・ ご契約に関する各種お手続きやご相談・ご照会・苦情につきましては総合サービスセンターまでご連絡ください。総合サービスセンター TEL 0120-211-901 お問い合わせ時間 月~金(祝日・年末年始を除きます。)9時~17時
重要事項説明書【契約概要】
この「重要事項説明書(契約概要)」は、ご契約の内容等に関する重要な事項のうち、特にご確認いただきたい事項を記載しております。ご契約前に必ずお読みいただき、内容をご了解・ご確認のうえお申込みいただきますようお願いいたします。「重要事項説明書
(契約概要)」に記載のお支払事由や給付に際しての制限事項は、概要や代表事例を示しています。お支払事由等の詳細ならびに主な保険用語の説明等については、「ご契約のxxx・約款」に記載しておりますのであわせてご確認ください。
1. 5年ごと利差配当付個人年金保険(無選択加入特則付加)の特長
一定年齢になられたときに所定の年金額をお受け取りいただける商品です。
年金支払開始前に死亡の場合は、死亡給付金(既払込保険料相当額)をお支払いします。
この保険の特長
2. しくみ図
<ご契約例> 【10年確定年金の場合】
(計算基準日:2010年3月2日)ご契約年齢・性別:30歳・男性
保険料(口座振替月払保険料):30,000円保険期間・保険料払込期間:60歳
年金支払期間:10年
3. 保障内容
(1)年金の支払
お支払いする場合 | お支払いする額 | 受取人 | |
年金支払開始日以後 | 被保険者が、年金支払期間中の年金支払日に生存されているとき | 基本年金額(※1)と同額 | 年金受取人 |
被保険者が、年金支払開始日以後、年金支払期間中の最後の年金支払日前に死亡されたとき | 年金支払期間中の未払年金の現価 | 年金受取人(※2) |
※1 基本年金額とは、第1回の年金額として保険契約締結の際、ご契約者のお申し出により定めた金額をいいます。
※2 年金受取人が被保険者の場合、未払年金の現価は、被保険者の法定相続人にお支払いします。
(2)死亡給付金の支払
年金支払開始日前 | 名称 | お支払いする場合 | お支払いする額 | 受取人 |
死亡給付金 | 被保険者が、年金支払開始日前に死亡されたとき | 死亡給付金額(※1) | 死亡給付金受取人 |
※1 死亡給付金額は、既払込保険料相当額になります。
(1) 責任開始期(または復活日、復旧日)から起算して3年以内の被保険者の自殺
(2) 保険契約者または死亡給付金受取人の故意(※2)
(3) 戦争その他の変乱(※3)
死亡給付金をお支払いできない場合
【免責事由】
※2 死亡給付金受取人が死亡給付金の一部の受取人であるときは、死亡給付金の残額を他の死亡給付金受取人にお支払いし、支払わない部分の責任準備金を保険契約者にお支払いします。
※3 被保険者が戦争その他の変乱によって死亡した場合でも、その原因によって死亡した被保険者の数の増加が、この保険の計算の基礎に及ぼす影響が少ないと認めたときは、その程度に応じ、死亡給付金の全額または一部をお支払いすることがあります。
● 保険料の払込免除について(主契約の保障内容)
無選択加入特則を付加した5年ごと利差配当付個人年金保険には、「保険料の払込免除」はありません。
なお、「保険料の払込免除」とは、被保険者が、責任開始期以後の傷害または疾病を原因として、保険料払込期間中に、所定の高度障害状態に該当されたとき、または、責任開始期以後に発生した不慮の事故による傷害を原因として、その事故の日から180日以内の保険料払込期間中に所定の身体障害状態に該当されたときに、以後の保険料の払込が免除されるものです。
4. 付加できる特約について
(1)この保険に付加できる特約と特約のお支払事由
保険種類 | 概 要 |
個人年金保険料税制適格特約 | ①本特約を付加されることにより、一般の「生命保険料控除」とは別枠で「個人年金保険料控除」の対象となりますので、所得税や住民税が軽減されます。 ②本特約を付加されるには、次の4つの要件を全て満たすことが必要です。ア.年金受取人が、ご契約者またはご契約者の配偶者であること イ.年金受取人が、被保険者であること ウ.保険料のお払込期間が、10年以上であること エ.年金の種類が確定年金の場合、年金支払開始日の被保険者の年齢が60歳以上であり、かつ、年金支払期間が10年以上であること ③本特約だけの解約はできません。 |
指定代理請求人特約(無料) | 被保険者である保険金等の受取人が、病気やケガにより保険金等を請求する意思表示ができない等の場合に、あらかじめ指定された指定代理請求人が保険金等の代理請求を行うことができます。 |
5年ごと利差配当付年金払特約 (無料) | この特約を付加されることにより、死亡給付金、年金支払期間開始後に被保険者が最後の年金支払日前に死亡された場合の保証期間(保証期間付終身年金の場合。確定年金の場合は年金支払期 間。)中の未払年金現価の全部または一部を一時金にかえて、年金でお受取りいただくことができます。なお、将来お受取りになる年金額は、年金基金設定日(年金支払開始日)における基礎率等 (予定利率、予定死亡率等)に基づき算出されます。 |
● 高額割引について
この保険には高額割引はありません。
5. 保険期間、年金額、保険料、保険料払込期間、払込方法等
保険期間、年金額、保険料、保険料払込期間、払込方法等につきましては、申込書、申込書(控)または提案書をご参照ください。
6. 契約者配当金について
(1)契約者配当金のお支払い
契約者配当金は、責任準備金等の運用益が当社の予定した運用益をこえた場合に、ご契約後5年ごとにお支払いします。
・ 当社は毎年当該事業年度にかかる責任準備金等の運用益が当社の予定した運用益をこえた場合、契約者配当準備金を積み立てます。
・ 責任準備金等の運用益が当社の予定した運用益を下回ったときは、契約者配当準備金を取り崩します。
【ご注意】
契約者配当金は、今後のお支払いをお約束するものではなく、また、運用実績等によって変動(増減)し、お支払いできないこともあります。
(2)契約者配当金のお支払方法
①年金支払開始日前
年金支払開始日前の契約者配当金は当社所定の利率(この利率は経済情勢により変更することがあります。)で積み立てられ(「5年ごと積立配当金」といいます。)、年金支払開始日に基本年金額の増額のための一時払保険料に充当されます。
この年金支払開始日前の5年ごと積立配当金は、年金支払開始日前であれば、ご請求によりいつでも引き出すことができます。
(ただし、個人年金保険料税制適格特約が付加されている場合、このお取扱いはできません。)
②年金支払開始日後
年金支払開始日後の契約者配当金は、年金額を定額とする年金保険(増加年金)の一時払保険料に充当し、年金とともに年金受取人にお支払いします。
7. 解約返戻金について
この商品には解約返戻金がありますが、解約返戻金はご契約後短期間で解約するとまったくないかあってもごくわずかとなります。
■ ご相談・ご照会・苦情等の受付先
・ ご契約に関する各種お手続きやご相談・ご照会・苦情につきましては総合サービスセンターまでご連絡ください。総合サービスセンター TEL 0000-000-000 お問い合わせ時間 月~金(祝日・年末年始を除きます。)9時~17時
・ この商品に係る指定紛争解決機関は(社)生命保険協会です。
・ (社)生命保険協会の「生命保険相談所」では、電話・文書(電子メール・FAXは不可)・来訪により生命保険に関するさまざまなご相談・ご照会・苦情をお受けしております。また、全国各地に「連絡所」を設置し、電話にてお受けしております。
(ホームページアドレス:xxxx://xxx.xxxxx.xx.xx/)
・ なお、生命保険相談所が苦情の申出を受けたことを生命保険会社に連絡し、解決を依頼した後、原則として1か月を経過しても、契約者等と生命保険会社との間で解決がつかない場合については、指定紛争解決機関として、生命保険相談所内に裁定審査会を設け、契約者等の正当な利益の保護を図っております。
■ ご契約に際しては、「ご契約のxxx・約款」、「重要事項説明書(注意喚起情報)」もあわせてご覧ください。
特に、主契約および特約に関する保険金をお支払いできない場合(免責事由に該当した場合、告知義務違反によるご契約の解除の場合等)について は、必ずご確認ください。
■ この保険は「保険種類のご案内」に記載されている「個人年金保険」です。「保険種類のご案内」は当社の代理店または最寄の支店にご請求ください。
生命保険についてのお手続きやご照会につきましては、総合サービスセンター
0120-211-901へお問合せください。
ホームページ xxxx://xxx.xxx-xxxx-xxxx.xx.xx/
FWD富士生命保険株式会社
本社 xxxxxxxxx0-00-00xxxxxxxx
登録番号:FL10A058 登録年月日:2011年1月14日
【Ⓑ5年ごと利差配当付個人年金用】
重要事項説明書(注意喚起情報)
■ この「重要事項説明書(注意喚起情報)」には、ご契約に際して、特にご注意いただきたい事項を記載しています。ご契約前に必ずお読みいただき、内容をご了解・ご確認のうえ、お申込みいただきますようお願いいたします。
■ なお、「重要事項説明書(注意喚起情報)」のほか、お支払事由およびご契約についての重要事項は「ご契約のxxx・約款」、保険商品の内容をご理解いただくための情報は「重要事項説明書(契約概要)」に詳しく記載しておりますので、あわせてご確認ください。
1. クーリング・オフ制度
◆ お申込者またはご契約者は、ご契約の申込日、クーリング・オフ制度を記載した書面交付日のいずれか遅い日から、その日を含めて14日以内であれば、書面によりご契約のお申込みの撤回またはご契約の解除をすることができます。
◆ この場合、お払込みいただいた金額を全額返還します。ただし、当社が指定する医師の診査が終了した時や、法人をご契約者とする保険契約である場合等は、お申込みの撤回またはご契約の解除はできません。
2. 健康状態・職業などの告知義務
◆ 当社の「5年ごと利差配当付個人年金保険」は「無選択加入特則」を付加しているため、被保険者のご健康状態に関する告知を不要としています。この特則を付加した保険契約は、所定の高度障害状態に該当した場合等に保険料の払込が免除となるお取扱いがありません。特則の詳しい内容については、「ご契約のxxx・約款」をご確認ください。
3. 保障の責任開始期について
◆ お申込みいただいたご契約のお引受けを当社が承諾した場合には、第1回保険料充当金を当社が受け取った時から保険契約上の保障が開始されます。
◆ なお、第1回保険料(第1回保険料充当金(相当額)を含みます。以下同じとします。)をクレジットカードにより払い込んでいただく場合には、当社がクレジットカードの有効性を確認し、クレジットカードによる保険料のお払込みを承諾した時が、当社が第1回保険料を受け取った時となります。
4. 契約確認・保険金給付金確認制度について
◆ 当社の社員または当社で委託した者が、ご契約のお申込後または年金・給付金等のご請求の際、ご契約のお申込内容またはご請求内容等について訪問または電話により確認させていただく場合があります。その節にはよろしくお願いいたします。事実の確認にあたりましては、プライバシーに関し細心の注意をもってお取扱いさせていただきますのでご協力をお願いいたします。
◆ 事実の確認に際し、保険契約者、被保険者または受取人が会社からの事実の照会について正当な理由がなく回答または同意を拒んだときは、その回答または同意を得て事実の確認が終わるまで年金・給付金等をお支払いいたしません。
5. 年金・給付金等の支払いに関する手続き等の留意事項
◆ お支払事由が発生する事象、ご請求手続き、年金・給付金等をお支払いする場合またはお支払いできない場合については、「ご契約のxxx・約款」に記載しておりますので、ご確認ください。
◆ 年金・給付金等を適切にお支払いするために、年金・給付金等のお支払事由が生じた場合、すみやかに当社の取扱者、もよりの支店または本社の総合サービスセンターにご連絡ください。
○ 総合サービスセンター:TEL 0000-000-000
お問い合わせ時間:月~金(祝日・年末年始を除きます。) 9時~17時
◆ 当社からのお手続きに関するお知らせ等、重要なご案内ができないおそれがありますので、ご契約者のご住所等を変更された場合には、必ずご連絡ください。
◆ 年金・給付金等のお支払事由が生じた場合、ご加入のご契約内容によっては、複数の年金・保険金・給付金等のお支払事由に該当することがありますので、十分にご確認ください。
◆ 年金等の代理請求について
● 年金等の受取人である被保険者が、年金等を請求できない特別な事情がある場合、指定代理請求人特約が付加されていれば、年金等の受取人に代わり、あらかじめ指定された指定代理請求人が請求を行なうことができます。
● ご契約者から、「ご契約があること」および「代理請求ができること」を指定代理請求人の方へ、必ずお伝えいただきますよう、お願い申し上げます。
6. 死亡給付金をお支払いできない場合等
次のような場合には、死亡給付金をお支払いできない場合があります。
(1)免責事由に該当した場合
◆ ご契約者等の故意によるとき
◆ ご契約の責任開始期(または復活日、復旧日)から起算して3年以内の被保険者の自殺によるとき等
(2)重大事由による解除の場合
◆ ご契約者等が死亡給付金を詐取する目的もしくは第三者に詐取させる目的で事故招致をした場合等、重大事由によりご契約または特約が解除された場合
(3)ご契約の失効の場合
◆ 保険料のお払込みがなかったため、ご契約が失効した後に死亡給付金の支払事由が生じた場合
(4)保険契約について詐欺の行為があったものとしてご契約が取り消された場合
(5)死亡給付金等の不法取得目的があってご契約が無効となった場合
7. 払込猶予期間とご契約の効力
◆ 保険料は払込期月(保険料をお払込みいただく月)内にお払込みください。保険料払込期月中にご都合がつかない場合のために、保険料払込の猶予期間を設けています。
◆ 払込猶予期間内に保険料のお払込みがない場合、ご契約は効力がなくなります。(失効)
◆ ただし、払込猶予期間内にお払込がない場合でも、保険料の振替貸付(立替)が可能な場合は、あらかじめお申出のないかぎり、自動的に当社が保険料をお立替え(自動振替貸付)してご契約を有効に継続させます。
8. 効力を失ったご契約の復活
◆ 保険料のお払込みがなく効力がなくなった場合でも、失効日から3年以内であればご契約の復活を申し込むことができます。
◆ この場合、お払込みを中止された時から復活する時までの延滞保険料を一時に払い込んでいただきます。当社が復活を承諾した場合には、延滞保険料を当社が受け取った時から、保険契約上の責任を負います。
9. 解約と解約返戻金
◆ 生命保険では、払い込まれる保険料が預貯金のようにそのまま積み立てられるのではなく、その一部は年々の死亡給付金等のお支払いに、また
他の一部は契約の締結・維持に必要な経費にあてられています。それらを除いた残額を基準として定めた金額が解約の際に払い戻されます。
◆ したがって、特に契約後しばらくの間は、解約された時の解約返戻金は多くの場合、まったくないか、あってもごくわずかです。
◆ 解約返戻金の額は、保険種類、契約年齢、保険料払込期間、経過年月数、払込年月数等により異なります。
10. 保険金額等が削減される場合
◆ 保険会社の業務または財産の状況の変化により、ご契約時にお約束した保険金額、年金額、給付金額等が削減されることがあります。なお、当社は生命保険契約者保護機構に加入しています。生命保険契約者保護機構の会員である生命保険会社が経営破綻に陥った場合、生命保険契約者保護機構により、保険契約者保護の措置が図られることがありますが、この場合にも、ご契約時の保険金額、年金額、給付金額等が削減されることがあります。詳細については、生命保険契約者保護機構までお問い合わせください。
○ 問い合わせ先 生命保険契約者保護機構 TEL 00-0000-0000
11. 新たな保険契約への乗換えについて
◆ 現在ご契約の保険契約を解約、減額することを前提に、新たな保険契約のお申込みをされる場合、下記の点でご契約者に不利益となる場合がありますのでご留意ください。
● 現在のご契約についての不利益事項
・ 多くの場合、解約返戻金はお払込保険料の合計額より少ない金額となります。特に、ご契約後短期間で解約の場合は、全くないか、あってもごくわずかです。
・ 一定期間の契約継続を条件に発生する配当の請求権を失うこととなる場合があります。
● 新たな保険契約についての留意事項
・ 新たにお申込みになるご契約の保険料は、現在の被保険者の年齢により計算されます。
・ 新たにお申込みになるご契約は、被保険者の健康状態によってはご契約いただけないことがあります。
・ 一般の契約と同様に告知義務があります。
◆ 「現在のご契約の解約・減額を前提とした新たなご契約」の場合は「新たなご契約の責任開始期」を起算日として、告知義務違反による解除の規定が適用されます。
◆ また、詐欺による契約の取消しの規定等についても、新たなご契約の締結に際しての詐欺の行為が適用の対象となります。
◆ よって、告知が必要な傷病歴等がある場合は、新たなご契約の引受ができなかったり、上記のとおり解除・取消しとなることもありますので、ご留意ください。
12. ご相談・ご照会・苦情等の受付先
◆ ご契約に関する各種お手続きやご相談・ご照会・苦情につきましては、総合サービスセンターへご連絡ください。
○ 総合サービスセンター:TEL 0000-000-000
お問い合わせ時間:月~金(祝日・年末年始を除きます。) 9時~17時
◆ この商品に係る指定紛争解決機関は(社)生命保険協会です。
◆ (社)生命保険協会の「生命保険相談所」では、電話・文書(電子メール・FAXは不可)・来訪により生命保険に関するさまざまなご相談・ご照会・苦情をお受けしております。また、全国各地に「連絡所」を設置し、電話にてお受けしております。
(ホームページアドレス:xxxx://xxx.xxxxx.xx.xx/)
◆ なお、生命保険相談所が苦情の申出を受けたことを生命保険会社に連絡し、解決を依頼した後、原則として1か月を経過しても、契約者等と生命保険会社との間で解決がつかない場合については、指定紛争解決機関として、生命保険相談所内に裁定審査会を設け、契約者等の正当な利益の保護を図っております。