Contract
(案)
1 | 件 | 名 | xx島町防災活動支援事業 | ||
2 | 数 | 量 | 新型コロナウイルス感染症対応資器材 | ||
(別紙資器材一覧のとおり) | |||||
3 | 契 | 約 | 金 | 額 | 円 |
4 | 履 | 行 | 期 | 限 | (うち消費税及び地方消費税相当額 円) 令和 3年 3月31日 |
5 契約執行の場所 xx島町消防本部
6 契 約 保 証 金 免 除
久米島町を甲とし、供給者を乙として、上記事項及び裏面の条項により契約を締結するものとし、この契約書2通を作成して、甲乙各 自1通を保有する。
令和 年 月 日
発注者(甲) 住 所 xxxxxxxxxxxxx0000xx商号又は名称 x x 島 町
代表者名又は氏名 x x 島 x x x x x x 印
供給者(乙) 住 所
商号又は名称代表者名又は氏名
(総則)
第1条 甲と乙とは、表記記載の物件の供給契約に関して、この契約書に定めるもののほか、別添の仕様書、図面その他の関係図書(別に甲が指示する文書を含む。以下「仕様書等」という。)に従い、日本国の法令を遵守し、誠実に義務を履行しなければならない。
2 乙は、当該契約を履行するうえで知り得た秘密を漏らしてはならない。
3 この契約の履行に関し甲乙間で用いる言語は、日本語とする。
4 この契約に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。
5 この契約の履行に関し甲乙間で用いる計量単位は、仕様書等に特別の定めがある場合を除き、計量法に定めるところによるものとする。
6 この契約書及び仕様書等における期間の定めについては、民法及び商法の定めるところによるものとする。
7 この契約に係る訴訟については、日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。
(契約の履行)
第2条 乙は、表記の契約金額をもって、表記の履行期限までに、表記の物件を、表記の数量について、表記の履行場所において、甲に引き渡さなければならない。
(検査の実施)
第3条 乙は、この契約による物件の引渡しを行おうとするときは、その旨を甲に通知しなければならない。
2 甲は、前項の通知を受けたときは、10日以内に検査を行わなければならない。
3 乙は、前項の検査に立ち会わなかったときは、検査の結果について異議を申し立てることができない。
4 乙は、第2項に規定する検査に合格しないときは、直ちに当該物件を引き取ったうえ、補修し、若しくは改造し、又は代替品を引き渡して、甲の検査を受けなければならない。この場合において、これに要した実用は、乙の負担とする。
5 前各項の規定による措置に必要な日数は、この契約の履行期限に影響しない。
6 前各項の規定は、第4項の規定により改めて義務を履行する場合について準用する。
(契約金額の減額)
第4条 甲は、前条第2項(同条第6項の規定において準用する場合を含む。)の規定による検査を行った結果、軽微なかしがあった場合において、使用等に支障がないと認めるときは、これを不合格とせず、契約金額から相当額を減額のうえ、引渡しを受けることができる。
(履行期限の延長)
第5条 乙は、災害その他やむを得ない理由によって、履行期限までに物件の引渡しができないときは、理由を明記した文書により、期限の延長を申し出なければならない。
2 甲は、前項の申出を相当と認めたときは、これを承認し、新たな履行期限を設定するものとする。
3 第1項の申出は、理由となるべき事象が発生した日から7日以内にしなければならない。ただし、甲がやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。
(違約金等)
第6x xは、自己の責めに基づく理由により履行期限までに物件の引渡しをしなかったときは、違約金として、遅延日数1日につき契約金額の1,000分の1に相当する金額を甲に納付しなければならない。ただし、履行期限までに、既に一部の物件の引渡しがあったときは、その部分に相当する金額を控除して算出した金額とする。
2 前項の日数の計算に当たっては、第3条第2項の規定による検査に要した日数は、算入しない。
3 第4条の規定により採用した物件に係る違約金の計算は、同条の規定により減額された後の金額によるものとする。
(損害の負担)
第7条 当該契約に関して生じた損害(第三者に及ぼした損害を含む。)は、すべて乙の負担とする。ただし、甲の故意又は過失により生じた損害については、この限りでない。
(引渡し後の補償)
第8条 乙は、物件の引渡しがあった後1年以内に、当該物件に破損、変質、性能の低下その他の事故が生じたときは、災害その他自己の責めに基づかない理由によるものを除くほか、甲が指定する期限までに、取替え、補修その他必要な処置を講じなければならない。
2 甲は、乙が前項の規定に違反したときは、乙の費用負担において前項の措置を第三者に講じさせることができる。
(かし担保責任)
第8条の2 乙は、物件の引渡しの時から別添の仕様書に別段の定めがない限り2年間、当該物件のかしについて民法第570条において準用する同法第566条第1項に規定する担保の責任を負う。
2 乙が前項の義務を履行しない場合において、甲が当該義務を第三者に履行させたときは、乙は当該履行に要する費用を負担しなければならない。
(契約の解除)
第9条 乙が次の各号の一に該当するときは、甲は、契約を解除することができる。
(1)履行期限までに物件を引き渡す見込みがないとき。
(2)正当な理由がないのに物件を引き渡さないとき。
(3)契約の締結又は物件の引渡しに当たり、不正の行為があったとき。
(4)物件の引渡しに当たり、正当な理由がなく甲の指示に従わなかったとき。
(5)物件の引渡しまでにxx被後見人、被補佐人、被補助人又は破産者になったとき。
(6)前各号に掲げるもののほか、契約条件に著しく違反したとき。
2 甲は、前項の規定により契約を解除したときは、乙に損害賠償の請求を行うことがある。
3 乙は、第1項の規定により契約の解除があったときは、甲にその損失の補償を求めることができない。
4 甲は、第1項の規定により契約を解除した場合において、既に一部の物件の引渡しがあったときは、その部分について検査を行い、当該検査に合格した部分の引渡しを受けることがある。この場合において、甲は、当該引渡しに係る部分に相当する額を支払うことができる。
(物件引渡しの解除)
第10条 甲は、前条第1項各号に掲げる場合のほか、物件の引渡しが行われるまでに、必要があると認めるときは、契約を解除することができる。
2 前条第4項の規定は、前項の規定により契約を解除した場合について準用する。
3 甲は、第1項の規定により契約を解除した場合において、乙に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。
(義務の履行の委託の禁止等)
第11条 乙は、甲の文書による承認を得なければ、この契約に係る義務の履行を第三者に委託し、この契約に係る権利を第三者に譲渡し、又はこの契約に係る義務を第三者に承継させてはならない。
(契約金額の支払)
第12条 甲は、物件の引渡しを受けた後、乙からの適法な支払請求書を受理したときは、30日以内に乙に当該請求金額を支払わなければならない。
2 乙は、甲の責めに帰すべき事由により前項の規定による支払が遅れたときは、未受領金額につき、遅延日数に応じ、政府契約の支払遅延防止等に関する法律第8条の規定による割合で計算した額の遅延利息の支払を甲に請求することができる。
(物件の調達等に関する禁止事項)
第13x xは、この契約に係る競争入札に参加した他の者(以下「非落札者」という。)から契約の履行に必要な物件(乙の商標を付して製作された物件を除く。以下同じ。)又は役務を調達してはならない。ただし、乙が、非落札者以外の者を経由して非落札者から契約の履行に必要な物件又は役務を調達したとき及び特許権その他の排他的権利に係る物件の調達その他のやむを得ない事由により、非落札者から契約の履行に必要な物件又は役務の一部の提供を受ける必要があるため、あらかじめ文書による甲の承諾を得たときは、この限りでない。
(紛争の解決)
第14条 この契約に関し、甲乙間に紛争を生じたときは、甲及び乙は、協義のうえ第三者を調停人に選任し、当該調停人のあっせん又は調停により解決を図るものとする。
2 前項の規定による解決のために要する費用は、甲乙それぞれが負担する。
(補則)
第15条 この契約書に定めのない事項については、xx島町契約規則及び関係法令によるほか、甲乙協議して定める。
特 記 事 項
(乙の談合等の不正行為に係る甲の解除権)
第1条 甲は、次の各号のいずれかに該当したときは、契約を解除することができる。
(1)乙が私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(以下「独占禁止法」という。)第3条又は第8条第1項第1号の規定に違反する行為を行ったことにより、次のいずれかに該当することとなったとき。
ア 独占禁止法第49条第1項に規定する排除措置命令が確定したとき。イ 独占禁止法第50条第1項に規定する納付命令が確定したとき。
ウ 乙が独占禁止法第52条第4項の規定により審判の請求を取り下げ、同条第2項に規定する原処分(以下「原処分」という。)が確定したとき。
エ xx取引委員会が、独占法第66条第1項から第3項までの規定による審決(原処分の全部を取り消す審決を除く。)をした場合において、乙が独占禁止法第77条第1項に規定する期間内に審決の取消しの訴えを提起しなかったとき。
オ xx取引委員会が行った審決に対し、乙が独占禁止法第77条第1項の規定により当該審決の取消しの訴えを提起した場合において、当該訴えについての請求を棄却し、若しくは当該訴えを却下する判決が確定したとき、又は乙が当該訴えを取り下げたとき。
(2)刑法第96条の3の罪について乙(乙が法人である場合にあっては、その代表者又は代理人、使用人その他の従業者次号において同じ。)に対する有罪の判決が確定したとき。
(3)刑法第198条の罪について乙に対する有罪の判決が確定したとき。
2 甲の解除に伴う履行部分の検査及び引渡し、前払金の返還その他の甲が契約を解除する場合(乙の履行が完了するまでに甲の都合により解除する場合を除く。)の措置に係る本則の規定は、前項の契約の解除について準用する。
(乙の談合等の不正行為に係る損害の賠償)
第2条 乙がこの契約に関して前条第1項第1号のいずれかに該当したときは、甲が契約を解除するか否かにかかわらず、かつ、甲が損害の発生及び損害額を立証することを要することなく、乙は、契約代金額の10分の1に相当する額を賠償金として甲の指定する期間内に支払わなければならない。
2 前項の規定は、この契約による履行が完了した後も適用するものとする。
3 第1項に規定する場合において、乙が共同企業体であり、既に解散しているときは、甲は、乙の代表者であった者又は構成員であった者に賠償金の支払を請求することができる。この場合において、乙の代表者であった者及び構成員であった者は、連帯して支払わなければならない。
4 第1項の規定は、甲に生じた実際の損害額が同項に規定する賠償金の額を超える場合において、甲がその超える分について乙に対し賠償を請求することを妨げるものではない。
(乙が暴力団員等であった場合の甲の解除権)
第3条 甲は、この契約の履行期間中において、次の各号のいずれかに該当していたときは、契約を解除することができる。
(1)x(乙が法人である場合にあっては、その代表者又は役員(役員として登記又は届出されていないが実質上経営に関与している者を含む。)第3号及び第4号において同じ。)が、暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(以下「暴力団対策法」という。)第2
条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき。
(2)暴力団員が乙の経営に実質的に関与しているとき。
(3)乙が、自社、自己若しくは第三者の不正の利益を図り、又は第三者に損害を加える目的をもって暴力団(暴力団対策法第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)の威力又は暴力団員を利用するなどしているとき。
(4)乙が、暴力団又は暴力団員(以下「暴力団等」という。)に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど積極的に暴力団の推挽運営に協力し、又は関与しているとき。
2 乙が前項各号のいずれかに該当したときは、甲が契約を解除するか否かにかかわらず、乙は、契約代金額の10分の1に相当する額を違約金として甲の指定する期間内に支払わなければならない。
3 前項の規定は、この契約による履行が完了した後も適用するものとする。
4 第1項に規定する場合において、乙が共同企業体であり、既に解散しているときは、甲は、乙の代表者であった者又は構成員であった者に違約金の支払を請求することができる。この場合において、乙の代表者であった者及び構成員であった者は、連帯して支払わなければならない。
(不当介入の場合の報告書の提出等)
第4条 乙は、暴力団等による暴力、脅迫及びこれらに類する手段の行使を受けたとき、又は暴力的手段の行使による要求を受けたときその他の不当な介入(以下「不当介入」という。)があったときは、これを拒否するとともに、速やかに町長及び沖縄県警察本部長に対して報告書を提出しなければならない。
2 乙は、暴力団等による不当介入により被害を受けたときは、直ちに町長に対し報告するとともに、速やかに所轄の警察署に対して被害届を提出しなければならない。
3 甲及び乙は、暴力団等による不当介入により契約の適正な履行が阻害されるおそれのあるときは、双方協議のうえ、履行期限を延期し、又は履行の内容を変更することができる。