Contract
石垣市中央運動公園・近隣公園・サッカーパーク「あかんま」指定管理者募集要項及び仕様書(公募)
令和 6 年 9 月
石垣市建設部 道路・施設課
石垣市中央運動公園・近隣公園・サッカーパーク「あかんま」指定管理者募集要項
1.指定管理者制度導入の目的
指定管理者制度は、「民間事業者独自のノウハウを最大限に活用することにより、利用者の多様なニーズにより効果的、効率的に対応するため、公の施設の管理に民間の能力を活用しつつ、市民サービスの向上を図ること」を目的とします。
本市のスポーツ施設においては、「スポーツの普及及び振興を図り、市民の心身の健全な発達及び明るく豊かな市民生活の形成に資する。」という設置目的を前提とし、スポーツ施設運営のノウハウを持った指定管理者に、独自の工夫を活かした施設運営を行っていただくことで、市民サービスの向上及び施設の集客向上を促進し、これにより、生涯スポーツ振興及び各種スポーツ合宿や大会等を通して本市の魅力を創造し発信することを目的としています。近隣公園は市民の憩いの場、運動、コミュニティー活動やレクリエーション活用の場として広く市民に親しまれています。
今般、石垣市中央運動公園施設・近隣公園及びサッカーパーク「あかんま」の指定管理者候補選定にあたり、広く事業者を公募し、管理運営について創意工夫のある提案を募集します。当該施設の管理運営業務に関心のある方は、当募集要項に記載してある条件等を十分にご確
認のうえご応募ください。
2.対象施設の概要
(1)施 設 名 称 :石垣市中央運動公園
所在地(代表地番):xxxxxxx 0000 xx 0
(2)施 設 名 称 :近隣公園(新栄公園・xx公園・真栄里公園・舟蔵公園)
所在地(代表地番):xxxxxx 0 xx、xx 0000 xx 0、xxx 000 xx 0、xx 0000
番地 1
(3)施 設 名 称 :サッカーパーク「あかんま」
所在地(代表地番):xxxxxxxxxx 0000 xx 0
3.指定管理者が行う業務
(1)石垣市中央運動公園・近隣公園(新栄公園・xx公園・真栄里公園・舟蔵公園)及びサッカーパーク「あかんま」(以下「各施設」という。)利用者への利便の提供に関する業務
(2)各施設の利用許可及び取り消し等に関する業務
(3)各施設の有料施設の利用料金の収受、減免及び返還に関する業務 (4)各施設の設備及び物品等の維持管理並びに修繕に関する業務
ア.維持管理(施設・設備の点検及び修繕)イ.清掃、植栽等の管理
ウ.警備
エ.利用者の案内誘導
オ.苦情処理、事故処理等
(5)市が各施設の管理運営に関し必要と認める業務 (6)その他、別紙仕様書に定めるとおり
4.指定管理者が自主事業として実施することができる業務 (1)利用可能期間外及び時間外の施設の供用
(2)教室等の実施(市の施策及び施策に準じて実施するものを除く) (3)物販事業
(4)飲食事業
(5)その他指定管理者の提案により実施する事業
5.指定の期間
令和 7 年 4 月 1 日から令和 12 年 3 月 31 日まで(5 年間)
6.管理に係る費用及び還元 (1)費用の支払い
各施設の管理に係る費用については、下記(3)の指定管理料(各年度額)を上限として、事業 計画書において提示のあった管理費を参考に協定書で定め、指定管理者へ支払うものとする。会計年度(4 月 1 日~翌 3 月 31 日まで)を基準とし、支払い時期や方法等については協議の 上、協定書にて定める。
(2)管理口座
収入及び支出は団体の口座とは別の口座で管理することとする。 (3)指定管理料の算出方法
各施設の維持管理・運営に要する費用から運営収入見込額を減じた額を指定管理料とする。なお、指定管理期間中に消費税率の改定があった場合は、それに伴う指定管理料の変更について協議を行うこととする。
176,995,000 円(消費税及び地方消費税を含む)
指定管理料(年度上限額)
(4)有料施設の利用料
①各施設は、地方自治法第 244 条の 2 第 8 項に定める利用料金制度を採用し、有料施設の利用料は、指定管理者の収入として、事業の充実に資する目的に使用することができる。
②利用料金の額は、石垣市都市公園条例第 25 条及びサッカーパーク「あかんま」の設置およ
び管理に関する条例第 21 条の規定に基づき石垣市都市公園条例別表 1 及びサッカーパー
ク「あかんま」の設置および管理に関する条例別表 2 に定める基準額に 100 分の 70 を乗じ
て得た額から当該基準額に 100 分 130 を乗じて得た額の範囲内で、指定管理者が市長の承認を得て決定する。
(5)利用料の減免
指定管理者は、利用者から利用料の減免許可申請があった場合、石垣市都市公園条例第 16
条および石垣市都市公園条例施行規則第 10 条、サッカーパーク「あかんま」の設置および
管理に関する条例第 21 条およびサッカーパーク「あかんま」の設置および管理に関する条
例施行規則第 9 条の規定に基づき、手続きを行うものとする。 (6)利用料金の還元
利用料金(施設利用料などの施設における収入)が、一定の支出額を上回る場合は、その収益の一部を市に還元することとする。そのため、指定管理者は利用料金を還元できるよう利用料金収入などの確保に努めることとする。
なお、具体的な利用料金の還元方法は指定管理者の提案によるものとし、指定管理者決定後に市と協議して定めるものとする。
7.管理運営の基準 (1)業務委託の制限
指定管理者は、本業務を一括して第三者に委託し、または請け負わせてはならない。ただし、業務の一部において、予め市が認める場合はこの限りではない。
(2)関係法令等の遵守
各施設の管理運営業務の遂行にあたっては、次の法令等の内容を理解のうえ、遵守すること。
①地方自治法
②都市公園法、都市公園法施行令、都市公園法施行規則
③石垣市都市公園条例、石垣市都市公園条例施行規則
④サッカーパーク「あかんま」の設置及び管理に関する条例、同条例施行規則
⑤施設維持及び設備保守点検に関する法規、水道法、消防法、建築物における衛生的環境の
確保に関する法律
⑥石垣市個人情報保護条例第 47 条
⑦その他関連法令等 (3)文書の管理・保存
指定管理者が業務に伴い作成し、又は受領する文書等は、石垣市文書取扱い規定等に基づいて適正に管理・保存すること。また、指定期間終了時に市の指示に従って引き渡すこと。
(4)守秘義務
指定管理者は、各施設の管理運営を行うにあたり、業務上知り得た内容を第三者に漏らしたり、自己の利益のために使用してはならない。指定管理期間が終了した後も同様とする。
(5)事業計画書
指定管理者は応募の際に提出した書類を基に毎年度、事業計画書を市へ提出すること。 (6)事業実績報告
指定管理者は、毎年度終了後 30 日以内に事業実績報告書を市に提出すること。ただし、下記の事項については、指定管理者は市へ月例報告書を提出しなければならない。
①事業実績及び利用状況
②都市公園法第 10 条及び管理運営仕様書に基づく許可一覧等
③苦情の件数、内容及びその解決策
④その他必要と認める資料
8.指定管理者名等の表示
当該施設が指定管理者により運営管理されていることを示すため、指定管理者名と連絡先、設置者として市の担当部署名と連絡先を当該施設に表示するとともに案内パンフレット等に明記すること。
9.市と指定管理者の業務区分及びリスク分担
(1)市と指定管理者の業務区分は別表 1、市と指定管理者のリスク分担は別表 2 のとおりとする。 (2)別表 1 及び別表 2 に定めのない業務やリスクが生じた場合又は疑義が生じた場合は、市と指
定管理者が協議の上、決定する。
10.応募資格
次の要件を満たす法人その他の団体であること。
(1)市内に事業所を有するか又は設置する予定のある法人その他の団体、又は複数の法人等が共同する共同事業体であること(法人格は不要。ただし個人は除く)。ただし、共同事業体においては構成する 1 事業者が所在要件を満たせばよい。
(2)法人税、法人市民税、消費税、地方消費税等の租税を滞納していないこと
(3)労働保険(雇用保険、労災保険)及び社会保険(健康保険、厚生年金保険)に加入していること (加入が義務付けられている団体の場合)。
(4)当該施設の管理運営に不可欠な資格等を有していること。
(5)会社更生法、民事再生法による更生、再生手続き中でないこと。 (6)2 年以内に労働基準監督署から是正勧告を受けていないこと。
(仮に受けている場合には、必要な措置の実施について労働基準監督者に報告済みであること) (7)本市又は他の地方公共団体から 2 年以内に地方自治法第 244 条の 2 第 11 項の規定による指
定管理者の取り消しを受けていないこと。
(8)地方自治法施行第 167 条の 4 の規定により本市における入札参加を制限されていないこと。
(9)地方自治法第 92 条の 2,第 142 条,第 166 条又は第 180 条の 5 第 6 項の規定に抵触しないこと。
(10)暴力団でないこと、また代表者及び従業員等が暴力団員又は暴力団及び暴力団と密接な関係を有する者でないこと(暴力団による不当な行為の防止等に関する法律第 2 条第 2 号に規定
する暴力団、同第 6 号に規定する暴力団員をいう。)。
11.モニタリングや関係書類の提出等に関する事項 (1)モニタリングの実施
市は、各施設の円滑な運営や適切な管理、利用者のニーズ等への対応や指定管理業務の実施状況を確認し良好な管理状況を確保するために、モニタリングを行う。モニタリングの実施に関して必要な事項については、協定書に規定する。
なお、モニタリング等により指定管理者の業務が仕様書の水準を満たしていないと認められる場合、市は業務の改善等必要な指示を行い、これに従わない場合は、業務の停止、さらに指定の取消しを行うことができるものとする。
(2)関係書類等の提出及び調査の受入
市は、業務または経理の状況等について適正に行われているかを把握するため、自治法第244
条の 2 第 10 項の規定により指定管理者に対し、関係書類等の提出を求め、実地について調査し、又は必要な指示を行うことができる。
12.事業の継続が困難となった場合の措置 (1)改善勧告
指定管理者の責に帰すべき事由により適正な施設の管理運営が困難となった場合、又はそのおそれが生じた場合は、市は指定管理者に対して改善勧告を行い、期間を定めて改善策の提出及び実施を求める。指定管理者が勧告内容に従わない場合は、市はその指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部又は一部の停止を命じることができる。
(2)指定の取消し等
①管理業務の停止及び指定の取消し
地方自治法第 244 条の 2 第 11 項の規定により、指定管理者が市長等の指示に従わないときその他当該指定管理者による管理を継続することが適当でないと認められるときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて管理業務の全部又は一部の停止を命ずることができる。
②指定の取消し等の事由
ア.当該施設の設置条例又は協定の規定に違反したとき
イ.地方自治法第 244 条の 2 第 10 項の規定に基づく報告の要求又は調査に対して、これに応じず又は虚偽の報告を行い、若しくは調査を妨げたとき
ウ.地方自治法第 244 条の 2 第 10 項の規定に基づく指示に従わないときエ.当該施設の指定管理者公募要項に定める資格要件を失ったとき
オ.申し込みの際に提出した書類の内容に虚偽があることが判明したとき
カ.指定管理者の経営状況の悪化や組織再編成等により、管理業務を継続することが不可能又は著しく困難になったと判断されるとき
キ.指定管理者の指定管理業務に直接関わらない法令違反等により、当該団体に管理業務を継続させることが、社会通念上著しく不適当と判断されるとき
ク.指定管理者の責に帰すべき事由により管理業務が行われないとき
ケ.不可抗力(暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地すべり、火災、戦乱、テロ、侵略、暴動、ストライキ等の市若しくは指定管理者の責に帰することのできない自然的又は人為的な現象をいう)により、管理業務の継続が困難になったと判断されるとき
コ.指定管理者から、指定の取消し又は管理業務の全部若しくは一部の停止を求める書面による申し出があったとき
サ.当該施設が公の施設として廃止されることになったとき
シ.その他、市が当該指定管理者による管理を継続することが適当でないと認めるとき (3)損害の賠償
上記(1)又は(2)により指定管理者の指定を取り消された場合には、指定管理者は市に生じた損害を賠償しなければならない。
(4)業務継続の協議
市又は指定管理者の責に帰すことができない事由により施設の管理運営の継続が困難となった場合は、双方で業務継続の可否について協議することとする。
(5)業務の引継ぎ
指定管理期間の終了若しくは指定の取消しにより、次の指定管理者に業務を引継ぐ場合は、円滑に支障なく施設の管理運営業務を遂行できるよう、引継ぎを行うものとする。なお、業務引継ぎに要した費用は、指定管理者の負担とする。
(6)その他協議すべき事項
協定書に定めのない事項及び疑義が生じた場合は、市及び指定管理者双方が誠意を持って協議するものとする。
13.選定方法
(1)選定の方法
石垣市指定管理者選定委員会(以下「委員会」という。)において、事業計画書等の応募書類及びプレゼンテーションの内容を総合的に審査し、指定管理候補者を選定する。
(2)プレゼンテーションの実施
提出された事業計画書等における提案内容について、以下のとおりプレゼンテーションを実施する。
①日 時:令和 6 年 11 月上旬(予定)※詳細な日時は後日応募者へ連絡。
②場 所:応募者へ別途通知予定
③参加人数:3 名以内とし、出席者は団体等の職員に限る
④提案時間:提案内容について 1 団体あたり説明 10 分、質疑 10 分の計 20 分程度予定。
※パワーポイント等を用いてプレゼンテーションを行う場合は、事前にデータを提出することとする。スクリーン、プロジェクター、パソコンは市が用意する。
(3)評価基準等
評価基準表(別表 3)のとおり。 (4)指定管理予定候補者の選定方法
委員ごとに評価基準表(別表 3)に示す項目ごとに採点を行う。採点結果を発表し、それに基づき各委員の合意でもって指定管理予定候補者を選定する。各委員の採点結果が著しく低い場合は、選外とする。
(5)選定結果
選定結果は、石垣市ホームページ等に掲載するとともに別途応募者に通知することとする。なお、選定結果に対する異議及び電話等による問い合わせには応じないものとする。
(6)指定管理者の指定
指定管理者を指定するには、地方自治法の規定により、議会の議決が必要なため、議決を経て指定管理者として指定する。この場合において、議会の議決が得られなかったとしても、本募集に関して支出した費用等について、市は一切補償しない。
14.提出書類
(1)指定申請書(様式第 1 号)
(2)応募団体の定款または寄付行為の写し及び登記事項証明書
※法人以外の団体にあっては、これらに相当する書類
(3)応募団体の応募直前 3 年の損益計算書又はこれに相当する書類
※既に財産的取引活動をしている団体のみ
(4)応募団体の応募前年度の貸借対照表及び財産目録又はこれらに相当する書類
※法人以外の団体にあっては、これらに相当する書類 (5)義務履行証明書
(6)指定期間となる各年度(5 年分)の事業計画書(様式第 2 号、様式第 2-1 から 2-4 号)及び収
支予算書(様式第 3 号)
(7)団体の概要(様式第 4 号)
(8)職員の配置計画(様式第 5 号)
(9)役員の氏名、住所及び履歴を記載した書類 (10)その他市長が必要と認めた書類
15.応募に関する留意事項 (1)関係法令の遵守
応募書類の作成にあたっては、関係法令を遵守すること。 (2)応募内容の変更禁止
提出期限後において、提出された書類の内容を変更することができない。ただし、本市から申し込みをした場合は除く。
(3)虚偽の記載をした場合の取扱い
虚偽の記載があった場合は、失格とする。 (4)応募書類の取扱い
応募書類は、理由の如何を問わず、返却しない。 (5)費用負担
応募に関して必要となる費用は、応募者の負担とする。 (6)応募書類の著作権
応募書類の著作権は、応募者に帰属する。ただし、指定候補者の選定の公表等に必要な場合は、応募書類の内容を無償で使用できるものとする。
(7)接触の禁止
選定委員に対し、本件応募についての接触を禁じる。接触の事実が認められた場合、失格になることがある。
(8)資料の取扱い
本市が提供する資料について、応募に係る検討以外の目的で使用することを禁じる。また、この検討の目的の範囲内であっても、本市の了承を得ることなく第三者に対して、これを使用させたり、又は内容を提示したりすることを禁じる。
16.募集及び選定のスケジュール
(1)募集要項配布 令和 6 年 9 月 20 日(金)から令和 6 年 10 月 21 日(月)まで (2)配 布 場 所 石垣市役所 2 階(石垣市建設部道路・施設課)
(3)配 布 時 間 8 時 30 分~17 時 15 分(正午から午後 1 時を除く)
(4)説 明 会 令和 6 年 10 月 9 日(水)午前 10 時 石垣市役所 2 階 建設部第 1 会議室
説明会参加申込書(様式第 6 号)に必要事項を記入のうえ、令和 6 年 10 月 4 日(金)午後 5 時までにメールで申し込んでください。
※送付後に電話でメールの収受を確認してください。
※募集要項等事前に配布しました資料は当日再配布しませんので、ご持参ください。 (5)応募受付期間
石垣市中央運動公園・近隣公園・サッカーパーク「あかんま」指定管理者指定管理申請書のほか、必要書類を次の期間内に持参してください。(郵送、FAX等による受け付けはしません。)なお、必要な書類が不足している場合は受け付けません。
①受付期間 令和 6 年 9 月 20 日(金)から令和 6 年 10 月 21 日(月)まで
(土、日曜及び祝日は除く)
②受付時間 午前 9 時から午後 5 時(正午から午後 1 時までの間を除く)
③受付場所 石垣市役所 2 階(石垣市建設部道路・施設課) (6)募集に関する質問受付
令和 6 年 9 月 30 日(月)~ 10 月 11 日(金)まで
質問書(様式第 7 号)を下記の問い合わせ先にメールで送付してください。
※送付後に電話でメールの収受を確認してください。
※説明会において書面で回答いたします。説明会後はメールで回答いたします。
※電話又は口頭での質問は受け付けないものとします。
(7)施設見学会 令和 6 年 10 月 9 日(水) 午前 11 時 30 分予定 説明会終了後、現地集合 (8)選 定 時 期 令和 6 年 11 月上旬予定
(9)指定及び協定
令和 6 年 12 月議会の議決を経て指定し、その後協定を締結する。
(10)指定管理開始 令和 7 年 4 月 1 日
【問い合わせ先】
石垣市建設部道路・施設課
x000-0000 xxxxxx 000 xx
TEL:0000-00-0000 FAX:0000-00-0000
Mail:xxxxxxx@xxxx.xxxxxxxx.xxxxxxx.xx
別表 1
市と指定管理者の業務区分
業務の種類 | 業務の内容 | 区 分 | ||
市 | x x 管理者 | |||
施設の維持管理 | 植栽管理 | 樹木、芝生、花壇等の維持・育成 | ○ | |
工作物管理 | xx、広場、休養施設、管理施設等の維持 ・小規模修理 | ○ | ||
清掃 | 塵芥、便所等の清掃 | ○ | ||
点検巡視 | 植物、遊具、工作物の点検巡視 | ○ | ||
整備・改善 | 建築物等の新築、増築、大規模修繕 | ○ | ||
施設の運営管理 | 安全巡視 | パトロール、救護等 | ○ | |
利用指導 | 施設案内、利用方法の指導苦情対応、市民協働等 | ○ | ||
利用増進 | 広報、催事の実施、利用促進 | ○ | ||
災害時の対応 | 待機連絡体制確保、被害調査・報告、応急措置 | ○ | ||
本格復旧 | ○ | |||
法的管理 | 許認可等 | 行為許可、利用の禁止 | ○ | |
設置管理許可 | ○ | |||
占用許可 | ○ | |||
有料施設の利用承認、利用料徴収 | ○ |
別表 2
市と指定管理者のリスク分担
リスクの種類 | リスクの内容 | リスク分担 | |
市 | 指定x x者 | ||
応募 | 応募に関して必要となる費用 | ○ | |
議会の議決が得られなかった等、協定が締 結できなかった場合 | 応募に関して負担した費用及び生じた損害 | ○ | |
管理運営の準備のため負担した費用及び生じた損害 | ○ | ||
協定は締結できたけれども協定を破棄せざるを得ない場合 | 応募に関して負担した費用及び生じた損害 | ○ | |
管理運営の準備のため負担した費用及び生じた損害 | ○ | ||
債務不履行 | 市が協定内容を不履行 | ○ | |
指定管理者が業務及び協定内容を不履行 | ○ | ||
運営費の上昇 | 指定管理者側の要因による運営費の増大 | ○ | |
市側の要因による運営費の増大 | ○ | ||
施設の管理運営に関する法令等の変更による経費の増加 | ○ | ||
人件費、物品費等の物価及び金利の変動に伴う経費の増加 | ○ | ||
支払い遅延 | 指定管理者の責に帰すことのできない理由により市からの経費の支払の遅延によって生じた場合 | ○ | |
上記以外の場合 | ○ | ||
行政上の理由による事業変更 | 行政上の理由から、施設管理、運営管理の継続に支障が生じた場合、又は業務内容の変更を余儀なくされた場合の経費及びその維持管理費における当該事情による増加経費負担 | ○ | |
不可抗力 | 不可抗力(暴風、豪雨、洪水、地震、落盤、火災、争乱、暴動その他市の又は指定管理者のいずれの責めにも帰すことのできない自然又は人為的な現象)に伴う施設、設備の修復による経費の増及び事業履行不能 | ○ | |
書類の誤り | 維持管理基準等、市が責任を持つ書類誤りによるもの | ○ | |
事業計画書等、指定管理者が提案した書類等の内容の誤りにようもの | ○ | ||
管理運営上の事故等に伴う損害賠償 | 指定管理者として注意義務を怠ったことにより損害(犯罪や事故等の発生)を与えた場合 | ○ | |
自主事業による損害 | ○ |
施設や設備の損傷 | 経年劣化によるもの(1 件あたり 50 万円以下) | ○ | |
経年劣化によるもの(指定管理者の責に帰することのできない損傷) | ○ | ||
第三者の行為により生じたもので相手方が特定できないもの(1 件あたり 50 万円以下) | ○ | ||
第三者の行為により生じたもので相手方が特定できないもの(上記以外のもの) | ○ | ||
指定管理者が施設の利用促進のため自主的に行う修繕 | ○ | ||
事業終了時の費用 | 指定管理者の期間が終了した場合、又は指定管理者が指定期間途中において業務を廃止した場合における事業者の撤収費用、引継ぎに要する費用 | ○ |
別表 3
評価基準表
審査項目 | 評価 | |
1 | 施設の設置目的が達成できるか【配点 各 5 点】 | |
① | ・施設の設置目的と市が求める業務を理解した事業計画であるか ・事業計画書の内容は適切であるか(具体性はあるか) | |
② | ・公の施設の管理・運営にふさわしい運営方針をもっているか ・施設の周辺地域との連携及び配慮した事業計画であるか | |
2 | 市民の平等の確保及びサービス向上が図られるか【配点 各 5 点】 | |
① | ・利用者、使用者の平等の確保を基本とした事業計画であるか ・特定の個人・団体等を優遇するおそれはないか | |
② | ・利用者、使用者の意見要望などを運営に反映させる工夫がなされているか ・サービスの向上が図られ施設の効用を最大限発揮させることができるか | |
3 | 施設の効率的な管理運営が図られるか【配点 各 5 点】 | |
① | ・提案の事業計画内容に対し、適切な収支計画となっているか ・管理経費削減のための工夫は適切か(サービス低下を招かないか) | |
② | ・施設、設備の維持管理の方法及び管理業務に対する取り組みは適切か ・人件費の設定は適切か | |
4 | 事業計画に沿った管理を安定的に行う組織体制及び経営能力があるか【配点 5 点】 | |
① | ・管理責任者および管理体制は明確になっているか ・適切な人員配置、勤務体制がとられているか | |
② | ・団体の安全性、継続性はあるか ・安定した管理体制を提供できる財政基盤が構築されているか | |
6 | 以上のもののほか、設置目的達成するための能力を有しているか【配点 各 5 点】 | |
① | ・施設をよりよくするための申請団体独自のアイデアがあるか ・新たな収入確保に向けた独自の取り組みが提案できているか | |
② | ・本市に限らず、過去に応募施設と同様の施設管理・運営を行った実績はあるか ・市民の雇用創出の提案はあるか ・申請時の段階において、本市に事業所を有しているか | |
合 計 | /50 |
◎総合特定方式
各評価項目について、5 段階評価を行い、総得点の結果により選定する。 5 点:優秀である 4 点:満足できる 3 点:平均的である
2 点:物足りない 1 点:劣っている
最高得点御応募者が複数となった場合は、委員全員による無記名投票によって選定する。なお、投票の結果も同得票となり、決しない場合は、選定委員会委員長が決する。
石垣市中央運動公園・近隣公園・サッカーパーク「あかんま」指定管理業務仕様書
この仕様書は、石垣市中央運動公園・近隣公園・サッカーパーク「あかんま」(以下「各施設」という。)の管理業務にあたり必要な事項を定めるものである。
1.施設の概要
(1)石垣市中央運動公園
対象施設 石垣市都市公園条例第 3 条 2 項で定める下記の施設
施設名称 | 所在地 |
野球場 | 石垣市字登野城 1409 番地 1 |
陸上競技場 | 石垣市字登野城 1409 番地 1 |
庭球場 | 石垣市字登野城 1409 番地 1 |
水泳プール | 石垣市字登野城 1409 番地 1 |
屋内練習場 | 石垣市字登野城 1409 番地 1 |
ブルペン | 石垣市字登野城 1409 番地 1 |
打撃ゲージ | 石垣市字登野城 1409 番地 1 |
多目的広場 | 石垣市字登野城 1409 番地 1 |
総合体育館 | 石垣市字平得 439 番地 |
相撲場 | 石垣市字平得 439 番地 |
第二野球場 | 石垣市字平得 439 番地 |
(2)近隣公園
対象施設 石垣市都市公園条例第 3 条第 1 項で定める下記の公園
施設名称 | 所在地 |
新栄公園 | 石垣市新栄町 3 番地 |
新川公園 | 石垣市字新川 2395 番地 1 |
真栄里公園 | 石垣市字真栄里 109 番地 3 |
舟蔵公園 | 石垣市字新川 2462 番地 1 |
附属施設 | 面積 |
クラブハウス | 1,260 ㎡ |
フットサルアリーナ | 1,360 ㎡ |
パーキング | 3,650 ㎡ |
バスパーキング | 204 ㎡ |
メイングラウンド | 約 10,220 ㎡ |
サブグラウンド | 約 18,420 ㎡ |
管理用倉庫 | 12,375 ㎡ |
シェルター | 14 ㎡ |
コミュニティーパーク | 2,290 ㎡ |
(3)サッカーパーク「あかんま」(石垣市字宮良ヨシキド 2166 番地 1) 敷地面積:69,760 ㎡附属施設 下記のとおり
グランドゴルフコース | 1,810 ㎡ |
2.管理の範囲
別紙図参照
3.施設の管理運営に関する業務
施設の管理運営にあたっては、石垣市都市公園条例(平成 28 年石垣市条例第 13 号)(以下「条
例」という。)第 20 条及びサッカーパーク「あかんま」の設置及び管理に関する条例第 16 条に規定する指定管理者の業務の詳細は、次の各号に定めるとおりとする。なお、指定管理者は、関係法規・条例・規則及び仕様書を遵守するものとする。
(1)利用許可・受付に関する業務(利用調整、許可に関する業務) (2)利用料金の収受・減免及び返還業務
(3)清掃業務 (4)芝・樹木管理
(5)警備・誘導業務 ※中央運動公園・サッカーパークあかんまの夜間警備は、施設の見回り、緊急時対応等のため、原則人的警備とする。
(6)苦情・相談処理、事件・事故処理及び救護措置業務 (7)建築物等点検業務
(8)設備の保守管理業務 (9)物品管理業務
(10)危機管理業務
(11)台風・防災にかかる業務(避難所開設等) (12)その他業務
①事業計画書及び収支計画書の提出(年 1 回)
②業務報告書(月 1 回)、事業報告書及び収支決算書の提出(年 1 回)
③関係機関との連絡調整(随時)
④自己評価の実施(年 1 回)
⑤利用促進に関する業務(随時)
⑥自主事業(随時)
⑦利用者アンケートの実施(最低年 1 回)
⑧施設の維持管理、経理事務についてのモニタリング関連業務(随時)
4.協議
この仕様書に定めの無い事項及び疑義が生じた場合は、市及び指定管理者双方が誠意を持って協議するものとする。
(参考資料)
石垣市中央運動公園水泳プールの管理について
(目的)
1.当業務は、水泳プールを利用者が安全かつ快適に利用できることを目的とする。
(対象施設)
2.管理対象プール
管理対象施設:プール本体、循環ポンプ、濾過器及びこれに付随する建築物及び物件とする。
(プール開場期間)
3.プールの開場期間は以下のとおりとする。
4 月 1 日から 9 月 30 日まで
4.管理体制の整備
・プールの設置管理者は、適切かつ円滑な安全管理のために、管理責任者、衛生管理者、監視員及び救護員からなる管理体制を整えることが必要である。
・設置管理者は、管理業務を委託(請負も含む)する場合、プール使用期間前の点検作業に立ち会うことや、使用期間中の業務の履行状況の検査等、受託者(請負者を含む)の管理業務の適正な執行について確認・監督することが必要である。
・管理責任者、衛生管理者、監視員及び救護員の役割分担と選任の基準は以下のとおりとする。なお、当該施設の規模等によりそれぞれの役割を重複して担う場合もある。
●管理責任者
プールについて管理上の権限を行使し、関与する全ての従事者に対するマネージメントを総括して、プールにおける安全で衛生的な管理運営にあたる。
選任にあたっては、プールの安全及び衛生に関する知識を持った者とすることが必要である。なお、公的な機関や公益法人等の実施する安全及び衛生に関する講習会等を受講した者とすることが必要であり、これらに関する資格を取得していることが望ましい。
●衛生管理者
プールの衛生及び管理の実務を担当する衛生管理者は、水質に関する基本的知識、プール水の浄化消毒についての知識等を有し、プール管理のための施設の維持、水質浄化装置の運転管理、その他施設の日常の衛生管理にあたっているが、管理責任者、監視員及び救護員と協力して、プールの安全管理にあたることが望ましい。
選任にあたっては、プールの安全及び衛生に関する知識を持った者とすることが必要である。なお、公的な機関や公益法人等の実施するプールの施設及び衛生に関する講習会等を受講し、これらに関する資格を取得していることが望ましい。
●監視員
プール利用者が安全に利用できるよう、プール利用者の監視及び指導等を行うとともに、
事故等の発生時における救護活動を行う。
選任にあたっては一定の泳力を有する等、監視員としての業務を遂行できる者とし、プール全体がくまなく監視できるような施設の規模に見合う十分な数の監視員を配置することが必要である。なお、公的な機関や公益法人等の実施する救護方法や応急手当に関する講習会等を受講し、これらに関する資格を取得した者とすることが望ましい。
●救護員
プール施設内で傷病者が発生した場合に応急救護にあたる。
選任にあたっては、公的な機関や公益法人等が実施する救急救護訓練を受けた者とし、施設の規模に応じ、緊急時に速やかな対応が可能となる数を確保することが必要である。なお、救急救護に関する資格を取得した者とすることが望ましい。
(プール管理者の業務)
5.プール管理員は以下の業務を行うものとする。
(1)国土交通省「プールの安全標準指針」(平成19年3月)に従い、プール利用者の監視・救急の場合の適切な処置及び監視員の指導監督を行う。
(2)プール水の消毒及び浄化のため、適宜塩素剤及び凝集剤を補充し、プールが厚生労働省
「遊泳用プールの衛生基準」(平成19年5月28日 健発第 0528003 号)で定める基準に適合するよう水質管理を行う。
(3)プール並びに付帯設備を点検し、異常の有無を確認する。
(4)プールの水質検査を下記のとおり行う。
①水泳プール:月1回(年6回)
・設置管理者は業務内容や緊急時の連絡先、搬送方法、連携する医療機関等を定めた管理マニュアルを整備し、安全管理に携わる全ての従事者に周知徹底を図ることが必要である。
別紙図 管理範囲
(1)石垣市中央運動公園
①野球場、②陸上競技場、③庭球場、④屋内練習場、⑤ブルペン、⑥打撃ゲージ、
⑦多目的広場、総合体育館、⑨相撲場、⑩第二野球場、⑪水泳プール
⑩
⑨
⑥
⑦
④
③
⑤
②
⑪
①
(2)近隣公園(4ヶ所)
①新栄公園:石垣市新栄町 3 番地
②新川公園:石垣市字新川 2395 番地 1
③真栄里公園:石垣市字真栄里 109 番地 3
④舟蔵公園:石垣市字新川 2462 番地 1
(3)サッカーパーク「あかんま」
①クラブハウス、②フットサルアリーナ、③メイングラウンド、④サブグラウンド、
⑤管理用倉庫、⑥コミュニティーパーク、⑦グラウンドゴルフコースパーキング、バスパーキング、シェルター近隣緑地(別紙参照)
⑦
⑤
②
⑥
①
③
④
別 紙 (近隣緑地)
3
4
東屋
トイレ
8
駐車場