(6)両手の手指の全部の用を廃したもの(手指の用を廃したものとは、手指の末節骨の半分以上を失い、または中手指節関節もしくは近位指節間関節(母指にあっては指節間 関節)に著しい運動障害を残すものをいいます。以下同様とします。)(7)両足をリスフラン関節以上で失ったもの 第5級 (1)1眼が失明し、他眼の矯正視力が 0.1 以下になったもの(2)神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの(3)胸腹部臓器の機能に著しい障害...
生命傷害共済普通共済約款
令和 4 年 9 月 1 日改定神奈川県火災共済協同組合
第1章 用語の定義条項
第1条(用語の定義)
この普通共済約款およびこの共済契約に付帯された特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義に従うものとします。ただし、特約において、別途用語の定義がなされている場合には、当該特約においてはそれによります。
(50 xx)
用語 | 定義 |
危険 | 身体障害の発生の可能性をいいます。 |
共済期間 | 共済契約証書記載の共済期間をいいます。 |
共済金 | この共済契約に付帯された特約のそれぞれに規定する共済金をいいます。 |
共済金額 | この共済契約に付帯された特約に規定する、共済契約証書記載の共済金額を いいます。 |
共済契約者 | 当組合に所属する組合員または組合員以外で当組合が認めた者で、この共済 契約を締結し共済契約証書に記載された者をいいます。 |
継続契約 | 第6条(共済契約の継続)の規定により共済契約が継続された場合の、継続後の共済契約をいいます。 |
継続日 | 共済期間満了の日の翌月1日をいいます。 |
契約年齢 | 共済期間の初日における被共済者の満年齢をいい、1年未満の端数は切り捨 てます。 |
告知事項 | 危険に関する重要な事項のうち、共済契約申込書の記載事項として当組合が 告知を求めたものをいい、他の共済契約等に関する事項を含みます。 |
事故 | 急激かつ偶然な外来の事故をいいます。 |
疾病 | 傷害以外の身体に生じた障害をいいます。 |
傷害 | 事故によって被った身体の傷害をいい、この傷害には、身体外部から有毒ガスまたは有毒物質を偶然かつ一時に吸入、吸収または摂取した場合に生ずる中毒症状(注)を含みます。ただし、細菌性食中毒およびウイルス性食中毒 は含みません。 |
(注)継続的に吸入、吸収または摂取した結果生ずる中毒症状を除きます。 | |||
初年度契約 | 継続契約以外の共済契約および、共済契約が継続されてきた最初の共済契約 をいいます。 | ||
身体障害 | 傷害または疾病をいいます。 | ||
身体障害を被ったx | xの①または②のいずれかの時をいいます。 ① 傷害については、傷害の原因となった事故発生の時 ② 疾病については、医師(注)の診断による発病の時。ただし、その疾病の原因として医学上重要な関係がある疾病が存在する場合は、その医学上重要な関係がある疾病の発病の時。また、先天性異常については、医師(注)の診断により初めて発見された時 | ||
(注)次のア.およびイ.のとおりとし、以下同様とします。 ア.日本の医師の資格を持つ者をいい、当組合が認めた日本国外の医師の資格を持つ者を含みます。 イ.被共済者が医師である場合は、被共済者以外の医師とします。 | |||
責任開始日 | 初年度契約において、共済掛金(注)を受け取った日の翌日午前0時をいいます。 (注)分割払の場合は、初回共済掛金をいいます。 | ||
他の共済契約等 | この共済契約の全部または一部に対して支払責任が同じである他の共済契 約または保険契約をいいます。 | ||
治療 | 医師(注)が必要であると認め、医師が行う治療をいいます。ただし、被共 済者が医師である場合は、被共済者以外の医師による治療をいいます。 | ||
(注)柔道整復師法(昭和 45 年法律第 19 号)に定める柔道整復師を含み ます。 | |||
払込期日 | 分割払において、共済契約締結の際、当組合が指定した期日をいいます。 | ||
被共済者 | 共済契約の保障の対象となる者で、共済契約証書記載の被共済者をいいま す。 | ||
普通共済約款 | 生命傷害共済普通共済約款をいいます。 |
第2章 補償条項
第2条(共済金を支払う場合)
当組合は、この普通共済約款およびこの共済契約に付帯された特約に従い共済金を支払います。
第3条(共済金を支払わない場合)
当組合が共済金を支払わない場合は、この共済契約に付帯された特約の規定によります。
第3章 基本条項
第4条(共済金受取人)
この共済契約における共済金受取人は、共済契約者とします。
第5条(支払責任の始期および終期)
(注)共済契約証書にこれと異なる時刻が記載されている場合はその時刻とします。
(1)当組合の支払責任は、共済期間の初日の午前0時(注)から1年とし、共済期間満了の日の午後 12 時に終わります。
(2)(1)の規定にかかわらず、初年度契約における支払責任は、責任開始日から開始し、共済期間満了の日の午後 12 時に終わります。
(3)(1)および(2)の時刻は、日本国の標準時によるものとします。
(4)支払責任が開始した後でも、当組合は、共済掛金領収前に被った身体障害に対しては、共済金を支払いません。
第6条(共済契約の継続)
(1)この共済契約の共済期間が満了する場合、当組合は、共済契約者に対して継続に関する内容を共済期間満了日の 30 日前までに通知し、共済契約(注)を、継続前の契約条件にて自動的に継続します。以後、毎年同様とします。ただし、次の①から⑤までの事由のいずれかに該当した場合は、共済契約は継続されません。
① 共済契約者が、共済期間満了の日の 14 日前までに共済契約を継続しない旨を当組合に通知した場合
② 当組合が、共済期間満了の日の 30 日前までに共済契約を継続しない旨を共済契約者に通知した場合
③ 継続時の被共済者の年齢が、別に定める契約取扱規程により、引受対象年齢の範囲外となる場合
④ 当組合が別に定める契約取扱規程により、継続日に共済契約の種類または共済金額の変更が必要となる場合
⑤ この共済契約に付帯された特約の規定により、継続ができない場合
(注)共済期間満了の日までに継続前の共済掛金が払い込まれている共済契約に限ります。
(2)(1)の規定にかかわらず、共済期間満了日までに、この共済契約に適用した制度・掛金率等
(注)が改定された場合は、当組合は、継続契約の制度・掛金率等(注)を変更します。
(注)普通共済約款、特約、共済契約引受に関する制度または掛金率等をいいます。
(3)(1)および(2)の規定に基づく継続の場合、当組合は、継続日の午前0時から共済契約を継続し、共済契約上の責任を開始します。
(4)継続された共済契約の共済掛金は、継続日における被共済者の契約年齢により計算します。
(5)継続された共済契約の共済掛金は、継続日の属する月の末日までに払い込むものとします。
第7条(告知義務)
(1)共済契約者または被共済者になる者は、共済契約締結の際、告知事項について、当組合に事実を正確に告げなければなりません。
(2)当組合は、共済契約締結の際、共済契約者または被共済者が、告知事項について、故意または重大な過失によって事実を告げなかった場合、または事実と異なることを告げた場合は、共済契約者に対する書面による通知をもって、この共済契約を解除することができます。
(3)(2)の規定は、次の①から④までのいずれかに該当する場合には適用しません。
① (2)に規定する事実がなくなった場合
② 当組合が共済契約締結の際、(2)に規定する事実を知っていた場合、または過失によってこれを知らなかった場合(注)
③ 共済契約者または被共済者が、身体障害を被る前に、告知事項について書面をもって訂正を当組合に申し出て、当組合がこれを承認した場合。なお、当組合が、訂正の申出を受けた場合において、その訂正を申し出た事実が、共済契約締結の際に当組合に告げられていたとしても、当組合が共済契約を締結していたと認めるときに限り、これを承認するものとします。
(注)当組合のために共済契約の締結の代理または媒介を行う者が、事実を告げることを妨げ
た場合、または事実を告げないこともしくは事実と異なることを告げることを勧めた場合を含みます。
④ 当組合が、(2)の規定による解除の原因があることを知った時から1か月を経過した場合、または共済契約締結時から5年を経過した場合
(4)(2)の規定による解除が身体障害を被った後になされた場合であっても、第 18 条(共済契約解除の効力)の規定にかかわらず、当組合は、共済金を支払いません。この場合において、既に共済金を支払っていたときは、当組合は、その返還を請求することができます。
(5)(4)の規定は、(2)に規定する事実に基づかずに発生した身体障害に対しては適用しません。
第8条(契約年齢誤りの取扱い)
(1)共済契約申込書に記載された被共済者の契約年齢に誤りがあり、実際の年齢が、共済契約締結の際、この共済契約の引受対象年齢の範囲外であった場合は、当組合は、共済契約者に対する書面による通知をもって、この共済契約または付加された特約を取り消すことができます。
(2)共済契約申込書に記載された被共済者の契約年齢に誤りがあり、実際の年齢が、共済契約締結の際、この共済契約の引受対象年齢の範囲内であった場合は、初めから実際の年齢に基づいて共済契約が締結されたものとみなします。この場合において、既に払い込まれた共済掛金が正しい契約年齢に基づいた共済掛金と異なるときは、その差額を返還または請求します。
(注)当組合が共済契約者に対し追加共済掛金の請求をしたにもかかわらず相当の期間内にその
支払がなかった場合に限ります。
(3)共済契約者が(2)の規定による追加共済掛金の支払を怠った場合(注)は、当組合は、共済契約者に対する書面による通知をもって、この共済契約を解除することができます。
(4)(3)の規定による解除が身体障害を被った後になされた場合であっても、第 18 条(共済契約解除の効力)の規定にかかわらず、当組合は、共済金を支払いません。この場合において、既に共済金を支払っていたときは、当組合は、その返還を請求することができます。
第9条(通知義務)
(1)共済契約締結の後、被共済者が別表に規定する職業に就いた場合には、共済契約者または被共済者は、遅滞なく、その旨を当組合に通知しなければなりません。
(2)(1)の事実が発生した場合は、当組合は、その事実の通知を受領したと否とを問わず、共済契約者に対する書面による通知をもって、この共済契約を解除することができます。
(3)(2)の規定による解除が、身体障害を被った後になされた場合であっても、第 18 条(共済契約解除の効力)の規定にかかわらず、(2)の場合において、被共済者が別表に規定する職業に就いた時から解除がなされた時までに生じた身体障害に対しては、当組合は、共済金を支払いません。この場合において、既に共済金を支払っていたときには、当組合は、その返還を請求することができます。
第 10 条(共済掛金の払込)
(1)共済契約者は、この共済契約の共済掛金を、一括して、共済契約の締結と同時に払い込むものとします。ただし、1か月ごとの分割払により、払い込むことができます。
(2)(1)の分割払の場合、共済契約者は、第2回以後の共済掛金を払込期日までに払い込むものとします。
(3)普通共済約款、生命特約および傷害特約の規定に基づき、生命死亡共済金、生命高度障害共済金、傷害死亡共済金および傷害高度障害共済金の支払により、この共済契約が失効する場合には、共済契約者は、その共済金の支払を受ける以前に、年額の共済掛金から既に払い込まれた共済掛金の総額を差し引いた額を一括して払い込まなければなりません。
第 11 条(共済契約者の住所変更)
共済契約者が共済契約証書記載の住所または通知先を変更した場合は、共済契約者は、遅滞なく、その旨を当組合に通知しなければなりません。
第 12 条(共済契約の無効)
当組合は、次の①または②のいずれかに該当する事実があった場合には、共済契約は無効とします。
① 共済契約者が、共済金を不法に取得する目的または第三者に共済金を不法に取得させる目的をもって共済契約を締結した場合
(注1)その被共済者に係る部分に限ります。
(注2)被共済者を共済金受取人に定める場合を除きます。
② 共済契約者以外の者を被共済者とする共済契約(注1)について、その被共済者の同意を得なかった場合(注2)
第 13 条(共済契約の失効)
(1)分割払の共済契約において、払込期日までに共済掛金が払い込まれなかった場合、共済契約は払込期日の属する月の当月1日午前0時から効力を失います。
(2)当組合は、(1)の規定により共済契約が失効した場合、失効日以降に身体障害を被っても共済金を支払いません。
(3)共済契約締結の後、被共済者が死亡した場合には、その事実が発生した時に共済契約は効力を失います。
(4)生命特約および傷害特約の規定に基づき、生命高度障害共済金および傷害高度障害共済金が支払われる場合には、共済金支払事由に該当した時に共済契約は効力を失います。
第 14 条(共済契約の取消し)
共済契約者、被共済者または共済金を受け取るべき者の詐欺または強迫によって当組合が共済契約を締結した場合には、当組合は、共済契約者に対する書面による通知をもって、この共済契約を取り消すことができます。
第 15 条(共済契約者による共済契約の解除)
共済契約者は、当組合に対する書面による通知をもって、この共済契約の全部または一部の被共済者に係る部分を解除することができます。ただし、責任開始日から第5条(支払責任の始期および終期)に規定する共済期間の開始日の前日までに共済金支払事由が生じた場合にあっては、共済契約者は、共済期間の開始日以後に限り、当組合に対する書面による通知をもって、この共済契約の全部または一部の被共済者に係る部分を解除することができます。
第 16 条(重大事由による解除)
(1)当組合は、次の①から⑤までのいずれかに該当する事由がある場合には、共済契約者に対する書面による通知をもって、この共済契約を解除することができます。
① 共済契約者、被共済者または共済金を受け取るべき者が、当組合にこの共済契約に基づく 共済金を支払わせることを目的として身体障害を生じさせ、または生じさせようとしたこと。
② 共済契約者または共済金を受け取るべき者が、この共済契約に基づく共済金の請求について、詐欺を行い、または行おうとしたこと。
③ 共済契約者が、次のア.からオ.までのいずれかに該当すること。ア.反社会的勢力(注)に該当すると認められること。
イ.反社会的勢力(注)に対して資金等を提供し、または便宜を供与する等の関与をしていると認められること。
ウ.反社会的勢力(注)を不当に利用していると認められること。
エ.法人である場合において、反社会的勢力(注)がその法人の経営を支配し、またはその法人の経営に実質的に関与していると認められること。
オ.その他反社会的勢力(注)と社会的に非難されるべき関係を有していると認められること。
④ 他の共済契約等との重複によって、被共済者に係る共済金額等の合計額が著しく過大となり、共済制度の目的に反する状態がもたらされるおそれがあること。
⑤ ①から④までに掲げるもののほか、共済契約者、被共済者または共済金を受け取るべき者が、①から④までの事由がある場合と同程度に当組合のこれらの者に対する信頼を損ない、
この共済契約の存続を困難とする重大な事由を生じさせたこと。
(注)暴力団、暴力団員(暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者を含みます。)、暴力
団準構成員、暴力団関係企業その他の反社会的勢力をいいます。
(2)当組合は、次の①または②のいずれかに該当する事由がある場合は、共済契約者に対する書面による通知をもって、この共済契約(注)を解除することができます。
① 被共済者が、(1)③のア.からウ.まで、またはオ.のいずれかに該当すること。
(注)その被共済者に係る部分に限ります。
② この共済契約に基づいて支払われる共済金を受け取るべき者が、(1)③のア. からオ.までのいずれかに該当すること。
(3)(1)または(2)の規定による解除が、共済金の支払事由が生じた後になされた場合であっても、第 18 条(共済契約解除の効力)の規定にかかわらず、(1)①から⑤までの事由もしくは
(注1)(2)の規定による解除がなされた場合は、その被共済者に対する共済金支払事由をいいます。
(注2)(2)②の規定による解除がなされた場合は、共済金を受け取るべき者のうち、(1)③
のア.からオ.までのいずれかに該当する者の受け取るべき金額に限ります。
(2)①または②の事由が生じた時から解除がなされた時までに生じた共済金の支払事由(注1)に対しては、当組合は、共済金(注2)を支払いません。この場合において、既に共済金(注2)を支払っていたときは、当組合は、その返還を請求することができます。
第 17 条(被共済者による共済契約の解除請求)
(1)被共済者が共済契約者以外の者である場合において、次の①から⑥までのいずれかに該当するときは、その被共済者は、共済契約者に対して、この共済契約(注)を解除することを求めることができます。
① この共済契約(注)の被共済者になることについての同意をしていなかった場合。ただし、第 12 条(共済契約の無効)②に規定する場合を除きます。
② 共済契約者または共済金を受け取るべき者に、前条(1)①または②に該当する行為のいずれかがあった場合
③ 共済契約者または共済金を受け取るべき者が、xx(1)③のア.からオ.までのいずれかに該当する場合
④ 前条(1)④に規定する事由が生じた場合
⑤ ②から④までのほか、共済契約者または共済金を受け取るべき者が、②から④までの場合と同程度に被共済者のこれらの者に対する信頼を損ない、この共済契約(注)の存続を困難とする重大な事由を生じさせた場合
(注)その被共済者に係る部分に限ります。
⑥ 共済契約者と被共済者との間の親族関係の終了その他の事由により、この共済契約(注)の被共済者となることについて同意した事情に著しい変更があった場合
(2)共済契約者は、(1)①から⑥までのいずれかに該当する事由がある場合において、被共済者から(1)の規定による解除請求があったときは、当組合に対する通知をもって、この共済契約
(注)を解除しなければなりません。
(注)その被共済者に係る部分に限ります。
(3)(1)①の事由がある場合は、その被共済者は、当組合に対する通知をもって、この共済契約
(注)その被共済者に係る部分に限ります。
(注)を解除することができます。ただし、健康保険証等、被共済者であることを証する書類の提出があった場合に限ります。
(注)その被共済者に係る部分に限ります。
(4)(3)の規定によりこの共済契約(注)が解除された場合は、当組合は、遅滞なく、共済契約者に対して、その旨を書面により通知するものとします。
第 18 条(共済契約解除の効力)
共済契約の解除は、将来に向かってのみその効力を生じます。
第 19 条(共済掛金の返還または請求-告知義務等の場合)
(1) 第7条(告知義務)(1)により告げられた内容が事実と異なる場合において、共済掛金を変更する必要があるときは、当組合は、変更前の共済掛金と変更後の共済掛金との差に基づき計算した共済掛金を返還または請求します。
(注)当組合が、共済契約者に対して追加共済掛金を請求したにもかかわらず相当の期間内に
その支払がなかった場合に限ります。
(2)当組合は、共済契約者が(1)の規定による追加共済掛金の支払を怠った場合(注)は、共済契約者に対する書面による通知をもって、この共済契約を解除することができます。
(3)(1)の規定により追加共済掛金を請求する場合において、(2)の規定によりこの共済契約を解除できるときは、当組合は、共済金を支払いません。この場合において、既に共済金を支払っていたときは、当組合は、その返還を請求することができます。
(4)(1)のほか、共済契約締結の後、共済契約者が書面をもって共済契約の条件の変更を当組合に通知し、承認の請求を行い、当組合がこれを承認する場合において、共済掛金を変更する必要があるときは、次の①または②の算式により算出した額を返還または請求します。
① 変更後の共済掛金が変更前の共済掛金よりも高くなる場合には、次の算式により算出した額を請求します。
未経過月数
12
変更前の共済掛金と変更
後の共済掛金との差額
×
② 変更後の共済掛金が変更前の共済掛金よりも低くなる場合には、次の算式により算出した額を返還します。
(1 -
未経過月数
12
)
変更前の共済掛金と変更
後の共済掛金との差額
×
(5)(4)の規定により追加共済掛金を請求する場合において、当組合の請求に対して、共済契約者がその支払を怠ったときは、当組合は、追加共済掛金領収前に生じた共済金支払事由に対しては、共済契約条件の変更の承認の請求がなかったものとして、この普通共済約款およびこの共済
契約に付帯された特約に従い共済金を支払います。
第 20 条(共済掛金の返還-無効または失効の場合)
共済契約の無効または失効の場合には、当組合は、共済掛金の返還について、次のとおりとします。
① 共済契約が無効となる場合
ア.第 12 条(共済契約の無効)①の規定により共済契約(注)が無効となる場合には、既に払い込まれた共済掛金の全額を返還しません。
イ.第 12 条(共済契約の無効)②の規定により共済契約(注)が無効となる場合には、既に払い込まれた共済掛金の全額を共済契約者に返還します。
② 共済契約が失効となる場合
ア.第 13 条(共済契約の失効)(3)の規定により共済契約(注)が失効となる場合には、次の算式により算出した額を返還します。ただし、被共済者の死亡に対して、共済金が支払われる場合は、共済掛金を返還しません。
未経過月数
12
既に払い込まれた共済掛金
×
(注)その被共済者に係る部分に限ります。
イ.第 13 条(共済契約の失効)(4)の規定により共済契約(注)が失効となる場合には、共済掛金を返還しません。
第 21 条(共済掛金の返還-取消しの場合)
(注)その被共済者に係る部分に限ります。
(1)第8条(契約年齢誤りの取扱い)(1)の規定により、当組合が共済契約(注)を取り消した場合には、既に払い込まれた共済掛金の全額を共済契約者に返還します。
(2)第 14 条(共済契約の取消し)の規定により、当組合が共済契約を取り消した場合には、当組合は、共済掛金を返還しません。
第 22 条(共済掛金の返還-解除の場合)
(1) 第7条(告知義務)(2)、第9条(通知義務)(2)、第 16 条(重大事由による解除)
(1)もしくは第 19 条(共済掛金の返還または請求-告知義務等の場合)(2)の規定により、当組合が共済契約を解除した場合または第 15 条(共済契約者による共済契約の解除)の規定により、共済契約者がこの共済契約を解除した場合には、当組合は、次の算式により算出した額を返還します。
未経過月数
12
既に払い込まれた共済掛金
×
(注)その被共済者に係る部分に限ります。
(2)第8条(契約年齢誤りの取扱い)(3)の規定により、当組合が共済契約(注)を解除した場合も(1)と同様の方法で算出した共済掛金(注)を返還します。
(3)第 16 条(重大事由による解除)(2)の規定により、当組合が共済契約(注)を解除した場
合も(1)と同様の方法で算出した共済掛金(注)を返還します。
(注)その被共済者に係る部分に限ります。
(4)第 17 条(被共済者による共済契約の解除請求)(2)の規定により、共済契約者が共済契約
(注)その被共済者に係る部分に限ります。
(注)を解除した場合または同条(3)の規定により、被共済者が共済契約(注)を解除した場合も、(1)と同様の方法で算出した共済掛金(注)を返還します。
第 23 条(共済金支払事由が発生した場合の通知)
(1)被共済者が、この共済契約に付帯された特約に規定された共済金を支払うべき身体障害を被った場合は、共済契約者、被共済者または共済金を受け取るべき者は、その原因となった身体障害の発生の日からその日を含めて 30 日以内に身体障害発生の状況および身体障害の程度を当組合に通知しなければなりません。この場合において、当組合が書面による通知もしくは説明を求めたとき、または被共済者の診断書もしくは死体検案書の提出を求めたときは、これに応じなければなりません。
(2)被共済者が搭乗している航空機または船舶が行方不明となった場合、または遭難した場合は、共済契約者または共済金を受け取るべき者は、その航空機または船舶が行方不明となった日または遭難した日からその日を含めて 30 日以内に行方不明または遭難発生の状況を当組合に書面により通知しなければなりません。
(3)次の①または②のいずれかに該当する場合は、当組合は、それによって当組合が被った損害の額を差し引いて共済金を支払います。
① 共済契約者、被共済者または共済金を受け取るべき者が、正当な理由がなく(1)または
(2)の規定のいずれかに違反した場合
② 共済契約者、被共済者または共済金を受け取るべき者が、正当な理由がなく(1)または
(2)の規定による通知または説明のいずれかについて知っている事実を告げなかった場合、または事実と異なることを告げた場合
第 24 条(共済金の請求)
(1)当組合に対する共済金請求権は、この共済契約に付帯された特約に定める時から、それぞれ発生し、これを行使することができるものとします。
(2)共済契約者または共済金を受け取るべき者が共済金の支払を請求する場合は、この共済契約に付帯された特約に規定する共済金の請求書類または証拠のうち当組合が求めるものを当組合に提出しなければなりません。
(3)共済契約者と被共済者が同一であり、共済金を請求できない事情がある場合で、かつ、共済金の支払を受けるべき共済契約者の代理人がいないときは、次の①から③までに掲げる者のいずれかがその事情を示す書類をもってその旨を当組合に申し出て、当組合の承認を得たうえで、共済契約者の代理人として共済金を請求することができます。
① 共済契約者と同居または生計を共にする配偶者(注)
② ①に規定する者がいない場合、または①に規定する者に共済金を請求できない事情がある場合には、共済契約者と同居または生計を共にする3親等内の親族
(注)法律上の配偶者に限ります。
③ ①および②に規定する者がいない場合、または①および②に規定する者に共済金を請求できない事情がある場合には、①以外の配偶者(注)または②以外の3親等内の親族
(4)(3)の規定による共済契約者の代理人からの共済金の請求に対して、当組合が共済金を支払った後に、重複して共済金の請求を受けた場合であっても、当組合は、共済金を支払いません。
(5)当組合は、身体障害の内容等に応じ、共済契約者、被共済者または共済金を受け取るべき者に対して、(2)に掲げるもの以外の書類もしくは証拠の提出または当組合が行う調査への協力を求めることがあります。この場合には、当組合が求めた書類または証拠を速やかに提出し、必要な協力をしなければなりません。
(6)次の①から③までのいずれかに該当する場合は、当組合は、それによって当組合が被った損害の額を差し引いて共済金を支払います。
① 共済契約者、被共済者または共済金を受け取るべき者が、正当な理由がなく(5)の規定に違反した場合
② 共済契約者、被共済者または共済金を受け取るべき者が、正当な理由がなく(2)、(3)または(5)の書類のいずれかに事実と異なる記載をした場合
③ 共済契約者、被共済者または共済金を受け取るべき者が、正当な理由がなく(2)、(3)または(5)の書類もしくは証拠のいずれかを偽造し、または変造した場合
第 25 条(共済金の支払時期)
(1)当組合は、請求完了日(注1)からその日を含めて 30 日以内(注2)に、当組合が共済金を支払うために必要な次の①から④までの事項の確認を終え、共済金を支払います。
① 共済金支払事由の発生の有無の確認に必要な事項として、事故の原因、事故発生の状況、身体障害発生の有無および被共済者に該当する事実
② 共済金が支払われない事由の有無の確認に必要な事項として、共済金が支払われない事由としてこの共済契約において定める事由に該当する事実の有無
③ 共済金を算出するための確認に必要な事項として、身体障害の程度、事故等と身体障害との関係、治療の経過および内容
(注1)共済契約者または共済金を受け取るべき者が前条(2)および(3)の規定による手続を完了した日をいいます。
(注2)次に定める日は 30 日に含みません。
① 土曜日および日曜日
② 国民の祝日に関する法律(昭和 23 年 7 月 20 日法律第 178 号)に定める休日
③ 12 月 30 日から翌月4日までの日
④ 共済契約の効力の有無の確認に必要な事項として、この共済契約において定める解除、無効、失効または取消しの事由に該当する事実の有無
(2)(1)の確認をするため、次の①から⑤までに掲げる特別な照会または調査が不可欠な場合には、(1)の規定にかかわらず、当組合は、請求完了日(注1)からその日を含めて次の①から⑤までに掲げる日数(注2)を経過する日までに、共済金を支払います。この場合において、当組合
事由 | 期間 |
① (1)①から④までの事項を確認するための、警察、検察、消防その他の公 の機関による捜査・調査結果の照会(注3) | 180 日 |
② (1)①から④までの事項を確認するための、医療機関、検査機関その他の 専門機関による診断、鑑定等の結果の照会 | 90 日 |
③ (1)③の事項のうち、後遺障害の内容およびその程度を確認するための、医療機関による診断、後遺障害の認定に係る専門機関による審査等の結果の照 会 | 120 日 |
④ 災害救助法(昭和 22 年法律第 118 号)が適用された災害の被災地域における (1)①から④までの事項の確認のための調査 | 60 日 |
⑤ 災害対策基本法(昭和 36 年法律第 223 号)に基づき設置された中央防災会議の専門調査会によって被害想定が報告された首都直下地震、東海地震、xxx・南海地震またはこれらと同規模以上の損害が発生するものと見込まれる地震等による災害の被災地域における(1)①から④までの事項の確認のための 調査 | 365 日 |
⑥ (1)①から④までの事項の確認を日本国内において行うための代替的な手 段がない場合の日本国外における調査 | 180 日 |
は、確認が必要な事項およびその確認を終えるべき時期を共済契約者、被共済者または共済金を受け取るべき者に対して通知するものとします。
(注1)共済契約者または共済金を受け取るべき者が前条(2)および(3)の規定による手続を完了した日をいいます。
(注2)複数に該当する場合は、そのうち最長の日数とします。
(注3)弁護士法(昭和 24 年法律第 205 号)に基づく照会その他法令に基づく照会を含みます。
(注)必要な協力を行わなかった場合を含みます。
(3)(1)および(2)に掲げる必要な事項の確認に際し、共済契約者、被共済者または共済金を受け取るべき者が、正当な理由がなくその確認を妨げ、またはその確認に応じなかった場合(注)には、これにより確認が遅延した期間については、(1)または(2)の期間に算入しないものとします。
(4)(1)または(2)の規定による共済金の支払は、共済契約者または共済金を受け取るべき者と当組合があらかじめ合意した場合を除いては、日本国内において、日本国通貨をもって行うものとします。
第 26 条(当組合の指定する医師が作成した診断書等の要求)
(1)当組合は、この共済契約に付帯された特約の規定による共済金支払事由が発生した場合の通知または第 24 条(共済金の請求)の規定による請求を受けた場合は、身体障害の程度の認定その他共済金の支払にあたり必要な限度において、共済契約者、被共済者または共済金を受け取るべき者に対して、当組合の指定する医師が作成した被共済者の診断書または死体検案書の提出を
求めることができます。
(注1)死体について、死亡の事実を医学的に確認することをいいます。
(注2)収入の喪失を含みません。
(2)(1)の規定による診断または死体の検案(注1)のために必要とした費用(注2)は、当組合が負担します。
第 27 条(共済契約の内容変更)
この共済契約では、共済期間中に共済金の増額・減額、共済期間の変更および共済掛金払込期間の変更はできません。ただし、第 35 条(共済金の削減および共済掛金の追徴)を除きます。
第 28 条(時効)
共済金請求権は、第 24 条(共済金の請求)(1)に定める時の翌日から起算して3年を経過した場合は、時効によって消滅します。
第 29 条(代位)
当組合が共済金を支払った場合であっても、共済契約者、被共済者または被共済者の法定相続人がその身体障害について第三者に対して有する損害賠償請求権は、当組合に移転しません。
第 30 条(共済金受取人の変更)
(1)共済契約者と被共済者が同一の者である場合は、被共済者の死亡に対して支払われる共済金の共済金受取人を、共済契約者の法定相続人とします。また、この結果、共済金受取人が2名以上であるときは、当組合は、法定相続分の割合により共済金を共済金受取人に支払います。
(2)共済契約締結の後、共済金支払事由が発生するまでは、共済契約者は、共済金受取人を変更することができます。
(3)(2)の規定による共済金受取人の変更を行う場合には、共済契約者は、その旨を当組合に通知しなければなりません。
(4)(3)の規定による通知が当組合に到達した場合には、共済金受取人の変更は、共済契約者が その通知を発した時にその効力を生じたものとします。ただし、その通知が当組合に到達する前 に当組合が変更前の共済金受取人に共済金を支払った場合は、その後に共済金の請求を受けても、当組合は、共済金を支払いません。
(5)共済契約者は、(2)の規定による共済金受取人の変更を、法律上有効な遺言によって行うことができます。
(6)(5)の規定による共済金受取人の変更を行う場合には、遺言が効力を生じた後、共済契約者の法定相続人がその旨を当組合に通知しなければ、その変更を当組合に対抗することができません。なお、その通知が当組合に到達する前に当組合が変更前の共済金受取人に共済金を支払った場合は、その後に共済金の請求を受けても、当組合は、共済金を支払いません。
(7)(2)および(5)の規定により、共済金受取人を被共済者または被共済者の法定相続人以外の者に変更する場合は、被共済者の同意がなければその効力は生じません。
(8)共済金受取人が、共済金支払事由が発生する前に死亡した場合は、その死亡した共済金受取人
(注)法定相続人のうち死亡している者がある場合は、その者については、xxの法定相続人
とします。
の死亡時の法定相続人(注)を共済金受取人とします。また、この結果、共済金受取人となった者が2名以上である場合は、当組合は、均等の割合により共済金を共済金受取人に支払います。
第 31 条(共済契約者の変更)
(1)共済契約締結の後、共済契約者は、当組合の承認を得て、この共済契約に適用される普通共済約款および特約に関する権利および義務を第三者に移転させることができます。
(2)(1)の規定による移転を行う場合には、共済契約者は書面をもってその旨を当組合に申し出て、承認を請求しなければなりません。
(3)共済契約締結の後、共済契約者が死亡した場合は、その死亡した共済契約者の死亡時の法定相続人にこの共済契約に適用される普通共済約款および特約に関する権利および義務が移転するものとします。
第 32 条(共済契約者または共済金受取人が複数の場合の取扱い)
(1)この共済契約について、共済契約者または共済金受取人が2名以上である場合は、当組合は、代表者1名を定めることを求めることができます。この場合において、代表者は他の共済契約者または共済金受取人を代理するものとします。
(2)(1)の代表者が定まらない場合、またはその所在が明らかでない場合には、共済契約者または共済金受取人の中の1名に対して行う当組合の行為は、他の共済契約者または共済金受取人に対しても効力を有するものとします。
(3)共済契約者が2名以上である場合には、各共済契約者は連帯してこの共済契約に適用される普通共済約款および特約に関する義務を負うものとします。
第 33 条(被共済者が複数の場合の約款の適用)
被共済者が2名以上である場合は、それぞれの被共済者ごとにこの約款の規定を適用します。
第 34 条(訴訟の提起)
この共済契約に関する訴訟については、日本国内における裁判所に提起するものとします。
第 35 条(共済金の削減および共済掛金の追徴)
当組合は、異常災害その他の事由による損失金の発生により、その損失金を繰越剰余金、諸積立金、金融機関の支払保証等をもって補填することができないと見込まれる場合には、総代会の決議を経て、共済金の削減または共済掛金の追徴を行うことがあります。
第 36 条(準拠法)
この約款に規定のない事項については、日本国の法令に準拠します。
別表
共済に加入することができない職業
(1)オートテスター(テストライダー)
(2)オートバイ競争選手
(3)自動車競争選手
(4)モーターボート競争選手(xxオートバイを含む)
(5)自転車競争選手
(6)猛獣取扱者(動物園の飼育係を含む)
(7)プロボクサー
(8)プロレスラー
(9)ローラーゲーム選手(レフリーを含む)
(10)力士
(11)(1)から(10)までに掲げる者と同程度またはそれ以上の身体・生命の危険度の高い職業に従事している者。
(別紙第1号)
傷害特約
第1条(用語の定義)
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
(50 xx)
用語 | 定義 | ||
共済金 | この特約においては、傷害死亡共済金、傷害高度障害共済金または傷害後 遺障害共済金をいいます。 | ||
継続契約 | この特約においては、普通共済約款第6条(共済契約の継続)の規定により共済契約が継続された場合の、継続後の共済契約をいい、傷害特約が付帯された共済契約の共済期間の終了時(注)を共済期間の開始時とする傷 害特約が付帯された共済契約をいいます。 | ||
(注)その共済契約が共済期間の終了時前に解除されていた場合はその 解除時とします。 | |||
後遺障害 | 治療の効果が医学上期待できない状態であって、被共済者の身体に残された症状が将来においても回復できない機能の重大な障害に至ったものま たは身体の一部の欠損で、別表2に掲げるものをいいます。 | ||
高度障害状態 | 治療の効果が医学上期待できない状態であって、被共済者の身体に残された症状が将来においても回復できない機能の重大な障害に至ったものま たは身体の一部の欠損で、別表1に掲げるものをいいます。 | ||
自動車等 | 自動車または原動機付自転車をいいます。 | ||
傷害死亡共済金額 | 共済契約証書記載の傷害死亡共済金額をいいます。 | ||
初年度契約 | この特約においては、継続契約以外の傷害特約が付帯された共済契約および傷害特約が付帯された共済契約が継続されてきた最初の共済契約をい います。 |
第2条(共済金を支払う場合)
(注)初年度契約については、責任開始日から共済期間満了の日までをいいます。
当組合は、被共済者が、共済期間中(注)に、日本国内または国外において、急激かつ偶然な外来の事故によってその身体に被った傷害に対して、この特約および普通共済約款に従い、共済金を支払います。
第3条(共済金を支払わない場合)
当組合は、次の①から⑬までのいずれかに該当する事由によって生じた傷害に対しては、共済金を支払いません。
① 共済契約者(注1)または被共済者の故意または重大な過失
② 共済金を受け取るべき者(注2)の故意または重大な過失。ただし、その者が共済金の一 部の受取人である場合は、共済金を支払わないのはその者が受け取るべき金額にかぎります。
③ 被共済者の闘争行為、自殺行為または犯罪行為
④ 被共済者が次のア.からエ.までのいずれかに該当する間に生じた事故
ア.法令に定められた運転資格(注3)を持たないで、自動車等を運転している間
イ.道路交通法(昭和 35 年法律第 105 号)第 65 条第1項に定める酒気を帯びた状態で自動車等を運転している間
ウ.麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、シンナー等の影響により正常な運転ができないおそれがある状態で自動車等を運転している間
エ.別表3に掲げる運動等を行っている間
⑤ 被共済者の脳疾患、疾病または心神喪失
⑥ 被共済者の妊娠、出産、早産または流産
⑦ 被共済者に対する外科的手術その他の医療処置。ただし、外科的手術その他の医療処置によって生じた傷害が、当組合が共済金を支払うべき傷害の治療によるものである場合には、共済金を支払います。
⑧ 被共済者に対する刑の執行
⑨ 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動(注4)
⑩ 核燃料物質(注5)もしくは核燃料物質によって汚染された物(注6)の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性による事故
⑪ 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
⑫ ⑨から⑪までの事由に随伴して生じた事故またはこれらにともなう秩序の混乱に基づいて生じた事故
⑬ ⑩以外の放射線照射または放射能汚染
(注1)共済契約者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注2)共済金を受け取るべき者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注3)運転する地における法令による運転資格をいいます。
(注4)群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持xxxな事態と認められる状態をいいます。
(注5)使用済燃料を含みます。
(注6)原子核分裂生成物を含みます。
けい
(2)頸部症候群(注1)、腰痛その他の症状で、被共済者がその症状を訴えている場合であって
も、それを裏付けるに足りる医学的他覚所見(注2)のないものに対しては、その症状の原因がいかなるときであっても、共済金を支払いません。
(注1)いわゆる「むちうち症」をいいます。
(注2)理学的検査、神経学的検査、臨床検査、画像検査等により認められる異常所見をいいます。
第4条(傷害死亡共済金の支払)
(注)既に支払った第6条(傷害後遺障害共済金の支払)の傷害後遺障害共済金がある場合は、
傷害死亡共済金額から既に支払った金額を控除した残額とします。
(1)当組合は、被共済者が第2条(共済金を支払う場合)の傷害を被り、その直接の結果として、事故の発生の日からその日を含めて180 日以内に死亡した場合は、傷害死亡共済金額の全額(注)を傷害死亡共済金として共済金受取人に支払います。
(2)当組合は、傷害死亡共済金と次条の傷害高度障害共済金を重複して支払いません。
第5条(傷害高度障害共済金の支払)
(注)既に支払った次条の傷害後遺障害共済金がある場合は、傷害死亡共済金額から既に支払っ
た金額を控除した残額とします。
(1)当組合は、被共済者が第2条(共済金を支払う場合)の傷害を被り、その直接の結果として、事故の発生の日からその日を含めて 180 日以内に別表1に掲げる高度障害状態に該当した場合は、傷害死亡共済金額の全額(注)を傷害高度障害共済金として共済金受取人に支払います。
(2)(1)の高度障害状態には、責任開始日以前に既に生じていた障害状態に責任開始日以後に発生した事故による傷害を原因とする障害状態が新たに加わって高度障害状態になった場合を含みます。ただし、責任開始日以前に既にあった障害状態の原因となった傷害と因果関係のない傷害にかぎります。
(3)(1)および(2)の規定にかかわらず、被共済者が事故の発生の日からその日を含めて 180日を超えてなお治療を要する状態にある場合は、当組合は、事故の発生の日からその日を含めて 181 日目における被共済者以外の医師の診断に基づき高度障害状態と認められるときは、(1)および(2)のとおり算出した額を傷害高度障害共済金として支払います。
(4)当組合は、同一の支払事由による傷害高度障害共済金と第6条(傷害後遺障害共済金の支払)の傷害後遺障害共済金については、傷害後遺障害共済金を支払わず、傷害高度障害共済金を支払います。
第6条(傷害後遺障害共済金の支払)
(1)当組合は、被共済者が第2条(共済金を支払う場合)の傷害を被り、その直接の結果として、事故の発生の日からその日を含めて 180 日以内に別表2に掲げる後遺障害が生じた場合は、次の算式によって算出した額を傷害後遺障害共済金として共済金受取人に支払います。
別表2に掲げる後遺障害等級
に対応する共済金支払割合
傷害死亡
共済金額
傷害後遺障害
共済金
= ×
(2)別表2の各等級に掲げる後遺障害に該当しない後遺障害であっても、各等級の後遺障害に相当すると認められるものについては、身体の障害の程度に応じ、それぞれその相当する等級の後遺障害に該当したものとみなします。
(3)同一事故により、2種以上の後遺障害が生じた場合は、当組合は、傷害死亡共済金額に次の共済金支払割合を乗じた額を傷害後遺障害共済金として支払います。
① 別表2の第2級から第5級までに掲げる後遺障害が2種以上ある場合は、重い後遺障害に該当する等級の3級上位の等級の後遺障害に対する共済金支払割合(注)
② ①以外の場合で、別表2の第2級から第8級までに掲げる後遺障害が2種以上あるときは、重い後遺障害に該当する等級の2級上位の等級の後遺障害に対する共済金支払割合(注)
③ ①および②以外の場合で、別表2の第2級から第 13 級までに掲げる後遺障害が2種以上あるときは、重い後遺障害に該当する等級の1級上位の等級の後遺障害に対する共済金支払割合(注)。ただし、それぞれの後遺障害に対する共済金支払割合の合計の割合が上記の共済金支払割合に達しない場合は、その合計の割合を共済金支払割合(注)とします。
(注)該当する等級が第2級より上位となったときは、共済金支払割合を 100%とします。
④ ①から③まで以外の場合は、重い後遺障害の該当する等級の後遺障害に対する共済金支払割合
(4)既に後遺障害のある被共済者が第2条(共済金を支払う場合)の傷害を受けたことによって、同一部位について後遺障害の程度を加重した場合は、次の算式によって算出した額を傷害後遺障害共済金として支払います。
既にあった後遺障害に該当する等級に対
する共済金支払割合
別表2に掲げる加重後の後遺障害に該当する等級
に対する共済金支払割合
傷害死亡共済金額
傷害後遺障害共済金
= × -
(5)(1)の規定にかかわらず、被共済者が事故の発生の日からその日を含めて 180 日を超えて
なお治療を要する状態にある場合は、当組合は、事故の発生の日からその日を含めて 181 日目における被共済者以外の医師の診断に基づき後遺障害の程度を認定して、(1)のとおり算出した額を傷害後遺障害共済金として支払います。
(6)(1)から(5)までの規定に基づいて、当組合が支払うべき傷害後遺障害共済金の額は、共済期間を通じ、傷害死亡共済金額をもって限度とします。
第7条(死亡の推定)
被共済者が搭乗している航空機または船舶が行方不明となった場合、または遭難した場合において、その航空機または船舶が行方不明となった日または遭難した日からその日を含めて 30 日を経過してもなお被共済者が発見されないときは、その航空機または船舶が行方不明となった日または遭難した日に、被共済者が第2条(共済金を支払う場合)の傷害によって死亡したものと推定します。
第8条(他の身体の障害または疾病の影響)
(1)次の①または②のいずれかにより、被共済者の被った第2条(共済金を支払う場合)に掲げる傷害が重大となった場合は、当組合は、その影響がなかったときに相当する金額を支払います。
① 被共済者が第2条に掲げる傷害を被った時既に存在していた身体の障害または疾病の影響
② 被共済者が第2条に掲げる傷害を被った後にその原因となった事故と関係なく発生した
傷害または疾病の影響
(2)正当な理由がなく被共済者が治療を怠ったことまたは共済契約者もしくは共済金を受け取るべき者が治療をさせなかったことにより、共済金を支払うべき傷害が重大となった場合も、(1)と同様の方法で支払います。
第9条(共済金の請求)
(1)共済金の当組合に対する共済金請求権は、次の①から③までのいずれかに該当した時から発生し、これを行使することができるものとします。
① 傷害死亡共済金については、被共済者が事故の発生の日からその日を含めて 180 日以内に死亡した時
② 傷害高度障害共済金については、次のア.またはイ.のいずれか早い時ア.被共済者が高度障害状態になった時
イ.事故の発生の日からその日を含めて 180 日を経過した時
③ 傷害後遺障害共済金については、次のア.またはイ.のいずれか早い時ア.被共済者に後遺障害が生じた時
イ.事故の発生の日からその日を含めて 180 日を経過した時
(2)共済契約者または共済金を受け取るべき者が共済金の支払を請求する場合は、(1)の規定に基づいて別表4に掲げる書類または証拠のうち当組合が求めるものを当組合に提出しなければなりません。
第 10 条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通共済約款およびこの共済契約に付帯された他の特約の規定を準用します。
別表1
高度障害状態
(1)両眼の視力を全く永久に失ったもの
そ
(2)言語または咀しゃくの機能を全く永久に失ったもの
(3)中枢神経系または精神に著しい障害を残し、終身常に介護を要するもの
(4)胸腹部臓器に著しい障害を残し、終身常に介護を要するもの
(5)両上肢とも、手関節以上で失ったかまたはその用を全く永久に失ったもの
(6)両下肢とも、足関節以上で失ったかまたはその用を全く永久に失ったもの
(7)1上肢を手関節以上で失い、かつ、1下肢を足関節以上で失ったかまたはその用を全く永久に失ったもの
(8)1上肢の用を全く永久に失い、かつ、1下肢を足関節以上で失ったもの
1.常に介護を要するもの
「常に介護を要するもの」とは、食物の摂取、排便・排尿・その後始末および衣服着脱・起居・歩行・入浴のいずれもが自分ではできず、常に他人の介護を要する状態をいいます。
2.眼の障害(視力障害)
(1)視力の測定は、万国式試視力表により、1眼ずつ、矯正視力について測定します。
(2)「視力を全く永久に失ったもの」とは、視力が 0.02 以下になって回復の見込みのない場合をいいます。
さく
(3)視野狭窄または眼瞼下垂による視力障害は、視力を失ったものとはみなしません。
3.言語またはそしゃくの障害
(1)「言語の機能を全く永久に失ったもの」とは、次の3つの場合をいいます。
① 語音構成機能障害で、口唇音、歯舌音、口蓋音、喉頭音の4種のうち、3種以上の発音が不能となり、その回復の見込みがない場合
② 脳言語中枢の損傷による失語症で、音声言語による意志の疎通が不可能となり、その回復の見込みがない場合
③ 声帯全部の摘出により発音が不能の場合
そ
(2)「咀しゃくの機能を全く永久に失ったもの」とは、流動食以外のものは摂取できない状態で、
その回復の見込みのない場合をいいます。
4.上・下肢の障害
「上・下肢の用を全く永久に失ったもの」とは、完全にその運動機能を失ったものをいい、上・
ひ
下肢の完全運動麻痺、または上・下肢においてそれぞれ3大関節(上肢においては肩関節、ひじ関
節および手関節、下肢においては股関節、ひざ関節および足関節)の完全強直で、回復の見込みのない場合をいいます。
別表2
後遣障害等級表
等級 | 後 遺 障 害 | 共済金 支払割合 |
第1級 | (1)両眼が失明したもの そ (2)咀しゃくおよび言語の機能を廃したもの (3)神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの (4)胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、常に介護を要するもの (5)両上肢をひじ関節以上で失ったもの (6)両上肢の用を全廃したもの (7)両下肢をひざ関節以上で失ったもの (8)両下肢の用を全廃したもの | 100% |
第2級 | (1)1眼が失明し、他眼の矯正視力(視力の測定は万国式試視力表によるものとします。以下同様とします。)が 0.02 以下になったもの (2)両眼の矯正視力が 0.02 以下になったもの (3)神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの (4)胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、随時介護を要するもの (5)両上肢を手関節以上で失ったもの (6)両下肢を足関節以上で失ったもの | 89% |
第3級 | (1)1眼が失明し、他眼の矯正視力が 0.06 以下になったもの そ (2) 咀しゃくまたは言語の機能を廃したもの (3)神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの (4)胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの (5)両手の手指の全部を失ったもの(手指を失ったものとは、母指はxx間関節、その他の手指は近位xx間関節以上を失ったも のをいいます。以下同様とします。) | 78% |
第4級 | (1)両眼の矯正視力が 0.06 以下になったもの そ (2)咀しゃくおよび言語の機能に著しい障害を残すもの (3)両耳の聴力を全く失ったもの (4)1上肢をひじ関節以上で失ったもの (5)1下肢をひざ関節以上で失ったもの | 69% |
(6)両手の手指の全部の用を廃したもの(手指の用を廃したものとは、手指の末節骨の半分以上を失い、または中手指節関節もしくは近位xx間関節(母指にあってはxx間関節)に著しい運動障害を残すものをいいます。以下同様とします。) (7)両足をリスフラン関節以上で失ったもの | ||
第5級 | (1)1眼が失明し、他眼の矯正視力が 0.1 以下になったもの (2)神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの (3)胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの (4)1上肢を手関節以上で失ったもの (5)1下肢を足関節以上で失ったもの (6)1上肢の用を全廃したもの (7)1下肢の用を全廃したもの (8)両足の足指の全部を失ったもの(足指を失ったものとは、その全部を失ったものをいいます。以下同様とします。) | 59% |
第6級 | (1)両眼の矯正視力が 0.1 以下になったもの そ (2)咀しゃくまたは言語の機能に著しい障害を残すもの (3)両耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの (4)1耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が 40cm 以上の距離では 普通の話声を解することができない程度になったもの せき (5)脊柱に著しい変形または運動障害を残すもの (6)1上肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの (7)1下肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの (8)1手の5の手指または母指を含み4の手指を失ったもの | 50% |
第7級 | (1)1眼が失明し、他眼の矯正視力が 0.6 以下になったもの (2)両耳の聴力が 40cm 以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの (3)1耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が1m 以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの (4)神経系統の機能または精神に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの (5)胸腹部臓器の機能に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの (6)1手の母指を含み3の手指または母指以外の4の手指を失ったもの (7)1手の5の手指または母指を含み4の手指の用を廃したもの (8)1足をリスフラン関節以上で失ったもの | 42% |
(9)1上肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの (10)1下肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの (11)両足の足指の全部の用を廃したもの(足指の用を廃したものとは、第1の足指は末節骨の半分以上、その他の足指は遠位xx間関節以上を失ったものまたは中足xx関節もしくは近位xx間関節(第1の足指にあってはxx間関節)に著しい運動障害を残すものをいいます。以下同様とします。) ぼう (12)外貌に著しい醜状を残すもの こう (13)両側の睾丸を失ったもの | ||
第8級 | (1)1眼が失明し、または1眼の矯正視力が 0.02 以下になった もの せき (2)脊柱に運動障害を残すもの (3)1手の母指を含み2の手指または母指以外の3の手指を失ったもの (4)1手の母指を含み3の手指または母指以外の4の手指の用を廃したもの (5)1下肢を5cm 以上短縮したもの (6)1上肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの (7)1下肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの (8)1上肢に偽関節を残すもの (9)1下肢に偽関節を残すもの (10)1足の足指の全部を失ったもの | 34% |
第9級 | (1)両眼の矯正視力が 0.6 以下になったもの (2)1眼の矯正視力が 0.06 以下になったもの さく (3)両眼に半盲症、視野狭窄または視野変状を残すもの (4)両眼のまぶたに著しい欠損を残すもの (5)鼻を欠損し、その機能に著しい障害を残すもの そ (6)咀しゃくおよび言語の機能に障害を残すもの (7)両耳の聴力が1m 以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの (8)1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になり、他耳の聴力が1m 以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になったもの (9)1耳の聴力を全く失ったもの (10)神経系統の機能または精神に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの (11)胸腹部臓器の機能に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの (12)1手の母指または母指以外の2の手指を失ったもの | 26% |
(13)1手の母指を含み2の手指または母指以外の3の手指の用を廃したもの (14)1足の第1の足指を含み2以上の足指を失ったもの (15)1足の足指の全部の用を廃したもの ぼう (16)外貌に相当程度の醜状を残すもの (17)生殖器に著しい障害を残すもの | ||
第 10 級 | (1)1眼の矯正視力が 0.1 以下になったもの (2)正面視で複視を残すもの そ (3)咀しゃくまたは言語の機能に障害を残すもの てつ (4)14 歯以上に対し歯科補綴を加えたもの (5)両耳の聴力が1m 以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になったもの (6)1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの (7)1手の母指または母指以外の2の手指の用を廃したもの (8)1下肢を3cm 以上短縮したもの (9)1足の第1の足指または他の4の足指を失ったもの (10)1上肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの (11)1下肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの | 20% |
第 11 級 | (1)両眼の眼球に著しい調節機能障害または運動障害を残すもの (2)両眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの (3)1眼のまぶたに著しい欠損を残すもの てつ (4)10 歯以上に対し歯科補綴を加えたもの (5)両耳の聴力が1m 以上の距離では小声を解することができない程度になったもの (6)1耳の聴力が 40cm 以上の距離では普通の話声を解すること ができない程度になったもの せき (7)脊柱に変形を残すもの (8)1手の示指、中指または環指を失ったもの (9)1足の第1の足指を含み2以上の足指の用を廃したもの (10)腹部臓器の機能に障害を残し、労務の遂行に相当な程度の支障があるもの | 15% |
第 12 級 | (1)1眼の眼球に著しい調節機能障害または運動障害を残すもの (2)1眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの てつ (3)7歯以上に対し歯科補綴を加えたもの (4)1耳の耳殻の大部分を欠損したもの ろっ けんこう (5)鎖骨、胸骨、肋骨、肩甲骨または骨盤骨に著しい変形を残す | 10% |
もの (6)1上肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの (7)1下肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの (8)長管骨に変形を残すもの (9)1手の小指を失ったもの (10)1手の示指、中指または環指の用を廃したもの (11)1足の第2の足指を失ったもの、第2の足指を含み2の足指を失ったものまたは第3の足指以下の3の足指を失ったもの (12)1足の第1の足指または他の4の足指の用を廃したもの (13)局部に頑固な神経症状を残すもの ぼう (14)外貌に醜状を残すもの | ||
第 13 級 | (1)1眼の矯正視力が 0.6 以下になったもの さく (2)1眼に半盲症、視野狭窄または視野変状を残すもの (3)正面視以外で複視を残すもの (4)両眼のまぶたの一部に欠損を残しまたはまつげはげを残すもの てつ (5)5歯以上に対し歯科補綴を加えたもの (6)胸腹部臓器の機能に障害を残すもの (7)1手の小指の用を廃したもの (8)1手の母指の指骨の一部を失ったもの (9)1下肢を1cm 以上短縮したもの (10)1足の第3の足指以下の1または2の足指を失ったもの (11)1足の第2の足指の用を廃したもの、第2の足指を含み2の足指の用を廃したものまたは第3の足指以下の3の足指の用を廃したもの | 7% |
第 14 級 | (1)1眼のまぶたの一部に欠損を残し、またはまつげはげを残す もの てつ (2)3歯以上に対し歯科補綴を加えたもの (3)1耳の聴力が1m 以上の距離では小声を解することができない程度になったもの (4)上肢の露出面に手のひらの大きさの醜いあとを残すもの (5)下肢の露出面に手のひらの大きさの醜いあとを残すもの (6)1手の母指以外の手指の指骨の一部を失ったもの (7)1手の母指以外の手指の遠位xx間関節を屈伸することができなくなったもの (8)1足の第3の足指以下の1または2の足指の用を廃したもの (9)局部に神経症状を残すもの | 4% |
(注1)上肢、下肢、手指および足指の障害の規定中「以上」とはその関節より心臓に近い部分をいいます。
(注2)関節等の説明図
別表3
第3条(共済金を支払わない場合)の運動等
運動等 | ||
1 | 山岳登はん(注1) | |
(注1)ピッケル・アイゼン・ザイル・ハンマー等の登山用具を使用するもの、ロッククライミングおよびフリークライ ミングをいいます。 | ||
2 | リュージュ、ボブスレー、スケルトン | |
3 | スカイダイビング | |
4 | 航空機(注2)操縦(注3) | |
(注2)航空機には、グライダーおよび飛行船は含みません。 (注3)職務として操縦する場合は含みません。 | ||
5 | ハンググライダー搭乗 | |
6 | モーターハンググライダー、マイクロライト機、ウルトラライ ト機等の超軽量動力機(注4)搭乗 | |
(注4)パラプレーン等のパラシュート型超軽量動力機は含 みません。 | ||
7 | ジャイロプレーン搭乗 | |
8 | その他1~7に類する危険な運動 |
別表4
請求書類
共済金等 | 必要書類(注) |
傷害死亡共済金 | (1)当組合所定の請求書 (2)当組合所定の様式による医師の死亡診断書または死体検案書 (3)医療機関照会用同意書 (4)被共済者の戸籍謄本 (5)共済金受取人の本人確認ができる公的証明書 (6)共済契約証書 (7)その他当組合が普通共済約款第 25 条(共済金の支払時期)(1)に定める必要な事項の確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として当組合が交付する書面等において定めたもの |
傷害高度障害共済金傷害後遺障害共済金 | (1)当組合所定の請求書 (2)当組合所定の様式による医師の障害診断書 (3)医療機関照会用同意書 (4)被共済者の戸籍謄本 (5)共済金受取人の本人確認ができる公的証明書 (6)共済契約証書 (7)その他当組合が普通共済約款第25条(共済金の支払時期)(1)に定める必要な事項の確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として当組合が交付する書面等において定めたもの |
(注)当組合は、上記以外の書類の提出を求め、または上記の書類の一部の省略を認めることがあります。
(別紙第2号)
生命特約
第1条(用語の定義)
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
(50 xx)
用語 | 定義 | ||
共済金 | この特約においては、生命死亡共済金または生命高度障害共済金をいいま す。 | ||
継続契約 | この特約においては、普通共済約款第6条(共済契約の継続)の規定により共済契約が継続された場合の、継続後の共済契約をいい、生命特約が付帯された共済契約の共済期間の終了時(注)を共済期間の開始時とする生 命特約が付帯された共済契約をいいます。 | ||
(注)その共済契約が共済期間の終了時前に解除されていた場合はその 解除時とします。 | |||
高度障害状態 | 治療の効果が医学上期待できない状態であって、被共済者の身体に残された症状が将来においても回復できない機能の重大な障害に至ったものまた は身体の一部の欠損で、別表1に掲げるものをいいます。 | ||
自動車等 | 自動車または原動機付自転車をいいます。 | ||
初年度契約 | この特約においては、継続契約以外の生命特約が付帯された共済契約および生命特約が付帯された共済契約が継続されてきた最初の共済契約をいい ます。 | ||
生命死亡共済金額 | 共済契約証書記載の生命死亡共済金額をいいます。 |
第2条(共済金を支払う場合)
(注)初年度契約については、責任開始日から共済期間満了の日までをいいます。
当組合は、被共済者が、共済期間中(注)に、日本国内または国外において被った身体障害に対して、この特約および普通共済約款に従い、共済金を支払います。
第3条(共済金を支払わない場合)
(1)当組合は、次の①から⑥までのいずれかの事由に該当した場合は、生命死亡共済金を支払いません。
① 初年度契約の責任開始日から共済期間満了の日までの被共済者の自殺
② 共済契約者(注1)の故意または重大な過失
③ 共済金を受け取るべき者(注2)の故意または重大な過失。ただし、その者が生命死亡共済金の一部の受取人である場合は、共済金を支払わないのはその者が受け取るべき金額にかぎります。
④ 被共済者の闘争行為または犯罪行為。ただし、次のア.からウ.までの事故を除きます。ア.被共済者が、法令に定められた運転資格(注3)を持たないで、または、運転資格の停
止期間中に自動車等を運転している間に生じた事故
イ.被共済者が、道路交通法(昭和 35 年法律第 105 号)第 65 条第1項に定める酒気を帯びた状態で自動車等を運転している間に生じた事故
ウ.被共済者が麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、シンナー等の影響により正常な運転ができないおそれがある状態で自動車等を運転している間に生じた事故
⑤ 被共済者に対する刑の執行
(注1)共済契約者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関とします。
(注2)共済金を受け取るべき者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関とします。
(注3)運転する地における法令による運転資格をいいます。
(注4)群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持xxxな事態と認められる状態をいいます。
⑥ 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装、反乱その他これらに類似の事変または暴動。(注4)
(2)当組合は、次の①から⑤までのいずれかの事由に該当した場合は、生命高度障害共済金を支払いません。
① 共済契約者(注1)または被共済者の故意または重大な過失
② 共済金を受け取るべき者(注2)の故意または重大な過失
③ 被共済者の闘争行為または犯罪行為。ただし、次のア.からウ.までの事故を除きます。ア.被共済者が、法令に定められた運転資格(注3)を持たないで、または、運転資格の停
止期間中に自動車等を運転している間に生じた事故
イ.被共済者が、道路交通法(昭和 35 年法律第 105 号)第 65 条第1項に定める酒気を帯びた状態で自動車等を運転している間に生じた事故
ウ.被共済者が麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、シンナー等の影響により正常な運転ができないおそれがある状態で自動車等を運転している間に生じた事故
④ 被共済者に対する刑の執行
(注1)共済契約者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関とします。
(注2)共済金を受け取るべき者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関とします。
(注3)運転する地における法令による運転資格をいいます。
⑤ 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装、反乱その他これらに類似の事変または暴動(注4)
(注4)群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏
が害され、治安維持xxxな事態と認められる状態をいいます。
第4条(生命死亡共済金の支払)
(1)当組合は、被共済者が共済期間中に死亡した場合は、生命死亡共済金額の全額を生命死亡共済金として共済金受取人に支払います。
(2)当組合は、生命死亡共済金と次条の生命高度障害共済金を重複して支払いません。
第5条(生命高度障害共済金の支払)
(1)当組合は、被共済者が日本国内または国外において身体障害を被り、その直接の結果として、共済期間中に別表1に掲げる高度障害状態に該当した場合は、生命死亡共済金額の全額を生命高度障害共済金として共済金受取人に支払います。
(2)(1)の規定にかかわらず、当組合は、被共済者が高度障害状態に該当しているにもかかわらず、共済契約証書に記載される共済期間満了の日に、その回復の見込みがないことが明らかでないことにより、その時点では生命高度障害共済金が支払われない場合においても、共済期間満了後も引き続きその状態が継続し、かつ、その回復の見込みがないことが明らかになったときは、共済期間中に高度障害状態に該当したものとみなして生命高度障害共済金を支払います。
(注)初年度契約の共済期間の開始時より前に既に生じていた障害状態の原因となった身体障害
と因果関係のない疾病にかぎります。
(3)(1)の高度障害状態には、責任開始日以前に既に生じていた障害状態に責任開始日以後に発病した疾病(注)または責任開始日以後に発生した事故による傷害を原因とする障害状態が新たに加わって高度障害状態になった場合を含みます。ただし、責任開始日以前に既にあった障害状態の原因となった疾病または傷害と因果関係のない疾病または傷害にかぎります。
(4)(1)および(2)の規定にかかわらず、当組合は、高度障害状態の原因となった身体の障害を被った時が責任開始日以前より前であるときは、共済金を支払いません。
(5)(1)および(2)の規定にかかわらず、当組合は、この特約ならびに傷害特約が付帯された共済契約において、傷害特約に定める傷害高度障害共済金の支払事由に該当した場合には、共済金を支払います。
第6条(死亡の推定)
被共済者が搭乗している航空機または船舶が行方不明となった場合、または遭難した場合において、その航空機または船舶が行方不明となった日または遭難した日からその日を含めて 30 日を経過してもなお被共済者が発見されないときは、その航空機または船舶が行方不明となった日または遭難した日に、被共済者が死亡したものと推定します。
第7条(生死不明の場合の共済金の支払)
(1)当組合は、被共済者の生死が不明の場合でも、民法(明治 29 年法律第 89 号)第 31 条(失踪の宣告の効力)の定めるところにより死亡したものと認められたときは、生命死亡共済金を支払います。
(2)(1)の規定により当組合が共済金を支払った後に、被共済者の生存が判明したときは、共済金受取人は既に支払われた共済金を当組合に返還しなければなりません。
第8条(他の身体の障害または疾病の影響)
(1)次の①または②のいずれかにより、被共済者の被った第2条(共済金を支払う場合)に掲げる身体障害が重大となった場合は、当組合は、その影響がなかったときに相当する金額を支払います。
① 被共済者が第2条に掲げる身体障害を被った時既に存在していた身体の障害または疾病の影響
② 被共済者が第2条に掲げる身体障害を被った後にその原因となった事故と関係なく発生した傷害または疾病の影響
(2)正当な理由がなく被共済者が治療を怠ったことまたは共済契約者もしくは共済金を受け取るべき者が治療をさせなかったことにより、共済金を支払うべき身体障害が重大となった場合も、
(1)と同様の方法で支払います。
第9条(共済金の請求)
(1)共済金の当組合に対する共済金請求権は、次の①または②のいずれかに該当した時から発生し、これを行使することができるものとします。
① 生命死亡共済金については、被共済者が死亡した時
② 生命高度障害共済金については、被共済者が高度障害状態になった時
(2)共済契約者または共済金を受け取るべき者が共済金の支払を請求する場合は、(1)の規定に基づいて別表2に掲げる書類または証拠のうち当組合が求めるものを当組合に提出しなければなりません。
第 10 条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通共済約款およびこの共済契約に付帯された他の特約の規定を準用します。
別表1
高度障害状態
(1)両眼の視力を全く永久に失ったもの
そ
(2)言語または咀しゃくの機能を全く永久に失ったもの
(3)中枢神経系または精神に著しい障害を残し、終身常に介護を要するもの
(4)胸腹部臓器に著しい障害を残し、終身常に介護を要するもの
(5)両上肢とも、手関節以上で失ったかまたはその用を全く永久に失ったもの
(6)両下肢とも、足関節以上で失ったかまたはその用を全く永久に失ったもの
(7)1上肢を手関節以上で失い、かつ、1下肢を足関節以上で失ったかまたはその用を全く永久に失ったもの
(8)1上肢の用を全く永久に失い、かつ、1下肢を足関節以上で失ったもの
1.常に介護を要するもの
「常に介護を要するもの」とは、食物の摂取、排便・排尿・その後始末および衣服着脱・起居・歩行・入浴のいずれもが自分ではできず、常に他人の介護を要する状態をいいます。
2.眼の障害(視力障害)
(1)視力の測定は、万国式試視力表により、1眼ずつ、矯正視力について測定します。
(2)「視力を全く永久に失ったもの」とは、視力が 0.02 以下になって回復の見込みのない場合をいいます。
さく
(3)視野狭窄または眼瞼下垂による視力障害は、視力を失ったものとはみなしません。
3.言語またはそしゃくの障害
(1)「言語の機能を全く永久に失ったもの」とは、次の3つの場合をいいます。
① 語音構成機能障害で、口唇音、歯舌音、口蓋音、喉頭音の4種のうち、3種以上の発音が不能となり、その回復の見込みがない場合
② 脳言語中枢の損傷による失語症で、音声言語による意志の疎通が不可能となり、その回復の見込みがない場合
③ 声帯全部の摘出により発音が不能の場合
そ
(2)「咀しゃくの機能を全く永久に失ったもの」とは、流動食以外のものは摂取できない状態で、
その回復の見込みのない場合をいいます。
4.上・下肢の障害
「上・下肢の用を全く永久に失ったもの」とは、完全にその運動機能を失ったものをいい、上・
ひ
下肢の完全運動麻痺、または上・下肢においてそれぞれ3大関節(上肢においては肩関節、ひじ関
節および手関節、下肢においては股関節、ひざ関節および足関節)の完全強直で、回復の見込みのない場合をいいます。
別表2
請求書類
共済金等 | 必要書類(注) |
生命死亡共済金 | (1)当組合所定の請求書 (2)当組合所定の様式による医師の死亡診断書または死体検案書 (3)医療機関照会用同意書 (4)被共済者の戸籍謄本 (5)共済金受取人の本人確認ができる公的証明書 (6)共済契約証書 (7)その他当組合が普通共済約款第25条(共済金の支払時期)(1)に定める必要な事項の確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として当組合が交付する書面等において定めたもの |
生命高度障害共済金 | (1)当組合所定の請求書 (2)当組合所定の様式による医師の障害診断書 (3)医療機関照会用同意書 (4)被共済者の戸籍謄本 (5)共済金受取人の本人確認ができる公的証明書 (6)共済契約証書 (7)その他当組合が普通共済約款第25条(共済金の支払時期)(1)に定める必要な事項の確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として当組合が交付する書面等において定めたもの |
(注)当組合は、上記以外の書類の提出を求め、または上記の書類の一部の省略を認めることがあります。
(別紙第3号)
傷害入院特約
第1条(用語の定義)
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
(50 xx)
用語 | 定義 |
医科診療報酬点 数表 | 手術を受けた時点において、厚生労働省告示に基づき定められている医科診 療報酬点数表をいいます。 |
共済金 | この特約においては、傷害入院共済金および傷害手術共済金をいいます。 |
公的医療保険制度 | 次の①から⑦までのいずれかの法律に基づく医療保険制度をいいます。 ① 健康保険法(大正 11 年法律第 70 号) ② 国民健康保険法(昭和 33 年法律第 192 号) ③ 国家公務員共済組合法(昭和 33 年法律第 128 号) ④ 地方公務員等共済組合法(昭和 37 年法律第 152 号) ⑤ 私立学校教職員共済法(昭和 28 年法律第 245 号) ⑥ 船員保険法(昭和 14 年法律第 73 号) ⑦ 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和 57 年法律第 80 号) |
歯科診療報酬点 数表 | 手術を受けた時点において、厚生労働省告示に基づき定められている歯科診 療報酬点数表をいいます。 |
手術 | 次の①または②のいずれかに該当する診療行為をいいます。 ① 公的医療保険制度における医科診療報酬点数表に、手術料の算定対象として列挙されている診療行為(注1)。ただし、次のア.からオ.に掲げるいずれかに該当するものを除きます。 ア.創傷処理 イ.皮膚切開術 ウ.デブリードマン エ.骨または関節の非観血的または徒手的な整復術、整復固定術および授動術 オ.抜歯手術 ② 先進医療(注2)に該当する診療行為(注3) |
(注1)歯科診療報酬点数表に手術料の算定対象として列挙されている診療行為のうち、医科診療報酬点数表においても手術料の算定対象として列挙されている診療行為を含みます。 (注2)手術を受けた時点において、厚生労働省告示に基づき定められている評価療養のうち、別に主務大臣が定めるものをいいます。ただし、先進医療ごとに別に主務大臣が定める施設基準に適合する病院または診療所において行われるものにかぎります。 (注3)治療を直接の目的として、メス等の器具を用いて患部または必要部位に切除、摘出等の処置を施すものにかぎります。ただし、診断、検査等を直接の目的とした診療行為ならびに注射、点滴、全身的薬剤投 与、局所的薬剤投与、放射線照射および温熱療法による診療行為を除き ます。 | |||
傷害入院共済金 日額 | 共済契約証書記載の傷害入院共済金日額をいいます。 | ||
入院 | 自宅等での治療が困難なため、病院または診療所に入り、常に医師の管理下 において治療に専念することをいいます。 | ||
病院または診療所 | 次の①または②のいずれかに該当するものをいいます。 ① 医療法(昭和 23 年法律第 205 号)に定める日本国内にある病院または患者を収容する施設を有する診療所(注)。ただし、介護保険法(平成 9年法律第 123 号)に定める介護療養型医療施設または介護医療院を除きます。 ② 日本国外にある医療施設であって、①の場合と同等と当組合が認める もの | ||
(注)四肢における骨折、脱臼、捻挫または打撲に関し施術を受けるため、当組合が特に認めた柔道整復師法(昭和 45 年法律第 19 号)に定める日 本国内にある施術所に収容された場合には、その施術所を含みます。 |
第2条(傷害入院共済金の支払)
(1)当組合は、被共済者が傷害特約第2条(共済金を支払う場合)の傷害を被り、その直接の結果として入院した場合は、この特約、普通共済約款および傷害特約の規定に従い、その期間に対し、次の算式によって算出した額を傷害入院共済金として共済金受取人に支払います。
入院した日数(注)
傷害入院共済金日額
傷害入院共済金の額
= ×
(注)1事故に基づく傷害につき、共済契約証書記載の傷害入院共済金支払限度日数を限度とし
ます。
(2)(1)の規定にかかわらず、被共済者が傷害特約第2条(共済金を支払う場合)の傷害に対し事故の発生の日からその日を含めて 90 日以内に医師による治療を開始していなかったときは、当組合は、傷害入院共済金を支払いません。
(3)(1)の期間には、臓器の移植に関する法律(平成9年法律第 104 号)第6条(臓器の摘出)
(注)医療給付関係各法の適用がない場合は、医療給付関係各法の適用があれば、医療の給付とし
てされたものとみなされる処置を含みます。
の規定によって、同条第4項で定める医師により「脳死した者の身体」との判定を受けた後、その身体への処置がされた場合であって、その処置が同法附則第 11 条に定める医療給付関係各法の規定に基づく医療の給付としてされたものとみなされる処置(注)であるときには、その処置日数を含みます。
(4)当組合は、いかなる場合においても、事故の発生の日からその日を含めて 365 日を経過した後の入院に対しては、傷害入院共済金を支払いません。
(5)被共済者が傷害入院共済金の支払を受けられる期間中にさらに傷害入院共済金の支払を受けられる他の傷害を被った場合においても、当組合は、重複しては傷害入院共済金を支払いません。
第3条(傷害手術共済金の支払)
(1)当組合は、被共済者が傷害特約第2条(共済金を支払う場合)の傷害を被り、その入院の間に病院または診療所において、入院の原因となった傷害の治療を直接の目的として手術を受けたときは、次の算式によって算出した額を、傷害手術共済金として共済金受取人に支払います。
10
傷害入院共済金日額
傷害手術共済金の額
= ×
(2)被共済者が入院をすることなく、病院または診療所において、傷害特約第2条(共済金を支払う場合)の傷害の治療を直接の目的として手術を受けた場合は、次の算式によって算出した額を、傷害手術共済金として共済金受取人に支払います。
5
傷害入院共済金日額
傷害手術共済金の額
= ×
(3)(1)および(2)の規定にかかわらず、被共済者が傷害特約第2条(共済金を支払う場合)の傷害に対し事故の発生の日からその日を含めて 90 日以内に医師による治療を開始していなかったときは、当組合は、傷害手術共済金を支払いません。
(4)1事故に基づく傷害に対して、被共済者が2以上の手術を受けた場合は、(1)および(2)の規定により支払われるべき傷害手術共済金のうち最も高いいずれか1つの手術についてのみ傷害手術共済金を支払います。
第4条(共済金を支払わない場合)
当組合は、傷害特約第3条(共済金を支払わない場合)に掲げる事由によって生じた傷害に対しては、共済金を支払いません。
第5条(共済金の支払に関する特則)
(1)この特約が付帯された共済契約において傷害死亡共済金、傷害高度障害共済金または傷害後遺障害共済金が支払われる場合で、かつ傷害入院共済金および傷害手術共済金が支払われる場合は、各々の規定に基づいて算出した共済金を支払います。
(2)被共済者が入院中に共済期間満了となった場合でも、共済期間満了の日を含んで継続している入院は、満了前の共済契約の入院とみなします。
第6条(他の身体の障害または疾病の影響)
(1)次の①および②のいずれかにより、被共済者の被った傷害特約第2条(共済金を支払う場合)に掲げる傷害が重大となった場合は、当組合は、その影響がなかったときに相当する金額を支払います。
① 被共済者が傷害特約第2条に掲げる傷害を被った時既に存在していた身体の障害または疾病の影響
② 被共済者が傷害特約第2条に掲げる傷害を被った後にその原因となった事故と関係なく発生した傷害または疾病の影響
(2)正当な理由がなく被共済者が治療を怠ったことまたは共済契約者もしくは共済金を受け取るべき者が治療をさせなかったことにより、共済金を支払うべき傷害が重大となった場合も、(1)と同様の方法で支払います。
第7条(共済金の請求)
(1)共済金の当組合に対する共済金請求権は、次の時から、それぞれ発生し、これを行使することができるものとします。
① 傷害入院共済金
次のア.からウ.までのいずれか早い時からそれぞれ発生し、これを行使することができるものとします。
ア.被共済者が被った第2条(傷害入院共済金の支払)の傷害の治療を目的とした入院が終了した時
イ.傷害入院共済金の支払われる日数が共済契約証書記載の傷害入院共済金支払限度日数に達した時
ウ.事故の発生の日からその日を含めて 365 日が経過した時
② 傷害手術共済金
被共済者が被った第2条(傷害入院共済金の支払)の傷害の治療を直接の目的とした手術を受けた時
(2)共済契約者または共済金を受け取るべき者が共済金の支払を請求する場合は、別表に掲げる書類または証拠のうち当組合が求めるものを当組合に提出しなければなりません。
第8条(傷害特約の適用除外)
この特約の規定が適用される場合は、傷害特約第4条(傷害死亡共済金の支払)から第9条(共済金の請求)の規定は適用しません。
第9条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通共済約款、傷害特約およびこの共済契約に付帯された他の特約の規定を準用します。
別表
請求書類
共済金等 | 必要書類(注) |
傷害入院共済金傷害手術共済金 | (1)当組合所定の請求書 (2)当組合所定の書式による医師の診療証明書 (3)医療機関照会用同意書 (4)共済契約証書 (5)その他当組合が普通共済約款第25条(共済金の支払時期)(1)に定める必要な事項の確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として当組合が定めたもの |
(注)当組合は、上記以外の書類の提出を求め、または上記の書類の一部の省略を認めることがあります。
(別紙第4号)
傷害入院のみ保障特約
当組合は、この特約により、傷害入院特約で規定する共済金のうち、傷害入院特約第2条(傷害入院共済金の支払)の規定により支払われる傷害入院共済金にかぎり支払います。
(別紙第5号)
傷害通院特約(実日数タイプ)
第1条(用語の定義)
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
(50 音順)
用語 | 定義 | ||
共済金 | この特約においては、傷害通院共済金をいいます。 | ||
傷害通院共済金日 額 | 共済契約証書記載の傷害通院共済金日額をいいます。 | ||
通院 | 病院もしくは診療所に通い、または往診により、治療を受けることをいいます。ただし、治療を伴わない、薬剤、診断書、医療器具等の受領等のた めのものは含みません。 | ||
病院または診療所 | 次の①または②のいずれかに該当するものをいいます。 ① 医療法(昭和 23 年法律第 205 号)に定める日本国内にある病院または患者を収容する施設を有する診療所(注)。ただし、介護保険法 (平成9年法律第 123 号)に定める介護療養型医療施設または介護医療院を除きます。 ② 日本国外にある医療施設であって、①の場合と同等と当組合が認め るもの | ||
(注)四肢における骨折、脱臼、捻挫または打撲に関し施術を受けるため、当組合が特に認めた柔道整復師法(昭和 45 年法律第 19 号)に定める日本国内にある施術所に収容された場合には、その施術所を含み ます。 |
第2条(傷害通院共済金の支払)
(1)当組合は、被共済者が傷害特約第2条(共済金を支払う場合)の傷害を被り、その直接の結果として通院した場合は、この特約、普通共済約款および傷害特約に従い、その日数に対し、次の算式によって算出した額を傷害通院共済金として共済金受取人に支払います。
通院した日数
(注)
傷害通院共済金日額
傷害通院共済金の額
= ×
(注)1事故に基づく傷害につき、共済契約証書記載の傷害通院共済金支払限度日数を限度とし
ます。
(2)(1)の規定にかかわらず、被共済者が傷害特約第2条(共済金を支払う場合)の傷害に対し事故の発生の日からその日を含めて 90 日以内に医師による治療を開始していなかったときは、
当組合は、傷害通院共済金を支払いません。
じん
(3)被共済者が通院しない場合においても、骨折、脱臼、靱帯損傷等の傷害を被った別表1に掲
(注)ギプス、ギプスシーネ、ギプスシャーレ、シーネその他これらと同程度に固定することができるものをいい、胸部固定帯、胸骨固定帯、肋骨固定帯、軟性コルセット、サポーター
等は含みません。
げる部位を固定するために医師の指示によりギプス等(注)を常時装着したときは、その日数について(1)の通院をしたものとみなします。
(4)当組合は、(1)から(3)までの規定にかかわらず、傷害入院特約第2条(傷害入院共済金の支払)の傷害入院共済金が支払われるべき期間中の通院に対しては、傷害通院共済金を支払いません。
(5)当組合は、いかなる場合においても、事故の発生の日からその日を含めて 365 日を経過した後の通院に対しては、傷害通院共済金を支払いません。
(6)被共済者が傷害通院共済金の支払を受けられる期間中にさらに傷害通院共済金の支払を受けられる傷害を被った場合においても、当組合は、重複しては傷害通院共済金を支払いません。
第3条(共済金を支払わない場合)
当組合は、傷害特約第3条(共済金を支払わない場合)に掲げる事由によって生じた傷害に対しては、共済金を支払いません。
第4条(共済金の支払に関する特則)
(1)次の①または②に該当する場合には、傷害通院共済金は重複して支払いません。
① 被共済者が、同一の日に2回以上第2条(傷害通院共済金の支払)(1)に規定する通院をしたとき
この場合、1回の通院とみなします。
② 被共済者が、2以上の事由の治療を目的とした1回の通院をしたとき
(2)この特約が付帯された共済契約において傷害死亡共済金、傷害高度障害共済金または傷害後遺障害共済金が支払われる場合で、かつ傷害通院共済金が支払われる場合は、各々の規定に基づいて算出した共済金を支払います。
(3)被共済者が通院中に共済期間満了となった場合でも、共済期間満了の日を含んで継続している通院は、満了前の共済契約の通院とみなします。
第5条(他の身体の障害または疾病の影響)
(1)次の①および②のいずれかにより、被共済者の被った傷害特約第2条(共済金を支払う場合)に掲げる傷害が重大となった場合は、当組合は、その影響がなかったときに相当する金額を支払います。
① 被共済者が傷害特約第2条に掲げる傷害を被った時既に存在していた身体の障害または
疾病の影響
② 被共済者が傷害特約第2条に掲げる傷害を被った後にその原因となった事故と関係なく発生した傷害または疾病の影響
(2)正当な理由がなく被共済者が治療を怠ったことまたは共済契約者もしくは共済金を受け取るべき者が治療をさせなかったことにより、共済金を支払うべき傷害が重大となった場合も、(1)と同様の方法で支払います。
第6条(共済金の請求)
(1)共済金の当組合に対する共済金請求権は、次の①から③までのいずれか早い時から発生し、これを行使することができるものとします。
① 被共済者が被った傷害特約第2条(共済金を支払う場合)の傷害の治療を目的とした通院が終了した時
② 傷害通院共済金の支払われる日数が共済契約証書記載の傷害通院共済金支払限度日数に達した時
③ 事故の発生の日からその日を含めて 365 日を経過した時
(2)共済契約者または共済金を受け取るべき者が共済金の支払を請求する場合は、別表2に掲げる書類または証拠のうち当組合が求めるものを当組合に提出しなければなりません。
第7条(傷害特約の適用除外)
この特約の規定が適用される場合は、傷害特約第4条(傷害死亡共済金の支払)から第9条(共済金の請求)までの規定は適用しません。
第8条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通共済約款、傷害特約およびこの共済契約に付帯された他の特約の規定を準用します。
別表1 ギプス等の常時装着により通院をしたものとみなす部位
せき
1.長管骨(注1)または脊柱(注1)
2.長管骨(注1)に接続する上肢または下肢の3大関節部分(注1)。ただし、長管骨(注1)を含めギプス等(注2)を装着した場合にかぎります。
ろっ
3.肋骨・胸骨(注1)。ただし、体幹部にギプス等(注2)を装着した場合にかぎります。
せき
ろっ
(注1)「長管骨」、「脊柱」、「上肢または下肢の3大関節部分」および「肋骨・胸骨」について
は、次の関節等の説明図に示すところによります。
(注2)ギプス、ギプスシーネ、ギプスシャーレ、シーネその他これらに類するものをいいます。
別表2
請求書類
共済金等 | 必要書類(注) |
傷害通院共済金 | (1)当組合所定の請求書 (2)当組合所定の書式による医師の診療証明書 (3)医療機関照会用同意書 (4)共済契約証書 (5)その他当組合が普通共済約款第25条(共済金の支払時期)(1)に定める必要な事項の確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として当組合が定めたもの |
(注)当組合は、上記以外の書類の提出を求め、または上記の書類の一部の省略を認めることがあります。
(別紙第6号)
傷害通院特約(通院期間タイプ)
第1条(用語の定義)
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
(50 音順)
用語 | 定義 | ||
共済金 | この特約においては、傷害通院共済金をいいます。 | ||
傷害通院共済金日 額 | 共済契約証書記載の傷害通院共済金日額をいいます。 | ||
通院 | 病院もしくは診療所に通い、または往診により、治療を受けることをいいます。ただし、治療を伴わない、薬剤、診断書、医療器具等の受領等のた めのものは含みません。 | ||
病院または診療所 | 次の①または②のいずれかに該当するものをいいます。 ① 医療法(昭和 23 年法律第 205 号)に定める日本国内にある病院または患者を収容する施設を有する診療所(注)。ただし、介護保険法(平成9年法律第 123 号)に定める介護療養型医療施設または介護医療院を除きます。 ② 日本国外にある医療施設であって、①の場合と同等と当組合が認め るもの | ||
(注)四肢における骨折、脱臼、捻挫または打撲に関し施術を受けるため、当組合が特に認めた柔道整復師法(昭和 45 年法律第 19 号)に定める日 本国内にある施術所に収容された場合には、その施術所を含みます。 |
第2条(傷害通院共済金の支払)
(1)当組合は、被共済者が傷害特約第2条(共済金を支払う場合)の傷害を被り、その直接の結果として、平常の業務に従事することまたは平常の生活に支障が生じ、かつ、通院した場合は、この特約、普通共済約款および傷害特約に従い、その日数に対し、次の算式によって算出した額を傷害通院共済金として共済金受取人に支払います。
通院期間の開始日から
終了日までの日数(注)
傷害通院共済金日額
傷害通院共済金の額
= ×
(注)1事故に基づく傷害につき、別表1の傷害通院支払限度日数表の日数を限度とします。
(2)(1)の規定にかかわらず、被共済者が傷害特約第2条(共済金を支払う場合)の傷害に対し事故の発生の日からその日を含めて 90 日以内に医師による治療を開始していなかったときは、
当組合は、傷害通院共済金を支払いません。
(3)(1)の規定にかかわらず、当組合は、平常の業務に従事することまたは平常の生活に支障がない程度に傷害がなおった時以降の通院に対しては、傷害通院共済金を支払いません。
じん
(4)被共済者が通院しない場合においても、骨折、脱臼、靱帯損傷等の傷害を被った別表2に掲
(注)ギプス、ギプスシーネ、ギプスシャーレ、シーネその他これらと同程度に固定することができるものをいい、胸部固定帯、胸骨固定帯、肋骨固定帯、軟性コルセット、サポーター等は
含みません。
げる部位を固定するために医師の指示によりギプス等(注)を常時装着した結果、平常の業務に従事することまたは平常の生活に著しい支障が生じたときは、その日数について(1)の通院をしたものとみなします。
(5)傷害通院支払限度日数表の適用については、同一事故による傷害が複数身体部位にまたがるものは、別表1の当該身体部位にかかる傷害通院共済金支払限度日数のいずれか長い日数とします。
(6)当組合は、(1)から(5)までの規定にかかわらず、傷害入院特約第2条(傷害入院共済金の支払)の傷害入院共済金が支払われるべき期間中の通院に対しては、傷害通院共済金を支払いません。
(7)当組合は、いかなる場合においても、事故の発生の日からその日を含めて 365 日を経過した後の通院に対しては、傷害通院共済金を支払いません。
(8)被共済者が傷害通院共済金の支払を受けられる期間中にさらに傷害通院共済金の支払を受けられる傷害を被った場合においても、当組合は、重複しては傷害通院共済金を支払いません。
第3条(共済金を支払わない場合)
当組合は、傷害特約第3条(共済金を支払わない場合)に掲げる事由によって生じた傷害に対しては、共済金を支払いません。
第4条(共済金の支払に関する特則)
(1)被共済者が、2以上の事由の治療を目的とした1回の通院をしたときは、傷害通院共済金は重複して支払いません。
(2)この特約が付帯された共済契約において傷害死亡共済金、傷害高度障害共済金または傷害後遺障害共済金が支払われる場合で、かつ傷害通院共済金が支払われる場合は、各々の規定に基づいて算出した共済金を支払います。
(3)被共済者が通院中に共済期間満了となった場合でも、共済期間満了の日を含んで継続している通院は、満了前の共済契約の通院とみなします。
第5条(他の身体の障害または疾病の影響)
(1)次の①および②のいずれかにより、被共済者の被った傷害特約第2条(共済金を支払う場合)に掲げる傷害が重大となった場合は、当組合は、その影響がなかったときに相当する金額を支払います。
① 被共済者が傷害特約第2条に掲げる傷害を被った時既に存在していた身体の障害または
疾病の影響
② 被共済者が傷害特約第2条に掲げる傷害を被った後にその原因となった事故と関係なく発生した傷害または疾病の影響
(2)正当な理由がなく被共済者が治療を怠ったことまたは共済契約者もしくは共済金を受け取るべき者が治療をさせなかったことにより、共済金を支払うべき傷害が重大となった場合も、(1)と同様の方法で支払います。
第6条(共済金の請求)
(1)共済金の当組合に対する共済金請求権は、次の①から③までのいずれか早い時から発生し、これを行使することができるものとします。
① 被共済者が被った傷害特約第2条(共済金を支払う場合)の傷害の治療を目的とした通院が終了した時
② 傷害通院共済金の支払われる日数が別表1の傷害通院共済金支払限度日数に達した時
③ 事故の発生の日からその日を含めて 365 日を経過した時
(2)共済契約者または共済金を受け取るべき者が共済金の支払を請求する場合は、別表3に掲げる書類または証拠のうち当組合が求めるものを当組合に提出しなければなりません。
第7条(傷害特約の適用除外)
この特約の規定が適用される場合は、傷害特約第4条(傷害死亡共済金の支払)から第9条(共済金の請求)までの規定は適用しません。
第8条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通共済約款、傷害特約およびこの共済契約に付帯された他の特約の規定を準用します。
別表1
傷害通院支払限度日数表
診療証明書、診断書の通院期間と次の支払限度日数のうち、いずれか短い日数に基づき傷害通院共済金を支払います。
(単位:日)
身体部位 症状 | 頭部 | 顔面 | 頚部 | 躯幹 | 上肢 | 手指 | 下肢 | 足指 |
挫創および挫滅創 | 50 | 40 | 50 | 40 | 20 | 30 | 30 | 25 |
捻挫 | ― | ― | 60 | 40 | 25 | 30 | 50 | 20 |
打撲および挫傷 | 50 | 30 | 25 | 40 | 25 | 20 | 40 | 15 |
切創 | 10 | 25 | 25 | 25 | 20 | 30 | 25 | 15 |
熱傷 | 20 | 25 | 25 | 30 | 25 | 10 | 35 | 10 |
脱臼 捻挫に準ずる | ― | ― | ― | (椎骨のみ) 60 | 25 | 30 | 60 | 20 |
身体部位 症状 | 頭蓋骨 | 頸椎骨 | 鎖骨および肩甲骨 | 肋骨 | 椎骨 | 上腕骨 | 前腕骨 | 手根骨および手指骨 | 大腿骨 | 下腿骨 | 足根骨および足指骨 |
骨折 じん 靭帯等損傷 | 90 | 120 | 80 | 40 | 90 | 80 | 50 | 45 | 90 | 60 | 45 |
1.膝蓋骨・アキレス腱は、下腿骨に含みます。
2.同一傷害で数部位にまたがるものは、当該傷害部位にかかる対象日数のいずれか長い限度日数とします。
3.歯の欠損は、顔面挫滅創を準用します。
4.虫さされは、熱傷を準用します。
5.熱傷は、2度以上の場合は 60 日とします。
6.上表中の傷害の症状に該当しない場合であっても、それぞれの症状に相当すると認められるものについては、身体の障害の程度に応じ、それぞれその相当する症状に該当したものとみなします。
別表2 ギプス等の常時装着により通院をしたものとみなす部位
せき
1.長管骨(注1)または脊柱(注1)
2.長管骨(注1)に接続する上肢または下肢の3大関節部分(注1)。ただし、長管骨(注1)を含めギプス等(注2)を装着した場合にかぎります。
ろっ
3.肋骨・胸骨(注1)。ただし、体幹部にギプス等(注2)を装着した場合にかぎります。
せき
ろっ
(注1)「長管骨」、「脊柱」、「上肢または下肢の3大関節部分」および「肋骨・胸骨」について
は、次の関節等の説明図に示すところによります。
(注2)ギプス、ギプスシーネ、ギプスシャーレ、シーネその他これらに類するものをいいます。
別表3
請求書類
共済金等 | 必要書類(注) |
傷害通院共済金 | (1)当組合所定の請求書 (2)当組合所定の書式による医師の診療証明書 (3)医療機関照会用同意書 (4)共済契約証書 (5)その他当組合が普通共済約款第25条(共済金の支払時期)(1)に定める必要な事項の確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として当組合が定めたもの |
(注)当組合は、上記以外の書類の提出を求め、または上記の書類の一部の省略を認めることがあります。
(別紙第7号)
交通傷害・災害保障特約
第1条(用語の定義)
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
(50 音順)
用語 | 定義 |
運行中 | 交通乗用具が通常の目的に従って使用されている間をいいます。 |
共済金 | この特約においては、交通傷害・災害死亡共済金、交通傷害・災害高度障害 共済金または交通傷害・災害後遺障害共済金をいいます。 |
工作用自動車 | 構造物の建築工事、土木工事、農耕等の作業の用途をもつ自走式の車両をいい、各種クレーン車、パワーショベル、フォークリフト、ショベルローダー、ブルドーザー、コンクリートミキサートラック、耕運機、トラクタ -等をいいます。 |
交通傷害・災害死 亡共済金額 | 共済契約証書記載の交通傷害・災害死亡共済金額をいいます。 |
交通乗用具 | 第4条(交通乗用具の範囲)に規定する乗用具をいいます。 |
第2条(共済金を支払う場合)
当組合は、被共済者が、共済期間中(注1)に、日本国内または国外においてその身体に次の①から⑦までのいずれかに該当する傷害を被り、その傷害に対して傷害特約の規定により傷害死亡共済金、傷害高度障害共済金または傷害後遺障害共済金が支払われる場合には、これに追加して、共済金を共済金受取人に支払います。
① 運行中の交通乗用具に搭乗していない被共済者が、運行中の交通乗用具(注2)との衝突・接触等の交通事故または運行中の交通乗用具(注2)の衝突・接触・火災・爆発等の交通事故によって被った傷害
② 運行中の交通乗用具の正規の搭乗装置もしくはその装置のある室内(注3)に搭乗している被共済者(注4)または乗客(注5)として改札口を有する交通乗用具の乗降場構内(注6)にいる被共済者が、急激かつ偶然な外来の事故によって被った傷害
③ 道路通行中の被共済者が、次のア.からエ.までに掲げる事故のいずれかによって被った傷害
ア.建造物・工作物等の倒壊または建造物・工作物等からのものの落下イ.崖崩れ、土砂崩れまたは岩石等の落下
ウ.火災または破裂・爆発
エ.作業機械としてのみ使用されている工作用自動車との衝突・接触等または作業機械としてのみ使用されている工作用自動車の衝突・接触・火災・爆発等
④ 建物の外壁の崩落または建物の火災。ただし、崩落または火災の発生時に、被共済者が、その建物内にいた場合にかぎります。
⑤ 風災(注7)、雹災または雪災(注8)によって被った傷害
⑥ 落雷によって被った傷害
(注1)初年度契約については、責任開始日から共済期間満了の日までをいいます。
(注2)交通乗用具に積載されているものを含みます。
(注3)隔壁等により通行できないように仕切られている場所を除きます。
(注4)極めて異常かつ危険な方法で搭乗している者を除きます。
(注5)入場客を含みます。
(注6)改札口の内側をいいます。
(注7)台風、旋風、竜巻、暴風等をいいます。
(注8)豪雪、雪崩、落雪等をいいます。
⑦ 台風、暴風雨、豪雨等による洪水・融雪洪水・高潮・土砂崩れ・落石等の水災によって被った傷害
第3条(共済金を支払わない場合)
(1)当組合は、傷害特約第3条(共済金を支払わない場合)のほか、次の①から④までのいずれかに該当する間に生じた事故によって被った傷害に対しては、共済金を支払いません。
① 次のア.からウ.までのいずれかに該当する間。ただし、下記ウ.に該当する場合を除き、次条の軌道を有しない陸上の乗用具を用いて道路上で競技等(注1)をしている間または道路上で競技等(注1)に準ずる方法・態様により同条の軌道を有しない陸上の乗用具を使用している間については、共済金を支払います。
ア.被共済者が交通乗用具を用いて競技等(注1)をしている間
イ.被共済者が交通乗用具を用いて競技等(注1)を行うことを目的とする場所において、競技等(注1)に準ずる方法・態様により交通乗用具を使用している間
ウ.被共済者が、法令による許可を受けて、一般の通行を制限し、道路を占有した状態で、次条の軌道を有しない陸上の乗用具を用いて競技等(注1)をしている間または競技等(注
1)に準ずる方法・態様により同条の軌道を有しない陸上の乗用具を使用している間
② 船舶乗組員、漁業従事者その他の船舶に搭乗することを職務とする者またはこれらの者の養成所の職員もしくは生徒である被共済者が、職務または実習のために船舶に搭乗している間
③ 航空運送事業者が路線を定めて運行する航空機(注2)以外の航空機を被共済者が操縦している間またはその航空機に搭乗することを職務とする被共済者が職務上搭乗している間
④ 被共済者が次のア.からエ.までに掲げる航空機のいずれかに搭乗している間ア.グライダー
イ.飛行船
ウ.モーターハンググライダー・マイクロライト機・ウルトラライト機等の超軽量動力機
エ.ジャイロプレーン
(注1)次のア.からウ.までのいずれかのことを行うことをいいます。ア.競技、競争もしくは興行またはそれらのための練習
イ.訓練。ただし、自動車または原動機付自転車の運転資格を取得するための訓練を除きます。
ウ.性能試験を目的とする運転または操縦
(注2)定期便であると不定期便であるとを問いません。
(2)当組合は、被共済者が職務として次の①または②に掲げる作業のいずれかに従事中にその作業に直接起因する事故によって被った傷害に対しては、共済金を支払いません。
① 交通乗用具への荷物等(注)の積込み作業、交通乗用具からの荷物等(注)の積卸し作業または交通乗用具上での荷物等(注)の整理作業
② 交通乗用具の修理、点検、整備、清掃の作業
(注)荷物、貨物等をいいます。
第4条(交通乗用具の範囲)
この特約においては、交通乗用具とは、下表のいずれかに該当するものをいいます。
分類 | 交通乗用具 |
軌道上を走行する陸上の乗用具 | 汽車、電車、気動車、モノレール、ケーブルカー、ロープウェー、いす付リフト (注)ジェットコースター、メリーゴーラウンド等遊園地等で専ら遊戯施設として使用されるもの、ロープトウ、ティーバーリフト等座席装置の ないリフト等は除きます。 |
軌道を有しない陸上の乗用具 | 自動車(スノーモービルを含みます。)、原動機付自転車、自転車、トロリーバス、人もしくは動物の力または他の車両により牽引される車、そり、身体障害者用車いす、乳母車、ベビーカー、歩行補助車(原動機を用い、かつ、搭乗装置のあるものにかぎります。) (注)作業機械としてのみ使用されている間の工作用自動車、遊園地等で専ら遊戯用に使用されるゴーカート等、一輪車、三輪以上の幼児用車両、遊戯用のそり、スケートボード、キックボード(原動機を用いるも のを含みます。)等は除きます。 |
空の乗用具 | 航空機(飛行機、ヘリコプター、グライダー、飛行船、モーターハングライダー・マイクロライト機・ウルトラライト機等の超軽量動力機、ジャイロプレーン) (注)ハンググライダー、気球、パラシュート等は除きます。 |
水上の乗用具 | 船舶(ヨット、モーターボート・水上オートバイおよびボートを含みます。) (注)幼児用のゴムボート、セーリングボード、サーフボード等は除きま す。 |
その他の乗用具 | エレベーター、エスカレーター、動く歩道 (注)立体駐車場のリフト等専ら物品輸送用に設置された装置等は除きます。 |
第5条(交通傷害・災害死亡共済金の支払)
(注)既に支払った第7条(交通傷害・災害後遺障害共済金の支払)の交通傷害・災害後遺障害共済金がある場合は、交通傷害・災害死亡共済金額から既に支払った金額を控除した残額とし
ます。
(1)当組合は、被共済者が第2条(共済金を支払う場合)に掲げる傷害を被り、傷害特約の規定により傷害死亡共済金が支払われる場合には、これに追加して、交通傷害・災害死亡共済金額の全額(注)を共済金受取人に支払います。
(2)当組合は、交通傷害・災害死亡共済金と次条の交通傷害・災害高度障害共済金を重複して支払いません。
第6条(交通傷害・災害高度障害共済金の支払)
(注)既に支払った次条の交通傷害・災害後遺障害共済金がある場合は、交通傷害・災害死亡共
済金額から既に支払った金額を控除した残額とします。
(1)当組合は、被共済者が第2条(共済金を支払う場合)に掲げる傷害を被り、傷害特約の規定により傷害高度障害共済金が支払われる場合には、これに追加して、交通傷害・災害死亡共済金額の全額(注)を交通傷害・災害高度障害共済金として共済金受取人に支払います。
(2)(1)の高度障害状態には、責任開始日以前に既に生じていた障害状態に責任開始日以後に発生した第2条(共済金を支払う場合)に掲げる傷害を原因とする障害状態が新たに加わって高度障害状態になった場合を含みます。ただし、責任開始日以前に既にあった障害状態の原因となった傷害と因果関係のない傷害にかぎります。
第7条(交通傷害・災害後遣障害共済金の支払)
(1)当組合は、被共済者が第2条(共済金を支払う場合)に掲げる傷害を被り、傷害特約の規定により傷害後遺障害共済金が支払われる場合には、これに追加して、次の算式によって算出した額を交通傷害・災害後遺障害共済金として共済金受取人に支払います。
傷害特約第6条(後遺障害共済金の支
払)で決定した共済金支払割合
交通傷害・災害
死亡共済金額
交通傷害・災害
後遺障害共済金
= ×
(2)(1)の規定に基づいて、当組合が支払うべき交通傷害・災害後遺障害共済金の額は、共済期間を通じ、交通傷害・災害死亡共済金額をもって限度とします。
第8条(死亡の推定)
被共済者が搭乗している航空機または船舶が行方不明となった場合、または遭難した場合において、その航空機または船舶が行方不明となった日または遭難した日からその日を含めて 30 日を経過してもなお被共済者が発見されないときは、その航空機または船舶が行方不明となった日または遭難した日に、被共済者が第2条(共済金を支払う場合)に掲げる傷害によって死亡したものと推
定します。
第9条(他の身体の障害または疾病の影響)
(1)次の①または②のいずれかにより、被共済者の被った第2条(共済金を支払う場合)に掲げる傷害が重大となった場合は、当組合は、その影響がなかったときに相当する金額を支払います。
① 被共済者が第2条に掲げる傷害を被った時既に存在していた身体の傷害または疾病の影響
② 被共済者が第2条に掲げる傷害を被った後にその原因となった事故と関係なく発生した傷害または疾病の影響
(2)正当な理由がなく被共済者が治療を怠ったことまたは共済契約者もしくは共済金を受け取るべき者が治療をさせなかったことにより、共済金を支払うべき第2条(共済金を支払う場合)に掲げる傷害が重大となった場合も、(1)と同様の方法で支払います。
第 10 条(共済金の請求)
(1)共済金の当組合に対する共済金請求権は、次の①から③までのいずれかに該当した時から発生し、これを行使することができるものとします。
① 交通傷害・災害死亡共済金については、被共済者が事故の発生の日からその日を含めて 180日以内に死亡した時
② 交通傷害・災害高度障害共済金については、次のア.またはイ.のいずれか早い時ア.被共済者が高度障害状態となった時
イ.事故の発生の日からその日を含めて 180 日を経過した時
③ 交通傷害・災害後遺障害共済金については、次のア.またはイ.のいずれか早い時ア.被共済者に後遺障害が生じた時
イ.事故の発生の日からその日を含めて 180 日を経過した時
(2)共済契約者または共済金を受け取るべき者が共済金の支払を請求する場合は、(1)の規定に基づいて別表に掲げる書類または証拠のうち当組合が求めるものを当組合に提出しなければなりません。
第 11 条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通共済約款、傷害特約およびこの共済契約に付帯された他の特約の規定を準用します。
別表
請求書類
共済金等 | 必要書類(注) |
交通傷害・災害死亡共済金 | (1)当組合所定の請求書 (2)当組合所定の様式による医師の死亡診断書または死体検案書 (3)医療機関照会用同意書 (4)公の機関の事故証明書 (5)被共済者の戸籍謄本 (6)共済金受取人の本人確認ができる公的証明書 (7)共済契約証書 (8)その他当組合が普通共済約款第25条(共済金の支払時期)(1)に定める必要な事項の確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として当組合が交付する書面等において定めたもの |
交通傷害・災害高度障害共済金、 交通傷害・災害後遺障害共済金 | (1)当組合所定の請求書 (2)当組合所定の様式による医師の障害診断書 (3)医療機関照会用同意書 (4)公の機関の事故証明書 (5)被共済者の戸籍謄本 (6)共済金受取人の本人確認ができる公的証明書 (7)共済契約証書 (8)その他当組合が普通共済約款第25条(共済金の支払時期)(1)に定める必要な事項の確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として当組合が交付する書面等において定めたもの |
(注)当組合は、上記以外の書類の提出を求め、または上記の書類の一部の省略を認めることがあります。
(別紙第8号)
交通傷害・災害入院特約
第1条(用語の定義)
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
(50 音順)
用語 | 定義 |
共済金 | この特約においては、交通傷害・災害入院共済金および交通傷害・災 害手術共済金をいいます。 |
交通傷害・災害入院共 済金日額 | 共済契約証書記載の交通傷害・災害入院共済金日額をいいます。 |
第2条(交通傷害・災害入院共済金の支払)
当組合は、被共済者が交通傷害・災害保障特約第2条(共済金を支払う場合)に掲げる①から⑦までのいずれかに該当する傷害を被り、傷害入院特約の規定により傷害入院共済金が支払われる場合は、これに追加して、次の算式によって算出した額を交通傷害・災害入院共済金として共済金受取人に支払います。
傷害入院共済金が支払われる
入院日数(注)
交通傷害・災害入院
共済金日額
交通傷害・災害入院
共済金の額
= ×
(注)1事故に基づく交通傷害・災害による傷害につき、共済契約証書記載の交通傷害・災害入
院共済金支払限度日数を限度とします。
第3条(交通傷害・災害手術共済金の支払)
当組合は、被共済者が交通傷害・災害保障特約第2条(共済金を支払う場合)に掲げる傷害を被り、傷害入院特約の規定により傷害手術共済金が支払われる場合は、これに追加して、次の①または②に掲げる算式によって算出した額を交通傷害・災害手術共済金として共済金受取人に支払います。
① 傷害入院特約第3条(傷害手術共済金の支払)(1)に該当する場合
10
交通傷害・災害入院
共済金日額
交通傷害・災害手術
共済金の額
= ×
5
交通傷害・災害入院
交通傷害・災害手術
② 傷害入院特約第3条(2)に該当する場合
= ×
共済金の額
共済金日額
第4条(共済金を支払わない場合)
当組合は、交通傷害・災害保障特約第3条(共済金を支払わない場合)に規定する傷害に対しては、共済金を支払いません。
第5条(共済金の支払に関する特則)
この特約が付帯された共済契約において交通傷害・災害後遺障害共済金が支払われる場合で、交通傷害・災害保障入院共済金および、交通傷害・災害手術共済金が支払われる場合は、各々の規定に基づいて算出した共済金を支払います。
第6条(他の身体の障害または疾病の影響)
(1)次の①または②のいずれかにより、被共済者の被った交通傷害・災害保障特約第2条(共済金を支払う場合)に掲げる傷害が重大となった場合は、当組合は、その影響がなかったときに相当する金額を支払います。
① 被共済者が交通傷害・災害保障特約第2条に掲げる傷害を被った時既に存在していた身体の障害または疾病の影響
② 被共済者が交通傷害・災害保障特約第2条に掲げる傷害を被った後にその原因となった事故と関係なく発生した傷害または疾病の影響
(2)正当な理由がなく被共済者が治療を怠ったことまたは共済契約者もしくは共済金を受け取るべき者が治療をさせなかったことにより、共済金を支払うべき交通傷害・災害保障特約第2条(共済金を支払う場合)に掲げる傷害が重大となった場合も、(1)と同様の方法で支払います。
第7条(共済金の請求)
(1)共済金の当組合に対する共済金請求権は、次の時から、それぞれ発生し、これを行使することができるものとします。
① 交通傷害・災害入院共済金
次のア.からウ.までのいずれか早い時からそれぞれ発生し、これを行使することができるものとします。
ア.被共済者が被った傷害入院特約第2条(傷害入院共済金の支払)の傷害の治療を目的とした入院が終了した時
イ.交通傷害・災害入院共済金の支払われる日数が共済契約証書記載の交通傷害・災害入院共済金支払限度日数に達した時
ウ.事故の発生の日からその日を含めて 365 日が経過した時
② 交通傷害・災害手術共済金
被共済者が交通傷害・災害による傷害の治療を直接の目的とした手術を受けた時
(2)共済契約者または共済金を受け取るべき者が共済金の支払を請求する場合は、別表に掲げる書類または証拠のうち当組合が求めるものを当組合に提出しなければなりません。
第8条(交通傷害・災害保障特約の適用除外)
この特約の規定が適用される場合は、交通傷害・災害保障特約第5条(交通傷害・災害死亡共済金の支払)から第 10 条(共済金の請求)までの規定は適用しません。
第9条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通共済約款、傷害特約、傷害入院特約、交通傷害・災害保障特約およびこの共済契約に付帯された他の特約の規定を準用します。
別表
請求書類
共済金等 | 必要書類(注) |
交通傷害・災害入院共済金 交通傷害・災害手術共済金 | (1)当組合所定の請求書 (2)当組合所定の書式による医師の診療証明書 (3)医療機関照会用同意書 (4)公の機関の事故証明書 (5)共済契約証書 (6)その他当組合が普通共済約款第25条(共済金の支払時期)(1)に定める必要な事項の確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として当組合が交付する書面において定めたもの |
(注)当組合は、上記以外の書類の提出を求め、または上記の書類の一部の省略を認めることがあります。
(別紙第9号)
交通傷害・災害入院のみ保障特約
当組合は、この特約により、交通傷害・災害入院特約で規定する共済金のうち、交通傷害・災害入院特約第2条(交通傷害・災害入院共済金の支払)の規定により支払われる交通傷害・災害入院共済金にかぎり支払います。
(別紙第 10 号)
交通傷害・災害通院特約(実日数タイプ)
第1条(用語の定義)
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
(50 音順)
用語 | 定義 |
共済金 | この特約においては、交通傷害・災害通院共済金をいいます。 |
交通傷害・災害通院共 済金日額 | 共済契約証書記載の交通傷害・災害通院共済金日額をいいます。 |
第2条(交通傷害・災害通院共済金の支払)
当組合は、被共済者が交通傷害・災害保障特約第2条(共済金を支払う場合)に掲げる①から⑦までのいずれかに該当する傷害を被り、傷害通院特約(実日数タイプ)の規定により傷害通院共済金が支払われる場合は、これに追加して、次の算式によって算出した額を交通傷害・災害通院共済金として共済金受取人に支払います。
傷害通院共済金が支払われる
通院日数(注)
交通傷害・災害通院共済金日額
交通傷害・災害通院共済金の額
= ×
(注)1事故に基づく交通傷害・災害による傷害につき、共済契約証書記載の交通傷害・災害通
院共済金支払限度日数を限度とします。
第3条(共済金を支払わない場合)
当組合は、交通傷害・災害保障特約第3条(共済金を支払わない場合)に規定する傷害に対しては、共済金を支払いません。
第4条(共済金の支払に関する特則)
この特約が付帯された共済契約において交通傷害・災害後遺障害共済金が支払われる場合で、かつ交通傷害・災害通院共済金が支払われる場合は、各々の規定に基づいて算出した共済金を支払います。
第5条(他の身体の障害または疾病の影響)
(1)次の①または②のいずれかにより、被共済者の被った交通傷害・災害保障特約第2条(共済金を支払う場合)に掲げる傷害が重大となった場合は、当組合は、その影響がなかったときに相
当する金額を支払います。
① 被共済者が交通傷害・災害保障特約第2条に掲げる傷害を被った時既に存在していた身体の障害または疾病の影響
② 被共済者が交通傷害・災害保障特約第2条に掲げる傷害を被った後にその原因となった事故と関係なく発生した傷害または疾病の影響
(2)正当な理由がなく被共済者が治療を怠ったことまたは共済契約者もしくは共済金を受け取るべき者が治療をさせなかったことにより、交通傷害・災害保障特約第2条(共済金を支払う場合)に掲げる傷害が重大となった場合も、(1)と同様の方法で支払います。
第6条(共済金の請求)
(1)共済金の当組合に対する共済金請求権は、次の①から③までのいずれか早い時から発生し、これを行使することができるものとします。
① 被共済者が被った傷害通院特約(実日数タイプ)第2条(傷害通院共済金の支払)の傷害の治療を目的とした通院が終了した時
② 交通傷害・災害通院共済金の支払われる日数が共済契約証書記載の交通傷害・災害通院共済金支払限度日数に達した時
③ 事故の発生の日からその日を含めて 365 日が経過した時
(2)共済契約者または共済金を受け取るべき者が共済金の支払を請求する場合は、別表に掲げる書類または証拠のうち当組合が求めるものを当組合に提出しなければなりません。
第7条(交通傷害・災害保障特約の適用除外)
この特約の規定が適用される場合は、交通傷害・災害保障特約第5条(交通傷害・災害死亡共済金の支払)から第 10 条(共済金の請求)までの規定は適用しません。
第8条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通共済約款、傷害特約、傷害通院特約(実日数タイプ)、交通傷害・災害保障特約およびこの共済契約に付帯された他の特約の規定を準用します。
別表
請求書類
共済金等 | 必要書類(注) |
交通傷害・災害通院共済金 | (1)当組合所定の請求書 (2)当組合所定の書式による医師の診療証明書 (3)医療機関照会用同意書 (4)公の機関の事故証明書 (5)共済契約証書 (6)その他当組合が普通共済約款第25条(共済金の支払時期)(1)に定める必要な事項の確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として当組合が交付する書面において定めたもの |
(注)当組合は、上記以外の書類の提出を求め、または上記の書類の一部の省略を認めることがあります。
(別紙第 11 号)
交通傷害・災害通院特約(通院期間タイプ)
第1条(用語の定義)
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
(50 音順)
用語 | 定義 |
共済金 | この特約においては、交通傷害・災害通院共済金をいいます。 |
交通傷害・災害通院 共済金日額 | 共済契約証書記載の交通傷害・災害通院共済金日額をいいます。 |
第2条(交通傷害・災害通院共済金の支払)
当組合は、被共済者が交通傷害・災害保障特約第2条(共済金を支払う場合)①から⑦までのいずれかに該当する傷害を被り、傷害通院特約(通院期間タイプ)の規定により傷害通院共済金が支払われる場合は、これに追加して、次の算式によって算出した額を交通傷害・災害通院共済金を共済金受取人に支払います。
傷害通院共済金が支払われる
通院日数(注)
交通傷害・災害通院共済金日額
交通傷害・災害通院共済金の額
= ×
(注)1事故に基づく交通傷害・災害による傷害につき、傷害通院特約(通院期間タイプ)別表
1の傷害通院支払限度日数表の日数を限度とします。
第3条(共済金を支払わない場合)
当組合は、交通傷害・災害保障特約第3条(共済金を支払わない場合)に規定する傷害に対しては、共済金を支払いません。
第4条(共済金の支払に関する特則)
この特約が付帯された共済契約において交通傷害・災害後遺障害共済金が支払われる場合で、かつ交通傷害・災害通院共済金が支払われる場合は、各々の規定に基づいて算出した共済金を支払います。
第5条(他の身体の障害または疾病の影響)
(1)次の①または②のいずれかにより、被共済者の被った交通傷害・災害保障特約第2条(共済金を支払う場合)に掲げる傷害が重大となった場合は、当組合は、その影響がなかったときに相
当する金額を支払います。
① 被共済者が交通傷害・災害保障特約第2条に掲げる傷害を被った時既に存在していた身体の障害または疾病の影響
② 被共済者が交通傷害・災害保障特約第2条に掲げる傷害を被った後にその原因となった事故と関係なく発生した傷害または疾病の影響
(2)正当な理由がなく被共済者が治療を怠ったことまたは共済契約者もしくは共済金を受け取るべき者が治療をさせなかったことにより、交通傷害・災害保障特約第2条(共済金を支払う場合)に掲げる傷害が重大となった場合も、(1)と同様の方法で支払います。
第6条(共済金の請求)
(1)共済金の当組合に対する共済金請求権は、次の①から③までのいずれか早い時から発生し、これを行使することができるものとします。
① 被共済者が被った傷害通院特約(通院期間タイプ)第2条(傷害通院共済金の支払)の治療を目的とした通院が終了した時
② 交通傷害・災害通院共済金の支払われる日数が傷害通院特約(通院期間タイプ)別表1の傷害通院共済金支払限度日数に達した時
③ 事故の発生の日からその日を含めて 365 日を経過した時
(2)共済契約者または共済金を受け取るべき者が共済金の支払を請求する場合は、別表に掲げる書類または証拠のうち当組合が求めるものを当組合に提出しなければなりません。
第7条(交通傷害・災害保障特約の適用除外)
この特約の規定が適用される場合は、交通傷害・災害保障特約第5条(交通傷害・災害死亡共済金の支払)から第 10 条(共済金の請求)までの規定は適用しません。
第8条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通共済約款、傷害特約、傷害通院特約(通院期間タイプ)、交通傷害・災害保障特約およびこの共済契約に付帯された他の特約の規定を準用します。
別表
請求書類
共済金等 | 必要書類(注) |
交通傷害・災害通院共済金 | (1)当組合所定の請求書 (2)当組合所定の書式による医師の診療証明書 (3)医療機関照会用同意書 (4)公の機関の事故証明書 (5)共済契約証書 (6)その他当組合が普通共済約款第25条(共済金の支払時期)(1)に定める必要な事項の確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として当組合が交付する書面において定めたもの |
(注)当組合は、上記以外の書類の提出を求め、または上記の書類の一部の省略を認めることがあります。
(別紙第 12 号)
交通傷害のみ保障特約
第1条(用語の定義)
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
(50 音順)
用語 | 定義 |
運行中 | 交通乗用具が通常の目的に従って使用されている間をいいます。 |
共済金 | この特約においては、傷害特約、傷害入院特約、傷害通院特約(実日数タイプ)または傷害通院特約(通院期間タイプ)により支払われるそれぞれ の共済金をいいます。 |
工作用自動車 | 構造物の建築工事、土木工事、農耕等の作業の用途をもつ自走式の車両をいい、各種クレーン車、パワーショベル、フォークリフト、ショベルローダー、ブルドーザー、コンクリートミキサートラック、耕運機、トラクタ -等をいいます。 |
交通乗用具 | 第4条(交通乗用具の範囲)に規定する乗用具をいいます。 |
第2条(共済金を支払う場合)
当組合は、この特約により、被共済者が被った傷害特約第2条(共済金を支払う場合)の傷害のうち、次の①から③までに掲げるいずれかの傷害にかぎり、普通共済約款、傷害特約およびこの共済契約に付帯された他の特約に従い、共済金を支払います。
① 運行中の交通乗用具に搭乗していない被共済者が、運行中の交通乗用具(注1)との衝突・接触等の交通事故または運行中の交通乗用具の衝突・接触・火災・爆発等の交通事故によって被った傷害
② 運行中の交通乗用具の正規の搭乗装置もしくはその装置のある室内(注2)に搭乗している被共済者(注3)または乗客(注4)として改札口を有する交通乗用具の乗降場構内(注5)にいる被共済者が、急激かつ偶然な外来の事故によって被った傷害
③ 道路通行中の被共済者が、次のア.からエ.までに掲げる事故のいずれかによって被った傷害
ア.建造物・工作物等の倒壊または建造物・工作物等からの物の落下イ.崖崩れ、土砂崩れまたは岩石等の落下
ウ.火災または破裂・爆発
エ.作業機械としてのみ使用されている工作用自動車との衝突・接触等または作業機械としてのみ使用されている工作用自動車の衝突・接触・火災・爆発等
(注1)交通乗用具に積載されているものを含みます。
(注2)隔壁等により通行できないように仕切られている場所を除きます。
(注3)極めて異常かつ危険な方法で搭乗している者を除きます。
(注4)入場客を含みます。
(注5)改札口の内側をいいます。
第3条(共済金を支払わない場合)
(1)当組合は、傷害特約第3条(共済金を支払わない場合)のほか、次の①から④までのいずれかに該当する間に生じた事故によって被った傷害に対しては、共済金を支払いません。
① 次のア.からウ.までのいずれかに該当する間。ただし、下記ウ.に該当する場合を除き、次条の軌道を有しない陸上の乗用具を用いて道路上で競技等(注1)をしている間または道路上で競技等(注1)に準ずる方法・態様により同条の軌道を有しない陸上の乗用具を使用している間については、共済金を支払います。
ア.被共済者が交通乗用具を用いて競技等(注1)をしている間
イ.被共済者が交通乗用具を用いて競技等(注1)を行うことを目的とする場所において、競技等(注1)に準ずる方法・態様により交通乗用具を使用している間
ウ.被共済者が、法令による許可を受けて、一般の通行を制限し、道路を占有した状態で、次条の軌道を有しない陸上の乗用具を用いて競技等(注1)をしている間または競技等(注
1)に準ずる方法・態様により同条の軌道を有しない陸上の乗用具を使用している間
② 船舶乗組員、漁業従事者その他の船舶に搭乗することを職務とする者またはこれらの者の養成所の職員もしくは生徒である被共済者が、職務または実習のために船舶に搭乗している間
③ 航空運送事業者が路線を定めて運行する航空機(注2)以外の航空機を被共済者が操縦している間またはその航空機に搭乗することを職務とする被共済者が職務上搭乗している間
④ 被共済者が次のア.からエ.までに掲げる航空機のいずれかに搭乗している間ア.グライダー
イ.飛行船
(注1)次のア.からウ.までのいずれかのことを行うことをいいます。ア.競技、競争もしくは興行またはそれらのための練習
イ.訓練。ただし、自動車または原動機付自転車の運転資格を取得するための訓練を除きます。
ウ.性能試験を目的とする運転または操縦
(注2)定期便であると不定期便であるとを問いません。
ウ.モーターハンググライダー・マイクロライト機・ウルトラライト機等の超軽量動力機エ.ジャイロプレーン
(2)当組合は、被共済者が職務として次の①または②に掲げる作業のいずれかに従事中にその作業に直接起因する事故によって被った傷害に対しては、共済金を支払いません。
① 交通乗用具への荷物等(注)の積込み作業、交通乗用具からの荷物等(注)の積卸し作業または交通乗用具上での荷物等(注)の整理作業
② 交通乗用具の修理、点検、整備、清掃の作業
(注)荷物、貨物等をいいます。
第4条(交通乗用具の範囲)
この特約においては、交通乗用具とは、下表のいずれかに該当するものをいいます。
分類 | 交通乗用具 |
軌道上を走行する陸上の乗用具 | 汽車、電車、気動車、モノレール、ケーブルカー、ロープウェー、いす付リフト (注)ジェットコースター、メリーゴーラウンド等遊園地等で専ら遊戯施設として使用されるもの、ロープトウ、ティーバーリフト等座席装 置のないリフト等は除きます。 |
軌道を有しない陸上の乗用具 | 自動車(スノーモービルを含みます。)、原動機付自転車、自転車、トロリーバス、人もしくは動物の力または他の車両により牽引される車、そり、身体障害者用車いす、乳母車、ベビーカー、歩行補助車(原動機を用い、かつ、搭乗装置のあるものにかぎります。) (注)作業機械としてのみ使用されている間の工作用自動車、遊園地等で専ら遊戯用に使用されるゴーカート等、一輪車、三輪以上の幼児用車両、遊戯用のそり、スケートボード、キックボード(原動機を用いる ものを含みます。)等は除きます。 |
空の乗用具 | 航空機(飛行機、ヘリコプター、グライダー、飛行船、モーターハングライダー・マイクロライト機・ウルトラライト機等の超軽量動力機、ジャイロプレーン) (注)ハンググライダー、気球、パラシュート等は除きます。 |
水上の乗用具 | 船舶(ヨット、モーターボート・水上オートバイおよびボートを含みます。) (注)幼児用のゴムボート、セーリングボード、サーフボード等は除き ます。 |
その他の乗用具 | エレベーター、エスカレーター、動く歩道 (注)立体駐車場のリフト等専ら物品輸送用に設置された装置等は除きます。 |
(別紙第 13 号)
天災危険保障特約
当組合は、この特約により、傷害特約第3条(共済金を支払わない場合)の⑪および⑫の規定にかかわらず、次の①または②に掲げる事由のいずれかによって生じた傷害に対しても、普通共済約款、傷害特約、傷害入院特約、傷害通院特約(実日数タイプ)、傷害通院特約(通院期間タイプ)の規定に従い共済金を支払います。
① 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
② ①の事由に随伴して生じた事故またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故
(別紙第 14 号)
就業中の危険のみ保障特約
(注)通勤途上を含みます。
当組合は、この特約により、被共済者がその職業または職務に従事している間(注)に被った傷害にかぎり、普通共済約款、傷害特約、傷害入院特約、傷害通院特約(実日数タイプ)、傷害通院特約(通院期間タイプ)、交通傷害・災害保障特約、交通傷害・災害入院特約、交通傷害・災害通院特約(実日数タイプ)および交通傷害・災害通院特約(通院期間タイプ)の規定に従い共済金を支払います。
(別紙第 15 号)
準記名式契約特約(全員付保)(職名等別共済金額用)
第1条(用語の定義)
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
(50 音順)
用語 | 定義 |
職名等 | 下欄記載の役職名等の区分をいいます。 |
第2条(被共済者の範囲)
(1)当組合は、この特約により、下欄記載の者全員を被共済者とします。
(2)(1)の規定にかかわらず、次条に規定する名簿に記載のない者は、被共済者には含みません。
(3)(1)の規定にかかわらず、普通共済約款第 16 条(重大事由による解除)(2)の規定により当組合が共済契約(注)を解除した場合、第 17 条(被共済者による共済契約の解除請求)(2)
(注)その被共済者に係る部分にかぎります。
の規定により共済契約者が共済契約(注)を解除した場合、または第 17 条(被共済者による共済契約の解除請求)(3)の規定により被共済者が共済契約(注)を解除した場合には、その被共済者は、解除した時以後、この共済契約の被共済者ではなくなるものとします。
第3条(被共済者名簿の備付け)
共済契約者は、常に被共済者の全員を職名別等に示す名簿を備え、当組合がその閲覧または写しの提出を求めた場合は、いつでもこれに応じなければなりません。
第4条(傷害死亡共済金額および傷害入院共済金日額等)
傷害死亡共済金額、傷害入院共済金日額、傷害通院共済金日額、交通傷害・災害死亡共済金額、交通傷害・災害入院共済金日額および交通傷害・災害通院共済金日額は、同一職名等の各被共済者について同一とし、1被共済者につき共済契約証書記載の金額とします。
第5条(共済金受取人)
この特約が付帯された共済契約は、普通共済約款第4条(共済金受取人)の規定にかかわらず、共済金受取人を被共済者とします。
第6条(被共済者の増員または減員)
(1)共済期間の中途において職名等別に被共済者が減員または増員となった場合は、共済契約者は、遅滞なく、書面をもってその員数および職名等を当組合に通知しなければなりません。
職名等ごとに定められた
共済契約証書記載の被共済者数
(2)被共済者が増員となった場合において、共済契約者が故意または重大な過失によって、遅滞なく(1)の規定による通知をしなかったときは、当組合は、(1)の増員の事実があった後に生じた事故による傷害に対しては、次の算式によって算出した額をもって各被共済者の傷害死亡共済金額、傷害入院共済金日額、傷害通院共済金日額、交通傷害・災害死亡共済金額、交通傷害・災害入院共済金日額および交通傷害・災害通院共済金日額とみなします。
その 職名等の増員数
職名等ごとに定められた共済契約証書記載の被
共済者数
職名等ごとに定められた共済契約証書記載の被共済者1名あたりの傷害死亡共済金額、傷害入院共済金日額、傷害通院共済金日額、交通傷害・災害死亡共済金額、交通傷害・災害入院共済金日額および交通傷
害・災害通院共済金日額
各被共済者の傷害死亡共済金額、傷害入院共済金日額、傷害通院共済金日額、交通傷害・災害死亡共済金額、交通傷害・災害入院共済金日額および交通傷害・
災害通院共済金日額
= ×
+
第7条(共済掛金の返還または請求―被共済者の減員または増員の場合)
(1)前条(1)の規定による通知があった場合には、当組合は、次の①または②のとおり取り扱います。
① 被共済者が減員となった場合
減員者について共済掛金(注)から既経過期間に対し月割によって計算した共済掛金を差し引いて、その残額を返還します。
② 被共済者が増員となった場合
増員者について未経過期間に対し月割をもって計算した共済掛金を請求します。
(注)この共済契約に対して適用された共済掛金のうちその減員者に係る部分をいいます。
(注)当組合が、共済契約者に対し追加共済掛金を請求したにもかかわらず相当の期間内にその
支払がなかった場合にかぎります。
(2)当組合は、共済契約者が(1)の規定による追加共済掛金の支払いを怠った場合(注)は、共済契約者に対する書面による通知をもって、この共済契約を解除することができます。
(3)(1)の規定により追加共済掛金を請求する場合において、(2)の規定によりこの共済契約を解除できるときは、当組合は、前条(1)の増員の事実があった後に生じた事故による傷害に対しては、次の算式によって算出した額をもって各被共済者の傷害死亡共済金額、傷害入院共済金日額、傷害通院共済金日額、交通傷害・災害死亡共済金額、交通傷害・災害入院共済金日額お
よび交通傷害・災害通院共済金日額とみなします。
職名等ごとに定められた
共済契約証書記載の被共済者数
その 職名等の増員数
職名等ごとに定められた共済契約証書記載の被
共済者数
職名等ごとに定められた共済契約証書記載の被共済者1名あたりの傷害死亡共済金額、傷害入院共済金日額、傷害通院共済金日額、交通傷害・災害死亡共済金額、交通傷害・災害入院共済金日額および交通傷
害・災害通院共済金日額
各被共済者の傷害死亡共済金額、傷害入院共済金日額、傷害通院共済金日額、交通傷害・災害死亡共済金額、交通傷害・災害入院共済金日額および交通傷害・
災害通院共済金日額
= ×
+
第8条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通共済約款、傷害特約およびこの共済契約に付帯された他の特約の規定を準用します。
(別紙第 16 号)
準記名式契約特約(全員付保)(同一共済金額用)
第1条(被共済者の範囲)
(1)当組合は、この特約により、下欄記載の者全員を被共済者とします。
(2)(1)の規定にかかわらず、次条に規定する名簿に記載のない者は、被共済者には含みません。
(3)(1)の規定にかかわらず、普通共済約款第 16 条(重大事由による解除)(2)の規定により当組合が共済契約(注)を解除した場合、第 17 条(被共済者による共済契約の解除請求)(2)
(注)その被共済者に係る部分にかぎります。
の規定により共済契約者が共済契約(注)を解除した場合、または第 17 条(被共済者による共済契約の解除請求)(3)の規定により被共済者が共済契約(注)を解除した場合には、その被共済者は、解除した時以後、この共済契約の被共済者ではなくなるものとします。
第2条(被共済者名簿の備付け)
共済契約者は、常に被共済者の全員を示す名簿を備え、当組合がその閲覧または写しの提出を求めた場合は、いつでもこれに応じなければなりません。
第3条(傷害死亡共済金額および傷害入院共済金日額等)
傷害死亡共済金額、傷害入院共済金日額、傷害通院共済金日額、交通傷害・災害死亡共済金額、交通傷害・災害入院共済金日額および交通傷害・災害通院共済金日額は、すべての被共済者について同一とし、1被共済者につき共済契約証書記載の金額とします。
第4条(共済金受取人)
この特約が付帯された共済契約は、普通共済約款第4条(共済金受取人)の規定にかかわらず、共済金受取人を被共済者とします。
第5条(被共済者の増員または減員)
(1)共済期間の中途において被共済者が減員または増員となった場合は、共済契約者は、遅滞なく、書面をもってその員数を当組合に通知しなければなりません。
(2)被共済者が増員となった場合において、共済契約者が故意または重大な過失によって、遅滞なく(1)の規定による通知をしなかったときは、当組合は、(1)の増員の事実があった後に生
共済契約証書記載の被共済者数
じた事故による傷害に対しては、次の算式によって算出した額をもって各被共済者の傷害死亡共済金額、傷害入院共済金日額、傷害通院共済金日額、交通傷害・災害死亡共済金額、交通傷害・災害入院共済金日額および交通傷害・災害通院共済金日額とみなします。
共済契約証書記載の被共済者1名あたりの傷害死亡共済金額、傷害入院共済金日額、傷害通院共済金日額、交通傷害・災害死亡共済金額、交通傷害・災害入院共済金日額および交通傷害・災害通院共済金日額
各被共済者の傷害死亡共済金額、傷害入院共済金日額、傷害通院共済金日額、交通傷害・災害死亡共済金額、交通傷害・災害入院共済金日額および交通傷害・災害通院共済金日額
= ×
増員数
共済契約証書記載の被共済者数
+
第6条(共済掛金の返還または請求―被共済者の減員または増員の場合)
(1)前条(1)の規定による通知があった場合には、当組合は、次の①または②のとおり取り扱います。
① 被共済者が減員となった場合
減員者について共済掛金(注)から既経過期間に対し月割によって計算した共済掛金を差し引いて、その残額を返還します。
② 被共済者が増員となった場合
増員者について未経過期間に対し月割をもって計算した共済掛金を請求します。
(注)この共済契約に対して適用された共済掛金のうちその減員者に係る部分をいいます。
(注)当組合が、共済契約者に対し追加共済掛金を請求したにもかかわらず相当の期間内にその
支払がなかった場合にかぎります。
(2)当組合は、共済契約者が(1)の規定による追加共済掛金の支払いを怠った場合(注)は、共済契約者に対する書面による通知をもって、この共済契約を解除することができます。
共済契約証書記載の被共済者数
(3)(1)の規定により追加共済掛金を請求する場合において、(2)の規定によりこの共済契約を解除できるときは、当組合は、前条(1)の増員の事実があった後に生じた事故による傷害に対しては、次の算式によって算出した額をもって各被共済者の傷害死亡共済金額、傷害入院共済金日額、傷害通院共済金日額、交通傷害・災害死亡共済金額、交通傷害・災害入院共済金日額および交通傷害・災害通院共済金日額とみなします。
共済契約証書記載の被共済者1名あたりの傷害死亡共済金額、傷害入院共済金日額、傷害通院共済金日額、交通傷害・災害死亡共済金額、交通傷害・災害入院共済金日額および交通傷害・災害通院共済金日額
各被共済者の傷害死亡共済金額、傷害入院共済金日額、傷害通院共済金日額、交通傷害・災害死亡共済金額、交通傷害・災害入院共済金日額および交通傷害・災害通院共済金日額
= ×
増員数
共済契約証書記載の被共済者数
+
第7条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通共済約款、傷害特約およびこの共済契約に付帯された他の特約の規定を準用します。
(別紙第 17 号)
がん診断特約
第1条(用語の定義)
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
(50 音順)
用語 | 定義 | ||
がん | 別表1に規定する悪性新生物をいいます。 | ||
がん診断共済金 額 | 共済契約証書記載のがん診断共済金額をいいます。 | ||
診断確定 | 病理組織学的所見(注1)に基づき、医師または歯科医師(注2)によってがんと診断されることをいいます。ただし、病理組織学的所見が得られない 場合には、当組合は、その他の所見による診断確定も認めることがあります。 | ||
(注1)生検を含みます。 (注2)次のア.およびイ.のとおりとします。 ア.日本の医師または歯科医師の資格を持つ者をいい、当組合が認めた日本国外の医師または歯科医師の資格を持つ者を含みます。 イ.被共済者が医師または歯科医師である場合は、被共済者以外の 医師または歯科医師とします。 | |||
共済金 | この特約においては、がん診断共済金をいいます。 | ||
継続契約 | この特約においては、がん診断特約が付帯された共済契約の共済期間の終了時(注)を共済期間の開始時とするがん診断特約が付帯された共済契約をい います。 | ||
(注)その共済契約が共済期間の終了時前に解除されていた場合はその 解除時とします。 | |||
初年度契約 | この特約においては、継続契約以外のがん診断特約が付帯された共済契約を いい、がん診断特約が付帯された最初の共済契約をいいます。 | ||
責任開始日 | この特約においては、初年度契約の共済契約証書記載の共済期間の初日から その日を含めて 10 か月を経過した日の翌日をいいます。 | ||
治癒または寛解 状態 | 治療したことにより、がんが認められない状態となることをいいます。 |
治療 | 医師(注)または歯科医師が必要であると認め、医師または歯科医師が行う治療をいいます。ただし、被共済者が医師または歯科医師である場合 は、被共済者以外の医師または歯科医師による治療をいいます。 | ||
(注)当組合が特に認めた柔道整復師法(昭和 45 年法律第 19 号)に定め る柔道整復師を含みます。 |
第2条(がん診断共済金の支払)
(1)当組合は、被共済者が共済期間中に次の①から③までのいずれかに該当した場合は、この特約および普通共済約款に従い、がん診断共済金額を共済金受取人に支払います。
① 初めてがんと診断確定された場合
② この共済契約が継続契約である場合において、原発がん(注)が治癒または寛解状態となり、その後初めてがんが再発または転移したと診断確定された場合
③ 原発がん(注)とは関係なく、がんが新たに生じたと診断確定された場合
(注)この共済契約が継続されてきた初年度契約から継続前契約までの連続した継続契約のいず
れかの共済期間中に既に診断確定されたがんをいいます。
(2)(1)の規定にかかわらず、被共済者が(1)①から③までのいずれかの支払事由に該当したときであっても、その診断確定日が、この共済契約が継続されてきた初年度契約から継続前契約までの連続した継続契約のいずれかの共済期間中に(1)①から③までのいずれかの支払事由に該当した最終の診断確定日からその日を含めて1年以内であるときは、当組合は、共済金を支払いません。
(3)(1)の規定にかかわらず、被共済者ががんと診断確定(注)された時が、責任開始日の午前
0時より前であるときは、当組合は、共済金を支払いません。
(注)被共済者が医師または歯科医師である場合は、このがんの診断確定については、被共済者
自身によるがんの診断確定を含みます。
(4)(1)の規定にかかわらず、がん診断共済金の支払いは、共済期間を通じて1回にかぎります。
第3条(責任開始日前のがん診断確定による無効)
普通共済約款第12条(共済契約の無効)に掲げる事項のほか、被共済者が共済契約締結前または共済契約締結の時からこの特約の責任開始日の前日までにがんと診断確定されていた場合は、共済契約者または被共済者の、その事実の知、不知に関わらず、この特約を無効とします。
第4条(共済掛金の返還-責任開始日前のがん診断確定による無効)
普通共済約款第 20 条(共済掛金の返還-無効または失効の場合)に掲げる事項のほか、前条の規定により、この特約が無効となる場合は、この特約の共済掛金を返還します。ただし、共済契約締結前に、被共済者ががんと診断確定されていた事実を、共済契約者または被共済者のいずれか一人でも知っていた場合は、当組合は、この特約の共済掛金を返還しません。
第5条(共済金の請求)
(1)共済金の当組合に対する共済金請求権は、第2条(がん診断共済金の支払)の支払事由が発生した時から、発生し、これを行使できるものとします。
(2)共済契約者または共済金を受け取るべき者が共済金の支払を請求する場合は、別表2に掲げる書類または証拠のうち当組合が求めるものを当組合に提出しなければなりません。
第6条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通共済約款の規定を準用します。
別表1
対象となる悪性新生物
対象となる悪性新生物とは、平成6年10月12日総務庁告示第75条に定められた分類項目中下記のものとし、分類項目の内容については、厚生労働省大臣官房統計情報部編「疾病、傷害および死因統計分類提要ICD-10(2003年版)準拠」によるものとします。
新生物の性状を表す第5桁コード | |
悪性新生物 | コード番号 /3 悪性、原発部位 /6 悪性、転移部位 悪性、続発部位 /9 悪性、原発部位又は転移部位の別不祥 |
上皮内新生物 | /2 上皮内癌 上皮内 非浸潤性 非侵襲性 |
下表において、「悪性新生物」および「上皮内新生物」とは、厚生労働省大臣官房統計情報部編「国際疾病分類-腫瘍学第3版」により、新生物の性状を表す第5桁コードとしてそれぞれ次のコード番号が付されたものであることを必要とします。
分 類 項 目 | 基本分類コード |
口唇、口腔および咽頭の悪性新生物 | C00~C14 |
消化器の悪性新生物 | C15~C26 |
呼吸器および胸腔内臓器の悪性新生物 | C30~C39 |
骨および関節軟骨の悪性新生物 | C40~C41 |
皮膚の黒色腫およびその他の悪性新生物 | C43~C44 |
中皮および軟部組織の悪性新生物 | C45~C49 |
乳房の悪性新生物 | C50 |
女性生殖器の悪性新生物 | C51~C58 |
男性生殖器の悪性新生物 | C60~C63 |
腎尿路の悪性新生物 | C64~C68 |
眼、脳およびその他の中枢神経系の部位の悪性新生物 | C69~C72 |
甲状腺およびその他の内分泌腺の悪性新生物 | C73~C75 |
部位不明確、続発部位および部位不明の悪性新生物 | C76~C80 |
リンパ組織、造血組織および関連組織の悪性新生物 | C81~C96 |
独立した(原発性)多部位の悪性新生物 | C97 |
上皮内新生物 | D00~D07、D09 |
別表2
請求書類
共済金等 | 必要書類(注) |
がん診断共済金 | (1)当組合所定の請求書 (2)当組合所定の書式による医師の診療証明書 (3)医療機関照会用同意書 (4)被共済者の戸籍謄本 (5)共済金受取人の本人確認ができる公的証明書 (6)共済契約証書 (7)その他当組合が普通共済約款第25条(共済金の支払時期)(1)に定める必要な事項の確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として当組合が定めたもの |
(注)当組合は、上記以外の書類の提出を求め、または上記の書類の一部の省略を認めることがあります。
(別紙第 18 号)
生前共済金給付特約
第1条(用語の定義)
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
(50 音順)
用語 | 定義 |
共済金 | この特約においては、生前共済金をいいます。 |
公的医療保険制度 | 次の①から⑦までのいずれかの法律に基づく医療保険制度をいいます。 ① 健康保険法(大正 11 年法律第 70 号) ② 国民健康保険法(昭和 33 年法律第 192 号) ③ 国家公務員共済組合法(昭和 33 年法律第 128 号) ④ 地方公務員等共済組合法(昭和 37 年法律第 152 号) ⑤ 私立学校教職員共済法(昭和 28 年法律第 245 号) ⑥ 船員保険法(昭和 14 年法律第 73 号) ⑦ 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和 57 年法律第 80 号) |
第2条(生前共済金の支払)
(注)初年度契約については、責任開始日から共済期間満了の日までをいいます。
当組合は、被共済者が、共済期間中(注)に日本国内または国外において身体障害を被り、症状が末期状態となり、公的医療保険制度で認められた範囲の医療による治療を行っても、医学的見地から見て、余命6か月以内と判断される場合、普通共済約款および生命特約の規定に従い、生命死亡共済金額の2分の1を生前共済金として共済金受取人に支払います。
第3条(共済金を支払わない場合)
当組合は、生命特約第3条(共済金を支払わない場合)(1)④から⑥までの事由および、同条
(2)①および②の事由に該当した場合は共済金を支払いません。
第4条(共済金支払後の生命死亡共済金額)
(1)生前共済金の支払を受けた後の生命特約の生命死亡共済金額は、共済契約証書記載の生命死亡共済金額の2分の1の金額とします。
(2)(1)の場合において、継続後の共済掛金は、生前共済金支払後の生命死亡共済金額に基づくものとします。
第5条(共済掛金の払込)
生前共済金の支払を受ける場合には、共済契約者は、生前共済金として支払を受ける共済契約証書記載の生命死亡共済金額の2分の1に相当する金額に対する年額の共済掛金から既に払い込まれた共済掛金の総額を差し引いた額を一括して払い込まなければなりません。
第6条(共済金の支払に関する特則)
被共済者が、共済契約締結時または締結以前に、すでに医師から余命6か月以内と判断されていた場合、共済金は支払いません。
第7条(共済金の請求)
(1)共済金の当組合に対する共済金請求権は、被共済者が第2条(生前共済金の支払)に規定する身体状態となり、かつ、余命6か月以内と判断された時から発生し、これを行使することができるものとします。
(2)共済契約者または共済金を受け取るべき者が共済金の支払を請求する場合は、別表に掲げる書類または証拠のうち当組合が求めるものを当組合に提出しなければなりません。
第8条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通共済約款、生命特約およびこの共済契約に付帯された他の特約の規定を準用します。
別表
請求書類
共済金等 | 必要書類(注) |
生前共済金 | (1)当組合所定の請求書 (2)当組合所定の書式による医師の障害診断書 (3)医療機関照会用同意書 (4)被共済者の戸籍謄本 (5)共済金受取人の本人確認ができる公的証明書 (6)共済契約証書 (7)その他当組合が普通共済約款第25条(共済金の支払時期)(1)に定める必要な事項の確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として当組合が定めたもの |
(注)当組合は、上記以外の書類の提出を求め、または上記の書類の一部の省略を認めることがあります。
(別紙第19号)
祝金給付特約
第1条(用語の定義)
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
(50 音順)
用語 | 定義 | |
加入年数 | 初年度契約の共済契約証書記載の初日から起算して継続されてきた共済契 約の共済期間満了日までの年数をいい、1年未満の端数は切り捨てます。 | |
共済金 | この特約においては、結婚祝金、出産祝金および生存祝金をいいます。 | |
継続契約 | この特約においては、祝金給付特約が付帯された共済契約の共済期間の終了時(注)を共済期間の開始時とする祝金給付特約が付帯された共済契約 をいいます。 | |
(注)その共済契約が共済期間の終了前に解除されていた場合はその解除 時とします。 | ||
初年度契約 | この特約においては、継続契約以外の祝金給付特約が付帯された共済契約および祝金特約が付帯された共済契約が継続されてきた最初の共済契約を いいます。 |
第2条(共済金を支払う場合)
当組合は、共済契約の申込みの際に共済契約者が選択した祝金について、この特約および普通共済約款に従い、共済金を支払います。
第3条(結婚祝金の支払)
(1)当組合は、被共済者が、共済期間中に婚姻し、婚姻届を公の機関に提出した場合には、共済契約証書記載の結婚祝金額の全額を結婚祝金として共済金受取人に支払います。
(2)(1)の規定にかかわらず、その婚姻および婚姻届の公の機関への提出が、初年度契約の共済期間開始の日から 10 か月以内になされた場合は、共済金を支払いません。
第4条(出産祝金の支払)
(1)当組合は、被共済者またはその配偶者が、共済期間中に出産し、出生届を公の機関に提出した場合には、1子につき、共済契約証書記載の出産祝金額の全額を出産祝金として共済金受取人に支払います。
(2)(1)の規定にかかわらず、その出産および出産届の公の機関への届出が、初年度契約の共済期間開始の日から 10 か月以内になされた場合は、共済金を支払いません。
第5条(生存祝金の支払)
当組合は、加入年数が共済契約証書記載の年数を経過するごとに、被共済者が生存していた場合には、共済契約証書記載の生存祝金額の全額を生存祝金として共済受取人に支払います。
第6条(共済金の請求)
(1)共済金の当組合に対する共済金請求権は、次の①から③までのいずれかに該当した時から発生し、これを行使することができるものとします。
① 結婚祝金については、婚姻届を公の機関に提出した時
② 出産祝金については、出生届を公の機関に提出した時
③ 生存祝金については、加入年数が共済契約証書記載の年数を経過するごとの共済契約が満了した時
(2)共済契約者または共済金を受け取るべき者が共済金の支払を請求する場合は、(1)の規定に基づいて別表に掲げる書類または証拠のうち当組合が求めるものを当組合に提出しなければなりません。
(3)共済契約者は、慶弔規程等に則り、共済金を、被共済者に支給しなければなりません。
(4)当組合は、共済金支払事由の内容等に応じ、共済契約者、被共済者または共済金を受け取るべき者に対して、(2)に掲げるもの以外の書類もしくは証拠の提出または当組合が行う調査への協力を求めることがあります。この場合には、当組合が求めた書類または証拠を速やかに提出し、必要な協力をしなければなりません。
第7条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通共済約款およびこの共済契約に付帯された他の特約の規定を準用します。
別表
請求書類
共済金等 | 必要書類(注) |
結婚祝金 | (1)当組合所定の請求書 (2)公の機関の婚姻証明書 (3)被共済者の戸籍謄本 (4)共済金受取人の本人確認ができる公的証明書 (5)共済契約証書 (6)その他当組合が普通共済約款第25条(共済金の支払時期)(1)に定める必要な事項の確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として当組合が交付する書面等において定めたもの |
出産祝金 | (1)当組合所定の請求書 (2)公の機関の出生証明書 (3)被共済者の戸籍謄本 (4)共済金受取人の本人確認ができる公的証明書 (5)共済契約証書 (6)その他当組合が普通共済約款第25条(共済金の支払時期)(1)に定める必要な事項の確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として当組合が交付する書面等において定めたもの |
生存祝金 | (1)当組合所定の請求書 (2)被共済者の戸籍謄本 (3)共済金受取人の本人確認ができる公的証明書 (4)共済契約証書 (5)その他当組合が普通共済約款第25条(共済金の支払時期)(1)に定める必要な事項の確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として当組合が交付する書面等において定めたもの |
(注)当組合は、上記以外の書類の提出を求め、または上記の書類の一部の省略を認めることがあります。
(別紙第 20 号)
疾病入院一時金特約
第1条(用語の定義)
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
(50 音順)
用語 | 定義 | ||
共済金 | この特約においては、疾病入院一時金をいいます。 | ||
継続契約 | この特約においては、疾病入院一時金特約が付帯された共済契約の共済期間の終了時(注)を共済期間の開始時とする疾病入院一時金特約が付帯された 共済契約をいいます。 | ||
(注)その共済契約が共済期間の終了時前に解除されていた場合はその解 除時とします。 | |||
疾病入院一時金額 | 共済契約証書記載の疾病入院一時金額をいいます。 | ||
疾病を被った時 | 医師の診断による発病の時をいいます。ただし、その疾病の原因として医学上重要な関係がある疾病が存在する場合は、その医学上重要な関係がある疾病の発病の時をいいます。また、先天性異常については、医師の診断により 初めて発見された時をいいます。 | ||
初年度契約 | この特約においては、継続契約以外の疾病入院一時金特約が付帯された共済契約および疾病入院一時金特約が付帯された共済契約が継続されてきた最 初の共済契約をいいます。 | ||
入院 | 治療が必要な場合において、自宅等(注1)での治療が困難なため、病院または診療所に入り、常に医師の管理下において治療に専念することをいいま す。(注2) | ||
(注1)老人福祉法(昭和 38 年法律第 133 号)に定める有料老人ホーム および老人福祉施設ならびに介護保険法(平成9年法律第 123 号)に定める介護保険施設等を含みます。 (注2)美容上の処置、正常分娩、疾病を直接の原因としない不妊手術、治療処置を伴わない人間ドック検査等による入院、入院治療を必要とし ない介護を主たる目的とする入院などは含みません。 | |||
病院または診療所 | 次の①または②のいずれかに該当するものをいいます。 ① 医療法(昭和 23 年法律第 205 号)に定める日本国にある病院または患者を収容する施設を有する診療所(注)。ただし、介護保険法(平成 |
9年法律第 123 号)に定める介護療養型医療施設または介護医療院を除きます。 ② 日本国外にある医療施設であって、①の場合と同等と当組合が認める もの | |||
(注)四肢における骨折、脱臼、捻挫または打撲に関し施術を受けるため、当組合が特に認めた柔道整復師法(昭和 45 年法律第 19 号)に定める日 本国内にある施術所に収容された場合には、その施術所を含みます。 |
第2条(疾病入院一時金の支払)
(注1)初年度契約については、責任開始日から共済期間満了の日までをいいます。
(注2)被共済者が転入院または再入院をした場合において、転入院または再入院を証する書類があるときは継続とみなします。
(1)当組合は、被共済者が共済期間中(注1)に日本国内および国外において疾病を被り、かつ、その疾病の治療を直接の目的とする入院を開始し、その入院日数が継続(注2)して 20 日以上となった場合は、この特約および普通共済約款の規定に従い、疾病入院一時金を共済金受取人に支払います。
(注)医療給付関係各法の適用がない場合は、医療給付関係各法の適用があれば、医療の給付と
してされたものとみなされる処置を含みます。
(2)(1)の入院した日数には、臓器の移植に関する法律(平成9年法律第 104 号)第6条(臓器の摘出)の規定によって、同条第4項で定める医師により「脳死した者の身体」との判定を受けた後、その身体への処置がされた場合であって、その処置が同法附則第 11 条に定める医療給付関係各法の規定に基づく医療の給付としてされたものとみなされる処置(注)であるときには、その処置日数を含みます。
(3)(1)および(2)の規定にかかわらず、疾病入院一時金の支払いは、共済期間を通じて1回にかぎります。
第3条(共済金を支払わない場合)
(1)当組合は、次の①から⑧までのいずれかの事由に該当した場合は、共済金を支払いません。
① 共済契約者(注1)または被共済者の故意または重大な過失
② 共済金を受け取るべき者(注2)の故意または重大な過失。ただし、その者が共済金の一 部の受取人である場合は、共済金を支払わないのはその者が受け取るべき金額にかぎります。
③ 被共済者の闘争行為、自殺行為または犯罪行為
④ 被共済者の麻薬、大麻、あへん、覚せい剤またはシンナー等の使用。ただし、治療を目的として医師が用いた場合を除きます。
⑤ 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動(注3)
⑥ 核燃料物質(注4)もしくは核燃料物質によって汚染された物(注5)の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性による事故
⑦ ⑤もしくは⑥の事由に随伴して生じた事故またはこれらにともなう秩序の混乱に基づい
て生じた事故
⑧ ⑥以外の放射線照射または放射能汚染
(注1)共済契約者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注2)共済金を受け取るべき者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注3)群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持上重大な事態と認められる状態をいいます。
(注4)使用済燃料を含みます。
(注5)原子核分裂生成物を含みます。
けい
(2)頸部症候群(注1)、腰痛その他の症状で、被共済者がその症状を訴えている場合であって
(注1)いわゆる「むちうち症」をいいます。
(注2)理学的検査、神経学的検査、臨床検査、画像検査等により認められる異常所見をいいます。
も、それを裏付けるに足りる医学的他覚所見(注2)のないものに対しては、その症状の原因がいかなるときであっても、共済金を支払いません。
(3)当組合は、被共済者の入院の原因が傷害による場合には、共済金を支払いません。
(注)薬物依存とは平成6年 10 月 12 日総務庁告示第 75 号に基づく厚生労働省大臣官房統計情報部編「疾病、傷害および死因統計分類提要 ICD-10(2003 年版)準拠」に定められた分類項目中の基本分類コードF11.2、F12.2、F13.2、F14.2、F15.2、F16.2、F18.2、F19.2 に規定される内容によるものとし、薬物には、モルヒネ、あへん、コカイン、大麻、精神刺激薬、
幻覚薬等を含みます。
(4)当組合は、被共済者の入院の原因が被共済者のアルコール依存および薬物依存(注)による場合には、共済金を支払いません。
第4条(共済金の支払に関する特則)
(1)入院が終了した日からその日を含めて 180 日を経過した日の翌日以降に被共済者が再入院した場合は、後の入院は前の入院とは異なった入院とみなします。この場合において、後の入院についてその入院日数が継続して 20 日以上となった場合は、疾病入院一時金を支払います。
(2)被共済者が、疾病入院一時金の支払対象となっていない入院中に、疾病入院一時金を支払うべき他の疾病を被った場合は、その疾病を被った時に入院したものとみなし、第2条(疾病入院一時金の支払)の規定を適用します。
(3)被共済者が、共済金の支払われる入院期間中にさらに共済金を支払うべき疾病を被った場合は、当初の共済金を支払うべき入院とその後の共済金を支払うべき疾病による入院とを合わせた入院に対して第2条(疾病入院一時金の支払)の規定を適用します。
第5条(共済金の請求)
(1)共済金の当組合に対する共済金請求権は、第2条(疾病入院一時金の支払)の支払事由が発生した時から発生し、これを行使することができるものとします。
(2)共済契約者または共済金を受け取るべき者が共済金の支払を請求する場合は、別表に掲げる書類または証拠のうち当組合が求めるものを当組合に提出しなければなりません。
第6条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通共済約款およびこの共済契約に付帯された他の特約の規定を準用します。
別表
請求書類
共済金等 | 必要書類(注) |
疾病入院一時金 | (1)当組合所定の請求書 (2)当組合所定の書式による医師の診療証明書 (3)医療機関照会用同意書 (4)共済契約証書 (5)その他当組合が普通共済約款第25条(共済金の支払時期)(1)に定める必要な事項の確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として当組合が定めたもの |
(注)当組合は、上記以外の書類の提出を求め、または上記の書類の一部の省略を認めることがあります。
(別紙第 21 号)
先進医療一時金特約
第1条(用語の定義)
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
(50 音順)
用語 | 定義 | ||
共済金 | この特約においては、先進医療一時金をいいます。 | ||
継続契約 | この特約においては、先進医療一時金特約が付帯された共済契約の共済期間の終了時(注)を共済期間の開始時とする先進医療一時金特約が付帯された 共済契約をいいます。 | ||
(注)その共済契約が共済期間の終了時前に解除されていた場合はその解 除時とします。 | |||
公的医療保険制度 | 次の①から⑦までのいずれかの法律に基づく医療保険制度をいいます。 ① 健康保険法(大正 11 年法律第 70 号) ② 国民健康保険法(昭和 33 年法律第 192 号) ③ 国家公務員共済組合法(昭和 33 年法律第 128 号) ④ 地方公務員等共済組合法(昭和 37 年法律第 152 号) ⑤ 私立学校教職員共済法(昭和 28 年法律第 245 号) ⑥ 船員保険法(昭和 14 年法律第 73 号) ⑦ 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和 57 年法律第 80 号) | ||
自動車等 | 自動車または原動機付自転車をいいます。 | ||
初年度契約 | この特約においては、継続契約以外の先進医療一時金特約が付帯された共済契約および先進医療一時金特約が付帯された共済契約が継続されてきた最 初の共済契約をいいます。 | ||
先進医療 | 公的医療保険制度に定められる評価療養のうち、療養を受けた日現在厚生労働大臣が定める先進医療(注)をいいます。また、療養を受けた日現在、公的医療保険制度に定められる療養の給付に関する規定において給付対象となっ ているものは含みません。 | ||
(注)先進医療ごとに厚生労働大臣が定める施設基準に適合する病院また は診療所において行われるものにかぎります。 |
第2条(先進医療一時金の支払)
当組合は、被共済者が共済期間中(注)に身体障害を被り、かつ、日本国内において先進医療に
(注)初年度契約については、責任開始日から共済期間満了の日までをいいます。
よる療養を受けた場合は、この特約および普通共済約款の規定に従い、先進医療一時金を共済金受取人に支払います。
第3条(共済金の支払額)
(1)当組合の支払う共済金の額は、次の①または②のいずれか小さい金額とします。
① 先進医療に係る技術料(注)と同額
② 30 万円
(注)次のア.からオ.までに掲げる費用等、先進医療に係る技術料以外の費用は含みません。ア.第1条(用語の定義)のうち「公的医療保険制度」の①から⑦までに規定する法律に基づ
き給付の対象となる費用。この費用には、自己負担分を含みます。イ.先進医療以外の評価療養のための費用
ウ.選定療養のための費用エ.食事療養のための費用
オ.生活療養のための費用
(2)被共済者が同一の先進医療において複数回にわたって一連の療養を受けた場合は、これらの一連の療養を1回の先進医療による療養とみなして(1)の規定を適用します。
(3)(1)および(2)の規定にかかわらず、先進医療一時金の支払いは、共済期間を通じて1回にかぎります。
第4条(共済金を支払わない場合)
(1)当組合は、被共済者の受けた先進医療が、次の①から⑧までのいずれかの事由によって被った身体の障害による場合は、共済金を支払いません。
① 共済契約者(注1)または被共済者の故意または重大な過失
② 共済金を受け取るべき者(注2)の故意または重大な過失。ただし、その者が、共済金の一部の受取人である場合には、共済金を支払わないのはその者が受け取るべき金額にかぎります。
③ 被共済者の闘争行為、自殺行為または犯罪行為
④ 被共済者の麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、シンナー等の使用。ただし、治療を目的として医師が用いた場合を除きます。
⑤ 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動(注3)
⑥ 核燃料物質(注4)もしくは核燃料物質によって汚染された物(注5)の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性による事故
⑦ ⑤もしくは⑥の事由に随伴して生じた事故またはこれらにともなう秩序の混乱に基づいて生じた事故
⑧ ⑥以外の放射線照射または放射能汚染
(注1)共済契約者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他
の機関とします。
(注2)共済金を受け取るべき者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関とします。
(注3)群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持上重大な事態と認められる状態をいいます。
(注4)使用済燃料を含みます。
(注5)原子核分裂生成物を含みます。
けい
(2)頸部症候群(注1)、腰痛その他の症状で、被共済者がその症状を訴えている場合であって
(注1)いわゆる「むちうち症」をいいます。
(注2)理学的検査、神経学的検査、臨床検査および画像検査等により認められる異常所見をいいます。
も、それを裏付けるに足りる医学的他覚所見(注2)のないものに対しては、その症状の原因がいかなるときであっても、共済金を支払いません。
(3)当組合は、被共済者の受けた先進医療が、次の①から④までのいずれかに該当する事由によって被った傷害による場合には、共済金を支払いません。
① 次のア.からウ.のいずれかに該当する間に生じた事故
ア.法令に定められた運転資格(注1)を持たないで、自動車等を運転している間
イ.道路交通法(昭和 35 年法律第 105 号)第 65 条第1項に定める酒気を帯びた状態で自動車等を運転している間
ウ.別表1に掲げる運動等を行っている間
② 次のア.またはイ.のいずれかに該当する間に生じた事故ア.地震もしくは噴火またはこれらによる津波
イ.ア.の事由に随伴して生じた事故またはこれらにともなう秩序の混乱に基づいて生じた事故
③ 被共済者に対する刑の執行
④ 精神障害(注2)を原因とする事故
(注1)運転する地における法令による運転資格をいいます。
(注2)平成6年 10 月 12 日総務庁告示第 75 号に基づく厚生労働省大臣官房統計情報部編「疾病、傷害および死因統計分類提要ICD-10(2003 年版)準拠」に定められた分類項目中の基本分類コードF00 からF99 に規定された内容に準拠します。
(注)薬物依存とは平成6年 10 月 12 日総務庁告示第 75 号に基づく厚生労働省大臣官房統計情報部編「疾病、傷害および死因統計分類提要 ICD-10(2003 年版)準拠」に定められた分類項目中の基本分類コードF11.2、F12.2、F13.2、F14.2、F15.2、F16.2、F18.2、F19.2 に規定される内容によるものとし、薬物には、モルヒネ、あへん、コカイン、大麻、精神刺激薬、
幻覚薬等を含みます。
(4)当組合は、被共済者のアルコール依存および薬物依存(注)による先進医療に対しては、共済金を支払いません。
第5条(共済金の請求)
(1)共済金の当組合に対する共済金請求権は、被共済者が第2条(先進医療一時金の支払)の先