本入札説明書は、日本 CCS 調査株式会社(以下「JCCS」という。)が、経済産業省からの委託事業「平成24年度二酸化炭素削減技術実証試験事業(国庫債務負担行 為に係るもの)」の一部として実施する「観測井を統合したモニタリングシステム導入、ベースライン観測」の請負業者選定に関し、平成 26 年 3 月 26 日付で JCCS ホームページに公告した入札について、JCCS は入札者に対し、本入札説明書の記載内容に従い入札書類(各種添付書類を含む。)の作成・提出を依頼するものである。
(国庫債務負担行為に係るもの)」のうち、
「観測井を統合したモニタリングシステム導入、
ベースライン観測」
入 札 説 明 書
日 本 C C S 調 査 株 式 会 社 x x 部
内 訳
入 札 説 明 書入 札 書
委 任 状業 務 仕 様 書契 約 書 ( 案 )評 価 項 目 一 覧提 案 書 の 様 式評 価 手 順 書
本入札説明書は、日本 CCS 調査株式会社(以下「JCCS」という。)が、経済産業省からの委託事業「平成24年度二酸化炭素削減技術実証試験事業(国庫債務負担行為に係るもの)」の一部として実施する「観測井を統合したモニタリングシステム導入、ベースライン観測」の請負業者選定に関し、平成 26 年 3 月 26 日付で JCCS ホームページに公告した入札について、JCCS は入札者に対し、本入札説明書の記載内容に従い入札書類(各種添付書類を含む。)の作成・提出を依頼するものである。
1.競争入札に付する事項
①作業名称
「平成24年度二酸化炭素削減技術実証試験事業(国庫債務負担行為に係るもの)」のうち、「観測井を統合したモニタリングシステム導入、ベースライン観測」
②作業概要
業務仕様書(別添 3)による。
③作業期間
業務仕様書(別添 3)による。
④納入場所
業務仕様書(別添 3)による。
⑤入札方法
入札金額は、「平成24年度二酸化炭素削減技術実証試験事業(国庫債務負担行為に係るもの)」のうち、「観測井を統合したモニタリングシステム導入、ベースライン観測」に関する総価で行う。なお、本件については入札の際に提案書を作成、提出し、技術審査を受けなければならない。
なお、本件契約期間は契約締結日から平成 28 年 3 月 31 日までの間であるが、経済産業省が実施する二酸化炭素削減技術実証試験事業(以下「本事業」と言う。)は、平成 28 年度以降、CO2 圧入期間 3 年、モニタリング期間 2 年が計画されていることから、提案するモニタリングシステムは、圧入・モニタリング期間まで使用することを前提とし、契約期間に係る総価で入札すること。
2.競争参加資格
①現在、国又は政府関係機関等から補助金交付の停止又は契約に係る指名停止等の行政処分を受けている期間中でないこと。
②暴力団員による不当な行為の防止に関する法律(平成 3 年法律第 77 号)第 32 条第 1
項各号に掲げるものでないこと。
③入札説明会に参加し、入札説明書の交付を受けたものであること。
3.入札説明書の構成
入札説明書は、次に定める書類にて構成される。
(1) 入札説明書(本書)
(2) 入札書(別添 1)
(3) 委任状(別添 2)
(4) 業務仕様書(別添 3)
(5) 契約書(案)(別添 4)
(6) 評価項目一覧(別添 5)
(7) 提案書の様式(別添 6)
(8) 評価手順書(別添 7)
4.入札者の義務
この一般競争に参加を希望する企業(以下「入札者」という。)は、業務仕様書(別添 3)に基づいて提案書を作成し、これを入札説明書に従って入札書(別添 1)に添付して提出しなければならない。また、開札日の前日までの間において JCCS より当該提案書に関して説明を求められた場合には、速やかにこれに応じなければならない。なお、入札者の作成した提案書は JCCS において審査するものとし、採用し得ると判断した提案書を添付した入札書のみを開札、落札決定の対象とする。
入札書・提案書の作成等、本入札への応募に要する経費等は、一切、入札者の負担とする。
また、入札者は、提出した証明書等について説明を求められた場合、自己の責任において速やかに書面をもって説明しなければならない。
5.入札説明会の日時及び場所
平成 26 年 4 月 3 日(木) 13 時 30 分から
JCCS 本社 総務部
xxxxxxxxxx 0-0-00 xxxxxx00X 0000 xxx
(1) 平成 26 年 4 月 1 日(火) 15 時までに、説明会への参加及び参加者氏名・所属部署名を連絡先宛に文書(メール、ファクスを含む)にて連絡すること。
(連絡先)
日本 CCS 調査株式会社 総務部 資材調達グループ xx xx/xx xx
x000-0000 xxxxxxxxxx 0-0-00 xxxxxx00X電話:00-0000-0000 FAX:00-0000-0000
e-mail アドレス:xxxxxxxx.xxxxxxxxxxxxx.xxx
xxxxxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xxx
メールをいただく際には、☆を@に置き換えてメールをお願い致します。
(2) 参加人数は各社 3 名を限度とする。
6.入札書・提案書作成への照会
入札書・提案書の作成に関し、下記内容にて質問等文書による照会を受け付ける。
(1) 照会期限 平成 26 年 4 月 8 日(火) 12 時 00 分まで受付
(2) 照会宛先 連絡先(総務部 資材調達グループ 前項参照のこと。)
(3) 回答期限 平成 26 年 4 月 10 日(木) 15 時までに回答する。
(4) その他 照会内容及びそれに対する当社の回答文書に関しては、内容により公開することもある。
7.入札書・提案書の提出期限及び提出場所平成 26 年 4 月 17 日(木) 13 時 30 分 JCCS 本社
xxxxxxxxxx 0-0-00 xxxxxx00X 0000 xxx
(1) 提案書提出部数 3部(正1部、副2部)
入札書は別添 1 の書式に基づき1部作成すること。また入札書には、印鑑証明
書(原本、発行日から 3 か月以内のもの)を添付のこと。入札書の有効期限は
その提出日より 2 ヵ月とし、入札書にその旨明記すること。
提案書は別添 6 の提案書の様式に基づき作成し、評価する者が特段の専門的な知識を有しなくても評価項目一覧(別添 5)の評価が可能な提案書とすること。なお提案書には、提案書(xx)の他、提案書を PDF ファイル形式に保存した CD-R もしくは USB フラッシュメモリー1 式を添付すること。
また、提案書には、最近(3 年分)の営業報告書、パンフレット等の会社概要説明資料を含むこと。
(2) 入札者は、入札書・提案書を直接提出しなければならない。
(3) 上記提出期限後並びに提出場所以外への提出は一切認めない。
(4) 入札書と提案書は別封筒に入れ、封緘の上で入札者の氏名を表記すること。
(5) 入札者は代理人をして入札させるときは、その委任状を持参させなければならない。(開札日に持参することとし、提案書提出時には不要とする。)
(6) 入札に参加しないことを決定した場合には、その旨を直ちに連絡先まで書面にて連絡し、その連絡発送日より 5 暦日以内に、JCCS より受領した全ての書類を返却するものとする。
8.開札の日時及び場所
平成 26 年 4 月 25 日(金) 10 時 00 分
JCCS 本社 xxxxxxxxxx 0-0-00 xxxxxx内(詳細は追って通知)
(1) 開札には、入札者または代理人を立ち会わせて行う。
9.入札者は提出した入札書の変更及び取り消しをすることができない。
10.入札の無効
入札公告及び本説明書に記載の競争参加資格のない者による入札、並びに入札に関する条件に反した入札は、無効とする。
11.落札者の決定方法:
JCCS が設定した予定価格の範囲内で、JCCS が入札説明書で指定する要求事項のうち、必須とした項目の最低限の要求を全て満たしている提案をした入札者の中から、JCCS が定める総合評価の方法をもって落札者を定めるものとする。但し、落札者となるべき 者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされない恐 れがあると認められる時、又はその者と契約することがxxな取引の秩序を乱すことに なる恐れがあって著しく不適当であると認められる時は、予定価格の範囲内の価格をも って入札した他の者のうち、評価の最も高い者を落札者とすることがある。
また、JCCS が上記の恐れを調査する場合、当該入札者は協力の義務を負う。なお、審査結果に関する個別の問い合わせには応じないものとする。
12.入札保証金及び契約保証金:無し
13.契約書の作成:要
契約形態は、入札価格を上限とした業務請負契約とする。
14.支払条件:業務請負契約書(案)(別添4)による。
15.その他
①入札の取止め
入札者が連合し、又は不穏な行動をなす場合において、入札をxxに実施することができないと JCCS が判断した場合には、当該入札者の入札を不参加にさせる、または入札の実施を延期する、もしくは取止めることができる。
②無効な入札
上記 10.入札の無効に加え、下記に該当する入札は無効とする。
(1) 委任状を持参しない代理人による入札
(2) 記名押印(外国人又は外国法人にあっては、本人又は代表者の署名をもって代えることができる。)を欠く入札
(3) 金額を訂正した入札
(4) 誤字、脱字等により意思表示が不明瞭である入札
(5) 明らかに連合によると認められる入札
(6) 同一事項の入札について他人の代理人を兼ね、又は 2 者以上の代理をした者の入札
(7) その他入札に関する条件に違反した入札
③再度入札
開札をした場合において、各人の入札のうち予定価格の制限に達した価格の入札が無いときは、直ちに再入札を行う。各入札者は再入札に備えて、入札書を複数枚(5枚程度)持参しておくこと。なおこの場合、入札書の封緘は不要とする。
なお開札の際に、入札者又はその代理人が立ち会わなかった場合は、再度入札を辞退したものとみなす。
④同総合点評価の入札者が 2 者以上ある場合の落札者の決定
落札となるべき同総合評価点の入札をした者が 2 者以上あるときは、直ちに当該入札をした者にくじを引かせて落札者を決定する。
但し、当該入札をした者のうちくじを引かない者があるときは、これに代わって、入札事務に関係のない JCCS 従業員にくじを引かせるものとする。
⑤入札書等に使用する言語及び通貨
入札書及びそれに添付する仕様書等に使用する言語は日本語とし、通貨は日本国通貨に限る。
⑥契約書の提出
落札者は、JCCS から交付された契約書に記名捺印し、JCCS の指定する日までに、 JCCS に契約書を提出しなければならない。落札者が JCCS の指定する日までに契約書を提出しないときは、落札はその効力を失う。
⑦見積書の提出
落札決定後、落札者は JCCS の指定する日までに、入札価格の積算内訳を付した見積書を提出すること。
見積書提出に関する留意点について
(1) 輸入品がある場合であっても為替の精算は行わないものとする。但し、見積書には参考として見積為替レートを明記すること。
(2) 見積にあたっては、受託者は契約書(案)の内容を十分理解し、直接経費、間接経
費を問わず、本業務に関わる全ての経費を含め、抜け・落ちが無いように全ての費用を見積もること。入札価格は再委託契約金額の上限金額となることから、下請業者との契約上実費精算するものであっても、実費精算分を含め入札金額の内数でなければならない。
(3)輸送費については、受託者の経験を活かし、本業務における作業量を見積もったう えで費用を見積もること。特に海外から搬送する資機材がある場合は実費とせずに、受託者の経験・知見より数字を見積もっておくこと。
(4)荒天待機、Contingency については日数を見積もらないこと。
(別途精算事項とする。) (5)見積数量については、技術提案書にその積算根拠となるデータを記載すること。
⑧落札決定の取り消し
落札決定後であっても、この入札に関して連合その他の事由により正当な入札でないことが判明したときは、落札決定を取り消すことができるものとする。
⑨業務の取止め
本業務は経済産業省からの委託事業に基づくものであり、入札期間中に何らかの事由により本業務が取止めになった場合、取止めの通知までに要した費用の請求については一切認めないものとする。
以 上
日 本 C C S 調 査 株 式 会 社x x 部 長 殿
別添1平成 26 年 月 日
入 札 書
入札事項:「平成 24 年度二酸化炭素削減技術実証試験事業(国庫債務負担行為に係るもの)」のうち、「観測井を統合したモニタリングシステム導入、ベースライン観測」
入札金額 ¥ .-
落札決定に当たっては、上記金額に当該金額の 8 パーセントに相当する額
を加算した金額(当該金額に 1 円未満の端数が生じた時は、その端数金額は切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の 108 分の 100 に相当する金額を記載すること。
本入札書は、本入札書の開札日(平成 26 年 4 月 25 日)より 2 か月の間、有効といたします。
契約条項の内容及び貴社入札説明書の内容を承諾の上で入札いたします。
住 所
称号又は名称
代 表 者 氏 名 印
(上記代理人指名 印)
別添 2
委 任 状
平成 26 年 月 日
日 本 C C S 調 査 株 式 会 社x x 部 長 殿
住 所
称号又は名称
代 表 者 氏 名 印
私は、下記の者を代理人と定め、「平成 24 年度二酸化炭素削減技術実証試験事業(国庫債務負担行為に係るもの)」のうち、「観測井を統合したモニタリングシステム導入、ベースライン観測」に関し、次の事項に関する権限を委任します。
委任権限 1.入札(見積り)に関すること
2.開札の立ち会いに関すること
記
代理人指名
代理人使用印鑑
「平成24年度二酸化炭素削減技術実証試験事業
(国庫債務負担行為に係るもの)」のうち、
「観測井を統合したモニタリングシステム導入、ベースライン観測」
業務仕様書
平成 26 年 3 月
日本CCS調査株式会社
目次
1. 背景と目的 1
2.業務期間 1
3.対象坑井 2
3.1 坑井仕様 2
3.2 坑井位置 3
4. 観測種目 5
5. 業務内容 8
5.1 坑井モニタリングシステムの設計・製作 8
5.2 坑井モニタリングシステムの設置 12
5.3 テスト観測 13
5.4 ベースライン観測 13
5.5 保守・点検 13
5.6 許認可申請の助勢 14
5.7 その他 14
6. 提供物 14
7. 貸与資料 14
8. 提出物 15
9. 引渡し設備 16
10. 納品物 16
11. 検収 17
12. 保証条件 17
13. 報告会等 17
14. 機密保持 18
15. その他 18
本仕様書は、日本CCS調査株式会社(以下「JCCS」という。)が、経済産業省からの委託事業「平成24年度二酸化炭素削減技術実証試験事業(国庫債務負担行為に係るもの)」(以下「本事業」という。)の一部として実施する「観測井を統合したモニタリングシステム導入、ベースライン観測」(以下「本業務」という。)の仕様を規定するものである。
1. 背景と目的
本事業では、CO2が安全・安定的に圧入・地下貯留されていることを確認することを目的として、貯留層内の温度・圧力監視、地中貯留と微小振動との関連性把握、及び自然地震発生時の震源特定を行うこととしており、CO2圧入前のベースライン観測、CO2圧入期間、及び圧入終了後において、温度、圧力、微小振動・自然地震の常時モニタリングを実施する計画である。
本業務では、貯留層である滝ノ上層を対象とした苫小牧CCS-1坑井(苫小牧市xx町地先の土砂処分場敷地内に掘削済:以下「OB-1」という。)、もう一つの貯留層である萌別層を対象とした坑井(xxxxxxx 00-00 xxx先に掘削済: 以下「OB-2」という。)、及び滝ノ上層対象坑井(xxxxxx 00-0 に平成 26 年 4 月掘削終了見込み:以下「OB-3」という。)を観測井とした温度、圧力、微小振動・自然地震のモニタリングシステムを構築し、その後、テスト観測とベースライン観測を実施する。
2.業務期間
業務期間は、契約締結日より平成28年3月31日までとし、内訳は以下の通りである。
・モニタリングシステム :契約締結日~平成27年1月31日設計・製作、設置、テスト観測
・ベースライン観測 :平成27年2月 1 日~平成28年3月31日
3.対象坑井
3.1 坑井仕様
各観測井の坑井仕様を、表1に示す。
表1 坑井仕様
坑井 項目 | OB-1 | OB-2 | OB-3 | |||
測定対象層 | 滝ノ上層 | 萌別層 | 滝ノ上層 | |||
坑井深度 (TD) | 3,700m | 1,200m | 2,800m | |||
最大傾斜及び K.O.P. | KOP:870m、 沿角. 42-43° | xxx | xxx | |||
ケーシング径(@測定深度) | 9-5/8” 47# N-80, R-3 | 7” | 7” | |||
Tubing(深度/仕様) | 500m 4-1/2” 12.6 # NU 最小内径: 100.5 mm Tubing Shoe 仕様:Wireline Re-Entry Guide ID: 3.958” | なし | 500m 4-1/2” 12.6 # NU 最小内径: 100.5 mm Tubing Shoe 仕様: Wireline Re-Entry Guide ID: 3.958” | |||
坑口仕様(接続面) | API 4-1/16”-5000psi W.P. フランジ | API 4-1/16”-3000psi W.P. フランジ | API 4-1/16”-5000psi W.P. フランジ | |||
最大坑口圧 | 100 | KSC | 2~3 | KSC | 100 | KSC(予定) |
推定最大圧力(@測定点) | 350 | KSC | 110 | KSC | 350 | KSC(予定) |
推定最高温度(@測定点) | 90 | ℃ | 50 | ℃ | 90 | ℃(予定) |
坑内流体 | NaBr/NaCl ブライン 1.45SG | NaCl ブライン 1.10SG | NaBr/NaCl ブライン 1.48SG (予定)または、泥水 | |||
リューブリケーターバルブ | Xxx.XX:3.90” 仕様:Halliburton LV4 | なし | Xxx.XX:3.90” 仕様:Halliburton LV4 |
注)坑口装置図は、図 3.1~図 3.3、坑内図は、図 4.1~図 4.3 を参照のこと。
3.2 坑井位置
以下に各坑井位置を示す。
(1) OB-1
坑井位置:苫小牧市xx町地先の土砂処分場敷地内
原点 :第 12 系平面直角座標原点、坑口位置(世界測地系) X座標 :-152,965.378m Y座標 :-52,024.990m
標高 :7.035m
図 1.1 インデックスマップ(OB-1)
(2) OB-2
坑井位置:xxxxxxx 00-00 xxx先
原点 :第 12 系平面直角座標原点、坑口位置(世界測地系) X座標 :-151,983.420m Y座標 :-49,492.304m
標高 :9.150m
図 1.2 インデックスマップ(OB-2)
(3) OB-3
坑井位置:xxxxxx 00-0
原点 :第 12 系平面直角座標原点、坑口位置(世界測地系:GRS80) X座標 :-152,637.485m Y座標 :-41,231.550m
標高 :2.157 m
弁天
図 1.3 インデックスマップ(OB-3)
4. 観測種目
各坑井における観測種目と測定深度を表 2.1~表 2.3 に示す。尚、各坑内観測機器の設置深度は、坑内状況等により変更する場合がある。
表 2.1 観測機器設置箇所(OB-1)
坑井 観測種目内訳 | OB-1 | |
測定対象層 | 滝ノ上層 | |
微小振動・自然地震 | 測定深度 No.1 | 約 2,640 m |
測定深度 No.2 | 約 2,540 m | |
測定深度 No.3 | 約 2,440 m | |
測定深度 No.4 | 約 2,340 m | |
圧力測定 | 測定深度 No.1(予備品含む) | 2,340~2,640 m 間で 測定可能な箇所 |
測定深度 No.2 | 坑口 | |
測定深度 No.3 | 坑口(外圧) | |
測定深度 No.4 | 坑口(外外圧) | |
温度測定 | 測定深度 No.1 | 2,340~2,640 m 間で 測定可能な箇所 |
DTS 測定深度 | 坑口 ~ 約 2,340 m 間 |
表 2.2 観測機器設置箇所(OB-2)
坑井 観測種目内訳 | OB-2 | |
測定対象層 | 萌別層 | |
微小振動・ 自然地震 | 測定深度 No.1 | 約 950 m |
圧力測定 | 測定深度 No.1(予備品含む) | 約 950 m |
測定深度 No.2 | 坑口 | |
温度測定 | 測定深度 No.1 | 約 950 m |
DTS 測定深度 | 坑口~約 950m 間 |
表 2.3 観測機器設置箇所(OB-3)
坑井 観測種目内訳 | OB-3 | |
測定対象層 | 滝ノ上層 | |
微小振動・自然地震 | 測定深度 No.1 | 約 2,100 m |
測定深度 No.2 | 約 1,800 m | |
圧力測定 | 測定深度 No.1(予備品含む) | 約 1,800 m |
測定深度 No.2 | 坑口 | |
測定深度 No.3 | 坑口(外圧) | |
温度測定 | 測定深度 No.1 | 約 1,800 m |
DTS 測定深度 | 坑口~約 1,800m |
各観測機器は表 1 に示された坑井の推定最大圧力、推定最高温度等の環境下で長期間安定した観測が可能である能力を有すること。以下に各観測種目の仕様を示す。
(1)貯留層圧力の観測
a. 各坑井の所定の深度において常時圧力測定を行なう。
b. 坑内観測機器は、ワイヤーラインを用いて降下し、指定された深度に設置すること。
c. 坑内観測機器は、2系統の圧力測定機器を用いて測定すること。
d. 圧力測定機器の仕様は、以下の通りである。
区分 | 仕様 |
最大測定値 | 100MPa |
測定精度 | ±0.5% |
(2)坑口圧力の観測
a. 各坑井の坑口圧力を常時測定すること。各坑井での測定する圧力の種類は、以下の通りである。
・OB-1:坑口圧、外圧、外外圧
・OB-2:坑口圧
・OB-3:坑口圧、外圧
b. 圧力測定機器の仕様は、以下の通りである。
区分 | 仕様 |
最大測定値 | 10MPa |
測定精度 | ±0.2% |
c. 坑井側坑口装置は、以下の通りである。
・OB-1:11in-5,000psi×4-1/16in-5,000psi W.P.
・OB-2:11in-3,000psi×4-1/16in-3,000psi W.P.
・OB-3:11in-5,000psi×4-1/16in-5,000psi W.P.
尚、坑口装置に TBG Hanger に Back Pressure Valve が設置されている場合には、坑内観測機器設置前に回収すること。
(3)温度の観測
a. 各坑井の所定の深度において温度測定を行なう。
b. 前項の測定深度より浅部については、DTS(Distributed Temperature Sensor)を用いて坑xxの温度分布を計測すること。
c. 温度測定機器の仕様は、以下の通りである。
区分 | 仕様 | |
温度測定機器 | DTS | |
測定範囲 | -20~200℃ | -10~150℃ |
測定精度 | ±0.1% | ±0.1%(注 1) |
(注 1)ケーブル長 3km、10 分計測の場合
(4)微小振動・自然地震の観測
a. 坑内で微小振動・自然地震観測が、実現可能な能力を有する観測機器を使用すること。また、仕様は、以下の通りである。
区分 | 仕様 |
センサー感度 | 0.890V/cm/sec 以上 |
周波数応答 | 3~1,600Hz |
最大耐熱/耐圧 | 150℃/138MPa |
b. 坑内観測機器の受振器は、3 成分ジオフォンセンサーとし、坑井ごとに指定したレベルの深度に設置すること。
c. 坑内観測機器を設置後、3 成分ジオフォンセンサーの稼働方向(方位)を確認すること。
d. 観測データ収録時刻は、GPS(Global Positioning System)により校正された時刻データを用いること。
e. 観測データを地上に伝送するケーブルとしては、大容量の観測データを長距離区間の伝送をする上で、高速性、安定性、及び信頼性に優れている光ファイバーケーブルを使用すること。
5. 業務内容
坑井モニタリングシステムの設計・作製、設置後、その全体評価として、坑内観測機器の性能・設置状況の確認とテスト観測を行い、その後にベースライン観測を行うこと。
5.1 坑井モニタリングシステムの設計・製作
(1)坑井モニタリングシステムの設計・製作項目
a. 坑井モニタリングシステム全体の設計
b. 坑内観測機器の選定
c. 坑口装置の選定
d. 坑口圧力測定装置の選定
e. 観測ハウスの設計・製作
f. 観測ハウス内に設置する観測データ収録装置の選定
g. 観測ハウス内に設置する観測データの伝送装置の選定
(2)データ取得仕様
以下に各観測データの出力仕様を示す。
a. 圧力
サンプリング間隔 :1sec
データ出力フォーマット :ASCII
b. 温度
サンプリング間隔(ポイント測定) :1sec
サンプリング間隔(DTS) :10 min (10 分間の平均値)データ出力フォーマット :ASCII
c. 微小振動・自然地震
レベル数 :OB-1 4 レベル、OB-2 1 レベル、OB-3 2 レベル
受振チャンネル数 :3 成分(3 チャンネル)/レベル
サンプリング間隔 :1msec(各チャンネル)
データ出力フォーマット :SEG-D または SEG-Y
(3)坑内観測機器
a. 坑内観測機器については、4.観測種目の(1)貯留層圧力の観測、(3)温度の観測、及び(4)微小振動・自然地震の観測を参照のこと。
(4)坑口装置
a. 坑井側坑口装置上部フランジ(OB-1とOB-3の場合は、API 4-1/16”-5000# W.P.フランジ、OB-2の場合は、API 4-1/16”-3000# W.P.フランジ)を接続部とし、 ワイヤーライン用 BOP/リューブリケーター(OB-2はリューブリケーター不要)を設置すること。
b. 坑口において、表 1 に記載された坑口圧力が発生した場合においても圧力装置による計測が可能な機能を有すること。
c. 坑口圧力が発生した環境下において、坑内観測機器の回収が可能な機能を有すること。
(5)坑口圧力装置
a. ワイヤーライン用 BOP に表 1 に記載された坑口圧力がかかっている場合においても計測が可能な坑口圧力装置を設置すること。
b. 坑口において、表 1 に記載された坑口圧力が発生した場合においても計測が可能なこと。
(6)観測ハウス
a. 坑内観測機器の操作、及びモニタリングする観測データの収録と外部への伝送出力を行なう地上観測機器の運用のため、観測ハウスを各坑井元に設置すること。尚、坑井元敷地内の観測ハウス他の設置位置については、図 2.1~図 2.3 の坑井元敷地内詳細図を参照のこと。
b. 6 年間以上の期間にわたり、地上、及び坑内の観測機器が、正常に稼動する環境を有するものとし、風雨、積雪、外気温変化、ハウス内の温度、及び湿度変化等により観測作業に支障を来たさない構造であること。
c. 請負者は、関係当局へ建築確認申請を行い、許可を得た上で、観測ハウスの建築を行うこと。
(7)地上観測機器(観測データ収録装置、観測データ伝送装置)
a. 観測ハウス内の観測データ収録装置は、停電時において 10 分以上観測データを計測し、観測データ収録可能なUPS(無停電電源装置)を有したシステムとすること。停電の復旧後は、速やかに坑井元の観測システムの再起動を行なう。
b. 観測データ収録装置については、連続収録と GPS 時刻同期が可能であること。
c. 観測データ伝送装置については、原則として、観測データを連続的に1総合モニタリングシステムへ伝送できること。
図 2.1 坑井元敷地内詳細図(OB-1)
1総合モニタリングシステムとは、本観測井の観測データの他、圧入井、陸上設置地震観測点、常設型 OBC、及び OBS、Hi-net などの観測データを一元管理した上で、観測データの監視、異常事態の発生検知や必要な対応・制御を行う監視機能やオフラインで震源決定、各種解析を行うなどの機能を備えたモニタリングシステムのことであり、本業務とは別途、構築する。
図 2.2 坑井元敷地内詳細図(OB-2)
図 2.3 坑井元敷地内詳細図(OB-3)
(8)観測データの取り扱い
a. 観測データを観測ハウス内に設置する観測データ収録装置内に収録すると同時に、通信回線にて苫小牧市真砂町 12 番地に建設予定の実証試験地上設備管理棟(以下、「管理棟」という)の総合モニタリングシステム(平成 25 年度中に完成予定)へ連続的に伝送することが可能な観測システムとすること。また、その観測データの受信機器
(通信機器)を管理棟内に設置すること。
b. 管理棟は、平成 27 年 10 月に完成が予定されているため、管理棟が完成するまでの観測データ受信装置(通信機器)の設置場所は、出光興産南用地協力会 2 号 2 階(JCCSの苫小牧事務所)である(図 1.1 参照)。管理棟が完成後に観測データ受信装置(通信機器)を、管理棟へ移設するが、その移転に関する作業は本業務範囲内とする。
c. 総合モニタリングシステムへ伝送される観測データの出力仕様は、5.1 坑井モニタリングシステムの設計・製作の(2)データ取得仕様と同じ仕様とすること。
d. 観測データ収録装置に収録された観測データは、3 ヶ月毎に回収し、JCCS に提出すること。データの提供方法は、別途、JCCS と請負者間で協議の上決定する。
(9)その他
経済産業省の計画では、モニタリング実施期間は、CO2圧入前のベースライン観測、圧入中、圧入終了後を通して、6年間以上にわたるため、それを考慮した坑井モニタリングシステムの設計・製作、設置を行うこと。また、モニタリング実施期間中、観測機器のメンテナンスが不可欠となるため、坑内観測機器は、効率的なメンテナンスが可能なワイヤーラインによる設置とすること。
5.2 坑井モニタリングシステムの設置
(1)坑井モニタリングシステムの設置項目
a. 観測機器類の搬入
b. 坑内観測機器の設置
c. 坑口装置の設置
d. 坑口圧力測定装置の設置
e. 坑井モニタリング用地上設備の観測ハウスの建築、設置(建築確認申請手続きを含む)
f. 観測ハウス内への観測データ収録装置の設置
g. 観測データの伝送装置の設置
h. 坑井モニタリングシステム全体の調整(キャリブレーション)作業
(2)観測機器の設置要領
a. 坑内観測機器の設置時(坑内降下時)には、機器の降下状況が把握できる測定機(ケーシングカラーロケーター、自然ガンマ線検知機など)を降下編成内に組み込み、降下状況を常に監視し、ツールが確実に降下していることを確認すること。
b. 観測機器を設置後、観測実施中、地上部のワイヤーラインは坑井元(坑口近傍)で保管しておく。また、定期的なメンテナンス時や機器故障などにより坑内機器回収の必要がある場合、ウインチにより速やかに地上に回収ができる機構、人員体制、機材を整える。
c. 坑内深部に設置する観測機器については、設置の前に正常な動作を確認した上で坑内への設置を行うこと。
5.3 テスト観測
坑井モニタリングシステムの全体評価として、全ての観測機器を設置後、テスト観測を実施し、各観測機器の性能と坑内観測機器の設置状況の確認を行うこと。
以下にテスト観測の項目を示す。
a. 圧力(坑口、坑内)、温度、微小振動・自然地震の観測データの収録
b. 出光興産南用地協力会 2 号 2 階の総合モニタリングシステムへの観測データ伝送
c. 坑内観測機器の性能確認
地上での発振信号(振源はバイブレータ車やインパクタ車などによる)を用いて、孔内に設置した微小振動・自然地震観測用の坑内観測機器の受振性能を確認すること。
d. 坑内観測機器の設置状況の確認
地上での発振信号を用いて、孔内に設置した微小振動・自然地震観測用の坑内観測機器センサーの稼働方位を確認すること。
5.4 ベースライン観測
坑内観測機器の性能と設置状況の確認、及びテスト観測後、ベースライン観測を実施すること。
以下にベースライン観測の項目を示す。
a. 圧力(坑口、坑内)、温度、微小振動・自然地震の観測データの収録
b. 管理棟の総合モニタリングシステムへの観測データ伝送(管理棟が完成する予定の平成 27 年 9 月迄の間は、出光興産南用地協力会 2 号 2 階)
5.5 保守・点検
ベースライン観測開始以降、各観測機器のメンテナンスを実施するとともに、観測途中で坑内観測機器に不具合が生じた場合には、必要に応じて坑内観測機器を地上に回収して修理を行うこと。
(1) モニタリングシステム全体の定期的な保守・点検
a. 請負者は、ベースライン観測開始以降、3 ヶ月に1回の頻度で定期的に坑井モニタリング全体のシステム点検を行うこと。その内1回は機器回収・再設置作業とセンサー方位確認発振作業を行うこと。
b. 点検箇所は、坑内観測機器、坑口装置、坑口圧力測定装置、観測ハウス、観測ハウス内の観測データ収録装置と観測データ伝送装置、坑口~観測ハウス間のワイヤーケーブル、及び管理棟(完成するまでは、出光興産南用地協力会 2 号 2 階)内の観測データ受信装置とし、異常が認められた場合は直ちに JCCS に連絡するとともに、必要な対処を行うこと。
c. JCCS はシステム点検時に先立ち、セラー内の排水を行なう。
(2) 不具合発生時の対応、修復
a. 観測ハウス内の観測データ収録装置に収録された観測データが正常に計測されてい
ることをリモート監視できる機能を用意し、異常が発生した場合は直ちに JCCS 担当者へ連絡できる体制を整えること。
b. 計画した地点に観測機器を設置できなかった場合は、JCCS に速やかに連絡し、対応を協議すること。
c. 請負者の責任により観測機器が破損した場合、修理等の費用は請負者の負担とする。但し、天災地変その他自然的、または人為的な事象で、JCCS・請負者いずれもその責任に帰すことができない事由により観測機器が破損した場合、修理等の費用負担は、両者協議の上決定する。
5.6 許認可申請の助勢
観測ハウス、観測機器の設置に関して必要となる関係機関への許認可申請、届出、及び説明などの助勢を行うこと。また、許認可申請先のリスト、作成した許認可申請書の控え、及び許可証などの関係書類をとりまとめて、平成 26 年度の業務報告書の別添資料として納品すること。
5.7 その他
(1)総合モニタリングシステムとの取り合い
総合モニタリングシステムへの接続ケーブルまでを本モニタリングシステムとする。
(2)観測井敷地
本業務期間中の各観測井敷地の借用については、JCCS の手配、及び費用負担とする。
(3)消耗品の取り扱い
本業務期間中の消耗品については、請負者の負担とする。
6. 提供物
a. 各種作業に必要な情報
b. 計測に必要な坑井元敷地(観測ハウス、ウインチ、電柱等の設置場所)
c. 予備資機材置き場(坑井元、または管理棟)
d. 商用電力(北海道電力株式会社を予定)
(但し、図 2.1~図 2.3 に示す電力線・電話線の設置工事と観測ハウス内の配線工事は、請負者の負担とする。)
e. 通信回線(NTT東日本-北海道のアナログ(ADSL)回線)
(但し、図 2.1~図 2.3 に示す電力線・電話線の設置工事と観測ハウス内の配線工事は、請負者の負担とする。)
7. 貸与資料
請負者は、本業務を遂行するにあたり、JCCS が保有する資料の開示・貸与を求めることができる。貸与の申請方法は別途指示する。
8. 提出物
請負者は、表 3 に示す提出物を定められた期限までに提出すること。提出物は、特に指定のない限り Microsoft Office で作成すること。また、提出先については、後日、JCCS より連絡する。
表 3 提出物一覧
提出物 | 提出期限 |
実施計画書 | 契約締結後 2 週間以内 |
作業進捗報告書 | 翌月第 5 営業日 |
議事録 | 終了後速やかに |
(1)実施計画書
請負者は、契約締結後 2 週間以内に以下の事項を記載した実施計画書を JCCS に提出し、承認を得なければならない。実施計画書の書式は、別途両者が協議して決定する。
実施計画書の提出部数は 2 部とすること。
a. 作業内容
b. スケジュール
c. 使用資機材リスト
d. 実施体制
e. その他
(2)作業進捗報告書
請負者は、毎月第 5 営業日までに以下の事項を記載した作業進捗報告書(以下「月報」という)を JCCS に提出すること。月報の提出は、電子ファイルの送付により替えることができる。月報の書式は、別途両者が協議して決定する。JCCS は、月報による報告以外に作業の進捗状況について適宜説明を求めることができる。
a. 実施業務
b. 翌月の業務予定
c. その他
(3)議事録
請負者は、JCCS と業務に関わる打ち合わせ等を実施した際は、速やかに議事録を JCCSに提出し、承認を得なければならない。尚、計画並びに仕様変更等が発生した場合は、必ず議事録にその内容を記載すること。議事録の提出は、電子ファイルの送付により替えることができる。議事録の書式、及び承認方法は、別途両者が協議して決定する。
9. 引渡し設備
本業務の以下の設備については、所有者は経済産業省となるため、請負者は、表 4 に示す設備を定められた期限までに完成させ、JCCS の検収に合格し、引渡すこと。その後、請負者は JCCS を通じて引渡した設備の提供を受け、本観測作業を実施するものとする。
表 4 引渡し設備一覧
設備 | 引渡し・完了期限 |
観測ハウス 3 坑分 | 平成 27 年 1 月 31 日 |
10. 納品物
請負者は、表 5 に示す納品物を定められた期限までに JCCS の検収に合格し、納品すること。また、業務報告書の内容について JCCS より修正等の指示があった場合には、JCCSとの協議に応じなければならない。中間成果品は、平成 26 年度までに実施した業務に関
しての成果とし、最終成果品は、平成 26 年度の成果を含む全部の成果とする。
表 5 納品物一覧
納品物 | 納品・完了期限 |
中間成果品(平成 26 年度成果) a. 業務報告書 2 部 b. 電子ファイル 1 式 c. ベースライン観測データ 1 式 | 平成 27 年 3 月 25 日 |
最終成果品(平成 26 年度成果を含む) a. 業務報告書 2 部 b. 電子ファイル 1 式 c. ベースライン観測データ 1 式 | 平成 28 年 3 月 25 日 |
・特に指定の無い限り、業務報告書(本文、及び付図・付表)は、Microsoft Office ファイル、図面類は、できるだけ PowerPoint ファイルで納品すること。
・電子ファイルについては、適切な媒体に納めること。
・ベースライン観測データの提供方法については別途、両者協議の上決定する。
・業務報告書には、許認可申請書の控えや許可証などの関係書類を含むこと。
11. 検収
JCCS は、9.引渡し設備と 10.納品物が本仕様書の要求事項を満たしていることを確認して、検収を行う。検収回数は、9.引渡し設備が 1 回、10.納品物が 2 回である。検収結果は JCCS から請負者に対して書面にて通知する。また、引渡し設備の検収合格要件は、以下の通りとする。
(1)引渡し設備の検収合格要件
a. 官庁完成検査に合格し、完成検査証を受領していること。
b. 仕様書により JCCS に引渡されることが規定されている設備の予備品、消耗品等の全ての物品の引渡しが完了していること。
c. その他、仕様書で要求されている条件を満足していること。
12. 保証条件
(1)性能保証
a. 装置能力保証
請負者は、引渡し設備において、また坑井モニタリングシステム全体においても、仕様書にて規定、要求される計画通りの能力、すなわちデータ出力量、データ出力間隔、運転操作性、安全性、安定性などの能力、性能を問題なく発揮できることを保証すること。尚、本仕様書に規定する条件と、坑内観測機器の性能と設置状況の確認、及びテスト観測時の条件とが異なった場合、それらの実施方法、その結果得られたデータによる保証達成の判断基準は別途協議する。
b. 機械的保証
請負者は、本業務にて設置した観測機器、及び装置が、連続観測に耐えうる十分な機械的性能を有することを保証すること。
(2)瑕疵担保
検収日より 1 ヶ年以内の請負者に起因する瑕疵が発見された場合は、請負者はその責任と費用により速やかに当該瑕疵設備の修理、補修または取り換えを行うこと。また、修理、補修を行った部分に関しては、更に 1 ヶ年の瑕疵担保を付するものとする。
但し、この請求期間は、金属造り、コンクリート造り、及びこれに類する建物その他土地の工作物、若しくは地盤の瑕疵については 2 ヶ年とする。
13. 報告会等
請負者は、業務終了後、速やかに最終報告会を開催すること。報告会の開催日時は、別途両者が協議して決定する。また、必要に応じ、両社協議の上、中間報告会を開催することもあり得る。
14. 機密保持
請負者が本業務に関して得た全ての情報、内容について無断で第三者に譲渡、あるいは公表してはならない。第三者に開示を希望する場合は、事前に JCCS に対し書面による申請を行い、許可を得なければならない。
15. その他
仕様書の解釈、あるいは記載無き事項等について、請負者と JCCS の間に齟齬等が生じた場合は両社が協議して解決する。
以上
11in-5,000psi×4-1/16in-5,000psi×2-1/16in-5,000psi W.P. Well Head & Christmas Tree
図 3.1 OB-1(苫小牧CCS-1)坑口装置
図 3.2 OB-2(萌別層観測井)坑口装置
11in-5,000psi×4-1/16in-5,000psi×2-1/16in-5,000psi W.P. Well Head & Christmas Tree
図 3.3 OB-3(滝ノ上層観測井)坑口装置
図 4.1 OB-1(苫小牧CCS-1)坑内図
図 4.2 OB-2(萌別層観測井)坑内図
図 4.3 OB-3(滝ノ上層観測井)坑内図
*************** 業 務 請 負 契 約 書(案)
***************
契約No.2013CCS077
日 本 C C S 調 査 株 式 会 社
○ ○ ○ ○ 株 式 会 社
業務請負契約書(案)
日本CCS調査株式会社(以下「甲」という。)と○○○○株式会社(以下「乙」という。)とは、甲が実施する『「平成24年度二酸化炭素削減技術実証試験事業(国庫債務負担行為に係るもの)」のうち「苫小牧CCS-1坑井、萌別層対象観測井、および滝ノ上層対象観測井におけるモニタリングシステム導入、ベースライン観測」』(以下「本業務」という。)について、を乙に発注することについて、次の通り業務請負契約(以下「本契約」という。)を締結し、信義に基づき誠実にこれを履行するものとする。
(業務の発注)
第 1 条 甲は、本契約並びに甲の『「平成24年度二酸化炭素削減技術実証試験事業(国庫債務負担行為に係るもの)」のうち「苫小牧CCS-1坑井、萌別層対象観測井、および滝ノ上層対象観測井におけるモニタリングシステム導入、ベースライン観測」』仕様書(以下「仕様書」という。)に基づき本業務を乙に発注し、乙はこれを受注するものとする。
(業務期間)
第 2 条 (自)平成26年5月 日~(至)平成28年3月31日
2 乙は、仕様書に定められた期限までに成果物を提出し(または工事目的物を完成させ)、第12条に規定する甲の検査に合格しなければならない。
第 1 回 検 収 | 第 2 回 検 収 | 最 終 検 収 | 合 計 | |
業務請負料金 | ||||
消 費 税 等 | ||||
合 計 | ||||
引渡しまたは | 仕様書第9条に | 仕様書第10条 | 左記を除く全て | |
検収範囲 | 記載の引渡し設 | に記載の中間成 | の部分 | |
備 | 果品提出までに | |||
完了した部分 | ||||
検収時期 | 平成27年1月31日 | 平成27年3月25日 | 平成28年3月25日 |
(業務請負料金等)第 3 条
(支払方法)
第 4 条 第12条に規定する本業務の検収日以降、乙は甲に業務請負料金を請求で
きるものとする。甲は、検収日の属する月の翌々月末までに現金を以って乙に支払うものとする。
2 前項の規定に係らず、甲は、本業務の完了を条件に、遅くとも平成28年
3月31日までに支払いを行うものとする。
(権利・義務の譲渡等の禁止)
第 5 条 甲及び乙は、あらかじめ相手方の書面による承諾を得た場合を除き、本契約により生じる一切の権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継してはならないものとする。但し、甲の事業を承継する法人に甲の本契約上の権利及び義務を譲渡又は承継する旨、甲があらかじめ乙に通知を行った場合は、この限りではない。
(一括下請負の禁止等)
第 6 条 乙は、本業務の全部又は大部分若しくは重要部分を第三者に委任し、又は
請負わせてはならない。但し、あらかじめ甲の書面による承諾を得た場合は、この限りではない。
2 甲は、乙に対し、下請負人(受任者、孫請人等を含む。以下同じ)の名称及びその他必要な事項の通知を求めることができる。
(報 告)
第 7 条 乙は、甲の指示に基づき、乙が受託した本業務の実施状況等に関する報告を行うものとする。
(本業務関係者に関する措置請求)
第 8 条 甲は、乙の使用人又は下請負人の使用人その他の本業務関係者(以下「乙の本業務関係者」という。)のうち、本業務の実施につき著しく不適当と認められるものがあるときは、甲乙協議のうえ、乙に対してその理由を書面により明示して交代を求めることができる。この場合において、当該交代に要する費用は乙の負担とする。
(請負業務内容の変更、中止等)
第 9 条 甲は、必要があると認めるときは、仕様書の内容又はすでになした甲の指示に関して、書面を以って乙に通知することにより、変更又は本業務の全部若しくは一部を一時中止し、第17条の規定に拘わらず本契約を解除することができるものとする。この場合において、業務完了期限及び業務請負料金に変更の必要があれば、甲乙協議の上、必要な変更を行うものとする。
2 前項の場合において、乙に損害が発生したときは、乙は甲に対し本契約に係る直接的損害の賠償を請求することができるものとする。但し、この賠償額は、業務請負料金を上回るものではなく、甲乙協議の上これを決定するものとする。
(期間の延長)
第10条 乙は、乙の責に帰することのできない事由、又はその他正当な事由により業務完了期限までに本業務を完了する事ができないことが明白となったときは、甲に対して遅滞なくその事由を明らかにした書面により業務完了期限の延長を求めることができるものとする。この場合における延長日数は、甲乙協議の上、これを決定するものとする。
2 甲は、乙が自己の責に帰すべき事由により業務完了期限までに本業務を完了する事ができない場合は、業務完了期限の翌日から起算して遅延1暦日につき第3条に規定する業務請負料金の1,000分の1相当額の遅延金を乙に支払う業務請負料金から差し引くものとする。
(損害の負担)
第11条 乙は、本契約の履行にあたり乙の責に帰すべき事由により、第三者に損害を及ぼしたときは、その賠償の責を負い、甲に些かも累を及ぼさないものとする。但し、甲の責に帰するべき事由による場合は、甲がその責を負うものとする。
(成果物の提出及び検収)
第12条 乙は、全ての成果物を第2条に規定する業務完了期限までに甲に提出し、検収のための甲の検査を受けなければならない。
2 前項の検査の結果、甲より修正を要求されたときは、乙は遅滞なくこれに応じ、甲の再検査を受けなければならない。
3 第1項及び前項の検査に合格したとき、乙は甲に全ての成果物を引渡すものとし、この引渡しを以って本業務の完了、検収とする。
(権利の帰属)
第13条 本契約の履行により作成され、乙から甲に引渡された成果物に対する所有権、著作権等一切の権利は、引渡された日を以って乙から甲に移転するものとする。但し、第14条に規定する第三者が所有する権利の対象となっているものはこの限りではない。
2 成果品に乙の知的財産権等にかかわる部分が含まれる場合は、乙は速やか
に甲に書面にて通知し、所有権、著作権等の帰属に関し、協議するものとする。
3 乙は、前第2項の規定にかかわらず、本業務により納入された成果物に係る著作権について、甲(本項において、甲には経済産業省を含むものとす
る。)による当該著作物の利用に必要な範囲内(経済産業省が進める二酸化炭素削減技術に関連した事業又は業務を含む。)において、甲が実施する権利及び甲が第三者に実施許諾する権利を、甲に許諾したものとする。
(特許権等の使用)
第14条 乙は、本契約の履行にあたり、特許権等の産業財産権その他第三者が権利
を有する物または方法を使用するときは、その使用に関する一切の責を負い、第三者の権利の侵害により甲に法律上、経済上の損害を及ぼさないものとす
る。但し、甲がこの使用を指示したものはこの限りではない。
(成果物の瑕疵に対する乙の責任)
第15条 甲は、成果物の引渡しを受けたのちにその成果物に瑕疵が発見された場合、乙に対して、追完及び損害の賠償を請求することができる。但し、損害賠償 の請求については、その瑕疵が乙の責に帰すことのできない事由に基づく場 合は、この限りでない。
2 前項の規定による瑕疵の追完又は損害賠償の請求は、第12条第3項の規定による引渡しを受けた日から1年以内に行わなければならない。
3 第1項の規定による損害賠償額は、第3条に規定する本契約に基づく本業務の対価の10%を上限額として、甲乙協議の上、これを決定するものとする。但し、乙の責に帰する成果物の瑕疵の追完の費用については、乙の負担とする。
4 甲は、成果物の受領の際に瑕疵があることを知ったときは、第1項の規定に拘わらず、その旨を直ちに通知しなければ、追完及び損害賠償を請求することはできない。但し、乙がその瑕疵があることを知っていたときは、この限りでない。
5 第1項の規定は、成果物の瑕疵が甲の指示により生じたものであるときは、適用しない。但し、乙がその指示が不適当であることを知りながらこれを通 知しなかったとき、又は知ることができたときは、この限りでない。
(工事目的物に対する瑕疵担保)
第16条 乙は、工事目的物に関し、設計、材質及び施工上の瑕疵のないことを保証する。工事目的物に不備又は設計製作上の欠陥その他の瑕疵が発見されたとき、若しく はその瑕疵に起因して故障、毀損その他の事故が発生したときは、甲は直ちに乙
に通知し、乙に対し相当の期間を定めてその瑕疵の修補を請求することができる。又、甲は修補に代え若しくはそれとともに損害の賠償を乙に求めることができる。但し、瑕疵が重要でなく、かつ、その修補に過分の費用を要するときは、甲は、 修補を請求することができない。
2 前項の規定による瑕疵の修補又は損害賠償の請求期間は、工事検収日から1年間とする。但し、この請求期間は、金属造り、コンクリート造り及びこれに類する建物その他土地の工作物、若しくは地盤の瑕疵については2年間とする。
3 瑕疵が乙の故意又は重大な過失により生じた場合は、前項に規定する請求期間は10年間とする。
4 瑕疵による修補を行った部分については、さらに1年間の担保期間を付する。
5 第1項の規定は、工事目的物の瑕疵が支給材料の性質又は甲の指図により生じたものであるときは適用しない。但し、乙がその材料又は指図の不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。
(甲の解除権)
第17条 甲は、次の各号の一に該当するときは、乙に書面を以って通知し、本契約を解除することができるものとする。
(1)乙の責に帰すべき事由により、本業務の目的が達成できないと明らかに認められるとき
(2)乙の責に帰すべき事由により、本契約に定める協議が成立しないとき
(3)乙の責に帰すべき事由により、乙が本契約に違反し、甲が相当期間を定めて催告してもその違反が是正されないとき
(4)本契約の履行について乙に不正行為があったとき、又は乙が甲の行う検査若しくは監督を妨げたとき
(5)前各号の他、乙の責に帰すべき事由により、本契約を維持することが適当でないと認められるとき
2 甲は、前項の一により本契約を解除するときは、乙に対し本契約解除の日までに乙が行った業務の対価を支払うことにより、乙がそれまでに作成した成果物の引渡しを、乙より受けることができるものとする。
3 甲は、第1項の規定により本契約を解除したときは、解除により生じた直接的損害の賠償を、乙に請求することができるものとする。
4 第2項及び前項の規定による業務の対価及び賠償額は、甲乙協議の上、これを決定するものとする。
(乙の解除権)
第18条 乙は、甲の責に帰すべき事由により、本業務の履行が不可能になったときは、本契約の全部、又は一部を解除することができる。
2 前項の規定によって本契約が解除されたことにより、乙が本業務の全部、又 は一部を完了できないときは、乙は当該部分の履行を免れるものとし、甲は、乙が要した費用の内、甲の負担すべき金額を乙に支払うものとする。但し、
金額は甲乙協議の上、決定するものとする。
(機密の保持)
第19条 乙は、本契約の履行にあたり甲より提供を受けた資料、ならびに本契約履行に関連して知り得た甲の機密事項一切について秘密を保持し、本契約終了後においても一切第三者に開示、漏洩してはならない。但し、次の各号に該当する場合はこの限りではない。
(1)甲の事前の書面による承諾を得ているとき
(2)公知となったもの
(3)甲から開示を受けたとき、すでに乙自ら保有していたもの
(4)乙が、第三者から適法に入手したもの
(5)乙が、本契約と無関係に自ら、若しくは第三者と共同で開発したもの
(仕様書との齟齬)
第20条 本契約書と仕様書の条項に齟齬がある場合には、本契約書に定めるものが優先されるものとする。
(協 議)
第21条 本契約に定めない事項、及び本契約の条項の解釈に疑義が生じたときは、甲乙協議の上、これを決定するものとする。尚、乙は、甲との協議後、協議内容を記載した議事録を速やかに提出し、甲の確認及び承認を得なければならない。
上記契約締結の証として本書2通を作成し、甲乙記名捺印の上、各々1通を保有する。
平成26年 月 日
東京都千代田区丸の内一丁目7番12 号甲 日 本 C C S 調 査 株 式 会 社
代 表 取 締 役 社 長 石 井 正 一
乙
評 価 項 目 一 覧
評価項目 | 評価基準 | 配点 | 得点配分 | 評価点 | 提案書の 記載頁 | 必須 /任意 | |
基礎点 | 加点 | ||||||
1.業務実施計画および内容 | |||||||
業務実施の基本方針の的確性 | ・仕様書に記載の業務内容全てについて、的 確に提案されているか。 | 25 | 10 | - | 必須 | ||
・観測機器の選定・設置や観測にあたっての工夫やリスク検討と必要な対策の提案がなされているか。 ・仕様書に記載の業務内容以外に、独自の技 術提案がなされているか。 | - | 15 | |||||
業務実施方法の明確性・実現性 | ・業務を実施するための手段、方法が明確に 示され、それらの実現性は高いか。 | 20 | 5 | - | 必須 | ||
・観測機器などの資機材をモニタリングシステムの設置前に手配できる計画となってお り、高い実現性を有しているか。 | - | 15 | |||||
業務実施計画の妥 当性 | ・業務実施計画、日程は現実的か。 | 5 | 5 | - | 必須 | ||
2.業務実施能力および業務実施体制 | |||||||
組織としての業務実施能力(経営基盤を含む) | ・業務を実施するために必要な従事者の確保がなされ、適切な管理体制となっているか。 ・業務を遂行できる経営基盤を有している か。 | 15 | 5 | - | 必須 | ||
・業務内容に関する幅広い知見、人的ネットワークおよび優れた情報収集能力を持っているか。 ・業務を円滑に実施するために必要な経営資 源を合理的かつ効果的に管理する能力を有しているか。 | - | 10 | |||||
業務実施にあたってのバックアップ 体制 | ・当初の計画で業務の実施が困難になったときの人員補填などのバックアップ体制が計 画されているか。 | 10 | - | 10 | 任意 |
3.実績 | |||||||
類似業務の経験・実績 | ・過去に同様な業務を受注したことがある か。 | 10 | 5 | - | 必須 | ||
・過去に受注した同様な業務を問題無く実施 した実績を有しているか。 | - | 5 | |||||
業務に関する専門的知識・知見など | ・業務内容、特に 2,000m 級の坑井でのモニタリング(温度、圧力、微小振動・自然地震)に関する十分な知見、技術を有しているか。 ・業務内容に関する法的対応(許認可、申請 など)の知識を有しているか。 | 10 | 5 | - | 必須 | ||
・業務を遂行するために、豊富な経験、高い 技術力を有した人員を多数有しているか。 | - | 5 | |||||
従事者の業務歴・ 資格 | ・従事者は、業務を実施する上で十分な技術 力、資格などを有しているか。 | 5 | 5 | - | 必須 | ||
技 術 点 | 100 | 40 | 60 |
*提案書の評価点の最高配点を100点とし、評価点を与える各項目についての評価基準によって配点を行い、合計したものを技術点とする。
*各項目の配点は、満点の場合、各項目に記載している点数となり、全く対応できていない項目の場合は、0点が配点となる。
*必須項目のうち、基礎点の要求が満たされない場合、その提案書は不合格とする。
*価格点は、入札による評価の最高配点を50点とする。
提案書の様式
提案書は、「評価項目一覧」(別紙5)を参照し、以下の要領を参照して記載ください。
1.提出書類は、原則日本語(専門用語などの必要な部分は除く)で、ワードプロセッサーで作成して下さい。
2.用紙は、A4 版を使用し、左とじにして下さい。
3.提案書は、2 部(正1 部、副1 部)を提出して下さい。
4.部分提案は受け付けられません。
(部分提案とは、仕様書に定める業務内容の全てではなく、業務内容の一部についてのみ提案を行うことを示します。)
5.提案書は、以下の構成を基本に作成して下さい。なお、以下の構成は、必要最低限の項目のため、それ以外の項目や内容を追加しても構いません。
・表紙 ①件名 ②日付 ③会社代表者氏名(代表者押印のこと)
(1)提案書概要
①件名
②担当者氏名
③担当者連絡先
④実施計画概要
(2)実施計画および内容
①業務の実施方針
②業務の実施方法
a.観測機器およびデータ収録機器の情報と設置手順
b.坑内観測機器の設置位置と地震計の方位・極性の確認方法 c.観測機器類の保守・メンテナンス計画
(3)業務のスケジュール
(4)業務の実施体制
①組織および業務の実施体制
②業務遂行のための経営基盤・管理体制・品質管理
③外注先(協力会社)の有無とその関係
④安全確保・環境保全への取り組み方針と体制
(5)類似業務の実績(至近 10 年間程度の実績)
①年月(期間)
②発注者
③業務名・業務概要(主な成果など)
(6)業務従事予定者の経験、実績、知識に関して
①所属
②氏名
③職位
④年度、業務名、業務概要
⑤資格
(7)契約書に関する合意
「貴社代表者名」は、本業務の契約に際して、当社より提示された条件に基づいて契約することに依存がないことを確認した上で、提案書を提出します。
(当社より提示された契約書(案)に記載された条件に基づいて契約することに依存が無い場合は、上記の文章を記載して下さい。)
(8)その他
業務を受注するにあたっての要望事項があれば記載して下さい。
以 上
(国庫債務負担行為に係るもの)」のうち、
「観測井を統合したモニタリングシステム導入、ベースライン観測」
評 価 手 順 書
平成 26 年 3 月
日本CCS調査株式会社
本手順書は、日本 CCS 調査株式会社が、経済産業省からの委託事業「平成 24年度二酸化炭素削減技術実証試験事業(国庫債務負担行為に係るもの)」の一部として実施する「観測井を統合したモニタリングシステム導入、ベースライン観測」の請負者選定に関する評価手順を取りまとめたものである。
落札方式、評価の手続き及び提案の配点基準を以下に示す。
第1章 落札方式及び得点配分
1.1 落札方式
次の要件を共に満たしている者のうち、「1.2 総合評価点の計算」によって得られた数値の最も高い者を落札者とする。
① 入札価格が予定価格の範囲内であること。
② 「評価項目一覧」(別添5)に記載する要件のうち、「必須」とされた項目を、すべて満たしていること。
1.2 総合評価点の計算
総合評価点 = 技術点 + 価格点技術点 = 基礎点 + 加点
価格点 = 価格点の配分(技術点の 1/2 とする)×(1-入札価格÷予定価格)
技術点、価格点は少数点以下切り捨てとする。
1.3 得点配分
技術点に関し、必須項目及び任意項目の配分を 100 点、価格点の配分を 50 点とする。
第2章 評価の手続き
2.1 技術点の評価
「第3章 評価項目の加点方法」にて記す評価基準に基づき採点を行う。この際、
「評価項目一覧」に記載される、「提案要求事項(項番1~3)」のうち必須とされた評価項目について基礎点の得点が 0 となった場合、その応札者を不合格とする。
2.2 総合評価点の算出
以下を合計して総合評価点を算出する。
① 「2.1 技術点の評価」により与えられる技術点
② 入札価格から、「1.2 総合評価点の計算」に記した式により算出した価格点
第3章 評価項目の加点方法
3.1 評価項目得点構成
評価項目の得点は基礎点と加点の二種類に分かれており、その合計にて得点が決定され
る。(評価項目毎の基礎点、加点の得点配分は「評価項目一覧」の「得点配分」欄を参照)
3.2 基礎点評価
基礎点は、提案要求事項の評価区分が必須である事項にのみ設定されている。評価の際には提案要求事項の要件を充足している場合には配分された点数が与えられ、充足していない場合には 0 点となる。提案者は、提案書にて基礎点の対象となる要件をすべて充足することを示さなければならない。一つでも要件が充足できないとみなされた場合は、その応札者は不合格となる。
なお、各提案要求事項の基礎点を評価する際の観点は、評価項目一覧の「評価基準」として示している。
3.3 加点評価
加点は、すべての提案要求事項について設定されており、各提案要求事項の加点を評価する際の観点に沿って評価を行う。各提案要求事項の加点を評価する際の観点は、評価項目一覧の「評価基準」として示している。
以 上