⚫ ボランティア活動、NPO 等によるサービス提供、地域の助け合いなどのインフォーマルサービスと協力・連携できる体制づくりと、地域におけるインフォーマルサービ スの開発やネットワーク化などインフォーマルサポート機能の強化
資料③
・枚方市地域包括支援センター包括的支援事業委託仕様書(案)
(令和 6 年度~令和 8 年度)について
令和5年度第4回_地域包括支援センター運営等審議会資料
令和 6 年度~8 年度枚方市地域包括支援センター包括的支援事業委託仕様書(案)主な変更点
令和 6 年 2 月 健康福祉部 福祉事務所 健康福祉総合相談課作成
【 枚方市地域包括支援センター包括的支援事業委託仕様書(案) 】
3.その他
〇契約期間内において事業継続がしがたい場合、18 ヶ月前に枚方市に報告するものとすると追記。
2.職員配置
〇xx介護支援専門員に準ずる者として、「地域包括支援センターが育成計画を策定しており、センターに現に従事するxx介護支援専門員の助言のもと、将来的なxx介護支援専門員研修の受講を目指す介護支援専門員であって、介護支援専門員として従事(専任か否かは問わない。)した期間が通算 5 年以上である者」を追加。
○職員配置に係る担当圏域内の高齢者人口の基準日を、令和 6 年 1 月 1 日現在とする。
1.業務内容
〇認知症地域支援推進員設置事務
地域の実情に応じた、本人・家族のニーズと認知症サポーターを中心とした支援をつなげる取組みの推進を追加
主な変更点
枚方市地域包括支援センター包括的支援事業委託仕様書
令和6年度~令和8年度
1.業務目的
地域包括支援センターは、介護保険法(平成 9 年法律第 123 号。以下「法」という。)第
115 条の 46 に基づき、法第 115 条の 45 第 2 項各号に掲げる事業を実施し、地域住民の心身の健康の保持及び生活の安定のために必要な援助を行うことにより、その保健医療の向上及び福祉の増進を包括的に支援することを目的とする施設である。
本市は、法第 115 条の 47 第 1 項の規定に基づき、包括的支援事業の実施に関する業務を委託するため、委託する業務仕様を次のように定める。
2.秘密の保持及び個人情報保護
本業務を行う上で知り得た秘密を他人に漏らしてはならない。また、業務の実施によって知り得た秘密を第三者に漏らし、又は他の目的に使用しないものとする。業務委託期間が終了し、又は業務委託契約を解除した後においても同様とする。
業務の範囲内において個人情報の保護に関する法律(平成 15 年法律第 57 号)及び別記
「個人情報の取扱いに関する特記仕様書」を遵守しなければならない。
また、関係法令、関係省庁の作成した個人情報の保護に関するガイドライン等の趣旨に沿った措置を講ずるよう努めるものとする。
3.介護サービス事業所設置の制限
委託業務を実施する担当圏域内において、法に規定する居宅サービス、地域密着型サービス、施設サービス、介護予防サービス又は地域密着型介護予防サービス、介護予防・生活支援サービス事業を行う事業所を設置しないものとする。ただし、当該事業所の設置が特に必要であると市長が認めるときは、この限りではない。
4. 業務内容
当該業務の実施については、法、介護保険法施行令(平成 10 年政令第 412 号)、介護保
険法施行規則(平成 11 年厚生省令第 36 号)、介護予防・日常生活支援総合事業のガイドラ
インについて(平成 27 年 6 月 5 日老発 0605 第 5 号厚生労働省老健局長通知)、地域支援事
業の実施について(平成 28 年 1 月 15 日老発 0609001 号厚生労働省老健局長通知)に基づき、以下の内容を行うこと。
ただし、業務について変更が生じる場合は、別途協議するものとする。
(1)介護予防ケアマネジメント業務(第 1 号介護予防支援事業)
(法第 115 条の 45 第 1 項第 1 号)
(ア)介護予防・生活支援サービス事業におけるケアマネジメントを行うこと。
⚫ 原則的なケアマネジメントについては、枚方市指定介護予防支援等に関する基準を定める条例(平成 26 年枚方市条例第 52 号)及び、枚方市指定介護予防
支援等に関する基準を定める条例施行規則(平成 26 年枚方市規則第 12 号)の基準を準用する。
⚫ 簡略化したケアマネジメントについては、一定期間取り組むことにより実現可能なこと、そしてそれが達成されたかどうかが具体的に評価できる目標を設定し、継続的な支援を行うこと。
(イ)一般介護予防事業におけるケアマネジメントを行うこと。
⚫ 生活機能、心身機能等を把握し、生活機能の低下を予防できない現状や要因の特定及び課題分析から一般介護予防事業の紹介等の必要な情報提供、高齢者本人が地域における集いの場に自ら積極的に参加していくなどセルフケアを継続できるようアドバイスを行うこと。
⚫ 前述ケアマネジメントの一定期間後、状態を再アセスメントし、必要時地域の社会資源や一般介護予防事業の紹介等の情報提供、セルフケアの継続についてアドバイスを行うこと。
(2)総合相談支援業務(法第 115 条の 45 第 2 項第 1 号)
(ア)地域におけるネットワーク構築業務
① 地域の社会資源やニーズを把握すること。
⚫ サービス提供期間や専門相談機関の一覧やマップの作成
⚫ 地域内の小区分エリアの実態把握と高齢者個別訪問や近隣住民からの情報収集
② 地域における関係機関とのネットワークを構築すること。
⚫ 行政機関、医療機関、介護保険サービス事業者、地域団体(自治会、老人クラブ等)、職能団体、xx委員、社会福祉協議会と連携し、ネットワークの構築
③ 地域住民への啓発活動を行うこと。
⚫ 地域住民同士の互助、共助の啓発
⚫ ネットワークに関する情報提供
(イ)実態把握業務
① 地域住民の実態把握を行うこと。
⚫ 基本チェックリストを活用した心身状態の把握
⚫ ネットワークを活用した情報が寄せられやすい体制の構築
⚫ ネットワークを活用した地域活動への積極的な訪問・参加による情報収集
⚫ 高齢者への戸別訪問
(ウ)総合相談支援業務
① 初期段階での相談対応を行うこと。
② 継続的・専門的な相談支援をすること。
⚫ 訪問(xxxxxx)による相談や情報収集
⚫ 支援計画の策定
⚫ サービス提供機関や専門相談機関へのつなぎ
⚫ 継続支援のためのモニタリング
(3)権利擁護業務(法第 115 条の 45 第 2 項第 2 号)
(ア)xx後見制度の活用と支援を行うこと。
⚫ xx後見制度の普及の広報
⚫ xx後見制度の利用に関する判断
⚫ xx後見制度の利用が必要な場合の申し立て支援
⚫ 診断書の作成や鑑定に関する地域の医療機関との連携
⚫ xx後見人等となるべき者を推薦できる団体等との連携
(イ)老人福祉施設等への措置の支援を行うこと。
⚫ 緊急対応の必要性に関する判断
⚫ 老人福祉法上の措置を行う必要がある場合の枚方市との連携
⚫ 老人福祉法上の措置を行われた後の高齢者の状況把握
⚫ xx後見制度の利用等を含めた適切な支援
(ウ)高齢者虐待への対応を行うこと。
⚫ 高齢者虐待に関する者への直接的支援
⚫ 高齢者虐待防止ネットワークの構築
⚫ 高齢者虐待防止ネットワークを結ぶ組織団体等の高齢者虐待に関する共通理解を高めるための取り組み
⚫ 機能別ネットワークの構築
⚫ ネットワークの維持・発展のためのコーディネート
⚫ 高齢者虐待防止に必要となる社会資源の開発
⚫ 地域住民への広報・啓発活動
(エ)困難事例への対応を行うこと。
⚫ 困難事例の実態把握
⚫ 地域包括支援センターの各専門職が連携した対応策の検討
⚫ ネットワークを活用した見守り
(オ)消費者被害の防止支援を行うこと。
⚫ 各専門職(団体)や機関との連携強化による消費者被害情報の把握
⚫ 消費者被害情報の地域のxx委員、介護支援専門員、訪問介護員等への伝達と連携
⚫ 消費者被害に遭っている事例を把握した場合には、枚方市、消費生活センターや関係機関と連携した対応支援
(カ)認知症高齢者の早期発見と支援を行うこと。
⚫ 認知症の人が住み慣れた地域で安心して暮らし続けるため、家族や地域住民等を含めた包括的な支援を行うこと。
(4)包括的・継続的ケアマネジメント支援業務(法第 115 条の 45 第 2 項第 3 号)
(ア)包括的・継続的ケアマネジメント体制を構築すること。
⚫ 枚方市(福祉事務所を含む)、保健所、医療関係機関との連携体制の構築
⚫ 地域の保健・医療・福祉サービス等に関する情報の収集及び提供
⚫ 地域ケア会議、介護保険以外のサービス提供が必要な高齢者を対象とする効果的な介護予防・生活支援サービスの総合調整、地域ケアの総合調整の活動推進
⚫ ボランティア活動、NPO 等によるサービス提供、地域の助け合いなどのインフォーマルサービスと協力・連携できる体制づくりと、地域におけるインフォーマルサービスの開発やネットワーク化などインフォーマルサポート機能の強化
(イ)地域における介護支援専門員のネットワークを構築すること。
⚫ 介護支援専門員相互の情報交換が行える場の設定など介護支援専門員のネットワーク構築
⚫ 介護支援専門員同士のネットワーク組織の育成
(ウ)介護支援専門員に対する個別支援を行うこと。
⚫ 担当地域の介護支援専門員や居宅介護支援事業所の把握や必要に応じた援助
⚫ 施設・病院と在宅との連携、他制度を円滑に利用するための関係機関との連携体制の構築
⚫ 関係機関がサービス担当者会議に参加できるような環境整備
⚫ 介護支援専門員(居宅介護支援事業所・介護保険施設等)に対する相談窓口の開設
⚫ 介護支援専門員に対する研修の実施や様々な機関が行う研修の情報提供
⚫ 支援困難事例に対する事例検討会開催などの支援
⚫ 枚方市介護支援専門員連絡協議会との連携支援
⚫ 個別ケアプランの作成指導
(5)事業計画の策定業務(法 115 条の 46 第 4 項)
(ア)地域の実情に応じた事業計画を策定すること。
⚫ 地域の実情に応じて必要となる重点課題・重点目標を設定し、地域で特色ある創意工夫した事業運営
(イ)事業計画に基づく適切な事業実施
⚫ 事業計画の達成状況の検証と評価
(6)地域ケア会議の運営業務(法 115 条の 48)
(ア)地域ケア会議の目的に沿った会議を計画的に開催すること。
⚫ 日常生活圏域を単位とした個別課題の解決機能、地域包括支援ネットワーク構築機能、地域課題の発見・把握機能、地域づくり・資源開発機能を持つ地域ケア会議の開催
(7)生活支援体制整備事業
【圏域基本事務】
① 生活支援・介護予防サービスの体制整備にあたって、元気な高齢者をはじめ、住民が担い手として参加する住民主体の活動や、NPO、社会福祉法人、社会福祉協議会、協同組合、民間企業、シルバー人材センターなどの多様な主体による多様なサービスの提供体制を構築し、高齢者を支える地域の支え合いの体制づくりを推進し、生活支援コーディネーターや協議体の設置等を通じて、互助を基本とした生活支援・介護予防サービスが創出されるよう取り組むこと。
② 各圏域での生活支援体制整備にあたり、情報収集・整理・発信等の事務、地域の社会資源連携の基礎づくりに関する事務を地域包括支援センターが担うものとし、以下に掲げる事務を行うこと。
⚫ web 情報管理
⚫ 地域課題の抽出
⚫ 第2層協議体との情報共有・活動支援
⚫ 第3層生活支援コーディネーターの養成・研修
(8)社会資源機能強化事務
(ア) 地域のインフォーマルサービスのサポート機能強化・ネットワーク化
(イ) 地域イベント等への参画・協力によるネットワークづくり
(9)認知症地域支援推進員設置事務
(ア)認知症地域支援推進員の配置
⚫ 市の伝達研修を受講し、かつ登録申請をした常勤職員であること。
⚫ オレンジ初期集中支援チーム(認知症初期集中支援チーム)等の認知症総合支援事業とのセンター内の窓口として、各職員間への情報提供等を行う。
(イ)認知症の人(疑い含む)やその家族等からの相談支援
(ウ)地域の実情に応じた認知症支援体制の構築に向けた取組みの推進
⚫ 医療機関・介護事業所・地域を繋ぐ認知症支援ネットワーク構築
⚫ ケアパス及び徘徊高齢者支援ツール等の普及促進
⚫ 必要に応じて、認知症施策に携わる多職種の研修企画、実施
(エ)地域の依頼等による認知症サポーター養成講座の企画、実施及び受講後の地域における認知症サポーターの活動継続支援、及び、地域の実情に応じた、本人・家族 のニーズと認知症サポーターを中心とした支援をつなげる取組みの推進
(10)在宅医療・介護連携推進事務
在宅医療・介護連携推進事業の示す以下の事業について 5 事業を市と連携しつつ実施すること。
① 地域の地域資源・介護の資源の把握
② 在宅医療・介護連携の課題の抽出と対応策の検討
③ 医療・介護関係者の情報提供支援
⚫ 地域の医療・介護・介護関係者の情報共有を支援すること。
④ 医療・介護関係者の研修
⚫ 地域の医療・介護関係者の連携を実現するための、多職種でのグループワーク等の研修を行う。
⚫ 必要に応じて、地域の医療機関に介護に関する研修、介護関係者に医療に関する研修を行う。
⑤ 地域住民への普及啓発
⚫ 在宅医療・介護連携に関する講演会の開催、パンフレットの作成・配付等により、地域住民の在宅医療・介護連携の理解を推進する。
5. 職員配置
委託業務の実施のため、保健師等、社会福祉士等、xx介護支援専門員、所長兼管理者の職にある者を、専らその職務に従事する常勤の職員として、また別に、その他補助職員として次のとおり配置するものとする。
職務については、各職員間で連携し、流動的に対処できる体制整備を行うこと。
【xxx等】(専従)1 名
① 内訳(次のいずれかに該当すること。)
⚫ 保健師
⚫ 地域ケア、地域保健等の経験のある看護師(訪問看護、介護保険施設、グループホームや通所事業所等介護保険関連施設で概ね 1 年以上の経験がある者とし、ケアプラン作成に関する知識及び能力を有している者。准看護師は不可)
② 主な職務
⚫ 高齢者からの相談業務及び支援、介護予防ケアマネジメント業務
【社会福祉士等】(専従)1 名
① 内訳(次のいずれかに該当すること。)
⚫ 社会福祉士
⚫ 福祉事務所の現業員等の業務経験が5 年以上又は介護支援専門員の業務経験が3年以上あり、かつ、高齢者の保健福祉に関する相談援助業務に 3 年以上従事した経験を有する者
② 主な職務
⚫ 高齢者からの相談業務及び支援、虐待防止、権利擁護等の業務
【xx介護支援専門員】(専従)1 名
① 内訳
⚫ xx介護支援専門員
⚫ 地域包括支援センターが育成計画を策定しており、センターに現に従事するxx介護支援専門員の助言のもと、将来的なxx介護支援専門員研修の受講を目指す 介護支援専門員であって、介護支援専門員として従事(専任か否かは問わない。)した期間が通算 5 年以上である者
② 主な職務
⚫ 包括的・継続的ケアマネジメント、介護保険に係る総合相談
⚫ 介護支援専門員の総合相談支援
【所長兼管理者】(専従)1 名
① 内訳
⚫ 職種は指定しない。
② 主な職務
⚫ 地域包括支援センター内の職員、業務調整等の管理業務
⚫ 様々な関係機関との連携強化
⚫ 地域ケア会議の効果的な実施
【その他補助職員】(非常勤兼職可)1 名
① 内訳
⚫ 職種は指定しない。
② 主な職務
⚫ 各種事務処理や相談業務等の補助
なお、令和 6 年 1 月 1 日現在の担当圏域内の高齢者人口に応じて、上記の職員とは別に次の表に定める職員を配置すること。
(Ⅰ)高齢者人口が 8,000 人未満 | 保健師等・社会福祉士等・xx介護支援専門員のうち、 いずれかの職種の職員を 1 名(専従)配置すること。 |
(Ⅱ)高齢者人口が 8,000 人以上 から 10,000 人未満 | 保健師等・社会福祉士等・xx介護支援専門員のうち、 いずれかの職種の職員を 2 名(専従)配置すること。 |
(Ⅲ)高齢者人口が 10,000 人以上 | 保健師等・社会福祉士等・xx介護支援専門員のうち、 いずれかの職種の職員を 3 名(専従)配置すること。 |
ただし、令和 6 年 1 月 1 日現在の担当圏域内の高齢者人口が(Ⅱ)8,000 人以上、又は(Ⅲ) 10,000 人以上に満たない場合でも、当該担当圏域内の高齢者人口と、(Ⅱ)又は(Ⅲ)の下限 値[(Ⅱ)8,000 人、(Ⅲ)10,000 人]との差が(Ⅱ)・(Ⅲ)それぞれの下限値の 2.2%以内である場合、上記の表に定める職員を配置すること。
6. 地域包括支援センターへの貸与物品等
⚫ インターネット専用回線使用料
⚫ 職員ユニホームの一部
⚫ ケースファイル
⚫ パソコン(配置職員数)及びその周辺関連機器
(パソコン、プリンター、ルーター、ゼンリン地図ソフトウエア、地図作成ソフト)
⚫ 握力計
⚫ メジャー
⚫ 自動血圧計(手首簡易測定型)
⚫ シュレッダー
⚫ ロッカー
但し、プリンタートナー等の消耗品は受託者負担とする。その他、徘徊高齢者支援ツール(ひらかた高齢者 SOS キーホルダー、みまもりあいステッカー等)の在庫及び保管管理を行うこと。
※ 包括的支援事業の諸活動を行う際、生涯学習市民センター等公共施設の借用については原則枚方市による行政使用(担当課が必要と判断したものに限る。)とし、受託者による室料負担は発生しないものとする。
7. 地域包括支援センターの開所日・開所時間
開所日は、月曜日から金曜日(祝日と 12 月 29 日から 1 月 3 日までの年末年始は除く)で、
開所時間は、午前 9 時から午後 5 時 30 分とする。但し、休憩時間は業務に支障を来さない範 囲において 45 分間、交代で取得するものとする。
なお、必ずしも 24 時間体制をとる必要はないが、虐待等への緊急時の対応等の場合も想定し、地域包括支援センター職員に対して速やかに連絡が取れるよう地域包括支援センター備え付け電話に留守番電話機能を持たせることを含め体制を整備するものとする。
8.委託期間(履行期間)
令和 6 年(2024 年)4 月 1 日から令和 9 年(2027 年)3 月 31 日まで。
9. 事故発生時の報告
委託業務の処理に際し、事故等の発生により業務の履行に支障を生じ、または生じると認められるときは、速やかに事由を付して枚方市に報告し、その指示に従うものとする。
10. 支払条件
部分払い(35 回)と完了払い。
11. その他
契約期間内において事業継続がしがたい場合は、18 ヶ月前に事由を付して枚方市に報告するものとする。
(総則)
第1条 発注者及び受注者は、この契約書に基づき、業務委託仕様書(別冊の図面、業務仕様書及びこれらに係る質問回答書をいう。以下「仕様書」という。)に従い、日本国の法令を遵守し、この契約(この契約書及び仕様書を内容とする業務の委託契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。
2 受注者は、契約書記載の業務(以下「業務」という。)を契約書記載の履行期間(以下「履行期間」という。)内に完了し、成果物の引渡しを要する業務の場合は成果物を発注者に引き渡すものとし、発注者は、その契約金額を支払うものとする。
3 発注者は、その意図する成果物を完成し、又はその意図する仕事を完了するため、業務に関する指示を受注者又は受注者の業務責任者に対して行うことができる。この場合において、受注者又は受注者の業務責任者は、当該指示に従い業務を行わなければならない。
4 受注者は、この契約書若しくは仕様書に特別の定めがある場合又は前項の指示若しくは発注者と受注者との協議がある場合を除き、業務を完了するために必要な一切の手段をその責任において定めるものとする。
5 この契約において受注者が提出しなければならないこととされている書面は、発注者がその提出を要しないことを受注者に通知した場合は、提出することを要しない。
6 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる言語は、日本語とする。
7 この契約書に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。
8 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる計量単位は、仕様書に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第51号)に定めるものとする。
9 この契約書及び仕様書における期間の定めについては、民法(明治29年法律第89号)及び商法(明治32年法律第48号)の定めるところによるものとする。
10 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
11 この契約に係る訴訟については、日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。
12 受注者が共同企業体を結成している場合においては、発注者は、この契約に基づく全ての行為を共同企業体の代表者に対して行うものとし、発注者が当該代表者に対して行ったこの契約に基づく全ての行為は、当該共同企業体の全ての構成員に対して行ったものとみなし、また、受注者は、発注者に対して行うこの契約に基づく全ての行為について当該代表者を通じて行わなければならない。
(指示等及び協議の書面主義)
第2条 この契約書に定める指示、催告、請求、通知、報告、申出、承諾、質問、回答及び解除(以下「指示等」という。)は、書面により行わなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、緊急やむを得ない事情がある場合には、発注者及び受注者は、前項に規定する指示等を口頭で行うことができる。この場合において、発注者及び受注者は、既に行った指示等を書面に記載し、
7日以内にこれを相手方に交付するものとする。
3 発注者及び受注者は、この契約書の他の条項の規定に基づき協議を行うときは、当該協議の内容を書面に記録するものとする。
(契約金額内訳書及び工程表)
第3条 受注者は、この契約の締結後14日以内に、仕様書に基づいて、契約金額内訳書及び工程表を作成し、発注者に提出しなければならない。
2 発注者は、必要があると認めるときは、工程表の提出を受けた日から7日以内に、受注者に対してその修正を請求することができる。
3 発注者は、この契約書の他の条項の規定により履行期間又は仕様書が変更された場合においては、必要があると認めるときは、受注者に対して工程表の再提出を請求することができる。この場合において、第1項中「この契約の締結後」とあるのは「当該請求があった日後」と読み替えて、前2項の規定を準用する。
4 工程表は、発注者及び受注者を拘束するものではない。
(契約の保証)
第4条 受注者は、この契約の締結と同時に、次の各号のいずれかに掲げる保証を付さなければならない。ただし、第5号の場合においては、履行保証保険契約の締結後、直ちにその保険証券を発注者に寄託しなければならない。
(1) 契約保証金の納付
(2) 契約保証金の納付に代わる担保となる有価証券等の提供
(3) この契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払を保証する銀行、発注者が確実と認める金融機関又は保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社をいう。以下同じ。)の保証
(4) この契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証
(5) この契約による債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約の締結
2 受注者は、前項の規定による保険証券の寄託に代えて、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法(以下「電磁的方法」という。)であって、当該履行保証保険契約の相手方が定め、発注者が認めた措置を講ずることができる。この場合において、受注者は、当該保険証券を寄託したものとみなす。
3 第1項の保証に係る契約保証金の額、保証金額又は保険金額(第7項において「保証の額」という。)は、契約金額の100分の5以上としなければならない。
4 受注者が第1項第3号から第5号までのいずれかに掲げる保証を付す場合は、当該保証は第29条第3項各号に規定する者による契約の解除の場合についても保証するものでなければならない。
5 第1項の規定により、受注者が同項第2号又は第3号に掲げる保証を付したときは、当該保証は契約保証金に代わる担保の提供として行われたものとする。
6 第1項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するときは、契約保証金の全部又は一部の納付を免除することがある。
(1) 第1項第4号の保証を付したとき。
(2) 第1項第5号の保険証券を発注者に寄託したとき。
(3) 法令に基づき延納が認められる場合において、確実な担保が提供されたとき。
(4) 契約金額が1,300,000円未満のとき。
(5) 単価契約を締結する場合において、その契約金額の総額をあらかじめ定めることができないとき。
(6) 随意契約を締結する場合において、契約の相手方が契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。
(7) 契約の相手方が国、地方公共団体等で契約を履行しないこととなるおそれがないとき。
(8) 市長、上下水道事業管理者又は病院事業管理者が特に認めるものであるとき。
7 契約金額の変更があった場合には、保証の額が変更後の契約金額の100分の5に達するまで、発注者は保証の額の増額を請求することができ、受注者は保証の額の減額を請求することができる。
(権利義務の譲渡等)
第5条 受注者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
2 受注者は、成果物(未完成の成果物及び業務を行う上で得られた記録等を含む。)を第三者に譲渡し、貸与し、又は質権その他の担保の目的に供してはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
(秘密の保持)
第6条 受注者は、この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
2 受注者は、成果物(未完成の成果物及び業務を行う上で得られた記録等を含む。)を他人に閲覧させ、又は複写させてはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
(一括再委託等の禁止及び誓約書の提出)
第7条 受注者は、業務の全部又は発注者が仕様書において指定した部分を第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。
2 受注者は、業務の一部(前項の指定した部分を除く。)を第三者に委任し、又は請け負わせようとするときは、あらかじめ、発注者の承諾を得なければならない。ただし、発注者が仕様書において指定した軽微な部分を委任し、又は請け負わせようとする場合は、この限りでない。
3 発注者は、受注者に対して、業務の一部を委任し、又は請け負わせた者の商号又は名称その他必要な事項の通知を請求することができる。
4 受注者は、受任者又は下請負人が、枚方市暴力団排除条例(平成24年枚方市条例第45号)第2条第2号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)又は同条第3号に規定する暴力団密接関係者でないことを表明した誓約書を徴収し、発注者に提出しなければならない。ただし、その受任者又は下請負人との契約において、契約金額が500万円未満の場合は、この限りでない。
5 発注者は、受注者が枚方市公共工事等暴力団排除措置要綱別表に掲げる措置要件に該当し、入札等除外措置 を受けた場合又は第23条第12号イからホまでのいずれかに該当する者を受任者又は下請負人としていた場合は、受注者に対して、当該契約の解除を求めることができる。
6 前項の規定により契約の解除を行った場合の一切の責任は、受注者が負うものとする。
(業務の調査)
第8条 発注者は、必要と認めるときは、受注者に対して業務の処理状況について調査し、又は報告を求めることができる。
(監督職員等)
第9条 発注者は、監督職員を置いたときは、その氏名を受注者に通知しなければならない。監督職員を変更したときも、同様とする。
2 発注者が監督職員を置いたときは、この契約書に定める指示等については、仕様書に定めるものを除き、監督職員を経由して行うものとする。この場合においては、監督職員に到達した日をもって発注者に到達したものとみなす。
3 受注者は、業務責任者及び業務履行の技術上の管理をつかさどる主任技術者(以下「業務責任者等」という。)を定め、その氏名その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。これらの者を変更したときも、同様とする。
(地元関係者との交渉等)
第9条の2 地元関係者との交渉等は、発注者が行うものとする。この場合において、発注者の指示があるときは、受注者はこれに協力しなければならない。
2 前項の場合において、発注者は、当該交渉等に関して生じた費用を負担しなければならない。
(土地への立入り)
第9条の3 受注者が調査のために第三者が所有する土地に立ち入る場合において、当該土地の所有者等の承諾が必要なときは、発注者がその承諾を得るものとする。この場合において、発注者の指示があるときは、受注者はこれに協力しなければならない。
(履行報告)
第9条の4 受注者は、仕様書に定めるところにより、この契約の履行について発注者に報告しなければならない。
(業務責任者等に対する措置請求)
第10条 発注者又は監督職員は、業務責任者等若しくは受注者の使用人又は第7条第2項の規定により受注者から業務を委任され、若しくは請け負った者が業務の執行につき著しく不適当と認められるときは、受注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
2 受注者は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を、請求
を受けた日から10日以内に発注者又は監督職員に通知しなければならない。
3 受注者は、監督職員がその職務の執行につき著しく不適当と認められるときは、発注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
4 発注者は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を、請求を受けた日から10日以内に受注者に通知しなければならない。
(貸与品等)
第10条の2 発注者が受注者に貸与し、又は支給する調査機械器具、図面その他業務に必要な物品等(以下「貸与品等」という。)の品名、数量、品質、規格又は性能、引渡場所及び引渡時期は、仕様書に定めるところによる。
2 受注者は、貸与品等の引渡しを受けたときは、引渡しの日から7日以内に、発注者に受領書又は借用書を提出しなければならない。
3 受注者は、貸与品等を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
4 受注者は、仕様書に定めるところにより、業務の完了、仕様書の変更等によって不用となった貸与品等を発注者に返還しなければならない。
5 受注者は、故意又は過失により貸与品等が滅失し、若しくは毀損し、又はその返還が不可能となったときは、発注者の指定した期間内に代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えて損害を賠償しなければならない。
(仕様書不適合の場合の修補義務)
第10条の2の2 受注者は、業務が請負の場合で、業務の内容が仕様書若しくは業務に関する指示(第11条において「仕様書等」という。)又は発注者と受注者との協議の内容に適合しない場合において、監督職員がその修補を請求したときは、当該請求に従わなければならない。この場合において、当該不適合が発注者の指示によるときその他発注者の責めに帰すべき事由によるときは、発注者は、必要があると認められるときは履行期間若しくは契約金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(条件変更等)
第10条の3 受注者は、業務を行うに当たり、次の各号のいずれかに該当する事実を発見したときは、その旨を直ちに発注者に通知し、その確認を請求しなければならない。
(1) 図面、業務仕様書及びこれらに係る質問回答書が一致しないこと(これらの優先順位が定められている場合を除く。)。
(2) 仕様書に誤謬又は脱漏があること。
(3) 仕様書の表示が明確でないこと。
(4) 履行上の制約等仕様書に示された自然的又は人為的な履行条件が実際と相違すること。
(5) 仕様書で明示されていない履行条件について予期することのできない特別な状態が生じたこと。
2 発注者は、前項の規定による確認を請求されたとき又は自ら同項各号に掲げる事実を発見したときは、受注者の立会いの上、直ちに調査を行わなければならない。ただし、受注者が立会いに応じない場合には、受注者の立会いを得ずに行うことができる。
3 発注者は、受注者の意見を聴いて、調査の結果(これに対してとるべき措置を指示する必要があるときは、当該指示を含む。)をとりまとめ、調査の終了後14日以内に、その結果を受注者に通知しなければならない。ただし、その期間内に通知できないやむを得ない理由があるときは、あらかじめ、受注者の意見を聴いた上、当該期間を延長することができる。
4 発注者は、前項の調査の結果により第1項各号に掲げる事実が確認された場合において、必要があると認められるときは、仕様書の訂正又は変更を行わなければならない。
5 発注者は、前項の規定により仕様書の訂正又は変更が行われた場合において、必要があると認められるときは、履行期間若しくは契約金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(仕様書等の変更)
第11条 発注者は、前条第4項の規定によるほか、必要があると認めるときは、仕様書等の変更内容を受注者に通知して、仕様書等を変更することができる。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは履行期間若しくは契約金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(業務の一時中止)
第12条 発注者は、第三者の所有する土地への立入りについて当該土地の所有者等の承諾を得ることができないため、又は暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地すべり、落盤、火災、騒乱、暴動その他の自然的若しくは人為的な事象(以下「天災等」という。)であって受注者の責めに帰すことができない事由により、受注者が業務を行うことができないと認められるときは、業務の中止内容を直ちに受注者に通知して、業務の全部又は一部を一時中止させなければならない。
2 発注者は、必要があると認めるときは、業務の中止内容を受注者に通知して、業務の全部又は一部を一時中止させることができる。
3 発注者は、前2項の規定により業務を一時中止させた場合において、必要があると認められるときは履行期間若しくは契約金額を変更し、又は受注者が業務の続行に備え業務の一時中止に伴う増加費用を必要とし若しくは受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(受注者の請求による履行期間の延長)
第13条 受注者は、その責めに帰すことができない事由により履行期間内に業務を完了することができないときは、その理由を明示した書面により、発注者に履行期間の延長変更を請求することができる。
2 発注者は、前項の規定による請求があった場合において、必要があると認められるときは、履行期間を延長しなければならない。発注者は、その履行期間の延長が発注者の責めに帰すべき事由による場合においては、契約金額について必要と認められる変更を行い、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(発注者の請求による履行期間の短縮等)
第14条 発注者は、特別の理由により履行期間を短縮する必要があるときは、履行期間の短縮変更を受注者に請求することができる。
2 発注者は、この契約書の他の条項の規定により履行期間を延長すべき場合において、特別の理由があるときは、受注者に通常必要とされる履行期間に満たない履行期間への変更を請求することができる。
3 発注者は、前2項の場合において、必要があると認められるときは契約金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(履行期間の変更方法)
第14条の2 履行期間の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。ただし、発注者が履行期間の変更事由が生じた日(第13条の場合にあっては発注者が履行期間の変更の請求を受けた日、前条の場合にあっては受注者が履行期間の変更の請求を受けた日)から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
(契約金額の変更方法等)
第14条の3 契約金額の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。ただし、発注者が契約金額の変更事由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
3 この契約書の規定により、受注者が増加費用を必要とした場合又は損害を受けた場合に発注者が負担する必
要な費用の額については、発注者と受注者とが協議して定める。
(賃金又は物価の変動に基づく契約金額の変更)
第14条の4 発注者が公共工事設計労務単価を使用して積算した場合において、予期することのできない特別 の事情により、履行期間内に日本国内において急激なインフレーション又はデフレーションを生じ、契約金額が著しく不適当となったときは、発注者又は受注者は、契約金額の変更を請求することができる。
2 前項の場合において、契約金額の変更額については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
3 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。ただし、発注者が第1項の請求を行った日又は受けた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
(臨機の措置)
第14条の5 受注者は、災害防止等のため必要があると認めるときは、臨機の措置をとらなければならない。 この場合において、必要があると認めるときは、受注者は、あらかじめ、発注者の意見を聴かなければならない。ただし、緊急やむを得ない事情があるときは、この限りでない。
2 前項の場合においては、受注者は、そのとった措置の内容を発注者に直ちに通知しなければならない。
3 発注者は、災害防止その他業務を行う上で特に必要があると認めるときは、受注者に対して臨機の措置をとることを請求することができる。
4 受注者が第1項又は前項の規定により臨機の措置をとった場合において、当該措置に要した費用のうち、受注者が契約金額の範囲において負担することが適当でないと認められる部分については、発注者がこれを負担する。
(一般的損害)
第15条 成果物の引渡し前に、成果物について生じた損害その他業務を行うにつき生じた損害(次条第1項若しくは第2項又は第15条の3第1項に規定する損害を除く。)については、受注者がその費用を負担する。ただし、その損害(第32条の2の規定により付された保険によりてん補された部分を除く。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。
(第三者に及ぼした損害)
第15条の2 業務を行うにつき第三者に損害を及ぼしたときは、受注者がその損害を賠償しなければならない。ただし、その損害(第32条の2の規定により付された保険によりてん補された部分を除く。以下この条において同じ。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、受注者が発注者の指示又は貸与品が不適当であること等発注者の責めに帰すべき事由があることを知りながらこれを通知しなかった場合を除き、発注者が負担する。
2 前項の規定にかかわらず、業務を行うにつき通常避けることができない騒音、振動、地盤沈下、地下水の断絶等の理由により第三者に損害を及ぼしたときは、発注者がその損害を負担しなければならない。ただし、その損害のうち業務を行うにつき受注者が善良な管理者の注意義務を怠ったことにより生じたものについては、受注者が負担する。
3 前2項の場合その他業務を行うにつき第三者との間に紛争を生じた場合においては、発注者と受注者は協力してその処理解決に当たるものとする。
(不可抗力による損害)
第15条の3 受注者は、成果物の引渡し前に、天災等(仕様書で基準を定めたものにあっては、当該基準を超えるものに限る。)発注者と受注者のいずれの責めにも帰すことができないもの(以下「不可抗力」という。)により、試験等に供される業務の出来形部分(以下この条及び第28条の2において「業務の出来形部分」という。)、仮設物又は作業現場に搬入した調査機械器具に損害が生じたときは、その事実の発生後直ちにその状況を発注者に通知しなければならない。
2 発注者は、前項の規定による通知を受けたときは、直ちに調査を行い、同項の損害(受注者が善良な管理者
の注意義務を怠ったことに基づくもの及び第32条の2の規定により付された保険によりてん補された部分を除く。以下この条において「損害」という。)の状況を確認し、その結果を受注者に通知しなければならない。
3 受注者は、前項の規定により損害の状況が確認されたときは、損害による費用の負担を発注者に請求することができる。
4 発注者は、前項の規定により受注者から損害による費用の負担の請求があったときは、当該損害の額(業務の出来形部分、仮設物又は作業現場に搬入した調査機械器具であって立会いその他受注者の業務に関する記録等により確認することができるものに係る額に限る。)及び当該損害の取片付けに要する費用の額の合計額(第
6項において「損害合計額」という。)のうち契約金額の100分の1を超える額を負担しなければならない。
5 損害の額は、次の各号に掲げる損害につき、それぞれ当該各号に定めるところにより算定する。
(1) 業務の出来形部分に関する損害
損害を受けた業務の出来形部分に相応する契約金額とし、残存価値がある場合にはその評価額を差し引いた額とする。
(2) 仮設物又は調査機械器具に関する損害
損害を受けた仮設物又は調査機械器具で通常妥当と認められるものについて、当該業務で償却することとしている償却費の額から損害を受けた時点における成果物に相応する償却費の額を差し引いた額とする。ただし、修繕によりその機能を回復することができ、かつ、修繕費の額が当該差し引いた額より少額であるものについては、その修繕費の額とする。
6 数次にわたる不可抗力により損害合計額が累積した場合における第2次以降の不可抗力による損害合計額の負担については、第4項中「当該損害の額」とあるのは「損害の額の累計額」と、「当該損害の取片付けに要する費用の額」とあるのは「損害の取片付けに要する費用の額の累計額」と、「契約金額の100分の1を超える額」とあるのは「契約金額の100分の1を超える額から既に負担した額を差し引いた額」として同項を適用する。
(契約金額の変更に代える仕様書の変更)
第15条の4 発注者は、第10条の2の2から第12条まで、第14条、第14条の4から第15条まで又は前条の規定により契約金額を増額すべき場合又は費用を負担すべき場合において、特別の理由があるときは、契約金額の増額又は負担額の全部又は一部に代えて仕様書を変更することができる。この場合において、仕様書の変更内容は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知しなければならない。ただし、発注者が契約金額を増額すべき事由又は費用を負担すべき事由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
(検査及び引渡し)
第16条 受注者は、業務を完了したときは、遅滞なく完了届を提出しなければならない。
2 発注者又は発注者が検査を行う者として定めた職員(以下「検査職員」という。)は、前項の規定による通知を受けたときは、当該通知を受けた日から14日以内に、受注者の立会いの上、仕様書に定めるところにより、業務の完了を確認するための検査を完了し、当該検査の結果を受注者に通知しなければならない。
3 発注者は、前項の検査によって業務の完了を確認した後、成果物の引渡しを要する業務の場合にあっては、受注者が成果物の引渡しを申し出たときは、直ちに当該成果物の引渡しを受けなければならない。
4 発注者は、受注者が前項の申出を行わないときは、当該成果物の引渡しを契約金額の支払の完了と同時に行うことを請求することができる。この場合においては、受注者は、当該請求に直ちに応じなければならない。
5 受注者は、第2項の検査に合格しないときは、直ちに修補して、発注者又は検査職員の検査を受けなければならない。この場合においては、修補の完了を業務の完了とみなして前各項の規定を適用する。
(契約金額の支払)
第17条 受注者は、前条第2項(同条第5項後段の規定により適用される場合を含む。第3項において同じ。)の検査に合格したときは、契約金額の支払を請求することができる。
2 発注者は、前項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から30日以内に契約金額を支払わなければならない。
3 発注者がその責めに帰すべき事由により前条第2項の期間内に検査をしないときは、その期限を経過した日から検査をした日までの期間の日数(以下この項において「遅延日数」という。)は、前項の期間(以下この項において「約定期間」という。)の日数から差し引くものとする。この場合において、その遅延日数が約定期間の日数を超えるときは、約定期間は、遅延日数が約定期間の日数を超えた日において満了したものとみなす。
(前金払)
第17条の2 受注者は、保証事業会社と、契約書記載の完成の時期を保証期限とする公共工事の前払金保証事業に関する法律第2条第5項に規定する保証契約(以下「保証契約」という。)を締結し、その保証証書を発注者に寄託して、枚方市公共工事の前払金に関する規則(昭和48年枚方市規則第11号)の定めるところにより、前払金の支払を発注者に請求することができる。
2 受注者は、前項の規定による保証証書の寄託に代えて、電磁的方法であって、当該保証契約の相手方たる保証事業会社が定め、発注者が認めた措置を講ずることができる。この場合において、受注者は、当該保証証書を寄託したものとみなす。
3 発注者は、第1項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から20日以内に前払金を支払わなければならない。
4 受注者は、契約金額が著しく増額された場合においては、その増額後の契約金額の10分の3から受領済みの前払金額を差し引いた額に相当する額の範囲内で前払金の支払を請求することができる。この場合においては、前項の規定を準用する。
5 受注者は、契約金額が著しく減額された場合において、受領済みの前払金額が減額後の契約金額の10分の3を超えるときは、契約金額が減額された日から30日以内にその超過額を返還しなければならない。この場合において、当該30日以内に発注者が支払うべき契約金額が超過額以上の額であるときはその超過額を返還することを要さず、発注者が支払うべき契約金額が超過額未満の額であるときはその差額を返還しなければならない。
6 受注者は、前項の期間内で前払金の超過額を返還する前にさらに契約金額が増額された場合において、増額後の契約金額が減額前の契約金額以上の額であるときはその超過額を返還しないものとし、増額後の契約金額が減額前の契約金額未満の額であるときは受領済みの前払金の額からその増額後の契約金額の10分の3の額を差し引いた額を返還しなければならない。
7 第5項の超過額が相当の額に達し、返還することが前払金の使用状況からみて、著しく不適当であると認められるときは、発注者と受注者とが協議して返還すべき超過額を定める。ただし、契約金額が減額された日から30日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
8 発注者は、受注者が第5項の期間内に超過額を返還しなかったときは、その未返還額につき、同項の期間を経過した日から返還をする日までの期間について、その日数に応じ、この契約の締結の日における政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項の規定により財務大臣が決定する率(以下
「契約締結日における支払遅延防止法の率」という。)を乗じて計算した額の遅延利息の支払を請求することができる。
第17条の2の2 受注者は、前条第1項の規定によるもののほか、契約書の支払条件により、前金払を請求することができる。
2 発注者は、前項の規定により前金払の請求があったときは、当該請求のあった日から起算して20日以内に前払金を支払わなければならない。
(保証契約の変更)
第17条の3 受注者は、第17条の2第4項の規定により前払金の支払を請求する場合には、あらかじめ、保証契約を変更し、変更後の保証証書を発注者に寄託しなければならない。
2 受注者は、契約金額が減額された場合において、保証契約を変更したときは、変更後の保証証書を直ちに発
注者に寄託しなければならない。
3 受注者は、前2項の規定による保証証書の寄託に代えて、電磁的方法であって、当該保証契約の相手方たる保証事業会社が定め、発注者が認めた措置を講ずることができる。この場合において、受注者は、当該保証証書を寄託したものとみなす。
4 受注者は、前払金額の変更を伴わない履行期間の変更が行われた場合には、発注者に代わりその旨を保証事業会社に直ちに通知するものとする。
(前払金の使用等)
第17条の4 受注者は、第17条の2の規定による前払金をこの業務の材料費、労務費、外注費、機械購入費(この業務において償却される割合に相当する額に限る。)、動力費、支払運賃及び保証料に相当する額として必要な経費以外の支払に充当してはならない。
(部分払)
第18条 受注者は、契約書の支払条件により、業務の完了前に、受注者が既に業務を完了した部分(以下「出来形部分」という。)に相応する契約金額に相当する額(以下「契約金額相当額」という。)以内の額について、次項から第6項までに定めるところにより、部分払を請求することができる。ただし、履行期間中契約書の支払条件欄に記載する部分払の回数を超えることができない。
2 受注者は、部分払を請求しようとするときは、あらかじめ、当該請求に係る出来形部分の確認を発注者に請求しなければならない。
3 発注者は、前項の場合において、当該請求を受けた日から14日以内に、受注者の立会いの上、仕様書に定めるところにより、同項の確認をするための検査を行い、当該確認の結果を受注者に通知しなければならない。
4 前項の場合において、検査に直接要する費用は、受注者の負担とする。
5 受注者は、第3項の規定による確認があったときは、部分払を請求することができる。この場合においては、発注者は、当該請求を受けた日から30日以内に部分払金を支払わなければならない。
6 前項の規定により部分払金の支払があった後、再度部分払の請求をする場合においては、第1項中「契約金額に相当する額」とあるのは、「契約金額に相当する額から既に部分払の対象となった契約金額に相当する額を控除した額」とするものとする。
(部分引渡し)
第18条の2 成果物について、発注者が仕様書において業務の完了に先立って引渡しを受けるべきことを指定した部分(以下「指定部分」という。)がある場合において、当該指定部分の業務が完了したときについては、第16条中「業務」とあるのは「指定部分に係る業務」と、「成果物」とあるのは「指定部分に係る成果物」と、同条第4項及び第17条中「契約金額」とあるのは「部分引渡しに係る契約金額」と読み替えて、これらの規定を準用する。
2 前項に規定する場合のほか、成果物の一部分が完成し、かつ、可分なものであるときは、発注者は、当該部分について、受注者の承諾を得て引渡しを受けることができる。この場合において、第16条中「業務」とあるのは「引渡部分に係る業務」と、「成果物」とあるのは「引渡部分に係る成果物」と、同条第4項及び第17条中「契約金額」とあるのは「部分引渡しに係る契約金額」と読み替えて、これらの規定を準用する。
3 前2項の規定により準用される第17条第1項の規定により請求することができる部分引渡しに係る契約金額は、次の各号に定める式により算定する。この場合において、第1号中「指定部分に相応する契約金額」及び第2号中「引渡部分に相応する契約金額」は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、前2項の規定により準用される第16条第2項の検査の結果の通知をした日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
(1) 第1項に規定する部分引渡しに係る契約金額
指定部分に相応する契約金額×(1-前払金額/契約金額)
(2) 第2項に規定する部分引渡しに係る契約金額
引渡部分に相応する契約金額×(1-前払金額/契約金額)
(契約不適合責任)
第19条 発注者は、業務が請負の場合において、成果物の引渡しを要する業務の場合にあっては、引き渡された成果物に、種類、品質又は数量に関して、成果物の引渡しを要しない業務の場合にあっては、業務が完了した時に、種類又は品質に関して、この契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)があるときは、受注者に対し、その修補、代替物の引渡し又は不足分の引渡しによる履行の追完を請求することができる。ただし、その履行の追完に過分の費用を要するときは、履行の追完を請求することができない。
2 前項の場合において、受注者は、発注者に不相当な負担を課するものでないときは、発注者が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。
3 第1項の場合において、発注者が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、発注者は、その不適合の程度に応じて契約金額の減額を請求することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちに契約金額の減額を請求することができる。
(1) 履行の追完が不能であるとき。
(2) 受注者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(3) 成果物の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、発注者がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。
第20条 削除
(発注者の任意解除権)
第21条 発注者は、業務が完了するまでの間は、次条、第23条又は第25条の規定によるほか、必要があるときは、この契約を解除することができる。
2 発注者は、前項の規定によりこの契約を解除した場合において、受注者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。
(発注者の催告による解除権)
第22条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時におけるこの契約による債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(1) 正当な理由なく、業務に着手すべき時期を過ぎても業務に着手しないとき。
(2) 履行期間内に業務を完了しないとき又は履行期間経過後相当の期間内に業務を完了する見込みがないと認められるとき。
(3) 業務責任者等を配置しなかったとき。
(4) 正当な理由なく、第19条第1項の履行の追完をしないとき。
(5) 前各号に掲げる場合のほか、この契約に違反したとき。
(発注者の催告によらない解除権)
第23条 発注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
(1) 受注者が、第5条の規定に違反して、契約金額の給付を目的とする債権を譲渡したとき。
(2) この契約の締結又は履行について不正な行為(第25条各号に該当するものを除く(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第2条第9項第3号に規定する不当廉売の場合を除く。)。)があったとき、その他契約に関する法令、条例、規則、規程等に違反したとき。
(3) 受注者が成果物を完成し、又は業務を完了させることができないことが明らかであるとき。
(4) 引き渡された成果物に契約不適合がある場合において、当該成果物を除却した上で再び履行しなければ、契約をした目的を達することができないとき。
(5) 受注者が成果物を完成し、又は業務を完了させることを拒絶する意思を明確に表示したとき。
(6) 受注者のこの契約による債務の一部の履行が不能である場合又は受注者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。
(7) 成果物の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、履行をしないでその時期を経過したとき。
(8) 前各号に掲げる場合のほか、受注者がこの契約による債務の履行をせず、発注者が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。
(9) 受注者が暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この条において同じ。)又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められる者に契約金額の給付を目的とする債権を譲渡したとき。
(10) 受注者が第26条又は第27条の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。
(11) 受注者が枚方市公共工事等暴力団排除措置要綱別表に掲げる措置要件に該当し、入札等除外措置を受けたとき(受注者が共同企業体であるときは、その構成員のいずれかの者。以下この条において同じ。)。
(12) 受注者が次のいずれかに該当するとき。
イ 受注者が法人である場合にはその役員等(枚方市公共工事等暴力団排除措置要綱第2条第6項に規定する役員等をいう。)、受注者が個人である場合にはその者(以下この号においてこれらを「役員等」という。)が暴力団員であると認められるとき。
ロ 暴力団又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。
ハ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用する等したと認められるとき。
ニ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与する等直接的又は積極的に暴力団の維持若しくは運営に協力し、又は関与していると認められるとき。
ホ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
へ 再委託契約、資材又は原材料の購入契約その他の契約に当たり、その相手方がイからホまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
ト イからホまでのいずれかに該当する者を再委託契約、資材又は原材料の購入契約その他の契約の相手方としていた場合(ヘに該当する場合を除く。)に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。
(発注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
第24条 第22条各号又は前条各号に定める場合が発注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、発注者は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。
(談合その他不正行為による発注者の解除権)
第25条 発注者は、この契約に関し、受注者(受注者が共同企業体であるときは、その構成員のいずれかの者。以下この条において同じ。)が次の各号のいずれかに該当したときは、直ちにこの契約を解除することができる。
(1) 受注者に違反行為があったとして、公正取引委員会が行った独占禁止法第7条第1項若しくは第2項(同法第8条の2第2項及び第20条第2項において準用する場合を含む。)、第8条の2第1項若しくは第3項、第17条の2又は第20条第1項の規定による排除措置命令を受けたとき。
(2) 受注者に違反行為があったとして、公正取引委員会が行った独占禁止法第7条の2第1項(同法第8条の
3において読み替えて準用する場合を含む。)若しくは第7条の9第1項の規定による課徴金の納付命令を受けたとき、又は同法第7条の2第1項の規定により課徴金を納付すべき事業者が、同法第7条の4第1項の規定により納付命令を受けなかったとき。
(3) 受注者(受注者が法人の場合にあっては、その役員又はその使用人)の刑法(明治40年法律第45号)第96条の6若しくは第198条又は独占禁止法第89条第1項の規定による刑が確定したとき。
(4) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第2項第2号に該当すると認められたとき。
(受注者の催告による解除権)
第26条 受注者は、発注者がこの契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時におけるこの契約による債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(受注者の催告によらない解除権)
第27条 受注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
(1) 第11条の規定により仕様書等を変更したため、契約金額が3分の2以上減少したとき。
(2) 第12条の規定による業務の一時中止の期間が、履行期間の10分の5(履行期間の10分の5が6月を超えるときは、6月)を超えたとき。ただし、その中止が業務の一部のみの中止である場合は、その一部を除いた他の部分の業務が完了した後3月を経過しても、なおその中止が解除されないとき。
(受注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
第28条 第26条又は前条各号に定める場合が受注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、受注者は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。
(解除に伴う措置)
第28条の2 発注者は、この契約が業務の完了前に解除された場合において、出来形部分の引渡しを受ける必要があるときは、当該出来形部分を検査の上、当該検査に合格した部分の引渡しを受けることができる。この場合において、発注者は、当該引渡しを受けた出来形部分に相応する契約金額を受注者に支払わなければならない。
2 前項の場合において、第17条の2又は第17条の2の2の規定による前金払があったときは、当該前払金額(第 18条の規定による部分払をしているときは、その部分払において償却した前払金額を控除した額)を同項後段の出来形部分に相応する契約金額から控除する。この場合において、受領済みの前払金になお余剰があるときは、受注者は、第22条、第23条又は次条第3項の規定によるときにあってはその余剰額に前金払の支払の日から返還の日までの日数に応じ、契約締結日における支払遅延防止法の率を乗じて計算した額の利息を付した額を、第21条、第26条又は第27条の規定によるときにあってはその余剰額を、発注者に返還しなければならない。
3 受注者は、この契約が解除された場合において、貸与品等があるときは、当該貸与品等を発注者に返還しなければならない。この場合において、当該貸与品等が受注者の故意又は過失により滅失し、又は毀損したときは、代替物を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
4 受注者は、この契約が業務の完了前に解除された場合において、作業現場に受注者が所有し、又は管理する業務の出来形部分(第1項に規定する検査に合格した出来形部分を除く。)、調査機械器具、仮設物その他の物件(第7条第2項の規定により、受注者から業務の一部を委任され、又は請け負った者が所有し、又は管理するこれらの物件及び貸与品等のうち故意又は過失によりその返還が不可能となったものを含む。以下この条において同じ。)があるときは、当該物件を撤去するとともに、作業現場を修復し、取り片付けて、発注者に明け渡さなければならない。
5 前項に規定する撤去並びに修復及び取片付けに要する費用(以下この項及び次項において「撤去費用等」という。)は、次の各号に掲げる撤去費用等につき、それぞれ当該各号に定めるところにより発注者又は受注者が負担する。
(1) 業務の出来形部分に関する撤去費用等 この契約の解除が第22条、第23条又は次条第3項の規定によるときにあっては受注者が負担し、第21条、第26条又は第27条の規定によるときにあっては発注者が負担する。
(2) 調査機械器具、仮設物その他の物件に関する撤去費用等 受注者が負担する。
6 第4項の場合において、受注者が正当な理由がなく、相当の期間内に当該物件を撤去せず、又は作業現場の修復若しくは取片付けを行わないときは、発注者は、受注者に代わって当該物件の撤去又は作業現場の修復若しくは取片付けを行うことができる。この場合において、受注者は、発注者の撤去又は修復若しくは取片付けについて異議を申し出ることができず、また、発注者の撤去又は修復若しくは取片付けに要した費用(前項第
1号の規定により発注者が負担する業務の出来形部分に係るものを除く。)を負担しなければならない。
7 第3項前段に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、この契約の解除が第22条、第23条又は次条第3項の規定によるときにあっては発注者が定め、第21条、第26条又は第27条の規定によるときにあっては受注者が発注者の意見を聴いて定めるものとし、第3項後段及び第4項に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、発注者が受注者の意見を聴いて定めるものとする。
8 業務の完了後にこの契約が解除された場合は、当該解除に伴い生じる事項の処理については、発注者と受注者とが民法の規定に従って協議して定める。
(発注者の損害賠償請求等)
第29条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。
(1) 履行期間内に業務を完了することができないとき。
(2) 成果物に契約不適合があるとき。
(3) 第22条又は第23条の規定により、業務の完了後にこの契約が解除されたとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、この契約による債務の本旨に従った履行をしないとき又はこの契約による債務の履行が不能であるとき。
2 次の各号のいずれかに該当するときは、受注者は、契約金額の100分の5に相当する額を違約金として、発注者の指定する期間内に支払わなければならない。ただし、発注者に生じた実際の損害額が違約金の額を超える場合においては、超過分につき賠償を請求することができる。
(1) 第22条又は第23条の規定により、業務の完了前に発注者がこの契約を解除することができるとき。
(2) 業務の完了前に、受注者がその債務の履行を拒絶し、又は受注者の責めに帰すべき事由によって受注者の債務の履行が不能となったとき。
3 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。
(1) 受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人
(2) 受注者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人
(3) 受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等
4 第1項各号又は第2項各号に定める場合(前項の規定により第2項第2号に該当する場合とみなされる場合を除く。)がこの契約及び取引上の社会通念に照らして受注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、第1項及び第2項の規定は適用しない。
5 第1項第1号に該当し、発注者が損害の賠償を請求する場合の請求額は、契約金額から出来形部分に相応する契約金額を控除した額につき、遅延日数に応じ、契約締結日における支払遅延防止法の率を乗じて計算した額を請求するものとする。
6 第2項の場合(第23条第9号、第11号又は第12号の規定により、この契約が解除された場合を除く。)において、第4条の規定により契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、発注者は、当該契約保証金又は担保をもって同項の違約金に充当することができる。
(受注者の損害賠償請求等)
第30条 受注者は、発注者が次の各号のいずれかに該当するときは、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし、当該各号に定める場合がこの契約及び取引上の社会通念に照らして発注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。
(1) 第26条又は第27条の規定によりこの契約が解除されたとき。
(2) 前号に掲げる場合のほか、この契約による債務の本旨に従った履行をしないとき又はこの契約による債務の履行が不能であるとき。
2 第17条第2項(第18条の2において準用する場合を含む。)の規定による契約金額の支払が遅れた場合においては、受注者は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、契約締結日における支払遅延防止法の率を乗じて計算した額の遅延利息の支払を発注者に請求することができる。
(契約不適合責任期間等)
第31条 発注者は、業務が請負の場合において、成果物の引渡しを要する業務の場合にあっては、引き渡された成果物に種類、品質又は数量に関して、成果物の引渡しを要しない業務の場合にあっては、業務が終了した時に、種類又は品質に関して、第16条第3項又は第4項(第18条の2においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による引渡し(以下この条において単に「引渡し」という。)を受けた日から2年以内でなければ、契約不適合を理由とした履行の追完の請求、損害賠償の請求、契約金額の減額の請求又は契約の解除(以下この条において「請求等」という。)をすることができない。
2 前項の請求等は、具体的な契約不適合の内容、請求する損害額の算定の根拠等当該請求等の根拠を示して、受注者の契約不適合責任を問う意思を明確に告げることで行う。
3 発注者が、第1項に規定する契約不適合に係る請求等が可能な期間(以下この項及び第6項において「契約不適合責任期間」という。)内に契約不適合を知り、その旨を受注者に通知した場合において、発注者が当該通知から1年が経過する日までに前項に規定する方法による請求等をしたときは、契約不適合責任期間内に請求等をしたものとみなす。
4 発注者は、第1項の請求等を行ったときは、当該請求等の根拠となる契約不適合に関し、民法の消滅時効の範囲で、当該請求等以外に必要と認められる請求等をすることができる。
5 前各項の規定は、契約不適合が受注者の故意又は重過失により生じたものであるときには適用せず、契約不適合に関する受注者の責任については、民法の定めるところによる。
6 民法第637条第1項の規定は、契約不適合責任期間については適用しない。
7 発注者は、成果物の引渡しを要する業務の場合にあっては、引き渡された成果物に種類、品質又は数量に関して、成果物の引渡しを要しない業務の場合にあっては、業務が終了した時に、種類又は品質に関して、契約不適合があることを知ったときは、第1項の規定にかかわらず、その旨を直ちに受注者に通知しなければ、当該契約不適合に関する請求等をすることはできない。ただし、受注者がその契約不適合があることを知っていたときは、この限りでない。
8 成果物の引渡しを要する業務の場合にあっては、引き渡された成果物に種類、品質又は数量に関して、成果物の引渡しを要しない業務の場合にあっては、業務が終了した時に、種類又は品質に関して、成果物の契約不適合が、発注者又は監督職員の指図により生じたものであるときは、発注者は、当該契約不適合を理由として、請求等をすることができない。ただし、受注者がその指図が不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。
(賠償の予定)
第32条 受注者は、この契約に関し、第25条各号のいずれかに該当するときは、発注者が契約を解除するか否かを問わず、賠償金として、契約金額の10分の2に相当する額を支払わなければならない。業務が完了した後も、同様とする。ただし、同条第1号から第3号までのうち、その対象となる行為が、独占禁止法第2条第9項第
3号に規定する不当廉売の場合を除く。
2 前項の場合において、受注者が共同企業体であり、既に解散されているときは、発注者は、受注者の代表者であった者又は構成員であった者に賠償金の支払を請求することができる。この場合においては、受注者の代表者であった者及び構成員であった者は、共同連帯して同項に規定する額を発注者に支払わなければならない。
3 発注者は、発注者に生じた実際の損害額が第1項に規定する賠償金の額を超える場合においては、超過分につき賠償を請求することができる。
(保険)
第32条の2 受注者は、仕様書に基づき火災保険その他の保険を付したとき又は任意に保険を付したときは、当該保険に係る証券又はこれに代わるものを直ちに発注者に提示しなければならない。
(賠償金等の徴収)
第33条 発注者は、受注者がこの契約に基づく賠償金、損害金又は違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、その支払わない額に当該発注者の指定する期間を経過した日から契約金額の支払の日までの日数に応じ、契約締結日における支払遅延防止法の率を乗じて計算した利息を付した額と、発注者の支払うべき契約金額及び頭書の契約保証金とを相殺し、なお不足があるときは追徴する。
2 発注者は、前項の追徴をする場合には、遅延日数に契約締結日における支払遅延防止法の率を乗じて計算した額の延滞金を徴収する。