Contract
社会福祉法人まつかぜの会役員報酬等に関する規程
(目的)
第1条 この規程は、社会福祉法人まつかぜの会(以下「この法人」という。)の定款第二一条の規定に基づき、役員の報酬等について定めるものとする。
(定義)
第2条 この規定でいう役員は、理事及び監事をいう。
(理事会及び評議員会の出席)
第3条 役員が理事会に出席したとき及び評議員が評議会に出席したときは、無報酬とし、実費弁償費を支払うものとする。(別表1)
(報酬等の額の決定)
第4条 この法人の全理事の報酬総額は、年間100万円以内とする。
2 この法人の全監事の報酬総額は、年間30万円以内とする。
3 役員報酬等の額は、評議員の承認を得て決めるものとする。
(理事の報酬)
第5条 理事が理事会出席以外でこの法人運営のために、理事長の命を受けてその業務にあたった場合は、別表2により報酬及び実費弁償費を支払うものとする。
2 この法人の職員を兼務し、職員給与が支給されている理事に対しては、報酬等は支給しない。
(理事長の報酬)
第6条 理事長がこの法人業務にあたった場合は、別表3により報酬及び実費弁償費を支払うものとする。
(監事の報酬)
第7条 監事がこの法人及び施設の運営状況を指導又は監査の業務を行った場合は別表4により報酬及び実費弁償費を支払うものとする。
(報酬等の支給日)
第8条 常勤役員の報酬等(旅費を除く。)は、毎月10日に支払うものとする。なお、支給日が土日、祝祭日にあたる場合は、前営業日に支払うものとする。
2 非常勤役員の報酬等は、必要の都度、支払うものとする。
(報酬等の支給方法)
第9条 報酬等は、現金により本人に支給する。ただし、本人の同意を得れば、本人の指定する本人名義の金融機関口座に振り込むことができる。
2 報酬等は、法令の定めるところによる控除すべき金額及び本人から申し出のあった立替金を控除して支給する。
(旅費等)
第10条 役員及び評議員が、この法人業務のために出張する場合は、別表5により報酬及び旅費等を支払うものとする。
2 旅費は、実費支給とする。
3 業務上必要な経費は、実費を原則とする。
4 旅費等原則として、業務終了後支払うものとするが、必要により事前に概算額を支払い、終了後精算することができる。
(適用除外)
第11条 この法人の経営する施設の職員を兼務する理事は、この規定を適用しない。
(公表)
第12条 この法人は、この規定をもって、社会福祉法第59条に定める報酬等の支給の基準として公表する。
(改廃)
第13条 本規程の改廃は、評議員会の議決を得るものとする。
(補足)
第14条 この規程の実施に関し必要な事項は、理事長が評議員会の承認を経て、別に定めるものとする。
附則
この規定は、平成29年 6月13日から施行する。
別表1(理事会・評議員会出席報酬等)
名称 | 報酬 | 実費弁償費 |
理事会出席報酬等 | 無し | 実費 |
評議会出席報酬等 | 無し | 実費 |
名称 | 報酬 | 実費弁償費 |
理事業務体制 | 1日 10,000 円 | 実費 |
理事会と評議会が同日に開催する場合は、併給しない。別表2(理事業務報酬等)
別表3(理事長・業務執行理事報酬等)
名称 | 報酬 | 実費弁償費 | 適要 |
理事長業務報酬 | 1日 20,000 円 | 実費 | この法人経営施設等の職員を兼ねる場合は支 給しない |
別表4(監事監査指導報酬)
名称 | 報酬 | 実費弁償費 |
監事監査指導報酬等 | 1日 10,000 円 | 実費 |
別表5(出張旅費等)
旅費 | 報酬 | 宿泊費 | その他 |
実費 | 1日 10,000 円 | 実費 | 実費 |
1 報酬は課税処理の上支払うものとする。
2 実費弁償費は自宅から理事会・評議会出席に係る公の交通機関等の費用(実費)とする。
3 宿泊費は実際に要した経費とする。