Contract
(目 的)
第1条 当共同企業体は、次の事業を共同連帯して営むことを目的とする。
(1) 士別市発注に係る 工事(当該工事内容の変更に伴う工事を含む。以下「工事」という。)の請負。
(2) 前号に附帯する事業。
(名 称)
第2条 当共同企業体は、 特定建設工事共同企業体(以下「当企業体」という。) と称する。
(事務所の所在地)
第3条 当企業体は、事務所を に置く。
(成立の時期及び解散の時期)
第4条 当企業体は、令和 年 月 日に成立し、工事の請負契約の履行を完了するまでは解散することができない。
2 工事を請け負うことができなかったときは、当企業体は、前項の規定にかかわらず、当該工事に係る請負契約が締結された日に解散するものとする。
(構成員の住所及び名称)
第5条 当企業体の構成員は次のとおりとする。
住 所
商号又は名称代表者氏名
住 所
商号又は名称代表者氏名
住 所
商号又は名称代表者氏名
(代表者の名称)
第6条 当企業体は、 を代表者とする。
(代表者の権限)
第7条 当企業体の代表者は、工事の施工に関し、当企業体を代表して、その権限を行うことを名義上明らかにした上で、発注者及び監督官庁等と折衝する権限並びに運営委員会の決定に従い請負契約に基づく行為を行う権限及び当企業体に属する財産を管理する権限を有するものとする。
(構成員の出資の割合)
第8条 各構成員の出資の割合は、次のとおりとする。ただし、当該工事の請負代金の変更があっても、この比率は変えないものとする。
%
%
%
2 金銭以外のものによる出資については、時価を参酌のうえ、構成員が協議して評価するものとする。
(運営委員会)
第9条 当企業体は、構成員全員をもって、運営委員会を設け、工事の完成にあたるものとする。
(構成員の責任)
第10条 各構成員は、工事の請負契約の履行及び下請契約その他の建設工事の実施に伴い、当企業体が負担する債務の履行に関し、連帯して責任を負うものとする。
(取引金融機関)
第11条 当企業体の取引金融機関は、 とし、代表者の名義により設けられた別口預金口座によって取引するものとする。
(決算)
第12条 当企業体は、工事完成のとき当該工事について決算をするものとする。
(損益の分担)
第13条 前条の規定による決算の結果、利益又は欠損を生じた場合には、構成員は第8条の規定による出資の割合によって利益の配当を受け、又は欠損を負担するものとする。
(権利義務の譲渡の制限)
第14条 この協定書に基づく権利義務は、他人に譲渡することはできない。
(工事途中における構成員の脱退に対する措置)
第15条 構成員は、発注者及び構成員全員の承認がなければ、当企業体が工事を完成する日までは脱退することができない。
2 構成員のうち工事途中において前項の規定により脱退した者がある場合においては、残存構成員が共同連帯して工事を完成する。
3 第1項の規定により構成員が脱退したときにおける残存構成員の出資の割合は、脱退構成員が有していた出資の割合を、残存構成員が有している出資の割合によって分割し、これを第8条の規定による割合に加えた割合とする。
4 脱退した構成員の出資金の返還は、決算の際行うものとする。ただし、決算の結果欠損金を生じた場合には、脱退した構成員の出資金から構成員が脱退しなかった場合に負担すべき金額を控除した金額を、返還するものとする。
5 決算の結果利益を生じた場合において、脱退構成員には利益金の配当は行わない。
(工事途中における構成員の破産又は解散に対する措置)
第16条 構成員のうち、いずれかが工事途中において破産又は解散した場合においては、前条第2項から第5項までを準用するものとする。
(解散後の契約不適合責任)
第17条 当企業体が解散した後においても、当該工事につき、契約不適合があったときは、各構成員は共同連帯してその責に任ずるものとする。
(協定書に定めのない事項)
第18条 この協定書に定めのない事項については、運営委員会において定めるものとする。
外 社は、上記のとおり
特定建設工事共同企業体を締結したので、その証拠としてこの協定書のxx xと副本1通を作成し、構成員が記名押印のうえ、xxは各自所持し副本は士別市長に提出するものとする。
令和 年 月 日
共同企業体の名称 特定建設工事共同企業体代表者 住 所
商号又は名称
代表者氏名 印
構成員 住 所
商号又は名称
代表者氏名 印
構成員 住 所
商号又は名称
代表者氏名 印