Contract
賃貸保証委託契約書
いえらぶパートナーズ用
1枚目
お客様がご契約される会社名(乙)
株式会社いえらぶパートナーズ
xxxxxxxxx0-0-0 xxxxxx00x
年払プラン
捨印
西暦
年
月
日
携帯電話
〒
ご住所
携帯電話
※法人契約の場合のみ 会社代表者 入居者
お名前
固定電話
印
フリガナ
親権者 ※ご契約者が未xx者の場合のみ、親権者の実印を捺印
連名契約
連帯保証人兼任(原賃貸借契約上)
緊急連絡先のみ
いずれかにチェックください
〒
ご住所
※法人契約の場合のみ 法人
ご署名
固定電話
フリガナ
契約日
印
ご署名
賃借人︵甲︶
賃借人︵ご契約者様︶記入欄
私(賃借人)は、「個人情報の取得・利用・提供等に関する条項」及び、「賃貸保証委託契約」等の契約条項に同意のxx契約をいたします。
物件住所とします。
物件住所 ※チェックがない場合は、
現住所
振替案内等送付先
保証番号 |
緊急連絡先※
︵法人の場合、代表者若しくは入居者︶
※法人の場合、原賃貸借契約上の連帯保証人または連名契約が必要となります。会社代表者もしくは入居者様でお願いいたします。
契約内容等 | フリガナ | 号室 | |||||||||||||||||||
物件名称 | |||||||||||||||||||||
管理/仲介会社様︵代理店様︶記入欄 | |||||||||||||||||||||
所在地 | 〒 | ||||||||||||||||||||
初期費用 | 敷金 | 礼金 | 保証金 | 敷引 | 契約始期日 (入居中の場合は保証開始日) | 西暦 年 | 月 | 日~ | |||||||||||||
円 | 円 | 円 | 円 | ||||||||||||||||||
賃料等 | ①家賃 | ②管理費・共益費 | ③駐車場 | ➃その他 | 毎月 支払総額 | ①+②+③+➃ | 円 | ||||||||||||||
円 | 円 | 円 | 円 | ||||||||||||||||||
前家賃 (受領済) | 月分まで受領済 ( フリーレント) | 初回振替予定日 | 西暦 ( | 年 | 月 27 日より 月分賃料(前家賃)より) | 振替前賃料請求/立替 チェックがない場合は 「不要」とします | 必要不要 | ※必要の場合 月分賃料 | |||||||||||||
プラン・支払保証料等 | 住居用 (初回 %) 最低保証料: 円 | 事業用 (初回 %) 最低保証料: 円 | 駐車場/コンテナ (初回 %) 最低保証料: 円 | 学生用 (初回 %) 最低保証料: 円 | その他( ) (初回 %) 最低保証料: 円 | ||||||||||||||||
初回保証料 | 円 | 更新保証料 | 円 | 引落送金手数料 (税別) | 円/月毎 | ||||||||||||||||
備考 | |||||||||||||||||||||
【保証料の算出方法】毎月支払総額×保証料率(最低保証料有。小数点以下切捨) | |||||||||||||||||||||
家賃振込先 | 送金先個別指定 有りの場合チェック | ※送金先個別指定(チェック有)の場合、賃貸人は保証約款をご確認(承諾)の上、下記全項目にご記入・ご捺印(認印)ください。 ※送金先指定無し(チェック無)の場合、別途締結済の保証契約書記載口座(代理店口座)に送金いたします。(下記項目記載不要) | |||||||||||||||||||
賃貸人 ︵代理人︶ | お名前 | 電話番号 | 印 | ||||||||||||||||||
ご住所 | 〒 | ||||||||||||||||||||
賃料送金先 ︵ゆうちょ銀行不可︶ | 銀行名 | 銀行 信用金庫組合 | 支店名 | 支店 | 種目 | 普通当座 | |||||||||||||||
フリガナ | |||||||||||||||||||||
口座名義人 | 口座番号 | ||||||||||||||||||||
代理店 | 代理店名 (電話番号) | 代理店番号 | |||||||||||||||||||
担当者名 | |||||||||||||||||||||
予備コード |
※口座振替依頼書は20日までに当社へ到着いたしますと、翌月の27日より引落が可能となります。 ※振替前賃料請求/立替:10日までに口座振替依頼書が届かない場合は、その月の立替(請求)はできません。
2017.09
私(賃借人・以下「甲」という)と株式会社いえらぶパートナーズ(以下「乙」という)は、契約書に記載されている物件(以下「本物件」という)に関する賃貸借契約(一時使用契 約・利用契約を含む、以下「原契約等」という)に基づく甲の債務につき、本契約内容に則り、賃貸保証委託契約(以下「本契約」という)を締結します。
第1条(保証委託)
1.甲は乙に対し、原契約等に基づいて発生する債務についての保証を委託し、乙はこれを受託します。
2.甲が法人の場合には、甲の代表者または入居者(使用者/利用者)が原契約等の連帯保証人であることが条件となります。但し、乙が連帯保証人を不要とする旨を認めた場合は、この限りではありません。
3.賃貸人またはその代理人が本物件を第三者に売却した場合、本契約は終了します。但し、新賃貸人及び乙が保証継続を希望し、保証約款に同意の上、乙所定の手続きを行った場合は、本契約を継続することがxxxx。
4.本契約は、甲及び賃貸人または賃貸人代理人が本契約を締結(署名・捺印)し、甲が初回保証料を支払ったときに成立します。また、xは本契約成立の条件として口座振替依頼書を乙に提出します。
第2条(保証料)
1.甲は、本契約書記載の保証料(初回保証料、月額保証料、更新保証料等)を乙の定める方法により支払います。
2.月額保証料に関しては、契約書記載の契約始期日の翌月から甲は乙に対し、契約書記載の金額または、契約書記載の算出方法により算出された金額を支払うものとします。
3.賃貸人は、保証料支払債務を甲に代わって支払うことがxxxx。この場合、これに基づく求償権を甲に対して行使しないものとします。
4.原契約等が中途解約され、本契約が解約された場合でも、甲は保証料の返還請求はできません。
第3条(契約期間)
1.本契約の契約期間は、契約締結日より、原契約等の解約または解除される日までとします。
2.原契約等が終了し、明渡しが完了した場合には、本契約は終了します。
第4条(保証範囲)
1.乙は、原契約書等に明記されていることを条件として、次の各号に該当する債務について保証します。
(1)原契約書等に明記されている、契約始期日以降に発生した家賃・管理費(共益費)・駐車場代・変動費等(以下総称して「賃料等」という)。ただし、本契約書に明記されているものに限る。
(2)原契約等の解除後における本物件の明渡し義務不履行によって生じた賃料等相当損害金。ただし、第3条2項の明渡し完了の日を以って賃料等相当損害金に対する保証は終了します。なお、明渡月の日割賃料等を計算する場合は、明渡月の実日数を分母として計算するものとします。
(3)原契約等解除後に動産類(車両含)の残留物がある場合の撤去/保管/廃棄費用。
(4)前各号の債務の履行に関し、訴訟等の法的手続きに要した費用。
(5)その他、乙が相当と認めたもの。
2.原契約等の期間途中で本契約を締結する場合、乙は本契約締結前に既に発生していた債務がある場合(本契約時に賃料等の未払が残っていた場合)は、保証しないものとします。(契約後の賃料含め全額免責とします。)
第5条(変更について)
1.本契約内容に変更が生じた場合、速やかに甲は乙に対して変更内容を届け出なければならない。
2.前項の変更内容は、乙が承認した場合に届け出通りに変更されます。
第6条(定期借家契約等)
1.原契約等で転貸を認める場合でも、本契約は入居者・使用者・利用者が変更した時点で終了します。
2.原契約等が中途解約を認めない場合でも、甲が賃貸人または第三者に本物件を明渡した日を以って本契約(保証)は終了します。
第7条(保証債務の履行)
甲が原契約等に基づく債務の履行が遅延したため、乙が賃貸人から保証債務の履行を求められたときは、本物件の明渡しが完了し、全ての債務が確定した後に、乙は甲に対して事前に通知をすることなく弁済することがxxxx。
第8条(求償権の範囲)
1.乙が保証債務を履行したときは、甲は乙に対し、その弁済額及びこれに対する弁済の日から年14.6%の割合による遅延損害金並びに弁済のために要した諸費用を支払わなければならない。
2.前項に加えて甲は、乙が負担した求償権の実行または保全のために要した諸費用及び、明渡しに要した諸費用(裁判費用・撤去・保管・廃棄費用等)を乙に支払わなければならない。
第9条(債権譲渡)
甲は本契約に基づき乙が第8条により取得する求償権を乙指定の会社に譲渡することを予め承諾します。
第10条(事前求償)
甲が次の各号に該当する事由が生じたときは、乙は甲に対し、保証債務の履行前であっても事前に求償権を行使することが出来るものとします。
(1)甲が破産手続き開始の決定を受け、賃貸人が該当する破産財団の配当に加入しないとき。
(2)原契約等に基づく債務が弁済期にあるとき。
第11条(敷金等の預り金の取扱い)
原契約等に基づいて甲が賃貸人に預託した敷金等の預り金については、本物件の明渡し完了後、甲の未払賃料等及び原状回復費用に充当した後に余りが生じた場合には、甲が乙に支払うべき未払債務に充当されるものとします。
第1条(個人情報の収集・保有・利用)
1.賃貸保証委託契約(以下「本契約」という。)の申込者(契約者も含む。以下「甲」という)は、本契約(その申込を含む。以下同じ。)を含む株式会社いえらぶパートナーズ
(以下「乙」という。)との取引の与信判断及び取引管理(督促含む)のため、以下の情報(以下、これらを総称して「個人情報」という。)を乙が保護措置を講じた上で収集・利用することに同意します。
(1)本契約に関し、賃貸保証委託契約書、入居申込書、賃貸借契約書等に甲が記載した申込者の氏名、性別、年齢、生年月日、住所、電話番号、勤務先、勤務先電話番号、家族構成、住居状況、e-mailアドレス、その他入居申込書の記載内容により乙が知り得た申込者本人の情報
(2)賃貸借物件の所在地、物件名、賃料、敷金、その他の契約条件等、賃貸借契約に関する詳細情報
(3)本契約に付随して乙が知り得た、申込者、同居予定者、緊急連絡先、連帯保証人等の必要情報
(4)乙が必要と認め、乙の求めにより甲から提出された、本人確認資料類に記載された情報
(5)本契約締結後の月々の返済状況等の取引情報
(6)お問合せまたは連絡した際等の会話の記録情報
(7)本契約に関する契約後の管理のため、乙が必要と認めて取得した申込者等の住民票等に記載された情報
(8)官報や電話帳等一般に公開されている情報
2.本契約に基づき、乙によって甲に対して保証債務が履行された場合、乙が個人情報の保護措置を講じた上で、前項により収集した個人情報を、求償債権の管理業務のために保有・利用します。
3.乙が本契約に関する契約後の管理業務等の一部(コンピューター事務、督促業務、代金決済事務及びこれらに付随する業務)を、乙の委託先企業に委託する場合に、乙が個人情報の保護措置を講じたうえで、1項により収集した個人情報を当該委託先に提供し、当該委託先企業が受託の目的に限って利用することがあります。
第2条(個人情報の利用)
甲は、乙が以下の目的のために第1条1項(1)の個人情報を利用することに同意します。
(1)乙の事業における新商品情報のお知らせ、関連するアフターサービス
(2)乙の事業における市場調査、商品開発
(3)乙の事業における宣伝物・印刷物の送付等の営業案内
(4)外部から受託した乙以外の宣伝物・印刷物の送付等
保証委託契約
第12条(勤務先等への連絡)
1.乙が甲の居宅または携帯電話に連絡をしても甲との連絡が取れない場合、乙が甲の勤務先または緊急連絡先に対し、甲の所在その他連絡方法を問い合わせをすることについて、甲は予め承諾します。
2.甲並びに緊急連絡先の個人または団体は、前項による乙からの問い合わせについて、乙に対し、名目の如何を問わず損害賠償その他一切の請求をすることは出来ません。
第13条(本物件内の立ち入り)
乙は、法令上認められている場合、または、甲について身体の異常その他緊急の事態が発生した可能性がある場合には、甲の承諾なしに室内に立ち入ることがxxxx。
第14条(連絡要請)
甲は原契約等に基づいて発生した賃料等を滞納したとき、速やかに乙に対して連絡するものとします。また乙は甲に対し、原契約等で、敷金等の預り金を差し入れているか否かに関わらず、物件の扉に手紙を挟むなど、連絡要請に関する適切な措置を講じることがxxxx。但し、物件の入退室を排除するような物理的な措置は講じないものとします。
第15条(明渡しの成立)
甲は、原契約等の解除後、以下いずれかの各号に該当した場合、本物件の明渡しが成立したとみなすことに同意します。
(1)郵便物の状況、電気・ガス・水道の利用状況等から甲が本物件において退去したことが明らかに認められるとき。
(2)本物件の鍵が賃貸人に返却されたとき、または本物件の室内外に置かれ、明渡されたことが認められるとき。
第16条(動産類の扱い)
1.第15条に限らず本物件の明渡しが成立した場合、甲は本物件に残置された動産類の所有権を放棄します。また、甲は、乙が当該動産類を撤去(搬出/運搬)・保管・廃棄することに何ら異議を申し出ないものとします。
2.前項において乙が残置動産(車両含/ゴミ類は除く)を保管する場合、保管開始後
1ヶ月以上を経過したときは、乙は甲に対して事前通知することなくこれを処分・譲渡することがxxxx。
3.また、甲は前各項に関して発生する一切の費用を負担します。
第17条(原契約等の解除)
賃借人の合意がある場合、または法令上認められている等の正当事由がある場合は、乙は甲に代わり原契約等を解除することがxxxx。
第18条(賃借権の承継)
1.xの死亡等により債務の履行が出来なくなった場合について賃借権を正当に承継した同居者あるいは親族がいる場合、乙所定の手続を行えば、契約期間終了まで当該承継人との間で本契約が継続できます。
2.前項に基づき賃借権を承継した者は、賃貸保証委託契約を再締結し、自分名義の預金口座振替依頼書を提出しなければなりません。
第19条(集金、送金、保証金の前払い)
1.甲が原契約等に基づいて賃貸人に支払う賃料等の集金・送金業務は、乙が行います。なお集金・送金業務(6項記載の保証金の前払いを含みます。)に関しては、乙が乙の固有の資産や他の業務に使用する資産とは混同することがないよう分別して、自己信託証書に基づき管理する自己信託口座を使用します。
2.集金は、預金口座振替規定に基づいて、預金口座からの引落により集金いたします。また、月払いプラン(月額保証料をお支払いいただくプラン)をご契約いただいたご契約者(入居者)に限り、クレジットカードによる支払いも選択できます。(クレジットカード会社の定めるクレジットカード会員規約に従い決済するものとします。)なお利用出来るクレジットカード及び口座は、原則甲名義のものとします。また集金の方法を問わず、賃料等の引落・送金手数料は、甲の負担とするものとします。※月払いプランをご契約いただいた場合も、ご契約いただいた不動産事業者
(乙の代理店業務を行う不動産事業者)によっては、クレジットカードが利用できない場合がございます。
3.賃料等の引落日は、毎月27日(金融機関が休業日の場合は翌営業日)とします。
4.甲がクレジットカード払いを選択する場合は、乙のホームページからクレジット カード支払いの登録を行うことで、クレジットカードによる支払い(クレジットカード会社の定めるクレジットカード会員規約に従い決済するものとします。)を利用することがxxxx。但し、クレジットカードにより、決済出来ない場合には、自動的に預金口座からの引落しによる支払いを利用するものとします。
5.乙は、集金した賃料等の賃貸人への送金を「保証契約書または保証約款」に基づいて行います。
6.第3項の期日に引落しが出来なかった場合は、乙が、賃貸人に保証金(未納賃料等相当額)を前払いします。(なお、乙は、甲及び入居者・使用者・利用者から本物件の明渡しが完了し、全ての債務が確定した後に保証債務を履行するものであり、本項による乙の保証金の前払いは保証債務の履行として未納賃料等を弁済するものではありません。)引落結果の内容により、次回以降の引落しを止める場合があります。
7.前項の場合、甲は、乙の請求に基づいて、未納賃料等及び再請求事務手数料600 円(税別)を支払うものとします。支払い方法は、金融機関での振込みまたはコンビニエンスストア等での払込みによります。但し、振込みと払込みに要する費用は、甲の負担とします。なお、賃料等と、月額保証料、更新保証料、引落・送金手数料等の合計が30万円を超える場合にはコンビニエンスストアで使用出来る払込票は発行されません。
8.甲が未納賃料等を支払い、その額が未払い債務の全額に満たないときは、以下の順序に従って当然に充当されるものとします。但し、支払時期の古いものから順に充当します。
(1)保証料等、乙に対する債務
(2)未納賃料等
(3)その他の債務
9.甲が本契約締結時に賃料等を支払った月(期間)と振替開始によって乙が賃料等を集金する予定の月(期間)との間に、賃料等未払月(期間)が発生する場合、乙が賃貸人に対し、当該賃料等未払月(期間)の賃料等相当額の保証金を前払いすることがあります。この場合、甲は、乙の請求に基づいて、7項と同様の方法により当該未払賃料等を支払うものとします。但し、甲は、請求と入れ違いに賃貸人に当該賃料等
個人情報の取扱に関する同意条項
第3条(家賃債務保証情報取扱機関への登録・利用)
1.甲は、乙が甲への与信または与信後の管理のために、甲に関する個人情報について乙の加盟する家賃債務保証情報取扱機関に照会すること、及び甲に関する個人情報が登録されている場合に乙がそれを利用することに同意します。
2.甲は、本契約に関する客観的な取引事実に基づく個人情報が乙の加盟する家賃債務保証情報取扱機関に以下の表に定める期間登録され、乙の加盟する家賃債務保証情報取扱機関の会員により甲の賃料等の支払能力に関する調査のために利用されることに同意します。
登録情報 | 登録期間 |
氏名、生年月日、住所、電話番号等の本人情報 | 下記のいずれかが登録されている期間 |
本契約に関する申込みをした事実 | 乙が家賃債務保証情報取扱機関に照会した日から6か月 |
本契約に関する客観的な取引事実 | 契約期間中及び契約終了後債務がなくなってから5年間 |
3.家賃債務保証情報取扱機関に登録する情報は、以下の事実です。
(1)甲の氏名、住所、生年月日、電話番号、月額賃料
(2)甲の月額賃料、債務の支払いを延滞した事実
(3)甲・乙間または甲・賃貸人間の係争事実
第4条(提携先及び、個人信用情報への利用の同意)
甲は、乙が甲の支払能力の調査のために、乙の提携先に照会し、甲の申込情報が登録されている場合にはそれを利用することに同意します。
第5条(個人情報の提供等の同意)
1.甲は、乙が各種法令の規定により公的機関等から個人情報の提出を求められた場合、及びそれに準ずる公共の利益のため必要がある場合、公的機関等に個人情報を提供することに同意します。
2.甲は、本契約が本契約の目的物件に関する甲と賃貸人との賃貸借契約に立脚しているため、乙が以下の(1)の第三者に対して、(2)記載の本契約に関する甲の情報を、求めがあった場合には、合理的な範囲で提供することに同意します。
(1)第三者の範囲
①目的物件の所有者(新所有者含)
②目的物件の賃貸人(新賃貸人含)
③目的物件の管理業務を受託する会社
➃目的物件の資産運用会社
を支払っているときは、その旨を乙に通知するものとします。
10.甲が保証料の支払いを遅延したときは、甲は乙に対し、その額及びこれに対する年14.6%の割合による遅延損害金並びに請求のために要した費用を支払わなければならないものとします。
11.甲が預金口座からの引落しによる支払いを12ヶ月間継続して1度も行わなかった場合、甲は乙に対し口座振替依頼書を、再度提出するものとします。
第20条(請求書(支払督促状)等の郵便物の返戻等)
1.甲指定の住所に郵送した郵便物(請求書(支払督促状)等)が延着・到着しなかった場合には、通常到着すべき時に到着したものとします。
2.同一集金口座で郵便物の送付先住所が複数有る場合には、甲の承諾無く乙は送付先住所をそのうちの一つに変更する場合があります。
第21条(反社会的勢力の排除)
1.甲は乙に対し、次の各号の事項を確約する。
(1)暴力団、暴力団関係企業、総会屋若しくはこれらに準ずる者又はその構成(以下総称して「反社会的勢力」という)ではないこと。
(2)自らの役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいう)が反社会的勢力ではないこと。
(3)反社会的勢力に自己の名義を利用させ、本契約を締結するものでないこと。
(4)本契約が終了するまでの間に、自ら又は第三者を利用して、この契約に関して次の行為をしないこと。
①乙に対する脅迫的な言動又は暴力を用いる行為
②偽計又は威力を用いて乙業務を妨害し、又は乙の信用を毀損する行為
(5)自ら又は第三者をして本物件(共有部分含)を反社会的勢力の事務所その他の活動の拠点に供しないこと。
(6)反社会的勢力の居住や出入りをさせず、反社会的勢力が居住・使用していることを感知させる名称や看板、代紋・提灯等を物件に表示行為をしないこと。
2.前項に反する行為が判明したり、事実が該当した場合には、乙は、何らの催告を要せずして、この本契約を解除し、本契約に基づく一切の義務を免れるものとする。
3.前項の規定によりこの契約が解除されたことにより、甲が損害をうけた場合も、乙は何ら損害賠償義務は負わないものとし、甲は乙に対しなんら一切の請求(保証金返還含)を行わない。
4.甲は乙が受けた損害を賠償しなければなりません。
第22条(その他事項)
本契約に定めのない事項については、民法・その他法令や慣行に従い、双方誠意を持って協議・解決するものとします。
第23条(合意管轄裁判所)
本契約に関して甲乙間で紛争が生じた場合は、本物件の所在地並びに乙の本社または支店の所在地を管轄する地方裁判所または簡易裁判所を以って管轄裁判所とします。
第24条(相談窓口)
本契約に関するご相談は下記の窓口までお願いします。社名:株式会社いえらぶパートナーズ
住所:x000-0000 xxxxxxxxx0-0-0 xxxxxx00x電話番号:00-0000-0000 営業時間:平日9:00~18:00
【クレジットカード利用時における注意事項】
1.賃料等及び保証料等のご請求について
クレジットカード会社の定めるクレジットカード会員規約に従い決済するものとします。
2.ご登録のクレジットカード利用不能時のお取扱いについて
クレジットカード利用上限額を超えた場合や、クレジットカード期限切れで再登録いただけていないなど、クレジットカード利用不能の際は、事前にお届けいただいたご指定口座からの口座振替となります。(約定日『毎月27日(金融機関が休業日の場合は翌営業日)』)。
※クレジットカード利用不能の際は、弊社より口座振替のご案内をさせていただきます。
※口座振替の場合、約定日『毎月27日(金融機関が休業日の場合は翌営業日)』に引落しが出来ず、弊社より賃料等の請求書を再発行させていただいたお客様に限り、再請求事務手数料600円(税別)が発生いたしますので、ご注意ください。(引落・送金手数料は引落結果を問わず発生いたします。(払込手数料はお客様負担となります。))約定日『毎月27日(金融機関が休業日の場合は翌営業日)』にお振替出来たお客様は対象となりません。
※翌月以降に該当事項解消されていれば、翌月以降はクレジットカード決済となります。
※「リボ払い」でお支払いの場合、リボ払い手数料がかかることがあります。
※クレジットカード決済から口座振替に変更となった場合、同一月に2ヶ月分の賃料等が引落しされることがあります。
(2)提供する情報
①本契約の内容
②本契約の履行状況
③本契約の申込時の審査結果
3.甲は、乙が債権管理回収業に関する特別措置法に基づき、債権回収会社に債権回収の委託(含む、債権譲渡)をする場合、第1条により取得した個人情報を債権回収会社に提供することに同意します。
第6条(個人情報の開示・訂正・追加・削除)
甲は、乙に取得されている自己に関する個人情報を乙の所定の方法により開示するよう請求する事が出来るものとします。(この開示により、情報内容が不正確、または誤りであることが判明した場合には、乙はこの結果に基づいて速やかにその訂正、追加または削除に応じるものとします。)
第7条(本同意条項に不同意の場合)
1.甲が本件委託契約において必要な記載事項(入居申込書(保証申込書)、保証委託契約書で記載すべき事項)の記載を希望しない場合、及び本条項の内容の全部、または一部を承認出来ない場合は、乙は本件委託契約をお断りする場合があるものとします。但し、本条項の第2条に同意しない場合は、これを理由に乙が本件委託契約を拒否することは、ないものとします。
2.賃貸人またはその代理人が、別途「保証約款」に定める個人情報の取得・利用・提供等に不同意の場合は、乙はこれを理由に本契約をお断りする場合があります。
第8条(問合せ窓口及び個人情報保護管理者)
個人情報の開示・訂正・追加・削除に関する請求窓口、及び個人情報に関するお問合せは下記の通りとします。
社 名:株式会社いえらぶパートナーズ
住 所:x000-0000 xxxxxxxxx0-0-0 xxxxxx00x電話番号:00-0000-0000
個人情報保護管理者:管理部長
西暦
年
月
日
携帯電話
〒
ご住所
携帯電話
※法人契約の場合のみ 会社代表者 入居者
お名前
固定電話
1枚目にご捺印 ください
フリガナ
親権者 ※ご契約者が未xx者の場合のみ、親権者の実印を捺印
連名契約
連帯保証人兼任(原賃貸借契約上)
緊急連絡先のみ
いずれかにチェックください
〒
ご住所
※法人契約の場合のみ 法人
ご署名
固定電話
フリガナ
契約日
1枚目にご捺印 ください
ご署名
賃貸保証委託契約に基づき下記
「初回保証料」の金額を保証料として領収いたしました。
xxxxxxxxx0-0-0xxxxxx00x
株式会社いえらぶパートナーズ
月 日
年
西暦
領収証
賃借人︵甲︶
賃借人︵ご契約者様︶記入欄
保証番号 |
賃貸保証委託契約書
契約者様控
2枚目
お客様がご契約される会社名(乙)
株式会社いえらぶパートナーズ
xxxxxxxxx0-0-0 xxxxxx00x
年払プラン
緊急連絡先※
︵法人の場合、代表者若しくは入居者︶
契約内容等 | フリガナ | 号室 | ||||||||||||||||||
物件名称 | ||||||||||||||||||||
管理/仲介会社様︵代理店様︶記入欄 | ||||||||||||||||||||
所在地 | 〒 | |||||||||||||||||||
初期費用 | 敷金 | 礼金 | 保証金 | 敷引 | 契約始期日 (入居中の場合は保証開始日) | 西暦 年 | 月 | 日~ | ||||||||||||
円 | 円 | 円 | 円 | |||||||||||||||||
賃料等 | ①家賃 | ②管理費・共益費 | ③駐車場 | ➃その他 | 毎月 支払総額 | ①+②+③+➃ | 円 | |||||||||||||
円 | 円 | 円 | 円 | |||||||||||||||||
前家賃 (受領済) | 月分まで受領済 ( フリーレント) | 初回振替予定日 | 西暦 ( | 年 | 月 27 日より 月分賃料(前家賃)より) | 振替前賃料請求/立替 チェックがない場合は 「不要」とします | 必要不要 | ※必要の場合 月分賃料 | ||||||||||||
プラン・支払保証料等 | 住居用 (初回 %) 最低保証料: 円 | 事業用 (初回 %) 最低保証料: 円 | 駐車場/コンテナ (初回 %) 最低保証料: 円 | 学生用 (初回 %) 最低保証料: 円 | その他( ) (初回 %) 最低保証料: 円 | |||||||||||||||
初回保証料 | 円 | 更新保証料 | 円 | 引落送金手数料 (税別) | 円/月毎 | |||||||||||||||
備考 | ||||||||||||||||||||
【保証料の算出方法】毎月支払総額×保証料率(最低保証料有。小数点以下切捨) | ||||||||||||||||||||
【ご注意事項】 毎月27日(土日祝日は翌営業日)に翌月分のお家賃等をお引落いたします。(前家賃) ※引落ができなかった場合、再請求事務手数料600円(税別)がかかります。 ※必ず引落の前日までに引落口座にご入金願います。(当日のご入金は引落ができません。) 必ず口座振替依頼書はご契約時にご提出ください。 (印鑑は銀行へのお届印(銀行印)となりますのでご注意ください。) | ||||||||||||||||||||
代理店 | 代理店名 (電話番号) | 代理店番号 | ||||||||||||||||||
担当者名 | ||||||||||||||||||||
予備コード |
※法人の場合、原賃貸借契約上の連帯保証人または連名契約が必要となります。会社代表者もしくは入居者様でお願いいたします。
私(賃借人・以下「甲」という)と株式会社いえらぶパートナーズ(以下「乙」という)は、契約書に記載されている物件(以下「本物件」という)に関する賃貸借契約(一時使用契 約・利用契約を含む、以下「原契約等」という)に基づく甲の債務につき、本契約内容に則り、賃貸保証委託契約(以下「本契約」という)を締結します。
第1条(保証委託)
1.甲は乙に対し、原契約等に基づいて発生する債務についての保証を委託し、乙はこれを受託します。
2.甲が法人の場合には、甲の代表者または入居者(使用者/利用者)が原契約等の連帯保証人であることが条件となります。但し、乙が連帯保証人を不要とする旨を認めた場合は、この限りではありません。
3.賃貸人またはその代理人が本物件を第三者に売却した場合、本契約は終了します。但し、新賃貸人及び乙が保証継続を希望し、保証約款に同意の上、乙所定の手続きを行った場合は、本契約を継続することがxxxx。
4.本契約は、甲及び賃貸人または賃貸人代理人が本契約を締結(署名・捺印)し、甲が初回保証料を支払ったときに成立します。また、xは本契約成立の条件として口座振替依頼書を乙に提出します。
第2条(保証料)
1.甲は、本契約書記載の保証料(初回保証料、月額保証料、更新保証料等)を乙の定める方法により支払います。
2.月額保証料に関しては、契約書記載の契約始期日の翌月から甲は乙に対し、契約書記載の金額または、契約書記載の算出方法により算出された金額を支払うものとします。
3.賃貸人は、保証料支払債務を甲に代わって支払うことがxxxx。この場合、これに基づく求償権を甲に対して行使しないものとします。
4.原契約等が中途解約され、本契約が解約された場合でも、甲は保証料の返還請求はできません。
第3条(契約期間)
1.本契約の契約期間は、契約締結日より、原契約等の解約または解除される日までとします。
2.原契約等が終了し、明渡しが完了した場合には、本契約は終了します。
第4条(保証範囲)
1.乙は、原契約書等に明記されていることを条件として、次の各号に該当する債務について保証します。
(1)原契約書等に明記されている、契約始期日以降に発生した家賃・管理費(共益費)・駐車場代・変動費等(以下総称して「賃料等」という)。ただし、本契約書に明記されているものに限る。
(2)原契約等の解除後における本物件の明渡し義務不履行によって生じた賃料等相当損害金。ただし、第3条2項の明渡し完了の日を以って賃料等相当損害金に対する保証は終了します。なお、明渡月の日割賃料等を計算する場合は、明渡月の実日数を分母として計算するものとします。
(3)原契約等解除後に動産類(車両含)の残留物がある場合の撤去/保管/廃棄費用。
(4)前各号の債務の履行に関し、訴訟等の法的手続きに要した費用。
(5)その他、乙が相当と認めたもの。
2.原契約等の期間途中で本契約を締結する場合、乙は本契約締結前に既に発生していた債務がある場合(本契約時に賃料等の未払が残っていた場合)は、保証しないものとします。(契約後の賃料含め全額免責とします。)
第5条(変更について)
1.本契約内容に変更が生じた場合、速やかに甲は乙に対して変更内容を届け出なければならない。
2.前項の変更内容は、乙が承認した場合に届け出通りに変更されます。
第6条(定期借家契約等)
1.原契約等で転貸を認める場合でも、本契約は入居者・使用者・利用者が変更した時点で終了します。
2.原契約等が中途解約を認めない場合でも、甲が賃貸人または第三者に本物件を明渡した日を以って本契約(保証)は終了します。
第7条(保証債務の履行)
甲が原契約等に基づく債務の履行が遅延したため、乙が賃貸人から保証債務の履行を求められたときは、本物件の明渡しが完了し、全ての債務が確定した後に、乙は甲に対して事前に通知をすることなく弁済することがxxxx。
第8条(求償権の範囲)
1.乙が保証債務を履行したときは、甲は乙に対し、その弁済額及びこれに対する弁済の日から年14.6%の割合による遅延損害金並びに弁済のために要した諸費用を支払わなければならない。
2.前項に加えて甲は、乙が負担した求償権の実行または保全のために要した諸費用及び、明渡しに要した諸費用(裁判費用・撤去・保管・廃棄費用等)を乙に支払わなければならない。
第9条(債権譲渡)
甲は本契約に基づき乙が第8条により取得する求償権を乙指定の会社に譲渡することを予め承諾します。
第10条(事前求償)
甲が次の各号に該当する事由が生じたときは、乙は甲に対し、保証債務の履行前であっても事前に求償権を行使することが出来るものとします。
(1)甲が破産手続き開始の決定を受け、賃貸人が該当する破産財団の配当に加入しないとき。
(2)原契約等に基づく債務が弁済期にあるとき。
第11条(敷金等の預り金の取扱い)
原契約等に基づいて甲が賃貸人に預託した敷金等の預り金については、本物件の明渡し完了後、甲の未払賃料等及び原状回復費用に充当した後に余りが生じた場合には、甲が乙に支払うべき未払債務に充当されるものとします。
第1条(個人情報の収集・保有・利用)
1.賃貸保証委託契約(以下「本契約」という。)の申込者(契約者も含む。以下「甲」という)は、本契約(その申込を含む。以下同じ。)を含む株式会社いえらぶパートナーズ
(以下「乙」という。)との取引の与信判断及び取引管理(督促含む)のため、以下の情報(以下、これらを総称して「個人情報」という。)を乙が保護措置を講じた上で収集・利用することに同意します。
(1)本契約に関し、賃貸保証委託契約書、入居申込書、賃貸借契約書等に甲が記載した申込者の氏名、性別、年齢、生年月日、住所、電話番号、勤務先、勤務先電話番号、家族構成、住居状況、e-mailアドレス、その他入居申込書の記載内容により乙が知り得た申込者本人の情報
(2)賃貸借物件の所在地、物件名、賃料、敷金、その他の契約条件等、賃貸借契約に関する詳細情報
(3)本契約に付随して乙が知り得た、申込者、同居予定者、緊急連絡先、連帯保証人等の必要情報
(4)乙が必要と認め、乙の求めにより甲から提出された、本人確認資料類に記載された情報
(5)本契約締結後の月々の返済状況等の取引情報
(6)お問合せまたは連絡した際等の会話の記録情報
(7)本契約に関する契約後の管理のため、乙が必要と認めて取得した申込者等の住民票等に記載された情報
(8)官報や電話帳等一般に公開されている情報
2.本契約に基づき、乙によって甲に対して保証債務が履行された場合、乙が個人情報の保護措置を講じた上で、前項により収集した個人情報を、求償債権の管理業務のために保有・利用します。
3.乙が本契約に関する契約後の管理業務等の一部(コンピューター事務、督促業務、代金決済事務及びこれらに付随する業務)を、乙の委託先企業に委託する場合に、乙が個人情報の保護措置を講じたうえで、1項により収集した個人情報を当該委託先に提供し、当該委託先企業が受託の目的に限って利用することがあります。
第2条(個人情報の利用)
甲は、乙が以下の目的のために第1条1項(1)の個人情報を利用することに同意します。
(1)乙の事業における新商品情報のお知らせ、関連するアフターサービス
(2)乙の事業における市場調査、商品開発
(3)乙の事業における宣伝物・印刷物の送付等の営業案内
(4)外部から受託した乙以外の宣伝物・印刷物の送付等
保証委託契約
第12条(勤務先等への連絡)
1.乙が甲の居宅または携帯電話に連絡をしても甲との連絡が取れない場合、乙が甲の勤務先または緊急連絡先に対し、甲の所在その他連絡方法を問い合わせをすることについて、甲は予め承諾します。
2.甲並びに緊急連絡先の個人または団体は、前項による乙からの問い合わせについて、乙に対し、名目の如何を問わず損害賠償その他一切の請求をすることは出来ません。
第13条(本物件内の立ち入り)
乙は、法令上認められている場合、または、甲について身体の異常その他緊急の事態が発生した可能性がある場合には、甲の承諾なしに室内に立ち入ることがxxxx。
第14条(連絡要請)
甲は原契約等に基づいて発生した賃料等を滞納したとき、速やかに乙に対して連絡するものとします。また乙は甲に対し、原契約等で、敷金等の預り金を差し入れているか否かに関わらず、物件の扉に手紙を挟むなど、連絡要請に関する適切な措置を講じることがxxxx。但し、物件の入退室を排除するような物理的な措置は講じないものとします。
第15条(明渡しの成立)
甲は、原契約等の解除後、以下いずれかの各号に該当した場合、本物件の明渡しが成立したとみなすことに同意します。
(1)郵便物の状況、電気・ガス・水道の利用状況等から甲が本物件において退去したことが明らかに認められるとき。
(2)本物件の鍵が賃貸人に返却されたとき、または本物件の室内外に置かれ、明渡されたことが認められるとき。
第16条(動産類の扱い)
1.第15条に限らず本物件の明渡しが成立した場合、甲は本物件に残置された動産類の所有権を放棄します。また、甲は、乙が当該動産類を撤去(搬出/運搬)・保管・廃棄することに何ら異議を申し出ないものとします。
2.前項において乙が残置動産(車両含/ゴミ類は除く)を保管する場合、保管開始後
1ヶ月以上を経過したときは、乙は甲に対して事前通知することなくこれを処分・譲渡することがxxxx。
3.また、甲は前各項に関して発生する一切の費用を負担します。
第17条(原契約等の解除)
賃借人の合意がある場合、または法令上認められている等の正当事由がある場合は、乙は甲に代わり原契約等を解除することがxxxx。
第18条(賃借権の承継)
1.xの死亡等により債務の履行が出来なくなった場合について賃借権を正当に承継した同居者あるいは親族がいる場合、乙所定の手続を行えば、契約期間終了まで当該承継人との間で本契約が継続できます。
2.前項に基づき賃借権を承継した者は、賃貸保証委託契約を再締結し、自分名義の預金口座振替依頼書を提出しなければなりません。
第19条(集金、送金、保証金の前払い)
1.甲が原契約等に基づいて賃貸人に支払う賃料等の集金・送金業務は、乙が行います。なお集金・送金業務(6項記載の保証金の前払いを含みます。)に関しては、乙が乙の固有の資産や他の業務に使用する資産とは混同することがないよう分別して、自己信託証書に基づき管理する自己信託口座を使用します。
2.集金は、預金口座振替規定に基づいて、預金口座からの引落により集金いたします。また、月払いプラン(月額保証料をお支払いいただくプラン)をご契約いただいたご契約者(入居者)に限り、クレジットカードによる支払いも選択できます。(クレジットカード会社の定めるクレジットカード会員規約に従い決済するものとします。)なお利用出来るクレジットカード及び口座は、原則甲名義のものとします。また集金の方法を問わず、賃料等の引落・送金手数料は、甲の負担とするものとします。※月払いプランをご契約いただいた場合も、ご契約いただいた不動産事業者
(乙の代理店業務を行う不動産事業者)によっては、クレジットカードが利用できない場合がございます。
3.賃料等の引落日は、毎月27日(金融機関が休業日の場合は翌営業日)とします。
4.甲がクレジットカード払いを選択する場合は、乙のホームページからクレジット カード支払いの登録を行うことで、クレジットカードによる支払い(クレジットカード会社の定めるクレジットカード会員規約に従い決済するものとします。)を利用することがxxxx。但し、クレジットカードにより、決済出来ない場合には、自動的に預金口座からの引落しによる支払いを利用するものとします。
5.乙は、集金した賃料等の賃貸人への送金を「保証契約書または保証約款」に基づいて行います。
6.第3項の期日に引落しが出来なかった場合は、乙が、賃貸人に保証金(未納賃料等相当額)を前払いします。(なお、乙は、甲及び入居者・使用者・利用者から本物件の明渡しが完了し、全ての債務が確定した後に保証債務を履行するものであり、本項による乙の保証金の前払いは保証債務の履行として未納賃料等を弁済するものではありません。)引落結果の内容により、次回以降の引落しを止める場合があります。
7.前項の場合、甲は、乙の請求に基づいて、未納賃料等及び再請求事務手数料600 円(税別)を支払うものとします。支払い方法は、金融機関での振込みまたはコンビニエンスストア等での払込みによります。但し、振込みと払込みに要する費用は、甲の負担とします。なお、賃料等と、月額保証料、更新保証料、引落・送金手数料等の合計が30万円を超える場合にはコンビニエンスストアで使用出来る払込票は発行されません。
8.甲が未納賃料等を支払い、その額が未払い債務の全額に満たないときは、以下の順序に従って当然に充当されるものとします。但し、支払時期の古いものから順に充当します。
(1)保証料等、乙に対する債務
(2)未納賃料等
(3)その他の債務
9.甲が本契約締結時に賃料等を支払った月(期間)と振替開始によって乙が賃料等を集金する予定の月(期間)との間に、賃料等未払月(期間)が発生する場合、乙が賃貸人に対し、当該賃料等未払月(期間)の賃料等相当額の保証金を前払いすることがあります。この場合、甲は、乙の請求に基づいて、7項と同様の方法により当該未払賃料等を支払うものとします。但し、甲は、請求と入れ違いに賃貸人に当該賃料等
個人情報の取扱に関する同意条項
第3条(家賃債務保証情報取扱機関への登録・利用)
1.甲は、乙が甲への与信または与信後の管理のために、甲に関する個人情報について乙の加盟する家賃債務保証情報取扱機関に照会すること、及び甲に関する個人情報が登録されている場合に乙がそれを利用することに同意します。
2.甲は、本契約に関する客観的な取引事実に基づく個人情報が乙の加盟する家賃債務保証情報取扱機関に以下の表に定める期間登録され、乙の加盟する家賃債務保証情報取扱機関の会員により甲の賃料等の支払能力に関する調査のために利用されることに同意します。
登録情報 | 登録期間 |
氏名、生年月日、住所、電話番号等の本人情報 | 下記のいずれかが登録されている期間 |
本契約に関する申込みをした事実 | 乙が家賃債務保証情報取扱機関に照会した日から6か月 |
本契約に関する客観的な取引事実 | 契約期間中及び契約終了後債務がなくなってから5年間 |
3.家賃債務保証情報取扱機関に登録する情報は、以下の事実です。
(1)甲の氏名、住所、生年月日、電話番号、月額賃料
(2)甲の月額賃料、債務の支払いを延滞した事実
(3)甲・乙間または甲・賃貸人間の係争事実
第4条(提携先及び、個人信用情報への利用の同意)
甲は、乙が甲の支払能力の調査のために、乙の提携先に照会し、甲の申込情報が登録されている場合にはそれを利用することに同意します。
第5条(個人情報の提供等の同意)
1.甲は、乙が各種法令の規定により公的機関等から個人情報の提出を求められた場合、及びそれに準ずる公共の利益のため必要がある場合、公的機関等に個人情報を提供することに同意します。
2.甲は、本契約が本契約の目的物件に関する甲と賃貸人との賃貸借契約に立脚しているため、乙が以下の(1)の第三者に対して、(2)記載の本契約に関する甲の情報を、求めがあった場合には、合理的な範囲で提供することに同意します。
(1)第三者の範囲
①目的物件の所有者(新所有者含)
②目的物件の賃貸人(新賃貸人含)
③目的物件の管理業務を受託する会社
➃目的物件の資産運用会社
を支払っているときは、その旨を乙に通知するものとします。
10.甲が保証料の支払いを遅延したときは、甲は乙に対し、その額及びこれに対する年14.6%の割合による遅延損害金並びに請求のために要した費用を支払わなければならないものとします。
11.甲が預金口座からの引落しによる支払いを12ヶ月間継続して1度も行わなかった場合、甲は乙に対し口座振替依頼書を、再度提出するものとします。
第20条(請求書(支払督促状)等の郵便物の返戻等)
1.甲指定の住所に郵送した郵便物(請求書(支払督促状)等)が延着・到着しなかった場合には、通常到着すべき時に到着したものとします。
2.同一集金口座で郵便物の送付先住所が複数有る場合には、甲の承諾無く乙は送付先住所をそのうちの一つに変更する場合があります。
第21条(反社会的勢力の排除)
1.甲は乙に対し、次の各号の事項を確約する。
(1)暴力団、暴力団関係企業、総会屋若しくはこれらに準ずる者又はその構成(以下総称して「反社会的勢力」という)ではないこと。
(2)自らの役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいう)が反社会的勢力ではないこと。
(3)反社会的勢力に自己の名義を利用させ、本契約を締結するものでないこと。
(4)本契約が終了するまでの間に、自ら又は第三者を利用して、この契約に関して次の行為をしないこと。
①乙に対する脅迫的な言動又は暴力を用いる行為
②偽計又は威力を用いて乙業務を妨害し、又は乙の信用を毀損する行為
(5)自ら又は第三者をして本物件(共有部分含)を反社会的勢力の事務所その他の活動の拠点に供しないこと。
(6)反社会的勢力の居住や出入りをさせず、反社会的勢力が居住・使用していることを感知させる名称や看板、代紋・提灯等を物件に表示行為をしないこと。
2.前項に反する行為が判明したり、事実が該当した場合には、乙は、何らの催告を要せずして、この本契約を解除し、本契約に基づく一切の義務を免れるものとする。
3.前項の規定によりこの契約が解除されたことにより、甲が損害をうけた場合も、乙は何ら損害賠償義務は負わないものとし、甲は乙に対しなんら一切の請求(保証金返還含)を行わない。
4.甲は乙が受けた損害を賠償しなければなりません。
第22条(その他事項)
本契約に定めのない事項については、民法・その他法令や慣行に従い、双方誠意を持って協議・解決するものとします。
第23条(合意管轄裁判所)
本契約に関して甲乙間で紛争が生じた場合は、本物件の所在地並びに乙の本社または支店の所在地を管轄する地方裁判所または簡易裁判所を以って管轄裁判所とします。
第24条(相談窓口)
本契約に関するご相談は下記の窓口までお願いします。社名:株式会社いえらぶパートナーズ
住所:〒163-0224 xxx新宿区西新宿2-6-1 新宿住友ビル24階電話番号:00-0000-0000 営業時間:平日9:00~18:00
【クレジットカード利用時における注意事項】
1.賃料等及び保証料等のご請求について
クレジットカード会社の定めるクレジットカード会員規約に従い決済するものとします。
2.ご登録のクレジットカード利用不能時のお取扱いについて
クレジットカード利用上限額を超えた場合や、クレジットカード期限切れで再登録いただけていないなど、クレジットカード利用不能の際は、事前にお届けいただいたご指定口座からの口座振替となります。(約定日『毎月27日(金融機関が休業日の場合は翌営業日)』)。
※クレジットカード利用不能の際は、弊社より口座振替のご案内をさせていただきます。
※口座振替の場合、約定日『毎月27日(金融機関が休業日の場合は翌営業日)』に引落しが出来ず、弊社より賃料等の請求書を再発行させていただいたお客様に限り、再請求事務手数料600円(税別)が発生いたしますので、ご注意ください。(引落・送金手数料は引落結果を問わず発生いたします。(払込手数料はお客様負担となります。))約定日『毎月27日(金融機関が休業日の場合は翌営業日)』にお振替出来たお客様は対象となりません。
※翌月以降に該当事項解消されていれば、翌月以降はクレジットカード決済となります。
※「リボ払い」でお支払いの場合、リボ払い手数料がかかることがあります。
※クレジットカード決済から口座振替に変更となった場合、同一月に2ヶ月分の賃料等が引落しされることがあります。
(2)提供する情報
①本契約の内容
②本契約の履行状況
③本契約の申込時の審査結果
3.甲は、乙が債権管理回収業に関する特別措置法に基づき、債権回収会社に債権回収の委託(含む、債権譲渡)をする場合、第1条により取得した個人情報を債権回収会社に提供することに同意します。
第6条(個人情報の開示・訂正・追加・削除)
甲は、乙に取得されている自己に関する個人情報を乙の所定の方法により開示するよう請求する事が出来るものとします。(この開示により、情報内容が不正確、または誤りであることが判明した場合には、乙はこの結果に基づいて速やかにその訂正、追加または削除に応じるものとします。)
第7条(本同意条項に不同意の場合)
1.甲が本件委託契約において必要な記載事項(入居申込書(保証申込書)、保証委託契約書で記載すべき事項)の記載を希望しない場合、及び本条項の内容の全部、または一部を承認出来ない場合は、乙は本件委託契約をお断りする場合があるものとします。但し、本条項の第2条に同意しない場合は、これを理由に乙が本件委託契約を拒否することは、ないものとします。
2.賃貸人またはその代理人が、別途「保証約款」に定める個人情報の取得・利用・提供等に不同意の場合は、乙はこれを理由に本契約をお断りする場合があります。
第8条(問合せ窓口及び個人情報保護管理者)
個人情報の開示・訂正・追加・削除に関する請求窓口、及び個人情報に関するお問合せは下記の通りとします。
社 名:株式会社いえらぶパートナーズ
住 所:〒162-0224 xxx新宿区西新宿2-6-1 新宿住友ビル24階電話番号:00-0000-0000
個人情報保護管理者:管理部長
代理店控
3枚目
年払プラン
お客様がご契約される会社名(乙)
株式会社いえらぶパートナーズ
xxx新宿区西新宿2-6-1 新宿住友ビル24階
フリガナ
物件名称
号室
〒
所在地
敷金
礼金
保証x
x引
西暦
初期費用
円
①家賃
円
②管理費・共益費
円
円
契約始期日
(入居中の場合は保証開始日)
③駐車場
➃その他
年
①+②+③+➃
月 日~
賃料等
円
前家賃
(受領済)
月分まで受領済
( フリーレント)
事業用
%) (初回
円
初回振替予定日
円
円
毎月 支払総額
円
西暦
年
(
月分賃料(前家賃)より)
月 27 日より
振替前賃料請求/立替
チェックがない場合は
「不要」とします
必要不要
※必要の場合
住居用
(初回
最低保証料:
駐車場/コンテナ
%) (初回
学生用
%) (初回
円
最低保証料:
円
最低保証料:
円
最低保証料:
その他(
%) (初回
円 最低保証料:
月分賃料
)
%)円
初回保証料
円
更新保証料
引落送金手数料
円 (税別)
円/月毎
備考
【保証料の算出方法】毎月支払総額×保証料率(最低保証料有。小数点以下切捨)
送金先個別指定
有りの場合チェック
※送金先個別指定(チェック有)の場合、賃貸人は保証約款をご確認(承諾)の上、下記全項目にご記入・ご捺印(認印)ください。
※送金先指定無し(チェック無)の場合、別途締結済の保証契約書記載口座(代理店口座)に送金いたします。(下記項目記載不要)
お名前
電話番号
印
ご住所
〒
銀行名
銀行
庫
信用金
組合
支店名
支店
普通当座
フリガナ
口座名義人
口座番号
代理店名
(電話番号)
代理店番号
担当者名
予備コード
西暦
年
月
日
携帯電話
〒
ご住所
携帯電話
※法人契約の場合のみ 会社代表者 入居者
お名前
固定電話
1枚目にご捺印 ください
フリガナ
親権者 ※ご契約者が未xx者の場合のみ、親権者の実印を捺印
連名契約
連帯保証人兼任(原賃貸借契約上)
緊急連絡先のみ
いずれかにチェックください
〒
ご住所
※法人契約の場合のみ 法人
ご署名
固定電話
フリガナ
契約日
1枚目にご捺印 ください
ご署名
種目
賃貸人
賃料送金先
︵代理人︶ ︵ゆうちょ銀行不可︶
緊急連絡先※
︵法人の場合、代表者若しくは入居者︶
賃借人︵甲︶
契約内容等
プラン・支払保証料等
家賃振込先
代理店
賃借人︵ご契約者様︶記入欄
管理/仲介会社様︵代理店様︶記入欄
保証番号 |
※法人の場合、原賃貸借契約上の連帯保証人または連名契約が必要となります。会社代表者もしくは入居者様でお願いいたします。
本保証約款(以下「本約款」という)は、本保証の対象物件(以下「本物件」という)の賃貸借契約(一時使用契約・利用契約を含む、以下「原契約等」という)に基づく賃借人の債務について、賃貸保証委託契約(以下「本契約」という)を締結したことにより、株式会社いえらぶパートナーズ(以下「当社」という)が、賃貸人に対して保証する内容を記したものです。また賃料等の集金・送金業務は、当社が代行し、賃料等の送金・保証金の前払い業務は、当社が当社の固有の資産や他の業務に使用する資産とは混同することがないよう分別して、自己信託証書に基づき管理する自己信託口座を使用します。
第1条(保証効力の発生時期)
1.本約款の効力は、当社が賃借人と本契約を締結したうえで契約書類一式(口座振替依頼書含)を不備なく受領し、初回保証料の入金が確認されたときに発生します。また、本契約成立の条件として、賃貸人及び、賃貸人が選任した代理人は、本約款を必ず確認(承認)したうえで、本契約書の家賃収納先欄に署名・捺印・賃料送金口座の記入を実施するものとします。
2.なお賃貸人が保証料支払債務を賃借人に代わって弁済した場合、賃借人に対して求償権を行使しないものとします。
第2条(賃貸人の協力義務)
賃貸人は、当社が行う賃貸保証業務について次のことを協力するものとします。
(1)保証業務全般に係る当社が依頼した必要書類(滞納報告書や原契約等の内容変更 届・解約届・キャンセル届・明渡し訴訟や滞納督促に必要な書類等)の準備や手配、および期限内提出。
(2)賃料支払催告書(内容証明郵便等)の内容確認(滞納額・賃借人の住所・氏名等の確認)。
(3)管理を委託している管理業者が変更になった場合の届け出。
(4)賃借人からの賃料等の入金状況確認
(5)賃料等未納者が賃貸借契約を解約し、明渡しするときの物件立会い、及び残留物撤去時の立会い。
(6)賃借人に対して行う求償権行使(事前求償権含む)に関し、当社が依頼した業務。
(7)振替開始前の賃料等が原契約等上の約定日に支払いがない場合の報告。(振替前賃料滞納報告書の提出)
(8)その他、賃貸保証業務上当社が依頼した業務に対して協力すること。
2.賃貸人は、前項の業務を行わせるために代理人を選任することがxxxx。
(1)選任した代理人は当社に対して届け出をしていただきます。届け出がない場合、保証業務については、直接賃貸人が行うものとします。
(2)賃貸人の責任において、代理人は本件保証業務を行う義務を負います。
第3条(契約内容の変更)
1.賃料や契約者氏名、管理会社や賃貸人等、本契約の内容に変更が生じた場合、賃貸人は当社に対し速やかにその変更内容を届け出なければなりません。
2.前項の内容は、当社が承認した場合に届け出通りに変更されます。
第4条(契約期間)
1.本契約の契約期間は、本契約書記載の契約始期日より原契約等の解約または解除される日までとします。また、原契約等が終了し、明渡しが完了した場合にも本契約は終了します。
2.正当事由の有無に関わらず賃貸人が賃借人に対し更新拒絶通知をした場合には、本契約は原契約等の期間満了を以って終了します。
第5条(保証金の支払い)
1.保証金は、賃借人及び入居者・使用者・利用者から本物件の第17条に記載する明渡しが完了し、全ての債務が確定した後、「保証金請求書(未精算の変動費も含む)
」・「債務不履行に関する証明書類」・「原状回復に関する請求書類(原状回復の見積書、室内写真、原契約書、原状回復に関する賃借人の合意が確認出来る書類等)」(以下総称して「保証金請求書等」という)が当社に提出されて確定します。但し、賃貸人が上記の書類を、第17条記載の明渡日から60日以内に当社に提出することを条件とします。
2.前項において、第7条4項の請求ができなかった未精算の変動費のうち、水道代、ガス代、電気代については、第17条記載の明渡日を含む月から前々月の初日以降の使用料に限ります。また、第7条4項の請求ができなかった未精算の変動費のうち、その他の請求項目については、第17条記載の明渡日を含む月から前々月の初日以降に支払期限が到来したものに限ります。
3.本条1項により確定した保証金のうち、保証金に不足分が生じた場合は翌月末払いとします。但し当社が調査を必要とした場合には、調査終了日の翌月末払いとします。
第6条(保証の範囲)
1.当社は、賃借人が原契約等に基づいて負担する債務について次の各号に該当した場合、第4条の契約期間内に不履行が始まった債務について、本条3項に定める保証金の限度額内で保証金を支払います。また、本項(1)・(5)については、原契約等に明記されていることが条件となります。
(1)原契約等に明記されている、契約書記載の契約始期日以降に発生した家賃・管理費(共益費)・駐車場使用料・変動費等(以下「賃料等」という)。但し、本契約書に明記されているものに限る。
(2)原契約等の解除後における本物件の明渡し義務不履行によって生じた賃料等相当損害金。但し、第17条の明渡し完了の日を以って賃料等相当損害金に対する保証は終了します。なお、明渡月の日割り賃料等を計算する場合は、明渡月の実日数を分母として計算するものとします。
(3)原契約等の解除後に動産類(車両含)の残留物がある場合の搬出//保管/廃棄費用。但し、事前に当社が認めたものに限ります。
(4)前各号の債務の履行に関し、訴訟等の法的手続きに要した費用。但し、当社が認めたものに限ります。
(5)その他、当社が相当と認めたもの。
2.原契約等の期間途中で本契約を締結する場合、当社は本契約締結前に既に発生していた債務がある場合(本契約時に賃料等の未払いが残っていた場合)は、保証しないものとします。(契約後の賃料含め全額免責とします。)
3.保証金は、原契約等の月額賃料等相当額の24ヶ月分を限度額とします。但し、本条1項(3)・(4)・(5)に記載の費用は、保証金の支払い限度額には含まれません。
4.第2条1項(7)の場合、原契約等の約定日40日以内に当社に対し、同項に定める通知がなされ、かつ第12条に該当しない場合は保証します。なお、第8条による保証金前払いの対象とはなりません
第7条(集金、送金)
1.賃料等の集金は、20日までに口座振替依頼書が当社に届くことを前提に、翌月の
27日(金融機関が休業日の場合は翌営業日)に行います。但し、口座振替依頼書に不備等がある場合にはその限りではありません。
2.当社は、毎月27日(金融機関が休業日の場合は翌営業日)に翌月分の賃料等を、賃借人の口座から引落す方法(以下「振替」という)または、クレジットカード支払いにより集金します。(クレジットカードによる集金は、月額保証料をお支払いいただくプラン(月払プラン)のみご契約者(入居者)の選択によってご利用できますが、代理店業務を行う不動産事業者によっては、クレジットカード利用ができない場合がございます。)なお、引落・送金手数料を賃料等と合わせて集金します。
3.請求金額に変更がある場合、毎月5日までに当社へ変更届が提出され、当社が受理したものについては、当月の27日(金融機関が休業日の場合は翌営業日)から変更後の請求金額で振替またはクレジットカード決済が可能となります。
4.保証対象とした変動費(水道代・電気代・ガス代等)などの項目についても、毎月5日までに賃貸人から当社指定の方法による通知があり、当社が受理したものについては、当月の27日(金融機関が休業日の場合は翌営業日)に振替またはクレジットカード決済が可能となります。
5.本条3項・4項の請求金額の変更額(賃料等の変更金額)及び変動費額におけるそれぞれの上限額は、原則30,000円までとします。
6.当社は、集金した賃料等を一括して賃貸人または賃貸人が指定した者の口座に送金します。送金日は原則として振替日の月末(金融機関が休業日の場合は前営業日)とします。但し、送金日が振替日より早くなることはないものとします。(例:2月27日が土曜日の場合、3月1日が振替日となるので、送金日は3月1日となります。)なお、下記(1)(2)の口座は使用出来ず、契約期間中に該当口座と判明した場合には、賃貸人から使用可能口座の届け出がされるまで送金を停止する場合があります。
第1条(利用範囲、及び個人情報の取得・利用同意)
1.賃貸人またはその代理人(以下その代理人含め「賃貸人等」という)は、株式会社い えらぶパートナーズ(以下「当社」という)が賃貸保証契約(以下「本契約」という(その申込も含む。以下同じ。))の際に取得した以下の情報(以下「個人情報」という)を、保証に関連する業務を円滑に遂行するために、収集・利用することに同意します。
(1)本契約に関し、賃貸保証委託契約書、賃貸借契約書等に賃貸人が記載した氏名、年齢、生年月日、住所、電話番号等の「属性情報」
(2)本契約締結後に当社が賃貸人等から通知を受けることなどによって知り得た
「変更情報」
2.当社は個人情報の保護措置を講じた上で、前項により収集した個人情報を、関連する業務や情報提供(賃貸保証業務、賃貸人等向け営業活動など)を確実・円滑に遂行する目的のために利用させて頂きます。
3.当社が本契約に関する契約後の管理業務等の一部(コンピューター事務、督促業務、代金決済事務及びこれらに付随する業務)を、当社の委託先企業に委託する場合に、当社は個人情報の保護措置を講じたうえで、1項により収集した個人情報を当該委託先に提供し、当該委託先企業が受託の目的に限って利用することがあり
(1)ゆうちょ銀行、金融機関の統廃合等により使用が出来ない口座。
(2)死亡者名義口座、連名口座、貯蓄預金口座、架空口座等。
7.賃貸人と当該代理人との間で結ばれている賃貸管理委託契約等において、代理人による債務不履行が疑われる客観的事情が認められる場合、当社は、代理人による債務不履行がないことが明らかになるまでの相当な期間、送金を停止することがあります。
第8条(賃料等未納時の保証金前払い)
1.当社は、本契約の期間内で原契約等が終了するまでの間、賃借人の口座から振替が出来ない場合において、その月から最大24ヶ月を限度に保証金(未納賃料等相当額)を前払いします。(以下、本条により当社が前払いする保証金を「前払保証金」という。)支払日は毎月月末(金融機関が休業日の場合は前営業日)とします。但し、送金日が振替日より早くなることはないものとします。(例:2月27日が土曜日の場合、3月1日が振替日となるので、送金日は3月1日となります。)なお、最終的な保証金額は第4条1項により確定されることから、本条の前払保証金は仮に支払っている前払金であり、確定された未納賃料等の支払ではありません。
2.次の各号のいずれかに該当する場合は、前払いを停止することがあります。
(1)原契約等を解除した場合(理由の如何は問いません)
(2)賃借人から原契約等を終了する旨の通知があった場合。この場合は、明渡予定日の翌月分以降について前払いを停止することがあります。
(3)本物件の当社の保証金前払い額が賃料等相当額の24ヶ月分を超えた場合。
(4)賃貸人と賃借人との間で賃料等に関する紛争が生じた場合。
(5)明渡訴訟等の裁判の過程において、当社および弁護士等の判断で前払保証金の送金を止めたほうが良いと判断された場合。
(6)当社が賃貸人に本物件に関する保証金請求書等の提出を求めてから1ヶ月を超えた場合。
(7)第7条7項に該当した場合。
第9条(振替開始前の前払保証金)
1.本条を適用するか否かの判断は当社に決定権があり、当社の判断によって、代理店
(賃貸人や代理人)毎に本条そのものの適用をいつでも除外することができるものとします。
2.【本条を適用する場合】賃貸人が本契約締結時に賃料等を受領した月(期間)と振替開始によって当社が賃料等を集金する予定の月(期間)との間に、賃料等の未収月
(期間)が発生する場合、当該賃料等未収月(期間)の前月10日までに不備の無い口座振替依頼書が当社に届いたときは、当社は賃貸人に対し、当該賃料等未収月
(期間)の賃料等相当額の保証金を前月末日に前払いするものとします。但し、不備の無い口座振替依頼書が当社に届いた後、賃貸人から当社に対し、振替開始月について変更要請が行われたことにより、賃料等未収月(期間)が発生した場合、当該賃料等未収月(期間)については前払いを行わないものとします。
第10条(支払債務の優先順位)
賃借人が未納賃料等を支払い、その額が未払債務の全額に満たないときは、①保証料等の当社に対する債務 ②未納賃料等 ③その他の債務 の順序に従って当然に充当されるものとします。なお、支払時期の古いものから順に充当するものとします。
第11条(報告)
1.当社は、当社が定める日程に基づき、「送金予定明細表」を賃貸人に送付します。
2.郵便物の返戻等
(1)契約書等に記載の住所に郵送した郵便物が、延着・到着しなかった場合には、通常到着すべき時に到着したものとします。
(2)同一送金口座で郵便物の送付先住所が複数有る場合には、賃貸人の承諾無く当社にて送付先住所をその内の一つに変更する場合があります。
第12条(前払保証金の返還等)
1.次の各号のいずれかに該当する場合は、賃貸人に前払保証金の返還請求をします。また、当社が定める期日までに前払金の返還等が無い場合には他の保証契約者の賃料等から相殺する場合があります。
(1)賃借人が前払保証金に相当する未納賃料等を賃貸人に支払った場合。
(2)賃貸人が故意、または過失により第2条1項(1)による解約の届け出を怠った場合で、当社が行う求償権の行使に賃借人が応じない場合。
(3)賃借人が当社への求償債務の支払いを拒絶したその内容に正当事由があると当社が判断した場合。
(4)賃貸人の責めに帰すべき事由によって賃料等の未払いが発生した場合。
(5)第17条に定める明渡日を超える前払保証金がある場合。なお、返還時期は、明渡月の翌月末日までとします。
(6)賃貸人または代理人以外の口座情報を本契約書の収納先欄に記入した場合。
2.第5条において、賃貸人または代理人が、保証金請求に関する書類(請求書等)を当社に提出せず、または前払保証金の精算を行わない場合、第17条記載の明渡日より60日を経過したときは、賃貸人は当社に対し直ちに前払保証金の全額を返還するものとします。
第13条(保証対象外)
次の各号に該当するものは保証の対象外になります。但し、別途協定(特約)等の定めのあるときは、それに従うものとします。
(1)賃料等及び更新料の滞納分の遅延損害金等。
(2)退去予告通知義務違反の場合における違約金等。
(3)早期解約による損害金。
(4)退去時における鍵交換費用及び、修繕費及びルームクリーニングに要する費用。
(5)原契約等の更新に要する一切の費用。
(6)火災保険・住宅総合保険等の保険料。
(7)1ヶ月当たり30,000円を超える変動費。
(8)賃借物件を事務所・店舗・倉庫等の事業用として利用する場合の変動費。
(9)本契約締結前の賃料等。
(10)賃借人が刑事事件等により身柄を拘束され、原契約等の解除または本物件の明渡しが困難な状態になった場合の賃借人が拘束されたあとに発生した賃料等。
(11)本物件に瑕疵があることにより、賃借人が賃料等を払わず訴訟に至った場合、訴訟が提起された日以降の賃料等。
(12)賃貸人の責めに帰すべき事由により、賃貸人と賃借人との間でトラブルが発生し、これを理由に賃借人が賃料等の支払いを拒絶した場合、その原因が発生した日以降の賃料等。
(13)本契約書の前家賃欄に記載がある賃料等もしくは、未記入の場合の振替前賃料等。
(14)第2条1項(7)の報告が約定日の40日を超えた場合の当該遅延開始月以降の全ての振替前賃料等。
(15)駐車場の賃貸人と本物件の賃貸人が相違した場合の駐車場使用料。但し、当社が認めた場合はこの限りではありません。
(16)第7条4項の請求ができなかった未精算の変動費のうち、水道代、・ガス代・電気代については、第17条記載の明渡日を含む月から前々々月の末日以前の使用料。また、第7条4項の請求ができなかった未精算の変動費のうち、その他の請求項目については、第17条記載の明渡日を含む月から前々々月の末日以前に支払期限が到来したもの。
(17)税金等の滞納により、車両がタイヤロック等の手段で移動出来なくなった場合、その期間に発生した賃料等。
(18)シェアハウス内の共用部分に残置した動産類に関する一切の費用。
(19)戦争、地震、天変地異等不可抗力によって生じた損害。
(20)火災、ガス爆、暴力行為発等賃借人(入居者/使用者/利用者含)の故意・過失行為によって生じた滅失または毀損等の損害賠償金。
第14条(敷金・保証金等の預り金の取扱い)
原契約等により、賃貸人が賃借人から敷金・保証金等の預り金(以下「預り金」という)の預託を受けている場合は、次のように取扱います。
(1)賃貸人は、第13条の保証対象外の項目を優先して預り金から充当出来るものとします。不足が生じた場合は賃貸人と賃借人双方で協議します。
(2)充当の結果、預り金に余りがあるときは、賃借人が当社に支払うべき未払いの債務に充当されるものとします。
(3)賃借人または賃借人の債務の代位弁済者から預り金の充当項目を明確にするよう要請があった場合には、賃貸人は直ちに明らかにしなければなりません。
個人情報の取扱いに関する同意条項
第2条(個人情報の利用)
賃貸人等は、当社が以下の目的のために第1条1項の個人情報を利用することに同意します。
(1)当社の事業における新商品情報のお知らせ、関連するアフターサービス
(2)当社の事業における市場調査、商品開発
(3)当社の事業における宣伝物・印刷物の送付等の営業案内
(4)外部から受託した乙以外の宣伝物・印刷物の送付等
第3条(個人情報の開示・訂正・追加・削除)
賃貸人等は、当社に取得されている自己に関する個人情報を当社の所定の方法により開示するよう請求する事が出来るものとします。(この開示により、情報内容が不正確、または誤りであることが判明した場合には、当社はこの結果に基づいて速やかにその訂正、追加または削除に応じるものとします。)
第4条(本条項不同意の場合の措置)
1.賃貸人等が委託契約において必要な記載事項(本件委託契約書表面で記載すべき事項)の記載を希望しない場合、及び本条項の内容の全部、または一部を承認出来
第15条(免責要件)
次の各号のいずれかに該当する場合は、本契約上の当社の一切の責務が消滅し、当社が既に事故処理を行っていたときでもその処理を停止し、保証は遡及的に消滅します。
(1)賃借人の債務不履行の存在及び、虚偽の事実(本契約書への記載内容含)を賃貸人・代理人が知りながら本契約を締結させた場合。
(2)当社の承諾なく賃借人との間で原契約や保証契約等を行った場合
(3)第2条に定める賃貸人の協力義務を怠った場合、または当社の行う処理を妨げる行為をした場合。
(4)当社の承諾なく賃借人との間で支払い計画を取り交わした場合。
(5)賃借人に原契約等上の信頼関係を破壊するに足りる賃料不払等があるにも拘わらず、賃貸人が原契約等を解除しない場合、または建物明渡請求訴訟を提起しない場合。
(6)賃貸人または代理人が、賃借人による名義貸しの事実を知りながら本契約を締結した場合、または転貸を認めた場合。
(7)賃貸人について破産手続きが開始された場合、または本物件が差押されたとき。なお、これらの場合、破産手続き開始前または差押前にすでに発生していた未納賃料等についても免責とします。
(8)第5条1項において、賃貸人または代理人が、保証金請求書等の全部または一部を当社に提出せず、第17条記載の明渡日より60日を経過した場合。
(9)賃借人が法人である場合に、代表者及び入居者・使用者・利用者がいずれも原契約等の連帯保証人となっていない場合。但し、当社が連帯保証人について不要と認めた場合はこの限りではありません。
(10)賃貸人が当社に対して未払いの債務があるにも関わらず、当社の承諾なく保証金または敷金等を返還した場合。
第16条(動産類の搬出・運搬)
本物件内外の動産類(車両含)の搬出、運搬は、当社が賃借人(入居者・使用者・利用者含)所有のものと判断出来る場合やもののみ実施します。なお、造作物の搬出・運搬の義務は負わないものとします。
第17条(建物及び駐車場明渡日)
賃借人及び入居者・使用者・利用者が退去し、第16条による動産類(車両含)の搬出、運搬を完了した日を以って建物及び駐車場の明渡日とします。この明渡日以降の賃料等及び賃料等相当損害金は発生しないものとします。なお、明渡月の日割賃料等を計 算する場合は、明渡月の実日数を分母に計算するものとします。
第18条(定期借家契約等)
1.原契約等が転貸を認める場合でも、本契約は入居者・使用者・利用者が変更した時点で終了します。
2.原契約等が中途解約を認めない場合でも、第17条記載の明渡日を以って本契約は終了します。この明渡日以降の賃料等及び賃料等相当損害金は発生しないものとします。
第19条(賃貸人変更等の手続き及び、賃貸人の死亡等による委託契約の終了)
1.賃貸人が代理人との間で本物件の管理委託契約等を解除した場合、賃貸人は以下のいずれかを選択して頂きます。
(1)賃貸人が自ら本物件を管理します。
(2)賃貸人が別の管理会社との間で管理委託契約等を締結します。
2.前項の場合において、賃貸人が自ら対象物件を管理する場合、または新たに賃貸人との間で管理委託契約を締結した会社(代理人)が、当社との間で代理店委託契約を締結しない場合には、賃貸人には毎月の送金手数料を負担して頂きます。
3.賃貸人が本物件を第三者に売却する場合、賃貸人は以下のことに同意します。
(1)賃貸人は当社に対し本物件を売却する旨を、事前に書面にて報告しなければなりません。
(2)賃貸人が本物件を第三者に売却した場合、本契約は終了します。但し、新賃貸人と当社が同意し、当社所定の手続きを行った場合は、本契約を継続することがxxxx。
4.賃貸人が死亡した場合、当然に保証契約は終了します。また、賃貸人が意思能力を欠く状態になったにも関わらず、速やかにxx後見人、または補佐人が選任される見込みがないときも当然に保証契約は終了します。
第20条(解約取消)
1.賃貸人・代理人から当社に対し、本契約の解約取消届が提出された場合、当該取消届が解約日より90日以内に当社に到着した場合に限り、当社は解約の取消を認めるものとします。
2.前項において、解約日から解約取消届提出までの間の賃料等については、第9条による保証金前払いの対象とはなりません。
第21条(費用負担)
前払保証金の返還等に関わる振込手数料、および賃貸人の過失により発生した、金融機関に関わる手数料等は、賃貸人(代理人)の負担とします。
第22条(反社会的勢力の排除)
1.賃貸人(代理人)は当社に対し、次の各号の事項を確約する。
(1)暴力団、暴力団関係企業、総会屋若しくはこれらに準ずる者又はその構成(以下総称して「反社会的勢力」という)ではないこと。
(2)反社会的勢力が事業活動を支配し、または反社会的勢力等に不当な資金提供を行うなど、社会的に不相当な関係を有する個人または法人、その他の団体ではないこと。
(3)自らの役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいう)が反社会的勢力ではないこと。
(4)反社会的勢力に自己の名義を利用させ、本契約を締結するものでないこと。
(5)本契約が終了するまでの間に、自ら又は第三者を利用して、この契約に関して次の行為をしないこと。
①当社に対する脅迫的な言動又は暴力を用いる行為
②偽計又は威力を用いて当社の業務を妨害し、又は当社の信用を毀損する行為
2.前項に反する行為が判明したり、事実が該当した場合には、当社は、何らの催告を要せずして、この本契約を解除し、本契約に基づく一切の義務を免れるものとする。
3.前項の規定によりこの契約が解除されたことにより賃貸人(代理人)が損害をうけた場合も、当社は何ら損害賠償義務は負わないものとし、賃貸人(代理人)は当社に対しなんら一切の請求(保証金返還含)を行わない。
4.賃貸人は当社がうけた損賠を賠償しなければなりません。
第23条(損害賠償)
賃貸人の過失により、明渡訴訟の継続が困難となった場合や本物件の明渡しが出来なかった場合、またはその他の事由で賃貸人が著しく当社に損害を及ぼした場合は、賃貸人はその損害を賠償しなければなりません。
第24条(その他事項)
本契約または本約款に定めのない事項については、民法・その他法令や慣行に従い、双方誠意を持って協議・解決するものとします。
第25条(管轄裁判所)
本件保証の内容により生じる権利義務に関する訴訟については、東京地方裁判所を専属的管轄裁判所とします。
第26条(相談窓口)
本契約に関するご相談は下記の窓口までお願いします。社名:株式会社いえらぶパートナーズ
住所:〒163-0224 xxx新宿区西新宿2-6-1 新宿住友ビル24階電話番号:00-0000-0000 営業時間:平日9:00~18:00
2.賃借人等が、本件委託契約に定める個人情報の取得・利用・提供等に不同意の場合は、当社はこれを理由に本件委託契約をお断りする場合があるものとします。
第5条(個人情報の管理)
当社は、その管理下にある個人情報の紛失、誤用、改変を防止するために、適切なセキュリティー対策の実施に努めます。個人情報は権限を持つ利用者のみがアクセス出来る安全な環境下に保管するよう努めます。
第6条(問合せ窓口及び個人情報保護管理者)
個人情報の開示・訂正・追加・削除に関する請求窓口、及び個人情報に関するお問合せは下記の通りとします。
社 名:株式会社いえらぶパートナーズ
住 所:〒163-0224 xxx新宿区西新宿2-6-1 新宿住友ビル24階電話番号:00-0000-0000
個人情報保護管理者:管理部長
賃貸人控
4枚目
年払プラン
お客様がご契約される会社名(乙)
株式会社いえらぶパートナーズ
xxx新宿区西新宿2-6-1 新宿住友ビル24階
フリガナ
物件名称
号室
〒
所在地
敷金
礼金
保証x
x引
西暦
初期費用
円
①家賃
円
②管理費・共益費
円
円
契約始期日
(入居中の場合は保証開始日)
③駐車場
➃その他
年
①+②+③+➃
月 日~
賃料等
円
前家賃
(受領済)
月分まで受領済
( フリーレント)
事業用
%) (初回
円
初回振替予定日
円
円
毎月 支払総額
円
西暦
年
(
月分賃料(前家賃)より)
月 27 日より
振替前賃料請求/立替
チェックがない場合は
「不要」とします
必要不要
※必要の場合
住居用
(初回
最低保証料:
駐車場/コンテナ
%) (初回
学生用
%) (初回
円
最低保証料:
円
最低保証料:
円
最低保証料:
その他(
%) (初回
円 最低保証料:
月分賃料
)
%)円
初回保証料
円
更新保証料
引落送金手数料
円 (税別)
円/月毎
備考
【保証料の算出方法】毎月支払総額×保証料率(最低保証料有。小数点以下切捨)
送金先個別指定
有りの場合チェック
※送金先個別指定(チェック有)の場合、賃貸人は保証約款をご確認(承諾)の上、下記全項目にご記入・ご捺印(認印)ください。
※送金先指定無し(チェック無)の場合、別途締結済の保証契約書記載口座(代理店口座)に送金いたします。(下記項目記載不要)
お名前
電話番号
印
ご住所
〒
銀行名
銀行
庫
信用金
組合
支店名
支店
普通当座
フリガナ
口座名義人
口座番号
代理店名
(電話番号)
代理店番号
担当者名
予備コード
西暦
年
月
日
携帯電話
〒
ご住所
携帯電話
※法人契約の場合のみ 会社代表者 入居者
お名前
固定電話
1枚目にご捺印 ください
フリガナ
親権者 ※ご契約者が未xx者の場合のみ、親権者の実印を捺印
連名契約
連帯保証人兼任(原賃貸借契約上)
緊急連絡先のみ
いずれかにチェックください
〒
ご住所
※法人契約の場合のみ 法人
ご署名
固定電話
フリガナ
契約日
1枚目にご捺印 ください
ご署名
種目
賃貸人
賃料送金先
︵代理人︶ ︵ゆうちょ銀行不可︶
緊急連絡先※
︵法人の場合、代表者若しくは入居者︶
賃借人︵甲︶
契約内容等
プラン・支払保証料等
家賃振込先
代理店
賃借人︵ご契約者様︶記入欄
管理/仲介会社様︵代理店様︶記入欄
保証番号 |
※法人の場合、原賃貸借契約上の連帯保証人または連名契約が必要となります。会社代表者もしくは入居者様でお願いいたします。
本保証約款(以下「本約款」という)は、本保証の対象物件(以下「本物件」という)の賃貸借契約(一時使用契約・利用契約を含む、以下「原契約等」という)に基づく賃借人の債務について、賃貸保証委託契約(以下「本契約」という)を締結したことにより、株式会社いえらぶパートナーズ(以下「当社」という)が、賃貸人に対して保証する内容を記したものです。また賃料等の集金・送金業務は、当社が代行し、賃料等の送金・保証金の前払い業務は、当社が当社の固有の資産や他の業務に使用する資産とは混同することがないよう分別して、自己信託証書に基づき管理する自己信託口座を使用します。
第1条(保証効力の発生時期)
1.本約款の効力は、当社が賃借人と本契約を締結したうえで契約書類一式(口座振替依頼書含)を不備なく受領し、初回保証料の入金が確認されたときに発生します。また、本契約成立の条件として、賃貸人及び、賃貸人が選任した代理人は、本約款を必ず確認(承認)したうえで、本契約書の家賃収納先欄に署名・捺印・賃料送金口座の記入を実施するものとします。
2.なお賃貸人が保証料支払債務を賃借人に代わって弁済した場合、賃借人に対して求償権を行使しないものとします。
第2条(賃貸人の協力義務)
賃貸人は、当社が行う賃貸保証業務について次のことを協力するものとします。
(1)保証業務全般に係る当社が依頼した必要書類(滞納報告書や原契約等の内容変更 届・解約届・キャンセル届・明渡し訴訟や滞納督促に必要な書類等)の準備や手配、および期限内提出。
(2)賃料支払催告書(内容証明郵便等)の内容確認(滞納額・賃借人の住所・氏名等の確認)。
(3)管理を委託している管理業者が変更になった場合の届け出。
(4)賃借人からの賃料等の入金状況確認
(5)賃料等未納者が賃貸借契約を解約し、明渡しするときの物件立会い、及び残留物撤去時の立会い。
(6)賃借人に対して行う求償権行使(事前求償権含む)に関し、当社が依頼した業務。
(7)振替開始前の賃料等が原契約等上の約定日に支払いがない場合の報告。(振替前賃料滞納報告書の提出)
(8)その他、賃貸保証業務上当社が依頼した業務に対して協力すること。
2.賃貸人は、前項の業務を行わせるために代理人を選任することがxxxx。
(1)選任した代理人は当社に対して届け出をしていただきます。届け出がない場合、保証業務については、直接賃貸人が行うものとします。
(2)賃貸人の責任において、代理人は本件保証業務を行う義務を負います。
第3条(契約内容の変更)
1.賃料や契約者氏名、管理会社や賃貸人等、本契約の内容に変更が生じた場合、賃貸人は当社に対し速やかにその変更内容を届け出なければなりません。
2.前項の内容は、当社が承認した場合に届け出通りに変更されます。
第4条(契約期間)
1.本契約の契約期間は、本契約書記載の契約始期日より原契約等の解約または解除される日までとします。また、原契約等が終了し、明渡しが完了した場合にも本契約は終了します。
2.正当事由の有無に関わらず賃貸人が賃借人に対し更新拒絶通知をした場合には、本契約は原契約等の期間満了を以って終了します。
第5条(保証金の支払い)
1.保証金は、賃借人及び入居者・使用者・利用者から本物件の第17条に記載する明渡しが完了し、全ての債務が確定した後、「保証金請求書(未精算の変動費も含む)
」・「債務不履行に関する証明書類」・「原状回復に関する請求書類(原状回復の見積書、室内写真、原契約書、原状回復に関する賃借人の合意が確認出来る書類等)」(以下総称して「保証金請求書等」という)が当社に提出されて確定します。但し、賃貸人が上記の書類を、第17条記載の明渡日から60日以内に当社に提出することを条件とします。
2.前項において、第7条4項の請求ができなかった未精算の変動費のうち、水道代、ガス代、電気代については、第17条記載の明渡日を含む月から前々月の初日以降の使用料に限ります。また、第7条4項の請求ができなかった未精算の変動費のうち、その他の請求項目については、第17条記載の明渡日を含む月から前々月の初日以降に支払期限が到来したものに限ります。
3.本条1項により確定した保証金のうち、保証金に不足分が生じた場合は翌月末払いとします。但し当社が調査を必要とした場合には、調査終了日の翌月末払いとします。
第6条(保証の範囲)
1.当社は、賃借人が原契約等に基づいて負担する債務について次の各号に該当した場合、第4条の契約期間内に不履行が始まった債務について、本条3項に定める保証金の限度額内で保証金を支払います。また、本項(1)・(5)については、原契約等に明記されていることが条件となります。
(1)原契約等に明記されている、契約書記載の契約始期日以降に発生した家賃・管理費(共益費)・駐車場使用料・変動費等(以下「賃料等」という)。但し、本契約書に明記されているものに限る。
(2)原契約等の解除後における本物件の明渡し義務不履行によって生じた賃料等相当損害金。但し、第17条の明渡し完了の日を以って賃料等相当損害金に対する保証は終了します。なお、明渡月の日割り賃料等を計算する場合は、明渡月の実日数を分母として計算するものとします。
(3)原契約等の解除後に動産類(車両含)の残留物がある場合の搬出//保管/廃棄費用。但し、事前に当社が認めたものに限ります。
(4)前各号の債務の履行に関し、訴訟等の法的手続きに要した費用。但し、当社が認めたものに限ります。
(5)その他、当社が相当と認めたもの。
2.原契約等の期間途中で本契約を締結する場合、当社は本契約締結前に既に発生していた債務がある場合(本契約時に賃料等の未払いが残っていた場合)は、保証しないものとします。(契約後の賃料含め全額免責とします。)
3.保証金は、原契約等の月額賃料等相当額の24ヶ月分を限度額とします。但し、本条1項(3)・(4)・(5)に記載の費用は、保証金の支払い限度額には含まれません。
4.第2条1項(7)の場合、原契約等の約定日40日以内に当社に対し、同項に定める通知がなされ、かつ第12条に該当しない場合は保証します。なお、第8条による保証金前払いの対象とはなりません
第7条(集金、送金)
1.賃料等の集金は、20日までに口座振替依頼書が当社に届くことを前提に、翌月の
27日(金融機関が休業日の場合は翌営業日)に行います。但し、口座振替依頼書に不備等がある場合にはその限りではありません。
2.当社は、毎月27日(金融機関が休業日の場合は翌営業日)に翌月分の賃料等を、賃借人の口座から引落す方法(以下「振替」という)または、クレジットカード支払いにより集金します。(クレジットカードによる集金は、月額保証料をお支払いいただくプラン(月払プラン)のみご契約者(入居者)の選択によってご利用できますが、代理店業務を行う不動産事業者によっては、クレジットカード利用ができない場合がございます。)なお、引落・送金手数料を賃料等と合わせて集金します。
3.請求金額に変更がある場合、毎月5日までに当社へ変更届が提出され、当社が受理したものについては、当月の27日(金融機関が休業日の場合は翌営業日)から変更後の請求金額で振替またはクレジットカード決済が可能となります。
4.保証対象とした変動費(水道代・電気代・ガス代等)などの項目についても、毎月5日までに賃貸人から当社指定の方法による通知があり、当社が受理したものについては、当月の27日(金融機関が休業日の場合は翌営業日)に振替またはクレジットカード決済が可能となります。
5.本条3項・4項の請求金額の変更額(賃料等の変更金額)及び変動費額におけるそれぞれの上限額は、原則30,000円までとします。
6.当社は、集金した賃料等を一括して賃貸人または賃貸人が指定した者の口座に送金します。送金日は原則として振替日の月末(金融機関が休業日の場合は前営業日)とします。但し、送金日が振替日より早くなることはないものとします。(例:2月27日が土曜日の場合、3月1日が振替日となるので、送金日は3月1日となります。)なお、下記(1)(2)の口座は使用出来ず、契約期間中に該当口座と判明した場合には、賃貸人から使用可能口座の届け出がされるまで送金を停止する場合があります。
第1条(利用範囲、及び個人情報の取得・利用同意)
1.賃貸人またはその代理人(以下その代理人含め「賃貸人等」という)は、株式会社い えらぶパートナーズ(以下「当社」という)が賃貸保証契約(以下「本契約」という(その申込も含む。以下同じ。))の際に取得した以下の情報(以下「個人情報」という)を、保証に関連する業務を円滑に遂行するために、収集・利用することに同意します。
(1)本契約に関し、賃貸保証委託契約書、賃貸借契約書等に賃貸人が記載した氏名、年齢、生年月日、住所、電話番号等の「属性情報」
(2)本契約締結後に当社が賃貸人等から通知を受けることなどによって知り得た
「変更情報」
2.当社は個人情報の保護措置を講じた上で、前項により収集した個人情報を、関連する業務や情報提供(賃貸保証業務、賃貸人等向け営業活動など)を確実・円滑に遂行する目的のために利用させて頂きます。
3.当社が本契約に関する契約後の管理業務等の一部(コンピューター事務、督促業務、代金決済事務及びこれらに付随する業務)を、当社の委託先企業に委託する場合に、当社は個人情報の保護措置を講じたうえで、1項により収集した個人情報を当該委託先に提供し、当該委託先企業が受託の目的に限って利用することがあり
(1)ゆうちょ銀行、金融機関の統廃合等により使用が出来ない口座。
(2)死亡者名義口座、連名口座、貯蓄預金口座、架空口座等。
7.賃貸人と当該代理人との間で結ばれている賃貸管理委託契約等において、代理人による債務不履行が疑われる客観的事情が認められる場合、当社は、代理人による債務不履行がないことが明らかになるまでの相当な期間、送金を停止することがあります。
第8条(賃料等未納時の保証金前払い)
1.当社は、本契約の期間内で原契約等が終了するまでの間、賃借人の口座から振替が出来ない場合において、その月から最大24ヶ月を限度に保証金(未納賃料等相当額)を前払いします。(以下、本条により当社が前払いする保証金を「前払保証金」という。)支払日は毎月月末(金融機関が休業日の場合は前営業日)とします。但し、送金日が振替日より早くなることはないものとします。(例:2月27日が土曜日の場合、3月1日が振替日となるので、送金日は3月1日となります。)なお、最終的な保証金額は第4条1項により確定されることから、本条の前払保証金は仮に支払っている前払金であり、確定された未納賃料等の支払ではありません。
2.次の各号のいずれかに該当する場合は、前払いを停止することがあります。
(1)原契約等を解除した場合(理由の如何は問いません)
(2)賃借人から原契約等を終了する旨の通知があった場合。この場合は、明渡予定日の翌月分以降について前払いを停止することがあります。
(3)本物件の当社の保証金前払い額が賃料等相当額の24ヶ月分を超えた場合。
(4)賃貸人と賃借人との間で賃料等に関する紛争が生じた場合。
(5)明渡訴訟等の裁判の過程において、当社および弁護士等の判断で前払保証金の送金を止めたほうが良いと判断された場合。
(6)当社が賃貸人に本物件に関する保証金請求書等の提出を求めてから1ヶ月を超えた場合。
(7)第7条7項に該当した場合。
第9条(振替開始前の前払保証金)
1.本条を適用するか否かの判断は当社に決定権があり、当社の判断によって、代理店
(賃貸人や代理人)毎に本条そのものの適用をいつでも除外することができるものとします。
2.【本条を適用する場合】賃貸人が本契約締結時に賃料等を受領した月(期間)と振替開始によって当社が賃料等を集金する予定の月(期間)との間に、賃料等の未収月
(期間)が発生する場合、当該賃料等未収月(期間)の前月10日までに不備の無い口座振替依頼書が当社に届いたときは、当社は賃貸人に対し、当該賃料等未収月
(期間)の賃料等相当額の保証金を前月末日に前払いするものとします。但し、不備の無い口座振替依頼書が当社に届いた後、賃貸人から当社に対し、振替開始月について変更要請が行われたことにより、賃料等未収月(期間)が発生した場合、当該賃料等未収月(期間)については前払いを行わないものとします。
第10条(支払債務の優先順位)
賃借人が未納賃料等を支払い、その額が未払債務の全額に満たないときは、①保証料等の当社に対する債務 ②未納賃料等 ③その他の債務 の順序に従って当然に充当されるものとします。なお、支払時期の古いものから順に充当するものとします。
第11条(報告)
1.当社は、当社が定める日程に基づき、「送金予定明細表」を賃貸人に送付します。
2.郵便物の返戻等
(1)契約書等に記載の住所に郵送した郵便物が、延着・到着しなかった場合には、通常到着すべき時に到着したものとします。
(2)同一送金口座で郵便物の送付先住所が複数有る場合には、賃貸人の承諾無く当社にて送付先住所をその内の一つに変更する場合があります。
第12条(前払保証金の返還等)
1.次の各号のいずれかに該当する場合は、賃貸人に前払保証金の返還請求をします。また、当社が定める期日までに前払金の返還等が無い場合には他の保証契約者の賃料等から相殺する場合があります。
(1)賃借人が前払保証金に相当する未納賃料等を賃貸人に支払った場合。
(2)賃貸人が故意、または過失により第2条1項(1)による解約の届け出を怠った場合で、当社が行う求償権の行使に賃借人が応じない場合。
(3)賃借人が当社への求償債務の支払いを拒絶したその内容に正当事由があると当社が判断した場合。
(4)賃貸人の責めに帰すべき事由によって賃料等の未払いが発生した場合。
(5)第17条に定める明渡日を超える前払保証金がある場合。なお、返還時期は、明渡月の翌月末日までとします。
(6)賃貸人または代理人以外の口座情報を本契約書の収納先欄に記入した場合。
2.第5条において、賃貸人または代理人が、保証金請求に関する書類(請求書等)を当社に提出せず、または前払保証金の精算を行わない場合、第17条記載の明渡日より60日を経過したときは、賃貸人は当社に対し直ちに前払保証金の全額を返還するものとします。
第13条(保証対象外)
次の各号に該当するものは保証の対象外になります。但し、別途協定(特約)等の定めのあるときは、それに従うものとします。
(1)賃料等及び更新料の滞納分の遅延損害金等。
(2)退去予告通知義務違反の場合における違約金等。
(3)早期解約による損害金。
(4)退去時における鍵交換費用及び、修繕費及びルームクリーニングに要する費用。
(5)原契約等の更新に要する一切の費用。
(6)火災保険・住宅総合保険等の保険料。
(7)1ヶ月当たり30,000円を超える変動費。
(8)賃借物件を事務所・店舗・倉庫等の事業用として利用する場合の変動費。
(9)本契約締結前の賃料等。
(10)賃借人が刑事事件等により身柄を拘束され、原契約等の解除または本物件の明渡しが困難な状態になった場合の賃借人が拘束されたあとに発生した賃料等。
(11)本物件に瑕疵があることにより、賃借人が賃料等を払わず訴訟に至った場合、訴訟が提起された日以降の賃料等。
(12)賃貸人の責めに帰すべき事由により、賃貸人と賃借人との間でトラブルが発生し、これを理由に賃借人が賃料等の支払いを拒絶した場合、その原因が発生した日以降の賃料等。
(13)本契約書の前家賃欄に記載がある賃料等もしくは、未記入の場合の振替前賃料等。
(14)第2条1項(7)の報告が約定日の40日を超えた場合の当該遅延開始月以降の全ての振替前賃料等。
(15)駐車場の賃貸人と本物件の賃貸人が相違した場合の駐車場使用料。但し、当社が認めた場合はこの限りではありません。
(16)第7条4項の請求ができなかった未精算の変動費のうち、水道代、・ガス代・電気代については、第17条記載の明渡日を含む月から前々々月の末日以前の使用料。また、第7条4項の請求ができなかった未精算の変動費のうち、その他の請求項目については、第17条記載の明渡日を含む月から前々々月の末日以前に支払期限が到来したもの。
(17)税金等の滞納により、車両がタイヤロック等の手段で移動出来なくなった場合、その期間に発生した賃料等。
(18)シェアハウス内の共用部分に残置した動産類に関する一切の費用。
(19)戦争、地震、天変地異等不可抗力によって生じた損害。
(20)火災、ガス爆、暴力行為発等賃借人(入居者/使用者/利用者含)の故意・過失行為によって生じた滅失または毀損等の損害賠償金。
第14条(敷金・保証金等の預り金の取扱い)
原契約等により、賃貸人が賃借人から敷金・保証金等の預り金(以下「預り金」という)の預託を受けている場合は、次のように取扱います。
(1)賃貸人は、第13条の保証対象外の項目を優先して預り金から充当出来るものとします。不足が生じた場合は賃貸人と賃借人双方で協議します。
(2)充当の結果、預り金に余りがあるときは、賃借人が当社に支払うべき未払いの債務に充当されるものとします。
(3)賃借人または賃借人の債務の代位弁済者から預り金の充当項目を明確にするよう要請があった場合には、賃貸人は直ちに明らかにしなければなりません。
個人情報の取扱いに関する同意条項
第2条(個人情報の利用)
賃貸人等は、当社が以下の目的のために第1条1項の個人情報を利用することに同意します。
(1)当社の事業における新商品情報のお知らせ、関連するアフターサービス
(2)当社の事業における市場調査、商品開発
(3)当社の事業における宣伝物・印刷物の送付等の営業案内
(4)外部から受託した乙以外の宣伝物・印刷物の送付等
第3条(個人情報の開示・訂正・追加・削除)
賃貸人等は、当社に取得されている自己に関する個人情報を当社の所定の方法により開示するよう請求する事が出来るものとします。(この開示により、情報内容が不正確、または誤りであることが判明した場合には、当社はこの結果に基づいて速やかにその訂正、追加または削除に応じるものとします。)
第4条(本条項不同意の場合の措置)
1.賃貸人等が委託契約において必要な記載事項(本件委託契約書表面で記載すべき事項)の記載を希望しない場合、及び本条項の内容の全部、または一部を承認出来
第15条(免責要件)
次の各号のいずれかに該当する場合は、本契約上の当社の一切の責務が消滅し、当社が既に事故処理を行っていたときでもその処理を停止し、保証は遡及的に消滅します。
(1)賃借人の債務不履行の存在及び、虚偽の事実(本契約書への記載内容含)を賃貸人・代理人が知りながら本契約を締結させた場合。
(2)当社の承諾なく賃借人との間で原契約や保証契約等を行った場合
(3)第2条に定める賃貸人の協力義務を怠った場合、または当社の行う処理を妨げる行為をした場合。
(4)当社の承諾なく賃借人との間で支払い計画を取り交わした場合。
(5)賃借人に原契約等上の信頼関係を破壊するに足りる賃料不払等があるにも拘わらず、賃貸人が原契約等を解除しない場合、または建物明渡請求訴訟を提起しない場合。
(6)賃貸人または代理人が、賃借人による名義貸しの事実を知りながら本契約を締結した場合、または転貸を認めた場合。
(7)賃貸人について破産手続きが開始された場合、または本物件が差押されたとき。なお、これらの場合、破産手続き開始前または差押前にすでに発生していた未納賃料等についても免責とします。
(8)第5条1項において、賃貸人または代理人が、保証金請求書等の全部または一部を当社に提出せず、第17条記載の明渡日より60日を経過した場合。
(9)賃借人が法人である場合に、代表者及び入居者・使用者・利用者がいずれも原契約等の連帯保証人となっていない場合。但し、当社が連帯保証人について不要と認めた場合はこの限りではありません。
(10)賃貸人が当社に対して未払いの債務があるにも関わらず、当社の承諾なく保証金または敷金等を返還した場合。
第16条(動産類の搬出・運搬)
本物件内外の動産類(車両含)の搬出、運搬は、当社が賃借人(入居者・使用者・利用者含)所有のものと判断出来る場合やもののみ実施します。なお、造作物の搬出・運搬の義務は負わないものとします。
第17条(建物及び駐車場明渡日)
賃借人及び入居者・使用者・利用者が退去し、第16条による動産類(車両含)の搬出、運搬を完了した日を以って建物及び駐車場の明渡日とします。この明渡日以降の賃料等及び賃料等相当損害金は発生しないものとします。なお、明渡月の日割賃料等を計 算する場合は、明渡月の実日数を分母に計算するものとします。
第18条(定期借家契約等)
1.原契約等が転貸を認める場合でも、本契約は入居者・使用者・利用者が変更した時点で終了します。
2.原契約等が中途解約を認めない場合でも、第17条記載の明渡日を以って本契約は終了します。この明渡日以降の賃料等及び賃料等相当損害金は発生しないものとします。
第19条(賃貸人変更等の手続き及び、賃貸人の死亡等による委託契約の終了)
1.賃貸人が代理人との間で本物件の管理委託契約等を解除した場合、賃貸人は以下のいずれかを選択して頂きます。
(1)賃貸人が自ら本物件を管理します。
(2)賃貸人が別の管理会社との間で管理委託契約等を締結します。
2.前項の場合において、賃貸人が自ら対象物件を管理する場合、または新たに賃貸人との間で管理委託契約を締結した会社(代理人)が、当社との間で代理店委託契約を締結しない場合には、賃貸人には毎月の送金手数料を負担して頂きます。
3.賃貸人が本物件を第三者に売却する場合、賃貸人は以下のことに同意します。
(1)賃貸人は当社に対し本物件を売却する旨を、事前に書面にて報告しなければなりません。
(2)賃貸人が本物件を第三者に売却した場合、本契約は終了します。但し、新賃貸人と当社が同意し、当社所定の手続きを行った場合は、本契約を継続することがxxxx。
4.賃貸人が死亡した場合、当然に保証契約は終了します。また、賃貸人が意思能力を欠く状態になったにも関わらず、速やかにxx後見人、または補佐人が選任される見込みがないときも当然に保証契約は終了します。
第20条(解約取消)
1.賃貸人・代理人から当社に対し、本契約の解約取消届が提出された場合、当該取消届が解約日より90日以内に当社に到着した場合に限り、当社は解約の取消を認めるものとします。
2.前項において、解約日から解約取消届提出までの間の賃料等については、第9条による保証金前払いの対象とはなりません。
第21条(費用負担)
前払保証金の返還等に関わる振込手数料、および賃貸人の過失により発生した、金融機関に関わる手数料等は、賃貸人(代理人)の負担とします。
第22条(反社会的勢力の排除)
1.賃貸人(代理人)は当社に対し、次の各号の事項を確約する。
(1)暴力団、暴力団関係企業、総会屋若しくはこれらに準ずる者又はその構成(以下総称して「反社会的勢力」という)ではないこと。
(2)反社会的勢力が事業活動を支配し、または反社会的勢力等に不当な資金提供を行うなど、社会的に不相当な関係を有する個人または法人、その他の団体ではないこと。
(3)自らの役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいう)が反社会的勢力ではないこと。
(4)反社会的勢力に自己の名義を利用させ、本契約を締結するものでないこと。
(5)本契約が終了するまでの間に、自ら又は第三者を利用して、この契約に関して次の行為をしないこと。
①当社に対する脅迫的な言動又は暴力を用いる行為
②偽計又は威力を用いて当社の業務を妨害し、又は当社の信用を毀損する行為
2.前項に反する行為が判明したり、事実が該当した場合には、当社は、何らの催告を要せずして、この本契約を解除し、本契約に基づく一切の義務を免れるものとする。
3.前項の規定によりこの契約が解除されたことにより賃貸人(代理人)が損害をうけた場合も、当社は何ら損害賠償義務は負わないものとし、賃貸人(代理人)は当社に対しなんら一切の請求(保証金返還含)を行わない。
4.賃貸人は当社がうけた損賠を賠償しなければなりません。
第23条(損害賠償)
賃貸人の過失により、明渡訴訟の継続が困難となった場合や本物件の明渡しが出来なかった場合、またはその他の事由で賃貸人が著しく当社に損害を及ぼした場合は、賃貸人はその損害を賠償しなければなりません。
第24条(その他事項)
本契約または本約款に定めのない事項については、民法・その他法令や慣行に従い、双方誠意を持って協議・解決するものとします。
第25条(管轄裁判所)
本件保証の内容により生じる権利義務に関する訴訟については、東京地方裁判所を専属的管轄裁判所とします。
第26条(相談窓口)
本契約に関するご相談は下記の窓口までお願いします。社名:株式会社いえらぶパートナーズ
住所:x000-0000 xxxxxxxxx0-0-0 xxxxxx00x電話番号:00-0000-0000 営業時間:平日9:00~18:00
2.賃借人等が、本件委託契約に定める個人情報の取得・利用・提供等に不同意の場合は、当社はこれを理由に本件委託契約をお断りする場合があるものとします。
第5条(個人情報の管理)
当社は、その管理下にある個人情報の紛失、誤用、改変を防止するために、適切なセキュリティー対策の実施に努めます。個人情報は権限を持つ利用者のみがアクセス出来る安全な環境下に保管するよう努めます。
第6条(問合せ窓口及び個人情報保護管理者)
個人情報の開示・訂正・追加・削除に関する請求窓口、及び個人情報に関するお問合せは下記の通りとします。
社 名:株式会社いえらぶパートナーズ
住 所:x000-0000 xxxxxxxxx0-0-0 xxxxxx00x電話番号:00-0000-0000
個人情報保護管理者:管理部長
記入例とご注意点 ※ご捺印の際は必ず金融機関のお届け印をご捺印ください。
(お間違いになりますと、もう一度書類をご記入いただくことになります。)
金融機関・ゆうちょ銀行用
日
附
印
取
扱
店
お願い
・預金者欄の印鑑は金融機関への届出印(通帳等でご確認ください。)で鮮明にご捺印ください。
・預金種目は[1.普通 2.当座(]ゆうちょ銀行を除く)いずれかの番号を○で囲んでください。
(貯蓄預金はご指定できません)
ご注意①
●ゆうちょ銀行以外の金融機関・ゆうちょ銀行のどちらか一方にご記入ください。両方の欄にご記入された場合、不備となりますのでご注意ください。
●ゆうちょ銀行以外の金融機関の場合は、お取引の銀行・支店名を正確にご記入ください。
ご注意②
●訂正箇所には二重線を引き、上から訂正印(金融機関お届け印)を押し正しく書き直してください。
※修正液等は決して使用しないでください。
ご注意③
●口座番号、及びゆうちょ銀行の番号は預金通帳でご確認の上、右ヅメでハイフンを除いてご記入ください。
●ゆうちょ銀行の場合、番号は最後が必ず「1」となります。
指定の 金融機関口座
〇〇〇〇
銀行 労金
信用金庫 農協
信用組合 漁協
預金種目
1.普通
2.当座
ヤマダ
口座番号
(右詰めでご記入ください)
xx xx
1 2 3 4 5
本店支店 出張所
6
7
口座名義人
預金者のお名前
フリガナ タロウ
xx xx
ゆうちょ銀行口座
種目コード
166
フリガナ
契約種別 記号 6桁目がある場合は
コード ※欄にご記入ください。
30 1
ヤマダ
0 0 0
タロウ
※
0
番号(右詰めでご記入ください)
0 0 0 0 0 0 0 1
金融機関お届け印
(お届けサイン)
押し直し専用
口座名義人
預金者のお名前
xx xx
払込先口座番号
00000-0-000000
払込先加入者名
りそな決済サービス株式会社
・ゆうちょ銀行窓口でこの自動払込利用申込書収加の受付はできません。
個人の場合❶
委託者番号 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 |
顧客番号 |
日
月
年
西暦
契約日
保証番号 |
ご契約者 | フリガナ | 固定電話 | ||
ご契約者様名 | ||||
携帯電話 | ||||
ご住所 | 〒 |
ご
金融機関︵
収
加
御中
ゆうちょ銀行除く︶
預金口座振替依頼書・自動払込利用申込書
下記金融機関御中
私は、下記の収納代行会社から請求された金額を私名義の下記預金口座から預金口座振替によって支払うこととしたいので、預金口座振替規定を確約のうえ依頼します。
ゆうちょ銀行
(ゆうちょ銀行を除く)
りそな決済サービス株式会社
〈旧xxファクター・リース株式会社〉(略称:RKS)
収納代行会社
ゆうちょ銀行以外の金融機関、
金
御中
またはゆうちょ銀行のどちらか一方に記入してください。
個人の場合❷
金融機関︵ゆうちょ銀行除く︶ | ご指定の 金融機関口座 | 銀行 労金 信用金庫 農協 信用組合 漁協 | 本店支店 出張所 | ||||||||
預金種目 | 1.普通 2.当座 | 口座番号 (右詰めでご記入ください) | |||||||||
口座名義人預金者の お名前 | フリガナ | ||||||||||
ご指定金融機関
x機関︵ゆうちょ銀行除く︶
口座名義
預金者お名前
番号(右詰めでご記入ください)
フリガナ
りそな決済サービス株式会社
払込先加入者名
00000-0-000000
払込先口座番号
口座名義人預金者の お名前
※
0
1
30
166
6桁目がある場合は
※欄にご記入ください。
記号
契約種別コード
種目コード
ゆうちょ銀行口座
御中
ゆうちょ銀行
金融機関お届け印
(お届けサイン)
押し直し専用
ご注意➃
●通帳の表紙に表記されているお の
名前を引落口座名義欄に、通帳表紙裏面に表記されているお名前
口座
預金種目
を引落口座名義欄のフリガナ欄 人
フリガナ
1.普通
2.当座
タロウ
口座番号
(右詰めでご記入ください)
ヤマダ
1 2 3 4 5 6 7
にそれぞれご記入ください。
の
T A R O Y A M A D A
本店支店 出張所
〇〇〇〇
銀行 労金
信用金庫 農協
信用組合 漁協
〇〇〇〇
押し直し専用
金融機関お届け印
(お届けサイン)
ご注意
預金口座振替規定
金融機関・ゆうちょ銀行使用欄 | 不備返却事由 | 検印 | ||
1.印鑑相違 | 7.支店名相違 | |||
印鑑照合 | ||||
2.印鑑不鮮明 | 8.その他 | |||
3.預金種目相違 | ( ) | |||
4.口座番号相違 | ||||
受付印 | ||||
5.名義人相違 | ||||
6.預金取引なし |
1.りそな決済サービス株式会社よりxxに請求書が送付されたときは、私に通知することなく請求書記載金額を預金口座から引落のうえ支払ってください。この場合、預金規定または当座勘定規定にかかわらず、預金通帳、同払戻請求書の提出または小切手の振出しはしません。
2.振替日において請求書記載金額が預金口座から払戻すことのできる金額(当座貸越を利用できる範囲内の金額を含む。)をこえる時は、私に通知することなく、請求書を返却してもさしつかえありません。
3. この契約を解除するときは、私からxxに書面により届出ます。なおこの届出がないまま、長期間にわたりりそな決済サービス株式会社から請求がない等相当の理由がある時は、とくに申出をしない限りxxはこの契約を終了したものとして取り扱ってさしつかえありません。
4. この預金口座についてかりに紛議が生じてもxxの責めによる場合を除きxxには迷惑をかけません。
りそな代金回収センター(ワイド)
〈返送先住所〉
x000-0000 xxxxxxxx0xx00x00x TEL:00-0000-0000
※ゆうちょ銀行を除く(。ゆうちょ銀行をご指定の場合は、自動払込み規定が適用されます。)
金融機関・ゆうちょ銀行へのお願い
この依頼書に不備がありましたら、不備返却理由に○をつけ取りまとめ店経由にて至急りそな決済サービス(株)へご返送ください。
預金者が法人の場合は社名、代表者役職名、氏名を
省略せずにご記入ください。
ご
金
融機関︵ゆうち
金
金融機関休業日の場合は翌営業日
毎月27日
振替日(払込日)
ご注意⑤
●預金種目は必ず選択してく 融指定の座
ださい。
機関口
ご注意⑦
●必ず金融機関のお届け印をご捺印ください。以下のような印影の場合、受付されないことがございますのでご注意ください。
金融機関で受付されない印影の例
金融機関お届け印
(お届けサイン)
不鮮明
重ね印
はみ出し
●預金者名はフリガナを含め正確にご記入ください。
●法人の場合は、社名・役職名・氏名を省略せずご記入ください。
例)×㈱〇〇コーポレーション
○株式会社〇〇コーポレーション 代表取締役 xxxx
ご注意⑥
株式会社〇〇コーポレーション 代表取締役 xxxx
フリガナ カブシ キガイシャ〇〇コーポレーション ダイ ヒョウトリシ マリヤク ヤマダタロウ
口座名義人預金者の お名前
預金種目
7
6
5
4
3
2
1
口座番号
(右詰めでご記入ください)
1.普通
2.当座
本店支店 出張所
〇〇〇〇
銀行 労金
信用金庫 農協
信用組合 漁協
〇〇〇〇
御中
ょ銀行除く︶
(ゆうちょ銀行を除く)
法人の場合
押し直し専用
株式会社いえらぶパートナーズ
収納依頼企業名
賃料等
料金等の種類