Contract
『x x 通 所 介 護 サ ー ビ ス』利 用 契 約 書
泉中央南デイサービスセンター
〒981-3126
xx県仙台市泉区泉中央南15番地 TEL 022-347-3295 FAX 022-347-3296
【目 次】
第 1 条 (契約の目的)
第 2 条 (契約期間と更新)
第 3 条 (通所介護計画・機能訓練計画の決定・変更)第 4 条 (介護保険給付対象サービス)
第 5 条 (介護保険給付対象外のサービス)第 6 条 (運営規定の尊守)
第 7 条 (サービス利用料金の支払い)第 8 条 (利用日の中止・変更・追加)第 9 条 (利用料金の変更)
第 10 条 (事業者及び職員の義務)
第11 条 (守秘義務・個人情報の保護)
第12 条 (契約者の施設利用上の注意義務)第13 条 (損害賠償責任)
第14 条 (損害賠償がなされない場合)
第15 条 (事業者の責任によらない事由によるサービス実施不能)第16 条 (契約の終了事由、契約終了に伴う援助)
第17 条 (契約者からの中途解約)第18 条 (契約者からの契約解除)第19 条 (事業者からの契約解除)第20条 (身元引受人)
第21条 (連帯保証人)
第22条 (清 算) 第23条 (苦情処理)第24条 (協議事項)
【通 所 介 護 サ ー ビ ス】
利 用 契 約 書
様(以下「契約者」という。)と社会福祉法人愛泉会(以下「事業者」という。)は、契約者が泉中央南デイサービスセンター(以下「事業所」という。)において、事業者から提供される通所介護サービスを受け、それに対する利用料金を支払うことについて、次のとおり契約(以下「本契約」という。)を締結します。
(契約の目的)第1条
1.事業者は、介護保険法関連法令に従い、契約者がその有する能力に応じ、可能な限り自立した日常生活を営むことが出来るように支援することを目的として、契約者に対し、第 4 条及び第 5 条に定める通所介護サービスを提供します。
2.事業者が契約者に対して実施する通所介護サービス内容、利用日、利用時間、費用等の事項(以下「通所介護計画」という)は、別紙に定めるものとします。
(契約期間と更新)
第2条 本契約の有効期間は、契約締結の日から契約者の要介護認定の有効期間満了日までとします。ただし、契約期間満了の 2 日前までに契約者から文書による契約終了の申し入れが無い場合には、本契約は更に同じ条件で更新されるものとし、以後も同様とします。
(通所介護計画・機能訓練計画の決定・変更)第3条
1 事業者は、契約者に係る居宅サービス計画が作成されている場合には、それに沿って契約者の通所介護計画・機能訓練計画を作成するものとします。
2.事業者は、契約者に係る居宅サービス計画が作成されていない場合でも、通所介護・機能訓練計画の作成を行います。その場合には事業者は契約者に対して、居宅介護支援事業所を紹介する等必要な支援を行うものとします。
3.事業者は、通所介護計画・機能訓練計画において、契約者及びその家族等に対し説明し、同意を得たうえで決定するものとします。
4.事業者は契約者に係る居宅サービス計画が変更された場合、もしくは契約者及び家族等の要請に応じて変更の必要があると認められた場合には、契約者及びその家族等と協議し、通所介護計画・機能訓練計画を変更するものとします。
5.事業者は、通所介護計画・機能訓練計画を変更した場合には、契約者に対して書面を交付し、その内容を確認するものとします。
(介護保険給付対象サービス)
第4条 事業者は、介護保険給付サービスとして、事業所において契約者に対し、日常生活上のお世話及び機能訓練を提供するものとします。
(介護保険給付対象外のサービス)第5条
1.事業者は契約者との合意に基づき、介護保険給付の支給限度額を超える通所サ
―ビスを提供するものとします。
2.前項の他、事業者は、事業所において契約者に対し、レクリエーション、クラブ活動、散策等に要した材料及び食材料費、その他日常生活上必要となる雑費等を介護保険給付対象外サービスとして提供するものとします。
3.前2項のサービスについては、その利用料金は契約者が負担するものとします。
4.事業者は、第1項及び第2項に定める各種のサービスの提供について、必要に応じて契約者の家族等に対して、分かりやすく説明するものとします。
(運営規程の尊守)第6条
1.事業者は、別に定める運営規定に基づき、必要な人材を配置して、契約者に対し本契約に基づくサービスを提供するとともに、建物及び付帯設備等の維持管理に努めるものとします。
2.本契約における運営規定については、事業者、契約者がともに尊守するものとし、これを変更する場合は契約者に対し事前に説明することとします。
3.契約者は、前項の変更に同意することができない場合には、本契約を解約すことができます。
(サービス利用料金の支払い)第7条
1.契約者は、要介護度に応じて第4条に定めるサービスの提供を受け、重要事項説明書に定める所定の料金体系に基づいたサービス利用料金から介護保険給付額を差し引いた差額分(自己負担分)を事業者に支払うものとします。ただし、契約者が要介護認定を受けていない場合及び居宅サービス計画が作成されていない場合には、利用料金の全額をいったん支払いするものとします。この場合、要介護度認定後または、居宅サービス計画作成後、自己負担分を除く全額が介護保険から払い戻されることになります。
2.契約者は、第5条に定めるサービスの提供を受けた場合には、重要事項説明書に定める所定の料金体系に基づいたサービス料金を事業者に支払うものとします。
3.前項の他、契約者は食事代等契約者の日常生活上必要となる諸費用を事業者に払うものとします。
4.契約者は、前 3 項に定めるサービス利用料金を、サービス利用終了後1ヵ月毎に計算された額を支払うものとします。
(利用日の中止・変更・追加)第8条
1.契約者は、利用期日前において通所介護サービスの利用を中止または変更もしくは、新たなサービスの利用を追加することができます。この場合には、契約者は、サービス実施の前日までに事業者に申し出るものとします。
2.契約者が利用期日に利用の中止を申し出た場合には、重要事項説明書に定める所定の取り消し料を事業所にお支払いいただく場合があります。ただし契約者が体調不良等正当な事由がある場合には、この限りではありません。
3.事業者は、第1項に基づく契約者からのサービス利用の変更、追加の申し出に対して、事業所が満員で契約者の希望する日にサービスの提供ができない場合、他の利用可能日を契約者に提示して協議するものとします。
(利用料金の変更)第9条
1.第7 条第1項に定める利用料金について、介護給付費体系の変更があった場合、事業者は当該サービスの利用料金を変更することができるものとします。
2.第 7 条第2項及び第3項に定める利用料金については、経済状況の著しい変化、その他やむ得ない事由がある場合、事業者は、契約者に対して、変更の行う日の2ヵ月前までに説明をした上で当該サービス利用料金を相当な額に変更することができるものとします。
3.契約者は、前項の変更に同意することができない場合には、本契約を解約することができます。
(事業者及び職員の義務)第 10 条
1.事業者及び職員は、サービスの提供にあたって,契約者の生命、身体、財産の安全確保に配慮するものとします。
2.事業者は、契約者の体調、健康状態からみて必要な場合には、看護職員は主治医と連携し、契約者からの状態の聴取、確認の上でサービスを提供するものとします。
3.事業者は、契約者に対する通所介護サービスの提供について記録を作成し、それを5年間保管し、契約者もしくはその代理人の請求に応じてこれを開示させ、複写物を交付するものとします。
4.事業者は、サービス提供時において契約者に病状の急変が生じた場合、その他必要な場合は、速やかに主治医への連絡を行う等必要な措置を講じるものとします。
(守秘義務・個人情報の保護)第 11 条
1.事業者及び職員は、通所介護サービスを提供する上で知り得た契約者またはその家族等に関する事項を正当な理由なく第三者に漏洩はしません。この個人情報の保護は、本契約が終了した後も継続します。
2.事業者は、契約者に医療上、緊急の必要性がある場合には、医療機関等に契約者に関する心身等の情報を提供できるものとします。
3.前2項にかかわらず、契約者に係る他の居宅支援事業所との連携を図るなど正当 な理由がある場合には、その情報が用いられるものの事前に同意文書により得た 上で契約者または契約者の家族等の個人情報を用いることができるものとします。
(契約者の施設利用上の注意義務等)第 12 条
1.契約者は、事業所の施設、設備、敷地をその本来の用途に従って利用するものとします。
2.契約者は、事業所の施設、設備について故意または重大な過失により滅失、破損、汚損もしくは変更した場合には、自己の費用により原状に復するかまたは相当の代価を支払うものとします。
3.契約者の心身の状況等により特段の配慮が必要な場合には、契約者及びその家族と事業者との協議により、施設、設備の利用方法等を決定するものとします。
(損害賠償責任)第 13 条
1.事業者は、本契約に基づくサービスの実施に伴って、自己の責に帰すべき
事由により契約者に生じた損害について賠償する責任を負います。第 11 条に定める守秘義務に違反した場合も同様とします。ただし、契約者に故意または過失が認められる場合には、契約者の置かれた心身の状態を斟酌して相当と認められるときに限り、損害賠償を滅じることができるものとします。
2.事業者は、前項の損害賠償責任を速やかに対処するものとします。
(損害賠償がなされない場合)第 14 条
1.事業者は、自己の責に帰すべき事由がない限り、損害賠償責任を負いません。とりわけ以下の各号に該当する場合には、事業者は損害賠償責任を免れます。
一.契約者が、契約締結時にその心身の状況及び病歴等の重要事項について、故意にこれを告げず、または不実の告知を行ったことにもっぱら起因して損害が発生した場合。
二.契約者が、サービスの実施に当たって必要な事項に関する聴取、確認に対して故意にこれを告げずまたは不実の告知を行ったことにもっぱら起因して損害が発生した場合。
三.契約者の急激な体調の変化等、事業者の実施したサービスを原因としない事由にもっぱら起因して損害が発生した場合。
四.契約者が、事業者もしくは職員の指示、依頼に反して行った行為にもっぱら起因して損害が発生した場合。
(事業者の責任によらない事由によるサービス実施不能)
第 15 条 事業者は、契約の有効期間中、地震等の天災その他自己の責に帰すべからざる事由によりサービスの実施が出来なくなった場合には、契約者に対して既に実施したサービスを除いて所定のサービス利用料金の支払いを請求することはできないものとします。
(契約の終了事由、契約終了に伴う援助)第 16 条
1.契約者は、以下の各号に基づく契約の終了がない限り、本契約に定める所に従い事業者が提供するサービスを利用することができるものとします。
一.契約者が死亡した場合。
二.要介護認定により契約者の心身の状況が自立と判定された場合。
三.事業者が解散命令を受けた場合、または破産した場合及びやむえ得ない事由により事業所を閉鎖した場合。
四.施設の滅失や重大な破損により、サービスの提供が不可能になった場合。五.事業所が介護保険の指定を取り消された場合または指定を撤退した場合。六.第17条から第19条に基づき本契約が解約または解除された場合。
2.事業者は、前項第1号を除く各号により本契約が終了する場合には、契約者の心身の状況、置かれている環境等を勘案し、必要な援助を行うよう努めるものとします。
(契約者からの中途解約)第 17 条
1.契約者は、本契約の有効期間中、本契約を解除することができます。この場合には、契約者は契約終了を希望する日の 7 日前までに事業者に通知するものとします。
2. 契約者は、以下の事項に該当する場合には、本契約を即時解約することができます。
一.第9条3項により本契約を解除する場合。二.契約者が入院した場合。
三.契約者に係る居宅サービス計画が変更された場合。
(契約者からの契約解除)
第 18 条 契約者は、事業者もしくは職員が以下の事項に該当する行為を行った場合には、本契約を解除することができます。
一.事業者もしくは職員が正当な理由なく本契約に定める通所介護サービスを実施
しない場合。
二.事業者もしくは、職員が第11条に定める守秘義務に違反した場合。
三.事業者もしくは職員が故意または過失により契約者の身体、財物、信用等を傷つけ、または著しい不信行為等、その他本契約を継続しがたい重大な事実が認められる場合。
四.他の利用者が契約者の身体、財物、信用等を傷つけた場合もしくは傷つける恐ある場合において、事業所が適切な対応をとらない場合。
(事業者からの契約解除)
第 19 条 事業者は、契約者が以下の事項に該当する場合には、本契約を解除することができます。
一.契約者が、契約締結時にその心身の状態及び病歴等の重要事項について、故意にこれを告げず、または不実の告知を行い、その結果本契約を継続しがたい重大な事情を生じさせた場合。
二.契約者による、第7条第1項から第3項に定めるサービス利用料金の支払いが三ヶ月以上延滞し、相当期間を定めた催告にもかかわらず、これが支払われない場合。
三.契約者が、故意または重大な過失により事業者または職員もしくは他の利用者等の生命、身体、財物、信用等を傷つけ、または著しい不信行為を行うことなどによって、本契約を継続しがたい重大な事情を生じさせた場合。
(身元引受人)
第 20 条
1. 契約者は、契約の締結にあたり契約者の利用料等滞納等があった場合に備え、その債務の保証人として身元引受人を定めることとする。
2. 事業者は、本契約が終了した後、事業所への債務等がある場合には身元引受人にその旨連絡するものとする。
3. 身元引受人は、前項の連絡を受けた後、1ケ月以内にその他の債務を履行するものとします。但し身元引受人は、特段の事情がある場合には、前項の連絡を受けた後、速やかに事業者にその旨連絡をするものとします。その場合には、事業者が合理的事情であると判断した場合に限り、期限を延期する場合があり得ることとする。
(連帯保証人)
第 21 条
1. 連帯保証人は、契約者と連帯して、本契約から生じる契約者の債務を負担するものとする。
2. 前項の負担は、極度額60万円を限度とする。
3. 連帯保証人が負担する債務の元本は、契約者又は連帯保証人が死亡したときに確定するものとする。
4. 連帯保証人の請求があったときは、事業者は連帯保証人に対し、遅滞なく、
利用料等の支払い状況や滞納金の額、損害賠償の額等、利用者のすべての債務の額等に関する情報を提供するものとする。
(清 算)
第 22 条 第16条第1項二号から六号により本契約が終了した場合において、契約者が既に実施されたサービスに対する利用料金支払い義務及び第12条第2項(原状回復の義務)その他の条項に基づく義務を事業者に対して負担しているときは、契約終了日から1週間以内に清算するものとします。
(苦情処理)
第 23 条 事業者は、その提供したサービスに関する契約者等からの苦情に対して、苦情の受付け窓口を設置して適切に対応するものとします。
(協議事項)
第 24 条 本契約に定められていない事項について問題が生じた場合には、事業者は介護保険法その他諸法令の定めるところに従い、契約者と誠意をもって協議するものとします。
上記契約を証するため、本書を2通作成し契約者、事業者が記名捺印のうえ、各
1通を保有するものとします。