Contract
請負契約書
1.契約件名 安全キャビネット・クリーンベンチ定期自主点検業務請負契約
2.契約内容 別紙仕様書のとおり(以下「請負業務」という。)
3.履行期限 令和 7 年 3 月 31 日
4.契約代金 総額 \ .-(内消費税等額\ .-)
上記消費税等額は、平成 28 年 11 月 28 日法律第 85 号及び 86 号の規定
により令和元年 10 月 1 日から改正された消費税法第 28 条第1項及び
第 29 条、並びに地方税法第 72 条の 82 及び第 72 条の 83 の規定に基づ
き契約金額に 110 分の 10 を乗じて得た額である。支払条件 銀行振込(現金)
甲は履行事実のあった翌々月の末日(支払日が土・日曜日又は祝日に当たる時は、その日に最も近い休日でない前日)までに代金を支払うものとする。
5.契約保証金 免除
上記契約件名について、発注者 国立研究開発法人国立循環器病研究センター(以下「甲」という。)と受注者 (以下「乙」という。)は次の条項により請負契約を締結する。
(総則)
第 1 条 甲及び乙は、本契約条件並びに甲が指定するか、甲乙が合意する見積書、計画書、仕様書及び企画提案に従い、誠実に本契約を履行しなければならない。
2 乙は本契約に基づいて請負業務を完成し、本契約の目的物を甲に引き渡すものとし、甲はその請負業務の対価として契約代金の支払いをなすものとする。
(法令順守・注意義務等)
第 2 x xは本契約の履行にあたって、常に善良なる管理者の注意をもって請負業務を遂行する責を負い、かつ関係する法令のすべての規定を遵守しなければならない。
2 乙は、本契約に基づく計画・立案、申請、実施、報告など請負業務の履行の各過程において、誠実に行動するものとし、請負業務の過程で得た診療データ等の記録保存や厳正な取扱いを徹底し、ねつ造、改ざん、盗用などの不正な行為等を行ってはならない。
(業務従事者の指揮監督)
第 3 x xは、本契約に従い請負業務を履行するに際して、その従業員に対して指揮を行い、監督する義務を負う。甲は、乙による請負業務の履行に関連して、乙の従業員に対して直接に指揮・監督を行わないものとする。
2 乙は、その従業員の身元、風紀、衛生及び規律の維持に関して一切の責任を負うものとする。
3 乙の従業員が労働災害に遭った場合、その時における労災保険は乙の保険を適用する。
(秘密保持)
第 4 条 乙は甲から開示を受け又は業務上知り得た甲の資料又は情報を本契約の目的以外の目的に利用せず、第三者に開示又は漏洩してはならない。ただし、甲の事前の書面による承諾を得た場合はこの限りでない。
(個人情報に関する秘密保持等の義務)
第 5 条 乙は、本契約において請負業務として処理することとされた事項に関して甲から提供された個人情報について、本契約の目的以外の目的に利用せず、第三者に開示又は漏洩してはならない。
2 乙は、甲の事前の書面による承認を得ずに、甲から提供された個人情報を複製若しくは送信し、又は当該個人情報が記録された媒体を送信若しくは持ち出してはならない。
3 乙は、甲から提供された個人情報が漏洩し、又は漏洩したおそれがあるときは、直ちにその旨を甲に通知しなければならない。
4 乙は、本契約が終了したときは、直ちに甲から提供された個人情報を消去しなければならない。ただし、法令等により保管が義務付けられている場合はこの限りでない。
(情報セキュリティ監査)
第 6 x xは、情報セキュリティを確保するための体制を構築するとともに、甲が必要に応じて実施する情報セキュリティ監査を受け入れるものとする。
(下請の制限)
第 7 条 乙は、本契約において請負業務として処理することとされた事項の全部又は一部について、甲の事前の書面による承認を得ずに第三者に下請させてはならない。
(権利義務の譲渡の禁止)
第 8 x xは、甲の事前の書面による承諾を得た場合を除き、本契約によって生ずる権利又は義務の全部若しくは一部を第三者に譲渡又は委任してはならない。ただし、売掛債権担保融資保証制度に基づく融資を受けるに当たり信用保証協会及び中小企業信用保険法施
行令(昭和 25 年政令第 350 号)第1条の4に規定する金融機関に対し債権を譲渡する場合はこの限りではない。
2 乙は、前項ただし書きの規定による債権譲渡をすることとなったときは、速やかにその旨を書面により甲に届け出なければならない。
(確認検査)
第 9 条 乙は、別紙仕様書に定めた請負業務を完了したときは、実施した請負業務の内容等、別途甲が指定する事項を任意様式の書面に記載して、すみやかに甲に提出するものとし、請負業務の目的物がある場合はその目的物もあわせて甲に納入するものとする。
2 甲は、前項の規定による書面の提出及び目的物の納入を受けたときは、直ちに確認検査
(以下「確認検査」という。)を行わなければならない。
3 甲による確認検査の完了及び合格の時点をもって、請負業務は完了するものとする。xは、請負業務の完了を確認したときは、乙に通知するものとする。
4 乙は、確認検査に合格しないときは甲の指定する期限内に請負業務をやり直し、再度甲の確認検査を受けなければならない。
(履行期限の延伸)
第 10 条 乙の責に帰すべき事由により、頭書に定める履行期限までに別紙仕様書に定めた請負業務を完了することができない場合において、期限後に履行完了する見込みがあるときは、甲は乙から遅滞料を徴収して履行期限を延長することができる。
2 前項の遅滞料は、履行期限の翌日から起算し、当該業務の履行が完了した日までの日数について、1日につき遅延となった部分に相当する契約代金の額に対して、年3.0パーセントの割合で計算した額とする。
3 天災、その他乙の責に帰しがたい事由により、履行期限内に当該業務を完了することができないときは、乙はその事由を詳記して履行期限の延長を請求することができる。甲はその事由が正当と認めた場合は、これを許可し履行期限を延長することができる。
(契約代金の支払の時期及び方法)
第 11 条 乙は、第 9 条の規定により、甲から請負業務の完了確認の通知を受けたときは、本契約書に定める契約代金を所定の手続により請求する。
2 契約代金及び支払条件は、本契約頭書に定める通りとする。
(支払遅延利息)
第 12 条 甲は前項の期限内に契約代金の支払をしないときは、期限の翌日から起算し、支払を完了するまでの日数に応じ、民法第404条に定める利率で算出した金額の遅延損害金を支払わなければならない。
(目的物が契約の内容に適合しない場合の措置)
第 13 条 甲は、第 9 条の確認検査に合格した目的物について、その種類、品質、構造、性能、形状又は数量に関して契約の内容に適合していないこと(以下「契約不適合」という。)を知った時から1年以内にその旨を通知した場合は、次の各号のいずれかを選択して請求することができ、乙はこれに応じなければならない。ただし、甲は、乙に対して第2号を請求する場合において、事前に相当の期間を定めて第1号の履行を催促することを要しないものとする。
(1)甲の選択に従い、甲の指定した期限内に、乙の責任と費用負担により、他の良品との引換え、修理又は不足分の引渡しを行うこと。
(2)直ちに代金の減額に応じるか、乙により受領済みの契約代金の全部又は一部の返還を行うこと。
2 甲は、前項の通知をした場合は、前項各号に加え、乙に対する損害賠償請求及び本契約の解除を行うことができる。
3 乙が契約不適合について知り若しくは重大な過失により知らなかった場合、又は契約不適合が重大である場合は、第1項の通知期間を経過した後においてもなお前2項を適用するものとする。
(知的財産権の侵害)
第 14 x xは、請負業務について第三者の知的財産権を侵害していないことを保証する。
2.甲又は乙は、請負業務について第三者の知的財産権を侵害する場合、又はそのおそれがある場合には、遅滞なく書面により相手方にその旨を通知しなければならない。
3.乙は、請負業務について第三者の知的財産権を侵害していると第三者から主張され紛争が生じた場合、自らの責任と負担において紛争を解決するものとする。
(契約代金の変更)
第 15 条 甲又は乙は、本契約の履行期間中、賃金又は物価の変動により、契約代金の額が著しく不適当となったと認めたときは、相手方に対し書面をもって契約代金の変更を求めることができるものとし、この場合、相手方は、契約代金の変更の可否について誠実に協議に応じるものとする。
(甲の解除権)
第 16 条 甲は乙が次の各号の一に該当するときは、本契約を全部又は一部を解除することができる。
一 乙が請負業務の全部又は一部を履行することが不能又はその見込みがないとき。
二 乙が本契約の各条項に違反し、催告後相当期間内にかかる違反状態が解消されない
とき。
三 乙が請負業務の全部又は一部の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
四 前3号に掲げる場合の他、乙が本契約に違反したことにより、本契約の目的を達することができないと認められるとき。
五 乙に対して、破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始若しくは特別清算開始の申立、又は他の類似の法的手続の申立があるか、乙自らかかる申立を行ったとき。
六 乙が監督官庁より営業停止、又は、営業免許若しくは営業登録の取消処分を受けたとき。
x xが自ら振り出し若しくは引き受けた手形又は小切手につき不渡処分を受け、又は支払停止若しくは支払不能状態にいたったとき。
八 乙が、事業の廃止、重大な変更又は解散決議をしたとき。
九 乙(乙が共同企業体であるときは、その構成員のいずれかの者。以下この号において同じ。)が次のいずれかに該当するとき。
イ 役員等(乙が個人である場合にはその者を、乙が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは契約を締結する事務所の代表者をいう。以下この号において同じ。)が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号。以下「暴力団対策法」という。)第2条第6号に規定する暴力団員(以下この号において「暴力団員」という。)であると認められるとき。
ロ 暴力団(暴力団対策法第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この号において同じ。)又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。
ハ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。
ニ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。
ホ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
ヘ 再委託契約その他の契約にあたり、その相手方がイからホまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
ト 乙が、イからホまでのいずれかに該当する者を再委託契約その他の契約の相手方としていた場合(ヘに該当する場合を除く。)に、甲が乙に対して当該契約の解除を求め、乙がこれに従わなかったとき。
2 甲は、本契約締結後に乙が反社会的勢力(暴力団、暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団等をいう。以下同じ。)であることが判明した場合又は自ら
若しくは第三者を利用して次の各号のいずれかに該当する行為をした場合には、何らの催告を要することなく、直ちに本契約を解除することができる。
一 暴力的な要求行為
二 法的な責任を超えた不当な要求行為
三 取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
四 風説を流布し、偽計を用い、又は威力を用いて甲の信用を毀損し、又は甲の業務を妨害する行為
(反社会的勢力の排除)
第 17 条 乙は、本契約の履行にあたり、反社会的勢力と一切の関係を持たないことを表明する。
2 本契約締結後に、乙が反社会的勢力であることが判明した場合及び反社会的勢力が直接又は間接的に乙を支配するに至った場合には、甲は、本契約を解除することができる。
3 第1項又は第2項の規定に基づき甲が本契約を解除した場合、乙に生じた損害について、甲は何ら賠償することを要しないものとする。
(乙の解除権)
第 18 条 乙は、甲が本契約の各条項に違反し、催告後、相当期間内にかかる違反状態が解消されないときは、本契約の全部又は一部を解除することができる。
(解除による違約金)
第 19 条 乙は、第 16 条及び第 17 条により本契約が解除された場合においては、解除部分にかかる契約代金の額の10分の1に相当する違約金を甲の指定する期限内に支払わなければならない。
2 乙は前項の期限内に支払をしないときは、期限の翌日から起算し、支払をするまでの日数に応じ未払金額に対し民法第404条に定める民事法定利率で算出した金額の遅延損害金を支払わなければならない。
(契約解除の場合の既済部分の支払)
第 20 条 第 16 条、第 17 条及び第 18 条による契約解除の場合に、乙において請負業務の一部を履行済みであり、かつかかる一部履行により甲が利益を受けるときは、甲は、当該一部履行部分に相当すると甲が認めた契約代金の一部を乙に支払うものとする。
(損害賠償)
第 21 x xは、乙の責に帰すべき事由により損害を被ったときは、第 19 条に定める違約金に加えて乙に対して損害賠償を請求することができる。
2 乙は、甲の責に帰すべき事由により損害を被ったときは、甲に対して損害賠償を請求することができる。
(談合等の不正行為に係る解除)
第 22 条 甲は、本契約に関して、次の各号の一に該当するときは、何らの催告を要せず、本契約の全部又は一部を解除することができる。
x xx取引委員会が、乙又は乙の代理人に対し、私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第7条又は同法第8条の2(同法第8条第1号又は第2号に該当する行為の場合に限る。)の規定による排除措置命令を行ったとき、同法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による課徴金の納付命令を行ったとき、又は同法第7条の4第7項若しくは同法第7条の7第3項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。
x xxx乙の代理人が刑法(明治40年法律第45号)第96条の6若しくは同法第1
98条又は独占禁止法第89条第1項の規定による刑の容疑により公訴を提起されたとき
三 その他、乙が本契約に関連して法令に違反したとき。
2 乙は、本契約に関して、乙又は乙の代理人が独占禁止法第7条の4第7項又は同法第7条の7第3項の規定による通知を受けた場合には、速やかに、当該通知文書の写しを甲に提出しなければならない。
(談合等の不正行為に係る違約金)
第 23 条 乙は、本契約に関し、次の各号の一に該当するときは、甲が本契約の全部又は一部を解除するか否かにかかわらず、違約金(損害賠償金の予定)として、甲の請求に基づき、契約代金の額(本契約締結後、契約代金の額の変更があった場合には、変更後の契約代金の額)の100分の20に相当する額を甲が指定する期日までに支払わなければならない。
x xx取引委員会が、乙又は乙の代理人に対し、独占禁止法第7条又は同法第8条の2
(同法第8条第1号又は第2号に該当する行為の場合に限る。)の規定による排除措置命令を行い、当該排除措置命令が確定したとき。
二 xx取引委員会が、乙又は乙の代理人に対し、独占禁止法第7条の2第1項(同法第
8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による課徴金の納付命令を行い、当該納付命令が確定したとき。
三 xx取引委員会が、乙又は乙の代理人に対し、独占禁止法第7条の4第7項又は同法第7条の7第3項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。
四 乙又は乙の代理人が刑法第96条の6若しくは同法第198条又は独占禁止法第8
9条第1項の規定による刑が確定したとき。
2 乙は、契約の履行を理由として、前各項の違約金を免れることができない。
3 乙が本条に規定する違約金を甲の指定する期日までに支払わないときは、乙は、当該期日を経過した日から支払をする日までの日数に応じ、民法第404条に定める民事法定利率で計算した額の遅延利息を甲に支払わなければならない。
4 第1項及び第2項の規定は、甲に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、甲がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。
(不可抗力)
第 24 条 暴風、豪雨、洪水、高潮、地震等の自然災害、火災、騒乱、暴動、戦争、テロその他不可抗力による本契約の履行遅滞又は履行不能については、いずれの当事者も責任を負わない。
(契約言語)
第 25 条 本契約は日本語で作成される。本契約を日本語以外に翻訳したものは、英語版、その他の言語版も含めて参考資料にとどまるものとし、本契約の解釈に疑義が生じた場合には、全て本契約に記載の日本語によってのみ解釈される。
(準拠法)
第 26 条 本契約は日本法に準拠し、同法によって解釈されるものとする。
(裁判管轄)
第 27 条 甲及び乙は、本契約に関して裁判上の紛争が生じた場合は、大阪地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とすることに合意する。
(紛争の解決方法)
第 28 条 本契約について紛争が生じたときは、甲乙協議のうえ解決するものとする。
(補則)
第 29 条 本契約書(仕様書を含む)に定めのない事項については必要に応じて甲乙協議して定める。
(存続条項)
第 30 条 本契約の効力が消滅した場合であっても、第4条、第5条、第6条、第12条、第13条、第14条、第17条、第18条、第19条、第20条、第21条、第23条、第25条、第26条、第27条、第28条、第29条及び本条はなお有効に存続するものとする。
(契約金額の適正化)
第 31 条 契約の締結後、物価変動その他予期することのできない事由に基づく経済情勢の変化により、契約金額が不適当であると認められる場合は、甲と乙で協議の上変更することが出来るものとする。
上記の契約締結を証するため本書 2 通を作成し、当事者記名押印のうえ各自1通を保有する。
令和 年 月 日
x xxxxxxxxxx0x0x
国立研究開発法人国立循環器病研究センター
理事長 xx xx
乙