⑤建築物の外壁の後退距離は、協定区域内の通路又は道路に面する境界線から1m以上、及び隣地境界線から0.5m 以上としなければならない。ただし、外壁の後退距離の限度に満たない距離にある建築物又は建築物の部分が、下記ア、イ又はウに該当する場合はこの限りではない。
ドリームハウス旭丘建築協定(抜粋)
旭丘橋
天竺川
第1条(目的)
この協定は、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第69条及び豊中市土地利用の調整に関する条例(平成16豊中市条例第31号)第21条の規定に基づき、第6条に定める建築協定区域(以下「協定区域」という。)内における建築物の用途、形態、敷地及び位置に関する基準を定め、住宅地として良好な環境を高度に維持増進することを目的とする。
第7条(建築物等に関する基準)
本協定区域内の建築物の用途、形態、敷地及び位置は、次の各号に定める基準によらなければならない。
①建築物の用途は一戸建ての専用住宅とする。
②地階を除く階数は、2以下とする。
③敷地の分割を禁止する。ただし、分割後の区画面積が130㎡以上確保される場合はこの限りではない。
④1区画には1住戸(二世帯住宅を含む)とする。
⑤建築物の外壁の後退距離は、協定区域内の通路又は道路に面する境界線から1m以上、及び隣地境界線から0.5m 以上としなければならない。ただし、外壁の後退距離の限度に満たない距離にある建築物又は建築物の部分が、下記ア、イ又はウに該当する場合はこの限りではない。
(ア)外壁又はこれに代わる柱の中心線の長さの合計が3m以下である。
(イ)軒の高さが2.3m 以下で、壁を有しない簡易な構造の附属自動車車庫。
(ウ)物置その他これに類する用途に供し、軒の高さが2.3m 以下でかつ、床面積の合計が5㎡以内のもの
⑥敷地の地盤面の高さは、原則として協定締結時の地盤高さを変更してはならない。ただし、造園及び自動車車庫を建築するための切土及び盛土についてはこの限りではない。
第12条(建築基準の協議)
本協定内において、建築物及び附属建築物を建築しようとする場合は、当該工事に着手する前に、委員会に建築計画協議書を提出し、その承認を受けなければならない。なお、法第
6条第1項に規定する確認の申請書の提出を要するものについては、それを提出するまでに委員会の承認を受けなければならない。