所有権の行使を制限する一切の権利を設定すること。
3.契約者は、サービス物件について他から強制執行その他法律的・事実的侵害がないように保全するとともに、仮にそのような事態が生じたときは、直ちにこれを当社に通知し、かつ速やかにその事態を解消させるものとする。
4.契約者は、年に一度サービス物件の棚卸しを行い、確認結果を当社へ報告するものとします。
第10条 (サービス物件の滅失・毀損・故障)
契約者がサービス物件を滅失(修理不能、所有権の侵害を含む)または毀損(所有権の制限を含む)した場合、契約者は当社 に対し、当該サービス物件の残価相当額またはサービス物件の修理代相当額を支払う。ただし、当社 の責による事由の場合は、この限りでない。
2.サービス物件の故障による修理に関し、メーカーの修理報告で過失が判明した場合、契約者はサービス物件の修理代相当額を支払う。
3.サービス物件の故障による使用不能に関し、サービス利用料金の減額は行わないものとする。
第11条 (サービス物件の輸出)
当社は、日本国内においてのみ仕様書に基づくサービスを提供する。
2.契約者がサービス物件を輸出する場合、契約者は輸出者として日本及び輸出関連諸国の輸出関連法規に従って輸出を行うものとする。
3.契約者がサービス物件を輸出する場合、当社はサービス物件の修理または取り替えを行わないものとする。
第12条 (ソフトウェアの複製等の禁止)
契約者は、サービス物件で提供する全部または一部を構成するソフトウェア製品(以下
「ソフトウェア」という)に関し、次の行為を行うことはできない。ただし、契約者がソフトウェアライセンスを準備し、ソフトウェア運用サービスにより導入されたソフトウェアは除く。
(1)有償、無償を問わず、ソフトウェアを第三者に譲渡し、または第三者のために再使用権を設定すること。
(2)ソフトウェアをサービス物件以外のものに利用すること。
(3)ソフトウェアを複製すること。
(4)当該ソフトウェアメーカが提供する修正プログラム以外の方法によりソフトウェアを変更または改作すること。
第13条 (ソフトウェアの仕様許諾)
契約者は、ソフトウェアの仕様許諾を遵守するものとします。
第14条 (データに関する免責事項)
サービス物件に記録されているいかなる情報(以下「データ」という)の保存に関しては、契約期間中であると、契約者が当社にサービス物件を返還(交換に伴う返還を含む)した後であるかにかかわらず、当社は、何らの義務、および責任も負担しないものとし、契約者は、当社に対してデータについての返還、修復、削除、賠償等の請求をせず、かつ著作権、xxxx、その他の知的所有権を行使しない。
2.サービス物件の返還に際し、サービス物件にデータがある場合、契約者の責任の もと、データを消去して返還するものとする。返還されたサービス物件にデータが残存 する場合、残存するデータの漏洩に起因して契約者、またはその他の第三者に生じた損 害に関して、当社は一切責任を負わないものとする。なお、故障により契約者側でのデ ータの消去が不可能な場合等、物件内にデータが残存した状態での返還をせざるを得ず、かつ、特段の機密確保が必要な場合、契約者は、必要な費用を負担の上、「セキュリテ ィ便の使用」、「オンサイト修理」等を指定することができるものとする。上記のいか なる場合においても、当社は、サービス物件内に契約者のデータの残存を確認した際は、これを利用、複写、保管を行わず、速やかに消去するものとする。
3.サービス物件へのコンピュータウイルス、およびそれに類するプログラム(以下「コンピュータウイルス等」という)に起因した被害に関し、当社は一切の責任を負わず、データの修復に関しても、何らの義務、および責任も負担しないものとする。
第15条 (サービスの中断)
当社は、次の各号の一に該当する場合、本サービスの全部または一部を中断する場合がある。
(1)自然災害、その他外的事由により本サービスが継続できなくなった場合。
(2)設備の点検・故障により本サービスを停止する必要がある場合。
(3)その他重大な事由によりやむを得ない場合。
2 当社は、本サービスを中断する場合、直ちに契約者へ当社指定の通知方法にて通知すると共に、速やかに本サービスの回復に努める。
第16条 (サービスの廃止)
当社は、都合により本サービスを廃止することがある。
2.当社は、本サービスを廃止する場合、契約者に本サービスを廃止する3ヵ月前までに当社指定の通知方法によりその旨を通知する。
第17条 (契約の解約)
契約者および当社は、相手方に次の各号の一に該当すると認められたときは、相手方に催告その他何らの手続きを要せず、任意の期日を指定して、個別サービス契約を解約できる。
(1) 個別サービス契約に違反したとき。
(2) 監督官庁から営業の取消・停止の処分を受けたとき。
(3) 手形交換所の不渡処分を受けた時、または支払停止状態に至ったとき。
(4) 破産、特別清算、民事再生、会社更生、またはこれらに準じる手続の開始の申し立てを受けたとき、もしくはその申し立てを自らなしたとき。
(5) 解散の株主総会決議をしたとき。
(6) 財産状態が著しく悪化しまたはその恐れがあると認められる相当の事由があるとき。
(7) 第16条の定めにより、当社が本サービスを廃止したとき。
(8) その他重大な背信行為を行ったとき。
(9) その他個別サービス契約に定める義務の履行が期待できないと認められる相当の事由があるとき。
2 契約者は、第15条第2項による本サービスの回復が困難であると当社が認めた場合、当社指定の通知方法により個別サービス契約の解約を通知することにより、個別サービス契約を解約することができる。この場合、解除は、その通知が当社から契約者に到着した日にその効力が生じる。
3 当社は、契約者が本サービスの利用において、法令または公序良俗に反し当社または第三者に不利益を与えるおそれのある場合、相当期間を定めてその是正を催告するものとし、この期間内に是正されない場合には、個別サービス契約を解約できる。
第18条 (中途解約時の処置)
契約者は、第17条第1項 7 号および第2項に定める事由を除き、契約期間満了前に解約(以下「中途解約」という。)する場合、残余期間の本サービスの利用料金相当額(以下「違約金」という。)を、当社に支払うものとする。
第19条 (契約者の解約)
契約者は、特別な定めがない限り、契約期間中といえども事前に当社に通知の上、個別サービス契約を解約することができる。
2.中途解約する場合は、第18条に従うものとする。
第20条 (割増金)
契約者は、本サービスの利用料金の支払いを不法に免れた場合は、その免れた額のほか、その免れた額の2倍に相当する額を割増金として、当社が指定する期日までに支払うものとする。
第21条 (天災その他不可抗力による損害)
当社は、天災その他不可抗力により、損害が発生した場合、契約者に対し、すみやかにその状況を報告する。
2.前項の場合で、その損害が重大と認められるときは、その負担について契約者と当社とが協議し、契約者が必要と認めるとき、その一部を負担することができる。
3.天災地変、戦争、内乱、法令制度改廃、公権力による命令処分、労働争議、交通機 関の事故、その他当社の責に帰することのできない事由に起因する個別サービス契約の 当社の履行遅延または履行不能については、当社は何らの責をも負担しないものとする。
第22条 (契約者の注意義務)
契約者は、本サービスを次の各号に定める事項に利用しない。
(1)公序良俗に違反する事項
(2)犯罪的行為に結びつく事項
(3)前各号の他、強行法令に反する事項
2.契約者は、当社の書面による事前の承諾なしに、第三者に対し個別サービス契約に基づき生ずる権利を譲渡し、または本サービスの再利用の許諾をしてはならない。
第23条 (法令の遵守)
契約者および当社は、契約に関わるすべての行為について、法律、その他関連する諸法令を遵守し、これに従わなければならない。
第24条 (損害賠償責任の限定)
契約者は、当社の責に帰すべき事由により損害を受けたときは、第6条に定める個別サービス利用料金の1ヵ月分に相当する金額を上限として、現実に発生した通常かつ直接の損害の範囲内において、賠償金を請求することができる。
2 当社は、次の各号により生じた損害について、賠償する責めを負わないものとする。
(1)第15条に定める本サービスの中断により生じた損害。
(2)第16条に定める本サービスの廃止により生じた損害。
(3)当社の予見の有無を問わず特別の事由により生じた損害。
(4)契約者の逸失利益および第三者からの損害賠償請求に基づく契約者の支出。
第25条 (秘密保持)
秘密保持に関しては、別に定める「秘密保持の取扱い」による。
第26条 (権利の帰属)
本サービスの提供に関連して、当社が開発し使用する処理仕様およびソフトウェアに関する全ての権利は、当社に帰属する。
2. 契約者は、当社の許諾なしに、ソフトウェアとソフトウェアに付属するマニュアルおよびその他の著作権を含む印刷物の複製はできない。
第27条 (反社会的勢力への対応)
当社および契約者は、自己、自己の代表者、自己の責任者もしくは実質的に経営権を有する者(以下「自己の代表者等」という。)または自己のその他職員が現在および将来にわたって次の各号に該当しないことを確約する。
(1) 自己、自己の代表者等または自己のその他職員が、暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係者、総会屋、社会運動・政治活動標榜ゴロ、特殊知能暴力集団、その他これらに準ずる者(以下「反社会的勢力」という。)であること
(2) 自己の経営に反社会的勢力が実質的に関与していること
(3) 自己、自己の代表者等または自己のその他職員が、自らまたは第三者を利用して、相手方または相手方の関係者(相手方または相手方のグループ会社もしくは主要取引先の役員・従業員などをいう)に対し、次の(イ)~(ヘ)のいずれかに該当する行為を行うこと
(イ)自らが、反社会的勢力もしくは反社会的勢力と密接な間柄にある者である旨を伝え、またはその旨を示唆する行為
(ロ)身体・財産への暴力の行使、平穏な環境の破壊などの暴力的行為
(ハ)暴力的行為を予告し、または脅迫的言辞を用いて、何某かの対応を要求する行為
(二)法的責任を超えた対応を不当に要求する行為
(ホ)相手方の名誉や信用等を毀損し、または毀損するおそれのある行為
(ヘ)風説や偽計、その他詐術を用いて相手方の業務を妨害し、または妨害するおそれのある行為
(4) 自己、自己の代表者等または自己のその他職員について次の(イ)~(ハ)のいずれかに該当する可能性があること
(イ)反社会的勢力を利用・使用し、または反社会的勢力と知りながら取引を行っている
(ロ)反社会的勢力に対して資金を提供し、便宜を供与するなどの関与をしている
(ハ)反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有している
2.自己、自己の代表者等または自己のその他職員が、前項各号の一に該当する場合、相手方は何らの催告を要しないで、個別サービス契約の全部または一部を解除することができる。
3.自己または自己の代表者等が、過去において、反社会的勢力であったことが判明した場合、相手方は何らの催告を要しないで、個別サービス契約の全部または一部を解除することができる。
4.自己は、自己の下請負人(下請負が数次にわたるときはそのすべてを含む。以下、本条において同じ。)、下請負人の代表者、責任者もしくは実質的に経営権を有する者
(以下「自己の下請負人の代表者等」という。)または相手方との契約の履行のために自己もしくはその下請負人が使用する者(以下「その他関係者」という。)が、現在および将来にわたって第1項各号の一に該当しないことを確約する。
5.自己は、自己の下請負人、自己の下請負人の代表者等またはその他関係者が、第1項各号の一に該当することを知った場合、xxxxに相手方にその旨を報告するとともに、その者との契約解除その他関係解消に向けた是正措置を講ずるものとする。
6.相手方は、前項による報告を自己から受けた場合または相手方自ら前項にいう該当の事実を知った場合、何らの催告を要しないで、個別サービス契約の全部または一部を解除することができる。なお、契約解除の有無にかかわらず、相手方は自己に対し、期間を定めて前項に定める是正措置を求めることができる。
7.本条の定めにより、相手方が個別サービス契約の全部または一部を解除した場合、自己、自己の代表者等または自己のその他職員に損害が生じたとしても、相手方は、その賠償・補償その他一切の措置を講じることを要しない。
8.本条の定めにより、相手方が個別サービス契約の全部または一部を解除した場合、自己は、相手方に対し、相手方が被った損害についての賠償とは別に、違約金として契約価格の 10 パーセントに相当する金額を支払う。
第28条 (委託)
当社は、契約者に対する本サービスの提供に関して必要となる業務の一部を当社の判断で第三者に委託することができるものとする。この場合、当社は、当該委託先に対し、当該委託業務遂行について約款等所定の当社の義務と同様の義務を負わせるものとす る。
第29条 (地位の承継)
契約者に、合併その他法令上当然に生じる包括的地位の承継があったときは、その地位を承継する法人は、承継する日から6ヵ月以内に承継した事を証明する書類を添えて、当社にその旨を書面により通知するものとする。
第30条 (延滞利息)
契約者は、サービス利用料金やその他の債務(延滞利息を除く)について支払期日を経過してもなお支払いがなされない場合には、支払期日の翌日から支払日の前日までの日数について年14.5%の割合で計算して得た額を延滞利息として当社が指定する期日までに支払うものとする。
第31条 (消費税等の負担)
契約者は当社に対し、消費税額及び地方消費税額(以下「消費税額等」という。)をサービス利用料金に付加して支払うものとする。なお、契約期間開始後に消費税法等が改正され消費税額等が増額された場合、その増額分は契約者が負担するものとする。
第32条 (準拠法および裁判管轄)
約款の解釈および履行は、日本国の法律に準拠するものとし、当社と契約者との間で、訴訟等の必要が生じた場合、大阪地方裁判所の所轄に専属する旨合意する。
第33条 (特約条項)
個別サービス契約について、別途書面により特約した場合は、その特約は個別サービス契約と一体となり、個別サービス契約を補完および修正することを承認する。
第34条 (約款に関する疑義の解決方法)
約款に定めのない事項、または約款の各条項の解釈、運用に疑義を生じたとき、あるいは重大な事情の変更があった場合は、契約者および当社協議のうえ、誠意をもって解決にあたるものとする。
第35条 (付則)
⚫ 本約款は、平成26年10月1日以降に締結する個別サービス契約に適用する。
⚫ 本改訂約款は、平成31年4月1日以降に締結する個別サービス契約に適用する。
以上
別添
秘密保持の取扱い
(基本的留意事項)
第 1 条 契約者および当社は、業務の遂行に際し、個人情報保護法、不正競争防止法等の情報保護に関する諸法令(関連する官公庁のガイドラインを含む。)の遵守に留意するものとする。
(用語の定義)
第 2 条 本秘密保持の取扱いにおける用語の定義は次の各号に掲げるとおりとする。
① 「業務」とは、契約者および当社間で行われる情報の提供を伴う行為(交渉、協議、依頼等を含む。)の一切をいう。
② 「業務情報」とは、業務に関して契約成立の前後を問わず契約者または当社が相手方から提供を受けた情報および貸与を受けた関係資料ならびに業務遂行の結果(過程を含む。)取得した情報をいい、口頭、文書、図面、電子データ、磁気データその他一切の形式によるものを含む。
③ 「関係者」とは、業務の遂行上秘密情報を必要とする当社の役員、従業員(派遣社員を含む。)および業務の下請者または下請者となりうる取引先ならびに秘密情報を必要とする契約者の役員、従業員(派遣社員を含む。)をいう。
➃ 「個人情報」とは、生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)をいう。
(秘密情報の定義)
第 3 条 本秘密保持の取扱いにおける「秘密情報」とは、業務情報のうち「秘密」である趣旨が明示された情報をいい、口頭、文書、図面、電子データ、磁気データその他一切の形式によるものを含む。
2. 前項に定める「秘密」である趣旨の明示は、「秘」、「取扱注意」、「社外秘」等を明記することにより行うものとする。ただし、明記できない場合は、口頭により行うものとする。
3. 第1項および次項の規定にかかわらず、個人情報および契約者の顧客情報(法人に関する情報を含む。)は秘密情報に該当するものとする。
4. 第1項の規定にかかわらず以下の各号に該当することを契約者または当社が証明した場合は、秘密情報として取り扱わないものとする。
① 提供、貸与あるいは収集の時点ですでに公知のもの、または開示後情報を受領した当事者の責によらずして公知となったもの。
② 契約者または当社が提供、貸与を行った時点ですでに相手方が保有していたもの。
③ 第三者から秘密保持義務を負うことなく正当に入手したもの。
➃ 契約者または当社が提供、貸与を行った情報とは無関係に相手方が独自に開発したもの。
(目的外取扱いの禁止)
第 4 条 契約者および当社は、前条に定める秘密情報を業務遂行のためのみに取り扱うものとする。
(秘密保持)
第 5 条 契約者および当社は、第3条に定める秘密情報を、関係者が必要とする項目についてのみ関係者に開示できるものとする。秘密情報を関係者以外の第三者に開示する場合は、相手方の書面による事前の承諾を得なければならない。
2. 契約者および当社は、開示を受けた自己の役員および従業員(派遣社員を含む。)に、その在職中、退職後を問わず秘密情報を保持させるため、秘密情報の開示に先立って、秘密情報取扱規程の作成、研修実施、秘密保持誓約書の徴収等、秘密情報の適切な管理を行うために必要な措
置を講じるとともに相手方の請求に応じてその結果を書面にて速やかに報告しなければならない。
3. 契約者および当社は、業務遂行に無関係の者が秘密情報を入手することがないよう執務室への入退室管理、媒体の施錠保管、データファイルへのパスワードの設定・暗号化等、秘密情報の適切な管理を行うために必要な措置を講じるとともに相手方の請求に応じてその内容を書面にて速やかに報告するものとする。
4. 契約者および当社は複写機による複写、電磁的記録媒体による複製等の方式を問わず、業務遂行上必要な範囲を超えて秘密情報の複写複製を行ってはならない。
5. 契約者および当社は、第3項で定める秘密情報の適切な管理を行うために必要な措置を講じた場合のみ、業務の遂行上必要な場所に限り資料等を持ち出しできることとする。
6. 当社は、第1項により、関係者である業務の下請者または下請者となりうる取引先に秘密情報を開示した場合は、当該関係者に対して、本秘密保持の取扱いに定める当社の義務と同等の義務を負わせるものとする。当該関係者の故意または過失により契約者に損害が発生した場合は、当社はその一切の責を負うものとする。
7. 第1項の規定にかかわらず、契約者および当社は、秘密情報を弁護士、公認会計士および税理士(以下、「弁護士等」という。)に開示できるものとする。ただし、契約者および当社は、本項により弁護士等に秘密情報を開示した場合は、当該弁護士等に対して本秘密保持の取扱いに定める自らの義務と同等の義務を負わせるものとする。当該弁護士等の故意または過失により相手方に損害を発生させた当事者は、その一切の責を負うものとする。
(秘密情報の保全)
第 6 条 契約者および当社は、本秘密保持の取扱いに定める事項が自己の組織内において継続的に遵守されるよう、秘密情報の保全対策について適宜検証・是正を行う。
2. 業務遂行に関し、契約者および当社は、情報管理責任者を定め、書面により相互に通知するものとする。契約者および当社の情報管理責任者は、自らが取得した秘密情報を責任を持って管理し、本秘密保持の取扱いを関係者に遵守させなければならない。
(法令等に基づく開示請求)
第 7 条 契約者または当社は、秘密情報について第三者より法令等に基づいて開示請求を受け、これに基づき開示義務を負う場合は、速やかに相手方と協議のうえ、対応を決するものとする。
(知的財産権)
第 8 条 契約者または当社から相手方への秘密情報の提供は、著作権、特許xx何ら知的財産権の移転・使用許諾を伴うものではない。
(個人所有パソコン等での業務情報の取扱禁止)
第 9 条 契約者および当社は、自らの役員および従業員(派遣社員を含む。)が個人的に所有するパソコン等、自らが業務情報の適切な管理を行うために必要な措置を講じていないパソコンにおいて業務情報を一切取り扱わせてはならない。
2. 契約者および当社は、第三者に業務情報を開示した場合は、当該第三者の役員および従業員
(派遣社員を含む。)が個人的に所有するパソコン等、当該第三者が業務情報の適切な管理を行うために必要な措置を講じていないパソコンにおいて業務情報を一切取り扱わせてはならない。
(監査)
第 10 条 契約者または当社は、相手方における業務遂行に伴う秘密情報の管理状況を監査するため、必要に応じて相手方に対して書面による報告を求め、または、監査員を派遣することができるものとし、相手方は関連書類の提出等これに協力するものとする。
2. 当社が、第5条第1項により関係者である業務の下請者または下請者となりうる取引先に秘密情報を開示した場合は、契約者は、当該関係者における管理状況を監査するため、必要に応じて当該関係者に対して監査員を派遣できるものとし、当社はそのために必要な措置を当該関係者との間で実施するものとする。
(事故発生時の報告義務)
第 11 条 漏洩、改竄、紛失、滅失等、秘密情報に関する事故が発生した場合は、当事者の情報管理責任者は直ちに相手方の情報管理責任者に書面により報告し、相手方からの事情聴取に応じるものとする。
(損害の回復)
第 12 条 自己に責のないことを契約者または当社が証明した場合を除き、契約者または当社が本秘密保持の取扱いの定めに違反したために相手方に損害が発生した場合は、相手方に対して賠償金を支払うとともに、原因究明・損害回復に必要な措置をとり、経過を書面にて速やかに相手方に報告しなければならない。
2. 契約者または当社が第9条各項の定めに違反したために相手方に損害が発生した場合は、前項に規定の証明の有無にかかわらず、相手方に発生した損害を賠償しなければならない。
3. 前各項に基づく義務を 契約者または当社が履行した場合であっても、取引停止等、相手方が相当と認める措置の実施は妨げられない。
(返還義務)
第 13 条 業務遂行の途中および業務終了後において、契約者または当社から返還請求があった場合は、事由の如何を問わず相手方から入手した一切の有形的な秘密情報(電子データ、磁気データおよび秘密情報の複製物を含む。)を直ちに引き渡さなければならない。
(保管と廃棄)
第 14 条 契約者および当社が入手した有形的な秘密情報(電子データ、磁気データおよび秘密情報の複製物を含む。)は、自らが保管期間を定め、漏洩、改竄、紛失、滅失等、相手方の秘密情報に関する事故が発生しないよう、適切に保管するものとする。
2. 前項の定めにかかわらず、自らの定めた保管期間終了までに、相手方が書面で保管期間を指定した場合は、これを保管期間とする。ただし、契約者または当社は相手方の指定した保管期間に異議を申し出、かつ、相手方がこれを承諾した場合は、両者協議で保管期間を決定できるものとする。
3. 契約者および当社は保管期間終了後、相手方が入手した有形的な秘密情報(電子データ、磁気データおよび秘密情報の複製物を含む。)を、自らの負担と責任において、裁断、焼却、電磁的記録媒体の物理的破壊または電子データを復元できないように完全に消去する等の方法により確実に廃棄処分を行う。
(有効期間)
第 15 条 本秘密保持の取扱いの規定は、本契約における業務の終了後もなお5年間有効とする。
以上