Contract
<レンタル約款> |
借受人(以下、甲という)は、竪町商店街振興組合(タテマチ)(以下、乙という)から |
乙が所有する機材を借り受けることについて、別に特約が有る場合を除いて次の通り契約する。 |
【第一条】 |
甲は借受機材を良心的に使用し、保管し、使用場所の移動、質入れ、転貸、譲渡及び担保に供する等乙の所有権を |
害する事をしてはならない。使用場所を移動する場合は乙の承認を求めなければならない。 |
【第二条】 |
甲は乙から書面により承認を得た場合の他は、借受機材を改造改装してはならない。 |
【第三条】 |
甲が借受機材について第三者から強制執行、仮処分、仮差し押さえ等を受けた時は、甲は当該機材が乙の所有物で |
あることを証明し、且つこれらの事態が発生した事を直ちに乙に通知し、乙の指示に従わなければならない。 |
【第四条】 |
甲は別途合意する使用期間を厳守しなければならない。但し、甲は乙に使用期間の延長を事前に連絡し、 |
乙の承認がある場合は使用期間の延長をできるものとする。 |
【第五条】 |
甲は乙に対するレンタル料の支払いは次の通りとする。 |
(1)レンタル料金は乙の提示したレンタル価格とする。 |
(2)運搬料、オペレーター料、設置料、保証料などは別途乙が提示する。 |
(3)前述(1)(2)項の甲の乙に対しての支払いは、原則事前振込みでの支払いとする。 |
但し支払いについて別途取り決めがある場合は、それに従うものとする。 |
(4)(2)に定める保証料は無利息とする。 |
【第六条】 |
甲は借受中に事故・盗難、火災等により生じた機材の紛失、毀損(通常使用による損耗等は除く)について、 |
原則として機材代金・修理代金実費及び修理期間中のレンタル料を乙に支払うものとする。 |
【第七条】 |
乙は貸し出しに当たって機材の諸機能について支障が無いことを確認する。 |
甲は乙より借り受けた機材を使用する前に充分点検し、支障の有無を改めて確認する。 |
本番使用中に故障が生じ、レコーディングなどに支障、損害が生じた場合は |
乙は早急に代替機の確保に努める。又、乙は機材の交換、修理のために使用が妨げられた期間の |
レンタル料を上限に甲のレンタル料を免除するが、それ以外の責め、損害を乙は負担しない。 |
【第八条】 |
甲が次の項目に該当するときは、本契約は解除され甲は借受機材を直ちに乙に返還し直ちに利用料金を |
支払わなければならない。 |
(1)本約款、または別途交わされた契約書内容の何かに違反した場合。 |
(2)強制執行、仮処分、仮差し押さえを受けたり、甲の信用状況に著しい変化が生じたとき。 |
(3)支払が遅延した場合。 |
(4)その他、乙が不適当と判断した場合。 |
【第九条】 |
本契約について紛争が生じたときの管轄裁判所は、xx地方裁判所とする。 |
【第十条】 |
各条項に生じた疑義又は本契約に定めのない事項は、甲乙誠意を持って協議の上これを処理する。 |