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民間総合調停センター運営規則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、公益社団法人民間総合調停センター(以下「本センター」という。)において実施する和解あっせん手続及び仲裁手続の実施に関し必要な事項を定める。
(手続の目的)
第2条 本センターにおける和解あっせん手続及び仲裁手続は、専門的知識を活用することにより、民事に関する紛争について、条理にかない、実情に即した、xxかつ妥当な解決を迅速に実現することを目的とする。
(役員の手続への関与の禁止)
第3条 本センターの役員は、本センターで実施する和解あっせん手続又は仲裁手続の対象となる個別の事件について、和解あっせん人、和解あっせん人補助者、仲裁人、仲裁人補助者、鑑定人、補助人、通訳人及び受理手続等担当者に就任してはならない。
2 本センターの役員は、和解あっせん人及び仲裁人に対し、法令並びに認証を受けた業務の内容及びその実施方法の定めを遵守させる場合のほかは、和解あっせん人又は仲裁人が手続の実施にあたり独立して職務を行うべき事項に関し、直接又は間接にいかなる命令又は指示も行ってはならない。
第2章 運営委員会
(運営委員会の設置)
第4条 本センターに、和解あっせん手続及び仲裁手続を運営するため、運営委員
会を設置する。
2 理事長は、理事会の決議に基づき、会員又はその構成員の中から運営委員20名以上を選任する。
3 運営委員会は、運営委員の互選により委員長1人及び副委員長若干人を選任する。
4 運営委員の任期は2年とし、毎年その半数を改選する。ただし、再任を妨げない。
(運営委員会の業務)
第5条 運営委員会は、次に掲げる業務を行う。
(1)和解あっせん申立書及び仲裁申立書の審査
(2)和解あっせん人候補者及び仲裁人候補者の推薦
(3)和解あっせん人候補者名簿及び仲裁人候補者名簿の作成
(4)和解あっせん人又は仲裁人の選任及び解任
(5)和解あっせん人補助者又は仲裁人補助者の選任及び解任
(6)受付担当者の配置
(7)和解あっせん人、和解あっせん人補助者、仲裁人及び仲裁人補助者の報酬(実費を含む。)の額の決定
(8)和解あっせん手続及び仲裁手続における代理人の許可
(9)細則の制定
(10)和解あっせん人候補者及び仲裁人候補者並びにこれらになろうとする者等を対象とする研修の企画立案及び実施
(11)その他和解あっせん手続及び仲裁手続の運営に関する一切の業務
(運営委員の退任)
第6条 運営委員は、次の各号のいずれかに該当する場合は、その地位を失う。
(1)理事長に対し、辞任の申し出をし、承認されたとき。
(2)理事会において、解任の決議がなされたとき。
2 運営委員に欠員が生じた場合は、理事長は、速やかに、新たな運営委員を選任しなければならない。この場合において、新たに選任された運営委員の任期は、前任者の残任期間と同一とする。
第3章 事務
(事務局)
第7条 本センターは、本規則による和解あっせん手続及び仲裁手続に関する事務を行わせるため、事務局を設置する。
2 事務局は、和解あっせん手続及び仲裁手続の受付、当事者の呼出し、事件記録の保管、当事者等への通知、会計その他本センターの運営に必要な事務を行う。
3 運営委員会は、特定の事件について、前項の事務の一部を担当させるため、運営委員、和解あっせん人候補者又は仲裁人候補者の中から受理手続等担当者を選任することができる。
(備付書類)
第8条 本センターに、次に掲げる書類を備え付ける。
(1)和解あっせん人候補者名簿及び仲裁人候補者名簿
(2)事件受理簿
(3)申立書等の書類
(4)その他事件の処理に必要な書類
(申立ての受付)
第9条 和解あっせん手続及び仲裁手続の申立ての受付は、平日の午前10時から午後4時までとする。ただし、必要がある場合は、変更することができる。
2 運営委員会は、受付日ごとに、和解あっせん人候補者名簿又は仲裁人候補者名簿に登載された者並びに運営委員会委員又は財務委員会委員の中から 1 人以上を受付担当者として指名し、申立てを検討し、又は希望する者に対し、手続の概要の説明、申立てに関する助言及び申立書作成方法の指導等を行わせることができる。
(当事者への通知)
第10条 第17条第2項及び第6項、第19条、第21条第3項、第28条第2項及び第4項、第29条第3項、第30条第3項、第38条、第40条、第42条第2項、第56条第4項並びに第57条第3項に定める通知は、受領書と引換えに交付する場合を除き、当事者の住所又は当事者が特に指定した場所宛に、配達証明郵便をもって送付する方法による。
2 前項に定める場合以外の通知等については、口頭での告知、電話連絡、普通郵便の送付等の適宜の方法により行うことができる。
第4章 和解あっせん人候補者及び仲裁人候補者
(候補者名簿)
第11条 理事長は、運営委員会の推薦に基づき、和解あっせん人候補者名簿及び仲裁人候補者名簿に登載すべき和解あっせん人候補者及び仲裁人候補者を選任する。
2 運営委員会は、前項の選任に基づき、和解あっせん人候補者名簿及び仲裁人候補者名簿を作成する。
3 和解あっせん人候補者名簿及び仲裁人候補者名簿には、候補者の経歴、実務経験及び主な取扱xxxを、可能な限り記載しなければならない。
4 運営委員会は、和解あっせん人候補者名簿及び仲裁人候補者名簿を2年毎に改製する。
(研修)
第12条 本センターは、和解あっせん人候補者、仲裁人候補者及びこれらになろうとする者等を対象として、和解あっせん手続及び仲裁手続に関する研修を実施する。
2 運営委員会は、前項の研修の企画立案を行う。
3 運営委員会は、第5条第2号の推薦を行うに際し、本センターが実施する研修を受講していることを条件とすることができる。
4 運営委員会は、和解あっせん人候補者又は仲裁人候補者のうち、正当な理由なく運営委員会の定める回数の研修を受講しなかった者について、和解あっせん人候補者名簿又は仲裁人候補者名簿への登載を一定期間停止することができる。
第5章 和解あっせん手続
(和解あっせんの申立ての方式)
第13条 和解あっせんの申立てをしようとする者は、本センターに対し、次の事項を記載した申立書に、和解あっせん申立手数料を添えて提出しなければならない。
(1)申立人の氏名又は名称及び住所
(2)相手方の氏名又は名称及び住所
(3)代理人を定めたときは、その氏名、住所及び資格
(4)申立ての趣旨及び紛争の概要
(5)和解あっせん人候補者名簿に登載された者のうち特定の者を和解あっせん人として選任することを希望する場合は、その氏名
2 申立人は、申立書に添えて、参考資料を提出することができる。
3 申立人は、当事者が法人であるときは、その資格を証明する書面を提出しなければならない。
4 申立人は、本センターが定める通数の申立書及び参考資料の写しを提出しなければならない。
(代理人)
第14条 当事者は、和解あっせん手続について、法令に基づき代理人となる資格を有する者を代理人として選任することができる。
2 当事者が、法令によって代理権を認められている者以外の者を代理人として選任しようとするときは、運営委員会の許可を得なければならない。
3 運営委員会は、前項の選任の申し出がなされたときは、当該代理人を選任する必要性、当事者との関係等を考慮のうえ、許可又は不許可の決定をする。
4 当事者は、代理人を選任したときは、代理権を証明する書面を提出しなければならない。
(和解あっせん手続の説明)
第15条 本センターは、和解あっせんの申立てをしようとする者に対し、申立ての受理に先立ち、次に掲げる事項を記載した書面を交付し、その内容について説明しなければならない。
(1)和解あっせん人の選任に関する事項
(2)当事者が支払う報酬又は費用に関する事項
(3)和解あっせん手続の開始から終了に至るまでの標準的な手続の進行
(4)和解あっせん手続において陳述される意見若しくは提出され、若しくは提示される資料に含まれ、又は第32条に定める記録に記載されている当事者又は第三者の秘密の取扱いの方法
(5)当事者が和解あっせん手続を終了させるための要件及び方式
(6)和解あっせん手続によっては当事者間に和解が成立する見込みがないと和解あっせん人が判断したときは、速やかに、当該和解あっせん手続を
終了し、その旨を当事者に通知すること。
(7)当事者間に和解が成立した場合に書面を作成すること及び当該書面の作成者、通数その他当該書面の作成に関する概要
(和解あっせん申立ての受理)
第16条 本センターは、和解あっせん手続の申立てが適式であるときは、申立てを受理する。
2 本センターは、申立人に対し、申立書の補正又は参考資料の提出を求めることができる。
3 本センターは、申立人が前項に定める求めに応じない場合又は和解あっせん申立手数料を納付しない場合には、申立てを受理しないことができる。
4 本センターは、申立ての内容が次の各号のいずれかに該当するときは、申立てを受理しない。
(1)民事に関する紛争に該当しないもの
(2)本センターの和解あっせん手続に適さないことが明らかであるもの
(相手方の応諾意思の確認)
第17条 本センターは、和解あっせん手続の申立てを受理したときは、速やかに、相手方が和解あっせん手続に応じるか否かの意思確認をしなければならない。
2 前項の意思確認は、相手方に対し、次に掲げる事項を記載した照会書を送付し、回答書の返送を求める方法により行う。
(1)申立ての趣旨及び概要
(2)第15条に掲げる事項
(3)申立人が和解あっせん人として選任することを希望する者の氏名、経歴、その他第11条第3項の事項
(4)和解あっせん手続に応じるか否か及び申立人が希望する者を和解あっせ
ん人として選任することに対する異議の有無について相当の期間内に回答を求める旨
3 前項の方法により、相手方が和解あっせん手続に応じるか否かの意思を確認できない場合には、本センターは、電話連絡等の手段を用いて、可能な限り、相手方の意思を確認するよう努める。
4 本センターは、相手方が第1回期日に出頭したときは、和解あっせん手続の実施に先立ち、第15条に掲げる事項を説明し、相手方が手続に応じるか否かの確認を行う。
5 本条に定める方法により、相手方が和解あっせん手続に応じる旨を明らかにした場合は、速やかに、和解あっせん手続を実施する。
6 本条に定める意思確認の方法により、相手方が和解あっせん手続に応じる意思がない旨が明確になった場合は、運営委員会の委員長は、申立人及び相手方に書面でその旨を通知することにより、手続を終了させることができる。
(和解あっせん人の選任)
第18条 運営委員会は、申立ての受理後速やかに、和解あっせん人候補者名簿に登載された者の中から和解あっせん人3人(事件の性質、早期解決の必要性等によっては2人)を選任する。
2 前項の和解あっせん人のうち1人は、弁護士を選任するものとする。
3 和解あっせん人候補者は、正当な理由がない限り、第1項による選任を拒否してはならない。
4 和解あっせん人は、合議により和解あっせん手続を行う。
5 申立ての際、申立人が和解あっせん人候補者名簿に登載された者のうち特定の者を和解あっせん人として選任するよう求めた場合は、運営委員会は、相手方の異議がなく、当該候補者のxx性及び専門性に特段の問題がない限り、申立人の希望する者を和解あっせん人として選任する。
6 申立人が特定の者を和解あっせん人として選任することを希望しないときは、運営委員会は、和解あっせん人候補者名簿に登載された者の中から、xx性を疑わせる事情がなく、かつ、当該事件にふさわしい専門性又は実務経験等を備えた者を和解あっせん人として選任する。
7 本センターは、選任を受けた和解あっせん人との間で事件受任契約を締結する。
8 運営委員会は、和解あっせん人に欠員が生じた場合は、直ちにその補充をしなければならない。
(第1回期日についての通知)
第19条 和解あっせん人を選任したときは、各当事者に対し、速やかに、和解あっせん人の氏名、第1回期日の日時及び場所その他必要な事項を書面により通知しなければならない。
(和解あっせん人の除斥)
第20条 和解あっせん人又は和解あっせん人候補者が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該事件について、和解あっせん人となることができない。
(1)本人又はその配偶者若しくはその配偶者であった者が、事件の当事者であるとき、又は事件について当事者と共同権利者、共同義務者若しくは償還義務者の関係にあるとき。
(2)本人が当事者の4親等内の血族、3親等内の姻族若しくは同居の親族であるとき、又はあったとき。
(3)本人が当事者の後見人、後見監督人、保佐人、保佐監督人、補助人、補助監督人、任意後見人、任意後見監督人若しくは委任による財産管理者であるとき、又はあったとき。
(4)本人が当該事件について当事者から相談を受け、又は証人若しくは鑑定人となったことがあるとき。
(5)本人が当該事件について当事者の代理人又は補佐人であるとき、又はあったとき。
(6)本人が当該事件について仲裁判断に関与したとき。
2 和解あっせん人が前項各号のいずれかに該当することとなったときは、運営委員会に対し、直ちにその旨を報告しなければならない。
(忌避)
第21条 当事者は、和解あっせん人にxx性又は独立性を疑うに足る相当な理由があるときは、運営委員会に対し、当該和解あっせん人を忌避する旨の申立てをすることができる。
2 前項の申立てがなされたときは、運営委員会は、忌避の理由の有無を調査するため、運営委員の中から弁護士1人以上を含む3人の合議体による小委員会を設置する。
3 前項の小委員会は、和解あっせん人の忌避の理由の有無について判断し、その結果を各当事者に通知する。
4 第2項の小委員会が、忌避の理由があると判断したときは、いずれの当事者も不服を申し立てることができない。
5 第2項の小委員会が、忌避に理由がないと判断した場合は、申立てをした者は、第3項の通知を受けた日から1週間以内に、運営委員会に対し、不服申立てをすることができる。
6 前項の不服申立てがなされた場合は、運営委員会が忌避の理由の有無を判断する。この運営委員会の判断に対しては、いずれの当事者も不服を申し立てることができない。
(和解あっせん人の辞任等)
第22条 和解あっせん人は、正当な理由がある場合に限り、運営委員会の承認を
得て辞任することができる。
2 当事者は、双方の合意により、運営委員会に対し、和解あっせん人の解任の申し出をすることができる。この場合において、運営委員会は、当事者及び和解あっせん人の意見を聴取した上、当該和解あっせん人を解任することができる。
3 運営委員会は、次に掲げる事由があるときは、和解あっせん人を解任しなければならない。
(1)和解あっせん人に第20条の除斥事由が存在するとき。
(2)前条により、忌避の理由があると判断されたとき。
(3)和解あっせん人の心身の状態がその職務に耐えられないと認められるとき。
(和解あっせん人の義務)
第23条 和解あっせん人は、この規則及び運営委員会の定める細則に従って和解あっせん手続を実施し、事件終了後、その結果を記載した文書を添えて、本センターに報告しなければならない。
2 和解あっせん人は、第2条の目的を達成するため、懇切丁寧を旨とし、xxな立場に立って、当事者双方から事実関係、事情、現在の状況等を聴取するとともに、事件の解決に向けての当事者の意向を十分に聴取し、あっせん案を提示する等の話し合いを旨とした手続を進め、xxかつ迅速に紛争を解決するよう努めなければならない。
3 和解あっせん人は、和解あっせん手続の実施につき、本センターの役員を含む第三者のいかなる指揮命令も受けず、独立性を保持して、手続を進めなければならない。
4 和解あっせん人は、相当の理由がある場合を除き、3回以内の期日で和解を成立させるよう努めなければならない。
5 和解あっせん人は、少なくとも1か月に1回以上の頻度で期日を開催するよう
努めなければならない。
(和解あっせん人補助者)
第24条 和解あっせん人は、和解あっせん手続を進行する上で必要がある場合には、運営委員会に対し、専門的知識に精通する者又は学識経験のある者を和解あっせん人補助者として選任するよう申し出ることができる。
2 運営委員会は、前項の申し出を受けた場合で、必要があると認めるときは、速やかに、和解あっせん人補助者を選任する。
3 和解あっせん人補助者は、当該事件の解決のために必要な調査及び報告を行い、和解あっせん人を補助する。
4 和解あっせん人は、前項の調査及び報告を行うため必要がある場合は、和解あっせん人補助者を期日に出席させることができる。
(期日の日時、場所等)
第25条 期日は、本センター内又は本センターが指定する場所において開催する。ただし、物又は文書の見分等のために必要がある場合は、和解あっせん人が指定する場所において開催することができる。
2 和解あっせん人は、当事者双方の出席のもとに期日を開催する。ただし、当事 者の一方が適式な期日の指定を受けながら出頭しない場合は、和解あっせん人は、期日を開催することができる。この場合において、和解あっせん人は、当該出頭 しなかった当事者に対し、当該期日の概要を遅滞なく通知するとともに、次の期 日において口頭で告知しなければならない。
3 期日は、平日の午前10時から午後4時までの時間帯に開催する。ただし、特に必要があるときは、和解あっせん人又は仲裁廷の指定した日時に行うことができる。
(鑑定、出張等)
第26条 和解あっせん人は、事件の審理のために必要があると判断した場合には、学識経験者又は専門的知識を有する者に対する鑑定の嘱託、事件の関係地への出張等を行うことができる。この場合において、鑑定費用及び交通費等の実費並びに和解あっせん人の日当については、当事者双方又は一方当事者の負担とする。
2 前項の鑑定嘱託、出張等を実施することに同意した当事者は、本センターに対し、本センターの定める実費及び日当を現金で予納しなければならない。
3 前項に基づいて予納された実費及び日当に余剰が生じた場合は、本センターは、当事者に対し、交付又は預金口座への振込により、当該剰余金を速やかに返還する。
(利害関係人の参加)
第27条 和解あっせん人は、和解あっせんの結果につき利害関係を有する者を利害関係人として和解あっせん手続に参加させることができる。
(当事者による和解あっせん手続の終了)
第28条 申立人は、和解あっせん手続の終了までの間、書面により、申立てを取り下げることができる。
2 前項の取下げがなされた場合は、和解あっせん人(選任されていない場合は、本センター)は、相手方に対し、申立ての取下げにより和解あっせん手続を終了させる旨を書面により通知しなければならない。
3 相手方は、和解あっせん手続の終了までの間、書面により、和解あっせん手続から離脱する旨を申し出ることができる。
4 前項の申し出がなされた場合は、和解あっせん人は、申立人に対し、相手方の離脱により和解あっせん手続を終了させる旨を書面により通知しなければならない。
(和解の成立)
第29条 和解あっせん手続において和解が成立したときは、和解あっせん人は、和解契約書を作成して当事者双方に署名捺印させ、自らもこれに署名捺印する。
2 和解あっせん人は、和解あっせん成立手数料、鑑定料、交通費、日当等の費用についての当事者双方の負担に関する事項を和解契約書に記載しなければならない。
3 本センターは、前項の成立手数料及び費用の受領の後に、当事者双方に対し、和解契約書を送付する。
(和解あっせん人による和解あっせん手続の終了)
第30条 和解あっせん人は、次の各号のいずれかに該当する場合は、和解あっせん手続を終了させる。
(1)当事者の意向、紛争の性質その他一切の事情を考慮し、和解が成立する見込みがないと判断したとき。
(2)申立ての内容が民事に関する紛争に該当しないことが明らかになったとき。
2 次に掲げる場合は、和解あっせん人は、和解が成立する見込みがないものとみなすことができる。
(1)当事者の一方が、正当な理由なく、3回以上又は連続して2回以上期日に欠席したとき。
(2)当事者の一方が、和解をする意思がないことを明確に表示したとき。
3 和解あっせん人は、第1項の規定により和解あっせん手続を終了させるときは、和解あっせん手続を終了する旨及びその理由を記載した書面を作成し、これを各当事者に送付する。
4 和解あっせん人は、期日において和解あっせん手続を終了させる場合は、出頭
した当事者に対し、和解あっせん手続を終了させる旨及びその理由を告げなければならない。
(仲裁手続への移行)
第31条 和解あっせん手続が終了するまでの間に、当事者双方が仲裁手続によって解決することに合意し、仲裁合意書を提出したときは、和解あっせん手続を終了させ、仲裁手続に移行する。
2 前項の場合、第39条の規定により、仲裁人を選任するものとする。この場合において、当事者双方は、仲裁申立書を提出することを要しない。
(和解あっせん手続における記録)
第32条 本センターは、和解あっせん手続ごとに、次に掲げる事項を記載した記録を作成する。
(1)当事者との間で和解あっせん手続を実施する契約を締結した年月日
(2)当事者及びその代理人の氏名又は名称
(3)和解あっせん人の氏名
(4)和解あっせん手続の実施の経緯
(5)和解あっせん手続の結果(和解あっせん手続の終了の理由及びその年月日を含む。)
(6)和解あっせん手続において請求がなされた年月日及び当該請求の内容
(7)和解あっせん手続の結果、和解が成立した場合は、その和解の内容
(8)第10条の通知をした場合は、その日時、方法及び内容
2 和解あっせん人は、期日ごとに、期日の日時、場所、出頭者の氏名及び手続の経過の概要並びに期日間における進行状況等を記載した期日調書を作成し、これに署名捺印する。
3 本センターは、和解あっせん手続において、当事者が提出した書面及び資料を
第1項の記録及び前項の期日調書と共に保管する。
第6章 仲裁手続
(仲裁手続)
第33条 本センターで実施する仲裁手続は、この規則に定めるところにより行う。
2 この規則に定めのない事項については仲裁法の定めにより、仲裁法に定めのない事項については仲裁xの定めるところによる。
3 この規則に基づく仲裁手続の仲裁地は、大阪市とする。
4 この規則に基づく仲裁手続の管轄裁判所は、大阪地方裁判所とする。
(仲裁の申立ての方式)
第34条 仲裁の申立てをしようとする者は、本センターに対し、次に掲げる事項を記載した申立書に仲裁合意書及び仲裁申立手数料を添えて提出しなければならない。
(1)申立人の氏名又は名称及び住所
(2)相手方の氏名又は名称及び住所
(3)代理人を定めたときは、その氏名、住所及び資格
(4)申立ての趣旨及び紛争の概要
(5)この規則に基づく仲裁判断を求める旨
(6)仲裁人候補者名簿に登載された者のうち特定の者を仲裁人として選任することを希望する場合は、その氏名
2 申立人は、申立書に添えて参考資料を提出することができる。
3 申立人は、当事者が法人であるときは、その資格を証明する書面を提出しなければならない。
4 申立人は、本センターが定める通数の申立書及び参考資料の写しを提出しなければならない。
5 申立書に仲裁合意書が添付されていない場合は、運営委員会は、申立人の意見を聴取し、当該申立書をもって和解あっせんの申立てがなされたものとみなすことができる。
(代理人)
第35条 当事者は、仲裁手続について、法令に基づき代理人となる資格を有する者を代理人として選任することができる。
2 当事者が、法令によって代理権を認められている者以外の者を代理人として選任しようとするときは、運営委員会の許可を得なければならない。
3 運営委員会は、前項の選任の申し出がなされたときは、当該代理人を選任する必要性、当事者との関係等を考慮のうえ、許可又は不許可の決定をする。
4 当事者は、代理人を選任したときは、代理権を証明する書面を提出しなければならない。
(仲裁手続の説明)
第36条 本センターは、仲裁の申立てをしようとする者に対し、申立ての受理に先立ち、次に掲げる事項を記載した書面を交付し、その内容について説明しなければならない。
(1)仲裁人の選任に関する事項
(2)当事者が支払う報酬又は費用に関する事項
(3)仲裁手続の開始から終了に至るまでの標準的な手続の進行過程
(4)仲裁手続において開示された当事者又は第三者の秘密の取扱いの方法
(5)仲裁手続が終了する場合の要件及び方式
(仲裁申立ての受理)
第37条 本センターは、仲裁手続の申立てが適式であるときは、申立てを受理す
る。
2 本センターは、申立人に対し、申立書の補正又は参考資料の提出を求めることができる。
3 申立人が前項に定める求めに応じない場合又は仲裁申立手数料を納付しない場合は、本センターは、申立てを受理しないことができる。
(相手方への書面の送付)
第38条 本センターは、仲裁の申立てを受理したときは、速やかに、相手方に対し、仲裁申立書の写しを送付するとともに、第36条に掲げる事項、申立人が仲裁人として選任することを希望する仲裁人候補者の氏名、当該仲裁人候補者を仲裁人として選任することに対する異議の有無についての回答を求める旨を記載した書面を送付する。
(仲裁人の選任)
第39条 運営委員会は、申立ての受理後速やかに、仲裁人候補者名簿に登載された者の中から仲裁人1人又は3人を選任する。
2 前項の仲裁人のうち1人は、弁護士を選任するものとする。
3 仲裁人候補者は、正当な理由がない限り、第1項による選任を拒否することはできない。
4 第1項により、複数名の仲裁人が選任されたときは、合議により、仲裁手続を行う。
5 申立ての際に、仲裁人候補者名簿に登載された者のうち特定の者を仲裁人として選任するよう申立人が求めた場合は、運営委員会は、相手方からの異議がなく、当該候補者のxx性及び専門性に特段の問題がない限り、申立人の希望する者を仲裁人として選任しなければならない。
6 運営委員会は、前項の特定の者を仲裁人として選任する旨の求めがない場合は、
仲裁人候補者名簿に登載された者の中から、xx性を疑わせる事情がなく、かつ、当該事件にふさわしい専門性又は実務経験を備えた者を仲裁人として選任する。
7 本センターは、選任を受けた仲裁人との間で事件受任契約を締結する。
8 運営委員会は、仲裁人に欠員が生じた場合は、直ちにその補充をしなければならない。
(第1回期日についての通知)
第40条 本センターは、仲裁人を選任したときは、申立人に対し、速やかに、仲裁人の氏名、第1回期日の日時及び場所その他必要な事項を書面により通知しなければならない。
(仲裁人の除斥)
第41条 仲裁人候補者又は仲裁人が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該事件について、仲裁人となることができず、既に選任を受けている場合は、当然にその地位を失う。
(1)本人、その配偶者又はその配偶者であった者が、事件の当事者であるとき、又は事件について当事者と共同権利者、共同義務者若しくは償還義務者の関係にあるとき。
(2)本人が当事者の4親等内の血族、3親等内の姻族若しくは同居の親族であるとき、又はあったとき。
(3)本人が当事者の後見人、後見監督人、保佐人、保佐監督人、補助人、補助監督人、任意後見人、任意後見監督人若しくは委任による財産管理者であるとき、又はあったとき。
(4)本人が当該事件について当事者から相談を受け、又は証人若しくは鑑定人となったことがあるとき。
(5)本人が当該事件について当事者の代理人又は補佐人であるとき、又はあ
ったとき。
(6)本人が当該事件について仲裁判断に関与したとき。
2 仲裁人が、前項各号のいずれかに該当することとなったときは、運営委員会に対し、直ちにその旨を報告しなければならない。
(仲裁人の忌避、裁判所に対する解任申立て)
第42条 当事者は、仲裁人に次に掲げる事由があるときは、運営委員会に対し、仲裁人を忌避する旨の申立てをすることができる。ただし、第34条第1項第6号の規定により仲裁人を指名した当事者は、選任後に知った事由を原因とする場合に限り、当該仲裁人を忌避する旨の申立てをすることができる。
(1)当事者の合意により定められた仲裁人の要件を具備しないとき。
(2)仲裁人のxx性又は独立性を疑うに足りる相当な理由があるとき。
2 前項の申立てがなされたときは、運営委員会は、忌避の理由の有無について判断し、その結果を各当事者に通知する。
3 運営委員会が、忌避の理由があると判断したときは、いずれの当事者も不服を申し立てることはできない。
4 運営委員会が、忌避の理由がないと判断した場合は、各当事者は、裁判所に対し、当該仲裁人の忌避の申立てをすることができる。
5 仲裁人への就任の依頼を受け、その交渉に応じようとする者は、当該依頼をした者に対し、自己のxx性又は独立性に疑いを生じさせるおそれのある事実の全部を開示しなければならない。
6 仲裁人は、仲裁手続の進行中、当事者に対し、自己のxx性又は独立性に疑いを生じさせるおそれのある事実(既に開示したものを除く。)の全部を遅滞なく開示しなければならない。
(仲裁人の辞任等)
第43条 仲裁人は、正当な理由がある場合に限り、運営委員会の承認を得て辞任することができる。
2 当事者は、次に掲げる事由があるときは、運営委員会に対し、仲裁人の解任の申し出をすることができる。
(1)仲裁人が法律上又は事実xxx任務を遂行することができなくなったとき。
(2)仲裁人がその任務の遂行を不当に遅延させたとき。
3 運営委員会は、次に掲げる事由があるときは、仲裁人を解任しなければならない。
(1)仲裁人の心身の状態がその職務に耐えられないと認められるとき。
(2)前項に基づく解任の申し出がなされ、同項各号のいずれかに定める事実があると認められるとき。
4 当事者は、次に掲げる事由があるときは、裁判所に対し、仲裁人の解任の申立てをすることができる。
(1)仲裁人が法律上又は事実xxx任務を遂行することができなくなったとき。
(2)仲裁人がその任務の遂行を不当に遅滞させたとき。
(仲裁人の義務)
第44条 仲裁人は、この規則及び細則に従って仲裁手続を実施し、事件終了後、その結果を示す文書を添えて、本センターに報告しなければならない。
2 仲裁人は、第2条の目的を達成するため、xxな判断者として事案の究明に努め、当事者に主張及び立証の機会を十分に与え、xxかつ迅速に事件を処理しなければならない。
(合議体である仲裁廷の議事)
第45条 合議体により仲裁手続を行う場合は、仲裁人の互選により、仲裁xの長である仲裁人を選出する。
2 期日における手続の指揮は、仲裁xの長である仲裁人が行う。
3 仲裁手続に関する事項及び仲裁判断については、仲裁xを構成する仲裁人の過半数により決定する。
(仲裁人補助者)
第46条 仲裁xは、仲裁手続を進行する上で必要がある場合には、運営委員会に対し、専門的知識に精通する者や学識経験のある者等を仲裁人補助者として選任するよう申し出ることができる。
2 運営委員会は、前項の申し出を受けた場合で、必要があると認めるときは、速やかに仲裁人補助者を選任する。
3 仲裁人補助者は、当該事件の解決のために必要な事実の調査、鑑定及び検討等を速やかに実施し、仲裁xに対し、その結果を報告しなければならない。
4 仲裁xは、前項の調査及び報告を行うために必要がある場合は、仲裁人補助者を期日に出席させることができる。
(申立ての変更)
第47条 申立人は、相手方の同意及び仲裁xの承認を得た場合に限り、申立ての変更をすることができる。
(答弁書)
第48条 仲裁xは、相手方に対し、第1回期日までに答弁書を提出するようを求めることができる。
2 答弁書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
(1)当事者の氏名又は名称
(2)代理人を定めたときは、その氏名、住所及び資格
(3)答弁の趣旨
(4)答弁の理由及び立証方法
(反対請求)
第49条 相手方は、審理終結前に限り、申立事件に関する反対請求の申立てをすることができる。
2 前項の反対請求は、特別の事情がない限り、申立事件と併合して審理する。
3 反対請求の申立てについては、第34条、第37条及び第47条の規定を準用する。
(暫定措置又は保全措置)
第50条 仲裁xは、当事者間に別段の合意がある場合を除き、その一方の申立てにより、いずれの当事者に対しても、紛争の対象について仲裁廷が必要と認める暫定措置又は保全措置を講ずることを命じることができる。
2 仲裁xは、いずれの当事者に対しても、前項の暫定措置又は保全措置を講ずるに際し、相当な担保を提供すべきことを命じることができる。
(審理の方法)
第51条 仲裁xは、当事者に証拠の提出又は意見の陳述をさせるため、口頭審理を実施することができる。ただし、一方当事者が口頭審理の実施の申立てをしたときは、仲裁手続における適切な時期に(仲裁法附則第3条第3項の口頭審理にあっては、他の全ての審理に先立って)、当該口頭審理を実施しなければならない。
2 前項の規定は、当事者間に別段の合意がある場合には、適用しない。
3 仲裁xは、意見の聴取又は物若しくは文書の見分を行うために口頭審理を実施
するときは、当該口頭審理の期日までに相当な期間を置いて、当事者に対し、当該口頭審理の日時及び場所を通知しなければならない。
4 当事者は、主張書面、証拠書類その他の記録を仲裁廷に提出したときは、相手方当事者がその内容を知ることができるようにする措置を講じなければならない。
5 仲裁xは、仲裁判断その他の仲裁xの決定の基礎となるべき仲裁人補助者の報告その他の証拠資料の内容を、全ての当事者が知ることができるようにする措置を講じなければならない。
(裁判所により実施する証拠調べ)
第52条 仲裁x又は当事者は、当事者に別段の合意がある場合を除き、民事訴訟法の規定による調査の嘱託、証人尋問、鑑定、書証(当事者が文書を提出してするものを除く。)及び検証(当事者が検証の目的物を提示してするものを除く。)であって仲裁廷が必要と認めるものにつき、裁判所に対し、その実施を求める申立てをすることができる。
2 当事者が前項の申立てをするには、仲裁xの同意を得なければならない。
(準備手続)
第53条 仲裁xは、期日外において、当事者に対し、主張の整理及び補充並びに証拠書類の提出その他必要な準備を求めることができる。
(審理の終結)
第54条 仲裁xは、仲裁判断をするに熟したと判断したときには、審理を終結する。
2 仲裁xは、相当の理由がある場合を除き、3回以内の期日で審理を終結しなければならない。
3 仲裁xは、少なくとも1か月に1回以上で期日を開催するよう努める。
4 仲裁xは、必要と認めた場合は、審理を再開することができる。
(仲裁手続における和解)
第55条 当事者は、仲裁手続開始後においても、和解によって紛争を解決することができる。
2 仲裁xは、当事者双方の承諾がある場合には、仲裁x又はその選任した1人又は2人以上の仲裁人は、仲裁手続に付された民事上の紛争について、和解を試みることができる。
3 仲裁xは、前項に基づき和解を担当する仲裁人を選任する場合は、弁護士1人以上を選任しなければならない。
4 仲裁xは、仲裁手続の進行中において、仲裁手続に付された民事上の紛争について当事者間に和解が成立し、かつ、当事者双方の申立てがあるときは、当該和解における合意を内容とする決定をすることができる。
5 前項の決定は、仲裁判断としての効力を有する。
6 仲裁xは、第4項の決定をするには、次条第2項及び第3項(第3号を除く。)の規定に従って決定書を作成し、これに仲裁判断である旨の表示をしなければならない。
7 仲裁xは、成立手数料及び費用が納付された後、当事者双方に対し、決定書の写しを送付する。
(仲裁判断等)
第56条 仲裁xは、相当の理由がある場合を除き、審理の終結後2週間以内に仲裁判断をしなければならない。
2 仲裁xが仲裁判断をするには、仲裁判断書を作成し、これに仲裁判断をした仲裁人が署名しなければならない。ただし、仲裁xが合議体である場合には、仲裁
廷を構成する仲裁人の過半数が署名し、かつ、他の仲裁人の署名がないことの理由を記載すれば足りる。
3 仲裁判断書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
(1)当事者の氏名又は名称及び住所
(2)主文
(3)仲裁判断の理由
(4)仲裁成立手数料、鑑定料、交通費及び日当等の費用に関する当事者双方の負担額
(5)作成年月日
(6)仲裁地
4 仲裁xは、成立手数料及び費用が納付のなされた後、当事者双方に対し、仲裁判断書の写しを送付する方法により、仲裁判断を、各当事者に通知しなければならない。
(仲裁手続の終了)
第57条 仲裁手続は、仲裁判断又は仲裁手続の終了決定があったときに終了する。
2 仲裁xは、次に掲げる事由のいずれかがあるときは、仲裁手続の終了決定をしなければならない。
(1)申立人がその申立てを取り下げたとき(相手方が取下げに異議を述べ、かつ、仲裁手続に付された民事上の紛争の解決について正当な利益を有する場合を除く。)。
(2)当事者双方が仲裁手続を終了させる旨の合意をしたとき。
(3)当事者間に和解が成立したとき(第55条第4項に定める決定をする場合を除く。)。
(4)仲裁xが、仲裁手続を続行する必要がなく、又は仲裁手続を続行することが不可能であると認めたとき。
3 前項による仲裁手続の終了決定をしたときは、仲裁xは、理由の要旨を記載した決定書を作成し、当事者双方に送付しなければならない。
(仲裁手続の記録)
第58条 本センターは、仲裁手続ごとに、次に掲げる事項を記載した記録を作成する。
(1)申立ての年月日及び仲裁合意の年月日
(2)当事者及びその代理人の氏名又は名称
(3)仲裁人の氏名
(4)仲裁手続の実施の経緯
(5)仲裁手続の結果(仲裁手続の終了の理由及びその年月日を含む。)
(6)仲裁手続の結果が和解の成立である場合は、その和解の内容
(7)第10条の通知をした場合は、その日時、方法及び内容
2 仲裁xは、期日ごとに、期日の日時、場所、出頭者の氏名及び手続の経過の概要並びに期日間における進行状況等を記載した期日調書を作成し、これに署名捺印する。
3 仲裁手続において当事者が提出した書面及び資料は、第1項の記録及び前項の期日調書とともに保管する。
第7章 秘密の管理
(非公開)
第59条 和解あっせん手続及び仲裁手続は、非公開とする。
2 和解あっせん人又は仲裁廷は、当事者の申し出により、紛争と利害関係を有する第三者の出席を許可することができる。この場合においては、相手方当事者の承諾を得なければならない。
(和解あっせん人・仲裁人等の守秘義務)
第60条 和解あっせん人(補助者を含む。)、仲裁人(補助者を含む。)、鑑定人、受理手続等担当者、受付担当者、本センターの役員、運営委員及び事務局職員又はこれらの地位にあった者は、当事者間に別段の合意がある場合を除き、和解あっせん手続又は仲裁手続に関して知り得た事実、当事者の意見及び事件の結果を第三者に開示してはならない。
2 本センターは、前項に定める者との間で秘密保持契約を締結し、秘密が確実に保持される措置を講じなければならない。
(当事者の守秘義務)
第61条 和解あっせん人又は仲裁xは、当事者が同意した場合は、当事者、代理人及び第59条第2項の規定により出席した者に対し、事件に関する事実、手続を通じて知り得た事実及び手続の結果を正当な理由なく、第三者に開示してはならない旨の義務を課すことができる。
(記録等の管理)
第62条 本センターは、第32条及び第58条に掲げる記録等を、手続終了後1
0年間保管する。
2 運営委員会は、前項の記録等及び進行中の事件に関する記録等の管理について、事務局職員の中から管理責任者を指名する。
3 前項の記録等は、施錠した書庫において厳重に保管し、前項の管理責任者に鍵を管理させなければならない。
4 和解あっせん手続又は仲裁手続終了後、当事者が、第1項の記録等の閲覧の申し出をした場合には、本センターは、運営委員会の判断により、相当と認める部分を閲覧させることができる。
5 和解あっせん手続又は仲裁手続終了後、当事者が、自らが提出した書面及び資
料等の返還の申し出をした場合は、写しを作成した上で、原本を返還する。
6 前項の写しについては、原本と同じ方法により保管する。
(記録等の非公開)
第63条 本センターが保管する記録等については、当事者双方が同意しない限り、第三者には公開しない。
2 本センターは、前項の当事者双方の同意を得た場合は、本センターの事業に関 する調査、研修等に用いる目的で、関係当事者の氏名又は名称及び住所等の当事 者を特定し得る事項を抹消したうえで、保管する記録等を利用することができる。
3 当事者は、本センターに対し、和解契約書又は仲裁判断書並びに自ら提出した書類の謄写を求めることができる。この場合において、謄写を行う当事者は、実費を支払わなければならない。
第8章 手数料
(手数料)
第64条 和解あっせん手続及び仲裁手続の手数料は、申立手数料及び成立手数料とする。
2 当事者が負担すべき手数料について、国等の第三者が本センターに対し支払うことが確実であると見込まれる場合には、本センターは、当該手数料について、当事者への請求を行わない。
(申立手数料)
第65条 申立人は、和解あっせん手続又は仲裁手続の申立てに際し、本センターに対し、申立手数料として金1万円を現金で納付しなければならない。
2 申立手数料は、申立てを受理した後は返還しない。ただし、手続が第28条の規定により第1回期日実施前に終了した場合又は手続が第17条6項又は第3
0条の規定によって第2回期日実施前に終了した場合は、金3千円を控除した残額を返還する。
3 和解あっせん手続が仲裁手続に移行した場合の仲裁申立手数料は、納付を要しない。
(成立手数料)
第66条 当事者は、事件が解決したときは、本センターに対し、和解契約書又は仲裁判断書に記載された成立手数料及び費用を納付しなければならない。
2 和解あっせん人又は仲裁xは、紛争解決額(和解契約書又は仲裁判断書に解決額として表示された経済的利益の額をいう。)を基準として、別表記載の基準により、成立手数料の額及び当事者双方の負担額を決定する。
3 前項により、成立手数料の額又は当事者双方の負担額を決定することが困難なときは、運営委員会がこれを決定する。
4 運営委員会は、和解あっせん人又は仲裁xの意見を聴取し、事案の難易、解決までに要した期日の回数及び時間等を斟酌し、第2項の成立手数料の額を30パーセントの範囲内で増減することができる。
5 当事者双方は、和解契約書又は仲裁判断書の交付前に、成立手数料及び費用を現金又は振込により納付しなければならない。
第9章 和解あっせん人等の報酬
(和解あっせん人等に対する報酬)
第67条 本センターは、和解あっせん人及び仲裁人に対し、期日報酬及び成立報酬を振込により支払う。
2 期日報酬は、期日1回につき金7500円とし、期日終了ごとに支払う。
3 本センターは、当事者の不出頭により期日を開催できなかった場合で、あっせん人又は仲裁人が出頭したときは、期日報酬を支払う。
4 成立報酬は、1人につき金3万円とし、事件終了後速やかに支払う。ただし、運営委員会は、紛争額、事件の難易、事件終了までに要した期日の回数及び時間等を考慮し、和解あっせん人又は仲裁人の意見を聴取した上で、成立報酬の3
0%の範囲内で増額することができる。
(補助者に対する報酬)
第68条 本センターは、和解あっせん人補助者及び仲裁人補助者に対し、期日1回につき金7500円の報酬を、事件終了後速やかに支払う。ただし、運営委員会は、あっせん人又は仲裁廷の意見を聴取したうえで、補助業務の内容を考慮し、増額又は減額することができる。
(交通費及び日当)
第69条 本センターは、和解あっせん人又は仲裁人(いずれもその補助者を含む。)に対し、審理のため必要な出張をする場合、同人らに対し、第67条第2項に定める期日報酬又は第68条に定める報酬のほか交通費及び日当を支払う。
2 前項の日当は、1日当たり金5000円とする。ただし、運営委員会は、出張先、所要時間等を考慮し、日当の額を30パーセントの範囲内で増減することができる。
(受理手続等担当者に対する報酬)
第70条 本センターは、受理手続等担当者に対し、1件当たり金1万円の報酬を支払う。
2 運営委員会は、受理手続等担当者が業務に要した時間等を考慮し,前項の報酬を増額することができる。
(受付担当者に対する日当)
第71条 本センターは、受付担当者に対し、1日当たり金5000円の日当を支払う。
第10章 苦情処理手続
(苦情処理手続)
第72条 本センターが行う和解あっせん手続又は仲裁手続の業務に関する苦情を申し立てる者は、本センターに対し、苦情の概要を記載した苦情申立書を提出しなければならない。
2 本センターは、前項の申立てを受けたときは、運営委員のうち弁護士1名以上を含む3名以上を指名して小委員会を設置し、苦情申立ての内容の調査及び苦情処理の方法の審議を行わせ、運営委員会に対し、報告させるものとする。
3 運営委員会は、前項の報告を受け、苦情処理の方法について決議する。
4 運営委員会委員長は、苦情を申し立てた者に対し、確認した事実及び苦情処理の結果を書面又は口頭で通知する。
第11章 国際的な子の監護に関する和解あっせん手続についての特則
(国際家事事件に関する特則)
第73条 本章の規定は、日本国外に居住する者と日本国内に居住する者が、それぞれ和解あっせん事件の当事者となり、16歳未満の子の監護に関する紛争について解決を求める事件(以下「子の監護に関する国際家事事件」という。)について、適用する。
(申立ての方式)
第74条 日本国外に居住する者は、本センターに対し、申立書及び参考資料を電子メールに添付して送付する方法により、子の監護に関する国際家事事件の申立てをすることができる。
2 本センターは、前項の申立書及び添付書類を日本語、英語又は韓国語で記載したものに限り、申立てを受理する。ただし、運営委員会の判断により、他の言語で記載したものを受理することができる。
3 第1項の方法により、申立てをする者は、本センターに対し、運転免許証その他の本人確認書類を電子メールに添付して送付しなければならない。
(当事者への通知)
第75条 第10条第1項の規定にかかわらず、本センターは、子の監護に関する国際家事事件について、日本国外に居住する当事者に対し配達証明付国際郵便又は電子メールを、日本国内に居住する当事者に対し配達証明郵便又は電子メールを送付する方法により、通知をすることができる。
2 本センターは、前項の電子メールを送付する方法により通知をする場合は、開封確認機能等を用いることにより、当該通知が到達したことを確認するものとする。
(和解あっせん人の選任)
第76条 運営委員会は、子の監護に関する国際家事事件について、第18条第1項の規定にかかわらず、2人の和解あっせん人を選任する。
2 運営委員会は、前項の選任に際し、原則として男女それぞれ1人の和解あっせん人を選任する。
3 和解あっせん人のうち1人は、弁護士を選任するものとする。
4 和解あっせん人のうち1人は、当事者のうち日本語を十分に理解できない者が日常的に使用する言語に堪能な者を選任する。ただし、当該言語に堪能な者が和
解あっせん人候補者名簿に登載されていない場合は、この限りでない。
(通訳人の選任)
第77条 運営委員会は、子の監護に関する国際家事事件の進行に際して必要があるときは、通訳人を選任することができる。
2 通訳人は、期日に出席して通訳を行う。
3 和解あっせん人は、通訳人に対し、必要な書類の全部又は一部について、翻訳をするよう指示することができる。
4 前項の翻訳に要する費用は、当該書類を提出した当事者に負担させることができる。
(期日の開催)
第78条 和解あっせん人は、子の監護に関する国際家事事件について、第25条第2項の規定にかかわらず、両当事者がインターネットテレビ会議システムを通じて期日の進行状況を常時把握できる状態にある場合は、期日を開催することができる。
2 本センターは、インターネットテレビ会議システムの利用に際し、通信内容が外部に漏洩することのないよう十分に配慮するものとする。
(提出書類)
第79条 当事者が本センターへ提出する書類は、日本語、英語又は韓国語で記 載したものに限る。ただし、当事者は、日本語、英語及び韓国語以外の言語で記載された書類について、日本語の訳文を付して提出することができる。
(和解あっせん人の義務)
第80条 本センター及び和解あっせん人は、相当の理由がある場合を除き、子の
監護に関する国際家事事件について、当事者の便宜を考慮して短期間に集中して期日を開催するなどの配慮をするものとする。
2 和解あっせん人は、子の監護に関する国際家事事件の両当事者が出頭している場合には、両当事者を同席させて手続を進めるよう努めるものとする。
(xの意思の確認)
第81条 和解あっせん人は、子の監護に関する国際家事事件の進行に際して必要がある場合は、運営委員会に対し、子の意思を確認するために必要な措置を講ずるよう求めることができる。
2 運営委員会は、前項の求めを受け、子の意思を確認することが必要かつ適切であると判断した場合は、和解あっせん人候補者名簿に登載された者の中から、子の意思を確認するための補助人を選任する等の措置を講ずることができる。
3 前項の補助人(以下単に「補助人」という。)は、速やかに、子の意思を確認し、和解あっせん人に対し、その結果を書面で報告しなければならない。
4 日本国内に居住する当事者は、補助人に対し、前項の子の意思の確認が円滑に実施できるよう協力しなければならない。
5 補助人は、和解あっせん手続に出席して意見を述べることができる。この場合において、補助人は、可能な限り子の意思が手続に反映されるよう努める。
(守秘義務)
第82条 通訳人及び補助人は、当事者間に別段の合意がある場合を除き、和解あっせん手続に関して知り得た事実、当事者の意見及び事件の結果を第三者に開示してはならない。
2 本センターは、通訳人及び補助人との間で秘密保持契約を締結し、秘密が確実に保持される措置を講じなければならない。
(申立手数料)
第83条 国際的な子の監護に関する和解あっせん手続の申立手数料は、金3万円とし、内金1万円を申立てと同時に納付し、相手方の応諾意思を確認できた後、残金2万円を納付する。ただし、相手方が和解あっせん手続に応じる意思がない旨が明確になったことを理由として手続を終了する場合は、残金2万円の納付を要しない。
2 申立人は、前項の申立手数料を日本円建ての国際郵便為替等を用いて納付することができる。
3 申立手数料は、納付された後は返還しない。
(成立手数料)
第84条 当事者は、子の監護に関する国際家事事件が解決したときは、本センターに対し、成立手数料及び費用を納付しなければならない。
2 前項の成立手数料は、金10万円とする。
3 和解あっせん人は、当事者双方の同意を得て、和解契約書において、成立手数料及び費用の負担割合を定める。
4 和解あっせん人は、事案の難易、解決までに要した期日の回数及び時間等を斟酌し、第2項の成立手数料の額を50パーセントの範囲内で増減することができる。
5 当事者双方は、和解契約書の交付前に、成立手数料及び費用を、現金又は日本円建ての国際郵便為替等により納付しなければならない。
(報酬)
第85x xの監護に関する国際家事事件の和解あっせん人の期日報酬は、期日1回につき金1万円とする。
2 成立報酬は、和解あっせん人1人につき金10万円とする。
3 通訳人の報酬は、期日1回につき金2万円とする。ただし、1回の期日が3時間を越える場合は、1時間あたり1万円を増額することができる。また、通訳人が、第77条に基づき翻訳をした場合には、運営委員会が別途報酬を定める。
4 補助人の報酬は、第81条第3項の書面の提出につき金3万円、期日1回につき金7500円とする。
5 運営委員会は、本条第2項から第4項までの報酬について、所要時間や事件の経過等を考慮して、50%の範囲内で増減することができる。
(交通費及び日当)
第86条 本センターは、和解あっせん人及び補助人に対し、審理のため必要な出張をする場合の交通費及び日当について、運営委員会が決定した金額を支払う。
2 前項の日当は、1日当たり金5000円とする。ただし、運営委員会は、出張先、所要時間等を考慮し、日当の額を30パーセントの範囲内で増減することができる。
第12章 災害に関する事件
(災害に関する事件の特則)
第87条 本章の規定は、日本国内で災害が発生した場合の被災者を当事者とする民事に関する紛争であって、当該災害を原因とするもの(以下「災害紛争」という。)に係る和解あっせん手続及び仲裁手続について、適用する。
2 前項の「災害」とは、暴風、竜巻、豪雨、豪雪、洪水、崖崩れ、土石流、高潮、地震、津波、噴火、地滑りその他の異常な自然現象又は大規模な火事若しくは爆発その他その及ぼす被害の程度がこれらに類するものをいう。
(申立ての方式に関する特則)
第88条 本センターは、災害紛争に関する和解あっせん手続又は仲裁手続の申立
てをする者に対し、申立手数料の納付を免除する。
2 本センターは、前項の申立てにおいて、第13条第1項、第3項及び第4項並びに第34条第1項、第3項及び第4項に規定する申立てに必要な書類の一部が不足している場合であっても、運営委員会の判断により申立てを受理することができる。
3 前項の規定に基づき申立てを受理した場合は、和解あっせん人又は仲裁xは、申立人に対し、期限を定めて当該不足分の書類を提出するよう求めることができる。
4 前項の求めがあったにもかかわらず、当該書類の提出がなされない場合には、和解あっせん人は、和解が成立する見込みがないものとみなすことができる。
5 災害紛争の当事者は、本センターに対し、申立書及び参考資料を電子メールに添付して送付する方法により、和解あっせん手続又は仲裁手続の申立てをすることができる。
6 前項の方法により申立てをする者は、本センターに対し、運転免許証その他の本人確認書類を電子メールに添付して送付しなければならない。
(期日の開催)
第88条の2 第25条第2項の規定にかかわらず、和解あっせん人及び仲裁廷は、災害紛争事件について、両当事者が期日の進行状況を常時把握できる状態にある場合は、インターネットテレビ会議システムを利用して期日を開催することができる。
2 本センターは、インターネットテレビ会議システムの利用に際し、通信内容が外部に漏洩することのないよう十分に配慮するものとする。
(和解あっせん人等の特別配慮義務)
第89条 本センター、和解あっせん人及び仲裁人は、相当の理由がある場合を除
き、災害紛争事件について、当事者の便宜を考慮して短期間に集中して期日を開催するなどの特別の配慮をするものとする。
(成立手数料に関する特則)
第90条 災害紛争事件に係る和解あっせん手続又は仲裁手続に関する成立手数料の額は、別表記載の標準額の2分の1を基準とする。
第13章 金融商品取引業者等に係る和解あっせん手続
(金融商品取引業者等に係る和解あっせん手続等の特例)
第91条 和解あっせんの申立てにおいて、金融商品取引法(昭和23年法律第2
5号。以下「金商法」という。)第34条の金融商品取引業者等が当事者となっている場合で、金商法第37条の7第1項第1号ロ、同第2号ロ、同第3号ロ、同第4号ロ及び同第5号ロに規定する紛争解決措置として、当該金融商品取引業者等が本センターと協定を締結しているときは、第30条第1項第1号の規定に拘わらず、和解あっせん人は、和解あっせん手続を終了させず、金商法第156条の44第2項第5号の特別調停案に準ずる調停案を作成し、提示することができる。
この場合において、当該金融商品取引業者等は、同法同条第6項の各号に掲げる場合を除き、当該調停案を受諾しなければならない。
2 次に掲げる法律に基づく紛争解決措置についても、前項の例によることができるものとする。
(1) 無尽業法(昭和6年法律第42号)
(2) 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和18年法律第43号)
(3) 農業協同組合法(昭和22年法律第132号)
(4) 水産業協同組合法(昭和23年法律第242号)
(5) 中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)
(6) 信用金庫法(昭和26年法律第238号)
(7) 長期信用銀行法(昭和27年法律第187号)
(8) 労働金庫法(昭和28年法律第227号)
(9) 銀行法(昭和56年法律第59号)
(10) 貸金業法(昭和58年法律第32号)
(11) 保険業法(平成7年法律第105号)
(12) 農林中央金庫法(平成13年法律第93号)
(13) 信託業法(平成16年法律第154号)
(14) 資金決済に関する法律(平成21年法律第59号)
第14章 補則
(仲裁鑑定契約)
第92条 この規則の規定は、その性質に反しない限り、仲裁鑑定契約(第三者をして事実関係についての争いにつき鑑定させ、その結論に服する旨の契約をいう。)についても適用する。
(契約の適応及び補充)
第93条 この規則の規定は、その性質に反しない限り、契約の適応及び補充(事情の変化等に対応して、当事者の合意により、第三者をして、既存の契約条項において空白とされている部分を補充させ、それを契約の一部とすることをいう。)についても適用する。
(規則の公開)
第94条 この規則は、事務局に備え置いて公開するほか、運営委員会が定める適宜な方法により公開する。
(細則への委任)
第95条 運営委員会は、この規則に定めるもののほか、和解あっせん手続及び仲裁手続の運営に関して必要な事項を細則で定めることができる。
(規則の改正)
第96条 この規則は、理事会の決議により、改正することができる。
附 則
第1条 この規則は、平成21年3月2日から施行する。
第2条 この規則に基づいて最初に選任される運営委員の任期は、第4条第4項の規定にかかわらず、その半数は選任の日から平成22年3月31日まで、残り半数は選任の日から平成23年3月31日までとする。
附 則
(平成21年9月10日改正)
第1条の改正規定は、平成21年9月10日から施行する。
附 則
(平成22年4月1日改正)
第9条、第10条、第42条、第67条乃至第70条の改正規定は、平成22年4月1日から施行する。
附 則
(平成22年8月26日改正)
第72条(現行86条)の改正規定は、平成22年8月26日から施行する。
附 則
(平成24年11月22日改正)
第65条第1項、第2項及び別表の改正規定は、平成25年1月1日から施行する。
附 則
(平成25年1月21日改正)
第11章の改正規定は、平成25年1月21日から施行する。
附 則
(平成25年9月26日改正)
第84条第4項の改正規定は、平成25年9月26日から施行する。
附 則
(平成26年1月23日改正)
第64条第2項、第82条第2項及び第83条5項の改正規定は、平成26年1月
23日から施行する。
附 則
(平成26年3月27日改正)
第3条第1項、第7条第3項、第60条第1項、第70条、第71条、第10章、第11章及び第12章の改正規定は、平成26年3月27日から施行する。
附 則
(平成27年1月22日改正)
第75条第1項の改正規定は、平成27年1月22日から施行する。
附 則
(平成27年3月19日改正)
第80条第1項の改正規定は、平成27年3月19日から施行する。
附 則
(平成27年7月23日改正)
題名、第1条、第57条第2項及び別表の改正規定は、平成27年12月1日から施行する。
附 則
(平成30年7月26日改正)
第69条第1項、第12章、第13章及び第14章の改正規定は、平成30年7月
26日から施行する。
附 則
(平成31年4月1日改正)
第85条第3項の改正規定は、平成31年4月1日から施行する。
附 則
(令和元年9月5日改正)
第18条第1項、第62条第4項乃至第6項、第88条第2項乃至第6項及び第8
8条の2の改正規定は、令和元年9月5日から施行する。
附 則
(令和3年1月14日改正)
第67条第2項及び第4項、第68条第1項並びに第85条第4項の改正規定は、令和3年4月1日から施行する。
別表
公益社団法人民間総合調停センター 成立手数料一覧表
紛争解決額 | 標準額 | |||
0 | ~ | 100万円未満 | ¥15,000円 | |
100万以上 | ~ | 200万円未満 | ¥20,000円 | |
200万以上 | ~ | 500万円未満 | ¥30,000円 | |
500万以上 | ~ | 1000万円未満 | ¥50,000円 | |
1000万以上 | ~ | 5000万円未満 | ¥100,000円 | |
5000万以上 | ~ | 1億円未満 | ¥300,000円 | |
1億以上 | ~ | 1億5000万円未満 | ¥500,000円 | |
(以下、5000 万円ごとに、250,000 円を加算) |