(2)提案参加 JV の全構成員に共通する参加要件 6 (3)提案参加 JV 構成員の資格 10 (5)提案参加 JV の参加資格確認基準日 19 (6)提案参加 JV の構成企業の変更 19
サッカースタジアム等整備事業募集要項
令和2年 10 月 22 日
広 島 市
目 次
(1)参加表明書兼参加資格確認申請書の提出期間、場所及び方法等 21
16 技術提案書、提案時参考見積書及びVE提案書の提出 23
(1)改善された技術提案書及び提案時参考見積書の提出期間、場所及び方法等 28
(2)改善された技術提案書・提案時参考見積書の提出書類 28
23 優先交渉権者の選定に係る非選定理由についての質問 30
25 本件事業の公募型プロポーザルに参加に当たっての留意事項等 31
(6)参加表明書兼参加資格確認申請書又は技術提案書等の無効等 32
付 参加資格審査申請 付 1
サッカースタジアム等整備事業に係る参加表明書兼参加資格確認申請書及び技術提案書の提出等に関する詳細は、下記によるものとする。
令和2年 10 月 22 日
広島市長 xx xx
x000-0000 xxxxxxxxxxxx0x34号広島市都市整備局 スタジアム建設部
Tel:000-000-0000 Fax:000-000-0000
E メール:xxxxxxx@xxxx.xxxxxxxxx.xx.xx
本市では、中央公園広場にサッカースタジアムを建設するとともに、効果的なにぎわい機能の導入などにより、中央公園広場全体が一体的に機能するような広場エリアの再整備を行うこととしている。
本体事業は、中央公園広場における一連の事業のうち、サッカースタジアム新築、広場エリアの整備及びペデストリアンデッキ新設を行うものである。
サッカースタジアム整備の必要性(基本計画より抜粋)
1.現行スタジアムの課題
〇観戦環境向上の必要性
〇J リーグクラブライセンス制度への対応の必要性
2.新スタジアムへの期待
〇地域活性化・にぎわいの創出のための起爆剤
〇地域の誇り・アイデンティティの醸成
サッカースタジアムについては、基本計画において以下のとおり「現行スタジアムの課題」と「新スタジアムへの期待」の2つの視点から、整備の必要性が示されている。
また、整備に当たっての基本的な考え方として以下の3点が挙げられている。
整備に当たっての基本的な考え方(基本計画より抜粋)
1.「街なかスタジアム」の実現
2.みんなで作るサッカースタジアムの実現
3.広島らしさの発信
これらを踏まえ、基本計画にコンセプトとして掲げた「世界に誇れるサッカースタジアム機能を核とし、多目的かつ多機能化した都心交流型スタジアム」として整備することを目的とし、
・広島市域のみならず、県内外から広く集客すること
(マツダスタジアムと同等以上のにぎわい・集客)
・県内外から集客した効果が県内各地に及ぶことを目指すものとする。
サッカースタジアム等整備事業(以下「本体事業」という。)
中区基町
本契約の締結日から令和6年7月 31 日まで
ただし、サッカースタジアム新築及びペデストリアンデッキ新設に係る部分の完成期限は、令和6年3月末とし、本市に引き渡しを行うこと(建築基準法第 18 条第 24 項の規定による仮使用の承認を得ること。)。
1)事業方式
本体事業は、技術提案と提案価格による総合的な評価に基づき選定された優先交渉権者と、価格等の交渉を行い、設計、施工及び工事監理の契約を締結する事業である。
本体事業は、WTOに基づく政府調達に関する協定の適用を受ける事業である。
2)計画地概要
所在地 | xxxxxxx 00 中央公園広場(都市公園区域内) 【別紙8 案内図】参照 |
公園区域 | 約 85,600 ㎡(中央公園全体:約 427,600 ㎡) 【別紙9 公園区域図】参照 |
市街化区域及び市街化調整区域 | 市街化区域 |
用途地域 | 第二種住居地域 ※建物用途は、提案内容により判断することとなるが、観覧場を想定し、特別用途地区の指定と建築条例(規制緩和)の制定を予定している。ただし、国との協議結果により建築基準法第48 条ただし書きの許可で対応する場合も想定し、 許可の申請・手続きは受注者にて実施すること。 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
防火地域・準防火地域 | 準防火地域 |
公園 | 5・6・302 号中央公園 |
都市公園法関連 | ・建ぺい率:12% (公園施設2%以下、 運動施設、公募対象公園施設 10%以下) ※現状の公園施設の建築面積については【別紙 10 中央公園施設の建ぺい率について】のとおりであり、計画を行う際の参考とすること。なお、当該建ぺい率を超える場合は、広島市公園条例の改正により建ぺい率を緩和することを予定している。 ・運動施設敷地面積:50%以下 |
駐車場整備地区 | 広島駐車場整備地区 |
汚水供用開始区域 | 指定あり |
景観計画関係 | ・景観計画重点地区(xxx・中央公園地区) ・リバーフロント・シーフロント地区(リバーフロント地区)のエリア ※敷地西側河川敷~中央部 ・主な河川又は港湾に面する部分(景観計画関係):主な河 川又は港湾に面する部分 ※敷地西側河川敷 |
都市機能誘導区域 | xx都市機能誘導区域(都心型) |
居住誘導区域 | 指定あり |
防災関連施設 | 指定緊急避難場所(地震、大規模な火事、津波) ※スタジアム完成後は地域防災計画における防災拠点となることを想定している。 |
その他の指定 | 都市再生緊急整備地域(広島xx町・八丁堀地域) |
3)本体事業の範囲
詳細については、要求水準書及び添付資料を参照すること。
ア 設計・工事監理業務の範囲
・本体工事の設計・工事監理業務
・別途工事の設計業務
別途工事については【別紙3 全体所掌区分表】を参照すること。
・Park-PFI 事業のためのインフラ引込等に関する設計・工事監理業務
イ 施工業務の範囲
・本体工事
詳細は【別紙3 全体所掌区分表】を参照すること。
本体事業の工事施工は、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成 12 年法律第 104 号)に基づき、分別解体等及び特定建設資材廃棄物の再資源化等の実施が義務付けられる工事である。
日 x | x x |
令和2年 10 月 22 日(木) | 公示、募集要項の交付 |
10 月 22 日(木) ~11 月4日(水) | 募集要項等に関する質問の提出期間 |
11 月 13 日(金)(予定) | 募集要項等に関する質問への回答の公表 |
11 月 16 日(月) ~11 月 18 日(水) | 参加表明書兼参加資格確認申請書の提出期間 |
11 月 25 日(水)(予定) | 参加資格確認の通知 |
11 月 26 日(木) ・11 月 27 日(金) | 競争的対話実施申込の提出期間 |
12 月1日(火)(予定) | 競争的対話の実施 |
令和3年 2月 15 日(月) ・2月 16 日(火) | 技術提案書、提案時参考見積書及びVE提案の提出 期間 |
3月8日(月)(予定) | VE提案の採否回答(暫定)の通知 |
3月 12 日(金)(予定) | ヒアリングの実施 |
3月 17 日(水)(予定) | VE提案の採否回答(最終)の通知 |
3月 22 日(月) ~3月 24 日(水) | 改善された技術提案書及び提案時参考見積書の提出期間 |
3月 30 日(火)(予定) | プレゼンテーションの実施 |
3月 31 日(水)(予定) | 優先交渉権者選定の通知 |
4月中旬(予定) | 見積合わせ |
4月下旬(予定) | 仮契約の締結 |
6月下旬(予定) | 本契約の締結 |
257億400万円(税込)
優先交渉権者選定後、価格等の交渉を行ったうえで本市にて予定価格の作成を行う。その後改めて見積合わせを行い、仮契約を締結する。なお、令和3年6月の議会承認をもって本契約の締結とする予定である。
なお、「19 改善された技術提案書及び提案時参考見積書の提出」において提出する提案時参考見積書の金額は、事業費参考価格を超えないものとする。
① 本公募型プロポーザルには、以下に示す要件をすべて満たしている2者以上の構成員により任意かつ自主的に結成された共同企業体(以下「提案参加 JV」という。)が参加可能である。
② 提案参加 JV の代表企業は、参加表明書兼参加資格確認申請書の提出時に代表者欄 に企業名を明記し、必ず代表企業が手続を行うとともに、本市との対応窓口となるこ と。また、代表企業は、優先交渉権者となった場合の契約協議等、本市との調整・協 議等における窓口役を担うほか、構成員の債務すべてについて責任を負うものとする。なお、構成員が負担する責任の詳細については、共同企業体協定書(様式 11)を参照 すること。
③ 代表企業は、工事施工にあたる者(以下「施工企業」という。)とし、施工企業が
2者以上の場合にあっては、サッカースタジアム新築工事を担当する施工企業のうち出資比率が構成員中最も高いものとすること。
④ 提案参加 JV のうち、サッカースタジアム新築工事の施工企業にあっては、構成員の数は1以上3以下とし、ペデストリアンデッキ新設工事の施工企業にあっては、構成員の数は1以上2以下とする。
⑤ 提案参加 JV のうち、設計企業及び工事監理企業の構成員の数は任意とする。
⑥ 提案参加 JV の構成員が2者以上となる場合の構成員の出資比率は次の要件を満たしていること。
・ 代表企業の出資割合は、50%を上回るものとする。
・ 施工企業の構成員の出資割合は、次のとおりとする。ア サッカースタジアム新築工事の施工企業
(ア) 施工企業の構成員が1者の場合は、提案参加 JV の見積金額総額に対するサッカースタジアム新築工事の工事費の割合の 50%以上とする。
(イ) 施工企業の構成員が2者の場合は、1者につき提案参加 JV の見積金額総額に対するサッカースタジアム新築工事の工事費の割合の 30%以上とする。
(ウ) 施工企業の構成員が3者の場合は、1者につき提案参加 JV の見積金額総額に対するサッカースタジアム新築工事の工事費の割合の 20%以上とする。
イ ペデストリアンデッキ新設工事の施工企業
(ア) 施工企業の構成員が1者の場合は、提案参加 JV の見積金額総額に対するペデストリアンデッキ新設工事の工事費の割合の 50%以上とする。
(イ) 施工企業の構成員が2者の場合は、1者につき提案参加 JV の見積金額総額に対するペデストリアンデッキ新設工事の工事費の割合の 30%以上とする。
・ 設計企業及び工事監理企業については、最低出資割合は設けない。
⑦ 7(4)に示す配置予定技術者は、提案参加 JV に所属する者であること。ただし、提案参加 JV が、7(4)に示す配置予定技術者以外の担当者を配置する場合には、この限りではない。
提案参加 JV の全構成員は、①又は②並びに③~⑬の全ての要件を満たすこと。
① ア 広島市建設工事競争入札取扱要綱(平成8年7月1日施行。以下「工事取扱要綱」という。)第 11 条第1項(第3号から第5号までに係る部分に限る。)又は第
2項若しくは第3項若しくは第 11 条の3第1項(いずれも工事取扱要綱第11条第1項(第3号から第5号までに係る部分に限る。)の規定に相当する規定に限る。)の規定その他これらに類する広島市又は広島市水道局の要綱等の規定(これらに準じ、又はその例によることとされる場合を含む。)により、競争入札参加資格その他これに類する資格を取り消された者にあっては、当該競争入札に参加することができない期間を経過していること。
イ 工事取扱要綱第 11 条の4第1項又は第2項(いずれも工事取扱要綱第 11 条第
1項(第3号から第5号までに係る部分に限る。)の規定に相当する規定に限る。)の規定その他これらに類する広島市又は広島市水道局の要綱等の規定(これらに準じ、又はその例によることとされる場合を含む。)により、広島市又は広島市水道局が発注する建設工事に係る競争入札に参加することができないとされた者
にあっては、当該競争入札に参加することができない期間を経過していること。ウ 次に示す工事取扱要綱第 28 条第3号イからオまで及び第5号アの規定のいず
れにも該当していない者であること。
・ 法令等に抵触するおそれのある者であって、現に関係機関が事実関係を調査中であり、本市の契約の相手方とすることにより市民の信頼を損ねると認められる者(3号イ)
・ 企業実態調査実施要領(平成 11 年4月1日施行)に基づく実態調査に関し、本市の契約の相手方として不適当であると認められる者(3号ウ)
・ 参加資格確認日の前1か月以内に、正当な理由がなく一般競争入札参加資格確認申請書を提出しなかったことにより入札無効となった者又は正当な理由がなく不備のある一般競争入札参加資格確認申請書を提出したことにより入札無効となった者(3号エ)
・ 本市に対する債務の履行の見込みがないと認められる者(3号オ)
・ 本体事業のうち担当する工事に対応する工種の工事について、広島市請負工事成績評定要領(昭和 50 年4月1日施行)に基づく平成31年・令和元年完成工事平均成績(グループ経審又は持株会社化経審を受けた企業集団に属する有資格業者が複数である場合はそれらの有資格業者の平均値とする。)が 60 点未満である者(5号ア)
② ア 広島市建設コンサルタント業務等競争入札取扱要綱(平成18 年6月1日施行。以下「業務取扱要綱」という。)第 11 条第1項(第3号及び第4号に係る部分に
限る。)又は業務取扱要綱第 11 条の2第1項(業務取扱要綱第 11 条第1項(第
3号及び第4号に係る部分に限る。)の規定に相当する規定に限る。)の規定その他これらに類する広島市又は広島市水道局の要綱等の規定(これらに準じ、又はその例によることとされる場合を含む。)により、広島市又は広島市水道局が発注する建設コンサルタント業務等に係る競争入札参加資格その他これに類する資格を取り消された者にあっては、当該競争入札に参加することができない期間を経過していること。
イ 業務取扱要綱第 11 条の3第1項又は第2項(いずれも業務取扱要綱第 11 条第
1項(第3号及び第4号に係る部分に限る。)の規定に相当する規定に限る。)の規定その他これらに類する広島市又は広島市水道局の要綱等の規定(これらに準じ、又はその例によることとされる場合を含む。)により、広島市又は広島市水道局が発注する建設コンサルタント業務等に係る競争入札に参加することができないとされた者にあっては、当該競争入札に参加することができない期間を経過していること。
ウ 次に示す業務取扱要綱第 28 条第2号イからオまでの規定のいずれにも該当し
ていない者であること。
・ 法令等に抵触するおそれのある者であって、現に関係機関が事実関係を調査中であり、本市の契約の相手方とすることにより市民の信頼を損ねると認められる者(2号イ)
・ 企業実態調査実施要領(平成 11 年4月1日施行)に基づく実態調査に関し、本市の契約の相手方として不適当であると認められる者(2号ウ)
・ 参加資格確認日の前1か月以内に、正当な理由がなく入札参加資格確認申請書を提出しなかったことにより入札無効となった者及び正当な理由がなく不備のある入札参加資格確認申請書を提出したことにより入札無効となった者(2号エ)
・ 本市に対する債務の履行の見込みがないと認められる者(2号オ)
③ 会社法の規定による清算の開始、破産法の規定による破産手続開始の申立て、会社更生法の規定による更正手続開始の申立て又は民事再生法の規定による再生手続開始の申立てがなされている者(会社再生法又は民事再生法の規定による更生手続開始若しくは更生計画認可又は再生手続開始若しくは再生計画認可の決定がなされた者で、競争入札参加資格の再認定を受けたものを除く。)でないこと。
④ 本体事業の公示の日現在から優先交渉権者の選定までの間において、営業停止処分又は本市の指名停止措置を受けていないこと。
⑤ 本体事業に係る「中央公園サッカースタジアム(仮称)整備等に係る事業者の募集・選定支援業務」の受託者(㈱xxPMC)又は当該受託者と資本的関係若しくは人的関係がある者でないこと。また、提案参加 JV の構成員のうち工事監理業務を実施する者は、施工企業でない者又は施工企業と資本的関係若しくは人的関係がある者でないこと。「資本的関係若しくは人的関係がある者」とは、次に該当する者をいう。以下同じ。
ア 資本的関係
(ア) 親会社等と子会社等
(イ) 親会社等が同一である子会社等イ 人的関係
(ア) 代表権を有する者が同一である会社等
(イ) 役員等に兼任がある会社等
(ウ) 役員等が夫婦、親子又は兄弟姉妹の関係にある会社等ウ 資本的関係と人的関係の複合的関係
上記ア及びイが複合して該当する会社等
エ その他(上記ア、イ又はウと同視しうる関係があると認められる次の場合)
(ア) 本店、支店等の営業所の所在地が同一場所にあり入札の適正さが阻害される
と認められる会社等
(イ) 社員が他の会社等の事務や営業にかかわっており入札の適正さが阻害されると認められる会社等
(ウ) 組合とその構成員
(エ) 共同企業体又は設計共同体とその構成員
(オ) その他入札の適正さが阻害されると認められる会社等
※ 「親会社等」とは、会社法第2条第4号の2の規定による親会社等をいう。
※ 「子会社等」とは、会社法第2条第3号の2の規定による親会社等をいう。
※ 「役員等」とは、次の者をいう。
・ 株式会社(特例有限会社を含む。)の取締役(社外取締役を含む。ただし、指名委員会等設置会社の取締役を除く。)
・ 持分会社(合名会社、合資会社又は合同会社をいう。)の業務を執行する社員
・ 組合の理事又はこれらに準ずる者
・ 民事再生法第64条第2項又は会社更生法第67条第1項の規定により選任された管財人
・ 指名委員会等設置会社における執行役
※ 取締役には非常勤を含む。
※ 監査役、会計参与、執行役員は該当しない。
※ 「夫婦」は法律上の者に限る。
※ 「親子」は、民法上の規定によるxxのほか、普通養子及び特別養子の関係にあるものをいう。
※ 「兄弟姉妹」は、血族関係にあるものをいい、姻族関係にあるもの(配偶者の兄弟姉妹)は含まない。
⑥ 広島市税並びに消費税及び地方消費税を滞納していないこと。
⑦ 施工企業にあっては、社会保険(健康保険及び厚生年金保険)・労働保険(雇用保険)への加入義務の履行及び納付義務の履行を確認できる者であること(ただし、各保険への加入義務の適用を受けない者は除く。)。
⑧ 提案参加 JV の構成員又は構成員と資本的関係若しくは人的関係がある者のいずれかが、他の提案参加 JV の構成員として参加していないこと。
⑨ 警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する建設業者又はこれに準ずるものとして、本市発注工事等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。
⑩ 経営状況が健全であること。なお、「健全であること」とは、手形又は小切手の不渡りにより手形交換所による取引停止処分及び銀行若しくは主要取引先から取引停
止を受けていない者並びに経営状態が著しく不健全でない者を指す。
⑪ 不正又は不誠実な行為がないこと。
⑫ 地方自治法施行令(昭和 22 年政令第 16 号)第 167 条の4及び広島市契約規則第2条のいずれにも該当しない者であること。
⑬ 広島市長又は広島市水道事業管理者との契約に関し、次のいずれかに該当すると認められた後3年(広島市長又は広島市水道事業管理者が3年の範囲内で別に期間を定めた場合にあっては、その期間)を経過していない者又はその者を代理人、支配人その他の使用人若しくは入札代理人として使用する者でないこと。
ア 契約の履行に当たり、故意に工事、製造その他の役務を粗雑に行い、又は物件の品質若しくは数量に関して不正の行為をした者
イ 競争入札又はせり売りにおいて、そのxxな執行を妨げた者又はxxな価格の成立を害し、若しくは不正の利益を得るために連合した者
ウ 落札者が契約を締結すること又は契約者が契約を履行することを妨げた者
エ 地方自治法(昭和 22 年法律第 67 号)第 234 条の2第1項の規定による監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げた者
オ 正当な理由がなくて契約を履行しなかった者
カ 契約により、契約の後に代価の額を確定する場合において、当該代価の請求を故意に虚偽の事実に基づき過大な額で行った者
キ この号(このキを除く。)の規定により競争入札に参加できないこととされている者を契約の締結又は契約の履行に当たり代理人、支配人その他の使用人として使用した者
設計、施工及び工事監理の各業務に当たる者は、それぞれ次の要件を満たすこと。
なお、複数の要件を満たす者は、当該複数の業務を実施することができるものとするが、工事監理業務を実施する者は、本体事業の施工業務を実施する者ではないこと又は本体事業の施工業務を実施する者と資本的関係若しくは人的関係がない者であること。
また、現時点において建設コンサルタント業務等競争入札参加資格者又は広島市建設工事競争入札参加資格者に登録されていない企業の登録手続き方法については、「付 参加資格審査申請」による。
1)設計企業の資格
設計企業は、次に掲げる①・②の要件を満たすこと。また③・④の要件は、提案参加 JV
において設計業務を担ういずれかの企業が満たすこと。
① 平成 31・令和2年度建設コンサルタント業務等競争入札参加資格者として次に掲
げる全ての登録種目に登録されていること。2者以上の場合は、設計企業の構成員全体で次に掲げる全ての登録種目に登録されていることとし、各構成員は担当する設計業務の登録種目に登録されていること。ただし、施工企業が設計業務を行う場合における当該設計業務に係る登録種目にあっては、この限りではない。
ア 建築関係建設コンサルタント業務の登録種目「建築一般」
イ 土木関係建設コンサルタント業務の登録種目「鋼構造及びコンクリート」及び「道路」
なお、参加表明書兼参加資格確認申請書提出時に当該種目に関して平成 31・令和
2年度建設コンサルタント業務等競争入札参加資格者でない者(設計業務を行う施工企業を除く。)は、参加資格審査を行い、競争入札参加資格者と同等の資格を有していると認められる場合は、平成 31・令和2年度建設コンサルタント業務等競争入札参加資格者として当該登録種目に登録されていることとみなす。ただし、この参加資格審査申請は、この事業に対してのみ有効とする(「付 参加資格審査申請」により、参加資格審査申請を行うこと。)。
② サッカースタジアム新築工事の設計企業にあっては、建築士法第 23 条第1項の規定に基づく一級建築士事務所の登録を受けていること。
③ 平成 17 年4月1日以降に元請として完成・引渡しが完了した、次に掲げる業務の実績を、いずれかの企業が有すること。ただし、設計共同体としての実績は、代表構成員としての実績に限る。
ア 延べ面積が 10,000 ㎡以上の観覧施設を有する球技場(サッカー、ラグビー、アメリカンフットボール、フィールドホッケー、野球などの屋外競技に使用されるものとする。以下同じ。)又は陸上競技場の新築、増築、改築又は大規模改修(増築、改築及び大規模改修の場合は、工事対象範囲の延べ面積が 10,000 ㎡以上とする。)に係る建築工事(鉄骨造り(軽量鉄骨造りを除く。)、鉄筋コンクリート造り又は鉄骨鉄筋コンクリート造りに限る。)の実施設計業務
イ 橋長が 25m以上の橋梁(鋼橋)詳細設計業務
④ 参加表明書兼参加資格確認申請書の提出日から起算して過去3か月以上の直接的かつ恒常的な雇用関係があり、(4)配置予定技術者の資格に示す要件を満たす管理技術者を本体事業期間を通して配置でき、また、本体事業の設計期間中(全ての実施設計図書の確認が完了するまで)は専任で配置できること。
2)施工企業の資格
施工企業は、次に掲げる①~⑦の要件を満たすこと。
① 構成員は5者まで(サッカースタジアム新築工事の施工企業は3者までとし、ペデストリアンデッキ新設工事の施工企業は2者までとする。)とし、それぞれ平成 31・
令和2年度広島市建設工事競争入札参加資格者として認定されていること。
なお、参加表明書兼参加資格確認申請書提出時に平成 31・令和2年度広島市建設 工事競争入札参加資格者として認定されていない者については、参加資格審査を行い、競争入札参加資格者と同等の資格を有していると認められる場合は、平成 31・令和
2年度広島市建設工事競争入札参加資格者として認定されていることとみなす。ただし、この参加資格審査申請は、この事業に対してのみ有効とする(「付 参加資格審査申請」により、参加資格審査申請を行うこと。)。
② 施工企業が1者の場合は次に掲げる全ての工種に認定されていること。2者以上の場合は、施工企業の構成員全体で次に掲げる全ての工種に認定されていることとし、代表企業は必ずアの工種に、それ以外の構成員は担当する工事に係る工種に認定されていること。
ア 建築一式工事、イ 鋼構造物工事、ウ 土木一式工事
なお、参加表明書兼参加資格確認申請書提出時に平成 31・令和2年度広島市建設工事競争入札参加資格者として認定されていない者にあっては、上記アからウのそれぞれの工種に対応する業種について、建設業法(昭和 24 年法律第 100 号)第3条第
1項の規定による建設業の許可(同条第3項の規定による建設業の許可の更新を含む。以下同じ。)を受け、かつ、参加表明書兼参加資格確認申請書の提出日の1年7か月 前の日以後の日を審査基準日とする経営事項審査(建設業法第27条の23第1項の 規定により、建設業者の経営に関し、統一的に一定の基準に従って行われる審査をい う。以下同じ。)(経営事項審査申請日の直前の事業年度の終了日を審査基準日とする ものに限る。)を受け、当該経営事項審査(参加表明書兼参加資格確認申請書の提出 日の1年7か月前の日以後の日を審査基準日とする経営事項審査を2回以上受けて いる場合にあっては、参加表明書兼参加資格確認申請書提出の日直近において受けた 経営事項審査)に基づく経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書に年間平均完 成工事高及び総合評定値の記載がある場合は、その工種に認定されているものとみな す。
また、会社更生法(平成 14 年法律第 154 号)又は民事再生法(平成 11 年法律第
225 号)の適用を受けている者にあっては、次のaからdまでに掲げる日を審査基準日とする経営事項審査に限る。
a 会社更生法に基づく更正手続開始の決定を受けた者にあっては、更生手続開始の決定の日以後の事業年度の終了日
b 会社更生法に基づく更正計画認可の決定を受けた者にあっては、更生計画認可の決定の日以後の事業年度の終了日
c 民事再生法に基づく再生手続開始の決定を受けた者にあっては、再生手続開始の決定の日以後の日
d 民事再生法に基づく再生計画認可の決定を受けた者にあっては、再生計画認可の決定の日の直前の事業年度の終了日又は再生計画認可の決定の日以後の日
③ 参加表明書兼参加資格確認申請書の提出日において、1年7か月以内の日を審査基準日とする建設業法第 27 条の 27 及び第 27 条の 29 の規定による経営規模等評価結果通知書・総合評価値通知書の総合評定値が次のとおりの者であること。
ア サッカースタジアム新築工事の施工企業にあっては、建築一式工事において、 1,200 点以上の者であること。ただし、代表企業以外の構成員にあっては、900 点以上の者であること。
イ ペデストリアンデッキ新設工事の施工企業にあっては、鋼構造物工事において、 1,200 点以上の者であること。ただし、ペデストリアンデッキ代表企業以外の構成員にあっては、900 点以上の者であること。
④ 平成 17 年4月1日以降に元請として完成・引渡しが完了した、次に掲げる工事の施工実績を有すること。ただし、共同企業体の構成員としての施工実績は、出資割合が 20%以上のものに限る。なお、ア、イはいずれも満たすこととし、別工事でもよい。
ア サッカースタジアム新築工事の施工企業(1者、2者又は3者とする。) a 1者の場合
・ 延べ面積が 15,000 ㎡以上の観覧施設を有する球技場又は陸上競技場の新築、増築、改築又は大規模改修(増築、改築及び大規模改修の場合は、工事対象範囲の延べ面積が 15,000 ㎡以上とする。)工事(鉄骨造り(軽量鉄骨造りを除く。)、鉄筋コンクリート造り又は鉄骨鉄筋コンクリート造りに限る。)
b 2者以上の場合
a) 提案参加 JV の代表企業
・ 延べ面積が 10,000 ㎡以上の観覧施設を有する球技場又は陸上競技場の新築、増築、改築又は大規模改修(増築、改築及び大規模改修の場合は、工事対象範囲の延べ面積が 10,000 ㎡以上とする。)工事(鉄骨造り(軽量鉄骨造りを除く。)、鉄筋コンクリート造り又は鉄骨鉄筋コンクリート造りに限る。)
b) 代表企業以外の構成員
・ 延べ面積が 5,000 ㎡以上の建物新築工事又は増築工事(鉄骨造り(軽量鉄骨造りを除く。)、鉄筋コンクリート造り又は鉄骨鉄筋コンクリート造りに限る。)
イ ペデストリアンデッキ新設工事の施工企業(1者又は2者とする。) a 1者の場合
・ 橋長が 40m以上の橋梁xxx(鋼橋)を製作(自社製作に限定しない。)し、架設したことを有する工事
b 2者の場合
a) ペデストリアンデッキ代表企業
・ 橋長が 25m以上の橋梁xxx(鋼橋)を製作(自社製作に限定しない。)し、架設したことを有する工事
b) ペデストリアンデッキ代表企業以外の者
・ 橋長が 15m以上の橋梁xxx(鋼橋)を製作(自社製作に限定しない。)し、架設したことを有する工事
⑤ 技術者は、参加表明書兼参加資格確認申請書の提出日において、参加企業と直接的かつ恒常的な雇用関係(参加表明書兼参加資格確認申請書の提出日以前3か月以上の雇用期間が必要)がある者を専任で配置できること(本体工事(ペデストリアンデッキ新設工事を分担施工で実施する場合の監理技術者(xx)にあっては、ペデストリアンデッキ新設工事)の施工に着手するまでの期間(本体工事の現場事務所の設置、資機材の搬入又は仮設工事などが開始されるまでの間)はこの限りではない。)。
なお、監理技術者(建築)は、代表企業に属する者であること。また、施工企業が
2者以上で、ペデストリアンデッキ新設工事を分担施工で実施する場合には、監理技術者(xx)は、ペデストリアンデッキ代表企業に属する者であること。
⑥ 現場代理人は、当該工事現場に常駐させることができる者とし、参加表明書兼参加資格確認申請書の提出日以前に代表企業と直接的かつ恒常的な雇用関係があるものを配置できること。なお、現場代理人と技術者は、兼ねることができる。
⑦ 全ての施工企業の構成員が、本体工事に対応する建築工事業、鋼構造物工事業又は土木工事業に係る監理技術者又は国家資格を有するxx技術者を配置できること。ただし、技術者は、建設業法第 26 条第1項から第4項までに規定するものとする。なお、監理技術者を配置するときは、代表企業及びペデストリアンデッキ代表企業はそれぞれの工事で必ず監理技術者を配置できること。
3)工事監理企業の資格
工事監理企業は、次に掲げる①・②の要件を満たすこと。また③・④の要件は、提案参加 JV において工事監理業務を担ういずれかの企業が満たすこと。
① 平成 31・令和2年度建設コンサルタント業務等競争入札参加資格者として次に掲げる全ての登録種目に登録されていること。2者以上の場合は、工事監理企業の構成員全体として次に掲げる全ての登録種目に登録されていることとし、各構成員は担当する工事監理業務に係る登録種目に登録されていること。
ア 建築関係建設コンサルタント業務の登録種目「建築一般」
イ 土木関係建設コンサルタント業務の登録種目「鋼構造及びコンクリート」及び「道路」
なお、参加表明書兼参加資格確認申請書提出時に平成 31・令和2年度建設コンサルタント業務等競争入札参加資格者でない者は、参加資格審査を行い、競争入札参加資格者と同等の資格を有していると認められる場合は、平成 31・令和2年度建設コンサルタント業務等競争入札参加資格者として当該登録種目に登録されていることとみなす。ただし、この参加資格審査申請は、この事業に対してのみ有効とする(「付 参加資格審査申請」により、参加資格審査申請を行うこと。)。
② サッカースタジアム新築工事の工事監理企業にあっては、建築士法第 23 条第1項の規定に基づく一級建築士事務所の登録を受けていること
③ 平成 17 年4月1日以降に元請として完成・引渡しが完了した、次に掲げる業務の実績をいずれかの企業が有すること。ただし、設計共同体としての実績は、代表構成員としての実績に限る。
ア 延べ面積が 5,000 ㎡以上の建物新築工事又は増築工事(鉄骨造り(軽量鉄骨造りを除く。)、鉄筋コンクリート造り又は鉄骨鉄筋コンクリート造りに限る。)の工事監理業務
イ 橋長が 15m以上の橋梁xxx(鋼橋)の工事監理業務又は橋梁(鋼橋)詳細設計業務
④ 参加表明書兼参加資格確認申請書の提出日から起算して過去3か月以上の直接的かつ恒常的な雇用関係があり、「(4)配置予定技術者の資格」に示す要件を満たす管理技術者を、本体工事の期間中に専任で配置できること。
基本設計・実施設計・工事監理・工事施工の実施体制を下図に示す。
<発注者> <CMr>
調査職員、監督員等
CMr
照査技術者
担当技術者(電気設備)
担当技術者(建築(意匠))
<受注者> <基本設計・実施設計>
統括責任者
管理技術者
担当技術者(建築(構造))
担当技術者(xx)
担当技術者(機械設備)
担当技術者(電気設備)
担当技術者(建築(構造))
管理技術者
担当技術者(建築(意匠))
担当技術者(xx)
担当技術者(機械設備)
<工事監理>
施工担当者(xx)
施工担当者(機械設備)
施工担当者(電気設備)
施工担当者(建築)
<工事施工>
監理技術者
(土木)
監理技術者
(建築)
現場代理人
※CMr(設計・施工マネジメントを行うコンストラクションマネージャー)
配置予定技術者は、それぞれ次の要件を満たすこと。なお、特記無き限り、複数業務の兼任は認めない。ただし、工事監理業務の担当技術者については、設計業務の管理技術者、担当技術者との兼任を認めるが、施工企業に属する者が、工事監理業務を行うことは認めない。
1)統括責任者の資格
統括責任者には、事業全体の進捗管理や、設計業務、工事監理業務及び施工業務の取りまとめを行うこと。また、受注者の窓口として統括責任者は、より良い施設の具現化に向け、技術提案やコスト管理などについて取りまとめを行うことが求められる。
統括責任者は、次に掲げる①の要件を満たすこと。
① 提案参加 JV の代表企業に所属する者であること。
2)管理技術者(基本設計・実施設計)の資格
管理技術者は、次に掲げる①②の要件を満たすこと。なお、管理技術者は、施工企業の監理技術者及び現場代理人並びに管理技術者(工事監理)を兼ねることはできないが、担当技術者を兼ねることができる。
① 建築士法(昭和 25 年法律第 202 号)第2条第2項の規定に基づく一級建築士の資格を有するものを配置できること。
② 「(3)提案参加 JV 構成員の資格」の「1)設計企業の資格」の③のアに掲げる業務と同じ業務経験を有していること(ただし、業務完了年月日の数値は求めない。)。
3)照査技術者の資格
照査技術者は、次に掲げる①の要件を満たすこと。
① 建築士法(昭和 25 年法律第 202 号)第2条第2項の規定に基づく一級建築士の資格を有するものを配置できること。
4)設計業務及び工事監理業務の担当技術者(建築(意匠))の資格
設計業務及び工事監理業務の担当技術者(建築(意匠))は、次に掲げる①の要件を満たすこと。
① 建築士法(昭和 25 年法律第 202 号)第2条第2項の規定に基づく一級建築士の資格を有するものを配置できること。
5)設計業務及び工事監理業務の担当技術者(建築(構造))の資格
設計業務及び工事監理業務の担当技術者(建築(構造))は、次に掲げる①の要件を満たすこと。
① 建築士法(昭和 25 年法律第 202 号)第2条第2項の規定に基づく一級建築士又は
建築士法第 10 条の2第1項の規定に基づく構造設計一級建築士の資格を有するものを配置できること。
6)設計業務及び工事監理業務の担当技術者(電気設備・機械設備)の資格
設計業務及び工事監理業務の担当技術者(電気設備・機械設備)は、次に掲げる①の要件を満たすこと。
① 建築士法(昭和 25 年法律第 202 号)第2条第2項の規定に基づく一級建築士又は
建築士法(昭和 25 年法律第 202 号)第 10 条の2第2項の規定に基づく設備設計一級
建築士又は建築士法施行規則第 17 条の 18 の規定に基づく建築設備士の資格を有するものを配置できること。
7)設計業務及び工事監理業務の担当技術者(xx)の資格
設計業務の担当技術者(xx)は次に掲げる①の要件を、工事監理業務の担当技術者(xx)は、次に掲げる①又は②の要件をそれぞれ満たすこと。
① 技術士法(昭和 58 年法律第 25 号)第 32 条第1項の規定に基づく技術士(建設部門のうち鋼構造及びコンクリート部門)の資格を有するものを配置できること。
② 建設業法(昭和 24 年法律第 100 号)第 27 条に基づく一級土木施工管理技士の資格を有するものを配置できること。
8)管理技術者(工事監理業務)の資格
管理技術者(工事監理業務)は、次に掲げる①の要件を満たすこと。
① 建築士法(昭和 25 年法律第 202 号)第2条第2項の規定に基づく一級建築士の資格を有するものを配置できること。
9)監理技術者(建築)の資格
サッカースタジアム新築工事を担う施工企業の監理技術者(建築)は、それぞれ次に掲げる①~③の要件を満たすこと。なお、監理技術者は、現場代理人を兼任することができる。
① 建築士法(昭和 25 年法律第 202 号)第2条第2項の規定に基づく一級建築士又は
建設業法(昭和 24 年法律第 100 号)第 27 条に基づく一級建築施工管理技士の資格を有するものを配置できること。
③ 過去、以下の業務に従事した実績
「(3)提案参加 JV 構成員の資格」の「2)施工企業の資格」の④のアに掲げる工事と同じ施工経験を有していること(ただし、工事完了年月日の数値は求めない。)。
③ 監理技術者資格者証及び監理技術者講習終了証を有するものであること。
10)監理技術者(xx)又は施工担当者(xx)の資格
ペデストリアンデッキ新設工事を担う施工企業の監理技術者は、それぞれ次に掲げる①
~③の要件を満たすこと。ただし、提案参加 JV の施工企業が1者となる場合は、監理技術者(xx)に代えて、次に掲げる①~③の要件を満たす施工担当者(xx)を配置すること。
① 技術士法(昭和 58 年法律第 25 号)第 32 条第1項の規定に基づく技術士(建設部
門のうち鋼構造及びコンクリート部門)又は建設業法(昭和 24 年法律第 100 号)第
27 条に基づく一級土木施工管理技士の資格を有するものであること。
② 過去、以下の業務に従事した実績
「(3)提案参加 JV 構成員の資格」の「2)施工企業の資格」の④のイに掲げる工事と同じ施工経験を有していること(ただし、工事完了年月日、規模等の数値は求めない。)。
③ 監理技術者資格者証及び監理技術者講習終了証を有するものであること。
11)現場代理人
現場代理人は、「(3)提案参加 JV 構成員の資格」の「2)施工企業の資格」の⑥の規定による。
12)施工担当者(電気設備)と施工担当者(機械設備)の配置体制
施工担当者(電気設備)と施工担当者(機械設備)については、兼任を認める。
提案参加 JV の参加資格の確認は、参加表明書兼参加資格確認申請書の提出日を基準として行う。ただし、参加資格の確認後、優先交渉権者選定の日までに参加者の参加資格要件を欠くような事態が生じた場合には失格とする。
参加表明書兼参加資格確認申請書により参加の意思を表明した提案参加 JV の構成企業の変更は原則として認めない。
原則として、統括責任者、管理技術者、現場代理人、監理技術者(「7 公募型プロポーザルの参加資格要件等」の「(4)配置予定技術者の資格」の「10)監理技術者(xx)又は施工担当者(土木)」における施工担当者(xx)を含む。)は事業期間終了まで変更することはできない。ただし、病休、死亡、退職等の極めて特別の理由がある場合は、発注者との協議により変更することを妨げない。
本体事業は、設計、施工及び工事監理の観点から技術提案を受け付け、技術提案と提案価格を総合的に評価して優先交渉権者を選定する「技術提案・交渉方式(設計・施工一括タイプ)」を採用する。
(1)募集要項等の閲覧及び交付の期間
告示の日から令和3年2月 16 日(火)まで(広島市の休日(広島市の休日を定める条例
(平成3年広島市条例第 49 号)第1条第1項に規定する市の休日をいう。以下同じ。)を
除く。)の午前8時 30 分から午後5時(ただし、最終日は午後4時)まで
(2)募集要項等の閲覧及び交付の方法
本市ホームページよりダウンロードできる。
ただし、募集要項、要求水準書、審査基準書及び様式集以外の添付資料については、「3
担当部局」にて CD-R にて配付するため、受領を希望するものは、添付資料受領申請書兼誓約書(様式 27)を記入の上、「3 担当部局」に持参すること。
また、「3 担当部局」においても閲覧することができる。
提出期間: 告示の日から令和2年 11 月4日(水)まで(広島市の休日を除く。)の午前8時 30 分から午後5時(ただし、最終日は午後4時)まで
提出場所: 「3 担当部局」に同じ
提出方法: 質問書(様式1)に記入の上、提出期間中に電子メール(Microsoft Excelデータ形式)にて提出すること。提出に当たっては、電話により速やかに受信確認すること。
なお、代表者印を押印した質問書の原本は、令和2年 11 月9日(月)までに持参すること(また、郵送又は電送による方法は認めない。)。持参する質問書の提出日及び内容は、電子メールで提出した質問書から変更しないこと。変更した場合には当該提出者からの質問は無効とする。
① 回答書の閲覧及び交付の期間
令和2年 11 年 13 日(金)(予定)から令和3年2月 16 日(火)まで(広島市の休日を除く。)の午前8時 30 分から午後5時(ただし、最終日は午後4時)まで
② 回答書の閲覧及び交付の方法
前記9(2)によりダウンロードできる。
また、「3 担当部局」においても閲覧及び交付を行う。
・ 本体事業に係る質問以外には、回答しない。
・ 質問に対する回答は、全ての質問を取りまとめて回答する。なお、回答に当たっては、質問者の特殊な技術やノウハウ等に係る質問者の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれのあるものを除き、公表する。
本体事業の公募型プロポーザルに参加を希望する提案参加 JV は、参加表明書兼参加資格
確認申請書及び「7 公募型プロポーザルの参加資格要件等」に掲げる要件を満たしていることが確認できる書類(以下「申請書等」という。)を提出期間内に提出すること。
(1)参加表明書兼参加資格確認申請書の提出期間、場所及び方法等
提出期間: 令和2年 11 月 16 日(月)から令和2年 11 月 18 日(水)までの午前8時 30 分から午後5時(ただし、最終日は午後4時)まで
提出場所: 「3 担当部局」に同じ
提出方法: 申請書等は持参することとし、郵送又は電送による提出は認めない。
以下の書類を全てA4判にて片面印刷し、xx1部、副本2部を一部ずつクリップ留めしたうえで提出すること。
1)参加表明書兼参加資格確認申請書(WTO 用)(様式2)
2)提案参加 JV 体制一覧(様式3)
3)施工実績調書(様式4の1)(様式4の2)
4)業務実績調書(様式5)
5)配置予定技術者等調書(設計・工事監理)(様式6)
6)配置予定技術者等調書(工事施工)(様式7)
7)資本的関係・人的関係調書(様式8)
8)共同企業体公募型プロポーザル参加資格審査申請書(様式9)
9)委任状(様式 10)
10)共同企業体協定書(様式 11)
11)承諾書(様式 12)
12)委任状(各構成員用)(様式 13)
13)共同企業体登録番号交付申請書(様式 14)
14)各様式の記載事項を証明する書類(各様式に記載された必要書類を添付すること)
申請書等を提出した提案参加 JV について、参加資格の有無を確認し、その結果を提案参加 JV の代表企業に対して、令和2年 11 月 25 日(水)(予定)に書面により通知する。
なお、参加資格を有していることが確認できた提案参加 JV を参加資格保有者として選定する。
参加資格保有者に選定されなかった者は、次のとおり、その理由について説明を求めることができる。
(1)当該非選定理由についての質問書の提出期間、場所及び方法等
提出期間: 令和2年 11 月 25 日(水)(予定)から令和2年 12 月1日(火)まで(広島市の休日を除く。)の午前8時 30 分から午後5時(ただし、最終日は午後
4時)まで
提出場所: 「3 担当部局」に同じ
提出方法: 質問書は、会社名及び代表者名を記入し、代表者印を押印した上で、書面
(A4サイズ・書式自由)により提出すること。
なお、質問書は持参することとし、郵送又は電送による提出は認めない。
(2)非選定理由についての質問書に対する回答
非選定理由についての質問書に対する回答については、質問書の受領後、1週間を目途に提案参加 JV の代表企業に対して書面により回答することを予定している。
参加資格保有者が、参加資格確認結果通知の受領後に提案参加を辞退しようとする場合には、技術提案書類の提出期間である令和3年2月 16 日(火)までに、代表者印を押印した上で、辞退届(様式 15)を、「3 担当部局」に提出すること。
なお、辞退届は持参することとし、郵送又は電送による提出は認めない。
募集要項等に関する質問回答に加え、参加資格保有者の本体事業に対する理解をより深め、参加資格保有者の創意工夫を引き出すとともに、技術提案書類作成の検討の方向性や具体化への一助とすることを目的に「競争的対話」を実施する。
なお、「競争的対話」は、参加資格保有者のうち、実施を希望する者に対して行うものとする。
実 施 日: 令和2年 12 月1日(火)(予定)実施場所: 広島市役所(予定)
参加者等: 参加できる人数は、参加資格保有者に所属する者で、10 名以内とする。ただし、7(1)⑦により、参加資格保有者が、7(4)に示す配置予定
技術者以外の担当者を配置する場合には、当該担当者の参加を認める。なお、正式な日時及び実施場所は、参加資格保有者ごとに連絡する。
競争的対話は本体事業の提案に関する全般な事項を対象とし、参加資格保有者ごとに対面による質問応答形式により実施する。
競争的対話の実施希望者は、競争的対話実施申込書(様式16)、競争的対話協議事項
(様式17)及び競争的対話に用いる提案資料(以下「申込書等」という。)を、次のとおり提出すること。
提出期間: 令和2年 11 月 26 日(木)、令和2年 11 月 27 日(金)までの午前8時 30分から午後5時(ただし、最終日は午後4時)まで
提出場所: 「3 担当部局」に同じ
提出方法: 提出部数はxx1部、副本1部とする。
競争的対話実施申込書には、必要事項を記入し、代表者印を押印した上で、提出すること。
併せて、提出書類の電子データを格納した CD-R を1部提出すること。(「競争的対話協議事項」は、Microsoft Excel データ形式で提出すること。)
なお、申込書等は持参することとし、郵送又は電送による提出は認めない。
本市は、競争的対話の実施の有無により、提案時における参加資格保有者間の優劣が生じることがないよう、xx性の確保に十分留意する。競争的対話実施者との対話内容は、参加資格保有者の権利、競争上の地位及び正当な利益を害することを防ぐため、公表の対象としない。ただし、競争的対話の結果により、発注資料の変更等が生じる場合には、速やかに本市ホームページ等にて公表する。
参加資格保有者は、技術提案書、提案時参考見積書及びVE提案書(以下「技術提案書等」という。)を提出すること。
なお、提出期間内に提出しない者は辞退したものとみなす。
提出期間: 令和3年2月 15 日(月)、令和3年2月 16 日(火)の午前8時 30 分から
午後5時(ただし、最終日は午後4時)まで提出場所: 「3 担当部局」に同じ
提出方法: 技術提案書等の提出に当たっては、代表者印を押印した技術提案提出届(様式 18)と合わせ提出すること。
なお、技術提案書等は持参することとし、郵送又は電送による提出は認めない。
以下の書類をすべて片面印刷し、A3サイズのファイルに綴じて提出すること。特記なきものはA4サイズにて作成すること。
なお、提出部数はxx1部、副本9部とし、「2)技術提案書」及び「3)技術提案書 参考資料」は、xx、副本とは別に 10 部提出すること。ただし、「4)提案時参考見積書」
「5)提案時参考見積内訳書」の提出は1部で良い。併せて、提出書類の電子データを格納した CD-R を 1 部提出すること(「5)提案時参考見積内訳書」「6)VE提案総括表」は Microsoft Excel データで提出すること。)。
また、「2)技術提案書、3)技術提案書 参考資料、6)VE提案総括表、7)VE提案説明資料」には、会社名、住所、氏名、ロゴマーク等、参加資格保有者を特定できる表現は不可とする。
1)技術提案提出届(様式 18)
2)技術提案書(様式 19)(A3版にて作成すること。)
作成枚数は、審査基準書図表1 技術提案評価項目に示したとおりとする。
3)技術提案書 参考資料(任意書式)(A3版にて作成すること。)
参考資料として、以下の資料を添付すること。なお、これらの資料は、提案の実現性、根拠の確認及び計画イメージへの理解を深めるためのものであり、評価の対象としては扱わない。
① 内観パース(作成枚数は任意)
コンコースのにぎわいや観戦環境のイメージが表現されたものを1カット以上作成すること。
② 外観パース(作成枚数は任意)
多機能化施設を含む中央公園広場のにぎわいのイメージが表現されたもの(アイレベル)を1カット以上作成すること。なお、本市ホームページ等で公開できるものとすること。
③ 鳥瞰パース(作成枚数は任意)
中央公園広場全体が含まれるものを1カット以上作成すること。なお、本市ホームページ等で公開できるものとすること。
④ 計画図面
ア 計画概要及び面積表(1枚)イ 配置図(1枚)
縮尺1/2000 にて作成し、ペデストリアンデッキ及び中央公園広場全体を含め、スタジアムの敷地境界線を記載すること。
ウ スタジアム各階平面図(各階1枚)縮尺 1/1000 にて作成すること。
エ スタジアム立面図(2枚)
縮尺 1/800 にて東面、西面、南面及び北面4面作成し、主要な外部仕上げを記載すること。
オ スタジアム断面図(1枚)
縮尺 1/800 にて、東西面及び南北面の2面を作成すること。また、縮尺 1/400 以上でメインスタンドとバックスタンドの勾配や座席間隔が分かる拡大断面図を作成すること。
カ スタジアム日影図(1枚)
スタジアムの敷地境界線を記載すること。キ スタジアム主要部分の仕上表(1枚)
ク 東側ペデストリアンデッキ平面図・立面図・断面図(1枚)主要な仕上げを記載すること。
ケ 南側ペデストリアンデッキ平面図・立面図・断面図(1枚)主要な仕上げを記載すること。
コ 広場平面計画図(1枚)
縮尺1/1500 にて、中央公園広場全体について作成し、計画地盤レベル、サイン
(看板等)及び既存工作物等の位置、広場エリア内部の回遊動線並びにアクセス動線等を記載すること。なお、既存工作物等については、残置又は移設の区分を明記すること。
サ 広場舗装・インフラ計画図(1枚)
縮尺1/1500 にて作成し、整備する広場エリアの舗装の範囲及び主な仕様を記載するともに、スタジアムへの引込を含む上水・下水・ガス・通信・電気の引込ルートを明示すること。
シ 広場断面図(1枚)
縮尺1/2000 にて東西方向及び南北方向の断面図を作成すること。また、造成計画の概要やxxxの地下構造部が分かる部分断面図を記載すること。
ス 広場植栽計画図(1枚)
縮尺1/1500 にて作成し、主な樹種を記載するとともに、新設樹木と既存樹木の
区分を明記すること。
x xxxxx(作成枚数は任意)
樹種、形状及び新設樹木又は既存樹木の区分を記載すること。
なお、優先交渉権者の提案については、Park-PFI 事業者募集時に、計画の前提条件として、図面及び CAD データを応募者に貸与する予定のため、計画図面の一部についてデータ提供を求める場合がある。
⑤ 総合工程表(1枚)
着工日、部分引渡し日、竣工引渡し日、供用開始日、多機能化施設等の別途工事及び Park-PFI 事業の着工可能日を記載すること。
⑥ 各種シミュレーションによる検証結果(検証ごとに1枚を上限とする)
スタジアムから発生する騒音や床振動の近隣住宅地への影響、芝の育成環境、避難計画に関する検証結果は必ず作成すること。
その他、気流や温熱環境等、提案内容に応じて適宜作成すること。
⑦ 特許等技術に関する補足説明資料(特許等技術ごとに1枚を上限とする)
⑧ BEI値を求める根拠となる各エネルギー別の基準及び設計一次エネルギー消費量(空調・換気・照明・給湯・昇降機・その他)、エネルギー利用効率化設備によるエネルギー削減量(全体で1枚を上限とする)
4)提案時参考見積書(様式 20 の 1)
5)提案時参考見積内訳書(様式 20 の 2)
(別途、任意書式にて、明細を作成すること)
6)VE提案総括表(様式 21 の 1)
7)VE提案説明資料(様式 21 の 2)(A3版にて作成すること)
参加資格保有者は、技術提案とともにVE提案することができる。
VE(Value Engineering)とは、機能を低下させずにコストを低減できる手段又はコストを上げずに機能を向上させる手段を採用することにより、コスト縮減や機能・品質の向上を図る取組みである。
本提案は本体事業に関わる全ての項目とするが、要求水準書の内容を逸脱する提案は認めない。
提出されたVE提案は、本市において、各VE提案の採否を判断し、ヒアリングまでに、
その結果(暫定)を参加資格保有者に通知する(令和3年3月8日(月)予定)。その際、 VE提案の内容の一部を改善することで、より優れた提案になると認められる場合や、一部の不備を解決できると判断した提案については、採否を保留し、ヒアリングを通じて、各参加資格保有者に内容を確認し、参加資格保有者が改善できる機会を設ける。本市は、ヒアリング後に、各VE提案の採否判断の結果(最終)を参加資格保有者に通知する(令和3年3月 17 日(水)予定)。
VE提案の採否は、参加資格保有者の権利、競争上の地位、正当な利益を害することを防ぐため、参加資格保有者のVE提案ごとに判断し、通知する。
本市は、技術提案書等の提案内容の理解を深めるとともに、提案されたVE提案のうち、採否の判断を保留した項目について内容を確認する観点から、本市と参加資格保有者によるヒアリング(技術対話)を行う。
ヒアリングは、本市と参加資格保有者との意思疎通を図る場でもあり、参加資格保有者の 固有の提案に直接関わる内容になることが想定されるため、参加資格保有者ごとに実施する。
実 施 日: 令和3年3月 12 日(金)(予定)実施場所: 広島市役所(予定)
参加者等: 参加できる人数は、参加資格保有者に所属する者で、10 名以内とする。ただし、7(1)⑦により、参加資格保有者が、7(4)に示す配置予定
技術者以外の担当者を配置する場合には、当該担当者の参加を認める。なお、正式な日時及び実施場所は、参加資格保有者ごとに連絡する。
① 本市より、技術提案書等の提案内容の不明点について質問等を行う。
② 技術提案やVE提案の内容に関して、その一部を改善することで、より優れた提案になると認められる場合や、一部の不備を解決できると判断した提案については、参加資格保有者に内容を確認した上で、必要に応じて改善できることとする。
③ 技術・工法の実現性等を確認するための資料が不足している場合には、追加資料の提出を求める場合がある。
参加資格保有者は、VE提案の採否に関する通知及びヒアリングを踏まえ、改善された技
術提案書及び提案時参考見積書を提出することができる。
(1)改善された技術提案書及び提案時参考見積書の提出期間、場所及び方法等
提出期間: 令和3年3月 22 日(月)から令和3年3月 24 日(水)までの午前8時 30分から午後5時(ただし、最終日は午後4時)まで
提出場所: 「3 担当部局」に同じ
提出方法: 改善された技術提案書及び提案時参考見積書の提出に当たっては、代表者印を押印した改善された技術提案提出届(様式 22)と合わせ提出すること。
なお、改善された技術提案書等は持参することとし、郵送又は電送による提出は認めない。
以下の書類をすべて片面印刷し、A3サイズのファイルに綴じて提出すること。特記なきものはA4サイズにて作成すること。
なお、提出部数はxx1部、副本9部とし、「3)改善された技術提案書、4)改善された技術提案書 参考資料」は、xx、副本とは別に、10 部提出すること。ただし、「改善された提案時参考見積書」「改善された提案時参考見積内訳書」の提出は1部で良い。併せて、提出書類の電子データを格納した CD-R を1部提出すること(「改善された提案時参考見積内訳書」はMicrosoft Excel データで提出すること。)。
また、「3)改善された技術提案書、4)改善された技術提案書 参考資料、7)提案概要資料」には、会社名、住所、氏名、ロゴマーク等、参加資格保有者を特定できる表現は不可とする。
1)改善された技術提案提出届(様式 22)
2)要求水準に関する誓約書(様式 23)
3)改善された技術提案書(様式 24)
4)改善された技術提案書 参考資料(任意書式)(A3版にて作成すること)
5)改善された提案時参考見積書(様式 25 の 1)
6)改善された提案時参考見積内訳書(様式 25 の 2)
(別途、任意書式にて、明細を作成すること)
7)提案概要資料(様式 26)
なお、3)4)は、「16 技術提案書、提案時参考見積書及びVE提案書の提出」にて提出し、ヒアリングを経て改善したものを提出すること。ただし、改善するのは、ヒアリングにて、本市と協議し、合意した内容のみとし、それ以外の加筆、修正等を行った場合は失格とする。
参加資格保有者は、「24 選定審議会の設置」に記載の広島市サッカースタジアム整備等事業者選定審議会(以下「選定審議会」という。)に対し、改善された技術提案書等の提案内容の理解をより深めてもらうため、プレゼンテーションを実施する。
(1)プレゼンテーションの実施日、場所及び方法等実 施 日: 令和3年3月 30 日(火)(予定)実施場所: 広島市役所(予定)
参加者等: 参加できる人数は、参加資格保有者に所属する者で、10 名以内とする。ただし、7(1)⑦により、参加資格保有者が、7(4)に示す配置予定
技術者以外の担当者を配置する場合には、当該担当者の参加を認める。なお、正式な日時及び実施場所は、参加資格保有者ごとに連絡する。
① 参加者については、技術提案書に記載した配置予定技術者のうち、統括責任者、管理技術者(基本設計・実施設計)、監理技術者(建築)の3名は必ず出席すること。
② プレゼンテーションの実施は、参加資格保有者によるプレゼンテーションを行い、その後、選定審議会の委員からのヒアリングを行う。
③ プレゼンテーションには、提出した技術提案書の拡大パネル(A1版)やパワーポイント等によるスライドを使用することができる。なお、プロジェクター及びスクリーンについては、本市において用意する。ただし、模型及び動画を使用したプレゼンテーションは不可とする。
④ プレゼンテーションに使用する資料は、技術提案書の内容のみを表現したものとする。
改善された技術提案書及び提案時参考見積書に対し、選定審議会において審査基準書に掲げる基準に基づいて評価を行い、本市は、選定審議会の評価結果に基づき、評価点が最も高い者を優先交渉権者、2番目に高い者を次点交渉権者として決定する。
選定の結果は、書面により各参加資格保有者に通知する。
本市と優先交渉権者の代表企業は、以下に示す手順にて見積合わせを行う。
① 本市は、優先交渉権者と、改善された提案時参考見積書の内容について価格等の交渉を行い、見積条件等を見直す必要がある場合には優先交渉権者に見直しを求める。
② 前項により価格等の交渉が成立した場合は、優先交渉権者は、その内容に基づき、改善された提案時参考見積書と同じ方法により交渉結果を踏まえた契約時見積書を提出する。
③ 見積合わせの結果、最終的な見積書の見積金額が予定価格と同額又は下回った場合は、仮契約を締結する。
④ 優先交渉権者は、本契約締結後、速やかに契約時参考内訳書を提出する。
⑤ 第2項に基づく価格等の交渉の結果、合意に至らなかった場合は、価格等の交渉の不成立が確定するものとする。この場合、交渉権者の順位の高い者から順に同手順に沿って進めていくこととする。
優先交渉権者に選定されなかった者は、次のとおり、その理由について説明を求めることができる。
(1)当該非選定理由についての質問書の提出期間、場所及び方法等
提出期間: 令和3年3月 31 日(水)(予定)から令和3年4月8日(木)まで (広島市の休日を除く。)の午前8時 30 分から午後5時(ただし、最終日は午後4時)まで
提出場所: 「3 担当部局」に同じ
提出方法: 質問書は、会社名及び代表者名を記入し、代表者印を押印した上で、書面
(A4サイズ・書式自由)により提出すること。
なお、質問書は持参することとし、郵送又は電送による提出は認めない。
(2)非選定理由についての質問書に対する回答
非選定理由についての質問書に対する回答については、質問書の受領後、1週間を目途に参加資格保有者の代表企業に対して書面により回答することを予定している。
技術提案書等の審査は、本市が設置した選定審議会において行う。審議内容は原則として非公開とする。
25 本件事業の公募型プロポーザルに参加に当たっての留意事項等
提案参加 JV は、参加表明書兼参加資格確認申請書の提出をもって、募集要項等の記載内容及び条件を承諾したものとする。
提案等に係る必要な費用は、提案参加 JV 又は参加資格保有者の負担とする。
1)提出書類の返却
提案参加 JV 又は参加資格保有者より提出された書類は、返却しないものとする。
2)著作権
本市が示した発注資料の著作権は本市(一部資料については、広島県等)に帰属し、その他の提出書類の著作権は各参加資格保有者に帰属する。
参加表明書兼参加資格確認申請書及び技術提案書等は、本手続以外に提案参加 JV 又は参加資格保有者に無断で使用しない。ただし、参加表明書兼参加資格確認申請書及び技術提案書等は、xx性、透明性及び客観性を確保するために必要があるときは、公表することがある。
また、参加表明書兼参加資格確認申請書及び技術提案書等は、優先交渉権者の選定に係る作業に必要な範囲において、複製することがある。
3)特許xx
提案内容に含まれる特許xxの対象となっている工事材料、施工方法等を使用したことにより生じた責任は、原則として提案参加 JV 又は参加資格保有者が負うものとする。
4)提出書類の変更等の禁止
提出書類の変更、差し替え、再提出は、本市から指示する場合を除き、認めない。
5)追加資料の提出
本市は、必要と判断した場合、追加資料の提出を要求することがある。
本市が本体事業に関して提供する資料は、本体事業への提案に係る検討以外の目的で使用してはいけない。
提案参加 JV 又は参加資格保有者は、1つの提案のみ行うことができる。
(6)参加表明書兼参加資格確認申請書又は技術提案書等の無効等
① 故意に虚偽の内容が記載された参加表明書兼参加資格確認申請書又は技術提案書等は無効とし、参加資格保有者又は優先交渉権者の選定に当たっては、これを取消す。
② 参加表明書兼参加資格確認申請書又は技術提案書等が次の条件の一つでも該当する場合は失格となることがある。
・ 発注資料に定める条件に適合しないもの。
・ 提出期間、場所及び方法等に適合していないもの。
・ 記載すべき事項の全部又は一部が記載されていないもの。
・ 記載すべき事項以外の内容が記載されているもの。
・ 許容された表現方法以外の表現方法が用いられているもの。
参加に関して使用する言語は日本語、単位は計量法(平成4年法律第 51 号)に定める国際単位系(SI)、通貨は日本国通貨、時刻は日本標準時を使用する。
本市と優先交渉権者の代表企業は、「22 優先交渉権者との交渉」を経て見積合わせを行い、仮契約を締結する。
仮契約は、広島市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第2条の規定に基づき、広島市議会の議決を得たときに【事業契約書(案)】に基づき本契約として成立するものとし、本契約の成立までは、発注者との契約関係が生じるものではない。
優先交渉権者が契約を締結するまでの間に以下の事由に該当し、失格となった場合は、交渉権者の順位の高い者から順に協議するものとする。
1) 私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和 22 年法律第 54 号)第3条、
第8条第1項第1号若しくは第 19 条に違反しxx取引委員会から排除措置命令若しくは課徴金納付命令を受けたとき、又は同法に違反する犯罪容疑でxx取引委員会から告発されたとき。
2) 贈賄・談合等著しく市との信頼関係を損なう不正行為の容疑により、個人若しくは法人の役員等又はその使用人が逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。
契約保証金を納付する。ただし、利付国債若しくは広島市債の提供又は金融機関等の保証をもって契約保証金の納付に代えることができる。また、公共工事履行保証証券による保証を付し、又は履行保証保険契約の締結を行った場合は、契約保証金を免除する。
契約書類の構成及び優先順位は次のとおりとし、各書類間で相違がある場合は優先順位の高いものを正とし、その他優先順位等について疑義が生じた場合には、本市と協議のうえ決定する。
① 事業契約書
② 質問回答書
③ 要求水準書(別紙を含む)
④ 技術提案書
本体事業は、公募型プロポーザル方式を採用し、優先交渉権者との見積合わせによる随意契約締結を行うことから、地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続きの特例を定める政令(以下「政令」という。)第 11 条 1 号「随意契約」に規定される「特許xxの排他的権利に係る特定役務の調達をする場合において、当該調達の相手方が特定されている場合」又は同号「特殊な技術に係る特定役務の調達をする場合において、当該調達の相手方が特定されている場合」のいずれかに該当する必要がある。そのため、本体事業においては、騒音・振動の低減、フィールドの芝の育成や養生、合理的な施工計画等において、参加者が有する特許技術や固有のノウハウの採用が必要である。
そこで、参加者に対しては、技術提案において参加者独自の特許xxの排他的権利又は特殊な技術を取り入れた技術提案を求める。
提案時参考見積書は、以下に沿って作成すること
① 見積書の作成は提示の発注資料に基づいて行うこと。
② 今回提示した発注資料は、設計業務に先立ち要求水準書に基づき見積を行うことから、発注資料に記載されていない項目でも、要求水準書に記載された性能等から当然見込むべきものについては、これまでの経験・実績を生かし、今回の見積範囲として見込み、その内容を見積書に記載すること。見積書に記載されていない項目について
も、要求水準書に記載された性能等から当然見込むべきものと判断される項目は、含まれているものと判断する。
③ 見積書の作成に当たっては、全ての明細書の作成を求めるものではないが、優先交渉権者の見積書が「22 優先交渉権者との交渉」に示す価格交渉、予定価格作成の前提条件となることや、設計段階において、提案時に提出した見積価格を上回らないよう設計業務を行うことが求められることから、その主旨に配慮して明細書の作成を行うこと。
④ 今回の見積に当たって、端数調整が必要な場合は諸経費(一般管理費等)にて行うこと。
実施設計完了時(工事着工前)に契約金額に対する詳細な参考内訳書(以下「設計後参考内訳書」という。)を、以下に沿って作成すること。工事段階のコスト管理は、設計後参考内訳書に沿って行う。
① 設計後参考内訳書を実施設計図書に基づいて作成し提出すること。
② 単価は、契約時参考内訳書に用いた単価を採用すること。契約時参考内訳書に示されていない新たな単価が生じた場合は、契約時参考内訳書の単価に準じて、市と受注者が協議の上、市が承諾した金額で単価設定を行うこと。
③ ただし、要求水準書に示す性能等を満たすための工事費目については、その数量増減に関わらず、当該工事費の増額を認めないため、採用する単価について、市と受注者が協議の上、調整する可能性がある。
広島市建設工事請負契約約款第 25 条第1項から第4項(全体スライド)については、次の適用方針とする。
① 広島市建設工事請負契約約款第 25 条を適用する基準日は「初回に提出された実施設計図書が確認された日」とする。
② 物価指数は、建設工業経営研究会「広島・経研標準建築費指数」を基に市が算出する指数を使用する。
③ 物価指数算出の起算日は「初回に提出された実施設計図書が確認された日」とする。
④ 積算基準類に設定のない工種等の見積について、機労材別で内訳を提出せず、一式にて価格等の交渉が成立した場合には、その工種等については請求の対象外とする。
優先交渉権者の提案内容については、設計業務の過程において、本市との協議により具体的仕様その他を決定する。
契約の締結後、これらの契約に違反し、又は優先交渉権者となりながら正当な理由なくして契約を拒み、あるいは技術提案に関し不正又は不誠実な行為をし、契約の相手方として不適当であると認められる者については、広島市競争入札参加資格者指名停止措置要綱に基づき、期間を定め指名停止を行う場合があることに留意すること。
優先交渉権者の特定その他の手続に不服がある者は、「政府調達に関する苦情の処理手続」(平成 26 年4月4日改定政府調達苦情処理推進会議決定)により、政府調達苦情検討委員会に対して苦情申立てを行うことができる。
付 参加資格審査申請
1 設計企業又は工事監理企業
(1)申請書類
提案参加 JV の構成員のうち、設計企業(設計業務を行う施工企業は除く。)又は工事監理企業において、平成 31・令和2年度建設コンサルタント業務等競争入札参加資格者でない者は、次に掲げる書類を添付し、参加資格審査申請を行うこと。競争入札参加資格者と同等の資格を有していると認められる場合は、平成 31・令和2年度建設コンサルタント業務等競争入札参加資格者として当該登録種目に登録されているものとみなす。ただし、この参加資格審査申請は、この事業に対してのみ有効とする。
・ 参加資格審査申請書(設計企業・工事監理企業用)(様式付1の1)
・ 法人にあっては法人登記の履歴事項全部証明書(写し可。発行年月日が参加表明書兼参加資格確認申請書の提出日の3か月前の日以降のもの。)、個人にあっては身分証明書
(写し可。証明年月日が参加表明書兼参加資格確認申請書の提出日の3か月前の日以降のもの。)及び誓約書(個人申請用)
・ 技術者経歴書(様式付1の2)
・ 営業に関し法律上必要とされる登録の証明書等の写し
・ 法人にあっては参加表明書兼参加資格確認申請書の提出日の直前の事業年度終了の日の直前1年の事業年度の財務諸表の写し、個人にあっては前年の青色申告書の貸借対照表の写し及び損益計算書の写し
(2)参加資格審査申請書及び提出書類記入要領等
1)参加資格審査申請書
① 本社基本情報
・ 「フリガナ」の欄には、法人組織の種別を記入しないこと(例:株式会社広島→ヒロシマ)。
・ 「登記簿上の本店所在地」の欄は、法人登記に記載されている本店の情報(個人の場合は、住民票の住所)を記入すること。法人登記に記載されていない情報(ビル名等)を記入しないこと。
・ 「ホームページアドレス(URL)」の欄は、ホームページを開設している者は、そのホームページアドレスを記入すること(任意)。
・ 「主たる営業所の所在地(又は本店所在地)」の欄
ア 法人の場合は、主たる営業所(本店)の所在地と法人登記上の本店所在地が異なる場合のみ、主たる営業所の情報を記入すること。
イ 個人の場合は、住民票の住所と主たる営業所の所在地が異なる場合のみ、主たる
営業所の情報を記入すること。
・ 「会社成立年月日」の欄は、法人のみ、法人登記に記載されている会社等の成立年月日を記入すること。
・ 「主として営む事業」の欄は、選択肢の中から当てはまるものを選ぶこと。
建設コンサルタント業務等を主として営む事業者は「サービス業」を選択すること。
・ 「総従業員数」の欄は、申請時において、申請者と直接的かつ恒常的な雇用関係にある従業員(パート・派遣・アルバイトは含まない。)の人数を記入すること。
ア 法人その他の団体の場合は、代表者及び非常勤の役員を除いた人数を記入すること。
イ 個人の場合は、事業主を除いた人数を記入すること。
・ 「資本金」の欄は、現在の資本金の額(法人登記に記載されている金額)(一般社団法人等にあっては、資産の総額)を記入すること(経営規模等評価結果通知書等の資本金の額と異なる場合がある。)。
※ 個人の場合は、記入を要しない。
② 契約者情報
・ 「委任の有無」の欄は、該当する方にチェックすること。
委任の「有」を選択する場合は、その受任者に係る営業所等が、主たる営業所(本店)以外の営業所等であって、申請希望業種の営業に関し法令上の登録等が必要な場合は当該登録等を受けており、かつ、常時建設コンサルタント業務等の委託契約を締結するものの長に対して行うものであること。
(単なる連絡場所的な営業所等に所属する者に委任することはできない。また、代理人は、営業所等に常勤している申請事業者の役員又は申請事業者と直接的かつ恒常的な雇用関係にある社員に限る。)
③ 申請種目情報
・ 参加資格審査を申請する業種・種目にチェックすること。
・ 「国等への登録の有無」の欄は、資格審査を希望する業務について、営業に関し法律上必要とする登録又は国土交通省の登録規程による登録を受けている場合に「有」にチェックすること。
ア 営業に関し法律上必要とする登録
建築関係建設コンサルタント「建築一般」にあっては、建築士法第23条第1項の規定による登録を受けていること。
提出書類:一級建築士事務所登録証明書の写し(証明年月日が参加表明書兼参加資格確認申請書の提出日の3か月前の日以降のもの)又は登録通知書の写
し(通知年月日が参加表明書兼参加資格確認申請書の提出日の3か月前の日以降のもの)
イ 国土交通省の登録規程による登録
土木関係建設コンサルタントの申請を希望する者にあっては、国土交通省の登録規程による登録を受けている場合、「国等への登録の有無」の欄は、「有」にチェックする。
「有」をチェックした場合には、必ず直近の現況報告書の写し(国土交通省の確認済印のあるもので、全添付書類を含む。)又は登録通知書の写し(新たに登録を受けた業務で現況報告書の提出を行っていない場合に限る。)を提出すること。
④ 経営規模等総括情報(※直前決算日を基準日として記入すること。)
・ 「業種実績高」の欄は、消費税及び地方消費税の額を控除した額を記入すること。
・ 申請日の直前2年の各事業年度の決算に基づく業務ごとの実績高を記入すること。ア 参加資格の審査を希望しない業種であっても、業務実績高を記入すること。
イ 「その他の業務(兼業他業種)」の欄は、地質調査業務、測量業務、土木関係建設コンサルタント業務、建築関係建設コンサルタント業務及び補償関係コンサルタント業務以外の業務を併せて営んでいる場合に、当該業務の業務実績高を記入すること。
なお、直前の決算が、決算後間もないため、申請時点で調製されていない場合は、直前決算の1年前(半年決算の場合は半年前)の決算以前2年間の事業年度の業務実績高を記入すること。この場合は、自己資本額の直前決算時も同一基準日とすること。
・ 業務実績高に、千円未満の端数があるときは、百円の位を四捨五入すること。
・ 決算が1年ごとの場合は、「前年」及び「前々年」欄のそれぞれ右側の欄を使用すること。
決算が半年ごとの場合は、「前々年」欄の左から順に記入し、「前年」欄の右が直前決算日のものとなるように記入すること。
・ 直前2か年の間に創業又は営業年度の変更等があった場合は、次のとおり算定すること。
ア 新規に営業を開始したことにより、合計月数が24か月に満たない場合
各営業年度の実績額の合計額 × 1/2 = 直前2か年間の年間平均実績高
イ 営業年度を変更したため、直前2か年に含まれる各事業年度の月数の合計が24か月に満たない場合
(直前2か年に含まれる各事業年度の実績額の合計額 + 前々々(ただし1年決算の場合)事業年度の実績額 × 不足月数/12) × 1/2 = 直前2か年間の年間平均実績高
ウ 個人事業者が法人成りとなった場合、法人組織を変更し現企業と前企業とが同一性を保持していると認められる場合又は他企業を吸収合併し、若しくは他企業の業務全部の営業譲渡を受けた場合は、前企業又は吸収合併前の各企業の業務実績高
(ただし、同業務の実績に限る。)を含めて計算すること。
・ 「自己資本額」の「直前決算期」欄
ア 法人の場合・・・・直前決算の貸借対照表における純資産(正味財産)の合計額を記入すること。
イ 個人の場合・・・・直前決算の貸借対照表から下記の計算式により算出した額を記入すること。
自己資本額 = 元入金 + 事 業 主 借 - 事 業 主 貸 + 青色申告特別控除前の所得金額
(期首資本金)(事業主借勘定) (事業主貸勘定) (事業主利益)
・ 「決算後の増減額」の欄
ア 法人の場合・・・・直前決算日以降に資本金の増減資を行った場合に、その額を記入すること。
イ 個人の場合・・・・記載(記入)は不要。
・ 「営業年数」の欄は、創業年月日から直前決算日までの年数で、1年未満の端数を切り捨てること。
なお、「有限会社」を「株式会社」へ組織変更した場合などは、「創業」の欄に有限会社の設立年月日を、「現組織への変更」の欄に株式会社へ組織変更した年月日を、それぞれ記入すること。
・ 提出書類
ア 法人の場合:貸借対照表、損益計算書、株主資本等計算書及び注記表の写し(直前1年の事業年度のもの)。ただし、協同組合にあっては、株主資本等計算書及び注記表に代えて「剰余金の処分(又は損失の処理の方法)を記載した書面」の写しを提出すること。
直前1年の事業年度の財務諸表の調製が完了していない場合は、その前年度財務
諸表を提出すること。
イ 個人の場合:前年の青色申告書の貸借対照表及び損益計算書の写しを提出すること。
※ 「営業に関し法律上必要とする登録の証明書等」において、直近の現況報告書の 写しを提出する場合は、財務諸表(青色申告書の貸借対照表及び損益計算書を含む。)は提出不要
⑤ 業種実績情報(※直前決算日を基準日として記入すること。)
「営業に関し法律上必要とする登録の証明書等」において、現況報告書の写しを提出する場合、その業務については記入不要。現況報告書の業務以外の業務について記入すること。
・ 「業種」の欄は、資格審査を希望する業種を記入すること。
・ 直前1年間の主な完成業務及び直前1年間に着手した主な未完成業務について、「経営規模等総括情報」の「直前2か年の各事業年度の決算に基づく業務実績高」欄の最終年度の各業務実績高のそれぞれ6割程度又は件数でそれぞれ20件程度を記入すること。
また、家業相続、法人成り、合併、営業の全部譲渡等が行われ、かつ瑕疵担保責任を負っているなど現企業と前企業が同一性を保持していると認められる場合は、前企業の業務実績を記入することができる。
・ 下請けした業務については、「発注者」の欄に元請業者名を記入し、「業務名」の欄には下請業務名を記入すること。
・ 「委託契約金の額」の欄は、消費税及び地方消費税込みの金額を記入すること。
⑥ 許認可・技術者情報
・ 「テクリスの業者コード」の欄は、一般財団法人日本建設情報総合センターの運営する「調査設計、測量並びに地質調査に関する実績情報サービス」(TECRIS)の会社コード(8桁又は10桁)を記入すること(登録がない場合は記入不要)。
・ 「許認可登録等の種類」の欄は、次に掲げる登録を受けている場合に、許可番号及び許可等年月日を記入すること。なお、登録の中に複数の部門等がある場合は、いずれか1つ(最新のもの)を記入すること。
ア 一級建築士事務所 建築士法第23条第1項の規定による登録
イ 建設コンサルタント 建設コンサルタント登録規程(昭和52年建設省告示第7
17号)第2条第1項の規定による登録
・ 「有資格技術者職員」の欄は、基準日において常時雇用(下記オ参照)している各技術職員等(法人等にあっては代表者を含み、個人にあっては事業主を含むこととす
る。)について、該当する資格を有する者の数を記入すること。
なお、1人の者が複数の資格を有する場合には、それぞれの資格について人数を計上することとするが、1人の者が同一資格の上級(1級、第1種又は○○士)と下級
(2級、第2・3種又は○○士補)を合わせ持つときは、上級の資格のみで計上すること。
ア 「技術士」の欄は、技術士法(昭和58年法律第25号)第32条第1項の規定による登録をした技術士のうち、記入区分に掲げている選択科目の該当者は当該記入区分に、非該当者は「その他の部門」に計上すること。この場合の人数は、選択科目ごとの延べ人数(ただし、選択科目内で1人の者が複数資格を有する場合は選択科目で1人として計上すること。)とすること。
(「RCCM」(一般社団法人建設コンサルタンツ協会の行うRCCM資格試験に合格し登録を受けている者)の欄も同様)
イ 「技術士合計(実人数)」、「電気関係技術者合計(実人数)」及び「RCCM合計
(実人数)」の欄は、実人数を計上すること。
ウ 「有資格職員」の欄のうち、「公共用地経験者」は、官公庁に勤務し、公共用地の取得事務に従事した実績のある者で、官公庁での実務経験年数が10年以上の者の数を計上すること。
エ 「その他」の欄は、「有資格技術者職員」に含まれない技術職員の実人数を計上すること。
オ 「技術職員(実人数)」及び「事務職員(実人数)」の欄は、常時雇用している従 業員のうち、専らコンサルタント業務等に従事している者の実人数を記入すること。臨時職員及びパート職員(※)、非常勤職員(勤務時間が常勤職員の勤務時間の2 分の1を超える者を除く。)、他企業への出向職員等は計上しないこと。
※ 日々雇用される者、2か月以内(季節的業務にあっては4か月以内)の雇用期間の者をいう。ただし、雇用期間経過後も引き続き雇用(日々雇用される者は1か月以上)されている者は計上してもよい。
カ 「技術職員(実人数)」の欄は、「有資格技術者職員」及び「その他」で計上した技術職員の実人数を計上すること。
キ 「事務職員(実人数)」の欄は、「技術職員(実人数)」で計上した従業員以外で、コンサルタント業務等に従事する事務職員の実人数を計上すること。
ク 「その他職員数(実人数)」の欄は、常時雇用している従業員のうち、専ら庶務又は経理等の事務を行う職員及び兼業している他業種の業務に従事している技術職員及び事務職員の実人数を計上すること。
建設業を兼業する者で、専ら建設業の技術職員として勤務している者は、「その他職員(実人数)」に計上すること。
〇 「従業員数」の欄の有資格技術者職員として計上した者は、必ず「技術者経歴書」(様式1)に記入し提出すること。特に「法令による免許等」の欄には、漏れがないよう注意すること。
⑦ 記入者情報
記入をしている者の情報を、記入すること。
申請内容に疑義が生じた場合等において、本市から記入者に問合せを行う。
2)[法人]法人登記の履歴事項全部証明書(写し可)
[個人]身分証明書(写し可)及び誓約書(個人申請用)
・ 法人の場合:法人登記の履歴事項全部証明書(現在事項全部証明書は不可)(発行
(証明)年月日が参加表明書兼参加資格確認申請書の提出日の3か月前の日以降のもの)
・ 個人の場合:身分証明書(証明年月日が参加表明書兼参加資格確認申請書の提出日の3か月前の日以降のもの)及び誓約書(実印を押印すること。)
※ 履歴事項全部証明書は本店の所在地を管轄する法務局において、身分証明書は本籍地のある市(区)町村において、それぞれ発行される。
3)技術者経歴書(※直前決算日を基準日として記入すること。)
許認可・技術者情報に、有資格技術者職員として計上した者は、必ず記載すること。
・ 「(業務分野)」の欄は、原則として建設コンサルタント業務等の業種別に記入し、その業種ごとに別葉として業務に携わる全ての技術者経歴を記入すること。
また、記入は、営業所等(主たる営業所(本店)又はそれ以外の常時契約を締結する営業所等)ごとにまとめて行い、営業所等の名称を「氏名」欄に( )書で記入し、次の行から当該営業所等に所属する技術者の氏名等を記入すること。
なお、営業所等ごとに別葉としても可。
・ 「学校の種類」の欄は、大学、高等専門学校等の別を記入すること。
・ 「法令による免許等」の欄は、業務に関し法律又は命令による免許又は技術若しくは技能の認定を受けたもの及び公共用地経験者を記入すること。
・ 申請書の有資格技術職員又は有資格職員に該当する同一資格を有する者が複数いる場合には、当該資格の右に順番に番号を付すこと。
《例》 ○級建築士①、○級土木施工管理技士①
・ 「実務経歴」の欄は、最近のものから記載し、純粋に当該建設コンサルタント業務等に従事した職種及び地位を記入すること。
・ 「実務経験年月数」の欄は、専ら当該建設コンサルタント業務等に従事した期間を
記入すること。
・ 公共用地経験者は、官公庁での公共用地に係る実務経験年月数を( )書きで記入し、当該建設コンサルタント業務等の経験年月数には、官公庁での経験年月数を含まないで記入すること。
・ この調書に代えて統一様式又は記載項目が同一の類似様式を使用することができるが、⑴から⑸までの記入方法に従うこと。特に、同一資格者が複数いる場合には、順に番号を付すこと。
4)営業に関し法律上必要とする登録の証明書等の写し
・ 建築関係建設コンサルタント業務のうち建築一般を申請する場合
建築士法(昭和25年法律第202号)第23条第1項の規定に基づく一級建築士事務所登録証明書の写し(証明年月日が参加表明書兼参加資格確認申請書の提出日の
3か月前の日以降のもの)又は登録通知書の写し(通知年月日が参加表明書兼参加資格確認申請書の提出日の3か月前の日以降のもの)
・ 土木関係建設コンサルタント業務について、国土交通省の登録規程による登録を受けている場合
直近の現況報告書の写し(国土交通省の確認済印のあるもので、全添付書類を含む。)又は登録通知書の写し(新たに登録を受けた業務で現況報告書の提出を行っていない 場合に限る。)
5)決算書(貸借対照表、損益計算書等)の写し
4)において、現況報告書の写しを提出する場合は不要。
・ 法人の場合:貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び注記表の写し(直前1年の事業年度のもの)。ただし、協同組合にあっては、株主資本等計算書及び注記表に代えて「剰余金の処分(又は損失の処理の方法)を記載した書面」の写し。
※ 直前1年の事業年度の財務諸表の調製が完了していない場合は、その前年度の財務諸表を提出すること。
・ 個人の場合:前年の青色申告書の貸借対照表及び損益計算書の写し
2 施工企業
(1)申請書類
提案参加 JV の構成員のうち、施工企業において、平成 31・令和2年度広島市建設工事競争入札参加資格者として認定されていない者は、次に掲げる書類を添付し、参加資格審査申請を行うこと。競争入札参加資格者と同等の資格を有していると認められる場合は、平成 31・令和2年度広島市建設工事競争入札参加資格者として認定されているものとみなす。ただし、この参加資格審査申請は、この事業に対してのみ有効とする。
・ 参加資格審査申請書(施工企業用)(様式付2の1)
・ 法人にあっては法人登記の履歴事項全部証明書(写し可。発行年月日が参加表明書の提出日の3か月前の日以降のもの)、個人にあっては身分証明書(写し可。証明年月日が参加表明書兼参加資格確認申請書の提出日の3か月前の日以降のもの)及び誓約書
(個人申請用)
・ 建設業法第3条第1項の規定による建設業の許可(同条第3項の規定による建設業の許可の更新を含む。)を受けていることが確認できる書類
〇 「建設業者・xx業者等企業情報検索システム」において発行される、建設業許可を表示したPDFファイルを印刷したもの(記載の発行日が参加表明書兼参加資格確認申請書の提出日以降のもの)又は建設業許可証明書、建設業許可確認書若しくは建設業許可通知書(写し可。証明年月日又は通知年月日が参加表明書兼参加資格確認申請書の提出日の3か月前の日以降のもの)
・ 営業所一覧表(様式付2の2)
(2)参加資格審査申請書及び提出書類記入要領等
1)参加資格審査申請書
① 本社基本情報
・ 「フリガナ」の欄には、法人組織の種別を記入しないこと(例:株式会社広島→ヒロシマ)。
・ 「登記簿上の本店所在地」の欄は、登記簿に記載されている本店の情報(個人の場合は、住民票の住所)を記入すること(建設業法上の主たる営業所とは異なる場合がある。)。法人登記に記載されていない情報(ビル名等)を記入しないこと。
・ 「ホームページアドレス(URL)」の欄は、ホームページを開設している者は、そのホームページアドレスを記入すること(任意)。
・ 「主たる営業所の所在地(又は本店所在地)」の欄は、建設業法上の主たる営業所の所在地と法人登記上の本店所在地(個人の場合は、住民票上の住所)が異なる場合に限り、建設業法上の主たる営業所の情報を記入すること。なお、地番表示については、主たる営業所の所在地が「○○番地の○」と表記されている場合は「○○番地○」
と登録すること。
・ 「資本金」の欄は、現在の資本金の額(法人登記に記載されている金額)(一般社団法人等にあっては、資産の総額)を記入すること(経営規模等評価結果通知書等の資本金の額と異なる場合がある。)。
※ 個人の場合は、記入を要しない。
・ 「主として営む事業」の欄は、選択肢の中から当てはまるものを選ぶこと。
・ 「総従業員数」の欄は、参加表明書兼参加資格確認申請書の提出日において、申請者と直接的かつ恒常的な雇用関係にある従業員(パート・派遣・アルバイトは含まない。)の人数を記入すること。
ア 法人その他の団体の場合は、代表者及び非常勤の役員を除いた人数を記入すること。
イ 個人の場合は、事業主を除いた人数を記入すること。
・ 「会社成立年月日」の欄は、法人のみ、法人登記に記載されている会社等の成立年月日を記入すること。
② 契約者情報
・ 「委任の有無」の欄は、該当する方にチェックすること。
委任の「有」を選択する場合は、その受任者に係る営業所等が、主たる営業所(本店)以外の営業所等であって、建設業法に基づき、申請希望工種の建設業の許可を受けており、かつ、常時建設工事の請負契約を締結するものの長(建設業法施行令第3条に規定する使用人)に対して行うものであること。
(単なる連絡場所的な営業所等の長に委任することはできない。また、代理人は、営業所等に常勤している申請事業者の役員又は申請事業者と直接的かつ恒常的な雇用関係にある社員に限る。)
③ 建設業許可情報
・ 「経審基準日」の欄は、参加表明書兼参加資格確認申請書の提出日から1年7か月前の日以後の日を審査基準日とする経営事項審査に基づく「経営規模等評価結果通知書等」のうち、最新のものの審査基準日を記入すること。
・ 「受任先の営業所」の欄は、入札契約権限を主たる営業所以外の営業所等の長(使用人)に継続して委任しようとする場合に、チェックすること。
委任は、受任者を建設業許可申請書別紙に記載されている営業所等の長(使用人)の中から選定し、当該営業所等について許可を受けた工事の業種に限り、可能。
・ 「許可業種」の欄は、現在許可を受けている工種(建設業許可を証明する書類に記載されている工事の種類・許可の区分)全てを記入すること。
なお、「一般」とは「一般建設業」をいい、「特定」とは「特定建設業」をいう(経営規模等評価結果通知書等の許可工種等と異なる場合がある。)。
・ 「受任先の営業所の許可」の欄は、受任先の営業所における建設業の許可の有無を記入すること。
建設業許可申請書の別紙で確認すること。
・ 営業所一覧(様式1)又は建設業許可申請書の別紙の写しを提出すること。
④ 申請工種情報
・ 「申請工種情報」について、経営規模等評価結果通知書等の審査を受けた工種で、年間平均完成工事高が「0」でない工種の中から、参加資格審査を申請する工種にチェックすること。
入札契約権限を主たる営業所以外の営業所等の長(使用人)に継続して委任しようとする場合の申請工種は、受任先の当該営業所等の建設業の許可の範囲に限る。
・ 「総合評定値(P)」の欄は、経営規模等評価結果通知書等の上記で選択した工種の総合評定値(P)の欄の点数を正確に記入すること。
・ 「完成工事高(平均)」の欄は、経営規模等評価結果通知書等の上記で選択した工種の完成工事高の年平均欄の数値を正確に記入すること。
⑤ 記入者情報
記入をしている者の情報を、記入すること。
申請内容に疑義が生じた場合等において、本市から記入者に問合せを行う。
2)〔法人〕 法人登記の履歴事項全部証明書(写し可)
〔個人〕 身分証明書(写し可)及び誓約書(個人申請用)
・ 法人の場合:法人登記の履歴事項全部証明書(現在事項全部証明書は不可。発行(証明)年月日が参加表明書兼参加資格確認申請書の提出日の3か月前の日以降のもの)
・ 個人の場合:身分証明書(証明年月日が参加表明書兼参加資格確認申請書の提出日の
3か月前の日以降のもの)
誓約書(個人申請用)(実印を押印すること。)
※ 履歴事項全部証明書等は法務局において、身分証明書は本籍地のある市(区)町村において、それぞれ発行される。
3)建設業許可を証明する書類(写し可)
・「建設業者・xx業者等企業情報検索システム」において発行される、建設業許可を表示したPDFファイルを印刷したもの(記載の発行日が申請日以降のもの)
・ 上記に代えて建設業許可証明書、建設業許可確認書又は建設業許可通知書を提出する場合は、証明年月日、確認年月日又は通知年月日が参加表明書兼参加資格確認申請書の提出日の3か月前の日以降のものに限る。
4)営業所一覧表
・ 「名称」の「(主たる営業所)」欄は、本店等の建設業の許可を受けている事務所を記入し、「(その他の営業所)」欄は、建設業の許可を受けている営業所を記入すること。
・ 「許可を受けた建設業」欄は、「別表2 工事種類コード表」の略号を記入すること。
・ その他の営業所が多数ある場合は、委任しない営業所を省略してもよい。
・ 建設業許可申請書の別紙(写し可)又はこの一覧表に代えて各社で作成した様式を使用する場合には、当該様式の内容が満たされていること。
別表 1 広 島 市 発 注 工 事 分 類 表
建設業の許可を受けなければならない建設業の種類 | 建設工事の種類 | 建 | 設 | 工 | 事 | の | 内 | 容 | 建 | 設 | 工 | 事 | の | 例 | 示 | |
土 木 工 事 業 | 土木一式工事 | 総合的な企画,指導,調整のもとに土 木工作物を建設する工事(補修,改造又は解体する工事を含む。以下同じ。) | ||||||||||||||
建 築 工 事 業 | 建築一式工事 | 総合的な企画,指導,調整のもとに建 築物を建設する工事 | ||||||||||||||
大 工 工 事 業 | 大 工 工 事 | 木材の加工又は取付けにより工作物を築造し,又は工作物に木製設備を取付 ける工事 | 大工工事,型枠工事,造作工事 | |||||||||||||
左 官 工 事 業 | 左 官 工 事 | 工作物に壁土,モルタル,漆くい,プラスター,繊維等をこて塗り,吹付け, 又ははり付ける工事 | 左官工事,モルタル工事,モルタル防水工事,吹付け工事,とぎ出し工事,洗い出し 工事 | |||||||||||||
とび・土工工事業 | とび・土工・コンクリート工事 | イ 足場の組立て,機械器具・建設資材等の重量物の運搬配置,鉄骨等の組立て等を行う工事 ロ くい打ち,くい抜き及び場所打ぐいを行う工事 ハ 土砂等の掘削,盛上げ,締固め等を行う工事 ニ コンクリートにより工作物を築造する工事 ホ その他基礎的ないしは準備的工事 | イ とび工事,ひき工事,足場等仮設工事,重量物の揚重運搬配置工事,鉄骨組立て工事,コンクリートブロック据付け工事 ロ くい工事,くい打ち工事,くい抜き工事,場所打ぐい工事 ハ 土工事,掘削工事,根切り工事,発破工事,盛土工事 ニ コンクリート工事,コンクリート打設工事,コンクリート圧送工事,プレストレストコンクリート工事(※) ホ 地すべり防止工事,地盤改良工事,ボーリンググラウト工事,土留め工事,仮締切り工事,吹付け工事,法面保護工事,道路付属物設置工事,屋外広告物設置工事,捨石工事,外構工事,はつり工事,切断穿孔工事,アンカー工事,あと施工 アンカー工事,潜水工事 | |||||||||||||
(※)ただし,プレストレストコンクリート工事にあっては, 「橋梁上部工事」等,総合的な企画・指導調整を要する工事は土木一式工事に含む。 | ||||||||||||||||
石 工 事 業 | 石 工 事 | 石材(石材に類似のコンクリートブロック及び擬石を含む。)の加工又は積方により工作物を築造し,又は工作物に 石材を取付ける工事 | 石積み(張り)工事,コンクリートブロック積み(張り)工事 | |||||||||||||
屋 根 工 事 業 | 屋 根 工 事 | 瓦,スレート,金属薄板等により屋根 をふく工事 | 屋根ふき工事 | |||||||||||||
電 気 工 事 業 | 電 気 工 事 | 発電設備,変電設備,送配電設備,構内電気設備等を設置する工事 | 発電設備工事,送配電線工事,引込線工事,変電設備工事,構内電気設備(非常用電気設備を含む。)工事,照明設備工事,電車線 工事,信号設備工事,ネオン装置工事 | |||||||||||||
管 工 事 業 | 管 工 事 | 冷暖房,冷凍冷蔵,空気調和,給排水,衛生等のための設備を設置し,又は金属製等の管を使用して水,油,ガス,水蒸気等を送配するための設備を設置 する工事 | 冷暖房設備工事,冷凍冷蔵設備工事,空気調和設備工事,給排水・給湯設備工事,厨房設備工事,衛生設備工事,浄化槽工事,水洗便所設備工事,ガス管配管工事,ダク ト工事,管内更生工事 | |||||||||||||
タイル・れんが・ブロック工事業 | タイル・れんが・ブロック工事 | れんが,コンクリートブロック等により工作物を築造し,又は工作物にれんが,コンクリートブロック,タイル等 を取付け,又ははり付ける工事 | コンクリートブロック積み(張り)工事,レンガ積み(張り)工事,タイル張り工事,築炉工事,スレート張り工事,サイディン グ工事 | |||||||||||||
鋼構造物工事業 | 鋼構造物工事 | 形鋼,鋼板等の鋼材の加工又は組立てにより工作物を築造する工事 | 鉄骨工事,橋梁工事,鉄塔工事,石油,ガス等の貯蔵用タンク設置工事,屋外広告工 事,閘門,xxxの門扉設置工事 | |||||||||||||
鉄 筋 工 事 業 | 鉄 筋 工 事 | 棒鋼等の鋼材を加工し,接合し,又は 組立てる工事 | 鉄筋加工組立て工事,鉄筋継手工事 | |||||||||||||
舗 装 工 事 業 | 舗 装 工 事 | 道路等の地盤面をアスファルト,コンクリート,砂,砂利,砕石等により舗 装する工事 | アスファルト舗装工事,コンクリート舗装工事,ブロック舗装工事,路盤築造工事 | |||||||||||||
しゅんせつ工事業 | しゅんせつ工事 | 河川,港湾等の水底をしゅんせつする工事 | しゅんせつ工事 |
建設業の許可を受けなければならない建設業の種類 | 建設工事の種類 | 建 | 設 | 工 | 事 | の | 内 | 容 | 建 | 設 | 工 | 事 | の | 例 | 示 |
板 | 金 | 工 | 事 | 業 | 板 | 金 | 工 | 事 | 金属薄板等を加工して工作物に取付け,又は工作物に金属製等の付属物を 取付ける工事 | 板金加工取付け工事,建築板金工事 | |||||
ガ ラ ス 工 事 業 | ガ ラ ス 工 事 | 工作物にガラスを加工して取付ける工 事 | ガラス加工取付け工事,ガラスフィルム工 事 | ||||||||||||
塗 | 装 | 工 | 事 | 業 | 塗 | 装 | 工 | 事 | 塗料,塗材等を工作物に吹付け,塗付け,又ははり付ける工事 | 塗装工事,溶射工事,ライニング工事,布 張り仕上工事,鋼構造物塗装工事,路面標示工事 | |||||
防 | 水 | 工 | 事 | 業 | 防 | 水 | 工 | 事 | アスファルト,モルタル,シーリング材等によって防水を行う工事 | アスファルト防水工事,モルタル防水工事,シーリング工事,塗膜防水工事,シート防 水工事,注入防水工事 | |||||
内 装 仕 上 工 事 業 | 内装仕上工事 | 木材,石膏ボード,吸音板,壁紙,たたみ,ビニール床タイル,カーペット,ふすま等を用いて建築物の内装仕上げ を行う工事 | インテリア工事,天井仕上工事,壁張り工事,内装間仕切り工事,床仕上工事,たたみ工事,ふすま工事,家具工事,防音工事 | ||||||||||||
機械器具設置工事業 | 機械器具設置工事 | 機械器具の組立て等により工作物を建設し,又は工作物に機械器具を取付ける工事 | プラント設備工事,運搬機器設置工事,内燃力発電設備工事,集塵機器設置工事,給排気機器設置工事,揚排水機器設置工事,ダム用仮設備工事,遊技施設設置工事,舞台装置設置工事,サイロ設置工事,立体駐 車設備工事 | ||||||||||||
熱 絶 縁 工 事 業 | 熱 絶 縁 工 事 | 工作物又は工作物の設備を熱絶縁する工事 | 冷暖房設備,冷凍冷蔵設備,動力設備又は燃料工業,化学工業等の設備の熱絶縁工事, ウレタン吹付け断熱工事 | ||||||||||||
電 気 通 信 工 事 業 | 電気通信工事 | 有線電気通信設備,無線電気通信設備,放送機械設備,データ通信設備等の電気通信設備を設置する工事 | 電気通信線路設備工事,電気通信機械設置工事,放送機械設置工事,空中線設備工事,データ通信設備工事,情報制御設備工事, TV電波障害防除設備工事 | ||||||||||||
造 | 園 | 工 | 事 | 業 | 造 | 園 | 工 | 事 | 整地,樹木の植栽,景石のすえ付け等により庭園,公園,緑地等の苑地を築造し,道路,建築物の屋上等を緑化し, 又は植生を復元する工事 | 植栽工事,地被工事,景石工事,地ごしらえ工事,公園設備工事,広場工事,xx工事,水景工事,屋上等緑化工事,緑地育成 工事 | |||||
さ く 井 工 事 業 | さ く 井 工 事 | さく井機械等を用いてさく孔,さく井を行う工事又はこれらの工事に伴う揚水設備設置等を行う工事 | さく井工事,観測井工事,還元井工事,温泉掘削工事,井戸築造工事,さく孔工事,石油掘削工事,天然ガス掘削工事,揚水設 備工事 | ||||||||||||
建 | 具 | 工 | 事 | 業 | 建 | 具 | 工 | 事 | 工作物に木製又は金属製の建具等を取付ける工事 | 金属製建具取付け工事,サッシ取付け工事,金属製カーテンウォール取付け工事,シャッター取付け工事,自動ドアー取付け工事, 木製建具取付け工事,ふすま工事 | |||||
水 道 施 設 工 事 業 | 水道施設工事 | 上水道,工業用水道等のための取水,浄水,配水等の施設を築造する工事又は公共下水道若しくは流域下水道の処 理設備を設置する工事 | 取水施設工事,浄水施設工事,配水施設工事,下水処理設備工事 | ||||||||||||
消 防 施 設 工 事 業 | 消防施設工事 | 火災警報設備,消火設備,避難設備若しくは消火活動に必要な設備を設置し,又は工作物に取付ける工事 | 屋内消火栓設置工事,スプリンクラー設置工事,水噴霧,泡,不燃性ガス,蒸発性液体又は粉末による消火設備工事,屋外消火栓設置工事,動力消防ポンプ設置工事,火災報知設備工事,漏電火災警報器設置工事,非常警報設備工事,金属製非難はしご,救助袋,緩降機,避難橋又は排煙設備の設置 工事 | ||||||||||||
清掃施設工事業 | 清掃施設工事 | し尿処理施設又はごみ処理施設を設置 する工事 | ごみ処理施設工事,し尿処理施設工事 | ||||||||||||
解 体 工 事 業 | 解 | 体 | 工 | 事 | 工作物の解体を行う工事 | 工作物解体工事 | |||||||||
遊具設置工事 | 公園等遊具設置工事 |
別表 2
工 事 種 類 コ ー ド x
x | 事 | の | 種 | 類 | 略 号 | コード | 工 事 の 種 類 | 略 号 | コード | ||||
土 | 木 | 一 | 式 | 工 | 事 | (土) | 01 | ガ | ラ ス 工 | 事 | (ガ) | 16 | |
建 | 築 | 一 | 式 | 工 | 事 | (建) | 02 | x | x x | 事 | (塗) | 17 | |
大 | 工 | 工 | 事 | (大) | 03 | 防 | 水 工 | 事 | (防) | 18 | |||
左 | 官 | 工 | 事 | (左) | 04 | 内 | 装 仕 上 工 | 事 | (内) | 19 | |||
とび・土工・コンクリート工事 | (と) | 05 | 機 | 械 器 具 設 置 工 | 事 | (機) | 20 | ||||||
石 | 工 | 事 | (石) | 06 | 熱 | 絶 縁 工 | 事 | (絶) | 21 | ||||
屋 | 根 | 工 | 事 | (屋) | 07 | 電 | 気 通 信 工 | 事 | (通) | 22 | |||
電 | 気 | 工 | 事 | (電) | 08 | 造 | x x | 事 | (園) | 23 | |||
管 | 工 | 事 | (管) | 09 | さ | く 井 工 | 事 | (井) | 24 | ||||
タイル・れんが・ブロック工事 | (タ) | 10 | 建 | 具 工 | 事 | (具) | 25 | ||||||
鋼 | 構 | 造 | 物 | 工 | 事 | (鋼) | 11 | 水 | 道 施 設 工 | 事 | (水) | 26 | |
鉄 | 筋 | 工 | 事 | (鉄) | 12 | 消 | 防 施 設 工 | 事 | (消) | 27 | |||
舗 | 装 | 工 | 事 | (舗) | 13 | 清 | 掃 施 設 工 | 事 | (清) | 28 | |||
し | ゅ | ん | せ | つ | 工 | 事 | (しゅ) | 14 | 解 | 体 工 | 事 | (解) | 29 |
板 | 金 | 工 | 事 | (板) | 15 | 遊 | 具 設 置 工 | 事 | (遊) | 30 |