Contract
収入印紙
(xx第 号)
産業廃棄物処理委託契約書
[処分用]
1 件 名
2 契 約 金 額
(うち取引に係る消費税額 )
3 契 約 期 間 から
まで
4 積 込 み 場 所
5 荷下ろし場所
6 契 約 保 証金
7 契 約 確 定日
排出事業者(甲) xxxxx区
代表者 xxxxxxx x x x
住 所
処 分 業 者 ( 乙 )
氏 名 印
処分業許可番号 (許可都道府県政令市名) ( )
表記排出事業者甲(以下、「甲」という。)と処分業者乙(以下、「乙」という。)は、甲の事業場から排出される産業廃棄物又は特別管理産業廃棄物(以下「廃棄物」という。)の処分に関して、表記金額で委託するため、次の条項により契約を締結する。
(総則)
第1条 甲及び乙は、標記の契約書及びこの約款(以下「契約書」という。)に基づき、別紙の仕様書及び図面等(以下「仕様書等」という。)に従い、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和 45 年法律第 137 号)、関係諸法令、各特別区条例及び行政指導等
(以下、「法令等」という。)を遵守し、この契約を履行し完了しなければならない。
2 乙は、法令等に違反した場合には、速やかに、書面により甲への報告を行うこと。
3 乙は、常に善良なる管理者の注意をもって、契約書に記載する契約期間、仕様書等により日々履行することとされている業務又は指定する日までに履行することとされている業務について、仕様書等に従い、それぞれ日々又は指定する日(以下「指定期日」という。)までに履行するものとし、甲は、履行が完了した部分に係る代金を支払う。
4 乙は、この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
5 この契約書に定める催告、請求、届出、報告、申出、協議、承諾及び解除は、書面により行わなければならない。
6 この契約の履行に関して甲と乙との間で用いる言語は、日本語とする。
7 この契約で定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。
8 この契約書及び仕様書等における期間の定めについては、この契約書又は仕様書等に特別の定めがある場合を除き、民法(明治 29 年法律第 89 号)及び商法(明治 32 年法
律第 48 号)の定めるところによるものとする。
9 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
10 この契約に係る訴訟については、甲の事務所の所在地を管轄する日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。
11 この契約書の定めと仕様書等の定めに相違がある場合は、仕様書等の定めが優先されるものとする。
(権利の譲渡等)
第2条 乙は、この契約により生じる権利又は義務を第三者に譲渡し、承継させ、又は担保の目的に供することができない。ただし、甲の承諾を得たときは、この限りでない。
(一括再委託の禁止)
第3条 乙は、この委託業務を第三者に委託することができない。ただし、契約期間中に施設の故障等真にやむを得ない理由により、処分業務を他人に委託せざるを得ない事由が生じた場合は、乙は、法令の定める再委託基準に従い、あらかじめ甲からの書面による承諾を得て、処分業務を再委託することができる。
(一般的損害等)
第4条 この契約の履行に関して発生した損害(第三者に及ぼした損害を含む。)については、乙がその費用を負担するものとする。ただし、その損害のうち、甲の責めに帰すべき事由により生じたものについては、甲が負担する。
(検査)
第5条 乙は、仕様書等により指定期日までに履行することとされている業務を履行したときは、直ちに、甲に対して終了した旨を届け出るとともに、仕様書及び内訳書に定めるところにより、業務終了報告書を提出して検査を受けなければならない。ただし、業務終了報告書は、第 23 条第2項に規定するマニフェストD(処分終了)票をもって代えることができる。
2 甲は、前項の規定により乙から終了した旨の届け出があったときは、その日から起算して 10 日以内に甲の職員をして検査を行わせるものとする。
3 乙は、あらかじめ指定された日時において、第1項の検査に立ち会わなければならない。
4 乙は、第1項の検査に立ち会わなかったときは、検査の結果について異議を申し立てることができない。
5 乙は、第1項の検査に合格したときをもって当該検査に合格した部分に係る履行を完了したものとする。
(再履行)
第6条 甲は、乙が前条第1項の検査に合格しないときは、期限を指定して再履行を命ずることができる。
2 乙は、前項の規定により再履行を命ぜられたときは、直ちに再履行しなければならない。この場合において、再履行が終了したときは、甲に届け出て、その検査を受けなければならない。
3 前条第3項から第5項までの規定は、前項の検査に準用する。
(代替措置)
第7x xが再履行に応じないときその他この契約から生じる義務を履行しないときは、甲は、乙の負担でこれを執行することができるものとする。なお、このために乙に損害
が生じても、甲は賠償の責任を負わないものとする。
(指定期日の延期等)
第8条 乙は、仕様書等により指示された業務を指定期日までに終了することができないときは、その理由を明示して、指定期日前に甲に対して指定期日の延期を申し出ることができる。
2 前項の規定による申出があった場合において、その理由が乙の責めに帰することができないものであるときは、甲は、指定期日の延期を認めることができる。
(遅延違約金)
第9条 乙の責めに帰すべき理由により、仕様書等により指示された業務を指定期日までに終了することができない場合において、指定期日経過後相当の期間内に終了する見込みのあるときは、甲は、乙から遅延違約金を徴収して指定期日を延期することができる。
2 前項の遅延違約金の額は、指定期日の翌日から業務を終了した日までの日数に応じ、契約金額に国の債権の管理等に関する法律施行令(昭和 31 年政令第 337 号)第 29 条第
1項に規定する財務大臣が定める率(年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、365 日の割合とする。)を乗じて計算した額(100 円未満の端数があるとき、又は 100 円未満であるときは、その端数額又はその全額を切り捨てる。)とする。
3 前項の規定にかかわらず、履行の一部が第5条第1項又は第6条第2項の検査に合格したときは、第1項の遅延違約金の額は、契約金額から当該検査に合格したものの契約金額相当額を控除した金額を基礎として計算する。
4 第6条第1項の規定による再履行が、同項で指定した期限を超えるときは、乙は、前
2項の規定により違約金を納付するものとする。
5 第2項又は第4項の違約金の計算の基礎となる日数には、検査に要した日数を算入しない。
(契約内容の変更等)
第 10 条 甲は、必要があると認めるときは、乙と協議のうえ、この契約の内容を変更し、又は履行を一時中止させることができる。
2 前項の規定により契約金額を変更するときは、甲と乙とが協議して定める。
(天災その他不可抗力による契約内容の変更)
第 11 条 契約締結後において、天災事変その他の不測の事件に基づく日本国内での経済情勢の激変により契約内容が著しく不適当と認められるに至ったときは、その実情に応じ、甲又は乙は、相手方と協議のうえ、契約金額その他の契約内容を変更することができる。
(契約保証金)
第 12 条 前2条の規定により契約内容を変更する場合において、契約金額が増減するときは、その増減の割合に応じて契約保証金の額を変更するものとする。
2 前項の規定により契約保証金の額を変更したときは、甲は、その差額を納付させ、又は返還する。
3 甲は、乙が契約の履行を全て完了し、第 13 条の規定により契約代金を請求したとき、又は第 15 条若しくは第 16 条の規定により契約が解除されたときは、乙の請求に基づき
30 日以内に契約保証金を返還する。
4 契約保証金に対しては、その受入期間につき利息を付さない。
(契約代金の支払)
第 13 条 乙は、第5条又は第6条の規定による検査に合格したときは、当該検査に合格した部分に係る契約代金の支払いを、甲に請求することができる。
2 甲は、乙から前項による請求を受けたときは、その日から起算して 30 日以内に、代金を支払わなければならない。
3 甲は、前項の期間内に代金を支払わないときは、乙に対し支払金額に政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和 24 年法律第 256 号)第8条第1項の規定により財務大臣が決定する率(年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、365 日の割合とする。)を乗じて計算した金額を遅延利息として支払うものとする。
(甲の催告による解除権)
第 14 条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(1) 正当な理由なく、業務に着手すべき期日を過ぎても業務に着手しないとき。
(2) 指定期日内に業務を終了しないとき又は指定期日後相当の期間内に業務を終了する見込みがないと甲が認めるとき。
(3) 正当な理由なく、第6条第1項の再履行がなされないとき。
(4) xxxその代理人若しくは使用人がこの契約の締結又は履行に当たり、不正な行為をしたとき。
(5) xxxその代理人若しくは使用人が正当な理由がなく、甲の監督又は検査の実施
に当たり、その職務の執行を妨害したとき。
(6) 前各号に掲げる場合のほか、乙が、この契約に違反したとき。
(甲の催告によらない解除権)
第 14 条の2 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
(1) 第2条の規定に違反し、この契約により生じる権利又は義務を第三者に譲渡し、承継させ、又は担保の目的に供したとき。
(2) 業務を終了させることができないことが明らかであるとき。
(3) 乙がこの契約の業務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(4) 乙の債務の一部の履行が不能である場合又は乙がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。
(5) 契約の目的物の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行をしなければ契約をした目的を達することができない場合において、乙が履行しないでその時期を経過したとき。
(6) 前各号に掲げる場合のほか、乙がその債務の履行をせず、甲が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。
(7) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。)又は暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員をいう。)が経営に実質的に関与していると認められる者にこの契約により生じる権利又は義務を譲渡等したとき。
(8) 第 16 条の規定によらないで、乙がこの契約の解除を申し出たとき。
(9) 乙が地方自治法施行令(昭和 22 年政令第 16 号)第 167 条の4第1項又は第2項の規定に該当すると判明したとき。
(10) xx取引委員会が乙に対し、この契約に関して、私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和 22 年法律第 54 号)第7条若しくは第8条の2の規定に基づく排除措置命令(以下「排除措置命令」という。)又は同法第7条の2(同法第
8条の3において準用する場合を含む。)の規定に基づく課徴金の納付命令(以下
「納付命令」という。)が確定したとき又は排除措置命令又は納付命令において、この契約に関して、同法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為の実行としての事業活動があったとされたとき。
(11) この契約に関して、x(乙が法人の場合については、その役員又はその使用人)の刑法(明治 40 年法律第 45 号)第 96 条の6又は同法第 198 条の規定による刑が確定したとき。
(契約が解除された場合等の違約金)
第 14 条の3 次の各号のいずれかに該当する場合においては、乙は、契約金額の 100 分の
10 に相当する額を違約金として甲に納付しなければならない。
(1) 前2条の規定によりこの契約が解除された場合
(2) 乙がその債務の履行を拒否し、又は、乙の責めに帰すべき事由によって乙の債務について履行不能となった場合
2 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。
(1) 乙について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成 16 年法律第 75 号)の規定により選任された破産管財人
(2) 乙について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成 14 年法律第 154 号)の規定により選任された管財人
(3) 乙について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成 11 年法律第 225 号)の規定により選任された再生債務者等
3 前項の規定にかかわらず、履行の一部が第5条第1項又は第6条第2項の検査に合格したときは、第1項の違約金の額は、契約金額から当該検査に合格したものの契約金額相当額を控除した金額を基礎として計算する。
4 第1項に該当する場合において、契約保証金の納付が行われているときは、甲は、当該契約保証金を第1項の違約金に充当することができる。
(協議解除)
第 15 条 甲は、必要があるときは、乙と協議のうえ、この契約を解除することができる。
2 甲は、前項の解除により乙に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。
(乙の解除権)
第 16 条 乙は、次の各号のいずれかに該当する場合は、この契約を解除することができる。
(1) 第 10 条の規定により、甲が履行を一時中止させ、又は一時中止させようとする場
合において、その中止期間が3月以上に及ぶとき、又は契約期間の3分の2以上に及ぶとき。
(2) 第 10 条の規定により、甲が契約内容を変更しようとする場合において、当初の契約金額の2分の1以下に減少することとなるとき。
2 前条第2項の規定は、前項の規定により契約が解除される場合に準用する。
(契約解除等に伴う措置)
第 17 条 契約が解除された、又は乙がその債務の履行を拒否し、若しくは、乙の債務について履行不能となった場合(以下「契約が解除された場合等」という。)において、検査に合格した履行部分があるときは、甲は当該履行完了部分に対する代金相当額を支払うものとする。
2 乙は、契約が解除された場合等において、貸与品又は支給材料等があるときは、遅滞なく甲に返還しなければならない。この場合において、当該貸与品又は支給材料等が乙の故意又は過失により滅失又は毀損したときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又はこれらに代えてその損害を賠償しなければならない。
3 乙は、契約が解除された場合等において、履行場所等に乙が所有する材料、工具その他の物件があるときは、乙は遅滞なく当該物件を撤去(甲に返還する貸与品、支給材料等については、甲の指定する場所に搬出。以下この条において同じ。)するとともに、履行場所等を原状に復して甲に明け渡さなければならない。
4 前項の場合において、乙が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件を撤去せず、又は履行場所等の原状回復を行わないときは、甲は、乙に代わって当該物件を処分し、履行場所等の原状回復を行うことができる。この場合においては、乙は、甲の処分又は原状回復について異議を申し出ることができず、また、甲の処分又は原状回復に要した費用を負担しなければならない。
5 第2項及び第3項に規定する乙のとるべき措置の期限、方法等については、第 14 条、第 14 条の2又は第 14 条の3第1項若しくは同条第2項の規定により契約が解除された
場合等においては甲が定め、第 15 条又は前条の規定により契約が解除されたときは、甲と乙とが協議して定めるものとする。
(賠償の予定)
第 18 条 乙は、第 14 条の2第 10 号又は第 11 号のいずれかに該当するときは、甲が契約
を解除するか否かを問わず、賠償金として、契約金額の 10 分の1に相当する額を支払
わなければならない。契約を履行した後も同様とする。ただし、第 14 条の2第 11 号の
うち、乙の刑法第 198 条の規定による刑が確定した場合は、この限りでない。
2 前項の規定は、甲に生じた実際の損害額が同項に規定する賠償金の額を超える場合においては、超過分につき賠償を請求することを妨げるものではない。
(相殺)
第 19 条 甲は、乙に対して有する金銭債権があるときは、乙が甲に対して有する契約代金請求権及びその他の債権と相殺し、不足があるときは、これを追徴する。
(乙の事業範囲及び許可証の添付)
第 20 条 乙の事業範囲は別表のとおりであり、乙の事業範囲を証するものとして、許可証の写しを添付する。なお、許可事項に変更があったときは、乙は、速やかにその旨を甲に通知するとともに、変更後の許可証の写しを本書に添付する。
(廃棄物の種類及び数量)
第 21 条 甲が、乙に処分を委託する廃棄物の種類・数量は、別紙の仕様書及び内訳書のとおりとする。
(保管)
第 22 条 乙は甲から委託された廃棄物の保管を行う場合は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和 45 年法律第 137 号。関連する政令省令と併せて以下、「法令」という。)に定める保管基準を遵守し、かつ、表記契約期間内に確実に処分できる範囲で行う。
(マニフェスト)
第 23 条 甲は、廃棄物の搬出の都度、産業廃棄物管理票(以下、「マニフェスト」という。)に必要事項を記載し交付する。
2 乙は、廃棄物の搬入の都度、マニフェストB1(収集運搬業者保管)票及びB2(運搬終了)票に必 要事項を記載し収集運搬業者に手渡す。また処分が完了したときは、乙はC1(処分業者保管)票、C2(処分終了)票及びD(処分終了)票に必要事項を記載した後、D(処分終了)票を処分終了日から 10 日以内に甲に送付し、C2(処分終了)票を収集運搬業者に送付するとともに、C1(処分業者保管)票を5年間保存する。
3 乙は、本契約に係る廃棄物の最終処分が終了した旨が記載されたマニフェストの写しの送付を受けたときは、甲から交付されたマニフェストE(最終処分終了)票に最終処分の場所の所在地及び最終処分を終了した年月日を記入するとともに、そのマニフェストに係るすべての中間処理産業廃棄物について最終処分が適正に終了したことを確認のうえ、10 日以内にE(最終処分終了)票を甲に送付する。
4 甲は、乙から送付されたマニフェストD(処分終了)票及びE(最終処分終了)票を、 A(排出事業 者保管)票及び収集運搬業者から送付されたB2(運搬終了)票とともに5年間保存する。
(最終処分の確認)
第 24 条 甲及び乙は、当該廃棄物に係る最終処分の場所の所在地(住所、地名、施設の名称など)、最終処分の方法及び施設の処理能力を、別表の最終処分欄に記載する。
2 乙は、甲に対し中間処理後の最終処分の場所等について必要な情報を提供しなければならない。甲は乙と最終処分業者等との間で交わしている委託契約書、マニフェスト(又は受領書等)及び許可証の写し 等により、最終処分等の場所の所在地・名称、方法及び処理能力の確認を行うこととする。なお、最終処分の場所等に変更が生じた際は、乙は遅滞なく甲に協議し、必要な情報を本書に添付しなければならない。
(甲の義務と責任)
第 25 条 甲は、処分を委託する廃棄物の種類、数量、性状(形状、成分、有害物質の有無及び臭気)、荷姿、取り扱う際に注意すべき事項等の必要な情報を乙に通知しなければならない。
2 甲は、処分を委託する廃棄物に処分に支障を生じさせるおそれのある物質が混入しないようにしなければならない。万一混入したことにより乙の業務に重大な支障を生じ、又は生ずるおそれのあるときは、乙は、委託物の引き取りを拒むことができる。
(乙の義務と責任)
第 26 条 乙は、甲から委託された廃棄物を、乙の事業場における受入れから処分の完了まで、法令等に基づき適正に処理しなければならない。この間に発生した事故については、甲の責に帰すべき場合を除き、乙が責任を負う。
2 乙はやむを得ない事由があるときは、甲の了解を得て、一時業務を停止することができる。この場合、乙は甲にその事由を説明し、かつ甲における影響が最小限となるようにしなければならない。
(業務の調査等)
第 27 条 甲は、この契約に係る乙の廃棄物の処分が法令等の定めに基づき、適正に行われているかを確認するため、乙に対して、当該処分の状況に係る報告を求めることができる。
(契約解除の制限)
第 28 条 第 14 条、第 14 条の 2 又は第 15 条若しくは第 16 条の規定によりこの契約を解除するにあたって、この契約に基づき甲から引渡しを受けた廃棄物の処理を乙が完了していないときは、当該廃棄物を甲乙双方の責任で処理した後でなければこの契約は解除できない。
(疑義の決定等)
第 29 条 この契約書の各条項若しくは仕様書等の解釈について疑義を生じたとき、又はこの契約書若しくは仕様書等に定めのない事項については、甲と乙とが協議のうえ、定めるものとする。
(暴力団等排除に関する特約条項)
第 30 条 暴力団等排除に関する特約条項については、別紙に定めるところによる。
以上
上記契約の証として、本証書2通を作成し、甲、乙各1通を保有する。
別表(第 20 条、第 24 条、第 25 条関係)
廃棄物の種類 | 乙の事業範囲 | 最終処分 | 最終処分に関する情報 | |||
処分方法 | 処理能力又は 埋立容量 | 施設の所在地 | 右欄の番号 | |||
① 安定型埋立(許可品目 ) 所在地(住所、施設名等) 方 法 (許可番号 ) 処理能力 (許可期限 ) | ||||||
②管理型埋立(許可品目 ) 所在地(住所、施設名等) 方 法 (許可番号 ) 処理能力 (許可期限 ) | ||||||
③(安定・管理・遮断・再生・他) 所在地(住所、施設名等) 方 法 (許可番号 ) 処理能力 (許可期限 ) | ||||||
④(安定・管理・遮断・再生・他)所在地(住所、施設名等) 方 法 (許可番号 ) 処理能力 (許可期限 ) | ||||||
必要な情報 | ||||||
記入上の注意事項委託内容 (1) 処分業者の許可番号欄の( )内には、業の許可を受けている都道府県政令市の名称を記入する。乙の事業の範囲については、この契約に係る事項のみ記入する。 (2) 乙の事業の範囲については、産業廃棄物の種類ごとの処理方法、処理能力等を記入する。処理能力には、必ず単位を明記すること。また、最終処分欄は、場所所在地、方法及び処理能力(埋立面積、埋立容量等)を記入する。 (3) 必要な情報欄には、排出事業者は、廃棄物の有害性、危険性、毒性、その他取扱上注意を要する事項を記入する。 |