Contract
沖縄県後期高齢者医療広域連合契約規則
目次
第1章 総則(第1条―第11条)
第2章 一般競争による契約(第12条―第20条)第3章 指名競争による契約(第21条)
第4章 随意契約(第22条―第25条)第5章 せり売り(第26条)
第6章 契約の履行、変更及び解除(第27条―第37条)第7章 契約代金等(第38条―第46条)
第8章 雑則(第47条・第48条)附則
第1章 総則
(趣旨)
平成19年4月1日規 則 第 16 号
第1条 この規則は、法令、条例若しくは他の規則に定めるもののほか、契約について必要な事項を定めるものとする。
(契約書の作成)
第2条 契約をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した契約書を作成し、双方記名押印し、各自1通を保持しなければならない。ただし、契約の性質又は目的により該当のない事項は、その記載を省略することができる。
(1) 契約の目的 (2) 契約金額
(3) 履行期限又は履行期間 (4) 契約保証金
(5) 契約履行の場所
(6) 契約の目的たる給付の完了の確認及び検査 (7) 対価の支払時期及び支払方法
(8) 履行の遅滞その他債務の不履行の場合における遅滞利息、違約金その他の損害金 (9) 危険負担
(10) 契約に関する紛争の解決方法 (11) かし担保責任
(12) その他必要な事項
(契約書作成の省略)
第3条 次の各号の一に該当する場合は、前条の規定による契約書の作成を省略することができる。ただし、重要又は異例に属するときは、この限りでない。
(1) 契約金額が40万円以内の指名競争契約又は随意契約をするとき。 (2) せり売りに付するとき。
(3) 物品売払いの場合において、買受人が直ちに代金を納付してその物品を引き取るとき。 (4) 物品を購入する場合において、直ちに検収ができるとき。
(5) 官庁、公法人又は公益法人と契約するとき。
2 契約書の作成を省略する場合においては、請け書又は見積書その他適当な文書を徴して、これに代えなければならない。
(契約保証金)
第4条 沖縄県後期高齢者医療広域連合(以下「広域連合」という。)と契約を結ぶ者は、契約金額の100分の10以上の契約保証金を納めなければならない。ただし、契約の相手方が次
の各号の一に該当するときは、契約保証金の全部又は一部を納付させないことができる。 (1) 契約の相手方が、保険会社との間に広域連合を被保険者とする履行保証保険契約を締結
したとき。
(2) 契約の相手方から委託を受けた保険会社が、広域連合と工事履行保証契約を締結したとき。
(3) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「施行令」という。)第167条の
5第1、第167条の5の2及び第167条の11第2項に規定する資格を有する者と契約を締結する場合において、その者が過去2か年の間に国(公社、公団を含む。)又は地方公共団体とその種類及び規模をほぼ同じくする契約を2回以上にわたって締結し、これらをすべて誠実に履行し、かつ、契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。
(4) 法令に基づき延納が認められる場合において、確実な担保が提供されたとき。 (5) 物品を売り払う場合において、売払代金が即納されるとき。
(6) 工事請負契約において、契約金額が130万円以下のとき。
(7) 随意契約を締結する場合において、契約金額が70万円以下であり、かつ、契約の相手方が契約を履行しないこととなるおそれがないとき。
(8) 国又は他の公共団体と直接契約を締結するとき。 (9) 委託契約を締結するとき。
(10) 広域連合が土地又は建物を買い入れ、又は借り入れる契約をするとき。
(11) 土地、建物又はxxを売り払う場合において、契約で契約保証金相当の違約金について定めがあるとき。
(12) 沖縄県後期高齢者医療広域連合長(以下「広域連合長」という。)の認める保証人を立てたとき。
(13) 広域連合長が、契約の性質又は目的により、前各号に準ずるものとして契約保証金を納付させる必要がないと認めるとき。
2 契約保証金として有価証券等を提供するときは、記名したものについては、売却承諾書及び白紙 委任状を添付させなければならない。
3 契約保証金は、契約履行後返還するものとする。ただし、契約履行の進度によって保証金の全部を留保する必要がないと認めるときは、その半額以内を還付することができる。
4 前項ただし書の規定によって、契約保証金を還付するのは、契約の履行が3分の2以上の程度に達したものと認められる場合に限る。
(契約保証金に代わる担保)
第5条 前条に規定する有価証券等で、広域連合長が徴する担保は、国債及び地方債のほか次に掲げるものとする。
(1) 政府の保証する債権及び資金運用部資金法(昭和26年法律第100号)第7条第1項第9号に規定する金融債
(2) 銀行又は広域連合長が確実と認める金融機関が振り出し、又は支払保証をした小切手 (3) 銀行又は広域連合長が確実と認める金融機関が引き受け、又は保証若しくは裏書した手
形
(4) 郵便為替証書及び銀行又は広域連合長が確実と認める金融機関の定期預金証書 (5) 広域連合長が確実と認める社債及び金融機関の保証証書
(6) 公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社(以下「保証事業会社」という。)の保証証書
(契約保証金に代わる担保の評価)
第6条 担保の評価は、次の各号に掲げる担保について当該各号に掲げるところによる。 (1) 国債及び地方債その債権金額
(2) 政府の保証する債権、金融債及び広域連合長が確実と認める社債額面金額又は登録金額
(発行価額が額面金額又は登録金額と異なるときは発行価額)の9割に相当する金額 (3) 銀行又は広域連合長が確実と認める金融機関が振り出し、又は支払保証した小切手 小
切手金額
(4) 銀行又は広域連合長が確実と認める金融機関が引き受け、又は保証若しくは裏書をした手形 手形金額(その手形の満期の日が当該手形を提供した日の1月後であるときは、提供した日の翌日から満期の日までの期間に応じ当該手形金額を一般の金融市場における手形の割引率によって割引いた金額)
(5) 郵便為替証書及び銀行の定期預金証書 当該債権証書金額
(6) 広域連合長が確実と認める金融機関の保証証書 その保証する金額 (7) 保証事業会社の保証証書 その保証する金額
(保証人施行)
第7条 広域連合長は、契約の相手方がその責めに帰すべき理由により、契約期限までに契約を履行せず、又は履行の見込みがないと認められるときその他契約に違反したときは、契約保証人に対して書面により、契約を履行することを請求することができる。この場合、契約の相手方に対しても書面により通知しなければならない。
2 前項の規定により契約保証人に対して契約を履行することを請求した場合は、速やかに検査し、契約の相手方の既納部分又は既済部分を確認するものとする。
(物件のかし)
第8条 物件購入の場合において広域連合長が必要と認めるときは、契約の相手方の提供した目的物に対しては、供給代金の100分の2以上の担保契約保証金を徴収する。
2 物件売却の場合において目的物の引渡後は、そのかしについては、担保の責任は負わないものとする。
(権利義務の譲渡禁止等)
第9条 契約の相手方は、広域連合長の書面による承諾を受けないで契約によって生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、貸し付け、担保に供し、又はその履行を委任し、若しくは請け負わせてはならない。
2 物件の借受人は、借受物件の亡失又はき損に対しては、広域連合長の指定した賠償金又は修繕費を納付しなければならない。
3 前項の場合において、広域連合長の都合によっては、代品を提供させ、又はき損物件の修理をさせることができる。
(遅滞賠償金)
第10条 広域連合長は、契約の相手方の責めに帰すべき理由により、契約期限までに契約の履行を完了することができない場合において、契約の相手方の義務の履行を認めるときは、契約の相手方から遅滞賠償金を徴収するものとする。
2 前項の遅滞賠償金の額は、遅滞日数に応じ、未納部分若しくは未済部分の価格又は対価に年
3.6パーセントの割合を乗じて計算した額とする。ただし、特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を免除することができる。
3 前項の遅滞賠償金は、広域連合の当該契約の相手方に対する債務と相殺し、又は契約保証金をもって充当することができる。
4 遅滞日数の計算については、検査その他広域連合の都合によって経過した日数は、これを算入しない。
第11条 広域連合が約定の支払時期までに対価を支払わない場合の遅延利息の額は、遅延日数に応じ、未支払金に年3.6パーセントの割合を乗じて計算した額とする。
第2章 一般競争による契約
(一般競争入札参加の制限)
第12条 施行令第167条の4第2項各号の一に該当すると認められる者は、その事実があった後2か年間一般競争入札に参加させない。その者を代理人、支配人その他の使用人又は入札代理人として使用する者についても、また同様とする。
2 施行令第167条の5第1項及び第167条の5の2の規定による一般競争入札に参加する者の必要な資格は、広域連合長が別に定める。
(入札保証金)
第13条 広域連合長は、一般競争入札に参加しようとする者に対して、指定した入札の日時までに現金又は広域連合長が確実と認める有価証券等をもって、その者の見積もる契約金額の
100分の5以上の入札保証金を納めさせなければならない。ただし、競争入札に参加する者が、次の各号の一に該当するときは、入札保証金の全部又は一部を納付させないことができる
。
(1) 入札に参加しようとする者が、保険会社との間に広域連合を被保険者とする入札保証保険契約を締結したとき。
(2) 入札に参加する場合において、前条第2項に規定する資格を有する者で過去2か年の間に国(公社、公団を含む。)又は地方公共団体とその種類及び規模を同じくする契約を2回以上締結し、これらをすべて誠実に履行した者で、その者が契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。
2 入札保証金は、入札終了後還付する。ただし、落札者に対しては、契約締結後還付する。この場合、落札者の入札保証金は、契約保証金の一部に充当することができる。
3 第5条及び第6条の規定は、第1項の有価証券等に準用する。
(一般競争入札の公告)
第14条 一般競争入札に付そうとするときは、期日前7日までに掲示その他の方法により、次の事項を公告する。ただし、急施を要する場合には、これを短縮できる。
(1) 入札に付する事項
(2) 入札に参加する者に必要な資格に関する事項 (3) 契約事項を示す場所
(4) 入札執行の日時及び場所 (5) 入札保証金に関する事項
(6) 落札価格に制限価格を設けるときはその旨 (7) 郵送による入札を認めないときはその旨
(8) 入札に参加する資格のない者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする旨
(9) その他必要な事項
2 建設工事の見積期間については、前項の規定にかかわらず建設業法施行令(昭和31年政令第273号)第6条の定めるところによる。
(予定価格)
第15条 広域連合長は、一般競争入札に付する事項に関する仕様書、設計書等に基づき、当該契約の目的となる物件又は役務についての取引の実例価格、需要の状況、履行の難易、数量の多寡、履行期間の長短等を考慮して予定価格を定めるものとする。
2 予定価格は、一般競争入札に付する事項の価格の総額について定めなければならない。ただし、一定期間継続してする製造、修理、加工、売買、賃借等の契約の場合においては、単価についてその予定価格を定めることができる。
3 一般競争入札を行う場合においては、予定価格を記載した予定価格調書を封書にし、開札の際にこれを開札場所に置かなければならない。
4 広域連合長は、必要と認めるときは、前項の規定にかかわらず、予定価格を当該一般競争入札を行う前に公表することができる。
(最低制限価格)
第16条 広域連合長は、施行令第167条の10第2項に規定する最低制限価格を設ける場合には、前条の規定により決定した予定価格の5分の4から3分の2までの範囲内において定めなければならない。この場合においては、最低制限価格を設けた旨を入札前に公表しなければならない。
2 前項の最低制限価格を設けたときは、前条の予定価格を記載した書面に併記しなければならない。
(入札の方法)
第17条 入札は、競争執行の場所に本人又は代理人が出席して行わなければならない。ただし、特に指定した場合を除くほか、入札書であることを確認できるよう封筒に表記した書留郵便をもって入札書を送付することができる。
2 代理人をもって入札をしようとする者は、入札前に委任状を提出しなければならない。
3 入札者及びその代理人は、同一事項について他の入札代理人となることはできない。
(無効とする入札)
第18条 次の各号に掲げる入札は無効とする。
(1) 入札に参加する者に必要な資格のない者のした入札 (2) 入札書が所定の日時までに到着しない入札
(3) 入札者又はその代理人が同一事項について2通以上した入札又はこれらの者が更に他の者を代理してなした入札
(4) 連合その他不正行為によってなされたと認められる入札
(5) 入札保証金を納付すべき場合において、入札保証金が納付されない入札又はその額が所定の額に達してない入札
(6) 入札書に入札金額、入札者の氏名及び押印のない入札又はこれらが分明でない入札 (7) その他入札に関する条件に違反した入札
(入札の取消し、延期等)
第19条 広域連合長は、天災その他やむを得ない理由があるとき、xxな入札が行われないと認められるとき、又は入札者が入札条件に反したときは、入札を延期し、若しくは取り消し、又は開札を延期することができる。
(落札者決定の場合の措置)
第20条 落札者が決定したときは、広域連合長は、その旨を落札者に通知するものとする。
2 落札者が前項の通知を受けたときは、7日以内に契約書を作成し、契約保証金を要するものにあっては、同時にこれを納付しなければならない。ただし、広域連合長がやむを得ない理由があると認めるときは、この期日を延長することができる。
3 広域連合長は、契約の締結について議会の議決を経なければならない契約を締結するときは、議会の同意を得て本契約を締結する旨を告げて、仮契約を締結するものとする。
第3章 指名競争による契約
(競争参加者の指名)
第21条 広域連合長は、指名競争に付すときは、別に定める指名基準により、資格を有する者の中からなるべく5人以上指名するものとする。
2 前章の規定は、指名競争契約の場合にこれを準用する。ただし、入札保証金については、第
13条第1項ただし書に該当する場合のほか、落札者が契約を締結することが確実と認められるときは、その全部又は一部を納付させないことができる。
第4章 随意契約
(随意契約によることができる限度額等)
第22条 施行令第167条の2第1項第1号の規定により規則で定める額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。
(1) 工事又は製造の請負 130万円 (2) 財産の買入れ 50万円
(3) 物件の借入れ 40万円 (4) 財産の売払い 30万円 (5) 物件の貸付け 30万円
(6) 前各号に掲げるもの以外のもの 50万円
2 施行令第167条の2第1項第5号の規則で定める手続は、次に掲げるとおりとする。 (1) 契約を締結する前において、契約内容、契約の相手方の決定方法又は選定基準、申請方
法等を公表すること。
(2) 契約を締結した後において、契約の相手方となった者の名称、契約の相手方とした理由等の契約の締結状況について公表すること。
(予定価格の決定)
第23条 随意契約によろうとするときは、あらかじめ第15条第1項及び第2項の規定に準じ、予定価格を定めなければならない。
(見積書の徴取)
第24条 随意契約によろうとするときは、契約条項その他見積りに必要な事項を示して、なるべく2人以上から見積書を徴さなければならない。ただし、法令により価格が定められている物品を購入するときその他見積書を必要としないものと認められるときは、この限りでない。
(準用)
第25条 第20条の規定は、随意契約の場合に準用する。第5章 せり売り
(せり売り)
第26条 施行令第167条の3の規定により、せり売りできるもののうち、払下価格又は予定価格20万円以上のものにあっては広域連合長の承認を受けなければならない。
2 第13条、第14条、第18条及び第19条の規定は、せり売りの場合にこれを準用する。第6章 契約の履行、変更及び解除
(契約期限又は期間の延長)
第27条 契約の相手方が天災事変その他やむを得ない理由によって契約期限又は期間中に義務を履行することができないときは、事前にその理由を記して期限又は期間の延長を願い出ることができる。この場合延長の日時は、契約の当事者が協議してこれを定める。
(履行の変更等)
第28条 広域連合長は、天災その他特別の理由があるときは、契約の相手方と協議の上契約の全部又は一部を解除し、内容を変更し、又は履行を中止することができる。
(契約の解除及び損害賠償)
第29条 契約の相手方が次の各号の一に該当する場合においては、広域連合長は契約を解除し、広域連合が受けた損害の賠償を請求することができる。
(1) 正当な理由がないのに契約の着手期日を経過しても履行に着手しないとき。 (2) 第9条の規定に違反したとき。
(3) 正当な理由がないのに広域連合長の指示監督に従わないとき。
(4) 契約の相手方の責めに帰すべき理由により契約期限までに契約を履行せず、又は履行の見込みがないと明らかに認められるとき。
2 契約を解除した場合においては、履行部分に広域連合長が相当と認める金額を交付して引き渡させることができる。
(契約解除)
第30条 契約の相手方は、次の各号の一に該当するときは契約を解除することができる。 (1) 広域連合長が契約内容を変更したため、契約金額が3分の1以上増減したとき。
(2) 第28条の規定により契約の履行を中止した場合において、その中止期間が契約期間の
3分の1を超えるとき。
(3) 広域連合長が契約に違反したため、契約の履行上著しく支障があるとき。 (4) 契約締結後生じたやむを得ない理由のため、広域連合長の承諾を受けたとき。
(契約解除の場合の原状回復等)
第31条 契約を解除した場合において、広域連合の貸与物、支給材料その他の物件があるときは、契約の相手方は、広域連合長の指示に従い、これを広域連合に返還し、また契約の相手方の物件その他広域連合が返還を受けることを要しない物件があるときは、契約当事者が協議して定めた期間内にこれを引き取り、その他原状回復をするものとする。ただし、原状回復の必要がないときはこの限りでない。
2 前項の場合において、契約の相手方が正当な理由がないのに一定の期間内に物件の返還若しくは引き取りその他原状回復をしないときは、広域連合長は、契約の相手方に代わってその物件を処分することができる。この場合において契約の相手方は、その処分方法について異議の申立てができないとともにこれに要した費用を負担しなければならない。
(目的物の引渡しの完了)
第32条 工事請負の場合における目的物の引渡しは、完成検査に合格したときをもって完了する。
2 物件購入の場合における目的物の引渡しは、引渡場所において検査に合格したときをもって完了する。
3 前2項の規定にかかわらず、第41条の規定により契約の相手方の既納部分又は既済部分の代価の金額を支払った場合及び第43条の規定により部分払をした場合は、その履行高部分は前2項の引渡前であっても、直ちに広域連合に移転するものとする。第46条の規定による持込材料に対する代価の支払をした場合、その相当部分についてもまた同様とする。
4 前項の規定により履行高部分又は持込材料の所有権が広域連合に移転した場合であっても、契約の相手方は契約の目的である物件の全部の引渡しが完了するまでは当該物件について危 険を負担するものとする。
(監督又は検査)
第33条 契約の適正な履行の確保又は給付の完了を確認するための必要な監督又は検査は、広域連合長が命じた職員(以下監督を命ぜられた職員を「監督員」と、検査を命ぜられた職員を
「検査員」という。)がこれを行うものとする。
(検査の方法)
第34条 検査員は、次の各号に掲げる場合には、契約の相手方からその通知があった日から工事については14日、その他の給付については10日以内の日を定めて契約に基づく給付の完了の確認をするため必要な検査をしなければならない。
(1) 契約の相手方が給付を完了したとき。
(2) 物件の一部の納入があつたとき、又は契約により給付の一部を使用するとき。
2 前項の検査は、契約書、設計図その他の関係書類に基づき、かつ、必要に応じて破壊若しくは分解又は試験をして、当該給付の内容及び数量等について行うものとする。
3 検査員は、前項の規定による検査の実施に当たつては、契約の相手方又はその代理人に立会いを求めなければならない。
4 検査員が当該契約の履行に関し、検査をした場合には、検査調書を作成し、広域連合長に提出しなければならない。この場合において、契約の履行に不備があると認められるときは、契約の相手方に対し必要な処置をすることを求め、その経過を記録しておかなければならない。
5 物品の買入れに係る検査及び次項に規定する検査については、前項の規定にかかわらず、当該請求書に検査した職員の検査済みの表示をもつて検査調書に代えることができる。
6 施行令第167条の15第3項に規定する特約により、給付の内容が担保されると認められ
る契約その他の契約で軽易なものについては数量以外のものの検査を省略することができる。
(値引き採用)
第35条 契約の相手方の提供した履行の目的物に少しの不備の点があっても、使用上支障がないと認めるときは、相当減価の上、これを採用することができる。
(監督の職務と検査の職務の兼職禁止)
第36条 検査員の職務は、監督員の職務と兼ねることができない。
2 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合には、監督員が検査員の職務を兼ねることができる。
(1) 当該監督又は検査に従事する職員が少数で、かつ、監督又は検査に係る契約の内容により、 監督又は検査を行う職員を区分する必要がないと認めるとき。
(2) 監督又は検査を行う場所が遠隔地である場合において、当該監督又は検査を行う職員を区分して派遣する必要がないと認める場合
(3) 工事の中間検査をする場合において、特に当該監督又は検査を行う者を区分する必要がないと認める場合
(監督又は検査の委託)
第37条 広域連合長は、施行令第167条の15第4項の規定により、当該契約に係る監督又は検査を広域連合の職員以外の者に委託して行わせる場合には、委託契約書を作成するものとする。
2 広域連合長は、前項の規定により、監督又は検査を委託して行わせる場合においては、委託を受けた者をして、当該監督又は検査の結果を記載した書面を作成させ当該監督又は検査の結果を確認しなければならない。
第7章 契約代金等
(支払の原則)
第38条 契約代金の支払については、この規則に定めるもののほか、沖縄県後期高齢者医療広域連合会計規則(平成19年沖縄県後期高齢者医療広域連合規則第14号)の定めるところによる。
(代金前納の原則)
第39条 物品の売払い又は貸付けをするときは、次の各号の一に掲げる場合で特約のあるもののほか、その引渡し又は登記若しくは登録前にその代金又は貸付け料を完納させなければならない。
(1) 非常災害があった場合において被災者又はその救護を行う者に対し、救助に必要な物件の売払い又は貸付けをするとき。
(2) 学術又は技芸の保護及び奨励のため、これに必要な物件の売払い又は貸付けをするとき。
(3) 公共用、公用又は公益の用に供するため直接公共団体等に対して必要な物件の売払い、又は貸付けをするとき。
(4) 広域連合の機関で生産された生産物等の売払いをするとき。
(契約代金の支払)
第40条 検査に合格したときは、契約の相手方の請求により所定の手続に従い契約代金の支払を行うものとする。
(前金払)
第41条 施行令第163条第3号の規定による前金で支払をしなければ契約し難い請負、買入れ又は借入れに要する経費で前金払を必要とするときは、契約の相手方をして連帯保証人を立て、又は担保物を提供させるものとする。ただし、その必要がないと認めるときは、この限りでない。
2 広域連合長において前項の保証人が不適当であると認めるときは、これを変更させることが
できる。
3 前金払を受けようとする者が第1項に定める保証人を定めず、又は前項に定める連帯保証人の変更に応じないときは、契約の如何にかかわらず前金払をしない。
(前払金の返還)
第42条 次の場合には、契約の相手方をして前払金を返還させなければならない。 (1) 契約の解除を必要とするとき。
(2) 契約の相手方の責めに帰すべき理由により、契約の履行が著しく遅延したと認めるとき。
2 契約の解除をしようとするときにおいて返還させるべき金額は、広域連合長が契約の相手方と協議して算定する。
3 契約の相手方が第1項の義務を履行しない場合において提供した担保があるときは、広域連合長は、これを処分して債権の弁済に充当し、なお、不足があるときは、これを追徴する。
(部分払)
第43条 広域連合長は、契約の相手方から部分払の請求があったときは、工事若しくは製造の既済部分又は物件の既納部分に対し、財政経理上支障がなく、かつ、適当と認めたものに限り完成又は完納前に契約代金の一部を支払うことができる。
2 前項の規定による部分払は、建設工事にあっては70万円以上、その他のものにあっては
40万円以上の契約で、その既済部分又は既納部分が10分の3以上のときに限るものとする。ただし、広域連合長が特に必要と認めた場合は、この限りでない。
第44条 前条により部分払をしようとするときは、検査員に命じて調書を作成させなければならない。
2 前項の場合における支払は、同項の規定による調書に基づかなければ、これをすることはできない。ただし、物品の購入については、当該請求書に検査員の検査済の証明をもって調書に代えることができる。
3 第1項の場合における支払金額は、工事又は製造についてはその既済部分に対する代価の
10分の9、物件の購入についてはその既納部分に対する代価を超えることができない。ただし、継続事業等で年度末に部分払をする場合又は性質上分割計算のできる場合は、その既済部分の代価の全額までを支払うことができる。
4 前金払を受けたものに対する部分払の支払額は、その既済部分又は既納部分に応ずる前金払の額を控除するものとする。
5 前4項の規定は、工事又は製造以外の請負契約の全部又は一部の履行に対して支払をする場合に準用する。
(部分払の回数)
第45条 前条の規定による工事の既済部分に対する代価の支払回数は、次の制限による。 (1) 請負金額200万円未満 1回
(2) 請負金額200万円以上1,000万円未満 2回 (3) 請負金額1,000万円以上4,000万円未満 3回 (4) 請負金額4,000万円以上7,000万円以下 4回
(5) 請負金額7,000万円を超えるときは7,000万円を増すごとに1回を加える。
(持込材料の代価の支払)
第46条 請負工事の持込材料のうち加工又は特殊材に対しては、その代価の10分の9以内の支払をなすことができる。
2 前項の持込材料は、広域連合の検査に合格したものに限る。
3 第1項の持込材料の代価は、設計書その他により広域連合長が認定する。第8章 雑則
(損害金)
第47条 天災事変その他避けることのできない非常災害によって既済部分又は検査済持込材料に損害を受けた場合は、広域連合は、損害の程度によりその一部を補償することがある。ただし、広域連合長において契約の相手方の故意又は怠慢により損害を受けたものと認めた場合は、この限りでない。
(支給材料等の危険負担)
第48条 広域連合から材料を支給して工事請負等をさせる場合においては、支給材料の亡失又はき損による損害は、天災事変その他避けることのできない非常災害による場合のほか、契約の相手方の負担とする。
附 則
この規則は、平成19年4月1日から施行する。