第1条 この約款(以下「本約款」という。)は、学術著作物等の著作権の保護と利用等の円滑化を図るため、著作権者(以下「委託者」という)と一般社団法人学術著作権協 会(英語名Japan Academic Association for Copyright Clearance:略称JAC。以下「受託者」という)との間で締結する著作権等管理事業法(平成12年法律第13
一般社団法人 学術著作権協会管理委託契約約款
(目的)
第1条 この約款(以下「本約款」という。)は、学術著作物等の著作権の保護と利用等の円滑化を図るため、著作権者(以下「委託者」という)と一般社団法人学術著作権協会(英語名Japan Academic Association for Copyright Clearance:略称JAC。以下「受託者」という)との間で締結する著作xx管理事業法(平成12年法律第13
1号。)第2条第1項第2号の代理による委任契約(以下、本約款に基づき委託者と受託者が締結する委任契約を「本契約」という。)の内容を定めることを目的とする。
(著作権の管理委託)
第2条 委託者は、受託者に対し、本契約の期間中、自己が著作権を有する著作物につき、次条に定める著作物の利用に関する著作権の管理を委託し、受託者はこれを引き受ける。
2 委託者は、受託者に対し、本契約の締結と同時に、前項に基づき著作権の管理委託をする著作物リストを提出するものとする(以下、受託者が委託者から著作権の管理委託を受けた著作物を「受託著作物」という。)。
3 本契約の締結後に委託者が受託者に管理委託すべき著作権を取得したときは、その都度、受託者に対して追加の著作物リストを提出する。
4 委託者は、次条各号に定める利用方法、海外の国若しくは地域又は受託著作物の著作権管理を他団体に再委託する場合における再委託先団体を単位として受託著作物の全部又は一部を管理委託の対象から除外することができる。この場合、委託者は管理委託の対象から除外する利用方法、国若しくは地域又は再委託先団体を所定の書式により受託者に届け出なければならない。
(管理委託の対象となる著作物利用方法)
第3条 受託者が委託者から管理委託を受ける著作物の利用方法は以下の各号に定めるとおりとする。
(1) アナログ複写複製利用 受託著作物の全部又は一部を、単独で、かつ、その内容及び形式に変更を加えずに、紙等媒体(紙、フィルムなど、それに固定された著作物の表現を人の知覚をもって認識することができる媒体をいう。)に複製すること、及びその複製物により第三者に頒布すること
(2) デジタル複写複製利用 受託著作物の全部又は一部を、単独で、かつ、その内容及び形式に変更を加えずに、電磁的記録媒体(電子的方法、電磁的方法そのほか
人の知覚をもって認識することのできない方式により著作物を記録する媒体をいう。)に複製すること、及びその複製物により第三者に上映、送信、又は頒布すること
(3) 転載複製利用 説明、報告、紹介その他の目的で、受託著作物の一部(受託著作物に含まれる図表、写真等を含む。)を利用者自身が作成する資料等(紙等媒体であるか電磁的記録媒体であるかを問わない。)に複製すること、及びその複製物により第三者に上映、送信、又は頒布すること
(4) AI利用 受託著作物の全部又は一部をAI(Artificial Intelligence:人工知能)による機械学習の用に供する目的で複製し、若しくはAIによる機械学習の用に供し、又は機械学習したAIにより生成物を生成すること
(著作権の管理方法)
第4条 受託者は、使用料規程に基づき受託著作物の著作権管理を行う。
2 前項の規定にかかわらず、委託者は、特定の著作物又は特定の管理委託範囲につき、その使用料等の額を委託者自身が決めるものとすることができる(以下、委託者自 身が使用料等の額を決める方法により行う著作権管理を「非一任型管理」という。)。この場合、委託者は、受託者に対し、非一任型管理により管理委託を行う著作物及 びその管理委託範囲を所定の書式により届け出なければならない。
3 受託者は、必要と認めるときは、受託著作物に係る著作権の管理を日本国内の他の著作xx管理事業者又は海外の著作権管理団体等に再委託することができる。
(権利の保証)
第5条 委託者は、受託者に対し、すべての受託著作物について利用許諾の代理をさせる権原を有し、かつ、他人の権利を侵害していないことを保証する。
2 受託者は、前項の保証に関して確認をする必要があるときは、委託者に対して必要な資料の提出を求めることができる。この場合、委託者は、速やかにこれを提出しなければならない。
(契約期間)
第6条 本契約の期間は、本契約の締結の日から5年とする。ただし、最初の契約期間は、本契約を締結した日から4年を経過した後最初に到来する3月31日までとする。
2 本契約の期間満了の3ヶ月前までに、当事者のいずれかから相手方に対して別段の意思表示がないときは、本契約は同一の内容で5年間延長されるものとする。その後の期間満了時においても同様とする。
(使用料の分配等)
第7条 受託者は、受託者が収受した使用料等を、当該使用料等を収受した日の属する年度の翌年度末までに委託者に分配するものとする。
2 受託者は、利用者から提出された利用著作物報告書又は受託者が実施した利用著作物調査のデータに基づき、委託者又は委託者が指定した者に対して使用料等を分配する。
3 この条に規定するもののほか、各使用料等の分配等に関する詳細な事項は、理事会が別に定める。
(管理手数料)
第8条 受託者は、受託者の業務に要する費用に充てるため、徴収した使用料等の3
0%を超えない範囲で、理事会が定める率により算出した管理手数料を受けるものとする。
2 受託者は、受託者が徴収した使用料等を委託者に分配する際、前項の管理手数料を控除するものとする。
(委託者の通知義務)
第9条 委託者は、次の各号に該当する事由が生じたときは、すみやかに受託者に対して通知しなければならない。
(1) 使用料等の送金先に変更があったとき
(2) 名称又は住所に変更があったとき
(3) 合併、会社分割、解散等があったとき
(4) 受託著作物の権利に制限が生じたとき
2 受託者は、委託者が前項の通知を怠ったことによって生じた損害につき一切の責任を負わないものとする。
(受託者からの通知等)
第10条 受託者から委託者に対して行う使用料等の送金及び催告その他の通知は、委託者の届出た送金先または住所に宛てて行うものとし、かつ、それで足りるものとする。
(著作権管理に係る情報の開示)
第11条 委託者は、特に必要があるときは、受託者に対し、利用者と締結した利用許諾契約の内容その他著作権の管理に関する情報を合理的な範囲内で開示するよう求めることができる。
2 委託者は、裁判手続その他法令に定めがある場合を除き、前項に基づき開示され
た情報を一切外部に漏洩してはならない。
(約款の変更)
第12条 受託者は、民法第548条の4の規定により本約款を変更することができる。
2 受託者は、本約款の変更をするときは、その変更の効力発生時期を定め、かつ、本約款を変更する旨及び変更後の本約款の内容並びにその効力発生時期を受託者のホームページに掲載し、かつ委託者に通知する。
3 本約款の変更に異議のある委託者は、前項の通知が到達した日から1か月以内に受託者に文書により通知することにより、本契約を解除することができる。
(本契約の解除)
第13条 委託者は、本契約の期間中といえども、3ヶ月以上の期間を定めて受託者に文書をもって通知することにより本契約を解除することができる。
2 受託者が本約款の定めに違反したときは、受託者は、相当の期間をおいてその義務の履行を催告し、その期間内に履行がないときは、本契約を解除することができる。
3 受託者は、委託者に次の各号の事由が生じたときは、催告を経ずに本契約を解除することができる。
(1) 受託著作物の著作権のすべてを失ったとき
(2) 解散、破産、会社更生又は民事再生の手続が開始されたとき
(3) 反社会的勢力に該当し、又は自ら若しくは第三者を利用して反社会的行為を行ったとき
(本契約の承継)
第14条 相続、営業譲渡、合併又は会社分割により受託著作物の著作権を承継した者は、本契約に基づく委託者の地位を承継するものとする。
2 前項により委託者の地位を承継した者は、すみやかにその旨を受託者に届け出なければならない。
3 第1項による委託者の地位の承継者が複数であるときは、その承継者中代表者1名を選任して受託者に通知しなければならない。
(財務諸表等の提供)
第15条 受託者は、毎事業年度経過後3ヶ月以内に、著作xx管理事業法施行規則第19条に定める財務諸表等を作成し、事務所に備え付けるとともに、委託者の縦
覧に供する。
(裁判の管轄)
第16条 本契約に関する紛争については、東京地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とする。
附則
(施行期日)
第1条 本約款は、2018年11月14日から施行する。ただし、第12条の規定は2020年4月1日より施行するものとし、2020年3月31日までの間に行う本約款の変更については、改正前の旧管理委託契約約款(2015年4月1
5日施行)第13条の規定が適用されるものとする。
2020年3月31日 一部改定
2022年11月28日 一部改定
2024年10月1日 一部改定