⑤建築物の外壁の後退距離は、協定区域内の通路又は道路に面する境界線から1m以上、及び隣地境界線から0.5m 以上としなければならない。ただし、外壁の後退距離の限度に満たない距離にある建築物又は建築物の部分が、下記ア、イ又はウに該当する場合はこの限りではない。