第1条 この約款(以下「本約款」という。)は、学術著作物等の著作権の保護と利用等の円滑化を図るため、著作権者(以下「委託者」という)と一般社団法人学術著作権協 会(英語名Japan Academic Association for Copyright Clearance:略称JAC。以下「受託者」という)との間で締結する著作権等管理事業法(平成12年法律第13