Contract
社会福祉法人徳之島町社会福祉協議会訪問入浴介護利用契約書
◇◆目次◆◇
第1章 総則
第4章 損害賠償(事業者の義務違反)
第 1 条(契約の目的)
第 2 条(契約期間)
第 3 条(訪問入浴介護計画の決定・変更)
第 4 条(介護保険給付対象サービス)
第 5 条(介護保険給付対象外のサービス)
第 12 条(損害賠償責任)
第 13 条(損害賠償がなされない場合)
第 14 条(事業者の責任によらない事由によるサービスの実施不能)
第5章 契約の終了
第2章 サービスの利用と料金の支払い
第 15 条(契約の終了事由、契約終了に伴う援助)
第 6 条(サービス利用料金の支払い) 第 16 条(契約者からの中途解約)
第 7 条(利用の中止、変更、追加) 第 17 条(契約者からの契約解除)
第 8 条(サービスの内容の変更) 第 18 条(事業者からの契約解除)
第 9 条(利用料金の変更) 第 19 条(精算)
第3章 事業者の義務
第6章 その他
第 10 条(事業者及びサービス従事者の義務) 第 20 条(苦情処理)
第 11 条(守秘義務等) 第 21 条(協議事項)
(以下「契約者」という。)と社会福祉法人徳之島町社会福祉協議会(以下「事業者」という。)は、契約者が社会福祉法人徳之島町社会福祉協議会訪問入浴介護事業所(以下「事業所」という。)において、事業者から提供される訪問入浴介護サービスを受け、それに対する利用料金を支払うことについて、次のとおり契約(以下「本契約」という。)を締結します。
第1章 総則
(契約の目的)
第1条 事業者は、介護保険法令の趣旨に従い、契約者がその有する能力に応じ、可能な限り自立した日常生活を営むことができるように支援することを目的として、契約者に対し、第 4 条及び第 5 条に定める訪問入浴介護サービスを提供します。
2 事業者が契約者に対して実施する訪問入浴介護サービスの内容、利用日、利用時間、費用等の事項
(以下「訪問入浴介護計画」という。)は、別紙『(サービス利用書)』に定めるとおりとします。
(契約期間)
第2条 本契約の有効期間は、契約締結の日から契約者の要介護認定の有効期間満了日までとします。但し、契約期間満了の 2 日前までに契約者から文書による契約終了の申し入れがない場合には、本契約は更に同じ条件で更新されるものとし、以後も同様とします。
(訪問入浴介護計画の決定・変更)
第3条 事業者は、契約者に係る居宅サービス計画(ケアプラン)が作成されている場合には、それに沿って契約者の訪問入浴介護計画を作成するものとします。
2 事業者は、契約者に係る居宅サービス計画が作成されていない場合でも、訪問入浴介護計画の作成を行います。その場合に、事業者は、契約者に対して、居宅介護支援事業者を紹介する等居宅サービス計画作成のために必要な支援を行うものとします。
3 事業者は、訪問入浴介護計画について、契約者及びその家族等に対して説明し、同意を得た上で決定するものとします。
4 事業者は、契約者に係る居宅サービス計画が変更された場合、又は契約者若しくはその家族等の要請に応じて、訪問入浴介護計画について変更の必要があるかどうかを調査し、その結果、訪問入浴介護計画の変更の必要があると認められた場合には、契約者及びその家族等と協議して、訪問入浴介護計画を変更するものとします。
5 事業者は、訪問入浴介護計画を変更した場合には、契約者に対して書面を交付し、その内容を確認するものとします。
(介護保険給付対象サービス)
第4条 事業者は、介護保険給付対象サービスとして、契約者の居宅に訪問し、浴槽を提供して行われる入浴の介護を提供するものとします。
(介護保険給付対象外のサービス)
第5条 事業者は契約者との合意に基づき、介護保険給付の支給限度額を超えて利用する訪問入浴介護サービスを提供することもできます。
第2章 サービスの利用と料金の支払い
(サービス利用料金の支払い)
第6条 事業者は、契約者が支払うべき介護保険給付サービスに要した費用について、契約者が介護サービス費として市町村から給付を受ける額(以下、介護保険給付額という。)の限度において、契約者に代わって市町村から支払いを受けます。
2 契約者は要介護度に応じて第4条に定めるサービスを受け、重要事項説明書に定める所定の料金体系に基づいたサービス利用料金から介護保険給付額を差し引いた差額分(自己負担分:通常はサービス利用料金の 1 割)を事業者に支払うものとします。
但し、契約者がxxxx介護認定を受けていない場合及び居宅サービス計画が作成されていない場合には、サービス利用料金をいったん支払うものとします。(要介護認定後又は居宅サービス計画作成後、自己負担分を除く金額が介護保険から払い戻されます(償還払い)。)
3 第5条に定めるサービスについて、契約者は、重要事項説明書に定める所定の料金体系に基づいたサービス利用料金を事業者に支払うものとします。
(利用日の中止・変更・追加)
第7条 契約者は、利用期日前において、訪問入浴介護サービスの利用を中止、変更の場合には、契約者はサービス実施日の前日までに事業者に申し出るものとします。
2 契約者が、利用期日に体調不良等正当な事由がある場合に利用の中止を申し出た場合は、取消料はいただきません。
3 事業者は、第 1 項に基づく契約者からのサービス利用の変更・追加の申し出に対して、事業所が契約者の希望する日にサービスの提供ができない場合、他の利用可能日を契約者に提示して協議するものとします。
(サービスの内容の変更)
第8条 事業所は、サービス利用当日、契約者の体調等の理由で予定されていたサービスの実施ができない場合には、サービス内容の変更をすることができるものとします。
2 前項の場合に、事業者は、所定のサービス利用料金を請求できるものとします。
(利用料金の変更)
第9条 第6条第1項及び第2項に定めるサービス利用料金について、介護給付費体系の変更があった場合、事業者は当該サービスの利用料金を変更することができるものとします。
2 契約者は、前項の変更に同意することができない場合には、本契約を解約することができます。
第3章 事業者の義務
(事業者及びサービス従事者の義務)
第 10 条 事業者及びサービス従事者は、サービスの提供にあたって、契約者の生命、身体、財産の安全・確保に配慮するものとします。
2 事業者は契約者の体調・健康状態からみて必要な場合には、事業所の医師又は看護職員もしくは主治医と連携し、契約者からの聴取・確認の上でサービスを実施するものとします。
3 事業者は、契約者に対する訪問入浴介護サービスの提供について記録を作成し、それを 2 年間保管し、契約者もしくはその代理人の請求に応じてこれを閲覧させ、複写物を交付するものとします。
4 事業者は、サービス提供時において、契約者に病状の急変が生じた場合その他必要な場合は、速やかに主治医への連絡を行う等の必要な措置を講じるものとします。
(守秘義務等)
第 11 条 事業者及びサービス従事者又は従業員は、訪問入浴介護サービスを提供する上で知り得た契約者又はその家族等に関する事項を正当な理由なく第三者に漏洩しません。この守秘義務は、本契約が終了した後も継続します。
2 事業者は、契約者に医療上、緊急の必要性がある場合には、医療機関等に契約者に関する心身等の情報を提供できるものとします。
3 前2項にかかわらず、契約者に係る他の居宅介護支援事業者等との連携を図るなど正当な理由がある場合には、その情報が用いられる者の事前の同意を文書により得た上で、契約者又は契約者の家族等の個人情報を用いることができるものとします。
第4章 損害賠償(事業者の義務違反)
(損害賠償責任)
第 12 条 事業者は、本契約に基づくサービスの実施に伴って、自己の責に帰すべき事由により契約者に生じた損害について賠償する責任を負います。第 11 条に定める守秘義務に違反した場合も同様とします。但し、契約者に故意又は過失が認められる場合には、契約者の置かれた心身の状況を斟酌して相当と認められる時に限り、損害賠償額を減じることができるものとします。
2 事業者は、前項の損害賠償責任を速やかに履行するものとします。
(損害賠償がなされない場合)
第 13 条 事業者は、自己の責に帰すべき事由がない限り、損害賠償責任を負いません。とりわけ以下の各号に該当する場合には、事業者は損害賠償責任を免れます。
(1)契約者が、契約締結時にその心身の状況及び病歴等の重要事項について、故意にこれを告げず、又は不実の告知を行ったことにもっぱら起因して損害が発生した場合
(2)契約者が、サービスの実施にあたって必要な事項に関する聴取・確認に対して故意にこれを告げず、又は不実の告知を行ったことにもっぱら起因して損害が発生した場合
(3)契約者の急激な体調の変化等、事業者の実施したサービスを原因としない事由にもっぱら起因して損害が発生した場合
(4)契約者が、事業者もしくはサービス従事者の指示・依頼に反して行った行為にもっぱら起因して損害が発生した場合
(事業者の責任によらない事由によるサービスの実施不能)
第 14 条 事業者は、本契約の有効期間中、地震・噴火等の天災その他自己の責に帰すべからざる事由によりサービスの実施ができなくなった場合には、契約者に対して既に実施したサービスを除いて、所定のサービス利用料金の支払いを請求することはできないものとします。
第5章 契約の終了
(契約の終了事由、契約終了に伴う援助)
第 15 条 契約者は、以下の各号に基づく契約の終了がない限り、本契約に定めるところに従い事業者が提供するサービスを利用することができるものとします。
(1)契約者が死亡した場合
(2)要介護認定により契約者の心身の状況が要支援又は自立と判定された場合
(3)事業者が解散命令を受けた場合、破産した場合又はやむを得ない事由により事業所を閉鎖した場合
(4)事業所が介護保険の指定を取り消された場合又は指定を辞退した場合
(5)第 16 条から第 18 条に基づき本契約が解約又は解除された場合
2 事業者は、前項第1号を除く各号により本契約が終了する場合には、契約者の心身の状況、置かれている環境等を勘案し、必要な援助を行うよう努めるものとします。
(契約者からの中途解約)
第 16 条 契約者は、本契約の有効期間中、本契約を解約することができます。
2 契約者は、以下の事項に該当する場合には、本契約を即時に解約することができます。
(1)第 9 条第 3 項により本契約を解約する場合
(2)契約者が入所した場合
(3)契約者に係る居宅サービス計画(ケアプラン)が変更された場合
(契約者からの契約解除)
第 17 条 契約者は、事業者もしくはサービス従事者が以下の事項に該当する行為を行った場合には、本契約を解除することができます。
(1)事業者もしくはサービス従事者が正当な理由なく本契約に定める訪問入浴介護サービスを実施しない場合
(2)事業者もしくはサービス従事者が第 11 条に定める守秘義務に違反した場合
(3)事業者もしくはサービス従事者が故意又は過失により契約者の身体・財物・信用等を傷つけ、又は著しい不信行為、その他本契約を継続しがたい重大な事情が認められる場合
(4)他の利用者が契約者の身体・財物・信用等を傷つけた場合もしくは傷つける恐れがある場合において、事業者が適切な対応をとらない場合
(事業者からの契約解除)
第 18 条 事業者は、契約者が以下の事項に該当する場合には、本契約を解除することができます。
(1)契約者が、契約締結時にその心身の状況及び病歴等の重要事項について、故意にこれを告げず、又は不実の告知を行い、その結果本契約を継続しがたい重大な事情を生じさせた場合
(2)契約者による、第 6 条第 1 項から第 3 項に定めるサービス利用料金の支払いが 3 か月以上遅延し、
相当期間を定めた催告にもかかわらずこれが支払われない場合
(3)契約者が、故意又は重大な過失により事業者又はサービス従事者もしくは他の利用者等の生命・身体・財物・信用等を傷つけ、又は著しい不信行為を行うことなどによって、本契約を継続しがたい重大な事情を生じさせた場合
(精算)
第 19 条 第 15 条第 1 項第 2 号から第 5 号により本契約が終了した場合において、契約者が、すでに実施されたサービスに対する利用料金支払義務その他事業者に対する義務を負担しているときは、契約終了日から 1 週間以内に精算するものとします。
第6章 その他
(苦情処理)
第 20 条 事業者は、その提供したサービスに関する契約者等からの苦情に対して、苦情を受け付ける窓口を設置して適切に対応するものとします。
(協議事項)
第 21 条 本契約に定められていない事項について問題が生じた場合には、事業者は介護保険法その他諸法令の定めるところに従い、契約者と誠意をもって協議するものとします。
上記の契約を証するため、本書 2 通を作成し、契約者、事業者が記名捺印のうえ、各 1 通を保有するものとします。
平成 年 月 日
事業者 住 所 xxxxxxxxxxx0000xx事 業 者 名 社会福祉法人徳之島町社会福祉協議会
代表者氏名 会 x x x x 印
契約者 住 所 鹿児島県xx郡
氏 名 印
代理者氏名 印