電子メールアドレス ku_kango@pref.tottori.lg.jp
鳥取県立倉吉総合看護専門学校清涼飲料水自動販売機設置業者募集要項
この要項は、本件公告に定めるもののほか、このコンペティションに係る手続及び契約に関し、参加者が熟知し、かつ遵守しなければならない一般的事項を明らかにするものである。
1 公募内容
(1)件名
鳥取県立倉吉総合看護専門学校清涼飲料水自動販売機設置業者の公募
(2)概要
鳥取県立倉吉総合看護専門学校校舎の一部を使用して、自動販売機による清涼飲料水(缶、紙パック等密閉容器のものに限る。)の販売を行う。
(3)清涼飲料水自動販売機の設置場所
鳥取県立倉吉総合看護専門学校(xxxxxxxxxx00xx)xx0x 栄養実習室
(4)清涼飲料水自動販売機の設置台数
1台
(5)清涼飲料水自動販売機の設置期間
令和4年4月1日から令和9年3月31日まで
2 自動販売機設置業者が支払う経費
契約の相手方(以下「自動販売機設置業者」という。)は、次の各号に掲げる経費を鳥取県立倉吉総合看護専門学校校長(以下「校長」という。)が発行する納入通知書により、その指定する期日までに納付する。
(1)行政財産使用料
鳥取xxx財産使用料条例(昭和39年鳥取県条例第7号)の規定に基づき、使用面積により算定した金額
(2)取扱手数料
公有財産事務取扱要領(平成21年7月24日付第200900062482号鳥取県総務部長通知)第3章第5の3(3)ア(ウ)に規定する取扱手数料は、免除する。
ただし、鳥取県立倉吉総合看護専門学校(以下「学校」という。)の学生の便に供するため、清涼飲料水の販売価格を考慮すること。
(3)光熱水費
設置した清涼飲料水自動販売機(以下「自動販売機」という。)の稼働に要する電気代で、公有財産事務取扱要領の規定に基づき、使用電力量により算定した金額
3 参加資格
このコンペティションに参加する資格を有する者は、次の各号に掲げる要件を全て満たす者とする。
(1)地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者であること。
(2)本件公告日から令和4年2月25日(金)までの間のいずれの日においても、鳥取県指名競争入札参加資格者指名停止措置要綱(平成7年7月17日付出第157号)第3条第1項の規定による指名停止措置を受けていない者であること。
(3)本件公告日から令和4年2月25日(金)までの間のいずれの日においても、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定による更生手続開始の申立てが行われた者又は民事再生法(平成11年法律第225号)の規定による再生手続開始の申立てが行われた者でないこと。
(4)次のア又はイのいずれかに該当する者であること。
ア 平成30年鳥取県告示第519号(物品等の売買、修理等及び役務の提供に係る調達契約の競争入札参加者の資格審査の申請手続等について)に基づく競争入札参加資格を有する者であること。
イ 次のいずれかの税金を滞納している者でないこと。
(ア)鳥取県税(延滞金及び加算金を含み、個人県民税及び地方消費税を除く。以下「鳥取県税」という。)
(イ)法人にあっては、法人税(延滞税及び加算税(以下「延滞税等」という。)を含む。以下同じ。)
(ウ)個人にあっては、所得税(延滞税等を含む。以下同じ。)
(エ)個人にあっては、復興特別所得税(延滞税等を含む。以下同じ。)
(オ)消費税(延滞税等を含む。以下同じ。)
(カ)地方消費税(延滞税等を含む。以下同じ。)
(5)鳥取県内に本店、支店、営業所又はその他の事業所を有する者であること。
(6)次のア又はイのいずれかに該当する者であること。
ア 現在、国又は地方公共団体において自動販売機を設置している者であること。
イ 令和2年度以降に、国又は地方公共団体において自動販売機を設置した実績があり、業務を誠実に履行した者であること。
4 手続等
(1)契約条項を示す場所、書類の提出先及び問合せ先
〒682-0805 鳥取xxx市xxx町15番地
鳥取県立倉吉総合看護専門学校 担当 xx
電話 0858-22-1041
ファクシミリ 0858-23-5953
電子メールアドレス xx_xxxxx@xxxx.xxxxxxx.xx.xx
(2)募集要項、配布資料等の交付
募集要項、配布資料等は、本件公告日から令和4年2月25日(金)までの間にインターネット上のホームページ(学校ホームページ(xxxxx://xxx.xxxx.xxxxxxx.xx.xx/xxxxxxxxxxxxxx/))から入手すること。また、これにより難い者には、次により直接交付する。
ア 交付期間及び時間
本件公告日から令和4年2月25日(金)までの日(日曜日、土曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日を除く。)の午前9時から午後5時までとする。
イ 交付場所
(1)に同じ。
(3)ワードファイルの提供
提出書類作成のために配布資料に係るワードファイルの提供を受けようとする者は、次の電子メールアドレスに連絡することによりワードファイルを提供できる。電子メールの件名は、「自動販売機設置業者の公募に係るファイル提供依頼」とする。
電子メールアドレス xx_xxxxx@xxxx.xxxxxxx.xx.xx
5 配布資料
(1)鳥取県立倉吉総合看護専門学校清涼飲料水自動販売機設置仕様書
(2)提案書(様式第1号)
(3)コンペティション参加資格確認書(様式第2号)
(4)質問書(様式第3号)
(5)清涼飲料水自動販売機設置契約書(案)
6 配付資料、提出書類等に関する問合せの取扱い
(1)質問の受付
このコンペティションに関する質問は、質問書(様式第3号)を(3)の提出先に電子メールにより提出することにより受け付ける。訪問、電話及びファクシミリによる質問は、原則として、受け付けない。
なお、電子メールの件名は、必ず「自動販売機設置業者の公募に係る質問」とする。当該件名が記されていないものについては回答しない。
(2)質問の受付期限
令和4年2月15日(火)午後5時
(3)質問の提出先
電子メールアドレス xx_xxxxx@xxxx.xxxxxxx.xx.xx
(4)質問に対する回答
(1)の質問に対する回答については、令和4年2月18日(金)までにインターネット上のホームページ(学校ホームページ(xxxxx://xxx.xxxx.xxxxxxx.xx.xx/xxxxxxxxxxxxxx/))によりまとめて閲覧に供する。
7 このコンペティションへの参加者に要求される事項
(1)書類の提出方法
このコンペティションに参加しようとする者は、8の提出書類を、郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)第2条第6項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者による同条第2項に規定する信書便(以下「郵便等」という。)又は持参の方法により提出しなければならない。なお、書類の提出は紙とする。
(2)提出場所
4(1)に同じ。
(3)書類の提出期間
持参の場合は、本件公告日から令和4年2月25日(金)までの日(日曜日、土曜日及び国民の祝日に関する法律に規定する休日を除く。)の午前9時から午後5時までの間、受け付ける。郵便等による場合は、令和4年2月25日(金)午後5時までに到着したものに限り受け付ける。
(4)このコンペティションへの参加者は、8の提出書類の内容に関して説明を求められた場合は、それに応じなければならない。
(5)このコンペティションへの参加者は、8の提出書類の提出後に、8(1)の提出書類の追加、修正等を行うことはできない。
(6)8の提出書類の作成及び提出に要する費用を含むこのコンペティションへの参加に要する一切の費用は、このコンペティションへの参加者の負担とする。
(7)校長は、このコンペティションへの参加者に対して、8の提出書類に係る著作権の使用について一切の対価を支払わない。
(8)8の提出書類は返却しない。
(9)8の提出書類は、鳥取県情報公開条例(平成12年鳥取県条例第2号)に規定する非開示情報に該当するものを除き、同条例の規定による公文書の開示の対象になる。ただし、このコンペティションへの参加者に無断でこのコンペティションに係る事務以外の用途には使用しない。
(10)このコンペティションへの参加者は、私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)等に抵触する行為を行ってはならない。
8 提出書類
提出書類は次のとおりとする。提出部数は(1)の書類は各6部、(2)及び(3)の書類は各1部とし、提出書類の規格はA4版を原則とする。
(1)提案に関する次の書類
ア 提案書(様式第1号)
イ 設置する自動販売機及び販売する清涼飲料水のパンフレット
(2)参加資格の確認に関する次の書類
ア コンペティション参加資格確認書(様式第2号)
イ 鳥取県内の営業所等の一覧表
ウ 3(6)の参加資格を証明する書類(契約書、設置許可証等の写し)
(3)3(4)の参加資格がイに該当する者である場合は、参加資格の確認に関する次の書類
ア 納税証明書(提案書提出日前3月以内に発行されたものであり、かつ、提案書提出日前1年以内において納税義務が発生したものに限る。)
(ア)このコンペティションへの参加者が法人である場合
a 法人税、消費税及び地方消費税に未納がないことを証する納税証明書(国税通則法施行規則(昭和 37年大蔵省令第28号)別紙第9号書式(以下「第9号書式」という。)その3の3)
b 鳥取県税に未納がないことを証する納税証明書。ただし、鳥取県内の各県税事務所に鳥取県税の納税状況を直接確認することへの同意書を提出した場合は不要とする。
(イ)このコンペティションへの参加者が個人である場合
a 所得税、復興特別所得税、消費税及び地方消費税に未納がないことを証する納税証明書(第9号書式その3の2)
b 鳥取県税に未納がないことを証する納税証明書。ただし、鳥取県内の各県税事務所に鳥取県税の納税状況を直接確認することへの同意書を提出した場合は不要とする。
x このコンペティションへの参加者が法人である場合にあっては、登記事項証明書(提案書提出日前3月以内に発行されたものに限る。)
ウ このコンペティションへの参加者が個人である場合にあっては、xx被後見人、被保佐人又は破産者でないことを証する書類(提案書提出日前3月以内に発行されたものに限る。)
エ 印鑑証明書又は印鑑登録証明書(以下「印鑑証明」という。)(提案書提出日前3月以内に発行されたものに限る。)
オ 使用印鑑届(契約事務において、印鑑証明のない印鑑を使用する場合に限る。)
カ 役員等名簿
9 プレゼンテーションの実施
実施しない。
10 このコンペティションへの参加資格の審査
(1)8(2)及び8(3)の提出書類を審査の上、このコンペティションへの参加資格の有無を確認する。このコンペティションへの参加資格がないと認められた場合のみ、その結果を電子メールで令和4年3月1日(火)までに通知する。
(2)(1)によりこのコンペティションへの参加資格がないと認められた者は、校長に対し、このコンペティションへの参加資格がないとした理由について、令和4年3月3日(木)までに書面(様式は自由)により説明を求めることができる。
(3)(2)により説明を求められた場合、校長は、説明を求めた者に対して令和4年3月4日(金)までに回答する。
11 提出書類の無効等
(1)次に掲げる提出書類は無効とする。
ア 3のこのコンペティションへの参加資格のない者が提出した提出書類
イ 虚偽の記載がなされた提出書類
(2)本件公告日から令和4年3月11日(金)までの間の日に、12の審査者に働きかけ等を行った者は失格とする。
12 評価方法
提案書の評価は、審査者(学校の職員及び学生 計5名)が次の表に掲げる基準で採点した得点(1人当たり100点満点)を合計する方法により総合評価点(500点満点)を算出して行う。
評価項目 |
評価の視点 |
配点 |
(1)販売品の金額 |
販売価格の多寡 |
40点 |
(2)販売品の種類 |
多様なニーズに応える種類及び品ぞろえ(冬期における温かい飲料の提供を含む。) |
30点 |
(3)通常業務の対応体制 |
販売品の補充、使用済容器の回収時等の対応 |
10点 |
(4)緊急時の対応体制 |
故障時等の対応、緊急時飲料提供対応機能の有無 |
10点 |
(5)その他 |
その他、評価すべき事項(環境への配慮を含む。) |
10点 |
合計 |
|
100点 |
13 選定方法
(1)12の評価により最も高い総合評価点を得た者を最優秀提案者とする。
(2)このコンペティションへの参加者で、10(1)により提出書類を無効とされなかった者が1者である場合、その者を最優秀提案者とする。なお、この場合、12の評価は行わない。
14 審査結果の通知、公表等
(1)審査結果は、このコンペティションへの参加者全員に対して、令和4年3月11日(金)までに、文書により通知する。
(2)審査結果は、インターネット上のホームページ(鳥取県立倉吉総合看護専門学校ホームページ(xxxxx://xxx.xxxx.xxxxxxx.xx.xx/xxxxxxxxxxxxxx/))により公表する。
(3)審査結果に対する異議申立ては受け付けない。
15 行政財産使用許可申請、契約の締結等
(1)最優秀提案者は、鳥取県公有財産事務取扱規則(昭和39年鳥取県規則第27号)第11条第1項第1号に規定する行政財産使用許可申請書を、学校に提出する。校長は、同項第4号に規定する行政財産使用許可書を交付する。
(2)同規則第11条第1項第2号に規定する使用料の減免は、認めない。
(3)最優秀提案者と校長は、清涼飲料水自動販売機設置契約を締結する。
(4)最優秀提案者は、提案書に記載した清涼飲料水を、提案書に記載した価格で販売しなければならない。
(5)最優秀提案者が免税事業者である場合は、消費税等に係る免税事業者届出書を校長に提出する。
16 契約保証金
契約保証金は免除する。
17 合意管轄裁判所
契約に係る訴えについては、倉吉市を管轄する裁判所を合意管轄裁判所とする。
18 契約関係留意事項
(1)このコンペティションの参加資格確認に係る事項又は8(1)の提出書類の内容について、後日事実と反することが判明した場合は、契約を解除する場合がある。
(2)自動販売機設置業者は、自動販売機のほかに、次に掲げる設備等を設置しなければならない。
ア 自動販売機の近隣に、使用済容器回収ボックスを設置する。
イ 自動販売機の電気使用量を計測するため、計量法(平成4年法律第51号)の規定に基づく検査に合格した子メータを設置する。
(3)自動販売機設置業者が次に掲げる事項のいずれかに該当する者であるときは、校長はこの契約を解除することができる旨を契約書に記載する。
なお、自動販売機設置業者が次に掲げる事項のいずれかに該当する者であることを理由に校長が契約を解除するときは、自動販売機設置業者は違約金として行政財産使用料年額に5を乗じて得た額の10分の1に相当する金額を校長に支払わなければならない。
また、自動販売機設置業者が次に掲げる事項のいずれかに該当する者であるか鳥取県警察本部に照会する場合がある。
ア 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)又は暴力団の構成員(以下「暴力団員」という。)
イ 次に掲げる行為の相手方が暴力団又は暴力団員であることを知りながら当該行為を行った者
(ア)暴力団員を役員等(自動販売機設置業者が法人の場合にあってはその役員及び経営に事実上参加している者を、自動販売機設置業者が任意の団体にあってはその代表者及び経営に事実上参加している者をいい、非常勤を含むものとする。以下同じ。)とすることその他暴力団又は暴力団員を経営に関与させること。
(イ)暴力団員を雇用すること。
(ウ)暴力団又は暴力団員を代理、xxxx、仲介、交渉等のために使用すること。
(エ)いかなる名義をもってするかを問わず、暴力団又は暴力団員に対して、金銭、物品その他財産上の利益を与えること。
(オ)暴力団又は暴力団員を問題の解決等のために利用すること。
(カ)役員等が暴力団又は暴力団員と密接な交際をすること。
(キ)暴力団若しくは暴力団員であること又は(ア)から(カ)までに掲げる行為を行うものであると知りながら、その者に物品の製造、仕入れ、納入その他業務を下請等させること。
(4)権利義務の譲渡等
自動販売機設置業者は、契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、若しくは承継させ、又はその権利を担保の目的に供することができない。ただし、あらかじめ校長の承認を得た場合は、この限りでない。
(5)再委託等
ア 自動販売機設置業者は、校長の承認を受けないで、設置した自動販売機、使用済容器回収ボックス及び子メータ(以下「自動販売機等」という。)の管理等を、再委託してはならない。
イ 校長は、再委託する業務に自動販売機等の管理等の中核となる部分が含まれている場合は、アの再委託の承認をしない。ただし、自動販売機設置業者に特段の理由がある場合は、この限りでない。
ウ 自動販売機設置業者が、商品補充等の業務を第三者に委託する場合は、アの再委託の承認を要する。
(6)守秘事項等
ア 自動販売機設置業者は、契約の履行に当たって知り得た秘密を漏らしてはならない。
イ 自動販売機設置業者は、設置した自動販売機等の管理等に従事する者並びに(5)により業務を再 委託する場合の再委託先及びそれらの使用人に対して、アの規定を遵守させなければならない。
ウ 校長は、自動販売機設置業者がア又はイの規定に違反し、学校又は第三者に損害を与えた場合、自動販売機設置業者に対し、契約の解除又は損害賠償の請求をすることができる。
エ アからウまでの規定は、自動販売機の設置期間の満了後又は契約解除後も同様とする。
(7)自動販売機等の維持保全義務
ア 自動販売機設置業者は、善良なる管理者としての注意をもって自動販売機等の維持保全に努めなければならない。
イ 自動販売機設置業者は、設置した自動販売機等の維持保全のため、付属品の取替え、補修、毀損箇所の修理等を、自動販売機設置業者の負担において行う。
(8)事故等発生時の対応義務
ア 自動販売機設置業者は、設置した自動販売機等に事故等が発生し、又は発生するおそれがある場合には、直ちに校長に報告しなければならない。
イ アの場合には、自動販売機設置業者は、直ちに事故の原因を調査し、早急に復旧措置を講ずるとともに、対応策、再発防止策等について校長と協議しなければならない。
ウ 自動販売機設置業者は、業務を履行するにつき第三者に損害を与えた場合には、その賠償の責めを負う。
(9)契約の解除
校長は、自動販売機設置業者が契約に定める義務に違反した場合は、契約を解除することができる。