Contract
上xx公園の管理に関する基本協定書
八王子市(以下「甲」という。)と公益財団法人八王子市学園都市文化ふれあい財団(以下
「乙」という。)とは、次のとおり、八王子市立上xx公園(以下「本公園」という。)の管理について八王子市都市公園条例施行規則(昭和38年八王子市規則第29号。以下「規則」という。)第19条の規定により基本協定(以下「本協定」という。)を締結する。
(目的)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「自治法」という。)第244条の2第3項及び八王子市都市公園条例(昭和38年八王子市条例第24号。以下「条例」という。)第21条の規定に基づき指定管理者として指定された乙と甲が相互に協力し、本公園を適正かつ円滑に管理するために必要な事項を定めることを目的とする。
(公共性の理念の尊重)
第2条 乙は、本公園の設置目的及び管理運営方針に基づき公の施設としての公共性、xx性を尊重し、本公園の管理運営を行うものとする。
(管理責任者)
第3条 乙は、あらかじめ管理責任者を選任し、甲に届け出なければならない。
2 乙は、管理責任者を変更しようとするときは、あらかじめ甲の承認を受けなければならない。
(管理対象)
第4条 管理業務の対象となる本公園は、上xx公園(運動施設を含む)とする。
2 乙は、善良なる管理者の注意をもって対象となる公園及び施設を管理しなければならない。
(協定期間等)
第5条 本協定の期間は、平成25年4月1日から平成29年3月31日までとする。
2 本業務に係る会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
(年度協定)
第6条 本協定の発効により、当該事業年度における事項については、別に年度協定を締結する。
(指定管理料)
第7条 甲は、本公園の管理業務に係る経費(以下「指定管理料」という。)を、乙に対して支払う。
2 甲が乙に対して支払う協定期間中の初年度及び次年度以降の債務負担行為に係る指定管理料の総額は、354,882,201円(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額16,899,152円)を上限とし、各年度の指定管理料は、別途年度協定で定めるものとする。
(年度事業計画書)
第8条 乙は、本業務の実施にあたっては、条例第20条の規定により甲に提出した事業計画書に基づき年度事業計画書を作成し、事業年度開始前に甲に提出しなければならない。
2 乙は、事業計画書及び年度事業計画書を変更しようとするときは、甲と協議し、その承認を受けなければならない。
3 乙は、第1項の事業計画書及び年度事業計画書とは別に、「業務の範囲」Ⅲ.公園の維持管理に関する業務について、管理対象となる施設ごとに面積、数量及び位置、範囲を示した資料を作成し、甲の指示する期日までに提出しなければならない。
(法令等の遵守)
第9条 乙は、本業務の実施にあたっては、条例、規則及び関係法令の定めに従うほか、本協定、年度協定、上xx公園募集要項(以下「募集要項」という。)、上xx公園業務仕様書(以下「仕様書」という。)、管理の基準、業務の範囲、事業計画書及び年度事業計画書並びに甲が必要に応じて指示する事項を遵守しなければならない。
(本協定以外の規定の適用関係)
第10条 本協定、年度協定、募集要項、仕様書、管理の基準、業務の範囲、事業計画書及び年度事業計画書の規定の間に矛盾もしくは齟齬がある場合、本協定、年度協定、募集要項、仕様書、管理の基準、業務の範囲、事業計画書、年度事業計画書の順に、その解釈が優先するものとする。
2 第1項の規定に定めのない事項については、必要に応じて甲乙、別途協議して定めるものとする。
(管理業務の範囲)
第11条 管理業務の範囲は、次のとおりとする。
(1) 「業務の範囲」Ⅱ.管理運営事業
(2) 「業務の範囲」Ⅲ.公園の維持管理に関する事業
(3) 「業務の範囲」Ⅳ.施設の修繕、物品の管理に関する事業
(4) 「業務の範囲」Ⅵ.その他の事務業務
(5) 業務仕様書に掲げる業務
(6) その他、市長が必要と認める事業
2 本公園内に設置してある自家用電気工作物については、乙が自ら電気事業法第3章第2節に規定する当該自家用電気工作物を設置する者の全ての義務及び事故報告義務を果たさなければならない。
(事業報告等)
第12条 乙は、自治法第244条の2第7項の規定による事業報告書を、事業年度終了後6
0日以内にまた各四半期終了後30日以内に、それぞれ甲に提出しなければならない。
2 前項の事業報告書には次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) (年度)事業報告書ア. 管理運営事業報告書イ. 収支決算書
ウ. 決算内訳書
エ. その他甲が指示する事項を記載した書類
(2) (四半期)事業報告書ア. 管理運営事業報告書イ. 収支状況報告書
3 乙は、条例第3条第1項ただし書き第4号、第5号に規定する行為の許可にかかる使用料について、毎月その収納状況を記載した報告書を翌月10日までに甲に提出しなければならない。
4 乙は、公園に有料施設(運動施設や体験学習施設など)がある場合には、毎月その利用状況及び使用料の収納状況を記載した報告書を翌月10日までに甲に提出しなければならない。
5 乙は、遊具の専門業者による点検、職員による一斉総点検の点検を実施した場合は、点検後すみやかに報告書を甲に提出しなければならない。
6 乙は、管理業務をxxxに事件又は事故が発生したときは、直ちに甲に報告するとともに適切な処置を講じなければならない。
7 乙は、甲が自治法第244条の2第11項の規定に基づいて乙に対する指定管理者の指定を取り消した場合には、指定が取り消された日から60日以内に当該年度の当該日までの間の事業報告書を甲に提出しなければならない。
8 乙は、実施した自らの事業に関する評価を行い、その報告書を事業年度終了後60日以内に甲に提出しなければならない。
9 甲は、必要があると認めるときは、事業報告書の内容またはそれに関連する事項について、乙に対して報告または口頭による説明を求めることができるものとする。
(関係書類の保存)
第13条 乙は、本業務に関する文書等をその文書等が完結した日の属する年度の翌年度の4月1日から起算して原則として5年間保存しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、甲から特別に指示ある場合は、乙は、その指示に従って文書等の保管をしなければならない。
3 乙は、協定期間の終了又は指定の取り消しを受けた後60日以内に、甲の指示した文書等を引き渡すものとする。
(帳簿類等の提出要求)
第14条 甲は、監査委員等が甲の事務を監査するために必要があると認める場合には、乙に対して帳簿書類その他の記録の提出及び当該監査への関係者の出席を求めることができる。
(本業務の実施に係る会計処理)
第15条 乙は、本業務の実施に係る収入及び支出を適切に管理することを目的として、本業務に係る固有の銀行口座を開設し、その適切な運用を図るものとする。
(本業務に係る財源)
第16条 本業務に係る経費に充当する財源は、次に掲げるとおりとする。
(1) 年度協定に基づき、甲が支払う管理業務に係る経費
(2) 前号の管理業務に係る経費を保管中に生じたxx収入
(3) 甲が承認した自主事業・共催事業に関する実費相当額
(4) 都市公園法第5条に基づき、甲が許可した売店及び自動販売機の売り上げによる利益
(施設修繕費の取扱)
第17条 乙は、施設の修繕にあたって、xx性、透明性を確保するとともに、適切かつ効率的な執行を図らなければならない。また、関係諸帳簿を整理・保管し、明瞭な経理
に努めること。
2 協定金のうち修繕費については、年度末に精算する。この場合、執行額が協定金(修繕費分)を下回る場合は、乙はその残額を甲に返還するものとし、上回る場合は、甲は協定金の追加はしないものとする。
3 乙は、修繕費の執行状況を四半期ごとに甲に報告しなければならない
4 乙は、修繕費の執行報告書を事業年度終了後、速やかに甲に提出し、その承認を受けなければならない。
(管理施設の使用料等)
第18条 甲と乙は、本業務にかかる公園または公園有料施設の使用料等の取扱いについて、別途「上xx公園の使用料等収納事務委託契約」を締結するものとする。
(収納業務の実施方法)
第19x xは、八王子市会計事務規則(昭和39年市規則第7号以下「会計規則」という。)の定めに従うほか、甲が必要に応じて指示する事項を遵守のうえ、収納業務を実施するものとする。
(第三者による実施)
第20条 乙は、本業務を自ら行うものとし、第三者に一括して本業務を委託してはならない。ただし、次に掲げる業務については、甲の承諾を得たときは、この限りでない。
(1) 施設清掃
(2) 遊具等公園施設の保守点検
(3) 消防設備、電気設備等の保守点検
(4) 施設の警備
(5) 管理業務を実施する上で発生する廃棄物の処理
(6) 従業員の健康管理業務
(7) 「業務の範囲」Ⅲ.公園の維持管理に関する事業の一部
(8) その他専門性を要する業務
2 乙が本業務の一部を第三者に実施させる場合は、すべて乙の責任及び費用において行うものとし、本業務に関して乙が実施させる第三者の責めに帰すべき事由により生じた損害及び増加費用については、乙が負担するものとする。
3 乙が本業務の一部を第三者に実施させる場合は、八王子市内の企業、業者を優先して発注することに配慮するものとする。
(施設の安全対策)
第21条 乙は、本施設、設備及び物品の保全に関する業務、防災業務の遂行に万全を図らな
ければならない。
2 乙は、本業務のxxxに利用者の安全の確保に支障となる事項があると認めた場合には、直ちに甲へ報告し、協議を行うとともに、適切な対策を講じなければならない。
(要望及び苦情に対する対応)
第22条 乙は、利用者等からの要望及び苦情に対応する体制を整え、誠意をもって対処しなければならない。また、要望及び苦情は、内容・対応結果を整理し、甲に報告しなければならない。
(権利・義務の譲渡の禁止)
第23条 乙は、本協定によって生ずる権利または義務を第三者に譲渡し、もしくは継承させ、又は担保に供してはならない。
(調査・指示等)
第24条 甲は、乙の管理業務の実施状況について、随時に調査し、必要な報告又は資料等の提出を求め、管理業務に関して指示を与えることができるものとする。
2 乙は、前項の調査、報告及び資料等の提出を拒むことができない。
(業務の改善指導)
第25条 前条による確認の結果、乙による本業務の実施が、本協定等で甲が示した条件を満たしていない場合には、甲は乙に対して業務の改善を指導するものとする。
2 乙は、前項に定める改善指導を受けた場合は、速やかにそれに応じなければならない。
(モニタリング)
第26条 乙は、当該施設に関して甲が実施するモニタリングにおいて、『八王子市指定管理者制度モニタリングガイドライン』に従うこととする。
2 甲は、モニタリングの結果を公表する。
3 甲は、モニタリングの結果に基づき、仕様書又は事業計画書等の見直しについて、乙に協議を申し出ることができるものとする。
(甲による指定の取り消し等)
第27条 甲は、次の各号のいずれかに該当するときは、自治法第244条の2第11項の規定により指定管理者の指定を取り消し、又は期間を定めて本業務の全部又は一部の停止を命ずることができる。
(1) 乙がこの協定に違反したとき
(2) 乙が自治法第244条の2第10項の規定による甲の指示に従わなかったとき
(3) 乙が管理業務を継続することが不適当であると甲が認めたとき
(4) 乙がこの協定を履行することができないと甲が認めたとき
(5) 条例の廃止等により指定をする必要がなくなったとき
(6) 乙及び乙の構成団体又はその役員が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条に掲げる暴力団又は暴力団員及びそれらの利益となる活動を行う団体であることが明らかになったとき
2 乙は、前項の規定により指定が取り消されたときは、速やかに施設等を甲に明け渡し、又は返還しなければならない。
3 第1項の規定により指定を取り消し、又は期間を定めて本業務の全部又は一部の停止を命じた場合において、乙に損害・損失や増加費用が生じても、甲はその賠償の責めを負わない。
(備品の帰属及び管理等)
第28条 備品の帰属については、以下のとおりとする。
(1) 甲が乙に無償で貸与した備品は甲に帰属するものとする。
(2) 乙が甲に対して寄付した備品は甲に帰属するものとする。
(3) 乙の独自の財源で購入した備品は乙に帰属するものとする。
(4) 乙に対して寄付された備品は乙に帰属するものとする。
2 乙は、第1項に定める備品のうち、甲に帰属するものについては、直ちに書面により甲へ報告し、台帳を整備して適正に管理するものとする。
3 乙は、甲が支払う対価によって乙が購入した備品については、原則として、本業務実施のために供するものとする。
4 乙は、甲に帰属する備品について、亡失、重大な損傷その他事故があったときは、すみやかに甲へ報告しなければならない。
5 第1項(3)(4)により乙が取得した備品を、甲と乙の協議に基づき指定期間終了後に施設に置いていく場合は、甲への寄付として扱う。その寄付については表彰の対象としない。
(リスク分担)
第29条 本業務に関するリスク分担は、別表1「リスク分担表」に定めるとおりとする。
2 前項に定める事項に疑義が生じ、又は前項に定める事項以外の不測の事態が生じた場合は、甲と乙が協議の上、リスク分担を定めるものとする。
(損害賠償等)
第30x xは、本業務の実施について、自己の責に帰すべき理由により甲又は第三者に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。
2 乙は、自己の責に帰すべき理由により指定管理者の指定が取り消された場合において甲又は第三者に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。
3 損害賠償額は甲と乙が協議の上定める。
(保険)
第31条 本業務の実施にあたり、甲がxxしなければならない保険は、次のとおりである。
(1) 市民総合賠償補償保険
(2) 建物総合損害保険
2 本業務の実施にあたり、乙がxxしなければならない保険は、次のとおりである。
(1) 乙が行う業務遂行上の瑕疵に起因する事故等の賠償(・補償)保険
(業務の引継ぎ等)
第32条 乙は、第5条に定める協定期間が終了したとき、並びに自治法第244条の2第1
1項の規定により指定を取り消されたときは、公園緑地の管理運営が遅滞なく円滑に実施されるよう、後任の指定管理者等に対して業務の引継ぎを最大限の努力をもって行うものとする。
2 引継ぎ方法、日時等については甲乙協議のうえ決定する。
(施設の原状復帰等)
第33条 乙は、第5条に定める協定期間が終了したとき、並びに自治法第244条の2第1
1項の規定により指定を取り消されたときは、自己の負担において、指定開始日を基準として公園緑地を原状に復さなければならない。ただし、甲が当該施設等を原状に復させることが適当でないと認めた場合は、この限りでない。
2 乙は、施設等の原状を変更しようとするときは、あらかじめ甲の承諾を得なければならない。
(地域との連携及び協働等)
第34条 乙は、地域やアドプト団体、ボランティアとの協働事業及び支援活動を推進し、公園を拠点としたxxな事業を行わなければならない。
2 乙がおこなう公園アドプト団体への支援内容は、原則として甲の支援基準に基づいた物品の支給、貸与とし、合意書の締結、研修・表彰の実施、腕章の貸与、顕彰看板の設置などは甲が行う。
(環境対策)
第35条 乙は、本業務の実施にあたり、省エネルギー、省資源、ごみ減量化・リサイクル、グリーン調達において『八王子市環境マネジメントシステム(LAS-E)』及び
『環境にやさしい八王子市役所エコアクションプラン』に従って取組むものとする。
2 本協定の履行にあたってディーゼル車を使用し、又は使用させる場合は、都民の健康と安全を確保する環境に関する条例(平成12年xxx条例第215号)他、各県条例に規定するディーゼル車規制に適合する自動車とすること。なお、乙は、甲から適合の確認のために、当該自動車の自動車検査証(車検証)、粒子状物質減少装置装着証明書等の提示又は写しの提出を求められた場合には、甲に速やかに提示又は提出すること。
(緊急時の対応)
第36条 協定期間中、本業務の実施に関連して事故や災害等の緊急事態が発生した場合、乙は速やかに必要な措置を講じるとともに、甲を含む関係者に対して緊急事態発生の旨を通報しなければならない。
2 事故等が発生した場合、乙は甲と協力して事故等の原因調査にあたるものとする。
(災害応急活動等)
第37条 乙は、災害時において、甲が「八王子市地域防災計画」に基づき行う次に掲げる災害応急活動等に、資器材の提供を含めて協力するものとする。
(1) 甲が行う救助・救急活動の実施、協力に関すること
(2) 利用者の避難誘導等安全確保に関すること
(3) 災害xx援護者に対する支援に関すること
(4) 当該施設に避難した住民等の擁護救援に関すること
(5) 前各号に掲げるもののほか、甲が協力要請をした事項
2 甲の要請に基づき、協力業務を乙が実施した場合、甲が必要と認めた費用は、甲が負担するものとする。
乙は、協力業務終了後、当該業務に要した費用を甲に請求するものとする。
(防犯カメラの運用)
第38条 乙は、公園緑地に設置されている防犯カメラについて、今後設置するものを含み、その管理及び運用については、『八王子市が設置又は管理する防犯カメラの運用に関する要綱』に基づき適切に行うものとする。
(個人情報保護)
第39条 乙は、本協定による管理運営業務を実施するために個人情報を取扱う場合は、個人情報の適正な管理のために必要な措置を講じるほか、個人情報の保護に関する法
律(平成15年5月30日号外法律第57号)、八王子市個人情報保護条例(平成
16年八王子市条例第33号)及びその他の関係法規を遵守するものとする。
(1) 秘密等の保持
乙は、本協定の履行に関して知り得た個人情報の内容を他に漏らしてはならない。
(2) 第三者への委託の禁止又は制限
乙は、個人情報を取扱う事務の処理は自ら行うものとする。ただし、第20条第1項により甲の承諾を得たときはこの限りでない。
(3) 目的以外の利用等の禁止
乙は、本協定による事務を処理するため甲から渡された、または自ら知り得た個人情報を本協定の目的以外に利用し、又は第三者に提供してはならない。
(4) 複写又は複製の禁止
乙は、本協定による事務を処理するため甲から渡された個人情報を甲の承諾なく複写又は複製してはならない。
(5) 返還義務
乙は、本協定による事務を処理するため甲から渡された、または自ら知り得た個人情報を本業務完了後、速やかに甲に返還しなければならない。
(6) 事故報告義務
乙は、本協定による事務を処理するため甲から渡された、または自ら知り得た個人情報の内容を漏えい、き損又は滅失した場合は、甲に速やかに報告し、その指示に従わなければならない。
2 前項の規定に基づき、乙は、個人情報保護の規定の整備に努めなければならない。
3 個人情報の保護については、協定期間が満了し、若しくは指定を取り消された後においても遵守するものとする。
4 乙は、八王子市個人情報保護条例第46条に基づき個人情報の保護に関し、実施機関に準じた措置を講ずるよう努め、乙が実施している個人情報保護措置について市に報告をしなければならない
(情報公開)
第40条 乙は、本業務を行うにあたって、前条に規定する個人情報に関するものを除き、保有する情報の公開を図らなければならない。
(情報提供)
第41条 協定書、モニタリングの実施結果、指定管理者の選考における事業提案及び評価結果の概要等について、甲は原則として広く情報提供を行う。(個人情報及び法人に係る事業運営上の地位その他の社会的な地位が損なわれると認められるものなど、非公開とするものを除く。)
2 指定管理者選考及び指定管理業務に関して乙から提出された書類について、八王子市情報公開条例に基づき公開請求があった場合は、甲は条例に定める非公開情報を除き公開する。
(秘密の保持)
第42条 乙は、この業務により知り得た秘密を他に漏らしてはならない。
(xxxxの原則)
第43条 甲及び乙は、互いに協力しxxを重んじ、本協定を誠実に履行しなければならない。
(疑義等についての協議)
第44条 本協定の各条項等の解釈について疑義を生じたときまたは本協定に特別の定めのない事項については、甲と乙の協議の上、これを定めるものとする。
本協定を証するため、本書を2通作成し、甲、乙がそれぞれ記名押印の上、各1通を保有する。
平成25年4月1日甲
xxx八王子市元xx町三丁目24番1号八王子市
八王子市長 xx xx 印
乙
xxx八王子市本町24番1号
公益財団法人八王子市学園都市文化ふれあい財団代表者 xx xx 印
リスク分担表
別表1
区分 | リスクの種類 | リスクの内容 | 甲 | 乙 | 甲乙協議 |
準備段 階 | 応募手続き | 応募費用の負担に関するもの | ○ | ||
募集要項 | 募集要項(関連資料を含む)の誤りによるもの | ○ | |||
準備手続き | 指定期間開始期における準備(引き継ぎ)費用の負担に関するもの | ○ | |||
事情変更 | 法令等の変更 | 管理運営にかかる法令変更 | ○ | ||
税制度の変更 | 消費税率の変更 | ○ | |||
法人税・法人市民税率の変更 | ○ | ||||
上記以外で管理運営に影響する税率の変更 | ○ | ||||
物価変動 | 人件費・物品費等の物価変動に伴う費用負担に関するもの | ○ | |||
著しい物価変動が発生した場合 | ○ | ||||
金利変動 | 金利変動に伴う費用負担に関するもの | ○ | |||
需要変動 | 当初の需要見込みと実施結果との差異によるもの | ○ | |||
不可抗力 | テロ、暴動、天災等の不可抗力による管理運営の変更・中断等に伴う費用に関するもの | ○ | |||
テロ、暴動、天災等の不可抗力による施設・設備の復旧費用に関するもの(合理性が認められる範囲) | ○ |
区分 | リスクの種類 | リスクの内容 | 甲 | 乙 | 甲乙協議 |
業務執行 | 業務内容の変更 | 甲の指示により業務内容変更による経費の増加に関するもの | ○ | ||
乙の帰責事由により経費の増加に関するもの | ○ | ||||
災害応急活動 | 甲の要請に基づき乙が協力業務に要した費用に関するもの | ○ | |||
一部委託 | 乙が甲の承認を得て、業務の一部を委託した場合に生じた損害や経費の増加に伴うもの | ○ | |||
債務不履行 | 甲の協定内容の不履行に伴うもの | ○ | |||
乙の協定内容の不履行に伴うもの | ○ | ||||
第三者賠償(※) | 乙の帰責事由により第三者へ損害を与えた場合 | ○ | |||
上記以外の場合 | ○ | ||||
財産管理 | 施設瑕疵 | 施設・設備に隠れた瑕疵が発見された場合に関するもの | ○ | ||
施設損壊・損傷・劣化 | 乙の帰責事由により施設設備などの損壊・損傷・劣化に関するもの | ○ | |||
上記以外の事由により施設設備などの損壊・損傷・劣化に関するもの | ○ | ||||
備品等の損傷・損壊・盗難 | 乙の帰責事由による場合 | ○ | |||
上記以外の場合 | ○ | ||||
事業終 了 | 指定の取り消し | 乙の帰責事由により指定を取り消し、又は期間を定めて管理業務の全部又は一部の停止を命じた場合に関するもの(乙の損害・損失及び乙の甲又は第三者への賠償も含む) | ○ | ||
事業終了・引継ぎ | 事業終了時の現状復帰、業務引継ぎに関するもの | ○ |
本表に定める事項に疑義が生じ、又は本表に定める事項以外の不測の事態が生じた場合は、甲と乙が協議の上、リスク分担を定める。
(※)この場合の「第三者賠償」とは、施設の管理運営において、業務執行又は施設、備品等の不備に起因して、事故等による施設利用者の怪我等や個人情報の漏えい、騒音・振動等により第三者に対して不法行為等の損害賠償責任を負う場合のリスクのこと。
別紙
各年度の指定管理料
年度 | 指定管理料 |
H25 | 金88,535,201円 |
H26 | 金89,116,000円 |
H27 | 金88,816,000円 |
H28 | 金88,415,000円 |
合計 | 金354,882,201円 |
※各年度の金額は、上限額とする。