( 3) 令和 04・05・06 年度農林水産省競争参加資格( 全省庁統一資格) の「役務の提供等」の「その他」において A、B、C または D の等級に登録されており、北海道地域の競争参加資格を有する者であること。
令和6年度むかわ地区エゾシカ誘引捕獲事業に係る入札公告に基づく一般競争入札等については、関係法令に定めるもののほか、北海道森林管理局競争契約入札心得及びこの入札説明書によるものとする。
本件は、電子調達システム( 以下「システム」という。)を利用できる案件である。
1. 公告日: 令和6年12月6日
2.(1) 事 業 名 令和6年度むかわ地区エゾシカ誘引捕獲事業 (2) 事業内容 仕様書及び事業明細書のとおり
(3) 事業場所 勇払郡むかわ町 胆振東部森林管理署2193い 12 林小班外 (4) 履行期間 契約締結の日の翌日から令和7年3月19日( 水) まで
3. 入札参加資格
本事業の入札に参加できる者は、次のすべてに該当する者とする。
( 1) 法人又は複数の法人の連合体であること。
( 2) 予算決算及び会計令( 昭和22年勅令第165号。以下「予決令」という。)第
70条の規定に該当しない者であること。
なお、未xx者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。また、予決令第71条の規定に該当しない者であること。
( 3) 令和 04・05・06 年度農林水産省競争参加資格( 全省庁統一資格) の「役務の提供等」の「その他」において A、B、C または D の等級に登録されており、北海道地域の競争参加資格を有する者であること。
( 4) 複数の法人の連合体として入札に参加する場合は、当該連合体の構成員の全てが全省庁統一資格を有するとともに、構成員の全てが署名、押印した代表者選出届を添えて4( 2) の申請を行い、これらの構成員がこの公告に係る発注案件に対して単体法人として入札を行わないこと。
( 5) 会社更生法( 平成 14 年法律第 154 号) に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法( 平成 11 年法律第 225 号) に基づき再生手続開始の申立てがなされている者(「競争参加者の資格に関する公示」( 平成 30 年 11 月 26 日) 9( 2) に規定する手続をした者を除く。) でないこと。
( 6) 競争参加資格確認申請書( 以下「申請書」という。) 及び競争参加資格確認資料( 以下「確認資料」という。) の提出期限の日から開札の時までの期間に、北海道森林管理局長から「物品の製造契約及び役務等契約指名停止等措置要領」( 平成 10 年 1 月 14 日付け9xxx第 890 号林野庁長官通知)に基づく指名停止を受けていないこと。
( 7) 入札に参加しようとする者の間に以下の基準のいずれかに該当する関係がないこと( 基準に該当する者のすべてが連合体の代表者以外の構成員である場合を除く)。
ア 資本関係
以下のいずれかに該当する二者の場合。ただし、子会社又は子会社の一方が更生会社又は再生手続が存続中の会社である場合は除く。
( ア) 親会社と子会社の関係にある場合
( イ) 親会社を同じくする子会社同士の関係にある場合イ 人的関係
以下のいずれかに該当する二者の場合。ただし、( イ) については、会社の一方が更生会社又は再生手続が存続中の会社である場合は除く。
( ア) 一方の会社の役員が、他方の会社の役員を現に兼ねている場合
( イ) 一方の会社の役員が、他方の会社の管財人を現に兼ねている場合ウ その他入札の適正さが阻害されると認められる場合
個人事業主又は中小企業等協同組合法( 昭和 24 年法律第 181 号) 若しくは森林組合法( 昭和 53 年法律第 36 号)等に基づき設立された法人等であって、上記ア又はイと同視しうる資本関係又は人的関係があると認められる場合
( 8)農林水産省発注工事等からの暴力団排除の推進について( 平成 19 年 12 月 7 日付け 19 経第 1314 号大臣官房経理課長通知) に基づき、警察当局から、部局長に対し、暴力団員が実質的に経営を支配する建設業者又はこれに準ずるものとして、農林水産省発注工事等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。
( 9) 本事業の実行体制
本事業の安全管理体制を確保するため、事業管理責任者1名を選任し、捕獲従事者及び作業従事者を業務量に応じて必要人数配置すること。なお、配置予定の事業管理責任者、捕獲従事者及び作業従事者は、常勤・非常勤を問わず、受託者が直接雇用する者であること。
ア 事業管理責任者
事業管理責任者は、本事業を適切に実施するため、安全管理体制の確保、捕獲従事者及び作業従事者への研修等を実施する責任者であり、事業全体を統括、監督する権限を有する者を指し、下記の要件を満たしていること。
( ア) 環境省等が実施する認定鳥獣捕獲事業者講習の安全管理講習及び技能知識講習を修了した者、または同等の講習を修了した者であること。
( イ) 捕獲手法に応じた狩猟免許を有していること。
( ウ) 救急救命講習を受講していること。
( エ) 本事業と同様の捕獲事業に従事した実績を有すること。イ 捕獲従事者
捕獲従事者は、鳥獣の捕獲等に従事する者を指し、配置予定の下記の要件を満たしていること。
( ア) 環境省等が実施する認定鳥獣捕獲事業者講習の安全管理講習及び技能知識講習を修了した者、または同等の講習を修了した者であること。
( イ) 捕獲手法に応じた狩猟免許を有していること。
( ウ) 救急救命講習を受講していること。ウ 作業従事者
作業従事者は、車両の運転、記録、連絡、わなの見回り、給餌、捕獲個体の運搬等、鳥獣の捕獲等に付随する補助作業及び事務作業に従事する者を指す。
( 10) 損害賠償保険及び従事者傷害保険への加入
本事業に従事する者は損害賠償保険及び従事者傷害保険へ加入していること。ア 損害賠償保険
銃による捕獲の場合は1億円以上、わなによる捕獲の場合は3千万円以上とする。
イ 従事者傷害保険
死亡保険金1千万円以上とする。
( 11) 以下に定める社会保険等への加入
ア 健康保険法( 大正 11 年法律第 70 号) 第 48 条の規定による届出
イ 厚生年金保険法( 昭和 29 年法律第 115 号) 第 27 条の規定による届出ウ 雇用保険法( 昭和 49 年法律第 116 号) 第 7 条の規定による届出
( 12) 法人として当該事業と同様の捕獲( 調査) 方法による実績を有すること。
( 13)「農林水産業・食品産業の作業安全のための規範( 個別規範: 林業) 事業者向け」( 令和 3 年 2 月 26 日付け2xxx第 458 号林野庁長官通知) に沿って、作業の安全対策に取り組んでいること( 規範の内容に相当する既存の取組を含む)。注:「農林水産業・食品産業の作業安全のための規範( 個別規範: 林業) 事業者向け」及び「農林水産業・食品産業の作業安全のための規範( 個別規範: 林業)事業者向け 解説資料( 林業 個別事業者向け)」は林野庁ホームページに掲載しています。
( xxxxx://xxx.xxxxx.xxxx.xx.xx/x/xxxxxxx/xxxxxxxxxxx/xxxxxxxxxx.xxxx)
4. 競争参加資格の確認等
( 1 )本競争の参加希望者は、3 に掲げる競争参加資格を有することを証明するため、次に掲げるところに従い、申請書及び確認資料を提出し、分任支出負担行為担当官等から競争参加資格の有無について確認を受けなければならない。
また、3(3 )に掲げる全省庁統一の一般競争参加資格の認定を受けていない者も次に従い申請書及び確認資料を提出することができる。この場合において、3
( 1)から( 2)及び( 5)から( 13)までに掲げる事項を満たしているときは、入札の時において3( 3) 及び( 4) に掲げる事項を満たしていることを条件として競争参加資格があることを確認するものとする。当該確認を受けた者が競争に参加するためには、入札締め切りの時までに3( 3) 及び( 4) に掲げる事項を満たしていることを分任支出負担行為担当官等に示さなければならない。
なお、期限までに申請書及び確認資料を提出しない者又は競争参加資格がないと認められた者は、本競争に参加することができない。
申請書及び確認資料の提出は、以下によりシステムを用いて提出することができる。紙入札の場合は、持参、郵送又は電子メールによる提出とする。
( 2) 申請書及び確認資料の提出等
【システムによる提出の場合】
① 受付期間: 入札公告の3(2)アのとおり
② 提出方法: システムの添付資料フィールドにそれぞれ添付し提出すること。
③ ファイル形式: システムにより提出する申請書及び資料のファイル形式については以下のいずれかの形式にて作成すること。
・xxx
・Microsoft Word
・Microsoft Excel
・その他のアプリケーション PDF ファイル
・画像ファイル JPEG 形式又は GIF 形式
・圧縮ファイル LZH 形式
④ システムで使用できるICカードは、一般競争( 指名競争)参加資格審査申請を行い承認された競争参加有資格者名で取得したICカードであって、政府電子調達システムにおいて利用者登録を行ったものに限る。
【紙入札方式による提出の場合】
① 受付期間: 入札公告の3( 2) アのとおり
② 受付場所: 入札公告の3( 2) イのとおり
② 提出方法: 入札公告の3( 2) エ(b)のとおり
【電子メールによる提出の場合】
① 受付期間: 入札公告の3( 2) アのとおり
② 提出方法: 入札公告の3( 2) エ(c)のとおり
( 3)( 2) に規定する期限までに申請書及び確認資料を提出しない者又は分任支出負担行為担当官が競争参加資格がないと認めた者は本競争に参加することができない。なお、競争参加資格の有無については、令和 6 年12月16( 月) 午後3時までに連絡する。
( 4) 競争参加確認申請書は次に従い作成し、必要な書類を添えて提出すること。ア 確認申請書( 別紙様式資1)
イ 全省庁統一資格の資格確認申請書の写しを提出すること。ウ 法人としての捕獲事業の実績
法人としての捕獲事業の実績は、別紙様式資2に記載すること。実績として記載した捕獲事業等の契約書等、事業内容が確認できる書類の写しを添付すること。
エ 事業管理責任者の資格等
事業管理責任者に必要な資格等は、(別紙様式資3 )に記載する。資格、免許等については写しを添付すること。
オ 捕獲従事者
捕獲従事者に必要な資格等は、(別紙様式資4)に記載する。資格、免許等については写しを添付すること。
カ 損害賠償保険等( 損害賠償保険・従事者傷害保険) 及び社会保険等( 健康保険・年金保険・雇用保険) の加入状況
配置予定の捕獲従事者及び作業従事者の損害賠償保険等及び社会保険等の加入状況は(別紙様式資5)に記載する。損害賠償保険等及び社会保険等いずれも加入の内容が確認できる書類を添付すること。
キ 「農林水産業・食品産業の作業安全のための規範( 個別規範:林業)事業者向け」に沿った作業安全対策への取組状況当該個別規範に沿った作業安全対策の取組状況について、「農林水産業・食品産業の作業安全のための規範( 個別規範: 林業) 事業者向け チェックシート」( 別紙様式資6) に記入すること。
また、個別規範の内容に係る詳細については、「農林水産業・食品産業の作業安全のための規範( 個別規範:林業)事業者向け 解説資料」を必要に応じて
参照のこと。
なお、過去 1 年間に他の事業においてチェックシートを提出している場合は、その写しの提出をもって、これに代えることができる。
注:「農林水産業・食品産業の作業安全のための規範( 個別規範: 林業) 事業者向け チェックシート」、「農林水産業・食品産業の作業安全のための規範( 個別規範: 林業) 事業者向け解説資料」は林野庁ホームページに掲載している。
( xxxxx://xxx.xxxxx.xxxx.xx.xx/x/xxxxxxx/xxxxxxxxxxx/xxxxxxxxxx.xxxx)
( 5) 申請書等及び確認資料作成のための説明会
申請書等及び確認資料作成のための説明会については実施しない。
( 6) 競争参加資格の確認を行った日の翌日から開札の時まで期間に、競争参加資格があると認めた者が指名停止を受けた場合、当該者は競争参加資格がないものとする。
( 7) 競争参加資格確認資料のヒアリング
競争参加資格確認資料のヒアリングについては実施しない。
( 8) その他
ア 申請書等及び確認資料の作成及び提出に係る費用は、提出者の負担とする。イ 分任支出負担行為担当官は、提出された申請書等及び確認資料を、競争参加
資格の確認以外に提出者に無断で使用しない。
ウ 提出された申請書及び確認資料は、返却しない。
エ 提出期限以降における申請書及び確認資料の差し替え及び再提出は認めない。ただし、配置予定の現場代理人に関し、種々の状況からやむを得ないものとして分任支出負担行為担当官が承認した場合においてはこの限りではない。
5. 入札手続等
( 1) 担当部局
入札公告の4の( 1) とおり
( 2) 入札説明資料の配付または閲覧の期間及び場所入札公告の4の( 2) とおり
( 3) 入札説明書に対する質問の受付期間及び場所入札公告の5の( 1) とおり
( 4) 質問に対する回答書の閲覧期間及び場所入札公告の5の( 2) とおり
( 5) 現場説明
現場説明は行わない。
( 6) 入札及び開札の日時、場所及び提出方法入札公告の7のとおり
( 7) 入札方法等
ア 入札書は、商号又は名称並びに住所、あて名及び事業名を記載し、システムを用いて提出、持参又は郵送により提出すること。電送による提出は認めない。なお、郵便入札による場合は、表に「入札関係書類在中」と朱書きした封筒に、入札書を入れ封緘した封筒( 封筒に商号又は名称並びに住所、あて名、何月何日開札及び事業名を記載) と別に競争参加資格確認通知書写しを同封し、郵便書留等配達の記録が残るもので提出すること。ただし、再度の入札を引き続き行う場
合は、郵便入札を行った者は、再度の入札に参加できない。
イ 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の 100 分の 10に相当する額を加算した金額( 当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額) をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者又は免税事業者を問わず、見積もった契約希望金額の 110 分の 100 に相当する金額を入札書に記載すること。
ウ 開札の結果、予定価格の制限に達した価格の入札がないときは、直ちに再度の入札を行うことがある。この場合、第1回の最低の入札価格を上回る価格で入札した者の入札は無効とし、第3回目に行う入札についても上記を準用して行うものとする。なお、入札執行回数は原則2回とし、最高でも3回を限度とする。
6. 入札保証金及び契約保証金
( 1) 入札保証金 免除
( 2) 契約保証金 免除
7. 開札
開札は、競争参加者又はその代理人が立ち会い、行うものとする。なお、競争参加者又はその代理人が立ち会わないときは、入札執行事務に関係のない職員を立ち会わせ開札を行う。
8. 入札の辞退
( 1) 入札執行の完了に至るまでは、いつでも入札を辞退することができる。
( 2) 入札を辞退するときは、その旨を次の各号に掲げるところにより申し出るものとする。
ア 入札執行前にあっては、入札辞退届を分任支出負担行為担当官等に直接持参し、又は郵送( 入札日の前日までに到達するものに限る。) して行う。
イ 入札xxxにあっては、入札辞退届又はその旨を明記した入札書を入札担当職員に直接提出して行う。
9. 入札の無効
本公告に示した競争参加資格のない者が行った入札、申請書又は確認資料等に虚偽の記載をした者が行った入札及び北海道森林管理局署等入札心得に違反した入札は無効とする。
なお、無効の入札を行った者を落札者としていた場合には落札決定を取り消すこととする。
10. 落札者の決定方法
予決令第79条の規定に基づき作成された予定価格の制限の範囲内で、最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。
11. 契約書の作成等
( 1) 競争入札を執行し、契約の相手方が決定したときは、落札決定の日の翌日から起算して7日以内( 休日を含まない。) に別途示す契約書( 案) により、契約書
を取りかわすものとする。
( 2) 契約書を作成する場合において、契約の相手方が遠隔地にあるときは、まず、その者が契約書の案に記名して押印し、さらに、分任支出負担行為担当官等が当該契約書の案の送付を受けてこれに記名して押印するものとする。
( 3)( 2) の場合において分任支出負担行為担当官等が記名して押印したときは、当該契約書の1通を契約の相手方に送付するものとする。
( 4) 分任支出負担行為担当官等が契約の相手方とともに契約書に記名して押印しなければ本契約は確定しないものとする。
( 5) 概算払
概算払は行わない。
( 6) 前金払
前金払は行わない。
12. 関連情報を入手するための照会窓口入札公告3の( 2) のイに同じ。
13. 人件費の算定等
事業従者の人件費の算定方法及び人件費の算定根拠となる従事日数等に係わる書類について、別添「委託事業における人件費の算定等の適正化について」による確認を、契約締結時に受けなければならない。
14. その他
( 1) 手続において使用する言語及び通貨は日本語及び日本国通貨に限る。
( 2) 申請書等及び確認資料に虚偽の記載をした場合においては、指名停止措置要領に基づく指名停止を行うことがある。
( 3) 落札者は、4の( 4) の確認資料に記載した配置予定の事業管理責任者及び従事者を当該事業に配置すること。
( 4) システムは土曜日、日曜日、祝日を除く、9時から 17 時まで利用することができる。
( 5) 障害発生時、システム操作等の問い合わせ先は下記のとおり。
【システム操作・接続確認等の問い合わせ先】電子調達システムヘルプデスク
受付時間: 平日9時から 17 時 30 分電話: 0000-000-000( ナビダイヤル)
FAX: 017-731-3179
( 6) 入札参加希望者がシステムで書類を送信した場合には、通知、通知書及び受付票を送信者に発行するので、必ず確認を行うこと。
( 7) 電子調達システム( 以下「システム」という。) による手続き開始後の紙入札方式への途中変更は、原則として行わないものとするが、入札参加者側にやむを得ない事情が生じた場合には、発注者の承諾を得て紙入札方式に変更することができるものとする。
( 8) システムに障害等のやむを得ない事情が生じた場合には、紙入札方式に変更する場合がある。
( 9) 開札の結果、予定価格の制限に達した価格の入札がないときは、直ちに再度の入札を行うことがある。この場合、システムによる入札者で再度入札を希望する者に対し発注者から再入札通知書を電子メールにより送信するので、パソコンの前で暫く待機すること。再度の入札に参加できる者は、当初の入札に参加した者とする。
なお、開札処理に時間を要する場合は、発注者から開札状況を電話等により連絡する
( 10) 入札者は、「責任あるサプライチェーン等における人権尊重のためのガイドライン」( 令和4年9月 13 日ビジネスと人権に関する行動計画の実施に係る関係府省庁施策推進・連絡会議決定)を踏まえて人権尊重に取り組むよう努めること。
( 11)北海道森林管理局競争契約入札心得は、北海道森林管理局ホームページの公売
・入札情報の「競争参加資格関係及び契約約款等」に掲載している。
xxxxx://xxx.xxxxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxxx/xxxxx/xxxxxxxxxx/xxxxxxx/xxx/xxxxxxxx/xxxx ch/pdf/sikaku_meibo-9.pdf
( 12) 過去の事業成果品( 事業報告書) については、北海道森林管理局ホームページの、「エゾシカの捕獲事業について」
( xxxx://xxx.xxxxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxxx/xxxxxx/xxxxxxxx/xx/xxxxxxxx_xx/xxxxxxxx nsyou.html)
からダウンロードすることができる。
様式資1
競争参加資格確認申請書
令和 年 月 日
分任支出負担行為担当官
胆振東部森林管理署長 xx xx x
住 所 ○○-1
商号又は名称 ○○株式会社
代 表 者 氏 名 代表取締役 ○○ ○○
令和6年12月 6日付けで入札公告のありました令和6年度むかわ地区エゾシカ誘引捕獲事業に係る競争に参加する資格について確認されたく、下記の書類を添えて申請します。なお、予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第70条の規定に該当する者で
ないこと及び添付書類の内容については事実と相違ないことを誓約します。
記
1.入札公告の2(3)及び(4)を証明する書面(令和04・05・06年度全省庁統一の一般競争参加資格の「資格審査結果通知書」の写し)(一般競争参加資格の申請中である場合はその旨を明記すること。)
2.入札公告の2(12)に定める同種の事業実績を記載した書面(様式資2)
3.入札公告の2(9)アに定める配置予定の事業管理責任者の状況等を記載した書面(様式資3)
4.入札公告の2(9)イ及びウに定める配置予定の従事者の状況等を記載した書面 (様式資4)
5.入札公告の2(10)及び(11)に定める届出について、配置予定の従事者(事業管理責任者及び従事者)の社会保険等の加入状況を記載した書面(様式資5)
6.上記の2~5の内容を証明するための書面(実績として記載した事業に係る契約書等の写し、資格・受講に関する証明書(免許、修了証)の写し)
7.入札公告の2(13)に定める作業安全対策の取組状況を記載した書面(様式資6)
※ 用紙の大きさは日本工業規格A列4とする。
様式資2
同種事業の実績
(用紙A4)
法人名:○○株式会社
事業名称等 | 事 業 名 称 | ○○○○○○○○事業 | |||||
発 注 機 関 名 | |||||||
場 所 | ○○道○○市○○町○○国有x | ||||||
x 約 金 額 | ○○○,○○○円 | ||||||
履 行 期 限 | 自 至 | 令和 令和 | 年 年 | 月 月 | 日 日 | ~ | |
事業概要 | 作 業 種 (規 模 等) | ||||||
備 考 | ※環境、安全対策、その他特記すべき事項があれば記載のこと。 |
※1 当該事業と同様の捕獲(調査)方法の実績の中から代表的なもの1件について記載すること。
※2 複数の法人の連合体の場合は、代表者の実績を記載する。
※3 実績として記載した事業に係る契約書等の写し(事業名、履行期限、発注機関、社印を有する部分及び設計図書等で事業内容が確認できる資料。下請を実績として記載した場合は、元請事業体と交わした契約書又は発注者が発出した下請承諾書等の写し)を添付すること。
様式資3
配置予定の事業管理責任者の状況
法人名:○○株式会社
1.事業経験の概要
氏 名 項 目 | ||
法 人 名 | ||
事業経験の概要 | 事 業 等 名 | |
事 業 等 の x x | ||
発 注 機 関 名 | ||
事 業 等 の 場 所 | ||
従 事 期 間 |
2.必要資格等の取得状況
第一種猟銃免許 | わな猟免許 | 銃砲刀剣類所持許可 | 環境省等が実施する認定鳥獣捕獲事業者講習の安全管理講習及び技能知識講習または同等の講習 | 救急救命講習 | |
取得年月日 |
※1 用紙の大きさは、日本工業規格A列4とする。
※2 公告において明示した参加資格が確認できる具体的内容を記載すること。
※3 事業が完了し、引渡しを終えているものについて記載すること。
※4 事業管理責任者を直接雇用していることを証明するため、採用通知書の写し、雇用通知の写し、その他社員であることを証するもののいずれかで確認できる資料を添付すること。
※5 必要資格の取得を証明するため証明書(免許)等の写しを添付すること。
様式資4
配置予定の従事者の状況
法人名:○○株式会社
氏 | 名 | 従事用務 | 関係免許等取得状況(取得年月日) | 備 | 考 | ||||||
第一種猟銃免許 | わな猟免許 | 銃砲刀剣類所持許可 | 車両系建設機械運転技能講習修了 | 地山の掘削作業xx者 | 環境省等が実施する認定鳥獣捕獲事業者講習の安全管理講習及び技能知識講習または同等の講習 | 救急救命講習 | |||||
○○ | ○○ | 事業管理責任者 | H31.4.1 | H31.4.1 | R1.5.31 | R1.5.31 | |||||
×× | ×× | 捕獲従事者 | H26.4.1 | H26.4.1 | H29.3.31 | H29.3.31 | |||||
□□ | □□ | 作業従事者 | |||||||||
様式資5
従事者名簿
法人名:○○株式会社
(1)従事者の社会保険等への加入状況
フリガナ | 社会保険等 | 損害賠償保険等 | 備 考 | |||||
氏 名 | 健康保険 | 年金保険 | 雇用保険 | 損害賠償保険 | 従事者障害保険 | |||
1 | ○○ ○○ | 名称 | ||||||
○○ ○○ | 番号 | |||||||
2 | 名称 | |||||||
番号 | ||||||||
3 | 名称 | |||||||
番号 | ||||||||
4 | 名称 | |||||||
番号 | ||||||||
5 | 名称 | |||||||
番号 | ||||||||
6 | 名称 | |||||||
番号 |
様式資6 農林水産業・食品産業の作業安全のための規範(個別規範:林業)事業者向け チェックシート
令和6年度むかわ地区エゾシカ誘引捕獲事業
令和3年2月26日
林野庁
事❹者名 | |
記入者 役職・氏名 | |
❹種 | 鳥獣捕獲 |
雇用労働者の有無 | 有 / 無 |
記入日 | 令和 年 月 日 |
現在の取組状況をご記入下さい。
具体的な事項 | ○:実施 ×:実施していない △:今後、実施予定 -:該当しない | |
1 | 作❹安全確保のために必要な対策を講じる | |
1-(1) | 人的対応力の向上 | |
1-(1)-1 | 作❹事故防止に向けた方針を表明し、具体的な目標を設定する。 | |
1-(1)-2 | 知識、経験等を踏まえて、安全対策の責任者や担当者を選任する。 | |
1-(1)-3 | 作❹安全に関する研修・教育等を受ける。また、作❹安全に関する最新の知見や情報の幅広い収集に努める。 | |
1-(1)-4 | 適切な技能や免許等が必要な❹務には、有資格者を就かせる。 | |
1-(1)-5 | 職場での朝礼や定期的な集会等により、作❹の計画や安全意識を周知・徹底する。 | |
1-(1)-6 | 安全対策の推進に向け、従事者の提案を促す。 | |
1-(2) | 作❹安全のためのルールや手順の順守 | |
1-(2)-1 | 関係法令等を遵守する。 | |
具体的な事項 | ○:実施 ×:実施していない △:今後、実施予定 -:該当しない | |
1-(2)-2 | 高性能林❹機械やチェーンソー等、資機材等の使用に当たっては、取扱説明書の確認等を通じて適切な使用方法を理解する。 | |
1-(2)-3 | 作❹に応じ、安全に配慮した服装や保護具等を着用する。 | |
1-(2)-4 | 日常的な確認や健康診断、ストレスチェック等により、健康状態の管理を行う。 | |
1-(2)-5 | 作❹中に必要な休憩をとる。また、暑熱環境下では水分や塩分を摂取する。 | |
1-(2)-6 | 作❹安全対策に知見のある第三者等によるチェック及び指導を受ける。 | |
1-(3) | 資機材、設備等の安全性の確保 | |
1-(3)-1 | 燃料や薬剤など危険性・有害性のある資材は、適切に保管し、安全に取り扱 う。 | |
1-(3)-2 | 機械や刃物等の日常点検・整備・保管を適切に行う。 | |
1-(3)-3 | 資機材、設備等を導入・更新する際には、可能な限り安全に配慮したものを選択する。 | |
1-(4) | 作❹環境の改善 | |
1-(4)-1 | 職場や個人の状況に応じ、適切な作❹分担を行う。また、日々の健康状態 に応じて適切に分担を変更する。 | |
1-(4)-2 | 高齢者を雇用する場合は、高齢者に配慮した作❹環境の整備、作❹管理を行う。 | |
1-(4)-3 | 安全な作❹手順、作❹動作、機械・器具の使用方法等を明文化又は可視 化し、全ての従事者が見ることができるようにする。 | |
1-(4)-4 | 現場の危険箇所を予め特定し、改善・整備や注意喚起を行う。 | |
1-(4)-5 | 4S(整理・整頓・清潔・清掃)活動を行う。 | |
1-(5) | 事故事例やヒヤリ・ハット事例などの情報の分析と活用 | |
具体的な事項 | ○:実施 ×:実施していない △:今後、実施予定 -:該当しない |
1-(5)-1 | 行政等への報告義務のない軽微な負傷を含む事故事例やヒヤリ・ハット事例を積極的に収集・分析・共有し、再発防止策を講じるとともに危険予知能力を | |
1-(5)-2 | 実施した作❹安全対策の内容を記録する。 | |
2 | 事故発生時に備える | |
2-(1) | 労災保険への加入等、補償措置の確保 | |
2-(1)-1 | 経営者や家族従事者を含めて、労災保険やその他の補償措置を講じる。 | |
2-(2) | 事故後の速やかな対応策、再発防止策の検討と実施 | |
2-(2)-1 | 事故が発生した場合の対応(救護・搬送、連絡、その後の調査、労基署へ の届出、再発防止策の策定等)の手順を明文化する。 | |
2-(3) | 事故時の事❹継続のための備え | |
2-(3)-1 | 事故により従事者が作❹に従事ができなくなった場合等に事❹が継続できる よう、あらかじめ方策を検討する。 |
様式第5号(第4条)
入 札 書
令和 年 月 日
分任支出負担行為担当官胆振東部森林管理署長
xx xx x
( 入 札者 )住 所
商号又は名称代表 者氏 名
( 代 xx )氏 名
¥
ただし、令和6年度むかわ地区エゾシカ誘引捕獲事業の代金
上記のとおり、入札心得、指名通知書記載事項及び現場説明事項を承知の上、入札します。
(注意事項)
1 金額は円単位とし、アラビア数字をもって明記すること。
2 用紙の寸法は、日本産業規格 ♙ 列4番とし、縦長に使用すること。
様式第6号(第4条)
委 任 状
代理人氏名
上記の者を私の代理人と定め、下記権限を委任します。
記
1 入札年月日 令和 年 月 日
2 件 名 令和6年度むかわ地区エゾシカ誘引捕獲事業
3 入札に関する一切の件
令和 年 月 日
住 所
商号又は名称代表 者氏 名
分任支出負担行為担当官 胆振東部森林管理署長
xx xx x
委託契約書(案)
分任支出負担行為担当官胆振東部森林管理署長 xx xx( 以下「委託者」という。)と ( 以下「受託者」という。) は、令和 6 年度むかわ地区エゾシカ誘引捕獲事業の委託事業について、次のとおり委託契約を締結する。
( 実施する委託事業)
第1条 委託者は、次の委託事業( 以下「委託事業」という。)の実施を受託者に委託し、受託者は、その成果を委託者に報告するものとする。
( 1) 委託事業名
令和6年度むかわ地区エゾシカ誘引捕獲事業
( 2) 委託事業の内容及び経費委託事業計画書のとおり
( 3) 履行期間
契約締結の日の翌日から令和7年3月19日
( 委託事業の遂行)
第2条 受託者は、委託事業を委託事業計画書に記載された計画に従って実施しなければならない。当該計画が変更されたときも同様とする。
( 委託費の限度額)
第3条 委託者は、委託事業に要する費用( 以下「委託費」という。) として、金
円( うち消費税及び地方消費税の額 円) を超えない範囲内で受託者に支払うものとする。
( 注)「消費税及び地方消費税の額」は、消費税法( 昭和63年法律第108号)第28条第1項及び第29条並びに地方税法( 昭和25年法律第226号) 第72条の82及び第72条の83の規定により算出したもので、委託費の限度額に10
0分の10を乗じて得た金額である。
2 受託者は、委託費を別添の委託事業計画書に記載された費目の区分に従って使用しなければならない。当該計画が変更されたときも同様とする。
( 契約保証金)
第4条 会計法( 昭和22年法律第35号) 第29条の9第1項に規定する契約保証金の納付は、予算決算及び会計令( 昭和22年勅令第165号) 第100条の3第3号の規定により免除する。
( 事業管理責任者)
第5条 受託者は、契約締結後14日以内( 土日等を含む) に本契約に係る事業責任者を選任し、委託者に通知しなければならない。なお、次に掲げる各号の条件を満たしていること。
( 1) 受託者が直接雇用する者であること
( 2) 本契約における捕獲手法に応じた狩猟免許を有していること
( 3) 救急救命講習を受講していること
( 4) 認定鳥獣捕獲事業者講習の安全管理講習および技能知識講習もしくは当該講習と同等の講習を修了してること
( 事業計画書)
第6条 受託者は、契約締結後14日以内( 土日等を含む) に事業計画書を作成し、監督職員に提出しなければならない。
なお、事業計画書には次の事項についての記載及び関係書類を添付すること。
( 1) 共通仕様書1. 10( 2) に掲げる事項
( 2) 共通仕様書2. 4. 1に掲げる狩猟免許等の写し及び捕獲個体の処理方法
( 再委託の制限及び承認手続き)
第7条 受託者は、委託事業の全部を一括して、又は主たる部分を第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。
2 受託者は、この委託事業達成のため、委託事業の一部を第三者に委任し、又は請け負わせること( 以下「再委託」という。) を必要とするときは、あらかじめ委託者の承認を得なければならない。ただし、再委託が出来る事業は、原則として委託費の限度額に占める再委託の金額の割合(「再委託比率」という。以下同じ。) が
50パーセント以内の業務とする。
3 受託者は、前項の再委託の承認を受けようとするときは、当該第三者の氏名又は名称、住所、再委託を行う業務の範囲、再委託の必要性及び契約金額について記載した再委託承認申請書( 様式8) を委託者に提出しなければならない。
4 受託者は、前項の書面に記載した事項を変更しようとするときは、あらかじめ委託者の承認を得なければならない。
5 再委託する業務が委託業務を行う上で発生する事務的業務であって、再委託比率が50パーセント以内であり、かつ、再委託する金額が100万円以下である場合には、軽微な再委託として第2項から前項までの規定は、適用しない。
6 受託者は、再委託する場合には、当該委託にかかる再委託先の行為について、委託者に対し、すべての責任を負うものとする。
7 再委託者が当該事業の実施能力を有しており、指名停止期間中でないこと。
( 監督職員)
第8条 委託者は、本事業における適正な履行を確保するために監督職員を定め、受託者に通知するものとする。
2 監督職員は、契約図書に定められた事項の範囲内において、指示、承諾、協議等の職務を行うものとする。
3 監督職員は、監督職員がその権限を行使するときは、書面により行うものとする。ただし、緊急を要する場合、監督職員が受託者に対し口頭による指示等を行った場合には、受託者はその口頭による指示等に従うものとする。なお監督職員は、その口頭による指示等を行った後7日以内に書面で受託者に通知するものとする。
( 実績報告)
第9条 受託者は、委託事業が終了したとき( 委託事業を中止し、又は廃止したときを含む。) は、委託事業の成果を記載した委託事業実績報告書( 様式11) とともに業務日誌及び記録写真等の成果物を委託者に提出しなければならない。
( 検査)
第10 条 委託者は、前条に規定する実績報告書の提出を受けたときは、これを受理した日から10日以内に、当該委託事業が契約の内容に適合するものであるかどうかを受託者立ち会いのうえ、委託事業実績報告書及びその他関係書類又は実地により検査を行うものとする。この場合において、受託者が立ち会うことができない場合は、検査結果に対して異議を申し立てることができない。
2 委託者が前項に規定する検査により当該委託事業の内容の全部又は一部が本契約に違反し又は不当であることを発見したときは、委託者は、その是正又は改❹を求めることができる。この場合においては、委託者が受託者から是正又は改❹した給付を終了した旨の通知を受理した日から10日以内に、当該委託事業が契約の内容に適合するものであるかどうか再度検査を行うものとする。
( 委託費の額の確定)
第11 条 委託者は、前条に規定する検査の結果、当該委託事業が契約の内容に適合すると認めたときは、委託費の額を確定し、受託者に対して通知するものとする。
2 前項の委託費の確定額は、委託事業に要した経費の実支出額と第3条第1項に規定する委託費の限度額のいずれか低い額とする。
( 委託費の支払)
第12 条 委託者は、前条の規定により委託費の額を確定し受託者に通知した後、受託者からの適法な精算払請求書( 様式16) を受理した日から30日以内にその支払を行うものとする。
( 契約の変更等)
第13 条 委託事業の実施に当たり、仕様書等( 図面、仕様書、質問回答書をいう。以下同じ。) に誤謬等があることを発見した場合又は仕様書等に示された実施条件と実際の事業現場が一致しない場合或いは仕様書等に記載されていない実施条件につい て予期することのできない特別な状態が生じた場合は、その取扱いについて委託者と受託者とが協議して定めるものとする。
2 前項の規定に基づき仕様書等を変更した場合において、委託者は、必要があると認めるときは履行期限又は委託費を変更するものとする。
3 前項の規定のほか、天候不良、関連事業の調整への協力その他受託者の責に帰すことができない事由により履行期間内に委託事業を完了することができない事態
が生じた場合は、委託者と受託者とが協議の上、履行期限を変更することができる。なお、委託者が変更事由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受託者は協議開始の日を定め委託者に通知することができる。
4 委託費の変更については、委託者と受託者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合は、委託者が定めた金額を受託者に書面により通知する。
5 本項に記載のない作業条件等の変更による契約変更については、共通仕様書1.
19「条件変更等」、1. 20「契約変更」及び1. 21「履行期間の変更」のとおりとする。
( 委託事業の中止等)
第14 条 受託者は、下記に挙げるやむを得ない事由により、委託事業の遂行が困難となったときは、委託事業中止( 廃止)申請書( 様式6)を委託者に提出し、委託者と受託者とが協議の上、契約を解除し、又は契約の一部変更を行うものとする。
( 1) 第三者の土地への立ち入り許可が得られない場合
( 2) 関連する他の事業等の進捗が遅れたため、事業の続行を不適当と認めた場合
( 3) 環境問題等の発生により事業の継続が不適当又は不可能となった場合
( 4) 天災等により事業の対象箇所の状態が変動した場合
( 5) 第三者及びその財産、受託者、使用人等並びに監督職員の安全確保のため必要があると認めた場合
( 6) 前各号に掲げるもののほか、委託者が必要と認めた場合
2 前項の規定により契約を解除するときは、第9条から第12条の規定に準じ精算するものとする。
( 計画変更の承認)
第15 条 受託者は、前2条に規定する場合を除き、別添の委託事業計画書に記載された委託事業の内容又は経費の内訳を変更しようとするときは、委託事業計画変更承認申請書( 様式7) 正副2部を委託者に提出し、その承認を受けなければならない。
ただし、委託事業計画書の支出の部の区分欄に掲げる各経費のそれぞれ30% 以内の増減の場合については、この限りでない。
2 委託者は、前項の承認をするときは、条件を付すことができる。
( 履行遅滞に係る損害金等)
第16 条 受託者の責に帰すべき事由により履行期間内に委託事業を完了することができない場合は、委託者は、損害金の支払を、受託者に書面により請求することができる。
2 前項の損害金の額は、委託費に対し、遅延日数に応じ、年5パーセントの割合で計算した額とする。
3 委託者の責に帰すべき事由により第12条の規定に基づく委託費の支払が遅れた場合においては、受託者は、当該委託費に対し、遅延日数に応じ、支払遅延防止法第8条第1項の規定により決定された率を乗じて計算した額の遅延利息の支払を 委託者に書面により請求することができる。
( 契約の解除等)
第17 条 委託者は、受託者がこの契約に違反した場合、又は正当な理由なく履行の全部又は一部が不能となることが明らかとなったときは、契約を解除し、又は変更し、及び既に支払った金額の全部又は一部の返還を受託者に請求することができる。
( 属性要件に基づく契約解除)
第18 条 委託者は、受託者が次の各号の一に該当すると認められるときは、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。
( 1) 法人等( 個人、法人又は団体をいう。) の役員等( 個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所( 常時契約を締結する事務所をいう。) の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。以下同じ。) が、暴力団( 暴力団員による不当な行為の防止
等に関する法律( 平成3 年法律第77号)第2 条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。) 又は暴力団員( 同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。) であるとき。
( 2) 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき。
( 3) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき。
( 4) 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき。
( 5) 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。
( 行為要件に基づく契約解除)
第19 条 委託者は、受託者が自ら又は第三者を利用して次の各号の一に該当する行為をした場合は、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。
( 1) 暴力的な要求行為
( 2) 法的な責任を超えた不当な要求行為
( 3) 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
( 4) 偽計又は威力を用いて契約担当官等の業務を妨害する行為
( 5) その他前各号に準ずる行為
( 談合等の不正行為に係る解除)
第20 条 委託者は、この契約に関し、受託者が次の各号の一に該当するときは、契約の全部又は一部を解除することができる。
( 1) xx取引委員会が、受託者又は受託者の代理人に対して私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律( 昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。) 第7条又は第8条の2( 同法第8条第1号又は第2号に該当する行為の場合に限る。)の規定による排除措置命令を行ったとき、同法第7 条の2第1 項( 同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。) の規定による課徴金納付命令を行ったとき又は同法第7条の2第18項若しくは第21項の規定によ る課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。
( 2) 受託者又は受託者の代理人( 受託者又は受託者の代理人が法人にあっては、その役員又は使用人を含む。) が刑法( 明治40年法律第45号) 第96条の6若しくは第198条又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1 号の規定による刑の容疑により公訴を提起されたとき。
2 受託者は、この契約に関して、受託者又は受託者の代理人が前項各号に該当した場合には、速やかに、当該処分等に係る関係書類を委託者に提出しなければならない。
( 再委託契約等に関する契約解除)
第21 条 受託者は、契約後に再受託者等が解除対象者であることが判明したときは、直ちに当該再受託者等との契約を解除し、又は再受託者等に対し当該解除対象者( 再受託者等) との契約を解除させるようにしなければならない。
2 委託者は、受託者が再受託者等が解除対象者であることを知りながら契約し、若しくは再受託者等の契約を承認したとき、又は正当な理由がないのに前項の規定に反して当該再受託者等との契約を解除せず、若しくは再受託者等に対し当該解除対象者( 再受託者等) との契約を解除させるための措置を講じないときは、本契約を解除することができる。
( 表明確約)
第22 条 受託者は、第18条の各号及び第19条各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ、将来にわたっても該当しないことを確約する。
2 受託者は、第18条及び第19条各条の一に該当する行為を行った者( 以下「解除対象者」という。) を再受託者等( 再委託の相手方及び再委託の相手方が当該契約に関して個別に契約する場合の当該契約の相手方をいう。以下同じ。) としないことを確約する。
( 違約金)
第23 条 次の各号のいずれかに該当する場合においては、委託者は受託者に対し、違約金として契約金額の100分の10に相当する額を請求することができる。
( 1) 前条の規定によりこの契約が解除された場合
( 2) 受託者がその債務の履行を拒否し、又は、受託者の責めに帰すべき事由によって受託者の債務について履行不能となった場合
2 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第二号に該当する場合とみなす。
( 1) 受託者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法( 平成16年法律第75号) の規定により選任された破産管財人
( 2) 受託者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法( 平成
14年法律第154号) の規定により選任された管財人
( 3) 受託者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法( 平成
11年法律第225号) の規定により選任された再生債務者等
3 委託者は、前条の規定によりこの契約を解除した場合、これにより受託者に生じる損害について、何ら賠償ないし補償することは要しないものとする。
( 談合等の不正行為に係る違約金)
第24 条 受託者は、この契約に関し、次の各号の一に該当するときは、委託者が前条により契約の全部又は一部を解除するか否かにかかわらず、契約金額の100分の10に相当する額を違約金として委託者が指定する期日までに支払わなければならな い。
( 1) 公正取引委員会が、受託者又は受託者の代理人に対して独占禁止法第7条又は第8条の2( 同法第8条第1号又は第2号に該当する行為の場合に限る。) の規定による排除措置命令を行い、当該排除措置命令が確定したとき又は同法第66条第4項の規定による審決において、同法の規定に違反する行為があった旨が明らかにされたとき。
( 2) 公正取引委員会が、受託者又は受託者の代理人に対して独占禁止法第7条の2第1項( 同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。) の規定による課徴金納付命令を行い、当該納付命令が確定したとき又は同法第66条第4項
の規定による審決において、同法の規定に違反する行為があった旨が明らかにされたとき。
( 3) 公正取引委員会が、受託者又は受託者の代理人に対して独占禁止法第7条の2第1 8 項又は第2 1 項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。
( 4) 受託者又は受託者の代理人( 受託者又は受託者の代理人が法人にあっては、その役員又は使用人を含む。) に係る刑法第96条の6若しくは第198条又は独占禁止法第8 9 条第1 項若しくは第9 5 条第1 項第1 号の規定による刑が確定したとき。
2 受託者は、前項第4号に規定する場合に該当し、かつ次の各号のいずれかに該当するときは、前項の契約金額の100分の10に相当する額のほか、契約金額の1
0 0 分の5 に相当する額を違約金として委託者が指定する期日までに支払わなければならない。
( 1) 前項第2号に規定する確定した納付命令について、独占禁止法第7条の2第7項の規定の適用があるとき。
( 2 )前項第4 号に規定する刑に係る確定判決において、受託者又は受託者の代理人( 受託者又は受託者の代理人が法人にあっては、その役員又は使用人を含む。) が違反行為の首謀者であることが明らかになったとき。
( 3) 受託者が委託者に対し、独占禁止法に抵触する行為を行っていない旨の誓約書を提出しているとき。
3 受託者は、契約の履行を理由として、前2項の違約金を免れることができない。
4 第1項及び第2項の規定は、委託者に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、委託者がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。
( 損害賠償)
第25 条 委託者は、第18条、第19条、第20条及び第21条第2項の規定により本契約を解除した場合は、これにより受託者に生じた損害について、何ら賠償ないし補償することは要しない。
2 受託者は、受託者が第18条、第19条、第20条及び第21条第2項の規定により本契約を解除した場合において、委託者に損害が生じたときは、その損害を賠償するものとする。
( 不当介入に関する通報・報告)
第26 条 受託者は、自ら又は再受託者等が、暴力団、暴力団員、社会運動・政治運動標ぼうゴロ等の反社会的勢力から不当要求又は業務妨害等の不当介入( 以下「不当介入」という。) を受けた場合は、これを拒否し、又は再受託者等をして、これを拒否させるとともに、速やかに不当介入の事実を委託者に報告するとともに、警察への通報及び捜査上必要な協力を行うものとする。
( 著作権等)
第27 条 受託者は、委託事業により納入された著作物に係る一切の著作権( 著作権法( 昭和45年法律第48号) 第27条及び第28条に規定する権利を含む。) を、著作物の引渡し時に委託者に無償で譲渡するものとし、委託者の行為について著作者人
格権を行使しないものとする。
2 受託者は、第三者が権利を有する著作物を使用する場合は、原著作者等の著作権及び肖像権等の取扱いに厳重な注意を払い、当該著作物の使用に関して費用の負担を含む一切の手続きを行うものとする。
3 受託者は、委託者が著作物を活用する場合及び委託者が認めた場合において第三者に二次利用させる場合は、原著作者等の著作権及び肖像権等による新たな費用が発生しないように措置するものとする。それ以外の利用に当たっては、委託者は受託者と協議の上、その利用の取り決めをするものとする。
4 この契約に基づく作業に関し、第三者と著作権及び肖像権等に係る権利侵害の紛争等が生じた場合、当該紛争等の原因が専ら委託者の責めに帰す場合を除き、受託者は自らの責任と負担において一切の処理を行うものとする。この場合、委託者は係る紛争等の事実を知ったときは、受託者に通知し、必要な範囲で訴訟上の防衛を受託者に委ねる等の協力措置を講じるものとする。
( 物品管理)
第28 条 受託者は、委託者から貸与を受けた物品( 以下貸与物品) や、委託費により購入した物品( 以下調達物品) をについて、それを記録した物品管理簿( 様式14) を備え付け、常にその数量や状態を明らかにしておかなければならない。
2 受託者は委託者から物品の貸与を受ける場合は支給材料( 貸与品) 等調書( 様式
5) を提出して借り受け、事業完了後速やかに支給材料( 貸与品) 等返納届( 様式
15) を添えて返却しなければならない。
3 受託者は、調達物品について、委託事業により取得したものである旨の標示( 様式10) をするとともに、委託事業ごとに物品管理簿( 様式14) に登録しなければならない。この場合において、受託者は、物品管理簿の写しを委託事業実績報告書提出の際に併せて提出するものとする。
4 委託者は、委託事業終了後、委託事業により購入した物品について、その返還の要否を決定し、返還を要するものと指定した場合は、引渡日時、引渡場所等引渡しに必要な事項を定め、その旨受託者に指示するものとする。ただし、受託者において、委託費により購入した物品を同種の事業で継続して使用したい場合は、継続使用申出書( 様式17) により申し出て委託者の承認を受けなければならない
5 受託者の貸与物品や調達物品の貸与及び返却に要する費用は、受託者の負担とする。
6 受託者は、貸与物品や調達物品を返還するに当たり、委託者が当該物品の使用・保管場所を決定するまでの間、無償で保管するものとする。
7 受託者は、貸与物品や調達物品の保全に努めることとするが、損傷等により使用できなくなった場合は、使用不能報告書( 様式9) により報告し、代品を納め若しくは原状に復して返還し、または返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
8 委託事業終了後、委託費により購入した物品のうち返還を要しないものとして委託者が指定し受託者が売払処分等により収益を得た場合は、受託者は収益納付報告書( 様式18) により委託者に報告し、委託者から指示に従い収益を国庫に納付しなければならない。
( 委託事業の調査)
第29 条 委託者は、必要に応じ、受託者に対し、実績報告書における委託費の精算に係る審査時その他の場合において、委託事業の実施状況、委託費の使途その他必要な事項について所要の調査報告を求め、又は実地に調査することができるものとし、受託者はこれに応じなければならないものとする。
( 帳簿等)
第30 条 受託者は、各委託事業の委託費については、委託事業ごとに、帳簿を作成・整備した上で、受託者単独の事業又は国庫補助事業の経費とは別に、かつ、各委託事業の別に、それぞれ明確に区分して経理しなければならない。
2 受託者は、委託費に関する帳簿への委託費の収入支出の記録は、当該収入支出の都度、これを行うものとする。
3 受託者は、前項の帳簿及び委託事業実績報告書に記載する委託費の支払実績を証するための証拠書類又は証拠物( 以下「証拠書類等」という。) を、受託者の文書管理規程等の保存期限の規定にかかわらず、当該委託事業終了の翌年度の4月1日から起算して5年間、整備・保管しなければならない。
4 受託者は、委託事業実績報告書の作成・提出に当たっては、帳簿及び証拠書類等と十分に照合した委託事業に要した経費を記載しなければならない。
5 受託者は、前各項の規定のいずれかに違反し又はその他不適切な委託費の経理を行ったと委託者が認めた場合には、当該違反等に係る委託費の交付を受けることができず、又は既にその交付を受けている場合には、委託者の指示に従い当該額を返還しなければならない。
( 旅費及び賃金)
第31 条 受託者は、委託費からの旅費及び賃金の支払については、いずれも各委託事業の実施要領等に定める委託調査等の実施と直接関係ある出張又は用務に従事した場 合に限るものとする。
2 受託者は、前項の規定に違反した不適切な委託費の経理を行ったと委託者が認めた場合には、当該違反等に係る委託費の交付を受けることができず、又は既にその交付を受けている場合には、委託者の指示に従い当該額を返還しなければならな い。
( 秘密の保持等)
第32 条 受託者は、この委託事業に関して知り得た業務上の秘密をこの契約期間にかかわらず第三者に漏らしてはならない。
2 受託者は、委託者の許可なくしてこの委託事業に関する資料を転写し、又は第三者に閲覧若しくは貸出ししてはならない。
( 個人情報に関する秘密保持等)
第33 条 受託者及びこの委託事業に従事する者( 従事した者を含む。以下「委託事業従事者」という。) は、この委託事業に関して知り得た個人情報( 生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの( 他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。) をいう。以下同じ。) を委託事業の遂行に使用する以外に使用し、又は提供してはならない。
2 受託者及び委託事業従事者は、保有した個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。
3 前2項については、この委託事業が終了した後においても同様とする。
( 個人情報の複製等の制限)
第34 条 受託者は、委託事業を行うために保有した個人情報について、毀損等に備え重複して保存する場合又は個人情報を送信先と共有しなければ委託事業の目的を達成 することができない場合以外には、複製、送信、送付又は持ち出しをしてはならない。
( 個人情報の漏えい等の事案の発生時における対応)
第35 条 受託者は、委託事業を行うために保有した個人情報について、漏えい等安全確保の上で問題となる事案を把握した場合には、直ちに被害の拡大防止等のため必要な措置を講ずるとともに、委託者に事案が発生した旨、被害状況、復旧等の措置及び本人への対応等について直ちに報告しなければならない。
( 委託事業終了時における個人情報の消去及び媒体の返却)
第36 条 受託者は、委託事業が終了したときは、この委託事業において保有した各種媒体に保管されている個人情報については、直ちに復元又は判読不可能な方法により情報の消去又は廃棄を行うとともに、委託者より提供された個人情報については、返却しなければならない。
( 再委託の条件)
第37 条 受託者は、委託者の承認を受け、この委託事業を第三者に再委託する場合は、個人情報の取扱いに関して必要かつ適切な監督を行い、前四条に規定する委託者に対する義務を当該第三者に約させなければならない。
( 事業実施に係る外部手続き等)
第38 条 本事業実施に係る関係官公庁への手続きや、地元関係者との交渉等については別添共通仕様書1. 12「関係官公庁への手続き等」及び、1. 13「地元関係者との交渉等」のとおりとする。
( 事業実施に係る土地への立ち入り等)
第39 条 本事業実施に係る国有地、公有地、私有地への立ち入りや利用については共通仕様書1. 14「土地への立ち入り等」のとおりとする。
( 関係法令及び条例の遵守)
第40 条 受託者は、事業の実施にあたり共通仕様書1. 16「関係法令及び条例の遵守」に掲げる関係諸法令及び条例等を遵守しなければならない。
( 一般的損害)
第41 条 この契約の履行に関して生じた一切の人的及び物的損害については、受託者がこれを負担するものとする。ただし、委託者の責に帰すべき事由による損害又はこの契約で他に別段の定めをした場合の損害については、この限りでない。
2 天災その他の不可抗力によって生じた損害については、双方協議のうえ、その負担額を定めるものとする。
( 第三者の損害)
第42 条 受託者は、この契約の履行に当たって第三者に損害を及ぼしたときは、その賠償の責を負うものとする。委託者の責に帰すべき事由によるときはこの限りでない。
( 契約不適合)
第43 条 納入された成果品が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないものであるとき( 成果品の納入を要しない場合にあっては、業務が終了した時に業務の目的物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないとき)は( 以下「契約不適合」という。)、受託者に対し成果品の修補、代替物の引渡し又は不足分の引渡しによる履行の追完を請求し、又は履行の追完に代え若しくは履行の追完とともに損害の賠償を請求することができる。
2 前項に規定する場合において、委託者が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、受託者は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちに代金の減額を請求することができる。
(1) 履行の追完が不能であるとき。
(2) 受託者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(3) 契約の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行をしなければ契約をした目的を達することができない場合において、受託者が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。
(4) 前三号に掲げる場合のほか、委託者がこの項の催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。
3 委託者が種類又は品質に関して契約不適合を知った時から1年以内にその旨を受託者に通知しないときは、委託者は、契約不適合を理由として、履行の追完の請求、損害賠償の請求、代金減額の請求及び契約の解除をすることができない。
4 前項の規定は、成果品を納入した時( 成果品の納入を要しない場合にあっては、業務が終了した時) において、受託者が同項の不適合を知り、又は重大な過失によって知らなかったときは、適用しない。
5 第3項の通知は契約不適合の内容を通知することで行い、当該通知を行った後請求しようとするときは、請求する損害額の算定の根拠など請求の根拠を示して行わなければならない。
( 成果物の使用等)
第44 条 受託者は、委託者の承諾のもと単独または他者と共同で成果物を発表することができる。ただし、本契約書第27条に基づき、一切の著作者人格権を行使しないものとする。
( 特許権等の使用)
第45 条 受託者は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利( 以下「特許権等」という。) の対象となっている履行方法を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。ただし、
委託者がその履行方法を指定した場合において、設計図書に特許権等の対象である旨の明示がなく、かつ、受託者がその存在を知らなかったときは、委託者は、受託者がその使用に関して要した費用を負担しなければならない。
( 安全等の確保)
第46 条 受託者は、共通仕様書1. 29「安全等の確保」に従い捕獲作業従事者並びに第三者の安全確保に努めなければならない。また、本事業実施に係る安全連絡体制を定めた安全管理規定を作成し、事業計画書とともに監督職員に提出しなければならない。
( 保険加入の義務)
第47 条 受託者は、雇用者等の雇用実態に応じて共通仕様書1. 34「保険加入の義務」
( 1) に掲げる保険に加入しなければならない。
2 受託者は、雇用者等の業務に関して生じた負傷、疾病、死亡及びその他の事故に対して、責任を持って適正な補償をしなければならない。
( 疑義の解決)
第48 条 前各条のほか、この契約に関して疑義を生じた場合には、委託者と受託者とが協議の上、解決するものとする。
( その他の事項)
第49 条 本契約書記載の様式については、「令和6 年度むかわ地区エゾシカ誘引捕獲事業」に係わる提出様式( 以下「提出様式」という) のとおりとする。
2 本契約書に記載のない事項については、共通仕様書のとおりとする。
( 設計図書)
第50 条 入札公告及び北海道森林管理局ホームページに掲載している設計図書( 公告、委託事業入札説明資料、国有林野における有害鳥獣捕獲等事業の実施に係る共通仕様書、エゾシカ誘引捕獲事業除雪仕様書、特記仕様書、事業明細書、提出様式及び図面) については、本事業の公告日現在に交付したものとする。
( 特約事項)
第51 条 上記の事業について、委託者と受託者は、各々の対等な立場における合意に基づいて、本契約書及び「国有林野における有害鳥獣捕獲等事業の実施に係る委託事業共通仕様書」に基づき公正な委託契約を締結し、信義に従って誠実にこれを履行するものとする。
本契約の証として本書2通を作成し、当事者記名押印の上、各自1 通を保有する。
( 裁判所管轄)
第52 条 この契約に関する訴えは、札幌地方裁判所の専属管轄に属するものとする。
令和6年 月 日
委託者 住 所
分任支出負担行為担当官
胆振東部森林管理署長 櫻庭 英明 印
受託者 住 所
氏 名 印
令和6年度むかわ地区エゾシカ誘引捕獲事業に係わる提出様式
様式1 | 委託事業計画書 |
様式2 | 人件費明細書 |
様式3 | 事業工程表 |
様式4 | 事業組織表 |
様式5 | 国からの支給材料(貸与品)等調書 |
様式6 | 委託事業計画中止(廃止)申請書 |
様式7 | 委託事業計画変更承認申請書 |
様式8 | 委託契約再委託承認申請書 |
様式9 | 使用不能報告書 |
様式10 | 物品標示票 |
様式11 | 委託事業実績報告書 |
様式12 | 人件費明細書(実績) |
様式13 | 業務日誌 |
様式14 | 物品管理簿 |
様式15 | 国からの支給材料(貸与品)等返納届 |
様式16 | 精算払請求書 |
様式17 | 継続使用申出書 |
様式18 | 収益納付報告書 |
様式19 | 引渡延長申請書 |
様式20 | 使用状況報告書 |
様式21 | 継続使用終了(中止)実績報告書 |
(様式1)
「令和6年度むかわ地区エゾシカ誘引捕獲事業」委託事業計画書
分任支出負担行為担当官
胆振東部森林管理署長 櫻庭 英明 殿
受託者住 所
氏 名
1.事業内容
(1)捕獲事業の目標
(2)捕獲対象及び捕獲手法
(4)担当者
(5)捕獲及び報告の方法
2.事業予算
(1)収入の部
区 分 | 予算額 | 備 考 |
委託費 |
(2)支出の部
区 分 | 予算額 | 備 考 |
計 |
注1.備考欄には、各区分ごとの経費に係る算出基礎を記入し、必要がある場合は説明を付すること。
2.人件費については、別紙人件費明細書に基づき、経理しておくこと。
3.原則として区分毎に消費税込みの金額で表示するものとするが、これによりがたいときは消費税の項目を設けて表示することができるものとする。
(3)物品購入計画(物品の購入がある場合)
品 目 | 規 格 | 員 数 | 購入予定 | 使用目的 | 備 考 | |
単 価 | 金 額 | |||||
(注)記載する品目は、原形のまま比較的長期の反復使用に耐えうるもののうち取得価格が
50,000円以上の物品とする。
(様式2)
「令和6年度むかわ地区エゾシカ誘引捕獲事業」人件費明細書
氏名 | 職名等 | 委託事業従事日数 (A) | 勤務日数当り単価 (B) | 人件費 (A)×(B) |
注1 (A)は、委託事業従事予定日数を記入すること。
○1日当り積算単価表
氏名 | 給与 | 賞与 | 社会保険等事業主負担 | 退職金引当金 | 計 (A) | 1日当り単価 (A)/勤務日数 |
注1 給与には、各種手当等を含めるものとする。
2 委託事業に係る年度(4月~3月)の支給実績等を記入すること。
3 年間勤務日数は、受託団体の就業規則等の定める就労日数とする。
(様式3)
「令和6年度むかわ地区エゾシカ誘引捕獲事業」事業工程表
受託者名:
項 目 | 数量 | 単位 | 月 | 月 | 月 | 月 | 月 | 月 | 月 | 月 | 月 | 月 | 備 考 | ||||||||||||||||||||
10 20 | 10 20 | 10 20 | 10 20 | 10 20 | 10 20 | 10 20 | 10 20 | 10 20 | 10 20 | ||||||||||||||||||||||||
(様式4)
「令和6年度むかわ地区エゾシカ誘引捕獲事業」事業組織表
事業管理責任者その他従事者等の有資格表
氏 名 | 従事用務 | 備 考 | |||||
(様式5)
国からの支給材料(貸与品)等調書
令和 年 月 日
分任支出負担行為担当官
胆振東部森林管理署長 櫻庭 英明 殿
受託者
記
品名 | 品質規格 | 数量 | 単価(円) | 価格(円) | 引渡場所 | 返納場所 | 備考 |
(様式6)
委託事業計画中止(廃止)申請書
令和 年 月 日
分任支出負担行為担当官
胆振東部森林管理署長 櫻庭 英明 殿
受託者住 所
氏 名
令和 年 月 日付け契約の「令和6年度むかわ地区エゾシカ誘引捕獲事業」について、下記
のとおり事業を中止(廃止)したいので、契約書第14条第1項の規定により承認されたく申請します。記
1.中止(廃止)の理由
2.中止(廃止)しようとする事業計画または事業内容
(1)事業について
(2)経費について
(3)経費支出状況
区 分 | 月 日 現在支払済額 | 残 額 | 支出予定額 | 中止に伴う不用額 | 備 考 |
3.変更経費区分
(1)事業について
(2)経費について
(3)経費支出状況
区 分 | 支出予定額 | 算出基礎 | |||
名 称 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | ||
(様式7)
委託事業計画変更承認申請書
令和 年 月 日
分任支出負担行為担当官
胆振東部森林管理署長 櫻庭 英明 殿
受託者住 所
氏 名
令和 年 月 日付け契約の「令和6年度むかわ地区エゾシカ誘引捕獲事業」について、
下記のとおり変更したいので、契約書第15条第1項の規定により承認されたく申請します。
記
1.変更の理由
2.変更する事業計画または事業内容
3.変更経費区分
(注)記載方法は、別に定めのある場合を除き、委託事業計画書の様式を準用し、変更に係わる部分についてのみ当初計画(上段括弧書)と、変更計画(下段裸書)を明確に区分して記載すること。
(様式8)
委託契約再委託承認申請書
令和 年 月 日
分任支出負担行為担当官
胆振東部森林管理署長 櫻庭 英明 殿
受託者住 所
氏 名
令和 年 月 日付け契約の「令和6年度むかわ地区エゾシカ誘引捕獲事業」について、
下記のとおり再委託したいので、契約書第7条第3項の規定により承認されたく申請します。
記
1,再委託先の相手方の住所及び氏名住所:
氏名:
2.再委託の業務範囲
3.再委託の必要性
4.再委託の金額
5.その他必要な事項
注1.申請時に再委託先及び再委託の契約金額(限度額を含む。)を特定できない事情があるときは、その理由を記載すること。
なお、再委託の承認後に再委託先及び再委託の金額が決定した場合は、当該事項をこの書式に準じて、その旨報告すること。
2.再委託の承認後に再委託の相手方、業務の範囲又は契約金額(限度額を含む。)を変更する場合には、あらかじめ甲の承認を受けなければならない。
3.契約の性質に応じて、適宜、様式を変更して使用すること。
(様式9)
使用不能報告書
令和 年 月 日
分任支出負担行為担当官
胆振東部森林管理署長 櫻庭 英明 殿
受託者住 所
氏 名
令和 年 月 日付け契約の「令和6年度むかわ地区エゾシカ誘引捕獲事業」により取得した物品について、下記の理由により使用できなくなった旨報告します。
記
1.委託事業により取得した物品
品目 | 規格 | 数量 | 購 入年月日 | 耐用年数 | 購入実績 | 備考 | |
単価 | 金額 | ||||||
2.使用できなくなった理由
(様式10)
【物品標示票例】
物 品 標 示 票 | |||||
委託事業名 | 令和6年度むかわ地区エゾシカ誘引捕獲事業 | ||||
品 | 名 | ||||
物 品 番 号 | |||||
取得年月日 | 令 | 和 | 年 | 月 | 日 |
備 | 考 |
(様式11)
「令和6年度むかわ地区エゾシカ誘引捕獲事業」委託事業実績報告書
令和 年 月 日
分任支出負担行為担当官
胆振東部森林管理署長 櫻庭 英明 殿
受託者住 所
氏 名
令和 年 月 日付け契約の令和6年度むかわ地区エゾシカ誘引捕獲事業について、下記のとおり事業を実施したので、契約書第9条の規定により、その実績を報告します。
記
1.事業の実施状況ア 捕獲内容
イ 事業実施期間ウ 担当者
エ 事業の成果
2.事業予算
(1)収入の部
区 分 | 予算額 | 精算額 | 比較増減 | 備 考 | |
増 | 減 | ||||
委託費 |
(2)支出の部
区 分 | 予算額 | 精算額 | 比較増減 | 備 考 | |
増 | 減 | ||||
注1.備考欄には、精算の内訳を記載すること。
(3)物品購入実績(物品を購入した場合)
品 目 | 規 格 | 員 数 | 購入実績 | 使用目的 | 備 考 | |
単 価 | 金 額 | |||||
(注)契約時の物品購入計画に掲げるもののほか、物品購入計画以外に購入した物品があった場合に記載する品目は、物品購入計画を作成する場合と同様とする。また、購入する こととなった理由を備考欄に記載すること。
(様式12)
「令和6年度むかわ地区エゾシカ誘引捕獲事業」人件費明細書(実績)
氏名 | 職名等 | 委託事業従事日数 (A) | 勤務日数当り単価 (B) | 人件費 (A)×(B) |
2 (B)は、1日当り単価積算表から記入すること。
○1日当り積算単価表
氏名 | 給与 | 賞与 | 社会保険等事業主負担 | 退職金引当金 | 計 (A) | 1日当り単価 (A)/勤務日数 |
注1 給与には、各種手当等を含めるものとする。
2 委託事業に係る年度(4月~3月)の支給実績等を記入すること。
3 年間勤務日数は、受託団体の就業規則等の定める就労日数とする。
(様式13)
【「令和6年度むかわ地区エゾシカ誘引捕獲事業」業務日誌例】
○月分 所属:○○ 役職:○○ 氏名:○○ ○○ 時間外手当支給対象者か否か
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 業務時間及び業務内容 | |
1 | |||||||||||||||||||||
2 | |||||||||||||||||||||
3 | |||||||||||||||||||||
4 | |||||||||||||||||||||
・ | |||||||||||||||||||||
・ | |||||||||||||||||||||
・ | |||||||||||||||||||||
30 | |||||||||||||||||||||
31 | |||||||||||||||||||||
勤務時間管理者 所属:○○ 氏名:○○ ○○ 印 | 合計 |
(様式14)
「令和6年度むかわ地区エゾシカ誘引捕獲事業」物品管理簿
品 名 | 規 格 | 員 数 | 購入金額 | 使用目的 | 取 得年月日 | 耐用年数 | 保管場所 | 事業終了後の措置状況 | 備考 | |
単 価 | 金 額 | |||||||||
注)取得年月日欄には取得物品の検収を行った年月日、耐用年数欄には減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に規定する耐用年数を、事業終了後の措置状況欄には委託事業終了後に行った処分等(国へ引き渡し、継続使用、廃棄等)を記載すること。備考欄には、物品番号そ
の他必要な事項を記載すること。
(様式15)
国からの支給材料(貸与品)等返納届
令和 年 月 日
分任支出負担行為担当官
胆振東部森林管理署長 櫻庭 英明 殿
受託者
記
品名 | 品質規格 | 数量 | 単価(円) | 価格(円) | 引渡場所 | 返納場所 | 備考 |
ロボットまるみえほかくん | ツインカメラ、ダブルトリガー、交換用バッテリー、専用充電器付き | 1 | 胆振東部森林管理署 | 胆振東部森林管理署 | |||
IoT自動撮影カメラ | ハイクカムHCLT4G セキュリティパッケージ | 4 | 同上 | 同上 | |||
落し扉鹿 進入用 | W2.8×H2.5m 囲い部 | 2 | 1280ロ1・2 | 1280ロ1・2 | |||
パネル柵 板付 | W1.4×H2,5m 囲い部 | 40 | 同上 | 同上 | |||
パネル柵 マンパス付 | W1.4×H2,5m 囲い部 | 1 | 同上 | 同上 | |||
パネル連結金具 | 108 | 同上 | 同上 | ||||
パネル固定ストッパー | 108 | 同上 | 同上 | ||||
仕分け部 捕獲BOX | W=900㎜ | 3 | 同上 | 同上 | |||
仕分け部 捕獲BOX | W=600㎜ | 1 | 同上 | 同上 | |||
仕分け部 仕切り扉 | スライド900㎜ | 3 | 同上 | 同上 | |||
仕分け部 仕切り扉 | スライド600㎜ | 1 | 同上 | 同上 | |||
仕分け部 片開きゲート | 2000㎜ | 1 | 同上 | 同上 |
○○○○
○○○○ ○○ ○○ 殿
令和 年 月 日付けにより貸与した上記物品について、返納したことを認める。
令和 年 月 日
分任支出負担行為担当官
胆振東部森林管理署長 櫻庭 英明
(様式16)
「令和6年度むかわ地区エゾシカ誘引捕獲事業」精算払請求書
令和 年 月 日
分任支出負担行為担当官
胆振東部森林管理署長 櫻庭 英明 殿
受託者住 所
氏 名
令和 年 月 日付け契約の令和6年度むかわ地区エゾシカ誘引捕獲事業について、下記により委託費金○○○円也を精算払により支払されたく請求します。
記
委託費 | 請求額 | 事業完了年月日 |
振 込 先:口座名義:
(様式17)
「令和6年度むかわ地区エゾシカ誘引捕獲事業」
継続使用申出書
令和 年 月 日
分任支出負担行為担当官
胆振東部森林管理署長 櫻庭 英明 殿
受託者住 所
氏 名
令和 年 月 日付け契約の「令和6年度むかわ地区エゾシカ誘引捕獲事業」により取得した物品について、下記の理由により継続使用いたしたく申し出ます。
記
1.継続使用を要する物品
品目 | 規格 | 数量 | 購 入年月日 | 耐用年数 | 購入実績 | 備考 | |
単価 | 金額 | ||||||
2.同種の事業の目的・事業内容
(1)目的
(2)事業内容
(3)継続使用する理由
(注)継続使用申出書は、委託事業実績報告書提出の際に併せて提出すること。
(様式18)
「令和6年度むかわ地区エゾシカ誘引捕獲事業」
収益納付報告書
令和 年 月 日
分任支出負担行為担当官
胆振東部森林管理署長 櫻庭 英明 殿
受託者住 所
氏 名
令和 年 月 日付け 第 号の引渡不要通知書を受け、取得物品を売払処分等したところ、収益を得たことを報告します。
なお、収益額は指示により国庫に納付します。
記
1.収益を得た物品
品目 | 規格 | 数量 | 購 入年月日 | 耐用年数 | 購入実績 | 備考 | |
単価 | 金額 | ||||||
2.売払処分等年月日 令和 年 月 日
3.売払処分等の金額
円
4.売払処分等の種別売払または賃貸借
(様式19)
「令和6年度むかわ地区エゾシカ誘引捕獲事業」
引渡延長申請書
令和 年 月 日
分任支出負担行為担当官
胆振東部森林管理署長 櫻庭 英明 殿
受託者住 所
氏 名
令和 年 月 日付け 第 号の引渡指示書により指示のあった取得物品について、下記の理由により直ちに引き渡すことが難しいため、引渡の延長を申請します。
記
1.引渡の延長を要する物品
品目 | 規格 | 数量 | 購 入年月日 | 耐用年数 | 購入実績 | 備考 | |
単価 | 金額 | ||||||
2.延長理由
3.延長後の引渡期日
(注)延長する期間は6ヶ月を超えることが出来ない。
(様式20)
「令和6年度むかわ地区エゾシカ誘引捕獲事業」
使用状況報告書
令和 年 月 日
分任支出負担行為担当官
胆振東部森林管理署長 櫻庭 英明 殿
受託者住 所
氏 名
令和 年 月 日付け 第 号により継続使用の承認のあった取得物品について、下記により使用状況を報告します。
記
1.継続使用している物品
品目 | 規格 | 数量 | 購 入年月日 | 耐用年数 | 購入実績 | 備考 | |
単価 | 金額 | ||||||
2.使用状況
(様式21)
「令和6年度むかわ地区エゾシカ誘引捕獲事業」
継続使用終了(中止)実績報告書
令和 年 月 日
分任支出負担行為担当官
胆振東部森林管理署長 櫻庭 英明 殿
受託者住 所
氏 名
令和 年 月 日付け 第 号により継続使用の承認のあった取得物品に係る同種の事業を終了(中止)しましたので、その実績を報告します。
記
1.継続使用している物品
品目 | 規格 | 数量 | 購 入年月日 | 耐用年数 | 購入実績 | 備考 | |
単価 | 金額 | ||||||
2.事業の実施状況
(1)調査項目及び調査対象
(2)事業実施期間
(3)事業の成果(またはその概要)
3.継続使用している物品の使用状況
4.同種の事業を中止する理由