Contract
(別紙)
審 査 基 準
Ⅰ 採択案件の決定方法
提案された企画について審査を行い、各評価項目の得点合計が最も高い者と契約交渉を行い、交渉の結果、契約条件に合意した場合に採択案件として決定する。
Ⅱ 審査方法
コンペティション課題等の提出書類に基づき、東京工業大学内に設置する「書籍出版審査委員会」(以下「審査委員会」という。)において第 1 次審査(書類審査)及び第 2次審査(プレゼンテーション審査)を実施する。
Ⅲ 評価方法
評価は、下記の評価項目毎に評価基準による審査を行い、審査委員会の各委員が各々評価した採点結果の合計を当該提案者の得点とする。
1 コンペティション課題に関する評価
以下の①~⑤について、高いデザイン力・提案力を有していること。
① 書籍タイトル案
② カバーデザイン案(帯のデザイン案含む)
③ 章立て案と企画内容案
④ 書籍のプロモーション案
2 制作体制に関する評価
① アートディレクター・デザイナー、カメラマン、ライター(理工系の知識がある方が望ましい)、校閲、編集ならびに管理スタッフなど、本書籍の円滑な制作にあたって十分な体制となっていること。
② 仕様書に示す内容を全て満たし、本事業の目的を達成できるような提案内容になっていること。
③ 提案内容その実現性・妥当性があること。
④ 東京工業大学を熟知したうえで、東京工業大学の認知度の向上を図るためのアイデア・創意工夫がみられること。
⑤ 取材の調整などに柔軟に対応できる体制であること。
⑥ 価格設定が妥当なものであること。
3 実績に関する評価
本書籍に係る担当者と会社が、本書籍の制作及び販売に十分な実績を有すること。
4 その他加点に関する評価
ワーク•ライフ•バランス等の推進に関する評価
ワーク•ライフ•バランス等の推進に関する認定等又は内閣府男女共同参画局長の認定等相当確認を有していること。
参考:内閣府男女共同参画局ホームページ「女性の活躍推進に向けた公共調達及び補助金の活用に関する取組指針(平成28年3月2
2日すべての女性が輝く社会づくり本部決定)について ( xxxx://xxx.xxxxxx.xx.xx/xxxxxx/xxxxxxxx_xxx/xxx_xxxxxxxx.xxxx )
5 総合力に関する評価
上記1~4について第 2 次審査(プレゼンテーション審査)の内容も加味して総合的に高い企画力•制作力•マーケティング力を有していること。
[評価基準]
1 評価項目1~3、5に係る評価基準以下の5段階により評価を行う。
非常に良い=5点 良い=4点 普通=3点悪い=2点 非常に悪い=1点
2 評価項目4に係る評価基準
以下の認定等の中で該当する最も配点の高い区分により評価を行う。なお、内閣府男女共同参画局長の認定等相当確認を受けている外国法人については、相当する各認定等に準じて評価する。
○女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(女性活躍推進法)に基づく認定
(えるぼし認定企業•プラチナえるぼし認定企業)等
•プラチナえるぼし(※1)=2.5点
•えるぼし3段階目(※2)=2点
•えるぼし2段階目(※2)=1.5点
•えるぼし1段階目(※2)=1点
•行動計画(※3)=0.5点
○次世代育成支援対策推進法(次世代法)に基づく認定
(xxxん認定企業•トライxxxん認定•プラチナ認定企業)
•プラチナxxxん(※4)=2.5点
•xxxん(令和 4 年 4 月 1 日以降の基準)(※5)=1.5点
•xxxん(平成29年 4 月 1 日~令和 4 年 3 月 31 日までの基準)(※6)=
1.5点
•トライxxxん(※7)=1.5点
•xxxん(平成 29 年 3 月 31 日までの基準)(※8)=1点
○👉少年の雇用の促進等に関する法律(若者雇用促進法)に基づく認定
•ユースエール認定=2点
○上記に該当する認定等を有しない=0点
※1 女性の職業生活における活躍の推進に関する法律等の一部を改正する法律 (令和元年法第 24 号)による改正後の女性活躍推進法第 12 条の規定に基づく認定
※2 女性活躍推進法第9条の規定に基づく認定。なお,労働時間等の働き方に係る基準は満たすことが必要
※3 常時雇用する労働者の数が 100 人以下の事業主に限る(計画期間が満了していない行動計画を策定している場合のみ)
※4 次世代法第 15 条の2の規定に基づく認定
※5 次世代法第 13 条の規定に基づく認定のうち,次世代育成支援対策推進法施行規則の一部を改正する省令(令和3年厚生労働省令第 185 号。以下「令和3年改正省令」という。)による改正後の次世代育成支援対策推進法施行規則(以下
「新施行規則」という。)第4条第1項第1号及び第2号の規定に基づく認定
※6 次世代法第 13 条の規定に基づく認定のうち,令和3年改正省令による改正前の次世代育成支援対策推進法施行規則第4条又は令和3年改正省令附則第2条第
2項の規定に基づく認定(ただし,※8の認定を除く。)
※7 次世代法第 13 条の規定に基づく認定のうち,新施行規則第4条第1項第3号及び第4号の規定に基づく認定
※8 次世代法第 13 条の規定に基づく認定のうち,次世代育成支援対策推進法施行規則等の一部を改正する省令(平成 29 年厚生労働省令第 31 号。以下「平成
29 年改正省令」という。)による改正前の次世代育成支援対策推進法施行規則第
4条又は平成 29 年改正省令附則第2条第3項の規定に基づく認定
6 その他
採択にあたる評価の最低点は、25点とし、順位及び得点については公表しない。