Contract
号
物品買入契約書(石油製品の単価契約)
契約番号 xx松 第 号
物 | 品 | 名 | 軽油(北港事務所)第1四半期買入(単価契約) | ||||||
単 価 契 約 金 額 | 百万 | 千 | 円 | ||||||
(1キロリットルあたり) | |||||||||
うち取引にかかる消費 | |||||||||
税及び地方消費税の額 | |||||||||
予 | 定 | 数 | 量 | 10 キロリットル | |||||
納 | 入 | 期 | 間 | 平成 30 年4月1日 | から | 平成 30 年6月 30 日 | まで | ||
納 | 入 | 場 | 所 | 北港事務所 | |||||
保 | 証 | 事 | 項 | ○契約保証金 ○履行保証保険 | 円 | ○ 免 除 | |||
そ | の | 他 |
上記の物品について、発注者と受注者は、各々の対等な立場における合意に基づいて、上記事項及び裏面記載の各条項によってxxな買入契約(単価契約)を締結し、xxに従って誠実にこれを履行するものとする。
本契約の証として本書2通を作成し、当事者記名押印のうえ、各自1通を保有する。
平成 年 月 日
発 注 者
大阪市・xx市・xx市環 境 施 設 組 合契 約 担 当 者
事務局長 ○印
受 注 者
住所又は事務所所在地
商 号 又 は 名 称 ○印
氏名又は代表者氏名
(x x)
第1条 発注者及び受注者は、この契約書(頭書を含む。以下同じ。)に基づき、仕様書等(別冊の図面、仕様書及び明細書並びにこれらの仕様に係る質問回答書をいう。以下同じ。)に従い、日本国の法令を遵守し、この契約(この契約書及び仕様書等を内容とする物品の買入契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。
2 受注者は、契約書記載の物品を契約書記載の納入期間、仕様書等に従い発注者に納入し、引渡すものとし、発注者は、その契約代金を支払うものとする。
3 仕様書等に明示されていないものがある場合は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、軽微なものについては、発注者又は発注者の指定する職員の指示に従うものとする。
4 納入を完了するための一切の手段については、この契約書及び仕様書等に特別の定めがある場合を除き、受注者がその責任において定める。
5 受注者は、この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
6 この契約書に定める請求、通知、報告、申出、承諾及び解除は、書面により行わなければならない。
7 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる言語は、日本語とする。
8 この契約書に定める金銭の支払いに用いる通貨は、日本円とする。
9 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる計量単位は、仕様書等に特別の定めがある場合を除き、計量法
(平成4年法律第51 号)に定めるものとする。
10 この契約書及び仕様書等における期間の定めについては、民法(明治 29 年法律第 89 号)及び商法(明治 32 年法律第 48 号)の定めるところによるものとする。
11 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
12 この契約に係る一切の訴訟については、大阪簡易裁判所又は大阪地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とすることに合意する。
(法令上の責任)
第2条 受注者は、関係法令の規定を守らなければならない。
(契約の保証)
第3条 受注者は、この契約の締結と同時に、次の各号のいずれかに掲げる保証を付さなければならない。ただし、第2号の
場合においては、履行保証保険契約の締結後、直ちにその保険証券を発注者に寄託しなければならない。
(1) 契約保証金の納付
(2) この契約による債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約の締結
2 前項の保証に係る契約保証金の額又は保険金額は、一般競争入札においては契約金額の 10 分の1以上、指名競争入札、
随意契約においては100 分の5以上としなければならない。
3 第1項の規定により、受注者が同項第2号に掲げる保証を付したときは、契約保証金の納付を免除する。
4 第1項の規定にかかわらず、発注者がその必要がないと認めたときは、受注者は、同項各号に掲げる保証を付することを要しない。
5 第1項の規定により、契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、発注者は、当該契約保証金又は担保をもってこの契約に基づき、受注者が負担する賠償金、損害金又は違約金等に充当することができる。この場合において、なお不足があるときは、当該不足の額についてさらに請求する。
(非常時等の供給)
第4条 受注者は、地震その他の非常時又は緊急時においては、発注者に対して、当該物品の迅速かつ安定的な供給の確保を行うものとする。
(契約金額)
第5条 この契約において、契約金額とは、単価契約金額に予定数量を乗じた額のことをいう。
(権利義務の譲渡)
第6条 受注者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、承継させ、又はその権利を担保の目的に供することができない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
(契約の変更および中止等)
第7条 発注者が、必要と認めるときは、発注者は、この契約の履行の一時中止をすることができる。
2 発注者が、必要と認めるときは、この契約に特段の定めがある場合を除き、発注者と受注者とが協議のうえ、この契約の内容を変更することができる。
3 前項の協議開始の日から14 日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
(受注者の請求による納入期限の延長)
第8条 受注者は、天災その他受注者の責めに帰することができない事由によりこの契約の履行が遅延するおそれが生じたときは、発注者に対して遅延なく書面によりその理由を付して納入期限の延長を求めることができる。ただし、その延長日数は発注者と受注者とが協議して定める。
2 前項の請求は、納入期限内にしなければならない。
(一般的損害等)
第9条 物品の引渡し前に生じた一切の損害は、受注者の負担とする。
2 受注者は、債務の履行について第三者に損害を及ぼしたときは、その賠償の責めを負う。
(検 査)
第10 条 受注者は、物品を納入場所に納入したときは、発注者又は発注者の指定する職員に通知し、その内容及び数量について、検査を受けなければならない。
2 発注者は、前項の通知を受けた日から10 日以内に、受注者の立会いを求めて検査を行うものとする。
3 受注者は、元売業者が発行する分析試験成績表を、毎月、発注者の指定する期日までに提出しならなければならない。
4 発注者は、受注者が提出する前項の分析試験成績表をもって、納入物品内容の検査にかえることができる。
5 発注者は、必要と認めるときは納入物品の抜き取り検査を行うことができる。
6 受注者は、第2項の検査に立ち会わなかったときは、検査の結果について異議を申し立てることができない。
7 第2項の検査に要する費用及び検査のため変質し、変形し、消耗し、又はき損したものの復元又は補填に要する費用は、すべて受注者が負担するものとする。
(検査における不合格等)
第 11 条 検査の結果、不合格と判定されたときは、受注者は、受注者の費用をもって遅滞なく代品との取替えを行い、検査を受けなければならない。
2 この場合において、前条及び前項の規定を準用する。
(減価採用)
第12 条 前条第1項の規定にかかわらず、検査の結果、当該物品に僅少の不備がある場合で、発注者がその使用xxxな支障がないと認め、かつ、期限その他の条件から代品との取替えが困難と認めたときは、相当の価格を減価のうえ、これを採用することができる。減価の額は発注者が定める。
(物品の引渡し)
第 13 条 第 10 条第2項の検査に合格したとき及び前条の減価採用を認めたときは、発注者は、当該物品の引渡しを受け、受注者に受領書を交付する。
(契約代金の支払い)
第14 条 受注者は、前条の規定による引渡し完了後、所定の手続きに従って、単価契約金額に納入実績数量を乗じて得た額
(第12 条の規定に基づき減価したときはその減価後の金額)の契約代金の支払いを請求することができる。
2 発注者は、前項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から 30 日以内に契約代金を支払わなければならない。
3 発注者が、その責めに帰すべき事由により第10 条第2項の期間内に検査を完了しないときは、その期限を経過した日から検査を完了した日までの期間の日数は、前項の期間(以下
「約定期間」という。)の日数から差し引くものとする。この場合において、その遅延日数が約定期間の日数を超えるときは、約定期間は、遅延日数が約定期間の日数を超えた日において満了したものとみなす。
(納入費用等の負担)
第15 条 受注者は、この契約に基づく物品の納入及び撤去その他契約の履行に必要なすべての費用について負担する。
2 前項の規定において、受注者が撤去することを遅滞したときは、発注者は、受注者にかわり撤去し、その費用を受注者に請求することができる。
(瑕疵担保)
第16 条 受注者は、引渡し日から、1年以内に納入物品の隠れた瑕疵による納入物品のき損又は変質若しくは性能の低下その他の事故が生じたときは、代品との取替え及びその瑕疵により生じた損害を賠償しなければならない。
(履行遅延の場合における損害金等)
第17 条 受注者の責めに帰すべき事由により、この契約の履行を遅延した場合において、発注者は、延滞違約金の支払いを受注者に請求することができる。
2 前項の延滞違約金の額は、単価契約金額に履行遅延となった数量を乗じた額(第12 条の規定に基づき減価したときはその減価後の金額)につき、遅延日数に応じ、契約日における政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項の規定に基づき財務大臣が決定する率を乗じて計算した額とする。
3 発注者の責めに帰すべき事由による契約代金の支払いが遅延したときは、受注者は、発注者に対して、遅延日数に応じ、契約日における政府契約の支払遅延防止等に関する法律第
8条第1項の規定に基づき財務大臣が決定する率を乗じて計算した額の遅延利息の支払いを請求することができる。
(不当な取引制限等に係る損害賠償の予約)
第18 条 受注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、発注者に対し、損害賠償金として、この契約の契約金額の 100分の20 に相当する額を、発注者の指定する期間内に納付しなければならない。この契約が履行された場合において、次の各号のいずれかに該当するときも、同様とする。
(1) 受注者が、この契約について、私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22 年法律第54 号。以下「独占禁止法」という。)第3条又は第8条第1号の規定に違反するとして、排除措置命令等(独占禁止法第49 条に規定する排除措置命令又は独占禁止法第62条第1項に規定する納付命令(同法第7条の2第4項又は第 20 条の2から第 20条の6までの規定による命令を除く。以下「納付命令」という。)をいう。以下同じ。)を受け、これらが確定したとき(確定した納付命令が独占禁止法第63 条第2項に基づき取り消されたときを含む。以下同じ。)。
(2) この契約について、確定した排除措置命令等(受注者以外の者に対するものに限る。)において、独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為があったとされたとき。
(3) 確定した排除措置命令等において、受注者に独占禁止法 第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為があったと された期間及び当該行為の対象となった取引分野が示され た場合(この契約が示された場合を除く。)に、この契約が、 当該期間における入札又は見積書の徴取によるものであり、かつ、当該取引分野に該当するとき。
(4) 受注者又は受注者の役員若しくは使用人が、この契約について、刑法(明治40 年法律第45 号)第96 条の6又は独占禁止法第 89 条第1項若しくは第 95 条第1項第1号の規定に該当することにより有罪判決を受け、当該判決が確定したとき。
2 前項の場合において、受注者がこの契約について行った独占禁止法第3条若しくは第8条第1号の規定に違反する行為又は受注者若しくは受注者の役員若しくは使用人がこの契約について行った刑法第96 条の6に規定する行為により発注者
が受けた損害額から前項の規定に基づき納付される額を控除して残余の額があるときは、発注者は、当該残余の額につい
てさらに損害賠償を請求する。
3 第1項の規定により受注者が損害賠償金を納付する場合においては、当該損害賠償金のうち、当該契約に係る支払済みの代金の契約金額に対する割合に相当する部分について、当該代金の支払の日から年5パーセントの割合による利息を付さなければならない。
(発注者の解除権)
第19 条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。
(1) 正当な理由なくこの契約の全部又は一部を履行しないとき。
(2) 受注者の責めに帰すべき事由により納入期限内に納入しないとき、又は納入する見込みが明らかにないと認められるとき。
(3) この契約の締結又は履行について不正な行為があったとき。
(4) この契約の履行にあたり発注者の指示に従わないとき又は発注者の職務の執行を妨げたとき。
(5) 発注者に重大な損害又は危害を及ぼしたとき。
(6) 前各号のほかこの契約に違反し、その違反によりこの契約の目的を達することができないと認められるとき。
(7) 受注者が第22 条第1項の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。
(誓約書の提出)
第20 条 受注者及び大阪市・xx市・xx市環境施設組合契約関係暴力団排除措置要綱(平成26 年制定。以下「契約関係暴力団排除措置要綱」という。)第2条第8号に規定する下請負人等(以下「下請負人等」という。)は、契約関係暴力団排除措置要綱第2条第4号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)又は同条第5号に規定する暴力団密接関係者(以下「暴力団密接関係者」という。)でないことをそれぞれが表明した誓約書を、発注者に提出しなければならない。ただし、発注者が必要でないと判断した場合はこの限りでない。
(暴力団排除に伴う契約の解除)
第20 条の2 発注者は、契約関係暴力団排除措置要綱第3条第
1項第6号に基づき、受注者(受注者が共同企業体であるときは、その構成員のいずれかの者。以下この条において同じ。)が暴力団員又は暴力団密接関係者に該当すると認められた場
合には、この契約を解除する。
2 発注者は、契約関係暴力団排除措置要綱第3条第1項第7号に基づき、下請負人等が暴力団員又は暴力団密接関係者に該当すると認められた場合には、受注者に対して、当該下請負人等との契約の解除を求め、受注者が当該下請負人等との契約の解除の求めを拒否した場合には、この契約を解除する。
3 前2項の規定により契約が解除された場合においては、受注者は、契約金額の100 分の20 に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
(契約が解除された場合等の違約金)
第 20 条の3 次の各号のいずれかに該当する場合においては、受注者は、一般競争入札においては請負代金の10 分の1、指名競争入札、随意契約においては 100 分5に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
(1) 第19 条の規定によりこの契約が解除された場合
(2) 受注者がその債務の履行を拒否し、又は受注者の責めに帰すべき事由によって受注者の債務について履行不能となった場合
2 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第
2号に該当する場合とみなす。
(1) 受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成 16 年法律第 75 号)の規定により選任された破産管財人
(2) 受注者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14 年法律第154 号)の規定により選任された管財人
(3) 受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11 年法律第225 号)の規定により選任された再生債務者等
3 前条第3項及び第1項の場合において、第3条の規定により契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、発注者は、当該契約保証金又は担保をもって違約金に充当することができる。
(納入期間満了前の発注者の任意解除権)
第 21 条 発注者は、納入期間が満了するまでの間は、第 19 条第1項、前条第1項及び第2項の規定によるほか、必要があるときは、この契約を解除することができる。
2 発注者は、前項の規定によりこの契約を解除したことにより受注者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなけれ
ばならない。
(受注者の解除権)
第22 条 受注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。
(1) 発注者の責めに帰すべき事由により、この契約が履行できない状態が相当の期間にわたるとき。
(2) 発注者がこの契約に違反し、その違反によってこの契約の履行が不可能となったとき。
2 受注者は、前項の規定により契約を解除した場合において、損害があるときは、その損害の賠償を発注者に請求することができる。
(解除による物品の処理)
第23 条 この契約を解除したときは、発注者の選択により既納物品を受注者の費用で引き取らせ又は発注者が認定する代金を受注者に支払い、既納物品を発注者に帰属させることができる。
(賠償金等の相殺及び徴収)
第24 条 受注者がこの契約に基づく賠償金、損害金、又は違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、発注者は、その支払わない額に発注者の指定する期間を経過した日から契約代金額支払いの日まで年5パーセントの割合で計算した利息を付した額と、発注者の支払うべき契約代金額とを相殺し、なお不足があるときは追徴する。
2 前項の追徴をする場合には、発注者は、受注者から遅延日数につき年5パーセントの割合で計算した額の延滞金を徴収する。
(契約に関する紛争の解決)
第25 条 この契約に関し、発注者と受注者との間に紛争を生じたときは、発注者と受注者とが協議のうえ定める第三者に仲裁を依頼するものとする。
2 前項の規定による解決のために要する費用は、発注者と受注者とで平等に負担する。
(補 則)
第26 条 この契約書に定めのない事項については、大阪市・xx市・xx市環境施設契約規則(平成26 年規則第7号)及び大阪市・xx市・xx市環境施設組合会計規則(平成27 年規
則第73 号)に従うものとし、その他は必要に応じて発注者と受注者とが協議して定めるものとする。