Contract
xx浄化センター
1.委託業務の名称 xx浄化センター運転・維持管理業務委託
2.委 託 場 所 xx市xx127番地1
3.契 約 期 x xx●●年●月●日から令和●●年●月●日まで
4.契 | 約 | 金 | 額 | 金[ | ]円 | |
(うち消費税及び地方消費税の額 | 金[ | ]円) | ||||
内訳 固定費 [ | ]円 | |||||
変動費 [ | ]円 | |||||
5.契 | 約 保 | 証 | 金 | 添付約款に記載のとおり。 | ||
6.支 | 払 | 条 | 件 | 添付約款に記載のとおり。 |
7.契約不適合責任期間 添付約款に記載のとおり。
上記の委託業務について、委託者成田市と受託者●●●●とは、令和●●年●月●日付けxx浄化センター整備・運営事業に関する基本契約書に基づき、添付約款によって委託契約を締結し、xxに従って誠実にこれを履行する。
この契約の証しとして本書2通を作成し、当事者記名押印の上、各自1通を保有する。
契約日 令和●年●月●日
委託者 xx
x xx市xx町760番地xx市
名 成田市長 x x x x ㊞
受託者 住 所
1
氏 名 ㊞
xx浄化センター
運転・維持管理業務委託契約約款
目 次
用語の定義前文
第1章 総則
第1条 | (目的) ………………………………………………………………………………………… | 1 |
第2条 | (定義) ………………………………………………………………………………………… | 1 |
第3条 | (契約書類) …………………………………………………………………………………… | 1 |
第4条 | (本業務の委託) ……………………………………………………………………………… | 2 |
第5条 | (公共施設及び民間事業の趣旨の尊重) …………………………………………………… | 2 |
第6条 | (要求水準の確保) …………………………………………………………………………… | 2 |
第7条 | (再委託の制限) ……………………………………………………………………………… | 2 |
第8条 | (業務準備期間と運営期間) ………………………………………………………………… | 3 |
第9条 | (準拠法及び解釈等) ………………………………………………………………………… | 3 |
第10条 | (通知等) ……………………………………………………………………………………… | 3 |
第11条 | (通貨) ………………………………………………………………………………………… | 3 |
第12条 | (計量単位) …………………………………………………………………………………… | 3 |
第13条 | (期間の計算) ………………………………………………………………………………… | 3 |
第14条 | (契約の保証) ………………………………………………………………………………… | 3 |
第15条 | (損害賠償) …………………………………………………………………………………… | 4 |
第16条 | (管理範囲等の区分) ……………………………………………………………………… | 5 |
第17条 | (関係法令等の遵守) ……………………………………………………………………… | 5 |
第18条 | (甲の責任) ………………………………………………………………………………… | 5 |
第19条 | (指導監督等) ……………………………………………………………………………… | 5 |
第20条 | (新技術等への対応) ……………………………………………………………………… | 5 |
第21条 | (近隣等への対応) ………………………………………………………………………… | 5 |
第22条 | (臨機の措置) ……………………………………………………………………………… | 6 |
第23条 | (性能未達時の対応) ……………………………………………………………………… | 6 |
第24条 | (秘密保持義務及び個人情報の取扱) …………………………………………………… | 7 |
第25条 | (本件施設の一部停止と契約の部分解除) ………………………………………………… | 8 |
第2章 本件施設の運転・維持管理第1 節 基本的事項
第 2節 本件施設供用開始前の準備
第26条 | (許認可の取得等) …………………………………………………………………………… | 8 |
第27条 | (人員の確保) ……………………………………………………………………………… | 9 |
第28条 | (試運転、引渡性能試験) ………………………………………………………………… | 9 |
第29条 | (業務実施計画書及び運営マニュアルの作成) ………………………………………… | 9 |
第30条 | (環境保全基準等) ………………………………………………………………………… | 10 |
第31条 | (連絡体制の整備) ………………………………………………………………………… | 10 |
第32条 | (保険への加入) …………………………………………………………………………… | 10 |
第3節 本件施設の運転管理業務
第33条 | (処理業務) ………………………………………………………………………………… | 10 |
第34条 | (廃棄物の受入) …………………………………………………………………………… | 10 |
第35条 | (性状の変動により基準値を遵守できない場合) …………………………………… | 12 |
第36条 | (災害廃棄物への対応) …………………………………………………………………… | 12 |
第37条 | (廃棄物の処理) …………………………………………………………………………… | 12 |
第38条 | (処理不適物) ……………………………………………………………………………… | 13 |
第39条 | (資源化物の取扱) ………………………………………………………………………… | 14 |
第40条 | (その他の運転に関する条件) …………………………………………………………… | 14 |
第4節 本件施設の検査
第41条 | (乙の検査) ………………………………………………………………………………… | 14 |
第42条 | (甲の検査) ………………………………………………………………………………… | 15 |
第43条 | (本件施設に係る計測等)…………………………………………………………………… | 15 |
第44条 | (周辺環境のモニタリング) ……………………………………………………………… | 15 |
第5節 本件施設の維持管理及び補修・更新 | ||
第45条 (維持管理及び補修・更新) ……………………………………………………………… | 15 | |
第6節 その他の乙の業務 第46条 (その他の乙の業務) ……………………………………………………………………… | 17 |
第3章 甲の義務
第47条 | (委託費の支払) …………………………………………………………………………… | 17 |
第48条 | (委託費の支払方法) ……………………………………………………………………… | 17 |
第49条 | (委託費の見直し) ………………………………………………………………………… | 17 |
第50条 | (その他の甲の義務) ……………………………………………………………………… | 18 |
第4章 不可抗力、法令変更
第51条 | (不可効力による損傷) …………………………………………………………………… | 18 |
第52条 | (不可抗力による義務の履行) …………………………………………………………… | 18 |
第53条 | (不可抗力による負担) …………………………………………………………………… | 18 |
第54条 | (不可抗力による契約解除) ……………………………………………………………… | 19 |
第55条 | (法令等の変更) …………………………………………………………………………… | 19 |
第56条 | (法令等の変更による契約解除) ………………………………………………………… | 20 |
第5章 契約終了
第57条 | (期間満了による終了) …………………………………………………………………… | 20 |
第58条 | (甲による契約解除) ……………………………………………………………………… | 21 |
第59条 | (性能未達時における契約解除) ………………………………………………………… | 22 |
第60条 | (契約解除に伴う違約金) ………………………………………………………………… | 22 |
第61条 | (乙による契約解除) ……………………………………………………………………… | 22 |
第62条 | (契約終了時等の引継ぎ) ………………………………………………………………… | 22 |
第63条 | (契約終了後の修繕) ……………………………………………………………………… | 23 |
第64条 | (解除の効力等) …………………………………………………………………………… | 23 |
第6章 補則
第65条 | (特許等) …………………………………………………………………………………… | 23 |
第66条 | (著作権の利用等) ………………………………………………………………………… | 24 |
第67条 | (著作xxの譲渡禁止) …………………………………………………………………… | 25 |
第68条 | (著作権の侵害防止) ……………………………………………………………………… | 25 |
第69条 | (計算書類の提出) ………………………………………………………………………… | 25 |
第70条 | (この契約の譲渡) ………………………………………………………………………… | 25 |
第71条 | (業務妨害又は不当要求に対する措置) ………………………………………………… | 25 |
第72条 | (業務妨害等に対する措置の遵守義務違反) …………………………………………… | 26 |
第73条 | (管轄裁判所) ……………………………………………………………………………… | 26 |
第74条 | (見出し) …………………………………………………………………………………… | 26 |
第75条 | (この契約に定めのない事項) …………………………………………………………… | 26 |
別紙1 (管理範囲と役割分担の区分)別紙2 (保険)
別紙3 (公害防止基準)別紙4 (委託費)
別紙5 (違約金に関する保証書)
別紙6 (損害賠償債務に関する保証書)
用語の定義
(定義)
この契約において使用する用語の意義は、本文に規定するほか、次の各号に規定する。
1. 「事業年度」とは、各年の4月1日から翌年の3月31日までをいう。
2. 「募集要項」とは、本件業務に関して公募書類として示した入札説明書、要求水準書等を総称していう。
3. 「募集要項に関する質問に対する回答」とは、本市が令和4年8月19日に公告した募集要項に従い受け付けられた質問に対する本市の回答を記載した書面をいう。
4. 「実施方針に関する質問に対する回答」とは、本市が令和4年7月26日に公表した実施方針に対する質問への本市の回答を記載した書面をいう。
5. 「その後の変更」とは、募集要項を受けて請負者が提案した業務内容について、本市及び請負者が内容を確認し、双方合意のうえで変更された要求水準内容のことをいう。
6. 「基本契約」とは、本市と●●●●(代表企業)、●●●●(構成員)及び●●●●(協力企業)との間で、令和●●年●●月●●日に締結された「成田浄化センター整備・運営事業に関する基本契約書」をいう。
7.「有価証券等」とは、xx市財務規則(昭和44年規則第13号)第92条第1項に規定するものをいう。
8. 「消費税」とは、消費税法(昭和63年法律第108号)に定める消費税並びに地方税法(昭和25年法律第226号)第2章第3節に定める地方消費税をいう。
9. 「運転停止」とは、本件施設が、本件施設に関する計画に基づいた保守点検又は補修・更新以外の事由により、運転を停止させる状態、若しくは停止した状態をいう。
10. 「許認可等」とは、国及び県、市町村等からの又は国及び県、市町村等に対する承諾、承認、認可、許可、許諾、登録届出又は報告をいう。
11. 本契約書でいう「第三者」には、本業務を受託した構成企業以外の企業又は機関、個人等をいう場合がある。
12. 「引渡性能試験」とは、要求水準書に定めた各種基準、性能等が遵守又は発揮されているかを確認する試験のことをいい、施設を本市に引き渡す前に実施される。
13. 「処理対象物」とは、本件施設で受入れ処理するし尿、浄化槽汚泥(以下「し尿等」といい、農業集落排水汚泥は浄化槽汚泥に含まれるものとする。)をいう。
14. 「契約不適合責任」とは、引き渡された施設が要求水準書に定めた各種基準、性能、実施設計で承諾した数量、構造を含む品質等に合致していない場合に発生する事業者の責任のことをいう。
15. 「法令等」とは、法律・政令・省令・条例・規則、通達・行政指導・ガイドライン、裁判所の判決・決定・命令・仲裁判断、その他公的機関の定める一切の規定・判断・措置等をいう。
16. 本契約での「損害賠償」の「損害」とは、積極損害を指し、消極損害は含まない。
17. その他、本契約において定義されていない用語の意味は、社会通念上の用語の意味に従う。
前 文
成田市(以下「甲」という。)と●●●●(以下「乙」という。)は、廃棄物の処理を行うxx市xx127番地1所在のxx浄化センター(以下「本件施設」という。)の運転・維持管理及び補修・更新を含む長期包括的な業務(以下「本業務」という。)に関する契約(その後の変更を含み、以下「この契約」という。)をここに締結するにあたり、この契約の締結において条件とした本件施設の整備及び運営事業に係る実施方針、募集要項、募集要項に関する質問に対する回答、事業者技術提案書に対する指摘・確認、是正事項、基本契約等が、本業務に適用されることをここに確認する。
また、実施方針、実施方針に関する質問に対する回答、募集要項、募集要項に関する質問に対する回答、事業者技術提案書及びこの約款の間に矛盾又は齟齬がある場合には、この約款、基本契約、募集要項に関する質問に対する回答、要求水準書、入札説明書、実施方針に関する質問に対する回答、実施方針、事業者技術提案書の順にその解釈が優先するものとし、事業者技術提案書が、要求水準書に示された要求水準をより厳格な又は望ましい水準を規定している場合は、事業者技術提案書が要求水準書に優先することをここに確認する。
第1章 総則
(目的)
第1条 この契約は、甲及び乙が相互に協力し、本業務を円滑に実施するために必要な一切の事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 この契約における用語の定義は、この契約の本文中に定義される用語を除き、この契約の文頭に添付する。
(契約書類)
第3条 この契約は、この約款に添付する「令和4年8月19日付けxx浄化センター整備・運営事業要求水準書【運転・維持管理業務編】」(以下、この約款において「要求水準書」という。)及び前条に規定する定義並びに次項に示す別紙と一体をなす一個の契約を構成するものとする。
2 この契約には、次の各号に掲げる別紙を添付するものとする。
(1) 別紙1 (管理範囲と役割分担の区分)
(2) 別紙2 (保険)
(3) 別紙3 (公害防止基準)
(4) 別紙4 (委託費)
(5) 別紙5 (違約金に関する保証費)
(6) 別紙6 (損害賠償債務に関する保証書)
(本業務の委託)
第4条 甲は、この契約に基づき本業務を乙に委託し、乙はこれを受託する。
2 乙は、本業務以外の業務に従事してはならない。ただし、本業務に密接に関連して甲からの委託により行う業務については、この限りでない。
3 乙は、この契約及び要求水準書に定められた範囲内において、人員配置、運転方法、使用機材、燃料、薬剤、保守点検、補修・更新その他必要な事項につき、自らの裁量で決定し、本業務を行うことができる。
4 乙は、善良なる管理者の注意義務をもって、本業務を遂行するものとする。
(公共施設及び民間事業の趣旨の尊重)
第5条 乙は、本件施設が甲の所有する公共施設であることを踏まえ、その設置目的等を十分に理解し、その趣旨を尊重するものとする。
2 甲は、本業務が営利を目的とする民間事業者によって遂行されることを十分に理解し、その趣旨を尊重するものとする。
(要求水準の確保)
第6条 乙は、要求水準書に記載された基準値(ただし、事業者提案書に記載された自主基 準値が要求水準書よりも厳しい場合は、事業者提案書に記載された数値とする。以下同じ。)を、乙の全力をもって確保するものとする。乙の責めに負うべき事由により当該基準値の未 達成となるときは、本業務の債務不履行とみなされるものとする。
(再委託の制限)
第7条 乙は、本業務の全部を一括して、第三者に再委託することはできない。
2 乙は、本業務の一部を第三者に再委託しようとするときは、あらかじめ、甲の承諾を得なければならない。また、これを変更しようとするときも、あらかじめ、甲の承諾を得なければならない。
3 乙が、本業務の一部を第三者に再委託する場合、第三者への再委託は乙の責任と費用において行うものとし、当該再委託の受託者の責めに帰すべき事由及び当該再委託の受託者に起因する当該再委託の受託者以外の第三者の責めに帰すべき事由は、すべて乙の責めに帰すべき事由とみなして、xが責任を負うものとする。
(業務準備期間と運営期間)
第8条 本業務の契約期間のうち、この契約締結日から本件施設の供用開始日までの期間は、本業務の準備期間(以下「業務準備期間」という。)とし、乙は、この契約に基づき、本件施設の運転員の採用及び訓練、本件施設の試運転への立会い等を実施するものとする。業務準備期間終了後の期間を、以下「運営期間」という。
(準拠法及び解釈等)
第9条 この契約は、日本国の法令に準拠するものとし、日本国の法令に従って解釈される。
2 契約及び関連書類並びに書面による通知は、日本語で作成するものとする。また、この契約の履行に関して当事者間で用いる言語は、日本語とする。
(通知等)
第10条 この契約に基づく通知、請求、報告、同意、指摘、確認、承諾及び解除等は、この契約に特に定めのある場合を除き、書面により行う。
2 この契約に基づき乙から甲へ提出する書面がある場合、要求水準書又はこの約款に特に定めのある場合を除き、当該書面の様式及び内容は、甲乙協議して定めることができるものとする。
3 この契約の変更は、書面により行うものとする。
(通貨)
第11条 支払いに用いる通貨は、日本円とする。
(計量単位)
第12条 計量単位は、この約款又は要求水準書に特に定めのある場合を除き、計量法(平成4年法律第51号)の定めるところによる。
(期間の計算)
第13条 期間の定めは、この約款又は要求水準書に特に定めのある場合を除き、民法(明治29年法律第89号)及び商法(明治32年法律第48号)の定めるところによる。
(契約の保証)
第14条 乙は、この契約の締結と同時に、乙の責任及び費用で、甲に対し、次の各号のいずれかに掲げる保証を付さなければならない。
(1) 契約保証金の納付
(2) 契約保証金に代わる担保となる甲の満足する有価証券等の提供
(3) この契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払を保証する銀行の保証
(4) この契約による債務の不履行により生ずる損害をてん補する、被保険者を甲とする履行保証保険契約の締結
2 本業務の契約期間中、前項の保証に係る契約保証金の額、保証金額又は保険金額(以下
「保証の額」という。)は、常にこの契約の契約金額である金●●●円(消費税を含む。)
(以下「本業務契約金額」という。)の10分の1以上としなければならない。
3 第1項第1号の契約保証金には利息はつかない。
4 第1項の規定により、乙が同項第2号又は第3号に掲げる保証をしたときは、当該保証は、契約保証金に代わる担保の提供として行われたものとし、同項第4号に掲げる保証を付したときは、契約保証金の納付を免除する。
5 本業務契約金額の変更があった場合には、保証の額が変更後の契約金額の10分の1に達するまで、甲は保証の額の増額を請求することができ、乙は保証の額の減額を請求することができる。
6 甲は、乙から差し入れられた契約保証金又はこれに代わる担保等を、この契約が履行された とき、又は第54条、第56条、第58条、第59条若しくは第61条の規定によりこの契 約が解除されたときは、契約保証金(契約保証金に代わる担保として提供された有価証券 等を含む。以下本条において同じ。)を、乙に返還するものとする。ただし、乙において、この契約の規定に基づき甲に対して損害金、賠償金又は違約金(以下「損害金等」とい う。)を支払う義務が生じた場合には、甲は、乙から差し入れられた契約保証金又はこれに 代わる担保等をもって、当該損害金等に充てることができる。
(損害賠償)
第15条 本業務に関して、乙の責めに帰すべき事由により、甲又は第三者に損害が生じた場合、乙は甲又は第三者に対して、自らの費用負担により、生じた損害を賠償する義務を負う。
2 本業務に関して、甲の責めに帰すべき事由により、乙に損害が生じた場合、甲は乙に対して、自らの費用負担により、生じた損害を賠償する義務を負う。
3 本業務に関して、乙の責めに帰すべき事由以外の事由により第三者に損害が生じた場 合、第32条の規定に基づき乙又は乙が再委託する事業者が加入した第三者賠償保険の対象となるものを除き、甲がこれを賠償する義務を負う。
第2章 本件施設の運転・維持管理
第1節 基本的事項
(管理範囲等の区分)
第16条 本件施設における甲及び乙の管理範囲、管理範囲におけるそれぞれの役割分担の区分は、別紙1のとおりとする。
(関係法令等の遵守)
第17条 乙は、本業務の遂行に当たり、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)及び労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)を含む法令等その他関連規制、(以下「関係法令等」という。)を遵守しなければならない。
(甲の責任)
第18条 甲は、本件施設の存在する期間において、自らの責任と費用において、本件施設を所有し稼働させ処理対象物の処理を行うに必要な許認可(乙又は甲が別に委任する者が行うものを除く。)を取得し、これを維持する。
2 甲は、別紙1に示す事項を自己の責任と費用において行う。
(指導監督等)
第19条 甲は、この契約の履行について必要があると認めるときは、乙に対して、指示監督することができる。
2 甲は、必要があると認めるときは、乙に対して、本業務の実施状況について調査し、又は報告を求め、若しくは乙の事務所その他本業務の実施場所に立ち入ることができる。
(新技術等への対応)
第20条 運営期間中において、本件施設の運転・維持管理に関連して、著しい技術又は運営手法の革新等がなされた場合、甲及び乙は、当該技術革新等に基づく新しい技術又は運営手法等(以下「新技術等」という。)の導入について検討し、乙は本業務の内容に係る改善提案を行うものとする。
2 前項の検討に要する費用は、乙が負担する。ただし、xが負担することが合理的であると甲が認める場合は、xが負担する。
3 第1項の改善提案の結果、作業量又は作業内容の軽減、省力化、使用する燃料又は薬剤若 しくはその他の消耗品の使用量の削減等により本業務の委託料の減額となることを、甲又は 乙が明らかにした場合には、当該新技術等の導入について、甲及び乙が協議するものとする。
(近隣等への対応)
第21条 乙は、自らの責任において、本業務の遂行による近隣等への影響を勘案し、乙に起因する事由に係る近隣住民等への必要な対応を適切に行うとともに、必要な措置をとらなけ
ればならない。
なお、近隣等への影響のうち、本件施設の補修又は更新の実施にあたって通常避けることのできないものと相当因果関係のある損害又は増加費用については、第32条の規定により乙又は乙が再委託した事業者が加入した保険の対象となるものを除き、甲がこれを賠償し又は負担するものとする。
2 前項の近隣住民等への対応については、乙は、甲に対して、事前及び事後にその内容及び結果その他必要事項を報告するものとする。ただし、緊急の事態などやむを得ない事情により事前の甲への報告が困難である場合には、乙は、その内容及び結果その他必要事項を、事後遅滞なく甲に報告するものとする。
3 乙は、運営期間中すべてにわたり、近隣住民、本件施設の見学者その他本業務に関係する者に対する安全管理を徹底しなければならない。
(臨機の措置)
第22条 乙は、災害防止等のため必要があると認めるときは、臨機の措置をとらなければならない。
2 前項の場合においては、乙は、そのとった措置の内容を甲に直ちに報告しなければならない。
3 甲は、災害防止その他本件施設の運転を行ううえで、特に必要があると認めるとき又は予見不可能な事由が発生したと合理的に判断される場合は、乙に対して臨機の措置をとることを請求することができる。
4 乙が、臨機の措置をとった場合において、当該措置に要した費用のうち、乙の責めに帰すべき事由により当該臨機の措置が必要になったもの及び本件施設と同様の施設の運転経験において通常予測できる臨機の措置については、乙が、これを負担するものとし、それ以外の事由により臨機の措置をとった場合の費用は、甲が負担するものとする。本件施設と同様の施設の運転経験において通常予測できる臨機の措置の詳細は、この契約締結後に、甲及び乙が協議して別に細目として定めることができるものとする。
(性能未達時の対応)
第23条 運営期間中において、本件施設の不稼働、廃棄物処理能力の低下又は運転停止の事態(以下「性能未達事態」という。)が生じた場合は、乙は直ちに当該性能未達事態に至った原因の分析を行い、甲に報告するものとする。この場合、乙は、甲の求めに応じて、乙の責任と負担により、甲の合理的な判断を行うための専門的知見の付与に努めるものとする。
2 前項の場合、乙は、当該性能未達事態の解消に向けた必要な措置をとるものとし、当該性
能未達事態の解消のために本件施設の補修又は更新が必要となるとき、乙は、第45条の規定に従い、これを行うものとする。
3 第1項の場合、甲及び乙は、当該性能未達事態が解消されるまでの間、本件施設における処理対象物を次の各号のとおり処理するものとする。
(1) 本件施設の受入設備に受け入れの余地がある場合、乙は最大限に処理対象物を受入れるものとし、当該性能未達事態が解消されるまで受入設備にて保管(以下「仮置保管」という。)するものとする。
(2) 前号の仮置保管が不可能な場合は、乙は自らの責任と負担により、甲の指定する代替施設における処理を行うものとする。
(3) 性能未達状態が10日以上継続した場合又は性能未達事態が10日を超えるものと甲が合理的に判断した場合は、甲は、第1号の規定により仮置保管した処理対象物の処理について、第三者に委託することができるものとする。
4 第1項から第4項までの対応に要する費用及び性能未達事態の解消のため必要となる追加費用は、乙が、これを支出するものとする。ただし、乙が、本件施設において当該性能未達事態が生じた原因について、乙の責めに帰すべき事由以外の事由によることが合理的に証明できた場合には、乙は、甲に対して、乙の責めに帰すべき事由以外の事由に係る費用を請求することができる。
5 本条に定める性能未達事態が生じた原因に関する合理的な証明の内容の詳細については、契約締結後に、甲及び乙が別に合意する細目として定めることができるものとする。
(秘密保持義務及び個人情報の取扱)
第24条 甲及び乙は、この契約に関連して相手方から秘密情報として受領した情報又は本業務の遂行によって知り得た情報を秘密として保持して責任をもって管理し、この契約の履行以外の目的でかかる秘密情報を使用してはならず、この契約に特に定めのある場合を除いては、相手方の事前の承諾なしに第三者に開示してはならない。本業務の契約期間終了後においても同様とする。
2 次の各号に掲げる情報は、前項の秘密情報に含まれないものとする。
(1) 開示の時に公知である情報
(2) 相手方から開示されるよりも前に自ら正当に保持していたことを証明できる情報
(3) 相手方に対する開示の後に、甲又は乙のいずれの責めにも帰すことのできない事由により公知となった情報
(4) 甲及び乙が、この契約に基づく秘密保持義務の対象としないことを書面により合意した情報
3 第1項の定めにかかわらず、甲及び乙は、次の各号に掲げる場合には相手方の承諾を要
することなく、相手方に対する事前の通知を行うことにより、秘密情報を開示することができる。ただし、相手方に対する事前の通知を行うことが、権限ある関係当局による犯罪捜査
等への支障を来たす場合は、かかる事前の通知を行うことを要さない。
(1) 弁護士、公認会計士、税理士、国家公務員等の法令上の守秘義務を負担する者に開示する場合
(2) xx市情報公開条例(平成17年条例第52号)その他の法令等に従い開示が要求される場合
(3) 権限ある官公署の命令に従う場合
(4) 甲が本業務を乙以外の第三者に委託する場合の当該第三者に開示する場合又はかかる第三者を選定する手続において特定又は不特定の者に開示する場合
4 乙は、この契約の履行に関して個人情報を取り扱う場合は、個人情報の保護に関する法律
(平成 15年法律第57号)及びxx市個人情報保護条例(平成17年条例第53号)を遵守し、個人の権利利益を侵害することのないよう個人情報を適正に扱わなければならない。
(本件施設の一部停止と契約の部分解除)
第25条 運営期間中、甲は、甲が利用する必要がないと判断した本件施設の設備又は当該設備と関連するものの一部(以下「不要設備等」という。)に係る本業務の委託に関する部分につき、この契約を解除することができるものとする。
2 甲が、前項の規定に基づきこの契約を部分解除する場合には、解除予定日の2年前から、乙と不要設備等の利用停止に関する協議を行うものとし、乙は、この協議を拒絶できないものとする。甲及び乙の当該協議の結果に従って、乙は、不要設備等の利用停止に向けた必要な措置をとるものとし、当該措置に係る費用及び当該措置と相当因果関係のある損失につ
き、合理的な範囲において、甲が乙にこれを補償するものとする。第2節 本件施設供用開始前の準備
(許認可の取得等)
第26条 乙は、業務準備期間内において、本業務その他この契約の締結及び履行のため必要とされる全ての許認可等を取得し、これを維持し、また必要な届出等を行わなければならない。
2 乙は、業務準備期間内において、乙が再委託する事業者をして、本業務のため必要とされる全ての許認可等を取得させ、これを維持させ、また必要な届出等を行わせなければならない。
3 乙は、第1項及び前項の許認可等の取得及び必要な届出等の結果を、甲に遅滞なく報告するものとする。
(人員の確保)
第27条 乙は、業務準備期間内において、要求水準書に従い、本業務の遂行に必要な人員
(以下「従業員」という。)を自らの責任と費用で確保し、この契約の終了まで、これを維持するものとする。
2 乙は、本業務のため乙又は乙が再委託する事業者が雇用する従業員に、本業務のため必要な訓練、研修教育を受けさせなければならない。
3 乙は、本業務のため乙又は乙が再委託する事業者が雇用する従業員を本件施設に常駐させ、甲が定める本件施設の管理規則等を遵守させなければならない。
4 乙又は乙が再委託する事業者が雇用する従業員の本業務における従事期間は、連続して
2年間以上でなければならない。ただし、甲が承諾する場合は、この限りでない。
5 乙は、業務準備期間終了日までに、従業員の名簿(組織図、業務分担表、人員配置表を含む。以下同じ。)を作成し、甲に提出しなければならない。また、従業員の追加、異動等の当該名簿に変更が生じたときは、乙は、速やかに甲に通知し、甲に提出した従業員の名簿を更新しなければならない。
(試運転、引渡性能試験)
第28条 本件施設の建設工事請負事業者(以下「工事請負者」という。)が実施する本件施設の試運転及び引渡性能試験において、これらの実施にかかる業務については、乙がこれを工事請負者から受託して行うことができるものとする。
(業務実施計画書及び運営マニュアルの作成)
第29条 乙は、本件施設の建設工事完了予定日の60日前までに、この契約に規定された条件を満たす事業期間全体にわたる業務実施計画書(本件施設についての修繕・更新計画を含む。以下同じ。)及び運転・維持管理マニュアル(以下「運営マニュアル」という。)を作成し、甲に提出し、甲の確認を受けなければならない。
2 甲は、乙が提出した業務実施計画書及び運営マニュアル(以下「実施計画書等」という。)について、補足、修正又は変更(以下「補足等」という。)が必要な箇所を発見した場合は、乙に対して、適宜指摘できるものとする。この場合、乙は、当該指摘事項について検討を加え、必要な補足等を行い、建設工事完了予定日の30日前までに、甲に実施計画書等を提出し、甲の確認を受けなければならない。なお、xは、原則として要求水準書又は乙の出資者等があらかじめ提出した事業者提案書の内容を上回る補足等に関する指摘は行わないものとする。
(環境保全基準等)
第30条 乙は、業務準備期間終了までに、要求水準書に示された内容により、予め甲と協議の上、環境保全基準及び作業環境保全基準(以下「環境保全基準等」という。)を定めるものとし、本業務の遂行にあたり、当該環境保全基準等を遵守するものとする。乙が、環境保全基準等を変更する場合も予め甲と協議するものとする。
2 乙は、前項に規定する環境保全基準等に係る環境保全計画を作成し、甲に提出し、甲の確認を受けるものとする。また、環境保全基準等の変更に伴い、これに係る環境保全計画を変更する場合も、乙は、変更後の環境保全計画を甲に提出し、甲の確認を受けるものとする。
3 乙は、運転・維持管理業務期間中において前項に規定する環境保全基準等の状況について、1年に1回、甲に報告するものとする。
(連絡体制の整備)
第31条 乙は、業務準備期間終了までに、要求水準書に従い、平常時及び緊急時の甲への連絡体制を整備し、甲の確認を受けるものとする。
2 前項の連絡体制を変更する場合も、予め甲の確認を受けるものとする。
(保険への加入)
第32条 乙は、業務準備期間終了までに、自ら又は乙が再委託する事業者をして、運営期間中すべてにわたり、予め甲の確認を受けてから、本業務に係る損害を賠償するに十分な別紙
2に定める保険に加入し、又は加入させなければならない。
2 乙は、当該保険をxxしたとき、又は更新したとき若しくは書替継続したときには、速やかに当該保険の保険契約及び保険証券の写しを、甲に提出するものとする。
3 甲は、本件施設の所有者として、本件施設に係る建物総合損害共済(社団法人全国市有物件災害共済会)保険又はこれと同等の保険に加入するものとする。
4 甲及び乙は、相互に、相手方が前各項の定めるところに従ってxxした保険に係る保険請求事務を行うにあたって合理的に必要な支援を行うものとする。
第3節 本件施設の運転管理業務
(処理業務)
第33条 乙は、運営期間中、この契約に基づき、本件施設において甲が指定する廃棄物の処理を行うものとする。
(廃棄物の受入)
第34条 甲は、本件施設での計画性状値以内の廃棄物について、甲の責任と費用において、
本件施設内の乙によりあらかじめ指定された場所(以下「搬入場所」という。)に搬入する
ものとする。この場合、甲は、廃棄物の搬入に係る委託業者、許可業者に、計画性状値以内の廃棄物について、搬入場所へ適切に搬入させるよう努めるものとする。
2 乙は、甲及び甲が認める者以外から、廃棄物の受入れをしてはならない。
3 甲は、甲の責任範囲内において本件施設への廃棄物の搬入が受入可能量となるよう努めるものとする。
4 乙は、搬入された廃棄物が受入可能量を超えた場合、速やかに甲に報告し、乙の責任と費用により、受入可能量を超えた廃棄物を、甲の指定する場所に保管するものとする。この場合において、乙が受入可能量を超えた廃棄物の発生原因について乙の責めに帰すべき事由以外の事由に基づくことを合理的な資料により証明したとき、乙は、甲の指定する場所への保管に関し乙が支出した費用を甲に請求できるものとする。
5 第43条に基づく甲又は乙の計測の結果、搬入される廃棄物(以下「搬入し尿等」という。)が計画性状値の範囲内にとどまっている限り、甲又は乙は、搬入し尿等の性状の変動を原因とする委託費の見直しその他費用の負担を請求することはできない。
6 計画性状値の範囲を超えた搬入廃棄物の処理のために要した費用の増加分又は減少分が当該事業年度に適用される委託費の総額の●パーセントに相当する額(以下「乙負担変動分」という。)を超えることを甲又は乙が合理的に説明し、他の相手方が当該説明の内容に合意した場合、甲又は乙は、計画性状値を超えた処理対象物の処理に要する費用の増加分又は減少分のうち乙負担変動分を超えるものについて、当該事業年度の最終月に精算を行うことを請求できるものとする。
7 本条でいう計画性状値の範囲とは、要求水準書第2章第1節「2.計画し尿等性状値」に示す値をいうものとする。
8 前項に示した項目以外の搬入廃棄物の性状に関する項目の変動により処理委託費の見直しは行わない。
9 第6項でいう計画性状値の範囲を超えた搬入廃棄物の処理のために要した増加費用又は減少費用とは、次のものをいう。
(1) 計画性状値の範囲を超えた搬入廃棄物を処理したために要した追加的な費用又は減少した費用
(2) 計画性状値の範囲を超えた搬入廃棄物を処理したために、計画性状値の範囲内の処理対象物の処理で想定していた維持管理費との差額
10 搬入廃棄物の性状が計画性状値の範囲内か否かの判断は、一事業年度を単位として当該事業年度全体で行なうものとし、かかる判断に必要なデータの収集、検査等は、全て乙の費用において実施するものとする。
11 前項のデータの収集、検査等の具体的な実施方法、実施頻度、変動費用の算定方法等は、
乙の技術提案に基づき、甲と協議して定めるものとする。
12 乙は、前項で得られたデータ及び検査結果等を、甲と乙が協議して定める頻度及び内容で、甲に報告しなければならない。
13 本条につき、甲が搬入し尿等の性状を保証したものと解してはならない。
(性状の変動により基準値を遵守できない場合)
第35条 乙が、搬入し尿等の性状が本件計画性状値から大幅に逸脱し、別紙3に定める公害防止基準を遵守することが困難である旨の申立てを甲に対して行った場合、甲は、かかる基準値を遵守することが困難であるかどうかについて確認する。
2 甲が前項の確認を行い、乙の申立てが合理的であると認めた場合、甲は、新たに自ら適当と認める方法により計画性状値を算出し、乙と協議の上、前項に定める基準値を満たすための本件施設の改造の要否及び改造の方法等について決定する。xは当該工事を第三者に発注できるものとし、乙は甲が発注業務を行うための情報提供を行う。
3 前項の協議によって決定された本件施設の改造の内容及び改造費用が合理的な範囲であると客観的に判断されるときは、当該改造費用は、甲が負担する。なお、xが、本件施設の改造を乙以外の第三者に委託し、当該第三者の責に帰すべき事由により、甲、本件施設又は第三者に損害が生じた場合には、乙はその責を負わない。
(災害廃棄物への対応)
第36条 地震、風水害、その他の災害により第34条第1項に定める廃棄物以外の廃棄物(以下「災害廃棄物」という。)が発生したときは、甲及び乙の合意により第34条第2項の規定を除外することができるものとする。
2 災害廃棄物の受入れ及び処理に基づき発生した増加費用の負担については、甲及び乙が協議するものとする。
(廃棄物の処理)
第37条 乙は、受入れた廃棄物を本件施設において定められた公害防止基準その他関連する基準に適合させて処理する。
2 公害防止基準及びこれに係る計測対象項目は、別紙3のとおりとする。
3 前項の規定に基づく甲又は乙の計測の結果、別紙3に規定される基準値のいずれかが、当該基準値を超えていることが判明した場合には、甲又は乙は、速やかにその旨を相手方に通知するとともに、乙は、原因の究明に努め、本件施設の性能要件を達成できるよう業務の改善に努めなければならない。この場合、業務の改善のため、本件施設の補修又は更新が必要となるとき、第45条の定めに従い、乙は、本件施設の必要な補修又は更新を行わなければならない。
4 第2項の規定に基づく甲又は乙の計測の結果、別紙3に規定される基準値のいずれかが、当該基準値を超えていることが判明した場合には、甲又は乙は、速やかにその旨を相手方に通知するとともに、乙は、直ちに本件施設の運転を停止し、運営マニュアルに定めるところに従い、原因の究明に努め、本件施設の性能要件を満たす正常な運転が再開されるよう業務の改善に努めなければならない。この場合、業務の改善のため、本件施設の補修又は更新が必要となるとき、第45条の定めに従い、乙は、本件施設の必要な補修又は更新を行わなければならない。
5 前項の場合、甲は、乙に対して本件施設の運転停止時から10日以内に前項に定める業務の改善が行われる見込みがないと甲が合理的に判断する場合を除き、前項に定める業務の改善につき、本件施設の運転停止時から10日の猶予期間を与えるものとする。甲は、当該猶予期間中は、前項に定める業務の改善が完了し、甲において運転再開の確認が得られるまでの期間分に係る第47条に定める変動費の支払を停止するとともに、同条に定める固定費からは、本件施設の運転停止により乙が支出を免れた費用を控除して、乙に支払うものとする。当該猶予期間終了までに前項に定める業務の改善がなされないときは、甲は、乙に対して当該猶予期間終了時から前項に定める業務の改善が行われるまで、第47条に定める変動費の支払を停止するとともに、同条に定める固定費の当該猶予期間終了時から前項に定める業務の改善がなされるまでの期間に相当する金額の10分の1に相当する額を減額するものとする。
6 第4項の場合、甲は、本件施設の運転停止時から10日以内に同項に定める業務の改善が行われる見込がないと甲が合理的に判断する場合には、乙に対して本件施設の運転停止時から第4項に定める業務の改善が行われるまで、第47条に定める変動費の支払いを停止するとともに、当該期間に係る同条に定める固定費の10分の1に相当する額を減額するものとする。
7 停止基準値の超過の原因が、乙の責めに帰すべき事由以外の事由によることが合理的に証明された場合、乙は甲に対して、第5項及び第6項の規定により減額された金額につき、支払を求めることができるものとする。この項において定める停止基準値の超過の原因に関する合理的な証明の内容の詳細については、甲及び乙が、この契約締結後に別途合意する細目として、これを定めることができるものとする。
(処理不適物)
第38条 甲は、委託業者、許可業者に対して、処理不適物の混入の確認に努めるものとする。
2 乙は、本件施設に搬入された処理不適物について、本件施設の廃棄物受入設備に投入してはならない。
誤って投入された場合には、これらの排除に努めるものとする。
3 前項により乙が排除した処理不適物は、甲が、甲の責任と費用により、本件施設から速やかに搬出し、処理を行うものとし、乙はこれに協力するものとする。
4 処理不適物の見直しについては、甲又は乙のいずれかの提案により、甲及び乙の協議ができるものとする。
(資源化物の取扱)
第39条 本件施設において廃棄物の処理に伴い製造する汚泥助燃剤(以下「資源化物」と総称する。)の取扱いは、要求水準書に定めるところによるものとする。
2 「汚泥再生処理センター性能指針」に定める資源化物に関する基準に達しないときは、乙は、自ら費用を支出して、これを適正に処理するものとする。この場合、乙が、乙の責めに帰すべき事由以外の事由により当該基準値に達しないことを合理的に証明したときは、乙は、甲に対して自らが支出した当該資源化物の処理費用を請求できるものとする。
3 前項に規定する資源化物の基準値に達しない原因の究明については、乙は、自らが費用を負担することにより、専門的知見を有する者の助言を受けることができるものとし、その結果に応じて、甲は、自らが費用を負担することにより、さらに別の専門的知見を有する者の助言を受けることができるものとする。
(その他の運転に関する条件)
第40条 乙は、検査及び各種試験等のため、本件施設の運転を一時停止するときは、日常の稼働に支障のないよう努めるものとする。ただし、運転を一時停止しないとできない試験等がある場合、若しくはこの契約に別に定めるときは、この限りでない。
第4節 本件施設の検査
(乙の検査)
第41条 乙は、自らの責任と費用において、法令等、要求水準書、実施計画書等により、本件施設の機能を維持するために必要な措置をとり、定期的に本件施設の検査を行うものと
する。
2 乙は、前項に規定するもののほか、必要に応じて、本件施設の検査を実施するものとする。
3 乙は、前2項の検査を行ったときは、その結果を速やかに甲に報告するものとし、甲は、乙の報告内容を公表できるものとする。
(甲の検査)
第42x xは、自己の負担により、本件施設の必要な検査(抜き打ちによる場合を含む。)を行うことができる。この場合、甲は、本件施設の通常の稼働時間内に、抜き打ちによる検 査を除き、乙に対する事前通知ができるものとする。
2 前項の規定により甲が行う検査は、当該計測及び検査の業務の全部又は一部を法的資格を有する第三者機関に委託できるものとする。
3 第1項の検査において、甲は、乙の行う通常業務の実施に影響を与えないよう配慮するとともに、乙は、甲の行う検査の円滑な実施に協力をしなければならない。
(本件施設に係る計測等)
第43条 乙は、業務期間中、自己の負担において、この契約、要求水準書及び実施計画書等に従い、自ら又は法的資格を有する第三者機関に委託することにより、あらかじめ甲に通知のうえ、本件施設に係る計測を行うものとする。
2 乙が行う計測項目及び計測頻度は、廃棄物処理施設維持管理基準、事業者の技術提案内容を満足する内容以上でなければならない。
3 前項の計測項目に記載のないものについては、乙が、自ら必要と認めた場合又は甲が合理的な理由により要求する場合、乙の責任と費用により、計測を行うものとする。
4 甲は、乙が行う計測について、計測項目のいずれかの測定値が本件施設の安定的な稼働に支障が生じる懸念があると合理的に判断したとき、乙に計測頻度の増加を請求できるものとする。この場合、乙は、乙の負担により当該計測を実施するものとする。
5 本件施設に係る計測が、別紙3に規定する基準値のいずれか1項目でも超えた場合は、速やかに改善対応を行うものとする。
6 乙が行う計測には、原則として甲が指定する者が立会うものとし、甲の指定する者の立会いができないときは、計測の実施後に、乙が行った計測の状況を記録した写真を甲に提出するものとする。
(周辺環境のモニタリング)
第44条 甲は、自らの負担により、本件施設周辺環境のモニタリングを実施することができる。
2 甲は、自らの負担により、乙による計測とは別に、本件施設の計測管理を行うことができる。
この場合、乙は、甲の指示に従い、計測に協力しなければならない。第5節 本件施設の維持管理及び補修・更新
(維持管理及び補修・更新)
第45条 乙は、実施計画書等に従い、本件施設の適正な維持管理又は補修若しくは更新を
行い、本件施設に求められる機能を維持するものとする。
2 実施計画書等に含まれる本件施設の修繕計画で、当初予定していた本件施設の補修又は更新の時期が属する事業年度(以下「当初予定補修更新実施事業年度」という。)以外の事業年度に本件施設の補修又は更新を実施する必要が生じた場合には、甲及び乙は、当該補修又は更新の内容、方法、時期、見積額等について随時協議を行うものとする。この場合、修繕計画において当初予定補修更新実施事業年度に実施するものとして定められた当該補修又は更新の内容、方法、時期、見積額等を変更する必要があり、かつ、見直し後の補修・更新費用の総額が修繕計画において定める本件施設の補修・更新費用の総額の範囲内であると甲が判断したとき、当該補修又は更新の実施を考慮して、当初予定補修更新実施事業年度及び各事業年度に支払う補修・更新費用を見直すものとする。
3 前項の規定を除き、実施計画書等に含まれる修繕計画において当該事業年度に本件施設の補修又は更新が予定されていない場合の、実際の補修・更新の発生に係る当該補修・更新の実施及び費用の負担は、乙が行うものとする。
4 乙が本件施設の補修又は更新を行う場合には、乙は、甲に対し、当該補修又は更新の開始の60日前までに、当該補修又は更新に係る計画書を提出し、甲の確認を受けるものとする。この場合、甲は、当該補修又は更新に係る計画が、この契約又は甲乙間の協議に基づく合意事項に反しているとき、乙に対して補足、修正又は変更(以下「補足等」という。)を求めることができるものとする。
5 乙は、甲から前項の規定に基づき補足等を求められた場合、当該補足等の事項につき、当該補修又は更新に係る計画書の補足等を行うものとし、当該補修又は更新の開始の30日前までに、補足等を行った当該補修又は更新に係る計画書を甲に提出し、甲の確認を受けるものとする。
6 乙は、本件施設の補修又は更新が終了したときは、当該補修又は更新に係る計画書に従い、補修又は更新を行った設備(関連する設備を含む。)の試運転及び引渡性能試験を自らの 責任と費用で行い、当該補修又は更新に係る計画書記載の作業完了基準を満たすことを確認 し、甲に報告するものとする。甲は、当該報告を受けて、補修又は更新後の設備につき作業 完了検査を実施し、乙は、当該完了検査に合格したものについて、必要に応じて甲に引き渡 すものとする。この場合の補修又は更新に係る作業完了検査の手続き及び内容並びに甲に引 き渡すものについて、この契約締結後に、甲及び乙が協議し、細目として定めることがで きるものとする。
7 乙が実施した本件施設の補修又は更新が、この契約に定める要求性能を満たさない場合又は実施計画書等に含まれる修繕計画(第2項の甲及び乙の協議結果による補修又は更新を含む。)と異なるものであった場合等の契約不適合があるとき、甲は、乙に対して、当該契約不適合の修補を請求することができるものとする。当該修補により補填されないその他
の損害がある場合、乙は、甲に対して、その損害について賠償するものとする。
8 本件施設の補修又は更新に係るもののうち、乙が保証する設備についての前項の修補又は 修補に代わる損害賠償の請求期間は、甲の作業完了検査合格後2年間とする。ただし、その 契約不適合が乙の故意又は重大な過失により生じた場合は、甲が請求を行うことができる期 間は10年とする。この項において、乙が保証する他の設備については、この契約締結後に、甲及び乙が協議し、細目として定める。
9 乙は、本件施設の補修及び更新については、必要に応じて本件施設で備えるべき図書に反映し、かつ、使用した設計図、施工図その他の図書の写しを、甲に提出するものとする。
第6節 その他の乙の業務
(その他の乙の業務)
第46x xは、乙の責任と負担により、要求水準書に従い、情報管理業務及びその他関連業務(以下「付帯業務」という。)を実施するものとする。
2 甲は、乙が付帯業務を適切に実施していないと判断した場合には、乙に対して当該付帯業務に関し改善措置をとるよう請求することができる。この場合、乙は、当該改善措置の請求につき異議あるときは、その旨を甲に通知し、甲と協議ができる。
第3章 甲の義務
(委託費の支払)
第47条 甲は、本業務の期間中、乙に対して、本業務の対価として委託費を支払う。
2 前項の委託費は、固定費及び変動費から構成され、その算定方法は別紙4に定めるとおりとする。
(委託費の支払方法)
第48条 甲は、乙に対して、別紙4に定める方法により、前条に規定する委託費を支払うものとする。
2 甲が、この契約の規定に基づき履行すべき金銭の支払を遅延した場合、甲は、乙に対して、当該支払うべき金額につき当該遅延日数に応じ、2.5パーセントの割合を乗じて計算し た額を遅延損害金として支払うものとする。
(委託費の見直し)
第49条 甲及び乙は、社会経済状況の変化に応じて第47条第2項に規定する固定費及び変動費の見直しを実施できるものとし、その詳細については別紙4に定めるとおりとする。
2 前項の固定費及び変動費の見直しは、原則として毎年10月1日を基準日として実施するものとし、見直し後の固定費及び変動費は、翌年4月1日から適用があるものとする。
3 第1項に規定するもののほか、処理対象物等の処理体系のxx的な変更その他固定費及 び変更費の算定に重大な影響を与える事態が生じたときは、甲及び乙は、速やかに第47条に規定する委託費の算定方法及び第48条に規定する委託費の支払方法の変更その他必要事項について協議を行うものとする。
(その他の甲の義務)
第50条 甲は、別紙1に示す業務を自らの費用負担により行う。
第4章 不可抗力、法令変更
(不可抗力による損傷)
第51条 暴風、豪雨、洪水、地震、地すべり、落雷、火災、騒乱、暴動、その他の自然的又は人為的な事象(以下「不可抗力」という。)により本件施設が損傷し、乙において当該損傷の原因が不可抗力であることを合理的な資料により証明した場合には、当事者は、第
53条第3項に従って当該損傷等の修繕を行うものとする。
(不可抗力による義務の履行)
第52条 不可抗力により、甲又は乙のいずれかが、この契約に定める義務の履行ができなくなった場合は、甲又は乙は、直ちにその旨を相手方に通知しなければならない。
2 前項に規定する通知があった場合、甲又は乙は、当該通知の発送日以降、当該不可抗力の事由が消滅し、当該義務の履行が可能と合理的に判断されるときまで、当該義務の履行を免れるものとする。ただし、この場合においても、甲及び乙は、かかる不可抗力により相手方に発生する損害を最小限にするよう努めなければならない。また、乙は、甲が当該不可抗力の事由を消滅させ、当該義務の履行を可能とするための行為を行う場合には、これに協力するものとする。
(不可抗力による負担)
第53条 不可抗力により、甲又は乙のいずれかが、この契約に定める義務の履行ができなくなった場合又は本件施設に重大な損害が生じた場合には、甲及び乙は、速やかにこれに対応するためのこの契約の変更等に係る協議を行うものとする。
2 前項の規定に基づく協議の行われている間に、当該不可抗力の事由が止み、この契約に定める義務の履行が可能となった場合には、甲及び乙は、この契約の債務を速やかに履行しなければならない。この場合、甲及び乙は、原則として前項に規定する協議を続行するも
のとし、又は甲及び乙の合意により前項に規定する協議を終了させることができる。
3 不可抗力が生じた場合において、本件施設につき、損害額及び増加費用額(本件施設の修復工事に要する費用を含む。ただし、第23条第4項に定める費用を除く。)の合計額が、一事業年度につき、累計で年間の委託費(ただし、第49条第1項及び別紙4の規定による社会経済状況の変化に伴う見直しを考慮し、第37条の規定による委託費の減額を考慮しない金額とする。)の100分の1に至るまでは、乙が当該損害額及び増加費用額を負担するものとし、これを超える額については甲が負担する。当該不可抗力の事由により保険金が支払われる場合には、甲の負担金から控除し、控除後に残余がある場合には、当該残余額につき、乙の負担金から控除する。ただし、次条に規定に基づいて、この契約を終了させる場合は、この限りでない。
(不可抗力による契約解除)
第54条 不可抗力により、甲又は乙のいずれかが、この契約に定める義務の履行ができな くなった場合、又はこの契約に定める義務の履行のために過分の費用を要するときで、かつ、当該不可抗力の事由の発生の日から60日以内に甲及び乙の協議によりこの契約が変更され ないときは、甲は、この契約を解除することができる。
(法令等の変更)
第55条 法令等の変更(本業務に関連する新たな法令の制定を含む。以下同じ。)により、本業務の内容を変更する必要が生じた場合には、甲又は乙の求めに応じて、甲及び乙の協議 を行い、必要な範囲において、本業務の内容を変更することができる。この場合、当該変更 に係る内容が委託費の変更となるとき、甲及び乙は、当該変更費用の負担及び支払方法又は 当該費用の増減を反映した委託費の改定について、速やかに協議するものとする。
2 法令等の変更に係る当該変更後の法令等の施行日までに前項後段の規定による協議が調わない場合には、当該法令等の変更により生じた合理的な増加費用及び損害は、次の各号のいずれかに該当する場合には甲が負担するものとし、それ以外のものについては乙が負担するものとする。ただし、次条の規定によりこの契約を終了させる場合は、この限りではない。
(1) 本業務に直接関係する法令等の変更
(2) 消費税に関する法令等の変更
(3) 法人に対して課される税のうち利益に課されるもの以外に関する法令等の変更(ただし、乙に対して外形標準課税が適用されることになった場合において、当該適用により生じる増加費用及び損害は、すべて乙が負担するものとする。この場合、外形標準課税とは、法人事業税について所得基準に加えて付加価値や資本金額等の外形基準によって
課税される課税方法をいう。)
3 前項の規定により甲の負担を生じるべき場合において、1回の法令等の変更に係る増加費用及び損害が一事業年度当たり20万円未満の場合は、当該増加費用及び損害は生じなかったものとみなす。
4 第2項の規定に基づいて甲に増加費用の負担が生じた場合には、第49条に規定する委託費の見直しにより賄うものとし、その詳細はこの契約締結後に甲及び乙が協議し、細目として定めることができるものとする。
(法令等の変更による契約解除)
第56条 法令等の変更により、本業務の継続が不可能となったとき又は本業務の継続に過分の費用を要するときで、かつ、当該法令等の変更から60日以内に甲及び乙の協議よりこの契約が変更されないときは、甲は、この契約を解除することができる。
第5章 契約終了
(期間満了による終了)
第5 7 条 甲は運営期間満了の3年前までに、運営期間終了後の本件施設の運転・維持管理の継続について乙に申し出るものとする。甲の申し出に応じて、乙は、運営期間満了後2年間にわたり本件施設の要求水準に示した機能及び性能を維持できることを説明する運転性能確認書を提出するものとする。また、甲と乙は本件施設の運転・維持管理の継続に係る協議を行うものとし、本業務の継続又は本件施設の運転・維持管理を新たな事業者に委託するための次の各号に掲げる項目を確認するものとする。
(1) 甲及び乙が所有する資料の開示
(2) 新たな事業者による施設および運転状況の視察
(3) その他引継ぎ業務への支援など
2 甲が運営期間満了後の本件施設の運転・維持管理を公募に供することが適切でないと判断した場合、乙は本業務の継続に関して甲との協議に応じるものとする。この場合、継続後の本業務に関する委託費は運営期間中の委託費に基づいて決定するものとし、乙はこのために、運営期間中の財務諸表ならびに次の各号に掲げる項目に関する費用明細等を甲に提出するものとする。
(1) 人件費
(2) 運転経費
(3) 維持管理・補修費
(4) 調達費
3 乙が本業務を継続せずに運営期間の満了によりこの契約が終了する場合、甲は、要求水
準書に定める性能に関する要求水準の満足を確認するため、乙の責任と費用により本件施設の機能確認及び性能確認を実施するものとし、かかる機能確認及び性能確認に合格することをもってこの契約は終了するものとする。ただし、次項の規定が該当するときは、次項の規定を満足させたうえで、この契約は終了するものとする。
4 前項の規定により、乙が運営期間満了とともにこの契約を終了する場合、甲及び乙は、 運営期間満了の3カ月前までに、この契約締結後に甲乙協議して定める期間終了後の修繕又 は更新の判断基準に従い、本件施設の修繕又は更新(以下「期間終了後の修繕等」という。)の必要性について協議し、期間終了後の修繕等が必要と合意したときは、乙の責任と費用を もって、速やかにこれを行わなければならない。
5 この契約が、甲又は乙による解除により運営期間が終了した場合の前項の適用については、この契約締結後に、甲乙協議して定めるものとする。
(甲による契約解除)
第58条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当した場合、乙に対する書面による通知により直ちにこの契約を解除することができる。
(1) 停止基準値を超過する状態に至ったとき
(2) 本件施設の維持管理及び補修業務に関するこの契約上の義務に違反したとき
(3) 基本契約が終了したとき又は基本契約第10条第1項各号に定めるいずれかの事由が発生したとき
(4) 乙又は乙の株主のいずれかについて、破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算開始若しくはその他法的倒産手続の開始の申立てがされたとき
(5) 乙が廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年9月23日政令第300号)第4条第1号又は同条第3号に定める基準に適合しなくなったとき
(6) 乙の責めに帰すべき事由によりこの契約の履行が不能となったとき
(7) 乙が、その責めに帰すべき事由によりこの契約上の乙の義務を履行せず(前各号に掲げる場合を除く。)、甲が60日以上の当該不履行を解消するのに合理的に必要な期間を設けて催告を行ったにもかかわらず、当該不履行が解消されないとき又は当該期間内に履
行する見込みが明らかにないと認められるとき
(8) 乙がこの契約に違反し、その違反により契約の目的を達することができないと認められるとき
(9) 乙が第61条の規定によらないで契約の解除を申し出たとき
(10) 乙がこの契約上の債務を履行するために必要な資格若しくは許認可等が取り消され、又は営業の停止を命ぜられたとき
(性能未達時における契約解除)
第59条 運営開始日後に性能未達事態が生じた場合において、6カ月以上にわたり当該性 能未達事態が解消されないと甲が判断するときは、甲は乙に対する書面による通知により、この契約を解除することができる。ただし、性能未達事態が生じた原因が、乙の責めに帰す べき事由以外の事由に基づく場合はこの限りではない。
(契約解除に伴う違約金)
第60条 第58条又は前条の規定に基づきこの契約が解除された場合、乙は甲に対し契約金額の10分の1に相当する違約金を支払うものとする。かかる場合、契約保証金(契約保証金に代えて提供された担保又は保険会社から支払われる保険金を含む。以下この条において同じ。)があるときは、当該違約金の額から当該契約保証金の額を控除することができる。ただし、基本契約第10条第1項各号に定めるいずれかの事由が発生したことによりこの契約が解除された場合において、甲に、基本契約第11条第1項に定める賠償金が乙の株主から支払われたときは、その範囲内において、本項による違約金を重ねて請求することはできない。
2 乙は、乙の各株主をして、甲に対して、前項の規定に基づき乙が負担する違約金の支払い義務につき保証させ、かかる保証書を甲に差し入れさせるものとし、当該保証書の様式は、別紙5に定めるところによる。
3 第1項の定めは、同項に定めるこの契約の解除により甲に同項に定める違約金額を超え る損害が生じた場合に、甲が乙に対して当該超過実損害額の賠償を請求することを妨げない。
(乙による契約解除)
第61条 乙は、次の各号のいずれかの事由に該当する場合、甲に対する書面による通知により直ちにこの契約を解除することができる。
(1) 甲が、委託費の支払いを6カ月以上遅延したとき
(2) 甲の責めに帰すべき事由により、本業務の遂行が不可能となったとき
(3) 甲が、その責めに帰すべき事由により、この契約上の甲の義務を履行せず(前各号に掲げる場合を除く。)、乙が60日以上の当該不履行を解消するのに合理的に必要な期間を設けて催告を行ったにもかかわらず、当該不履行が解消されないとき
(契約終了時等の引継ぎ)
第62条 この契約が、運営期間の満了により終了する場合又は甲若しくは乙の解除により終 了した場合、乙は、この契約が運営期間の満了により終了する場合にあっては運営期間満了 までに、甲若しくは乙の解除により終了した場合にあっては甲の要求があり次第、甲の指定 するこの契約終了後の本件施設の運営事業者(以下「終了後運営事業者」という。)に対し、
本件施設の運転・維持管理に必要な従事者の訓練、申し送り事項の説明、実施計画書等の情報の提供、本業務に関連して乙が作成した本件施設の運転・維持管理に必要な成果物の引渡し等の必要な引継ぎ業務を実施するものとする。この場合、甲は、終了後運営事業者が要求水準書に定める性能及び環境に関する要求水準を満たすことができるよう、乙に対し適切な対応を求めることができるものとする。
(契約終了後の修繕)
第63条 この契約終了後2年以内に本件施設につき、大規模修繕が必要となった場合(た だし、乙の責めに帰すべき事由以外の事由による場合は除く。)には、甲は、乙に対して、当該大規模修繕に要する費用相当額について損害賠償請求することができる。ただし、この 場合において、乙は、当該損害賠償に代えて、甲の承諾を得て、自ら又は第三者をして、当 該大規模修繕を行うことができる。
2 乙は、乙の各株主をして、甲に対して、前項の規定に基づき乙が負担する債務につき保証させ、かかる保証書を甲に差し入れさせるものとし、当該保証書の様式は、別紙6に定めるところによる。
(解除の効力等)
第64条 この契約に定める解除は、将来に向かってその効力を生じるものとする。
2 第9条、第14条第6項、第15条、第23条第4項及び第5項、第24条、第34条第4項、第37条第7項、第39条第2項、第45条第7項、第48条第2項、第51条、第57条第4項及び第5項、第60条、第62条、第63条、第65条第2項、第68条、及び第73条の規定並びにその性質上この契約の終了後も効力を有することが明らかな規定については、この契約が運営期間の満了又は解除により終了した場合であっても、将来にわたり効力を有するものとする。
第6章 補則
(特許等)
第65条 乙は、本件施設を稼動させ、処理対象物を処理(乙がかかる業務を第三者に委託して実施する場合も含む。)するために必要な特許等の工業所有権の対象となっている技術等の実施権及び使用権その他の権利(第三者への許諾権を含む。)を、自らの責任及び費用で取得するとともに、この契約終了後に甲が本件施設を稼動させ、処理対象物を処理
(甲がかかる業務を第三者に委託して実施する場合も含む。)するために必要な特許等の工業所有権の対象となっている技術等の実施権及び使用権その他の権利を、乙の責任及び
費用で甲に付与し、また、かかる特許等の権利者をして甲に付与せしめるものとする。
2 乙は、前項に規定する甲が保有する特許等についての実施権又は使用xxは、この契約の終了後も本件施設の存続中は有効に存続するものとしなければならない。また、乙は、前項に規定する許諾の対象となる特許等が乙及び第三者の共有に係る場合若しくは第三者の所有に係る場合は、上記実施xxの付与につき当該特許等の共有者全員若しくは当該第三者の同意を得ていることを保証し、かかる同意を得ていないことにより甲に生じた損害を賠償しなければならない。
3 乙は、この契約の委託費は第1項の特許等の実施xxの付与その他の権限の甲による取得の対価及び第5項に規定する成果物の使用に対する対価を含むものであることを、確認する。
4 甲がこの契約に基づき乙に対して提供した情報、書類及び図面等(甲が著作権を有しないものを除く。)に関する著作権は、甲に帰属する。
5 甲は、成果物(ただし、乙が提出したものに限る。以下同じ。)及び本件施設について、成果物及び本件施設が著作物に該当するか否かに関わらず、甲の裁量により利用する権利及 び権限を有するものとし、その利用の権利及び権限は、この契約の終了後も存続するもの とする。
(著作権の利用等)
第66条 乙は、成果物が著作xx(昭和45年法律第48号。以下同じ。)第2条第1項第1号に規定する著作物(以下「著作物」という。)に該当する場合には、当該著作物に係る著作権の全部(同法第21条から第28条までに規定する権利を含むが、これらに限られない。)を当該著作物の引渡し時に甲に無償で譲渡するものとする。
2 乙は、甲及び甲の指定する者が成果物及び本件施設を一切の制約なく(次の各号に掲げる ものを含むが、これらに限られない。)利用することができるようにしなければならない。また、xは、自ら又は著作権者(甲を除く。)をして、著作xx第19条第1項又は第2
0条第1項に定める権利を行使し、又はさせてはならない。
(1) 著作者等の名称を表示することなく成果物の全部若しくは一部又は本件施設の内容を自ら公表し、若しくは広報に使用し、又は甲が認めた公的機関をして公表させ、若しくは広報に使用させること。
(2) 成果物及び本件施設を他人に閲覧させ、複写させ、又は譲渡すること。
(3) 本件施設の完成、増築、改築、修繕等のために必要な範囲で甲又は甲が委託する第三者をして成果品について複製、頒布、展示、改変、翻案その他の修正をすること。
(4) 本件施設を写真、模型、絵画その他の方法により表現すること。
(5) 本件施設を増築、改築、修繕若しくは模様替えにより改変し、又は取り壊すこと。
3 乙は、自ら又は著作権者をして、次の各号に掲げる行為をし、又はさせてはならない。
ただし、あらかじめ甲の承諾を得た場合は、この限りでない。
(1) 成果物及び本件施設の内容を公表すること。
(2) 本件施設に乙の実名又は変名を表示すること。
(3) 成果物を他人に閲覧させ、複写させ、又は譲渡すること。
(著作xxの譲渡禁止)
第67条 乙は、この契約に規定のある場合を除き、自ら又は著作者をして、成果物及び本件施設に係る著作権(甲に譲渡したものを除く。)を第三者に譲渡し、若しくは継承し、又は譲渡させ、若しくは継承させてはならない。ただし、あらかじめ甲の承諾を得た場合は、この限りでない。
(著作権の侵害防止)
第68条 乙 は、成果物及び本件施設が、第三者の有する著作権を侵害するものでないことを甲に対して保証する。
2 乙は、成果物又は本件施設が第三者の有する著作権を侵害した場合において、当該第三者に対して損害の賠償を行い、又は必要な措置を講じなければならないときは、乙がその賠償額を負担し、又は必要な措置を講ずるものとし、また、甲に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならないものとする。
(計算書類の提出)
第69条 乙は、この契約の終了に至るまで、各事業年度の最終日より3カ月以内に、会社法
(平成17年7月26日法律第86号)第435条第2項の計算書類及びその付属明細書 に公認会計士又は監査法人の監査報告(会社法第436条第2項第1号による計算書類及 びその付属明細書の監査に基づく同法第396条第1項の会計監査報告をいう。)を添付し、甲に提出しなければならない。
(この契約の譲渡)
第70条 乙は、甲の事前の同意がある場合を除き、この契約の当事者としての地位又は権利義務を第三者に譲渡し、若しくは担保に供し、又はその他の処分をすることはできないものとする。乙からの申し出があった場合の甲の同意については、甲は、適用のある地方自治法(昭和22年法律第67号)等を含む法令等に従って同意を行うものとし、かかる同意を不合理に留保、拒絶又は遅延してはならない。
(業務妨害又は不当要求に対する措置)
第71条 乙は、本業務の遂行に当たり、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 暴力団等(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条に規定するものをいう。以下同じ。)から業務妨害又は不当要求(以下「業務妨害 等」という。)を受けた場合は、毅然として拒否し、その旨を速やかに甲に報告するとと もに、所轄の警察署に届け出ること。
(2) 乙が本業務の一部を再委託する事業者(以下「再委託者」という。)が、暴力団等から業務妨害等を受けた場合は、毅然として拒否し、乙に速やかに報告するよう再委託者を指導すること。また、乙は、再委託者から業務妨害等についての報告を受けた場合には、速やかに甲に報告するとともに、所轄の警察署に届け出ること。
(業務妨害等に対する措置の遵守義務違反)
第72条 甲は、乙が前条の規定に違反した場合は、甲において定めた建設工事指名業者選定基準(平成2年4月1日施行)の定めるところにより、指名停止の措置を行うものとする。乙の再委託者が、前条第2号の報告を怠った場合も、甲は、乙及び乙の再委託者について指名停止措置を行うものとする。
(管轄裁判所)
第73条 この契約にかかる訴訟については、千葉地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とする。
(見出し)
第74条 この契約における各条項の見出しは参照の便宜のためのものであり、この契約の条項の解釈に影響を与えないものとする。
(この契約に定めのない事項)
第75条 この契約に定めのない事項については、甲乙協議して定める。
[別紙1] 管理範囲と役割分担の区分(第16条、第18条、第50条関係)
管理範囲と役割分担の区分
1.この契約における甲及び乙の管理範囲は、以下の図のとおりとする。
(※この契約の締結までに本件施設全体の平面図を使用し、管理範囲を平面図内に表示する。)
2.役割分担の区分(乙においては、上記管理範囲に限る。)は、以下の表のとおりとする。
役割担当 | 担当する業務の内容 |
甲 | 1.要求水準書(運転・維持管理業務編)に記載された以下の業務 ① 搬入物の量的・性状的変化への対応 ② 資源化物の処分 ③ 関係官公庁への申請等 ④ 市民・見学者等の対応 ⑤ 施設管理状況モニタリング 2.上記のほか本件施設と関連する業務 ① 本件施設の施工時、竣工時各種検査 ② 委託費の支払 ③ 住民対応 ④ 関係市町村との調整 |
乙 | 要求水準書(運転・維持管理業務編)に記載された以下の業務 ① 運営管理業務 ② 運転・維持管理業務 ③ 維持管理業務 ④ 環境管理業務 ⑤ 情報管理業務 ⑥ その他管理業務 (※ 事業者提案書において上記の業務に加えて記載する必要がある場合は、追加して記載する。) |
[別紙2] 保険(第32条関係)
保険
この契約第32条第1項の規定に基づき、乙は、自ら又は乙が再委託する事業者をし て、運営期間開始日の前日までに、以下の注意事項に整合する保険に加入し又は加入させるものとする。
[※事業者の提案内容に基づき、追って記載し、甲の確認により、有効とする。]注意事項
1.本件施設の補修又は更新業務の実施に当たっては、建設工事保険、第三者損害賠償責任保険、盗難や火災による損害を補償する保険などについて、必要な保険金額をxxすること。
2.運営期間中において、甲は、建物総合損害共済(社団法人「全国市有物件災害共済会」)に加入することとしているが、乙又は乙が再委託する事業者の責めに起因する損害等で これらの保険によって填補されない事例が想定されるため、乙は、自ら必要とする賠償責 任保険等について必要な保険金額をxxすること。
3.保険契約の内容によっては、甲が指定する保険金給付請求権に甲を質権者とする質権を設定する場合があるので、予め承諾しておくこと。
4.保険契約を締結した場合には、保険証券の写しをすみやかに甲に提出すること。保険契約を更新した場合も同様とすること。
[別紙3] 公害防止基準(第35条、第37条、第43条関係)
公害防止基準
この契約第35条第1項、第37条第2項並びに第43条第2項及び第3項に規定する公害防止基準及びこれに係る計測対象項目等は、以下のとおりとする。
1.公害防止基準
(1) 排水基準
表 1 xx市の設定放流水質
項目 | 単位 | 設定水質 |
pH | - | 5.8~8.6 |
BOD | ㎎/L | 5 以下 |
COD | ㎎/L | 10 以下 |
SS | ㎎/L | 5 以下 |
T-N | ㎎/L | 5 以下 |
T-P | ㎎/L | 1 以下 |
色度 | 度 | 20 以下 |
大腸菌群数 | 個/㎝3 | 1,000 以下 |
(2) 騒音
敷地境界線における規制基準は以下のとおりとする。
昼 間 | 8時~19時 | 60 dB以下 |
朝・夕 | 6時~ 8時、19時~22時 | 55 dB以下 |
夜 間 | 22時~ 6時 | 50 dB以下 |
(3) 振動
敷地境界線における規制基準は以下のとおりとする。昼 間 8時~19時 60 dB以下
夜 間 19時~ 8時 55 dB以下
(4) 悪臭
① 敷地境界線における規制基準は以下のとおりとする(1号規制)。
表 2 法令に基づく排出基準値
項 目 | 特定悪臭物質の種類 | 基 準 値 | |
成分濃度 | アンモニア | 1 ppm | 以下 |
メチルメルカプタン | 0.002 ppm | 以下 | |
硫化水素 | 0.02 ppm | 以下 | |
硫化メチル | 0.01 ppm | 以下 | |
二硫化メチル | 0.009 ppm | 以下 | |
トリメチルアミン | 0.005 ppm | 以下 | |
アセトアルデヒド | 0.05 ppm | 以下 | |
プロピオンアルデヒド | 0.05 ppm | 以下 | |
ノルマルブチルアルデヒド | 0.009 ppm | 以下 | |
イソブチルアルデヒド | 0.02 ppm | 以下 | |
ノルマルバレルアルデヒド | 0.009 ppm | 以下 | |
イソバレルアルデヒド | 0.003 ppm | 以下 | |
イソブタノール | 0.9 ppm | 以下 | |
酢酸エチル | 3 ppm | 以下 | |
メチルイソブチルケトン | 1 ppm | 以下 | |
トルエン | 10 ppm | 以下 | |
スチレン | 0.4 ppm | 以下 | |
キシレン | 1 ppm | 以下 | |
プロピオン酸 | 0.03 ppm | 以下 | |
ノルマル酪酸 | 0.001 ppm | 以下 | |
ノルマル吉草酸 | 0.0009 ppm | 以下 | |
イソ吉草酸 | 0.001 ppm | 以下 |
② 脱臭装置排出口における規制基準は以下のとおりとする(2号規制)
表 3 法令に基づく排出基準値
悪臭物質 | 流量の許容限度 |
アンモニア | q=0.108×He2×Cm q:悪臭物質の流量 (0℃、1 気圧でのm3/時) He:補正された気体排出口の高さ(m) Cm:敷地境界における規制基準(ppm) |
硫化水素 | |
トリメチルアミン | |
プロピオンアルデヒド | |
ノルマルブチルアルデヒド | |
イソブチルアルデヒド | |
ノルマルバレルアルデヒド | |
イソバレルアルデヒド | |
イソブタノール | |
酢酸エチル | |
メチルイソブチルケトン | |
トルエン | |
キシレン |
③ 排水中における規制基準は以下のとおりとする(3号規制)
表 4 法令に基づく排出基準値
悪 臭 物 質 | 排 x x の 量 | 基 準 値 | |
メチルメルカプタン | 0.001 ㎥/秒(0.06 ㎥/分)以下 | 0.03 mg/L | 以下 |
0.001~0.1 ㎥/秒以下 | 0.007 mg/L | 以下 | |
0.1 ㎥/秒(6 ㎥/分)を超える | 0.002 mg/L | 以下 | |
硫化水素 | 0.001 ㎥/秒(0.06 ㎥/分)以下 | 0.1 mg/L | 以下 |
0.001~0.1 ㎥/秒以下 | 0.02 mg/L | 以下 | |
0.1 ㎥/秒(6 ㎥/分)を超える | 0.005 mg/L | 以下 | |
硫化メチル | 0.001 ㎥/秒(0.06 ㎥/分)以下 | 0.3 mg/L | 以下 |
0.001~0.1 ㎥/秒以下 | 0.07 mg/L | 以下 | |
0.1 ㎥/秒(6 ㎥/分)を超える | 0.01 mg/L | 以下 | |
二硫化メチル | 0.001 ㎥/秒(0.06 ㎥/分)以下 | 0.6 mg/L | 以下 |
0.001~0.1 ㎥/秒以下 | 0.1 mg/L | 以下 | |
0.1 ㎥/秒(6 ㎥/分)を超える | 0.03 mg/L | 以下 |
(5) 資源化物
資源化物(汚泥助燃剤化)の含水率は次のとおりとする。脱水汚泥含水率 70%以下
[別紙4] 委託費(第47条、第48条、第49条関係)
委託費
1.委託費の構成と算出方法
(1) 甲から乙に支払う委託費は、固定費と変動費の合算として算出する。
(2) 固定費は、委託費のうち、本件施設における廃棄物の処理量(以下「廃棄物処理量」という。)に係らず、本件施設の運転・維持管理に伴って一定の費用が生じる固定的な経費として算出するものする。
変動費は、委託費のうち、廃棄物処理量に応じて必要とする費用が変動する変動的な経費として算出するものとする。
このことにより、委託費は、次式により算出するものとする。
(委託費)=(固定費)+(変動費)
(変動費)=(変動費単価)×(廃棄物処理量)
この場合、各費用の内容は次のとおりとする。
(委託費)(円) :甲から乙に支払う委託費
(固定費)(円) :廃棄物処理量に関係なく支払う固定的な経費
(変動費)(円) :廃棄物処理量に応じて支払う変動的な経費
(委託費単価)(円/KL):廃棄物処理量KL当たりの変動的な経費の単価
①固定費には、次の費用が含まれるものとする。
・運転経費のうち電気料金、ガス料金、燃料費、油脂類代、上水道代、通信料、薬剤費
(基本料金)
・人件費
・日常点検、定期点検、部品等の調達、補修・更新費用
・保険料等、その他固定的な経費
②変動費には、次の費用が含まれるものとする。
・運転経費のうち電気料金(従量料金)、ガス料金、燃料費、油脂類代、上水道代、通信料、薬剤費、副資材費、消耗品費、その他変動的な経費
(3) 委託費を構成する固定費及び変動費は、上記(2)の①から②までの考え方に基づき、乙が入札時に提出した事業計画書における金額及びその計算根拠をもとに、具体的な数値を決定するものとする。
2.委託費の支払方法
(1) 乙は、第29条に規定する業務実施計画書(見直した場合は、見直し後のものをいう。以下同じ。)における各事業年度の固定費総額を当該年度の月数で除した金額(以下「固定費(月額)」という。)及び毎月末までに本件施設での廃棄物処理量に基づき算定した変動費(月額)を当該翌月7日までに月次の報告書と併せて甲に通知するものとする。
(2) 上記(1)の通知に対して5営業日以内に甲より異議の申出がなされない場合には、乙は当該金額の請求書を甲に提出するものとする。
(3) 甲は、乙からの委託費に関する請求書を受領後、当該月末までに、委託費に消費税及び地方消費税の額を加算した金額を乙が本業務開始前30日までに甲に届け出た乙の指定した銀行口座に入金するものとする。
(4) (1)の通知に対して5営業日以内に甲より異議の申出がなされた場合には、委託費の金額について、甲乙協議を行い、清算をするものとする。
(5) 委託費は、本業務開始日が属する月の分からその支払を開始するものとする。
(6) 委託費の固定費は、支払対象期間が1か月に満たない場合は、日割計算にて支払うものとする。
3.委託費の見直し
(1) 本業務期間中の物価変動、為替変動等の変動可能性のある経済要素については、原則、次の考え方に従い、委託費へ反映させるものとする。
①この契約の契約金額は、令和●年●月●日現在のものとし、令和●年●月●日以降における変動要素について見直しを行い、委託費に反映させる。
②変動要素の見直しは、原則として毎年10月1日を基準日として行う。
③変動要素の見直しに関して、固定費及び変動費単価のそれぞれごとに1年当たりにつきプラスマイナス3パーセントの許容範囲を置く。許容範囲については、初回は初期値に対して、以降は固定費及び変動費単価のそれぞれの直近の見直し後の数値に対して適用する。
④変動要素の見直し時点から、実際の委託費が支払われる時期までに大幅に乖離が生じた場合、甲乙協議により変動要素の見直しをすることができるものとする。
⑤見直しに係る評価指標(以下「インデックス」という。)は消費者物価指数を基に行うものとし、当該年度の消費者物価指数を基に、上記の各項目等について補正を行い、翌年度の委託費(固定費及び変動費)を算出する。なお、甲乙協議により合理的に説明されるインデックスについて合意した場合は、この限りではないものとする。
(2) 固定費又は変動費単価について、上記(1)による委託費の見直し以外の見直しが必要と甲が認めた場合、甲乙協議できるものとする。
[別紙5] 違約金に関する保証書(第60条関係)
(あて先)成田市長
保 証 書
(保証)
第1条 [●●●●](以下「保証人」という。)は、xx市(以下「市」という。)と
[●●●●](以下「事業者」という。)が令和●●年●月●日付けで締結したxx浄化センターの運転・維持管理業務にかかる委託契約(以下「原契約」という。)に基づいて事業者が市に対して負う下記の債務(以下「主債務」という。)について、原契約第60条第2項に基づいて、これを事業者及び他の保証人と連帯して保証する(以下「本保証」という。)。なお、本保証書において使用する用語については、特に定義された場合を除き、原契約における定義に従うものとする。
記
原契約第60条第1項に基づいて事業者が市に対して負う違約金支払義務
2 市が主債務の担保として本保証以外に複数の担保を有している場合でも、本保証の効力がかかる他の担保又は保証によって影響を受けることはない。
3 保証人は、市が主債務の担保として本保証以外に複数の担保を有している場合でも、いずれの担保から先に実行し弁済を受けるか、その全部又は一部を実行するか、どの部分を先に実行するかなど、担保の実行の方法及びその時期等については、市の完全かつ自由な裁量によるものとし、保証人は、かかる市の判断について何らの異議を述べない。
4 保証人は、市がその都合により、主債務にかかる他のいかなる担保又は保証を変更、解除又は放棄しても、かかる他の担保若しくは保証が毀損若しくは失効したとしても、又は市が担保の徴求若しくは対抗要件具備等を留保したとしても、本保証に基づく保証債務について免責を一切主張しない。
(通知)
第2条 原契約の内容(主債務の内容を含む。)に変更が生じたことを知った場合には、市は遅延なく保証人に変更内容を通知するものとし、主債務の内容に変更が生じたときは、これに従って保証債務の内容は当然に変更されるものとする。
(保証債務履行の請求)
第3条 市は保証債務の履行を請求しようとするときは、保証人宛に書面によりその旨通知しなければならない。
(求償xxの行使)
第4条 保証人は、市の同意がある場合を除き、原契約に基づく事業者の債務がすべて履行されるまで、保証人が本保証に基づく保証債務を履行したことにより、求償権その他の代位によって取得した権利を行使することができない。また、保証人は事前求償権を一切行使してはならない。
(権利義務の譲渡等)
第5条 保証人は、市の事前の書面による同意がある場合を除き、本保証の当事者としての地位又は本保証により生ずる権利若しくは義務を第三者に譲渡し、若しくは担保に供し、又はその他の処分をしてはならない。
(本保証書の解除・終了)
第6条 保証人は本保証を解除することができない。原契約が終了し、主債務の履行が完了した場合には、本保証は終了するものとする。
(管轄)
第7条 本保証に関する紛争については、千葉地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とする。
(準拠法)
第8条 本保証は、日本国の法令に準拠するものとし、日本国の法令に従って解釈する。
以上の証として本保証書が2部作成され、保証人はこれに署名押印し、1部を市に差し入れ、1部を自ら保有する。
令和●●年●月●日
保証人:
[別紙6] 損害賠償債務に関する保証書(第63条関係)
(あて先)成田市長
保 証 書
(保証)
第1条 [●●●●](以下「保証人」という。)は、xx市(以下「市」という。)と
[●●●●](以下「事業者」という。)が令和●●年●月●日付けで締結したxx浄化センター(以下「本件施設」という。)の運転・維持管理業務にかかる委託契約(以下
「原契約」という。)に基づいて事業者が市に対して負う下記の債務(以下「主債務」という。)について、原契約第63条第2項に基づいて、これを事業者及び他の保証人と連帯して保証する(以下「本保証」という。)。なお、本保証書において使用する用語については、特に定義された場合を除き、原契約における定義に従うものとする。
記
原契約第63条第1項に基づいて事業者が市に対して負う本件施設の大規模修繕に要する費用相当額の損害賠償義務及び補修義務
2 市が主債務の担保として本保証以外に複数の担保を有している場合でも、本保証の効力がかかる他の担保又は保証によって影響を受けることはない。
3 保証人は、市が主債務の担保として本保証以外に複数の担保を有している場合でも、いずれの担保から先に実行し弁済を受けるか、その全部又は一部を実行するか、どの部分を先に実行するかなど、担保の実行の方法及びその時期等については、市の完全かつ自由な裁量によるものとし、保証人は、かかる市の判断について何らの異議を述べない。
4 保証人は、市がその都合により、主債務にかかる他のいかなる担保又は保証を変更、解除又は放棄しても、かかる他の担保若しくは保証が毀損若しくは失効したとしても、又は市が担保の徴求若しくは対抗要件具備等を留保したとしても、本保証に基づく保証債務について免責を一切主張しない。
(通知)
第2条 原契約の内容(主債務の内容を含む。)に変更が生じたことを知った場合には、市は遅延なく保証人に変更内容を通知するものとし、主債務の内容に変更が生じたときは、これに従って保証債務の内容は当然に変更されるものとする。
(保証債務履行の請求)
第3条 市は保証債務の履行を請求しようとするときは、保証人宛に書面によりその旨通知しなければならない。
(求償xxの行使)
第4条 保証人は、市の同意がある場合を除き、原契約に基づく事業者の債務がすべて履行されるまで、保証人が本保証に基づく保証債務を履行したことにより、求償権その他の代位によって取得した権利を行使することができない。また、保証人は事前求償権を一切行使してはならない。
(権利義務の譲渡等)
第5条 保証人は、市の事前の書面による同意がある場合を除き、本保証の当事者としての地位又は本保証により生ずる権利若しくは義務を第三者に譲渡し、若しくは担保に供し、又はその他の処分をしてはならない。
(本保証の解除・終了)
第6条 保証人は本保証を解除することができない。原契約が終了し、主債務の履行が完了した場合には、本保証は終了するものとする。
(管轄)
第7条 本 保証に関する紛争については、千葉地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とする。
(準拠法)
第8条 本保証は、日本国の法令に準拠するものとし、日本国の法令に従って解釈する。
以上の証として本保証書が2部作成され、保証人はこれに署名押印し、1部を市に差し入れ、1部を自ら保有する。
令和●●年●月●日
保証人: