Contract
平成23年度 物品売買契約書(案)
学校法人沖縄科学技術大学院大学学園(以下「甲」という。)と、********(以下
「乙」という。)とは、下記により物品売買契約を締結する。
1.件 名: 沖縄科学技術大学院大学 研究棟2造作一般家具の調達
2.契 約 金 額: 金 **,***,***円(内消費税額等*,***,***円)
3.契約保証金: 免除する
4.特 約: なし
5.納 入 場 所:xxxxxxxxxxxx0000x0x 沖縄科学技術大学院大学 講堂
6.納 入 期 限: 平成24年3月30日
7.その他条件: なし
本契約の証として本書2通を作成し、両者記名捺印のうえ、各自その1通を保有するものとする。
平成23年**月**日
x xxxxxxxxxxxx0000-0学校法人沖縄科学技術大学院大学学園 理事長 xxxxx・xxxxx
乙 *****************
***** **********
***** ** **
(契約の目的)
第 1 条 乙は、本契約条項、並びに甲の仕様書及び関係書類(以下「仕様書等」という。)に定めるところにより、頭書の契約金額をもって定められた納入期限までに本契約の目的物(以下「目的物」という。)を納入するものとする。
(提出書類)
第 2 条 乙は、甲の仕様書等に定めるところにより書類を作成し、指定の期日までに甲に提出して、その承認を受けるものとする。
(官公庁に対する手続)
第 3 条 乙は、本契約の履行にあたり、官公庁その他に対して必要な手続を自己の費用で行うものとする。
(特許xxの使用)
第 4 x xは、本契約の履行にあたり、第三者の有する特許権、著作権、実用新案権又は意匠権その他一切の無体財産権の行使について、自ら責任を負い、甲に迷惑をかけてはならない。
(機密保持)
第 5 条 甲及び乙は、本契約の履行上知り得た相互の秘密を第三者に洩らしてはならない。
(監 督)
第 6 条 甲は、必要に応じ、乙に対して監督又は指示することができる。
(仕様書等の変更)
第 7 条 甲は、目的物の引渡しが完了するまでの間において仕様書等を変更し、若しくは本契約を一時中止し、又はこれを打ち切ることができる。
2. 甲は、仕様書等を変更する場合は、契約金額、納入期限、その他本契約に定める条件について、あらかじめ乙と協議するものとする。
3. 乙は、仕様書等により目的物を納入することが困難であることを発見した場合、若しくはその他技術的理由で必要がある場合、又は仕様書等の内容に疑義がある場合は、速やかに、仕様書等の変更提案を行い、甲と協議するものとする。
(契約金額の変更)
第 8 条 甲及び乙は、本契約の締結後、次の各号に掲げる理由により、契約金額決定の前提となった諸条件に変動を生じた場合は、甲乙合意の上、契約金額その他これに関連する条件を変更することができる。
(1) 税法その他法令の制定又は改廃。
(2) 著しい経済情勢の変動、その他乙の責に帰し難い事由により価格に変動を生じ、契約金額が社会通念上著しく不合理となった場合。
(3) 甲の依頼による仕様書その他契約条件の変更。
2. 前項に規定する契約金額の変更は、甲乙合意の上、その都度契約金額の変更を行うことなく、これを取りまとめて行うことができる。
3. 第 1 項の規定により契約金額を増額する必要がある場合は、甲が予算措置を講じうる範囲内で、これを変更することができる。
(納品書等の提出)
第 9 条 乙は、目的物を納入したときは、遅滞なく、納品書等を甲に提出するものとする。
(検 査)
第 1 0 条 甲は、前条に規定する納品書等を受理した日から 10 日以内に、検査を行うものとする。
2. 前項に規定する検査には、乙も立ち会うものとする。ただし、乙が立ち会わないときは、甲は、単独に検査を執行し、その結果を乙に通告するものとする。
(引渡し)
第 1 1 条 目的物の引渡しは、前条に規定する検査の結果、甲が目的物を合格と認めた時をもって引渡されたものとする。引渡し前に生じた目的物の毀損等は、すべて乙の負担とする。ただし、当該毀損等が甲の故意又は重大な過失による場合はこの限りでない。
第 1 2 条 第 10 条に規定する検査の結果、目的物の全部又は一部に不合格品を生じたときは、乙は直ちに当該目的物を補修若しくは改造し、又は代品を甲の指定した日時までに納入す るもの(以下「補修等」という。)とする。
2. 前項に規定する補修等の場合においては、遅滞金の徴収等について、本契約の諸条項を準用するものとする。
(代金の支払及び遅延利息)
第 1 3 条 甲は、前 2 条に規定する目的物の引渡しを受けた後の、乙の適法な支払請求書を受理した日以降翌月末日までに、代金を乙に支払うものとする。
2. 甲が、前項に規定する期日内に代金を支払わない場合には、乙は、甲に対し期日満了の日の翌日から支払をする日までの日数に応じ、当該未支払金額に対し年 3.1%の割合による遅延利息を請求することができる。ただし、その支払遅延が天災地変その他やむを得ない事由による場合は、当該事由の継続する期間は支払遅延の日数に算入しないものとする。
(支払金額の相殺)
第 1 4 条 甲は、乙に対し本契約に基づく賠償金の取立てその他の債権を有するときは、その期日に到来しないものでも、本契約又は他の契約に係わる甲の支払代金その他の債務と相殺することができる。
(納入期限の延期及び遅滞金)
第 1 5 条 乙は、天災地変その他乙の責に帰し難い事由により、本契約に定める納入期限内に目的物を納入することができないときは、甲に対し、その事由を詳記して、納入期限の延期を請求することができる。この場合、xはその請求を適当と認めたときは、これを承 認するものとする。
2. 前項に規定する場合のほか、乙が納入期限の延期を願い出た場合において、甲が差し支えないと認める期限までに、目的物を納入する見込みがあるときは、甲は、自らの裁
量により納入期限の延期を承認することができる。
3. 目的物の納入が本契約に定める納入期限を経過した場合には、甲は、期限の翌日から起算して納入日の当日まで、延滞 1 日につき契約金額の 1000 分の 1 に相当する金額を
遅滞金として乙から徴収するものとする。ただし、前 2 項に規定する延期の承認があった場合はこの限りでない。
(甲の解除権)
第 1 6 条 甲は、次の各号の一に該当するときは、乙に対する通知をもって、本契約の全部又は一部を解除することができる。
(1) 乙が正当な理由によらないで、本契約の全部又は一部を履行しないとき。
(2) 乙が甲の指示に従わないとき、その職務執行を妨げたとき、又は不正な行為があったとき。
(3) 前各号に掲げる場合のほか、乙が破産宣告を受け、その他これに類する手続が開始したこと、資産及び信用の状態が著しく低下したと認められること等により、契約の目的を達することができないと認められるとき。
(4) 天災地変その他乙の責に帰し難い事由により、目的物を納入する見込みがないと甲が認めたとき。
(5) 乙が、xが正当な理由と認める理由により、本契約の解除を申し出たとき。
(6) 甲の都合によるとき。
(乙の解除権)
第 1 7 x xがその責に帰すべき事由により、本契約上の義務に違反した場合は、乙は、相当の期間を定めて、その履行を催促し、その期間内に履行がないときは、本契約の全部又は一部を解除することができる。
(契約解除後の措置)
第 1 8 条 甲は、第 16 条第 1 号、第 2 号、第 3 号又は第 5 号の規定により本契約を解除する場
合には実際に生じた損害の賠償に加えて、違約金として契約金額の 100 分の 10 に相当する金額を乙から徴収するものとする。
2. 甲は、第 16 条第 6 号の規定により本契約を解除する場合には、これによって生じた損害(ただし、得べかりし利益の喪失を含まない。)を乙に賠償するものとする。その損害額については、甲乙協議の上、これを定めるものとする。
(代表者の変更)
第 1 9 条 乙において代表者の変更、営業譲渡、合併又はその他乙の業務上重要な事項について変更があったときは、乙は甲に遅滞なく届け出るものとする。
(第三者への委任の禁止)
第 2 0 条 乙は、甲の書面による事前の承認を得ないで、本契約の履行の全部又は一部を第三者に委任してはならない
(債権譲渡の禁止)
第 2 1 条 乙は、甲の書面による事前の承認を得ないで、本契約によって生ずる債権、債務を第三者に譲渡若しくは継承せしめ、又は本契約に基づいて、製作若しくは購入した物件に質権若しくは抵当権を設定してはならない。
(瑕疵担保責任)
第 2 2 条 乙は、甲に引渡した目的物の瑕疵について、自らの過失の有無を問わず、引渡しが行われたときから1ヵ年間担保の責を負うものとする。
2. 乙は、目的物の瑕疵が乙の故意又は過失に基づく場合は、前項の規定にかかわらず、甲が当該瑕疵を発見したときから1ヵ年間担保の責を負うものとする。
3. 甲は、前 2 項に規定する期限内に瑕疵を発見した場合は、相当の期限を定めて、乙に補修等を請求し、又は補修等に代えて、若しくは補修等とともに、当該瑕疵により生ずべき損害に対する損害賠償及び第15 条第3 項に規定する遅滞金を請求するものとする。
4. 前項に規定する損害賠償の額は、甲乙協議して定めるものとする。
(損害賠償)
第 2 3 条 乙は、本契約の履行について甲又は第三者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償するものとする。ただし、当該損害が甲の責に帰すべき事由による場合はこの限りではない。
2. 乙は、目的物の瑕疵に帰すべき事由により、甲又は第三者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償するものとする。
3. 本契約の履行について第三者との間に紛争を生じた場合においては、甲乙協力してその処理解決にあたるものとする。
(個人情報の保護)
第 2 4 条 乙は、本契約の業務を履行するにあたり、個人情報の保護に関する法令や規範を遵守するとともに、個人情報の保護の重要性を認識し、個人の権利又は利益を侵害することのないよう、個人情報の取扱いを適正に行わなければならない。
(特約条項)
第 2 5 条 本契約の履行については、本契約条項に定めるもののほか、特約条項を定めることができる。
2. 特約条項に本契約条項と異なる定めがある場合は、特約条項の定めるところによる。
(契約に関する紛争の解決)
第 2 6 条 本契約について、甲と乙との間に紛争を生じた場合には、両者の協議により決定し
た者に裁定を依頼し、その裁定により処理するものとする。裁定者について、協議開始後 30日以内に両者の合意が成立しない場合には、那覇地方裁判所が第xx専属管轄を有するものとする。
(契約外の事項)
第 2 7 条 本契約書に定めのない事項については、必要に応じて、甲乙協議の上、別途定めるものとする。