(1)豊田市が実施する「豊田市の一般住宅への家庭用燃料電池エネファームの導入促進による CO2 削減事業」に参加すること。
とよたゼロカーボンバンク(燃料電池)運営規約
(目的)
第1条 とよたゼロカーボンバンク(燃料電池)(以下、「本会」という。)は、本会の会員がxx市内で行う温室効果ガス排出削減活動により削減された二酸化炭素排出量を、国内における地球温暖化対策のための排出削減・吸収量認証制度(以下、J-クレジット制度という。)実施要綱(平成25年4月17日制定。経済産業省、環境省及び農林水産省)に定める認証委員会からJ-クレジットとして認証を受けることで、環境価値の「見える化」を図るとともに、地球環境の保全及び地球温暖化対策の推進に資することを目的に活動する。
(管理及び運営)
第2条 本会の運営及び管理は、xx市が行う。
2 本会の代表者は、xx市環境部環境政策課長とする。
(入会申込)
第 3 条 本会に入会しようとする者は、「とよたゼロカーボンバンク(燃料電池)入会申込書」(様式第1号)にxx市が交付する対象システム設置に係る補助金の申請書類等の設備導入を確認できる書類の写しを添えて、本会に提出するものとする。
(入会資格)
第4条 本会に入会しようとする者は、次に掲げる要件を全て満たさなければならない。
(1)xx市が実施する「xx市の一般住宅への家庭用燃料電池エネファームの導入促進による CO2 削減事業」に参加すること。
(2)令和3年4月1日以降に、xx市内の自ら居住する住宅に、家庭用燃料電池システムを設置していること。
(3)発電量等が確認できる通信環境又はエネルギー表示器を有し、発電実績の報告に協力すること。
(4)上記(1)の事業に登録する対象システムを、他の排出削減事業等に登録していないこと。
(5)上記(1)の事業に登録する燃料電池設備の利用による二酸化炭素排出削減量(環境価値)をxx市に譲渡すること。
(6)認証されたJ-クレジットの寄附に対する税制上の減免措置について、xx市が特段の対応をしないことに同意すること。
(業務の内容)
第 5 条 会員は、第 1 条に規定する目的のために、次に掲げる業務をxx市に委託する。
(1)J-クレジット制度認証委員会への各種手続に係る業務
(2)認証されたJ-クレジットの換価に関する業務
(3)地球環境の保全及び地球温暖化対策の推進に寄与する事業等への活用に係る業務
(報告)
第6条 会員はxx市から実績報告の要請があった場合は、発電実績等をxx市が指定する方法でxx市宛てに報告するものとする。
2 会員は、次の各号のいずれかに該当する場合は、その旨をxx市に報告しなければならない。
(1)対象システムが損傷又は滅失したとき。
(2)対象システムを処分(売却し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供することをいう。)しようとするとき。
(販売代金の受領)
第 7 条 第三者より支払われる代金は、xx市がこれを受領する。
(退会)
第8条 会員は、いつでも本会を退会することができる。この場合において、会員は、xx市に「とよたゼロカーボンバンク退会届」(様式第2号)を提出するものとする。
2 本会は、会員が次の各号のいずれかに該当するときは、当該会員の退会措置をとることができる。
(1)第4条に定めた入会資格を喪失した場合
(2)会員が本会の目的に著しくふさわしくない行動をとった場合
(会費)
第9条 本会の会費は、無料とする。
(存続期間)
第10条 本会の存続期間は、J-クレジット制度の実施期間である令和13年3月31日までとする。ただし、J-クレジットの売却状況等、同制度に関する状況の変化に応じて、本会の存続期間を適宜見直すこととする。
(規約の改定)
第11条 本規約は、会員の事前承諾を得ることなく必要に応じて改定できるものとする。なお、変更後の規約については、適宜会員に報告するものとする。
(個人情報の取扱い)
第12条 会員から得られた個人情報は、本会の業務遂行のためにのみ利用する。
(事務局)
第13条 本会の事務局をxx市環境部環境政策課に置く。
附 則
この規約は、令和3年4月1日から施行する。