この規定でいう会員とは、本法人の目的に賛同して入会または加盟し、その事業に協力支援する個人または企業及び自治体・DMO 等の法人をいう。
一般社団法人 日本サステナブルツーリズムイニシアティブ会員規約
(目 的)第1条
この規定は、一般社団法人日本サステナブルツーリズムイニシアティブ(以下「本法人」という)の会費を定めるとともに、本法人の入退会及び会員の権利・義務等、本法人の運営並びに会員活動に関する基本事項を定める。
(会員の定義)第2条
この規定でいう会員とは、本法人の目的に賛同して入会または加盟し、その事業に協力支援する個人または企業及び自治体・DMO 等の法人をいう。
(会員の区分)第3条
会員の区分は、次のとおりとする。
(1)正会員:本法人の目的に賛同して入会の申込みをし、代表理事において入会を承認された団体会員および個人会員
1)団体正会員:本法人の目的に賛同し、その事業に協力する企業、各種団体、地方自治体等の団体
2)個人正会員:本法人の目的及び事業に賛同し、その事業に協力する個人会員
(2)賛助会員:本法人の目的に賛同して入会の申込みをし、代表理事において入会を承認された団体会員
1)団体正会員:本法人の目的に賛同し、その事業を賛助する企業、各種団体、地方自治体等の団体
(3)特別会員:本法人の目的及び事業に賛同し、サステナブルツーリズムの研究・普及促進等において本法人活動を支援し、その功績により、社員総会において承認された法人、団体、個人
(入 会)第4条
本法人の会員になろうとする者は、別に定める入会申込書を提出し、入会しようとする各会員の区分に応じて入会金、年会費を納入しなければならない。
2 代表理事は、前項の申込があったときは、入会の承認、不承認を決定し、これを入会申込者に通知する。
(会員資格基準)第5条
本法人の会員となろうとするものから前条の申込があったときは、代表理事は以下の何れかの項目に該当する場合は入会を承認しないときがある。
(1)本法人の趣旨に賛同していないとき
(2)過去に本規約違反またはその他規約に違反したことを理由として除名又は退会処分を受けたことがあるとき
(3)前条の入会申込書の記載事項に、虚偽の記載、誤記又は記入漏れがあるとき、会員になろうとする者の事業又は商品が法令に違反するとき、または著しく社会規範に反するとき、また、その恐れがあると理事会で決議した時
(4)暴力団等反社会的勢力に所属または関係していると判明したとき
(5)その他、理事会が不適切と判断した時
(会 費)第6条
本法人の入会金および年会費は、次のとおりとする。
(1)正会員の入会金及び年会費
1)企業・団体正会員の入会金は 1 口 10 万円とし、年会費は 1 口 12 万円とする。
2)自治体正会員の入会金は 1 口5万円とし、年会費は 1 口6万円とする。
3)個人正会員の入会金は 1 口 1 万円とし、年会費は 1 口 1 万円とする。
3)理事組織の年会費は 5 口以上とする。
(2)賛助会員の入会金及び年会費
1)団体賛助会員の入会金は 1 口 1 万円とし、年会費は 1 口 6 万円以上とする。
(3)特別会員の入会金は 1 口5万円とし、年会費は 1 口 6 万円とする。
但し以下の1)~3)の場合、特別会員の入会金及び年会費は免除とする。
1)理事会が認めた場合
2)学術・研究機関であり、その学術的貢献を持って本法人の活動に貢献する場合
3)本法人の活動・事業への多大な貢献が想定される場合
2 入会金および入会年度の年会費は、代表理事から入会の承認をされ、通知を受けた日より2週間以内に納入しなければならない。
4 入会翌年度以降の年会費は、当該年度が開始する前日までに納入しなければならない。
5 納入された入会金及び年会費は、その理由の如何を問わず返還しないものとする。
(有効期間)第7条
会員等の登録有効期間は本法人が入会申し込みを受付け、その入会を承認し、第6条に定める入会金及び年会費の入金を確認した時から翌年3月31日までとし、以後、第9条による退会の申し出または第10条による除名若しくは第11条による会員資格の喪失がない限り、自動更新されるものとする。
(会員の氏名又は名称等の変更)第8条
会員は、その氏名、名称、住所、電話番号、電子メールアドレス等に関する事項に変更があった場合には、速やかに書面によりその旨を本法人に通知するものとする。
(退会)第9条
会員は、その退会の一カ月前までに別に定める退会届を提出し、任意に退会することができる。
(除名)第10条
会員が次のいずれかに該当する場合には、理事会の決議によって当該会員を除名することができる。
(1)定款又はこの会員規約に違反した時
(2)本法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき
(3)本法人に許可なく、本法人の活動と関わりのない独自の商業活動を会員向けに行った場合
(4)本法人に許可なく、本法人と競業する行為を行った場合
(5)本法人に許可なく、本法人の所有する商標権を侵害する行為を行った場合
(6)本法人に許可なく、本法人の所有する商標と類似の商標出願を行った場合
(7)本法人の登録情報に虚偽の内容がある場合
(8)本法人又は、本法人の利害関係人に対し、誹謗中傷をしたとみられる事実がある場合
(9)本法人の事業活動を妨害する等により本法人の事業活動に悪影響を及ぼした場合
(10)他の会員に対して、マルチレベルマーケティング、ネットワークマーケティング、その他連鎖販売取引への勧誘、宗教等への活動の勧誘(これらの勧誘とみなされ る一切の行為を含む)を行った場合
(11)法令若しくは公序良俗に反する行為を行った場合
(12)その他除名すべき正当な事由があるとき
(会員資格の喪失)第11条
前条の場合の他、会員は、次のいずれかの事由があるときはその資格を喪失する。
(1)死亡、もしくは失踪宣告を受け又は解散した時
(2)xx被後見人又は被保佐人になったとき
(3)正当な理由なく6カ月以上会費を滞納した時
(4)総社員の同意があるとき
(会員の資格喪失に伴う特典及び義務)第12条
会員が前3条の規定によりその資格を喪失した時は、本法人に対する会員としての権利を失い、義務を免れる。ただし未履行の義務はこれを免れることができない。
(拠出金品の不返還)第13条
会員資格を喪失した者は、一度払い込まれた入会金、会費及びその他拠出金の返還を請求することができない。
(会員の義務)第14条
会員は次の義務を負う。
(1)本法人の定款、その他規則及び議決に従う。
(2)本法人の会費を支払う。
(3)本法人の会員同士又は会員と本法人が実施する事業を通じて知り合った者と事業を行う場合は、当該会員は直ちにその報告を本法人にするものとする。
(4)会員事項に変更が生じたときは、登録事項変更届を本法人に提出する。会員が変更届を提出しなかったことにより生じた不利益は、本法人はその責任を負わないものとする。
(会員名簿)第15条
本法人は、会員の氏名、名称、住所及び電子メール等を記載した会員名簿を作成し、主たる事務所に備え置くものとする。
(商号又は商標等の利用)第16条
本法人が定めた商号及び商標を会員が利用する場合には理事会の承認を要する。
(個人情報の保護)第17条
本法人は、会員の個人情報(氏名、名称、住所及びメールアドレス等)の保護について厳重に管理するものとし、いかなる理由があっても本人の同意がない限り三者に名簿を譲渡、売却をすることができず、その内容の一部または全部を公表することはできない。
(知的財産の保護)第18条
本法人が発行する全ての資料、データ等については無断で他の媒体に掲載したり、第三者に譲渡、売却又は公表したりすることはできない。
(反社会的勢力に関する表明保証等)第19条
会員入会希望者は、会員申込時および入会後において、自らが暴力団または暴力団関係企業・団体その他反社会的勢力(以下、総称して「反社会的勢力」といいます。)ではないこと、反社会的勢力の支配・影響を受けていないこと、ならびに自らの役員、従業員、および関係者等が反社会的勢力の構成員、またはその関係者ではないことを表明し、保証するものとする。
2 会員が次の各号のいずれかに該当することが合理的に認められた場合、本法人はなんら催告することなく会員資格の停止又は取消し(以下「当該処分」といいます。)をすることができるものとする。
(1)反社会的勢力に属していること
(2)反社会的勢力が経営に実質的に関与していること
(3)反社会的勢力を利用していること
(4)反社会的勢力に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていること
(5)反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していること
(6)自らまたは第三者を利用して、本法人または本法人の関係者に対し、詐術、暴力的行為、または👉迫的言辞を用いたこと
3 前項各号のいずれかに該当した会員は、本法人が当該処分により被った損害を賠償する責任を負うものとし、自らに生じた損害の賠償を本法人に求めることはできないものとする。
(損害賠償)第20条
会員が本規約および本規約に基づく諸規定に違反し、又はそれに類する行為によって本法人が損害を受けた場合、当該会員は本法人が受けた損害を賠償することとする。
(会員規約の追加、変更)第21条
本規約に定めのない事項で必要と判断されるものは、理事会の決議により定める。
2 本法人は、理事会の決議により、本規約の全部または一部を変更することができる。
3 本法人の理事会により変更された本規約は、本法人の Web サイト上に掲載された時から効力を有するものとし、以後会員は変更後の本規約に拘束される。
(法令の準拠)第22条
本法人の全ての会員は、各種法律、政令、省令等の定めに従うとともに本法人が別途定めた場合はその倫理規定に従うものとする。
以上、本法人の全ての会員に本規約を適用するものとし、全ての会員は本規約に同意し、遵守するものとする。
以上