Contract
xx地区まちづくり協議会規約
第xx 総則
(名称及び事務所)
第 1 条 この協議会の名称はxx地区まちづくり協議会(以下「協議会」という。)と称し、協議会の事務所はxx交流センター内に置く。
(目的)
第 2 条 協議会はxx地区(以下「地区」という。)の住民ひとりひとりが、明るく、安全安心なまちづくりに参加する気運を醸成し、自ら進んで実践活動を行い、地区の生活環境をよりよくし、楽しい住みよい、豊かな生活の願いを実現し、地区の活性化を図り、協働のまちづくりを推進していくことを目的とする。
(活動)
第 3 条 協議会は前条の目的を達成するために次の活動を行う。
(1) 文化・体育に関すること
(2) 青少年の健全育成に関すること
(3) 保健福祉に関すること
(4) 防災・防犯に関すること
(5) 生活環境の整備に関すること
(6) 広報・啓発に関すること
(7) 人権啓発の推進に関すること
(8) その他本協議会の目的達成に必要なこと
(組織)
第 4 条 協議会は本会の主旨に賛同するxx地区の居住者並びに同地区で組織する団体
(以下「会員」という。)及び関係する協力団体で組織を構成し、地区に居住する誰もが会員として参加することが出来る。
2 協議会は前項の中から次に掲げる委員及び協力団体により組織を運営する。
(1) 委員
① xx地区に存する各種団体のうち、別表 1 に掲げる団体から選出された者
② xx地区の居住者で協議会の活動を推進していくため会長が必要と認めた者(以下「まちづくり推進員」という。)
(2) 協力団体
① 協議会の活動を支援する別表2に掲げる団体
(委員の職務)
第 5 条 委員は協議結果についてxx地区住民及び各種団体に理解を求めるよう努めるものとする。
2 第 4 条第 2 項第 1 号①に定める委員はその所属する団体の意見をまとめ、これを協議会に反映させるよう努めるものとする。
(協力団体の職務)
第 6 条 協力団体は必要に応じ会議に参加し助言や地域の問題の提起を行うとともに、協議会が第 2 条の目的を達成するための活動を支援していくものとする。
第二章 役員等
(役員)
第 7 条 協議会に次の役員を置く。
(1) 会長 1 名
(2) 副会長 3 名
(3) 部会長 5 名
(4) 事務局長 1 名
(5) 幹事 若干名
(6) 会計 1 名
(7) 会計監査 2 名
(役員の選出)
第 8 条 役員は選考委員会が推薦し総会において承認を得るものとする。
2 選考委員会の委員は運営委員会の構成委員をもって充て、委員長は委員の互選とする。
(役員の職務)
第 9 条 役員の職務は次のとおりとする。
(1) 会長は協議会の代表者となり会務を統括する。
(2) 副会長は会長を補佐し会長に事故があるとき又は会長が欠けたときはその職務を代行する。
(3) 部会長は各々の部会の活動を統括し事業の調整にあたる。
(4) 事務局長は本協議会の事務処理を統括する。
(5) 幹事は協議会の活動が円滑に行われるために全般的な会の運営について協力する。
(6) 会計は協議会の出納に関する一切の業務を行う。
(7) 会計監査は協議会の会計事務を監査する。
(8) 役員は必要に応じ部会に参加することが出来る。
(役員の任期)
第 10 条 役員の任期は 2 年とする。ただし、再任を妨げない。
2 補充役員の任期は前任者の残任期間とする。
3 役員は任期終了後も後任者の決定までその職務を行う。
(顧問)
第 11 条 協議会に顧問を若干名置くことが出来る。
2 顧問は学識経験者または有識者の中から会長が総会の同意を得てこれを委嘱する。
3 顧問は第 2 条の目的達成に寄与するとともに、会長が必要と認めるときいずれの会議にも参加できるものとする。
第三章 会議等
(会議)
第 12 条 協議会は次の会議をもって運営する。
(1) 総会
(2) 運営委員会
(3) 部会
(総会)
第 13 条 総会は協議会の最高議決機関であり委員をもって構成する。
2 総会は次の事項を議決する。
(1) 事業計画及び事業報告並びに予算及び決算に関する事項
(2) 役員の選任に関する事項
(3) 規約の改廃に関する事項
(4) その他の重要事項
3 総会の議長は出席委員の中から互選する。
(総会の開催)
第 14 条 総会は年 1 回、毎会計年度終了後 3 ヶ月以内に開催する。ただし、会長が必要と認めたときは臨時に総会を開催することができる。
(総会の定足数)
第 15 条 総会は委員の 2 分の 1 以上の出席がなければ開会することができない。
(総会の議決)
第 16 条 総会の議事は出席した委員の過半数をもって決定する。
2 やむをえない理由のため総会に出席できない委員は総会の決定事項に従うことを記した委任状を提出することができる。
3 前項の場合その委員は出席したものとみなす。
(運営委員会)
第 17 条 運営委員会は第 7 条に規定する役員(会計監査を除く。)をもって構成する。
2 運営委員会は次の事項を審議するとともに、各部会への連絡、調整及び指導を行い、部会活動が円滑に行われるよう支援する。
(1) 総会に付すべき事項
(2) 総会の議決した事項の執行に関する事項
(3) その他総会の議決を必要としない会務の執行に関する事項
(運営委員会の開催)
第 18 条 運営委員会は会長が必要と認めるとき随時開催することができる。
(運営委員会の定足数等)
第 19 条 運営委員会には第 15 条及び第 16 条の規定を準用する。この場合において、これらの規定中「総会」とあるのは「運営委員会」と、「委員」とあるのは「運営委員」と読み替えるものとする。
(部会)
第 20 条 協議会に別表 3 の左欄に掲げる部会を置く。部会はそれぞれの右欄に掲げる団体及びまちづくり推進員をもって構成する。
2 部会には、部会長の他副部会長、部会事務局員各 1 名及び部会において必要な役員を置くこととし部会長が委嘱する。
3 各部会は第 3 条の各号の活動を別表 3 に掲げる職務に分担して行う。
4 各部会は毎年度事業計画・予算及び事業報告・決算を作成し会長に報告する。
(事務局)
第 21 条 協議会の事務処理及び広報・啓発活動を推進するため事務局を置く。
2 事務局は事務局長及び部会事務局員で構成する。
第四章 会計
(経費)
第 22 条 協議会の経費は補助金、協賛金、その他の収入をもって充てる。
(事業計画及び予算)
第 23 条 協議会の事業計画及び予算は部会長からの報告をもとに会長が作成し総会の議決を経て定めなければならない。これを変更する場合も同様とする。
2 前項の規定にかかわらず年度開始後に総会において議決されていない場合には、会長は総会において予算が議決されるまでの間は前年度の予算を基準として収入支出をすることができる。
(事業報告及び決算)
第 24 条 協議会の事業報告及び決算は部会長からの報告をもとに会長が作成し、会計監査の監査を受け毎会計年度終了後 3 ヶ月以内に総会の承認を受けなければならない。
(会計年度)
第 25 条 協議会の会計年度は毎年 4 月 1 日に始まり翌年 3 月 31 日に終わる。
第五章 雑則
(補則)
第 26 条 この規約に定めのないもののほか必要とみなされる事項が発生した場合は、運営委員会で審議し決定する。
附則
1 この規約は、平成 24 年 3 月 2 日から施行する。
2 本会の設立初年度の役員選考については、第 8 条の規定にかかわらずxx地区まちづくり協議会設立準備会役員会を選考委員会とする。
附則
1 この規約は、平成 26 年 4 月 1 日から施行する。附則
1 この規約は、平成 27 年 4 月 1 日から施行する。附則
1 この規約は、平成 30 年 4 月 1 日から施行する。