(6)両手の手指の全部の用を廃したもの(手指の用を廃したものとは、手指の末節骨の半分以上を失い、または中手指節関節もしくは近位指節間関節(母指にあっては指節間 関節)に著しい運動障害を残すものをいいます。以下同様とします。)(7)両足をリスフラン関節以上で失ったもの 第5級 (1)1眼が失明し、他眼の矯正視力が 0.1 以下になったもの(2)神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの(3)胸腹部臓器の機能に著しい障害...