INAVEM 職業倫理規則
INAVEM 職業倫理規則
序文
第1条
職業倫理規則は、被害者支援活動を定義する規則を明記することを目的とする。本規則は、被害者ならびに被害者支援の公的・民間サービス組織に対し、本活動を実施するにあたって保証を与えるものである。
第2条被害者支援団体は、以下を目的としている:
* 被害者ならびにその権利の認識
* 争いの解決
* 被害者孤立防止運動
* 不安の軽減
これに基づき、被害者支援団体ではその権利において被害を受けたと思われる人々を受け入れ、彼らが直面している困難を認識するため親身なヒアリングを行う。
被害者支援団体は、被害者の要望に応えるため、特に以下のことを行う:
* 権利についての情報提供(司法組織の機能、手順、補償の仕組み)
* 必要に応じて、専門的な機関へ紹介
* 手続きの手伝い(心理的な支援、専門家による査定や法廷に向けての準備)
* 調停
被害者支援団体は、公的機関や専門機関の下で、被害者支援に関する情報の普及も行っており、被害者支援の包括的政策を推進するため、あらゆる手段を講じている。
1. 一般義務
第3条
被害者支援団体では、被害者の合意なしにはいかなる手続きも行わない。被害者支援団体は、被害者の要望ならびに法的機関、医療機関、行政機関の要望に応じて、また、例外的に団体独自の主導により、介入することができる。
第4条
被害者支援団体では、被害者を包括的に支援するため、法的、社会的、医学的な措置に関する適切かつ現在有効な知識を有する。
第5条
被害者支援団体は被害者に、自由業を営む専門家を直接指名して行かせることはしない。
第6条
被害者支援団体は、機密保持を義務付けられている。情報の伝達については被害者の合意の下でのみ行う。被害者支援団体の協力者は臨時の者も含め全員、当該義務を負う。
被害者支援団体は、医療機関、行政機関、または法的機関に以下を報告する義務がある。ただし、受け入れ側がその職業地位に拘束されている場合は例外とする:
* 予測可能と思われる、あるいは被害を制限できると思われる犯罪すべて。あるいは、加害者による新たな犯罪を事前に防げると思われる犯罪のすべて。
* 15歳以下の未xx、あるいは年齢、病気、肉体脆弱、身体・精神障害、妊娠中の理由により防御する手段のない人に対する危害や窮乏のすべて。
被害者支援団体はまた、法的機関または行政機関に対し、無実の人が拘留中あるいは裁判中であると知っていることについて証言を行う義務がある。
第7条
被害者支援団体は、その行動において思想的または宗教的な引用をすべて禁止する。
第8条
被害者支援団体のメンバーは、自らが直接的あるいは非直接的に関わっている案件には、介入しない。
第9条
被害者支援団体のメンバーはいかなる場合も、自分たちあるいは他人に対する報酬または個別の利益を、被害者からいかなる形でも受けてはならない。
2. 被害者に対する義務
3.
被害者支援団体は、以下に定める職務の遂行に取り組む:
第10条
受け入れ
受け入れは、いかなる種類の差別(性別、年齢、政治上の考え方、慣習、属する文化や宗教)も排除し、人間、その権利、個人的な生活を尊重して行う。
受け入れは、機密保持を守って実施する。
第11条
ヒアリングならびにサポート
ヒアリングならびにサポートは、被害者の個人的な生活を尊重し、臨機応変に慎重かつ思いやりをもって実施する。被害者に尋ねる唯一のことは、被害者の困難を理解するのに必要な情報である。
本職務は、被害者が自分の状況について現実的に表現できるよう、対話を促すため真摯な態度で行う。本任務は、被害者との協議に基づき、かつ本人の代わりとなることなく、信頼関係を築くことを目的としている。
本職務は、解決策を探すにあたり、介入する機会を保持しつつも、客観的な側面を保つこととする。
第12条
情報提供ならびに紹介
情報は、適切でxxかつ明確で、被害者の理解に沿ったものであること。
被害者への回答は、問題が複雑な場合、必要に応じて延期される場合がある。
外部のサービスへの紹介については、できれば先方とのアポイントを取るか、あるいは最低でもそのサービスと連絡を取るなど、前もって行う。
刑事犯罪被害者の権利に関わる情報については、特別の注意を払う。
第13条
付き添い
各被害者は、自由に自分の考えを述べることができ、決定の自由を完全に有する。
被害者への機関はすべて、被害者の精神的苦痛を考慮し、受け入れとヒアリングを親身に行わなければならない。
被害者支援団体は、必要に応じて、心理療法を受けることを提案する。
精神科医や心理学者の介入がない被害者支援団体は、被害者を支援するため専門家とのコンタクトを求めなければならない。
第14条
調停
被害者支援団体は、調停に関する様々な活動を行う可能性がある。
調停に関する活動において、調停者は、当事者が自分たちの権利を十分に知った上で、制約されることなく自分の考えを述べ、自主的に調停の手続きに同意できるようにしなければならない。
調停者は、機密保持を遵守し、完全に中立な立場を取る義務がある。調停者の介入中に収集した情報は、当事者の合意なしに漏洩してはならない。
自らの機能を果たすため、調停者は事前に調停に関する特定の研修を受け、被害者支援団体が開催する監督集会に参加していなければならない。
調停に関する活動において、刑事訴訟法第41条に従い、被害者支援団体は刑法上の調停での任務を遂行することができる。
フランスの検事は、相反する係争において当事者間の和解を促し、損害を賠償できるよう、被害者支援団体に委託する。
法的機関と締結した決議書には、調停者の仲裁方法、権利、義務が定められている。
調停者が仲裁についてまとめた報告書は、両当事者の一方あるいはもう一方にとって利益になることも不利になることもない。調停者は職業上の守秘義務を守る。
調停は、調停を受ける当事者にとって完全に無料である。
4. 被害者支援ならびに協力者に対する義務
第15条
被害者支援団体は、良好な同業者関係を互いに築くこととする。
第16条
被害者支援団体は、被害者支援に関する情報を幅広く普及するよう努める(定期報告書、メディア、その他様々なイベントによって)。
被害者支援団体は、メディアに対し、被害者個人に関わるような情報を提供することを禁じる。
第17条
被害者支援団体は、被害者の利益において団結、連帯、連携の精神を維持するため、(警察、憲兵隊、市役所、社会福祉機関、医療機関、法的機関などと)協力して活動するようあらゆる手段を講じる。
その一方で、被害者支援団体は、被害者にとって不利益となるような組織の機能不全を改善するため、あらゆる提案を行う。
第18条
被害者支援団体は、互いにそれぞれの職務や職業倫理規則を尊重し、協力者たちと協力する。
5. 適用
第19条
被害者支援はINAVEM の一部であり、現行の職業倫理規則を遵守し遵守させる義務がある。
第20条
INAVEM は、メンバーによって現行の職業倫理規則が遵守されているか注意を向ける義務がある。
違反があった場合、INAVEM の理事会は必要な手段を講じる権限を持ち、最終的に被害者支援団体から追放する権限を持つ。