AMA 议定书”)
新加坡国际仲裁中心-新加坡国际调解中心 “仲裁-调解-仲裁”议定书
議定書
新加坡国际仲裁中心-新加坡国际调解中心 “仲裁-调解-仲裁”议定书
(“AMA 议定书”)
1. x AMA 议定书适用于依据新加坡“仲裁-调解-仲裁” 条款或其它类似条款(“AMA 条款”)提交新加坡国际仲裁中心 (“SIAC”) 解决的所有争议,及/或各方当事人均已同意依据本 AMA 议定书提交解决的任何争议。依据本 AMA 议定书,各方当事人同意在新加坡国际调解中心 (“SIMC”) 经调解达成和解的任何争议应属于其仲裁协议的范围。
2. 欲依据 AMA 条款展开仲裁的一方当事人应依据仲裁程序的适用仲裁规则 (“仲裁规则”)向 SIAC 主簿官提交仲裁通知书,适用仲裁规则应为下列其中之一:(i)SIAC 仲裁规则(经不时修订);或(ii)在各方当事人均已同意由 SIAC 管理该仲裁的情况下,联合国国际贸易法委员会(UNCITRAL) 仲裁规则(经不时修订)。
3. SIAC 主簿官将在依据 AMA 条款展开的仲裁程序展开后的的 4 个工作日内,或在各方当事人协议依据 AMA
议定书将其争议提交调解后的 4 个工作日内,通知 XXXX。XXXX 将送交 SIMC 一份仲裁通知书的副本。
4. 依据仲裁规则及/或各方当事人的仲裁协议,仲裁庭应由 SIAC 组成。
5. 在交换仲裁通知书及仲裁通知书的答复书后,仲裁庭应搁置该仲裁,并通知 SIAC 主簿官该案件可提交 SIMC进行调解。XXXX 主簿官将把案件档案连同各方当事人所递交的所有文件发送给 SIMC 以便由 SIMC 进行调解。在收到案件档案后,XXXX 将通知 XXXX 主簿官依据 SIMC 调解规则展开调解的日期(“调解展开之日”)。在 SIMC 的调解结果🎧炉前,所有仲裁的后继步骤应予以搁置。
6. 由 XXXX 主持的调解应在调解展开之日后的 8 周内完结,除非 SIAC 主簿官经与 SIMC 协商后将时限延长。就计算仲裁程序的任何时间期限而言,时间期限将在调解展开之日停止计算,并在 SIAC 主簿官通知仲裁庭调解程序已终结后恢复计算。
7. 在 8 周时限结束后(除非获得 SIAC 主簿官延长期限外),或一旦无法在 8 周时限期满前的任何时候通过调解部分或完全解决该争议,SIMC 应及时通知 SIAC 主簿官该调解的结果(如有)。
8. 在未能通过调解部分或完全解决该争议的情况下,SIAC 主簿官将通知仲裁庭恢复仲裁程序。该争议或其余下部分(视情况而定)的仲裁程序将于主簿官通知仲裁庭之日起依据仲裁规则恢复进行。
9. 一旦各方当事人通过调解解决他们间的争议,SIMC 应通知 SIAC 主簿官和解已达成。若各方当事人要求仲裁庭以合意裁决的形式记录他们的和解方案,各方当事人或 SIAC 主簿官应将该和解协议提交仲裁庭,而仲裁庭可依据各方当事人协议的条款作🎧合意裁决。
财务事宜
10. 针对依据 AMA 议定书进行的所有案件,各方当事人应支付 SIAC 在 SIMC 调解规则附录 B 中列明的不可退还的案件存档费。
11. 凡依据 AMA 条款展开的案件,及在各方当事人于仲裁展开前已协议依据 AMA 议定书解决争议的情况下,存档费应在提交仲裁通知书后支付给 XXXX。否则,调解存档费的剩余未付清部分应在案件提交 SIMC 调解后支付给 SIAC。
12. 各方当事人须应要求依据 SIAC 及 SIMC 各别的收费表预先支付 SIAC 仲裁的估计费用(“仲裁预支费”)及调解的管理费及开支(“调解预支费”)(两者统称为“保证金”)。该保证金的数额将由 XXXX 主簿官经与 SIMC 协商后决定。
13. 如案件依据 AMA 条款开始进行,并且各方当事人于仲裁程序开始前已协议依据 AMA 议定书将其争议提交解决 , 调解预支费须与 SIAC 要求的仲裁预支费一并支付。否则,调解预支费应在案件提交 SIMC 调解后支付。
14. 在不影响仲裁规则的情况下,若一方当事人未能承担自身份内的保证金,其他当事人可代为支付。若有未付清的全部或部分保证金,SIAC 将通知 SIMC。
15. SIAC 有权从交存于 SIAC 的保证金或仲裁预支费中支付 SIMC 调解预支费,而无须另行通知当事人。
SIAC-SIMC ARB-MED-ARB 議定書 (“AMA 議定書”)
1. 本AMA 議定書は、シンガポールArb-Med-Arb 条項又はその他の類似の条項(「AMA 条項」)の下でシンガポール国際仲裁センター(「SIAC」)に付託されたすべての紛争、及び/又は本 AMA 議定書の下で当事者が紛争解決のため付託することに合意したすべての紛争に適用される。x AMA 議定書の下では、当事者は、シンガポール国際調停センター(「SIMC」)での調停過程において和解された紛争はいかなるものでも当事者間の仲裁合意の対象に含まれるものとすることに合意する。
2. AMA 条項の下で仲裁を開始することを希望する当事者は、当該仲裁手続きに適用されるべき仲裁規則(「本仲裁規則」)に従った仲裁通知を SIAC の書記官に提出するものとする。本仲裁規則とは、(i) SIAC 仲裁規則(適宜改正の可能性がある)又は(ii) 当事者間において XXXX が仲裁を管理することに同意した場合の UNCITRAL 仲裁規則(適宜改正の可能性がある)のいずれかとする。
3. XXXX の書記官は、AMA 条項に従って申立てられた仲裁の開始から4営業日以内、又は、当事者が紛争を本 AMA 議定書の下で調停に付託することに合意してから4営業日以内に、SIMC に仲裁の開始を通知する。XXXX は仲裁通知の写しを SIMC に送付する。
4. 仲裁xは、本仲裁規則及び/又は当事者の仲裁合意に従って、SIAC により構成されるものとする。
5. 仲裁xは、仲裁通知と仲裁通知に対する答弁を交換した後に、仲裁を停止し、事件が SIMC における調停に付託されることをSIAC の書記官に通知するものとする。XXXX の書記官は、当事者が提出した全ての書類を収めた事件記録を SIMC における調停のため SIMC に送付する。SIMC による事件記録の受領後、XXXX は SIAC の書記官に SIMC 調停規則に従い SIMC における調停の開始(「調停開始日」)を通知する。仲裁における全ての後続の手続きは、SIMC における調停の結果が出されるまで留保されるものとする。
6. SIMC の支援の下に実施される調停は、SIAC の書記官が SIMC と協議の上で期限を延長しない限り、調停開始日から
8週間以内に完了するものとする。仲裁手続きにおける期間の算定については、期間は、調停開始日に進行を停止し、SIAC の書記官が仲裁xに調停手続きの終了を通知した時に進行を再開する。
7. 8週間の期間が終了した時(SIAC の書記官が期間を延長しない限り)、又は8週間の期間の満了前に、部分的に又は全体的に調停による解決ができない場合には、SIMC は SIAC の書記官に調停の結果(該当する場合)を迅速に通知するものとする。
8. 部分的に又は全体的に調停による解決ができなかった場合には、XXXX の書記官は、仲裁xに仲裁手続きを再開する旨通知する。書記官が仲裁廷に通知した日に、当該紛争又は当該紛争の残余部分(該当する場合)の仲裁手続きが本仲裁規則に従って再開するものとする。
9. 調停による解決に至った場合には、XXXX はSIAC の書記官に対し和解成立の旨を通知するものとする。当事者が仲裁廷に対し同意に基づく仲裁判断の形式で和解を記録することを求める場合、当事者又は SIAC の書記官は、和解合意を仲裁xに付託し、仲裁xは当事者により合意された条件で同意に基づく仲裁判断を下すことができる。
費用に関して
10. x AMA 議定書に基づく全ての申立てについて、当事者は、SIAC に対しSIMC 調停規則の別表 B に規定された払戻不可の申立手数料を支払うものとする。
11. 事案がAMA 条項に従って開始された場合及び当事者が仲裁手続き開始の前に本AMA 議定書に基づいて紛争を解決することに合意した場合、この申立手数料は仲裁通知の提出の際に SIAC に支払われるものとする。それ以外の場合には、調停部分に関する未払い申立手数料は、SIMC における調停に付託される際に SIAC に支払われるものとする。
12. 当事者は、請求に基づき、SIAC に対し、SIAC 及び SIMC の各手数料(「保証金」と総称する)の料金表に従って、見込まれる仲裁費用の予納金(「仲裁予納金」)及び調停のための事務管理費用(「調停予納金」)を支払うものとする。保証金の額は、 XXXX との協議の上 SIAC の書記官により決定される。
13. 事案がAMA 条項に従って開始された場合及び当事者が仲裁手続き開始の前に本AMA 議定書に基づいて紛争を解決することに合意した場合、調停予納金は、XXXX が請求する仲裁予納金とともに支払われるものとする。それ以外の場合には、調停予納金は、SIMC における調停に付託される際に支払われるものとする。
14. 本仲裁規則に影響されることなく、いずれの当事者も、他方当事者がその負担分の支払を怠った場合には、他方当事者の保証金を支払うことができる。SIAC の書記官は、保証金が全体的に又は部分的に未払いとなっている場合には SIMC に通知するものとする。
15. XXXX は、別途当事者に断ることなく、SIAC の保持する保証金又は仲裁予納金から SIMC に対する調停予納金の支払をする権限を有する。