4)PFI事業者②は、市の指定する日までに、本事業に関して自身が有する財務及び運営、技術(知的財産を含む第三者の使用許可が不要なライセンスや運営に必要なマニュ アル、使用者リスト等を含む。)に関するすべての最新文書を市又は市の指定する者に電子媒体(市又は市の指定する者が必要とする場合にはハードコピーも含む。)で提供し なければならない。なお、本号に基づき提供する最新文書の内容については、市と PFI 事業者②との間で事前に協議を行った上で決定する。