(2)「ユーザーID」とは、鳥取市ふるさと納税会員登録の際に入力されたメールアドレスをいう。
鳥取市ふるさと納税会員規約
本規約は、鳥取市ふるさと納税会員の登録、変更ならびに退会及び会員向けサービスの利用に関して定めるものである。
(定義)
第1条 本規約において、次の用語は、当該各号に定める意味を有する。
(1)「会員」とは、本規約に同意の上、所定の方法により鳥取市ふるさと納税会員登録をした個人又は法人、とっとり市(一般社団法人鳥取市観光コンベンション協会がインターネット上で運営する鳥取市公認インターネットショップをいう。以下同じ。)に会員登録を行った個人又は法人をいう。
(2)「ユーザーID」とは、鳥取市ふるさと納税会員登録の際に入力されたメールアドレスをいう。
(3)「ポイント」とは、鳥取市に対する寄附に対し、鳥取市が寄附額に応じて、付与する数量をいう。
(4)「交換」とは、鳥取市に対する寄附を行った者がその有するポイントのうち、鳥取市の提示する物品等に係る数量と同量を交換する行為をいう。
(5)「鳥取市ふるさと納税サイト」とは、インターネットにおいて、鳥取市が運営するホームページ「鳥取市ふるさと納税スペシャルサイト」をいう。
(6)「会員サービス」とは、鳥取市が会員に対し、鳥取市ふるさと納税サイトにおいて提供する交換その他の行為をいう。
(鳥取市ふるさと納税会員)
第2条 会員は、本規約に従い、鳥取市ふるさと納税サイトにおいて会員サービスを利用することができる。
2 会員は、会員としての地位及び会員サービスの利用により鳥取市に対して取得した一切の権利を譲渡、転貸、担保差入その他形態を問わず処分することができない。
3 会員は、とっとり市が提供するサービスを利用することができる。この場合において、とっとり市が提供するサービスその他の事項についてはとっとり市会員利用規約に従うものとする。
(会員サービスの内容)
第3条 鳥取市は、会員に対し以下の会員サービスを提供する。
(1)会員が鳥取市ふるさと納税サイトにおいて、寄附、交換等を行う際、会員が先に鳥取市に開示した属性に関する情報及び寄附、交換等に関する履歴等の情報を画面に表示し、寄附、交換等を行うために情報を入力する作業を削減するサービス
(2)会員が鳥取市ふるさと納税サイト等において行った寄附、交換等に関する履歴等を閲覧できるサービス
(3)その他鳥取市が会員にとって有益だと判断するサービス
(会員登録手続き)
第4条 会員の登録を希望する者は、本規約に同意のうえ、鳥取市ふるさと納税サイトで所定の入力フォームに必要事項を入力することにより、入会の申込を行わなければならな い。
2 入会の申込をした者は、所定の登録の手続が完了した後に会員としての資格を有する。この場合において、当該登録の手続は、入会の申込をした者が行わなければならない。
3 鳥取市が相応しくないと判断した者からの入会の申込について、断る場合がある。
(ユーザーID及びパスワードの管理)
第5条 会員(仮会員を含む。以下同じ。)は、ユーザーID及びパスワードを他人に知られることがないよう定期的に変更する等、責任を持って管理しなければならない。
2 鳥取市ふるさと納税サイトにおいて、入力されたユーザーID及びパスワードが登録されたものと一致することを所定の方法により確認した場合は、会員による利用があったものとみなす。この場合において、それらが盗用、不正使用その他の事情により会員以外のものが利用しているときについては、それにより生じた損害について鳥取市及び運営委託先は一切責任を負わない。
(登録情報の変更)
第6条 会員は、住所その他の登録した情報に変更が生じた場合は、速やかに当該登録した情報を変更しなければならない。この場合において、当該登録した情報を変更しなかったことにより損害が生じたときについては、鳥取市及び運営委託先は、一切責任を負わな い。
2 登録した情報を変更する前に行われた交換その他の行為は、当該行為の実行が当該変更の後に行われる場合であっても当該変更の前の情報に基づいて行う。この場合において、当該変更の内容を物品等の配送をする者その他の者に通知する必要があるときは、会員が鳥取市に直接連絡しなければならない。
(ポイント)
第7条 ポイントの単位は、ptとする。
2 寄附の際に付与するポイントは、当該寄附の額に鳥取市が別に定める付与率を乗じて算出する。
3 ポイントの有効期限は、付与された日の翌日から起算して2年とする。ただし、新たなポイントの付与又は交換が行われたときは、その日の翌日から起算して2年に変更する。
4 前項の有効期限までに利用されなかったポイントは、自動的に失効する。この場合において、鳥取市及び運営委託先は、一切責任を負わない。
5 鳥取市は、必要と判断するときは、第2項の規定にかかわらず、会員にポイントを付与することができる。この場合において、第3項ただし書きの規定は、適用しない。
第8条 (削除)
(ポイントの管理)
第9条 鳥取市は、所定の方法により、会員に、その獲得したポイント数、使用したポイント数及びポイント数の残高を告知する。
2 会員は、前項の規定による告知に疑義のある場合は、ただちに鳥取市に連絡し、その内容を説明しなければならない。この場合において、鳥取市は、その内容を調査し、会員に報告しなければならない。
(ポイントの譲渡の禁止等)
第10条 会員は、保有するポイントを他の会員へ譲渡すること、質入すること及び他の会員との間でポイントを共有することはできない。
2 会員は、複数の登録をしている場合、それぞれの登録においてその保有するポイントを合算することはできない。
(ポイントの取消)
第11条 鳥取市は、会員が次の各号のいずれかに該当すると判断した場合、会員に事前に通知することなく、その保有するポイントの一部又は全部を取り消すことができる。この場合において、鳥取市は、取り消しをしたポイントについて何らの補償を行わず、一切の責任を負わない。
(1)違法又は不正行為があった場合
(2)法令又は本規約等に違反した場合
(3)その他ポイントを取り消すことが適当と判断される場合
(ポイント使用後のポイント取り消し)
第12条 会員がポイントを交換又は第8条の規定による決済に利用した後に、前条の規定によりポイントが取り消された場合は、当該交換又は利用の対象となる行為(「交換等」という。)の取消又は保留を行うときがある。この場合において、会員は、当該交換等が実行済みである場合又は実行しようとする場合には、ポイントの取消による不足額を、ただちに現金又は鳥取市の指定する支払方法にて鳥取市に支払わなければならない。
(ポイントの換金の禁止)
第13条 会員は、いかなる場合でもポイントを換金することはできない。
(第三者による利用禁止)
第14条 交換等は、ポイントを有する会員本人が行わなければならない。
2 鳥取市は、交換等の際に入力されたユーザーID及びパスワードが事前に登録されたものと一致することを一定の方法により確認した場合には、当該会員による利用とみなす。この場合において、それらが盗用、不正使用その他の事情により会員以外のものが交換等を行っているときについては、それにより生じた損害について鳥取市及び運営委託先は一切責任を負わない。
(税金及び費用)
第15条 ポイントの取得及び交換等にともない、税金、付帯費用等が発生する場合には、会員がこれらを負担するものとする。
(会員の退会)
第16条 会員が退会を希望する場合には、会員本人が所定の退会手続きを行うものとし、その手続きの終了後に退会となる。
2 会員がその地位を喪失した場合には、保有するポイントの利用に関する一切の権利を失う。この場合において、会員は、鳥取市に対して何らの請求権も取得しないものとする。
3 会員が、退会した場合であっても、注文情報やふるさと納税に関連する寄附情報等は、市で管理の上、保管を行うものとする。
(特定会員の利用停止・会員資格取消)
第18条 鳥取市は、特定の会員が次の各号のいずれかに該当すると判断した場合には、事前に通知することなく、当該会員による会員サービスの利用停止、当該会員のユーザーI
D及びパスワードの変更又は当該会員の資格の取消を行うことができる。この場合において、これらにより、当該会員に何らかの損害が生じたとしても、鳥取市は一切責任を負わない。
(1)会員に法令や本規約等に違反する行為があった場合
(2)会員に会員サービス利用に関して不正行為があった場合
(3)一定回数以上のパスワードの入力ミスがある等のセキュリティを確保するために必要な場合
(4)その他鳥取市が必要と判断した場合
2 前項に定めるもののほか、会員が鳥取市の定める一定の期間内に一定回数のログインを行わなかった場合は、鳥取市は、事前に通知することなく、当該会員のユーザーID及びパスワードの変更又は資格の取消および登録情報の削除を行うことができる。
(責任の範囲)
第19条 交換等の成否及びその履行については、その責任は鳥取市の提示する物品等の提供者(以下「協賛事業者」という。)が負う。
2 会員が送信した交換等に関する情報は、鳥取市の管理するシステムを経由し、鳥取市の提示する物品等の協賛事業者へ自動で送信する。この場合において、当該交換等に関する情報の確認等は、協賛業者がその責を負う。
3 通信回線、コンピュータ等の障害によるシステムの中断、遅滞又は中止、データの消失及びデータへの不正アクセスにより生じた損害、その他鳥取市ふるさと納税サイト又はとっとり市(以下「サイト」という。)のサービスに関して会員に生じた損害について、鳥取市は、一切責任を負わない。ただし、損害の原因が鳥取市の責めに帰すべき事由によることが明らかなときは、鳥取市は、会員が現に具体的交換に着手していた場合における当該交換の金額を上限として責任を負う。
4 鳥取市は、サイト、サーバ及びドメインから送信されるEメールに、コンピュータ・ウィルスなどの有害なものが含まれていないことを保証しない。なお、これらの事項に起因する会員及び第三者の損害については一切の責任を負わない。この場合において、これらの事項に起因する会員の損害の取扱いについては、前項の規定を適用するものとする。
5 鳥取市は、会員及び協賛業者に対し、適宜、情報提供、助言等を行うことがある。ただし、これらにより鳥取市が直接責任を負うものではない。
6 会員が本規約等に違反したことによって生じた損害について、鳥取市は一切責任を負わない。
7 鳥取市は、サイトの運用にあたり、障害が生じないことを保証しない。この場合において、通信回線、コンピュータ等の障害によるシステムの中断、遅滞又は中止、データの消失、ポイントの付与及び交換に関する障害、データへの不正アクセスにより生じた損害及
びその他サイトの運用に関して会員に生じた損害について、鳥取市及び運営委託先は、一切責任を負わない。
(禁止事項)
第20条 会員サービスの利用に際して、会員に対し次の各号の行為を行うことを禁止する。
(1)法令又は本規約等に違反すること。
(2)鳥取市、協賛業者等及び第三者の権利、利益又は名誉等を損ねること。
(3)青少年の心身に悪影響を及ぼす恐れがある行為その他公序良俗に反する行為を行うこと。
(4)他の会員及び第三者に迷惑となる行為、不快感を抱かせる行為を行うこと。
(5)虚偽の情報を入力すること。
(6)有害なコンピュータプログラム、メール等を送信又は書き込むこと。
(7)サイトのサーバその他のコンピュータに不正にアクセスすること。
(8)ユーザID及びパスワードを第三者に貸与若しくは譲渡をし、又は第三者と共用すること。
(xxxx等について)
第21条 鳥取市は、会員が当該会員として鳥取市ふるさと納税サイトにアクセスしたことの認証、会員のアクセス履歴及び利用状況の調査その他会員に最適のサービスを提供するため、会員がサイトのサーバにアクセスする際のIPアドレスに関する情報(携帯電話端末又はスマートフォンでアクセスした場合は、その機体識別番号に関する情報)及びクッキー(cookie)の技術を使用して会員のアクセス履歴等に関する情報を収集する。
2 会員が会員サービスを利用するためには、前項の規定を承諾しなければならない。この場合において、前項に規定する収集ができない場合、会員サービスの利用ができない。
(会員情報の取り扱い)
第22条 鳥取市は、鳥取市ふるさと納税スペシャルサイト個人情報保護ポリシーに従い、個人情報を取り扱う。
(会員サービスの変更)
第23条 鳥取市は、会員に事前に通知することなく、会員サービスの内容を変更することがある。この場合において、会員又は第三者に不利益及び損害が生じたときは、鳥取市及び運営委託先は、一切責任を負わない。
(会員サービスの中断、停止)
第24条 鳥取市は、次のいずれかの事由に該当する場合、会員に事前に通知することな く、会員サービスの一部又は全部を中断し、又は停止することがある。この場合におい て、会員又は第三者に不利益及び損害が生じたときは、鳥取市及び運営委託先は、一切責任を負わない。
(1)サービス提供のための装置、システムの保守点検、更新を定期的又は緊急に行う場合
(2)火災、停電、天災等の不可抗力により、サービスの提供が困難な場合
(3)通信事業者の役務が提供されない場合
(4)その他運用上若しくは技術上において、鳥取市がサービスを中断し、若しくは停止することが必要と判断し、又は不測の事態によりサービスの提供が困難であると判断した場合
(損害賠償)
第25条 会員が会員サービスの利用によって第三者に対して被害を与えた場合、会員は、自己責任と費用によって解決し、鳥取市に損害を与えてはならない。
(運営委託)
第26条 サイトの運営については、その一部を鳥取市から運営委託先に委託し、本規約に定めるサービスを提供するものとする。
(規約の変更)
第27条 鳥取市は、本規約等を任意に変更することができる。この場合において、当該変更を行った場合は、速やかに会員に通知する。
2 鳥取市は、本規約等を補充する他の規約、規定等(以下「補充規約等」といいます)を定めることができる。
3 本規約等の変更又は補充規約等は、サイトに掲示したときにその効力を生じるものとする。この場合において、その効力が生じたときは、会員は、当該変更後の規約及び補充規約等に従わなければならない。
4 鳥取市は、会員に事前に通知することなく、本規約等、ポイントの運用の内容又はその条件の変更(ポイントの廃止、ポイント付与の停止及びポイント付与率の変更を含む。)を行うことができる。この場合において、会員及び協賛業者等は、これをあらかじめ承諾するものとする。
(準拠法、合意管轄裁判所)
第28条 本規約は日本法に基づき解釈されるものとし、本規約に関する一切の紛争は鳥取地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とする。
この規約は、平成29年4月1日から施行する。この規約は、令和2年7月22日から施行する。この規約は、令和6年4月 1日から施行する。