本投資法人は、ケネディクス商業リート投資法人と称し、英文では Kenedix Retail REIT Corporation と表示する。
投 資 法 人 規 約
ケネディクス商業リート投資法人
第 1 章 x x
第 1 条(商号)
本投資法人は、ケネディクス商業リート投資法人と称し、英文では Kenedix Retail REIT Corporation と表示する。
第 2 条(目的)
本投資法人は、投資信託及び投資法人に関する法律(昭和 26 年法律第 198 号。その後の改正を含む。以下「投信法」という。)に基づき、投資法人の資産を主として特定資産(投信法第 2 条第 1 項に定める特定資産をいう。以下同じ。)のうち、不動産等資産(投資信託
及び投資法人に関する法律施行規則(平成 12 年総理府令第 129 号。その後の改正を含む。以下「投信法施行規則」という。)に定めるものをいう。)に対する投資として運用することを目的とする。
第 3 条(本店の所在地)
本投資法人は、本店をxxx中央区に置く。
第 4 条(公告の方法)
本投資法人の公告は、日本経済新聞に掲載する方法により行う。
第 2 章 投資口
第 5 条(発行可能投資口総口数)
1. 本投資法人の発行可能投資口総口数は、5,000,000 口とする。
2. 本投資法人の投資口の発行価額の総額のうち、国内において募集される投資口の発行価額の占める割合は、100 分の 50 を超えるものとする。
3. 本投資法人は、発行可能投資口総口数の範囲内において、役員会の承認を得てその発行する投資口を引き受ける者の募集をすることができるものとする。募集投資口(当該募集に応じて当該投資口の引受けの申込みをした者に対して割り当てる投資口をいう。) 1 口当たりの払込金額は、執行役員が決定し、本投資法人の保有する資産(以下「運用資産」という。)の内容に照らしxxな金額として役員会が承認する金額とする。
第 6 条(投資口取扱規則)
本投資法人の投資主名簿への記載又は記録、投資主の権利の行使の手続その他の投資口に関する取扱いの手続及びその手数料については、法令又は本規約の他、役員会の定めるところによる。
第 7 条(投資法人が常時保持する最低限度の純資産額)
本投資法人が常時保持する最低限度の純資産額は、5,000 万円とする。
第 8 条(投資主の請求による投資口の払戻し及び自己の投資口の取得)
1. 本投資法人は、投資主の請求による投資口の払戻しを行わない。
2. 本投資法人は、投資主との合意により本投資法人の投資口を有償で取得することができるものとする。
第 3 章 投資主総会
第 9 条(招集及び開催)
1. 本投資法人の投資主総会は、原則として、2 年に 1 回以上開催する。
2. 投資主総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、執行役員が 1 名の場合は当該執行役員が、執行役員が 2 名以上の場合は役員会において予め定めた順序に従い執行役員の 1 名がこれを招集する。
第 10 条(議長)
投資主総会の議長は、執行役員が 1 名の場合は当該執行役員が、執行役員が 2 名以上の
場合は役員会において予め定めた順序に従い執行役員の 1 名がこれにあたる。すべての執
行役員に欠員又は事故がある場合は、役員会において予め定めた順序に従い、監督役員の 1
名がこれにあたる。
第 11 条(決議)
投資主総会の決議は、法令又は本規約に別段の定めがある場合を除き、出席した投資主の議決権の過半数をもって行う。
第 12 条(議決権の代理行使)
1. 投資主は、本投資法人の議決権を有する他の投資主 1 名を代理人として、議決権を行使することができる。
2. 前項の場合において当該投資主又は代理人は、投資主総会毎にその代理権を証する書面を予め本投資法人に提出しなければならない。
第 13 条(書面による議決権の行使)
1. 書面による議決権の行使は、投資主が議決権を行使するための書面(以下「議決権行使書面」という。)に必要な事項を記載し、法令で定める時までに当該事項を記載した議決権行使書面を本投資法人に提出して行う。
2. 前項の規定により書面によって行使した議決権の数は、出席した投資主の議決権の数に算入する。
第 14 条(電磁的方法による議決権の行使)
1. 電磁的方法による議決権の行使は、法令で定めるところにより、本投資法人の承諾を得て、法令で定める時までに議決権行使書面に記載すべき事項を、電磁的方法により本投資法人に提供して行う。
2. 前項の規定により電磁的方法によって行使した議決権の数は、出席した投資主の議決権の数に算入する。
第 15 条(みなし賛成)
1. 投資主が投資主総会に出席せず、かつ、議決権を行使しないときは、当該投資主は、その投資主総会に提出された議案(複数の議案が提出された場合において、これらのうちに相反する趣旨の議案があるときは、当該議案のいずれをも除く。)について賛成するものとみなす。
2. 前項の規定に基づき議案に賛成するものとみなした投資主の有する議決権の数は、出席した投資主の議決権の数に算入する。
第 16 条(基準日)
1. 決算期(第 38 条において定義する。以下同じ。)から 3 か月以内の日を投資主総会の日とする投資主総会を開催する場合、本投資法人は、直前の決算期の最終の投資主名簿に記載又は記録された投資主をもって、その招集に係る投資主総会において権利を行使することのできる投資主とする。
2. 前項の規定にかかわらず、本投資法人は、必要があるときは、役員会の決議を経て法令に従い予め公告し、一定の日における最終の投資主名簿に記載又は記録された投資主又は登録投資口質権者をもって、その権利を行使すべき者とすることができる。
第 17 条(投資主総会議事録)
投資主総会に関する議事については、議事の経過の要領及びその結果並びにその他法令に定める事項を記載した議事録を作成する。
第 4 章 役員及び役員会
第 18 条(役員の員数並びに役員会の構成)
本投資法人の執行役員は 1 名以上、監督役員は 2 名以上(ただし、執行役員の員数に 1を加えた数以上とする。)とし、役員(執行役員及び監督役員をいう。以下同じ。)は役員会を構成する。
第 19 条(役員の選任及び任期等)
1. 役員は、投資主総会の決議によって選任する。
2. 役員の任期は、選任後 2 年とする。ただし、補欠として又は増員のために選任された役員の任期は、前任者又は在任者の残存期間と同一とする。
3. 補欠の役員の選任に係る決議が効力を有する期間は、当該決議がなされた投資主総会
(当該投資主総会において役員が選任されなかった場合には、役員が選任された直近の投資主総会)において選任された役員の任期が満了する時までとする。ただし、投資主総会の決議によってその期間を短縮することを妨げない。
第 20 条(役員の報酬の支払に関する基準)
本投資法人の役員の報酬の支払基準及び支払の時期は、次のとおりとする。
(1) 各執行役員の報酬は、1 人当たり月額80 万円を上限として役員会で決定する金額を、毎月、当月分を当月末日までに支払うものとする。
(2) 各監督役員の報酬は、1 人当たり月額50 万円を上限として役員会で決定する金額を、毎月、当月分を当月末日までに支払うものとする。
第 21 条(役員の投資法人に対する責任)
本投資法人は、投信法第 115 条の 6 第 1 項に定める役員の損害賠償責任について、当該役員が職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がない場合において、責任の原因となった事実の内容、当該役員の職務の執行の状況その他の事情を勘案して特に必要と認めるときは、法令に定める額を限度として、役員会の決議によって免除することができる。
第 22 条(招集及び議長)
1. 役員会は、法令に別段の定めがある場合を除き、執行役員が 1 名の場合は当該執行役員が、執行役員が 2 名以上の場合は役員会において予め定めた順序に従い執行役員の 1名がこれを招集し、その議長となる。
2. 役員会の招集通知は、役員会の日の 3 日前までに、役員の全員に対して発するものとする。ただし、役員の全員の同意を得て、招集期間を短縮し、又は招集手続を省略することができる。
第 23 条(決議)
役員会の決議は、法令又は本規約に別段の定めがある場合を除き、議決に加わることのできる役員の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
第 24 条(役員会議事録)
役員会に関する議事については、議事の経過の要領及びその結果並びにその他法令に定める事項を記載又は記録した議事録を作成し、出席した役員が、これに署名、記名押印又は電子署名する。
第 25 条(役員会規則)
役員会に関する事項については、法令及び本規約に定めるものの他、役員会において定める役員会規則による。
第 5 章 会計監査人
第 26 条(会計監査人の選任)
会計監査人は、投資主総会の決議によって選任する。
第 27 条(会計監査人の任期)
1. 会計監査人の任期は、就任後 1 年経過後に最初に迎える決算期後に開催される最初の投資主総会の終結の時までとする。
2. 会計監査人は、前項の投資主総会において別段の決議がされなかったときは、当該投資主総会において再任されたものとみなす。
第 28 条(会計監査人の報酬の支払に関する基準)
会計監査人の報酬は、監査の対象となる決算期毎に 1,200 万円を上限とし、役員会で決定する金額を、当該決算期について投信法その他の法令に基づき必要とされるすべての監査報告書を受領後 1 か月以内に支払うものとする。
第 29 条(会計監査人の投資法人に対する責任)
本投資法人は、投信法第 115 条の 6 第 1 項に定める会計監査人の損害賠償責任について、当該会計監査人が職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がない場合において、責任の原因となった事実の内容、当該会計監査人の職務の執行の状況その他の事情を勘案して特に必要と認めるときは、法令に定める額を限度として、役員会の決議によって免除することができる。
第 6 章 資産運用の対象及び方針
第 30 条(資産運用の基本方針)
本投資法人は、中長期にわたる安定した収益の確保を目指して、主として不動産等(不動産、不動産の賃借権、地上権及びこれらの資産のみを信託する信託の受益権をいう。以下同じ。)の特定資産に投資を行うことを通じてその資産の運用を行う。
第 31 条(投資態度)
1. 本投資法人が主として投資する不動産関連資産(第 32 条第 4 項に定義する。以下同じ。)は、不動産関連資産の本体をなす不動産又はその裏付けとなる不動産の主要な用途が商業施設である不動産関連資産とする。
2. 本投資法人は、主要な投資対象地域を国内の主要都市及びそれらの周辺通勤圏とし、主としてかかる投資対象地域に不動産関連資産の本体をなす不動産又はその裏付けとなる不動産が所在する不動産関連資産に投資する。
3. 本投資法人が不動産関連資産へ投資するに際しては、不動産関連資産の本体をなす不動産又はその裏付けとなる不動産の予想収益、立地エリアの将来性及び安定性等の経済的調査、建築仕様、建物設備、耐震性能、建物管理状況、環境及び地質等の物理的調査、並びに建物に係る権利関係等の法的調査を行い、これらの総合的な検討を行うものとする。
4. 本投資法人は、その有する特定資産の価額の合計額に占める特定不動産(不動産、不動産の賃借権若しくは地上権又は不動産の所有権、土地の賃借権若しくは地上権を信託する信託の受益権をいう。)の価額の合計額の割合が 100 分の 75 以上となるようにその資産を運用するものとする。
5. 本投資法人は、その有する資産の総額のうちに占める租税特別措置法施行規則(昭和 32年大蔵省令第15号。その後の改正を含む。)第22条の19に定める不動産等の価額の割合が100分の70以上となるようにその資産を運用するものとする。
第 32 条(資産運用の対象とする特定資産の種類、目的及び範囲)
1. 本投資法人の主要な投資対象は、不動産等とする。本投資法人は、不動産等のほか、第 2 項に掲げる不動産同等物及び第 3 項に掲げる不動産対応証券に投資することができる。
2. 不動産同等物とは、次に掲げるものをいう。
(1) 地役権
(2) 地役権を信託する信託の受益権
(3) 信託財産を主として不動産、不動産の賃借権、地上権又は地役権に対する投資として運用することを目的とする金銭の信託の受益権
(4) 当事者の一方が相手方の行う不動産等又は前各号に掲げる資産の運用のために出資を行い、相手方がその出資された財産を主として当該資産に対する投資として運用し、当該運用から生ずる利益の分配を行うことを約する契約に係る出資の持分(以下「不動産に関する匿名組合出資持分」という。)
(5) 信託財産を主として不動産に関する匿名組合出資持分に対する投資として運用することを目的とする金銭の信託の受益権
3. 不動産対応証券とは、資産の 2 分の 1 を超える額を不動産等又は不動産同等物に投資することを目的とする次に掲げるものをいう。
(1) 優先出資証券(資産の流動化に関する法律(平成 10 年法律第 105 号。その後の改正を含む。以下「資産流動化法」という。)第 2 条第 9 項に定める優先出資証券をいう。)
(2) 受益証券(投信法第 2 条第 7 項に定める受益証券をいう。)
(3) 投資証券(投信法第 2 条第 15 項に定める投資証券をいう。)
(4) 特定目的信託の受益証券(資産流動化法第 2 条第 15 項に定める特定目的信託の受益証券(不動産等、前項第 2 号、第 3 号又は第 5 号に掲げる資産に該当するものを除く。)をいう。)
4. 本投資法人は、前 2 項に掲げる不動産同等物及び不動産対応証券(以下、これらの資産と不動産等を総称して「不動産関連資産」という。)の他、次に掲げる特定資産に投資することができる。
(1) 預金
(2) xxx・xxx
(3) 譲渡性預金証書
(4) 有価証券(投資信託及び投資法人に関する法律施行令(平成 12 年政令第 480 号。その後の改正を含む。以下「投信法施行令」という。)第 3 条第 1 号に定めるもの(ただし、前項、本項及び次項に掲げるものを除く。)をいう。)
(5) 不動産等又は不動産対応証券に投資することを目的とする特定目的会社又は特別目的会社その他のこれらに類する形態の法人等に対する貸付債権その他の金銭債権
(6) 金銭債権(投信法施行令第 3 条第 7 号に定めるもの。ただし、本項各号で他に掲げるものを除く。)
(7) 社債券(金融商品取引法(昭和 23 年法律第 25 号。その後の改正を含む。以下「金融商品取引法」という。)第 2 条第 1 項第 5 号に定めるものをいう。)
(8) 特定社債券(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 4 号に定めるものをいう。)
(9) 信託財産を前各号に掲げる資産に対する投資として運用することを目的とする金銭の信託の受益権
(10) 市場デリバティブ取引(金融商品取引法第 2 条第 21 項に定めるものをいう。)に係る権利
(11) 店頭デリバティブ取引(金融商品取引法第 2 条第 22 項に定めるものをいう。)に係る権利
(12) 再生可能エネルギー発電設備(投信法施行令第 3 条第 11 号に定めるものをいう。)
5. 本投資法人は、不動産関連資産への投資に付随して取得する以下に掲げる権利に投資することができる。
(1) 商標法(昭和 34 年法律第 127 号。その後の改正を含む。)に定める商標権又はその専用使用権若しくは通常使用権
(2) 温泉法(昭和 23 年法律第 125 号。その後の改正を含む。)第 2 条第 1 項に定める温泉の源泉を利用する権利及び当該温泉に関する設備
(3) 著作xx(昭和45年法律第48号。その後の改正を含む。)に基づく著作xx
(4) 民法(明治29年法律第89号。その後の改正を含む。以下「民法」という。)第667条に定める組合(不動産、不動産の賃借権、地上権又は地役xxを出資することにより設立され、その賃貸・運営・管理等を目的としたものに限る。)の出資持分
(5) 民法に定める動産(前項第 12 号に掲げる資産に該当するものを除く。)
(6) 株式(本投資法人が主たる投資対象とする特定資産への投資に付随する場合に取得する当該不動産の管理会社等の株式に限る。)
(7) 不動産関連資産への投資に付随して取得するその他の権利
(8) 信託財産を上記第1号乃至第7号に掲げるものに対する投資として運用することを目的とする金銭の信託の受益権
(9) 資産流動化法第2条第6項に定める特定出資
(10) 地球温暖化対策の推進に関する法律(平成10年法律第117号。その後の改正を含む。)に基づく算定割当量その他これに類似するもの、又は排出権(温室効果ガスに関する排出権を含む。)
6. 金融商品取引法第 2 条第 2 項に定める有価証券表示権利について当該権利を表示する有価証券が発行されていない場合においては、当該権利を当該有価証券とみなして、本条第 2 項乃至第 5 項を適用するものとする。
第 33 条(投資制限)
1. 本投資法人は、前条第 4 項第 4 号に定める有価証券及び第 6 号に定める金銭債権への投資にあたっては、安全性及び換金性を重視して行うものとし、積極的な運用益の取得のみを目指した投資を行わないものとする。
2. 本投資法人は、前条第 4 項第 10 号に掲げる市場デリバティブ取引に係る権利及び第 11号に掲げる店頭デリバティブ取引に係る権利への投資を、本投資法人に係る負債から生じる為替リスク、金利変動リスクその他のリスクをヘッジすることを目的としてのみ行うものとする。
第 34 条(収入金等の再投資)
本投資法人は、運用資産の売却代金、有価証券に係る利息、配当金及び償還金、金銭債権に関する利息及び遅延損害金、不動産に関する匿名組合出資持分に係る分配金、不動産の賃貸収入その他収入金、並びに敷金及び保証金を投資又は再投資に充当することができる。
第 35 条(組入資産の貸付けの目的及び範囲)
1. 本投資法人は、特定資産である不動産について、中長期的な安定運用を図ることを目的とするとともに、第三者との間で賃貸借契約を締結し貸付けを行うこと、及び特定資産である信託受益権に係る信託財産である不動産については当該信託の受託者に第三者との間で賃貸借契約を締結させ貸付けを行うこと、を原則とする。
2. 本投資法人は、不動産の賃貸に際し、敷金又は保証金等これらに類する金銭を収受することがあり、かかる収受した金銭を第 30 条及び第 31 条に従い運用する。
3. 本投資法人は、運用資産に属する不動産以外の運用資産の貸付けを行うことがある。
第 7 章 資産の評価
第 36 条(資産評価の方法、基準及び基準日)
1. 本投資法人の資産評価の方法及び基準は、次のとおり投資対象資産の種類毎に定める。
(1) 不動産、不動産の賃借権、地上権及び地役権(第 32 条第 1 項及び第 2 項第 1 号に定めるもの)
取得価額から減価償却累計額を控除した価額により評価する。なお、建物及び設備等についての減価償却額の算定方法は定額法による。ただし、本投資法人が採用する算定方法が合理的な理由により適当ではないと判断する場合でかつ投資者保護上、問題ないと合理的に判断できる場合には、法令に従い他の算定方法に変更することができるものとする。
(2) 不動産、不動産の賃借権、地上権又は地役権を信託する信託の受益権(第 32 条第 1
項及び第 2 項第 2 号に定めるもの)
信託財産が第 1 号に掲げる資産の場合は、第 1 号に従った評価を行い、金融資産及び負債の場合は一般にxx妥当と認められる企業会計の慣行に従った評価を行った上で、資産の合計額から負債の合計額を控除して当該信託の受益権の持分相当額を算定した価額により評価する。
(3) 信託財産を主として不動産、不動産の賃借権、地上権又は地役権に対する投資として運用することを目的とする金銭の信託の受益権(第 32 条第 2 項第 3 号に定めるもの)
信託財産が第 1 号に掲げる資産の場合は、第 1 号に従った評価を行い、金融資産及び負債の場合は一般にxx妥当と認められる企業会計の慣行に従った評価を行った上で、資産の合計額から負債の合計額を控除して当該信託の受益権の持分相当額を算定した価額により評価する。
(4) 不動産に関する匿名組合出資持分(第 32 条第 2 項第 4 号に定めるもの)
匿名組合出資持分の構成資産が第 1 号乃至第 3 号に掲げる資産の場合は、第 1 号乃
至第 3 号に従った評価を行い、金融資産及び負債の場合は一般にxx妥当と認められる企業会計の慣行に従った評価を行った上で、資産の合計額から負債の合計額を控除して当該匿名組合出資持分の持分相当額を算定した価額により評価する。
(5) 信託財産を主として不動産に関する匿名組合出資持分に対する投資として運用することを目的とする金銭の信託の受益権(第 32 条第 2 項第 5 号に定めるもの)
信託財産である匿名組合出資持分について第 4 号に従った評価を行い、金融資産及び負債については一般にxx妥当と認められる企業会計の慣行に従った評価を行った上で、資産の合計額から負債の合計額を控除して当該信託の受益権の持分相当額を算定した価額により評価する。
(6) 有価証券(第 32 条第 3 項及び第 32 条第 4 項第 4 号、第 7 号及び第 8 号に掲げるもの)
当該有価証券の市場価格がある場合には、市場価格に基づく価額を用いる。市場価格がない場合には、合理的に算定された価額により評価する。
(7) 金銭債権(第 32 条第 4 項第 5 号及び第 6 号に定めるもの)
取得価額から、貸倒引当金を控除した金額により評価する。ただし、当該金銭債権を債権金額より低い価額又は高い価額で取得した場合において、取得金額と債権金額との差額の性格が金利の調整と認められるときは、償却原価法に基づいて算定された価額から貸倒引当金を控除した金額により評価する。
(8) 金銭の信託の受益権(第 32 条第 4 項第 9 号に定めるもの)
投資運用する資産に応じて、第 6 号及び第 7 号に定める当該投資資産の評価方法に従い評価を行い、金融資産及び負債の場合は一般にxx妥当と認められる企業会計の慣行に従った評価を行った上で、資産の合計額から負債の合計額を控除して当該信託の受益権の持分相当額を算定した価額により評価する。
(9) デリバティブ取引に係る権利(第 32 条第 4 項第 10 号及び第 11 号に定めるもの)
① 金融商品取引所に上場しているデリバティブ取引により生じる債権及び債務
当該金融商品取引所の最終価格(終値をいい、終値がなければ気配値(公表された売り気配の最安値又は買い気配の最高値、それらがともに公表されている場合にはそれらの仲値)をいう。)に基づき算出した価額により評価する。なお、同日において最終価格がない場合には、同日前直近における最終価格に基づき算出した価額により評価する。
② 金融商品取引所の相場がない非上場デリバティブ取引により生じる債権及び債務市場価格に準ずるものとして合理的な方法により算定された価額。なお、xxな
評価額を算定することが極めて困難と認められる場合には、取得価額により評価する。
③ 上記にかかわらず、一般にxx妥当と認められる企業会計の慣行によりヘッジ取引と認められるものについては、ヘッジ会計を適用することができるものとし、さらに金融商品に関する会計基準及び金融商品会計に関する実務指針により金利スワップの特例処理の要件を満たす取引については、特例処理を適用することができるものとする。
(10) その他
上記に定めがない場合は、投信法、一般社団法人投資信託協会の評価規則に準じて付されるべき評価額又は一般にxx妥当と認められる企業会計の慣行により付されるべき評価額をもって評価する。
2. 資産運用報告等に価格を記載する目的で、次の各号に掲げる投資対象資産について、前項と異なる方法で評価する場合には、それぞれ当該各号に掲げる方法により評価するものとする。
(1) 不動産、不動産の賃借権及び地上権
原則として、不動産鑑定士による鑑定評価等に基づく評価額。
(2) 不動産、地上権又は不動産の賃借権を信託する信託の受益権及び不動産に関する匿名組合出資持分
信託財産又は匿名組合出資持分の構成資産が前号に掲げる資産については前号に従った評価を、金融資産については一般にxx妥当と認められる企業会計の慣行に従った評価をした上で、資産の合計額から負債の合計額を控除して当該信託の受益権の持分相当額又は当該匿名組合出資持分の持分相当額を算定した価額により評価する。
3. 本投資法人の資産評価の基準日は、第 38 条に定める各決算期とする。ただし、第 32条第 3 項及び第 4 項に定める資産であって、市場価格に基づく価額で評価できる資産については、毎月末とする。
第 8 章 借入れ及び投資法人債の発行
第 37 条(借入金及び投資法人債発行の限度額等)
1. 本投資法人は、安定した収益の確保及び運用資産を着実に成長させることを目的として、資金の借入れ又は投資法人債(短期投資法人債を含む。以下本条において同じ。)の発行を行うことができる。なお、資金を借り入れる場合は、金融商品取引法第 2 条第 3項第 1 号に定める適格機関投資家(租税特別措置法(昭和 32 年法律第 26 号。その後の改正を含む。以下「租税特別措置法」という。)第 67 条の 15 に定める機関投資家に限る。)からの借入れに限るものとする。
2. 前項に係る借入れ及び投資法人債により調達した金銭の使途は、資産の取得、修繕、分配金の支払、本投資法人の運営に要する資金又は債務の返済(敷金及び保証金の返還並びに借入金及び投資法人債の債務の返済を含む。)等とする。
3. 第 1 項に基づき借入れ又は投資法人債の発行を行う場合、本投資法人は、運用資産を担保として提供することができる。
4. 借入金及び投資法人債発行の限度額は、それぞれ 1 兆円とし、かつ、その合計額が 1
兆円を超えないものとする。
第 9 章 計算
第 38 条(営業期間及び決算期)
本投資法人の営業期間は、毎年 4 月 1 日から 9 月末日まで、及び 10 月 1 日から翌年 3 月末日まで(以下、営業期間の末日をそれぞれ「決算期」という。)とする。ただし、本投資法人の第 1 期営業期間は、本投資法人成立の日から平成 27 年 9 月末日までとする。
第 39 条(金銭の分配の方針)
(1) 分配方針
本投資法人は、原則として以下の方針に基づき分配を行うものとする。
① 投資主に分配する金銭の総額のうち利益の金額は、投信法及び一般にxx妥当と
認められる企業会計の慣行に準拠して計算される利益(貸借対照xxの純資産額から出資総額、出資剰余金及び評価・換算差額等の合計額を控除した額をいう。)の金額とする。
② 分配金額は、原則として租税特別措置法第 67 条の 15 第 1 項(以下「投資法人に
係る課税の特例規定」という。)に規定される本投資法人の配当可能利益の額の 100
分の 90 に相当する金額を超えるものとする。なお、本投資法人は、運用資産の維持又は価値向上に必要と認められる長期修繕積立金、支払準備金、分配準備積立金並びにこれらに類する積立金及び引当金等を積み立てることができる。
(2) 利益を超えた金銭の分配
本投資法人は、本投資法人が適切と判断した場合、一般社団法人投資信託協会の規則において定める金額を限度として、本投資法人が決定した金額を、利益を超えた金銭として分配することができる。また、分配金額が投資法人に係る課税の特例規定における要件を満たさない場合には、当該要件を満たす目的をもって本投資法人が決定した金額により金銭の分配をすることができる。
(3) 分配金の分配方法
本条に基づく分配は、金銭により行うものとし、原則として決算期から 3 か月以内に、決算期の最終の投資主名簿に記載又は記録されている投資主又は登録投資口質権者を対象に投資口の所有口数又は登録投資口質権の対象たる投資口の口数に応じて分配する。
(4) 分配金請求権の除斥期間
本投資法人は、本条に基づく金銭の分配が受領されずにその支払開始の日から満 3年を経過したときは、その分配金の支払義務を免れるものとする。なお、未払分配金には利息は付さないものとする。
(5) 一般社団法人投資信託協会規則
本投資法人は、前各号の他、金銭の分配にあたっては、一般社団法人投資信託協会の定める規則等に従うものとする。
第 40 条(資産運用会社に対する資産運用報酬の支払に関する基準)
本投資法人が資産の運用を委託する資産運用会社(以下「資産運用会社」という。)に支払う資産運用報酬の額及び支払に関する基準は、本規約の一部を構成する別紙 1 に定めるとおりとする。
第 10 章 業務及び事務の委託
第 41 条(業務及び事務の委託)
1. 本投資法人は、投信法第 198 条及び第 208 条に基づき、資産の運用に係る業務を資産運用会社に、また、資産の保管に係る業務を資産保管会社に委託する。
2. 本投資法人は、資産の運用及び保管に係る業務以外の業務に係る事務であって、投信法第 117 条に定める事務(以下「一般事務」という。)については第三者に委託する。
3. 本投資法人の成立後に委託する事務のうち、本投資法人の発行する投資口及び投資法人債を引き受ける者の募集に関する事務、投資法人債原簿の作成及び備置きその他の投資法人債原簿に関する事務、投資法人債の発行に関する事務及び投資法人債権者に係る事務(投信法施行規則第 169 条第 2 項第 4 号及び第 5 号に定める各事務のことをいう。)は、適宜、役員会が定める一般事務受託者に対し、当該各事務を委託することとする。
第 11 章 附則第 42 条 (設立企画人の名称及び住所)
本投資法人の設立企画人の名称及び住所は、以下のとおりである。名称:ケネディクス不動産投資顧問株式会社
住所:xxx中央区日本橋兜町 6 番 5 号
第 43 条(設立企画人が受ける報酬)
本投資法人の設立企画人は、本投資法人の成立までの役務に対する報酬として、5,000 万円を受領する。
第 44 条(本投資法人の負担する設立に関する費用並びにその内容及び金額)
1. 本投資法人の設立に関する費用は、5,000 万円を上限として本投資法人が負担する。
2. 前項の設立に関する費用は、以下のとおりとする。
(1) 本投資法人の設立に係る専門家(弁護士、公認会計士及び税理士等を含む。)に対する報酬
(2) その他設立のための事務に必要となる費用(設立登記の登録免許税、創立総会に関する費用及び投信法第 187 条に定める登録のために支出した費用等を含む。)
第 45 条(設立に際して出資される金銭の額)
本投資法人の設立に際して出資される金銭の額は 1 億 5,000 万円とする。
第 46 条(成立時の一般事務受託者、資産運用会社及び資産保管会社となるべき者の氏名又は名称及び住所並びにこれらの者と締結すべき契約の概要)
本投資法人の成立時の一般事務受託者、資産運用会社及び資産保管会社の名称、住所並びに締結すべき契約の概要は、本規約の一部を構成する別紙 2 に定めるとおりとする。
第 47 条(雑則)
第 8 条第 2 項は、投資法人が投資主との合意により自己の投資口を有償で取得することができる旨を規約で定めることにより、自己の投資口の取得を認める投信法の改正の施行日から適用する。本項は、第 8 条第 2 項の効力発生後、これを削除する。
以 上
制定 平成 26 年 10 月 1 日
以上、設立企画人が、ケネディクス商業リート投資法人規約を作成した。平成 26 年 10 月 1 日
設立企画人 xxxxxxxxxxx 0 x 0 x
ケネディクス不動産投資顧問株式会社代表取締役 xx xx
別紙 1
資産運用会社に対する資産運用報酬
本投資法人が保有する資産の運用を委託する資産運用会社(以下「資産運用会社」という。)に支払う報酬は、運用報酬 I 及び II、取得報酬並びに譲渡報酬から構成され、その金額、計算方法及び支払期限はそれぞれ以下のとおりとする。
なお、本投資法人は、上記報酬の金額並びにこれに対する消費税及び地方消費税相当額を資産運用会社宛て資産運用会社の指定する口座に振込む方法により支払うものとする。
(1)運用報酬 I
総資産額に年率 0.3%を乗じた金額(1 年 365 日として当該営業期間の実日数により日割計算。1 円未満切捨て)を運用報酬Ⅰとする。「総資産額」とは、本投資法人の当該営業期間初日の直前の本投資法人の決算期における貸借対照表(投信法第 131 条第 2項の承認を受けたものに限る。)に記載された総資産額とする。
ただし、第 1 期については、本投資法人による最初の不動産関連資産の取得日から 1か月以内に本投資法人が取得した不動産関連資産の取得価額の総額(ただし、消費税及び地方消費税並びに取得に伴う費用を除く。)に年率 0.3%を乗じた金額(本投資法人による最初の不動産関連資産の取得日から第 1 期にかかる決算期までの実日数によ
り 1 年を 365 日として日割計算する。なお、1 円未満の端数は切り捨てるものとする。)とする。
運用報酬Ⅰの支払期限は、当該営業期間内とする。
(2)運用報酬Ⅱ
決算期毎に算定される、以下の計算式に従って算出される金額を運用報酬Ⅱとする。
<計算式>
運用報酬Ⅱ控除前当期純利益×運用報酬Ⅱ控除前一口当たり分配金×0.0012%
なお、「運用報酬Ⅱ控除前当期純利益」とは、一般にxx妥当と認められる企業会計の慣行に準拠して計算される当該営業期間に係る運用報酬Ⅱ控除前、控除対象外消費税等控除前、税引前の当期純利益をいう。
また、「運用報酬Ⅱ控除前一口当たり分配金」とは、以下の計算式に従って算出される金額とする(ただし、第 1 期については、以下の計算式に従って算出された金額に 182
を乗じ、本投資法人による最初の不動産等の取得日から第 1 期にかかる決算期までの日数で除して得られる金額とする。)。
運用報酬Ⅱ控除前一口当たり分配金=A/B とする。
A:各営業期間における、運用報酬Ⅱ控除前当期純利益から前期繰越損失がある場合には前期繰越損失を控除した金額
B:当該決算期における発行済投資口数
運用報酬Ⅱの支払期限は、役員会で当該営業期間に係る計算書類等(投信法第 129 条
に定める計算書類等をいう。)を承認後 1 か月以内とする。
(3)取得報酬
本投資法人が特定資産を取得した場合において、その取得価額(ただし、消費税及び地方消費税並びに取得に伴う費用を除く。)に 1.0%を乗じた金額を取得報酬とする。取得報酬の支払期限は、本投資法人が当該資産を取得した日(所有権移転等の権利移転の効果が発生した日)から 1 か月以内とする。
(4)譲渡報酬
本投資法人が特定資産を譲渡した場合において、その譲渡価額(ただし、消費税及び地方消費税並びに譲渡に伴う費用を除く。)に 0.5%を乗じた金額を譲渡報酬とする。譲渡報酬の支払期限は、本投資法人が当該資産を譲渡した日(所有権移転等の権利移転の効果が発生した日)から 1 か月以内とする。
別紙 2
成立時の一般事務受託者、資産運用会社及び資産保管会社となるべき者の名称及び住所並びにこれらの者と締結すべき契約の概要
1. 成立時の一般事務受託者となるべき者の名称及び住所並びに締結すべき契約の概要
A. 本投資法人の機関の運営に関する事務及び計算に関する事務等を行う一般事務受託者
(1) 名称及び住所
xxx信託銀行株式会社(以下、本 A.において「機関運営事務等受託者」という。)xxxxxxxxxxxx 0 x 0 x
(2) 一般事務委託契約の概要
① 委託すべき業務の内容(以下、本A.において「本件業務」という。)
(i) 計算に関する事務
(ii) 会計帳簿の作成に関する事務
(iii) 本投資法人の役員会及び投資主総会の運営に関する事務
(iv) 納税に関する事務
(v) その他上記(i)から(iv)までに準ずる業務又は付随する業務で、当事者間で別途合意の上で作成する事務規程(以下、本 A.において「事務規程」という。)に定めるもの
② 契約期間及び当該期間中の解約に関する事項
(i) 本契約の有効期間は、契約締結の日から 3 年間とする。ただし、かかる有効期間の満了予定日の 3 か月前までに、当事者のいずれか一方からその相手方に対して、有効期間の満了予定日をもって契約を解除する旨の書面による通知がなされなかったときは、本契約の有効期間は自動的に期間満了の日の翌日より更に 3 年間延長されるものとし、以後も同様とする。なお、かかる契約解除の通知があったときは、現行の有効期間の満了をもって本契約は終了する。
(ii) 上記(i)にかかわらず、以下の(a)から(c)までに掲げる場合には、本契約を解除することができる。
(a) 両当事者が、書面により契約解除に合意した場合。この場合、本契約は両当事者が合意して指定した日に終了する。
(b) 当事者のいずれか一方が本契約に違反し、本契約の履行に重大な支障を 及ぼすと認められるときに、相手方が書面にてその違反を通告してから 30 日間以内に違反した当事者が同違反を是正しない場合。なおこの場合、本契約は同 30 日間の経過後に解除することができる。
(c) 当事者のいずれか一方に、解散原因の発生又は破産手続開始、特別清算開始、会社更生手続開始若しくは民事再生手続開始の申立その他これらに類似する倒産手続開始の申立があったとき。又は、当事者のいずれか一方が、支払停止、手形交換所における取引停止処分、又は、差押、強制執行若しくは滞納処分を受けたとき。これらの場合、その相手方は本契約を直ちに解除することができる。
(iii) 上記(i)及び(ii)の定めに従い本契約が終了又は、解除される場合、本投資法人
は、当事者間の協議により合意して定める事務移行手数料を機関運営事務等受託者に支払うものとする。ただし、契約の解除が機関運営事務等受託者の責めによる場合には、この限りではない。
(iv) 上記(i)の定めにより本契約の有効期間が満了したとき、又は上記(ii)の定めにより本契約が解除されたときであっても、本投資法人が機関運営事務等受託者以外の本件業務を受託する者(以下、本A.において「新受託者」という。)との間で一般事務委託契約を締結するまでは、有効期間の満了日又は契約解除の日より、90 日間、引き続き、両当事者は本契約に定められたそれぞれの義務を履行するものとする。なお当該 90 日を経過する前でも、本投資法人がその期間内に新受託者との一般事務委託契約締結に向けて真摯な努力をしていない場合には、機関運営事務等受託者は、文書による通知の上、本契約に定められた機関運営事務等受託者の義務を履行しないことができ、本投資法人はこれに異議を唱えない。
(v) 当事者の一方は、相手方又は相手方の役職員が以下の(a)から(f)までの一に該当するときは、何らの催告を要さず、直ちに本契約を解除することができる。
(a) 暴力団
(b) 暴力団員
(c) 暴力団準構成員
(d) 暴力団関係企業
(e) 総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等
(f) その他上記(a)から(e)までに準ずる者
③ 契約の内容の変更に関する事項
(i) 両当事者は、互いに協議し合意の上、本契約の各条項の定めを変更することができる。変更にあたっては関係法令を遵守するとともに本投資法人の規約との整合性に配慮するものとし、書面をもって行うものとする。
(ii) 機関運営事務等受託者が本件業務を行うにあたり事務規程に定める本件業務
の処理方法に不都合が生じるときは、両当事者は互いに協議し合意の上で、事務規程の各条項の定めを変更することができる。
④ 報酬又は手数料の額(具体的な金額又はその計算方法)並びにその支払の時期及び方法その他重要な事項
(i) 本件業務にかかる報酬(以下、本 A.において「一般事務報酬」という。)の計算期間は、4 月又は 10 月の各 1 日から、その直後に到来する 9 月又は 3 月の各末日までとする。ただし、初回の計算期間は、本契約締結日から平成 27 年 9 月末日までとする。
(ii) 各計算期間の一般事務報酬は、本投資法人の保有する資産が不動産信託の受益権又は預金であることを前提に、以下の(a)及び(b)に定める金額とする。
(a) 本契約締結日から、平成 27 年 9 月末日までについて、1 年を 365 日として、年 4,500 万円を上限として当事者間で別途合意した金額を日割計算した金額。なお、円単位未満の端数は切捨てるものとする。
(b) 平成 27 年 10 月 1 日以降について、当該計算期間初日の直前の本投資法人の決算期における貸借対照xxの資産総額(投信法第 129 条第 2 項に規定する貸借対照xxの資産の部の合計額をいう。)に基づき、6 か月分の料率を記載した下記表により計算した金額を上限として、当事者間で別途合意した金額。なお、円単位未満の端数は切捨てるものとする。
記
資産総額 | 算定方法(6 か月分) |
600 億円以下の部分について | 15,000,000 円 |
600 億円超の部分について | 資産総額 ×0.0225% |
(iii) 本投資法人は、各計算期間の一般事務報酬を、各計算期間の終了日の翌月末日までに機関運営事務等受託者の指定する銀行口座へ振込又は口座振替の方法により支払う。支払に要する振込手数料等の費用は、本投資法人の負担とする。
(iv) 経済情勢の変動等により一般事務報酬の金額が不適当となったときは、両当事者は、互いに協議し合意の上、一般事務報酬の金額を変更することができる。
(v) 本投資法人の保有する資産に現物不動産が含まれることになった場合には、一般事務報酬は、上記(ii)の(a)及び(b)に定める金額に現物不動産 1 物件あたり月額 20 万円を上限として両当事者が合意した金額を加算した金額とする。なお、本投資法人の保有する資産に、現物不動産、不動産信託の受益権又は預金以外の資産が含まれることとなった場合には、その追加的な業務負担を斟
酌するため、両当事者は、一般事務報酬の金額の変更について、互いに誠意をもって協議する。
(vi) 本投資法人は、本④に定める一般事務報酬に係る消費税及び地方消費税を別途負担し、機関運営事務等受託者に対する当該報酬支払いの際にかかる消費税及び地方消費税相当額を加算して支払うものとする。
B. 本投資法人の投資主名簿の作成、管理及び備置に関する事務等を行う一般事務受託者
(1) 名称及び住所
xxx信託銀行株式会社(以下、本 B.において「投資主名簿等管理人」という。)xxx中央区八重洲一丁目2番1号
(2) 一般事務委託契約の内容
① 委託すべき業務の内容(以下、本B.において「委託事務」という。)
(i) 投資主の名簿に関する事務
(a) 投資主名簿及びこれに付属する帳簿の作成、管理及び備置に関する事務
(b) 投資主名簿への記録、投資口に係る質権の登録又はその抹消に関する事務
(c) 投資主及び登録投資口質権者又はこれらの者の代理人等(以下、本 B.
において「投資主等」という。)の氏名、住所の登録に関する事務
(ii) 募集投資口の発行に関する事務
(iii) 投資主総会の招集通知、決議通知及びこれらに付随する投資主総会参考書類等の送付、議決権行使書面(又は委任状)の作成及び送付、並びに投資主総会受付事務補助に関する事務
(iv) 投資主等に対して分配する金銭の計算及び支払いに関する事務
(a) 投信法第 137 条に定める金銭の分配(以下「分配金」という。)の計算及びその支払いのための手続に関する事務
(b) 分配金支払事務取扱銀行等における支払期間経過後の未払分配金の確定及びその支払いに関する事務
(v) 投資口に関する照会への応答、各種証明書の発行に関する事務
(vi) 委託事務を処理するために使用した本投資法人に帰属する書類及び未達郵便物の整理・保管に関する事務
(vii) 法令又は本契約により本投資法人が必要とする投資口統計資料の作成に関する事務
(viii) 投資主等の権利行使に関する請求その他の投資主等からの申出の受付に関する事務(投資主確認を含む。)
(ix) 総投資主通知等の受理に関する事務
(x) 投資主名簿等管理人が管理する本投資法人の発行総口数と振替機関(社債、株式等の振替に関する法律第 2 条第 2 項に定める振替機関をいう。以下同じ。)より通知を受けた本投資法人の振替投資口等の総数の照合
(xi) 本投資法人の情報提供請求権(社債、株式等の振替に関する法律第 277 条に定める請求をいう。)行使にかかる取次ぎに関する事務
(xii) 振替機関からの個別投資主通知(社債、株式等の振替に関する法律第 228 条第 1 項で準用する同法第 154 条第 3 項に定める通知をいう。)の本投資法人への取次ぎに関する事務
(xiii) 委託事務を処理するため使用した本投資法人に帰属する書類及び未達郵便物の整理保管に関する事務
(xiv) 投資口の併合又は分割に関する事務
(xv) 上記(i)から(xiv)までに掲げる委託事務に係る印紙税等の代理納付
(xvi) 上記(i)から(xv)までに掲げる委託事務に付随する事務
(xvii) 上記(i)から(xvi)までに掲げる事務のほか、両当事者協議のうえ定める事務
② 契約期間及び当該期間中の解約に関する事項
(i) 契約期間の定めはない。なお、投資主名簿等管理人は、本契約に基づく委託事務を、本投資法人の設立日から開始する。
(ii) 本投資法人又は投資主名簿等管理人は、次の(a)から(d)に掲げる場合には、本契約を終了又は解除することができる。
(a) 本投資法人及び投資主名簿等管理人が、書面により契約解除に合意した場合。なお、この場合には、本契約は本投資法人及び投資主名簿等管理人が合意して指定した日に終了する。
(b) 本投資法人又は投資主名簿等管理人のいずれか一方が本契約に違反し、本契約の履行に重大な支障をおよぼすと認められるときに、相手方が書面にてその違反を催告してから 30 日間以内に違反した当事者が同違反を是正しない場合。なお、本契約は同 30 日間の経過後に解除することができる。
(c) 本投資法人又は投資主名簿等管理人のいずれか一方が、手形交換所の取引停止処分、支払の停止又は破産手続開始、再生手続開始、特別清算開始、更生手続開始の申立等により信用状態が著しく不安定になり、本契約の履行に重大な支障を及ぼすと認められる場合。なお、この場合には、本契約を直ちに解除することができる。
(d) 本投資法人が何らかの理由により、上場廃止となった場合、投資主名簿等管理人は本契約を直ちに解除することができる。
(iii) 上記 (ii)の定めにしたがい本契約が終了又は解除される場合、本投資法人は、
契約の終了等に伴う事務に係る費用(実費)並びに本投資法人及び投資主名簿等管理人が別途合意して定める手数料を投資主名簿等管理人に支払うもの
とする。ただし、本契約の解除が投資主名簿等管理人の責めによる場合には、この限りではない。
(iv) 本契約の終了又は解除によって、投資主名簿等管理人から本投資法人又は第三者に事務の引継ぎを行う場合は、投資主名簿等管理人は委託事務に関する帳簿書類等を現状のまま引渡すものとする。この場合、本投資法人及び投資主名簿等管理人は、引継日程等について事前に十分協議を行うものとする。
(v) 本投資法人及び投資主名簿等管理人のいずれか一方の当事者が下記(a)から(f)のいずれかに該当(自社の取締役、執行役及び監査役を含む。)し、又は下記の規定にもとづく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、他方の当事者(以下、本 B.において「相手方」という。)から文書による解約の通知を受けた場合には、当該通知において指定された日に本契約は終了するものとする。
記
本投資法人及び投資主名簿等管理人はそれぞれ、現在、自社並びに自社の取締役、執行役及び監査役が次の(a)から(f)のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたって、次の(a)から(f)のいずれにも該当しないことを確約する。
(a) 暴力団
(b) 暴力団員
(c) 暴力団準構成員
(d) 暴力団関係企業
(e) 総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等
(f) その他上記(a)から(e)に準ずる者
(vi) 上記(v)により解約通知を受けた一方の当事者は、本契約の終了により生じた損害について、相手方になんらの請求をしない。ただし、相手方からの損害賠償の請求は妨げない。
(vii) 上記(v)の規定により本契約が終了する場合、本契約は将来に向かって効力を失うものとし、本投資法人及び投資主名簿等管理人はそれぞれ、必要な相手方への財物の返還や債務の弁済を速やかに行う。
③ 契約の内容の変更に関する事項
契約内容の変更に関する定めはない。
④ 報酬又は手数料の額(具体的な金額又はその計算方法)並びにその支払の時期及び方法その他重要な事項
(i) 本投資法人は委託事務手数料として、下記の委託事務手数料表により計算した金額を上限として別途合意する金額を支払うものとする。ただし、上記①
(ii)に基づく委託事務その他本投資法人が臨時に委託する事務については、その都度本投資法人及び投資主名簿等管理人協議のうえその手数料を定めるものとする。
(ii) 投資主名簿等管理人は、上記(i)の手数料を毎月末に締切り、翌月 20 日までに本投資法人に請求し、本投資法人はその月末までにこれを支払うものとする。支払日が銀行休業日の場合、前営業日を支払日とする。
記
項 目 | 対象事務の内容 | 計算単位及び計算方法 (消費税別) |
基本料 | 1. 投資主名簿の作成、管理及び備置き投資主名簿の維持管理 期末投資主の確定 2. 期末統計資料の作成 (所有者別、所有数別、地域別分布状況)投資主一覧表の作成 (全投資主、大投資主) | 1. 毎月の基本料は、各月末現在の投資主数につき下記段階に応じ区分計算したものの合計額の 6 分の 1。ただし、月額最低基本料を 200,000 円とする。 (投資主数) (投資主 1 名当たりの基本料)投資主数のうち最初の 5,000 名について 420 円 5,000 名超 10,000 名以下の部分について 360 円 10,000 名超 30,000 名以下の部分について 300 円 30,000 名超 50,000 名以下の部分について 300 円 50,000 名超 100,000 名以下の部分について 260 円 100,000 名を超える部分について 225 円 ※資料提供は Web による。書面での提供は、別途手数料。 |
分配金支払管理料 | 1. 分配金支払原簿、分配金領収証、指定口座振込票、払込通知書の作成、支払済分配金領収証等による記帳整理、未払分配金確定及び支払調書の作成、印紙税納付の手続。 2. 銀行取扱期間経過後の分配金等の支払及び支払原簿の管理。 | 1. 分配金等を受領する投資主数につき、下記段階に応じ区分計算したものの合計額。ただし、1 回の対象事務の最低管理料を 350,000 円とする。 (投資主数) (投資主 1 名当たりの管理料)投資主数のうち最初の 5,000 名について 120 円 5,000 名超 10,000 名以下の部分について 110 円 10,000 名超 30,000 名以下の部分について 100 円 30,000 名超 50,000 名以下の部分について 80 円 50,000 名超 100,000 名以下の部分について 60 円 100,000 名を超える部分について 50 円 2. 指定口座振込分については 1 件につき 130 円を加算。 3. 各支払基準日現在の未払い対象投資主に対する支払 1 件につき 450 円 |
項 目 | 対象事務の内容 | 計算単位及び計算方法 (消費税別) |
諸届管理料 | 1. 投資主等からの諸届関係等の照会、受付 (投資主情報等変更通知の受付を含む。) 2. 投資主等からの依頼に基づく調査、証明 | 1. 照会、受付 1 件につき 600 円 2. 調査、証明 1 件につき 600 円 |
投資主総会 関係手数料 | 1. 議決権行使書用紙の作成及び返送議決権行使書面の受理、集計。 2. 投資主総会当日出席投資主の受付、議決権個数集計の記録等の事務。 | 1. 議決権行使書用紙の作成 1 通につき 15 円議決権行使書用紙の集計 1 通につき 30 円 ただし、1 回の議決権行使書用紙集計の最低管理料を 50,000 円 とする。 2. 派遣者 1 名につき 10,000 円 ただし、電子機器等の取扱支援者は別途手数料。 |
郵便物関係手数料 | 1. 投資主総会の招集通知、同決議通知、決算報告書、分配金領収証(又は計算書、振込案内)等投資主総会、決算関係書類の封入・発送事務。 2. 返戻郵便物データの管理 | 1. 封入物3 種まで 期末、基準日現在投資主1 名につき 35 円 ハガキ 期末、基準日現在投資主 1 名につき 23 円 2. 返戻郵便物を登録する都度、郵便 1 通につき 200 円 |
投資主等 データ受付料 | 振替機関からの総投資主通知の受付、新規記録に伴う受付、通知 | データ 1 件につき 150 円 |
x 約 終了・解除に伴うデータ引継 料 | 契約終了・解除に伴うデータ引継等事務作業費 | 対象投資主 1 名につき 2,000 円 |
(注) 「基本料」については日割り計算はしない。事務取扱開始月(初月)から事務取扱終了月まで適用するものとし、初月が 1 か月に満たない場合は翌月分から適用するものとする。
2. 成立時の資産運用会社となるべき者の名称及び住所並びに締結すべき契約の概要
(1) 名称及び住所
ケネディクス不動産投資顧問株式会社(以下、本 2.において「資産運用会社」という。)
xxx中央区日本橋兜町 6 番 5 号
(2) 資産運用委託契約の概要
① 委託すべき業務の内容(以下、本 2.において「委託業務」という。)
(i) 本投資法人の資産の運用に係る業務
(ii) 本投資法人の資金調達に係る業務
(iii) 本投資法人への報告業務
(iv) その他本投資法人が随時委託する上記(i)から(iii)までに関連し又は付随する業務(本投資法人の役員会に出席して報告を行うことを含む。)
② 契約期間及び当該期間中の解約に関する事項
(i) 本契約は、本投資法人が投信法に基づく登録を完了した日に効力を生ずるものとし、契約期間は定めないものとする。
(ii) 本投資法人は、資産運用会社が一般社団法人投資信託協会の会員でなくなった場合には、事前に投資主総会の決議を経た上で、資産運用会社に対して書面による通知を行うことにより直ちに本契約を解約することができる。
(iii) 本投資法人は、資産運用会社に対して、6 か月前に書面による通知をし、かつ、事前に投資主総会の決議を経た上で、本契約を解約することができる。
(iv) 資産運用会社は、本投資法人に対して、6 か月前の書面による通知をもって、本契約の解約を申し入れることができるものとし、本投資法人は、当該解約の申入れを受けた場合、直ちに投資主総会を開催して本契約の解約に関する承認を求め、又は、やむを得ない事由がある場合は内閣総理大臣の許可を求めるものとする。本契約の解約に関し投資主総会の承認が得られた場合又は内閣総理大臣の許可が得られた場合、本投資法人は、当該解約申入れに同意するものとし、本契約は、通知に定められた解約日において終了するものとする。
(v) 上記(ii)から(iv)までの規定にかかわらず、本投資法人は、資産運用会社が以下の(a)から(c)までのいずれかに該当する場合、役員会の決議により、直ちに本契約を解約することができる。
(a) 資産運用会社が職務上の義務に違反し、又は職務を怠った場合(ただし、当該違反が是正可能なものである場合に、資産運用会社が、本投資法人からの是正を求める催告を受領した日から 30 営業日以内にこれを是正した場合を除く。)
(b) 資産運用会社につき、支払停止、支払不能、破産手続開始、民事再生法上の再生手続開始、会社更生手続開始又は特別清算開始の申立て、重要な財産に対する差押え命令の送達等の事由が発生した場合
(c) 上記(a)及び(b)に掲げる場合のほか、資産の運用に係る業務を引き続き委託することに堪えない重大な事由がある場合
(vi) 本投資法人は、資産運用会社が以下の(a)から(c)までのいずれかに該当する場
合、本契約を解約する。
(a) 金融商品取引法に定める金融商品取引業者(金融商品取引法に定める投
資運用業を行う者であり、かつ宅地建物取引業法(昭和 27 年法律第 176
号。その後の改正を含む。)第 3 条第 1 項の免許及び第 50 条の 2 第 1 項の認可を受けている者に限る。)でなくなった場合
(b) 投信法第 200 条各号のいずれかに該当する場合
(c) 解散した場合
(vii) 上記(ii)から(vi)までの規定に従い、本契約の解約が行われる場合においても、資産運用会社は、委託業務を遂行する後任者が選任され、当該業務を開始するまでは、本投資法人の指示に従い、引き続き委託業務を遂行するものとする。
③ 契約の内容の変更に関する事項
本契約は、両当事者の書面による合意に基づき、法令に規定される手続に従って、変更することができるものとする。
④ 報酬又は手数料の額(具体的な金額又はその計算方法)並びにその支払の時期及び方法その他重要な事項
(i) 本契約に定める資産運用会社の行う委託業務の報酬(以下「運用委託報酬」という。)は、運用報酬Ⅰ、運用報酬Ⅱ、取得報酬及び譲渡報酬から構成され、それぞれの具体的な額又は計算方法、支払の時期及び支払の方法は別紙Ⅰに記載のとおりとする。
(ii) 運用委託報酬に関する消費税及び地方消費税は、本投資法人の負担とする。
⑤ 資産の運用に係る権限の一部の再委託に関する規定の内容
資産運用会社は、委託業務の全部を第三者に委託することはできず、また委託業務の一部を第三者に委託する場合には、事前に本投資法人の書面による同意を得なければならない。
別紙Ⅰ
資産運用会社に対する資産運用報酬
本投資法人が保有する資産の運用を委託する資産運用会社(以下「資産運用会社」という。)に支払う報酬は、運用報酬 I 及び II、取得報酬並びに譲渡報酬から構成され、その金額、計算方法及び支払期限はそれぞれ以下のとおりとする。
なお、本投資法人は、上記報酬の金額並びにこれに対する消費税及び地方消費税相当額を資産運用会社宛て資産運用会社の指定する口座に振込む方法により支払うものとする。
(1)運用報酬 I
総資産額に年率 0.3%を乗じた金額(1 年 365 日として当該営業期間の実日数により日割計算。1 円未満切捨て)を運用報酬Ⅰとする。「総資産額」とは、本投資法人の当該営業期間初日の直前の本投資法人の決算期における貸借対照表(投信法第 131 条第 2項の承認を受けたものに限る。)に記載された総資産額とする。
ただし、第 1 期については、本投資法人による最初の不動産関連資産の取得日から 1か月以内に本投資法人が取得した不動産関連資産の取得価額の総額(ただし、消費税及び地方消費税並びに取得に伴う費用を除く。)に年率 0.3%を乗じた金額(本投資法人による最初の不動産関連資産の取得日から第 1 期にかかる決算期までの実日数によ
り 1 年を 365 日として日割計算する。なお、1 円未満の端数は切り捨てるものとする。)とする。
運用報酬Ⅰの支払期限は、当該営業期間内とする。
(2)運用報酬Ⅱ
決算期毎に算定される、以下の計算式に従って算出される金額を運用報酬Ⅱとする。
<計算式>
運用報酬Ⅱ控除前当期純利益×運用報酬Ⅱ控除前一口当たり分配金×0.0012%
なお、「運用報酬Ⅱ控除前当期純利益」とは、一般にxx妥当と認められる企業会計の慣行に準拠して計算される当該営業期間に係る運用報酬Ⅱ控除前、控除対象外消費税等控除前、税引前の当期純利益をいう。
また、「運用報酬Ⅱ控除前一口当たり分配金」とは、以下の計算式に従って算出される金額とする(ただし、第 1 期については、以下の計算式に従って算出された金額に 182
を乗じ、本投資法人による最初の不動産等の取得日から第 1 期にかかる決算期までの日数で除して得られる金額とする。)。
運用報酬Ⅱ控除前一口当たり分配金=A/B とする。
A:各営業期間における、運用報酬Ⅱ控除前当期純利益から前期繰越損失がある場合には前期繰越損失を控除した金額
B:当該決算期における発行済投資口数
運用報酬Ⅱの支払期限は、役員会で当該営業期間に係る計算書類等(投信法第 129 条
に定める計算書類等をいう。)を承認後 1 か月以内とする。
(3)取得報酬
本投資法人が特定資産を取得した場合において、その取得価額(ただし、消費税及び地方消費税並びに取得に伴う費用を除く。)に 1.0%を乗じた金額を取得報酬とする。取得報酬の支払期限は、本投資法人が当該資産を取得した日(所有権移転等の権利移転の効果が発生した日)から 1 か月以内とする。
(4)譲渡報酬
本投資法人が特定資産を譲渡した場合において、その譲渡価額(ただし、消費税及び地方消費税並びに譲渡に伴う費用を除く。)に 0.5%を乗じた金額を譲渡報酬とする。譲渡報酬の支払期限は、本投資法人が当該資産を譲渡した日(所有権移転等の権利移転の効果が発生した日)から 1 か月以内とする。
3. 成立時の資産保管会社となるべき者の名称及び住所並びに締結すべき契約の概要
(1) 名称及び住所
xxx信託銀行株式会社(以下、本 3.において「資産保管会社」という。)xxx中央区八重洲一丁目 2 番 1 号
(2) 資産保管業務委託契約の概要
① 委託すべき業務の内容(以下、本 3.において「本件業務」という。)
(i) 本投資法人の資産の保管に係る業務(以下、本 3.において「資産保管業務」という。)
(ii) 資産保管業務に付随する以下の(a)から(c)までの業務
(a) 本投資法人名義の預金口座からの振込
(b) 本投資法人名義の預金口座の開設及び解約
(c) その他上記(a)及び(b)に準ずる業務
② 契約期間及び当該期間中の解約に関する事項
(i) 本契約の有効期間は、契約締結の日から 3 年間とする。ただし、かかる有効期間の満了予定日の 3 か月前までに、当事者のいずれか一方からその相手方に対して、有効期間の満了予定日をもって契約を解除する旨の書面による通知がなされなかったときは、本契約の有効期間は自動的に期間満了の日の翌日より更に 3 年間延長されるものとし、以後も同様とする。なお、かかる契約解除の通知があったときは、現行の有効期間の満了をもって本契約は終了する。
(ii) 上記(i)にかかわらず、以下の(a)から(c)までに掲げる場合には、本契約を解除することができる。
(a) 両当事者が、書面により契約解除に合意した場合。この場合、本契約は両当事者が合意して指定した日に終了する。
(b) 当事者のいずれか一方が本契約に違反し、本契約の履行に重大な支障を 及ぼすと認められるときに、相手方が書面にてその違反を通告してから 30 日間以内に違反した当事者が同違反を是正しない場合。なおこの場合、本契約は同 30 日間の経過後に解除することができる。
(c) 当事者のいずれか一方に、解散原因の発生又は破産手続開始、特別清算開始、会社更生手続開始若しくは民事再生手続開始の申立その他これらに類似する倒産手続開始の申立があったとき。又は、当事者のいずれか一方が、支払停止、手形交換所における取引停止処分、又は、差押、強制執行若しくは滞納処分を受けたとき。これらの場合、その相手方は本契約を直ちに解除することができる。
(iii) 上記(i)及び(ii)の定めに従い本契約が終了又は解除される場合、本投資法人は、
両当事者間の協議により合意して定める事務移行手数料を資産保管会社に支払うものとする。ただし、契約の解除が資産保管会社の責めによる場合には、この限りではない。
(iv) 上記(i)の定めにより本契約の有効期間が満了したとき、又は上記(ii)の定めにより本契約が解除されたときであっても、本投資法人が資産保管会社以外の本件業務を受託する者(以下、本 3.において「新受託者」という。)との間で資産保管業務委託契約を締結するまでは、有効期間の満了日又は契約解除の日より、90 日間、引き続き、両当事者は本契約に定められたそれぞれの義務を履行するものとする。なお当該 90 日を経過する前でも、本投資法人がその期間内に新受託者との資産保管業務委託契約締結に向けて真摯な努力をしていない場合には、資産保管会社は文書による通知のxx契約に定められた資産保管会社の義務を履行しないことができ、本投資法人はこれに異議を唱えない。
(v) 両当事者は、相手方又は相手方の役職員が以下の(a)から(f)までの一に該当するときは、何らの催告を要さず、直ちに本契約を解除することができる。
(a) 暴力団
(b) 暴力団員
(c) 暴力団準構成員
(d) 暴力団関係企業
(e) 総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等
(f) その他上記(a)から(e)までに準ずる者
③ 契約の内容の変更に関する事項
両当事者は、互いに協議し合意の上、本契約の各条項の定めを変更することができる。変更にあたっては関係法令を遵守するとともに本投資法人の規約との整合性に配慮するものとし、書面をもって行うものとする。
④ 報酬又は手数料の額(具体的な金額又はその計算方法)並びにその支払の時期及び方法その他重要な事項
(i) 本件業務にかかる報酬(以下、本 3.において「資産保管業務報酬」という。)の計算期間は、4 月又は 10 月の各 1 日から、その直後に到来する 9 月又は 3月の各末日までとする。ただし、初回の計算期間は、本契約締結日から平成 27 年 9 月末日までとする。
(ii) 各計算期間の資産保管業務報酬は、本投資法人の保有する資産が不動産信託の受益権又は預金であることを前提に、以下の(a)及び(b)に定める金額とする。
(a) 本契約締結日から、平成 27 年 9 月末日までについて、1 年を 365 日として年 1,500 万円を上限として当事者間で別途合意した金額を日割計算し
た金額。なお、円単位未満の端数は切捨てるものとする。
(b) 平成 27 年 10 月 1 日以降について、当該計算期間初日の直前の本投資法人の決算期における貸借対照xxの資産総額(投信法第 129 条第 2 項に規定する貸借対照xxの資産の部の合計額をいう。)に基づき、6 か月分の料率を記載した下記表により計算した金額を上限として、当事者間で別途合意した金額。なお、円単位未満の端数は切捨てるものとする。
記
資産総額 | 算定方法(6 か月分) |
600 億円以下の部分について | 5,000,000 円 |
600 億円超の部分について | 資産総額 ×0.0075% |
(iii) 本投資法人は、各計算期間の資産保管業務報酬を、各計算期間の終了日の翌月末日までに資産保管会社の指定する銀行口座へ振込又は口座振替の方法により支払う。支払いに要する振込手数料等の費用は、本投資法人の負担とする。
(iv) 経済情勢の変動等により資産保管業務報酬の金額が不適当となったときは、両当事者は、互いに協議し合意の上、資産保管業務報酬の金額を変更することができる。
(v) 本投資法人の保有する資産に現物不動産が含まれることになった場合には、資産保管業務報酬は、上記(ii)(a)及び(b)に定める金額に現物不動産 1 物件あたり月額 20 万円を上限として両当事者が合意した金額を加算した金額とする。なお、本投資法人の保有する資産に、現物不動産、不動産信託の受益権又は預金以外の資産が含まれることとなった場合には、その追加的な業務負担を斟酌するため、両当事者は、資産保管業務報酬の金額の変更額について、互いに誠意をもって協議する。
(vi) 本投資法人は、本④に定める資産保管業務報酬に係る消費税及び地方消費税を別途負担し、資産保管会社に対する当該報酬支払いの際に消費税及び地方消費税相当額を加算して支払うものとする。
以上