Contract
特定口座約款
第1条【約款の趣旨】
この約款は、お客様(以下「申込者」といいます。)が特定口座内上場株式等(租税特別措置法第37条の1
1の3第1項に規定されるものをいいます。以下同じです。)の譲渡に係る所得計算等の特例を受けるために株式会社第四北越銀行(以下「当行」といいます。)に開設される特定口座における上場株式等の振替口座簿への記載若しくは記録又は保管の委託(以下「保管の委託等」といいます。)について、同条第3項第2号に規定される要件及び当行との権利義務関係を明確にするための取決めです。
2.申込者と当行の間における、特定口座に係る各サービ ス、取引の内容や権利義務関係に関する事項については、諸法令及び本約款に定めがある場合を除き、当行の「投 資信託受益権振替決済口座管理規定」、「累積投資約款
(株式投資信託用)」、「保護預り規定兼振替決済口座管理規定」、「一般債振替決済口座管理規定」等(以下「振替決済口座管理規定等」といいます。)の定めるところによるものとします。
第2条【特定口座開設届出書等の提出】
申込者が当行に特定口座の開設を申込むに当たっては、あらかじめ、当行に対し、特定口座開設届出書を提出しなければなりません。その際に、住民票の写し、印鑑証明書、運転免許証、その他租税特別措置法施行令第
25条の10の3第2項に定める確認書類にて氏名・生年月日および住所等について確認をさせていただきます。
2.申込者が当行に特定口座の設定を申込むに当たっては、あらかじめ、当行に振替決済口座を開設していただき、当該取引店において特定口座を開設していただくこと が必要です。
3.申込者は当行に複数の特定口座を開設することはできません。
4.申込者が特定口座内保管上場株式等の譲渡による所得について源泉徴収を選択される場合には、あらかじめ、
当行に対し、特定口座源泉徴収選択届出書を提出しなければなりません。なお、当該特定口座源泉徴収選択届出書が提出された年の翌年以後の特定口座内保管上場株式等の譲渡については、申込者から源泉徴収を選択しない旨の申出がない限り、当該特定口座源泉徴収選択届出書の提出があったものとみなします。
5.申込者が当行に対して源泉徴収選択口座内配当等受入開始届出書を提出しており、その年に交付を受けた上場株式等の配当等を特定上場株式配当等勘定において受領されている場合には、その年最初に当該上場株式等の配当等の支払が確定した日以後、当該申込者は、当該年に特定口座内保管上場株式等の譲渡による所得について、源泉徴収を選択しない旨の申出を行うことはできません。
第3条【特定保管勘定における保管の委託等】
上場株式等の保管の委託等は、当該保管の委託等に係る口座に設けられた特定保管勘定(当該口座に保管の委託等がされる上場株式等につき、当該保管の委託等に関する記録を他の取引に関する記録と区分して行うための勘定をいいます。以下同じです。)において行います。
第4条【所得金額等の計算】
特定口座における上場株式等の譲渡損益の計算は、租税特別措置法第37条の11の3(特定口座内保管上場株式等の譲渡等に係る所得計算等の特例)、同法第37条の11の4(特定口座内保管上場株式等の譲渡による所得等に対する源泉徴収等の特例)、租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成14年法律第15号)附則第13条及び関係政省令に基づき行われます。
第5条【特定口座に受入れる上場株式等の範囲】
当行は申込者の特定保管勘定においては以下の上場株式等のみ(租税特別措置法第29条の2第1項の適用を受けて取得をした同項に規定する特定新株予約xxに係る上場株式等を除きます。)を受入れます。
(1) 第2条に定めのある特定口座開設届出書の提出後に、当行への買付けの委託により取得をした上場株式等又は当行から取得をした上場株式等で、その取得後直ちに特定口座に受入れる上場株式等
(2) 当行以外の金融商品取引業者等に開設されている申込者の特定口座に受入れられている特定保管内上場株式等の全部又は一部を所定の方法により当行の当該申込者の特定口座に移管することにより受入れる上場株式等
(3) 当行が行う上場株式等の募集(金融商品取引法第2条第3項に規定する有価証券の募集に該当するものに限ります。)により取得した上場株式等
(4) 申込者が相続(限定承認に係るものを除きます。以下同じです。)又は遺贈(包括遺贈のうち、限定承認に係るものを除きます。以下同じです。)により取得した当該相続に係る被相続人又は当該遺贈に係る包括遺贈者の当行又は他の金融商品取引業者等に開設していた特定口座に引き続き保管の委託等がされている上場株式等で、所定の方法により当行の当該申込者の特定口座に移管することにより受入れる上場株式等
(5) 特定口座内保管上場株式等につき、投資信託若しくは特定受益証券発行信託の受益権の分割又は併合により取得する上場株式等で当該分割又は併合に係る当該上場株式等の特定口座への受入れを、保管の委託等をする方法により行われるもの
(6) 特定口座内保管上場株式等につき、投資信託の受益者がその投資信託の併合(当該投資信託の受益者に当該併合に係る新たな投資信託の受益権のみが交付されるもの(投資信託の併合に反対する当該受益者に対するその買取請求に基づく対価として交付される金銭その他の資産が交付されるものを含みます。)に限ります。)により取得する新たな投資信託の受益権で、特定口座への受入れを、保管の委託等をする方法により行われるもの
第6条【譲渡の方法】
特定保管勘定において保管の委託等がされている上
場株式等の譲渡については、原則として、当行に対して譲渡する方法により行います。
第7条【源泉徴収・還付】
当行は、申込者から特定口座源泉徴収選択届出書をご提出いただいたときは、租税特別措置法第37条の11の4その他関係法令の規定に基づき、源泉徴収・還付を行います。
第8条【特定口座内保管上場株式等の払出しに関する通知】
特定口座から上場株式等の全部又は一部の払出しがあった場合には、当行は、申込者に対し、当該払出しをした当該上場株式等の租税特別措置法施行令第25条の10の2第11項第二号イに定めるところにより計算した金額、同号ロに定めるところの取得の日及び当該取得日に係る数等を書面又は電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により通知いたします。
第9条【特定口座内保管上場株式等の移管】
当行は、第5条(特定口座に受入れる上場株式等の範囲)第2号に規定する移管は、租税特別措置法施行令第
25条の10の2第10項及び第11項の定めるところにより行います。
第10条【相続又は遺贈による特定口座への受入れ】
当行は、第5条(特定口座に受入れる上場株式等の範 囲)第4号に規定する上場株式等の移管による受入れは、租税特別措置法施行令第25条の10の2第14項第
3号又は第4号及び租税特別措置法施行令第25条の
10の2第15項から第17項までに定めるところにより行います。
第11条【年間取引報告書等の送付】
当行は、租税特別措置法第37条の11の3第7項に定めるところにより、特定口座年間取引報告書を、翌年
1月31日までに、申込者に交付いたします。
2.特定口座の廃止によりこの契約が解約されたときは、
当行は、その解約日の属する月の翌月末日までに特定口座年間取引報告書を申込者に交付いたします。
3.当行は、特定口座年間取引報告書2通を作成し、1通を申込者に交付し、1通を税務署に提出いたします。
4.当行は、租税特別措置法第37条の11の3第8項に定めるところにより、その年中に申込者が開設した特定口座において上場株式等の譲渡等が行われなかった場合は、当該申込者からの請求があった場合のみ特定口座年間取引報告書を、翌年1月31日までに申込者に交付いたします。
第12条【変更事項の変更】
本約款第2条に基づく特定口座開設届出書の提出後に、申込者のご氏名、ご住所等の当該特定口座開設届出書の記載事項に変更があった場合、当行所定の方法によりお手続きください。なお、その変更がご氏名またはご住所に係るものであるときは、租税特別措置法施行令第
25条の10の4第1項に定める確認書類にて確認させていただきます。
第13条【特定口座の廃止】
この契約は、次の各号のいずれかに該当したときに解約され、当該解約に伴い申込者の特定口座は廃止されます。なお、特定口座廃止後も、既に開設されている振替決済口座は、振替決済口座管理規定等に基づきご利用いただけます。
(1) 申込者が当行に対して租税特別措置法施行令第2
5条の10の7第1項に規定する特定口座廃止届出書を提出したとき
(2) 租税特別措置法施行令第25条の10の8に規定する特定口座開設者死亡届出書の提出があり相続・遺贈の手続きが完了したとき。
(3) 申込者が出国により居住者または国内にxx的施設を有する非居住者に該当しないこととなった場合で、租税特別措置法施行令第25条10の5第1項に定める特定口座廃止届出書の提出があったものとみなされた場合
2.前項に基づき特定口座が廃止された場合、当行は特定
口座内保管上場株式等を、振替決済口座において引き続きお預りいたします。
第14条【特定口座を通じた取引】
申込者が当行との間で行う上場株式等の取引に関しては、特に申し出がない限り、すべて特定口座を通じて行うものとします。
第15条【特定口座に係る事務】
特定口座に関する事項の細目については、関係法令及び本約款に規定する範囲内で、当行が定めるものとします。
第16条【特定口座内公社債等の価値喪失に関する事実確認書類の交付】
特定口座内公社債等の発行会社について清算結了等
の一定の事実が発生し、当該特定口座内公社債等の価値が失われた場合に該当したときには、当行は、申込者に対し、関係法令等に定めるところにより価値喪失株式等の銘柄、当該特定口座内公社債等に係る1単位当たりの金額に相当する金額等を記載した確認書類を交付いたします。なお、その価値喪失の金額は、特定口座における上場株式等の譲渡損益の計算には含まれません。
第17条【免責事項】
当行の責めに帰すべきでない事由により、特定口座に係る税制上の取扱い、本約款の変更等に関し申込者に生じた損害については、当行はその責めを負わないものとします。
第18条【合意管轄】
申込者と当行との間のこの約款に関する訴訟については、当行本店又は支店の所在地を管轄する裁判所のうちから当行が管轄裁判所を指定できるものとします。
第19条【約款の変更】
この約款は、法令の変更又は監督官庁の指示、その他必要が生じたときに改定されることがあります。改定を
行う旨及び改定後の規定の内容並びにその効力発生時期は、効力発生時期が到来するまでに当行ホームページへの掲示、その他相当の方法により周知します。
附則
申込者が平成21年5月31日までに当行に特定口座を開設した場合、当行は開設時点に申込者から保管を委託されている上場株式等を、当行の定めに従い当該特定口座に受け入れ、本約款を適用するものとします。
附則
この約款は、平成21年1月1日より適用する。
附則
この改正は、平成22年1月1日より施行する。
附則
この改正は、平成26年1月1日より施行する。
附則
この改正は、平成28年1月1日より施行する。
附則
この改正は、令和2年4月1日から施行する。
附則
この改正は、令和3年1月1日から施行する。